ラクサス・テクノロジーズ株式会社 大量保有
ラクサス・テクノロジーズ株式会社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
ラクサス・テクノロジーズ株式会社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ワールド | 41.56% | 44.29% | 10,662,934 | — | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 政策投資目的として保有 |
| 児玉 昇司 | 24.94% | 26.58% | 6,398,249 | — | 2025-01-09 | 2025-02-07 | 創業者として保有 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 児玉 昇司 | 変更報告書 No.1 (2025年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.58% → 24.94% | 6,398,249 | 株券等の保有割合の1%以上の減少株券等に関する重要な担保契約等の変更 | S100V7K3PDF |
| 2025-02-07 | 児玉 昇司 | 大量保有報告書 (2025年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 26.58% | 6,818,549 | 該当事項なし | S100V7JTPDF |
| 2025-01-31 | 児玉 昇司 | 変更報告書 No.1 (2025年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.58% → 24.94% | 6,398,249 | 株券等の保有割合の1%以上の減少株券等に関する重要な担保契約等の変更 | S100V63XPDF |
| 2025-01-31 | 児玉 昇司 | 大量保有報告書 (2025年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 26.58% | 6,818,549 | 該当事項なし | S100V63MPDF |
| 2025-01-31 | 株式会社ワールド | 変更報告書 No.1 (2025年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 44.29% → 41.56% | 10,662,934 | 株券等の保有割合の1%以上の減少株券等に関する重要な担保契約等の変更 | S100V5SFPDF |
| 2025-01-17 | 児玉 昇司 | 変更報告書 No.1 | 26.58% → 24.94% | 6,398,249 | 株券等の保有割合の1%以上の減少株券等に関する重要な担保契約等の変更 | S100V3W5PDF |
| 2025-01-17 | 株式会社ワールド | 変更報告書 No.1 | 44.29% → 41.56% | 10,662,934 | 株券等の保有割合の1%以上の減少株券等に関する重要な担保契約等の変更 | S100V2VKPDF |
| 2024-12-23 | 児玉 昇司 | 大量保有報告書 (2024年12月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 26.58% | 6,818,549 | 該当事項なし | S100UZVQPDF |
| 2024-12-20 | 株式会社ワールド | 大量保有報告書 | — → 44.29% | 11,363,434 | 該当事項なし | S100UZEBPDF |
| 2024-12-17 | 児玉 昇司 | 大量保有報告書 | — → 26.58% | 6,818,549 | 該当事項なし | S100UYGDPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。