【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年2月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第59期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社エンプラス |
| 【英訳名】 | ENPLAS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 横田 大輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 |
| 【電話番号】 | (048)253-3131(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼経営執行役員 財務経理本部 本部長 堀川 裕司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング 9階 |
| 【電話番号】 | (03)6268-0259(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼経営執行役員 財務経理本部 本部長 堀川 裕司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
| 回次 | 第58期 第3四半期連結 累計期間 | 第59期 第3四半期連結 累計期間 | 第58期 | |
| 会計期間 | 自2018年4月1日 至2018年12月31日 | 自2019年4月1日 至2019年12月31日 | 自2018年4月1日 至2019年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 23,781 | 23,789 | 31,281 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,844 | 1,616 | 1,877 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,096 | 1,464 | 332 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,112 | 1,346 | 479 |
| 純資産額 | (百万円) | 52,355 | 51,734 | 51,606 |
| 総資産額 | (百万円) | 56,840 | 56,619 | 56,656 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 85.67 | 117.66 | 26.03 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 117.56 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 91.5 | 90.1 | 90.4 |
| 回次 | 第58期 第3四半期連結 会計期間 | 第59期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自2018年10月1日 至2018年12月31日 | 自2019年10月1日 至2019年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 5.18 | 2.55 |
(注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 第58期第3四半期連結累計期間及び第58期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業内容について、重要な変更はありません。なお、持分法適用会社であった株式会社DNAチップ研究所は影響力が低下したため、持分法適用の範囲から除外しております。また、Integrated Nano-Technologies,Incは影響力が増したため、持分法適用の範囲に含めております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の分析
当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては好調な雇用・所得環境を背景に内需が底堅く推移しました。また、米中貿易交渉は第一段階で合意したものの、製造業は依然として低迷が続いております。中国においては、米中貿易摩擦により米国向けの輸出が減少し、消費者物価の上昇が消費を押し下げていることから、依然として先行き不透明な状況が続いております。新興国・地域では、米中貿易交渉が第一段階の合意に達したことにより、株安・通貨安から持ち直しの兆しが見られます。わが国経済は、雇用・所得が引き続き回復基調にあることや、設備投資が増加基調にあるものの、個人消費は消費増税に伴う駆け込み需要の反動で低調に推移し、景気に足踏み感が見られます。また、米中貿易摩擦の行方や、米国とイランの対立激化など当社を取り巻く環境は予断を許さない状況が続いております。
このような状況の中、当社グループでは、更なる成長を目指すため、「現場を大切に、足元を固める」を今期の経営基本方針とし、グローバル競争の激化を始めとする環境の変化に迅速に対応することで企業価値の向上及び株主価値の最大化を目指してまいります。
当第3四半期連結累計期間の売上高は23,789百万円(前年同期比0.0%増)となり、営業利益は1,645百万円(前年同期比6.7%増)、経常利益は1,616百万円(前年同期比12.4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,464百万円(前年同期比33.6%増)となりました。
各セグメントの概況は次のとおりであります。
「エンプラ事業」
プリンター用部品は、国内主要顧客からの受注が減少しました。また、その他エンプラ製品は顧客の生産調整などの影響を受け、低調に推移しました。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は9,930百万円(前年同期比9.9%減)、セグメント営業損失は598百万円(前年同期は148百万円のセグメント営業利益)となりました。
「半導体機器事業」
世界の半導体市場が回復基調にある中、各種ICテスト用ソケット、バーンインソケットは、米国、中華圏におけるサーバーやモバイル用途の販売が好調に推移しました。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は10,730百万円(前年同期比21.5%増)、セグメント営業利益は1,717百万円(前年同期比161.7%増)となりました。
「オプト事業」
光通信関連の光学デバイスは、市場の競争環境の変化により低調に推移しました。LED用拡散レンズは、液晶テレビ市況の悪化と市場の競争の高まりを受けて受注が減少しました。当第3四半期連結累計期間の売上高は3,128百万円(前年同期比20.3%減)、セグメント営業利益は527百万円(前年同期比28.5%減)となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は56,619百万円となり、前連結会計年度末比36百万円の減少となりました。流動資産につきましては273百万円増加しました。主な変動要因は未収還付法人税等で960百万円、受取手形及び売掛金で677百万円、製品で64百万円増加し、現金及び預金で1,423百万円減少したことによるものです。固定資産につきましては310百万円減少しました。これは投資その他の資産で521百万円、無形固定資産で381百万円減少し、有形固定資産で592百万円増加したことによるものです。
負債は4,884百万円となり、前連結会計年度末比で164百万円の減少となりました。流動負債につきましては133百万円減少しました。主な変動要因は賞与引当金で187百万円、買掛金で71百万円、未払金で70百万円減少し、その他で239百万円増加したことによるものです。固定負債につきましては31百万円減少しました。主な変動要因は訴訟損失引当金で474百万円減少し、その他で428百万円増加したことによるものです。
純資産は51,734百万円となり、前連結会計年度末比127百万円の増加となりました。主な変動要因は利益剰余金で1,336百万円、非支配株主持分で251百万円増加し、自己株式で1,306百万円減少したことによるものです。その結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は90.1%となり、前連結会計年度末比で0.3ポイント減少しております。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
1. 株式会社の支配に関する基本方針
当社株式は金融商品取引所に上場されており、市場における当社株式の自由な取引が認められている以上、特定の者による当社株式の大量の買付提案であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、一概にこれを否定するものではありません。また、このような大量買付提案に応じるか否かは、当社の経営を誰に委ねるべきであるかという問題に密接に関連することから、最終的には株主の皆様の意思によるべきであると考えております。
