【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年9月24日 |
| 【事業年度】 | 第41期(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) |
| 【会社名】 | 更生会社 株式会社トーシンホールディングス |
| 【英訳名】 | TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 | 管財人 石田 雅文 管財人 粟田口 太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区栄三丁目4番21号 |
| 【電話番号】 | 052-262-1122(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 旭 萌々子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区栄三丁目4番21号 |
| 【電話番号】 | 052-262-1122(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 旭 萌々子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
株式会社トーシンホールディングスは、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細につきましては、後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」に記載しております。
今後は会社更生手続の開始決定に基づき更生手続を遂行することとなり、当社の管財人は2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、連結財務諸表及び財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表及び財務諸表に反映しておりません。
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | |
| 決算年月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2026年4月 | 2026年5月8日 | |
| 売上高 | (千円) | 18,069,260 | 16,418,165 | 17,134,138 | 17,477,470 | 17,795,149 | 340,951 |
| 経常利益 又は経常損失(△) | (千円) | 542,940 | △154,007 | 284,820 | △31,996 | 70,987 | △232,848 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 344,777 | △209,674 | 142,181 | △16,242 | △1,376,074 | △236,932 |
| 包括利益 | (千円) | 346,913 | △204,949 | 160,921 | △5,286 | △1,358,050 | △236,193 |
| 純資産額 | (千円) | 2,964,385 | 2,616,930 | 2,622,273 | 2,487,469 | 1,129,262 | 893,068 |
| 総資産額 | (千円) | 23,366,569 | 22,739,219 | 24,185,866 | 24,702,146 | 21,782,586 | 20,966,093 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 455.99 | 401.94 | 402.03 | 380.07 | 174.69 | 127.97 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 53.32 | △32.43 | 21.99 | △2.51 | △212.86 | △36.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 12.62 | 11.43 | 10.75 | 9.95 | 4.88 | 3.95 |
| 自己資本利益率 | (%) | 12.11 | △7.56 | 5.47 | △0.64 | △78.17 | △25.06 |
| 株価収益率 | (倍) | 11.50 | - | 30.92 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △212,125 | 294,173 | 231,942 | 277,260 | △549,061 | △62,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,141,319 | 262,654 | △1,914,098 | 1,582,645 | 1,368,438 | △878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 773,124 | △356,556 | 1,447,632 | △847,924 | △1,372,147 | △1,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 1,105,366 | 1,308,335 | 1,081,637 | 2,093,618 | 1,540,847 | 1,476,018 |
| 従業員数 | (人) | 145 | 146 | 132 | 77 | 94 | 94 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (123) | (107) | (93) | (85) | (118) | (118) | |
(注)1.第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第37期、第39期、第40期、第41期の株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
4.当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。これに伴い、第41期は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間の変則決算となっております(会社更生法232条2項、企業内容等開示ガイドライン24-2)。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | |
| 決算年月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | 2026年4月 | 2026年5月8日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,210,828 | 890,659 | 1,462,261 | 1,243,763 | 1,125,721 | 16,898 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 252,833 | △108,706 | 399,823 | 102,897 | △58,663 | △187,121 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 256,456 | △308,813 | 32,286 | △38,661 | △665,148 | △215,629 |
| 資本金 | (千円) | 742,099 | 742,099 | 742,099 | 742,099 | 742,099 | 742,099 |
| 発行済株式総数 | (株) | 6,536,800 | 6,536,800 | 6,536,800 | 6,536,800 | 6,536,800 | 6,536,800 |
| 純資産額 | (千円) | 1,649,998 | 1,201,198 | 1,091,644 | 927,134 | 244,798 | 29,558 |
| 総資産額 | (千円) | 15,635,316 | 14,534,315 | 16,016,388 | 16,723,324 | 15,508,494 | 13,442,501 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 255.17 | 185.78 | 168.85 | 143.41 | 37.86 | 4.57 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 22 | 24 | 22 | 10 | - | - |
| (内1株当たり中間配当額) | (円) | (12) | (12) | (12) | (10) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 39.66 | △47.76 | 4.99 | △5.98 | △102.88 | △33.36 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 10.55 | 8.26 | 6.82 | 5.54 | 1.58 | 0.22 |
| 自己資本利益率 | (%) | 16.10 | △20.17 | 2.82 | △3.83 | △113.51 | △157.19 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.46 | - | 136.17 | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | 55.47 | - | 440.55 | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 25 | 24 | 22 | 18 | 28 | 28 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (6) | (8) | (7) | (9) | (9) | (9) | |
| 株主総利回り | (%) | 106.7 | 115.6 | 125.7 | 114.5 | 69.2 | 68.1 |
| (比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (102.4) | (114.1) | (155.5) | (155.1) | (221.8) | (227.9) |
| 最高株価 | (円) | 670 | 668 | 725 | 707 | 644 | 337 |
| 最低株価 | (円) | 585 | 605 | 624 | 582 | 324 | 327 |
(注)1.第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第37期、第38期、第39期、第40期、第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第37期、第39期、第40期、第41期の株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
4.第37期、第39期、第40期、第41期の配当性向は、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6.当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。これに伴い、第41期は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間の変則決算となっております(会社更生法232条2項、企業内容等開示ガイドライン24-2)。
2【沿革】
| 1988年4月 | 有限会社石田興業(1986年7月設立、本店所在地:名古屋市中川区野田、事業内容:建設業)の建築資材取扱部門が独立する形で、東新産業株式会社を設立。 |
|---|---|
| 1992年3月 | 特定建設工事業(建設工事業)許可取得。 |
| 1994年5月 | 東海デジタルフォンショップ(現ソフトバンクショップ)を開設し、移動体通信関連事業への本格的な展開を開始。 |
| 1998年1月 | 有限会社ティーティーエス(連結子会社)を100%出資会社として設立。 |
| 1998年3月 | IDOプラザ(現auショップ)開設。 |
| 1998年4月 | 有限会社石田興業を100%子会社化。 |
| 1998年5月 | 本店を名古屋市中川区八田町に移転。 |
| 1999年5月 | 100%子会社である有限会社石田興業を吸収合併。 |
| 2000年1月 | 携帯電話向けに音声情報サービスの提供を開始。 |
| 2000年4月 | 株式会社トーシンに社名変更。 |
| 2000年7月 | 携帯電話を利用したインターネットコンテンツの提供を開始。 |
| 2000年10月 | 株式会社大阪証券取引所ナスダックジャパン市場(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場)に株式上場。 |
| 2001年5月 | 株式会社マジック(さくらアセットマネジメント株式会社)を100%子会社として設立。 |
| 2001年11月 | タリーズコーヒージャパン株式会社とスペシャリティ・コーヒー店展開についてフランチャイズ契約を締結。 |
| 2001年12月 | 本社社屋を名古屋市中区栄へ移転。 |
| 2002年4月 | 有限会社ティーティーエスを清算。 |
| 2002年11月 | タリーズコーヒージャパン株式会社とのフランチャイズ契約に基づく店舗を閉店。 |
| 2004年2月 | フード事業 和風料理店「大黒屋善次郎」開設。 |
| 2004年5月 | 不動産事業 賃貸マンション「さくらHills YAGOTO」竣工。 |
| 2004年9月 | フード事業 「CAFE ANGELINA(カフェ・アンジェリーナ)」開設。 |
| 2005年8月 | 不動産事業 賃貸マンション「さくらHills ARATAMA」竣工。 |
| 2005年9月 | 店舗ブランド「ケータイマーケットアズパーク店」開設。TOKYO North Hillsカントリークラブ株式会社(現トーシンリゾート株式会社)を100%子会社として設立。 |
| 2006年1月 | 株式会社マジックをさくらアセットマネジメント株式会社に商号変更。TOKYO North Hillsカントリークラブ株式会社をトーシンリゾート株式会社に商号変更。 |
| 2006年3月 | トーシンリゾート株式会社が太郎門サービス株式会社より事業を譲受け、太郎門カントリー倶楽部をTOSHIN TOKYO North Hills Golf Courseに名称変更して営業開始。トーシンリゾート株式会社が富加開発株式会社より富加カントリー倶楽部の運営を受託。 |
| 2006年8月 2006年12月 | 本店を名古屋市中区栄へ移転。 不動産事業 賃貸マンション「さくらHills 桜本町EAST」竣工。 |
| 2007年2月 | トーシンリゾート株式会社が伊勢高原リゾート株式会社より伊勢高原カントリークラブの事業を譲受け、営業開始。 |
| 2007年3月 | 伊勢高原カントリークラブをTOSHIN Lake Wood Golf Clubに名称変更。 |
| 2007年4月 | トーシンリゾート株式会社が富加開発株式会社より事業を譲受け、富加カントリー倶楽部をTOSHINGolf Club Central Courseに名称変更して営業開始。 |
| 2007年7月 | トーシンリゾート株式会社が破産者株式会社ギャラック(破産管財人:中本和洋)より事業を譲受け、美濃カントリークラブをTOSHIN さくら Hills Golf Club に名称変更して営業開始。 |
| 2007年8月 | 不動産事業 賃貸マンション「さくらHills 金山」竣工。 |
| 2008年1月 | トーシンリゾート株式会社が破産者株式会社津ゴルフ倶楽部(破産管財人:渡邉一平)より津ゴルフ倶楽部の不動産等の資産を取得。 |
| 2008年3月 | 津ゴルフ倶楽部をTOSHIN Princeville Golf Courseに名称変更して営業開始。 |
| 2009年4月 | 不動産事業 賃貸ビル「TOSHIN.SAKURAビル」竣工。 |
| 2012年11月 | さくらアセットマネジメント株式会社を清算。 |
| 2014年2月 | TOSHIN Lake Wood Golf Clubを売却。 |
| 2015年7月 | TOSHIN TOKYO North Hills Golf Courseを売却。 |
| 2015年11月 | 不動産事業 賃貸ビル「TOSHIN HONMACHIビル」竣工。 |
| 2016年9月 | トーシンコーポレーション株式会社を子会社として設立。 |
| 2016年11月 | 不動産事業 賃貸ビル「TF広小路本町ビル」購入。 |
| 2018年2月 | 株式会社トーシンモバイルを子会社として設立。 |
| 2018年5月 | 会社分割を用いて持株会社体制へ移行。 |
| 2018年7月 | 不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsARAKO」竣工。 |
| 2018年8月 | 株式会社トーシンホールディングスに社名変更 |
| 2019年6月 | リバーデールゴルフクラブを取得。 |
| 2019年8月 | 株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部の株式を100%取得。 |
| 2020年2月 | 不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsNISHIKI Platinum Residence」竣工。 |
| 2022年2月 | 不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsNAGOYA WEST」竣工。 |
| 2025年7月 | 不動産事業 賃貸ビル「さくらHillsRokuban Platinum Residence」竣工。 |
| 2026年1月 | 不動産事業 賃貸ビル「TOSHIN 広小路本町ビル」を売却。 |
| 2026年5月 | 東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、会社更生手続開始決定を受ける。 |
3【事業の内容】
当社グループは、移動体通信機器の販売を主たる業務とする移動体通信関連事業、賃貸ビル・賃貸マンションの不動産賃貸を主たる業務とする不動産事業、ゴルフ場の運営を主たる業務とするリゾート事業を展開しております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1) 移動体通信関連事業
連結子会社の株式会社トーシンモバイルにおいて、主に次の事業を展開しております。
①各キャリア(各通信事業者)から仕入れた移動体通信機器等を当社直営店で新規・既存顧客へ直接販売する事業。
②各キャリアが提供する携帯電話サービス契約への加入取次をはじめ、各種サービス変更手続の業務受託。
③販売代理店への移動体通信機器の卸売及び携帯電話サービス契約への加入取次、各種サービス変更手続きの業務委託。
④法人・事務所向営業及びサービス事業。
(2) 不動産事業
当社及び連結子会社のトーシンコーポレーション株式会社において、主に次の事業を展開しております。
①貸しビル・賃貸マンションの不動産賃貸事業。
②不動産販売事業。
(3) リゾート事業
連結子会社のトーシンリゾート株式会社、株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部において、主に次の事業を
展開しております。
①ゴルフ場の運営管理。
②運営受託を対象とするゴルフ場の新規開拓。
③ゴルフ練習場の運営管理。
(4) その他
飲料水の販売、太陽光発電事業、ゴルフレッスン施設の運営等を行っております(ただし、2026年7月31日をもって、ゴルフレッスン施設(ゴルフリークス)の運営は閉業いたしました)。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) トーシンリゾート 株式会社(注1) | 名古屋市中区 | 100,000 | リゾート事業 | 100.0 | 役員の兼任あり 資金援助あり 債務保証あり |
| トーシンコーポレーション株式会社 | 名古屋市中区 | 10,000 | 不動産事業 | 90.0 | 役員の兼任あり 資金援助あり 債務保証あり |
| 株式会社トーシンモバイル(注1、2、3) | 名古屋市中区 | 10,000 | 移動体通信関連事業 | 100.0 | 役員の兼任あり 資金援助あり 債務保証あり |
| 株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 | 愛知県田原市 | 10,000 | リゾート事業 | 100.0 | 役員の兼任あり 債務保証あり |
| (その他の関係会社) 株式会社ジェット | 名古屋市天白区 | 10,000 | 資産運用業 | 被所有 33.6 | 役員の兼任あり |
(注)1.特定子会社であります。
(注)2.株式会社トーシンモバイルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、セグメント情報の移動体通信関連事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
(注)3.債務超過会社であり、債務超過の額は2026年5月8日時点で1,061百万円となっております。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」又は「東証」ということがあります。)により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
当社グループは取り巻く事業環境の変化に柔軟に対応し、企業価値及び業績のさらなる向上を目指し、お客様、取
引先及び従業員の安全を最優先に考え、関係機関と連携しながら様々な取り組みを実施してまいります。
① 移動体通信関連事業
・既存店の収益性を向上させるため、顧客ニーズが高い商材の提案や対面での接客を強みとしたサービスを提供し
てまいります。
・収益性の高い店舗網を拡大するため、新店及び集客力のある好立地への店舗移転改装については、市場動向を見
極めつつ、販売予測、投資採算性等を慎重に検討し決定してまいります。
・店舗における生産性を高めるため、店舗オペレーションの改善やお客様の待ち時間の短縮化、独自イベントの開
催等、お客様との継続的な関係強化に取り組んでまいります。
② 不動産事業
・情報収集と顧客開拓を進め、入居機会を的確に捉えることで、引き続き不動産業者とのリレーションシップ強化
を行ってまいります。
・賃貸オフィスビル及び賃貸マンションの効率運営により、安定した収益確保を目指してまいります。
③ リゾート事業
・複数のゴルフ場及びゴルフ練習場をオペレーションすることで、集客力の向上や運営の効率化を図る体制を整
え、経営効率を高めるとともに施設整備を行い、魅力的なサービスを提供し、売上・利益の拡大を図ってまい
ります。
④ 人材の採用と育成、職場環境の整備
・新卒・中途ともに優秀かつ即戦力としての人材確保に向けて多面的な採用活動を続けております。企業の持続的
な成長・発展を実現するためには従業員一人ひとりが向上心を持って持続的に成長していくことも重要と考えてお
りますので、様々な事業や業務にチャレンジできる環境の整備及び多様な働き手を支援する環境を整備してまいり
ます。
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループでは、当社及び連結子会社においてサステナビリティに関する取り組みを進めております。本項目では、当社グループのサステナビリティに関する取り組みの中でも重要性の高い取り組みについて記載しております。
また、以下の体制及び取り組みについては、本報告書提出日現在の状況を記載しております。今後サステナビリティという観点から、改めて体制と方向性を検討してまいります。
(1)ガバナンス
当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、管理するためのガバナンスについては、当社取締役会が役割を果たしていきます。また、サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、管理するための過程については、グループ各社の代表取締役を中心としたグループ戦略会議で議論を行い、当社の戦略とすべき項目については、取締役会に議案を上程し、取締役会においてサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理していきます。ただし、前述のとおり、現在、当社について会社更生手続が開始されており、管財人に事業の経営権及び会社財産の管理処分権が専属しています。
詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(2)戦略
当社グループは、一定水準以上の企業としての気候変動対応に備えるためにも、太陽光発電事業への取り組み推進や、社内では効率化を伴う電子化(ペーパーレス化)の推進などを行い、企業文化や社員への気候変動対応への重要性の周知を進めております。
今後も気候変動問題については、当社グループとしても中長期的な検討課題と捉え適切な検討や戦略を進めてまいります。
当社グループは、「人材」を価値創造、競争優位の源泉と位置づけ、人材に投資することで、「人材が育ち、人材で勝つ会社」を目指します。「人材」の価値を高めることで、組織能力を向上させ、事業を強くし、事業戦略の実現および当社の持続的成長・価値向上を実現してまいります。
(3)リスク管理
企業を取り巻く環境が複雑性を増す中、企業活動に重大な影響を及ぼすリスクを全社的に管理する体制を構築することが重要であることを踏まえ、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しています。「リスク・コンプライアンス委員会」では、サステナビリティに関連するリスクを含め、重要な企業リスクと部門リスクに選別して管理した上で、年度計画を策定し、事業活動や収益等への影響が大きいリスクに関するグループ全体の取組みを推進・サポートし、当該取組みの進捗のモニタリングを行っております。「リスク・コンプライアンス委員会」で協議及び承認された内容は、定期的に取締役会へ報告され、取締役会において当該報告の内容に関する管理・監督を行っております。
詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(4)指標及び目標
サステナビリティ項目に係る指標及び目標については、当社グループとしても中長期的な検討課題と捉え、今後、取締役会で議論を行い定めてまいります。
人材育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標及び目標について、具体的な指標としては「従業員数」は育成の対象者数であり、その後の従業員満足度が低いと離職に繋がるため、増加数が重要な指標の一つであると認識しております。
詳細は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移(1)連結経営指標等 従業員数」のとおりであります。
3【事業等のリスク】
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況、株価等に影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスク事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① 特定取引先への依存について
当社グループのおかれた経営環境は、移動体通信機器市場の成熟・競争激化により一段と厳しさを増しており、主要な事業である移動体通信関連事業の手数料収入等が、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の2社に依存しております。そのため、各通信事業者の経営施策によっては、予定した収益をあげられない可能性があります。
② 通信事業者からの受取手数料について
当社グループは、通信事業者が提供する移動体通信サービスへの加入契約の取次等を行うことにより、当該サービスを提供する事業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。手数料収入の金額、支払対象期間、支払対象サービス、通話料金に対する割合等は、各通信事業者との契約内容及び条件等に基づいております。
今後、通信事業者の事業方針の変更等により、大幅な取引条件の変更が生じた場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 出店計画について
ソフトバンクショップ、auショップ、ワイモバイルショップ及びUQモバイルショップの出店は、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の戦略に基づいて決定しております。出店の開設場所、規模、運営形態については、協議の上決定されることとなり、各通信事業者の戦略及び方針によっては、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
④ 代理店契約について
当社グループは、ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社と代理店契約を締結しております。この代理店契約は、1年毎の自動更新であり、受託業務の実績が一定期間を通じて著しく不振である等の理由により中途解約も可能であることから、契約を解除されるリスクがあります。
⑤ 携帯番号継続利用制度について
2006年10月24日から実施された携帯番号継続利用制度(MNP=モバイル・ナンバー・ポータビリティ)により、各通信事業者間の乗り換えが比較的容易となりましたが、当社はソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の2社が主力であるため、他の通信事業者への転出が高まった際は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 個人情報保護について
当社グループは、移動体通信関連事業、不動産事業、リゾート事業の各事業活動で個人情報を取り扱っております。不測の事態等により個人情報が流出等した場合、当社グループの信頼性の失墜や損害賠償請求等により業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 固定資産の減損について
当社グループは、有形固定資産や無形固定資産等の固定資産を保有しております。これらの資産については減損会計を適用し、当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価額を回収できるかどうかを検証しており、減損処理が必要な資産については適切に処理を行っております。しかし、将来の環境変化により将来キャッシュ・フロー見込額が減少した場合には、減損処理により当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 不動産事業について
以下に掲げる事由により、予定した収益をあげられない可能性があります。
・景気について、当社想定外の経済情勢の変動。
・金利について、当社想定外の急激な金利上昇。
・季節について、物件引渡し時期の集中による四半期毎収益ボリュームの偏り。
・「金融商品取引法」及び不動産法制等について「建築基準法」「都市計画法」等の大幅な変更。
⑨ リゾート事業について
以下に掲げる事由により、予定した収益をあげられない可能性があります。
・景気について、当社想定外の経済情勢の変動。
・金利について、当社想定外の急激な金利上昇。
・季節について、当社想定外の気候の変化。
⑩ 移動体通信関連事業の法的規制について
移動体通信関連事業においては、電気通信事業法等の法令順守だけでなく、監督官庁である総務省関連の自主規制ガイドライン等遵守すべき事項が多岐にわたります。これらに抵触した場合には、当社グループに対する信頼性の失墜、損害賠償請求等により、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 過年度決算訂正への影響について
当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、2026年7月31日に第39期有価証券報告書の訂正報告書及び第40期半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
⑫ 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照ください。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。仮に、更生計画の不認可となった場合、上場廃止となり、破産手続に移行する可能性もあります。
⑬ 特別注意銘柄の指定について
当社は、2025年11月21日に、株式会社東京証券取引所より、当社株式を2025年11月22日を以て特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金の徴求を行う旨についての通知を受けております。
特別注意銘柄指定の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けています。
・上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書等において意見不表明等が記載され、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため(有価証券上場規程第503条第1項第2号b及びc)
・適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため(有価証券上場規程第503条第1項第3号)
株式会社トーシンホールディングス(以下「同社」という。)は、2025年8月29日に同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同年10月31日に過年度の決算内容の訂正(以下「今回訂正」という。)を開示しました。
これらにより、同社グループにおいて、移動体通信関連事業の代理店精算(同社子会社から代理店への端末販売等の売上高と販売手数料等の支払高との精算)における売上高の過大計上や棚卸資産の過大計上などの不適切な会計処理が全社的に行われていたことが明らかになりました。当該不適切な会計処理は元経理担当取締役が深く関与し、一部については元代表取締役会長の重要な関与も認められました。
その結果、同社は、2020年4月期第1四半期から2025年4月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2023年4月期の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字に記載していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明しました。
今回訂正が行われた背景として、同社は2025年2月14日に過年度の決算内容の訂正(以下「前回訂正」という。)を開示していますが、前回訂正に先立つ第三者委員会による調査(以下「前回調査」という。)において明らかとなった元代表取締役会長の影響力と結果重視の企業風土の存在、会社全体のコンプライアンス意識の不足、取締役会及び監査役会の実効性欠如などに加えて、本件では主に以下の点が原因として認められました。
・自身の関与が認められた不適切な会計処理に関しても元代表取締役会長から自らの責任を自覚する発言がみられないなど、上場会社のトップとして要求される倫理観・誠実性を欠いた姿勢及び言動をとる元代表取締役会長の下で、同社グループはガバナンスの機能不全に陥っていたこと
・決算財務報告プロセスに係る内部統制には仕訳の承認統制及び職務分掌に重大な整備・運用上の不備が認められるほか、業務プロセスに係る内部統制についても整備・運用上の不備が散見され、全社的な内部統制においても重大な課題があるなど、内部統制について機能不全に陥っていたこと
・前回調査の実施中及び調査後においても不適切な行為が行われており、前回調査を受けたコンプライアンス意識の改善の姿勢がみられないこと
また、同社が提出した2020年4月期から2024年4月期までの訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書並びに2025年4月期の有価証券報告書、訂正後の半期報告書及び四半期決算短信に添付された監査報告書又は期中(四半期)レビュー報告書には、「意見を表明しない」又は「結論の表明をしない」旨が記載されました。
これらの開示及び提出等により、以下の事項が明らかになりました。
・意見不表明等に係る期間が6事業年度と長期に及ぶこと
・同社は2025年4月期有価証券報告書の延長後の提出期限までに本件訂正処理の正確性・網羅性について自主的な検証を完了させることができなかったこと
・第三者委員会から経営トップの倫理観・誠実性を欠いた姿勢や言動について指摘を受けた元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策の策定と実行が2025年4月期有価証券報告書の延長後の提出期限までに未了であったこと
・上記の他、第三者委員会の調査報告書においても、同社の内部管理体制やガバナンスについて多岐にわたる問題点が指摘されていること
以上のとおり、本件は、元代表取締役会長の倫理観・誠実性の欠如などにより、同社は全社的なガバナンスの機能不全に陥り、長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、 投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、また、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される監査報告書等の監査意見等が意見不表明等となったものであり、 同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。
また、本件は、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。
なお、同社からは2025年5月16日に改善報告書の提出を受けていますが、同社は今後、特別注意銘柄として改めて内部管理体制等を改善することが求められることから、当該改善報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書(改善状況報告書)の提出は不要とします。
・特別注意銘柄指定日
2025年11月22日(土)
・特別注意銘柄指定期間
2025年11月22日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。
ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。
なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度指定が継続され、その間同審査が行われます。
⑭ 株式価値の希薄化リスクについて
当社は、2026年9月9日に東京地方裁判所に提出した更生計画案の中で、更生債権の一部を対象としたデット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行と更生担保権者及び更生債権者に対する新株予約権の発行を計画しております。また、今後スポンサーが現れた場合に行われる可能性がある第三者割当増資等を実施する可能性があります。当社のこれらの行為により、当社の発行済株式は東京証券取引所の上場廃止基準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなり、発行済株式総数が増加し、既存株主の持分比率および1株当たり価値が希薄化するおそれがあります。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。これに伴い、当連結会計年度は8日間の変則決算となるため、前連結会計年度との比較については記載しておりません。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度(2026年5月1日から2026年5月8日まで)における我が国経済は、物価上昇による景気下押し要因はあったものの、所得環境改善を背景とした個人消費の回復や訪日外国人の増加など景気の緩やかな回復傾向がみられました。しかしながら、米国の関税政策の動向、中東情勢や世界的な資源・エネルギーおよび原材料価格の高騰、金利上昇ならびに物価上昇等による国内景気への影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような経済状況の中、当社グループは、強みである販売力を活かし、携帯ショップ運営、テナントビル及びマンションの賃貸及び管理、ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営といった長期的に安定した収益が期待できる事業に取り組んでおります。そして「お客様第一主義」のもと、従業員一丸となって積極的な事業活動を行って参りました。
当連結会計年度の連結経営成績は、売上高3億40百万円、営業損失48百万円、経常損失2億32百万円、親会社株主に帰属する当期純損失2億36百万円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
(移動体通信関連事業)
携帯電話業界におきましては、携帯電話等販売市場では、2019年10月施行の電気通信事業法改正による事業者間の乗り換え円滑化の影響もあり各通信事業者間のMNP(他通信事業者からの乗り換え)競争が活況を呈しました。スマートフォンの高機能化に伴う価格高騰により、端末の買い替えサイクルは長期化傾向にあります。
このような環境の中、当社は積極的な販売促進活動を実施し、MNPを含めた新規顧客の獲得に注力しました。また、携帯電話の販売だけでなく、金融サービス、ポイントサービスやスマートフォンを活用した決済サービスを連携させながら提供することにより、お客様のご利用状況やリテラシーに合わせた多様なサービスの提供に注力しました。
当連結会計年度における売上高は2億81百万円、セグメント損失は18百万円となりました。
(不動産事業)
不動産事業におきましては、品質と効率の向上を主眼に入居者様の快適な暮らしを最優先に心掛け、管理物件の定期清掃やメンテナンスを引き続き行うことで、入居率及び定着率の向上を図って参りました。
当連結会計年度における売上高は16百万円、セグメント利益は7百万円となりました。
(リゾート事業)
リゾート事業におきましては、大人数が集まるようなイベント企画や団体客によるコンペ企画等の復調傾向が続き、当連結会計年度における売上高は41百万円、セグメント利益は10百万円となりました。
(その他)
飲料水の販売やゴルフ用品の販売、太陽光発電事業、ゴルフレッスン施設「ゴルフリークス」の運営を行っております(ただし、2026年7月31日をもって、ゴルフレッスン施設(ゴルフリークス)の運営は閉業いたしました)。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14億76百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は62百万円となりました。これは主に売上債権の増加、未払金の減少額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は878千円となりました。これは定期預金の預入による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1百万円となりました。これはリース債務の返済による支出によるものであります。
③仕入及び販売の実績
a.仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(千円) (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 移動体通信関連事業 | 291,185 | - |
| 不動産事業 | - | - |
| リゾート事業 | 2,616 | - |
| その他 | 392 | - |
| 合計 | 294,193 | - |
(注)1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2. セグメント間取引については、相殺消去しております。
b.販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度(千円) (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 移動体通信関連事業 | 281,106 | - |
| 不動産事業 | 16,181 | - |
| リゾート事業 | 41,798 | - |
| その他 | 1,865 | - |
| 合計 | 340,951 | - |
(注)1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 金額(千円) | 割合(%) | 金額(千円) | 割合(%) | |
| 株式会社オーレンジ | 9,212,204 | 51.8 | 196,640 | 57.7 |
| ソフトバンク株式会社 | 2,331,814 | 13.1 | 35,352 | 10.4 |
| KDDI株式会社 | 2,423,243 | 13.6 | 11,307 | 3.3 |
2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
3.セグメント間取引については、相殺消去しております。
④継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策
当社グループには、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、連結決算日現在における財政状態並びに連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える見積り及び判断を一定の会計基準の範囲内で行う必要があります。しかし、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果とこれらの見積りが異なる場合があります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、以下のとおりであります。
a.売上高
移動体通信関連事業における販売基盤の整備・店舗運営の効率化、不動産市況に左右されない最適な事業の構築、リゾート事業の収益基盤の強化等に努めてまいりました。
その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は3億40百万円となりました。
b.売上総利益
売上総利益率は15.5%となり、差引売上総利益は52百万円となりました。
c.営業利益
販売費及び一般管理費の増加により、営業損失は48百万円となりました。
d.経常利益
営業外費用の増加に伴い経常損失は2億32百万円となりました。
e.親会社株主に帰属する当期純利益
以上の結果に加え、法人税等を計上したことにより親会社株主に帰属する当期純損失は2億36百万円となりました。
f.資産、負債及び純資産
当連結会計年度における総資産は、209億66百万円となり、前連結会計年度末と比べて8億16百万円の減少となりました。これは、主に現金及び預金の減少によるものであります。
負債は200億73百万円となり、前連結会計年度末と比べて5億80百万円の減少となりました。これは、主に借入金の減少によるものであります。
純資産は、8億93百万円となり、前連結会計年度末と比べて2億36百万円の減少となり、自己資本比率4.0%となりました。
g.キャッシュ・フロー分析
「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
③経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
④経営戦略の現状と見通し
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
⑤資本の財源及び資金の流動性についての分析
「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
5【重要な契約等】
(1) 販売代理店契約
2026年5月8日現在における主な販売代理店契約は以下のとおりであります。
| 契約会社名 | 相手方の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| 株式会社トーシンモバイル (子会社) | ソフトバンク株式会社 | 移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。※委託業務遂行の対価として支払われる手数料は、ソフトバンク株式会社によって変更することが出来ることとなっております。 又、委託業務を遂行する営業地域は、ソフトバンク株式会社が承認した地域のみにおいて、行うことが出来ることとなっております。 | 自 2002年11月1日 至 2003年3月31日 以降1年毎の自動更新 |
| 株式会社トーシンモバイル (子会社) | KDDI株式会社 | 移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。※委託業務遂行の対価として支払われる手数料は、KDDI株式会社によって変更することが出来ることとなっております。 又、委託業務を遂行する営業拠点は、KDDI株式会社が承認した拠点のみにおいて、行うことが出来ることとなっております。 | 自 2002年4月1日 至 2003年3月31日 以降1年毎の自動更新 |
(2) 業務委託契約
下記のとおり株式会社トーシンモバイルが通信事業者から購入する移動体通信機器及び付属品を専売店
において販売・その他サービスを提供する業務を再委託する契約を締結しております。
| 相手方の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
|---|---|---|
| 株式会社オーレンジ(ソフトバンクショップ22店舗 auショップ17店舗 ワイモバイルショップ1店舗) | ソフトバンク株式会社及びKDDI株式会社の移動電話サービス加入に関する業務委託並びに移動電話端末機及びその関連商品の売買。 | (ソフトバンクショップ)開店日から1年契約以降1年毎の自動更新(auショップ)開店日から3年契約以降1年毎の自動更新 (ワイモバイルショップ) 開店日から1年契約以降1年毎の自動更新 (UQショップ) 開店日から1年契約以降1年毎の自動更新 |
(3) 借入金に関する契約
当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、
取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。なお、当社の2026年5月8日付会社更生
手続開始決定を受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に
提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に
基づく弁済を実施してまいります。
| 形式 | シンジケーション方式限度貸付 |
|---|---|
| 組成金額 | 31億円(当期末残高24億円) |
| 契約締結日 | 2018年4月27日 |
| 契約期間 | 2018年4月27日~2045年6月30日 |
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| コ・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| 参加金融機関 | 株式会社十六銀行、株式会社大垣共立銀行、瀬戸信用金庫 |
| 財務制限条項 | ①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。 ②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。 |
(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。また、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行い、2026年9月10日付で同決定(2026年9月30日までの閲覧・謄写等の制限の決定)を受けております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの
改善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を
高め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、
当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
6【研究開発活動】
該当事項はありません。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
2026年5月8日現在
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 (人) | ||||
| 建物及び構築物 (千円) | 土地 (千円)(面積㎡) | リース資産 (千円) | その他(千円) | 合計(千円) | ||||
| 本社ビル (名古屋市中区) | 不動産事業 全社資産 | 事務所 | 504,853 | 392,990 (320.56) | - | 1,633 | 899,477 | 18 (5) |
| 賃貸用事務所・マンション (名古屋市中川区他) | 不動産事業 | 事務所マンション | 5,104,736 | 5,007,269 (12,166.13) | 27,985 | 112,873 | 10,252,864 | 3 (1) |
(注)1.帳簿価額の内「その他」は工具、器具及び備品の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
2.上記の他主要な賃借設備として次のものがあります。
賃借設備
| 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 面積(㎡) | 年間賃借料(千円) |
|---|---|---|---|---|
| auショップ高畑 (名古屋市中川区) | 移動体通信関連事業 | 店舗 | 182.60 | 6,109 |
3.従業員数の( )は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外書しております。
(2)国内子会社
・トーシンリゾート株式会社
・トーシンコーポレーション株式会社
・株式会社トーシンモバイル
・株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
2026年5月8日現在
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業 員数 (人) | |||||
| 建物及び構築物 (千円) | 機械装置及び車両運搬具 (千円) | 土地(千円)(面積㎡) | リース 資産(千円) | その他(千円) | 合計(千円) | ||||
| TOSHIN Golf Club Central Course (岐阜県加茂郡富加町) | リゾート事業 | クラブハウス・土地等 | 30,093 | - | 496,341 (898,857.55) | - | 16,858 | 543,293 | 17 (13) |
| TOSHIN さくら Hills Golf Club (岐阜県関市武芸川町) | リゾート事業 | クラブハウス・土地等 | 34,403 | - | 565,650 (282,561.73) | - | - | 600,054 | 12 (23) |
| TOSHIN Princeville Golf Course (三重県津市美里町) | リゾート事業 | クラブハウス・土地等 | 62,033 | - | 427,695 (814,996.01) | - | 3,775 | 493,505 | 13 (33) |
| 伊良湖シーサイドゴルフ 倶楽部 (愛知県田原市) | リゾート事業 | クラブハウス・土地等 | 393,745 | 611 | 106,577 (758,996.00) | 57,849 | 13,609 | 572,393 | 10 (20) |
| リバーデールゴルフクラブ (愛知県春日井市) | リゾート事業 | クラブハウス・土地等 | 43,262 | 96 | 416,281 (22,440.55) | 669 | 0 | 460,309 | 2 (14) |
| 賃貸用事務所・マンション (名古屋市中区他) | 不動産事業 | 事務所マンション | 662,565 | - | 169,342 (1,313.01) | - | - | 831,907 | - (-) |
(注)1.帳簿価額の内「その他」は工具、器具及び備品の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
2.従業員数の( )は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外書しております。
3【設備の新設、除却等の計画】
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、東京地方裁判所より同手続の開始決定を受けており、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることといたしました。また、2026年9月9日に東京地方裁判所に提出した更生計画案の中で、主として収益性の低い不動産を売却し、有利子負債を圧縮していく計画となっております。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、東京地方裁判所より同手続の開始決定を受けています。当社の管財人は、会社更生法上の手続に則って、2026年9月9日付で、東京地方裁判所に更生計画案を提出致しました。
なお、当社の管財人は、更生計画案において、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は実施しない旨を明記しております。
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 25,500,000 |
| 計 | 25,500,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年5月8日) | 提出日現在発行数(株) (2026年9月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 6,536,800 | 6,536,800 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数100株 |
| 計 | 6,536,800 | 6,536,800 | ― | ― |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月1日~ 2021年4月30日 (注) | 55,600 | 6,536,800 | 17,347 | 742,099 | 17,347 | 880,617 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5)【所有者別状況】
| 2026年9月7日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 14 | 46 | 13 | 22 | 4,159 | 4,255 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 64 | 3,115 | 30,015 | 919 | 73 | 30,250 | 64,436 | 93,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.10 | 4.83 | 46.58 | 1.43 | 0.11 | 46.95 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式72,451株は、「個人その他」に724単元及び「単元未満株式の状況」に51株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
(6)【大株主の状況】
| 2026年9月7日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ジェット | 名古屋市天白区八幡山415 | 2,172,400 | 33.60 |
| 石 田 信 文 | 名古屋市天白区 | 404,000 | 6.25 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 | 378,200 | 5.85 |
| 石 田 ゆ か り | 名古屋市天白区 | 311,500 | 4.82 |
| 株式会社CNCエンタープライズ | 東京都港区新橋二丁目6番2号 | 289,400 | 4.48 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | 144,000 | 2.23 |
| GMO Optical Investment株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 | 131,400 | 2.03 |
| トーシングループ従業員持株会 | 名古屋市中区栄三丁目4番21号 | 118,189 | 1.83 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番7号 | 87,900 | 1.36 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 67,632 | 1.05 |
| 計 | ― | 4,104,621 | 63.50 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2026年9月7日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 72,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,371,200 | 63,712 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 93,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,536,800 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 63,712 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれております。
②【自己株式等】
| 2026年9月7日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社トーシンホールディングス | 名古屋市中区栄 三丁目4番21号 | 72,400 | - | 72,400 | 1.1 |
| 計 | - | 72,400 | - | 72,400 | 1.1 |
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | - | - |
| 当期間における取得自己株式 | 200 | 52 |
(注)当期間における取得自己株式には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 72,451 | - | 72,451 | - |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3【配当政策】
利益配分に関する基本方針
当社の利益配分につきましては、経営の重要政策の一つと認識しており、将来にわたる安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保金を確保しつつ、株主の皆様に安定的に利益還元を行うことを基本方針としております。
しかしながら、当期につきましては、当社について2026年5月8日に会社更生手続が開始され、会社更生法上、更生計画の定めるところによらなければ剰余金の配当を行うことができず、誠に遺憾ながら当事業年度の期末配当につきましては無配となります。
また、2026年9月9日に管財人が東京地方裁判所に提出した更生計画案において、当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わないこととしております。但し、株主に対する配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができることとしております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日(午後4時)、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役(当時)である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。また、同日、同裁判所により調査命令が発令され、弁護士永沢徹が調査委員に選任されました。当社では、内部管理体制の改善を進め、法令遵守を図る観点から、管財人2名体制(事業家管財人及び法律家管財人)とし、裁判所の監督と調査委員による調査の下で、管財人相互の監視と牽制による共同経営を実施する体制がとられています。なお、会社更生手続開始の申立てをしたのは、当社のみであり、当社の子会社は会社更生手続開始の申立てをしておらず、その予定もありません。
更生手続開始後は、当社の事業経営権及び財産管理処分権は管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の両管財人に専属することから(会社更生法第 72 条第 1 項)、更生手続開始後は、当社の取締役及び取締役会は事業経営権及び財産管理処分権を有しない立場にあり、また、当社の監査役及び監査役会は管財人の権限と抵触する範囲でその権限が制約されます。すなわち、更生手続開始時に当社の取締役及び監査役であった者は、更生手続開始により退任したわけではなく、いずれも在任しておりますが、これらの者は、裁判所による管財人の選任により当社の取締役及び監査役としての権限が制約された立場にあり、また、取締役及び監査役としての当社に対する報酬請求権を喪失した立場にあります(会社更生法第 66 条第 1 項)。これらのことは、更生手続開始後(かつ更生計画認可前)に株主総会により取締役又は監査役に変更が生じた場合においても同様であり、株主総会により新たに選任された取締役は事業経営権及び財産管理処分権を有しない立場にあり、また、株主総会により新たに選任された監査役もその権限が制約された立場にあります。当社については、当社の株主である株式会社ジェットの招集により令和8年5月28日に臨時株主総会が開催され、取締役石田雅文の解任議案及び平塚栄の取締役選任議案がいずれも可決されておりますが、このことは、管財人石田雅文が管財人粟田口太郎とともに管財人として共同して当社の事業経営及び当社財産の管理処分をする権限に影響を与えるものではなく、当社は管財人体制を堅持しており、当該臨時株主総会により新たに選任された平塚栄取締役(その後令和8年6月5日に開催された当社取締役会決議により当社代表取締役に就任)の権限は、管財人体制の下で制限されたままの状態にあります。
更生手続において、管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが(会社更生法第 184 条第 1 項)、これが可決され、裁判所により認可されると、更生計画としての効力を生じます(会社更生法第 201 条)。認可決定の時期は、2026年11月中旬を予定しています。
当社は取締役会設置会社かつ監査役会設置会社であることから、更生計画においては、この体制を変更しない限り、更生会社の取締役及び監査役の氏名又はその選任の方法及び任期が必要的記載事項とされます(会社更生法第 167 条第 1 項第 2 号、第 173 条第 1 項第 1 号・第 6 号)。したがって、管財人は、内部管理体制の改善の観点をも考慮した上で、更生計画により、新たな取締役及び監査役として適切と認められる人材を選任し、内部管理体制の改善及び確保を図る方針です。こうして更生計画の定めに基づきその氏名が記載された取締役及び監査役は、裁判所の認可により更生計画が効力を生ずることにより就任の効果が生じますが、その反面として、更生計画に氏名が記載されなかった取締役及び監査役は、たとえ従前の株主総会により選任されて任期を残した者であっても、更生計画の認可により退任することとなります。
管財人としては、創業者の影響力を排除し、内部管理体制の改善を図る観点から、取締役及び監査役として適切と認められる人材のみを更生計画に定める方針です。現任の取締役及び監査役のうち、こうした観点(創業者の影響力を排除し、内部管理体制の改善を図る観点)、当社の事業の更生を図る観点、当社が上場企業として新たなスタートを切る観点から適切と認められない者(長期にわたり当社の役員に継続して在任した者を含みます。)については、これを更生計画に記載せず、もって退任させる方針です。
以上のとおり、当社は、東京地方裁判所により会社更生手続が開始された時点(令和8年5月8日午後4時)以降、本有価証券報告書提出日現在においても、管財人体制により事業経営及び当社財産の管理処分が行われておりますが、管財人は、従前(更生手続開始前)の当社の取締役及び取締役会並びに監査役及び監査役会については、以下のコーポレート・ガバナンス上の諸課題(下記①~④)があったものと認識しており、会社更生手続の下で当社の再建を進めつつ、これらの諸課題に対処してまいります。管財人は、令和8年5月26日付の「改善計画・状況報告書」を同日付で適時開示しており、これに従って、コーポレート・ガバナンスの改善に向けた具体的な諸施策を実施する方針です。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株式会社、とりわけ上場会社の経営は、経営者の高い倫理観に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、法令遵守と適時適切な情報開示に基づき実施されるべきものであるところ、当社のコーポレート・ガバナンスには以下の不備があったものと認められます。
②企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
・取締役(会)及び監査役(会)
当社の取締役の員数は5名(本有価証券報告書提出日現在)であり、うち2名は社外取締役であります。また、監査役の員数は3名(有価証券報告書提出日現在)であり、うち2名は社外監査役であります。
