木村 新司(KIMURA SHINJI) 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
木村 新司(KIMURA SHINJI)
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- シンガポール共和国 247912、タングリン・ロード(Tanglin Road, Singapore, 247912)
- 旧住所又は本店所在地
- シンガポール共和国トレジャーアイランド (Treasure Island Singapore)
- 職業
- 個人投資家
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区麹町4-5-21 VORT紀尾井町8階ひふみ総合法律事務所 弁護士 矢田 悠
- 電話番号
- 03-6261-3172
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合25.01%
保有株券等の数6,061,300
発行済株式等総数24,237,774
提出形態その他(1名)
- 自己資金額
- 3.46億円
- 取得資金合計
- 3.46億円
- 保有目的
- 発行者の代表取締役として経営に参加し、また、中長期保有を目的とした安定株主として保有するため。
- 重要提案行為等
- 該当事項はありません。
- 担保契約等重要な契約
- ・保有株式のうち、①令和5年8月30日を約定日として取得した15,000株(受渡日:令和5年9月15日)、②令和6年8月26日を約定日として取得した25,500株(受渡日:令和6年9月13日)及び③令和7年9月8日を約定日として取得した19,500株(受渡日:令和7年9月18日)は、譲渡制限付株式報酬として割当てを受けた株式であり、発行者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しています。当該株式の譲渡制限により、①については令和5年9月15日から令和8年9月14日までの間、②については令和6年9月13日から令和9年9月12日までの間、③については令和7年9月18日から令和10年9月17日までの間は、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分が禁止されており、提出者が、譲渡制限期間中、継続して、発行者又はその子会社の取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、上記株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限が解除されます。上記に関わらず、譲渡制限期間中に、提出者が任期満了、定年その他の正当な事由により退任若しくは退職した場合又は発行者が消滅会社となる合併等が行われる場合には、当該株式の全部又は一部について、譲渡制限が解除されます。なお、譲渡制限期間満了時点又は上記の譲渡制限解除時点において譲渡制限が解除されない当該株式については、発行者が無償で取得することとされています。 ・令和7年3月24日に上記保有株式のうち4,500,000株を、株式会社三井住友銀行に担保として差し入れました。 ・令和8年3月31日に上記保有株式のうち1,358,900株を、株式会社三井住友銀行に担保として差し入れました。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100XXLC)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。