日新商事株式会社(7490) 変更報告書No.5
日新商事株式会社(7490) 変更報告書No.5
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.5/2026-06-29 提出
日新商事株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同保有者 | 株式会社EDIANDE41803 | 法人 | 51.59% | 3,921,070 | — | — |
| 提出者 | ENEOSホールディングス株式会社E24050 | 法人 | 15.00% | 1,140,000 | — | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有目的・重要提案行為等の全文は下の保有者ごとのカードに記載。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区芝浦一丁目12番3号
- 設立年月日
- 2026-04-20
- 代表者氏名
- 筒井 博昭
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 有価証券の取得、保有、運用、管理及び売買
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号シティユーワ法律事務所二重橋オフィス弁護士 松田洋志/荒武慶二/森建斗
- 電話番号
- 03-6212-5500
保有目的
関係継続のためただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年5月11日付で、共同保有者1との間で公開買付けに関する契約書(以下、「本不応募契約」という。)を締結し、共同保有者1が実施する予定の発行者の普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)に対して、提出者が保有する発行者の普通株式(以下、「本株式」という。)の全てを応募しないこと、並びに、本公開買付けの決済日(以下、「本決済日」という。)以降に、発行者が、その株主を共同保有者1、提出者及び株式会社日新(以下、「日新」という。)のみとするための株式併合(以下、「本株式併合」という。)を行ったうえで実施する自己株式取得を通じて、本株式の全てを発行者に売り渡すこと等について合意しております。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
- 設立年月日
- 2010-04-01
- 代表者氏名
- 宮田 知秀
- 代表者役職
- 代表取締役 社長執行役員
- 事業内容
- 石油製品ほか事業、石油・天然ガス開発事業、機能材事業、電気事業、再生可能エネルギー事業を行う子会社及びグループ会社の経営管理並びにこれに付帯する業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- ENEOSホールディングス株式会社法務部 コーポレートガバナンス戦略グループマネージャー 川原 遼介
- 電話番号
- 03-6257-7070
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 ・提出者は、2026年5月11日付で、共同保有者1との間で本不応募契約を締結し、 (ⅰ)本公開買付けに対して、本株式の全てを応募しないこと (ⅱ)提出者は、本不応募契約において別途明示的に規定される場合を除き、本株式の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むが、これに限らない。)を行わず、発行者の株式又は当該株式に係る権利の取得を行わないこと (ⅲ)提出者は、共同保有者1が、本決済日の後、発行者に対し、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを要請した場合、又は、本決済日以前の日を議決権の行使の基準日として本公開買付けの成立後に対象会社の株主総会が開催される場合、①共同保有者1若しくは共同保有者1の指定する者に対して包括的な代理権を授与することによって、又は、②共同保有者1の指図に従って、発行者の株主としての議決権を行使すること (ⅳ)本株式について、本株式併合後の効力発生後に発行者が実施する自己株式取得を通じて本株式の全てを発行者に売り渡すこと(以下、「本自己株式取得」という。) (ⅵ)提出者は、本不応募契約に明示的に定める場合及び共同保有者1が事前に書面により承諾した場合を除き、本自己株式取得の効力発生日までの間、発行者の株主総会の招集請求権、株主提案権その他の株主権を行使しないこと (ⅴ)本決済日以降において、提出者が所有する発行者の株式数を上回る数の発行者の株式を所有する株主(共同保有者1及び提出者を除く。)が存在する場合、又は、生ずることが合理的に否定できない場合、提出者は、共同保有者1の要請があった場合には、共同保有者1との間で、発行者の株式についての消費貸借契約を締結し、当該契約の規定に従い、本株式併合の効力発生前を効力発生時として貸株取引を実施すること(以下、「本貸株取引」という。)。なお、本貸株取引又は共同保有者1と日新の間で同様の貸株取引が実行される場合には、共同保有者1及び提出者又は日新は、発行者をして、共同保有者1が別途指定する基準日及び割合をもって、株式分割を行わせること。また、提出者が本貸株取引の借主となる場合、当該株式分割の効力発生後実務上可能な限り速やかに、当該貸株取引を解消し、共同保有者1に対して、当該貸株取引により貸し出された発行者の株式と実質的に同等の価値となる数の発行者の株式を返還すること 等について合意しております。 なお、上記(ⅳ)は、発行者の株主を共有保有者1、提出者及び日新のみとする本株式併合の効力発生日以降に行われるため、上場廃止後の発行者株式に関する合意です。本公開買付けが2026年6月22日に成立したことにより、上記(ⅲ)及び(ⅳ)がそれぞれ行われる予定です。
- 提出日
- 2026-06-29
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- ENEOSホールディングス株式会社
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町一丁目1番2号