| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第93期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社神奈川銀行 |
| 【英訳名】 | THE KANAGAWA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 三 村 智 之 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市中区長者町9丁目166番地 |
| 【電話番号】 | 045(261)2641(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部主計室長 宮 田 新 悟 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市中区長者町9丁目166番地 |
| 【電話番号】 | 045(261)2641 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部主計室長 宮 田 新 悟 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成27年度中間連結会計期間、平成28年度中間連結会計期間及び平成29年度中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。
平成27年度及び平成28年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。
3.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部合計で除して算出しております。
(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。なお、連結子会社である株式会社かなぎんオフィスサービスは、平成29年3月30日の株主総会において解散を決議し、平成29年7月18日に清算結了しております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いています。
金融業界においては、総じて融資残高の増加傾向がみられるものの、競合による金利低下とマイナス金利導入後の有価証券運用利回りの低下が影響し、厳しい経営環境は続いております。
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されます。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。
当第2四半期連結累計期間の主要施策は次のとおりであります。
平成29年7月には、当行に口座をお持ちのお客さま向けにスマートフォンやパソコンからお申込みいただける、Web完結型の個人向けローン商品の取扱いを開始いたしました。また、外部とのATM提携サービスを新たに開始するなど、お客さまの利便性向上に努めました。
地域金融機関として、金融円滑化にも鋭意取組みを行い、中小企業のお取引先や住宅ローン利用者の皆さまからのご相談に真摯に対応しております。また、多様化・複雑化する中小企業の経営課題に対し専門性の高い支援を提供するために、各種外部機関等との業務提携を積極的に行っています。平成29年4月には本部営業統括部内に地元企業応援室を立ち上げました。事業性評価融資、ビジネスマッチング、事業承継などの情報を一元管理し、お客さまの経営課題解決に向けて、営業店と連携してソリューションの提供に努めております。
次に、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
預金は、前連結会計年度末残高比99億42百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は4,340億24百万円となりました。貸出金は、前連結会計年度末残高比37億99百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は3,476億88百万円となりました。有価証券は、前連結会計年度末残高比7億45百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は1,009億7百万円となりました。
損益につきましては、経常収益43億86百万円(前年同四半期40億54百万円)、経常利益9億34百万円(前年同四半期4億84百万円)、親会社株主に帰属する中間純利益7億62百万円(前年同四半期3億10百万円)となりました。
国内・国際業務部門別収支
(業績説明)
資金運用収支は、貸出金利息や有価証券利息配当金を中心とした資金運用収益が33億89百万円、預金利息を中心とした資金調達費用が1億2百万円となった結果32億86百万円となりました。
役務取引等収支は、役務取引等収益が5億43百万円、銀行間支払手数料を中心とした役務取引等費用が2億24百万円となった結果3億19百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」とは当行及び国内子会社の円建取引であります。
「国際業務部門」とは当行及び国内子会社の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
2.国内業務部門と国際業務部門の相殺消去はしておりません。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
(業績説明)
役務取引等収益は5億43百万円、役務取引等費用は2億24百万円となりました。
(注) 1.「国内業務部門」とは当行及び国内子会社の円建取引であります。
「国際業務部門」とは当行及び国内子会社の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
2.国内業務部門と国際業務部門の相殺消去はしておりません。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1.「国内業務部門」とは当行及び国内子会社の円建取引であります。
「国際業務部門」とは当行及び国内子会社の外貨建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.国内業務部門と国際業務部門の相殺消去はしておりません。
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) 「国内」とは当行及び国内子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりとなりました。
現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は164億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
預金の増加等により、27億46百万円の収入(前年同四半期は43億円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得等により、4億38百万円の支出(前年同四半期は17億99百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払い等により、1億72百万円の支出(前年同四半期は1億73百万円の支出)となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について、重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期連結累計期間において、当行グループの従業員数に著しい変動はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(8) 主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
| 平成29年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 8.10 |
| 2.連結における自己資本の額 | 22,077 |
| 3.リスク・アセットの額 | 272,353 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 10,894 |
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
| 平成29年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 8.07 |
| 2.単体における自己資本の額 | 22,001 |
| 3.リスク・アセットの額 | 272,417 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 10,896 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年11月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 4,474,900 | 同左 | 該当事項は ありません。 | 株主として権利内容に制限 のない、標準となる株式で あります。 単元株式数は100株であり ます。 |
| 計 | 4,474,900 | 同左 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | ― | 4,474,900 | ― | 5,191 | ― | 4,101 |
(6) 【大株主の状況】
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」には当行所有の自己株式27株が含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
【中間連結包括利益計算書】
(3) 【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 1社
主要な会社名
株式会社かなぎんビジネスサービス
(連結の範囲の変更)
株式会社かなぎんオフィスサービスは、平成29年7月18日をもって清算結了したため、連結の範囲から除外しております。なお、清算結了時までの損益計算書については連結しております。
(2) 非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社がないため持分法適用会社はありません。 3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日と中間連結決算日とは一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については、原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年~47年
その他 3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権等については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)等により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,642百万円(前連結会計年度末は1,944百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(9) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産及び負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(11)消費税等の会計処理
当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 109百万円 | 246百万円 |
| 延滞債権額 | 7,782百万円 | 8,214百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 146百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 2,350百万円 | 2,173百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 10,387百万円 | 10,635百万円 |
なお、上記1から4に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
|---|---|
| 2,472百万円 | 2,486百万円 |
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 17,483百万円 | 17,207百万円 |
| 計 | 17,483百万円 | 17,207百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 借用金 | 11,900百万円 | 11,200百万円 |
上記のほか、為替決済、公金受託事務等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 23,424百万円 | 20,581百万円 |
| 預け金 | 1百万円 | 1百万円 |
| その他資産 | 2,419百万円 | 5,021百万円 |
また、その他資産には保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 111百万円 | 102百万円 |
| 敷金 | 262百万円 | 259百万円 |
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 26,488百万円 | 27,742百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法の規定により地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価格に合理的な調整を行って算出する方法
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
|---|---|
| 1,159百万円 | 1,145百万円 |
※9.有形固定資産の減価償却累計額
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 55百万円 | 171百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 41百万円 | 111百万円 |
| 償却債権取立益 | 2百万円 | 11百万円 |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 給与・手当 | 1,352百万円 | 1,323百万円 |
