| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書(2025年12月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月25日 |
| 【中間会計期間】 | 第176期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 島根銀行 |
| 【英訳名】 | THE SHIMANE BANK,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 長岡 一彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 島根県松江市朝日町484番地19 |
| 【電話番号】 | (0852)24-1234(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員人事財務グループ部長 佐野 克巳 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 島根県松江市朝日町484番地19 |
| 【電話番号】 | (0852)24-1234(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員人事財務グループ部長 佐野 克巳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社島根銀行 鳥取支店 (鳥取県鳥取市興南町1番2) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 2023年度中間連結会計期間 | 2024年度中間連結会計期間 | 2025年度中間連結会計期間 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| (自 2023年4月1日至 2023年9月30日) | (自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | (自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | (自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | (自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 4,371 | 5,206 | 5,380 | 9,203 | 10,346 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 377 | 605 | 342 | 531 | 858 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 290 | 502 | 315 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 419 | 609 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | △73 | 570 | △274 | ― | ― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 1,861 | △3,510 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 16,833 | 19,123 | 14,572 | 18,671 | 14,944 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 506,344 | 559,454 | 574,602 | 534,213 | 568,783 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,186.81 | 1,472.16 | 918.26 | 1,409.01 | 963.90 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 28.39 | 53.98 | 31.36 | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | ― | 37.41 | 60.38 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 13.88 | 22.88 | 14.24 | ― | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | ― | 20.52 | 27.45 |
| 自己資本比率 | % | 3.32 | 3.41 | 2.53 | 3.49 | 2.62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △8,397 | 10,397 | 3,936 | 6,459 | 18,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 11,629 | △12,378 | △18,069 | △794 | △5,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △74 | △129 | △98 | △173 | △227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 30,865 | 31,089 | 31,897 | 33,199 | 46,129 |
| 従業員数 | 人 | 335 | 326 | 326 | 316 | 319 |
| [外、平均臨時従業員数] | [24] | [24] | [25] | [25] | [24] | |
(注)1 自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第174期中 | 第175期中 | 第176期中 | 第174期 | 第175期 | |
| 決算年月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 3,385 | 3,994 | 4,441 | 7,154 | 8,129 |
| 経常利益 | 百万円 | 346 | 593 | 332 | 463 | 809 |
| 中間純利益 | 百万円 | 272 | 498 | 302 | ― | ― |
| 当期純利益 | 百万円 | ― | ― | ― | 389 | 580 |
| 資本金 | 百万円 | 7,886 | 7,886 | 7,886 | 7,886 | 7,886 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | |
| A種優先株式 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| B種優先株式 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 純資産額 | 百万円 | 15,720 | 17,866 | 13,360 | 17,396 | 13,734 |
| 総資産額 | 百万円 | 504,408 | 557,467 | 573,095 | 532,123 | 566,968 |
| 預金残高 | 百万円 | 470,769 | 516,003 | 533,842 | 491,104 | 527,340 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 354,860 | 385,084 | 393,765 | 369,692 | 391,167 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 103,583 | 124,702 | 135,833 | 117,393 | 118,049 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| A種優先株式 | 6.17 | 6.475 | 9.14 | 12.34 | 12.95 | |
| B種優先株式 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 16.50 | 16.50 | |
| 自己資本比率 | % | 3.11 | 3.20 | 2.33 | 3.26 | 2.42 |
| 従業員数 | 人 | 327 | 319 | 318 | 308 | 312 |
| [外、平均臨時従業員数] | [24] | [24] | [25] | [25] | [24] | |
(注)1 自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。なお、関係会社の異動について、2025年4月15日付で「株式会社しまぎん地域事業投資」(連結子会社)を設立いたしました。
この結果、2025年9月30日現在において、当行グループは、連結子会社2社、持分法適用関連会社1社及び持分法非適用関連会社1社で構成されております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における、わが国の経済は米国関税政策の影響による海外経済の減速等を背景に、企業の収益が下押しされ、一部に弱い動きが見られましたが、食料品価格の上昇ペースが鈍化したことなどで、個人消費は回復傾向にあります。先行きについては、海外経済が緩やかに回復していくもとで、成長率を高めていくと考えられますが、依然としてわが国の経済や物価を巡る不確実性は高く、各国の通商政策や国際金融市場の動向には、引き続き留意が必要です。
長期金利は、米国関税政策の影響による世界経済の減速懸念に対するリスク回避の動きから、4月に一時1.1%台まで低下する場面もありましたが、その後は世界経済減速への過度な警戒感が和らいだことや、日本銀行による追加利上げ観測の高まりから上昇が続き、9月末には1.6%台となりました。
日経平均株価は、米国関税政策の影響による世界経済の減速懸念等から、4月に一時31,000円台まで下落する場面もありましたが、その後は企業の好調な決算内容から半導体関連株を中心に上昇が続きました。9月に入ると、首相の辞任表明を受けた次期政権下での政治改革期待などを背景に、連日最高値を更新するなど一段と上昇し、一時は節目となる45,000円を突破し、9月末には44,932円となりました。
為替は、関税政策の影響による米国景気の減速懸念等から、4月には対ドルベースで一時140円台まで円高が進みましたが、その後は、景気減速への過度な警戒感が和らいだことや米国の早期利下げ観測の後退に伴って円安が進み、7月末には150円を突破しました。8月に入ると、月初の雇用統計が軟調な結果だったことを受けて円高が進み、9月にかけて147円前後で推移し、9月末には147円台となりました。
こうした中、当地山陰の経済は、不透明な国際情勢や物価上昇などにより一部に弱めの動きが見られるものの、個人消費は底堅く推移しており、設備投資も緩やかに増加するなど、全体では持ち直してきております。
当中間連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比58億円増加し、5,746億円となり、純資産は前連結会計年度末比3億円減少し、145億円となりました。
主要勘定の実績と増減要因は以下のとおりです。
預金は、個人預金及び法人預金が減少しましたが、公金預金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ62億円増加し5,331億円となりました。
貸出金は、個人向け貸出金は減少しましたが、大企業向け貸出金及び中小企業向け貸出金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ24億円増加し3,905億円となりました。
有価証券は、国債や地方債を中心に購入を行ったことなどから、前連結会計年度末に比べ176億円増加し1,352億円となりました。
当中間連結会計期間の連結経営成績と増減要因は以下のとおりです。
経常収益は、役務取引等収益が減少しましたが、貸出金利息及び有価証券利息配当金が増加したことなどから、全体では前年同期比173百万円増加し5,380百万円となりました。
一方、経常費用は、預金利息、役務取引等費用及び営業経費が増加したことなどから、全体では前年同期比436百万円増加し5,037百万円となりました。
この結果、経常利益は前年同期比263百万円減少し、342百万円となりました。親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比186百万円減少し、315百万円となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前年同期比447百万円増加し4,441百万円、セグメント利益は前年同期比265百万円減少し328百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は前年同期比267百万円減少し992百万円、セグメント利益は前年同期比4百万円増加し27百万円となり、「その他」のセグメント利益は、持分法による投資利益が1百万円となりました。
連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。その結果、連結自己資本比率(バーゼルⅢ国内基準)は、7.86%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、31,897百万円(前中間連結会計期間末は31,089百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は3,936百万円(前中間連結会計期間は10,397百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出2,439百万円を、預金の増加による収入6,251百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動により使用した資金は、18,069百万円(前中間連結会計期間は12,378百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入1,471百万円や有価証券の償還による収入14,165百万円を、有価証券の取得による支出33,743百万円が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、98百万円(前中間連結会計期間は129百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払による支出98百万円によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、研究開発活動
当中間連結会計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
