サムスン・エレクトロニクス・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド(SAMSUNG ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.) 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
サムスン・エレクトロニクス・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド(SAMSUNG ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.)
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- シンガポール共和国117440、パシルパンジャン・ロード30、メープルツリー・ビジネスシティ#17-31/32
- 設立年月日
- 2020-10-23
- 代表者氏名
- キム・ジョン・チュン(Kim Jong Chun)
- 代表者役職
- 取締役(Director)
- 事業内容
- 一般的な輸出入業を含む卸売業並びに通信機器、備品、付属品、周辺機器及びケースの小売業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号 丸の内三井ビルシティユーワ法律事務所 弁護士 江黒 早耶香
- 電話番号
- 03-6212-5500
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合5.04%
保有株券等の数8,398,400
発行済株式等総数166,546,400
提出形態その他(1名)
- 自己資金額
- 72.86億円
- 取得資金合計
- 72.86億円
- 保有目的
- 政策投資。
- 重要提案行為等
- 該当なし。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 発行者と提出者との間で締結された資本業務提携契約において、提出者と発行者の間で以下の内容の合意がなされております。 (1) 提出者は、当該資本業務提携契約の契約期間中、発行者の事前の書面による同意なしには、提出者が保有する発行者の発行する株券を、売却又は譲渡しない。 (2) 提出者は、当該資本業務提携契約の終了後2年間は、提出者が保有する発行者の発行する株券を、提出者と発行者の間で合意する禁止譲渡先に対して、売却又は譲渡してはならない。但し、東京証券取引所(ToSTNet取引を除く。)を通じた売却を除く。 (3) 提出者に当該資本業務提携契約の違反があった場合、発行者は、会社法上許容される範囲内で、提出者が保有する発行者の発行する株券を買い取る権利を有する。 (4) 当該資本業務提携契約の終了後2年間の間に、提出者が、その保有する発行者の発行する株券の全部又は一部を売却しようとする場合には、発行者は、会社法上許容される範囲内で、当該売却予定の株券を、優先的に買い取る権利を有する。 (5) 提出者が発行者の株券を保有している間に、提出者の発行済み株式がSamsung Electronics Co., Ltd.及び/又はその関係会社の完全所有でなくなった場合、提出者は、その保有する発行者の株券を、Samsung Electronics Co., Ltd.又はその完全子会社に売却又は譲渡する。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100KGD4)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。