SBIホールディングス株式会社 提出者情報
SBIホールディングス株式会社 提出者情報
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
大量保有報告書 提出者 / 提出者情報
SBIホールディングス株式会社
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区六本木一丁目6番1号
- 設立年月日
- 1999-07-08
- 代表者氏名
- 北尾 吉孝
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
- 事務上の連絡先及び担当者名
- SBIホールディングス株式会社財務部 小宮 将平
- 電話番号
- 03-6229-2175
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合20.41%
保有株券等の数3,534,400
発行済株式等総数17,317,000
提出形態連名(2名)
- 自己資金額
- 9.72億円
- 取得資金合計
- 9.72億円
- 保有目的
- 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする株式の保有です。なお、提出者は、本契約に基づき、発行者の取締役1名を指名する予定です。
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- 提出者は、2026年5月19日付で発行者及び赤松洋介氏(以下「経営株主」といいます。)との間で、資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)を締結し、以下の合意を行っております。 (取締役の選任権) 提出者は、提出者における発行者の株式(普通株式、種類株式を問わず、また自己株式を含みます。以下同じです。)、新株予約権、新株予約権付社債、その他発行者より株式を購入又は取得し得る権利又はオプション(以下、「株式等」といいます。)の議決権比率が10%以上である場合、発行者の取締役1名(以下「提出者派遣取締役」といいます。)を指名することができます。提出者派遣取締役は、発行者の取締役会及び重要な会議体(以下、総称して「意思決定機関」といいます。)に出席することができます。発行者及び経営株主は、提出者が提出者派遣取締役の指名又は解任の決定を行った場合、提出者派遣取締役の選任又は解任を行うために、法令等及び発行者の定款その他の社内規程上必要とされる措置を速やかに行い、経営株主は、提出者派遣取締役の選任又は解任を決議する発行者の株主総会において、提出者派遣取締役の選任又は解任に賛成の議決権を行使することに合意しております。 (事前承認事項) 提出者における発行者の株式等の議決権比率が10%以上である場合において、発行者が以下の事項を決定又は承認しようとするときは、法令等及び発行者の定款その他の社内規程に基づき、当該決定又は承認を行う発行者の意思決定機関の開催前に、書面にて提出者に対して通知し、提出者の書面による事前の承認を得なければならないことに合意しております。 1.定款変更、2.新株等の発行等(但し、本契約締結日時点において決議済みの税制適格ストックオプションその他のストックオプションの発行及び譲渡制限付株式報酬に基づく発行を除きます。)、3.自己株式若しくは自己新株予約権の取得、株式分割又は株式併合、4.合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業譲渡等又は組織変更等(但し、発行者のグループ内における組織再編の場合を除きます。)又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は譲受、5.資本金の額の増加又は減少(株主総会決議を要する場合に限ります。)、6.配当政策(配当に係る議案の付議)、7.解散、清算、倒産手続等の開始の申立て (優先引受権) 提出者は、発行者が新株等の発行等をする場合には、その持株比率及び議決権比率のいずれにおいても、新株等の発行等をする直前の比率を維持することのできる最低限の比率の引受権を有しております。但し、発行会社の新株予約権者によるストックオプションの行使により発行会社が普通株式を発行する場合は、この限りではありません。 (共同売却権) 経営株主は、その保有する発行者の株式等(以下「処分対象経営株主株式」といいます。)につき、第三者(以下「経営株主処分相手方」といいます。)に対する譲渡、担保の設定その他の処分(以下「本件処分」といいます。)をしようとする場合、事前に主要要件を記載した書面(以下「経営株主処分条件説明書」といいます。)を提出者に提示し、提出者の書面による事前承諾を得なければならないことに合意しております。 但し、本件処分が発行者の事業戦略上有益となり得ると合理的に判断される場合(提出者及びその子会社が現に営む主要事業と実質的に競合する事業を営む者その他、提出者の競合先と認められる者への処分を除きます。)及び本件処分後も経営株主の指図により経営株主処分相手方の議決権行使がなされる場合(経営株主の親族や資産管理会社への処分を含むがこれらに限られません。)、経営株主の発行者に対する支配権に影響を及ぼさない数量(複数会計年度にわたり行われる本件処分の累計数が、発行者の発行済株式総数の6%未満にとどまる場合をいいます。)の処分はこの限りではありません。 また提出者は、経営株主から経営株主処分条件説明書を受領した場合、かかる説明書を受領した日から30日以内に、経営株主に対し、提出者が売り渡すことを希望する株式等(以下「共同売却希望株式」といいます。)の数を特定し、経営株主処分条件説明書に記載された条件と同一の条件で提出者が保有する共同売却希望株式を経営株主処分相手方に売り渡すことを請求できます。 経営株主は、提出者から上記の請求を受けた場合には、共同売却希望株式につき、提出者と経営株主処分相手方との間で譲渡が行われるよう必要な一切の手続及び措置を執ることに合意しております。なお、上記に定める権利を提出者が行使した場合において、経営株主処分相手方が、自己の購入する株式等の数を処分対象経営株主株式の数と共同売却希望株式の数の合計数まで増加することに同意しない限り、経営株主と提出者が経営株主処分相手方に対して譲渡することができる株式等の数は、上記の請求がされた日現在における経営株主と提出者が保有する発行者の株式等の数に応じて按分することとされております。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YRS7)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。