| 退職給付費用 | 59百万円 | 60百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出金償却 | 2百万円 | 39百万円 |
| 株式等売却損 | -百万円 | 0百万円 |
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式中の普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年5月13日 取締役会 | 普通株式 | 111 | 25 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 111 | 利益剰余金 | 25 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月8日 |
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式中の普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 111 | 25 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月21日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月13日 取締役会 | 普通株式 | 111 | 利益剰余金 | 25 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月8日 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 23,584百万円 | 17,189百万円 |
| 定期預け金 | △1百万円 | △1百万円 |
| 普通預け金 | △1,023百万円 | △672百万円 |
| 郵便為替貯金 | △42百万円 | △50百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 22,517百万円 | 16,464百万円 |
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、中間連結貸借対照表計上額の重要性の乏しい科目については記載を省略しております。また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表に含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2) コールローン及び買入手形
これらは、残存期間が短期間(3ヵ月以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
投資信託は、公表されている基準価格等によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4) 貸出金
貸出金のうち、固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。変動金利によるものは、金利更改時には市場金利を反映し時価は帳簿価額と近似していることから、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、次回金利更改時までを評価し算定しております。なお、残存期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負債
(1) 預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 借用金
借用金は固定金利によるものであり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 区 分 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| ①非上場株式(*1)(*2) | 582 | 582 |
| ②組合出資金(*3) | 19 | 19 |
| 合計 | 601 | 601 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象としておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて50%以上下落している銘柄及び時価が30%以上50%未満下落しており、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容により判断し時価の回復可能性がないと認められる銘柄としております。
(金銭の信託関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 4,212 |
| その他有価証券 | 4,212 |
| (△)繰延税金負債 | 1,234 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 2,978 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 2,978 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 4,450 |
| その他有価証券 | 4,450 |
| (△)繰延税金負債 | 1,307 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 3,143 |
| (△)非支配株主持分相当額 | - |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 3,143 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
賃貸等不動産の総額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
賃貸等不動産の総額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.サービスごとの情報
当行グループは、銀行業の区分の外部顧客に対する経常収益が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.サービスごとの情報
当行グループは、銀行業の区分の外部顧客に対する経常収益が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 5,338円73銭 | 5,523円29銭 |
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 23,806 | 24,629 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) | 23,806 | 24,629 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(千株) | 4,459 | 4,459 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 69.65 | 171.09 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 310 | 762 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 310 | 762 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 4,459 | 4,459 |
(注) 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
3 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
(2) 【中間損益計算書】
(3) 【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。 2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については、原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年~47年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権等については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)等により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,642 百万円(前事業年度末は1,944百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の資産及び負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付会計に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式 | 20百万円 | 10百万円 |
※2.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 109百万円 | 246百万円 |
| 延滞債権額 | 7,782百万円 | 8,214百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 146百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 2,350百万円 | 2,173百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 10,387百万円 | 10,635百万円 |
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
|---|---|
| 2,472百万円 | 2,486百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 17,483百万円 | 17,207百万円 |
| 計 | 17,483百万円 | 17,207百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 借用金 | 11,900百万円 | 11,200百万円 |
上記のほか、為替決済、公金受託事務等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 23,424百万円 | 20,581百万円 |
| 預け金 | 1百万円 | 1百万円 |
| その他資産 | 2,419百万円 | 5,021百万円 |
また、その他の資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 111百万円 | 102百万円 |
| 敷金 | 262百万円 | 259百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 26,488百万円 | 27,242百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 55百万円 | 171百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 41百万円 | 111百万円 |
| 償却債権取立益 | 2百万円 | 11百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 194百万円 | 183百万円 |
| 無形固定資産 | 2百万円 | 1百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出金償却 | 2百万円 | 39百万円 |
| 株式等売却損 | -百万円 | 0百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成29年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
当中間会計期間(平成29年9月30日現在)
| 中間貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | - | - | - |
| 関連会社株式 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 子会社株式 | 20 | 10 |
| 関連会社株式 | - | - |
| 合計 | 20 | 10 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【その他】
中間配当
平成29年11月13日開催の取締役会において、第93期の中間配当につき次のとおり決議しました。
| 中間配当金額 | 111百万円 |
|---|---|
| 1株当たりの中間配当金 | 25円00銭 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
平成29年11月10日
株式会社 神奈川銀行
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 瀬 底 治 啓 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岩 崎 裕 男 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社神奈川銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社神奈川銀行及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
平成29年11月10日
株式会社 神奈川銀行
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 瀬 底 治 啓 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岩 崎 裕 男 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社神奈川銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第93期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社神奈川銀行の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。