【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第65期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ウッドワン |
| 【英訳名】 | WOOD ONE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 本 祐 昌 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島県廿日市市木材港南1番1号 |
| 【電話番号】 | 0829(32)3333(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部本部長 藤 田 守 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島県廿日市市木材港南1番1号 |
| 【電話番号】 | 0829(32)3333(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部本部長 藤 田 守 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | |
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 64,020 | 69,265 | 63,362 | 65,571 | 66,394 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 1,998 | 1,667 | △787 | 303 | 2,002 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 2,743 | 1,722 | 771 | 62 | 1,161 |
| 包括利益 | (百万円) | 9,028 | 5,387 | 1,703 | △4,569 | 1,445 |
| 純資産額 | (百万円) | 39,914 | 44,882 | 46,442 | 39,932 | 40,991 |
| 総資産額 | (百万円) | 93,743 | 98,231 | 97,226 | 89,081 | 89,528 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 802.95 | 898.66 | 933.82 | 835.08 | 858.26 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 58.80 | 36.91 | 16.54 | 1.35 | 24.90 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 40.0 | 42.7 | 44.8 | 43.7 | 44.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 8.2 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 2.9 |
| 株価収益率 | (倍) | 5.46 | 8.78 | 16.38 | 185.74 | 11.53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 5,655 | 6,007 | 1,961 | 5,118 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 7,027 | △1,267 | △2,768 | △1,541 | △1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △11,374 | △4,434 | △403 | △3,435 | △1,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 6,371 | 6,942 | 5,933 | 5,978 | 7,632 |
| 従業員数 | (名) | 3,141 | 3,129 | 2,997 | 2,795 | 2,759 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれていません。
2.「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | |
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 55,711 | 59,715 | 51,424 | 54,834 | 56,542 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,142 | 1,697 | 65 | 1,350 | 1,722 |
| 当期純利益 | (百万円) | 908 | 1,455 | 1,024 | 905 | 855 |
| 資本金 | (百万円) | 7,324 | 7,324 | 7,324 | 7,324 | 7,324 |
| 発行済株式総数 | (株) | 49,209,846 | 49,209,846 | 49,209,846 | 49,209,846 | 49,209,846 |
| 純資産額 | (百万円) | 30,359 | 31,610 | 32,806 | 33,364 | 34,082 |
| 総資産額 | (百万円) | 67,681 | 67,953 | 67,922 | 69,338 | 69,424 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 645.49 | 672.05 | 697.21 | 711.00 | 727.20 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| (内1株当たり中間配当額) | (円) | (3.75) | (3.75) | (3.75) | (3.75) | (3.75) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 19.47 | 31.20 | 21.96 | 19.42 | 18.34 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 44.5 | 46.1 | 47.9 | 47.8 | 48.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
| 株価収益率 | (倍) | 16.49 | 10.38 | 12.34 | 12.87 | 15.65 |
| 配当性向 | (%) | 38.5 | 24.0 | 34.2 | 38.6 | 40.9 |
| 従業員数 | (名) | 1,468 | 1,481 | 1,448 | 1,399 | 1,373 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれていません。
2.「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。
2【沿革】
当社(昭和25年8月8日設立、昭和49年4月1日商号を岩根林業株式会社より株式会社住建産業に変更、さらに平成14年10月商号を株式会社ウッドワンに変更)は、昭和49年4月1日株式額面を50円に変更することを目的として旧株式会社住建産業等5社を吸収合併しましたが、当社は休眠会社であったため、企業の実態は被合併会社である旧株式会社住建産業等5社が合併後もそのまま存続しているのと同様の状況にあります。従って、以下の記載については特に指摘のない限り実質的存続会社である旧株式会社住建産業等5社に関して記載しています。
| 年月 | 摘要 |
| 昭和10年5月 | 元取締役会長中本勇が広島県廿日市市(当時 佐伯郡吉和村)に個人による木材業を開始 |
| 昭和27年4月 | 元取締役会長中本勇が発起人となり資本金700千円で有限会社中本林業を設立、代表取締役社長に就任 |
| 昭和31年10月 | 本社及び工場を広島県廿日市市串戸一丁目3番6号に移転 |
| 昭和32年5月 | 床板(フローリング・ボード)工場を新設し内地ブナ材によるフローリングの生産開始 |
| 昭和42年7月 | 合板工場を新設し、わが国初の4m超大型合板プラントによる長尺合板縁甲板(フロング)の製造販売を開始 |
| 昭和44年3月 | 株式会社中本林業より、株式会社住建産業(旧)に商号を変更 |
| 昭和48年9月 | 株式会社住建産業(旧)が豊橋工場を新設し、米材による製材品の生産開始 |
| 昭和49年4月 | 株式額面を500円から50円に変更することを目的とし、休眠会社であった岩根林業株式会社に株式会社住建産業(旧)、株式会社住建合板、中本木材工業株式会社、株式会社住建防腐、東和商事株式会社を吸収合併し、同時に商号を株式会社住建産業と変更し再発足 |
| 昭和49年11月 | 蒲郡工場にてLVLによる造作材の生産を開始 |
| 昭和53年12月 | 大阪証券取引所市場第二部及び広島証券取引所に株式上場 |
| 昭和54年11月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
| 昭和55年10月 | 本社にて造作材工場を新設し、LVL(平行積層合板)による階段等の造作材生産開始 豊橋にて集成材工場を新設し、階段等の造作材生産開始 |
| 昭和59年8月 | 本社にて洋風造作材工場を新設し、生産開始 |
| 昭和60年9月 | 本社地区に配送センター用倉庫新設、株式会社北海道住建、株式会社中国住建を設立 |
| 昭和62年9月 | 東京、大阪両証券取引所市場第一部に指定替え |
| 昭和63年2月 | 現在所在地に本社屋新築、移転 |
| 昭和63年8月 | 本社にてドア工場を新設し、生産開始 |
| 平成2年6月 | 日商岩井株式会社(現・双日株式会社)とのニュージーランド現地合弁子会社、Juken Nissho Ltd.(現・Juken New Zealand Ltd.)を設立(現・連結子会社) |
| 平成3年4月 | 本社にて収納システム工場を新設し、生産開始 |
| 平成4年5月 | 豊橋にてドア工場を新設し、生産開始 |
| 平成6年4月 | 豊橋にてプレカット工場を新設し、生産開始 |
| 平成7年4月 | 日商岩井株式会社(現・双日株式会社)との中国現地合弁子会社、住建日商(上海)有限公司(現・住建(上海)有限公司)を設立(現・連結子会社) |
| 平成8年10月 | 茨城県坂東市(当時 岩井市)に関東事業所を新設し、事業開始 |
| 平成11年12月 | フィリピン子会社Juken Sangyo(Phils.)Corp.を設立(現・連結子会社) |
| 平成14年10月 | 株式会社住建産業より、株式会社ウッドワンに商号を変更 |
| 平成14年12月 | 中国子会社木隆木業(上海)有限公司(現・沃達王木業(上海)有限公司)を設立(現・連結子会社) |
| 平成15年10月 | 住建木材工業株式会社、株式会社北海道住建の2社を当社に吸収合併 |
| 平成16年9月 | 中国子会社沃達王國際有限公司を設立(現・連結子会社) |
| 平成18年10月 | IGC株式会社を設立 |
| 平成18年12月 | IGC株式会社が、平成18年12月27日付公開買付け及び平成19年3月1日付株式交換により、住宅設備機器メーカー株式会社ベルテクノの全株式を取得し、株式会社ベルテクノ他12社を完全子会社化 |
| 平成20年2月 | 株式会社ベルテクノが新設分割により株式会社ベルキッチン(現・連結子会社)、株式会社ベルキッチンインターナショナル、株式会社ベル染色を設立 |
| 平成20年4月 | IGC株式会社が保有している株式会社ベルテクノ及び株式会社ベル染色の全株式をBTホールディング株式会社へ売却 |
| 平成21年2月 | 株式会社ウッドジョイ(現・連結子会社)が、株式会社ジューケン特販を吸収合併 |
| 平成22年2月 | Juken New Zealand Ltd.がニュージーランド子会社Juken NZ Northern Plantations Ltd.を設立 |
| 年月 | 摘要 |
| 平成23年7月 | 株式会社ベルキッチンが、IGC株式会社、株式会社ベルキッチンインターナショナルの2社を吸収合併 |
| 同 | Woodone US Inc.を清算し、Canyon Creek Cabinet CompanyがBeltecno,Inc.を吸収合併した後、Canyon Creek Cabinet CompanyをSumitomo Forestry Seattle,Inc.へ売却 |
| 平成24年9月 | 株式会社中国住建を当社に吸収合併 |
| 平成25年3月 | Juken New Zealand Ltd.が、保有しているJuken NZ Northern Plantations Ltd.の全株式をSummit Forest Management of NZ Ltd.へ売却 |
| 平成25年7月 | 株式会社ベルキッチンが、株式会社東海ベルキッチン、株式会社ベルキッチントランスの2社を吸収合併 |
| 平成26年3月 | 株式会社ベルキッチンが、株式会社ソーキーを吸収合併 |
| 平成27年4月 | 本社にてバイオマス発電所を稼働 |
| 平成27年10月 | 中国子会社沃達王(上海)建材有限公司を設立(現・連結子会社) |
| 平成28年1月 | 株式会社フォレストワン(現・連結子会社)を設立 |
| 平成28年3月 | インドネシア持分法適用関連会社PT.Woodone Integra Indonesiaに出資(現・持分法適用関連会社) |
| 平成28年4月 | Belkitchen Malaysia Sdn.Bhd.を清算 |
3【事業の内容】
当社グループは、当社、子会社12社及び関連会社1社から構成しており、住宅建材及び住宅設備機器の製造並びに販売を主たる事業としています。
住宅建材設備事業では、前連結会計年度において連結子会社であったBelkitchen Malaysia Sdn.Bhd.は平成28年4月7日に清算結了しました。また、平成27年7月29日開催の取締役会において、連結子会社である沃達王木業(上海)有限公司を解散及び清算することを決議しました。今後、現地の法律に従い必要な手続きが完了次第、清算を結了する予定です。
当社グループの事業内容及び当社と主な関係会社の当該事業に係る位置付けは以下のとおりです。
なお、詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
①住宅建材設備事業
床材・造作材などの木質総合建材や厨房機器などの住宅設備機器の製造及び販売、植林を含む山林経営
| (主な関係会社) | 当社、Juken New Zealand Ltd.、沃達王國際有限公司、Juken Sangyo (Phils.)Corp.、住建(上海)有限公司、株式会社ウッドジョイ、株式会社ベルキッチン及び上海倍楽厨業有限公司 |
②発電事業
間伐材等由来の木質バイオマス・一般木質バイオマス・建設資材廃棄物などの燃料を用いたバイオマス発電及び売電
| (主な関係会社) | 当社 |
事業の系統図は次のとおりです。
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| Juken New Zealand Ltd. (注)1,2,5 | ニュージーランド オークランド市 | 百万ニュージーランドドル 251 | 木製品等の基材及び構造材の製造・販売、 植林を含む山林経営 | 93.7 (93.7) | 当社製品の基材及び構造材の製造委託 当社より資金援助及び債務保証 役員の兼任 5名 (うち当社従業員2名) |
| 住建(上海)有限公司 (注)1 | 中華人民共和国 上海市宝山区 | 百万米ドル 7 | 木質建材の製造 | 100 (100) | 当社製品の基材の製造委託 役員の兼任 7名 (うち当社従業員2名) |
| 沃達王木業(上海)有限公司 (注)1,2,4 | 中華人民共和国 上海市嘉定区 | 百万米ドル 9 | 木質内装建材の製造及び販売 | 100 (100) | 役員の兼任 6名 (うち当社従業員2名) |
| Juken Sangyo(Phils.)Corp. (注)1,2 | フィリピン共和国 スービック | 百万円 1,488 | 木製品の製造 | 100 (100) | 当社製品の構造材の製造委託 当社より資金援助及び債務保証 役員の兼任 7名 (うち当社従業員5名) |
| 沃達王國際有限公司 (注)2 | 中華人民共和国 香港特別行政区 | 百万香港ドル 577 | 海外子会社の統括、海外での資材調達 | 100 | 当社への資材供給 役員の兼任 4名 (うち当社従業員1名) |
| 株式会社ウッドジョイ | 広島県 廿日市市 | 百万円 10 | エクステリアの販売及び施工並びに不動産業 | 100 | 当社エクステリア製品の販売 役員の兼任 4名 (うち当社従業員1名) |
| 株式会社フォレストワン | 広島県 廿日市市 | 百万円 20 | 国内産の原木の製材及び販売 | 100 | 当社より資金援助 役員の兼任 4名 (うち当社従業員1名) |
| 株式会社ベルキッチン | 岐阜県 瑞浪市 | 百万円 10 | 住宅設備機器の製造、販売 | 100 | 当社へ住宅設備機器供給 役員の兼任 4名 (うち当社従業員1名) |
| 上海倍楽厨業有限公司 (注)1 | 中華人民共和国 上海市松江出口 加工区 | 百万米ドル 3 | 厨房機器部品の製造 | 100 (100) | 役員の兼任 4名 (うち当社従業員2名) |
| その他3社 | |||||
| (持分法適用関連会社) | |||||
| PT.Woodone Integra Indonesia (注)1 | インドネシア 東ジャワ州 | 百万米ドル 2 | 木質内装建材の製造及び販売 | 50 (50) | 役員の兼任 3名 (うち当社従業員1名) |
(注)1.「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有です。
2.特定子会社です。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
4.当社は、平成27年7月29日開催の取締役会において100%子会社である沃達王木業(上海)有限公司を解散及び清算することを決議しました。
5.Juken New Zealand Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。
主要な損益情報等 (1)売上高 17,334百万円
(2)経常損失 115百万円
(3)当期純損失 58百万円
(4)純資産額 22,326百万円
(5)総資産額 34,643百万円
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 平成29年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 住宅建材設備事業 | 2,747 |
| 発電事業 | 12 |
| 合計 | 2,759 |
(注)従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員です。また、嘱託契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員は除いています。
(2)提出会社の状況
| 平成29年3月31日現在 |
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 1,373 | 40.7 | 16.8 | 4,746 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 住宅建材設備事業 | 1,361 |
| 発電事業 | 12 |
| 合計 | 1,373 |
(注)1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員です。また、嘱託契約の従業員を含み、パートタイマー及び派遣社員は除いています。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
(3)労働組合の状況
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府の積極的な経済政策を背景に企業業績や雇用・所得環境の改善が見られ緩やかな回復基調が続いているものの、中東周辺各国での紛争、英国のEU離脱問題や米国新政権の諸政策の不透明感等による予測困難な国際情勢等が国内経済へ影響を及ぼし、先行き不透明な状況で推移しました。
住宅業界におきましては、マイナス金利導入による住宅ローンの金利低下や相続税の節税対策も相まって、前年度に比べ新設住宅着工戸数は増加し、当社グループの主力販売分野である持家や分譲戸建住宅も増加しました。
当社グループは、平成26年度以降を『第三の創業』とし、これまで培ってきたDNAを土台とし、ニュージーランドで育林するニュージーパインやその他国内外で調達する無垢材を主体とした新商品を武器として、国内においては新築戸建市場に加えてリフォーム、非住宅、商環境などの市場を開拓し、海外においてはインドネシアに現地合弁企業を設立し、ドアの製造・販売を始めるなど、今後の劇的な環境変化に対応し得る体制の構築や当社グループの独創的な市場の創造により、グローバルな成長を目指してきました。また、環境共創企業として、所有する山林資源を有効に活用して他社と差別化できる無垢商品の開発を行い、商品の品揃えを充実してきました。
当社が主要都市に開設したショールームでは、無垢の木のキッチン「スイージー」を主体に、床材、内装建具などに加え「無垢の木の洗面台」「スイージーファニチャー」「無垢の木の収納」等の商品をトータルコーディネートしたルーム形式の展示を行い、お客様に実際の生活空間を具体的にイメージしていただけるよう努めてまいりました。また、平成29年1月には、いつでもどこでも気軽にショールームを見学できるウェブコンテンツ「360度パノラマバーチャルツアー」を当社ウェブサイトに公開しました。時間がないなど、ショールームへのご来場が難しいお客様にも、パソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って、ショールームを疑似体験いただくことができるようになりました。
これらの結果、連結売上高は、66,394百万円(前年同期比1.3%増)、営業利益は2,863百万円(前年同期比76.5%増)、経常利益は2,002百万円(前年同期比559.2%増)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は1,161百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益62百万円)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりです。
①住宅建材設備事業
住宅建材では、前年同期に比べ建具・造作材・収納等の内装材の売上が増加し、採算性向上策・コスト削減等の効果もあり、利益率が上昇しました。また、平成28年3月に新しい商品群として発売しました意匠性が高く個性豊かな住空間の提案を可能とする無垢の壁材「デザインウォール」の販売促進に努めました。また、省施工商品として、施工時に設置する先行階段を活用することで、現場の作業性と安全性を飛躍的に向上させる「セットオン階段」や階段手すり取付け現場のムダやムリを省く「手すりジャストカットシステム」、インテリア性の高い上質な空間を提案する「デザイン階段」や室内ドア「ソフトアートシリーズEtype」、箱型収納・棚板・金物を自由に組み合わせてオリジナル収納がつくれる「無垢の木の収納」等の様々な商品展開を行い、拡販に努めました。
住宅設備機器では、前年同期に比べ、4つの樹種から無垢扉を選べる無垢の木のキッチン「スイージー」の売上が増加しました。住宅の室内ドアや床材などの内装材と、「スイージー」や、木のぬくもりを感じる「無垢の木の洗面台」、手で“触れたくなる”ような木の質感が漂う「スイージーファニチャー」など無垢の木の強みを活かした商品のトータルコーディネートを提案することで相乗効果を生み出しています。新商品として、平成28年8月には黒の鉄と無垢の木の棚板を組み合わせたシンプルでスタイリッシュな新発想のキッチン「フレームキッチン」を、平成29年3月にはマンションリフォーム、リノベーション物件など幅広い物件に対応できるコンパクトタイプの無垢の木のキッチン「ちっちゃいスイージー」を発売しました。
また、FSCの森林認証材であるLVLの構造材を使用し、高い耐震性能を担保した大空間や次世代型高性能住宅を実現する新システム「ワンズキューボ」の普及や長期優良住宅等の各種認定申請支援業務を行うとともに,LVLの特徴を活かし、非住宅市場への拡販を進めました。平成28年10月には「高性能+デザイン+住まい方、愛着を育む本物の木の家を1500万円で実現」をコンセプトとした「ワンズキューボ1500セレクション」が、2016年度 グッドデザイン賞を受賞しました。当社では今回の受賞を契機に無垢内装建材、無垢キッチン、LVL構造材等の販売拡大を図るとともに、ものづくりにおけるデザインの活用を積極的に推進し、ブランドイメージの向上に努めています。
この結果、当連結会計年度における住宅建材設備事業は、売上高が65,240百万円(前年同期比1.3%増)、営業利益が2,631百万円(前年同期比93.5%増)となりました。
②発電事業
発電事業では、本社敷地内に木質バイオマス発電設備を導入し、電気事業者に売電を行っています。木質バイオマス発電は、森林から直接産出する「間伐材等由来の木質バイオマス」、当社グループ内も含め製材所や木材加工所から生じる端材などの「一般木質バイオマス」、建築解体現場から排出される「建設資材廃棄物」を燃料として稼働しています。
この結果、当連結会計年度における発電事業は、売上高が1,153百万円(前年同期比0.3%増)、営業利益が231百万円(前年同期比11.7%減)となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により4,776百万円増加、投資活動により1,795百万円減少、財務活動により1,310百万円減少しました。
営業活動により増加した資金4,776百万円(前年同期は5,118百万円の資金増加)は、主に法人税等の支払額852百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益1,693百万円に非資金項目である減価償却費2,664百万円、減損損失227百万円を加え、たな卸資産546百万円減少したこと等によるものです。
投資活動により減少した資金1,795百万円(前年同期は1,541百万円の資金減少)は、主に国内及びニュージーランド子会社等における設備投資及び山林の投資等に1,905百万円支出したことによるものです。
財務活動により減少した資金1,310百万円(前年同期は3,435百万円の資金減少)は、主に長期短期借入金の減少によるものです。
この結果、現金及び現金同等物は1,653百万円の増加となり、期末残高は7,632百万円(前年同期比27.7%増)と なりました。
2【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産実績
当連結会計年度の生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。
| 品目 | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
| 床材(百万円) | 6,073 | 93.1 |
| 造作材(百万円) | 18,120 | 101.4 |
| その他建材(百万円) | 13,416 | 89.5 |
| 住宅設備機器(百万円) | 1,917 | 92.1 |
| 住宅建材設備事業 計(百万円) | 39,528 | 95.3 |
| 発電事業(百万円) | 845 | 104.9 |
| 合計(百万円) | 40,374 | 95.5 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2.金額は製造原価により表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっています。
(2)受注状況
当社グループの生産は見込み生産を主体とし一部受注生産を行っていますが、その比率は僅少であるため、記載を省略しています。
(3)販売実績
当連結会計年度の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。
| 品目 | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
| 床材(百万円) | 9,443 | 96.1 |
| 造作材(百万円) | 31,925 | 103.0 |
| その他建材(百万円) | 19,410 | 101.7 |
| 住宅設備機器(百万円) | 4,460 | 98.9 |
| 住宅建材設備事業 計(百万円) | 65,240 | 101.3 |
| 発電事業(百万円) | 1,153 | 100.3 |
| 合計(百万円) | 66,394 | 101.3 |
(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しています。
2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 販売高(百万円) | 割合(%) | 販売高(百万円) | 割合(%) | |
| SMB建材㈱ | - | - | 11,276 | 16.9 |
| 住友林業㈱ | 9,333 | 14.2 | 9,494 | 14.3 |
| 三井住商建材㈱ | 9,007 | 13.7 | - | - |
3.上記の金額には、消費税等は含まれていません。
4.SMB建材㈱は、平成29年1月1日に三井住商建材㈱と丸紅建材㈱を事業統合し、社名をSMB建材㈱に変更しました。よって、上記の金額にはSMB建材㈱及び事業統合前の三井住商建材㈱と丸紅建材㈱への売上高を含めて記載しています。
3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針
当社グループは、“業界一流のメーカーとして、本業を極め、本業に徹し、一流の商品をお客様にご提供することを通じて、社会の発展に貢献する”を経営理念とし、顧客ニーズに沿った商品開発に注力するとともに、自然環境の保護と社会の発展に貢献すべく企業活動を展開しています。
(2)経営戦略等
当社グループでは、これからの厳しい競争時代を勝ち抜くため、着実に業績の伸展を目指し、次のような施策を実践していきます。
① 森林資源を保全する法正林施業(植林、育林、間伐、伐採)を採用したニュージーランドの育林事業により安定した品質と量の原材料確保を図ります。
② 貴重な資源を更に活かす為、高度な木材加工技術の更なる向上を図ります。
③ 木が持つ潜在能力を梃子(てこ)に、新成長市場であるアジア市場や国内のリフォーム・非住宅・商環境
市場などで、“勝てる市場×勝てる仕掛け”を創造します。
④ 変化する市場の本質を見極め、魅力ある商品・サービスを提案し、新たなファンを創造します。
⑤ 新たな戦略を全社で迅速に推進する為、国内外の製造ネットワークを更に整備し、効率的な運営とコスト低減をはかるとともに、社内の仕組みを再構築します。
⑥ 認証材を活用した国内外のニーズに応えていきます。
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、企業価値の向上と財務体質の強化を図るための経営指標として自己資本利益率(ROE)の向上を目指しています。また、事業の拡大と安定的な収益を獲得するために、グループ全体で連結売上高1,000億円を目指しています。
(4)経営環境
住宅業界におきましては、マイナス金利導入による住宅ローンの金利低下や相続税の節税対策も相まって、新設住宅着工戸数は、平成28年暦年で967千戸(前年比106.4%)と消費税増税の駆け込み需要のあった平成25年の980千戸に迫る勢いでした。当社グループの主力分野である持家や分譲住宅も平成28年暦年では426千戸(前年比104.7%)と堅調に推移しました。
(5)会社の対処すべき課題
当社グループにおきましては、平成26年度以降を『第三の創業』とし、これまで培ってきたDNAを土台として、今後の劇的な環境変化にも対応し得る体制の構築や当社グループの独創的な市場の創造により、グローバルな成長を目指す新時代のスタートの年と位置付けています。4年目となる平成29年度は、『新しい商品・新しい顧客・新しいチャネル・新しい販売手法でのチャレンジ継続!』を営業本部テーマに掲げ、国内の少子化による需要の動向を見据えて、新設住宅着工戸数や為替の影響に左右されにくい経営体質への転換を更に進めていきます。
当社グループは、LVL構造材から無垢のフローリング、内装ドアまでFSCの森林認証を取得した商品を幅広く揃えており、他社にはない強みを活かした供給体制によって平成29年5月20日に施行された合法伐採木材の流通を促進する法律「クリーンウッド法」の適用下においても、幅広い事業者に森林認証製品を提供することができます。このような当社の先進的な取組みを形にした「ウッドワンプラザ金沢(石川県野々市市)」が、今夏完成しオープンします。この建物は、木材の需要創出を目的とした国の補助金制度を活用しており、当社が製造するLVL構造材と新素材であるCLT(直交集成板)を複合した建築物です。これを機に、更なるLVL構造材の市場開拓を進めていきます。また、引き続き、環境共創企業として、所有する山林資源を有効に活用していきます。
当社の強みである木が持つ潜在能力を梃子(てこ)に、新成長市場であるアジア市場や国内のリフォーム・非住宅・商環境市場などで、“勝てる市場×勝てる仕掛け”を創造・実現していきす。また、海外関連子会社の再編等を含め、新たな加工・流通・販売体制の構築を行い、成長著しいアジア市場など海外向けの売上増大に努めていきます。
(6)株式会社の支配に関する基本方針
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主及び投資家による自由な取引が認められており、当社取締役会は、特定の者による大規模な買付けに応じるか否かの判断は、最終的には、株主によってなされるべきと考えます。
しかしながら、昨今の上場株式の大規模な買付けの中には、株式を買い集め、濫用的な会社運営を行い、多数派株主として自己の利益を追求することのみを目的とするもの又は株主に当社の株式の売却を事実上強要し、または、株主を真の企業価値を反映しない廉価で株式を売却せざるを得ない状況におくような態様によるもの等の企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けも見受けられます。
当社の経営に関しては、当社グループが永年に亘り築きあげた林業及び総合木質建材製造並びに住宅設備機器製造の経験、知識及び情報についての適切な理解及び顧客、取引先や地域社会からの信頼が不可欠であり、かかる理解や利害関係者からの信頼なくしては、当社の企業価値の正確な把握及び今後の企業価値向上のための施策の策定、並びにその成果の予測等は困難であると考えています。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、そのような当社の企業価値の源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解したうえで、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければならないと当社は考えています。従って、当社の企業価値の源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解せずに、上記のような当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大規模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、上記①の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の実現に資する取組みとして、以下の各取組みを実施しています。
(a) 中期経営計画等
当社は、子会社とともに、「業界一流のメーカーとして、本業を極め、本業に徹し、一流の商品をお客様にご提供することを通じて、社会の発展に貢献する」を経営理念として、林業、並びに、建材の加工・製造、住宅設備機器の加工・製造及び建築部材の設計・生産を行う総合木質建材製造業に従事し、顧客ニーズに沿った商品開発に注力するとともに、自然環境の保護と社会の発展に貢献すべく企業活動を展開しています。
近年、環境問題に対する意識が高まるにつれて、木の伐採に対する否定的な意見が多くなっており、確かに、二酸化炭素を吸収する森林の減少は大きな問題です。しかしながら、正しい林業とは、森林を減少させるものではなく、定期的な植林・間伐・伐採を繰り返す「輪伐施業」によって森林を若々しく保つ行為です。当社グループはこうした理念の下、常に正しい林業のあり方を実践してきました。まさに、林業とはエコロジー産業であるという自負とともに、当社は企業活動を続けてきたものといえます。
また、当社は、伐った木を無駄なく使いたいという思いから、建材の加工・製造や建築部材の設計・生産を行う総合木質建材製造業としても事業を発展させてきました。ここでも、地域共生や高齢化社会、シックハウス症候群というさまざまな社会的課題に直面しましたが、常に積極的な姿勢で問題解決に取組み、時代に先駆けた解決策を提示してきました。
そして、当社は、これからの厳しい競争時代に着実に業績を伸展させるべく、中長期的経営戦略として、(Ⅰ)森林資源を保全する法正林施業(植林、育林、間伐、伐採)を採用したニュージーランドの育林事業により安定した品質と量の原材料確保を図り、(Ⅱ)貴重な資源を更に活かす為、高度な木材加工技術の更なる向上を図り、(Ⅲ)木が持つ潜在能力を梃子(てこ)に、新成長市場であるアジア市場や国内のリフォーム・非住宅・商環境市場などで、“勝てる市場×勝てる仕掛け”を創造し、(Ⅳ)変化する市場の本質を見極め、魅力ある商品・サービスを提案し、新たなファンを創造し、(Ⅴ)新たな戦略を全社で迅速に推進するため、国内外の製造ネットワークをさらに整備し、効率的な運営とコスト低減を図るとともに、社内の仕組みを再構築し、(Ⅵ)認証材を活用した国内外のニーズに応えていきます。
(b) コーポレート・ガバナンスの状況
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社の経営理念を実践していくため、経営に対する考え方、仕事への取組み姿勢、判断の基準等をまとめ経営トップを含めた全従業員の日々の規範とし、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこの規範等の充実、整備を進めていく方針です。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(ア)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社は、監査役制度を採用しています。平成29年6月29日現在4名の監査役(内社外監査役2名)により、取締役及び執行役員の職務執行につきまして、厳正な監視を行っています。
また、当社取締役会は、平成29年6月29日現在10名の取締役で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。
毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定し、各部署におきまして具体策を立案及び実行しています。また、業務執行の強化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しています。
内部統制につきましては、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化の一環として、内部監査室の設置を行う等、体制面の充実を図っています。
当社は平成19年3月期より西日本監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題につきましては随時確認を行い、会計処理の適正性の確保に努めています。また、顧問契約に基づく顧問弁護士より法律問題全般について必要に応じて助言と指導を受けています。
なお当社と当社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
(イ)リスク管理体制整備の状況
当社の全体のリスク管理を推進するため、リスク管理担当の役員を置いています。担当役員は取締役管理本部本部長がこれにあたり、総務人事部が中心となり全社的なリスク管理体制の構築、運営、リスク管理に関する内部監査の実施等を行っています。各部門におきましては、顕在的リスク及び潜在的リスクの検証を行い、リスク現実化の未然防止策及びリスク現実化の際の対応策等を策定しています。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させるために平成26年6月26日開催の株主総会におきまして第四回信託型買収防衛策(以下「信託型防衛策」)と第五回事前警告型買収防衛策(以下「事前警告型防衛策」)の導入について承認を得ています。買収等に対して対抗措置の発動が必要であると判断される場合には、原則として信託型防衛策が選択されますが、買収等の態様、租税法その他の法令上の制約等に鑑み、信託型防衛策に代えて事前警告型防衛策が発動されることがあります。従って信託型防衛策に基づく対抗措置と事前警告型防衛策に基づく対抗措置が同時に発動されることはありません。
なお信託型防衛策及び事前警告型防衛策の導入の目的及びスキームに関しては当社のホームページ(http://www.woodone.co.jp/ir/pdf/20140526\_baisyuboueisaku.pdf)のIR情報に掲載している平成26年5月26日付「第四回信託型買収防衛策及び第五回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ」で閲覧することができます
4【事業等のリスク】
本項におきましては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、後述のようなものがあります。
(1) 業績の変動要因について
① 新設住宅着工戸数について
当社グループは、住宅建材及び住宅設備機器の製造販売を主たる事業としており、国内販売に関しては新設住宅着工戸数の動向により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますが、リフォーム市場や非住宅・商環境市場の開拓等、並びに海外向け売上増大など新しい顧客開拓に注力して、その影響の軽減を図っています。
② 原材料価格の変動による影響について
住宅建材は、床材を主体とした二次加工合板の製造及び造作材等木質建材商品の加工販売を主要な事業としており、原材料である木材につきましては主にニュージーランドからの輸入によっています。
住宅建材における木材の調達リスク及び価格変動リスクを軽減するため、ニュージーランドの子会社Juken New Zealand Ltd.におきまして山林経営を行っていますが、市況変動等の要因(国際的木材価格の変動)によって木材の価格が変動した場合には住宅建材の業績に影響を与える可能性があります。また、住宅設備機器におきましても、使用しているステンレス鋼の国際的市況の著しい価格変動が業績に影響を与える可能性があります。
③ 為替変動による影響について
当社グループにおきましては、上記②に記載のJuken New Zealand Ltd.からの木材の仕入れに関しては決済条件を円建としており、当社におきましては為替の変動による影響は受けないものの、ニュージーランドドルの変動によって、Juken New Zealand Ltd.におきまして為替差損益が発生する可能性があります。このリスクを回避するため長期為替予約を行っています。また、ニュージーランドからの木材を中華人民共和国の子会社で加工し、輸入している商品に関しての決済条件は米ドル建としており、米ドルの変動によって当社におきまして為替差損益が発生する可能性があります。これらは、連結決算上為替換算する過程での為替相場の変動によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、海外子会社の借入金につきましても、現地通貨以外の通貨による借入金において為替換算による評価損益が発生する可能性があります。
④ 自然災害による影響について
地震・津波・台風等の大規模な自然災害が発生した場合は、当社グループの生産・物流・販売活動に影響を与える可能性があります。安否確認システムの導入や防災訓練、地震保険加入等の対策は講じていますが、完全に自然災害による被害を回避できるものではなく、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 木質バイオマス燃料の安定確保と再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響について
木質バイオマス発電の運営におきましては、安定的な燃料を確保することが重要です。当社が燃料として使用する木質バイオマス燃料は、森林から直接産出する「間伐材等由来の木質バイオマス」、当社グループ内も含め製材所や木材加工所から生じる端材・木屑などの「一般木質バイオマス」、建築解体現場から排出される「建設資材廃棄物」を使用しますが、自然災害などの不測な事態等により社内外からの木質バイオマス燃料の供給が中断し、品薄等による購入価格が高騰した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、売電価格と全量買取りは、我が国のエネルギー政策である再生可能エネルギーの固定価格買取制度により開始から20年間保証されていますが、万一、政府の基本方針や施策の変更がなされた場合は、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) ニュージーランドにおける事業内容及び業績・資産の推移について
当社グループは、ニュージーランドにおいてJuken New Zealand Ltd.を通じてニュージーパイン等の植林を含む山林経営を行っています。
山林経営は木材市況変化への対応力を高めると同時に原材料調達の安定化や部材調達コストの低減に役立っています。山林経営につきましては、立木の伐採可能量の増加に対応して設備投資が必要となっています。そのため、連結キャッシュ・フローにおきましては、投資活動により使用する資金の多くはニュージーランドにおける投資に充当しています。
ニュージーランドに関する内部取引を含む売上高、経常利益、資産の推移は次のとおりです。
(ニュージーランドの売上高、経常利益、資産の推移)
| 平成25年3月期 (百万円) | 平成26年3月期 (百万円) | 平成27年3月期 (百万円) | 平成28年3月期 (百万円) | 平成29年3月期 (百万円) | ||
| ニュージーランド | 売上高 (注) | 20,444 (12,619) | 23,443 (14,512) | 21,025 (9,941) | 17,380 (9,807) | 17,334 (8,316) |
| 経常利益又は 経常損失(△) | 444 | △406 | △1,745 | △707 | △115 | |
| 資産 | 39,715 | 43,873 | 41,355 | 34,911 | 34,643 |
(注) 売上高下段の括弧内数値は、所在地間の内部売上高又は振替高です。
(3) 有利子負債依存度について
当社グループにおける有利子負債依存度は、平成29年3月期末38.4%となっています。当社グループにおきましては、今後も経営資源の効率化等により、借入金の減少を図る方針ですが、今後の金利動向等金融情勢の変化によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(有利子負債残高、有利子負債依存度の推移)
| 平成25年3月期 (百万円) | 平成26年3月期 (百万円) | 平成27年3月期 (百万円) | 平成28年3月期 (百万円) | 平成29年3月期 (百万円 | |
| 総資産 | 93,743 | 98,231 | 97,226 | 89,081 | 89,528 |
| 純資産額 | 39,914 | 44,882 | 46,442 | 39,932 | 40,991 |
| 有利子負債残高 | 40,438 | 37,322 | 37,489 | 35,243 | 34,414 |
| 自己資本比率(%) | 40.0 | 42.7 | 44.8 | 43.7 | 44.7 |
| 有利子負債依存度(%) | 43.1 | 38.0 | 38.6 | 39.6 | 38.4 |
(注) 期末有利子負債残高は、社債及び借入金の合計額です。
5【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6【研究開発活動】
当社グループでは、ニュージーランドで経営する森林から得られる植林木(森林認証を取得したニュージーパイン)を有効に活用し、顧客ニーズに沿った商品開発を進めることで、「人」と「住まい」と「木」の調和、「無垢の木のぬくもりある暮らし」のご提供を目指しています。近年は、「環境への配慮」と「品質の向上と安定化」のために認証材活用や木材加工技術・品質管理技術の向上を進めるとともに、「安全・健康」と「木からの創造」をテーマとする商品開発を中長期的課題として研究開発を行っています。今後も引き続き、住宅構造躯体に始まり内装建材から住宅設備機器に至るまで、より一層環境に配慮し、住宅分野だけでなく、商業施設向け等、非住宅分野でもお客様のニーズにあった商品の研究・開発に努めていきたいと考えています。
当連結会計年度における研究開発費の総額は290百万円です。
当社グループでは、ニュージーランドに保有する自社森林の木材、ニュージーパインを主軸に、国産材も含めた木材・木質資源を有効に活用するための加工技術研究・用途拡大研究・高機能化に関する研究、安全・安心・快適な生活空間を提供する商品の開発及び商品品質向上のための測定・分析技術の開発等を行っています。
当連結会計年度は、木の美しさと木味を堪能できる本物の風合いを持つ空間をご提案する商品の開発・拡充を行っています。
無垢のニュージーパインの表面にデザイン加工を施した壁材「デザインウォール」を発売し、住宅だけでなく、商業施設等の非住宅にも幅広く提案できる商品として、ラインアップしました。9つのデザインに、それぞれ6色を揃え、様々なニーズにお応えし、壁に無垢材独特の木味感、風合いを出し、より高級感を演出しています。また、同様に無垢のニュージーパインを使い、光と風を通す間仕切り材「パーテーションウォール」を発売しました。間口の巾が自由にでき、組合せで様々な使い方を可能にし、リフォームや追加工事にも簡単に対応できます。
床材では、銘木無垢材「コンビットソリッド」に、節等の木の個性をより際立たせた「オークワイルド」を追加投入し、銘木無垢床材の充実を図りました。
箱型収納・棚板・金物を自由に組み合わせた「無垢の木の収納」に、下から積み上げて収納をつくる「ツムハコ」や棚にTV等重量物も置ける「オモイノ」など、バリエーションをさらに拡大しました。さらに、「無垢の木の洗面台」に、「カウンタータイプ」を投入し、これまで造作でしかできなかったスタイルの洗面台をお手軽な規格品で実現しました。
また、無垢の木のキッチン「スイージー」では、スタイリッシュで鉄と木を組み合わせた「フレームキッチン」を発売しました。これまで、設計士やデザイナーから、なかなか市場で探せないとの要望にお応えしました。この他、キッチンでは、リフォーム業者から要望の多かった無垢のキッチンで小さいサイズの「ちっちゃいスイージー」を投入しました。
健康・安全への配慮や高齢化社会への対応としては、一般向けのお住まいだけでなくサービス付き高齢者向け住宅やシニア施設向けにも安心な住空間を提供できる商品群の拡充を行っています。
当社グループでは、今後も新築住宅やリフォーム、商業施設向け等、非住宅分野など様々な市場で求められるニーズに応える商品やサービスを提供していきたいと考えています。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項におきましては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
(1) 重要な会計方針及び見積もり
当社グループの連結財務諸表は、わが国におきまして一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成されています。この連結財務諸表作成にあたっては、当連結会計年度の財政状態、経営成績に影響を与える重要な会計方針の採用及び見積もりを行っています。
当社は、過去の実績や提出日現在時点での状況に基づく合理的な見積もりと判断を行っていますが、実際の結果は見積もりと異なる場合があります。
(2) 経営成績の分析
住宅業界におきましては、マイナス金利導入による住宅ローンの金利低下や相続税の節税対策も相まって、前年度に比べ新設住宅着工戸数は増加し、当社グループの主力販売分野である持家や分譲戸建住宅も増加しました。このような状況下、連結売上高は、前年同期に比べ822百万円増加し、66,394百万円(前年同期比1.3%増)、価格改定や数量増による売上増加の要因もあり売上総利益は前年同期に比べ1,872百万円増加し20,580百万円(前年同期比10.0%増)、営業利益は前年同期に比べ1,241百万円増加し、2,863百万円(前年同期比76.5%増)となりました。その主な増加要因としては、国内販売における、従来の新築戸建市場に加えて新規開拓の成果、新しい商品の拡販成果、リフォーム・非住宅・商環境市場への売り込み成果、値上げ効果・コストダウン効果等が挙げられます。経常利益は為替予約による為替評価益の影響もあり、前年同期に比べ1,699百万円増加し、2,002百万円(前年同期比559.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期と比べ1,098百万円増加し、1,161百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益62百万円)となりました。なお、特別損失には「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社及び連結子会社が保有する固定資産の一部について将来の回収の可能性を検討した結果、227百万円の減損損失を計上しました。また、時価のある投資有価証券のうち回復の可能性を検討した結果、125百万円の投資有価証券評価損を計上しました。
住宅建材設備事業の顧客への売上高は、65,240百万円(前年同期比1.3%増)となり、営業利益が2,631百万円(前年同期比93.5%増)となりました。品目別では床材の売上高は、9,443百万円(前年同期3.9%減)となり前年同期と比べ385百万円減少しました、高付加価値商品の増加と低採算商品の減少、コスト削減等の効果もあり、利益率は上昇しました。造作材の売上高は、31,925百万円(前年同期比3.0%増)となり、前年同期と比べ922百万円増加しました、ソフトアートシリーズの「シンプルセレクション」や無垢を基調としたピノアースシリーズの「ナチュラルセレクション」を中心に階段・ドア・収納などの売上が前年同期に比べ増加しました。その他建材の売上高は、19,410百万円(前年同期比1.7%増)となり前年同期に比べ332百万円増加しました、海外子会社の外部販売は減少しましたが、国内において内装壁材のデザインウォール販売による新チャネルの牽引とLVL構造材を使用したワンズキューボや地域型ブランド事業を採用するビルダーの増加、非住宅物件の拡販効果もあり、前年同期と比べ増加しました。住宅設備機器の売上高は、4,460百万円(前年同期比1.1%減)と前年同期に比べ49百万円減少しました、全体的には主力の無垢扉のシステムキッチン「スイージー」やタイル貼り天板の「無垢の木の洗面」の売上は増加し、低採算商品が減少しました。
発電事業では、前連結会計年度より本社敷地内に木質バイオマス発電設備を導入して電気事業者に売電しています。当連結会計年度の売上高が1,153百万円(前年同期比0.3%増)、営業利益は231百万円(前年同期比11.7%減)となりました。
(3) 財政状態の分析
当連結会計年度末における連結財政状態は、前連結会計年度に比べ資産が447百万円増加、負債が611百万円減少、純資産が1,059百万円増加しました。主な内訳として、資産の増加は、たな卸資産581百万円減少、有形固定資産412百万円減少、投資その他の資産417百万円減少した一方、現金及び預金が1,653百万円増加、受取手形及び売掛金が175百万円増加したことによるものです。負債の減少は、主に電子記録債務が625百万円増加、賞与引当金190百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が646百万円減少、長期短期借入金が828百万円減少によるものです。純資産の増加は、主に利益剰余金が811百万円増加、その他有価証券評価差額金が261百万円増加したことによるものです。
(4) キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しているため省略しています。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資額は、1,985百万円であり、住宅建材設備事業では、主としてJuken New Zealand Ltd.の生産設備及び山林等への投資を1,303百万円行っています。また、発電事業では発電設備に0百万円の投資を行っています。
2【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。
(1) 提出会社
| 平成29年3月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 土地 (面積㎡) | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | その他 | 合計 | ||||
| 技術開発部 (広島県廿日市市) | 住宅建材 設備事業 | その他施設 (商品開発、品質管理) | 21 (3,214) | 55 | 10 | 3 | 90 | 27 |
| 本社製造部 本社工場 (広島県廿日市市) | 住宅建材 設備事業 | 床材加工、階段加工、収納機器、その他造作材等の製造設備 | 3,722 (64,907) | 844 | 678 | 18 | 7,532 | 281 |
| 本社バイオマス発電所 (広島県廿日市市) | 発電事業 | 発電設備 | 355 | 282 | 8 | 12 | ||
| 本社事務所 (広島県廿日市市) | 住宅建材 設備事業 | 事務総括施設 | 232 | 0 | 1,102 | 177 | ||
| 本社物流センター (広島県廿日市市) | 住宅建材 設備事業 | 倉庫 | 265 | 3 | 16 | 70 | ||
| 東海製造部 蒲郡工場 (愛知県蒲郡市) | 住宅建材 設備事業 | 床材等の製造設備 | 290 (39,799) | 93 | 159 | 0 | 543 | 47 |
| 東海製造部 豊橋工場 (愛知県豊橋市) | 住宅建材 設備事業 | 集成材、室内ドア、内壁材、その他造作材等の製造設備 | 2,342 (147,397) | 307 | 186 | 7 | 3,073 | 146 |
| 東海物流センター (愛知県豊橋市) | 住宅建材 設備事業 | 倉庫 | 218 | 1 | 8 | 42 | ||
| 関東事業所 関東物流センター (茨城県坂東市) | 住宅建材 設備事業 | 倉庫 構造材のプレカット加工設備 | 1,872 (43,756) | 615 | 4 | 8 | 2,500 | 62 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「リース資産」であり、「建設仮勘定」を含めていません。なお、金額には消費税等を含めていません。
2.現在重要な休止中の設備はありません。
3.上記のほか、本社バイオマス発電所において機械装置等のリース設備があり、年間リース料は、201百万円です。
(2) 国内子会社
| 平成29年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 土地 (面積㎡) | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | その他 | 合計 | |||||
| ㈱ベルキッチン | 工場 (岐阜県瑞浪市) | 住宅建材 設備事業 | 厨房、洗面機器の製造設備 | 135 (18,016) | 43 | 44 | 9 | 233 | 126 |
| ㈱フォレストワン | 工場 (広島県三次市) | 住宅建材 設備事業 | 製材設備 | - (6,343) (注)3 | 4 | 0 | - | 5 | 2 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」であり、「建設仮勘定」を含めていません。
なお、金額には消費税等を含めていません。
2.現在重要な休止中の設備はありません。
3.賃借設備です。
(3) 在外子会社
| 平成29年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||
| 土地 (面積㎡) | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | その他 | 合計 | |||||
| Juken New Zealand Ltd. | 工場 (ニュージーランド オークランド市他) | 住宅建材 設備事業 | 木製品等の製造設備・山林経営関連設備 | 1,876 (124,334,509) | 3,884 | 5,158 | 16,782 | 27,701 | 704 |
| 住建(上海) 有限公司 | 工場 (中華人民共和国 上海市宝山区) | 住宅建材 設備事業 | 木質建材の製造設備 | - (81,054) (注)3 | 139 | 189 | 104 | 433 | 201 |
| Juken Sangyo (Phils.)Corp. | 工場 (フィリピン共和国 スービック) | 住宅建材 設備事業 | 構造材の製造設備 | - (70,295) (注)3 | 411 | 174 | 10 | 596 | 320 |
| 上海倍楽厨業 有限公司 | 工場 (中華人民共和国上海市松江出口加工区) | 住宅建材 設備事業 | 厨房機器部品等の製造設備 | - (14,687) (注)3 | 76 | 13 | 3 | 93 | 17 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「立木」、「工具、器具及び備品」及び「リース資産」であり、「建設仮勘定」を含めていません。なお、Juken New Zealand Ltd.の「その他」には「立木」16,693百万円が含まれています。