しかしながら、このような大量買付提案の中には、株主の皆様による最終的なご判断のために必要かつ十分な情報が提供されないもの、あるいは株主の皆様に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、更には当社の経営に対して真摯に関与する意思が認められないもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものも想定されます。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。
そこで当社は、2018年6月22日開催の第57回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、2009年に導入し、2012年に一部改定しました当社株式等の大量買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を更新させていただきました。
本プランは、前述した不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するために、当社株式等に対する大量買付提案が行われる際に、株主の皆様が当該大量買付提案に応じるべきか否かを判断するために必要かつ十分な情報や時間を確保すること、当社取締役会が当該大量買付提案の内容について当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものでないかを評価・検討等した上で、株主の皆様に対して代替案を提示することや、提案者との間で交渉を行うこと等を可能とすること等を目的としています。
2. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社は、企業理念のとおり、エンジニアリングプラスチック部品で培った先進技術をもとに、更に最先端技術を追求し、創造的価値を世界市場に提供しており、①電子・自動車、光学、半導体等の多様な事業展開を可能にする開発力、②エンジニアリングプラスチック部品の設計、加工、評価を含めたトータルな生産技術力、③グローバルでの顧客対応力、④強固な財務基盤、を強みとしております。
当社グループは、企業価値向上のため、顧客基盤、ものづくり基盤の強化に加え、グローバル経営を進化させることを目的とした地域統括拠点の設立、M&Aや新事業開発への積極的な投資により、収益の安定化及び多様化を推進してまいりました。今後も将来の収益機会を確実に取り込み、継続的な成長を実現するための各種施策を実施してまいります。
3. 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み
(1) 本プランの手続
① 対象となる大量買付行為
本プランは、(ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け、または(ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除き、当該行為を、以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い、または行おうとする者を「大量買付者」といいます。)を対象としております。
② 買付意向表明書の提出
大量買付者は、大量買付行為に先立ち、別途当社の定める書式により、大量買付ルールを遵守する旨の誓約文言等を含む書面(以下「買付意向表明書」といいます。)とともに、商業登記簿謄本、定款の写しその他大量買付者の存在を客観的に証明する書類を当社代表取締役に提出していただきます。
③ 必要情報の提供
当社代表取締役に買付意向表明書を提出した大量買付者には、以下の手順により、大量買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を提供していただきます。
まず、当社は、大量買付者から買付意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大量買付者から当初提供していただくべき情報を記載したリスト(以下「本必要情報リスト」といいます。)を大量買付者に交付いたしますので、大量買付者は、本必要情報リストに従って十分な情報を当社代表取締役に提供していただきます。
また、本必要情報リストに従い大量買付者から提供された情報では、大量買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が当社取締役会から独立した第三者(弁護士、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー、コンサルタントその他の専門家を含みます。以下「外部専門家」といいます。)の助言を得た上で合理的に判断する場合には、回答期限を定めた上で、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付者から提供していただきます。なお、当該回答期限については、本必要情報リストの日付から起算して60日を上限として設定するものとします。
④ 取締役会における評価期間
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、外部専門家の助言を得た上で、大量買付行為の評価の難易度等に応じて、(ⅰ)現金(円貨)のみを対価とする当社株式等の全てを対象とする公開買付けの場合には、情報提供完了通知の日付から60日間、または(ⅱ)その他の大量買付行為の場合には、情報提供完了通知の日付から90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、大量買付者提供情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者による大量買付行為の内容の評価・検討等を行うものとします。当社取締役会は、かかる評価・検討等を通じて、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまとめることができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、特別委員会に対して、取締役会評価期間の延長の必要性及び理由を説明の上、その是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、合理的に必要と認められる範囲内で取締役会評価期間を最長30日間延長することができるものとします(なお、当該延長は一度に限るものとします。)。当社取締役会が取締役会評価期間を延長することを決定した場合には、当該延長の期間及び理由を、速やかに、大量買付者に通知するとともに、開示いたします。
大量買付者は、取締役会評価期間が終了するまで、大量買付行為を開始することができないものとします。
⑤ 対抗措置の発動の要件
(ⅰ) 大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合
(ア)特別委員会の勧告に基づき発動する場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、当該大量買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損する敵対的買収行為とみなし、原則として、対抗措置を発動する旨の決議を行います。
なお、大量買付者が大量買付ルールに従っているか否かを判断するに当たっては、大量買付者が当社に関する詳細な情報を必ずしも保有していない場合があること等の大量買付者側の事情も合理的な範囲で考慮するものとし、当社取締役会が提供を求めた大量買付情報の一部が大量買付者から提供されないことのみをもって、当該大量買付者が大量買付ルールに従っていないことを認定することはありません。
かかる場合、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、速やかに特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。なお、この場合には、対抗措置の発動に際して、その是非につき株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)の招集を要しないものとします。
(イ)株主意思確認総会決議に基づき発動する場合
上記(ア)にかかわらず、当社取締役会は、(a)特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧告した場合、または、(b)大量買付行為の内容、時間的余裕等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして、対抗措置の発動の是非につき株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した場合には、(上記(b)の場合には、特別委員会に対する諮問に代えて)速やかに株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
