【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年2月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第56期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社エンプラス |
| 【英訳名】 | ENPLAS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 横田 大輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 |
| 【電話番号】 | (048)253-3131(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画管理本部 グループフィナンシャルオフィス部門長 藤田 慈也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 新丸の内センタービルディング 9階 |
| 【電話番号】 | (03)6268-0259(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画管理本部 グループフィナンシャルオフィス部門長 藤田 慈也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
| 回次 | 第55期 第3四半期連結 累計期間 | 第56期 第3四半期連結 累計期間 | 第55期 | |
| 会計期間 | 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | 自平成28年4月1日 至平成28年12月31日 | 自平成27年4月1日 至平成28年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 29,556 | 24,941 | 38,737 |
| 経常利益 | (百万円) | 8,297 | 3,590 | 9,823 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 5,805 | 4,773 | 5,592 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 5,505 | 5,145 | 4,013 |
| 純資産額 | (百万円) | 48,130 | 50,772 | 46,637 |
| 総資産額 | (百万円) | 52,340 | 55,153 | 52,838 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 441.08 | 373.05 | 427.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 440.95 | - | 427.55 |
| 自己資本比率 | (%) | 91.9 | 91.9 | 88.2 |
| 回次 | 第55期 第3四半期連結 会計期間 | 第56期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日 | 自平成28年10月1日 至平成28年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 159.93 | 98.13 |
(注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 第56期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては新政権の経済政策が不透明なため引き続き注視が必要ですが、12月には利上げが実施され、引き続き緩やかな景気拡大が見られました。中国は、公共投資の拡大などにより景気の減速には一服感がみられますが、企業の設備投資は減少しており、不安定な状況が続いております。新興国・地域においては、米国の経済政策の変化の見通しを受け、資金の流出と通貨安が進行することが懸念されております。また、欧州においては、ユーロ・ポンド安に加え、個人消費や輸出の復調により景気は回復基調となりました。わが国経済においては、雇用が堅調に推移し、個人消費も持ち直しており、経済は緩やかに回復しました。一方で、今後の急激な為替変動や世界経済の下振れリスクが残り、予断を許さない状況が続いております。
このような状況の中、当社グループでは、さらなる成長を目指すため、以下を今期の経営基本方針として取り組んでおります。
1. Operational Excellence/業務改善プロセスの定着
2. Specification Technology/スペックビジネスの推進
3. Multiple Growth/多様な成長戦略の実行
また、上記経営基本方針の下、グローバル競争の激化、当社を取り巻く環境の変化に迅速に対応すべく、次の重点推進事項を進めることにより企業価値の向上及び株主価値の最大化を目指してまいります。
1. イノベーションへの積極投資
2. マーケティング機能の強化
3. 戦略製品の開発促進
4. 最先端評価技術の強化
5. 多様な事業機会の創出
この結果、第3四半期以降の急激なドル高の影響も強く受けましたが、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は24,941百万円(前年同期比15.6%減)となり、連結営業利益は3,513百万円(前年同期比56.9%減)、連結経常利益は3,590百万円(前年同期比56.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,773百万円(前年同期比17.8%減)となりました。
各セグメントの業績概況は次のとおりであります。
「エンプラ事業」
当社主力製品である自動車用部品は北米市場向けの販売が底堅く推移しましたが、プリンター用部品は、主要顧客の生産調整や市況悪化の影響を受け力強さを欠き、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は9,246百万円(前年同期比4.6%減)、セグメント営業損失は178百万円(前年同期は496百万円の営業利益)となりました。
「半導体機器事業」
当社各種ICテスト用ソケット、バーンインソケットは、既存の主要顧客からの堅調な受注に加え、車載用途向けの販売が伸長しており、好調に推移しましたが、前年同期に比べての大幅な円高により、当第3四半期連結累計期間の連結売上高は7,684百万円(前年同期比15.9%増)、セグメント営業利益は1,059百万円(前年同期比21.7%減)となりました。
「オプト関連事業」
光通信関連の光学デバイスは、良好な市況に支えられ堅調に推移した一方で、LED用拡散レンズは、新製品開発や生産性改善等の取り組みを前倒しで進めてまいりましたが、主要顧客の購買方針の転換の影響を強く受け、低調に推移しました。この結果、当第3四半期累計期間の連結売上高は8,010百万円(前年同期比39.5%減)、セグメント営業利益は2,631百万円(前年同期比58.3%減)となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は55,153百万円となり、前連結会計年度末比2,315百万円の増加となりました。流動資産につきましては804百万円減少しました。主な変動要因は受取手形及び売掛金で1,397百万円、現金及び預金で585百万円、その他で338百万円増加し、有価証券で3,300百万円減少したことによるものです。固定資産につきましては3,119百万円増加いたしました。これは有形固定資産で3,642百万円増加し、投資その他の資産で398百万円、無形固定資産で124百万円減少したことによるものです。
負債は4,381百万円となり、前連結会計年度末比で1,819百万円の減少となりました。流動負債につきましては970百万円減少しました。主な変動要因は未払法人税等で389百万円、その他で184百万円、賞与引当金で259百万円減少したことによるものです。固定負債につきましては849百万円減少しました。主な変動要因は訴訟損失引当金で900百万円減少したことによるものです。
純資産は50,772百万円となり、前連結会計年度末比4,134百万円の増加となりました。主な変動要因は利益剰余金で3,750百万円、その他有価証券評価差額金で133百万円増加したことによるものです。その結果、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は91.9%となり、前連結会計年度末比で3.7ポイント増加しております。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
1. 株式会社の支配に関する基本方針
当社株式は証券取引所に上場されており、市場における当社株式の自由な取引が認められている以上、特定の者による当社株式の大量の買付提案であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、一概にこれを否定するものではありません。また、このような大量買付提案に応じるか否かは、当社の経営を誰に委ねるべきであるかという問題に密接に関連することから、最終的には株主の皆様の意思によるべきであると考えております。
しかしながら、このような大量買付提案の中には、株主の皆様による最終的なご判断のために必要かつ十分な情報が提供されないもの、あるいは株主の皆様に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、更には当社の経営に対して真摯に関与する意思が認められないもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものも想定されます。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。
そこで当社は、平成27年6月26日開催の第54回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、平成21年に導入し、平成24年に一部改定しました当社株式等の大量買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を更新させていただきました。
本プランは、前述した不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するために、当社株式等に対する大量買付提案が行われる際に、株主の皆様が当該大量買付提案に応じるべきか否かを判断するために必要かつ十分な情報や時間を確保すること、当社取締役会が当該大量買付提案の内容について当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものでないかを評価・検討等した上で、株主の皆様に対して代替案を提示することや、提案者との間で交渉を行うこと等を可能とすること等を目的としています。
2. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社は、企業理念のとおり、エンジニアリングプラスチックで培った先進技術をもとに、更に最先端技術を追求し、創造的価値を世界市場に提供しており、①電子・自動車、光学、半導体等の多様な事業展開を可能にする開発力、②エンジニアリングプラスチック部品の設計、加工、評価を含めたトータルな生産技術力、③グローバルでの顧客対応力、④強固な財務基盤、を強みとしております。
当社グループは、一層加速するグローバル化への戦略的対応として、事業のグローバル展開を加速するため、グローバル本社を千代田区丸の内に開設し、本社機能の一部を移転しました。また、米国に北米事業の統括機能会社、港区浜松町にバイオ関連事業の事業所、中国 蘇州に半導体機器事業の支店を設立しました。更に、企業価値の向上とガバナンスの強化を目的として監査等委員会設置会社への移行、コーポレート・ガバナンス・ポリシーの制定など各種施策を実施してまいりました。更に、自己資本利益率(ROE)を事業活動の成果を示す重要な経営指標と位置づけ、自己資本利益率(ROE)の維持・向上を図るため、積極的な自己株式の取得や配当政策を推進してまいりました。
3. 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み
(1) 本プランの手続
① 対象となる大量買付行為
本プランは、(ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け、または(ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除き、当該行為を、以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を「大量買付者」といいます。)を対象としております。
② 買付意向表明書の提出
大量買付者は、大量買付行為に先立ち、別途当社の定める書式により、大量買付ルールを遵守する旨の誓約文言等を含む書面(以下「買付意向表明書」といいます。)とともに、商業登記簿謄本、定款の写しその他大量買付者の存在を客観的に証明する書類を当社代表取締役に提出していただきます。
③ 必要情報の提供
当社代表取締役に買付意向表明書を提出した大量買付者には、以下の手順により、大量買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を提供していただきます。まず、当社は、大量買付者から買付意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大量買付者から当初提供していただくべき情報を記載したリスト(以下「本必要情報リスト」といいます。)を大量買付者に交付いたしますので、大量買付者は、本必要情報リストに従って十分な情報を当社代表取締役に提供していただきます。
また、本必要情報リストに従い大量買付者から提供された情報では、大量買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が当社取締役会から独立した第三者(弁護士、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー、コンサルタントその他の専門家を含みます。以下「外部専門家」といいます。)の助言を得た上で合理的に判断する場合には、回答期限を定めた上で、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大量買付者から提供していただきます。なお、当該回答期限については、本必要情報リストの日付から起算して60日を上限として設定するものとします。
④ 取締役会における評価期間
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、外部専門家の助言を得た上で、大量買付行為の評価の難易度等に応じて、(ⅰ)現金(円貨)のみを対価とする当社株式等の全てを対象とする公開買付けの場合には、情報提供完了通知の日付から60日間、又は(ⅱ)その他の大量買付行為の場合には、情報提供完了通知の日付から90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、大量買付者提供情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者による大量買付行為の内容の評価・検討等を行うものとします。当社取締役会は、かかる評価・検討等を通じて、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見をとりまとめることができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、特別委員会に対して、取締役会評価期間の延長の必要性及び理由を説明の上、その是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、合理的に必要と認められる範囲内で取締役会評価期間を最長30日間延長することができるものとします(なお、当該延長は一度に限るものとします。)。当社取締役会が取締役会評価期間を延長することを決定した場合には、当該延長の期間及び理由を、速やかに、大量買付者に通知するとともに、開示いたします。
大量買付者は、取締役会評価期間が終了するまで、大量買付行為を開始することができないものとします。
⑤対抗措置の発動の要件
(ⅰ) 大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合
(ア)特別委員会の勧告に基づき発動する場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、当該大量買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損する敵対的買収行為とみなし、原則として、対抗措置を発動する旨の決議を行います。なお、大量買付者が大量買付ルールに従っているか否かを判断するに当たっては、大量買付者が当社に関する詳細な情報を必ずしも保有していない場合があること等の大量買付者側の事情も合理的な範囲で考慮するものとし、当社取締役会が提供を求めた大量買付情報の一部が大量買付者から提供されないことのみをもって、当該大量買付者が大量買付ルールに従っていないことを認定することはありません。
かかる場合、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、速やかに特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。なお、この場合には、対抗措置の発動に際して、その是非につき株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)の招集を要しないものとします。
(イ)株主意思確認総会決議に基づき発動する場合
上記(ア)にかかわらず、当社取締役会は、(a)特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧告した場合、又は、(b)大量買付行為の内容、時間的余裕等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして、対抗措置の発動の是非につき株主の皆様のご意思を確認することが適切であると当社取締役会が判断した場合には、(上記(b)の場合には、特別委員会に対する諮問に代えて)速やかに株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
