大量保有サマリー
大量保有サマリー
大量保有セクションの入口。主要な保有者の直近の大量保有報告書・変更報告書と、5%ルール(大量保有報告制度)の読み方をまとめています。
大量保有セクションの使い方
大量保有報告書・変更報告書(株券等保有割合5%超)市場全体の新着ではなく、上に挙げた保有者に限った直近の提出。 「事由」は変更報告書の提出事由を区分にしたもの(原文はバッジのツールチップ)。 保有株券等の数は発行者ごとに株式分割の履歴が違い、株数では規模を比べられないため、 各報告書のページと保有者ページに置いている。 特定の保有者の全提出は提出書類一覧、発行者側からは発行者から探す。
大量保有報告制度(5%ルール)の読み方
5%ルール
上場企業等の株券等を5%超保有することになった者は、原則5営業日以内に大量保有報告書を提出します。保有割合は「株券等保有割合」で、分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数。分子の「保有株券等の数」も新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む。
変更報告書
保有割合が1%以上増減した場合などに変更報告書(No.1, No.2 …)を提出します。5%以下へ低下した後は報告義務がなくなるため、最新報告が古い保有者は既に手放している可能性があります。
共同保有
共同保有者がいる場合、報告書の保有割合は共同保有者を含む合計値です。グループ会社・ファミリーの合算で5%を超えるケースがあり、提出者単独の保有比率とは一致しません。
カストディアンは提出しない
信託銀行の信託口(日本マスタートラスト信託銀行等)は名義上の株主であり実質保有者ではないため、大量保有報告書の提出者になりません。名義ベースの保有は有価証券報告書「大株主の状況」で確認してください。
保有目的
「純投資」「政策投資」「重要提案行為等を行うこと」などが記載されます。重要提案行為の記載はアクティビストによる関与のサインになりますが、記載文言は提出者ごとに大きく異なります。
特例報告
機関投資家(運用会社・信託銀行等)は特例報告の対象で、報告頻度が異なります。運用会社の報告が同一発行者に対して短期間で連続するのはこのためです。