ナイス株式会社 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
ナイス株式会社
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号
- 設立年月日
- 1950-06-23
- 代表者氏名
- 津戸裕徳
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 建築資材の卸売・流通、木材市場の運営、プレカット加工、分譲マンション、一戸建住宅の建築・販売、不動産仲介・中古住宅の買取再販事業等
- 事務上の連絡先及び担当者名
- ナイス株式会社取締役管理本部長 上野 尚哉
- 電話番号
- 045-521-6111
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合59.28%
保有株券等の数703,834
発行済株式等総数1,187,368
提出形態その他(1名)
- 自己資金額
- 3.22億円
- 取得資金合計
- 3.22億円
- 保有目的
- 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(但し、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、2026年6月2日から2026年8月3日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年8月3日に成立しており、2026年8月10日(本公開買付けに係る決済開始日(以下「本決済開始日」といいます。))付で、発行者株式365,834株を取得することとなりました。また、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、本公開買付けに際して、提出者は、2026年6月1日付で、本創業家株主((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定義します。)との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号の規定に基づき、本公開買付けが成立した場合には、公開買付けを実施することなく、それぞれその所有する発行者株式の全て(合計338,000株)について、提出者に譲渡する旨の株式譲渡契約(以下「本株式譲渡契約」といいます。)を締結し、本株式譲渡契約に基づき、本決済開始日である2026年8月10日付で、本創業家株主からの譲渡を実行いたします。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、本公開買付けに際して、2026年6月1日付で、有限会社エステートヤマダイン及び株式会社山友殖林(以下総称して「本創業家株主」といいます。)との間で、金融商品取引法第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令第7条第1項第13号の規定に基づき、本公開買付けが成立した場合には、公開買付けを実施することなく、それぞれその所有する発行者株式の全て(所有株式数の合計:338,000株)について、提出者に譲渡する旨の本株式譲渡契約を締結し、本株式譲渡契約に基づき、本決済開始日である2026年8月10日付で、本創業家株主からの譲渡を実行いたします。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YU8A)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。