コムシスホールディングス株式会社(1721) 変更報告書(1)
コムシスホールディングス株式会社(1721) 変更報告書(1)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書(1)/2026-05-13 提出
コムシスホールディングス株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)E31883 | 法人 | 6.32% | 7,462,000 | 278.76億円 | 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号、第5号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 | 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド
- 設立年月日
- 2011-06-16
- 代表者氏名
- フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer)
- 代表者役職
- ジェネラル・カウンセル(General Counsel)
- 事業内容
- 顧客またはファンドの資産管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所弁護士 川村一博
- 電話番号
- 03-5218-2084
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 278.76億円
- 取得資金合計
- 278.76億円
- 提出日
- 2026-05-13
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- Oasis Management Company Ltd.
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階