また、研究開発活動については該当事項はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当行グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりであります。
(その他有価証券評価損益への対応)
当行は2019年9月に締結したSBIグループとの資本業務提携以降、有価証券の運用方針をインカムゲイン中心の方針に改め、SBIグループと連携し、安定したインカムゲインが期待できる高格付の海外債券(国債・地方債等)を中心とする有価証券ポートフォリオに入れ替えておりますが、2022年度において米国を始めとする海外金利の急上昇により、当行が保有するその他有価証券の評価損が拡大しました。
このため運用会社は、市場見通しを慎重に検討した結果、更に金利が上昇する可能性に対処するため、2022年度より一部の投資信託については、運用会社が策定した今後のファンド運用方針に沿って、デュレーションの調整や為替ヘッジの一部弾力化等、市場の変化に応じた対応策を講じております。当行は当該方針についての検証を行い、運用会社の対応策は最善の対応であることを確認しており、当該方針に基づく対応策の実施についても、運用会社からの報告を受け、連携を密に取り組んでおります。そうした状況の中、2023年度において、再度、高格付債券を中心としたポートフォリオへのシフトを行っております。
当中間連結会計期間においては、米国における雇用指標の軟調な結果等による利下げ期待の高まり等から、海外金利が低下し、投資信託の評価損益は改善しました。一方、日本銀行による追加利上げ観測の高まり等から国内金利は上昇が続き、国内債の評価損が拡大したことを主因に、有価証券全体の評価損は拡大しました。
今後においても当行は、金利動向を含む市場環境の見通しや有価証券ポートフォリオの状況のモニタリング等を通じ、SBIグループと引き続き連携し課題等を共有することで、リスク管理を更に強化してまいります。また、引き続き損失の実現等によりその他有価証券評価損益全体の改善を図りながら、有価証券ポートフォリオの再構築を進め、収益性の向上に努めてまいります。
(5) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」の記載から重要な変更はありません。
役務取引の状況
当中間連結会計期間の役務取引等収益は前年同期比119百万円減少の571百万円となりました。また、役務取引等費用は、前年同期比45百万円増加の511百万円となりました。
| 種類 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 役務取引等収益 | 691 | 571 |
| うち預金・貸出業務 | 349 | 346 |
| うち為替業務 | 49 | 53 |
| うち証券関連業務 | 41 | 46 |
| うち代理業務 | 17 | 19 |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 0 | 0 |
| うち保証業務 | 15 | 14 |
| うち保険窓販業務 | 217 | 90 |
| 役務取引等費用 | 465 | 511 |
| うち為替業務 | 10 | 12 |
預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 預金合計 | 515,745 | 533,148 |
| うち流動性預金 | 270,882 | 280,219 |
| うち定期性預金 | 242,332 | 251,037 |
| うちその他 | 2,530 | 1,890 |
| 譲渡性預金 | ― | ― |
| 総合計 | 515,745 | 533,148 |
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 製造業 | 13,466 | 3.52 | 13,148 | 3.37 |
| 農業,林業 | 1,196 | 0.31 | 1,255 | 0.32 |
| 漁業 | 82 | 0.02 | 119 | 0.03 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 240 | 0.06 | 194 | 0.05 |
| 建設業 | 17,514 | 4.58 | 18,605 | 4.76 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,869 | 1.80 | 7,283 | 1.86 |
| 情報通信業 | 4,758 | 1.24 | 4,301 | 1.10 |
| 運輸業,郵便業 | 2,708 | 0.71 | 2,412 | 0.62 |
| 卸売業,小売業 | 18,517 | 4.85 | 17,584 | 4.50 |
| 金融業,保険業 | 13,370 | 3.50 | 13,301 | 3.41 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 113,724 | 29.76 | 140,698 | 36.02 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 4,587 | 1.20 | 3,099 | 0.79 |
| 宿泊業 | 1,038 | 0.27 | 954 | 0.24 |
| 飲食業 | 3,473 | 0.91 | 3,728 | 0.95 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 4,941 | 1.29 | 5,407 | 1.38 |
| 教育・学習支援業 | 699 | 0.18 | 629 | 0.16 |
| 医療・福祉 | 12,438 | 3.25 | 12,138 | 3.11 |
| その他のサービス | 10,306 | 2.70 | 10,458 | 2.68 |
| 地方公共団体 | 37,567 | 9.83 | 37,179 | 9.52 |
| その他 | 114,684 | 30.02 | 98,074 | 25.13 |
| 合計 | 382,186 | 100.00 | 390,576 | 100.00 |
(注)2025年3月末より、「不動産業,物品賃貸業」及び「その他」の集計方法の変更を行っており、この変更を遡及適用しております。この結果、遡及適用前と比較して、前中間連結会計期間は「不動産業,物品賃貸業」の残高が64,440百万円増加し、「その他」が同額減少しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
| 2025年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 7.86 |
| 2.連結における自己資本の額 | 24,002 |
| 3.リスク・アセットの額 | 305,125 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 12,205 |
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
| 2025年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 7.55 |
| 2.単体における自己資本の額 | 22,904 |
| 3.リスク・アセットの額 | 302,984 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 12,119 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 3,292 | 3,337 |
| 危険債権 | 3,802 | 4,711 |
| 要管理債権 | 620 | 531 |
| 正常債権 | 384,941 | 392,396 |
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。
| 契約会社名 | 契約内容 | 契約期間 |
|---|---|---|
| SBI地域創生バンキングシステム株式会社 | 次世代バンキングシステム・サービス利用契約 | 2025年7月22日から2040年6月30日まで |
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 37,400,000 |
| A種優先株式 | 18,600,000 |
| B種優先株式 | 18,600,000 |
| 計 | 37,400,000 |
(注) 当行の発行可能株式総数は37,400,000株であり、普通株式は37,400,000株、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能種類別株式総数はそれぞれ、18,600,000株とする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2025年11月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,416,000 | 8,416,000 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 940,840 | 940,840 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。(注)1 |
| B種優先株式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。(注)2 |
| 計 | 15,356,840 | 15,356,840 | ― | ― |
(注)1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) A種優先配当金
① A種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先株式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2019年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
上記の定めにかかわらず、普通株式への中間配当金及び期末配当金の合計がゼロとなる事業年度においては、A種配当年率は日本円TIBOR(12ヶ月物)とする(ただし、日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、上記と同様、東京インターバンク市場における12ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定される利率を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。)。
③ 非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額の全部(A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当銀行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産をA種優先株主に対して交付する。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数のA種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余のA種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数(当銀行の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することのできる期間
取得請求期間は、2024年12月1日から2034年11月30日とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数に1,000円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
④ 当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における当銀行の普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。
⑥ 上限取得価額
上限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に1.2を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。また下記⑧による調整を受ける。)である724円とする。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2019年9月6日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の終値に0.8を乗じた額(円位未満切上げ。また下記⑧による調整を受ける。)である483円とする。
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を以下に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.)(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7) 普通株式を対価とする取得条項②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
株式会社島根銀行 人事財務グループ
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2029年12月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も、(5) 普通株式を対価とする取得請求権①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3) 残余財産の分配③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2034年12月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑥に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、一斉取得価額が、(5) 普通株式を対価とする取得請求権⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9) 定款の定めにより、単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
2 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) B種優先配当金
① B種優先配当金