取締役会は、従来(更生手続開始まで)、月1回定期的に開催されていましたが、ガバナンスの重要性を明確に認識できていない役員がみられるほか、取締役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員に十分に存在しておらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割を果たせておりませんでした。
当社の監査役は常勤監査役1名を含む3名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席しておりますが、内部監査の結果報告を受けることが主となっており、経営上の問題を早期に発見・是正するための監査は積極的には行われていませんでした。また、監査役会もその機能を十分に発揮してはおりませんでした。
・内部監査室
当社の内部監査業務は内部監査室(2名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及び各子会社の業務全般にわたり、計画的に内部監査を実施する体制をとっておりましたが、内部監査の対象範囲がモバイル直営事業の直営店の店舗及びリゾート事業のゴルフ場と店舗の業務監査に限定されているなど、内部監査規程の定めに従った運用が行われておらず、十分な範囲で実施することができておりませんでした。
・会計監査人
当社の会計監査業務は監査法人アリアと監査契約を締結して当該監査を受けております。
・当該体制を採用する理由
当社は、以上のとおり、平時において取締役会設置会社・監査役会設置会社の形態による企業統治の体制がとられており、これは取締役の相互監視・牽制に加え、独立役員を含む専門性の高い監査役による経営監視体制が機能してはじめて正当化できるものであるところ、従前は、これらに前記の不備がみられました。
更生手続(とりわけ管財人が策定する更生計画案)や特別注意銘柄の指定の解除に向けた施策を通じて、コーポレート・ガバナンスの改善を図ることにより、これらの不備に対処してまいる所存です。
・コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(注)当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役(当時)である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。管財人は、会社更生法上の役職であり、会社法上の役員ではありませんが、現在、当社の事業経営権及び当社財産の管理処分権は管財人に専属しており、会社法上の役員(前掲の取締役5名及び監査役3名)の権限は制約されています。
③企業統治に関するその他の事項(更生手続開始前の企業統治体制とその問題)
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制を含む内部統制システムに関する基本的な考え方を次の通り定めております。以下は、更生手続開始前の状況を示すものですが、これらについては、前述の「改善計画・状況報告書」(令和8年5月26日付)の趣旨をも踏まえて改善してまいります。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制に係る指針として「トーシン行動指針」がありますが、従前は必ずしも社内に浸透しておらず、コンプライアンス意識の鈍麻・欠如がみられたことから、その改善を図ってまいります。
(2)当社及び当社グループ各社における法令遵守の観点からこれに反する行為を早期に発見し是正するため、グループ従業員を対象とした「内部通報制度」として「トーシンアラーム」を設置しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、関係規程並びに法令に基づき、担当部署及び責任者を定め、適切に保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク・コンプライアンス委員会を設置する。この委員会はリスク管理・コンプライアンス管理を統括する組織として、個々のリスク(経営戦略、業務運営、環境、災害グループ全体のリスク)を網羅的・総括的に管理する体制を確保する。また、リスク・コンプライアンス規程を制定する。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、管理部長(総務人事担当)、管理部長(財務担当)、監査役(非常勤監査役及び社外監査役を含む。)、内部監査室従業員及びそれに準ずる者を構成単位とし、2か月に1回開催し、決議要件は構成員の過半数による決議とする。リスク・コンプライアンス委員会から発出された意見については、取締役会は合理的な理由なく排除できないものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行えることを確保するための体制
取締役及び監査役で構成する取締役会を毎月開催して、重要項目について審議及び決定を行い、必要に応じ適宜開催する。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ共通の基本理念と基本方針を制定し、関係会社管理規程を設定する。内部監査室による継続的な業務の適正性及び運営状況を実地監査する。
しかしながら、1.(1)に記載した事項、また第三者委員会からの内部監査の不備などの指摘もあり、当該体制は機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の要請があった場合は職務を補助するスタッフを配置する。監査役スタッフの任命は、取締役の推薦により監査役会が行うが、当該スタッフの監査役会での職務については、取締役からの干渉を受けない体制とする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)会社及びグループ各社の業務・財務に重大な影響、損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、当該事実に関する事項。
(2)会社及びグループ各社の役職員が法令又は定款に違反する行為をし、又は、これらの行為を行うおそれがあると考えられるときは、その旨。
(3)監査役(会)から業務執行に関する事項の報告を求められた取締役及び使用人は、速やかに当該事項につき報告を行う。
しかしながら、当該体制は十分に機能していたとは言えないため、今後の改善を図ってまいります。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、監査役と緊密な連携を保ち、監査役に対し内部監査結果の報告を行う。
(2)代表取締役社長及び取締役との定期的会合を開催し情報交換を行う。
(3)取締役は、監査役による重要な会議への出席及び重要文書の閲覧、子会社の実地監査等の監査活動に積極的に協力する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務諸表に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務諸表の信頼性と適正性を確保する。
しかしながら、2025年4月期には決算訂正を行う必要性が生じ、訂正報告書を提出しております。財務報告を行う体制に種々の不備が認められたことから、当該体制については今後の改善が必要なものと考えております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
取締役及び使用人が遵守すべき行動指針において、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任をもって、業務を誠実かつ公正に遂行することを表明しており、反社会的勢力や団体との関係は一切遮断し、不当要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶する。
(ロ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、トーシン・リスク管理委員会を設置しておりましたが、有効に機能していなかったため、新たにリスク管理・コンプライアンス管理を統括する組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置してグループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する体制を確保いたします。
(ハ)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。
なお、当該責任限定が認められているのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(ニ)取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
(ホ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
(ヘ)取締役会で決議できることとした株主総会決議事項
1.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
2.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 石田 雅文 | 1 | 1 |
| 石田 ゆかり | 1 | 1 |
| 旭 萌々子 | 1 | 1 |
| 深谷 隆雄 | 1 | 1 |
| 奥村 竜弥 | 1 | 1 |
当社は、2025年9月4日付「第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社において不適切な会計処理が行われた疑いについて第三者委員会による調査を行い、その結果を取りまとめた報告書を受領いたしました。当該報告書においては、当社及び子会社における不適切な会計処理の存在やそれらが生じた原因・背景について明らかにされ、再発防止策の提言を受けました。また、2026年5月1日付「社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の決算・内部統制・ガバナンス等を専門的及び客観的な見地から検証し、過年度有価証券報告書等に関する問題の有無等を明確にするために、社内検証委員会による検証を行い、検証結果報告書を受領いたしました。当該報告書においては、当社の決算・内部統制・ガバナンス等に関する問題点、その是正・改善状況及び今後の課題等が示されました。
当社は、こうした事態に至ったことを深く反省し、二度と同様の過ちを繰り返さぬよう抜本的な組織構造の改革を進め、コンプライアンス前提の誠実な経営に取り組んでまいります。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧(本有価証券報告書提出日現在)
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 代表取締役社長 | 平 塚 栄 | 1955年1月21日 | 1978年4月 ヤナセ愛知株式会社入社 2005年4月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2006年6月 同社コンシューマ営業本部東海営業部 部長 2007年4月 同社東海営業本部長 2011年4月 2012年4月 2026年6月 同社営業企画部部長 アイ・スペース株式会社代表取締役社長 (2026年1月16日退任) 当社代表取締役社長就任(現任) | 1978年4月 | ヤナセ愛知株式会社入社 | 2005年4月 | ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 | 2006年6月 | 同社コンシューマ営業本部東海営業部 部長 | 2007年4月 | 同社東海営業本部長 | 2011年4月 2012年4月 2026年6月 | 同社営業企画部部長 アイ・スペース株式会社代表取締役社長 (2026年1月16日退任) 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | - | ||
| 1978年4月 | ヤナセ愛知株式会社入社 | ||||||||||||||||
| 2005年4月 | ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 | ||||||||||||||||
| 2006年6月 | 同社コンシューマ営業本部東海営業部 部長 | ||||||||||||||||
| 2007年4月 | 同社東海営業本部長 | ||||||||||||||||
| 2011年4月 2012年4月 2026年6月 | 同社営業企画部部長 アイ・スペース株式会社代表取締役社長 (2026年1月16日退任) 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 石 田 ゆかり | 1962年4月25日 | 1986年7月 有限会社石田興業(1999年5月当社と合併)設立、取締役就任 1988年4月 当社設立、取締役就任 1988年4月 当社取締役総務部GM 2001年7月 当社取締役総務部長 2007年4月 当社取締役財務部長 2009年7月 2012年7月 2018年7月 2026年1月 当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長 当社取締役管理部長(財務担当) 当社取締役(現任) | 1986年7月 | 有限会社石田興業(1999年5月当社と合併)設立、取締役就任 | 1988年4月 | 当社設立、取締役就任 | 1988年4月 | 当社取締役総務部GM | 2001年7月 | 当社取締役総務部長 | 2007年4月 | 当社取締役財務部長 | 2009年7月 2012年7月 2018年7月 2026年1月 | 当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長 当社取締役管理部長(財務担当) 当社取締役(現任) | (注)3 | 311,500 |
| 1986年7月 | 有限会社石田興業(1999年5月当社と合併)設立、取締役就任 | ||||||||||||||||
| 1988年4月 | 当社設立、取締役就任 | ||||||||||||||||
| 1988年4月 | 当社取締役総務部GM | ||||||||||||||||
| 2001年7月 | 当社取締役総務部長 | ||||||||||||||||
| 2007年4月 | 当社取締役財務部長 | ||||||||||||||||
| 2009年7月 2012年7月 2018年7月 2026年1月 | 当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長 当社取締役管理部長(財務担当) 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||
| 取締役 管理部長 | 旭 萌 々 子 | 1982年6月16日 | 2005年4月 当社入社 2013年11月 当社社長室部長 2014年7月 当社取締役就任 2014年7月 2018年7月 2024年7月 2026年5月 当社取締役社長室長兼総務部長 当社取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役副社長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役管理部長(現任) | 2005年4月 | 当社入社 | 2013年11月 | 当社社長室部長 | 2014年7月 | 当社取締役就任 | 2014年7月 2018年7月 2024年7月 2026年5月 | 当社取締役社長室長兼総務部長 当社取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役副社長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役管理部長(現任) | (注)3 | 21,900 | ||||
| 2005年4月 | 当社入社 | ||||||||||||||||
| 2013年11月 | 当社社長室部長 | ||||||||||||||||
| 2014年7月 | 当社取締役就任 | ||||||||||||||||
| 2014年7月 2018年7月 2024年7月 2026年5月 | 当社取締役社長室長兼総務部長 当社取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役副社長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役管理部長(現任) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 深 谷 隆 雄 | 1954年9月28日 | 1985年9月 深谷隆雄税理士事務所開設 2009年3月 同所を閉所 2009年4月 森公利行政書士・税理士事務所に入所 2012年7月 同所を退所 2012年8月 深谷隆雄税理士事務所開設 2016年3月 同所を閉所 2016年4月 安井尚郎社会保険労務士・税理士事務所 入所 2019年3月 同所を退所 2019年3月 浅野高嗣税理士事務所入所 税務会計事業部 部長 2020年7月 当社社外監査役就任 2024年7月 当社社外取締役就任(現任) 2025年3月 浅野高嗣税理士事務所退所 2025年4月 税理士法人タックス・ラボ入所 | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 | 奥 村 竜 弥 | 1983年8月21日 | 2003年10月 ファーレン東岐阜株式会社取締役(現任) 2007年4月 株式会社カーセブンディベロップメント入社 2008年4月 2009年2月 愛知クライスラー株式会社入社 アールジェイ東岐阜株式会社取締役 2010年4月 中京クライスラー出向 ジープ岡崎ストアマネージャー 2011年2月 2011年2月 2013年4月 2018年4月 2023年4月 2024年7月 2025年8月 2025年10月 愛知クライスラー株式会社取締役営業次長 中京クライスラー株式会社取締役営業次長 同社(中京・愛知)取締役本部長 同社(中京・愛知)専務取締役 同社(中京・愛知)代表取締役社長(現任) 合同会社GOINSTYLE 代表社員(現任) 当社社外取締役就任(現任) アールジェイ東岐阜株式会社 取締役社長(現任) | 2003年10月 | ファーレン東岐阜株式会社取締役(現任) | 2007年4月 | 株式会社カーセブンディベロップメント入社 | 2008年4月 2009年2月 | 愛知クライスラー株式会社入社 アールジェイ東岐阜株式会社取締役 | 2010年4月 | 中京クライスラー出向 ジープ岡崎ストアマネージャー | 2011年2月 2011年2月 2013年4月 2018年4月 2023年4月 2024年7月 2025年8月 2025年10月 | 愛知クライスラー株式会社取締役営業次長 中京クライスラー株式会社取締役営業次長 同社(中京・愛知)取締役本部長 同社(中京・愛知)専務取締役 同社(中京・愛知)代表取締役社長(現任) 合同会社GOINSTYLE 代表社員(現任) 当社社外取締役就任(現任) アールジェイ東岐阜株式会社 取締役社長(現任) | (注)3 | - | ||||
| 2003年10月 | ファーレン東岐阜株式会社取締役(現任) | ||||||||||||||||||
| 2007年4月 | 株式会社カーセブンディベロップメント入社 | ||||||||||||||||||
| 2008年4月 2009年2月 | 愛知クライスラー株式会社入社 アールジェイ東岐阜株式会社取締役 | ||||||||||||||||||
| 2010年4月 | 中京クライスラー出向 ジープ岡崎ストアマネージャー | ||||||||||||||||||
| 2011年2月 2011年2月 2013年4月 2018年4月 2023年4月 2024年7月 2025年8月 2025年10月 | 愛知クライスラー株式会社取締役営業次長 中京クライスラー株式会社取締役営業次長 同社(中京・愛知)取締役本部長 同社(中京・愛知)専務取締役 同社(中京・愛知)代表取締役社長(現任) 合同会社GOINSTYLE 代表社員(現任) 当社社外取締役就任(現任) アールジェイ東岐阜株式会社 取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 加 藤 悦 生 | 1957年3月11日 | 1989年6月 株式会社アドシステム設立 代表取締役(現任) 1998年3月 株式会社名古屋リビングエージェンシー 設立 代表取締役 2016年2月 一般社団法人まちの活力創生協会設立 代表理事就任(現任) 2019年7月 2021年7月 2023年3月 2024年7月 当社社外監査役就任 当社代表取締役社長就任 当社取締役 当社監査役就任(現任) | 1989年6月 | 株式会社アドシステム設立 代表取締役(現任) | 1998年3月 | 株式会社名古屋リビングエージェンシー 設立 代表取締役 | 2016年2月 | 一般社団法人まちの活力創生協会設立 代表理事就任(現任) | 2019年7月 2021年7月 2023年3月 2024年7月 | 当社社外監査役就任 当社代表取締役社長就任 当社取締役 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 2,600 | ||||||
| 1989年6月 | 株式会社アドシステム設立 代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||
| 1998年3月 | 株式会社名古屋リビングエージェンシー 設立 代表取締役 | ||||||||||||||||||
| 2016年2月 | 一般社団法人まちの活力創生協会設立 代表理事就任(現任) | ||||||||||||||||||
| 2019年7月 2021年7月 2023年3月 2024年7月 | 当社社外監査役就任 当社代表取締役社長就任 当社取締役 当社監査役就任(現任) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 鈴 木 真 司 | 1958年10月24日 | 1991年4月 愛知県弁護士会 登録 長谷川法律事務所 入所 1997年4月 鈴木真司法律事務所設立 所長就任(現 任) 2009年7月 当社社外監査役(現任) 2014年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員(現 任) | (注)5 | - | ||||||||||||||
| 監査役 (仮監査役) | 大 田 貴 之 | 1975年10月19日 | 2000年4月 株式会社武富士入社 2005年7月 やまと法律事務所入所 2006年11月 東建コーポレーション株式会社入社 2020年12月 仰星監査法人名古屋事務所入所 2025年1月 エムジーホールディングス株式会社入社 2025年4月 株式会社ベルデアクア 取締役CFO(現任) 2026年1月 2026年4月 大田公認会計士事務所 開設 当社社外監査役(仮監査役)就任(現任) | 2000年4月 | 株式会社武富士入社 | 2005年7月 | やまと法律事務所入所 | 2006年11月 | 東建コーポレーション株式会社入社 | 2020年12月 | 仰星監査法人名古屋事務所入所 | 2025年1月 | エムジーホールディングス株式会社入社 | 2025年4月 | 株式会社ベルデアクア 取締役CFO(現任) | 2026年1月 2026年4月 | 大田公認会計士事務所 開設 当社社外監査役(仮監査役)就任(現任) | (注)6 | - |
| 2000年4月 | 株式会社武富士入社 | ||||||||||||||||||
| 2005年7月 | やまと法律事務所入所 | ||||||||||||||||||
| 2006年11月 | 東建コーポレーション株式会社入社 | ||||||||||||||||||
| 2020年12月 | 仰星監査法人名古屋事務所入所 | ||||||||||||||||||
| 2025年1月 | エムジーホールディングス株式会社入社 | ||||||||||||||||||
| 2025年4月 | 株式会社ベルデアクア 取締役CFO(現任) | ||||||||||||||||||
| 2026年1月 2026年4月 | 大田公認会計士事務所 開設 当社社外監査役(仮監査役)就任(現任) | ||||||||||||||||||
| 計 | 336,000 | ||||||||||||||||||
(注)1.取締役深谷隆雄、奥村竜弥は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木真司、大田貴之は、社外監査役であります。
3.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2024年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
5.2025年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
6.2025年12月31日に当社の監査役であった牧俊夫氏が辞任により退任したことから、法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、名古屋地方裁判所に仮監査役選任の申立てを行い、同裁判所から、2026年4月9日付で大田貴之氏を仮監査役として選任した旨の決定通知を受領いたしました。大田氏の仮監査役としての任期は、2026年5月8日期事業年度に係る定時株主総会の終結の時までです。
なお(注)3~6のいずれにおいても、更生計画に記載されない取締役及び監査役は更生計画認可時に退任しま
す。
(管財人の状況)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役(当時)である石田雅文及び申立代理人である弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
管財人は、会社更生法上の役職であり、会社法上の役員ではありませんが、現在、当社の事業経営権及び当社財産の管理処分権は管財人に専属しており、会社法上の役員(前掲の取締役5名及び監査役3名)の権限は制約されています。
管財人の概要は、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 管財人 | 石 田 雅 文 | 1982年10月8日 | 2007年4月 トーシンリゾート株式会社入社 2012年3月 中京クライスラー株式会社入社 2018年5月 中京クライスラー株式会社 ジープ岐阜ストアマネージャー 2022年5月 当社入社 2022年7月 2024年7月 2025年7月 2026年5月 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)就任 当社取締役営業企画部営業統括部長就任 当社代表取締役社長就任 当社管財人就任(現任) | 2007年4月 | トーシンリゾート株式会社入社 | 2012年3月 | 中京クライスラー株式会社入社 | 2018年5月 | 中京クライスラー株式会社 ジープ岐阜ストアマネージャー | 2022年5月 | 当社入社 | 2022年7月 2024年7月 2025年7月 2026年5月 | 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)就任 当社取締役営業企画部営業統括部長就任 当社代表取締役社長就任 当社管財人就任(現任) | (注)1 | 4,400 |
| 2007年4月 | トーシンリゾート株式会社入社 | ||||||||||||||
| 2012年3月 | 中京クライスラー株式会社入社 | ||||||||||||||
| 2018年5月 | 中京クライスラー株式会社 ジープ岐阜ストアマネージャー | ||||||||||||||
| 2022年5月 | 当社入社 | ||||||||||||||
| 2022年7月 2024年7月 2025年7月 2026年5月 | 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)就任 当社取締役営業企画部営業統括部長就任 当社代表取締役社長就任 当社管財人就任(現任) | ||||||||||||||
| 管財人 | 粟田口 太郎 | 1973年3月19日 | 2002年10月 2011年5月 2015年4月 2026年5月 弁護士登録(東京弁護士会) ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任) 当社管財人就任(現任) | 2002年10月 2011年5月 2015年4月 2026年5月 | 弁護士登録(東京弁護士会) ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任) 当社管財人就任(現任) | (注)1 | - | ||||||||
| 2002年10月 2011年5月 2015年4月 2026年5月 | 弁護士登録(東京弁護士会) ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー(現任) 当社管財人就任(現任) | ||||||||||||||
| 計 | 4,400 | ||||||||||||||
(注)1.会社更生法の定めによります。なお、東京地方裁判所に対して利害関係人(個人)5名より管財人解任の申立てがされておりましたが、同裁判所により、2026年7月に、いずれも棄却されております。
2.管財人石田雅文は取締役石田ゆかりの実子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である深谷隆雄氏は、長年にわたる税務業務の経験を有しております。
社外取締役である奥村竜弥氏は、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当社監査役は3名中2名が社外監査役であり、経営機能の客観性・中立性を確保しております。
社外監査役である鈴木真司氏は、弁護士であり、当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立性が確保されているものと考えております。なお、当社は、鈴木真司法律事務所と取引利害関係はありません。
社外監査役である大田貴之氏は、公認会計士であり、当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないほか、仮監査役として名古屋地方裁判所により選任されていることから、独立性が確保されているものと考えております。なお、当社は、大田公認会計士事務所と取引利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
従前(更生手続開始前)において、監査役と内部監査部門の間では、監査役の監査及び内部監査部門の状況に関する情報共有が行われ、内部監査部門の監査結果について監査役に対する報告がされており、また、会計監査人と内部統制部門との間でも情報交換が行われていましたが、これらはガバナンスの観点からは不十分であったものとみられることから、改善してまいります。
(3)【監査の状況】
① 監査の状況
更生手続開始後は、前述のとおり、管財人に当社の事業経営権及び当社財産の管理処分権が専属する結果、監査役の権限は制約されておりますが、更生手続開始前においては、当社は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の体制により、監査が行われていました。
常勤監査役である加藤悦生氏は、当社及び他社の経営者として経営に関する知見を有しております。
非常勤監査役である鈴木真司氏は、弁護士の資格を有しており、法律関連の専門的知見を有しております。
非常勤監査役である大田貴之氏は、公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門的知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を1回開催しており、個々の監査役の出席状況につきましては次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 加藤 悦生 | 1 | 1 |
| 鈴木 真司 | 1 | 1 |
| 大田 貴之 | 1 | 1 |
② 内部監査の状況
当社は、社長直属の組織として内部監査室を設置しております。
当社の内部監査業務は内部監査室(2名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及び各子会社の業務全般にわたり、計画的に内部監査を実施する体制をとっておりましたが、内部監査の対象範囲がモバイル直営事業の直営店の店舗及びリゾート事業のゴルフ場と店舗の業務監査に限定されているなど、内部監査規程の定めに従った運用が行われておらず、十分な範囲で実施することができておりませんでした。
今後は内部監査規程の定めに従った運用を行うべく改善を図ってまいります。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
監査法人アリア
(ロ)継続監査期間
2年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
茂木秀俊
山中康之
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名、その他 7名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
(ト)監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り交代しております。
第38期(連結・個別) 監査法人東海会計社
第39期(連結・個別)第3四半期まで 有限責任中部総合監査法人(一時会計監査人)
第39期(連結・個別) 監査法人アリア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(監査法人東海会計社から有限責任中部総合監査法人への交代)
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任中部総合監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人東海会計社
(2)当該異動の年月日
2024年8月9日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1997年10月14日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人東海会計社より、当社の体制の状況及び今後の経営環境等の変化を総合的に勘案した結果、今後監査工数が大幅に増大することが見込まれることから、第39期事業年度の監査業務を辞退したい旨の申し出を受け、同監査法人と誠実に協議した結果、当社の会計監査人を辞任することについて合意いたしました。
当社は一時会計監査人の選任について検討してまいりましたが、その結果、当社の一時会計監査人として適任であると判断し、2024年8月9日開催の監査役会におきまして、有限責任中部総合監査法人を当社の一時会計監査人として選任することを決議いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(有限責任中部総合監査法人から監査法人アリアへの交代)
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任した監査公認会計士等の名称
有限責任中部総合監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年7月29日(第39期定時株主総会開催日)
(3)退任した監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2024年8月9日
(4)退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社連結子会社である株式会社トーシンモバイルの売上取引の一部で計上根拠の信ぴょう性に疑義が生じたため、第三者委員会を設置のうえ、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれ、その後の当社の決算関連手続にも相応の時間を要する見込みであることから、2025年4月期有価証券報告書の提出期限について延長申請を検討することとなりました。このような過程の中で、有限責任中部総合監査法人から、過年度数値の修正を含めた2025年4月期の監査業務体制等については、現時点の監査状況等を踏まえ監査品質の維持に必要な工数の確保が難しいとの打診を受け、同監査法人と誠実に協議し、その結果、2025年6月30日付で監査契約を合意解除し、同監査法人は一時会計監査人を退任することとなりました。
当社は、2025年7月2日付で一時会計監査人として監査法人アリアを選任しております。監査法人アリアは、第39期定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了いたしますが、当社はこれまでの職務遂行状況、公認会計士等に求められる専門性、独立性、監査品質管理体制に加え、当社の事業規模・業務内容に則した監査対応等を総合的に勘案した結果、監査法人アリアが当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,000 | - | 10,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34,000 | - | 10,000 | - |
(ロ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であると判断したものであります。
(4)【役員の報酬等】
更生手続開始前の状況は以下のとおりです(当社については、令和8年5月8日付で更生手続が開始されており、会社更生法上、更生手続開始後は、取締役及び監査役に報酬請求権は発生していません。)。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2025年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等に関する方針を決議しております。その内容は以下のとおりです。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社は、役員報酬制度において、公平性、透明性および客観性の確保を重視し、役位間における一貫性のある報酬設計を行うことを基本方針とします。
(イ)基本方針
1)当制度は、各役位に相応しい報酬水準を設定することにより、役位間の責任と貢献度に基づく公正な格差
を形成し、経営陣のモチベーション向上および企業価値向上を促すことを目的とする。
2)当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職
責に見合った報酬の体系、水準とする。
3)報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常
に検証する。
4)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、会社業績に応じて変動する業績連動報酬等なら
びに非金銭報酬等で構成する。
5)なお、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給するものとする。
(ロ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績,
従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ハ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標である営業利益を反映
した現金報酬とし、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標とする一定の水準が達成さ
れた場合に、賞与として一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進すること
を目的として、ストックオプションを採用し、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標
とする一定の水準が達成された場合に、支給するものとする。
(ニ)基本報酬の額、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
1)報酬のレンジ方式の導入
各役位には基本報酬額のレンジ(上限・下限)を設定し、当該役位の職責・成果・経験等を総合的に勘案
して、レンジ内で報酬額を決定する。これにより、一律ではなく柔軟かつ合理的な報酬運用を可能とする。
2)役位階層の定義と運用整合性
役位は、監督役位(代表取締役会長及び社長等)と執行役位(取締役副社長・専務等)、および社外執行
役員・監査役で定義され、それぞれに応じた報酬レンジを設定する。報酬水準はそれぞれの役割に整合する
よう制度設計する。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき決定する。その権限の内容は、定款または株主総会で
決議された取締役報酬限度額の範囲内において各取締役の基本報酬の額および賞与額の決定とする。なお、
ストックオプションについては、基本報酬月額及び株式公正価値をもとに、取締役会で取締役個人別の割当
数を決定するものとする。
報酬決定においては、取締役会による審議・決議を経るとともに、業績及び貢献度など、根拠を用いた客
観的プロセスを重視する。
報酬レンジおよび制度内容は、事業環境の変化や労働市場水準の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行
う。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 1,154 | 1,154 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 129 | 129 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 453 | 453 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(5)【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(イ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、継続的な成長と社会的価値、経済価値を高めるため、業務提携、販路拡大など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもとに毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められてない株式がある場合は、適時・適切に売却しております。
(ロ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照計上額の合計額
| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 1 | 10,000 |
| 非上場株式以外の株式 | 13 | 48,695 |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 | |
|---|---|---|---|
| 非上場株式 | - | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - | - |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |
(ハ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | |||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 500 | 500 | 金融機関との安定的取引に資するため | 有 |
| 1,402 | 1,408 | |||
| ㈱ベルパーク | 4,700 | 4,700 | 業界動向の把握 | 無 |
| 13,747 | 14,123 | |||
| ㈱サカイホールディングス | 3,000 | 3,000 | 業界動向の把握 | 有 |
| 2,340 | 2,145 | |||
| プロトコーポレーション | - | - | 業界動向の把握 | 無 |
| - | - | |||
| ㈱モスフードサービス | 1,000 | 1,000 | 業界動向の把握 | 無 |
| 3,910 | 3,945 | |||
| ㈱ゲオホールディングス | 1,600 | 1,600 | 業界動向の把握 | 無 |
| 3,440 | 2,974 | |||
| KDDI㈱ | 1,200 | 1,200 | 取引関係の強化を図るため | 無 |
| 3,276 | 3,099 | |||
| 日本マクドナルドホールディングス㈱ | 300 | 300 | 業界動向の把握 | 無 |
| 1,890 | 2,436 | |||
| ㈱木曽路 | 500 | 500 | 業界動向の把握 | 無 |
| 1,270 | 1,159 | |||
| NTT㈱ | 10,000 | 10,000 | 業界動向の把握 | 無 |
| 1,550 | 1,525 | |||
| ㈱クロップス | 1,000 | 1,000 | 業界動向の把握 | 無 |
| 1,020 | 1,334 | |||
| ソフトバンクグループ㈱ | 1,200 | 1,200 | 取引関係の強化を図るため | 無 |
| 7,335 | 6,262 | |||
| 日本航空㈱ | 1,000 | 1,000 | 業界動向の把握 | 無 |
| 2,630 | 2,454 | |||
| ㈱TSIホールディングス | 4,000 | 4,000 | 業界動向の把握 | 無 |
| 4,884 | 5,260 |
5【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
人材戦略に関する基本方針等につきましては、2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)戦略でも記載いたしましたとおり、当社グループは、「人材」を価値創造、競争優位の源泉と位置づけ、人材に投資することで、「人材が育ち、人材で勝つ会社」を目指しています。
前連結会計年度に比し、当社グループの従業員数の変動はありませんでした。
詳細につきましては、2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)戦略をご参照ください。
(2)【従業員の状況】
① 連結会社の状況
| 2026年5月8日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 移動体通信関連事業 | 26 | (4) |
| 不動産事業 | 3 | (2) |
| リゾート事業 | 48 | (107) |
| 報告セグメント計 | 77 | (113) |
| その他 | - | (-) |
| 全社(共通) | 17 | (5) |
| 合計 | 94 | (118) |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から当社グループ内への出向者含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
② 提出会社の状況
| 2026年5月8日現在 | |||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) | |
| 28 | (9) | 44.0 | 5.8 | 3,350,532 | - |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 移動体通信関連事業 | 2 | (-) |
| 不動産事業 | 3 | (-) |
| リゾート事業 | 6 | (4) |
| 報告セグメント計 | 11 | (4) |
| その他 | - | (-) |
| 全社(共通) | 17 | (5) |
| 合計 | 28 | (9) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー及び契約社員を含み、派遣社員を除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
③ 労働組合の状況
当社グループには労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。
第5【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
(3)当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
今後は会社更生手続の開始決定に基づき更生手続を遂行することとなりますが、現時点では更生計画について裁判所の認可決定が未定であることなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、連結財務諸表及び財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表及び財務諸表に反映しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2026年5月1日から2026年5月8日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2026年5月1日から2026年5月8日まで)の財務諸表について、監査法人アリアによる監査を受けております。
3 決算期変更について
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを
決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
これに伴い、当連結会計年度及び当事業年度は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間となっておりま
す。
4 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、外部機関が開催する会計基準等のセミナーに積極的に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,645,409 | ※2 1,651,851 |
| 売掛金 | 2,898,936 | 3,221,854 |
| 商品及び製品 | 99,612 | 113,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,631 | 44,469 |
| その他 | 484,331 | 442,588 |
| 貸倒引当金 | △54,689 | △54,689 |
| 流動資産合計 | 6,119,232 | 5,419,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 10,647,221 | ※2 10,651,117 |
| 減価償却累計額 | ※2 △3,802,885 | ※2 △3,809,618 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 6,844,336 | ※2 6,841,498 |
| 土地 | ※2 8,090,369 | ※2 8,091,453 |
| リース資産 | 401,388 | 401,388 |
| 減価償却累計額 | △290,502 | △292,519 |
| リース資産(純額) | 110,886 | 108,869 |
| その他 | 559,323 | 559,323 |
| 減価償却累計額 | △515,258 | △515,676 |
| その他(純額) | 44,064 | 43,647 |
| 有形固定資産合計 | 15,089,656 | 15,085,468 |
| 無形固定資産 | 135,249 | 135,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 58,126 | 58,695 |
| 長期貸付金 | 30,980 | 30,880 |
| 敷金及び保証金 | 125,477 | 125,682 |
| 繰延税金資産 | 4,575 | 3,177 |
| その他 | ※2 219,287 | ※2 107,570 |
| 投資その他の資産合計 | 438,447 | 326,006 |
| 固定資産合計 | 15,663,354 | 15,546,723 |
| 資産合計 | 21,782,586 | 20,966,093 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,873,236 | 2,173,138 |
| 短期借入金 | ※2 6,035,000 | ※1,※2 13,644,617 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 1,582,126 | - |
| 未払金 | 424,581 | ※1,※2 546,656 |
| 預り金 | 1,125,044 | 1,152,111 |
| リース債務 | 110,603 | ※1 155,862 |
| 未払法人税等 | 266,570 | 289,163 |
| 賞与引当金 | 20,946 | 22,162 |
| 訂正関連費用引当金 | 59,400 | 59,400 |
| その他 | ※4 231,743 | ※4 452,745 |
| 流動負債合計 | 11,729,252 | 18,495,858 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 7,074,523 | - |
| リース債務 | 453,919 | 407,521 |
| 繰延税金負債 | 630,798 | 630,976 |
| 退職給付に係る負債 | 22,625 | 22,701 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,338 | 123,338 |
| 資産除去債務 | 10,892 | 10,892 |
| デリバティブ債務 | 7,116 | - |
| その他 | 600,857 | 381,736 |
| 固定負債合計 | 8,924,072 | 1,577,167 |
| 負債合計 | 20,653,324 | 20,073,025 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 742,099 | 742,099 |
| 資本剰余金 | 880,617 | 880,617 |
| 利益剰余金 | △534,203 | △771,135 |
| 自己株式 | △50,042 | △50,042 |
| 株主資本合計 | 1,038,471 | 801,538 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,341 | 25,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,341 | 25,730 |
| 非支配株主持分 | 65,449 | 65,799 |
| 純資産合計 | 1,129,262 | 893,068 |
| 負債純資産合計 | 21,782,586 | 20,966,093 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 売上高 | 17,795,149 | 340,951 |
| 売上原価 | 14,883,424 | 288,117 |
| 売上総利益 | 2,911,724 | 52,834 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 543,708 | 12,128 |
| 減価償却費 | 214,822 | 4,602 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,919 | 1,160 |
| 退職給付費用 | 5,835 | 75 |
| 貸倒引当金繰入額 | 20,009 | - |
| 地代家賃 | 151,782 | 4,010 |
| 人材派遣費用 | 368,270 | 8,659 |
| 販売促進費 | 222,671 | 3,743 |
| 外注費 | 167,208 | 40,402 |
| その他 | 930,963 | 26,465 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,652,192 | 101,249 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 259,532 | △48,414 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,870 | 1,673 |
| 受取配当金 | 2,521 | 160 |
| デリバティブ評価益 | 3,823 | 15,611 |
| 保険解約返戻金 | 41,158 | - |
| その他 | 29,197 | 28,405 |
| 営業外収益合計 | 80,572 | 45,850 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 194,301 | 3,650 |
| 保険解約損 | - | 2,226 |
| 遅延損害金 | - | ※4 224,407 |
| その他 | 74,816 | - |
| 営業外費用合計 | 269,117 | 230,284 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,987 | △232,848 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 604,846 | - |
| 投資有価証券売却益 | 47,387 | - |
| その他 | 22,968 | - |
| 特別利益合計 | 675,202 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 7,035 | - |
| 減損損失 | ※3 1,432,173 | - |
| 事業構造改善費用 | 300,798 | - |
| その他 | 36,918 | - |
| 特別損失合計 | 1,776,926 | - |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,030,736 | △232,848 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 266,830 | 2,337 |
| 法人税等追徴税額 | 49,778 | - |
| 法人税等調整額 | △6,326 | 1,397 |
| 法人税等合計 | 310,282 | 3,734 |
| 当期純損失(△) | △1,341,019 | △236,583 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 35,054 | 349 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,376,074 | △236,932 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 当期純損失(△) | △1,341,019 | △236,583 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | ※ △17,030 | ※ 389 |
| その他の包括利益合計 | ※ △17,030 | ※ 389 |
| 包括利益 | △1,358,050 | △236,193 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,393,105 | △236,542 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 35,054 | 349 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 742,099 | 880,617 | 841,871 | △49,885 | 2,414,702 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,376,074 | △1,376,074 | |||
| 自己株式の取得 | △157 | △157 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △1,376,074 | △157 | △1,376,231 |
| 当期末残高 | 742,099 | 880,617 | △534,203 | △50,042 | 1,038,471 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 42,371 | 42,371 | 30,394 | 2,487,469 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,376,074 | |||
| 自己株式の取得 | △157 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △17,030 | △17,030 | 35,054 | 18,024 |
| 当期変動額合計 | △17,030 | △17,030 | 35,054 | △1,358,207 |
| 当期末残高 | 25,341 | 25,341 | 65,449 | 1,129,262 |
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 742,099 | 880,617 | △534,203 | △50,042 | 1,038,471 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △236,932 | △236,932 | |||
| 自己株式の取得 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △236,932 | - | △236,932 |
| 当期末残高 | 742,099 | 880,617 | △771,135 | △50,042 | 801,538 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 25,341 | 25,341 | 65,449 | 1,129,262 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △236,932 | |||
| 自己株式の取得 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 389 | 389 | 349 | 739 |
| 当期変動額合計 | 389 | 389 | 349 | △236,193 |
| 当期末残高 | 25,730 | 25,730 | 65,799 | 893,068 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,030,736 | △232,848 |
| 減価償却費 | 435,312 | 9,167 |
| 繰延資産償却額 | 14,793 | - |
| 減損損失 | 1,432,173 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △924 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,257 | 1,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △775 | 75 |
| 訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | △348,183 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,392 | △1,833 |
| 支払利息 | 194,301 | 3,650 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △604,846 | - |
| 有価証券売却損益(△は益) | △47,387 | - |
| 固定資産除却損 | 7,035 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △3,823 | △15,611 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,102 | △322,917 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,089 | △12,521 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △192,314 | 39,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,384 | 299,902 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 151,611 | △72,642 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,380 | △871 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 127,361 | 239,080 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △16,970 | △25,000 |
| その他 | 9,617 | 28,366 |
| 小計 | 51,583 | △63,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,392 | 1,406 |
| 利息の支払額 | △139,000 | △607 |
| 法人税等の支払額 | △468,038 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △549,061 | △62,810 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 27,880 | △878 |
| 長期性預金の預入による支出 | △108,503 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △526,534 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851,605 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,770 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,290 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,509 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,438 | △878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 685,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △988,041 | - |
| リース債務の返済による支出 | △101,342 | △1,139 |
| 社債の償還による支出 | △975,000 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △43,960 | - |
| セールアンドリースバック収入 | 51,353 | - |
| その他 | △157 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,372,147 | △1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,770 | △64,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,618 | 1,540,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,540,847 | ※ 1,476,018 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の重要な後発事象に関する注記(会社更生手続における更生計画案の提出について)及び(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
トーシンリゾート株式会社
トーシンコーポレーション株式会社
株式会社トーシンモバイル
株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社(株式会社プラチナム)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
会社名 決算日
株式会社トーシンモバイル 4月30日 ※
トーシンリゾート株式会社 4月30日 ※
トーシンコーポレーション株式会社 10月31日 ※
株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 10月31日 ※
※連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ 棚卸資産
商品
移動体通信機器
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
その他の商品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2年~50年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
④ 訂正関連費用引当金
過年度における不適切な会計処理等の訂正に関連する第三者委員会調査費用、訂正報告書等作成費用、訂正監査費用の支払い及び法令・開示規則への抵触に伴う損失の発生に備えるため、今後の損失見込額を訂正関連費用引当金として計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(移動体通信関連事業)
主に顧客に対しスマートフォンの販売、並びに通信事業者が提供する通信サービスの利用契約の取次を行うことによる対価として通信事業者から手数料を収受しております。
