デリカフーズホールディングス株式会社(3392) 大量保有報告書
デリカフーズホールディングス株式会社(3392) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書/2026-06-04 提出
デリカフーズホールディングス株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社日本政策投資銀行E11701 | 法人 | 9.42% | 1,702,600 | 7.56億円 | 純投資 | 該当なし |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号
- 設立年月日
- 2008-10-01
- 代表者氏名
- 地下 誠二
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 金融機関
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号株式会社日本政策投資銀行 企業投資第2部 課長 島田 昂樹
- 電話番号
- 03-3244-1140(代表)
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 7.56億円
- 取得資金合計
- 7.56億円
最近60日間の取得又は処分の状況(2件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 851,300 | 4.71% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権付社債1個当たり15,625,000円) |
| 2026-05-29 | 新株予約権証券 | 取得 | 851,300 | 4.71% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権1個当たり700円) |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和8年5月29日 新株予約権付社債券 851,300 4.71 市場外 取得 第三者割当(新株予約権付社債1個当たり15,625,000円) 令和8年5月29日 新株予約権証券 851,300 4.71 市場外 取得 第三者割当(新株予約権1個当たり700円)
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、発行者との間で、デリカフーズホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権部分を「本新株予約権(CB)」といいます。)及びデリカフーズホールディングス株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しており、提出者は、本引受契約において以下の事項を合意しております。 (1)提出者は、以下に掲げる場合等を除き、(i)2027年5月29日に先立って本新株予約権(CB)の行使、本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知又は本新株予約権の行使を行うことはできず、また、(ii)2027年5月29日以降においては、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の各取引日において、当該取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日に本新株予約権(CB)の行使又は本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知を行うことができる。 (ア)本引受契約に定める払込みの前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明したとき (イ)発行者が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反したとき (2)提出者は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、発行者に対して、その行使請求に係る意向を通知する。 (3)提出者は、発行者がデリカフーズホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2031年2月28日(同日を含まない。)から当該取得条項に定める取得期日(2031年5月15日)までの間、本新株予約権を行使しない。 (4)提出者が、本新株予約権付社債又は本新株予約権を譲渡する場合には、発行者の同意を要する。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2026-06-04
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- 株式会社日本政策投資銀行
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号