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.65%を乗じて算出した額(ただし、B種優先株式の払込期日の属する事業年度においては、当該払込期日(同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの日数につき1年を365日とする日割計算により算出した額)の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して定款第11条の13に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
なお、B種優先配当金に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
② 非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) B種優先中間配当金
当銀行は、定款第46条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配を行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。なお、B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額に、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、小数第1位を切り上げる。
(4) 議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(5) 種類株主総会
当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2030年12月28日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、B種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2032年12月28日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていないB種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が294円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③ 下限取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅴ)のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を以下に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する。(以下、調整後の取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後下限取得価額 | = | 調整前下限取得価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行又は処分する場合(株式無償割当て及び新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て又は新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅳ)による調整は行わない。
(ⅴ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅴ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当銀行の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該下限取得価額の調整の前に上記イ.又はロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅴ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)の場合には価額とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅳ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅳ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 譲渡制限
B種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
(9) 優先順位
A種優先株式及びB種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(10)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(11)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(12)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日~2025年9月30日 | ― | 15,356 | ― | 7,886 | ― | ― |
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 4,208 | 27.40 |
| 中国総合信用株式会社 | 広島県広島市東区光町2丁目8番37号 | 1,316 | 8.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,092 | 7.11 |
| 株式会社西京銀行 | 山口県周南市平和通1丁目10番の2 | 500 | 3.25 |
| 株式会社シノケングループ | 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号 | 500 | 3.25 |
| 島根銀行職員持株会 | 島根県松江市朝日町484番地19 | 373 | 2.42 |
| 株式会社トマト銀行 | 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号 | 300 | 1.95 |
| 松江土建株式会社 | 島根県松江市学園南2丁目3番5号 | 220 | 1.43 |
| 山陰ケーブルビジョン株式会社 | 島根県松江市学園1丁目2番27号 | 200 | 1.30 |
| 八幡東栄エステート株式会社 | 鳥取県鳥取市南隈841番地 | 200 | 1.30 |
| 計 | ― | 8,910 | 58.03 |
(注) 1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
3 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有する当行株式191,855株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
4 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、1,092千株含まれております。
② 所有議決権数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 17,472 | 20.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 10,928 | 13.07 |
| 島根銀行職員持株会 | 島根県松江市朝日町484番地19 | 3,730 | 4.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,918 | 2.29 |
| 大川 良彰 | 神奈川県横浜市 | 1,234 | 1.47 |
| 永田 光春 | 愛媛県新居浜市 | 1,132 | 1.35 |
| 肥田 義光 | 東京都品川区 | 701 | 0.83 |
| 秋定 真輔 | 兵庫県明石市 | 700 | 0.83 |
| 石井 英登 | 香川県さぬき市 | 610 | 0.72 |
| 南 聰子 | 大阪府堺市南区 | 605 | 0.72 |
| 計 | ― | 39,030 | 46.69 |
(注) 1 上記① 所有株式数別に記載しているSBI地銀ホールディングス株式会社所有のA種優先株式940千株及びB種優先株式1,520千株は、議決権を有しておりません。その他、中国総合信用株式会社所有のうち1,300千株、株式会社西京銀行及び株式会社シノケングループ所有のうち500千株、株式会社トマト銀行所有のうち300千株、松江土建株式会社及び山陰ケーブルビジョン株式会社並びに八幡東栄エステート株式会社のうち200千株は、B種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する議決権数のうち、2019年11月29日にSBI地域銀行価値創造ファンド(委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社)に対して実施した第三者割当増資に係るものが、10,928個含まれております。
3 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | A種優先株式 940,800 B種優先株式 6,000,000 | A種優先株式 | 940,800 | B種優先株式 | 6,000,000 | ― | (注)1 |
| A種優先株式 | 940,800 | ||||||
| B種優先株式 | 6,000,000 | ||||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,600 | 普通株式 | 2,600 | ― | 単元株式数は100株であります。 | ||
| 普通株式 | 2,600 | ||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 83,577 | 同上 | ||||
| 8,357,700 | |||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 55,700 | 普通株式 | 55,700 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 普通株式 | 55,700 | ||||||
| A種優先株式 40 | A種優先株式 | 40 | ― | ||||
| A種優先株式 | 40 | ||||||
| 発行済株式総数 | 15,356,840 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 83,577 | ― |
(注) 1 A種優先株式及びB種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2 上記の「単元未満株式」の欄には、当行の所有する自己株式が66株含まれております。
3 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)により、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式191,855株(議決権1,918個)が含まれております。なお、当該議決権1,918個は、議決権不行使となっております。
② 【自己株式等】
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社島根銀行 | 島根県松江市朝日町484番地19 | 2,600 | ― | 2,600 | 0.03 |
| 計 | ― | 2,600 | ― | 2,600 | 0.03 |
(注) 1 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当行株式
191,855株は上記自己株式等に含めておりません。
2 上記自己株式には、単元未満株式66株は含めておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2 当行の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。
3 当行の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
また、当行は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。
4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※4 46,561 | ※4 32,111 | |||||||||
| 金銭の信託 | 555 | 432 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※4,※8 117,607 | ※1,※4,※8 135,291 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5 388,137 | ※2,※3,※4,※5 390,576 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※4 3,726 | ※4 3,853 | |||||||||
| その他資産 | ※2,※4 2,666 | ※2,※4 2,561 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※6,※7 6,802 | ※6,※7 6,622 | |||||||||
| 無形固定資産 | 542 | 536 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 478 | 488 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 42 | 94 | |||||||||
| 支払承諾見返 | ※2 4,916 | ※2 4,874 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,252 | △2,840 | |||||||||
| 資産の部合計 | 568,783 | 574,602 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 526,896 | 533,148 | |||||||||
| 借用金 | ※4 19,967 | ※4 19,949 | |||||||||
| その他負債 | 1,599 | 1,585 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 18 | 16 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 161 | 174 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 97 | 108 | |||||||||
| 業績連動賞与引当金 | 2 | 0 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※6 178 | ※6 171 | |||||||||
