【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年7月8日 |
| 【事業年度】 | 第31期(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) |
| 【会社名】 | 株式会社リソー教育 |
| 【英訳名】 | RISO KYOIKU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 天坊 真彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都豊島区目白三丁目1番40号 |
| 【電話番号】 | 03-5996-2501(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理企画局局長 能戸 和典 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区目白三丁目1番40号 |
| 【電話番号】 | 03-5996-3701 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理企画局局長 能戸 和典 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年5月27日に提出いたしました第31期(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」および「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
(1)独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(2)独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
(1)独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リソー教育及び連結子会社の平成28年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社リソー教育の平成28年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
(2)独立監査人の監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リソー教育の平成28年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(訂正後)
(1)独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リソー教育及び連結子会社の平成28年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
1.会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は売上返戻等引当金の会計上の見積りの変更について記載している。
2.注記事項(連結貸借対照表関係)2 偶発債務に記載されているとおり、会社は有価証券報告書等への虚偽記載等を原因とした損害賠償請求訴訟を提起されている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社リソー教育の平成28年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。
(2)独立監査人の監査報告書
(省略)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社リソー教育の平成28年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
1.会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は売上返戻等引当金の会計上の見積りの変更について記載している。
2.注記事項(貸借対照表関係)2 偶発債務に記載されているとおり、会社は有価証券報告書等への虚偽記載等を原因とした損害賠償請求訴訟を提起されている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上