インターライフホールディングス株式会社 大量保有
インターライフホールディングス株式会社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
インターライフホールディングス株式会社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司 正英 | 33.33% | 33.33% | 6,670,200 | — | 2020-07-30 | 2020-08-06 | 経営に参加するため、安定株主として保有しております。 |
| 株式会社辰巳 | 29.19% | 30.72% | 4,966,200 | — | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 安定株主として保有しております。 |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 0.00% | 20.08% | 0 | — | 2022-04-14 | 2022-04-20 | 政策投資 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 株式会社辰巳 | 変更報告書No.5 | 30.72% → 29.19% | 4,966,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100XM30PDF |
| 2026-02-12 | 株式会社辰巳 | 変更報告書No.4 | 34.81% → 30.72% | 5,226,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | S100XJQKPDF |
| 2022-04-20 | セガサミーホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 20.08% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100NWN1PDF |
| 2020-08-06 | 株式会社辰巳 | 変更報告書№2 | 1.48% → 1.48% | 296,000 | 担保契約等重要な契約の変更 | S100JCOOPDF |
| 2020-08-06 | 庄司 正英 | 変更報告書№2 | 33.33% → 33.33% | 6,670,200 | 担保契約等重要な契約の変更 | S100JCOOPDF |
| 2020-08-06 | 株式会社辰巳 | 変更報告書№3 | 1.48% → 34.81% | 6,966,200 | 単体株券等保有割合の1%以上の増減、共同保有者の減少、担保契約等重要な契約の変更 | S100JBUAPDF |
| 2020-08-06 | 庄司 正英 | 変更報告書№3 | 33.33% → 0.00% | 0 | 単体株券等保有割合の1%以上の増減、共同保有者の減少、担保契約等重要な契約の変更 | S100JBUAPDF |
| 2019-04-26 | セガサミーホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2(平成31年4月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.08% → 20.08% | 4,017,200 | 本店所在地の変更 | S100FP55PDF |
| 2019-04-25 | セガサミーホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 20.08% → 20.08% | 4,017,200 | 本店所在地の変更 | S100FNPFPDF |
| 2014-02-10 | セガサミーホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 20.08% → 20.08% | 3,014,400 | 株券等に関する重要な契約を締結したため | S10014SDPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。