| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年11月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第20期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
| 【会社名】 | 弁護士ドットコム株式会社 |
| 【英訳名】 | Bengo4.com,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5549-2555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 澤田 将興 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5549-2555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 澤田 将興 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第20期中間連結会計期間 | 第19期 | |
| 会計期間 | 自 2024年4月1日至 2024年9月30日 | 自 2023年4月1日至 2024年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 6,691,778 | 11,323,742 |
| 経常利益 | (千円) | 563,354 | 1,315,648 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (千円) | 339,017 | 837,671 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 339,017 | 837,671 |
| 純資産額 | (千円) | 4,725,444 | 4,157,610 |
| 総資産額 | (千円) | 10,437,214 | 10,164,424 |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 15.16 | 37.62 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 14.89 | 36.77 |
| 自己資本比率 | (%) | 44.7 | 40.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 322,658 | 1,160,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △500,858 | △2,103,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 201,231 | 2,765,908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 3,492,096 | 3,469,066 |
(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.当社は、第19期第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第19期中間連結会計期間の主要な経営指標等については記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
(メディア事業)
2024年5月1日付で弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」を提供する株式会社弁護革命の株式を取得しております。また、2024年6月12日に公表しましたとおり、子会社である株式会社弁護革命を2024年8月1日に当社を存続会社とする吸収合併を行っております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
なお当社グループは、前第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 経営成績の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資は緩やかな増加傾向にあり、賃金上昇等を受けたサービス価格の緩やかな上昇が続くもとで経済活動は緩やかに持ち直しております。しかしながら、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、先行きは依然として不透明な状況であります。
当社グループは、“「プロフェッショナル・テック」で、次の常識をつくる“ をミッションとして、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営、ならびに契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行ってまいりました。
また、2024年5月1日付で弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」を提供する株式会社弁護革命の株式を取得しております。また、2024年6月12日に公表しましたとおり、子会社である株式会社弁護革命を2024年8月1日に当社を存続会社とする吸収合併を行っております。そのため同社の業績が当中間連結会計期間より反映されております。
以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は6,691百万円、営業利益545百万円、経常利益563百万円、親会社株主に帰属する中間純利益339百万円となりました。
報告セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
(メディア事業)
メディア事業では、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」等を通じたインターネットメディアの運営を行っております。
また、2024年5月1日付で株式会社弁護革命の株式を取得し、同社のサービスである弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」を提供しております。また、2024年6月12日に公表しましたとおり、子会社である株式会社弁護革命を2024年8月1日に当社へ吸収合併いたしました。これは、同製品の販売強化、当社プロダクトとの連携および組織の一元化による管理体制の効率化を早期に実現することを目的とした吸収合併となります。
「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとともに、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信による認知度向上に努めました。その結果、2024年9月における月間サイト訪問者数は899万人、当中間連結会計期間末時点の会員登録弁護士数が24,073人、そのうち、弁護士支援サービスの有料会員登録弁護士数が5,942人、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの有料会員数が172,206人となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は2,391百万円、セグメント利益は615百万円となりました。
(IT・ソリューション事業)
IT・ソリューション事業では、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」や判例データベース「判例秘書」をはじめとしたIT・ソリューションサービスの提供を行っております。
「クラウドサイン」では、積極的な人材採用による開発体制・営業体制の強化、および各種媒体への広告出稿等を通じて、ユーザビリティの向上、認知度の向上、および顧客基盤の拡大に努めました。その結果、当中間連結会計期間の契約送信件数は4,757,355件となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は4,300百万円、セグメント利益は939百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当中間連結会計期間末の総資産は10,437百万円となり、前連結会計年度末と比較して272百万円の増加となりました。その主な要因は、前払費用、のれん、ソフトウエア仮勘定が増加した一方で、売掛金、技術資産が減少したこと等によるものであります。
(流動資産)
当中間連結会計期間末の流動資産は5,761百万円となり、前連結会計年度末と比較して106百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が23百万円、前払費用が150百万円増加した一方で、売掛金が53百万円減少したこと等によるものであります。
(固定資産)
当中間連結会計期間末の固定資産は4,675百万円となり、前連結会計年度末と比較して165百万円の増加となりました。これは主にのれんが168百万円、ソフトウエア仮勘定が62百万円増加した一方で、技術資産が48百万円減少したこと等によるものであります。
(流動負債)
当中間連結会計期間末の流動負債は2,870百万円となり、前連結会計年度末と比較して36百万円の減少となりました。これは主に短期借入金が250百万円、前受金が106百万円増加した一方で、未払金が227百万円、未払費用が89百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)
当中間連結会計期間末の固定負債は2,841百万円となり、前連結会計年度末と比較して258百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が242百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産は4,725百万円となり、前連結会計年度末と比較して567百万円の増加となりました。これは主に資本金が81百万円、資本剰余金が81百万円増加した一方で、利益剰余金が57百万円、自己株式が468百万円減少したこと等によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加し、3,492百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は322百万円となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益565百万円の計上、減価償却費328百万円の計上、前受金の増加106百万円があったものの、法人税等の支払額290百万円、未払金の減少225百万円、前払費用の増加額148百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は500百万円となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出314百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出194百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得た資金は201百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加による収入250百万円、ストックオプションの行使による収入234百万円があったものの、長期借入金の返済による支出282百万円があったこと等によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上および財務上の課題については重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当社は、2024年4月17日開催の取締役会において、株式会社弁護革命の発行済株式のすべてを取得して子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結した後、2024年5月1日付で当該株式を取得しております。