| 支払承諾 | 4,916 | 4,874 | |||||||||
| 負債の部合計 | 553,838 | 560,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 7,886 | 7,886 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,722 | 7,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 8,680 | 8,913 | |||||||||
| 自己株式 | △127 | △127 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,161 | 24,394 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △9,675 | △10,255 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※6 336 | ※6 321 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 99 | 88 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △9,240 | △9,845 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 23 | 23 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 14,944 | 14,572 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 568,783 | 574,602 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 5,206 | 5,380 | |||||||||
| 資金運用収益 | 3,202 | 3,759 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 2,536 | 3,014 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 628 | 661 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 691 | 571 | |||||||||
| その他業務収益 | 2 | 17 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 1,309 | ※1 1,031 | |||||||||
| 経常費用 | 4,601 | 5,037 | |||||||||
| 資金調達費用 | 285 | 779 | |||||||||
| (うち預金利息) | 282 | 771 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 465 | 511 | |||||||||
| その他業務費用 | 318 | 5 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 2,286 | ※2 2,809 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 1,244 | ※3 933 | |||||||||
| 経常利益 | 605 | 342 | |||||||||
| 特別利益 | ― | 16 | |||||||||
| 固定資産処分益 | ― | 16 | |||||||||
| 特別損失 | 0 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損 | 0 | ― | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 605 | 359 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 84 | 54 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 19 | △12 | |||||||||
| 法人税等合計 | 103 | 42 | |||||||||
| 中間純利益 | 502 | 316 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 0 | 0 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 502 | 315 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 502 | 316 | |||||||||
| その他の包括利益 | 68 | △591 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | △579 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △21 | △11 | |||||||||
| 中間包括利益 | 570 | △274 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 570 | △275 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 0 | 0 | |||||||||
(3) 【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,886 | 7,722 | 8,225 | △107 | 23,727 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 502 | 502 | |||
| 自己株式の取得 | △31 | △31 | |||
| 自己株式の処分 | 11 | 11 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | 404 | △20 | 384 |
| 当中間期末残高 | 7,886 | 7,722 | 8,630 | △127 | 24,111 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | △5,654 | 381 | 193 | △5,079 | 22 | 18,671 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 502 | |||||
| 自己株式の取得 | △31 | |||||
| 自己株式の処分 | 11 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 89 | ― | △21 | 68 | 0 | 68 |
| 当中間期変動額合計 | 89 | ― | △21 | 68 | 0 | 452 |
| 当中間期末残高 | △5,564 | 381 | 171 | △5,011 | 23 | 19,123 |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,886 | 7,722 | 8,680 | △127 | 24,161 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 315 | 315 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 14 | 14 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | 232 | △0 | 232 |
| 当中間期末残高 | 7,886 | 7,722 | 8,913 | △127 | 24,394 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | △9,675 | 336 | 99 | △9,240 | 23 | 14,944 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 315 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 14 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △579 | △14 | △11 | △605 | 0 | △605 |
| 当中間期変動額合計 | △579 | △14 | △11 | △605 | 0 | △372 |
| 当中間期末残高 | △10,255 | 321 | 88 | △9,845 | 23 | 14,572 |
(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 605 | 359 | |||||||||
| 減価償却費 | 285 | 314 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △144 | △411 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10 | △10 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △0 | △1 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △4 | 12 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △12 | 11 | |||||||||
| 業績連動賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △3,202 | △3,759 | |||||||||
| 資金調達費用 | 285 | 779 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 315 | 2 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △14 | △31 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | △16 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △14,911 | △2,439 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 24,981 | 6,251 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △153 | △18 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △22 | 217 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △74 | △127 | |||||||||
| その他資産の純増(△)減 | 16 | 121 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 3,118 | 3,567 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △150 | △472 | |||||||||
| その他 | △484 | △295 | |||||||||
| 小計 | 10,421 | 4,051 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24 | △114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,397 | 3,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △20,096 | △33,743 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,374 | 1,471 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,499 | 14,165 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 80 | 129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 | △83 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 72 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,378 | △18,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △97 | △98 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129 | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,110 | △14,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,199 | 46,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 31,089 | ※1 31,897 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 2社
会社名
松江リース株式会社
株式会社しまぎん地域事業投資
(連結の範囲の変更)
株式会社しまぎん地域事業投資を新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社 1社
会社名
しまぎんユーシーカード株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社 1社
会社名
しまぎんまちづくりファンド有限責任事業組合
持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
該当事項はありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、9月末日であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4(2)①のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:2年~50年