このような商品の販売又はサービスの提供については、顧客に商品を引き渡した時点、又は代理店契約に基づく役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。ただし、連結子会社の代理店に対する商品の販売については、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売時に顧客へのサービス等の還元が、取引価格を算定するうえで実質的な値引となるものについては、収益から減額した純額を認識しております。
また、商品販売のうち、連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
(不動産事業)
当社及び連結子会社の所有する賃貸不動産において、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に従い、賃借人である顧客との間に締結した賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって賃料を収受し、収益として認識しております。
(リゾート事業)
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に収受する金額で収益を認識しております。
ゲストフィー、キャディフィー、レストラン収入等は顧客がゴルフ場及びゴルフ練習場、レストランを利用した時点で収益を認識しております。
年会費は、会員のゴルフ場の施設利用機会の提供を履行義務として認識しており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため期間按分により収益を認識しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産のその他に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
②会社更生手続開始決定日の資産・負債の会計処理
当社の2026年5月8日付の会社更生手続開始決定、2026年9月9日付の当社更生計画案の東京地方裁判所への提出を受け、2026年9月15日に東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。上記に伴い、更生会社である当社の会社更生手続開始決定日の資産・負債の会計処理においては、財産評定及び債権調査手続の結果を受けた更生計画案を考慮して会計処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 15,089,656 | 15,085,468 |
| 無形固定資産 | 135,249 | 135,249 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー
を生み出す最小の単位で減損の兆候を把握しております。
減損の兆候とは、営業活動から生ずる損益等のマイナスが継続、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等が該当します。
減損の兆候があると認められた場合、当該資産又は当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたします。なお、回収可能価額は使用価値又は正味売却価額のいずれか高い金額によって決定しております。
また、当該見積りはこれまでの運営実績、将来の賃貸市場を考慮した事業計画等に基づきおこなっておりますが、不動産賃貸市況の変化により、前提条件や事業環境などに変化が見られた場合には、将来において減損損失の認識が必要になる等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
預り金に係る表示方法の変更
従来、流動負債の「その他」に含めていた「預り金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。この結果、従来「その他」に表示していた1,356,787千円は、「預り金」1,125,044千円、「その他」231,743千円として組み替えております。
(損益計算書)
外注費に係る表示方法の変更
販売費及び一般管理費の「外注費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。この結果、従来「その他」と表示していた1,098,172千円を「外注費」167,208千円、「その他」930,963千円として組み替えております。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年4月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 更生債権等の表示区分
当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、当社と取引金融機関等との契約に基づき期限の利益を喪失しました当社債務につき、更生債権等として当社が認めた額は流動負債区分の短期借入金等に表示区分しております。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 定期預金 | 1,162,259千円 | ※159,000千円 |
| 建物 | 5,031,505千円 | 5,030,584千円 |
| 土地 | 6,991,175千円 | 7,615,433千円 |
| 計 | 13,184,939千円 | 12,805,018千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 6,035,000千円 | ※13,644,617千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,582,126千円 | -千円 |
| 長期借入金 | 7,074,523千円 | -千円 |
| 未払金 | -千円 | 258,828千円 |
| 計 | 14,691,649千円 | 13,903,445千円 |
※当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、契約に基づき期限の利益が喪失したことから、その後、定期預金等と借入金等との相殺が実施されており、相殺後の金額で記載しております。
※3 シンジケートローン
前連結会計年度(2026年4月30日)
(1) 当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高 2,480,000千円)を2018年4月27日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、当社は下記①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引銀行より継続的な支援が得られるよう、建設的な協議を継続してまいります。
上記の契約にかかる財務制限条項
①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
当連結会計年度(2026年5月8日)
(1) 当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高 2,480,000千円)を2018年4月27日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりますが、当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。
上記の契約にかかる財務制限条項
①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
※4 流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 契約負債 | 53,806千円 | 54,763千円 |
| 計 | 53,806千円 | 54,763千円 |
5 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額の総額 | - | 533,787千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | - | 533,787千円 |
6 偶発債務
従業員からの訴訟
当社は従業員より不法行為による損害賠償請求約7百万円等を求める訴訟を提起され、係争が生じております。
その他の偶発債務
会社更生法に基づく債権者からの債権届出において、当社が認知しない損害賠償請求権等、合計約34百万円の
債権の届出がありました。
(連結損益計算書関係)
※1 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 30,632千円 | -千円 |
| 土地 | 515,725千円 | -千円 |
| その他 | 58,488千円 | -千円 |
| 計 | 604,846千円 | -千円 |
※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 その他 | -千円 7,035千円 | -千円 -千円 |
| 計 | 7,035千円 | -千円 |
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場 所 | 用 途 | 種 類 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 岐阜県加茂郡富加町 | ゴルフ場 | 建物、土地及びリース資産等 | 634,059 |
| 岐阜県関市 | ゴルフ場 | 建物、土地及びリース資産等 | 245,764 |
| 三重県津市 | ゴルフ場 | 建物、土地及びリース資産等 | 384,052 |
| 名古屋市他 | 賃貸不動産 | 建物及び土地 | 126,391 |
| 名古屋市他 | 携帯ショップ | 建物及び構築物等 | 41,904 |
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗・不動産を基本単位としグルーピン
グしております。当連結会計年度において、収益性が低下した店舗や不動産価値の低下している不動産の一部につ
いて、資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
※4 遅延損害金
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
2026年9月15日に東京地方裁判所により当社の会社更生手続における管財人提出の更生計画案について、決議に付する旨の決定がされました。上記に伴い、債権届出や財産評定の結果、明らかになった主として金融機関からの借入に対する遅延損害金224百万円を営業外費用に計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 23,234千円 | 570千円 |
| 組替調整額 | △47,387 | - |
| 法人税等及び税効果調整前 | △24,153 | 570 |
| 法人税等及び税効果額 | 7,122 | △180 |
| その他有価証券評価差額金 | △17,030 | 389 |
| その他の包括利益合計 | △17,030 | 389 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 6,536,800 | - | - | 6,536,800 |
| 合計 | 6,536,800 | - | - | 6,536,800 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注) | 71,941 | 310 | - | 72,251 |
| 合計 | 71,941 | 310 | - | 72,251 |
(注)自己株式の株式数の増加310株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 6,536,800 | - | - | 6,536,800 |
| 合計 | 6,536,800 | - | - | 6,536,800 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 72,251 | - | - | 72,251 |
| 合計 | 72,251 | - | - | 72,251 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 2,645,409 | 千円 | 1,651,851 | 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △1,104,562 | 千円 | △175,833 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,540,847 | 千円 | 1,476,018 | 千円 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
モバイル事業における工具、器具及び備品、リゾート事業における機械及び装置であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資
産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
本社管理部門における車両運搬具及びリゾート事業における工具、器具及び備品であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 97,657 | 97,657 |
| 1年超 | 494,481 | 492,341 |
| 合計 | 592,138 | 589,998 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社の2026年5月8日付の会社更生手続開始申立てを受け、当社グループが保有する金融商品の管
理については、裁判所から任命された管財人が、財産の管理・処分権を有することになりました。このた
め、裁判所の許可を受けた範囲で、金融商品に対する取組を行っていく方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関して、当社グループは期日及び残高を管理しており、信用状況を把握する体制をとっております。
投資有価証券は、主に株式であり、定期的に時価の変動を把握しております。
長期貸付金は、主に土地所有者への建物建設に伴う資金として、敷金保証金は出店に伴うものであり、店舗建物所有者の信用リスクに晒されております。
また、当社グループの債務は、2026年5月8日付の当社の会社更生手続開始申立てを受け、お取引様との契約条件により期限の利益を喪失した債務がございますが、会社更生法の取扱いにより、支払いが留保されている債務もございます。更生会社である当社の債務は、会社更生法により、共益債権、更生債権等に分類されております。
買掛金及び未払金などの通常の取引先様との当社の債務は、労働債権等の優先債権の他、支払いが留保される一部の債務を除きほとんどの債務が、共益債権に分類されており、裁判所の許可を得て、通常のお支払を実行しております。
労働債権等の優先債権や共益債権に分類されない取引金融機関等の債務は、更生債権等に分類されております。更生債権等につきましては、2026年9月9日に東京地方裁判所に提出した更生計画案に基づく弁済計画により、更生計画案が認可決定された際には、デット・エクイティ・スワップ等の実施や当社資金繰りへの影響を考慮した弁済計画に基づく債務の返済を行っていく計画です。
また、子会社の債務につきましては、更生会社である当社の責任のもと、通常の取引条件でのお支払を行っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても同様の管理を行っております。なお、2026年5月8日の会社更生手続開始決定を受け、信用リスクを有する金融商品のこれらの管理については、裁判所から任命された管財人が、財産の管理・処分権を有しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社の2026年5月8日の会社更生手続開始決定を受け、市場リスクを有する金融商品の管理については、裁判所から任命された管財人が、財産の管理・処分権を有しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社の2026年5月8日の会社更生手続開始決定を受け、当社グループの債務は、裁判所から任命された管財人の財産管理下のもと、支払い管理されております。2026年9月9日に東京地方裁判所に提出した更生計画案に基づく弁済計画により、更生計画案が認可決定された際には、デット・エクイティ・スワップの実施や当社資金繰りへの影響を考慮した弁済計画に基づく債務の返済を行っていく計画です。
④ 信用リスクの集中
当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち大半が特定の大口顧客に対するものであります。当社の2026年5月8日の会社更生手続開始決定を受け、信用リスクを有する金融商品の管理については、裁判所から任命された管財人が、財産の管理・処分権を有しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1)投資有価証券(※2) | |||
| その他有価証券 | 48,126 | 48,126 | - |
| (2)長期貸付金 | 30,980 | 28,026 | △2,954 |
| 資産計 | 79,106 | 76,152 | △2,954 |
| (1)長期借入金 | |||
| ①1年内返済予定の長期借入金 | 1,582,126 | ||
| ②長期借入金 | 7,074,523 | ||
| 長期借入金 計 | 8,656,649 | 8,631,109 | △25,540 |
| (2)リース債務 | |||
| ①リース債務(流動負債) | 110,603 | ||
| ②リース債務(固定負債) | 453,919 | ||
| リース債務 計 | 564,522 | 524,424 | △40,098 |
| 負債計 | 9,221,171 | 9,155,533 | △65,638 |
| デリバティブ取引(※3) | |||
| ①ヘッジ会計が適用されていないもの | (7,116) | (7,116) | - |
| ②ヘッジ会計が適用されているもの | - | - | - |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1)投資有価証券(※2) | |||
| その他有価証券 | 48,695 | 48,695 | - |
| (2)長期貸付金 | 30,880 | 27,926 | △2,954 |
| 資産計 | 79,575 | 76,621 | △2,954 |
| (1)リース債務 | |||
| ①リース債務(流動負債) | 155,862 | ||
| ②リース債務(固定負債) | 407,521 | ||
| リース債務 計 | 563,383 | 529,022 | △34,361 |
| 負債計 | 563,383 | 529,022 | △34,361 |
(※1)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 区 分 | 前連結会計年度(千円)(2026年4月30日) | 当連結会計年度(千円)(2026年5月8日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 10,000 | 10,000 |
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,645,409 | - | - | - |
| 売掛金 | 2,898,936 | - | - | - |
| 長期貸付金 | 4,545 | 14,493 | 11,442 | 499 |
| 合計 | 5,548,890 | 14,493 | 11,442 | 499 |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | ※1,651,851 | - | - | - |
| 売掛金 | 3,221,854 | - | - | - |
| 長期貸付金 | 4,545 | 14,493 | 11,442 | 399 |
| 合計 | 4,878,250 | 14,493 | 11,442 | 399 |
※当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、契約に基づき期限の利益が喪失したことから、その後、定期預金と借入金等との相殺が実施されております。
(注)2.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 6,035,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 1,582,126 | 705,192 | 550,706 | 493,728 | 478,732 | 4,846,165 |
| リース債務 | 110,603 | 114,264 | 93,544 | 106,859 | 62,688 | 76,562 |
| 合計 | 7,727,729 | 819,456 | 644,250 | 600,587 | 541,420 | 4,922,727 |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | ※13,644,617 | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 155,862 | 171,019 | 63,833 | 59,484 | 52,095 | 61,088 |
| 合計 | 13,800,479 | 171,019 | 63,833 | 59,484 | 52,095 | 61,088 |
※当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。また、取引金融機関との契約に基づき期限の利益が喪失したことから、その後、定期預金と一部の短期借入金等との相殺が実施されており、相殺後の金額で記載しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 48,126 | - | - | 48,126 |
| 資産計 | 48,126 | - | - | 48,126 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利関係 | - | 7,116 | - | 7,116 |
| 負債計 | - | 7,116 | - | 7,116 |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 48,695 | - | - | 48,695 |
| 資産計 | 48,695 | - | - | 48,695 |
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期貸付金 | - | 28,026 | - | 28,026 |
| 資産計 | - | 28,026 | - | 28,026 |
| 長期借入金 | - | 8,631,109 | - | 8,631,109 |
| リース債務 | - | 524,424 | - | 524,424 |
| 負債計 | - | 9,155,533 | - | 9,155,533 |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期貸付金 | - | 27,926 | - | 27,926 |
| 資産計 | - | 27,926 | - | 27,926 |
| リース債務 | - | 529,022 | - | 529,022 |
| 負債計 | - | 529,022 | - | 529,022 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(投資有価証券)
上場株式を保有しており、上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
(デリバティブ取引)
金利スワップの時価は取引先の金融機関より提示された時価により、金利等の観察可能なインプットを用いて算定されており、レベル2の時価に分類しております。
(長期貸付金)
長期貸付金の時価は、その将来キャッシュ・フローと国債の利率等適切な指標に基づく利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(長期借入金、リース債務)
長期借入金、リース債務(いずれも1年内に返済又は償還するものを含む)の時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、現在割引価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 48,126 | 11,132 | 36,994 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 48,126 | 11,132 | 36,994 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 48,126 | 11,132 | 36,994 | |
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 48,695 | 11,132 | 37,563 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 48,695 | 11,132 | 37,563 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 48,695 | 11,132 | 37,563 | |
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 60,770 | 47,387 | - |
| 合計 | 60,770 | 47,387 | - |
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| 変動受取・固定支払 | 410,212 | 382,168 | △7,116 | 3,823 | |
| 合計 | 410,212 | 382,168 | △7,116 | 3,823 | |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| 変動受取・固定支払 | 410,212 | 382,116 | 8,495 | 15,611 | |
| 合計 | 410,212 | 382,116 | 8,495 | 15,611 | |
(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、契約に基づき期限の利益が喪失したことから、その後、デリバティブ資産と借入金等との相殺が実施されております。当連結会計年度の契約額等、時価は、相殺前の金額を記載しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2026年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年5月8日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。当社及び連結子会社が有する 退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高(千円) | 23,400 |
|---|---|
| 退職給付費用(千円) | 5,835 |
| 退職給付の支払額(千円) | △6,610 |
| 制度への拠出額(千円) | - |
| 退職給付に係る負債の期末残高(千円) | 22,625 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 非積立型制度の退職給付債務(千円) | 22,625 |
|---|---|
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) | 22,625 |
| 退職給付に係る負債(千円) | 22,625 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) | 22,625 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 5,835千円
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高(千円) | 22,625 |
|---|---|
| 退職給付費用(千円) | 75 |
| 退職給付の支払額(千円) | - |
| 制度への拠出額(千円) | - |
| 退職給付に係る負債の期末残高(千円) | 22,701 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 非積立型制度の退職給付債務(千円) | 22,701 |
|---|---|
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) | 22,701 |
| 退職給付に係る負債(千円) | 22,701 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額(千円) | 22,701 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 75 千円
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(2026年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年5月8日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注) | 528,751千円 | 594,768千円 | |
| 未払事業税 | 20,810千円 | 21,213千円 | |
| 貸倒引当金 | 55,460千円 | 19,293千円 | |
| 役員退職慰労引当金繰入超過額 | 38,849千円 | 38,849千円 | |
| 減価償却超過額 | 33,768千円 | 33,739千円 | |
| 減損損失 | 518,590千円 | 517,774千円 | |
| 未払費用 | 131,953千円 | 131,953千円 | |
| その他 | 36,567千円 | 37,633千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,364,750千円 | 1,395,224千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △523,412千円 | △594,768千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △836,762千円 | △797,278千円 | |
| 評価性引当額小計 | △1,360,174千円 | △1,392,047千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,575千円 | 3,177千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7,015千円 | △7,194千円 | |
| 資産除去債務に対する除去費用 | △734千円 | △734千円 | |
| 全面時価評価法の適用による評価差額 | △466,120千円 | △466,120千円 | |
| 圧縮積立金 | △148,372千円 | △148,372千円 | |
| その他 | △8,556千円 | △8,555千円 | |
| 繰延税金負債小計 | △630,798千円 | △630,976千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △626,222千円 | △627,799千円 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2026年4月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 7,615 | - | 10,648 | - | - | 510,486 | 528,751 |
| 評価性引当額 | 2,276 | - | 10,648 | - | - | 510,486 | 523,412 |
| 繰延税金資産(※2) | 5,338 | - | - | - | - | - | 5,338 |
※1税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
※2税務上の繰越欠損金は、翌期以降において見込まれる課税所得により解消されるものであります。
当連結会計年度(2026年5月8日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | 5,708 | - | 10,648 | - | - | 578,410 | 594,768 |
| 評価性引当額 | 5,708 | - | 10,648 | - | - | 578,410 | 594,768 |
| 繰延税金資産(※2) | - | - | - | - | - | - | - |
※1税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
※2税務上の繰越欠損金は、翌期以降において見込まれる課税所得により解消されるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2026年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年5月8日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 31.5% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金に算入されない項目 | △0.2% | △0.1% | |
| 永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | 0.0% | |
| 連結子会社との税率差異 | 0.0% | 0.2% | |
| 住民税均等割 | △0.2% | 0.0% | |
| 評価性引当額の増減 | △55.7% | △33.3% | |
| 法人税等追徴税額 | △4.8% | 0.0% | |
| 繰越欠損金の消滅 | 0.0% | 0.0% | |
| その他 | 0.2% | 0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △30.1% | △1.6% |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
移動体通信関連事業用店舗等の建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用可能見込期間を耐用年数とし、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の変動利回りを使用して資産
除去債務の金額を算定しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 20,581千円 | 10,892千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円 | -千円 |
| 時の経過による調整額 | 1千円 | 0千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | -千円 | -千円 |
| その他の増減額(△は減少) | △9,689千円 | -千円 |
| 期末残高 | 10,892千円 | 10,892千円 |
(賃貸等不動産関係)
当社及び一部の連結子会社では、愛知県において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸ビル及び賃貸マンションを有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は304,198千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は7,238千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | ||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 11,617,333 | 11,620,764 | |
| 期中増減額 | 3,430 | △5,245 | |
| 期末残高 | 11,620,764 | 11,615,519 | |
| 期末時価 | 16,251,047 | 15,201,757 | |
(注) 1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増減額は、名古屋市熱田区の賃貸用マンションの新築(1,512,230千円)と名古屋市中区の賃貸用オフィスビル(土地を含む)の売却(1,180,974千円)であります。当連結会計年度の主な減少額は賃貸用不動産の減価償却費であります。
3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 移動体通信関連事業 | 不動産事業 | リゾート事業 | 計 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一定時点で移転される財 一定期間にわたり移転される財 | 15,417,518 - | 9,524 - | 1,433,492 95,399 | 16,860,535 95,399 | 10,952 - | 16,871,488 95,399 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 15,417,518 | 9,524 | 1,528,892 | 16,955,934 | 10,952 | 16,966,887 |
| その他の収益 | - | 828,261 | - | 828,261 | - | 828,261 |
| 外部顧客への売上高 | 15,417,518 | 837,785 | 1,528,892 | 17,784,196 | 10,952 | 17,795,149 |
(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 移動体通信関連事業 | 不動産事業 | リゾート事業 | 計 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一定時点で移転される財 一定期間にわたり移転される財 | 281,106 - | - - | 41,798 - | 322,904 - | 1,865 - | 324,769 - |
| 顧客との契約から生じる収益 | 281,106 | - | 41,798 | 322,904 | 1,865 | 324,769 |
| その他の収益 | - | 16,181 | - | 16,181 | - | 16,181 |
| 外部顧客への売上高 | 281,106 | 16,181 | 41,798 | 339,086 | 1,865 | 340,951 |
(注)「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
約束された対価は、履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 契約負債 | ||
| 期首残高 | 49,811 | 53,806 |
| 期末残高 | 53,806 | 54,763 |
連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は主に連結子会社が提供するサービスのうち、当連結会計年度末時点において、履行義務を充足していない残高であります。
前連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、49,811千円であります。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、53,806千円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、移動体通信機器等の販売、携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等を行う「移動体通信関連事業」、貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等を行う「不動産事業」及びゴルフ場の運営管理等を行う「リゾート事業」の3つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 移動体 通信関連 事業 | 不動産 事業 | リゾート 事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 15,417,518 | 837,785 | 1,528,892 | 17,784,196 | 10,952 | 17,795,149 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 15,417,518 | 837,785 | 1,528,892 | 17,784,196 | 10,952 | 17,795,149 |
| セグメント利益 | 182,895 | 304,198 | 216,024 | 703,118 | △18,675 | 684,442 |
| セグメント資産 | 3,876,822 | 12,048,577 | 2,909,061 | 18,834,461 | 19,799 | 18,854,260 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 4,992 | 262,636 | 148,045 | 415,674 | - | 415,674 |
| のれんの償却額 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | 309 | 651 | 350 | 1,311 | - | 1,311 |
| 支払利息 | 91,858 | 32,163 | 17,086 | 141,107 | 268 | 141,376 |
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 | 51,799 | 270,186 | 53,502 | 375,488 | - | 375,488 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴルフレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 移動体 通信関連 事業 | 不動産 事業 | リゾート 事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 281,106 | 16,181 | 41,798 | 339,086 | 1,865 | 340,951 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 281,106 | 16,181 | 41,798 | 339,086 | 1,865 | 340,951 |
| セグメント利益 | △18,191 | 7,238 | 10,536 | △416 | △388 | △804 |
| セグメント資産 | 3,876,822 | 12,032,570 | 2,909,419 | 18,818,812 | 43,697 | 18,862,510 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | - | 5,568 | 3,336 | 8,904 | 2 | 8,906 |
| のれんの償却額 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | 17 | 59 | 12 | 89 | - | 89 |
| 支払利息 | 1,278 | 194 | 377 | 1,851 | 55 | 1,907 |
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 | - | - | - | - | - | - |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴルフレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| 報告セグメント計 | 17,784,196 | 339,086 |
| 「その他」の区分の売上高 | 10,952 | 1,865 |
| セグメント間取引消去 | - | - |
| 連結財務諸表の売上高 | 17,795,149 | 340,951 |
(単位:千円)
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| 報告セグメント計 | 703,118 | △416 |
| 「その他」の区分の利益 | △18,675 | △388 |
| セグメント間取引消去 | - | - |
| 全社費用(注) | △613,455 | △232,044 |
| 連結財務諸表の経常利益又は経常損失(△) | 70,987 | △232,848 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
(単位:千円)
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| 報告セグメント計 | 18,834,461 | 18,818,812 |
| 「その他」の区分の資産 | 19,799 | 43,697 |
| 全社資産(注) | 2,928,325 | 2,103,583 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 21,782,586 | 20,966,093 |
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金であります。
(単位:千円)
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減価償却費 | 415,674 | 8,904 | - | 2 | 19,638 | 261 | 435,312 | 9,167 |
| 受取利息 | 1,311 | 89 | - | - | 2,559 | 1,583 | 3,870 | 1,673 |
| 支払利息 | 141,107 | 1,851 | 268 | 55 | 52,924 | 1,742 | 194,301 | 3,650 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 375,488 | - | - | - | 103,337 | 4,978 | 478,826 | 4,978 |
【関連情報】
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 株式会社オーレンジ | 9,212,204 | 移動体通信関連事業 |
| ソフトバンク株式会社 | 2,331,814 | 移動体通信関連事業 |
| KDDI株式会社 | 2,423,243 | 移動体通信関連事業 |
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 株式会社オーレンジ | 196,640 | 移動体通信関連事業 |
| ソフトバンク株式会社 | 35,352 | 移動体通信関連事業 |
| KDDI株式会社 | 11,307 | 移動体通信関連事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
「移動体通信関連事業」セグメントにおいて41,904千円、「不動産事業」セグメントにおいて126,391千円、「リゾート事業」セグメントにおいて1,263,877千円、固定資産の減損損失を計上しております。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前連結会計年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主 | 石田信文 | 被所有6.1 | 元代表取締役 | 資金の立替 (注) | 239,898 | 立替金 | - |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.資金の立替については、株式会社トーシンホールディングスの税務調査に伴う修正申告により、当時代表
取締役社長であった石田信文氏にも追徴課税が発生し、その資金を一時的に立て替えたものであります。
2025年6月24日に立替を行い、2025年6月27日に回収を行っております。
当連結会計年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 174円69銭 | 127円97銭 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △212円86銭 | △36円65銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額 | - | - |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり当期純損失金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円) | △1,376,074 | △236,932 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(千円) | △1,376,074 | △236,932 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,464,710 | 6,464,549 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | - |
(重要な後発事象)
(管財人の解任申立てに係る取締役会決議について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
しかしながら、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された取締役会において、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されました。
1.解任事由として取締役会で説明された理由
(1)管財人石田雅文の解任事由
2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会において、取締役の解任が可決された者であ
って、取締役の任務懈怠責任を問われうる立場であるため、及び、管財人としての職務を公正に行うこと
が期待できないため。
(2)管財人粟田口太郎の解任事由
従前、会社の代理人弁護士として、石田雅文をサポートしており、同人に対する責任追及を期待できな
いため、及び、管財人としてスポンサー選定を公正に行うことが期待できないため。
2.申立予定日
未定
なお、管財人解任申立てに関する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見は以下のとおりです。
<管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見>
管財人としては、解任事由に該当する事実は存在せず、解任申立てには理由がないと考えていますので、このような解任申立てに対しては粛々と対応するとともに、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告について)
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
この会社更生手続開始決定に対して、当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏による2026年6月3日付の即時抗告書及び当社の株主である株式会社ジェットによる2026年6月8日付の即時抗告書が、それぞれ、東京地方裁判所に対して提出された事実が判明しました。
東京地方裁判所の会社更生手続開始決定は、その決定の時(2026年5月8日午後4時)から効力を生じており、即時抗告がありましても、会社更生手続開始決定を停止する効力(執行停止効)はありません。管財人による当社の事業経営権及び財産管理処分権は、現在でも有効に存続しています。
1.抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
2.抗告理由の概要
いずれの即時抗告につきましても、①更生手続開始の原因となる事実が認められないこと、②事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであること、③不当な目的で更生手続開始の申立てがされたこと、及び、④更生手続開始申立ての手続が違法であることが、抗告理由として主張されております。
3.即時抗告に対する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見
管財人としては、抗告理由とされた内容はいずれも正当でなく、即時抗告には理由がないと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(開示事項の経過:会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定について)
東京地方裁判所により2026年5月8日付でなされた当社における会社更生手続開始決定に対して、石田ゆかり氏及び株式会社ジェットにより、それぞれ、即時抗告が行われておりましたが、東京高等裁判所は、2026年7月28日付で、本即時抗告をいずれも棄却する旨の決定を行いました。
1.本棄却決定のあった裁判所及び年月日
東京高等裁判所
2026年7月28日
2.本即時抗告を行った抗告人の概要
株式会社ジェット(当社株主)
石田ゆかり氏(当社株主)
なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。
3.本棄却決定に至った経緯
当社は、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、当社の代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏及び当社の株主である株式会社ジェットは、上記会社更生手続開始決定を不服として、東京高等裁判所に対し、石田ゆかり氏は2026年6月3日付で、株式会社ジェットは2026年6月8日付で、即時抗告を行いました。
本即時抗告に対し、東京高等裁判所は、①当社には支払不能が生ずるおそれがあり、会社更生法第17条第1項第1号の事由があると認められること、②更生計画案作成の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、③更生計画案の可決又は更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとはいえないこと、④当社の再建につき会社更生手続を選択し、更生担保権者の権利行使の抑制を図るとともに、株式会社ジェットないし当社の元代表取締役である石田信文氏の株主としての影響力の抑制を図ることについては一定の合理性があるものと認められ、当社の会社更生手続開始の申立てが不当な目的でされ、又は誠実な目的でされたものではないとは認められないこと、⑤当社の会社更生手続開始の申立てに係る会社法上の手続違背は認められないことなどを理由に、2026年7月28日付で本棄却決定をし、当社は、2026年7月31日に本棄却決定の決定書を受領いたしました。
4.本棄却決定の内容
(1)本件各抗告をいずれも棄却する。
(2)抗告費用は各抗告人の負担とする。
5.管財人解任の申立ての棄却
本即時抗告に関連して、石田ゆかり氏及び当社グループの従業員4名より、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう求める申立てが、それぞれ、東京地方裁判所に対して行われておりましたが、東京地方裁判所は、従業員4名による上記申立てについては2026年7月16日付で、石田ゆかり氏による上記申立てについては2026年7月27日付で、いずれも棄却する旨の決定を行いました。
なお、当社は、2026年6月9日付「当社管財人の解任申立てに係る取締役会決議に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された当社の取締役会において管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を当社の管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されておりましたが、当社による上記申立ては確認されておりません。
6.今後の見通し(管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見)
管財人としては、本棄却決定につきましては、裁判所より公正かつ妥当な判断がなされたと考えております。管財人としては、引き続き2026年5月8日付「「株式会社トーシンホールディングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。
(会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について)
当社について、2026年5月8日付けで東京地方裁判所により会社更生手続開始決定がされておりますが、当社管財人は、2026年8月7日、会社更生法に基づき、更生債権等の認否書及び財産評定書を東京地方裁判所に提出いたしました。
1.更生債権等の認否書について
債権届出期間内に届出があった更生債権等について、会社更生法第146条第1項に基づき認否書を作成し、同第3項に基づき、認否書を東京地方裁判所に提出いたしました。
2.財産評定書について
会社更生法第83条第1項及び第2項に基づき、当社に属する一切の財産について、その価額を評定し、同第3項に基づき、財産評定書(貸借対照表及び財産目録)を東京地方裁判所に提出いたしました。
(会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関するお知らせ」に記載のとおり、同年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を同裁判所に提出いたしました。これらを受け、2026年9月15日には、東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。
本更生計画案は、同裁判所により決議に付する旨の決定及び本更生計画案に係る議決権者を定めるための基準日の決定、並びに、基準日の官報公告がなされた後、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者、更生担保権者及び株主の皆様に対して送付されることとなります。本更生計画案についての議決権の行使の方法は、現在のところ、書面等投票により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法によるものとされ、書面等投票の期間は、10月下旬から11月中旬の間に設定される見込みです。
今後も、当社は、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいる所存でございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本更生計画案につきましては、金融商品取引法等の適用法令との関係を考慮し、法令遵守の観点から、東京地方裁判所に対してその全部について閲覧・謄写等の制限に係る決定の申立てを行っております。
1.本更生計画案の概要
(1)事業再生の基本方針
当社は、当社株式の上場維持を図るため、特別注意銘柄解除に向けたガバナンス強化を行い、コスト構造を見直した上で移動体関連事業及びリゾート事業の抜本改革を行って収益性を改善するとともに、収益貢献度の低い不動産は売却して金融機関に対して負う借入債務等に対する弁済資金に充てる等して、当社株式の上場を維持しつつ、自主再建を図ることを本更生計画案の基本方針とします。
(2)経営改革の基本方針
当社は、更生計画を確実に遂行できる会社として存続を図るため、以下のとおり関係会社を含めた経営改革を実行します。
①ガバナンス体制
ア 更生手続開始決定から更生計画認可決定までのガバナンス体制
東京地方裁判所から選任された下記両名の管財人の管理の下、事業を従前どおり継続している。
事業家管財人(石田 雅文)
法律家管財人(弁護士 粟田口 太郎)
イ 更生計画認可決定後のガバナンス体制
管財人は、本更生計画案に基づき、当社の取締役及び監査役を新たに選任する。そして、当社の会社更生手続中は、管財人が役員選任権を保持しつつ、取締役会及び監査役会の実効性及び内部管理体制の確保に努める。
②改革方針
ア 当社及び子会社等
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの各
種経費の抑制を行う。また、収益・キャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心とした不動産売却等に
より、成熟市場においても着実に収益を確保できる体制を目指す。
イ 移動体関連事業(株式会社トーシンモバイル)
移動体関連事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図
る。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全店
の販売力を強化する。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図
る。
ウ 不動産事業(当社及びトーシンコーポレーション株式会社)
収益やキャッシュ・フローへの貢献度が低い物件を中心に不動産を適正価格で売却し、売却収入を原資と
した早期弁済による更生計画等に基づく弁済を行い、利払いを軽減して、当社グループ全体の資金繰りの改
善を図る。入居者対応におけるサービス品質の向上のため、業務管理体制の見直しを図り、顧客満足を高
め、入居率向上に向けたサービス展開を行う。
また、当社の所有物件のうち特に重要な物件であるさくらHills NISHIKI Platinum Residenceにて行って
いたゴルフリークス事業(ゴルフレッスン・ショップ事業)撤退後の区画を貸し出す等積極的に事業展開
を図り、収益の拡大を目指す。
エ リゾート事業(トーシンリゾート株式会社及び株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部)
各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指す。更には閉鎖した競合ゴ
ルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来客数を伸ばしつつ、繁閑に
応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図る。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ転
籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人員
配置による収益増を図る。
(3)本更生計画案に基づく弁済計画
当社は、原則として、事業の収益により更生担保権者及び更生債権者(以下「更生債権者等」といいます。)に対し、更生担保権及び更生債権(以下「更生債権等」といいます。)の全部の弁済(デット・エクイティ・スワップ等によるものを含む。)を行うことを本更生計画案の基本方針とします。事業収益による弁済の原資は、当社の資金繰りへの影響を考慮し、翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金を超過する部分とします。
また、当社は、収益貢献度の低い不動産を売却し、当該不動産に関して担保権を持つ更生担保権者等に対する弁済を行う予定です。
更に、当社は、当社の株式が上場していることのメリットを活かし、本更生計画案に基づき更生債権者等に対してデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)による株式等の発行を行います。これにより、当社に追加の金銭負担なく、多額の金融債務を軽減し、もって財務体質の強化及び安定的な事業運営、信用力の確保を実現することができます。
上記の基本方針を含む、本更生計画案に基づく弁済計画の概要は以下のとおりです。なお、本更生計画案に係る会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定を条件として行われるDESに関連して発行することを予定している新株予約権及び種類株式等の詳細は、後日開示する予定です。
① 事業収益等による弁済
ア 更生担保権
更生担保権全額について、原則として、各事業年度の末日から4か月後の応当日限り、基準日(当該各事
業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グループに留保すべき資金7億円を超過する部
分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債務に係る約定利息の支払に充てる部分等を
除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
但し、裁判所の許可を受けて更生担保権の目的物となっている不動産を売却した場合は、売却経費等を
除いた不動産売却代金をもって更生担保権の弁済に充てる。
イ 一般更生債権
一般更生債権全額については、原則として、更生担保権の弁済が完了した後、各事業年度の末日から4
か月後の応当日限り、基準日(当該各事業年度の末日)における翌期支払の法人税相当額及び当社グルー
プに留保すべき資金7億円を超過する部分(但し、子会社の金融債務の弁済に充てる部分、当社の金融債
務に係る約定利息の支払に充てる部分等を除く。)を弁済原資として、分割弁済する。
② DESの実施
本更生手続における更生債権の一部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者
に対して種類株式を発行する。また、本更生手続における更生担保権者及び更生債権者に対し、新株予約権
を発行し、 新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき財産を更生債権等とし、それ
に対し交付する株式を当社の普通株式とすることで、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低
減させ、当社の財務体質の改善を促進する。
(4)株式
本更生計画案に記載される株主の権利の変更等に関する事項は、概要以下のとおりです。
① 株式の消却等
当社の発行済株式について、その全部を消却しない(いわゆる100%減資を行わない。)。但し、本更
生計画案に基づくデット・エクイティ・スワップによる株式の発行又は今後スポンサーが現れた場合に行
われる可能性がある第三者割当増資等により、当社の発行済株式について、東京証券取引所の上場廃止基
準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなる。
② 配当の制限
当社は、会社更生手続中は、原則として、株主に対する剰余金の配当を行わない。但し、株主に対する
配当を行うことについて、裁判所の許可を得て、株主に対する剰余金の配当を行うことができる。
③ 株主に対する清算価値の保障
(i) 会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点で当社の株主名簿に記載されており、かつ、
当該株主名簿に記載されている株式数の全部又は一部(以下「本件対象株式」という。)を、2030年10月
末日時点において継続して保有している株主(会社更生法第194条第1項に基づき定められた基準日時点
で当社の株主名簿に記載されていた株主から、当該株主名簿に記載されている株式全てを包括承継した株
主を含む。以下「本件対象株主」という。)は、2030年10月末日から3か月以内に当社に対して書面によ
り請求することにより、個別に下記(ii)の適用を受けることができる。
(ii) 本件対象株主が保有する本件対象株式について、2031年3月末日限り、下記(a)と(b)とを比較し、(a)
が(b)を上回っていた場合に、その差額を支払う。但し、下記(a)が(b)と同額である場合、又は下記(a)
が(b)を下回る場合には、本件対象株主が保有する本件対象株式の数に1円を乗じて算出される金額を支
払う。
(a) 当社が更生手続開始決定日時点で清算した場合の残余財産の分配により得ることが見込まれる利益
の額
(b) 本件対象株式に係る2030年10月末日時点の評価額(当該株式が国内に開設されている取引所金融商
品市場に上場している場合は、2030年10月末日時点の東京証券取引所スタンダード当該市場におけ
る本件対象株式の終値による。)に、本件対象株主が保有する本件対象株式の数を乗じて算出される
金額
(5)定款の変更
当社の定款は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画認可決定日をもって、定款の一部を変更します。この場合、当社の決算期は、「毎年4月30日」から「毎年10月31日」に変更されることになります。また、DESに関連して発行することを
予定している種類株式に関する定款変更の内容は、後日開示する予定です。
(6)役員の選任等
当社は、本更生計画案に関して会社更生法第199条第1項の規定に基づく東京地方裁判所による認可の決定がされた場合には、更生計画に基づき、更生計画認可決定日をもって、次のとおり役員を選任します。また、取締役のうち、石田雅文氏を代表取締役として選定いたします。なお、以下の役員以外の役員については、会社更生法第211条第4項に基づき、更生計画認可の決定の時に退任します。
① 取締役
石 田 雅 文
奥 村 竜 弥
前 田 千代子(四十山 千代子)
② 監査役
大 田 貴 之
長谷川 正 勝
大 橋 大 輔
③ 会計監査人
監査法人アリア
なお、管財人は、適切と認めるときは、会社更生法第72条第4項前段及び第5項に基づき、裁判所の決定により、取締役(取締役会を含む。)及び監査役(監査役会を含む。)の権限を回復させることができます。この場合、管財人は、取締役(会)及び監査役(会)を監督します。
2.今後の予定
2026年9月15日 裁判所による更生計画案付議決定
2026年9月下旬(目処) 裁判所による議決権者を定めるための基準日の公告
2026年10月中旬(目処) 議決権者を定めるための基準日
