武藤 英明 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
武藤 英明
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区六角橋六丁目
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- 株式会社JPMC
- 勤務先住所
- 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社JPMC 取締役常務執行役員グループCFO兼ファイナンス本部長 屋宮貴之
- 電話番号
- 03-6268-5225
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合2.97%
保有株券等の数525,608
発行済株式等総数17,725,600
提出形態連名(3名)
- 自己資金額
- 1.22億円
- 取得資金合計
- 1.22億円
- 保有目的
- 発行者の代表取締役であり、経営の安定化を図るために保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者2は、2026年8月3日付で、公開買付者らとの間で、本公開買付けの実施にあたり、公開買付応募契約(以下「本応募契約(提出者2)」といいます。)を締結し、提出者2が所有する発行者株式の全てから、発行者の取締役に付与された発行者の譲渡制限付株式で2026年8月3日現在において譲渡制限が解除されていないもののうち、提出者2に対して付与された20,243株を控除した505,365株(以下「本応募合意株式(提出者2)」といいます。)について、本公開買付けに応募する旨を合意しております。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 2026年8月3日付で、公開買付者らと本応募契約(提出者2)を締結し、本応募合意株式(提出者2)について、本公開買付けに応募する旨の合意をしております。また、本応募契約(提出者2)において、以下の内容を合意しております。 (ア)提出者2は、本応募契約(提出者2)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間、本応募合意株式(提出者2)の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むがこれに限らない。)を行わず、また、発行者株式又は発行者株式に係る権利の取得を行わない。 (イ)提出者2は、自ら又は他の者(自らが支配するものを含む。)をして、公開買付者ら以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けと競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限らない。)を行わず、公開買付者ら以外の第三者から当該行為に関する勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、直ちに公開買付者らにその旨及びこれらの内容を通知し、かかる第三者への対応について公開買付者らと誠実に協議する。 (ウ)本公開買付けが開始されたが本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たず、本公開買付けが成立せず、本応募契約(下記「3 提出者(大量保有者)/3」の「(2)保有目的」において定義する。以下同じ。)が解除され又は終了した場合であっても、(イ)の規定は、本応募契約終了後18ヶ月は引き続き効力を有するものとする。 (エ)提出者2は、本応募契約(提出者2)に明示的に定める事項及び公開買付者らが事前に書面により同意した事項を除き、発行者グループをして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を行わせる。 (オ)提出者2は、本応募契約(提出者2)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間、本応募契約(提出者2)に明示的に定める事項を除き、公開買付者らの事前の書面による承諾なく、発行者の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の株主権を行使しない。 (カ)提出者2は、本応募契約(提出者2)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間に開催される発行者の株主総会において議決権を行使できる場合、(ⅰ)剰余金の配当その他の処分に関する議案、(ⅱ)株主提案に係る議案、及び(ⅲ)可決されれば発行者グループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業、資産、負債若しくは将来の収益計画又はその見通しに重大な影響を及ぼす又は及ぼすことが合理的に予想される議案が上程されるときは、その保有する発行者株式に係る当該株主総会における議決権について、当該議案に反対の議決権を行使する。ただし、公開買付者らが事前に書面で承諾した議案については賛成の議決権を行使する。 (キ)本公開買付けが成立した場合において、本公開買付けの決済開始日より前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が、本公開買付け決済開始日以降に開催される場合、提出者2は、本応募合意株式(提出者2)に係る当該株主総会における議決権その他の一切の権利行使について、公開買付者らの指示に従って権利行使し、公開買付者らの意思が適切に反映されるために必要な措置(もしあれば)を執る。 (ク)提出者2は、発行者が、本自己株式取得を行った後速やかに、提出者2及び公開買付者らが別途合意する価格(ただし、公開買付けにおける価格の均一性の規制に反しないことを前提とする。)で、提出者2の株式会社Helsinki1及び株式会社Helsinki2(以下、総称して「公開買付者親会社ら」という。)の議決権保有割合がそれぞれ5%になるよう公開買付者親会社らの普通株式をそれぞれ引き受けるものとする。 (ケ)提出者2及び公開買付者らは、本応募契約(提出者2)締結日以降、(ⅰ)自らの表明及び保証が虚偽若しくは不正確となる具体的なおそれがある事由を認識した場合、又は(ⅱ)自らの本応募契約(提出者2)上の義務違反を認識した場合には、速やかに、相手方当事者に書面で事実関係を特定して通知するものとする。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YVMA)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。