原子力損害賠償・廃炉等支援機構 提出者情報
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 提出者情報
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
大量保有報告書 提出者 / 提出者情報
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
- 個人・法人の別
- 法人(認可法人)
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区赤坂一丁目11番44号赤坂インターシティ11階
- 旧住所又は本店所在地
- 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号共同通信会館
- 設立年月日
- 2011-09-12
- 代表者氏名
- 山名 元
- 代表者役職
- 理事長
- 事業内容
- 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「賠償法」という。)第3条の規定により原子力事業者が賠償の責めに任ずべき額が賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額を超える原子力損害(賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいう。以下同じ。)が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図るとともに、原子力事業者が設置した発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)又は実用再処理施設が原子炉等規制法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定された場合において、当該原子力事業者が廃炉等(当該指定に係る発電用原子炉施設に係る実用発電用原子炉の廃止(放射性物質によって汚染された水に係る措置を含む。)又は当該指定に係る実用再処理施設に係る再処理(原子炉等規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)の事業の廃止をいう。)を実施するために必要な技術に関する研究及び開発、助言、指導及び勧告その他の業務を行うことにより、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 斉藤 有司
- 電話番号
- 03-5575-3811
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合54.69%
保有株券等の数1,940,000,000
発行済株式等総数3,547,017,531
提出形態その他(1名)
- 借入金額計
- 10000.00億円
- 取得資金合計
- 10000.00億円
- 保有目的
- 原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に万全を期し、福島第一原子力発電所1号機から4号機の着実な廃止措置について全力で取り組む万全の態勢を整えるとともに、電力の安定供給の持続性を確保すべく、社債市場への復帰等自律的な資金調達力の早期回復へ向けて財務基盤を強化すること(重要提案行為を行うことを含む。)。
- 重要提案行為等
- 該当事項はありません。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 第1 発行者の誓約事項 発行者は、提出者との間の平成24年5月21日付株式引受契約書(以下「本株式引受契約」という。)において、①発行者による、株式、新株予約権、新株予約権付社債等の発行若しくは処分(単元未満株主からの買増請求に応じる場合を除く。)又は取得若しくは消却(発行者による提出者からの取得等を除く。)、②発行者による組織再編行為等、③①及び②の他、提出者の発行者における発行済株式に係る議決権割合又は持株割合を希釈化させる蓋然性のある行為を行うにあたって、提出者の書面による事前の承諾を得ることを約している。 第2 取得請求権 発行者及び提出者は、本株式引受契約において、払込みが行われた日以降いつでも、提出者の請求により、法令に従い、本優先株式(A種優先株式及びB種優先株式をいう。以下同じ。)について、それぞれ、発行者の普通株式又はA種優先株式若しくはB種優先株式の交付と引換えに発行者がこれらを取得することを約している。 第3 取得請求権に関する提出者の遵守事項 (1)提出者は、本株式引受契約において、①提出者が保有する発行者株式の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下同じ。)を3分の2以上に増加させる場合又は②下記(2)により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合、発行者と協議の上発行者と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、発行者は、提出者の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を提出者と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、提出者が普通株式の市場売却等によりその保有する本優先株式を換価することを目的として本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)を約している。 (2)提出者は、本株式引受契約において、①発行者の集中的な経営改革に一定の目途がついたと提出者が判断する場合又は②発行者が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると提出者が判断する場合、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等により提出者が保有する発行者株式の議決権割合を2分の1未満に低減させることを約している。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円) 株式会社みずほ銀行 銀行 取締役頭取 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 2 1,000,000,000
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100RFWB)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。