株式会社タチエス(7239) 変更報告書No.1
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.1/2025-08-04 提出
株式会社タチエス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.)E36470 | 法人 | 13.53% | 5,515,200うち潜在株券等 5,515,200 | 40.18億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 5,515,200株
- うち保有潜在株券等の数
- 5,515,200株
- 株券等保有割合
- 13.53%
- 直前の報告書の割合
- 13.53%
- 発行済株式等総数
- 35,242,846株
- 報告義務発生日
- 2025-07-28
- 基準日
- 2025-06-26
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
純投資
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- 英領ケイマン諸島 KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190エルジン・アベニュー
- 設立年月日
- 2021-01-08
- 代表者氏名
- ダグラス・R・ストリンガー(Douglas R. Stringer)
- 代表者役職
- ダイレクター(Director)
- 事業内容
- 投資事業組合財産の運用及び管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- アドバンテッジアドバイザーズ株式会社北側 博之
- 電話番号
- 03-5425-8863
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 40.18億円
- 取得資金合計
- 40.18億円
最近60日間の取得又は処分の状況(該当なし)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、AAGS S12, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。 提出者は、発行者との間で、株式会社タチエス第1回新株予約権(目的となる株式数3,311,200(報告義務発生日時点)。以下「本新株予約権」といいます。)及び株式会社タチエス第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(目的となる株式数2,204,000(報告義務発生日時点)。以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しており、①提出者は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、令和7年3月21日から令和7年9月18日までの期間は、本新株予約権及び本転換社債型新株予約権を行使しないこと、②提出者が、本新株予約権を譲渡する場合には、発行者の取締役会の決議による承認を要すること、③提出者は、本引受契約に定める一定の事由に該当する場合、発行者に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、その保有する本新株予約権付社債のうち当該通知において指定する金額の本新株予約権付社債を、金100円につき100円で買い入れることを、発行者に対して請求する権利を有すること、並びに④発行者が発行する株式について、以下に掲げる場合には、提出者は、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる旨を合意しております。 (a)金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当該公開買付けの結果、発行者の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを公開買付者が公表した場合 (b)上場廃止事由等が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (c)組織再編行為(発行者が消滅会社となる合併契約の締結、発行者が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が発行者の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続をいう。)が発行者の取締役会で承認された場合 (d)支配権変動事由(特定株主グループ(発行者の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (e)スクイーズアウト事由((i) 発行者の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、発行者の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合、(ii) 発行者の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による発行者の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の発行者の取締役会の決議がなされた場合又は(iii)上場廃止を伴う発行者の普通株式の併合を承認する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合をいう。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (f)東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合 (g)発行者及びアドバンテッジアドバイザーズ株式会社との間の令和7年2月27日付事業提携契約が終了した場合 (h)東京証券取引所における発行者の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合 (i)提出者が本引受契約に関連して締結することを予定している金融機関との間の金銭消費貸借契約その他の関連契約で規定される期限の利益喪失事由に該当する場合 また、提出者は、AAGS S12, L.P.のジェネラルパートナーとして、①AAGS S12, L.P.が、その組合員に対して行う組合財産の分配及び/又は出資の払戻し、②金利又は費用のリザーブのための口座へのリザーブ資金、並びに③これらに付随する公租公課等及び諸経費の支払資金に充てることができる資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)に際し、提出者が保有する発行者の本新株予約権付社債の一部(目的となる株式数551,000(報告義務発生日時点))について、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三菱UFJ銀行との間で令和7年7月28日付で担保権設定に関する協定書(借入人保有資産)を締結いたしました。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2025-08-04
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所(プライム市場)
- 提出者(表紙の記載)
- エーエージーエス・インベストメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階