2026年10月下旬~11月中旬(目処) 本更生計画案に関する書面等投票の期間
2026年11月中旬(目処) 更生計画の認可決定
(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)
当社は、2026年5月8日付で公表しました「「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」について」に記載のとおり、経営の安定化及び財務状態の改善を図るため、再建計画(以下「当初再建計画」といいます。)を策定し、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)における上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、当社の再建に向けて取り組んでまいりました。2026年9月9日に、当初再建計画の内容を2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえて更新するとともに、更新後の再建計画(以下「本再建計画」といいます。)を東証に対して提出致しました。
本再建計画は、2026年5月8日付で東京地方裁判所より開始決定がなされた当社の会社更生手続(以下「本更生手続」といいます。)を前提に、当社の内部管理体制の改善のための諸施策を管財人の下で一層推進しつつ、①商取引債権者の皆様に対しては従前の約定どおり債務をお支払いすること、②当社の既存株式について100%減資は行わないこと、③取引金融機関に対しては長期分割弁済計画により元本全額を弁済する方針であること等を内容としており、更生手続開始決定による債権者及び株主の皆様への影響を適切に抑えつつ、当社グループの再建を着実に進める方針としており、かかる基本方針において、当初再建計画からの変更はありません。本再建計画における当初再建計画の更新は、2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえ、その内容を実態に合わせる形で反映するものであり、当初再建計画の内容を根本的・抜本的に変更・修正するものではありません。
なお、当社株式は、後述のとおり東証により2025年11月22日付で特別注意銘柄の指定を受け、内部管理体制の改善が求められており、今後の状況次第で上場廃止になる可能性が残されておりますが、当社としては、できるかぎり上場廃止とならないよう、適切に対応していく所存です。
関係者各位にはご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
本再建計画の概要は下記のとおりです。
1.本再建計画の骨子
(1)経緯
当社は、2025年2月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ」及び2025年5月9日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の子会社における会計不祥事を原因として、会計監査人による当社の有価証券報告書等に対する監査報告書の意見が不表明となり、内部管理体制等について改善の必要性が高いことが明らかとなった結果、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社の株式が特別注意銘柄に指定されました。また、上記会計不祥事の発覚を受けた当社の決算訂正により、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触し、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済猶予を依頼する状況に陥っております。
かかる状況下における当社グループの喫緊の課題は、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて、当社の経営体制と財務状態を安定化させることにあると考えております。そこで、当社は、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、いわゆるDIP型の会社更生手続(代表取締役などの現経営陣から管財人の選任を受けるタイプの会社更生手続)を利用することにより、事業の再建を目指すことといたしました。
(2)本再建計画の基本方針
本再建計画は、会社更生法の下で、これを基本的な骨子として更生計画案を作成し、遂行する予定のものですが、当社グループの取引先、株主、そして取引金融機関に対する影響を適切に抑える内容となっています。
まず、取引先等の商取引債権者に対する支払は、裁判所の許可の下、すべて従前の約定どおりの時期・方法で実施しております。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけすることなく、円滑な事業運営を継続することができていると考えております。また、租税等の公租公課及び従業員の賃金等の労働債権も全額の弁済を実施しています。
次に、当社の株主に対する影響については、会社更生法に基づく更生手続開始時(2026年5月8日午後4時)の時価による財産評定において、当社の財務状態は、債務超過ではなく資産超過とされており、本再建計画においても、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定されていないことから、株主の皆様は従前どおり当社が発行する上場株式を継続して保有し又は売却することができます。
また、当社の取引金融機関に対しては、本再建計画において、当社グループの借入債務に係る返済方法の変更を予定しております。返済期間は長期化するものの、本再建計画において、その元本全額を弁済できる見込みです。
本再建計画の骨子は、概ね、下記①乃至⑦に記載のとおりです(今後の会社更生手続において、必要な変更又は修正がされる可能性があります。)。
① 商取引債権等の弁済について
当社は、会社更生法の規定に基づき、裁判所の許可を得て、商取引債権者(リース債権者を含みま
す。)に対し、従前の約定どおり弁済を行います。これにより、取引先の皆様に対してご迷惑をおかけする
ことなく、円滑な事業運営を継続し、もって当社グループに対する信用不安の発生を最小限に抑えること
ができるものと考えております。
② 取引金融機関からの借入に対する弁済について
取引金融機関に対する借入債務については、従前の約定に基づく弁済に代えて、今後の当社の事業収益
及び当社グループが保有する不動産の売却代金を原資として弁済を行います。
第一に、当社は、取引金融機関に対して、当社グループが保有する現預金のうち、翌期の事業運営に必
要な一定額を超過する部分を原資として、借入金の弁済を行うことを予定しています。
第二に、当社グループは、遊休資産及び利益率の低い収益物件を中心に保有不動産の売却活動を進め、
取引金融機関に対して弁済を行い、有利子負債を圧縮いたします。
なお、後述するスポンサーからの第三者割当増資その他の方法による支援が実現した場合には、これに
よる拠出金も弁済原資の一部を構成します。
当社は、以上の弁済を内容とする15年間の長期弁済計画により、取引金融機関に対し、借入債務元本の全
額を弁済する更生計画案を作成し、東京地方裁判所に提出いたしました。
③ スポンサー探索及び第三者割当増資の実施
当社は、当初再建計画を提出以降、資本の増強、資金繰りの安定化のための資金調達又は戦略的な資本
提携等を目的として、フィナンシャル・アドバイザーを選定の上、当社に対して第三者割当増資の方法に
より出資いただけるスポンサーを鋭意探索しましたが、東京地方裁判所に更生計画案を提出するまでに現
実的なスポンサーの選定に至りませんでした。このため、本再建計画提出以降も引き続き、当社に対して
第三者割当増資の方法により出資いただけるスポンサーの探索を検討いたします。裁判所の許可を得てス
ポンサーとの合意に至った場合には、当該スポンサーを引受人として第三者割当増資を実施する場合があ
ります。なお、増資引受けに関する詳細条件については、管財人が今後探索するスポンサー候補との協議
事項ですので、決定次第ご報告申し上げますが、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案に基づき、
新しい種類の種類株式を発行する可能性があります。また、当社は、スポンサー候補に対する第三者割当
増資を実施する場合、東証が定める株主の希薄化等に関するルールに従って当該増資を実行する予定で
すが、スポンサー候補による増資引受けに際しては、既存発行株式の価値が希薄化することが想定されま
す。
④ デット・エクイティ・スワップ
管財人は、東京地方裁判所に対して提出した更生計画案において、(i)本更生手続における更生債権の一
部を対象として、デット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者に対して種類株式を発行すること、
並びに、(ii)本更生手続における更生担保権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されている債
権者)及び更生債権者(当社資産に対する担保権により債権が保全されていない債権者)に対し、その任
意の希望に基づき新株予約権を発行し、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資すべき
財産を更生債権又は更生担保権(以下、総称して「更生債権等」といいます。)とし、それに対し交付
する株式を当社の普通株式とすること、という二種類のデット・エクイティ・スワップを規定することに
より、当社の追加の金銭負担なく、更生債権等の残高を低減させ、当社の財務体質の改善を促進する方針
です。
⑤ 既存の株式の取扱い
前述したとおり、当社は、本再建計画において、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆ
る100%減資)の実施は予定しておりません。したがって、当社の株主は、当社の株式を継続して保有
し又は売却することが可能です。一方で、上記④に記載しましたとおり、本更生手続における更生債権等
を対象にデット・エクイティ・スワップを行い、更生債権者等に対して新株を発行することを検討して
おり、これにより、既存の株式について、上場廃止基準に反しない範囲(希薄化率300%を超えない範囲)
で、議決権の希薄化が生じる可能性があります。この場合、既存株主の皆様には一定の株主責任を負担し
ていただくことになりますが、これらの新株の発行は、当社グループの再建及び事業継続、そして当社
グループの企業価値向上のために必要なものと考えられますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま
す。
なお、当社は、更生計画により、資本金の額の減少を行い、当社の資本金の額を6億4,209万9,959円減少
させ、減少後の資本金の額を1億円とします(なお、効力発生日は、更生計画認可決定確定日としま
す。)が、これは、前述した100%減資に該当するものではありません。
⑥ DIPファイナンスについて
当社は、本更生手続による再建を遂行するために必要な運転資金を保有しておりますが、より安定的かつ
円滑に再建を進めることができるよう、当社の取引金融機関である株式会社三井住友銀行から、2026年5月
8日付けで当座貸越枠の設定(いわゆるDIPファイナンスの供与)を受けております。当座貸越契約(そ
の後の変更を含む。)の概要は以下のとおりです。
融資形態 : 当座貸越
貸付人 : 株式会社三井住友銀行
契約期限 : 2026年12月30日又は更生計画案の書面投票期限から5銀行営業日が経過する日のいずれか
早い日
貸越極度額 : 533,787,000 円
⑦ ガバナンス体制の強化について
当社は、2025年11月25日付「東京証券取引所による特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求につい
てのお知らせ」にてお知らせしたとおり、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、元代表取締役であ
る創業者石田信文氏の倫理観・誠実性の欠如などからガバナンスが機能不全に陥り、長期間にわたり複数の
不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われ、ま
た、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される
監査報告書等の監査意見等が意見不表明等となったものであり、内部管理体制等について改善の必要性が
高いと判断されたため、2025年11月22日付で、株式会社東京証券取引所により、特別注意銘柄に指定されま
した。
当社は、2026年5月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、
本更生手続の下においても、管財人体制の下で、当該改善計画に基づき、特別注意銘柄の指定の解除を目指
す方針です。
(3)裁判所の認可の見込み
① 更生計画案の可決の見込み
本再建計画を基礎として作成される本更生手続上の更生計画が裁判所に認可される前提として、更生計画
案は、会社更生法上、(i)過半数の議決権を有する更生債権者の同意、(ⅱ)4分の3以上に当たる議決権を
有する更生担保権者の同意及び(ⅲ)過半数の議決権を有する株主の同意により可決される必要があります。
(i) 更生債権者には、一般には商取引債権者が含まれますが、当社の会社更生手続においては、前記
1.(2)①記載のとおり商取引債権については随時弁済することを予定しておりますので、現時点におい
ては、取引金融機関及びリース債権者を除き、一般の更生債権者は存在しません。
(ⅱ) 更生担保権者は、現時点においては、取引金融機関及び愛知県が存在します。当社は、本更生手続に
係る開始の申立てに先立ち、本更生手続において更生担保権者となるものと想定される取引金融機関
(全14金融機関)に対し、本更生手続のもとで本再建計画を進めることにつき説明を行った結果、全14
金融機関のいずれからも異議はなかったことから、本更生手続において本再建計画を基礎として管財人
が作成する更生計画案についても、現時点で想定される更生担保権者(取引金融機関)の議決権の総
額の4分の3以上に当たる皆様から同意を得られる見込みがあるものと想定しております。
(ⅲ) 株主の同意につきましては、本再建計画が、当社グループの再建及び上場維持のために不可欠である
こと、当社が発行する上場株式の全部を消却すること(いわゆる100%減資)は予定していないことな
どに照らせば、既存株主の皆様の利益に十分に配慮された計画であり、株主の皆様からご理解を得られ
る内容であるものと想定しております。もっとも、前述した過半数の議決権を有する株主の同意が得ら
れない場合においても、会社更生法の規定に基づき、株主の権利を保護する条項により、裁判所による
更生計画の認可の要件を充足する見込みがあると考えられます。
② 更生計画の認可の見込み
本更生手続は、2026年5月8日付けで東京地方裁判所より更生手続開始決定がなされたものであり、法令
及び最高裁判所規則の規定に適合するものです。また、以上で述べた本再建計画は、公正かつ衡平な内容で
あり、遂行可能であると考えられ、誠実かつ公正な方法により、4分の3以上に当たる議決権を有する更
生担保権者の同意、過半数の議決権を有する更生債権者の同意、及び、過半数の議決権を有する株主の同意
又はこれに代わる権利保護条項の規定による認可の要件を充足する見込みがあると考えております。
以上を踏まえ、当社といたしましては、本再建計画を基礎として作成した本更生手続における更生計画案
につき、裁判所の認可が得られる見込みは十分に存するものと考えております。また、調査委員候補者であ
った永沢徹弁護士より、当初再建計画を基礎として作成される更生計画について裁判所の認可を得られる
見込みがあることについて、本更生手続開始前に意見書を受領しているところ、本再建計画は当初再建計
画の基本方針を継承していること、また、本再建計画に基づき作成した更生計画案については裁判所及び
調査委員との間で協議を重ねて作成していることを踏まえ、本更生手続における更生計画案につき、裁判所
の認可が得られる見込みは存するものと考えられます。
2.今後の見通しについて
(1)今後の事業戦略について
当社グループの今後の事業戦略といたしましては、①モバイル事業の抜本見直し、②リゾート事業の改善、③本社費を中心とした経費削減などにより、成熟した市場においても着実に収益を確保できる体制を目指します。
当社は、モバイル、リゾート及び不動産を中心とした各事業において、多くのお客様へ満足度の高い商品やサ
ービスのご提案・ご提供をしてまいりました。
今後も、お客様の生活やビジネスをより豊かにすることを通じ、事業の再建を果たす中で企業価値を高め、取引金融機関の皆様に対する元金及び利息の完済を実現し、かつ、株主の皆様の利益にも配慮した経営を図る方針です。
① モバイル事業の抜本見直し
モバイル事業については、従前の売上至上の体制から収益力を重視した体制に移行し、更なる改善を図り
ます。加えて、モニタリングを含めた管理体制の強化や販売員の指導・育成により、携帯電話販売店舗全
店の販売力を強化してまいります。
販売管理費においては大きな割合を占める販促費の見直しや、人員強化のために就業条件の見直しを図り
ます。
② リゾート事業の改善
リゾート事業については、各ゴルフ場における立地条件や特色を活かし、季節に左右されない集客を目指
す。更には閉鎖した競合ゴルフ場からの会員獲得を積極的に推進し、プライシングの更なる最適化により来
客数を伸ばしつつ、繁閑に応じた柔軟な人員体制へと移行することにより、コスト削減を図ります。
不採算であったゴルフリークス事業の閉鎖に伴い、雇用していた従業員はトーシンリゾート株式会社へ
転籍し、同社におけるショップ事業への配置転換を行う等積極的に他事業への転換を図り、適材適所の人
員配置による収益増を図ります。
③ 経費削減
経費削減策として、事業規模に応じた管理業務体制に移行し、広告宣伝費・接待交際費・保守料などの
各種経費の抑制を行います。
(2)業績見通し
① 損益計算書
令和9年4月期は、連結売上高は概ね横這いの17,685百万円を見込んでいる一方、各種の収益改善策が
寄与し、経常利益は260百万円と前年度比で189百万円の改善を見込みます。
令和10年4月期は、連結売上高は17,548百万円と減収となるなか、モバイル事業の更なる改善などにより
経常利益は315百万円と前年度比で55百万円の改善を見込みます。
令和11年4月期は、前年度末に不動産の売却を想定していることから不動産収入が減り、売上高は、
17,021百万円と減収となるなか、モバイル事業の改善に加えて利払いの軽減が進むことで、経常利益は290
百万円と微減に留まる想定です。
② 貸借対照表
令和9年4月期/令和10年4月期は、多くの不動産を売却した上で借入金の返済も行う想定であり、令和
10年4月期時点の総資産額は13,764百万円(令和8年4月期比△8,019百万円)となる一方、負債合計も
11,845百万円(令和8年4月期比△8,808百万円)と減少する想定です。
なお、当社は、会社更生法の規定に基づき、決算期が変更されており、また今後も決算期が変更される可
能性がありますが、上記①及び②の各数値及び記載内容は、かかる決算期の変更を前提としない参考数値で
あることにご留意下さい。
(3)返済の見通し
令和10年4月期以降は収益改善に伴い純資産増、及び、借入金返済による負債減が進むことを見込んでおります。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 6,035,000 | 13,644,617 | 14.13 | (注2) |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,582,126 | - | - | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 110,603 | 155,862 | 9.32 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,074,523 | - | - | - |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 453,919 | 407,521 | 9.32 | 2027年~2035年 |
| その他有利子負債(土地購入割賦払代金) | - | 258,828 | 14.5 | (注2) |
| 合計 | 15,256,171 | 14,466,828 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。2026年5月8日付の会社更生手続開始申立てを受け、期限の利益を喪失したことによる遅延損害金(更生手続開始後の遅延損害金は除きます。)を含めて計算しております。
2.当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、当社と取引金融機関等との契約に基づき期限の利益を喪失した当社債務につき、更生債権等として当社が認めた額は流動負債区分の短期借入金等に表示区分しております。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | - | - | - | - |
| リース債務 | 171,019 | 63,833 | 59,484 | 52,095 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
| (累計期間) | 中間連結会計期間 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|
| 売上高(千円) | - | 340,951 |
| 税金等調整前当期純損失金額(△)(千円) | - | △232,848 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円) | - | △236,932 |
| 1株当たり当期純損失金額(△)(円) | - | △36.65 |
(注)当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを
決議し、同日、その申立てを行い、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。これに伴い、当連結会計年
度は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間の変則決算となっております。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,409,380 | ※2 382,261 |
| 売掛金 | ※5 30,400 | ※5 9,255 |
| 商品及び製品 | 18,794 | 18,510 |
| 原材料及び貯蔵品 | 204 | 196 |
| 前払費用 | 24,017 | 19,733 |
| 未収入金 | ※5 985,243 | ※5 579,500 |
| その他 | ※5 184,479 | ※5 194,189 |
| 流動資産合計 | 2,652,521 | 1,203,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,531,271 | ※2 5,530,568 |
| 構築物 | 86,567 | 86,321 |
| 車両運搬具 | 7,635 | 7,552 |
| 工具、器具及び備品 | 5,180 | 5,141 |
| 土地 | ※2 5,400,891 | ※2 5,401,974 |
| リース資産 | 47,961 | 47,724 |
| 有形固定資産合計 | 11,079,508 | 11,079,283 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 111,500 | 111,500 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 113,829 | 113,829 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 58,126 | 58,695 |
| 関係会社株式 | 110,630 | 110,630 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 30,980 | 30,880 |
| 関係会社長期貸付金 | ※5 1,353,238 | ※5 694,000 |
| 長期前払費用 | 80,785 | 79,145 |
| 敷金及び保証金 | 46,423 | 46,352 |
| 会員権 | 27,601 | 26,027 |
| 長期性預金 | ※2 108,503 | - |
| 長期未収入金 | - | 151,535 |
| 貸倒引当金 | △153,665 | △151,535 |
| 投資その他の資産合計 | 1,662,635 | 1,045,741 |
| 固定資産合計 | 12,855,972 | 12,238,854 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | - |
| 繰延資産合計 | - | - |
| 資産合計 | 15,508,494 | 13,442,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,137 | 1,246 |
| 短期借入金 | ※2 4,790,000 | ※1,※2 11,082,387 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 1,222,082 | - |
| リース債務 | 11,594 | 11,576 |
| 未払金 | ※5 1,150,108 | ※1,※2,※5 356,608 |
| 未払法人税等 | - | 1,089 |
| 預り金 | 26,349 | 29,262 |
| 前受金 | 33,323 | 18,590 |
| 賞与引当金 | 7,399 | 8,033 |
| 訂正関連費用引当金 | 59,400 | 59,400 |
| その他 | 51,260 | 250,159 |
| 流動負債合計 | 7,352,654 | 11,818,355 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2,※4 6,117,337 | - |
| リース債務 | 40,351 | 40,062 |
| 退職給付引当金 | 5,873 | 5,949 |
| 受入敷金保証金 | 345,758 | 320,758 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,338 | 123,338 |
| 資産除去債務 | 8,835 | 8,835 |
| デリバティブ債務 | 7,116 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 882,372 | 909,528 |
| 繰延税金負債 | 164,071 | 164,250 |
| その他 | 215,985 | 21,864 |
| 固定負債合計 | 7,911,040 | 1,594,587 |
| 負債合計 | 15,263,695 | 13,412,943 |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 742,099 | 742,099 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 880,617 | 880,617 |
| 資本剰余金合計 | 880,617 | 880,617 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 313,317 | 313,317 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,916,476 | △2,132,105 |
| 利益剰余金合計 | △1,353,216 | △1,568,846 |
| 自己株式 | △50,042 | △50,042 |
| 株主資本合計 | 219,457 | 3,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,341 | 25,730 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,341 | 25,730 |
| 純資産合計 | 244,798 | 29,558 |
| 負債純資産合計 | 15,508,494 | 13,442,501 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当事業年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 売上高 | ※1 1,125,721 | ※1 16,898 |
| 売上原価 | 346,395 | 7,128 |
| 売上総利益 | 779,325 | 9,769 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 20,329 | 131 |
| 役員報酬 | 99,578 | 1,471 |
| 給料及び手当 | 114,549 | 2,237 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,514 | 577 |
| 退職給付費用 | 1,686 | 75 |
| 地代家賃 | 46,443 | - |
| 減価償却費 | 21,614 | 639 |
| その他 | ※1 370,237 | ※1 51,007 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 681,954 | ※1 56,140 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,370 | △46,370 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 20,409 | ※1 1,748 |
| 受取配当金 | 2,521 | 160 |
| デリバティブ評価益 | 3,823 | 15,611 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 2,129 |
| その他 | 33,106 | 38,921 |
| 営業外収益合計 | 59,861 | 58,572 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 152,959 | ※1 2,689 |
| 社債利息 | 5,393 | - |
| 保険解約損 | - | 2,226 |
| 遅延損害金 | - | ※2 194,406 |
| その他 | 57,542 | 0 |
| 営業外費用合計 | 215,895 | 199,323 |
| 経常損失(△) | △58,663 | △187,121 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 60,463 | - |
| 投資有価証券売却益 | 47,387 | - |
| その他 | 18,013 | - |
| 特別利益合計 | 125,863 | - |
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当事業年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 144,733 | - |
| 事業構造改善費用 | 300,798 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 104,515 | 27,155 |
| 貸倒引当金繰入額 | 153,665 | - |
| その他 | 7,543 | - |
| 特別損失合計 | 711,256 | 27,155 |
| 税引前当期純損失(△) | △644,056 | △214,277 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,758 | 1,351 |
| 法人税等追徴税額 | 19,590 | - |
| 法人税等調整額 | △257 | - |
| 法人税等合計 | 21,091 | 1,351 |
| 当期純損失(△) | △665,148 | △215,629 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 742,099 | 880,617 | 880,617 | 54,942 | 313,900 | 195,000 | △1,251,911 | △688,068 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 当期純損失(△) | △665,148 | △665,148 | ||||||
| 圧縮積立金の取崩 | △582 | 582 | - | |||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △582 | - | △664,565 | △665,148 |
| 当期末残高 | 742,099 | 880,617 | 880,617 | 54,942 | 313,317 | 195,000 | △1,916,476 | △1,353,216 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △49,885 | 884,762 | 42,371 | 42,371 | 927,134 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純損失(△) | △665,148 | △665,148 | |||
| 圧縮積立金の取崩 | - | - | |||
| 自己株式の取得 | △157 | △157 | △157 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △17,030 | △17,030 | △17,030 | ||
| 当期変動額合計 | △157 | △665,305 | △17,030 | △17,030 | △682,336 |
| 当期末残高 | △50,042 | 219,457 | 25,341 | 25,341 | 244,798 |
当事業年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 742,099 | 880,617 | 880,617 | 54,942 | 313,317 | 195,000 | △1,916,476 | △1,353,216 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 当期純損失(△) | △215,629 | △215,629 | ||||||
| 圧縮積立金の取崩 | ||||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | △215,629 | △215,629 |
| 当期末残高 | 742,099 | 880,617 | 880,617 | 54,942 | 313,317 | 195,000 | △2,132,105 | △1,568,846 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △50,042 | 219,457 | 25,341 | 25,341 | 244,798 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純損失(△) | △215,629 | △215,629 | |||
