| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年9月29日 |
| 【中間会計期間】 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
| 【会社名】 | エネル・エスピーエー (ENEL S.p.A.) |
| 【代表者の役職氏名】 | フラビオ・カッタネオ (Flavio Cattaneo) 最高経営責任者兼ジェネラル・マネージャー (Chief Executive Officer and General Manager) |
| 【本店の所在の場所】 | イタリア共和国 ローマ市 ヴィアレ レジーナ マルゲリータ 137 (Viale Regina Margherita 137, Rome, Italy) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 田 中 収 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 髙 橋 将 希 同 津 田 桃 佳 同 德 永 大 誠 同 瀧 拓 也 同 中 島 庸 元 同 大久保 百 音 同 栗 山 龍 同 德 元 あす美 同 園 部 稜 太 同 福 本 裕賀子 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1257 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
| (注)1. | (イ)本書において記載されているユーロから日本円への換算は、1ユーロ=185.66円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2026年9月1日の対顧客電信直物売買相場の仲値)の換算率により行われ、1円単位まで四捨五入されている。ユーロの計数の表示単位(百万ユーロ又は千ユーロ)が異なる場合、同じユーロの数値でも円換算額が異なる場合がある。 |
|---|---|
| (ロ)本書におけるユーロの計数には、計数の合計値が総合計に合致するように、切上げ又は切捨てを行うことによる一定の調整をした上で、1ユーロ単位にしているものがある。しかしながら、日本円及び他の数値への換算に関してはかかる調整は行われてはいない。総合計が計数の算術的合計と必ずしも一致するとは限らない。 | |
| 2. | 本書において別段の記載がある場合を除き、「エネル」又は「当社」は、エネル・エスピーエーを指し、「エネルグループ」、「エネル・グループ」又は「当グループ」は、エネル・エスピーエー及びその連結子会社を指す。 |
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
2026年6月29日に提出した有価証券報告書に記載されたもの及び以下に記載される事項を除き、当該半期中において、重要な変更はなかった。
なお、2026年4月14日、2024年3月5日付け法令第21号(いわゆる「資本法」)第19条に規定される委任に基づき、1998年2月24日付け法令第58号(以下「統一財務法」という。)に含まれる資本市場に関する規定及びイタリア民法に含まれる「ソシエタ・ペル・アジオニ」又は「エスピーエー」(イタリアにおける株式会社に相当する。)の経営及び監督のシステムに関する規定の体系的な改正のため並びにより適切な調整を確保するための現行規定の更なる改正のため、2026年3月27日付け法令第47号(以下「本法令」という。)(注)がイタリア共和国官報に公布された。本法令は、施行が延期されている又は実施法令の制定を条件としている特定の規定を除き、2026年4月29日より施行されている。
(注)特に、以下の点に留意されたい。
・第5条は、統一財務法第Ⅳ部(「発行者の規律」)第Ⅱ章(「公開投資勧誘」)を改正するものであり、特に有価証券の公募並びに買付け及び交換の申し出に関して、全部買付義務の適用を目的とした単一の閾値(資本金の30%に相当)の定義等を規定している。
・第6条は、統一財務法第Ⅳ部(「発行者の規律」)第Ⅲ章(「発行者」)を改正するものであり、とりわけ(ⅰ)企業情報及び所有構造、特に、コーポレート・ガバナンス及び所有構造に関する報告書並びに報酬方針及び支払われた報酬に関する報告書、(ⅱ)株主総会の開催方法及び株主の権利、並びに(ⅲ)会社機関に関する規制の分野において規定を改正する。
・第9条は、エスピーエーが採用し得る経営及び監督のシステムに関するイタリア民法の規定を改正し、定款に別段の明示的な定めがない限り、いわゆる「従来型」のシステムが既定のモデルになるという原則を改めるものである。具体的には、採用すべき経営及び監督のシステムの選択を定款に委ねるとともに、現行法の改正を通じて、全ての当該モデルに適用される一般規則及びモデル毎の特別規定を定めることにより、規則を再編成する。
本段落においては、本法令によりエネル・エスピーエーに適用されるコーポレート・ガバナンスに関する規制枠組みに加えられた改正のうち、以下の点が特筆に値する。
・エスピーエーの経営及び監督システム:会社が採用する経営及び監督システム(いわゆる「従来型」、「ワン・ティアー」又は「ツー・ティアー」システム)は、定款に明示的に記載されなければならない。
・取締役会:エスピーエーの取締役は、経営のみならず、組織体制、管理体制及び会計体制の確立を含む、会社の組織化についても責任を負う。さらに、取締役は、会社の目的の達成に資する業務を遂行することが求められる。
・上場会社の監査役会:上場会社の監査役会は、以下の事項を監督する責任を負う。
a)法令及び定款の遵守
b)取締役会の適切な機能、特に、ベストプラクティスに基づき定められた議事の準備、進行及び意思決定に関する規則の忠実な遵守
c)内部統制及びリスク管理システム並びにその機能間の連携を含む、会社が採用した組織体制、管理体制及び会計体制の適切性及び効果的な機能
d)規制対象市場の運営者又は業界団体が策定した行動規範に定められたコーポレート・ガバナンス規則の実務上の実施方法。なお、当該規則については、会社が開示により遵守を宣言している。
e)法律で義務付けられた開示義務を適切に遵守させるために、会社が子会社に対して発した指示の適切性。
なお、監査役会は、個別財務書類及び連結財務書類の監査、サステナビリティ報告の保証業務並びに外部監査法人の独立性についても監督を行うものとされている。
・上場企業の株主総会:株主総会の開催方法(例えば、物理的な場所での開催又は統一財務法第135条の11に基づき会社が指定した代理人への専属的な委任による、いわゆる「非公開総会」若しくはオンライン総会)及び関連する株主の権利(すなわち、株主総会での議論への参加、議題の追加請求及び決議案の提出、質疑権)について定めた。特に留意すべきは、定款において株主総会の開催方法が専属的に定められていない場合、取締役会は、効率性及び透明性の基準を考慮した上で、株主総会の開催手続について決議を行うとともに、具体的な保障措置(独立取締役の過半数による賛成投票並びに株主が総会に参加するための条件及び手続を定める具体的な規則の採択等)を講じなければならない点である。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
当該半期中において、重要な変更はなかった。
2【外国為替管理制度】
当該半期中において、重要な変更はなかった。
3【課税上の取扱い】
当該半期中において、重要な変更はなかった。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
以下の表で、2024年の財務データ及び2025年の財務データは、比較のために2026年上半期のデータとともに記載されている。
主要経営指標
| 2026年 上半期 国際会計基準 | 2025年 上半期 国際会計基準 | 2024年 上半期 国際会計基準 | ||||
| 収益データ | (百万 ユーロ) | (十億円) | (百万 ユーロ) | (十億円) | (百万 ユーロ) | (十億円) |
| 収益 | 40,919 | 7,597 | 40,816 | 7,578 | 38,731 | 7,191 |
| コモディティ契約から生じた純損益 | (284) | (53) | 462 | 86 | (512) | (95) |
| 売上総利益 | 11,725 | 2,177 | 11,092 | 2,059 | 12,862 | 2,388 |
| 営業利益 | 7,720 | 1,433 | 7,199 | 1,337 | 8,988 | 1,669 |
| 継続事業からの利益 | 4,556 | 846 | 4,102 | 762 | 4,925 | 914 |
| 親会社株主に帰属する利益 | 3,743 | 695 | 3,428 | 636 | 4,144 | 769 |
| 財務データ | ||||||
| 純投下資本 | 110,677 | 20,548 | 104,851 | 19,467 | 105,927 | 19,666 |
| 純金融負債 | 61,011 | 11,327 | 55,447 | 10,294 | 57,406 | 10,658 |
| 株主資本(少数株主持分を含む) | 49,666 | 9,221 | 49,404 | 9,172 | 48,521 | 9,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,251 | 789 | 4,845 | 900 | 5,152 | 957 |
| 有形及び無形資産への資本支出 | 5,142 | 955 | 4,528 | 841 | 5,279 | 980 |
| 1株当たりのデータ | (ユーロ) | (円) | (ユーロ) | (円) | (ユーロ) | (円) |
| 当期末発行済株式1株当たりグループ純利益 | 0.36 | 67 | 0.33 | 61 | 0.40 | 74 |
| 当期末発行済株式1株当たりグループ株主資本 | 3.43 | 637 | 3.39 | 629 | 3.35 | 622 |
| 営業データ | ||||||
| エネルの純発電量(TWh) | 96.27 | 93.32 | 96.74 | |||
| エネルの配電網による送電量(TWh) | 239.4 | 231.9 | 236.8 | |||
| エネルの電力販売量(TWh) | 115.6 | 123.8 | 139.1 | |||
| エンドユーザーに対するガス販売量 (十億立方メートル) | 3.2 | 3.5 | 4.1 | |||
| 当期末従業員数(人) | 61,900 | 60,950 | 60,118 | |||
| 2025年度 国際会計基準 | 2024年度 国際会計基準 | |||
| 収益データ | (百万ユーロ) | (十億円) | (百万ユーロ) | (十億円) |
| 収益 | 80,346 | 14,917 | 78,947 | 14,657 |
| コモディティ契約から生じた純損益 | 747 | 139 | 477 | 89 |
| 売上総利益 | 22,073 | 4,098 | 24,066 | 4,468 |
| 営業利益 | 11,533 | 2,141 | 15,494 | 2,877 |
| 継続事業からの利益 | 5,617 | 1,043 | 8,229 | 1,528 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 4,225 | 784 | 7,016 | 1,303 |
| 財務データ | ||||
| 純投下資本(12月31日現在) | 103,987 | 19,306 | 104,938 | 19,483 |
| 純金融負債(12月31日現在) | 57,182 | 10,616 | 55,767 | 10,354 |
| 株主資本(少数株主持分を含む)(12月31日現在) | 46,805 | 8,690 | 49,171 | 9,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,926 | 2,586 | 13,223 | 2,455 |
| 有形及び無形資産への資本支出 | 10,671 | 1,981 | 10,821 | 2,009 |
| 1株当たりのデータ | (ユーロ) | (円) | (ユーロ) | (円) |
| 1株当たりグループ純利益(12月31日現在) | 0.39 | 72 | 0.67 | 124 |
| 1株当たりグループ株主資本(12月31日現在) | 3.15 | 585 | 3.32 | 616 |
| 営業データ | ||||
| エネルの純発電量(TWh) | 186.1 | 191.9 | ||
| エネルの配電網による送電量(TWh) | 474.7 | 481.2 | ||
| エネルの電力販売量(TWh) | 249.9 | 273.5 | ||
| エンドユーザーに対するガス販売量(十億立方メートル) | 6.3 | 7.1 | ||
| 当年度末従業員数(人) | 61,634 | 60,359 | ||
2【事業の内容】
エネルの組織モデル
エネル・グループの構造は、以下から構成される基盤により組織されている。
・国際事業ライン:
国際事業ラインは、当グループが事業を行う様々な地理的領域(イタリア、イベリア半島及びROW(世界の他の地域))において、資産の管理及び開発、パフォーマンスの最適化並びに投下資本利益率について責任を負う。安全、保護及び環境に関する方針並びに規制を遵守し、かかる事業ラインは管理するプロセスの効率を最大化すること及び最善の国際的なプラクティスを適用し、EBITDA、キャッシュ・フロー及び収益に対する責任を各国と共有することも課されている。
当グループは、投資委員会(注)の取組みにも描かれているように、様々な事業ラインのプロジェクトの集中化した産業的ビジョンから利益を上げる。各プロジェクトは、その財務リターンのみでなく当グループレベルで利用可能な最善の技術に基づき評価されている。さらに、各事業ラインは、エネルギー移行及び気候変動問題におけるエネルのリーダーシップを導くことに貢献し、その適性分野において関連するリスク及び機会を管理する。
以下は、各国際事業ラインの主な目的を簡単に要約したものである。
・ エネル・グリッド・アンド・イノベーション:電力供給サービスにつき高いレベルの信頼性と質を達成するための資源の最適配分を確保し、先進的な安全基準に関してパフォーマンスを最大限に発揮し、あらゆる相乗効果を十分に活用できる先端技術に基づくグリッドを開発する。また、イノベーションとサステナビリティのプロセスを促進し、調和させ、調整し、国際事業ラインと各国の活動を支援する。
・ グローバル・エネルギー・アンド・コモディティ・マネジメント・アンド・チーフ・プライシング・オフィサー:ガス及び燃料供給の最適化、並びに火力発電及び再生可能エネルギー発電の現地配電を通じて、当グループが事業を展開する市場における統合利益を最大化するため、あらゆる商業的/市場的要因を考慮しながら、ヘッジ戦略とコモディティリスクへのエクスポージャーを積極的に管理することを通じて、当グループの利益を最適化する。その一方で、商業的戦略の定義において、エネル・コマーシャルを支援する。
・ エネル・グリーン・パワー・アンド・サーマル・ジェネレーション:迅速かつ効果的なエネルギー移行のための指針を提供し、再生可能エネルギー発電施設のポートフォリオを拡大する。加えて、当グループが事業を展開する全ての国の顧客のニーズに応えるため、エネルギーミックスの脱炭素化を目指し、火力発電及び貯蔵資産の進化を管理する。また、安全、保護及び環境を規制する、適用される方針及び規制を遵守し、当グループの発電所の稼働及びメンテナンスを管理する。
・ エネル・コマーシャル:商業戦略及びマーケティング戦略を定義し、エネルギー、製品及びサービス(電気モビリティを含む。)の顧客向け製品のレンジについて、様々なコマーシャル・チャネルを通じた販売に至るまでを管理し、安全、保護及び環境規制の遵守を確保し、顧客価値と業務効率を最大化し、また、グローバル・エネルギー・アンド・コモディティ・マネジメントで利益の最適化をサポートする。顧客満足度及び顧客価値の向上を図りつつ、サービス費用及びキャッシュ・フローを最適化することを目的として、アクティベーションから請求、カスタマーケアに至るまでの顧客管理プロセス全体を管理する。また、業務の卓越性と顧客重視を最大化し、生産性と効率性を向上させるための新たなサービスモデルを模索し、長期的な競争力を確保するために必要な変革を推進する。
(注)当グループの投資委員会は、事務管理、財務及び統制、イノベーション、法務、コーポレート、規制及び反トラスト関連業務、グローバル・プロキュアメント、地理的領域の各責任者並びに事業ラインの各責任者により構成されている。
・地域及び国:
地域及び国は、それぞれの地域において、公的機関及び規制当局との関係を管理し、また、配電や電力及びガスの販売を取り扱い、その一方で、スタッフ及びその他サービスサポートを事業ラインに提供することにも責任を負う。地域及び国はまた、それぞれ責任を有するエリアにおける脱炭素化の促進及び低炭素ビジネスモデルへのエネルギー移行の推進についても進めている。
以下の機能がエネルの事業活動を支えている。
・国際サービス機能:
国際サービス機能は、当グループレベルで情報及び通信技術活動、プロキュアメントの管理、グローバル顧客関係の活動、施設管理並びにこれらに関連する一般サービスについて管理責任を負う。
国際サービス機能はまた、とりわけエネルギー移行及び気候変動への取組みに向けた実現技術の開発を支援するためのサプライチェーンの管理及びデジタルソリューションの開発において、持続可能な開発目標の達成を可能とする施策を、責任をもって採用することについても重点的に取り組む。
・ホールディング・カンパニー・スタッフ機能:
ホールディング・カンパニー・スタッフ機能は、当グループレベルでガバナンス・プロセス(事務管理、財務及び統制、人事及び組織、渉外、監査、法務、コーポレート、規制及び反トラスト関連業務、セキュリティ、CEOオフィス、戦略及びサステナビリティ等)の管理について責任を負う。より具体的には、CEOオフィス、戦略及びサステナビリティ機能はまた、気候変動への取組みにおいて重要な活動であるエネルギーミックスの脱炭素化及びエネルギー需要の電化の促進をとりわけ目指して、戦略、長期計画及び当グループの戦略的目標を定義し、これに関連する意思決定を導き、内部のステークホルダーと当グループの戦略的ポジショニングとの整合性を確保することについても責任を負う。同機能は、戦略、戦略的ポジショニング及びサステナビリティ・ガイドラインを策定し、プロジェクトの実行及び業績監視を管理し、戦略的持続可能性計画プロセス及びサステナビリティ報告プロセスをサポートする。
規制及び料金問題
既存の規制枠組みに関する詳細については、2026年6月29日に提出した有価証券報告書を参照のこと。
ヨーロッパの規制枠組み
中東危機に対応する一時的な国家補助枠組み(METSAF)
2026年4月29日に欧州委員会は、中東危機の影響を緩和することを目的とした国家補助に関する一時的な枠組みであり、2026年12月31日まで適用される、METSAFを採用した。この新たな枠組みにより、加盟国は、CISAF(クリーン産業国家補助枠組み)の第4.5節に規定された制度に基づき、大規模なエネルギー消費者への支援を拡大することが可能となる。具体的には、追加の脱炭素化義務を課すことなく、補助率を適格な電力コストの最大70%まで引き上げ、総消費量の最大50%をカバーできるようになる。また、一定の制限の範囲内で、ETS国家補助ガイドラインに規定された補助との併用も認められる。
国家補助の事例
・ イタリア-FER-X支援制度:2026年6月8日に欧州委員会は、クリーン産業国家補助枠組み(CISAF)に基づき、再生可能エネルギーによる発電を支援するための23十億ユーロのイタリアの国家補助制度(FER-X法令)を承認した。本制度は、20年間有効な双方向差額契約(CfD)を通じて、陸上風力発電、太陽光発電、水力発電及び下水ガス発電所の新規建設を後押しするものである。補助は、主に競争入札手続を通じて付与されるが、容量が1MW未満の発電所については、イタリアのエネルギー規制当局(エネルギー、ネットワーク及び環境規制当局(ARERA))が行政的に設定した行使価格に基づき、本制度の恩恵を直接受けることができる。この仕組みは、約37.15GWの新規再生可能エネルギー発電容量の導入に寄与し、国家脱炭素化目標及び国家エネルギー・気候統合計画(PNIEC)の達成を支援するものである。
・ スペイン-容量メカニズム:2026年5月29日に欧州委員会は、エネルギー転換の過程において電力システムの適正性と安全性を確保することを目的とした、スペインの新たな容量メカニズムを承認した。このメカニズムは今後10年間にわたり運用され、欧州の電力市場に関する規則で定められた方法論に基づき定義された信頼性基準に基づく、市場全体の容量メカニズムとして構築されている。本制度は、CNMC(国家市場競争委員会)の監督下で、中央買い手モデルに基づき、ネットワーク運用者であるREE(レッド・エレクトリカ・デ・エスパーニャ)によって運営され、原子力、石炭及び大規模水力発電所を除く、発電所(新規・既存を問わず)、蓄電システム及び需要反応が参加対象となる。支援は、競争入札を通じて付与され、最初の手続は2026年末までに実施される見込みで、供給義務は2027年から開始される見込みである。このメカニズムの年間費用は、各容量入札の結果次第では800百万ユーロから900百万ユーロと推定されている。
EU****規則第2026/261号-ロシア産ガス輸入の段階的停止
2026年2月2日、ロシア政府からの天然ガス輸入の段階的な停止を定めるEU規則第2026/261号が、欧州連合官報に掲載された。同規則は、ロシア政府からEUへの天然ガスの輸入を段階的に禁止するものである。
同規則第3条に規定される全面的な禁止措置は、2026年3月18日から適用されるが、署名日や契約の種類に応じて移行期間が設けられている、既に締結済みの契約については、一部の一時的な例外が認められる。
*EU 2040*年目標(EU規則第*2026/667*号)
2026年3月に欧州連合は、2040年までに排出量を1990年比で90%純減という法的拘束力のある欧州目標を採択し、2050年までの気候中立に向けた道筋を確固たるものとした。2036年からは、高品質な国際排出権の限定的な利用(最大5%)が認められる。さらに、この規則により、建築物、道路輸送及びその他の部門を対象とした欧州排出量取引制度(ETS2)の運用が、2027年から2028年に延期された。
CBAM****の効力発生(EU規則第2023/956号)
2026年1月1日に、炭素国境調整メカニズム(CBAM)が全面的に発効した。このメカニズムは、ETS(欧州排出量取引システム)の対象となっている欧州企業の競争力を保護するため、欧州連合に輸入される商品に含まれる二酸化炭素に価格を課すものである。電力部門においてこのメカニズムは、電力の輸入に直接適用され、エネルギーインフラ(発電及び配電)に使用される鉄鋼及びセメントの資材にも間接的に適用される。
事業ライン別の規制枠組み
既存の規制枠組みに関する詳細については、2026年6月29日に提出した有価証券報告書を参照のこと。
火力発電及び取引
イタリア
「フェデリコⅡ」(ブリンディジ)及びトッレヴァルダリーガ・ノルド(チヴィタベッキア)石炭火力発電所
イタリアにおける石炭火力発電所の閉鎖は、エネルギー政策文書(SEN 2017から2024 PNIECまで)の一環として、2025年12月31日までに実施されることが計画されていた。これに伴い、2019年にチヴィタベッキア発電所(2019年9月30日付け法令第284号)に対して、また2020年にブリンディジ発電所(2020年4月21日付け法令第84号)に対して発行された統合環境許可(IEA)は、有効期間は16年であるものの、2025年12月31日までに石炭の使用を終了することを規定している。したがって、エネル・プロデュツィオーネは現在、当該発電所を稼働させることができない。
