【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年5月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第74期第1四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社三陽商会 |
| 【英訳名】 | SANYO SHOKAI LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼社長執行役員 杉 浦 昌 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区本塩町14番地 |
| 【電話番号】 | 東京03(3357)局4111番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理財務本部 本部長補佐兼経理部長 伊 藤 六 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区本塩町14番地 |
| 【電話番号】 | 東京03(3357)局4111番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理財務本部 本部長補佐兼経理部長 伊 藤 六 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社三陽商会 大阪支店 (大阪市中央区久太郎町二丁目4番11号クラボウアネックスビル7階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第73期 第1四半期連結 累計期間 | 第74期 第1四半期連結 累計期間 | 第73期 | |
| 会計期間 | 自平成27年 1月1日 至平成27年 3月31日 | 自平成28年 1月1日 至平成28年 3月31日 | 自平成27年 1月1日 至平成27年 12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 29,946 | 19,032 | 97,415 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 4,940 | △567 | 7,036 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 3,122 | 1,044 | 2,595 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 5,839 | △2,504 | 5,082 |
| 純資産額 | (百万円) | 65,908 | 61,637 | 65,147 |
| 総資産額 | (百万円) | 107,707 | 94,047 | 99,697 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 24.84 | 8.31 | 20.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 61.2 | 65.5 | 65.4 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
なお、当第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間(平成28年1月1日~平成28年3月31日)におけるわが国経済は、企業業績や雇用・所得環境の着実な改善などによって、景気は緩やかな回復基調を続けているものの、原油価格の下落や新興国経済に対する不透明感などから金融市場は動揺し、日本銀行によるマイナス金利の導入など、さらなる金融緩和措置が講じられました。
当アパレル・ファッション業界におきましては、一部の高額品や訪日外国人による売上の下支えは見られるものの、消費マインドの低下はいまだ払拭されず、百貨店ボリュームゾーン展開ブランドを中心に、全般的に厳しい消費環境が続いております。
このような経営環境のなかで、当社グループは、事業の選択と集中を掲げ、その方針に沿った事業構造改革を進めてまいりました。
平成27年秋冬シーズンよりマッキントッシュ ロンドン(メンズ・ウィメンズ)、ブルーレーベル・クレストブリッジおよびブラックレーベル・クレストブリッジの各ブランドを全国百貨店、三陽銀座タワーなど直営店およびサンヨー・アイストアなどEコマースにて販売を開始いたしました。また、100年コートやサンヨー・エッセンシャルズといった当社のものづくり力の象徴であるオリジナルブランドも積極的に展開してまいりました。
しかしながら、平成27年春夏シーズンをもってバーバリーブランドのライセンス事業を終了したことによる売上高の減少に伴い、厳しい業績となりました。
この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は190億3千2百万円(前年同期比36.4%減)、営業損失は5億1千8百万円(前年同期は49億7千5百万円の営業利益)、経常損失は5億6千7百万円(前年同期は49億4千万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損益は、投資有価証券売却益を特別利益に計上したこと等により10億4千4百万円の純利益(前年同期比66.6%減)となりました。
なお、当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントでありますので、セグメント情報の記載はしておりません。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ56億5千万円減少し、940億4千7百万円となりました。これは投資有価証券が60億2千2百万円減少したこと等によるものであります。
負債総額は前連結会計年度末に比べ21億3千9百万円減少し、324億1千万円となりました。これは支払手形及び買掛金が20億4千3百万円減少したこと等によるものであります。
また、純資産はその他有価証券評価差額金が36億5千1百万円減少したこと等により616億3千7百万円となりました。
この結果、自己資本比率は65.5%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。また、新たに生じた課題はありません。
会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)
(注)経営ビジョンにつきましては、平成26年2月14日付けの当社買収防衛策に関するプレスリリースにおいては平成24年度を起点とする「中期経営戦略」に沿った内容を記載しておりますが、以下の①(イ)では、平成26年5月19日に公表した平成26年度を起点とする「中期5ヵ年経営計画」に沿った記載をしております。
①会社の支配に関する基本方針の内容について
(イ)当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョン
当社は、当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョンについて、以下のとおりに考えております。
(企業理念)
「真・善・美」を社是とし、ファッションを通じ、美しく豊かな生活文化を創造し、社会の発展に貢献することを経営理念としています。
(CSR基本方針)
ファッション製品を製造販売する事業活動を通じ、三陽商会の社会的存在意義を常に考えつつ、社会に有用な製品・サービスを提供することで、企業価値の持続的向上を追求することが、当社の社会に対する責任の基本であると考えます。
事業活動の遂行においては、株主、顧客、社員、仕入先、得意先、地域社会、その他の当社に関連する全ての方々の満足と信頼を獲得することを念頭に、誠実で健全な、社会的に正しい行動をとることを基本に考えます。
(企業行動基準)
・お客様とともに お客様の安心と満足を追求し、良質な商品とサービスの提供に努めます。
・お取引先とともに 互いの企業価値拡大に向けて、誠意を持って良き協業に努めます。
・従業員とともに 従業員一人一人の人間性を尊重し、自主性・創造性を発揮できる企業を目指します。
・株主の皆様とともに 企業価値の拡大に努め、その成果を分配し、透明で健全な経営を実践します。
・社会とともに 良き企業市民として法令を遵守し、環境問題に配慮を怠らず、モラルをもって社会貢献活動に努めます。
(経営ビジョン-当社が目指す企業像)
「TIMELESS WORK. ほんとうにいいものをつくろう。」
当社は、2013年に設立70周年を迎えたことを機に、タグライン「TIMELESS WORK. ほんとうにいいものをつくろう。」を策定いたしました。当社の社是である「真・善・美」と、当社が目指す「いつの時代でも変わらぬ価値のあるものづくり」を表現した言葉であり、今後の当社が進むべき指針を表現しています。当社はこれからも生活者から共感・共鳴され、愛される企業を目指し、経営理念である「ファッションを通じ、美しく豊かな生活文化を創造し、社会の発展に貢献する企業」として更なる進化を目指します。
そしてこの考え方に立脚して以下の経営方針を「中期5ヵ年経営計画」に盛り込んでおります。
(経営方針)
「抜本的な事業構造改革による『新生SANYO』の実現」
複数の事業を柱とした安定的な経営基盤を確立します。
1.オリジナルブランド事業の開発と強化
創業以来の強みである「ものづくり」力を最大限活用して、次世代型オリジナルブランドの開発と既存オリジナルブランド事業の強化により規模拡大を図ります。
2.主力事業への経営資源の集中による売上拡大
主力事業を軸として積極的な投資を行うことで売上の拡大と収益力の強化を図り、利益基盤を確立します。
3.M&Aによる事業領域の拡大
スピード感を持って新たな販路、新たな顧客の獲得を図ります。
当社はこのような企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョンこそが当社の企業価値及び株主共同の利益の源泉に他ならないと考えております。
(ロ)基本方針の内容
当社は、昭和46年7月より、株式を東京証券取引所へ上場、市場に公開しております。上場会社である以上、当社取締役会が、当社株主の皆様及び投資家の皆様による当社株式の売買を妨げることはありません。当社取締役会といたしましては、上記(イ)「当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョン」で述べた当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョンを背景に、中長期的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指し、これによって当社株主の皆様に長期的かつ継続的に当社の経営方針に賛同し、当社への投資を継続していただくために邁進いたしますが、大規模買付者が出現した場合、当該大規模買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか否かの判断につきましては、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えております。
しかしながら、株式の大規模買付行為又はこれに類する行為の中には、その目的・態様等から見て企業価値及び株主共同の利益を毀損するもの、大規模買付行為又はこれに類する行為に応じることを対象会社の株主に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し大規模買付行為又はこれに類する行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、取締役会や株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会の代替案の提案に要する十分な時間を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げ、個々の株主の皆様の判断に委ねるべき前提を欠くものも少なくありません。
当社は、このように当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、このような大規模買付行為に対しては、当社株主の皆様の事前の承認や、当社株主の皆様の意思決定に基づき、当社取締役会が、法令及び定款によって許容される限度において当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じるべきであると考え、これを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針といたします。
②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みについて
当社では、上記①(イ)「当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョン」で述べた、当社の企業理念、CSR基本方針、企業行動基準及び経営ビジョンの下、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。「中期5ヵ年経営計画」においては、オリジナルブランド事業の開発と強化、主力事業への経営資源の集中による売上拡大、M&Aによる事業領域の拡大を三つの経営方針としており、この「中期5ヵ年経営計画」を着実に実行していくことが当社の企業価値を向上させ、ひいては株主共同の利益の最大化に資すると考えております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実に向けた取組みを経営上の最重要課題の一つと認識しております。かかる観点から、取締役会については、取締役8名、内社外取締役3名の体制により、取締役会における迅速な意思決定と業務監督機能の一層の充実・強化を図っております。また、監査役につきましても常勤監査役2名、社外監査役3名の体制により、経営監督機能の強化を担っております。
内部統制体制の整備・強化につきましては、内部統制委員会及び内部統制推進室を設置し、また監査役、内部監査室とも連携し、会社法及び金融商品取引法への対応にとどまらず、業務改革の視点からも整備を強力に進めております。
③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについて
当社は、平成26年2月14日開催の取締役会において、上記①「会社の支配に関する基本方針の内容について」で述べたような会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平成20年3月28日開催の当社定時株主総会の決議に基づき導入し、平成23年3月30日開催の当社定時株主総会決議に基づき一部改定した上で継続しておりました、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の内容を、平成26年3月開催の当社定時株主総会の承認を得ることを条件に継続することを全取締役の賛成により決定しました(以下、「本対応方針」といいます。)。本対応方針は平成26年3月27日開催の当社定時株主総会において承認の決議を得ております。
その具体的内容は以下のとおりです。
大規模買付行為に関する基本的考え方
もとより、当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、必ずしも対象会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも少なくありません。そのような大規模買付行為に対しては、当社として、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上が妨げられるような事態が生ずることのないように、上記①「会社の支配に関する基本方針の内容について」で述べたような基本方針に基づき、予め何らかの対応方法を用意する必要があると考えます。もっとも、当社の企業価値を毀損し、会社の利益ひいては株主共同の利益を害する大規模買付行為以外の大規模買付行為については、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。
上記のように、大規模買付行為に対する最終的な判断が当社株主の皆様に委ねられるべき場合において、これに対して当社株主の皆様が適切な判断を行うためには、当社株主の皆様に十分な情報提供がなされ、かつ、熟慮に必要となる十分な時間が与えられる必要があります。このような観点から、本対応方針は、大規模買付者に対して、以下に述べるような情報提供を行うこと、及び、当社株主の皆様のための熟慮に必要な時間が経過するまでは大規模買付行為を開始しないことを求めることを基本としております。
なお、上記②「会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みについて」で述べた当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みに鑑みれば、大規模買付者からのみならず、当社取締役会からも適切な情報提供がなされることが、当社株主の皆様が大規模買付行為の買付対価をはじめとした諸条件の妥当性等を判断する上で、役立つものと考えられます。このような観点から、当社取締役会としては、当社株主の皆様がより適切な判断を下せるよう、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、かかる情報提供がなされた後、当社取締役会においてこれを評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表いたします。そして、当社取締役会が必要と判断した場合には、当社取締役会は大規模買付者との交渉や当社株主の皆様への代替案の提示を行うこととします。
当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の基本的な考え方を具体化した一定の合理的なルールに従って進められることが、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。そして、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当該ルールの違反のみをもって、一定の対抗措置を講じることができることといたします。上記の基本的な考え方に照らし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないこと自体が、当社株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間の確保に対する脅威であり、当社株主共同の利益を損なうものと考えられるからです。また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定していない場合に比して、大規模買付者の予見可能性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うような大規模買付行為に対してまで萎縮的効果を及ぼしこれを制限してしまう事態を、未然に防止できることにもなると考えております。
なお、大規模買付ルールの詳細については、当社ホームページ(http://www.sanyo-shokai.co.jp/)に掲載している平成26年2月14日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」をご覧下さい。
④本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(1.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、2.事前開示・株主意思の原則、3.必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足するとともに、買収防衛策の在り方その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容であり、高度な合理性を有していると同時に、上記①「会社の支配に関する基本方針の内容について」で述べた基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
また、本対応方針は、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっております。
(イ)当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当該大規模買付行為に対する当社取締役会の意見や当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。
(ロ)株主の合理的意思に依拠したものであること
当社は、平成26年3月27日開催の当社定時株主総会において、本対応方針を議案としてお諮りし、承認の決議を得ております。そのため、本対応方針の内容は、当社株主の皆様の合理的意思に依拠したものとなっております。
さらに、取締役会の選択により株主意思の確認手続として株主総会が開催される場合には、対抗措置の発動は、当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになりますし、また、取締役会が独立委員会への諮問を選択した場合も、株主総会から授権された独立委員会が対抗措置発動の要否を取締役会に勧告するものです。
(ハ)独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、当社株主の皆様のために客観的かつ合理的な判断に基づき、当社取締役会に対し勧告を行う諮問機関として、株主総会から授権された独立委員会を設置します。
また、独立委員会の委員は3名以上6名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の業務執行を行う経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外取締役、社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又は当社の業務領域に精通している者、社外の経営者の中から、取締役会の決議により選任されます。
(ニ)合理的な客観的発動要件の設定
本対応方針は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを十分に確保しているものといえます。
(ホ)取締役の恣意的判断防止のための措置
本対応方針においては、取締役会は株主総会の意思を直接確認し、又は、株主総会から授権された独立委員会の勧告を最大限尊重するように設定されております。このように、大規模買付ルールが遵守された場合の対抗策の発動について、対抗措置の発動は当社株主の皆様の意思又は独立委員会の勧告に基づきなされるものであり、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(ヘ)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本対応方針は、当社の株主総会又は株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、対抗措置の発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
特記事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 計 | 400,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年5月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 126,229,345 | 126,229,345 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 126,229,345 | 126,229,345 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年1月1日~ 平成28年3月31日 | - | 126,229,345 | - | 15,002 | - | 3,800 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 527,000 | 普通株式 | 527,000 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 527,000 | ||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 125,013,000 | 普通株式 | 125,013,000 | 125,013 | ― | ||
| 普通株式 | 125,013,000 | ||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 689,345 | 普通株式 | 689,345 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 689,345 | ||||||
| 発行済株式総数 | 126,229,345 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 125,013 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式255株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱三陽商会 | 東京都新宿区本塩町14 | 527,000 | ― | 527,000 | 0.42 |
| 計 | ― | 527,000 | ― | 527,000 | 0.42 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年1月1日から平成28年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年1月1日から平成28年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,580 | 26,137 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,888 | 7,432 |
| 商品及び製品 | 18,098 | 20,607 |
| 繰延税金資産 | 803 | 947 |
| その他 | 2,013 | 1,618 |
| 貸倒引当金 | △32 | △29 |
| 流動資産合計 | 56,351 | 56,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,784 | 3,834 |
| 土地 | 10,211 | 10,211 |
| その他(純額) | 1,356 | 1,386 |
| 有形固定資産合計 | 15,353 | 15,433 |
| 無形固定資産 | 2,240 | 2,156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,720 | 16,697 |
| 繰延税金資産 | 10 | 9 |
| 敷金及び保証金 | 2,417 | 2,432 |
| その他 | 655 | 653 |
| 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| 投資その他の資産合計 | 25,751 | 19,743 |
| 固定資産合計 | 43,345 | 37,333 |
| 資産合計 | 99,697 | 94,047 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,378 | 12,335 |
| 短期借入金 | 2,400 | 1,400 |
| 未払消費税等 | 13 | 215 |
| 未払法人税等 | 32 | 763 |
| 賞与引当金 | 479 | 1,197 |
| 返品調整引当金 | 260 | 250 |
| その他 | 3,894 | 3,940 |
| 流動負債合計 | 21,457 | 20,101 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,200 | 8,000 |
| 長期未払金 | 350 | 344 |
| 繰延税金負債 | 1,483 | 15 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 642 | 609 |
| 退職給付に係る負債 | 3,260 | 3,190 |
| その他 | 155 | 147 |
| 固定負債合計 | 13,092 | 12,308 |
| 負債合計 | 34,549 | 32,410 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,002 | 15,002 |
| 資本剰余金 | 10,061 | 10,061 |
| 利益剰余金 | 31,289 | 31,328 |
| 自己株式 | △244 | △244 |
| 株主資本合計 | 56,108 | 56,147 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,578 | 5,927 |
| 土地再評価差額金 | △335 | △303 |
| 為替換算調整勘定 | 65 | 106 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △269 | △240 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,038 | 5,489 |
| 純資産合計 | 65,147 | 61,637 |
| 負債純資産合計 | 99,697 | 94,047 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 売上高 | 29,946 | 19,032 |
| 売上原価 | 14,942 | 9,793 |
| 売上総利益 | 15,003 | 9,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,028 | 9,757 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,975 | △518 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 3 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取賃貸料 | 9 | 9 |
| 持分法による投資利益 | - | 8 |
| その他 | 13 | 11 |
| 営業外収益合計 | 26 | 32 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 賃貸費用 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損失 | 4 | - |
| 為替差損 | 0 | 46 |
| その他 | 12 | 2 |
| 営業外費用合計 | 61 | 80 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,940 | △567 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産受贈益 | - | 18 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2,313 |
| 特別利益合計 | - | 2,331 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 29 |
| 減損損失 | 1 | - |
| 関係会社株式売却損 | 43 | - |
| 特別損失合計 | 45 | 29 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,894 | 1,735 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,714 | 685 |
| 法人税等調整額 | 57 | 5 |
| 法人税等合計 | 1,771 | 691 |
| 四半期純利益 | 3,122 | 1,044 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,122 | 1,044 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 四半期純利益 | 3,122 | 1,044 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,634 | △3,651 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 土地再評価差額金 | 65 | 32 |
| 為替換算調整勘定 | △2 | 40 |
| 退職給付に係る調整額 | 18 | 28 |
| その他の包括利益合計 | 2,716 | △3,549 |
| 四半期包括利益 | 5,839 | △2,504 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,839 | △2,504 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 減価償却費 | 247百万円 | 248百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年3月27日定時株主総会 | 普通株式 | 1,005 | 8 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年3月30日定時株主総会 | 普通株式 | 1,005 | 8 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 24円84銭 | 8円31銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 3,122 | 1,044 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 3,122 | 1,044 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 125,714 | 125,702 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年5月12日 |
| 株式会社 三陽商会 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 櫻 井 紀 彰 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 春 山 直 輝 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川 端 美 穂 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三陽商会の平成28年1月1日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年1月1日から平成28年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年1月1日から平成28年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三陽商会及び連結子会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |