株式会社ACSL(6232) 変更報告書 No.4
株式会社ACSL(6232) 変更報告書 No.4
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書 No.4/2024-04-22 提出
株式会社ACSL
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)E34539 | 法人 | 14.32% | 2,390,647 | 12.24億円 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | 該当事項はありません。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
- 設立年月日
- 1996-09-05
- 代表者氏名
- マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
- 代表者役職
- プレジデント(President)
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 水本 真矢 岡 朋弘
- 電話番号
- 03-6212-8309
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 12.24億円
- 取得資金合計
- 12.24億円
最近60日間の取得又は処分の状況(2件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 処分 | 294,029 | 1.76% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2024-04-15 | 株式 | 取得 | 294,029 | 1.76% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(827円) |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 2024年4月15日 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) 294,029 1.76 市場外 処分 新株予約権の行使 2024年4月15日 株式 294,029 1.76 市場外 取得 新株予約権の行使による取得(827円)
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者はCVI Investments, Inc. (以下、「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。 提出者は、発行者との間で、2023年1月20日付の買取契約において以下の合意をしている。 <第1回無担保転換社債型新株予約権付社債> (1) 譲渡(但し、Bank of America、J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co.又はこれらのいずれかの関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(本対象部分)を、当社普通株式に転換する。 (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額を0.9で除した金額で償還する。 (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき100円と未払利息の合計額の125%に相当する金額又は買取契約に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。 (5) 発行者は、割当先に対して、20取引日以上前に、一定の期間を定めた通知を行い、当該期間中に割当先より新株予約権付社債の現金決済を希望する旨の通知を受領した場合に限り、新株予約権付社債の発行要項第12項第(7)号に基づく新株予約権付社債の取得を行うことができる。 <2023年第1回新株予約権> (1) 譲渡(但し、Bank of America、J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co.又はこれらのいずれかの関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 発行者が一定の取引を行った場合又は発行者に一定の事由が発生した場合において、提出者が発行者に請求した場合には、発行者はブラック・ショールズ決済金額で2023年第1回新株予約権を買い取る。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2024-04-22
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所グロース市場
- 提出者(表紙の記載)
- ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング