Appier Group株式会社(4180) 大量保有報告書
Appier Group株式会社(4180) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書/2021-04-06 提出
Appier Group株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | セコイア・キャピタル・インディア・インベストメンツ・フォー(Sequoia Capital India Investments IV)E36590 | 法人 | 14.61% | 14,589,120 | — | 純投資 | 該当なし |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(外国会社)
- 住所又は本店所在地
- モーリシャス共和国、エベヌ、サイバーシティ、バンクストリート24、エベヌ・エスプラナード5階 (Fifth Floor, Ebene Esplanade, 24 Bank Street, Cybercity, Ebene, Mauritius)
- 設立年月日
- 2013-12-04
- 代表者氏名
- アスラム・クーマー (Aslam Koomar )
- 代表者役職
- ディレクター
- 事業内容
- 投資業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治生命館7階ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所弁護士 石田 雅彦
- 電話番号
- 03-4550-2800
最近60日間の取得又は処分の状況(2件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 普通株式 | 取得 | 15,496,820 | 17.07% | 市場外 | 現物配当 |
| 2021-03-30 | 普通株式 | 処分 | 907,700 | 0.91% | 市場外 | 1,488 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年2月1日 普通株式 15,496,820 17.07 市場外 取得 現物配当 令和3年3月30日 普通株式 907,700 0.91 市場外 処分 1,488
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する)に対し、その保有株式(但し、提出者が引受人による買取引受の方法による国内売出及び海外売出(以下「本件売出」という)を通じて売却する発行者の普通株式を除く)のうち40%に相当する株式については海外売出による株式の譲渡日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年9月25日(当日を含む。)までの期間中、それ以外の株式については海外売出による株式の譲渡日から上場(売買開始)日(当日を含む)後360日目の2022年3月24日(当日を含む。)までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の譲渡又は処分等(但し、本件売出、オーバーアロットメントによる売出のために発行者普通株式を貸し渡すこと等を除く)を行わない旨の書面を差し入れている。また、提出者は、2020年3月16日付で游直翰、李婉菱、蘇家永及びPlaxie Inc.(以下「譲受人」と総称する)との間で下記合意をしている(かかる合意は、2014年3月に、提出者が当時発行者の親会社であったAppier Holdings, Inc.に対し初めて出資した際の譲受人との間における商業的な理解を反映した合意に基づいている)。 ・一つ又は複数のみなし売却事由(海外での売出を含む)に関連して、提出者が保有している株式の売却から得られた総手取額に0.86を乗じた額が106,000千米国ドルを超過する場合に、提出者が譲受人に対し発行者の普通株式813,750株を譲渡し、又は、その売却から得られる総手取額(税金及び取引費用控除後)に相当する金銭を支払うこととされている(以下「本件譲渡又は本件支払という」)。もっとも、海外売出開始から180日経過後も上述の基準が達成されない場合において、(i)提出者が保有する発行者の株式の売却から得られた総手取額及び(ii)提出者が保有する発行者の残りの株式のみなし清算価値の合計額に0.86を乗じた額が106,000千米国ドル以上となる場合には、提出者は譲受人に対し、本件譲渡又は本件支払を行うこととされている。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2021-04-06
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所(マザーズ)
- 提出者(表紙の記載)
- Sequoia Capital India Investments IV
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治生命館7階