| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2017年5月12日 |
| 【事業年度】 | 第5期(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ダイナムジャパンホールディングス |
| 【英訳名】 | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 執行役社長 佐藤 公平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都荒川区西日暮里二丁目25番1-702号 |
| 【電話番号】 | 03(5615)1222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 水谷 義之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都荒川区西日暮里二丁目27番5号 |
| 【電話番号】 | 03(3802)8160 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 水谷 義之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2016年6月24日に提出いたしました第5期(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
1 業績等の概要
(3) IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(3) IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項
(訂正前)
連結財務諸表の主要項目におけるIFRSと日本基準との間の主な差異は以下のとおりであります。
なお、差異の概算額につきましては、当社グループは日本基準に基づく連結財務諸表を作成しておらず、全ての差異を一貫性のある精度で継続的に把握し算定することが困難であるため、記載しておりません。
① 有形固定資産の減損
IFRSにおいては、減損の兆候がある場合、固定資産(又はグループ)の回収可能価額が見積られます。
資産又は資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額よりも小さい場合、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額は、回収可能価額まで減額されます。
日本基準においては、減損の兆候がある場合、減損の認識の判定、減損損失の測定の2段階でアプローチを行います。まず、資産又は資金生成単位グループから生じる割引前将来キャッシュ・フローの合計額と帳簿価額を比較します。比較した結果、資産又は資金生成単位グループから生じる割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額よりも小さい場合、減損損失を認識いたします。減損損失は、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額(当該資産又は資金生成単位グループの使用価値又は正味売却価額のいずれか大きい方)を超えた金額となります。
また、IFRSにおいては、その後、減損損失を戻し入れた場合、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額は、回収可能価額を再評価した額まで増加しますが、日本基準においては、減損損失の戻し入れは行っておりません。
② のれん
IFRSにおいては、企業結合により発生したのれんは、償却せずに毎期減損テストを行います。
日本基準においては、のれんは合理的に見積もられたのれんの効果が及ぶ期間にわたって定額法により償却されます。
③ 金融商品
IFRSにおいては、売買目的保有でない資本性金融商品のうち、当初認識時にその他の包括利益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を行ったものについて、投資の公正価値の事後の変動はその他の包括利益に表示しております。
日本基準においては、「その他有価証券」に分類される有価証券で時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全額純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し、時価のないものは、移動平均法による原価法を採用しており、時価または実質価格が著しく下落した場合を除き、評価にかかる損益は計上されません。時価または実質価格が著しく下落した場合は、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理されます。
(訂正後)
連結財務諸表の主要項目におけるIFRSと日本基準との間の主な差異は以下のとおりであります。
① 有形固定資産の減損
IFRSにおいては、減損の兆候がある場合、固定資産(又はグループ)の回収可能価額が見積られます。
資産又は資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額よりも小さい場合、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額は、回収可能価額まで減額されます。
日本基準においては、減損の兆候がある場合、減損の認識の判定、減損損失の測定の2段階でアプローチを行います。まず、資産又は資金生成単位グループから生じる割引前将来キャッシュ・フローの合計額と帳簿価額を比較します。比較した結果、資産又は資金生成単位グループから生じる割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額よりも小さい場合、減損損失を認識いたします。減損損失は、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額(当該資産又は資金生成単位グループの使用価値又は正味売却価額のいずれか大きい方)を超えた金額となります。
また、IFRSにおいては、その後、減損損失を戻し入れた場合、資産又は資金生成単位グループの帳簿価額は、回収可能価額を再評価した額まで増加しますが、日本基準においては、減損損失の戻し入れは行っておりません。
この影響により、IFRSの減損損失は日本基準に比べて、前連結会計年度は163百万円増加しており、当連結会計年度は22百万円増加しております。
② のれん
IFRSにおいては、企業結合により発生したのれんは、償却せずに毎期減損テストを行います。
日本基準においては、のれんは合理的に見積もられたのれんの効果が及ぶ期間にわたって定額法により償却されます。
この影響により、IFRSののれん償却費は日本基準に比べて、当連結会計年度は55百万円減少しております。
③ 金融商品
IFRSにおいては、売買目的保有でない資本性金融商品のうち、当初認識時にその他の包括利益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を行ったものについて、投資の公正価値の事後の変動はその他の包括利益に表示しております。
日本基準においては、「その他有価証券」に分類される有価証券で時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全額純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し、時価のないものは、移動平均法による原価法を採用しており、時価または実質価格が著しく下落した場合を除き、評価にかかる損益は計上されません。時価または実質価格が著しく下落した場合は、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理されます。
この影響により、IFRSは日本基準に比べて、当連結会計年度の有価証券評価額が42百万円減少、有価証券売却額が212百万円減少しております。