(ⅱ) 大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しないものの、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は発動しません。大量買付行為の提案に応じるか否かは、当社の株主の皆様において、当該大量買付行為に関する大量買付者提供情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。
しかしながら、大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合であっても、大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものであると明白に認められ、当社取締役会として、対抗措置を発動する必要性・相当性があると判断した場合には、当社取締役会は、速やかに株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
⑥ 株主意思確認総会
当社取締役会は、一定の場合に株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。その際、当社は、株主意思確認総会を招集する旨その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
そして、株主意思確認総会を開催する際には、速やかに当該株主意思確認総会において議決権を行使できる株主の皆様を確定するための基準日を定め、会社法の定めに従い、当該基準日の2週間前までに公告を行うものとします。当該株主意思確認総会において議決権を行使することができる株主の皆様は、当該基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様とします。なお、株主意思確認総会の決議は、法令又は当社の定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の皆様の議決権の過半数をもって行うものとします。
株主意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従って対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとし、また、その結果を開示いたします。
なお、大量買付者は、株主意思確認総会が招集された場合には、当該株主意思確認総会の終結時まで、大量買付行為を開始することができないものとします。
(2) 対抗措置の中止または撤回
本プランにおける当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての他、会社法その他の法令及び当社定款が認めるその他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会が対抗措置の発動を決議した場合であっても、(ⅰ)大量買付者が大量買付行為を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するものとします。
特別委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を踏まえた結果、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場
合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について開示いたします。
(3) 本プランの有効期限、廃止及び変更
本プランの有効期限は、第54回定時株主総会の終結時より、平成30年6月開催予定の当社第57回定時株主総会の終結時までです。
ただし、かかる有効期限の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本プランを廃止する決議がなされた場合には、本プランは、当該決議に従い、その時点で廃止されるものとします。
(4)株主及び投資家の皆様への影響
本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われないため、株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また、当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
なお、当社は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当てに係る決議をした場合であっても、本権利落ち日の前々営業日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止又は撤回する場合がありますが、本権利落ち日の前営業日以降においては、本新株予約権の無償割当てを中止又は撤回することはありません。本新株予約権の無償割当てを中止又は撤回する場合、1株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じないことから、1株当たりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提として当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、大量買付者の法的権利又は経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者以外の株主の皆様の保有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
4. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、自己資本利益率(ROE)の維持・向上をはかり、当社の企業価値・株主共同の利益をより一層確保・向上させるという目的をもって、平成27年6月26日開催の第54回定時株主総会において、株主の皆様のご承認の下、更新されたものです。
本プランには、有効期限を3年間とするサンセット条項が付されており、かつ、有効期限の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本プランを廃止する決議がなされた場合には、本プランは、当該決議に従い、その時点で廃止されるものとします。更に、当社取締役会は、一定の場合に株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。
したがいまして、本プランの導入及び廃止並びに対抗措置の発動には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
当社は、本プランにおいて、対抗措置を発動するか否か、及び発動した対抗措置を維持するか否か、並びに取締役会評価期間を延長するか否かについての当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、また、その他本プランの合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとしております。これにより、当社取締役会による恣意的な本プランの運用又は対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
当社取締役会は、以上の理由により、本プランは基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものでなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、810百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、新規取得した主要な設備は次のとおりです。
| 会社名 | 名称 (所在地) | 帳簿価額 | 取得年月 |
| 当社 | さいたま新都心土地 (埼玉県さいたま市) | 4,611百万円 | 平成28年4月 |
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 62,400,000 |