なお、金額には消費税等を含めていません。
2.現在重要な休止中の設備はありません。
3.賃借設備です。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 重要な設備の除却等
当連結会計年度末現在における重要な設備の除却等の計画はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 196,839,384 |
| 計 | 196,839,384 |
(注)平成29年6月28日開催の第65回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。これにより株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、発行可能株式総数が39,367,876株となります。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 49,209,846 | 49,209,846 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数1,000株 |
| 計 | 49,209,846 | 49,209,846 | - | - |
(注)平成29年6月28日開催の第65回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。これにより株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株となります。
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 株主総会の特別決議日(平成20年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 300個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 300,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 294円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月15日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4.組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額=行使価額× | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年5月15日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成29年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 300個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 300,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 313円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月22日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3. 権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年7月22日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成30年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成22年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 315円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月28日から 平成31年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成24年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成31年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 99個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 99,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 315円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月28日から 平成32年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成25年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成32年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成24年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 275円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月28日から 平成33年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成26年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成33年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成25年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 200,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 314円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月26日から 平成34年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成27年7月26日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成34年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成26年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 400個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 400,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 317円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月30日から 平成35年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成28年7月30日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成35年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成26年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 110,000,000個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 110,000,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株です。
2.権利行使の始期は(注)3.(1)で定める行使条件が成就した日から2ヶ月間が経過する日とし、終期は平成29年9月30日又は当該成就日から3ヶ月間が経過する日の何れか早い日です。
3.(1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に定義される意味を有し、共同保有者の株券等保有割合を含めて算出されます。以下同様とします。)、又は、株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に基づき、株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同様とします。)の買付け等(同項に定義されます。以下同様とします。)を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味します。以下同様とします。)が20%以上となる者(以下「特定大量保有者」といいます。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表した日から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者(以下「特定大量買付者」といいます。特定大量保有者と併せて、以下「特定株式保有者」といいます。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、新株予約権を行使することができます。
但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもって、予め公表することにより上記「20%」の割合を引き上げることができます。
また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者及び特別関係者に該当しないものとします。
① 当社
② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義されます。)
③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)
④ 当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社取締役会が認めた者で、かつ特定株式保有者となった後10日以内にその保有する株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される意味を有します。以下同様とします。)を処分等することにより特定株式保有者ではなくなった者
⑤ 自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特定株式保有者となった者(但し 当社の株券等をその後新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を除きます。)
⑥ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(当該新株予約権の信託の受託者としての地位を意味します。)
⑧ その者が当社の株券等を取得し、保有することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者
なお、(注)3.(1)及び(3)において、共同保有者とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される意味を有し(同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される意味を有するものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
(3) (注)3.(1)及び(2)に拘わらず、以下の各号に定める者は新株予約権を行使できないものとします。
① 特定大量保有者
② 特定大量保有者の共同保有者
③ 特定大量買付者
④ 特定大量買付者の特別関係者
⑤ 上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者
⑥ 上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される意味を有します。)をいいます。)
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑧ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(但し、当該信託の受託者としての地位に基づいて保有する新株予約権に限ります。)
| 株主総会の特別決議日(平成27年6月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 450個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 450,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 305円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月29日から 平成36年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 372円 資本組入額 186円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成29年7月29日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成36年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成28年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 500個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 500,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 245円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月20日から 平成37年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 292円 資本組入額 146円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成30年7月20日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成37年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者 | 当社株主 |
| 新株予約権の数 | 110,000,000個(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 110,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 取得条項に関する事項 | (注)4 |
| 信託の設定の状況 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株です。
2.権利行使の始期は(注)3.(1)で定める行使条件が成就した日から2ヶ月間が経過する日とし、終期は平成29年9月30日又は当該成就日から3ヶ月間が経過する日の何れか早い日です。
3.(1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に定義される意味を有し、共同保有者の株券等保有割合を含めて算出されます。以下同様とします。)、又は株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に基づき、株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同様とします。)の買付け等(同項に定義されます。以下同様とします。)を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味します。以下同様とします。)が20%以上となる者(以下「特定大量保有者」といいます。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表した日から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者(以下「特定大量買付者」といいます。特定大量保有者と併せて、以下「特定株式保有者」といいます。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、新株予約権を行使することができます。
但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもって、予め公表することにより上記「20%」の割合を引き上げることができます。
また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者及び特別関係者に該当しないものとします。
① 当社
② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義されます。)
③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)
④ 当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社取締役会が認めた者で、かつ特定株式保有者となった後10日以内にその保有する株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される意味を有します。以下同様とします。)を処分等することにより特定株式保有者ではなくなった者
⑤ 自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特定株式保有者となった者(但し 当社の株券等をその後新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を除きます。)
⑥ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(当該新株予約権の信託の受託者としての地位を意味します。)
⑧ その者が当社の株券等を取得し、保有することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者
なお、(注)3.(1)及び(3)において、共同保有者とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される意味を有し(同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される意味を有するものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
(3) (注)3.(1)及び(2)に拘わらず、以下の各号に定める者(以下、「非適格者」といいます。)は新株予約権を行使できないものとします。
① 特定大量保有者
② 特定大量保有者の共同保有者
③ 特定大量買付者
④ 特定大量買付者の特別関係者
⑤ 上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者
⑥ 上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される意味を有します。)をいいます。)
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑧ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(但し、当該信託の受託者としての地位に基づいて保有する新株予約権に限ります。)
4.取得条項に関する事項
(1) 当社は、上記(注)3.(1)に定める行使条件が成就した場合には、取締役会決議により定めた日において、新株予約権のうち非適格者が保有する新株予約権を除いた新株予約権を取得することができます。この場合には、当社は、新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対して、新株予約権1個当たり当社普通株式1株を交付します。この場合において、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割又は株式併合を行うときは、次のとおり対象株式数の調整を行います。なお、1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
このほか、合併、会社分割等により対象株式数の調整を必要とする場合には、合併、会社分割等の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとします。
(2) 上記(注)4.(1)に基づき当社により取得されなかった新株予約権のうち、非適格者以外の者へ譲渡された新株予約権については、当社は、取締役会決議により定めた日において、当該新株予約権を取得することができます。この場合には、当社は、新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対して、新株予約権1個当たり当社普通株式1株を交付します。この場合において、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割又は株式併合を行うときは、上記(注)4.(1)に定める対象株式数の調整の規定を準用します。
(3) 上記(注)4.(1)及び(2)に拘わらず、当社は、上記(注)3.(1)に定める行使条件が成就するまでの間において、次の事由に該当する場合には、取締役会決議により定めた日において、新株予約権の全部を無償で取得します。
ア.取締役会が当社の企業価値を最大化するために必要であると認めた場合
イ.株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過半数となった場合
ウ.上記ア.及びイ.のほか、取締役会が新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断
した場合
5.信託の設定の状況
| 委託者 | 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス |
| 受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 受益者 | 第一受益者は、行使条件の成就直後の基準日現在の株主名簿に記載又は記録された当社の株主とします。 なお基準日とは、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項各号の日又は同条第8項に基づき総株主通知が行われる日とします。 第二受益者は、委託者とします。 |
| 信託契約締結日 | 平成26年7月18日 |
| 信託契約の期間 | 平成26年7月18日から平成29年9月30日又は行使条件の成就日から3ヶ月間が経過する日の何れか早い日までとします。 |
| 信託目的 | 受託者が信託契約に従い、新株予約権及び金銭を管理し、行使条件が成就した場合に第一受益者に新株予約権を交付することを目的とします。 |
| 信託財産 | 新株予約権110,000,000個及び金銭 |
| 信託財産の交付事由 | 新株予約権募集事項に定める行使条件が成就し、かつ新株予約権の受益者への交付につき当社取締役会による承認決議が行われたことによります。 |
| 信託財産の交付 | 原則として、第一受益者が保有する当社株式1株当たり新株予約権2個を交付しますが、当社の発行済株式総数の増減があった場合にはその増減後の発行済株式総数に応じて修正されることがあります。 |
| 信託報酬 | 委託者負担 |
| 信託の計算 | 計算期日は信託契約に定める所定の日及び信託終了日 |
| 報告 | 当社及び委託者宛 |
| 最終計算承認 | 当社及び委託者 |
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成12年6月6日 | △366,000 | 49,209,846 | - | 7,324 | - | 7,815 |
(注) 自己株式の利益による消却によるものです。
(6)【所有者別状況】
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満株 式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 35 | 29 | 123 | 57 | 3 | 2,038 | 2,285 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 14,805 | 648 | 10,643 | 2,002 | 11 | 20,824 | 48,933 | 276,846 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 30.26 | 1.32 | 21.75 | 4.09 | 0.02 | 42.56 | 100 | - |
(注) 自己株式2,564,490株は、「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ2,564単元及び490株を含めて記載しています。
(7)【大株主の状況】
| 平成29年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 中本不動産㈱ | 広島県廿日市市阿品4丁目19番18号 | 4,382 | 8.91 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱ | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,439 | 6.99 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行㈱ | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 2,683 | 5.45 |
| 中本 雅生 | 広島県廿日市市 | 1,475 | 3.00 |
| 中勇不動産㈱ | 東京都渋谷区上原3丁目26番6号 | 1,403 | 2.85 |
| 住建持株会 | 広島県廿日市市木材港南1番1号 | 1,367 | 2.78 |
| 中本 祐昌 | 広島県廿日市市 | 1,301 | 2.64 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 1,255 | 2.55 |
| 住建東海持株会 | 愛知県豊橋市明海町5番30号 | 1,072 | 2.18 |
| 資産管理サービス信託銀行㈱ | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,061 | 2.16 |
| 計 | - | 19,442 | 39.51 |
(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は3,439千株です。なお、それらの内訳は、㈱もみじ銀行退職給付信託分739千株、及びその他信託業務等に係る株式2,700千株です。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は2,683千株です。なお、それらの内訳は、㈱広島銀行退職給付信託分1,801千株、DIC㈱退職給付信託分152千株、及びその他信託業務等に係る株式730千株です。
3.上記資産管理サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,061千株です。それらの内訳は、㈱みずほ銀行退職給付信託分840千株、及びその他信託業務等に係る株式221千株です。
4.当社は自己株式を2,564千株(5.21%)所有していますが、上記には含めていません。
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,564,000 | - | 単元株式数 1,000株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 46,369,000 | 46,369 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 276,846 | - | - |
| 発行済株式総数 | 49,209,846 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 46,369 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式490株が含まれています。
②【自己株式等】
| 平成29年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ウッドワン | 広島県廿日市市木材港南1-1 | 2,564,000 | - | 2,564,000 | 5.21 |
| 計 | - | 2,564,000 | - | 2,564,000 | 5.21 |
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年6月27日第56回定時株主総会、平成21年6月26日第57回定時株主総会、平成22年6月29日第58回定時株主総会、平成23年6月29日第59回定時株主総会、平成24年6月27日第60回定時株主総会、平成25年6月26日第61回定時株主総会、平成26年6月26日第62回定時株主総会、平成27年6月25日第63回定時株主総会、平成28年6月28日第64回定時株主総会及び平成29年6月28日第65回定時株主総会終結時に在任する取締役及び執行役員に対して特に有利な条件(無償)をもって新株予約権を発行することを平成20年6月27日、平成21年6月26日、平成22年6月29日、平成23年6月29日、平成24年6月27日、平成25年6月26日、平成26年6月26日、平成27年6月25日、平成28年6月28日及び平成29年6月28日の定時株主総会においてそれぞれ特別決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 300,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり294円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月15日から平成29年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利の譲渡及び質入れは認めません。 各新株予約権の一部行使はできません。 その他条件については本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
平成22年7月1日から平成29年6月30日までの期間で当社取締役会において決定する期間で、本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 当社執行役員 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 300,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月22日から平成30年6月30日までの期間で当社取締役会において決定する期間 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利の譲渡及び質入れは認めません。 各新株予約権の一部行使はできません。 その他条件については本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結する「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
平成23年7月1日から平成30年6月30日までの期間で当社取締役会において決定する期間で、本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 当社執行役員 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 100,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月28日から平成31年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 100,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月28日から平成32年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 100,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月28日から平成33年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 200,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月26日から平成34年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月30日から平成35年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月29日から平成36年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 500,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月20日から平成37年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数 1,000株 |
| 株式の数 | 400,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月21日から平成38年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。 本新株予約権の質入れは認めません。 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額に、目的株式数を乗じた金額とします。1株当たりの払込金額は、本新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。ただし、当該金額が本新株予約権発行の日の当社普通株式の普通取引終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、本新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の割合 |
また、本新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権行使の場合を除きます。)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為時の取扱
当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と定めた日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日と定めた日までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
2【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による取得
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 3,515 | 920,310 |
| 当期間における取得自己株式 | 954 | 280,928 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(-) | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 2,564,490 | - | 2,565,444 | - |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
3【配当政策】
当社は、株主への利益還元を経営の最重点施策のひとつと認識し、企業の経営基盤の強化をはかりつつ安定配当を維持する中で、業績の動向を勘案し利益還元の一層の充実を図る方針です。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
当事業年度の剰余金の配当については、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株3円75銭とし、中間配当3円75銭と合わせて、7円50銭としました。
内部留保金の使途については、安定した経営体質の改善強化と今後の新規事業への投資資金等に活用する予定です。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
また、平成28年9月27日付で締結しているシンジケートローン方式によるタームローン契約において、次のとおり配当制限条項が付されています。
「借入人の本契約に基づく債務の支払に著しい影響を及ぼすおそれのある出資、または株主に対する配当を行わないこと。」
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年11月4日 取締役会決議 | 174 | 3.75 |
| 平成29年6月28日 定時株主総会決議 | 174 | 3.75 |
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 |
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高(円) | 356 | 431 | 328 | 319 | 320 |
| 最低(円) | 208 | 264 | 253 | 222 | 216 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年 10月 | 11月 | 12月 | 平成29年 1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | 275 | 273 | 279 | 282 | 306 | 320 |
| 最低(円) | 235 | 252 | 266 | 270 | 271 | 287 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
5【役員の状況】
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 中本 祐昌 | 昭和35年12月12日生 | 昭和59年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 1,301 |
| 平成3年6月 | 当社取締役技術センター部長 | ||||||
| 平成7年2月 | 当社常務取締役経営統括本部長兼商品企画部長兼技術開発部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社専務取締役経営統括本部長兼技術開発部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役・専務取締役経営統括本部長 | ||||||
| 平成12年12月 | Juken Sangyo(Phils.)Corp.代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 同 | 住建(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 平成14年12月 | 木隆木業(上海)有限公司(現 沃達王木業(上海)有限公司)董事長(現在に至る) | ||||||
| 平成15年8月 | Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)代表取締役社長 (現在に至る) | ||||||
| 平成16年9月 | 沃達王國際有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社代表取締役社長営業本部本部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長兼戦略統括本部本部長 | ||||||
| 平成28年1月 | ㈱フォレストワン代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 専務取締役 | 製造本部本部長 | 竹田 平 | 昭和30年7月23日生 | 昭和53年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 6 |
| 平成5年6月 | 当社参与関連事業室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役東海製造部長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社取締役、Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.) 専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役本社製造部長兼物流部長兼購買部長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱中国住建代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼関連事業室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長兼製造技術室長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼東海製造部長兼関連事業室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社常務取締役製造本部本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社専務取締役製造本部本部長(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 営業本部本部長 | 迫 勝則 | 昭和30年1月19日生 | 昭和52年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 4 |
| 平成4年2月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社商品企画部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社参与住宅構法開発室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員住宅構法開発室長兼商品企画室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員住宅システム営業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役住宅システム営業部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役営業本部東日本営業部長兼住宅システム営業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼住宅システム営業部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常務取締役営業本部本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 東海製造部長 | 高橋 雄二 | 昭和29年9月18日生 | 昭和53年4月 | 東洋工業㈱(現マツダ㈱)に入社 | (注)3 | 3 |
| 平成10年6月 | 同社車体技術部第一車体グループマネージャー | ||||||
| 平成13年3月 | 当社に入社 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社参与生産管理室副部長兼生産技術室副部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員生産管理室部長兼経理部長付部長兼技術開発部基礎開発課長兼情報システム部次長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役生産管理室部長兼技術開発部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役生産管理室長兼技術開発部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役東海製造部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役東海製造部長兼㈱ベルキッチン代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 本部長 | 藤田 守 | 昭和31年6月18日生 | 昭和54年4月 | ㈱広島銀行に入行 | (注)4 | 1 |
| 平成14年6月 | 同行甲山支店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行福山胡町支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行東部統括本部担当部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行舟入支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行神戸支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役総務人事部長兼経理部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役管理本部本部長(総務人事部・経理部担当)(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 戦略統括本部本部長 | 川戸 宏之 | 昭和33年9月15日生 | 昭和56年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 3 |
| 平成3年10月 | Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)出向 | ||||||
| 平成6年5月 | 当社ジュピーノドア工場課長 | ||||||
| 平成10年9月 | 当社ジュピーノドア工場次長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社東海製造部豊橋工場次長 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社参与東海製造部豊橋工場次長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社参与住建(上海)有限公司兼沃達王木業(上海)有限公司工場長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長兼ギスボン工場長兼ワイララパ工場長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役戦略統括本部副本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役戦略統括本部本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 情報システム部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 | 土屋 篤 | 昭和32年2月12日生 | 昭和54年4月 | 旧㈱日本興業銀行に入行 | (注)3 | - |
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行静岡支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)与信企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | イイノマリンサービス㈱常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | イイノマネジメントデータ㈱常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社に入社 | ||||||
| 同 | 当社執行役員戦略統括本部担当部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役情報システム部長兼戦略統括本部経営企画担当部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役情報システム部長兼戦略統括本部グループ経営管理室長(現在に至る) | ||||||
| 同 | 住建(上海)有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
| 同 | 沃達王(上海)建材有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 営業本部副本部長 営業本部西日本営業部長 営業本部九州ブロック長 | 奥田 清人 | 昭和35年11月26日生 | 昭和54年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 16 |
| 平成12年4月 | 当社本社物流センター課長 | ||||||
| 平成14年12月 | 当社物流部次長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社福岡営業所(現福岡支店)所長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社参与九州エリア長兼福岡営業所長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社中・四国ブロック長兼九州ブロック長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部九州ブロック長(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 秦 清 | 昭和22年3月17日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)4 | - |
| 平成11年4月 | 広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 | ||||||
| 平成16年7月 | 広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱アスティ社外監査役 | ||||||
| 平成20年4月 | 広島県呉市公平委員会委員長(現在に至る) | ||||||
| 平成21年9月 | 広島県呉市情報審査会委員及び同市個人情報保護審議会委員(現在に至る) | ||||||
| 平成23年7月 | 年金記録確認広島地方第三者委員会委員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 同 | 広島電鉄㈱社外取締役(現在に至る) | ||||||
| 平成28年4月 | 広島県呉市行政不服審査会委員(現在に至る) | ||||||
| 平成29年4月 | 中国四国地方年金記録訂正審議会会長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | - | 石橋 三千男 | 昭和23年1月11日生 | 昭和55年3月 | 公認会計士登録(現在に至る) | (注)3 | - |
| 昭和55年6月 | 税理士登録(現在に至る) | ||||||
| 昭和61年11月 | ㈲経理部長(現㈲FIS経営研究所)代表取締役(現在に至る) | ||||||
| 平成4年2月 | 清友監査法人代表社員 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本公認会計士協会中国会会長 | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役(現在に至る) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 田中 文雄 | 昭和31年1月12日生 | 昭和53年4月 | 当社に入社 | (注)5 | 3 |
| 昭和63年5月 | 当社高松営業所 | ||||||
| 平成5年5月 | 当社東海支社総務課長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社経理部課長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経理部次長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社経理部シニアマネージャー | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | - | 佐藤 寛 | 昭和16年12月5日生 | 昭和45年4月 | 当社に入社 | (注)5 | 82 |
| 昭和59年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成4年2月 | 当社取締役営業本部副本部長(特販部門)兼業務管理部長 | ||||||
| 平成6年9月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成8年1月 | 当社取締役物流部長 | ||||||
| 平成9年3月 | 当社取締役海外事業部長 | ||||||
| 平成10年9月 | 当社取締役品質管理部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 同 | 当社執行役員品質管理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員退任 | ||||||
| 同 | 当社品質管理部顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | - | 三輪 洋二 | 昭和25年5月22日生 | 平成15年7月 | 三次税務署長 | (注)5 | - |
| 平成17年7月 | 廿日市税務署長 | ||||||
| 平成18年7月 | 広島国税局調査査察部査察管理課長 | ||||||
| 平成19年7月 | 広島国税局調査査察部調査管理課長 | ||||||
| 平成20年7月 | 広島国税局調査査察部次長 | ||||||
| 平成21年7月 | 広島国税局調査査察部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社TM総合企画代表取締役(現在に至る) | ||||||
| 平成22年8月 同 | 税理士登録(現在に至る) 税理士事務所開設(現在に至る) | ||||||
| 同 | 住吉工業株式会社監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
| 平成23年1月 | 住吉運輸株式会社監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ツチダ監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | - | 森川 和彦 | 昭和27年11月13日生 | 平成元年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)5 | - |
| 平成7年4月 | 広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員(現在に至る) | ||||||
| 平成14年7月 | 白島綜合法律事務所所長(現在に至る) | ||||||
| 平成15年4月 | 広島弁護士会副会長 | ||||||
| 平成19年4月 | 中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長 | ||||||
| 平成20年4月 | 財団法人暴力追放広島県民会議理事 | ||||||
| 平成23年6月 | 有信興産株式会社取締役(非常勤) | ||||||
| 平成26年1月 | 広島信用金庫員外監事(非常勤)(現在に至る) | ||||||
| 平成26年4月 | 公益財団法人暴力追放広島県民会議理事長(現在に至る) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 平成29年4月 | 一般財団法人緑風会会長(現在に至る) | ||||||
| 計 | 1,419 | ||||||
(注)1.取締役 秦清、石橋三千男の2氏は、社外取締役です。
2.監査役 三輪洋二、森川和彦の2氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。 執行役員は5名で、営業本部営業推進部長 久保好永、社長室長 向原政昭、本社製造部長 松本真明、営業本部東日本営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆で構成しています。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 大松 洋二 | 昭和38年5月29日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注) | - |
| 同 | 白島綜合法律事務所入所(現在に至る) | ||||
| 平成14年1月 | 広島青年会議所理事 | ||||
| 平成14年7月 | 白島綜合法律事務所副所長(現在に至る) | ||||
| 平成16年4月 | 広島弁護士会副会長 | ||||
| 平成17年5月 | 広島弁護士協同組合理事(現在に至る) | ||||
| 平成26年4月 | 広島弁護士会「司法修習委員会」副委員長(現在に至る) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社の経営理念である「業界一流のメーカーとして、本業を極め、本業に徹し、一流の商品をお客様にご提供することを通じて、社会の発展に貢献する」を実践していくため、経営に対する考え方、仕事への取り組み姿勢、判断の基準等をまとめ経営トップを含めた全従業員の日々の規範とし、高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこの規範等の充実、整備を進めていく方針です。
① 企業統治の体制(人数は平成29年6月29日現在)
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しています。4名の監査役(内社外監査役2名)により、取締役及び執行役員の職務について、厳正な監視を行っています。
また、取締役会は、10名の取締役(内社外取締役2名)で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の取締役会を開催しています。また、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。
ロ.当該体制を採用する理由
当社取締役は、各自が自由・独立の立場から経営に参画しており、活発な意見交換を行いながら職務遂行状況を客観的に把握することで、互いの業務を監督しています。また、監査役は常時取締役会に出席し、随時客観的立場から、発言を行っています。これらにより、監査・監督機能が十分に機能する体制にあるとして、当該体制を採用しています。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、取締役及び全ての使用人の職務が適法かつ適正に行われるため及び高い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成を図るため、権限、情報管理、コンプライアンスやリスクに関する各種規程やルール等を整備運用し、当社監査役等と連携して推進しています。さらに、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組の強化の一環として、内部監査室等の体制面の充実を図っています。また、当社は西日本監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査の他、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正性に努め、法律問題全般については、顧問契約に基づく顧問弁護士より必要に応じて助言と指導を受けています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を推進するため、リスク管理担当役員を置いています。担当役員は、取締役管理本部本部長がこれにあたり、総務人事部が中心となり全社的なリスク管理体制の構築、運営、リスク管理に関する内部監査の実施等を行っています。各部門においては、顕在的リスク及び潜在的リスクの検証を行い、リスク現実化の未然防止策及びリスク現実化の際の対応策等を策定しています。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置き、当社グループに「コンプライアンス基本規程」の遵守等適切な法令および定款の遵守体制を構築および運営させるものとします。
当社は、当社グループ会社各社の経営について、各社の自主性を尊重しつつも、各社から事業内容の定期的な報告を受け、各社の重要案件については事前に協議を行い、当社または当社グループに重大な影響を及ぼす事項については、当社取締役会または経営統括会議の事前承認を必要とするものとします。
