イフジ産業株式会社 大量保有
イフジ産業株式会社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
イフジ産業株式会社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社将コーポレーション | 14.13% | 11.92% | 1,179,010 | — | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 発行会社の代表取締役の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 |
| 宇高 真一 | 5.08% | 5.07% | 423,800 | — | 2026-03-04 | 2026-04-07 | 創業者一族であり、安定株主として保有しています。 |
| 宇高 和真 | 5.04% | — | 420,300 | — | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 創業者一族であり、安定株主として保有しています。 |
| 藤井 智徳 | 2.92% | 6.51% | 243,810 | — | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 発効会社の創業者の子であり、安定株主として保有しております。 |
| 藤井 宗徳 | 2.54% | 15.07% | 211,800 | — | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しています。 |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 宇高 真一 | 変更報告書No.1(2026年4月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.07% → 5.08% | 423,800 | 住所の変更 | S100XWDHPDF |
| 2026-03-19 | 宇高 真一 | 変更報告書No.1 | 5.07% → 5.08% | 423,800 | 住所の変更 | S100XR3OPDF |
| 2024-08-19 | 株式会社将コーポレーション | 変更報告書 №1 | 11.92% → 14.13% | 1,179,010 | 株券保有割合の1%以上の増加のため | S100U51NPDF |
| 2023-02-01 | 宇高 和真 | 大量保有報告書 | — → 5.04% | 420,300 | — | S100PXZYPDF |
| 2023-02-01 | 宇高 真一 | 大量保有報告書 | — → 5.07% | 423,000 | — | S100PXZVPDF |
| 2021-11-18 | 株式会社将コーポレーション | 大量保有報告書 | — → 11.92% | 995,010 | 該当事項はありません。 | S100MRH2PDF |
| 2021-11-18 | 藤井 宗徳 | 変更報告書 №5 | 15.07% → 2.54% | 211,800 | 売却によリ保有割合が1%以上減少したため | S100MRFVPDF |
| 2020-11-25 | 藤井 智徳 | 変更報告書 No.4(令和2年11月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.51% → 2.92% | 243,810 | 株券保有割合の1%以上の減少及び勤務先の変更のため | S100K8T3PDF |
| 2020-11-20 | 藤井 智徳 | 変更報告書 No.4 | 6.51% → 2.92% | 243,810 | 株券保有割合の1%以上の減少及び勤務先の変更のため | S100JYHUPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。