エネル・プロデュツィオーネは、ブリンディシの「フェデリコⅡ」発電所及びチヴィタベッキアのトッレヴァルダリーガ・ノルド発電所の2つの発電所について、恒久的な操業停止の認可を受けるため、環境・エネルギー安全保障省に申請を行ったが、現在、エネル・プロデュツィオーネはこれに関する回答を待っている状況である。
イベリア半島
スペインの容量市場
欧州委員会は、スペインの発電容量報酬メカニズムについて、TFEU第107条第3項(c)に基づく国家補助規則に適合すると判断し、10年間の適用を承認した。競争入札と中央買い手モデルに基づくこの新たな市場は、発電、蓄電及び需要反応を対象とし、電力システムの十分性リスクに対処するための発電容量の確保に対して報酬を支払うものである。この措置は、ERAA/NRAAの評価で検知された十分性に関する問題や、「資金不足」が依然として続いていることを理由に正当化され、適格基準や排出量制限が盛り込まれる予定である。資金は、ピーク時間帯の電力消費に対する特別徴収金によって賄われる。欧州委員会の承認を受けて、入札の実施、運用手順及び入札開催に関する協議を定める大臣令が公布される見通しである。
半島外地域における発電
省令第TED/30/2026号により、2026年から2031年までの規制期間において、非半島地域(NPT)での発電に適用される報酬基準が定められた。同様に、法令第7/2026号により、同期間の金銭的報酬率は6.58%に設定された。さらに、2026年2月3日付け決議により、NPTの電力系統の容量需要を賄うために2024年に開始された競争入札手続が終了した。この手続を経て、エンデサが申請した既存の発電ユニットの耐用年数延長に関する53件のプロジェクトが落札され、そのうち9件は特定の投資対象となった。
エネル・グリーン・パワー
イタリア
既存の規制枠組みに関する詳細については、2026年6月29日に提出した有価証券報告書を参照のこと。
イベリア半島
2026年上半期、スペインのエネルギーに関する規制枠組みは、電力化及び再生可能エネルギー源の開発を支援する政策の大幅な加速によって特徴付けられた。
こうした状況を受け、法令第7/2026号は、電力網へのアクセス及び接続に関する規則を大幅に改正し、従来の先着順の基準を廃止して、最も成熟度が高く戦略的なプロジェクトを優先する制度を導入した。これは、実際に実現可能な投資を促進し、投機を抑制することを目的としている。
この改革のもう一つの重要な要素は、電力システムの柔軟性と安全性を確保するための不可欠な要素として認識されているエネルギー貯蔵の役割を強化した点である。特に、計画性が低い再生可能エネルギー源による発電量の増加を電力系統に円滑に統合するための戦略的資産と見なされる揚水発電所には、特別な注意が払われた。また、再生可能エネルギー発電所、リパワリング・プロジェクト、貯蔵及びハイブリッド・ソリューションに対して、大幅な行政手続の簡素化措置も導入され、認可期間の大幅な短縮を目指している。
重要な一歩となったのは、欧州委員会がスペインの容量メカニズムを国家補助として承認したことである。発電所、蓄電システム及び需要側調整を対象とした競争入札に基づくこの新たな制度は、今後の各国の規制動向に左右されるものの、長期的な電力供給の安定性を確保する上で極めて重要な役割を果たすものである。
6月下旬には法令第18/2026号により、改革プロセスがさらに統合し、ネットワークへのアクセスの仕組みが強化され、利用可能な容量をより動的に再配分するための仕組みが導入された。また、同法は、電力化プロセスや戦略的とみなされる経済活動に関連する電力消費を優先することを確認するとともに、同セクターの事業者に対するインフラの調整及び効率的な利用に関する義務を強化している。
財政面において、かかる法令は、2026年中に電力生産価値税(IVPEE)を大幅な引き下げを規定し、同税を段階的に廃止する道筋を定めており、2027年には3.5%まで引き下げ、2028年までに完全に廃止することとなっている。この措置に合わせて、発電所の経済的均衡を確保するために必要な規制パラメーターの更新も行われる。
世界の他の地域
コロンビア
2026年2月11日付け大統領令第150/26号は、異常気象によって引き起こされた深刻な危機に対処するため、コロンビアの8つの県において経済的、社会的及び環境上の非常事態を宣言した。導入された措置には、価格統制メカニズムの一時的な導入及び水力発電所に対する操業上の制限が含まれていた。
2025年法令第1091号の規定に基づき、鉱山エネルギー省は、2026年3月30日に決議第MME 40178/26号を公布し、2030年以降の長期エネルギー交渉メカニズムに関する一般規則を定めた。このメカニズムでは、再生可能エネルギーを原動力とする、新規又は改修された発電所が、蓄電システム(バッテリー)との組み合わせでの参加を可能とした。その後継の決議第MME 40208/26号により、2026年7月の入札日程が定められた。
蓄電システムに関連する規制枠組みの一環として、2026年6月19日にエネルギー・ガス規制委員会(Comisión de Regulación de Energía y Gas(CREG))が、電力網への接続及び市場との統合に関する規則を定めた決議第101113号を公布した。
ブラジル
2026年6月3日に鉱山エネルギー省は、2026年12月2日から4日にかけて実施される電気化学式蓄電システムの容量入札に関するガイドラインを公表した。契約期間は15年間で、2028年8月から開始される。この入札公告については、公開協議が行われる。
チリ
2026年6月に国家電力システム及び小規模発電所の調整及び運用に関する規則の改正案が公表された。この規制改正は、蓄電システムに関連するものであり、発電-消費の新たな枠組みへの道を開き、安全性及び経済効率の観点から、分散型発電による電力網への供給を制限する新たな規則(生産制限)を導入するものである。
メキシコ
2026年上半期においてメキシコ政府は、2025年に開始した電力部門改革について、法的定義の段階から新モデルの運用段階へと移行した。電力部門法(LSE)及び拘束力のある計画原則に基づき、政府は、国家電力システム(SEN)の管理及び連邦電力委員会(CFE)からの委任に基づき、発電量の少なくとも54%を保証し、発電、蓄電、自家消費及び混合開発プロジェクトへの民間参画を選択的に指示し管理することを維持している。この再編プロセスの一環として、2026年6月18日にエネルギー省(SENER)は、現在も自家消費下にある発電所が自由市場での販売へと自主的に移行するためのガイドラインを発表した。この移行により、自主的に参加を選択した発電所については、割引送電料金を維持することが可能となる。参加意向表明の提出期限は、2026年9月18日である。
アメリカ
2025年12月、複数の地域業界団体は、風力発電プロジェクト及び太陽光発電プロジェクトに関連する連邦許可申請の処理がされていないことを理由に、内務省(DoI)を相手取り、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に上訴した。2026年4月にマサチューセッツ州連邦裁判所は、DoIに対して仮差止命令を認め、連邦認可申請に対する通常の評価手続の再開を命じた。この上訴は認められる見通しである。DoIは、連邦裁判所の仮差止命令に対し、上訴していない。
規制に関しては、2025年12月から2026年6月にかけて、FERC(連邦エネルギー規制委員会)が、PJM(ペンシルベニア、ニュージャージー、メリーランド相互接続)、NYISO(ニューヨーク独立系統運営機関)、ISO-NE(ニューイングランド独立系統運営機関)、MISO(内陸部独立系統運営機関)、SPP(サウスウェスト・パワー・プール)及びCAISO(カリフォルニア独立系統運営機関)に対し、特に大口需要顧客(大負荷)及び発電所の併設システムを裏付ける予測が存在しない点に照らし、それぞれの規制の公平性及び合理性を立証するよう求める説明命令を数件発出した。これらの命令に対する回答は、2026年8月16日までに提出されなければならない。
PJM市場に関しては、クリティカル・イシュー・ファスト・パス(CIFP)プロセスを通じて、信頼性確保のためのバックアップ調達(RBP)という調達手続が承認された。この調達手続は、2026年9月に実施され、15年間の容量の供給を保証するものである。
SPPに関しては、市場規制当局が2026年5月に、特定の地域における電力網の再構成(経済的再構成)を通じて混雑を緩和することを目的とした提案をFERCに提出した。
最後に、MISOは、負荷の高い一部の需要管理手法の利用を制限する需要反応に関する規制の改正案をFERCに提出した。エネルは、これらの改正案に対して否定的な意見を表明したが、2026年6月18日にFERCは、MISOの提案を承認した。
その他の国々
モロッコ
2026年1月にモロッコの規制当局(ANRE)は、再生可能エネルギー源による新規発電の統合及び中電圧市場の段階的な開放に向けた、重要な規制上の決定を採択した。ANREはまた、中電圧顧客との再生可能エネルギーPPAに関する規制の枠組みを明確にする、中電圧送電料金(5.92 cDH/kWh・インフレ連動型)を承認した。これらの動きは、モロッコにおける将来の再生可能エネルギープロジェクト及び企業向けPPAにとって前向きな一歩となることを表している。
同時に、ONEE(電力・水道公社)は、国のエネルギー転換の目標を支援するため、再生可能エネルギーの統合及び送電網の拡張に向けた重要なプログラムを継続して推進している。
エネル・グリッド
イタリア
既存の規制枠組みについては、2026年6月29日に提出した有価証券報告書を参照のこと。
イベリア半島
2026****年の天然ガス料金
2026年3月21日、法令第7/2026号が公表され、中東危機に対する包括的対応計画が承認された。2026年4月1日から2027年3月31日にかけて、地下貯蔵へのアクセス料金は、20日分の消費量又は固定売上高に相当する量を超える地下貯蔵施設に割り当てられた容量について、0ユーロ/kWh/日/年に固定される。
2026年3月30日、エネルギー政策及び鉱山局の2026年3月27日付け決議がスペイン政府官報において公表された。これは、2026年第2四半期に適用される天然ガスのラストリゾートの料金(TUR)を制定するもので、前四半期の料金と比較してそれぞれ平均でTUR 1が7%、TUR 2が8.1%及びTUR 3が9%(税抜き)低下する。
世界****の他の地域
ブラジル
配電事業権の延長
2026年3月24日、2025年から2031年の間に満期を迎える配電事業権の延長のためのガイドラインを含む法令第12.068/2024号の規定に基づき、ブラジルにおける電力市場の規制当局(Agência Nacional de Energia Elétrica)(ANEEL)は、決議第1.033/2026号に基づくエネル・ディストリビューソォン・セアラの事業権契約の延長について、鉱山エネルギー省(MME)に対して肯定的に勧告することを正式に決定した。エネル・ディストリビューソォン・リオデジャネイロ(延長の勧告はANEELにより2025年8月19日に正式決定された)及びエネル・ディストリビューソォン・セアラに関する延長手続は、現在MMEによる審査待ちとなっている。
エネル・ディストリビューソォン・サンパウロの事業権契約の延長手続については、次の項目を参照のこと。
エネル・ディストリビューソォン・サンパウロの事業権の取消し勧告を目的とした行政手続
