株式会社ACSL(6232) 変更報告書 No.16
株式会社ACSL(6232) 変更報告書 No.16
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書 No.16/2026-05-19 提出
株式会社ACSL
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)E34539 | 法人 | 4.75% | 927,852 | 1.80億円 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | — |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
- 設立年月日
- 1996-09-05
- 代表者氏名
- マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
- 代表者役職
- プレジデント(President)
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 鈴木 彬史 橘川 文哉 櫛田 翔太
- 電話番号
- 03-5223-7828
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 1.80億円
- 取得資金合計
- 1.80億円
最近60日間の取得又は処分の状況(7件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 新株予約権付社債券 (第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 処分 | 131,578 | 0.67% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2026-04-20 | 株券 | 取得 | 131,578 | 0.67% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(950円) |
| 2026-04-22 | 株券 | 処分 | 131,600 | 0.67% | 市場内 | — |
| 2026-05-07 | 新株予約権証券(2023年第1回新株予約権) | 処分 | 190,500 | 0.98% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2026-05-07 | 株券 | 取得 | 190,500 | 0.98% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(878.11円) |
| 2026-05-08 | 株券 | 処分 | 4,800 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026-05-12 | 株券 | 処分 | 185,700 | 0.95% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2026年4月20日 新株予約権付社債券 (第2回無担保転換社債型新株予約権付社債) 131,578 0.67 市場外 処分 新株予約権の行使 2026年4月20日 株券 131,578 0.67 市場外 取得 新株予約権の行使による取得(950円) 2026年4月22日 株券 131,600 0.67 市場内 処分 2026年5月7日 新株予約権証券(2023年第1回新株予約権) 190,500 0.98 市場外 処分 新株予約権の行使 2026年5月7日 株券 190,500 0.98 市場外 取得 新株予約権の行使による取得(878.11円) 2026年5月8日 株券 4,800 0.02 市場内 処分 2026年5月12日 株券 185,700 0.95 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者はCVI Investments, Inc. (「割当先」)との投資一任契約に基づき、割当先のため株券等へ投資を行う権限を有する。 <第1回無担保転換社債型新株予約権付社債> (1) 譲渡(但し、Bank of America、J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co.又はこれらのいずれかの関連会社(「BofA等」)に対する譲渡を除く)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 各転換価額修正日に一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(「本対象部分」)を、発行者普通株式に転換する。 (3) 各転換価額修正日に、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額を0.9で除した金額で償還する。 (4) 発行者が一定の組成再編等の重要な取引を行う場合や発行者に一定の債務不履行事由等が生じた場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額の125%に相当する金額又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。 (5) 発行者は、割当先に対して、20取引日以上前に、一定の期間を定めた通知を行い、当該期間中に割当先より新株予約権付社債の現金決済を希望する旨の通知を受領した場合に限り、発行要項第12項第(7)号に基づく新株予約権付社債の取得ができる。 (6) 新株予約権付社債の全部を割当先が保有しなくなる時まで、発行者が株価連動取引(以下に定義される。)に関する第三者からの提案等を検討する場合、発行者はまず、当該株価連動取引を検討する意向及びその主な条件等を記載した書面による通知を割当先に行う。当該通知がなされた場合、発行者は割当先の要求に従い、当該通知の日付から3週間、割当先と当該株価連動取引について排他的に誠実に協議する。 「株価連動取引」とは、発行者又はその子会社が、将来の普通株式の市場価格に基づいて再設定される価格で発行者の株式を取得する権利を保有者に付与する株式等価物(以下に定義される。)の発行又は売却に係る取引及びその発行価格又は売却価格が将来決定される有価証券の発行又は売却に係る契約の締結を意味する。 「株式等価物」とは、発行者又はその子会社の証券で、その保有者がいつでも発行者の株式の取得、転換等ができる権利を有するものを意味し、負債、優先株式、権利、オプション、ワラント若しくはその他の有価証券が含まれる。 <2023年第1回新株予約権> (1) 譲渡(但し、BofA等に対する譲渡を除く)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 発行者が一定の組成再編等の重要な取引を行う場合や発行者に一定の債務不履行事由等が生じた場合、発行者は、割当先の請求に応じて新株予約権を一定の計算方法に従い算出される金額で買い取る。
- 提出日
- 2026-05-19
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所グロース市場
- 提出者(表紙の記載)
- ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング