ゲロヴィッチ・サイモン 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
ゲロヴィッチ・サイモン
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- 株式会社メタプラネット
- 勤務先住所
- 東京都港区六本木六丁目10番1号
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 三宅坂総合法律事務所 弁護士 松本甚之助
- 電話番号
- 03-3500-2987
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合9.14%
保有株券等の数129,215,500
発行済株式等総数1,364,282,624
提出形態連名(2名)
- 自己資金額
- 18.02億円
- 取得資金合計
- 18.02億円
- 保有目的
- 発行会社の代表執行役CEOであり、安定株主として保有しております。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 ・提出者は、2026年8月18日付の誓約書により、第10回新株予約権の行使により取得する発行者普通株式について、2026年8月18日から2031年8月17日までの5年間、原則として売却・譲渡・担保設定・貸株その他これらと同等の経済的効果を有する行為を行わない旨を発行者との間で合意しております(例外:提出者が死亡した場合の相続その他の包括承継、発行者の要請に基づき資本市場を活用した発行者の円滑な資金調達を図ることを目的として発行者が指定する相手方に対し発行者が承認した条件で行う株式の貸借(貸株)、その他発行者の取締役会の承認を得た一定の場合)。 ・提出者は、2026年9月11日付で、発行者との間で第10回新株予約権の要項変更に関する合意書(第2回)を締結した。同合意書において、(i)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を696株から410株に変更すること、(ii)権利未確定の本新株予約権(184,000個)を3分の1ずつの3区分に分け、それぞれ2029年8月17日まで、2030年8月17日まで、2031年8月17日までは行使できないものとすること、(iii)既に行使した本新株予約権92,000個により交付を受けた64,032,000株について、変更後の割当株式数を基準とした株式数を超える部分(26,312,000株)を今後の行使により取得し得る株式数から控除すること等が定められている。また、提出者は、同日付で当該行使制限に係る確約書を発行者に差し入れている。なお、行使により取得した株式に係る2031年8月17日までのロックアップ(2026年8月18日付)に変更はない。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100Z3FT)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。