2026年4月7日、ブラジルにおける電力市場の規制当局(Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL)は、許認可当局(鉱山エネルギー省 - MME)に対しエネル・ディストリビューソォン・サンパウロの事業権の取消しについて評価する勧告書を発行するための根拠の存在を査定するために行政手続を開始することを決定した。この決定は、2023年及び2024年に発生した二度の異常気象並びにその後2025年12月に発生した新たな異常気象の際、エネル・ディストリビューソォン・サンパウロがどのようにサービスを提供したかを確認するためにブラジルの規制当局が開始した手続(すなわち「Termo de Intimação」(是正通知))の一環である。
2023年及び2024年の事象を受けて策定されたエネル・ディストリビューソォン・サンパウロによる回復計画の着実な実施にもかかわらず、2025年の事象がサービス復旧活動の実施方法及び時期に及ぼした影響のため、ANEEL理事会は、2026年4月7日に開催された公開の会合において、同社が技術的不適合に対し満足すべき是正を施さなかったと判断し、行政手続を開始する旨を決議した。
2026年4月23日、エネル・ディストリビューソォン・サンパウロはこの決定に対する控訴を申し立て、また2026年5月13日、同社は事業権の取消しに関して、ANEELが許認可当局に対して行った勧告の根拠の存在に異議を唱える抗弁書を提出した。
また、前述の手続の開始に伴って、エネル・ディストリビューソォン・サンパウロの30年間にわたる事業権の早期更新手続については、ANEELが2025年9月23日に技術報告書第44/2025号を発行し、法令第12.068/2024号により定められた技術パラメーター及び経済パラメーターが充足されていることを確認しているものの、2025年8月にサンパウロ市が提起した訴訟の枠組みにおいて2025年10月に発令された仮処分命令で既に規定されているとおり、引き続き停止されている。
同社は抗弁書を提出し、適用ある法律が認める条件及び方法の範囲内で権利を行使する見込みである。
配電料金
当年上半期には、当グループの配電会社の年次料金調整は承認され、電力料金調整の結果は次のとおりである。
| 平均料金改定率 | ||||||
| 会社名 | 料金調整日 | 高電圧 | 低電圧 | |||
| エネル・ディストリビューソォン・リオデジャネイロ | 2026年3月 | +19.94% | +14.23% | |||
| エネル・ディストリビューソォン・セアラ | 2026年4月 | +9.61% | +4.67% | |||
| エネル・ディストリビューソォン・サンパウロ | 2026年7月 | +15.00% | +8.97% | |||
さらに、規程第2.102/2026号に従い、ANEELは、公益の利用(UBP)に由来する財源、水力発電の運営権保有者による支払い予測に由来する財源及び消費者からの財源を組み込むため、エネル・ディストリビューソォン・セアラの料金を再度公表することが求められる。
このような財源が算入されることで料金引き下げの影響があり、2026年4月に当初承認された料金改定指標が修正されることとなる。配電会社が受け取る金額は料金に計上され顧客へ転嫁されるため、同社の経済的な業績への影響は想定されず、料金の安定性を確保するための手段としてこの仕組みの本質が維持される。
コロンビア
2026年2月27日、エネルギー・ガス規制委員会(CREG)は、通達第250号に基づき、配電事業における報酬算定方法の見直しに着手した。
マーケティングに関しては、2026年6月9日付け通達第287号に基づき、CREGは2024年に開始した更新プロジェクトを棚上げし、新たな方法論的提案について定義するために新たな分析及び協議に着手した。このプロセスが完了するタイミングについては、現時点では未定である。
エネル・コマーシャル
イタリア
価格保護の撤廃
規制枠組みで求められているように、高価格保護サービスの終了時までに自由市場の供給業者を未選択の非脆弱な住宅用顧客及び事業は、入札において事業権を付与された事業者が提供する段階的セーフガードサービスを2027年3月31日まで利用できる。脆弱な住宅用顧客は、エネルギー、ネットワーク及び環境規制当局(ARERA)が入札による「脆弱性対応サービス」の割当てを通じて、当該サービスから顧客が脱するための方法を定めるまで(2027年3月31日以前には行われない。)、引き続きその事業者により保護強化サービスを受給する。
2027年4月1日から、引き続き段階的セーフガードサービスを利用している顧客(非脆弱な住宅及び事業)は、ARERAが現在制定を進めている方法で同一事業者による最も利便性の高い自由市場での供給に切り替わるが、一方で脆弱な住宅用顧客は自動的に保護強化サービスに切り替わるか、又はARERAが設立及び指定した場合、脆弱性対応サービスに切り替わる。その日以降、段階的セーフガードサービスは、自由市場の供給業者を依然として利用できない顧客に対するラストリゾートのサービスとして維持されることになる。
ガス部門に関しては、価格保護の撤廃は2024年1月1日に施行され、自由市場での供給を未選択の非脆弱な住宅用顧客及びコンドミニアムは、ARERAが制定する規則に従い自由市場に移行した。脆弱と判定された顧客は、引き続きARERAの指定する経済条件及び契約条件に基づき、ガスの脆弱性保護サービスを受給する。
商用化の報酬
電力部門について、保護強化サービスの事業者に支払われる報酬(RCV)は、2026年上半期においては決議第279/2025/R/eel号により、2026年下半期においては決議第218/2026/R/eel号により定義された。これらの決議は、保護強化サービスを利用する顧客に適用される料金であるPCV料金についても定義している。
ガス部門においては、2026年1月1日から3月31日まで、決議第126/2025/R/gas号により定義されたQVDコンポーネントのレベルが、脆弱な顧客に適用されている。これらのレベルは、2026年4月1日付けで、決議第97/2026/R/gas号により改定された。
イベリア半島
エネルギー効率
2026年2月25日、2026年の国家エネルギー効率基金(法律第18/2014号により創設)への拠出額を確定する命令第TED/133/2026号がスペイン政府官報において公表され、エンデサの拠出額は223.8百万ユーロとなった。エンデサは2027年、国家エネルギー効率基金に合計金額262.4百万ユーロの拠出を行うことが期待されている。
消費者保護措置**:**社会福祉料金
3月20日付け法令第7/2026号により、電力の社会福祉料金の割引が2026年1月1日から12月31日までの全期間にわたり例外的に延長され、脆弱な消費者については42.5%、非常に脆弱な消費者については57.5%に固定された。2027年1月1日から、社会福祉料金の割引率は、それぞれ35%及び50%となる。
また、脆弱な消費者、非常に脆弱な消費者及び社会から疎外されるリスクのある消費者に対する電気及び水の供給停止の禁止も、2026年12月31日まで延長された。
2026-2030エネルギー貧困解消国家戦略は、支援のみに依存するアプローチを脱却し、住宅のエネルギー脆弱性を恒久的に軽減するための構造的な対策を推進することを目的としている。
消費者保護措置:電力集約型顧客
法令第7/2026号により、電力集約型消費者向けの送配電ネットワークへのアクセス料金の80%の割引は、2026年1月1日から2026年12月31日まで延長されている。この措置は2024年に導入され、エネルギー危機、国際紛争及び干ばつに関連する緊急措置の一環として、その後数年間にわたって何度か延長された。
消費者保護措置:天然ガス顧客
2026年3月21日、2026年3月20日付け法令第7/2026号が発行され、中東危機に対する包括的対応計画が承認された。この法令は、アクセス料金RL.4超が適用される消費者、LNGサテライトプラントの単一顧客及び自営業者を対象とした天然ガス供給契約における柔軟性措置を、2026年12月31日まで、あるいは製品d+1のMIBGAS価格が10取引日連続で1MWh当たり35ユーロを下回るまでの間承認するものである。
2026年6月30日付け法令第18/2026号は、中東危機への対応の一環として、ガスの一時的な税負担軽減措置を導入する。特に、2025年と比較してガスのCPIが15%超上昇した場合に限り、2026年8月及び9月においてVATを10%に引き下げることを定めている。
世界****の他の地域
チリ
2026年上半期は電気料金の平常化が進んだ。2026年1月の平均ノーダル価格に関する法令では、インフレの影響が二重に計上されたことにより、規制対象顧客への請求書において発電事業者が過大に請求した金額の払戻しが規定された。また、法律第21.667号によって設けられた電力補助金の移行も確認された。
3【関係会社の状況】
2026年6月29日に提出した有価証券報告書並びに本書「第一部-第2-2 事業の内容」及び「第一部-第6-2 その他-(1) 2026年6月30日後の状況」に記載されたものを除き、当該半期中において、重要な変更はなかった。
4【従業員の状況】
2026年6月30日現在のエネル・グループの従業員数は61,900人(2025年12月31日現在は61,634人)であった。以下の表は性別及び事業部門別の従業員数を示している。
従業員数
| 2026年6月30日現在 | 2025年 12月31日現在 | 変動 | |||||
| 従業員 性別 | 人数 | 61,900 | 61,634 | 266 | 0.4% | ||
| - 男性 | % | 79.3 | 79.1 | 0.2 | 0.3% | ||
| - 女性 | % | 20.7 | 20.9 | (0.2) | -1.0% | ||
2026年1月から6月期において、当グループの従業員数は、266人増加した。かかる増加は主に、当グループの戦略計画で規定された中核事業への再重点化に伴い、イタリア及びブラジルの送電網事業のための従業員及び技術スタッフを雇用したこと、並びに2月にイベリア半島でエネルジア・コレクティバ・エスエルを取得したこと(34人増加)を反映している。全体として、2025年12月から2026年6月における新規雇用と退職のバランスは232人のプラスであった。
従業員数の変動
| 2025年12月31日現在 | 61,634 | |
|---|---|---|
| 雇用 | 人数 | 1,713 |
| 退職 | 人数 | 1,481 |
| 連結範囲の変更 | 人数 | 34 |
| 2026年6月30日現在 | 人数 | 61,900 |
第1セグメント(事業部門)別従業員数
| (人数) | 2026年6月30日現在 | 2025年 12月31日現在 | 2026年 6月30日現在 合計(%) | 2025年 12月31日現在 合計(%) | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火力発電及び取引 | 4,445 | 4,560 | 7.2% | 7.3% | (115) |
| エネル・グリーン・パワー | 7,125 | 7,266 | 11.5% | 11.8% | (141) |
| エネル・グリッド | 36,014 | 35,395 | 58.2% | 57.4% | 619 |
| エネル・コマーシャル | 6,535 | 6,651 | 10.6% | 10.8% | (116) |
| ホールディング及びサービス | 7,781 | 7,762 | 12.6% | 12.6% | 19 |
| 合計 | 61,900 | 61,634 |
従業員の変動の内訳
| 上半期 | |||||
| 2026年 | 2025年 | 変動 | |||
| 離職割合 | % | 2.4 | 2.4 | - | - |
以下の表は、2026年6月30日現在の女性マネージャー及び女性ミドルマネージャーの人数を示している。
インクルージョン及び独自性
| 2026年 6月30日現在 | 2025年 12月31日現在 | 変動 | |||
| 管理職(経営層を含む。)及び中間管理職の女性 | % | 33.9 | 33.5 | 0.4 | 1.3% |
第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
2026年6月29日に提出した有価証券報告書、本書「第一部-第6-2 その他-(1) 2026年6月30日後の状況」及び以下に記載されたものを除き、当該半期中において、重要な変更はなかった。
2【事業等のリスク】
2026年1月1日から2026年6月30日までの期間中、以下の記載に含まれる事項を除き、事業等のリスクについて新たに重要な事実は発生しておらず、また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。
なお、以下の記載のうち、将来の事象に関する事項は、本書提出日現在において経営陣が判断したものである。
エネル・グループのリスク・ガバナンス・モデル
産業活動及び商業活動を行う上で、エネル・グループは、効果的に監視、管理及び軽減されなければ、業績及び財政状況に影響を与える可能性のあるリスクに晒されている。
この点に関して、エネルの内部統制及びリスク管理システム(ICRMS)の構造に沿って、当グループは、以下に説明する複数の「柱」に基づき、リスク管理モデルに加え、その管理及び有機的表現を可能にするグループのリスクの統一分類法(いわゆる「リスク・カタログ」)も採用している。より詳細な議論については、2026年6月29日に提出した有価証券報告書を参照のこと。
リスク・ガバナンスの「柱」
エネルは、特定された各リスク・カタログに対するコントロールの管理、監視、統制及び報告を通して実世界で実現されているリスク・ガバナンスのための参照フレームワークを採用している。
当グループのリスク・ガバナンス・モデルは、国内及び国際的なリスク管理のベストプラクティスに沿っており、以下の柱に基づいている。
・ 防衛線
・ 当グループのリスク委員会
・ 地域リスク委員会の統合システム及び広域システム
・ リスク・アペタイト・フレームワーク(RAF)
・ リスク方針
・ 報告 より具体的には、エネル・グループのリスクランドスケープ©システムは、当グループの様々な地理的領域及び事業ラインからもたらされる情報を、当グループのリスク・カタログの定義に従って分類し、収集及び整理する。
2026年6月30日現在、エネル・グループは約400のリスクを監視しており、そのうち15のリスクはトップリスク(発生確率が平均を上回っており、潜在的な財務的影響が大きい。)として特定された。
計画期間中に特定され検討されたトップリスクは、戦略的リスク(4件)及びコンプライアンス・リスク(11件)への集中度が特に高く、後者においては、特に税務訴訟又はその他の法律及び規制の遵守に関連するリスクに起因していることが分かった。税務紛争に関する詳細は、2026年6月29日に提出した有価証券報告書の「偶発資産及び負債」のセクション内の該当する段落を参照のこと。
当グループのリスク・カタログ
エネルは、グループレベル並びにリスク管理及びモニタリングプロセスに関与するコーポレート・ユニットの基準となるリスク・カタログを採用している。共通言語の採用により、グループ内のリスクのマッピング及び包括的な表現が容易となり、グループのプロセスに影響を与えるリスク及びその管理に関わる組織単位のリスクの主要な種類を特定することが可能になる。
リスク・カタログは、以下に示されるとおり、リスクの種類を戦略リスク、財務及び事業リスク、(非)コンプライアンス・リスク、ガバナンス及び文化に関連するリスク並びにデジタル・テクノロジーリスクを含むマクロカテゴリーに分類する。
気候変動
気候変動及びエネルギー転換は、当グループの事業活動に影響を及ぼし、戦略的計画及び産業的計画並びに投資に影響を与える。当グループは、エネルギー転換及び気候変動に関連する短期、中期及び長期のシナリオを策定している。
これらのシナリオの展開に関連するリスク及び機会は、例えば、技術的発展及び市場動向の変化、規制の変更、さらには急性的及び慢性的な気候事象が資産及びバリューチェーンの他の部分にもたらす影響を含む、物理現象等から特定される。
気候変動に関連するリスクの分析については、2025年の統合年次報告書の「気候変動」内「気候変動に関連する影響、リスク及び機会」を参照のこと。
立法及び規制の動向
当グループは、規制市場において業務を行っており、関連する規則の変更は、ホールディングの業務及び業績に影響を及ぼす可能性がある。
そのため、以下のような立法及び規制に関する動向を絶えず監視し管理しており、特に以下の点に重点を置いている。
・ 配電部門における規制の定期的な見直し
・ 電力市場の自由化(特に、南米において予想される動向について注視している。)
・ 発電地域における容量支払メカニズムの動向
・ 価格変動の影響を緩和するための規制措置
これらの事項の変化から生じる可能性のあるリスクを考慮し、立法及び規制枠組みにおける不安定要因を緩和するため、透明で協力的かつ積極的なアプローチを通じて、現地のガバナンス機関及びその他の規制機関との議論が活発化している。
商品リスク
エネルはエネルギー市場で業務を行っているため、エネルギー商品価格の不利な変動(価格リスク)又は需要の変動若しくは原材料の入手不能等のボリュームの変化(ボリュームリスク)に起因する損失を被るリスクに晒されている。
価格リスクに対するエクスポージャーを軽減するために、当グループは、デリバティブ金融商品、末端顧客への販売、燃料の調達等、収益及びコストの両方について早期に現物契約又は金融契約を締結することにより利益を安定化させる戦略を展開してきた。
燃料及び原材料の供給中断のリスクを軽減するために、当グループは異なる地理的領域の供給業者を利用し、燃料供給源を多様化している。
エネルのリスク・ガバナンスは、測定及び管理プロセスに基づくリスクの上限の公式化を求めており、市場価格の想定外の変動による利益に対する影響を軽減すると同時に、市場における機会を捉えるために必要な柔軟性を確保することを可能にしている。
以下の表は、当グループが実施した感応度分析の結果を報告するものである。これは、燃料シナリオを構成する主要商品及び契約に使用される計算式のバスケットの価格が15%変動した場合の金融デリバティブの公正価値の変動が損益及び株主資本に与える潜在的な影響を測定するものである。
| 2026年 上半期 | 2026年 6月30日現在 | ||||
| 百万ユーロ | 損益に 対する 税引前影響 | 株主資本に 対する 税引前影響 | |||
| 商品価格 | 増加 | 減少 | 増加 | 減少 | |
| 商品デリバティブ取引の公正価値の変動 | ±15% | (423) | 251 | - | - |
| ヘッジ手段として指定された商品デリバティブの公正価値の変動 | ±15% | 1 | (5) | (625) | 660 |
為替リスク
当グループの企業の地理的多様性、債券発行及び商品取引の国際市場の利用を考慮すると、当グループの企業は、表示通貨とその他の通貨との間の為替相場の変動により、それぞれの財務書類において業績及び財務状態全体に想定外の変動が生じるリスクに晒されている。
エネルの現在の構造を考えると、為替リスクへのエクスポージャーは主に米ドルに連動している。
為替リスク管理方針は、当グループの企業の換算リスク以外のエクスポージャーを体系的にヘッジする方法に基づいている。具体的な運用プロセス及び適切なヘッジ戦略は、店頭販売(OTC)市場における金融デリバティブを利用しており、これは、財務に対する潜在的な悪影響を限定すると同時に、運用ポートフォリオのキャッシュ・フロー管理を最適化することを可能にしている。
以下の表は、当グループが実施した感応度分析の結果を報告するものである。これは、対米ドルのユーロ為替レートの水準が変化し、その他の全ての変数が等しいという場合に、金融デリバティブの公正価値の変動が損益及び株主資本に与える潜在的な影響を測定するものである。
| 2026年 上半期 | 2026年 6月30日現在 | ||||
| 百万ユーロ | 損益に 対する 税引前影響 | 株主資本に 対する 税引前影響 | |||
| 上昇/下落 ユーロ/米ドル | ユーロ の上昇 | ユーロ の下落 | ユーロ の上昇 | ユーロ の下落 | |
| 非ヘッジ手段に分類される為替デリバティブの 公正価値の変動 | ±10% | 51 | (62) | ||
| ヘッジ手段として指定された為替デリバティブの 公正価値の変動 | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | ±10% | (2,501) | 3,056 | ||
| 公正価値ヘッジ | ±10% | (49) | 60 | ||
金利リスク
当グループは、金利水準の変動により純金融費用又は公正価値で測定される金融資産及び負債に予期せぬ変化が生じる可能性があるというリスクに晒されている。
金利リスクへのエクスポージャーは主に新たな債務の貸付条件の変更可能性及び変動利付債券の利率に関するキャッシュ・フローの変動可能性から発生する。
金利リスク管理方針は、当グループの金融負債のポートフォリオの最適化及びOTCデリバティブの利用によって金融費用及びそのボラティリティを抑制することを目指している。
以下の表は、当グループが実施した感応度分析の結果を報告するものである。これは、金利水準が変化し、その他の全ての変数が等しいという場合に、デリバティブ契約によりヘッジされない長期変動金利債務の額面金額に関連する金融デリバティブ及び金融費用の公正価値の変動が損益及び株主資本に与える潜在的な影響を測定するものである。
| 2026年 上半期 | 2026年 6月30日現在 | ||||
| 百万ユーロ | 損益に 対する 税引前影響 | 株主資本に 対する 税引前影響 | |||
| ベーシス・ ポイント | 増加 (ベーシス・ ポイント) | 減少 (ベーシス・ ポイント) | 増加 (ベーシス・ ポイント) | 減少 (ベーシス・ ポイント) | |
| ヘッジ後の長期変動金利債務の想定元本に係る金融費用の増減 | ±25 | 33 | (33) | ||
| 非ヘッジ手段に分類される金利デリバティブの公正価値の変動 | ±25 | 3 | (3) | ||
| ヘッジ手段として指定された金利デリバティブの公正価値の変動 | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | ±25 | 38 | (38) | ||
| 公正価値ヘッジ | ±25 | (1) | 1 | ||
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績等の概要
「第一部-第3-3(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
(2) 生産、受注及び販売の状況
「第一部-第3-3(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
業績指標の定義
当グループの業績を示し、その財務構造を分析するため、当グループが採用するIFRS-EUの下で構想される表とは異なる、別の再分類された表が作成され、中間要約連結財務書類に含めた。これらの再分類された表は、2015年10月5日に公表された代替的業績指標に関するESMAガイドライン(ESMA/2015/1415)に沿った中間要約連結財務書類から直接に得られるものとは異なる業績指標を含んでいる。経営陣は、それらの指標が、当グループの業績を監視する上で有効であり、事業の財務成績及び財政状態を反映するものであると確信している。
それらの指標に関して、2021年4月29日、CONSOBは警告通知第5/2021号を発行し、欧州証券市場監督局(ESMA)により2021年3月4日に発行された、規則(EU)2017/1129(以下「英文目論見書規則」という。)に従う開示要件についてのガイドラインの適用を可能にした。かかる通知は、2021年5月5日から施行され、CESR勧告への言及及び財務ポジションに関する2006年7月28日付け通達第DEM/6064293号の言及を置き換えるものである。特に、これらのガイドラインは、以前のCESR勧告(2013年3月20日に改訂されたESMA/2013/319)を更新したものである。
ESMAガイドラインは、指令第2003/71/EC号の適用範囲内で規制対象情報又は目論見書に含まれる代替業績指標の有用性及び透明性を促進し、その比較性、信頼性及び包含性を向上させることを意図している。
上記の規制に従い、エネル・グループのこれらの指標を構築するために用いられた基準は、以下のとおりである。
EBITDA
「営業利益」、「売掛金及びその他の債券の減損/(減損の戻入)純額」及び「減価償却費、償却費及びその他の減損」の合計で算出される営業成績指標をいう。
通常EBITDA
当グループが行うオーナーシップ、パートナーシップ及びスチュワードシップのビジネスモデルに関連した中核事業から生じた「EBITDA」として定義される。当該指標には、該当する場合、企業再編計画に関連する費用並びに臨時の株式取得取引及び売却取引に関連する業績が除外されることがある。また、商業運転が終了したイタリアの石炭火力発電所に関連するもの等、当グループが実施する脱炭素化プロセスに関連する経済的成果、並びに子会社の3SUNの場合のように、当グループの中核営業との整合性をもはや有しないとみなされる事業運営モデルも含まれない。最後に、政府当局がエネルギー分野の企業に対して課す、特別な性質の連帯税及び資本課徴金は、通常EBITDAから除外される。
通常営業利益
「営業利益」から、通常EBITDAに関連して言及された中核営業に関連しない取引の影響については除外したものとして定義される。資産及び/又はグループ資産について認識された減損(関連する減損の戻入を含む。)も除外される。
グループ通常利益
「通常営業利益」で述べた項目について「グループ利益」を調整し、税効果及び非支配持分を考慮することにより決定される。さらに、持分法で会計処理された株式投資に関する一定の価値調整、当グループの中核営業に起因しない金融要素、及びエネルギー分野の企業に影響を与える各国における財政措置の影響は除外している。
純非流動資産
「非流動資産」と「非流動負債」の差額として算出される。ただし、以下は除く。
・「繰延税金資産」
・「その他の非流動金融資産」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の非流動金融資産」
・「長期借入金」
・「従業員給付」
・「リスク及び費用に対する引当金(非流動部分)」
・「繰延税金負債」
・「その他の非流動金融負債」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の非流動金融負債」
純運転資本
「流動資産」と「流動負債」の差額として算出される。ただし、以下は除く。
・「その他の流動金融資産」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の金融流動資産」
・「現金及び現金同等物」
・「短期借入金」及び「長期借入金の流動部分」
・「リスク及び費用に対する引当金(流動部分)」
・「その他の流動金融負債」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の金融流動負債」
売却目的保有の純資産
「売却目的保有として分類された資産」及び「売却目的保有として分類された処分グループに含まれる負債」の代数和として算出される。
純投下資本
「純非流動資産」及び「純運転資本」、「リスク及び費用に対する引当金(非流動及び流動部分)」、「従業員給付」、「繰延税金負債」及び「繰延税金資産」、並びに「売却目的保有の純資産」の合計として算出される。
純金融負債
以下により決定される財務構造指標をいう。
・「長期借入金」、「短期借入金」、「長期借入金の流動部分」、並びに「その他の非流動金融負債」及び「その他の流動金融負債」にそれぞれ含まれる「純金融負債に含まれるその他の非流動金融負債」及び「純金融負債に含まれるその他の流動金融負債」から、
・「現金及び現金同等物」、
・「その他の流動金融資産」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の流動金融資産」((ⅰ)長期金融債権の流動部分、(ⅱ)有価証券、(ⅲ)金融債権を含む。)、並びに
・「その他の非流動金融資産」に含まれる「純金融負債に含まれるその他の非流動金融資産」((ⅰ)有価証券、(ⅱ)金融債権を含む。)を差し引いたもの。
より一般的には、エネル・グループの純金融負債は、2021年3月4日にESMAが公表した2021年5月5日より適用されるガイドライン第39号及び2021年4月29日にCONSOBが公表した上記の警告通知第5/2021号に従い報告される。上記の基準に従って算定されたグループの金融負債と、2006年7月28日付けCONSOB通達No.DEM/6064293の基準に従って算定された財務ポジションの調整は、要約中間連結財務諸表の注記31において報告されている。
グループの業務
発電量
| 上半期 | |||||
| 2026年 | 2025年 | 増減 | |||
| 連結純発電量(TWh)(1) | 96.27 | 93.32 | 2.95 | 3.2% | |
| うち | |||||
| -再生可能エネルギー(TWh)(1) | 65.71 | 66.24 | (0.53) | -0.8% | |
| 連結純有効発電容量合計(GW)(2) | 86.0 | 87.0 | (3) | (1.0) | -1.1% |
| 連結純有効再生可能発電容量(GW) | 60.9 | 61.9 | (3) | (1.0) | -1.6% |
| 連結純有効再生可能発電容量(%) | 70.8% | 71.1% | (3) | -0.3% | - |
| 連結追加的有効再生可能発電容量(GW) | 0.39 | 1.20 | (0.81) | -67.5% | |
| 貯蔵(GW) | 3.4 | 3.4 | (3) | - | - |
| 非連結有効発電容量(GW)(4) | 6.10 | 5.80 | (3) | 0.30 | 5.2% |
| 有効発電設備容量合計(GW) | 92.10 | 92.80 | (3) | (0.70) | -0.8% |
(1)管理された再生可能エネルギー容量を含む102.5TWh(2025年6月現在は100.5TWh)。同様に、2026年6月現在の再生可能エネルギー発電量は合計72.0TWh(2025年6月現在は73.4TWh)となる。
(2)イタリアのブリンディジ及びトッレヴァルダリーガ・ノルドの石炭火力発電所に関連する3,680MWが含まれており、これらの発電所については、石炭使用の認可(IEAの要件)が2026年1月1日に失効した。
(3)2025年12月31日現在。
(4)スチュワードシップ・ビジネス・モデルに基づく管理された容量。
2026年上半期におけるエネルの純****発電量は、2025年同期と比べて2.95TWh増加(+3.2%)した。
この変動は、主にイタリア及びスペインでの複合サイクル発電所の発電量の増加(+3.35TWh)に伴う熱電源からの発電量の増加(+2.92TWh)を反映しているが、石炭火力(-0.40TWh)並びに燃料油及びターボガス発電所(-0.03TWh)からの生産量の減少により一部相殺された。
再生可能エネルギーの発電量は減少(-0.53TWh)した。これは主に、イタリア、チリ及びアルゼンチン(後者は、2025年12月31日にエル・チョコン発電所の事業権が終了したことを受けたものである。)における水力発電の減少(-3.65TWh)、並びにその他の資源の減少(-0.08TWh)を反映しているが、主に米国及びスペインにおける風力発電の増加(+1.98TWh)、並びに主にスペイン及びコロンビアにおける太陽光発電の増加(+1.22TWh)により一部相殺された。
原子力発電は、0.56TWh増加した。
エル・チョコンの事業権の終了に伴うアルゼンチンにおける水力発電量の減少による変動を除くと、2026年上半期の発電量は前年同期比で4.24TWh増加(+4.6%)した。
当グループの連結****純有効発電容量合計は、2025年末時点の87.0GWから86.0GWに減少した。この変動は、エル・チョコン水力発電所の事業権の終了(-1.3GW)及び様々な発電所の処分(-0.1GW)に伴う、アルゼンチンにおける再生可能エネルギー発電容量の減少によるものであるが、太陽光発電容量の増加(+0.4GW)により一部相殺された。連結純有効発電容量合計には、イタリアのブリンディジ及びトッレヴァルダリーガ・ノルドの石炭火力発電所に関連する3.7GWが含まれている。イタリアにおける石炭火力発電所の閉鎖は、エネルギー政策文書(SEN 2017から2024 PNIECまで)の一環として、2025年12月31日までに計画されていた。これに伴い、2019年にチヴィタベッキア発電所(2019年9月30日付け法令第284号)に対して、また2020年にブリンディジ発電所(2020年4月21日付け法令第84号)に対して発行された統合環境許可(IEA)は、有効期間は16年であるものの、2025年12月31日までに石炭の使用を終了することを規定している。したがって、エネル・プロデュツィオーネは現在、当該発電所を稼働させることができない。
エネル・プロデュツィオーネは、ブリンディシのフェデリコⅡ発電所及びチヴィタベッキアのトッレヴァルダリーガ・ノルド発電所の2つの発電所について、恒久的な操業停止の認可を受けるため、環境・エネルギー安全保障省に申請を行っており、現在、エネル・プロデュツィオーネはこれに関する回答を待っている状況である。
2026年6月末時点、当グループの連結純有効再生可能発電容量は60.9GWに達し、連結純有効発電容量合計の70.8%に相当した。連結純有効再生可能発電容量から前述のブリンディジ及びトッレヴァルダリーガ・ノルドの発電所の容量を除くと、当グループの連結純有効再生可能発電容量は、連結純有効発電容量合計の74.0%に相当する。
配電
| 上半期 | |||||
| 2026年 | 2025年 | 増減 | |||
| エネルの配電網による送電量(TWh)(1) | 239.4 | 231.9 | 7.5 | 3.2% | |
| 稼働中のスマートメーターを有するエンドユーザー(数)(2) | 46,956,064 | 45,679,133 | 1,276,931 | 2.8% | |
| 配電及び送電網(km)(1) | 1,884,611 | 1,879,107 | (3) | 5,504 | 0.3% |
| エンドユーザー(数) | 69,412,948 | 68,855,342 | 557,606 | 0.8% | |
| SAIDI(平均分数)(1) | 88.8 | 97.9 | (9.1) | -9.3% | |
| SAIFI(平均回数) | 1.2 | 1.2 | - | - | |
(1)2025年上半期の数値は、より正確な計算を反映している。
(2)うち、第二世代メーターは2026年6月30日現在で30.9百万個、2025年6月30日現在で30.3百万個である。
(3)2025年12月31日現在。
2026年上半期のエネルの配電網による送電量は239.4TWhとなり、2025年上半期と比べて7.5TWhの増加(+3.2%)であった。
この増加は全ての国で見られたが、特にイタリア(+2.3TWh)、スペイン(+2.9TWh)及びブラジル(+1.7TWh)で顕著であった。
2026年上半期、稼働中のスマートメーターを有するエネルのエンドユーザーの数は、1,276,931増加し、これは主に配電網の近代化の結果としてブラジル(+1,077,251)、並びにより少ない割合だがイタリア(+104,129)及びスペイン(+93,937)によるものである。
2026年上半期末のエネルのエンドユーザーの数は、2025年同時期と比べて557,606増加(+0.8%)した。
