オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) 提出者情報
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) 提出者情報
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
大量保有報告書 提出者 / 提出者情報
オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド
- 設立年月日
- 2011-06-16
- 代表者氏名
- フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer)
- 代表者役職
- ジェネラル・カウンセル(General Counsel)
- 事業内容
- 顧客またはファンドの資産管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所弁護士 川村一博
- 電話番号
- 03-5218-2084
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合5.01%
保有株券等の数3,612,700
発行済株式等総数72,088,327
提出形態その他(1名)
- その他金額計
- 103.47億円
- 取得資金合計
- 103.47億円
- 保有目的
- 純投資提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YUTR)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。