監査役は、当社グループの連結経営に対応した当社グループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、当社グループ各社のコンプライアンス推進責任者との緊密な連携等的確な体制を構築するものとします。
ニ.責任限定契約の内容の該当
・当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
なお、当該責任限定は、職務を行うにつき、善意かつ重大な過失のない場合に限られます。
・当社と会計監査人である西日本監査法人は、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、40百万円又は西日本監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額の何れか高い額としております。
なお、当該責任限定は、職務を行うにつき、悪意又は重大な過失があった場合を除きます。
② 内部監査及び監査役監査の状況(人数は平成29年6月29日現在)
当社の内部監査及び監査役監査の組織については、4名の監査役(内社外監査役2名)が監督・監査業務を行うとともに、内部監査室(3名、内1名は兼任)が業務の効率性及び法令・規定等遵守状況などを監査し、その監査結果を監査役に報告しています。また、内部監査室のほか、総務人事部、経理部等のスタッフも適時監査業務を補助しています。内部監査室及び当該内部監査スタッフ、監査役、社外役員並びに会計監査人は、相互に連絡、調整を行いながら相互連携し監査を行い、定期的に、また必要に応じて随時情報交換及び意見交換を行っています。
なお、社外監査役三輪洋二氏は税理士資格を、社外監査役森川和彦は弁護士資格をそれぞれ有しています。
③ 会計監査の状況
当社は、西日本監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しています。
業務を執行した公認会計士の氏名
栗栖 正紀、山内 重樹
なお、継続監査年数については、両名とも7年以内のため記載を省略しています。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 5名
④ 社外取締役及び社外監査役(人数は平成29年6月29日現在)
当社の社外取締役は2名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等により当社の内部統制機能、監督機能の強化を図ることが出来ると判断しています。なお、2氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
当社の社外監査役は2名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、2氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、2氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
当社は、独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としています。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 204 | 144 | 27 | 9 | 22 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | - | 4 |
(注)1.株主総会で承認を受けた報酬額は、平成18年6月29日定時株主総会決議により取締役の報酬額を年額300百万円以内とし、監査役の報酬額を年額40百万円以内とされています。また、当該取締役の報酬とは別枠で、当社取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権に関する報酬額を年額500百万円以内とされています。
2.上記のほか、使用人兼務取締役5名の使用人給与及び賞与53百万円を支給しています。
3.上記の退職慰労金等には、役員退職慰労引当金の当事業年度における引当金額、取締役8名22百万円を記載しています。
ロ.役員報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、役位や職務内容、対象期間の期待貢献度及び連結業績などを考慮して、取締役会からの委託を受け、株主総会で決議された年額300百万円の範囲内で、代表取締役及び人事を担当する取締役が協議のうえ決定しています。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された年額40百万円の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
なお、取締役については上記とは別に、平成18年6月29日開催の第54回定時株主総会において決議された500百万円(年額)以内でストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等を取締役会で決定しています。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
37銘柄 2,579百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 大和ハウス工業㈱ | 220,000 | 696 | 企業間取引の強化 |
| 住友林業㈱ | 489,000 | 632 | 企業間取引の強化 |
| ㈱ヨンドシーホールディングス | 173,700 | 482 | 株式の安定化 |
| すてきナイスグループ㈱ | 1,031,000 | 146 | 企業間取引の強化 |
| 凸版印刷㈱ | 106,000 | 100 | 企業間取引の強化 |
| OCHIホールディングス㈱ | 64,530 | 65 | 企業間取引の強化 |
| スターツコーポレーション㈱ | 15,000 | 37 | 企業間取引の強化 |
| ㈱山口フィナンシャルグループ | 28,050 | 28 | 企業間取引の強化 |
| JKホールディングス㈱ | 59,990 | 28 | 企業間取引の強化 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 6,700 | 22 | 企業間取引の強化 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 6,300 | 19 | 企業間取引の強化 |
| ㈱太平製作所 | 80,000 | 13 | 企業間取引の強化 |
| 兼房㈱ | 15,800 | 10 | 企業間取引の強化 |
| ジューテックホールディングス㈱ | 19,000 | 10 | 企業間取引の強化 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 47,360 | 7 | 企業間取引の強化 |
| 第一生命保険㈱ | 5,500 | 7 | 企業間取引の強化 |
| ㈱スタートトゥデイ | 870 | 3 | 企業間取引の強化 |
| ㈱広島銀行 | 5,000 | 2 | 企業間取引の強化 |
| 東洋証券㈱ | 6,000 | 1 | 企業間取引の強化 |
| ㈱エムジーホーム | 2,400 | 1 | 企業間取引の強化 |
| ㈱土屋ホールディングス | 5,000 | 0 | 企業間取引の強化 |
| 菊水化学工業㈱ | 2,000 | 0 | 企業間取引の強化 |
| 大建工業㈱ | 2,000 | 0 | 業界動向の情報収集 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| ㈱広島銀行 | 878,000 | 360 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱サンヨーハウジング名古屋 | 48,000 | 47 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 248,000 | 41 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱東京海上ホールディングス | 5,418 | 20 | 株式信託に係る議決権帰属 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 住友林業㈱ | 489,000 | 826 | 企業間取引の強化 |
| 大和ハウス工業㈱ | 220,000 | 703 | 企業間取引の強化 |
| ㈱ヨンドシーホールディングス | 173,700 | 430 | 株式の安定化 |
| すてきナイスグループ㈱ | 1,031,000 | 156 | 企業間取引の強化 |
| 凸版印刷㈱ | 106,000 | 120 | 企業間取引の強化 |
| OCHIホールディングス㈱ | 64,530 | 82 | 企業間取引の強化 |
| JKホールディングス㈱ | 59,990 | 39 | 企業間取引の強化 |
| スターツコーポレーション㈱ | 15,000 | 34 | 企業間取引の強化 |
| ㈱山口フィナンシャルグループ | 28,050 | 33 | 企業間取引の強化 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 6,700 | 27 | 企業間取引の強化 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 6,300 | 22 | 企業間取引の強化 |
| ㈱太平製作所 | 80,000 | 20 | 企業間取引の強化 |
| ジューテックホールディングス㈱ | 19,000 | 14 | 企業間取引の強化 |
| 兼房㈱ | 15,800 | 11 | 企業間取引の強化 |
| 第一生命ホールディングス㈱ | 5,500 | 10 | 企業間取引の強化 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 47,360 | 9 | 企業間取引の強化 |
| ㈱スタートトゥデイ | 2,610 | 6 | 企業間取引の強化 |
| ㈱広島銀行 | 5,000 | 2 | 企業間取引の強化 |
| 東洋証券㈱ | 6,000 | 1 | 企業間取引の強化 |
| ㈱エムジーホーム | 2,400 | 1 | 企業間取引の強化 |
| 菊水化学工業㈱ | 2,000 | 0 | 企業間取引の強化 |
| ㈱土屋ホールディングス | 5,000 | 0 | 企業間取引の強化 |
| 大建工業㈱ | 200 | 0 | 業界動向の情報収集 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| ㈱広島銀行 | 878,000 | 420 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱サンヨーハウジング名古屋 | 48,000 | 46 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 248,000 | 51 | 株式信託に係る議決権帰属 |
| ㈱東京海上ホールディングス | 5,418 | 25 | 株式信託に係る議決権帰属 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の定款において、取締役の定数について、その員数を10名以内としています。また同じく定款において、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の5分の3以上の決議をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定めています。
⑧ その他当社定款規定について
イ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含みます。)及び監査役(監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任を、法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めています。
また、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除きます。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨及び当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額とする旨を定款に定めています。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、当該契約を締結しています。
ハ.中間配当
当社は株主への機動的な利益の還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主、登録株式質権者及び信託の受託者に対し、会社法第454条第5項による中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 35 | - |
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しています。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しています。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、西日本監査法人により監査を受けています。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しています。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,978 | 7,632 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,606 | 8,782 |
| 商品及び製品 | 4,930 | 4,999 |
| 仕掛品 | 2,214 | 2,242 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,758 | 5,079 |
| 繰延税金資産 | 139 | 290 |
| 為替予約 | 302 | 121 |
| その他 | 582 | 683 |
| 貸倒引当金 | △20 | △18 |
| 流動資産合計 | 28,492 | 29,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※3 8,729 | ※2,※3 8,343 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 7,158 | ※2 6,736 |
| 土地 | ※3 12,447 | ※3 12,460 |
| 建設仮勘定 | 564 | 587 |
| 立木 | ※3 16,283 | ※3 16,693 |
| その他(純額) | ※2 1,522 | ※2 1,472 |
| 有形固定資産合計 | 46,705 | 46,292 |
| 無形固定資産 | 502 | 459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 3,023 | ※1 3,181 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| 美術品 | 8,470 | 8,251 |
| その他 | ※3 1,919 | ※3 1,563 |
| 貸倒引当金 | △32 | △33 |
| 投資その他の資産合計 | 13,380 | 12,963 |
| 固定資産合計 | 60,589 | 59,715 |
| 資産合計 | 89,081 | 89,528 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,407 | 4,761 |
| 電子記録債務 | 975 | 1,601 |
| 短期借入金 | ※3,※5 21,207 | ※3,※5 7,574 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 4,400 |
| 未払法人税等 | 601 | 554 |
| 未払消費税等 | 176 | 342 |
| 賞与引当金 | 227 | 418 |
| 役員賞与引当金 | - | 9 |
| 為替予約 | 488 | 142 |
| その他 | 2,291 | 2,546 |
| 流動負債合計 | 31,375 | 22,350 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,700 | 300 |
| 長期借入金 | ※3,※5 9,336 | ※3,※5 22,140 |
| 繰延税金負債 | 2,202 | 2,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 352 | 381 |
| 退職給付に係る負債 | 847 | 791 |
| その他 | 333 | 285 |
| 固定負債合計 | 17,773 | 26,187 |
| 負債合計 | 49,148 | 48,537 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,324 | 7,324 |
| 資本剰余金 | 7,519 | 7,519 |
| 利益剰余金 | 21,047 | 21,858 |
| 自己株式 | △2,135 | △2,136 |
| 株主資本合計 | 33,756 | 34,567 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 693 | 954 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | 4,612 | 4,560 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △111 | △46 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,198 | 5,466 |
| 新株予約権 | 197 | 161 |
| 非支配株主持分 | 779 | 795 |
| 純資産合計 | 39,932 | 40,991 |
| 負債純資産合計 | 89,081 | 89,528 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | 65,571 | 66,394 |
| 売上原価 | ※9 46,863 | ※9 45,813 |
| 売上総利益 | 18,707 | 20,580 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2,※8 17,085 | ※1,※2,※8 17,717 |
| 営業利益 | 1,622 | 2,863 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 8 |
| 受取配当金 | 56 | 58 |
| 仕入割引 | 43 | 41 |
| 受取賃貸料 | 124 | 113 |
| 為替差益 | - | 79 |
| 助成金収入 | - | 63 |
| その他 | 298 | 80 |
| 営業外収益合計 | 536 | 445 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 544 | 472 |
| 売上割引 | 472 | 493 |
| 為替差損 | 585 | - |
| シンジケートローン手数料 | 52 | 163 |
| 電力デリバティブ評価損 | 45 | 19 |
| 持分法による投資損失 | - | 66 |
| その他 | 153 | 89 |
| 営業外費用合計 | 1,854 | 1,305 |
| 経常利益 | 303 | 2,002 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 11 | ※3 22 |
| 新株予約権戻入益 | 117 | 64 |
| 子会社清算益 | 408 | - |
| その他 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 537 | 89 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※5 11 | ※5 7 |
| 固定資産除却損 | ※6 39 | ※6 22 |
| 減損損失 | ※7 3 | ※7 227 |
| 為替差損 | ※4 586 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 125 |
| 災害による損失 | 31 | 2 |
| その他 | 1 | 13 |
| 特別損失合計 | 675 | 399 |
| 税金等調整前当期純利益 | 165 | 1,693 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 633 | 741 |
| 法人税等調整額 | △384 | △216 |
| 法人税等合計 | 248 | 524 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △83 | 1,168 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △146 | 7 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 62 | 1,161 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △83 | 1,168 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 261 |
| 繰延ヘッジ損益 | △302 | △7 |
| 為替換算調整勘定 | △4,075 | △42 |
| 退職給付に係る調整額 | △230 | 65 |
| その他の包括利益合計 | ※ △4,485 | ※ 276 |
| 包括利益 | △4,569 | 1,445 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △3,963 | 1,429 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △605 | 16 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,324 | 7,815 | 21,334 | △2,134 | 34,340 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △349 | △349 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 62 | 62 | |||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | |||
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | △295 | △295 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | △295 | △287 | △1 | △583 |
| 当期末残高 | 7,324 | 7,519 | 21,047 | △2,135 | 33,756 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 570 | 273 | 8,263 | 118 | 9,225 | 279 | 2,597 | 46,442 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △349 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 62 | |||||||
| 自己株式の取得 | △1 | |||||||
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | △295 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 122 | △267 | △3,651 | △230 | △4,026 | △82 | △1,817 | △5,926 |
| 当期変動額合計 | 122 | △267 | △3,651 | △230 | △4,026 | △82 | △1,817 | △6,510 |
| 当期末残高 | 693 | 5 | 4,612 | △111 | 5,198 | 197 | 779 | 39,932 |
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 7,324 | 7,519 | 21,047 | △2,135 | 33,756 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △349 | △349 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,161 | 1,161 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | - | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | 811 | △0 | 810 |
| 当期末残高 | 7,324 | 7,519 | 21,858 | △2,136 | 34,567 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 693 | 5 | 4,612 | △111 | 5,198 | 197 | 779 | 39,932 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △349 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,161 | |||||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||||
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | - | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 261 | △7 | △52 | 65 | 267 | △35 | 16 | 248 |
| 当期変動額合計 | 261 | △7 | △52 | 65 | 267 | △35 | 16 | 1,059 |
| 当期末残高 | 954 | △2 | 4,560 | △46 | 5,466 | 161 | 795 | 40,991 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 165 | 1,693 |
| 減価償却費 | 2,973 | 2,664 |
| 減損損失 | 3 | 227 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29 | 6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 125 |
| 子会社清算損益(△は益) | △408 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △67 |
| 新株予約権戻入益 | △117 | △64 |
| 支払利息 | 544 | 472 |
| 為替差損益(△は益) | 1,247 | △157 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △556 | △163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 738 | 546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,048 | △20 |
| その他 | 91 | 457 |
| 小計 | 5,742 | 6,020 |
| 利息及び配当金の受領額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | △550 | △450 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △8 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △134 | △852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,398 | △1,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 子会社の清算による収入 | 1,268 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △465 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | - |
| その他 | △45 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,541 | △1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △512 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,288 | 21,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,315 | △21,975 |
| 社債の発行による収入 | 296 | - |
| 社債の償還による支出 | △300 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,508 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △349 | △349 |
| その他 | △33 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,435 | △1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △96 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,933 | 5,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,978 | ※ 7,632 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しています。
連結子会社の数 12社
主要な連結子会社の名称
株式会社ウッドジョイ
株式会社フォレストワン
Juken New Zealand Ltd.
住建(上海)有限公司
Juken Sangyo(Phils.)Corp.
沃達王木業(上海)有限公司
沃達王(上海)建材有限公司
沃達王國際有限公司
株式会社ベルキッチン
上海倍楽厨業有限公司
なお、前連結会計年度において連結子会社でありましたBelkitchen Malaysia Sdn.Bhd.は清算が結了した為、連結範囲から除外しています。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 1社
PT. Woodone Integra Indonesia
なお、上記の持分法適用会社は事業年度が当該会社の連結決算日と異なる為、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、住建(上海)有限公司、沃達王木業(上海)有限公司、沃達王(上海)建材有限公司及び上海倍楽厨業有限公司の決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっています。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法によっています。
② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法によっています。
③ たな卸資産
評価基準は原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっています。
商品・製品・仕掛品・原材料(主要材料)は、主として移動平均法によっています。
原材料(補助材料)・貯蔵品は、主として最終仕入原価法によっています。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については、主として定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法によっています。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。なお、耐用年数について当社及び国内連結子会社は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっていますが、海外連結子会社は所在地国の会計基準の規定に基づく方法によっています。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しています。なお、当連結会計年度においては計上していません。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
諸債権の貸倒れに備えるものであって、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるものであって、次回支給見込額に基づき、当連結会計年度に属する月分の要支給見込額の全額を計上しています。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上しています。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当連結会計年度末における要支給額を計上しています。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時に一括して費用処理しています。また数理計算上の差異は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっています。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理をし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっています。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
通貨関連は為替予約等をヘッジ手段とし、外貨建取引をヘッジ対象としています。
また金利関連は金利スワップ取引をヘッジ手段とし、借入金の支払金利をヘッジ対象としています。
③ ヘッジ方針
内部規程に基づき為替変動リスク及び金利リスクをヘッジすることを目的とし、実需の範囲内でデリバティブ取引を利用する方針です。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較する方法によっています。
なお、ヘッジ手段がヘッジ対象である予定取引の重要な条件と同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定できる取引に関しては、ヘッジの有効性の判定を省略しています。
特例処理による金利スワップについては、その要件を満たしていることの確認をもって有効性の判定に替えています。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 立木勘定の金額には、連結会計年度に発生した支払利息のうち立木の植林育成費用に対応する金額(当連結会計年度は183百万円「2百万ニュージーランドドル」、前連結会計年度は142百万円「1百万ニュージーランドドル」)を含めています。
② 消費税等の会計処理
税抜方式によっています。
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
この変更における当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微です。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」は重要性が増したため、当連連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「支払手形及び買掛金」に表示していた975百万円は、「電子記録債務」として組み替えています。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「シンジケートローン手数料」は重要性が増したため、当連連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた52百万円は、「シンジケートローン手数料」として組み替えています。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は重要性が増したため、当連連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた1百万円は、「投資有価証券評価損」として組み替えています。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損益」は重要性が増したため、当連連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1百万円は、「投資有価証券評価損益」として組み替えています。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「賞与引当金の増減額」は重要性が増したため、当連連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△6百万円は、「賞与引当金の増減額」として組み替えています。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しています。
(連結貸借対照表関係)
※1 関連会社に対するものは、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資有価証券(株式) | 465百万円 | 359百万円 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 71,665百万円 | 72,886百万円 |
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 1,529百万円 | 1,209百万円 |
| 土地 | 6,399 | 5,958 |
| 立木 | 16,213 | 16,622 |
| その他(投資その他の資産) | 5 | 5 |
| 計 | 24,148 | 23,795 |
担保付債務は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 短期借入金 | 10,239百万円 | 2,685百万円 |
| 長期借入金 | 6,300 | 11,444 |
| 計 | 16,540 | 14,129 |
4 受取手形割引高
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 受取手形割引高 | 624百万円 | 523百万円 |
※5 財務制限条項
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||
| 平成27年9月25日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額2,000百万円、平成28年3月31日現在借入金残高はありません)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン 契約総額 2,000百万円 借入実行総額 - 借入未実行残高 2,000 なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 2,000百万円 | 借入実行総額 | - | 借入未実行残高 | 2,000 | 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額2,000百万円、平成29年3月31日現在借入金残高はありません)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン 契約総額 2,000百万円 借入実行総額 - 借入未実行残高 2,000 なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 2,000百万円 | 借入実行総額 | - | 借入未実行残高 | 2,000 | ||||
| 契約総額 | 2,000百万円 | ||||||||||||||||
| 借入実行総額 | - | ||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | 2,000 | ||||||||||||||||
| 契約総額 | 2,000百万円 | ||||||||||||||||
| 借入実行総額 | - | ||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | 2,000 |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 純資産維持 平成28年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成27年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成28年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成27年9月25日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成28年3月31日現在借入金残高3,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 3,000百万円 借入実行総額 3,000 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成28年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成27年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成28年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額8,300百万円、平成28年3月31日現在借入金残高7,550百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 8,300百万円 借入実行総額 8,300 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 3,000百万円 | 借入実行総額 | 3,000 | 借入未実行残高 | - | 契約総額 | 8,300百万円 | 借入実行総額 | 8,300 | 借入未実行残高 | - | ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成29年3月31日現在借入金残高3,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 3,000百万円 借入実行総額 3,000 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,400百万円、平成29年3月31日現在借入金残高5,250百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 5,400百万円 借入実行総額 5,400 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 3,000百万円 | 借入実行総額 | 3,000 | 借入未実行残高 | - | 契約総額 | 5,400百万円 | 借入実行総額 | 5,400 | 借入未実行残高 | - | ||||||||
| 契約総額 | 3,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 8,300百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 3,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 5,400百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||
| ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額6,900百万円、平成28年3月31日現在借入金残高5,400百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 6,900百万円 借入実行総額 6,900 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 | 契約総額 | 6,900百万円 | 借入実行総額 | 6,900 | 借入未実行残高 | - | ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,900百万円、平成29年3月31日現在借入金残高5,600百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 5,900百万円 借入実行総額 5,900 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 | 契約総額 | 5,900百万円 | 借入実行総額 | 5,900 | 借入未実行残高 | - | ||||
| 契約総額 | 6,900百万円 | ||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 6,900 | ||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||
| 契約総額 | 5,900百万円 | ||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 5,900 | ||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - |
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費の主な科目と金額は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 運送費 | 4,526百万円 | 4,508百万円 |
| 広告宣伝費 | 894 | 931 |
| 給料手当 | 3,972 | 4,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 125 | 246 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | 25 |
| 退職給付費用 | 143 | 167 |
| 賃借料 | 1,034 | 1,058 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 9 |
| 貸倒引当金繰入額 | △9 | 0 |
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 239百万円 | 290百万円 |
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 機械装置及び運搬具 | 6百万円 | 22百万円 |
| 土地 | 5 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 22 |
※4 為替差損
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| Juken New Zealand Ltd.の外貨借入金の期末換算等から生じた為替差損は、著しい相場変動により発生したため特別損失として計上しています。 | - |
※5 固定資産売却損の内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 機械装置及び運搬具 | 11百万円 | -百万円 |
| その他(工具、器具及び備品) | 0 | 0 |
| 売却費用 | - | 6 |
| 計 | 11 | 7 |
※6 固定資産除却損の内容は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 25百万円 | 5百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 1 | 3 |
| その他(工具、器具及び備品) | 1 | 4 |
| 除却費用 | 10 | 9 |
| 計 | 39 | 22 |
※7 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 本社 広島県廿日市市 | 生産設備他 | 機械装置及び運搬具/その他(工具、器具及び備品) | 1 |
| 愛知県豊橋市 | 生産設備 | 建物及び構築物/機械装置及び運搬具 | 1 |
| 計 | 3 | ||
当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基本として資産をグルーピングしています。使用見込みのない遊休資産、美術品は個別にグルーピングしています。この遊休資産に関して回収可能価額は、原則として取得価額の5%を正味売却価額として、帳簿価額を正味売却価額まで減額しています。
美術品については、美術専門家等の第三者より入手した価格に基づき算定した価格を回収可能価額とし、そのうち帳簿価額に対して著しい下落をしている美術品について回収可能価額まで減額しています。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 本社 広島県廿日市市 | 生産設備他 | 機械装置及び運搬具/その他(工具、器具及び備品)/美術品 | 226 |
| 愛知県豊橋市 | 生産設備 | 機械装置及び運搬具 | 0 |
| ニュージーランド | 生産設備 | 機械装置及び運搬具 | 1 |
| 計 | 227 | ||
当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基本として資産をグルーピングしています。使用見込みのない遊休資産、美術品は個別にグルーピングしています。この遊休資産に関して回収可能価額は、原則として取得価額の5%を正味売却価額として、帳簿価額を正味売却価額まで減額しています。
美術品については、美術専門家等の第三者より入手した価格に基づき算定した価格を回収可能価額とし、そのうち帳簿価額に対して著しい下落をしている美術品について回収可能価額まで減額しています。
※8 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上原価 | 102百万円 | 112百万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 14 | 12 |
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 160百万円 | 382百万円 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | 160 | 382 |
| 税効果額 | △37 | △121 |
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 261 |
| 繰延ヘッジ損益: | ||
| 当期発生額 | △422 | △11 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | △422 | △11 |
| 税効果額 | 119 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △302 | △7 |
| 為替換算調整勘定: | ||
| 当期発生額 | △4,075 | △54 |
| 組替調整額 | - | 12 |
| 為替換算調整勘定 | △4,075 | △42 |
| 退職給付に係る調整額: | ||
| 当期発生額 | △305 | 69 |
| 組替調整額 | △29 | 24 |
| 税効果調整前 | △335 | 94 |
| 税効果額 | 105 | △28 |
| 退職給付に係る調整額 | △230 | 65 |
| その他の包括利益合計 | △4,485 | 276 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(千株) | 49,209 | - | - | 49,209 |
2.自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(千株) | 2,556 | 4 | - | 2,560 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりです。
| 単元未満株式の買取りによる増加 | 4千株 |
3.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(千株) | 当連結会計年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | 第四回信託型新株予約権 | 普通株式 | 110,000 | - | - | 110,000 | - |
| 平成19年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 64 | |
| 平成20年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 平成21年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 平成22年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 平成23年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 平成24年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 平成25年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 平成26年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 36 | |
| 平成27年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 合計 | 110,000 | - | - | 110,000 | 197 | ||
(注)1.第四回信託型新株予約権は、特定大量保有者による提出会社に対する濫用的な買収等によって提出会社の企業価値を毀損することを未然に防止し、提出会社に対する買収等の提案がなされた場合に、提出会社の企業価値の最大化を達成するために必要かつ合理的な企業価値防衛策を用いることを目的として発行しています。現時点では特定大量保有者による提出会社に対する買収等の提案がなされていないため、当該新株予約権の権利行使期間初日は到来していません。
2.平成26年及び平成27年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 174 | 3.75 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 |
| 平成27年11月6日 取締役会 | 普通株式 | 174 | 3.75 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月7日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 174 | 3.75 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 |
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(千株) | 49,209 | - | - | 49,209 |
2.自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(千株) | 2,560 | 3 | - | 2,564 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりです。
| 単元未満株式の買取りによる増加 | 3千株 |
3.新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(千株) | 当連結会計年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | 第四回信託型新株予約権 | 普通株式 | 110,000 | - | - | 110,000 | - |
| 平成20年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 平成21年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 平成22年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 平成23年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 平成24年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 平成25年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 平成26年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 41 | |
| 平成27年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 26 | |
| 平成28年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 合計 | 110,000 | - | - | 110,000 | 161 | ||
(注)1.第四回信託型新株予約権は、特定大量保有者による提出会社に対する濫用的な買収等によって提出会社の企業価値を毀損することを未然に防止し、提出会社に対する買収等の提案がなされた場合に、提出会社の企業価値の最大化を達成するために必要かつ合理的な企業価値防衛策を用いることを目的として発行しています。現時点では特定大量保有者による提出会社に対する買収等の提案がなされていないため、当該新株予約権の権利行使期間初日は到来していません。
2.平成27年及び平成28年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 174 | 3.75 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 |
| 平成28年11月4日 取締役会 | 普通株式 | 174 | 3.75 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月5日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 174 | 3.75 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 5,978 | 百万円 | 7,632 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,978 | 7,632 | ||
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
①有形固定資産
主として、フォークリフト等(機械装置及び運搬具)、コンピュータ関係設備(その他「工具、器具及び備品」)です。
②無形固定資産
ソフトウエアです。
(2)リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内 | 496百万円 | 400百万円 |
| 1年超 | 1,302 | 1,021 |
| 合計 | 1,799 | 1,422 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金繰り計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しています。長期性の高い資金は、長期借入金及び社債として銀行や社債市場より調達し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しています。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、実需の範囲内で一部先物為替予約を利用してヘッジしています。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、実需の範囲内で一部先物為替予約を利用してヘッジしています。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資や長期性資産に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であり、金利の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引、一部の海外連結子会社における電力価格の変動リスクに対するヘッジを目的としたスワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信稟議規程に従い、営業債権について、営業部門における営業推進部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、当社の与信稟議規程に準じて、同様の管理を行っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、実需の範囲内で一部先物為替予約を利用してヘッジしています。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、一部金利スワップ取引を利用しています。さらに、一部の海外連結子会社における電力価格の変動リスクに対するヘッジを目的としてスワップ取引を利用しています。
有価証券及び投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内管理規程に従い、経理部が執行及び管理を行っています。為替予約等の締結、金利スワップ契約の締結等は取締役会に報告し、事前承認を受けることになっており、取引後のデリバティブ取引の内容については取締役会に報告することになっています。連結子会社についても、当社の社内管理規程に準じた管理を行っています。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 5,978 | 5,978 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 8,606 | 8,606 | - |
| (3) 投資有価証券 | 2,532 | 2,532 | - |
| 資産計 | 17,117 | 17,117 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 5,407 | 5,407 | - |
| (2) 電子記録債務 | 975 | 975 | - |
| (3) 短期借入金 | 21,207 | 21,207 | - |
| (4) 1年内償還予定の社債 | - | - | - |
| (5) 社債 | 4,700 | 4,707 | 7 |
| (6) 長期借入金 | 9,336 | 9,336 | 0 |
| 負債計 | 41,627 | 41,634 | 7 |
| デリバティブ取引(*) | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | △490 | △490 | - |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | 302 | 295 | △6 |
| デリバティブ取引計 | △187 | △194 | △6 |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 7,632 | 7,632 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 8,782 | 8,782 | - |
| (3) 投資有価証券 | 2,796 | 2,796 | - |
| 資産計 | 19,211 | 19,211 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 4,761 | 4,761 | - |
| (2) 電子記録債務 | 1,601 | 1,601 | - |
| (3) 短期借入金 | 7,574 | 7,574 | - |
| (4) 1年内償還予定の社債 | 4,400 | 4,400 | - |
| (5) 社債 | 300 | 300 | - |
| (6) 長期借入金 | 22,140 | 22,122 | △17 |
| 負債計 | 40,777 | 40,760 | △17 |
| デリバティブ取引(*) | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | △164 | △164 | - |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | 121 | 121 | - |
| デリバティブ取引計 | △42 | △42 | - |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっています。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、(4) 1年内償還予定の社債
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(5) 社債、(6) 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入及び発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 非上場株式 | 490 | 384 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めていません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 5,978 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 8,606 | - |
| 投資有価証券 | ||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||
| (1) 債券(社債) | - | - |
| (2) その他 | - | - |
| 合計 | 14,584 | - |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | |
| 現金及び預金 | 7,632 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 8,782 | - |
| 投資有価証券 | ||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||
| (1) 債券(社債) | - | - |
| (2) その他 | - | - |
| 合計 | 16,414 | - |
4. 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 社債 | - | 4,400 | 300 | - | - | - |
| 長期借入金 | 18,207 | 3,424 | 2,256 | 2,357 | 842 | 456 |
| 合計 | 21,207 | 7,824 | 2,556 | 2,357 | 842 | 456 |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 社債 | 4,400 | 300 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 4,574 | 4,212 | 14,232 | 1,767 | 1,574 | 353 |
| 合計 | 11,974 | 4,512 | 14,232 | 1,767 | 1,574 | 353 |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,332 | 1,213 | 1,119 |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,332 | 1,213 | 1,119 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 199 | 335 | △136 |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 199 | 335 | △136 | |
| 合計 | 2,532 | 1,549 | 982 | |
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
また、非上場株式(連結貸借対照表計上額 490百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,790 | 1,424 | 1,366 |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,790 | 1,424 | 1,366 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 5 | 6 | △0 |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 5 | 6 | △0 | |
| 合計 | 2,796 | 1,431 | 1,365 | |
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
また、非上場株式(連結貸借対照表計上額 384百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行ったその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券評価損として減損処理(125百万円)を行っています。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引等 | ||||
| 買建 NZD買・日本円売 | 5,159 | 2,211 | △488 | △488 | |
| 合計 | 5,159 | 2,211 | △488 | △488 | |
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引等 | ||||
| 買建 NZD買・日本円売 | 2,456 | - | △142 | △142 | |
| 合計 | 2,456 | - | △142 | △142 | |
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)その他
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 電力デリバティブ取引(海外) | ||||
| 変動受取・固定支払 | 30 | - | △2 | △2 | |
| 合計 | 30 | - | △2 | △2 | |
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 電力デリバティブ取引(海外) | ||||
| 変動受取・固定支払 | 256 | 19 | △22 | △22 | |
| 合計 | 256 | 19 | △22 | △22 | |
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 日本円売・NZD買 | 売掛金 | 1,778 | 615 | 302 | |
| 合計 | 1,778 | 615 | 302 | ||
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 日本円売・NZD買 | 売掛金 | 615 | - | 121 | |
| 合計 | 615 | - | 121 | ||
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 金利スワップの特例 処理 | 金利スワップ取引 | ||||
| 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 5,400 | - | △6 | |
| 合計 | 5,400 | - | △6 | ||
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 金利スワップの特例 処理 | 金利スワップ取引 | ||||
| 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | ||
(注) 時価の算定方法
期末の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しています。
確定給付企業年金制度(すべて積立型制度です。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
なお、一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されています。
退職一時金制度(非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く。)
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 退職給付債務の期首残高 | 1,314百万円 | 1,402百万円 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - |
| 会計方針の変更を反映した期首残高 | 1,314 | 1,402 |
| 勤務費用 | 100 | 103 |
| 利息費用 | 13 | 14 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 83 | 6 |
| 退職給付の支払額 | △118 | △104 |
| 過去勤務費用の発生額 | 9 | - |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,402 | 1,422 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 年金資産の期首残高 | 770百万円 | 554百万円 |
| 期待運用収益 | - | △0 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △222 | 76 |
| 事業主からの拠出額 | 6 | - |
| 退職給付の支払額 | - | △0 |
| 年金資産の期末残高 | 554 | 630 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,402百万円 | 1,422百万円 |
| 年金資産 | △554 | △630 |
| 847 | 791 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | - | - |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 847 | 791 |
| 退職給付に係る負債 | 847 | 791 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 847 | 791 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 勤務費用 | 100百万円 | 103百万円 |
| 利息費用 | 13 | 14 |
| 期待運用収益 | - | 0 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △29 | 24 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 9 | 0 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 93 | 141 |
(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 過去勤務費用 | -百万円 | -百万円 |
| 数理計算上の差異 | 335 | △94 |
| 合 計 | 335 | △94 |
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 未認識過去勤務費用 | -百万円 | -百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 161 | 67 |
| 合 計 | 161 | 67 |
(7)年金資産に関する事項
① 年金資産(退職給付信託)の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 株式 | 87% | 87% |
| 現金及び預金 | 13 | 13 |
| 合 計 | 100 | 100 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 割引率 ※ | 1.0% | 1.0% |
| 長期期待運用収益率 | 0% | 0% |
※但し、在外子会社の割引率においては、前連結会計年度5.43%、当連結会計年度5.58%です。
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度125百万円、当連結会計年度115百万円です。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 34 | 29 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 117 | 64 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成19年ストック・オプション | 平成20年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、当社執行役員7名 | 当社取締役8名、当社執行役員8名 |
| 株式の種類別ストック・オプションの数(注) | 普通株式 395,000株 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 平成19年12月27日 | 平成21年5月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年12月27日から平成21年12月27日まで | 平成21年5月14日から平成23年5月14日まで |
| 権利行使期間 | 平成21年12月28日から平成28年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 | 平成23年5月15日から平成29年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 |
| 平成21年ストック・オプション | 平成22年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、当社執行役員7名 | 当社取締役10名、当社執行役員7名 |
| 株式の種類別ストック・オプションの数(注) | 普通株式 300,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成21年7月21日 | 平成22年7月27日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 平成21年7月21日から平成23年7月21日まで | 平成22年7月27日から平成24年7月27日まで |
| 権利行使期間 | 平成23年7月22日から平成30年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 | 平成24年7月28日から平成31年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 |
| 平成23年ストック・オプション | 平成24年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社執行役員8名 | 当社取締役7名、当社執行役員6名 |
| 株式の種類別ストック・オプションの数(注) | 普通株式 99,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成23年7月27日 | 平成24年7月27日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 平成23年7月27日から平成25年7月27日まで | 平成24年7月27日から平成26年7月27日まで |
| 権利行使期間 | 平成25年7月28日から平成32年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 | 平成26年7月28日から平成33年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 |
| 平成25年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社執行役員6名 | 当社取締役7名、当社執行役員6名 |
| 株式の種類別ストック・オプションの数(注) | 普通株式 200,000株 | 普通株式 400,000株 |
| 付与日 | 平成25年7月25日 | 平成26年7月29日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 平成25年7月25日から平成27年7月25日まで | 平成26年7月29日から平成28年7月29日まで |
| 権利行使期間 | 平成27年7月26日から平成34年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 | 平成28年7月30日から平成35年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 |
| 平成27年ストック・オプション | 平成28年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名、当社執行役員5名 | 当社取締役8名、当社執行役員6名 |
| 株式の種類別ストック・オプションの数(注) | 普通株式 450,000株 | 普通株式 500,000株 |
| 付与日 | 平成27年7月28日 | 平成28年7月19日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません | 権利確定日現在、在籍していること。ただし、取締役会の承認がある場合はこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 平成27年7月28日から平成29年7月28日まで | 平成28年7月19日から平成30年7月19日まで |
| 権利行使期間 | 平成29年7月29日から平成36年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 | 平成30年7月20日から平成37年6月30日まで ただし、権利確定後退職した場合は、取締役会の承認をもって引続き権利行使することができま す。 |
(注)株式数に換算して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
①ストック・オプションの数
| 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成21年 ストック・オプション | 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 | |||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - | - | - |
| 権利確定後 | |||||
| 前連結会計年度末(株) | 395,000 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 99,000 |
| 権利確定(株) | - | - | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - | - | - |
| 失効(株) | 395,000 | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 99,000 |
| 平成24年 ストック・オプション | 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 | |||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | 400,000 | 450,000 | - |
| 付与(株) | - | - | - | - | 500,000 |
| 失効(株) | - | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | 400,000 | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - | 450,000 | 500,000 |
| 権利確定後 | |||||
| 前連結会計年度末(株) | 100,000 | 200,000 | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | 400,000 | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | 100,000 | 200,000 | 400,000 | - | - |
②単価情報
| 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成21年 ストック・オプション | 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 633 | 294 | 313 | 315 | 315 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 164 | 66 | 52 | 94 | 112 |
| 平成24年 ストック・オプション | 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 275 | 314 | 317 | 305 | 245 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 70 | 110 | 104 | 67 | 47 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成28年ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 33.357%/年 |
| 予想残存期間(注)2 | 5.5年 |
| 予想配当(注)3 | 7.5円 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.331%/年 |
(注) 1.5.5年(平成22年12月から平成28年6月)の株価実績に基づき算出しています。
2.合理的に見積もることが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっています。
3.平成27年9月中間配当及び平成28年3月期末配当実績によっています。
4.予想残存期間に対応する期間の国債の利回りです。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っていません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 退職給付に係る負債 | 511百万円 | 477百万円 | |
| 未払事業税 | 48 | 50 | |
| 賞与引当金 | 67 | 126 | |
| 役員退職慰労引当金 | 107 | 116 | |
| 減価償却費及び減損損失 | 275 | 343 | |
| 繰越欠損金 | 3,911 | 4,137 | |
| その他 | 399 | 451 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,322 | 5,703 | |
| 評価性引当額 | △791 | △823 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,530 | 4,879 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 固定資産 | △5,371 | △5,541 | |
| 退職給付信託設定益 | △149 | △146 | |
| 圧縮記帳積立金等 | △588 | △558 | |
| 有価証券評価差額 | △299 | △420 | |
| その他 | △184 | △210 | |
| 繰延税金負債合計 | △6,593 | △6,878 | |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △2,062 | △1,998 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.8% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 86.9 | ||
| 住民税均等割等 | 41.0 | ||
| 評価性引当額の増減額 | △6.9 | ||
| 海外子会社の税率差異 | △9.0 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △2.5 | ||
| その他 | 7.9 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 150.2 |
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、植林を含む山林経営、床材・造作材などの木質総合建材や厨房機器などの住宅設備機器の製造及び販売を主たる事業とした「住宅建材設備事業」と間伐材等由来の木質バイオマス・一般木質バイオマス・建設資材廃棄物などの燃料を用いたバイオマス発電及び売電を主たる事業とした「発電事業」の2つを報告セグメントとしています。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は、営業利益のベースの数値です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 64,421 | 1,150 | 65,571 | - | 65,571 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 16 | - | 16 | △16 | - |
| 計 | 64,437 | 1,150 | 65,587 | △16 | 65,571 |
| セグメント利益 | 1,359 | 262 | 1,622 | - | 1,622 |
| セグメント資産 | 87,891 | 1,189 | 89,081 | - | 89,081 |
| セグメント負債 | 48,984 | 164 | 49,148 | - | 49,148 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,898 | 74 | 2,973 | - | 2,973 |
| 持分法適用会社への投資額 | 465 | - | 465 | - | 465 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,300 | 0 | 2,301 | - | 2,301 |
(注)セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 65,240 | 1,153 | 66,394 | - | 66,394 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 65,240 | 1,153 | 66,394 | - | 66,394 |
| セグメント利益 | 2,631 | 231 | 2,863 | - | 2,863 |
| セグメント資産 | 88,410 | 1,117 | 89,528 | - | 89,528 |
| セグメント負債 | 48,379 | 158 | 48,537 | - | 48,537 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,598 | 65 | 2,664 | - | 2,664 |
| 持分法適用会社への投資額 | 359 | - | 359 | - | 359 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,104 | 0 | 2,105 | - | 2,105 |
(注)セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 床材 | 造作材 | その他建材 | 住宅設備 機器 | 発電事業 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 9,829 | 31,003 | 19,077 | 4,509 | 1,150 | 65,571 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:百万円) |
| 日本 | ニュージーランド | その他の地域(注)2 | 合計 |
| 55,271 | 4,234 | 6,065 | 65,571 |
(注)1.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
2.その他の地域……オーストラリア、マレーシア、中華人民共和国、米国、フィリピン共和国等
(2)有形固定資産
| (単位:百万円) |
| 日本 | ニュージーランド | その他の地域(注) | 合計 |
| 17,426 | 27,997 | 1,281 | 46,705 |
(注)その他の地域……中華人民共和国、フィリピン共和国
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 住友林業㈱ | 9,333 | 住宅建材設備事業 |
| 三井住商建材㈱ | 9,007 | 住宅建材設備事業 |
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 床材 | 造作材 | その他建材 | 住宅設備 機器 | 発電事業 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 9,443 | 31,925 | 19,410 | 4,460 | 1,153 | 66,394 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:百万円) |
| 日本 | ニュージーランド | その他の地域(注)2 | 合計 |
| 56,979 | 4,886 | 4,527 | 66,394 |
(注)1.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
2.その他の地域……オーストラリア、マレーシア、中華人民共和国、米国、フィリピン共和国等
(2)有形固定資産
| (単位:百万円) |
| 日本 | ニュージーランド | その他の地域(注) | 合計 |
| 17,316 | 27,859 | 1,117 | 46,292 |
(注)その他の地域……中華人民共和国、フィリピン共和国
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| SMB建材㈱ | 11,276 | 住宅建材設備事業 |
| 住友林業㈱ | 9,494 | 住宅建材設備事業 |
(注)SMB建材㈱は、平成29年1月1日に三井住商建材㈱と丸紅建材㈱を事業統合し、社名をSMB建材㈱に変更しました。よって、上記の金額にはSMB建材㈱及び事業統合前の三井住商建材㈱と丸紅建材㈱への売上高含めて記載しています。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 計 | 全社・消去 | 連結財務諸表 計上額 | |
| 減損損失 | 3 | - | 3 | - | 3 |
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 住宅建材 設備事業 | 発電事業 | 計 | 全社・消去 | 連結財務諸表 計上額 | |
| 減損損失 | 227 | - | 227 | - | 227 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員及びそれらの近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 中本造林 株式会社 (注)4 | 広島県 廿日市市 | 45 | 製材業及び外壁材の製造 | (被所有)直接1.2% | 固有商品の仕入及び販売 | 外壁材の仕入 | 747 | 買掛金 | 68 |
| 株式会社 mimozax (注)5 | 広島県 廿日市市 | 0 | 健康食品の製造及び販売 | なし | 特許権の売却 | 金銭の回収 | 27 | 長期 未収入金 (注)6 | 182 | |
| 利息の受取 | 3 | - | - | |||||||
| 役員及びその近親者 | 中本祐昌 | - | - | 公益財団法人ウッドワン 美術館理事 | (被所有)直接2.8% | - | 金銭の回収 | 45 | - | - |
| 利息の受取 (注)7 | 0 | - | - | |||||||
| 寄付金(注)7 | 42 | - | - | |||||||
| 当社代表取締役社長 | (被所有)直接2.8% | 株式の 取得 | 株式の取得 (注)8 | 1,508 | - | - |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引価格については、一般的な市場価格を参考に相互協議の上、決定しています。支払条件についても一般の取引と同様な支払条件となっています。
2.取引金額には消費税等は含まれていません。
3.期末残高には消費税等を含めています。
4.当社代表取締役中本祐昌及び近親者による、中本造林株式会社の議決権の所有割合は100%です。
5.当社代表取締役中本祐昌による、株式会社mimozaxの議決権の所有割合は100%です。
6.市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しています。返済条件は、最低返済額を定めています。当社代表取締役中本祐昌所有の有価証券を担保として受け入れています。
7.市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しています。返済条件は5年としています。なお、公益財団法人ウッドワン美術館所有の美術品を担保として受け入れています。
中本祐昌が公益財団法人ウッドワン美術館の理事として行った取引です。また、当社の社会貢献、当該美術館の活動目的を達成するために当社所有の美術品及び建物を無償貸与し、寄付を実施しています。なお、当該美術館への寄付は取締役会の決議に基づき実施しています。
8.当社100%子会社である沃達王國際有限公司が、当社代表取締役社長中本祐昌から連結子会社であるJuken New Zealand Ltd.の株式を取得しました。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員及びそれらの近親者が議決権の過半数を所有している会社 | 中本造林 株式会社 (注)4 | 広島県 廿日市市 | 45 | 製材業及び外壁材の製造 | (被所有)直接1.2% | 固有商品の仕入及び販売 | 製材品の販売 | 85 | 売掛金 | 7 |
| 外壁材の仕入 | 764 | 買掛金 | 77 | |||||||
| 株式会社 mimozax (注)5 | 広島県 廿日市市 | 0 | 健康食品の製造及び販売 | なし | 特許権の売却 | 金銭の回収 | 182 | 長期 未収入金 | - | |
| 利息の受取 (注)6 | 0 | - | - | |||||||
| 役員及びその近親者 | 中本祐昌 | - | - | 公益財団法人ウッドワン 美術館理事 | (被所有)直接2.8% | - | 寄付金(注)7 | 79 | - | - |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引価格については、一般的な市場価格を参考に相互協議の上、決定しています。支払条件についても一般の取引と同様な支払条件となっています。
2.取引金額には消費税等は含まれていません。
3.期末残高には消費税等を含めています。
4.当社代表取締役中本祐昌及び近親者による、中本造林株式会社の議決権の所有割合は100%です。
5.当社代表取締役中本祐昌による、株式会社mimozaxの議決権の所有割合は100%です。
6.市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しています。
7.中本祐昌が公益財団法人ウッドワン美術館の理事として行った取引です。また、当社の社会貢献、当該美術館の活動目的を達成するために当社所有の美術品及び建物を無償貸与し、寄付を実施しています。なお、当該美術館への寄付は取締役会の決議に基づき実施しています。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 835円08銭 | 858円26銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 1円35銭 | 24円90銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。
2.算定上の基礎
(1) 1株当たり純資産額
| 項目 | 前連結会計年度末 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成29年3月31日) |
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計(百万円) | 39,932 | 40,991 |
| 普通株式に係る純資産額(百万円) | 38,955 | 40,033 |
| 差額の主な内訳(百万円) | ||
| 新株予約権 | 197 | 161 |
| 非支配株主持分 | 779 | 795 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 49,209,846 | 49,209,846 |
| 普通株式の自己株式数(株) | 2,560,975 | 2,564,490 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 46,648,871 | 46,645,356 |
(2) 1株当たり当期純利益金額
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 62 | 1,161 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 62 | 1,161 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 46,650,946 | 46,647,250 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権の潜在株式の数 112,344,000株 | 新株予約権の潜在株式の数 112,449,000株 |
(重要な後発事象)
当社は平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第65回定時株主総会に普通株式の併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものです。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年10月1日付で、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 49,209,846株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 39,367,877株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 9,841,969株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月25日 |
| 株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成29年10月1日 |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 4,175.39円 | 4,291.28円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 6.73円 | 124.50円 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| 株式会社ウッドワン | 第13回無担保社債 (適格機関投資家限定、 分割譲渡制限特約付) | 平成24年 12月14日 | 2,000 | 2,000 (2,000) | 1.21 | 無担保社債 | 平成29年 12月14日 |
| 株式会社ウッドワン | 第14回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 平成24年 12月14日 | 1,000 | 1,000 (1,000) | 0.98 | 無担保社債 | 平成29年 12月14日 |
| 株式会社ウッドワン | 第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 平成25年 10月31日 | 1,400 | 1,400 (1,400) | 2.04 | 無担保社債 | 平成29年 10月31日 |
| 株式会社ウッドワン | 第16回無担保変動利付社債 (株式会社三井住友銀行保証付 および適格機関投資家限定) | 平成27年 11月30日 | 300 | 300 | 6ヶ月円Tibor +保証料0.75% | 無担保社債 | 平成30年 11月30日 |
| 合計 | - | - | 4,700 | 4,700 (4,400) | - | - | - |
(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 4,400 | 300 | - | - | - |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 3,000 | 3,000 | 0.8 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 18,207 | 4,574 | 2.4 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 33 | 31 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 9,336 | 22,140 | 1.7 | 平成30年4月 ~39年12月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 59 | 38 | - | 平成30年4月 ~35年3月 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
| 合計 | 30,637 | 29,785 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。
3.上記の金融機関からの借入金の一部については、財務制限条項が付されており、その内容は、注記事項(連結貸借対照表関係)に記載のとおりです。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
| 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
| 長期借入金 | 4,212 | 14,232 | 1,767 | 1,574 |
| リース債務 | 18 | 11 | 3 | 1 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 15,785 | 32,347 | 49,854 | 66,394 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は 税金等調整前四半期純損失金額(△) (百万円) | △221 | 479 | 1,513 | 1,693 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (△)(百万円) | △197 | 268 | 997 | 1,161 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △4.24 | 5.76 | 21.38 | 24.90 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △4.24 | 10.00 | 15.62 | 3.52 |
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,561 | 4,942 |
| 受取手形 | 42 | 164 |
| 売掛金 | ※3 6,687 | ※3 6,531 |
| 商品及び製品 | 2,865 | 2,958 |