(ⅱ) 大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しないものの、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は発動しません。大量買付行為の提案に応じるか否かは、当社の株主の皆様において、当該大量買付行為に関する大量買付者提供情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。
しかしながら、大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合であっても、大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものであると明白に認められ、当社取締役会として、対抗措置を発動する必要性・相当性があると判断した場合には、当社取締役会は、速やかに株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
⑥ 株主意思確認総会
当社取締役会は、一定の場合に株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。その際、当社は、株主意思確認総会を招集する旨その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
そして、株主意思確認総会を開催する際には、速やかに当該株主意思確認総会において議決権を行使できる株主の皆様を確定するための基準日を定め、会社法の定めに従い、当該基準日の2週間前までに公告を行うものとします。当該株主意思確認総会において議決権を行使することができる株主の皆様は、当該基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様とします。なお、株主意思確認総会の決議は、法令または当社の定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の皆様の議決権の過半数をもって行うものとします。
株主意思確認総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従って対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとし、また、その結果を開示いたします。
なお、大量買付者は、株主意思確認総会が招集された場合には、当該株主意思確認総会の終結時まで、大量買付行為を開始することができないものとします。
(2) 対抗措置の中止または撤回
本プランにおける当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての他、会社法その他の法令及び当社定款が認めるその他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会が対抗措置の発動を決議した場合であっても、(ⅰ)大量買付者が大量買付行為を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するものとします。
特別委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を踏まえた結果、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について開示いたします。
(3) 本プランの有効期限、廃止及び変更
本プランの有効期限は、第57回定時株主総会の終結時より、2021年6月開催予定の当社第60回定時株主総会の終結時までです。
ただし、かかる有効期限の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する決議がなされた場合には、本プランは、当該決議に従い、その時点で廃止されるものとします。
(4) 株主及び投資家の皆様への影響
本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われないため、株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また、当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
なお、当社は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当てに係る決議をした場合であっても、本権利落ち日の前々営業日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止または撤回する場合がありますが、本権利落ち日の前営業日以降においては、本新株予約権の無償割当てを中止または撤回することはありません。本新株予約権の無償割当てを中止または撤回する場合、1株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じないことから、1株当たりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提として当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、大量買付者の法的権利または経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者以外の株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
4. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、自己資本利益率(ROE)の維持・向上をはかり、当社の企業価値・株主共同の利益をより一層確保・向上させるという目的をもって、2018年6月22日開催の第57回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、更新されたものです。
本プランには、有効期限を3年間とするサンセット条項が付されており、かつ、有効期限の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する決議がなされた場合には、本プランは、当該決議に従い、その時点で廃止されるものとします。更に、当社取締役会は、一定の場合に株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
したがいまして、本プランの導入及び廃止ならびに対抗措置の発動には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
当社は、本プランにおいて、対抗措置を発動するか否か、及び発動した対抗措置を維持するか否か、ならびに取締役会評価期間を延長するか否かについての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、また、その他本プランの合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとしております。これにより、当社取締役会による恣意的な本プランの運用または対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
当社取締役会は、以上の理由により、本プランは基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものでなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、824百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 62,400,000 |
| 計 | 62,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年2月7日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,232,897 | 18,232,897 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 18,232,897 | 18,232,897 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年10月1日~ 2019年12月31日 | - | 18,232,897 | - | 8,080 | - | 2,020 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2019年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 5,913,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,306,600 | 123,066 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 12,697 | - | - |
| 発行済株式総数 | 18,232,897 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 123,066 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式及び証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ89株及び20株含まれております。