その他:2年~50年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(4) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,893百万円(前連結会計年度末は1,890百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(6) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(7) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 業績連動賞与引当金の計上基準
業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
| 過去勤務費用 : | その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理 |
|---|---|
| 数理計算上の差異: | 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 |
(10) 重要な収益・費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(12) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。
(追加情報)
・株式給付信託
当行は、当行の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当中間連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は125百万円、株式数は191千株、期中平均株式数は191千株(前連結会計年度末の帳簿価額は125百万円、期末株式数は191千株、期中平均株式数は168千株)であります。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式の総額
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 株式 | 74 | 百万円 | 75 | 百万円 |
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 3,754 | 百万円 | 3,337 | 百万円 |
| 危険債権額 | 4,562 | 百万円 | 4,711 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | 60 | 百万円 | 90 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 274 | 百万円 | 441 | 百万円 |
| 合計額 | 8,652 | 百万円 | 8,580 | 百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||
| 380 | 百万円 | 381 | 百万円 |
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 担保に供している資産 | ||||
| リース債権及びリース投資資産 | 708 | 百万円 | 613 | 百万円 |
| その他資産 | 384 | 百万円 | 416 | 百万円 |
| 計 | 1,092 | 百万円 | 1,029 | 百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||||
| 借用金 | 967 | 百万円 | 949 | 百万円 |
上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金19,000百万円(前連結会計年度19,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 預け金 | 8 | 百万円 | 8 | 百万円 |
| 有価証券 | 22,878 | 百万円 | 24,282 | 百万円 |
| 証書貸付 | 4,570 | 百万円 | 4,476 | 百万円 |
また、その他資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 敷金 | 18 | 百万円 | 21 | 百万円 |
| 保証金 | 15 | 百万円 | 13 | 百万円 |
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 融資未実行残高 | 79,870 | 百万円 | 79,617 | 百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの | 58,180 | 百万円 | 56,467 | 百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号及び第4号に定める地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||
| △639 | 百万円 | △643 | 百万円 |
※7 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | |||
| 減価償却累計額 | 5,260 | 百万円 | 5,297 | 百万円 |
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||
| 3,060 | 百万円 | 2,960 | 百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 貸倒引当金戻入益 | ― | 百万円 | 4 | 百万円 |
| 償却債権取立益 | 20 | 百万円 | 0 | 百万円 |
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 給与・手当 | 1,013 | 百万円 | 1,080 | 百万円 |
| 減価償却費 | 253 | 百万円 | 285 | 百万円 |
| 業務委託費 | 230 | 百万円 | 490 | 百万円 |
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | 百万円 | ― | 百万円 |
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 8,416 | ― | ― | 8,416 | |
| A種優先株式 | 940 | ― | ― | 940 | |
| B種優先株式 | 6,000 | ― | ― | 6,000 | |
| 合計 | 15,356 | ― | ― | 15,356 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 146 | 62 | 15 | 194 | (注) |
| 合計 | 146 | 62 | 15 | 194 |
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加280株及び株式給付信託(信託E口)が取得した当行株式の62,500株の合計であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少15,100株であります。
3 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式191,855株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2024年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 42 | 5.00 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 |
| A種優先株式 | 5 | 6.17 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 | |
| B種優先株式 | 49 | 8.25 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 |
(注) 2024年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2024年11月12日取締役会 | 普通株式 | 42 | 利益剰余金 | 5.00 | 2024年9月30日 | 2024年12月4日 |
| A種優先株式 | 6 | 利益剰余金 | 6.475 | 2024年9月30日 | 2024年12月4日 | |
| B種優先株式 | 49 | 利益剰余金 | 8.25 | 2024年9月30日 | 2024年12月4日 |
(注) 2024年11月12日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 8,416 | ― | ― | 8,416 | |
| A種優先株式 | 940 | ― | ― | 940 | |
| B種優先株式 | 6,000 | ― | ― | 6,000 | |
| 合計 | 15,356 | ― | ― | 15,356 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 194 | 0 | ― | 194 | (注) |
| 合計 | 194 | 0 | ― | 194 |
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加137株であります。
2 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式191,855株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2025年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 42 | 5.00 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
| A種優先株式 | 6 | 6.475 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 | |
| B種優先株式 | 49 | 8.25 | 2025年3月31日 | 2025年6月27日 |
(注) 2025年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2025年11月14日取締役会 | 普通株式 | 42 | 利益剰余金 | 5.00 | 2025年9月30日 | 2025年12月4日 |
| A種優先株式 | 8 | 利益剰余金 | 9.14 | 2025年9月30日 | 2025年12月4日 | |
| B種優先株式 | 49 | 利益剰余金 | 8.25 | 2025年9月30日 | 2025年12月4日 |
(注) 2025年11月14日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||||||
| 現金預け金勘定 | 31,504 | 百万円 | 32,111 | 百万円 | ||||
| 定期預け金 | △108 | 百万円 | △8 | 百万円 | ||||
| 普通預け金 | △102 | 百万円 | △84 | 百万円 | ||||
| その他 | △204 | 百万円 | △121 | 百万円 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 31,089 | 百万円 | 31,897 | 百万円 | ||||
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
該当事項はありません。
② 無形固定資産
該当事項はありません。
(2) リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 4 | 1,019 |
| 1年超 | 81 | 11,882 |
| 合計 | 86 | 12,901 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 金銭の信託(※1) | 555 | 555 | ― |
| (2) 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | ― | ― | ― |
| その他有価証券 | 114,258 | 114,258 | ― |
| (3) 貸出金 | 388,137 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △3,220 | ||
| 384,916 | 382,725 | △2,190 | |
| 資産計 | 499,730 | 497,540 | △2,190 |
| (1) 預金 | 526,896 | 527,680 | 783 |
| (2) 借用金 | 19,967 | 19,966 | △1 |
| 負債計 | 546,864 | 547,646 | 782 |
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託511百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託5,123百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 金銭の信託(※1) | 432 | 432 | ― |
| (2) 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 2,372 | 2,344 | △27 |
| その他有価証券 | 129,644 | 129,644 | ― |
| (3) 貸出金 | 390,576 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △2,814 | ||
| 387,761 | 385,210 | △2,550 | |
| 資産計 | 520,210 | 517,631 | △2,578 |
| (1) 預金 | 533,148 | 533,848 | 700 |
| (2) 借用金 | 19,949 | 19,945 | △3 |
| 負債計 | 553,097 | 553,794 | 696 |
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託406百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託5,173百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|---|---|---|
| 非上場株式(※1)(※2) | 111 | 111 |
| 関連会社株式 | 74 | 75 |
| 組合出資金(※3) | 3,163 | 3,088 |
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観測可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金銭の信託(※1) | ― | 44 | ― | 44 |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債 | 33,186 | 445 | ― | 33,632 |
