株式会社マイクロアド(9553) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書/2026-08-10 提出
株式会社マイクロアド
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | アリーナ・ホールディングス・マネジメント・エルエルシー(ARENA HOLDINGS MANAGEMENT LLC)E42060 | 法人 | 11.41% | 3,583,061うち潜在株券等 3,583,061 | 1.64億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,583,061株
- うち保有潜在株券等の数
- 3,583,061株
- 株券等保有割合
- 11.41%
- 発行済株式等総数
- 27,831,354株
- 報告義務発生日
- 2026-08-04
- 基準日
- 2026-08-04
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する。)
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、10003、ニューヨーク州、ニューヨーク市、フィフス・アベニュー119 8階
- 設立年月日
- 2016-03-16
- 代表者氏名
- ブライアン・オールマン
- 代表者役職
- 最高財務責任者
- 事業内容
- 投資運用業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 石井 裕樹
- 電話番号
- 03-6889-7000
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 1.64億円
- 取得資金合計
- 1.64億円
最近60日間の取得又は処分の状況(1件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 取得 | 3,583,061 | 11.41% | 市場外 | 第三者割当(614円) |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2026年8月4日 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) 3,583,061 11.41 市場外 取得 第三者割当(614円)
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 発行者の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)はキャピタル信託株式会社(以下「キャピタル信託」という。)に第三者割当の方法により割り当てられているところ、AHG Cayman Ltd.は、キャピタル信託との間で締結した特定金銭信託契約証書(以下「本件信託契約」という。)に基づき、委託者兼受益者としてキャピタル信託に対し、本件信託契約により組成された信託の信託財産に属する本新株予約権付社債の全部又は一部を自らに譲渡するよう請求することができる。AHG Cayman Ltd.は、提出者との間で投資一任契約を締結しており、提出者は、AHG Cayman Ltd.から、上記の本新株予約権付社債のキャピタル信託からの譲渡に加え、本新株予約権付社債の発行者の普通株式への転換、当該普通株式に係る議決権行使、及び売却等の決定を行う権限等を一任されている。 発行者とキャピタル信託及びAHG Cayman Ltd.との間で2026年8月3日付で締結された本新株予約権付社債に係る引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については発行者取締役会の決議による発行者の承認が必要である旨が定められる(但し、本件信託契約の定めに基づく譲渡、本新株予約権付社債の発行価額の払込に関してキャピタル信託に貸付を行うあおぞら銀行株式会社(以下「あおぞら銀行」という。)に対してキャピタル信託が負担する債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、当該貸付けに係る契約上の地位又は権利の移転に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行に伴う本新株予約権付社債の取得又は処分は除く。)。 本新株予約権付社債における期限の利益喪失に関する特約に記載の各事由その他一定の事由が発生した場合は、あおぞら銀行とキャピタル信託との間で締結された責任財産限定特約付金銭消費貸借契約及び本件信託契約の定めに基づき、本新株予約権付社債を債券部分と株式オプション部分に分離するための取引の清算の目的のために、キャピタル信託は、本新株予約権付社債を第三者に対して売却等することが義務付けられている。なお、現時点において具体的な第三者の存在が想定されていない。
- 提出日
- 2026-08-10
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- アリーナ・ホールディングス・マネジメント・エルエルシー
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー