ステラファーマ株式会社(4888) 変更保有報告書No.3
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更保有報告書No.3/2026-09-09 提出
ステラファーマ株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)E34539 | 法人 | 7.84% | 3,150,000うち潜在株券等 3,150,000 | 1,005万円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,150,000株
- うち保有潜在株券等の数
- 3,150,000株
- 株券等保有割合
- 7.84%
- 直前の報告書の割合
- 10.33%
- 発行済株式等総数
- 37,034,100株
- 報告義務発生日
- 2026-09-02
- 基準日
- 2026-08-31
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
- 設立年月日
- 1996-09-05
- 代表者氏名
- マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
- 代表者役職
- プレジデント(President)
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 田村 哲也 相川 勇太 井上 勝寛
- 電話番号
- 03-5220-1906
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 1,005万円
- 取得資金合計
- 1,005万円
最近60日間の取得又は処分の状況(3件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 株券 | 取得 | 1,000,000 | 2.49% | 市場外 | 299円(第三者割当) |
| 2026-08-31 | 新株予約権証券(第7回新株予約権) | 取得 | 1,050,000 | 2.61% | 市場外 | 新株予約権1個当たり194円(第三者割当) |
| 2026-09-02 | 株券 | 処分 | 1,000,000 | 2.49% | 市場外 | 355円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2026年8月31日 株券 1,000,000 2.49 市場外 取得 299円(第三者割当) 2026年8月31日 新株予約権証券(第7回新株予約権) 1,050,000 2.61 市場外 取得 新株予約権1個当たり194円(第三者割当) 2026年9月2日 株券 1,000,000 2.49 市場外 処分 355円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者はCVI Investments, Inc.(以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。 <第5回、第6回及び第7回新株予約権> (1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 発行者は、割当先との間の2026年3月31日付のエクイティ・プログラム契約に基づく各発行の各払込日後90日目に終了する期間中、原則として、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、普通株式、その他の資本性商品、普通株式又はその他の資本性商品に転換若しくは交換されうる証券、又は普通株式若しくはその他の資本性商品を取得若しくは受領する権利を表章する証券(以下「対象証券」と総称する。)の発行等を行わない。割当先は、当該期間中、対象証券の発行等に承諾する場合、割当先の持分割合に応じて、当該対象証券の発行等に参加する権利を有する。 (3) 普通株式若しくは新株予約権の全部を割当先が保有しなくなる時まで、発行者が株価連動取引(以下に定義される。)に関する第三者からの提案等を検討する場合、発行者はまず、当該株価連動取引を検討する意向及びその主な条件等を記載した書面による通知を割当先に行う。当該通知がなされた場合、発行者は割当先の要求に従い、当該通知の日付から2週間、割当先と当該株価連動取引について排他的に誠実に協議する。 「株価連動取引」とは、(i)株式等価物(以下に定義される。)であって、その発行に係る当初公表日後に、当該株式等価物における当社普通株式の取得価額等が(A)当社普通株式の東京証券取引所における取引価格又は気配値に基づいて又は連動して決定又は変更されるもの、若しくは(B)当社の事業又は当社普通株式の取引市場に関連する事由により決定又は変更されるものの発行若しくは売却に係る取引、(ii)当社が将来決定される価格に基づき証券を売却することを内容とする契約等の締結、若しくは(iii)上記(i)又は(ii)と実質的に同等の経済的効果をもたらす取引をいう。 「株式等価物」とは、当社又は当社子会社の証券で、その保有者がいつでも当社株式の取得、転換等ができる権利を有するもの(負債、優先株式、権利、オプション、ワラントその他の有価証券を含む。)をいう。 (4) 発行者が一定の組成再編等の重要な取引を行う場合や発行者に一定の債務不履行事由等が生じた場合、発行者は、割当先の請求に応じて新株予約権を一定の計算方法に従い算出される金額で買い取る。 (5) 発行者は、エクイティ・プログラム契約に基づく各回の発行のそれぞれに係る新株予約権に関して、各払込日から起算して一定期間経過した日(以下「行使指示可能日」という。)の直前10連続取引日における1株当たり出来高加重平均価格(VWAP)の最高値が、一定の価格以上であること等を条件として、割当先に対して、行使指示可能日において、残存する全部又は一部の新株予約権を行使するよう指示することができる。
- 提出日
- 2026-09-09
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所グロース市場
- 提出者(表紙の記載)
- ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング