株式会社Rebase(5138) 大量保有報告書 (令和5年4月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
大量保有報告書 (令和5年4月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)/2023-04-03 提出
株式会社Rebase
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | SBIインベストメント株式会社E10227 | 法人 | 8.04% | 370,000 | 1.39億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 370,000株
- 株券等保有割合
- 8.04%
- 発行済株式等総数
- 4,600,000株
- 報告義務発生日
- 2022-12-16
- 基準日
- 2022-12-16
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区六本木一丁目6番1号
- 設立年月日
- 1996-06-07
- 代表者氏名
- 北尾 吉孝
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 有価証券の保有並びに売買投資事業組合財産の運用及び管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- SBIホールディングス株式会社財務部 鈴木 崇弘
- 電話番号
- 03-6229-2175
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 1.39億円
- 取得資金合計
- 1.39億円
最近60日間の取得又は処分の状況(1件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 普通株式 | 処分 | 30,000 | 0.65% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和4年12月16日 普通株式 30,000株 0.65% 市場内 処分
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
当社が無限責任組合員となっている以下の各投資事業有限責任組合(以下、「当組合」といいます。)が以下の通り発 行者の株式を保有している。 「SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合」 32,800株 「SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合」 47,000株 「SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合」 91,500株 「SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合」 65,700株 「SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合」 133,000株 当組合は、株式会社Rebaseの普通株式に関し、株式会社SBI証券に対し、以下の通り確約している。 当組合は、株式会社Rebaseの普通株式(以下、「本件株式」という。)の上場日より起算して90日を経過する日(令和5年3月15日)までの期間(以下、「処分制限期間」という。)は、株式会社SBI証券の事前の書面による承諾が得られた場合を除き、当組合が保有する本件株式について、譲渡、移転、担保権の設定、貸借、売付、これらに係る契約の締結、デリバティブ取引(取引の決済が発行者株式その他の証券の交付、金銭又はその他の方法でなされるかを問わない。)及びその他の処分(他社への移管出庫を含む。以下同じ。)、本件株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は本件株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行、募集、当組合の指示により行為する法人又は個人に上記行為を行わせること、並びにこれらの行為を行う意図があることを発表又は公表することを行わないことを表明し、確約する。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。 (1)会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による発行会社株式の売却又は譲渡 (2)売却価格が届出書に定める発行価格(処分制限期間中に発行者が株式分割を実施した場合は株式分割考慮後の価格)の1.5倍以上であって(ただし、当該売却価格が立会外取引による場合には、当該売却に係る支払手数料又はこれに相当する対価を控除した売却価格が、届出書に定める売出価格の1.5倍以上であることを要します。)、株式会社SBI証券を通して株式会社東京証券取引所グロース市場またはToSTNeT市場で売却する場合。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2022-12-23
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- SBIインベストメント株式会社
- 提出者の住所
- 東京都港区六本木一丁目6番1号