| 圧縮積立金の取崩 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 389 | 389 | 389 | ||
| 当期変動額合計 | - | △215,629 | 389 | 389 | △215,239 |
| 当期末残高 | △50,042 | 3,828 | 25,730 | 25,730 | 29,558 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社では、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社の流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前事業年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社は、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。
かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。
このような状況により、当社には、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社では、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の重要な後発事象に関する注記(会社更生手続における更生計画案の提出について)及び(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)をご参照下さい。
当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
・市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げによる方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法)によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(期末自己都合退職金要支給額の
100%を計上する簡便法)に基づき計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。
(6)訂正関連費用引当金
過年度における不適切な会計処理等の訂正に関連する第三者委員会調査費用、訂正報告書等作成費用、訂正監査費
用の支払い及び法令・開示規則への抵触に伴う損失の発生に備えるため、今後の損失見込額を訂正関連費用引当金と
して計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における収益を認識する通常の時点は以下のとおりであり
ます。
(不動産事業)
当社の所有する賃貸不動産において「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に従い、賃借人で
ある顧客との間に締結した賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって賃料を収受し収益として認識しております。
(経営管理料、業務委託費)
子会社からの経営管理料、業務委託費においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義
務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための重要事項
(1)消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、長期前払費用に計上し、5年間で
均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
(2)会社更生手続開始決定日の資産・負債の会計処理
当社の2026年5月8日付の会社更生手続開始決定、2026年9月9日付の当社更生計画案の東京地方裁判所への提出を受け、2026年9月15日に東京地方裁判所により当社の会社更生手続における更生計画案が決議に付する旨の決定がされました。上記に伴い、更生会社である当社の会社更生手続開始決定日の資産・負債の会計処理においては、財産評定及び債権調査手続の結果を受けた更生計画案を考慮して会計処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(固定資産の減損)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 11,079,508 | 11,079,283 |
| 無形固定資産 | 113,829 | 113,829 |
| 減損損失 | 144,733 | - |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で減損の兆候を把握しております。
減損の兆候とは、営業活動から生ずる損益等のマイナスが継続、使用範囲又は方法の変化、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等が該当します。
減損の兆候があると認められた場合、当該資産又は当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたします。なお、回収可能価額は使用価値又は正味売却価額のいずれか高い金額によって決定しております。
また、当該見積りはこれまでの運営実績、将来の賃貸市場を考慮した事業計画等に基づきおこなっておりますが、不動産賃貸市況の変化等により、前提条件や事業環境などに変化が見られた場合には、将来において減損損失の認識が必要になる等、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 更生債権等の表示区分
当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、当社と取引金融機関等との契約に基づき期限の利益を喪失しました当社債務につき、更生債権等として当社が認めた額は流動負債区分の短期借入金等に表示区分しております。
当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 定期預金 | 1,027,259千円 | ※159,000千円 |
| 建物 | 4,110,865千円 | 4,110,865千円 |
| 土地 | 4,265,303千円 | 4,959,681千円 |
| 計 | 9,403,427千円 | 9,229,547千円 |
上記の他、関係会社の借入金に対して定期預金(前事業年度135,000千円)を担保に供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 短期借入金 | 4,790,000千円 | ※10,782,387千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,222,082千円 | -千円 |
| 長期借入金 | 5,817,337千円 | -千円 |
| 未払金 | -千円 | 258,828千円 |
| 計 | 11,829,419千円 | 11,041,215千円 |
※当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立てを受け、契約に基づき期限の利益が喪失したことから、その後、定期預金等と借入金等との相殺が実施されており、相殺後の金額で記載しております。
※3 シンジケートローン
前事業年度(2026年4月30日)
(1) 当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高 2,480,000千円)を2018年4月27日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において、当社は下記①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引銀行より継続的な支援が得られるよう、建設的な協議を継続してまいります。
上記の契約にかかる財務制限条項
①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
当事業年度(2026年5月8日)
(1) 当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行5行とシンジケーション方式限度貸付契約(借入残高 2,480,000千円)を2018年4月27日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されておりますが、当社の2026年5月8日付会社更生手続開始申立を受け、本契約に基づき期限の利益を喪失しました。当社は、管財人が2026年9月9日付で裁判所に提出した更生計画案が可決され、裁判所の認可決定を受けた際には、継続的なご支援が得られるよう、更生計画に基づく弁済を実施してまいります。
上記の契約にかかる財務制限条項
①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2017年4月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
4 債務保証
次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。当事業年度の債務保証の金額は、当社の2026年5月8日付会社更生手続開始決定を受け、当社に債権届出があった額を記載しております。なお、関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を関係会社事業損失引当金として当事業年度末に909百万円計上しております。
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | ||
| トーシンリゾート㈱(借入債務) | 836,692千円 | トーシンリゾート㈱(借入債務) | 842,988千円 |
| トーシンコーポレーション㈱(借入債務) | 622,122千円 | トーシンコーポレーション㈱(借入債務) | 700,131千円 |
| ㈱トーシンモバイル(借入債務) | 300,000千円 | ㈱トーシンモバイル(借入債務等) | 1,412,282千円 |
| ㈱伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部(リース債務) | 49,476千円 | ㈱伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部(リース債務) | 44,189千円 |
| 計 | 1,808,290千円 | 計 | 2,999,591千円 |
※5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | ||
| 短期金銭債権 | 808,269千円 | 短期金銭債権 | 400,421千円 |
| 長期金銭債権 | 1,353,238千円 | 長期金銭債権 | 845,535千円 |
| 短期金銭債務 | 940,331千円 | 短期金銭債務 | 300,081千円 |
| 長期金銭債務 | 300,000千円 | 長期金銭債務 | -千円 |
6 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額の総額 | - | 533,787千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | - | 533,787千円 |
7 偶発債務
従業員からの訴訟
当社は従業員より不法行為による損害賠償請求等約7百万円を求める訴訟を提起され、係争が生じております。
その他の偶発債務
会社更生法に基づく債権者からの債権届出において、当社が認知しない損害賠償請求権等、合計約34百万円の
債権の届出がありました。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものは、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | 当事業年度 (自 2026年5月1日 至 2026年5月8日) | |
|---|---|---|
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 418,819千円 | 864千円 |
| その他の営業取引高 | 986千円 | -千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 17,456千円 | 197千円 |
※2 遅延損害金
当事業年度(自 2026年5月1日 至 2026年5月8日)
2026年9月15日に東京地方裁判所により当社の会社更生手続における管財人提出の更生計画案について、決議に付する旨の決定がされました。上記に伴い、債権届出や財産評定の結果、明らかになった主として金融機関からの借入に対する遅延損害金194百万円を営業外費用に計上しております。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
|---|---|---|
| 子会社株式関連会社株式 | 109,000 1,630 | 109,000 1,630 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税法上の繰越欠損金 | 214,850千円 | 273,961千円 | |
| 賞与引当金繰入超過額 | 1,265千円 | 2,157千円 | |
| 販売用不動産評価損 | 26,512千円 | 26,512千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 16,122千円 | 16,122千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 485千円 | 485千円 | |
| 資産除去債務 | 4,726千円 | 4,726千円 | |
| 退職給付引当金繰入超過額 | 1,789千円 | 1,789千円 | |
| 貸倒引当金 | 48,401千円 | 47,730千円 | |
| 役員退職慰労引当金繰入超過額 | 38,849千円 | 38,849千円 | |
| 減損損失 | 45,588千円 | 45,588千円 | |
| 減価償却超過額 | 11,538千円 | 11,538千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,149千円 | 3,149千円 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 277,930千円 | 286,483千円 | |
| 訂正関連費用引当金 | 18,709千円 | 18,709千円 | |
| その他 | 6,596千円 | 6,997千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 716,516千円 | 784,803千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △716,516千円 | △784,803千円 | |
| 繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △7,015千円 | △7,194千円 | |
| 圧縮積立金 | △148,372千円 | △148,372千円 | |
| その他 | △8,684千円 | △8,684千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △164,071千円 | △164,250千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | △164,071千円 | △164,250千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2026年4月30日) | 当事業年度 (2026年5月8日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 31.5% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金に算入されない項目 | △0.3% | △0.1% | |
| 永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | △0.1% | |
| 住民税均等割 | △0.2% | △0.0% | |
| 評価性引当額の増減 | △29.4% | △31.9% | |
| 過年度法人税等 | △3.0% | -% | |
| 税率変更による影響 | -% | -% | |
| その他 | △1.0% | 0.0% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.3% | △0.6% |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5.重要な収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(重要な後発事象)
(管財人の解任申立てに係る取締役会決議について)
株式会社トーシンホールディングスは、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
しかしながら、2026年5月28日開催の株主による招集に係る臨時株主総会を経て当社の取締役会の構成に変更が生じたところ、2026年6月5日に開催された取締役会において、管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎を管財人から解任するよう東京地方裁判所に申し立てることが決議されました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(管財人の解任申立てに係る取締役会決議について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告について)
株式会社トーシンホールディングスは、2026年5月8日に、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田口太郎が管財人に選任されました。
この会社更生手続開始決定に対して、当社の株主であり取締役でもある石田ゆかり氏による2026年6月3日付の即時抗告書及び当社の株主である株式会社ジェットによる2026年6月8日付の即時抗告書が、それぞれ、東京地方裁判所に対して提出された事実が判明しました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(開示事項の経過:会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定について)
東京地方裁判所により2026年5月8日付でなされた当社における会社更生手続開始決定に対して、石田ゆかり氏及び株式会社ジェットにより、それぞれ、即時抗告が行われておりましたが、東京高等裁判所は、2026年7月28日付で、本即時抗告をいずれも棄却する旨の決定を行いました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(開示事項の経過:会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告の棄却決定について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について)
当社について、2026年5月8日付けで東京地方裁判所により会社更生手続開始決定がされておりますが、当社管財人は、2026年8月7日、会社更生法に基づき、更生債権等の認否書及び財産評定書を東京地方裁判所に提出いたしました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(会社更生手続における更生債権等の認否書及び財産評定書の提出について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(会社更生手続における更生計画案の提出について)
当社は、2026年5月8日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされ、裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいりました。そして、2026年9月9日に、当社の管財人は、会社更生法第184条第1項に基づき、更生計画案を同裁判所に提出いたしました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(会社更生手続における更生計画案の提出について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)
当社は、経営の安定化及び財務状態の改善を図るため、再建計画を策定し、株式会社東京証券取引所における上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、当社の再建に向けて取り組んでまいりました。2026年9月9日に、当初再建計画の内容を2026年5月8日以降の当初再建計画の進捗状況等を踏まえて更新するとともに、更新後の再建計画を東証に対して提出しました。こちらの情報は、「連結注記事項 (重要な後発事象)(「株式会社トーシンホールディングス 再建計画」の更新及び株式会社東京証券取引所への提出について)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| (単位:千円) |
|---|
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 5,531,271 | 3,895 | - | 4,599 | 5,530,568 | 1,697,755 |
| 構築物 | 86,567 | - | - | 246 | 86,321 | 106,486 | |
| 車両運搬具 | 7,635 | - | - | 82 | 7,552 | 4,131 | |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | |
| 工具、器具及び備品 | 5,180 | - | - | 39 | 5,141 | 31,740 | |
| 土地 | 5,400,891 | 1,083 | - | - | 5,401,974 | - | |
| リース資産 | 47,961 | - | - | 237 | 47,724 | 20,019 | |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 11,079,508 | 4,978 | - | 5,203 | 11,079,283 | 1,860,131 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 111,500 | - | - | - | 111,500 | - |
| 電話加入権 | 2,329 | - | - | - | 2,329 | - | |
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 113,829 | - | - | - | 113,829 | - |
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物 | 東京都江東区 | 3,895千円 |
|---|---|---|
| 土地 | 東京都江東区 | 1,083千円 |
【引当金明細表】
| (単位:千円) |
|---|
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 153,665 | - | 2,129 | 151,535 |
| 賞与引当金 | 7,399 | 634 | - | 8,033 |
| 退職給付引当金 | 5,873 | 76 | - | 5,949 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,338 | - | - | 123,338 |
| 訂正関連費用引当金 | 59,400 | - | - | 59,400 |
| 関係会社事業損失引当金 | 882,372 | 27,155 | - | 909,528 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 7月中 |
| 基準日 | 4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 4月30日 10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託にかかる手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。公告掲載URLhttps://www.toshin-group.com/ |
| 株主に対する特典 | 当社は、株主優待制度があります。 |
(注)1.当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うこ
とを決議し、同日、その申立てを行い、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。これに伴い、第41
期の決算期は、2026年5月1日から2026年5月8日までの8日間となります。
2.当社の定款には、定時株主総会は毎年7月に招集する旨の規定及び定時株主総会の議決権の基準日は毎年4月
30日とする旨の規定がありますが、これらの規定は、当社の事業年度を毎年5月1日から翌年4月30日までの
1年とすることを前提としたものであり、変則的な事業年度に関する基準日の定めはありません。第41期につ
きましては、2026年9月7日を、定時株主総会の招集のための基準日として設定いたしました。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第40期)(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)2026年7月31日東海財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2026年7月31日東海財務局長に提出
(3)臨時報告書
2026年5月8日東海財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号(会社更生手続開始の申立て)に基づく臨時報告書であります。
2026年5月29日東海財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(臨時株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2026年6月8日東海財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
(4)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第39期)(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)2026年7月31日東海財務局長に提出
(5)半期報告書の訂正報告書及び確認書
第40期中(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)2026年7月31日東海財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
| 2026年9月24日 | |||
| 更生会社 株式会社トーシンホールディングス | |||
| 管財人 石田 雅文 殿 | |||
| 管財人 粟田口太郎 殿 | |||
監査法人アリア 東京都港区
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 茂 木 秀 俊 |
|---|
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 中 康 之 |
|---|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている更生会社 株式会社トーシンホールディングスの2026年5月1日から2026年5月8日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、更生会社 株式会社トーシンホールディングス及び連結子会社の2026年5月8日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有し、会社グループの流動比率は、継続して危険な水準になっている。このような財務状況の中、前連結会計年度に生じた過年度の決算訂正に起因し、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで会社株式は特別注意銘柄に指定された。また、2025年8月以降、取引金融機関に対し元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥った。かかる状況下、会社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、会社更生手続開始決定を受けた。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
会社は、2026年5月8日に東京地方裁判所より会社更生手続開始決定を受け更生会社となったことから、これ以降は、会社更生法に基づき、同裁判所が選任した管財人に会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が専属し、管財人が、これらの責任を負うことになった。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者、監査役及び監査役会並びに管財人の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
会社は、2026年5月8日に東京地方裁判所より会社更生手続開始決定を受け更生会社となったことから、これ以降は、会社更生法に基づき、同裁判所が選任した管財人に会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が専属し、管財人が、これらの責任を負うことになった。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、更生会社 株式会社トーシンホールディングスの2026年5月8日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、更生会社 株式会社トーシンホールディングスが2026年5月8日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセス並びに移動体通信事業における第一事案及び第二事案に関連した業務プロセスには、開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者、監査役及び監査役会並びに管財人の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
会社は、2026年5月8日に東京地方裁判所より会社更生手続開始決定を受け更生会社となったことから、これ以降は、会社更生法に基づき、同裁判所が選任した管財人に会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が専属し、管財人が、これらの責任を負うことになった。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ
れる。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統
制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部
統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
| 2026年9月24日 | |||
| 更生会社 株式会社トーシンホールディングス | |||
| 管財人 石田 雅文 殿 | |||
| 管財人 粟田口太郎 殿 | |||
監査法人アリア 東京都港区
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 茂 木 秀 俊 |
|---|
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 中 康 之 |
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<財務諸表監査>
監査意見
金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている更生会社 株式会社トーシンホールディングスの2026年5月1日から2026年5月8日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、更生会社
株式会社トーシンホールディングスの2026年5月8日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は、手元資金を上回る多額な有利子負債を有し、会社の流動比率は、継続して危険な水準になっている。このような財務状況の中、前事業年度に生じた過年度の決算訂正に起因し、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで会社株式は特別注意銘柄に指定された。また、2025年8月以降、取引金融機関に対し元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥った。かかる状況下、会社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、その申立てを行い、会社更生手続開始決定を受けた。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
会社は、2026年5月8日に東京地方裁判所より会社更生手続開始決定を受け更生会社となったことから、これ以降は、会社更生法に基づき、同裁判所が選任した管財人に会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が専属し、管財人が、これらの責任を負うことになった。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者、監査役及び監査役会並びに管財人の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
会社は、2026年5月8日に東京地方裁判所より会社更生手続開始決定を受け更生会社となったことから、これ以降は、会社更生法に基づき、同裁判所が選任した管財人に会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が専属し、管財人が、これらの責任を負うことになった。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会並びに管財人と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。