| 仕掛品 | 727 | 613 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,366 | 2,728 |
| 繰延税金資産 | 135 | 229 |
| 短期貸付金 | ※3 770 | ※3 220 |
| その他 | ※3 413 | ※3 555 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 |
| 流動資産合計 | 18,562 | 18,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,782 | ※1 3,616 |
| 構築物 | 143 | 126 |
| 機械及び装置 | 1,321 | 1,371 |
| 車両運搬具 | 5 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 1,217 | 1,190 |
| 土地 | ※1 9,350 | ※1 9,350 |
| リース資産 | 86 | 64 |
| 建設仮勘定 | 132 | 215 |
| 有形固定資産合計 | 16,040 | 15,939 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 398 | 369 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| その他 | 42 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 440 | 410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,342 | 2,579 |
| 関係会社株式 | 22,576 | 22,576 |
| 関係会社出資金 | 9 | 3 |
| 美術品 | 8,470 | 8,251 |
| その他 | ※1 919 | ※1 750 |
| 貸倒引当金 | △23 | △24 |
| 投資その他の資産合計 | 34,295 | 34,136 |
| 固定資産合計 | 50,776 | 50,486 |
| 資産合計 | 69,338 | 69,424 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 4,158 | ※3 3,209 |
| 電子記録債務 | 975 | 1,601 |
| 短期借入金 | ※3 3,313 | 3,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 15,433 | ※5 1,739 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 4,400 |
| リース債務 | 33 | 31 |
| 未払金 | ※3 1,257 | ※3 1,361 |
| 未払費用 | ※3 284 | 360 |
| 未払法人税等 | 583 | 544 |
| 賞与引当金 | 195 | 384 |
| 役員賞与引当金 | - | 9 |
| その他 | 299 | 452 |
| 流動負債合計 | 26,534 | 17,095 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,700 | 300 |
| 長期借入金 | ※1,※5 3,070 | ※1,※5 16,181 |
| リース債務 | 58 | 36 |
| 退職給付引当金 | 657 | 693 |
| 役員退職慰労引当金 | 352 | 381 |
| 繰延税金負債 | 401 | 456 |
| その他 | 198 | 196 |
| 固定負債合計 | 9,439 | 18,246 |
| 負債合計 | 35,974 | 35,342 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,324 | 7,324 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,815 | 7,815 |
| 資本剰余金合計 | 7,815 | 7,815 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 836 | 836 |
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 817 | 817 |
| 償却資産圧縮積立金 | 524 | 456 |
| 別途積立金 | 15,130 | 15,130 |
| 繰越利益剰余金 | 2,248 | 2,822 |
| 利益剰余金合計 | 19,557 | 20,063 |
| 自己株式 | △2,135 | △2,136 |
| 株主資本合計 | 32,562 | 33,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 605 | 853 |
| 評価・換算差額等合計 | 605 | 853 |
| 新株予約権 | 197 | 161 |
| 純資産合計 | 33,364 | 34,082 |
| 負債純資産合計 | 69,338 | 69,424 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | ※4 54,834 | ※4 56,542 |
| 売上原価 | ※4 39,007 | ※4 39,536 |
| 売上総利益 | 15,827 | 17,005 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 13,762 | ※1,※4 14,510 |
| 営業利益 | 2,064 | 2,495 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※4 29 | ※4 10 |
| 受取配当金 | 51 | 53 |
| 仕入割引 | ※4 52 | ※4 50 |
| 受取賃貸料 | ※4 82 | ※4 84 |
| 為替差益 | 5 | - |
| その他 | ※4 54 | ※4 71 |
| 営業外収益合計 | 275 | 270 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※4 369 | ※4 292 |
| 社債利息 | 66 | 65 |
| 売上割引 | 467 | 493 |
| 為替差損 | - | 1 |
| シンジケートローン手数料 | 52 | 163 |
| その他 | 33 | 26 |
| 営業外費用合計 | 988 | 1,043 |
| 経常利益 | 1,350 | 1,722 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 0 | ※2 0 |
| 新株予約権戻入益 | 117 | 64 |
| 特別利益合計 | 117 | 65 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 39 | ※3 19 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 120 |
| 減損損失 | 3 | 226 |
| その他 | 11 | 6 |
| 特別損失合計 | 54 | 373 |
| 税引前当期純利益 | 1,412 | 1,414 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 574 | 706 |
| 法人税等調整額 | △67 | △147 |
| 法人税等合計 | 507 | 558 |
| 当期純利益 | 905 | 855 |
【製造原価明細書】
財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略してます。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 土地圧縮積立金 | 償却資産圧縮積立金 | 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 7,324 | 7,815 | 7,815 | 836 | 731 | 207 | 475 | 15,130 | 1,620 | 19,001 | △2,134 | 32,007 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | 86 | 397 | △484 | - | - | |||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △80 | 80 | - | - | ||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | △475 | 475 | - | - | ||||||||
| 剰余金の配当 | △349 | △349 | △349 | |||||||||
| 当期純利益 | 905 | 905 | 905 | |||||||||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | ||||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 86 | 317 | △475 | - | 627 | 556 | △1 | 554 |
| 当期末残高 | 7,324 | 7,815 | 7,815 | 836 | 817 | 524 | - | 15,130 | 2,248 | 19,557 | △2,135 | 32,562 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 496 | 22 | 519 | 279 | 32,806 |
| 当期変動額 | |||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | - | ||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | - | ||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | - | ||||
| 剰余金の配当 | △349 | ||||
| 当期純利益 | 905 | ||||
| 自己株式の取得 | △1 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 108 | △22 | 85 | △82 | 3 |
| 当期変動額合計 | 108 | △22 | 85 | △82 | 558 |
| 当期末残高 | 605 | - | 605 | 197 | 33,364 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 土地圧縮積立金 | 償却資産圧縮積立金 | 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 7,324 | 7,815 | 7,815 | 836 | 817 | 524 | - | 15,130 | 2,248 | 19,557 | △2,135 | 32,562 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | - | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △68 | 68 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | - | |||||||||||
| 剰余金の配当 | △349 | △349 | △349 | |||||||||
| 当期純利益 | 855 | 855 | 855 | |||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | ||||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △68 | - | - | 573 | 505 | △0 | 504 |
| 当期末残高 | 7,324 | 7,815 | 7,815 | 836 | 817 | 456 | - | 15,130 | 2,822 | 20,063 | △2,136 | 33,067 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 605 | - | 605 | 197 | 33,364 |
| 当期変動額 | |||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | - | ||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | - | ||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | - | ||||
| 剰余金の配当 | △349 | ||||
| 当期純利益 | 855 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 248 | - | 248 | △35 | 212 |
| 当期変動額合計 | 248 | - | 248 | △35 | 717 |
| 当期末残高 | 853 | - | 853 | 161 | 34,082 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式は移動平均法に基づく原価法によっています。
(2) その他有価証券
① 時価のあるものは決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっています。
② 時価のないものは移動平均法に基づく原価法によっています。
2.デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっています。
(1) 商品・製品・仕掛品・原材料(主要材料)
移動平均法
(2) 原材料(補助材料)及び貯蔵品
最終仕入原価法
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備と構築物については定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として、3年間で均等償却する方法によっています。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。また、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
(3) 長期前払費用
均等償却によっています。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
(4) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
5.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しています。なお、当事業年度においては計上していません。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
諸債権の貸倒れに備えるものであって、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるものであって、次回支給見込額に基づき当事業年度に属する月分の要支給見込額の全額を計上しています。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しています。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるものであって、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時に一括して費用処理しています。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当事業年度末における要支給額を計上しています。
(6) 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているPCB廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しています。なお、当事業年度においては計上していません。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっています。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等は振当処理をし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっています。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
通貨関連は為替予約等をヘッジ手段とし、外貨建取引をヘッジ対象としています。また、金利関係は金利スワップ取引をヘッジ手段とし、借入金の支払金利をヘッジ対象としています。
(3) ヘッジ方針
内部規程に基づき為替変動リスク及び金利リスクをヘッジすることを目的とし、実需の範囲内でデリバティブ取引を利用する方針です。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段がヘッジ対象である予定取引の重要な条件と同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものであると想定できるため、ヘッジの有効性の判定を省略しています。特例処理による金利スワップについては、その要件を満たしていることの確認を持って有効性の判定に替えています。
8.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっています。
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
この変更における当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微です。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めておりました「電子記録債務」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形」に表示していた975百万円は、「電子記録債務」として組み替えています。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた1百万円は、「投資有価証券評価損」として組み替えています。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しています。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりです。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 建物 | 1,529百万円 | 1,209百万円 |
| 土地 | 5,064 | 4,612 |
| 投資その他の資産(出資金) | 5 | 5 |
| 計 | 6,599 | 5,827 |
担保付債務は、次のとおりです。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,550百万円 | -百万円 |
| 長期借入金 | 235 | 5,485 |
| 計 | 7,785 | 5,485 |
2 偶発債務(保証債務)
下記会社の金融機関等からの借入債務等に対する保証
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| Juken New Zealand Ltd. | 8,751百万円 | 8,643百万円 |
| (うち4,306百万円は、55百万ニュージーランドドル) | (うち7,915百万円は、100百万ニュージーランドドル) | |
| 沃達王國際有限公司 | 64百万円 | -百万円 |
| Juken Sangyo(Phils.)Corp. | 220百万円 | 150百万円 |
なお、関係会社の為替予約契約等の保証を行っており、期末日時点の契約残高は、前事業年度6,937百万円(90百万ニュージーランドドル)、当事業年度3,072百万円(39百万ニュージーランドドル)です。
※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 短期金銭債権 | 1,178百万円 | 482百万円 |
| 短期金銭債務 | 895 | 513 |
4 受取手形割引高
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 受取手形割引高 | 624百万円 | 523百万円 |
※5 財務制限条項
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年9月25日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額2,000百万円、平成28年3月31日現在借入金残高はありません)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン 契約総額 2,000百万円 借入実行総額 - 借入未実行残高 2,000 なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成28年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成27年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成28年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成27年9月25日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成28年3月31日現在借入金残高3,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 3,000百万円 借入実行総額 3,000 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 2,000百万円 | 借入実行総額 | - | 借入未実行残高 | 2,000 | 契約総額 | 3,000百万円 | 借入実行総額 | 3,000 | 借入未実行残高 | - | 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約(契約総額2,000百万円、平成29年3月31日現在借入金残高はありません)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 コミットメントライン 契約総額 2,000百万円 借入実行総額 - 借入未実行残高 2,000 なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額3,000百万円、平成29年3月31日現在借入金残高3,000百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 3,000百万円 借入実行総額 3,000 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 | 契約総額 | 2,000百万円 | 借入実行総額 | - | 借入未実行残高 | 2,000 | 契約総額 | 3,000百万円 | 借入実行総額 | 3,000 | 借入未実行残高 | - | ||||||||
| 契約総額 | 2,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 3,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 2,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 3,000百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 純資産維持 平成28年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成27年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成28年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 | ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 |
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額8,300百万円、平成28年3月31日現在借入金残高7,550百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 8,300百万円 借入実行総額 8,300 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成25年9月26日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額6,900百万円、平成28年3月31日現在借入金残高5,400百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 6,900百万円 借入実行総額 6,900 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成26年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成25年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成26年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 | 契約総額 | 8,300百万円 | 借入実行総額 | 8,300 | 借入未実行残高 | - | 契約総額 | 6,900百万円 | 借入実行総額 | 6,900 | 借入未実行残高 | - | 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,400百万円、平成29年3月31日現在借入金残高5,250百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 5,400百万円 借入実行総額 5,400 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 平成28年9月27日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(契約総額5,900百万円、平成29年3月31日現在借入金残高5,600百万円)において財務制限条項が付されています。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 タームローン 契約総額 5,900百万円 借入実行総額 5,900 借入未実行残高 - なお、下記①及び②の財務制限条項に抵触した場合に多数貸付人の協議が整わない場合は、期限の利益を喪失します。 ① 純資産維持 平成29年3月期第2四半期決算期末日以降、各年度の決算期末日及び第2四半期決算期末日において、提出会社の貸借対照表においては、純資産を平成28年3月期の75%以上を維持し、連結の貸借対照表においては、純資産の部がマイナスでないこと。 ② 営業利益の維持 平成29年3月期以降の各年度の決算期における連結及び提出会社の損益計算書に示される営業損益が、損失とならないこと。 | 契約総額 | 5,400百万円 | 借入実行総額 | 5,400 | 借入未実行残高 | - | 契約総額 | 5,900百万円 | 借入実行総額 | 5,900 | 借入未実行残高 | - | ||||||||
| 契約総額 | 8,300百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 6,900百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 6,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 5,400百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約総額 | 5,900百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入実行総額 | 5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借入未実行残高 | - |
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43%、当事業年度44%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57%、当事業年度56%です。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 運搬費 | 3,097百万円 | 3,126百万円 |
| 給料及び手当 | 3,259 | 3,333 |
| 賃借料 | 968 | 991 |
| 広告宣伝費 | 879 | 900 |
| 減価償却費 | 372 | 375 |
| 賞与引当金繰入額 | 123 | 245 |
| 退職給付費用 | 113 | 144 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | 25 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 9 |
| 貸倒引当金繰入額 | △8 | 0 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 機械及び装置 | 0百万円 | -百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 建物 | 25百万円 | 3百万円 |
| 構築物 | 0 | 2 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1 | 4 |
| 除却費用 | 10 | 9 |
| 計 | 39 | 19 |
※4 関係会社との取引高
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれています。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | 1,191百万円 | 2百万円 |
| 仕入高及び加工賃他 | 15,708 | 14,502 |
| その他の営業外の取引高 | 53 | 41 |
(有価証券関係)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は22,576万円、前事業年度の貸借対照表計上額は22,576百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 退職給付引当金 | 461百万円 | 476百万円 | |
| 未払事業税 | 48 | 50 | |
| 賞与引当金 | 59 | 117 | |
| 役員退職慰労引当金 | 107 | 116 | |
| 減価償却費及び減損損失 | 181 | 245 | |
| その他 | 112 | 173 | |
| 繰延税金資産小計 | 971 | 1,180 | |
| 評価性引当額 | △234 | △329 | |
| 繰延税金資産合計 | 737 | 851 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 退職給付信託設定益 | △149 | △146 | |
| 圧縮記帳積立金等 | △588 | △558 | |
| 有価証券差額金 | △265 | △373 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,003 | △1,078 | |
| 繰延税金資産の純額 | △265 | △226 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 0.9 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △0.3 | |
| 住民税均等割 | 4.6 | 4.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.5 | - | |
| 評価性引当金の増減額 | △3.0 | 6.7 | |
| 試験研究等税額控除 | - | △2.5 | |
| その他 | 0.2 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.9 | 39.5 |
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
当社は平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第65回定時株主総会に普通株式の併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものです。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年10月1日付で、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 49,209,846株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 39,367,877株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 9,841,969株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月25日 |
| 株主総会決議日 | 平成29年6月28日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成29年10月1日 |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 3,555.00円 | 3,636.02円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 97.10円 | 91.72円 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 3,782 | 91 | 3 - | 254 | 3,616 | 13,350 |
| 構築物 | 143 | 2 | 2 - | 16 | 126 | 1,380 | |
| 機械及び装置 | 1,321 | 397 | 1 (0) | 345 | 1,371 | 19,909 | |
| 車両運搬具 | 5 | - | 0 - | 2 | 2 | 181 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,217 | 55 | 11 (7) | 69 | 1,190 | 1,878 | |
| 土地 | 9,350 | - | - | - | 9,350 | - | |
| リース資産 | 86 | 9 | - | 31 | 64 | 102 | |
| 建設仮勘定 | 132 | 534 | 451 | - | 215 | - | |
| 計 | 16,040 | 1,091 | 470 (7) | 721 | 15,939 | 36,802 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 398 | 111 | - | 141 | 369 | - |
| リース資産 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| その他 | 42 | - | - | 0 | 41 | - | |
| 計 | 440 | 111 | - | 142 | 410 | - |
(注)「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 29 | 7 | 6 | 30 |
| 賞与引当金 | 195 | 384 | 195 | 384 |
| 役員賞与引当金 | - | 9 | - | 9 |
| 役員退職慰労引当金 | 352 | 37 | 8 | 381 |
(注)計上理由及び金額の算定方法
(重要な会計方針)に記載しています。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 |
| 株主名簿管理人 | 株主名簿管理人においては取り扱っていません。 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第64期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月29日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年6月29日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第65期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出
第65期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日関東財務局長に提出
第65期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月10日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
平成28年6月30日関東財務局長に提出
平成28年7月15日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(4)平成28年7月15日提出の臨時報告書の訂正報告書)平成28年7月19日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 平成29年6月20日 | |||
| 株式会社ウッドワン | |||
| 取締役会 御中 | |||
| 西日本監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 栗 栖 正 紀 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 内 重 樹 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウッドワンの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウッドワン及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウッドワンの平成29年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社ウッドワンが平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 平成29年6月20日 | |||
| 株式会社ウッドワン | |||
| 取締役会 御中 | |||
| 西日本監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 栗 栖 正 紀 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 内 重 樹 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウッドワンの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウッドワンの平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |