株式会社カカクコム(2371) 変更報告書(8)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
株式会社カカクコム
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)E31883 | 法人 | 19.52% | 38,700,648 | 860.21億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 38,700,648株
- 株券等保有割合
- 19.52%
- 直前の報告書の割合
- 19.52%
- 発行済株式等総数
- 198,218,300株
- 報告義務発生日
- 2026-08-20
- 基準日
- 2026-06-30
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事項である中長期的な投資戦略に加え、足元では非公開化にあたっての株主利益の保護などについて、発行者との対話を現に行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。
重要提案行為等
詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド
- 設立年月日
- 2011-06-16
- 代表者氏名
- フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer)
- 代表者役職
- ジェネラル・カウンセル(General Counsel)
- 事業内容
- 顧客またはファンドの資産管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所弁護士 川村一博
- 電話番号
- 03-5218-2084
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 860.21億円
- 取得資金合計
- 860.21億円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者並びに提出者の一部関連ファンド又は関連エンティティ(以下、総称して「Oasis」という。)は、BCPE Blitz Cayman, L.P.(以下「本公開買付者」という。)との間で、本公開買付者が実施することを検討している公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に関し、本公開買付者が本公開買付けを開始する場合、本公開買付者が本公開買付けを開始する時点でOasisが保有する発行者の普通株式(以下「本株式」という。)について、本公開買付けに応募する旨の応募契約(以下「本応募契約」という。)を2026年7月1日付で締結したが、その後、Kamgras 1株式会社の実施している公開買付けの公開買付価格が2026年8月13日に引き上げられたことに伴い、Oasisは、本応募契約に定める一定の手続を経て、本公開買付者への応募義務を免れ、報告義務発生日が到来した時点で本応募契約は終了した。
- 提出日
- 2026-08-27
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- Oasis Management Company Ltd.
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階