②【自己株式等】
| 2019年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社エンプラス | 埼玉県川口市並木 2-30-1 | 5,913,600 | - | 5,913,600 | 32.43 |
| 計 | ― | 5,913,600 | - | 5,913,600 | 32.43 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,405 | 23,982 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 7,010 | ※1 7,687 |
| 製品 | 983 | 1,047 |
| 仕掛品 | 572 | 622 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,425 | 1,458 |
| 未収還付法人税等 | 114 | 1,074 |
| その他 | 1,319 | 1,237 |
| 貸倒引当金 | △11 | △19 |
| 流動資産合計 | 36,818 | 37,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,044 | 2,951 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,806 | 1,556 |
| 土地 | 6,792 | 6,789 |
| その他(純額) | 1,520 | 2,458 |
| 有形固定資産合計 | 13,164 | 13,756 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 331 | 346 |
| のれん | 1,484 | 1,255 |
| その他 | 445 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 2,260 | 1,878 |
| 投資その他の資産 | ※2 4,413 | ※2 3,891 |
| 固定資産合計 | 19,837 | 19,527 |
| 資産合計 | 56,656 | 56,619 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,325 | 1,254 |
| 未払金 | 860 | 789 |
| 未払法人税等 | 328 | 296 |
| 賞与引当金 | 505 | 318 |
| 役員賞与引当金 | 40 | 28 |
| その他 | 862 | 1,102 |
| 流動負債合計 | 3,923 | 3,790 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 45 | 59 |
| 訴訟損失引当金 | 474 | - |
| その他 | 605 | 1,034 |
| 固定負債合計 | 1,125 | 1,094 |
| 負債合計 | 5,049 | 4,884 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,080 | 8,080 |
| 資本剰余金 | 7,569 | 7,562 |
| 利益剰余金 | 48,997 | 50,333 |
| 自己株式 | △14,130 | △15,437 |
| 株主資本合計 | 50,516 | 50,538 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 312 | 394 |
| 為替換算調整勘定 | 383 | 106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 696 | 501 |
| 新株予約権 | 262 | 311 |
| 非支配株主持分 | 132 | 383 |
| 純資産合計 | 51,606 | 51,734 |
| 負債純資産合計 | 56,656 | 56,619 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 売上高 | 23,781 | 23,789 |
| 売上原価 | 13,583 | 13,816 |
| 売上総利益 | 10,197 | 9,973 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,655 | 8,327 |
| 営業利益 | 1,542 | 1,645 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 109 | 143 |
| 受取配当金 | 18 | 19 |
| 為替差益 | 324 | - |
| スクラップ売却益 | 23 | 45 |
| その他 | 42 | 107 |
| 営業外収益合計 | 519 | 314 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | - | 153 |
| 固定資産賃貸費用 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損失 | 195 | 142 |
| その他 | 4 | 36 |
| 営業外費用合計 | 217 | 343 |
| 経常利益 | 1,844 | 1,616 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6 | 46 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | 380 |
| その他 | - | 3 |
| 特別利益合計 | 6 | 430 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1 | 13 |
| 減損損失 | 71 | 40 |
| その他 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 74 | 55 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,776 | 1,991 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 713 | 587 |
| 法人税等調整額 | △71 | △125 |
| 法人税等合計 | 642 | 462 |
| 四半期純利益 | 1,134 | 1,529 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 38 | 65 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,096 | 1,464 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 1,134 | 1,529 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △132 | 82 |
| 為替換算調整勘定 | 134 | △265 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △24 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △22 | △182 |
| 四半期包括利益 | 1,112 | 1,346 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,074 | 1,269 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 37 | 77 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第1四半期連結会計期間より、持分法適用会社であった株式会社DNAチップ研究所は影響力が低下したため、持分法適用の範囲から除外しております。また、Integrated Nano-Technologies,Incは影響力が増したため、持分法適用の範囲に含めております。
(会計方針の変更)
第1四半期連結会計期間より一部の海外子会社においてIFRS16号「リース」を適用しております。これにより、リースの借手は原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することといたしました。
当該会計基準の適用にあたり、当社グループは経過措置として認められている累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、当第3四半期連結貸借対照表において有形固定資産の「その他」が718百万円、流動負債の「その他」が201百万円、固定負債の「その他」が531百万円増加しております。
なお、この変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(訴訟関連)
当社子会社である株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスとSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民国京畿道安山市)とのLED拡散レンズに関する特許係争について、2016年8月10日に、米国連邦地方裁判所において損害賠償額の認定がなされました。当社は同年8月31日付で巡回控訴裁判所へ控訴を提起いたしましたが、2018年11月19日に第1審の損害賠償額の算定は不当であるものの、損害賠償義務の認定は維持する旨の判決の言い渡しがありました。当社はこの控訴審判決を不服として、控訴裁判所へ大合議による再審理の申立を提起していましたが、2019年3月13日に却下されました。却下されました内容につきましては、2019年6月7日付で米国最高裁判所へ上告致しました。その後も、米国最高裁判所での判断を仰ぐべく、追加意見書等を提出致しましたが、2019年11月4日付で米国裁判所より上告不受理の通知を受けました。本件により、米国での一連の訴訟は終結致しました。一方、損害賠償額に関する第一審判決破棄差戻しとの控訴審判決にしたがい、損害賠償額の算定の管轄は地方裁判所へ移審され、差戻し審での審理に基づいて、第一審判決より大幅に減額された損害額の判決がなされました。それに伴い、前連結会計年度末に474百万円計上していた訴訟損失引当金のうち、支払済である損害賠償額を除く380百万円を訴訟損失引当金戻入額として特別利益に計上しました。なお、米国最高裁判所の上告不受理による会計上の影響はありません。
また、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD. から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付でSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年8月22日、韓国ソウル高等法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の控訴請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。以上の結果、一審・二審ともSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求は棄却されました。当該判決を受け、2019年9月11日にSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、上告の提起を受けました。同年11月以降、双方ともに書面を韓国の大法院に提出しており、大法院からの何らかの通知を待っている状況であります。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 受取手形 | 41百万円 | 27百万円 |
※2 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | 21百万円 | 21百万円 |
3 当社は資金調達の効率化を図るため、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しています。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 3,000 | 3,000 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 減価償却費 | 1,668百万円 | 1,794百万円 |
| のれんの償却額 | 249 | 208 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年5月30日 取締役会 | 普通株式 | 511 | 40.0 | 2018年3月31日 | 2018年6月1日 | 利益剰余金 |
| 2018年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 511 | 40.0 | 2018年9月30日 | 2018年12月3日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月30日 取締役会 | 普通株式 | 191 | 15.0 | 2019年3月31日 | 2019年5月31日 | 利益剰余金 |
| 2019年10月30日 取締役会 | 普通株式 | 184 | 15.0 | 2019年9月30日 | 2019年12月2日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
当社は、2019年1月4日及び2019年4月26日開催の取締役会決議に基づき、自己株式428,200株の取得を行いました。この結果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が1,332百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が15,437百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| エンプラ事業 | 半導体機器事業 | オプト事業 | 合計 | |
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 11,023 | 8,833 | 3,924 | 23,781 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 11,023 | 8,833 | 3,924 | 23,781 |
| セグメント利益 | 148 | 656 | 738 | 1,542 |
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| エンプラ事業 | 半導体機器事業 | オプト事業 | 合計 | |
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 9,930 | 10,730 | 3,128 | 23,789 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 9,930 | 10,730 | 3,128 | 23,789 |
| セグメント利益又は損失(△) | △598 | 1,717 | 527 | 1,645 |
(注)セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「エンプラ事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において22百万円であります。
「オプト事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において18百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 85円67銭 | 117円66銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益金額(百万円) | 1,096 | 1,464 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属 する四半期純利益金額(百万円) | 1,096 | 1,464 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,795,145 | 12,444,865 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 117円56銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 10,669 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(1)剰余金の配当
2019年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………184百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………15円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年12月2日
(注) 2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
(2)訴訟
四半期連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年2月6日 |
| 株式会社エンプラス |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人 トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 芳 賀 保 彦 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 植 木 拓 磨 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンプラスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンプラス及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |