ソーシャルワイヤー株式会社(3929) 変更報告書No.7
ソーシャルワイヤー株式会社(3929) 変更報告書No.7
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書No.7/2023-09-22 提出
ソーシャルワイヤー株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 矢田 峰之E31962 | 個人 | 20.97% | 1,306,000 | 9,726万円 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。 | 該当事項なし |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 東京都品川区
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- ソーシャルワイヤー株式会社
- 勤務先住所
- 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階
- 事務上の連絡先及び担当者名
- ソーシャルワイヤー株式会社 管理部経営企画Gr 部長 松浦 貴昭東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階
- 電話番号
- 03-5363-4872
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 9,726万円
- 取得資金合計
- 9,726万円
最近60日間の取得又は処分の状況(該当なし)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、令和5年9月14日付で、株式会社プラップジャパン(以下、「引受人」という。)との間で、「株主間契約書」(以下「本契約」といいます。)を締結し、以下合意しております。なお、本契約は、引受人が、払込期日を令和5年11月20日とする第三者割当増資について全額の払い込みを完了したことを条件として、その効力が生じます。 (1)提出者は、引受人が指名した発行者の取締役候補者が選任されるよう株主総会の議決権を行使すること、また他の株主総会の議案について、引受人と事前に協議を行い、議決権を行使すること。 (2)引受人は、提出者が発行者グループの取締役等の地位を喪失した場合、提出者に対して、保有する発行者の株式の全部を引受人に対して譲渡することを請求する権利を有すること。 (3)提出者が、保有する発行者の株式の全部または一部(以下「譲渡対象株式」といいます。)の譲渡を希望する場合、引受人にその旨を通知し、協議を行うこと、また協議が30日以内に合意に至らなかった場合、提出者は、引受人以外の第三者(以下「譲受人候補者」といいます。)と本株式の譲渡に関する協議・交渉を行うことができること。 (4)提出者は、譲受人候補者から譲渡対象株式の譲渡を提案された場合、引受人に対し、主要な条件を譲渡日の少なくとも30日以上前までに通知(以下「買取提案通知」といいます。)すること。 (5)引受人は、買取提案通知受領後30日以内に提出者に対して、引受人または引受人が指定する者による譲渡対象株式の取得を希望する旨を書面で通知することにより、譲渡対象株式を買い取ることができること、また提出者は、引受人が買取提案通知の受領後30日以内に譲渡対象株式の買い取りを希望する旨の通知を行わなかった場合に限り、譲渡対象株式を譲受人候補者に対して譲渡することができること。 (6)提出者は、発行者の株式を譲り受けようとする場合、事前に、引受人に対し、譲渡を受ける株式等に関する情報を引受人に通知すること。 (7)引受人は、提出者の契約違反等により本契約を解除した場合、提出者に対し、発行者の株式の全部を引受人に対して譲渡することを請求する権利を有すること。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2023-09-22
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所(グロース市場)
- 提出者(表紙の記載)
- 矢田 峰之
- 提出者の住所
- 東京都品川区