アセンテック株式会社(3565) 変更報告書No.8
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.8/2026-06-04 提出
アセンテック株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 佐藤 直浩E33222 | 個人 | 6.87% | 3,003,600 | 6,995万円 | 経営参画 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,003,600株
- 株券等保有割合
- 6.87%
- 直前の報告書の割合
- 6.87%
- 発行済株式等総数
- 43,740,000株
- 報告義務発生日
- 2026-05-28
- 基準日
- 2026-05-28
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
発行会社の取締役会長であり、安定株主として保有しております。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区
- 旧住所又は本店所在地
- 埼玉県所沢市
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- アセンテック株式会社
- 勤務先住所
- 東京都千代田区神田練塀町3番地
- 事務上の連絡先及び担当者名
- アセンテック株式会社 管理本部長 佐藤 正信
- 電話番号
- 03-6859-3565
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 6,995万円
- 取得資金合計
- 6,995万円
最近60日間の取得又は処分の状況(1件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 株券(普通株式) | 取得 | 2,002,400 | 4.58% | 市場外 | 株式分割 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2026年5月1日 株券(普通株式) 2,002,400 4.58 市場外 取得 株式分割
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 ・保有株式のうち2022年6月17日付で取得した3,600株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しております。本株式の譲渡制限は、2022年6月17日から発行会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失する日までの間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない事となっております。なお、2026年5月1日付の株式分割(1:3)に伴う株式数の増加を考慮しております。 ・保有株式のうち2023年6月16日付で取得した3,000株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しております。本株式の譲渡制限は、2023年6月16日から発行会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失する日までの間、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない事となっております。なお、2026年5月1日付の株式分割(1:3)に伴う株式数の増加を考慮しております。 ・提出者は、2025年9月16日に、合同会社ルビィとの間で、提出者が保有する発行者の普通株式480,000株(以下「本株式」といいます。)を同日付で譲り渡す旨の株式譲渡契約を締結しております。(以下「本株式譲渡契約」と総称します。)なお、本株式譲渡契約に基づく株式の譲渡は、いずれも約定日が2025年9月16日、受渡日が2025年9月18日です。 また、本株式譲渡契約において、提出者は、合同会社ルビィとの間で以下の内容を合意しております(以下、提出者を「売主」といいます。)。 ①売主は、本株式譲渡契約に係る株式譲渡の実行後1年間(以下「譲渡等禁止期間」といいます。)、売主の保有する本株式以外の発行者の株式(以下「継続保有株式」といいます。)を第三者に譲渡、移転その他の方法により処分し又は当該株式に担保を設定(以下「譲渡等」といいます。)しないものとすること。但し、継続保有株式に関して相続が生じた場合又は売主と合同会社ルビィが別途合意した場合はこの限りでないこと。 ②売主は、合同会社ルビィに対し、継続保有株式の譲渡等にかかる優先交渉権を付与するものとし、譲渡等禁止期間満了後、継続保有株式の譲渡等を希望する場合には、合同会社ルビィに対し書面による通知を行い、合同会社ルビィが要請する場合には、譲渡等の実行又はこれに係る第三者との協議に先立ち、合同会社ルビィとの間で誠実に協議を行うものとすること。但し、継続保有株式に関して相続が生じた場合又は売主と合同会社ルビィが別途合意した場合はこの限りでないこと。
- 提出日
- 2026-06-04
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- 佐藤 直浩
- 提出者の住所
- 東京都港区