小澤商事株式会社 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
小澤商事株式会社
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都品川区西五反田七丁目24番5号
- 設立年月日
- 2016-06-01
- 代表者氏名
- 小澤 一彦
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 第一種貨物利用運送事業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 小澤物産株式会社 管理部 部長 秋元建夫
- 電話番号
- 03-3492-5555
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合4.56%
保有株券等の数1,284,942
発行済株式等総数28,200,000
提出形態連名(3名)
- 保有目的
- 会社資産の増強と経営参画を目的に長期保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者3は、2026年9月14日付で、公開買付者との間で、取引合意書を締結しており、提出者3は、その保有する発行者の株式を、本公開買付けに応募せず、また、本公開買付けの決済完了後、本スクイーズアウト手続の一環として、公開買付者とともに、株式併合に係る議案及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更議案を付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請するとともに、発行者の株主として、当該議案に賛成する議決権行使を行うことその他の本スクイーズアウト手続の完了に合理的に必要な手続を実施することを合意しております。また、提出者3は、当該取引合意書において、株式併合の効力発生後、発行者をして、本自己株式取得を実施させること、また、自ら又は発行者をして、本自己株式取得を適法かつ有効に完了させるために必要な一切の手続を行うことを合意しております。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 (株)みずほ銀行有価証券担保差入証書株券1,284,942株 提出者3は、2026年9月14日付で、公開買付者との間で、以下の内容を含む取引合意書を締結しております。 (1) 提出者3は、その保有する発行者の株式を、本公開買付けに応募せず、本スクイーズアウト手続後に発行者が実施する自己株式取得が完了するまでの間、その保有する発行者の株式について譲渡、移転、承継、担保権の設定その他の処分を行わず、また、発行者の株式等を取得しないこと。 (2) 提出者3は、本自己株式取得が完了するまでの間、公開買付者以外の者との間で、その保有する発行者の株式の譲渡、担保設定その他本取引と何らかの意味において競合、矛盾若しくは抵触し得る取引又は公開買付者による発行者の株式を非公開化するための取引の実行を阻害若しくは遅延し得る取引を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉、情報提供、合意又は決定を行わないこと。 (3) 提出者3は、本公開買付けの決済完了後、本スクイーズアウト手続の一環として、公開買付者とともに、株式併合に係る議案及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更議案を付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請するとともに、発行者の株主として、当該議案に賛成する議決権行使を行うこと。なお、株式併合の効力発生日の前日において、提出者1、提出者2、提出者3又は本公開買付者が所有する発行者の普通株式の数と同数以上の発行者の普通株式を所有する提出者1、提出者2、提出者3及び本公開買付者以外の株主が存在すると合理的に見込まれる場合、本スクイーズアウトは、①提出者1、提出者2又は提出者3の間での発行者の普通株式の貸株、②株式併合、並びに③上記①の貸株の返還及び貸株の返還に必要な株式分割という各取引(又はそれに準じた本スクイーズアウトの目的を達成するために合理的に必要な取引)を組み合わせて実施されるものとすること。また、提出者3は、公開買付者とともに、株式併合後、有価証券報告書の提出義務の免除に係る承認の取得その他の本スクイーズアウト手続の実施に合理的に必要な手続を発行者に行わせること。さらに、株式併合後においても、公開買付者並びに提出者1、提出者2及び提出者3が所有する発行者の株式数を上回る数の株式を所有する株主が存在する場合には、公開買付者並びに提出者1、提出者2及び提出者3の間での貸株、2回目の株式併合、当該貸株の返還及びこれに必要な株式分割その他発行者の株主を公開買付者並びに提出者1、提出者2及び提出者3のみとするために合理的に必要な手続を実施すること。 (4) 提出者3は、公開買付者とともに、最終の株式併合の効力発生後、発行者をして、本自己株式取得を実施させること。また、提出者3は、公開買付者とともに、自ら又は発行者をして、本自己株式取得を適法かつ有効に完了させるために必要な一切の手続を行うこと。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100Z3QA)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。