| 社債 | ― | 8,186 | 3,035 | 11,221 |
| その他(※2) | ― | 64,281 | ― | 64,281 |
| 資産計 | 33,186 | 72,957 | 3,035 | 109,179 |
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託511百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託5,123百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 | |
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※) | ||||||
| 697 | - | △2 | △183 | ― | ― | 511 | ― |
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
| 解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| ゼネラルパートナーの事前の承諾なしに売却できないことから、重要な解約制限を有している。 | 511 |
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 | |
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※) | ||||||
| 4,196 | 111 | △205 | 1,021 | ― | ― | 5,123 | ― |
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金銭の信託(※1) | ― | 25 | ― | 25 |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債・地方債 | 38,280 | 8,977 | ― | 47,258 |
| 社債 | ― | 9,742 | 2,931 | 12,674 |
| その他(※2) | ― | 64,537 | ― | 64,537 |
| 資産計 | 38,280 | 83,283 | 2,931 | 124,496 |
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託406百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託5,173百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 | |
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※) | ||||||
| 511 | ― | △19 | △85 | ― | ― | 406 | ― |
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
| 解約又は買戻請求に関する制限の主な内容 | 中間連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| ゼネラルパートナーの事前の承諾なしに売却できないことから、重要な解約制限を有している。 | 406 |
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 | |
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※) | ||||||
| 5,123 | ― | 50 | ― | ― | ― | 5,173 | ― |
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債 | ― | ― | ― | ― |
| 貸出金 | ― | ― | 382,725 | 382,725 |
| 資産計 | ― | ― | 382,725 | 382,725 |
| 預金 | ― | 527,680 | ― | 527,680 |
| 借用金 | ― | 19,966 | ― | 19,966 |
| 負債計 | ― | 547,646 | ― | 547,646 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債 | 2,344 | ― | ― | 2,344 |
| 貸出金 | ― | ― | 385,210 | 385,210 |
| 資産計 | 2,344 | ― | 385,210 | 387,555 |
| 預金 | ― | 533,848 | ― | 533,848 |
| 借用金 | ― | 19,945 | ― | 19,945 |
| 負債計 | ― | 553,794 | ― | 553,794 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
信託財産構築物のうち、満期のない預け金等は時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場出資証券や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額をスワップ・レートなどの基準市場金利及び発行体の内部格付に応じた信用スプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しており、当該信用スプレッドは観測不能であることからレベル3の時価に分類しております。
私募債を除き、相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格を利用しており、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引手形及び手形貸付は、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
当該時価はすべてレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの加重平均 |
|---|---|---|---|---|
| 有価証券 | ||||
| 社債 | ||||
| 私募債 | 割引現在価値法 | 信用スプレッド | 0.5%~ 2.7% | 0.9% |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの加重平均 |
|---|---|---|---|---|
| 有価証券 | ||||
| 社債 | ||||
| 私募債 | 割引現在価値法 | 信用スプレッド | 0.5%~2.7% | 0.9% |
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替(※2) | レベル3の時価からの振替(※3) | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益 | ||
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※1) | |||||||
| 有価証券 | ||||||||
| 社債 | 3,492 | ― | △26 | △430 | ― | ― | 3,035 | ― |
(※1)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 期首残高 | 当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替(※2) | レベル3の時価からの振替(※3) | 期末残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益 | ||
| 損益に計上 | その他の包括利益に計上(※1) | |||||||
| 有価証券 | ||||||||
| 社債 | 3,035 | ― | △3 | △100 | ― | ― | 2,931 | ― |
(※1)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは人事財務グループにおいて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って営業推進グループ及び人事財務グループが時価を算定しております。算定された時価は、営業推進グループ及び人事財務グループにおいて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、営業推進グループ、審査管理グループが評価技法及びインプットの確認や、観測可能なインプットを用いて再計算した結果と第三者から入手した相場価格との比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
信用スプレッド
信用スプレッドは、私募債のクーポンレートに含まれる上乗せ金利であり、発行体の内部格付に応じて算定しております。信用スプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(有価証券関係)
※1 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 合計 | ― | ― | ― | |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 2,372 | 2,344 | △27 |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 2,372 | 2,344 | △27 | |
| 合計 | 2,372 | 2,344 | △27 | |
2 その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 1,906 | 1,899 | 6 | |
| 国債 | 300 | 299 | 0 | |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 1,606 | 1,599 | 6 | |
| その他 | 5,123 | 4,783 | 340 | |
| 小計 | 7,030 | 6,683 | 346 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 42,946 | 46,086 | △3,139 | |
| 国債 | 32,886 | 35,512 | △2,626 | |
| 地方債 | 445 | 467 | △22 | |
| 社債 | 9,614 | 10,106 | △491 | |
| その他 | 64,281 | 71,202 | △6,920 | |
| 小計 | 107,228 | 117,288 | △10,060 | |
| 合計 | 114,258 | 123,971 | △9,713 | |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 3,091 | 3,087 | 3 | |
| 国債 | ― | ― | ― | |
| 地方債 | 1,588 | 1,587 | 0 | |
| 社債 | 1,503 | 1,500 | 3 | |
| その他 | 5,173 | 4,783 | 390 | |
| 小計 | 8,265 | 7,871 | 394 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | 56,841 | 60,886 | △4,044 | |
| 国債 | 38,280 | 41,677 | △3,397 | |
| 地方債 | 7,389 | 7,438 | △49 | |
| 社債 | 11,171 | 11,769 | △598 | |
| その他 | 64,537 | 71,202 | △6,664 | |
| 小計 | 121,378 | 132,088 | △10,709 | |
| 合計 | 129,644 | 139,959 | △10,315 | |
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1) 株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2) 債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の金銭の信託 | 555 | 579 | △23 | ― | △23 |
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(百万円) | うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の金銭の信託 | 432 | 475 | △42 | ― | △42 |
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | △9,736 |
| その他有価証券 | △9,713 |
| その他の金銭の信託 | △23 |
| 繰延税金資産又は(△)繰延税金負債 | 60 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | △9,675 |
| (△)非支配株主持分相当額 | ― |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | △9,675 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | △10,358 |
| その他有価証券 | △10,315 |
| その他の金銭の信託 | △42 |
| 繰延税金資産又は(△)繰延税金負債 | 102 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | △10,255 |
| (△)非支配株主持分相当額 | ― |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | △10,255 |
(賃貸等不動産関係)
中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価については、前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 経常収益 | 5,206 | 5,380 |
| うち役務取引等収益 | 691 | 571 |
| 預金・貸出金業務 | 349 | 346 |
| 保険窓販業務 | 217 | 90 |
| 為替業務 | 49 | 53 |
| 証券関連業務 | 41 | 46 |
| その他 | 33 | 34 |
(注) 役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務等の金融サービスに係る事業を行っております。従いまして、当行グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務等を行っております。「リース業」は、事業向け金融サービスの一環としてリース業務を行っております。
2 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であり、セグメント間の内部経常利益は、第三者間取引価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,971 | 1,235 | 5,206 | 0 | 5,206 | ― | 5,206 |
| セグメント間の内部経常収益 | 23 | 25 | 48 | ― | 48 | △48 | ― |
| 計 | 3,994 | 1,260 | 5,254 | 0 | 5,255 | △48 | 5,206 |
| セグメント利益 | 593 | 23 | 616 | 0 | 617 | △11 | 605 |
| セグメント資産 | 557,467 | 5,518 | 562,986 | ― | 562,986 | △3,531 | 559,454 |
| セグメント負債 | 539,601 | 3,983 | 543,584 | ― | 543,584 | △3,253 | 540,330 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 262 | 22 | 285 | ― | 285 | △0 | 285 |
| 資金運用収益 | 3,220 | 0 | 3,220 | ― | 3,220 | △17 | 3,202 |
| 資金調達費用 | 285 | 9 | 294 | ― | 294 | △8 | 285 |
| 特別利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (固定資産処分益) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 特別損失 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| (固定資産処分損) | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 |
| 税金費用 | 95 | 8 | 103 | ― | 103 | 0 | 103 |
| 持分法適用会社への投資額 | 1 | 9 | 10 | ― | 10 | 62 | 72 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 234 | 0 | 234 | ― | 234 | ― | 234 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△3,531百万円は、セグメント間取引消去額△3,841百万円、退職給付に係る資産の調整額246百万円、持分法適用会社への投資額62百万円であります。
(3) セグメント負債の調整額△3,253百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△17百万円、資金調達費用の調整額△8百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額62百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 4,413 | 965 | 5,378 | 1 | 5,380 | ― | 5,380 |
| セグメント間の内部経常収益 | 28 | 26 | 55 | ― | 55 | △55 | ― |
| 計 | 4,441 | 992 | 5,434 | 1 | 5,435 | △55 | 5,380 |
| セグメント利益 | 328 | 27 | 356 | 1 | 357 | △14 | 342 |
| セグメント資産 | 573,191 | 5,871 | 579,062 | ― | 579,062 | △4,460 | 574,602 |
| セグメント負債 | 559,735 | 4,295 | 564,030 | ― | 564,030 | △4,000 | 560,030 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 294 | 19 | 314 | ― | 314 | △0 | 314 |
| 資金運用収益 | 3,781 | 0 | 3,782 | ― | 3,782 | △23 | 3,759 |
| 資金調達費用 | 778 | 10 | 789 | ― | 789 | △9 | 779 |
| 特別利益 | 16 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 16 |
| (固定資産処分益) | 16 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 16 |
| 特別損失 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (固定資産処分損) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 税金費用 | 46 | △3 | 42 | ― | 42 | 0 | 42 |
| 持分法適用会社への投資額 | 1 | 9 | 10 | ― | 10 | 64 | 75 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 163 | 0 | 164 | ― | 164 | ― | 164 |
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業であります。
3 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△4,460百万円は、セグメント間取引消去額△4,652百万円、退職給付に係る資産の調整額128百万円、持分法適用会社への投資額64百万円であります。
(3) セグメント負債の調整額△4,000百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 減価償却費の調整額△0百万円、資金運用収益の調整額△23百万円、資金調達費用の調整額△9百万円、税金費用の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。また、持分法適用会社への投資額の調整額64百万円は、持分法による調整額であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 サービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 2,553 | 645 | 1,235 | 771 | 5,206 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 サービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,030 | 711 | 965 | 671 | 5,380 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2 地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産を有していないため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額及び算定上の基礎
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(2025年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 963円90銭 | 918円26銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 14,944 | 14,572 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 7,019 | 7,022 |
| (うち非支配株主持分) | 百万円 | 23 | 23 |
| (うち優先株式) | 百万円 | 6,940 | 6,940 |
| (うち優先配当額) | 百万円 | 55 | 58 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 7,924 | 7,549 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 8,221 | 8,221 |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は、前連結会計年度191,855株、当中間連結会計期間191,855株であります。
2 1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | ||
| (1) 1株当たり中間純利益 | 円 | 53.98 | 31.36 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 502 | 315 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 55 | 58 |
| (うち中間優先配当額) | 百万円 | 55 | 58 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 446 | 257 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 8,269 | 8,221 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 22.88 | 14.24 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | 55 | 58 |
| (うち中間優先配当額) | 百万円 | 55 | 58 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 13,671 | 13,954 |
| (うちA種優先株式) | 千株 | 1,647 | 1,881 |
| (うちB種優先株式) | 千株 | 12,024 | 12,072 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― | |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当行の株式は、1株当たり中間純利益並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり中間純利益並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間144,836株、当中間連結会計期間191,855株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
3 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※4 46,441 | ※4 32,096 | |||||||||
| 金銭の信託 | 555 | 432 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※4,※6 118,049 | ※1,※4,※6 135,833 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5 391,167 | ※2,※3,※4,※5 393,765 | |||||||||
| その他資産 | 1,341 | 1,305 | |||||||||
| その他の資産 | ※2,※4 1,341 | ※2,※4 1,305 | |||||||||
| 有形固定資産 | 6,782 | 6,600 | |||||||||
| 無形固定資産 | 533 | 529 | |||||||||
| 前払年金費用 | 333 | 360 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81 | 124 | |||||||||
| 支払承諾見返 | ※2 4,916 | ※2 4,874 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,234 | △2,828 | |||||||||
| 資産の部合計 | 566,968 | 573,095 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 527,340 | 533,842 | |||||||||
| 借用金 | ※4 19,000 | ※4 19,000 | |||||||||
| その他負債 | 1,518 | 1,544 | |||||||||
| 未払法人税等 | 93 | 71 | |||||||||
| リース債務 | 100 | 113 | |||||||||
| 資産除去債務 | 60 | 60 | |||||||||
| その他の負債 | 1,263 | 1,299 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 18 | 16 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 161 | 174 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 97 | 108 | |||||||||
| 業績連動賞与引当金 | 2 | 0 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 178 | 171 | |||||||||
| 支払承諾 | 4,916 | 4,874 | |||||||||
| 負債の部合計 | 553,233 | 559,734 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 7,886 | 7,886 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,722 | 7,722 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 7,722 | 7,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,593 | 7,812 | |||||||||
| 利益準備金 | 82 | 102 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 7,510 | 7,710 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,510 | 7,710 | |||||||||