また、当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社弁護革命を吸収合併すること(以下「本合併」)を決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。また、2024年8月1日付で吸収合併を実施しております。
なお、本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社弁護革命において会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項」の(企業結合等関係)をご参照ください。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2024年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(2024年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 22,595,200 | 22,595,200 | 東京証券取引所グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 22,595,200 | 22,595,200 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 105 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1資本組入額 1(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が金150億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)売上高が金175億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)売上高が金200億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)売上高が金225億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)売上高が金250億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 45 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1資本組入額 1(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。
(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合
権利行使可能割合 50%
(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合
権利行使可能割合 60%
(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合
権利行使可能割合 70%
(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合
権利行使可能割合 80%
(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合
権利行使可能割合 100%
なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第20回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年8月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月1日~2031年9月30日 (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1資本組入額 1(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年10月1日から2031年9月30日とする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(注)3の期間内において、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月1日~2024年9月30日(注) | 213,100 | 22,595,200 | 81,404 | 545,632 | 81,404 | 511,326 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
| 2024年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| Authense Holdings合同会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 9,824 | 43.49 |
| 元榮 太一郎 | 東京都港区 | 4,881 | 21.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 831 | 3.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 657 | 2.91 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人)株式会社みずほ銀行 | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南二丁目15番1号) | 497 | 2.20 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人)株式会社みずほ銀行 | BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) | 465 | 2.06 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人)株式会社みずほ銀行 | BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM(東京都港区港南二丁目15番1号) | 240 | 1.06 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 185 | 0.82 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 174 | 0.77 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572(常任代理人)株式会社みずほ銀行 | EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG(東京都港区港南二丁目15番1号) | 161 | 0.71 |
| 計 | - | 17,918 | 79.33 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2024年9月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 6,500 | 普通株式 | 6,500 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。 |
| 普通株式 | 6,500 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 22,562,700 | 普通株式 | 22,562,700 | 225,627 | 同上 |
| 普通株式 | 22,562,700 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 26,000 | 普通株式 | 26,000 | ― | ― |
| 普通株式 | 26,000 | ||||
| 発行済株式総数 | 普通株式 22,595,200 | 普通株式 | 22,595,200 | ― | ― |
| 普通株式 | 22,595,200 | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 225,627 | ― |
② 【自己株式等】
| 2024年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)弁護士ドットコム株式会社 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 | 6,500 | - | 6,500 | 0.03 |
| 計 | ― | 6,500 | - | 6,500 | 0.03 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
なお、当社は前第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報を記載しておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2024年3月31日) | 当中間連結会計期間(2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,469,066 | 3,492,096 | |||||||||
| 売掛金 | 1,795,634 | 1,742,532 | |||||||||
| 前払費用 | 370,670 | 521,392 | |||||||||
| その他 | 62,399 | 56,424 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,826 | △50,559 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,654,944 | 5,761,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 102,120 | 87,391 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,647 | 75,840 | |||||||||
| その他(純額) | 2,547 | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 180,315 | 165,232 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 747,843 | 915,893 | |||||||||
| 技術資産 | 1,412,795 | 1,364,078 | |||||||||
| ソフトウエア | 932,869 | 928,599 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 39,730 | 102,706 | |||||||||
| 商標権 | 244,524 | 237,075 | |||||||||
| その他 | 9,515 | 14,682 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,387,279 | 3,563,037 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 427,520 | 461,382 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 32,344 | 32,335 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 241,329 | 261,495 | |||||||||
| その他 | 273,034 | 224,179 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,343 | △32,335 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 941,885 | 947,058 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,509,479 | 4,675,327 | |||||||||
| 資産合計 | 10,164,424 | 10,437,214 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2024年3月31日) | 当中間連結会計期間(2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 508,754 | 485,004 | |||||||||
| 未払金 | 851,931 | 624,255 | |||||||||
| 未払費用 | 184,627 | 94,699 | |||||||||
| 未払法人税等 | 318,435 | 296,923 | |||||||||
| 未払消費税等 | 168,271 | 130,609 | |||||||||
| 前受金 | 769,238 | 876,161 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,950 | 9,582 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 5,237 | |||||||||
| その他 | 96,456 | 97,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,906,663 | 2,870,208 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,237,496 | 1,994,994 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 556,904 | 535,934 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 273,000 | 280,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 26,800 | 23,883 | |||||||||
| その他 | 5,950 | 5,950 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,100,150 | 2,841,562 | |||||||||
| 負債合計 | 6,006,813 | 5,711,770 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 464,228 | 545,632 | |||||||||
| 資本剰余金 | 429,922 | 511,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,703,355 | 3,645,653 | |||||||||
| 自己株式 | △500,777 | △32,069 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,096,728 | 4,670,541 | |||||||||
| 新株予約権 | 60,882 | 54,902 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,157,610 | 4,725,444 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,164,424 | 10,437,214 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 6,691,778 | |||||||||
| 売上原価 | 1,577,707 | |||||||||
| 売上総利益 | 5,114,071 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 4,568,705 | |||||||||
| 営業利益 | 545,365 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 123 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 14,175 | |||||||||
| 受取手数料 | 6,499 | |||||||||
| 雑収入 | 4,061 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 24,859 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 6,013 | |||||||||
| 雑損失 | 857 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,870 | |||||||||
| 経常利益 | 563,354 | |||||||||
| 特別利益 | ||||||||||
| 固定資産売却益 | 11,213 | |||||||||
| 特別利益合計 | 11,213 | |||||||||
| 特別損失 | ||||||||||
| 固定資産売却損 | 8,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 311 | |||||||||
| 特別損失合計 | 8,797 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 565,770 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 267,888 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △41,135 | |||||||||
| 法人税等合計 | 226,752 | |||||||||
| 中間純利益 | 339,017 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 339,017 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 339,017 | |||||||||
| 中間包括利益 | 339,017 | |||||||||
| (内訳) | ||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 339,017 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 565,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 328,167 | |||||||||
| のれん償却額 | 37,222 | |||||||||
| 株式報酬費用 | △5,363 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △11,213 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 8,486 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 311 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,724 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 6,013 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,175 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,593 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △148,746 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △225,825 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △89,793 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,661 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,800 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 106,923 | |||||||||
| その他 | 29,935 | |||||||||
| 小計 | 619,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290,496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,893 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,995 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,080 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △314,636 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △194,599 | |||||||||
| その他 | 30,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △282,948 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 234,772 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,492,096 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|---|
| 連結の範囲の重要な変更 当中間連結会計期間において、全株式を取得した株式会社弁護革命を連結の範囲に含めておりましたが、2024年8月1日付で当社を存続会社、株式会社弁護革命を消滅会社とする吸収合併を実施しております。 |
(会計方針の変更等)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次の通りであります。
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | ||
| 給料及び手当 | 1,602,218 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 1,004,434 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,819 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,582 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,800 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,237 | |
| 退職給付費用 | 11,283 | |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
| 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) | ||
| 現金及び預金 | 3,492,096 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,492,096 | 千円 |
(株主資本等関係)
株主資本の金額の著しい変動
当中間連結会計期間において、新株予約権の権利行使に伴い、自己株式の処分を行っております。この結果、資本剰余金が396,720千円、自己株式が469,300千円減少しております。なお、資本剰余金のうちその他資本剰余金の残高が負の値となったため、その他資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2024年4月17日開催の取締役会において、株式会社弁護革命の発行済株式のすべてを取得して子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。また、2024年5月1日付で当該株式を取得しております。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社弁護革命
事業内容 デジタル文書整理ツール「弁護革命」の開発および提供
(2) 企業結合を行った主な理由
近年、社会・経済システムのデジタル化が急速に進んでいますが、司法分野においてもその動きは具体化しています。
2022年には民事裁判手続きのIT化を内容とする法改正がおこなわれ、弁護士業務においてもデジタル文書を効率的に活用できる業務スタイルが重要となっております。
ITツールを活用した案件管理、デジタル文書の効率的な管理、AIを活用したドキュメント作成などのニーズは、今後、一層高まるものと考えます。
株式会社弁護革命は、弁護士のためのデジタル文書整理ツール「弁護革命」を提供する会社です。弁護士業務においては、事件記録と呼ばれる案件の資料を効率的に参照する必要があります。一般的なフォルダやクラウドストレージは、事件記録に最適ではなく、業務効率が落ちやすいという課題が指摘されていました。「弁護革命」はこの課題に正面から取り組んだ唯一のプロダクトであり、弁護士業務の生産性を大幅に向上させる革新的なサービスとなっています。「弁護革命」はユーザーから高い支持を受け、2026年に予定されるオンライン提出の義務化を始めとした、弁護士業務のデジタル化の進展に伴い、更なる飛躍が見込まれるサービスです。
「弁護革命」が当社のプロダクトラインに加わることにより、当社が有する顧客基盤を活かした販売の加速、法曹界における両社の知見とAI技術を融合したプロダクトの機能拡張、「弁護革命」と「判例秘書」の判例データベースの連携による両サービスの利便性向上等が可能となり、多くのシナジーを見込めます。弁護士業務の更なる生産性向上に寄与することで、より多くの法律トラブルが解決される社会を実現してまいります。
(3) 企業結合日
2024年5月1日(みなし取得日 2024年4月1日)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。なお、2024年8月1日付で当社を存続会社、株式会社弁護革命を消滅会社とする吸収合併を実施しております。
(6) 取得した議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を100%取得したことによるものです。
2.中間連結会計期間に係る中間連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2024年4月1日から2024年7月31日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 200,000 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 取得原価 | 200,000 | 千円 |
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
205,272千円
(2) 発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
9年にわたって均等償却いたします。
(共通支配下の取引等)
連結子会社の吸収合併
当社は、2024年6月12日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社弁護革命を吸収合併すること(以下「本合併」)を決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。また、2024年8月1日付で吸収合併を実施しております。
なお、本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社弁護革命において会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合企業(存続会社)
名称 弁護士ドットコム株式会社
事業内容 「弁護士ドットコム」の運営、「クラウドサイン」の開発および提供
被結合企業(消滅会社)
名称 株式会社弁護革命
事業内容 デジタル文書整理ツール「弁護革命」の開発および提供
(2) 企業結合日
2024年8月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社弁護革命を消滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
弁護士ドットコム株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
①合併の目的
当社は、2024年5月1日付にて弁護士向けデジタル文書整理ツール「弁護革命」の開発および提供を行う株式会社弁護革命を完全子会社化いたしました。今般、同製品の販売強化、当社プロダクトとの連携および組織の一元化による管理体制の効率化を早期に実現することを目的として、吸収合併することといたしました。
②合併に係る割当内容
本合併は当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 中間連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| メディア | IT・ソリューション | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,391,687 | 4,300,091 | 6,691,778 | - | 6,691,778 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 21 | 79 | 101 | △101 | - |
| 計 | 2,391,708 | 4,300,171 | 6,691,880 | △101 | 6,691,778 |
| セグメント利益 | 615,502 | 939,983 | 1,555,486 | △1,010,120 | 545,365 |
(注) 1.調整額△101千円は、セグメント間取引消去額であります。
セグメント利益の調整額△1,010,120千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「メディア」セグメントにおいて、当中間連結会計期間に株式会社弁護革命の全株式を取得し子会社化した後、吸収合併を行っております。当該事象によるのれんの増加額は、当中間連結会計期間においては205,272千円です。
(収益認識関係)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| メディア | IT・ソリューション | 計 | ||
| 弁護士支援サービス | 1,285,979 | - | 1,285,979 | 1,285,979 |
| 有料会員サービス | 317,877 | - | 317,877 | 317,877 |
| 税理士支援サービス | 652,057 | - | 652,057 | 652,057 |
| 広告その他サービス | 135,772 | - | 135,772 | 135,772 |
| IT・ソリューションサービス | - | 4,300,091 | 4,300,091 | 4,300,091 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,391,687 | 4,300,091 | 6,691,778 | 6,691,778 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,391,687 | 4,300,091 | 6,691,778 | 6,691,778 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益金額および潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 項目 | 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) |
|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益金額 | 15円16銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円) | 339,017 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円) | 339,017 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 22,365,150 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 14円89銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | - |
| 普通株式増加数(株) | 407,915 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 第18回新株予約権新株予約権の数 105個(普通株式 10,500株) 第19回新株予約権新株予約権の数 45個(普通株式 4,500株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2024年11月13日
弁護士ドットコム株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 阿 部 正 典 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 新 井 慎 吾 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている弁護士ドットコム株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、弁護士ドットコム株式会社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。