センコーグループホールディングス株式会社 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
センコーグループホールディングス株式会社
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都江東区潮見二丁目8番10号
- 設立年月日
- 1946-07-20
- 代表者氏名
- 福田 泰久
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- センコーグループホールディングス株式会社 法務部長 梅津 知弘
- 電話番号
- 03-6862-8840
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合57.70%
保有株券等の数16,713,918
発行済株式等総数28,965,449
提出形態その他(2名)
- 自己資金額
- 156.44億円
- 取得資金合計
- 156.44億円
- 保有目的
- 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等、並びに、共同保有者と共同して、本不応募契約(以下に定義します。)及び本株主間契約(以下に定義します。)に定める権利行使を通じた重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年11月13日付で、共同保有者との間で不応募契約(以下「本不応募契約」といいます。)を締結しており、① 本取引((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)に関する合意のほか、② 本公開買付け((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)が成立したにもかかわらず、提出者が、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)を取得できず、かつ本臨時株主総会((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)において、本株式併合((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)の実施に必要な事項を内容とする議案が否決された場合、本自己株式取得((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)の完了までの間は、(ア)発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を総数5名として提出者が4名、共同保有者が1名を指名でき、監査等委員である取締役を総数4名として提出者が3名、共同保有者が1名を指名でき、代表取締役1名は提出者が指名することの確認、(イ)提出者は、一定の除外事由がない限り、当面の間は、発行者の本不応募契約締結時点の代表取締役である中村正幸氏を取締役及び代表取締役として指名すること、(ウ)提出者及び共同保有者が、発行者が一定の事前承諾事項を行うことを承諾する場合、提出者と共同保有者との事前の書面による承諾を得る旨等を合意しております。さらに、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、2025年11月13日付で、共同保有者との間で株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しているところ、本株主間契約は、一般条項等の一部の条項を除き、本自己株式取得の完了を停止条件として、その効力が生じることとされており、発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は総数5名とし、提出者が4名、共同保有者が1名を指名でき、発行者の監査等委員である取締役の総数は4名とし、提出者が3名、共同保有者が1名を指名でき、発行者の代表取締役は1名とし、提出者が指名すること等について合意しております。
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- 提出者は、発行者株式の全て(以下に定める意味を有します。)を対象として、2026年1月26日から2026年3月5日までを買付け等の期間として本公開買付け(以下に定義します。以下同じです。)を実施しました。本公開買付けは、2026年3月5日をもって成立し、決済の開始日は同月12日に予定されております。 提出者は、2025年11月13日付で、共同保有者との間で本不応募契約を締結しており、以下の事項等を合意しております。 ① 提出者は、本不応募契約に定める前提条件が充足された場合又は提出者により放棄された場合(なお、提出者は、その任意の裁量により、前提条件をいずれも放棄できるとされています。)、発行者株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施すること、及び、共同保有者は、前提条件が充足されていることを条件として(但し、共同保有者は、その任意の裁量により、前提条件をいずれも放棄できるとされています。)、本公開買付けに対して、共同保有者が保有する発行者株式11,041,848株(以下「本不応募株式」といいます。)を応募しないこと ② 本公開買付けの結果、提出者が発行者株式の全て(ただし、本不応募株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。以下同じです。)を取得することができなかった場合には、発行者に対して、発行者の株主を提出者と共同保有者のみとするために発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を遅くとも本公開買付けの成立後3ヶ月以内を目途に開催することを要請し、当該議案に賛成の議決権を行使すること ③ 本株式併合の効力発生日以後、実務上可能な限り速やかに、自己株式取得の実施後における共同保有者の議決権保有割合が20%となるように、発行者をして、本不応募株式の一部を自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。)により発行者に取得させること(以下①から③を総称して「本取引」といいます。) ④ 本公開買付けが成立したにもかかわらず、提出者が、発行者株式の全てを取得できず、かつ本臨時株主総会において、本株式併合の実施に必要な事項を内容とする議案が否決された場合、本自己株式取得の完了までの間は、(ア)発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を総数5名として提出者が4名、共同保有者が1名を指名でき、監査等委員である取締役を総数4名として提出者が3名、共同保有者が1名を指名でき、代表取締役1名は提出者が指名することの確認、(イ)提出者は、一定の除外事由がない限り、当面の間は、発行者の本不応募契約締結時点の代表取締役である中村正幸氏を取締役及び代表取締役として指名すること、(ウ)提出者及び共同保有者が、発行者が一定の事前承諾事項を行うことを承諾する場合、提出者と共同保有者との事前の書面による承諾を得ること ⑤ 共同保有者は、本不応募契約締結日から本自己株式取得の完了までの間、直接又は間接に(発行者を通じて行う場合を含みます。)、提出者以外の者との間で、本取引と実質的に競合、矛盾、抵触し若しくは本取引の実行を困難にする又はその合理的なおそれのある取引を行わないこと また、提出者は、2025年11月13日付で、共同保有者との間で本株主間契約を締結しており、以下の事項等を合意しております。なお、本株主間契約は、一般条項等の一部の条項を除き、本自己株式取得の完了を停止条件として、その効力が生じることとされています。 ① (ア)発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く)は総数5名とし、提出者が4名、共同保有者が1名を指名でき、発行者の監査等委員である取締役の総数は4名とし、提出者が3名、共同保有者が1名を指名でき、発行者の代表取締役は1名とし、提出者が指名すること、(イ)提出者は、一定の除外事由がない限り、当面の間は、発行者の本株主間契約締結時点の代表取締役である中村正幸氏を取締役及び代表取締役として指名すること ② 提出者は、発行者をして一定の事前承諾事項を行わせるときは、共同保有者の事前の書面による承諾を得ること(当該事項についてかかる事前承諾が得られない場合、本株主間契約に基づき、実務者レベル、さらに経営者レベルで誠実協議をするものとし、それでも協議が調わず、かつ、発行者の事業運営に重大な支障が生じることが客観的に明確である場合、独立した監査法人が算定する公正な時価による共同保有者の提出者に対する株式買取請求権、提出者の共同保有者に対する株式売渡請求権) ③ 提出者及び共同保有者が発行者の新株等をその時点における提出者及び共同保有者の対象者に対する議決権保有割合に応じて引き受ける権利 ④ 提出者及び共同保有者の発行者株式に係る譲渡制限
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100XPFF)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。