フロイント産業株式会社(6312) 変更報告書No.9
フロイント産業株式会社(6312) 変更報告書No.9
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書No.9/2025-08-05 提出
フロイント産業株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)E37907 | 法人 | 0.00% | 100 | 6万円 | もともとは純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うことを目的に保有していたが、2025年7月14日付で、提出者がインベストメント・マネージャーとして投資をするのに必要な権限を有するJapan Absolute Value Fund L.P.(以下「JAVF」という)が、株式会社友(以下「買付者」という)との間で応募契約(以下「本応募契約」という)を締結し、買付者が同月15日に開始する発行者の普通株式(以下「発行者株式」という)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という)に際し、同日時点でJAVFが直接又は間接的に所有する発行者株式の全て1,924,400株(以下「本株式」という)を一定の条件のもとに応募すること等について合意していた。その後、2025年8月1日付で、JAVFは本応募契約を解除しており、現在は牧寛之氏に対して本株式を売却する方針である。以上につき、詳細は、後記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおりである。 | エンゲージメントの一環として、重要提案行為等を行う場合がある。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 外国法人
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02108、ボストン、ワシントンストリート201、ワンボストンプレイス スイート2600
- 設立年月日
- 2018-09-19
- 代表者氏名
- Eric Ikauniks
- 代表者役職
- COO
- 事業内容
- 投資運用業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 槙野 尚
- 電話番号
- +1-617-221-3584
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 6万円
- 取得資金合計
- 6万円
最近60日間の取得又は処分の状況(1件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 譲渡の相手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 株券 | 処分 | 1,924,400 | 10.46% | 市場外 | 1,174 | 牧寛之氏 |
同上(短期大量譲渡に該当する場合)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 譲渡の相手方 単価 2025年8月4日 株券 1,924,400 10.46 市場外 処分 牧寛之氏 1174
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 顧客保有分については顧客との間の投資一任契約に基づく。 JAVFは、2025年7月25日に提出した変更報告書No.7のとおり、7月14日付で、本応募契約を締結していた。 7月29日付で、牧寛之氏(以下「牧氏」)の代理人から、提出者が公表しているメールアドレス宛に、合意した日の終値に7%を上乗せした価格で発行者株式を買い受けたい旨の連絡があった。JAVFは、同提案があった旨を直ちに買付者に連絡するとともに、本応募契約の条項に従い公開買付価格の変更について協議を申し入れた。 また、JAVFは、買付者に対して、牧氏の提案は公開買付けよりも価格面で明らかに有利な提案であり、また、価格以外の面を見ても公開買付に応募すべき理由が見当たらないこと等を理由に、本応募を実施することが提出者の善管注意義務に違反する可能性があると客観的かつ合理的に判断される場合に即時の解除を可能とする本応募契約の条項に基づく解除を検討している旨を通知した上で、7月31日午後4時までに、公開買付価格の引き上げ、又は、牧氏提案に対するその他の具体的な対案を提示することを求めた。 7月31日に、買付者からJAVFに対して、牧氏との協議ができていないため今後の方針を示すことは難しい旨の返答があった。また、買付者から、JAVFが牧氏との間で協議を行うことを承諾する旨の連絡もあったため、JAVは牧氏代理人との間で連絡を取った結果、速やかに本応募契約を解除して牧氏提案に応じて本株式の売却をすることが提出者の善管注意義務に合致するとの判断に至った。 以上を踏まえ、8月1日付で、JAVFは買付者に対して、①牧氏提案は、公開買付けに応募するよりも明らかに経済的に有利な提案であること、②価格以外の条件を見ても、牧氏は友好的株主として長期保有する予定とのことであり、敢えて公開買付への応募をすべき理由が見当たらないこと、③牧氏提案がなされて以降、買付者から公開買付価格の変更など牧氏提案に対抗する提案等の方針は何ら示されていないこと等に鑑みると、JAVFが本応募契約に基づき公開買付けへの応募をすることが提出者の善管注意義務に違反する可能性があると客観的かつ合理的に判断される場合に該当するとして、前記4(ii)に基づき本応募契約を即時に解除することを通知し、本応募契約は解除された。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2025-08-05
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項及び第2項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京
- 提出者(表紙の記載)
- カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.)
- 提出者の住所
- アメリカ合衆国、マサチューセッツ州02108、ボストン、ワシントンストリート201、ワンボストンプレイス スイート2600