| 計 | 62,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年2月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 18,232,897 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら、限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 18,232,897 | 同左 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年10月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,223 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 422,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,210 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年10月26日 至 平成33年10月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,210 資本組入額 1,605 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の執行役員、正社員及び正社員に準じる者、または当社子会社の取締役、執行役員、正社員及び正社員に準じる者のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、社命による他社への転籍等、当社が認める正当な事由がある場合、権利行使開始日もしくは当該事由が生じた日から5年間かつ行使期間内は行使することができる。 新株予約権の質入れその他一切の処分、ならびに相続は認められないものとする。 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
3 新株予約権の取得条項
(1)以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年10月1日~平成28年12月31日 | - | 18,232,897 | - | 8,080 | - | 2,020 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成28年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 5,435,800 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,781,600 | 127,816 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 15,497 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 18,232,897 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 127,816 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式及び証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ65株及び20株含まれております。
②【自己株式等】
| 平成28年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社エンプラス | 埼玉県川口市並木 2-30-1 | 5,435,800 | - | 5,435,800 | 29.81 |
| 計 | ― | 5,435,800 | - | 5,435,800 | 29.81 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,357 | 25,943 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,685 | ※1 8,083 |
| 有価証券 | 3,500 | 200 |
| 製品 | 717 | 739 |
| 仕掛品 | 611 | 748 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,179 | 1,198 |
| その他 | 1,642 | 1,980 |
| 貸倒引当金 | △6 | △9 |
| 流動資産合計 | 39,688 | 38,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,135 | 3,010 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,534 | 2,245 |
| 土地 | 2,893 | 7,002 |
| その他(純額) | 1,214 | 1,162 |
| 有形固定資産合計 | 9,778 | 13,421 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 153 | 119 |
| ソフトウエア | 575 | 503 |
| その他 | 23 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 751 | 627 |
| 投資その他の資産 | ※2 2,619 | ※2 2,220 |
| 固定資産合計 | 13,150 | 16,269 |
| 資産合計 | 52,838 | 55,153 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,287 | 1,295 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100 | - |
| 未払法人税等 | 677 | 287 |
| 賞与引当金 | 639 | 380 |
| 役員賞与引当金 | 96 | 51 |
| その他 | 1,809 | 1,624 |
| 流動負債合計 | 4,610 | 3,640 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 20 | 23 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 22 |
| 訴訟損失引当金 | 1,375 | 474 |
| その他 | 170 | 221 |
| 固定負債合計 | 1,590 | 741 |
| 負債合計 | 6,200 | 4,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,080 | 8,080 |
| 資本剰余金 | 7,569 | 7,569 |
| 利益剰余金 | 44,094 | 47,844 |
| 自己株式 | △13,988 | △13,989 |
| 株主資本合計 | 45,755 | 49,505 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 201 | 334 |
| 為替換算調整勘定 | 775 | 869 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △148 | △25 |
| その他の包括利益累計額合計 | 827 | 1,178 |
| 新株予約権 | - | 20 |
| 非支配株主持分 | 54 | 68 |
| 純資産合計 | 46,637 | 50,772 |
| 負債純資産合計 | 52,838 | 55,153 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 売上高 | 29,556 | 24,941 |
| 売上原価 | 13,425 | 13,279 |
| 売上総利益 | 16,131 | 11,662 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,971 | 8,148 |
| 営業利益 | 8,159 | 3,513 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 25 |
| 受取配当金 | 16 | 17 |
| 為替差益 | 67 | 218 |
| スクラップ売却益 | 89 | 38 |
| その他 | 78 | 79 |
| 営業外収益合計 | 281 | 379 |
| 営業外費用 | ||
| 固定資産賃貸費用 | 24 | 17 |
| 持分法による投資損失 | 105 | 262 |
| その他 | 13 | 21 |
| 営業外費用合計 | 143 | 302 |
| 経常利益 | 8,297 | 3,590 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21 | 1,419 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | 838 |
| 特別利益合計 | 21 | 2,258 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 21 | 16 |
| 子会社整理損 | - | 2 |
| 特別損失合計 | 21 | 19 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,297 | 5,829 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,229 | 834 |
| 法人税等調整額 | 249 | 202 |
| 法人税等合計 | 2,478 | 1,036 |
| 四半期純利益 | 5,818 | 4,792 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 13 | 18 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,805 | 4,773 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 5,818 | 4,792 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 130 | 133 |
| 為替換算調整勘定 | △438 | 235 |
| 退職給付に係る調整額 | △5 | 123 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | - | △138 |
| その他の包括利益合計 | △312 | 352 |
| 四半期包括利益 | 5,505 | 5,145 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,494 | 5,124 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 11 | 21 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 受取手形 | -百万円 | 37百万円 |
※2 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | 21百万円 | 21百万円 |
3 当社は資金調達の効率化を図るため、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しています。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 当座貸越極度額 5,000百万円 3,000百万円 借入実行残高 - - 差引額 5,000 3,000 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | 当座貸越極度額 | 5,000百万円 | 3,000百万円 | 借入実行残高 | - | - | 差引額 | 5,000 | 3,000 | ||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||||||
| 当座貸越極度額 | 5,000百万円 | 3,000百万円 | |||||||||||||
| 借入実行残高 | - | - | |||||||||||||
| 差引額 | 5,000 | 3,000 |
(四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 減価償却費 | 2,003百万円 | 1,741百万円 |
| のれんの償却額 | 40百万円 | 36百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年5月29日取締役会 | 普通株式 | 551 | 40.0 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月30日取締役会 | 普通株式 | 511 | 40.0 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月1日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成26年12月11日、平成27年1月30日及び平成27年5月29日開催の取締役会決議、並びに平成27年3月30日の取締役会に替わる書面決議に基づき、自己株式1,012,600株の取得を行いました。この結果、当第3四半期連結累計期間において自己株式が4,908百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が13,988百万円となっております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年5月31日取締役会 | 普通株式 | 511 | 40.0 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月8日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月25日取締役会 | 普通株式 | 511 | 40.0 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月1日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| エンプラ事業 | 半導体機器事業 | オプト事業 | 合計 | |
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 9,691 | 6,628 | 13,237 | 29,556 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 9,691 | 6,628 | 13,237 | 29,556 |
| セグメント利益 | 496 | 1,354 | 6,307 | 8,159 |
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| エンプラ事業 | 半導体機器事業 | オプト事業 | 合計 | |
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 9,246 | 7,684 | 8,010 | 24,941 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - |
| 計 | 9,246 | 7,684 | 8,010 | 24,941 |
| セグメント利益又は損失(△) | △178 | 1,059 | 2,631 | 3,513 |
(注)セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益と一致しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 441円08銭 | 373円05銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益金額(百万円) | 5,805 | 4,773 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属 する四半期純利益金額(百万円) | 5,805 | 4,773 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,161,252 | 12,797,043 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 440円95銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 3,924 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成28年10月25日取締役会決議ストックオプション 普通株式 422,300株 |
(注)当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成28年10月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………511百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………40円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年12月1日
(注) 平成28年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年2月7日 |
| 株式会社エンプラス |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人 トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 青 柳 淳 一 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 植 木 拓 磨 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エンプラスの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エンプラス及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |