ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(3765) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書/2026-09-04 提出
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントE37821 | 法人 | 22.58% | 12,006,500 | 286.36億円 | 政策保有 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 12,006,500株
- 株券等保有割合
- 22.58%
- 発行済株式等総数
- 53,161,416株
- 報告義務発生日
- 2026-08-28
- 基準日
- 2026-08-28
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者が発行者との間で締結した2026年8月28日付資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)に基づく資本業務提携を目的とする株式の保有です。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区六番町4番地5
- 設立年月日
- 2003-04-01
- 代表者氏名
- 岩上 敦宏
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 音声及び映像のソフトウェアの企画、製造、販売等
- 事務上の連絡先及び担当者名
- ファイナンスグループコーポレート業務部財務課森下 雅之
- 電話番号
- 03-3515-5209
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 286.36億円
- 取得資金合計
- 286.36億円
最近60日間の取得又は処分の状況(1件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 普通株式 | 取得 | 12,006,500 | 22.58% | 市場外 | 2,385 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2026年8月28日 普通株式 12,006,500 22.58 市場外 取得 2,385
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、SON Financial合同会社との間で、同社が保有する発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)12,006,500株の譲渡(以下「本株式譲渡」といいます。)を受ける旨の株式譲渡契約を2026年8月28日付で締結いたしました。本株式譲渡の実行(以下「本クロージング」といいます。)は、2026年12月30日又は提出者とSON Financial合同会社が別途合意する日に行われる予定です。 また、提出者と発行者は、本資本業務提携契約において、以下の事項について合意しております。なお、以下の各合意事項は、下記①アに記載の事項を除き、本クロージングをもって効力が生じるものとされておりますが、提出者グループ(提出者並びにその子会社及び関連会社を意味します。以下同じです。)の発行者株式(発行者の発行する普通株式を意味します。以下同じです。)に係る議決権保有割合が15%未満となった場合には効力が停止するものとされております。 ① 事前承諾事項 ア 発行者は、本資本業務提携契約締結後本クロージングまでの間、株式及び潜在株式(以下「株式等」といいます。)の発行又は処分、株式分割、株式併合その他本クロージング直後に提出者グループの発行者株式の保有比率(全ての潜在株式が株式に転換されたと仮定し、かつ、分母から自己株式を除いて算出します。以下同じです。)が22.65%未満となる結果を生じさせる行為に関する決定を行う場合(株主総会の承認が必要な事項については、株主総会に当該事項に関する議案を提出する旨の決定を行う場合)には、事前に提出者の書面による承諾を取得しなければなりません。 イ 発行者は、発行者グループ(発行者並びにその子会社及び関連会社を意味します。)における第三者との業務提携その他これに類する協業関係であって、提出者及び発行者の間の業務提携の全部又は一部の推進に軽微でない支障を生じさせる又はその具体的なおそれのあるものの開始、変更又は終了に関する決定を行う場合(株主総会の承認が必要な事項については、株主総会に当該事項に関する議案を提出する旨の決定を行う場合)には、事前に提出者の書面による承諾を取得しなければなりません。 ② 新株等引受権 提出者は、発行者が株式等の発行、処分又は付与(但し、発行者の役職員に対する報酬又は福利厚生の一環として行われる株式等の発行を除きます。)を行う場合、その保有比率を維持するために必要な数の株式等を引き受ける権利を有するものとされております。
- 提出日
- 2026-09-04
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
- 提出者の住所
- 東京都千代田区六番町4番地5