| 自己株式 | △127 | △127 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,074 | 23,294 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △9,675 | △10,255 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 336 | 321 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △9,339 | △9,933 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 13,734 | 13,360 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 566,968 | 573,095 | |||||||||
(2) 【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 3,994 | 4,441 | |||||||||
| 資金運用収益 | 3,220 | 3,781 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 2,543 | 3,021 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 639 | 676 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 692 | 572 | |||||||||
| その他業務収益 | 2 | 17 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 79 | ※1 70 | |||||||||
| 経常費用 | 3,401 | 4,109 | |||||||||
| 資金調達費用 | 285 | 778 | |||||||||
| (うち預金利息) | 282 | 771 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 465 | 511 | |||||||||
| その他業務費用 | 318 | 5 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 2,255 | ※2 2,773 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 75 | ※3 40 | |||||||||
| 経常利益 | 593 | 332 | |||||||||
| 特別利益 | ― | 16 | |||||||||
| 固定資産処分益 | ― | 16 | |||||||||
| 特別損失 | 0 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損 | 0 | ― | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 593 | 348 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 73 | 54 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 21 | △8 | |||||||||
| 法人税等合計 | 95 | 46 | |||||||||
| 中間純利益 | 498 | 302 | |||||||||
(3) 【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 7,886 | 7,722 | 7,722 | 43 | 7,124 | 7,167 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | ||||
| 中間純利益 | 498 | 498 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 自己株式の処分 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 19 | △19 | ― | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | ― | 19 | 381 | 400 |
| 当中間期末残高 | 7,886 | 7,722 | 7,722 | 63 | 7,505 | 7,568 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △107 | 22,669 | △5,654 | 381 | △5,273 | 17,396 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | ||||
| 中間純利益 | 498 | 498 | ||||
| 自己株式の取得 | △31 | △31 | △31 | |||
| 自己株式の処分 | 11 | 11 | 11 | |||
| 利益準備金の積立 | ― | ― | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 89 | ― | 89 | 89 | ||
| 当中間期変動額合計 | △20 | 380 | 89 | ― | 89 | 470 |
| 当中間期末残高 | △127 | 23,049 | △5,564 | 381 | △5,183 | 17,866 |
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 7,886 | 7,722 | 7,722 | 82 | 7,510 | 7,593 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | ||||
| 中間純利益 | 302 | 302 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 19 | △19 | ― | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 14 | 14 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | ― | 19 | 199 | 219 |
| 当中間期末残高 | 7,886 | 7,722 | 7,722 | 102 | 7,710 | 7,812 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △127 | 23,074 | △9,675 | 336 | △9,339 | 13,734 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △97 | △97 | ||||
| 中間純利益 | 302 | 302 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 利益準備金の積立 | ― | ― | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 14 | 14 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △579 | △14 | △594 | △594 | ||
| 当中間期変動額合計 | △0 | 219 | △579 | △14 | △594 | △374 |
| 当中間期末残高 | △127 | 23,294 | △10,255 | 321 | △9,933 | 13,360 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:2年~50年
その他:2年~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,893百万円(前事業年度末は1,890百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 業績連動賞与引当金
業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
5 収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。
(追加情報)
・株式給付信託
中間連結財務諸表 「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式の総額
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |||
| 株式 | 517 | 百万円 | 617 | 百万円 |
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 3,754 | 百万円 | 3,337 | 百万円 |
| 危険債権額 | 4,562 | 百万円 | 4,711 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | 60 | 百万円 | 90 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 274 | 百万円 | 441 | 百万円 |
| 合計額 | 8,652 | 百万円 | 8,580 | 百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | ||
| 380 | 百万円 | 381 | 百万円 |
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金19,000百万円(前事業年度19,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |||
| 預け金 | 8 | 百万円 | 8 | 百万円 |
| 有価証券 | 22,878 | 百万円 | 24,282 | 百万円 |
| 証書貸付 | 4,570 | 百万円 | 4,476 | 百万円 |
| 計 | 27,456 | 百万円 | 28,766 | 百万円 |
また、その他の資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |||
| 敷金 | 18 | 百万円 | 21 | 百万円 |
| 保証金 | 14 | 百万円 | 13 | 百万円 |
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |||
| 融資未実行残高 | 80,270 | 百万円 | 80,017 | 百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの | 58,580 | 百万円 | 56,867 | 百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | ||
| 3,060 | 百万円 | 2,960 | 百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 貸倒引当金戻入益 | ― | 百万円 | 3 | 百万円 |
| 償却債権取立益 | 20 | 百万円 | 0 | 百万円 |
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 有形固定資産 | 154 | 百万円 | 209 | 百万円 |
| 無形固定資産 | 108 | 百万円 | 84 | 百万円 |
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | 当中間会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日) | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | 百万円 | ― | 百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
| 前事業年度(2025年3月31日) | 当中間会計期間(2025年9月30日) | |
|---|---|---|
| 子会社株式 | 516 | 616 |
| 関連会社株式 | 1 | 1 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 経常収益 | 3,994 | 4,441 |
| うち役務取引等収益 | 692 | 572 |
| 預金・貸出金業務 | 349 | 346 |
| 保険窓販業務 | 217 | 90 |
| 為替業務 | 50 | 53 |
| 証券関連業務 | 41 | 46 |
| その他 | 33 | 34 |
(注)役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【その他】
中間配当
2025年11月14日開催の取締役会において、第176期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。
(普通株式)
中間配当金額 42百万円
1株当たりの中間配当金 5円00銭
(A種優先株式)
中間配当金額 8百万円
1株当たりの中間配当金 9円14銭
(B種優先株式)
中間配当金額 49百万円
1株当たりの中間配当金 8円25銭
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2025年11月21日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 辰巳 幸久 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 炭廣 慶行 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀行の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
2025年11月21日
株式会社島根銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 辰巳 幸久 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 炭廣 慶行 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社島根銀行の2025年4月1日から2026年3月31日までの第176期事業年度の中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社島根銀行の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の中間監査報告書の原本は当行(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。