株式会社トップカルチャー(7640) 大量保有報告書
株式会社トップカルチャー(7640) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書/2026-05-12 提出
株式会社トップカルチャー
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同保有者 | 株式会社DaIE41779 | 法人 | 26.00% | 6,249,405 | — | — | — |
| 提出者 | 株式会社日本政策投資銀行E11701 | 法人 | 6.50% | 1,562,351 | 3.00億円 | 純投資 | 該当事項なし |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 新潟県新潟市西区五十嵐三の町南3-26
- 設立年月日
- 2021-07-07
- 代表者氏名
- 清水 大輔
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 有価証券の保有並びに運用
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒950-2022 新潟市西区小針4丁目9番1号株式会社トップカルチャー取締役 経営企画室長 兼 管理本部長 吉田 勝一
- 電話番号
- 025-232-0008(代表)
保有株券等の数(欄外注記)
上記「保有株券等の数(総数)」は、A種優先株式(無議決権株式)12,000株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の数です。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号
- 設立年月日
- 2008-10-01
- 代表者氏名
- 地下 誠二
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 金融機関
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒951-8066 新潟市中央区東堀前通六番町 1058番地1株式会社日本政策投資銀行新潟支店 業務課長 荒木 宏文
- 電話番号
- 025-229-0711(代表)
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 3.00億円
- 取得資金合計
- 3.00億円
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
株式会社トップカルチャー(以下、「発行者」という。)、株式会社日本政策投資銀行(以下、「提出者」という。)及び株式会社DaI(以下、「DaI」といい、提出者及びDaIを個別に又は総称して「引受人」という。)は、2021年7月15日付で、株式投資契約(以下「本契約」という。)を締結し、提出者及びDaIは、2021年8月31日付で、それぞれA種優先株式3,000株・12,000株(以下、「本優先株式」という。)を取得しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2021年8月31日(同日を含む)から2026年8月31日(同日を含む。)までの間は、原則として、金銭を対価とする本優先株式の取得請求を行うことはできない。 ・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。)は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。)を全引受人に書面により通知する(以下、「取得請求日指定通知」という。)。請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 ・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも金銭を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合には、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行うことができる。ただし、取得請求事前通知及び取得請求追加通知に記載された取得を請求する本優先株式の数の全てについて取得請求が行われた場合に本優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の合計金額が、取得請求指定日における剰余金の分配可能額を超える場合には、発行者は、請求権行使引受人と他の引受人が取得を請求する本優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ本優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった本優先株式については、取得請求権の行使が行われなかったものとみなされる。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2027年2月28日を経過するまでの間、原則として、発行者の承認を得た場合に限り、普通株式を対価とする本優先株式の取得請求を行うことができる。 ・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。)は、本優先株式について、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。ただし、請求権行使引受人が保有する本優先株式のうち一部についてのみ、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、その余の全部について、事前に又は同時に、金銭を対価とする取得請求権を行使するものとする。この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。)を全引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。)、請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行う。 ・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも普通株式を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合には、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行うことができる。 (全ての引受人の事前の書面による承諾を要する事項) <概要> 発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な不動産の譲渡若しくは譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の取得若しくは売却、重要な知的所有権若しくはライセンスの売却、処分若しくは放棄、③ 定款の変更、④ 組織再編行為、⑤ 解散、⑥ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑦ 株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、⑧ 自己株式若しくは自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑨ 単元株式数の変更、⑩ 一定の剰余金の配当、⑪ 資本金又は準備金の額の減少、⑫ 会社法第450条に定める剰余金の減少を伴う資本金の額の増加、⑬ 会社法第451条に定める剰余金の減少を伴う準備金の額の増加、⑭ 一定の固定資産の取得、⑮ 第三者への新たな貸付又は出資、⑯ 債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行為、⑰ 新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引、⑱ 発行者又は第三者の負担する債務に対し、発行者又はその子会社若しくは関連会社の保有する資産について担保提供を行う場合、⑲ 本契約の変更、⑳ 本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為等を行う場合には、全ての引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。ただし、引受人は、当該承諾を不合理に留保しない。 <目的> 本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
保有株券等の数(欄外注記)
上記「保有株券等の数(総数)」は、A種優先株式(無議決権株式)3,000株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の数です。
株券等保有割合(欄外注記)
上記「株券等保有割合(%)」は、A種優先株式(無議決権株式)3,000株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の数に対する割合です。
- 提出日
- 2026-05-12
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所スタンダード市場
- 提出者(表紙の記載)
- 株式会社日本政策投資銀行
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号