エネル・コマーシャル
| 上半期 | |||||
| 2026年 | 2025年 | 増減 | |||
| エネルの電力販売量(TWh) | 115.6 | 123.8 | (8.2) | -6.6% | |
| エンドユーザーに対するガス販売量(十億立方メートル) | 3.2 | 3.5 | (0.3) | -8.6% | |
| 個人顧客(数)(1) | 54,385,599 | 54,818,099 | (432,500) | -0.8% | |
| -うち自由市場 | 22,438,157 | 23,039,376 | (601,219) | -2.6% | |
| 需要反応容量(MW) | 11,065 | 9,757 | 1,308 | 13.4% | |
| 公共の充電地点(数) | 35,054 | 31,572 | (2) | 3,482 | 11.0% |
(1)個人顧客全体には、光ファイバーの顧客が含まれる。
(2)2025年12月31日現在。
2026年上半期のエネルの電力販売量は115.6TWhとなり、2025年同期と比べて8.2TWh減少(-6.6%)した。これは、イタリア(-4.1TWh)、ブラジル(-3.0TWh)、スペイン(-0.9TWh)、コロンビア(-0.2TWh)及びチリ(-0.1TWh)における販売量の減少によるものであるが、アルゼンチンの増加(+0.1TWh)により一部相殺された。
2026年上半期のエネルのガス販売量は3.2十億立方メートルとなり、前年同期と比べて0.3十億立方メートル減少した。
2026年上半期のエネルの公共の充電地点は35,054ヶ所となり、2025年12月31日と比べて3,482ヶ所増加した。この増加は、主にイタリア(3,523ヶ所)によるものであり、エウィヴァへの出資比率が50%から増加したことも考慮されている。
2026年上半期の需要反応容量は11,065MWとなり、前年同期と比べて1,308MW増加した。これは主にスペイン(+272MW)、米国(+244MW)及び韓国(+454MW)によるものである。
4【重要な契約等】
エネルは、2十億ユーロの永久ハイブリッド債を新規発行
2026年1月7日、エネル・エスピーエーは欧州市場で、機関投資家向けに総額2十億ユーロの新しいユーロ建て非転換劣後永久ハイブリッド債を発行した。
この新規発行は2つのシリーズで構成され、満期がなく、当社の解散又は清算が行われた場合にのみ満期が到来する。
・年間固定クーポン4.125%の1,250百万ユーロの債券
・年間固定クーポン4.500%の750百万ユーロの債券
この有価証券は、アイルランド証券取引所(ユーロネクスト・ダブリン)の規制市場及びイタリア証券取引所の電子債券市場(MOT)の両方に上場されている。
エネルは、2025年長期インセンティブ・プランのための自社株買いプログラムを完了
2026年1月12日、エネル・エスピーエーは、2025年5月22日の株主総会において付与された授権及びその後当社の取締役会で可決された決議を実施し、エネルの株式資本の約0.0315%に相当する3.2百万株の自社株買いプログラムを開始した。
このプログラムは、イタリア民法典第2359条に準じたエネル及び/又はその子会社の経営陣のための2025年長期インセンティブ・プラン(2025年のLTIプラン)を目的として設計されたものであり、2025年5月22日の株主総会でも承認された。
このプログラムは2026年2月19日に終了し、総支出額は29.3百万ユーロであった。
2026****年2月20日付け法令第21号(「エネルギー料金法令」)
2026年2月20日、法令第21号(「エネルギー料金法令」)により、家庭及び企業のエネルギーコストの削減に関連する法案が提出された。エネルギー業界に影響を与える主な規定は以下のとおりである。
・エンドユーザーへの支援:2026年の社会電力料金の強化及びこの料金の対象とならない家庭に有利となる販売業者による任意拠出のメカニズムの導入。
・システム料金及び税:一部の非住宅用ユーザーに対するAsos構成要素の削減。これは、コント・エネルジア(エネルギー勘定)に基づく大規模太陽光発電所へのインセンティブの再整理、システム料金の支払時期の再調整及びエネルギー業界の企業に対するIRAPの暫定的な(2026年から2027年まで)2%の引き上げによって一部資金調達されている。
・卸売市場及び発電:火力発電に対する的を絞った補償(欧州の承認を条件とする。)、貯蔵ガスの販売の最適化及びバイオエネルギーに対する最低保証価格の適用時間数の上限の導入を含む、電力及びガスの卸売価格を引き下げるためのメカニズムの導入。
・インフラストラクチャー及びグリッド:再生可能エネルギーの統合を促進するための手続の簡素化及び新たな容量配分規制に伴う、送電網の事実上の飽和を緩和するための新たな規定。
法制化のための議会の手続は、2026年4月8日に上院による最終承認をもって終了した。エネルギー、ネットワーク及び環境規制当局(ARERA)は、管轄する分野に関連する施行規則を定める役割を担っている。
米国における830MWの風力発電所及び太陽光発電所ポートフォリオの取得を合意
2026年2月21日、エネル・エスピーエーは、完全子会社であるエネル・グリーン・パワー・ノース・アメリカ及びイージーピーエヌエー・プロジェクト・ホールドシーオー・2を通じて、米国にある風力発電所及び太陽光発電所のポートフォリオを取得する契約をエクセルシオール・エナジー・キャピタルと締結した。このポートフォリオの総設備容量は830MW、予想年間平均発電量は約2.1TWh、取得対価は約1十億ドル(約850百万ユーロに相当)であり、この種の取引の慣習的な調整を条件とする。このポートフォリオの100%ベースの企業価値は約1.3十億ドルに相当する。この取引は2026年第3四半期に終了する見込みである。
エネルは、1十億ユーロを上限とする新しい自社株買いプログラムを完了
2026年2月22日、エネル・エスピーエーの取締役会は、この目的のために取得した自己株式の消却による配当金の分配に加えて、株主に対して追加の報酬を提供することを目的とした新しい自社株買いプログラムの開始を承認した。
このプログラムは、2026年3月30日に終了し、1株当たり9.3755ユーロの売買高加重平均価格で、総支出額約1十億ユーロを投じて株式資本の1.0491%に相当する106,661,417株の自己株式を取得した。
当グループの融資事業
2026年2月22日、エネル・エスピーエーの取締役会は、エネル及び/又はエネル・ファイナンス・インターナショナル・エヌヴイ及び/又はエネル・ファイナンス・アメリカ・エルエルシー(後者の2社についてはエネルによる保証付き)による2027年3月31日までの総額12十億ユーロを上限とする社債の発行並びに銀行融資の引受け及び/又は更新を承認した。
ドゥエレティ・エスアールエルの持分10%に対する買付オプションの行使
2026年3月19日、A2A・エスピーエーは、2024年12月30日にイー・ディストリブッツィオーネ・エスピーエー及びA2A・エスピーエーの間で締結された契約に基づき、イー・ディストリブッツィオーネ・エスピーエーが保有するドゥエレティ・エスアールエルの持分10%に対する買付オプションを行使した。
この取引は2026年4月13日に144百万ユーロで完了した。
米国における270MWの太陽光発電所ポートフォリオの買収に関する合意
2026年5月18日、エネル・エスピーエーは、完全子会社であるエネル・グリーン・パワー・ノース・アメリカを通じて、米国にある稼働中の7基の太陽光発電所のポートフォリオを取得する契約を米国の電力会社と締結した。このポートフォリオの総設備容量は約270MW、予想年間平均出力は約0.4TWh、取得対価は約140百万ドル(約120百万ユーロ)であり、この種の取引の慣習的な調整を条件とする。この取引は2026年末までに終了する見込みである。
2.5****十億ユーロの新規永久ハイブリッド債
2026年5月26日、エネル・エスピーエーはユーロ債市場で、機関投資家向けに総額2.5十億ユーロの新しいユーロ建て債券を発行した。この発行は、2つのトランシェで構成されている。
・満期が2030年5月26日、年間固定クーポン3.50%の1,250百万ユーロの債券
・満期が2033年5月26日、年間固定クーポン3.875%の1,250百万ユーロの債券
この有価証券は、アイルランド証券取引所(ユーロネクスト・ダブリン)の規制市場及びイタリア証券取引所の電子債券市場(MOT)の両方に上場されている。
5【研究開発活動】
2026年6月29日に提出した有価証券報告書及び本書の「第一部-第6-2 その他-(1) 2026年6月30日後の状況」に記載されたものを除き、当該半期中において、重要な変更はなかった。
第4【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
当該半期中において、主要な設備の状況について重要な変更はなかった。
2【設備の新設、除却等の計画】
当該半期中において、設備の新設、除却等の計画について重要な変更はなかった。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)****【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2026年9月1日現在)
| 授 権 株 数(株) | 発 行 済 株 式 総 数(株) | 未 発 行 株 式 数(株) |
|---|---|---|
| 該当なし | 10,166,679,946 | 該当なし |
②【発行済株式】
(2026年9月1日現在)
| 記名・無記名の別及び額面・無額面の別 | 種 類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 記名式無額面株式 | 普通株式 | 10,166,679,946 | ユーロネクスト・ミラノ 証券取引所 | 1株につき 1議決権 |
| 計 | - | 10,166,679,946 | - | - |
(2)****【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
(3)****【発行済株式総数及び資本金の状況】
(2026年9月1日現在)
| 年月日 | 発行済株式総数(株) | 資本金(ユーロ) | 摘 要 | ||
| 増減数 | 残高 | 増減額 | 残高 | ||
| 2016年4月1日 | 763,322,151増 | 10,166,679,946 | 763,322,151増 | 10,166,679,946 | エネルに有利となるエネル・グリーン・パワーの部分的非比例会社分割に関して、2016年1月11日の株主総会で決議された有償増資に基づいて新規発行された763,322,151株の引受け |
(4)****【大株主の状況】
エネルの株主名簿における記録、1998年2月24日付け法令第58号第120条に従いCONSOBに提出されて当社が受領した通知、及びその他の入手可能な情報に基づくと、2026年9月1日現在、当社の株式資本の1%超の株式を有する当社の株主は、以下のとおりである。
(2026年9月1日現在)
| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| イタリア経済財務省(MEF) | イタリア、ローマ、ヴィア・ヴェンティ・セッテンブレ 97 | 2,397,856,331 | 23.585 |
| ブラックロック・インク* | アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク、55 イースト 52 ストリート | 510,695,227 | 5.023 |
| イタリア銀行 | イタリア、ローマ、ヴィア・ナツィオナーレ 91 | 126,915,751 | 1.248 |
| ゴールドマン・サックス・GQG・パートナーズ・インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンド | アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク、ウェスト・ストリート | 124,698,001 | 1.227 |
| ノルウェー政府 | ノルウェー、オスロ、バンクプラッセン2、私書箱 1179 セントラム | 114,193,456 | 1.123 |
| バンガード・トータル・インターナショナル・ストック・インデックス・ファンド | アメリカ合衆国、マルバーン、バンガード・ブールバード 100 | 111,014,906 | 1.092 |
*非裁量的な資産運用の目的で間接的に保有している。
2【役員の状況】
2026年6月29日に提出した有価証券報告書において既に報告されているもの及び以下に記載される事項を除いて、当該半期中又は2026年6月30日後に重要な変更はなかった。
2026年5月13日、取締役会は以下の内部委員会を設置したが、これらの委員会の職務は、前回の任期のときと同様に確認されている。
・現行のイタリアのコーポレート・ガバナンス・コード(以下「コーポレート・ガバナンス・コード」という。)の勧告に基づく指名・報酬委員会は、その権限の範囲内で、提案及び諮問的な予備的機能を担う。本委員会は、非執行取締役であるアレッサンドラ・スタビリーニ(委員長)、ヨハンナ・アルビブ、ティツィアナ・デ・ルカ及びダリオ・フリジェリオで構成されており、法律及びコーポレート・ガバナンス・コードに照らして、全員が独立取締役としての資格を有している。取締役会は、取締役であるダリオ・フリジェリオが、財務事項における十分な知識と経験を有していることを確認した。
・現行のイタリアのコーポレート・ガバナンス・コードの勧告に基づく統制・リスク委員会は、その権限の範囲内で、提案及び諮問的な予備的機能を担う。本委員会は、非執行取締役であるダリオ・フリジェリオ(委員長)、マリオ・コルシ、ティツィアナ・デ・ルカ及びフェデリカ・セガンティで構成されており、法律及び現行のイタリアのコーポレート・ガバナンス・コードに照らして、全員が独立取締役としての資格を有している。取締役会は、(ⅰ)取締役であるダリオ・フリジェリオ及びフェデリカ・セガンティが、会計及び財務並びにリスク管理に関して適切な知識と経験を有していること並びに(ⅱ)取締役のマリオ・コルシが、リスク管理に関して適切な知識と経験を有していることを確認した。
・関連当事者委員会は、CONSOBが定めた規則に従い、取締役会が採択した関連当事者取引手順に定める場合及び方法により、エネルが直接又は子会社を通じて行う関連当事者との取引に関して、具体的な意見を表明する責任を負う。本委員会は、取締役である、アレッサンドロ・モンテドゥーロ(委員長)、マリオ・コルシ及びフェデリカ・セガンティで構成されており、法律及びコーポレート・ガバナンス・コードに照らして、全員が独立取締役としての資格を有している。
・コーポレート・ガバナンス・持続可能性委員会は、当社及び当グループのコーポレート・ガバナンス及び持続可能性の問題に関する取締役会の評価及び決定について、提案及び諮問的な予備的機能として取締役会を補佐する責任を負う。本委員会は、取締役であるパオロ・スカローニ(委員長)、ヨハンナ・アルビブ、アレッサンドロ・モンテドゥーロ及びアレッサンドラ・スタビリーニで構成されており、法律及びコーポレート・ガバナンス・コードに照らして、全員が独立取締役としての資格を有する。
第6 【経理の状況】
エネル・エスピーエー(以下、「エネル」又は「当社」という。)は、イタリアの法令で認められているように、欧州連合により採用されている国際財務報告基準(以下、「EU版IFRS」という。)に基づき連結財務書類を作成している。当社は、EU版IFRSに基づいて作成された2026年6月30日に終了した6ヶ月間についての中間要約連結財務書類を含む半期財務報告を本国において開示している。
本書は、当社の半期財務報告に掲載された原文の中間要約連結財務書類を和文翻訳したものである。EU版IFRSと日本で一般に公正妥当と認められた会計原則及び会計慣行との主要な相違については、本項末尾に記載の「3 日本における会計原則及び会計慣行と国際財務報告基準との相違」に記載されている。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)に従い、添付の中間要約連結財務書類は、比較情報として、2026年6月30日に終了した6ヶ月間のエネルの半期財務報告に記載されていない連結財務書類を含んでいる。
当該中間要約連結財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下、「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定が適用されている。
当社の中間要約連結財務書類は、ユーロで表示されている。和文翻訳において、主要な計数金額は「財務諸表等規則」第331条の規定に準拠して、2026年9月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値である1ユーロ=185.66円の換算レートで円換算したものである。
2026年6月30日に終了した6ヶ月間の当社の中間要約連結財務書類は独立監査人の監査を受けていない。
1【中間財務書類】
中間要約連結財務書類
(1)連結損益計算書
| 注記 | 2026年上半期 | 2025年上半期 | 2025年度 | ||||||||||
| うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | |||||||||||
| 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | ||
| 収益 | 5 | ||||||||||||
| 販売及びサービスから生じた収益 | 39,896 | 74,071 | 3,115 | 5,783 | 39,742 | 73,785 | 2,965 | 5,505 | 78,057 | 144,921 | 5,967 | 11,078 | |
| その他の収益 | 1,023 | 1,899 | 5 | 9 | 1,074 | 1,994 | 7 | 13 | 2,289 | 4,250 | 7 | 13 | |
| [小計] | 40,919 | 75,970 | 40,816 | 75,779 | 80,346 | 149,170 | |||||||
| 売上原価 | 6 | ||||||||||||
| 電力、ガス及び燃料 | 15,642 | 29,041 | 3,831 | 7,113 | 17,631 | 32,734 | 4,274 | 7,935 | 33,869 | 62,881 | 7,854 | 14,582 | |
| サービス及びその他の原材料 | 10,514 | 19,520 | 2,151 | 3,994 | 9,577 | 17,781 | 1,916 | 3,557 | 19,455 | 36,120 | 3,969 | 7,369 | |
| 人件費 | 2,424 | 4,500 | 2,353 | 4,369 | 4,740 | 8,800 | |||||||
| 営業債権及びその他の債権に係る正味減損損失/(戻入) | 452 | 839 | 447 | 830 | 1,106 | 2,053 | |||||||
| 減価償却費、償却費及びその他の減損損失 | 3,553 | 6,596 | 3,446 | 6,398 | 9,434 | 17,515 | |||||||
| その他の営業費用 | 1,759 | 3,266 | 105 | 195 | 2,136 | 3,966 | 122 | 227 | 4,215 | 7,826 | 236 | 438 | |
| 資産計上された費用 | (1,429) | (2,653) | (1,511) | (2,805) | (3,259) | (6,051) | |||||||
| [小計] | 32,915 | 61,110 | 34,079 | 63,271 | 69,560 | 129,145 | |||||||
| 商品契約から生じた純損益 | 7 | (284) | (527) | 13 | 24 | 462 | 858 | 4 | 7 | 747 | 1,387 | 13 | 24 |
| 営業利益 | 7,720 | 14,333 | 7,199 | 13,366 | 11,533 | 21,412 | |||||||
| デリバティブから生じた金融収益 | 8 | 849 | 1,576 | 620 | 1,151 | 871 | 1,617 | ||||||
| その他の金融収益 | 9 | 893 | 1,658 | 66 | 123 | 3,343 | 6,207 | 50 | 93 | 4,169 | 7,740 | 103 | 191 |
| デリバティブから生じた金融費用 | 8 | 380 | 706 | 2,739 | 5,085 | 3,092 | 5,741 | ||||||
| その他の金融費用 | 9 | 2,889 | 5,364 | (1) | (2) | 2,629 | 4,881 | 60 | 111 | 5,180 | 9,617 | 88 | 163 |
| 超インフレから生じた純利益 | 9 | 120 | 223 | 84 | 156 | 163 | 303 | ||||||
| 持分法で会計処理されている投資の利益/(損失) | 10 | 12 | 22 | (45) | (84) | (74) | (137) | ||||||
| 税引前利益 | 6,325 | 11,743 | 5,833 | 10,830 | 8,390 | 15,577 | |||||||
| 法人所得税等 | 11 | 1,769 | 3,284 | 1,731 | 3,214 | 2,773 | 5,148 | ||||||
| 継続事業からの利益 | 4,556 | 8,459 | 4,102 | 7,616 | 5,617 | 10,429 | |||||||
| 親会社株主帰属分 | 3,743 | 6,949 | 3,428 | 6,364 | 4,261 | 7,911 | |||||||
| 非支配持分帰属分 | 813 | 1,509 | 674 | 1,251 | 1,356 | 2,518 | |||||||
| 非継続事業から生じた利益/(損失) | - | - | - | - | (36) | (67) | |||||||
| 親会社株主帰属分 | - | - | - | - | (36) | (67) | |||||||
| 非支配持分帰属分 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 中間利益(親会社持分及び非支配持分) | 4,556 | 8,459 | 4,102 | 7,616 | 5,581 | 10,362 | |||||||
| 親会社株主帰属分 | 3,743 | 6,949 | 3,428 | 6,364 | 4,225 | 7,844 | |||||||
| 非支配持分帰属分 | 813 | 1,509 | 674 | 1,251 | 1,356 | 2,518 | |||||||
| 1株当たり利益 | |||||||||||||
| 基本的1株当たり利益 | |||||||||||||
| 基本的1株当たり利益 | 0.36 | 1 | 0.33 | 1 | 0.39 | 1 | |||||||
| 継続事業から生じた基本的1株当たり利益 | 12 | 0.36 | 1 | 0.33 | 1 | 0.39 | 1 | ||||||
| 非継続事業から生じた基本的1株当たり利益/(損失) | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 希薄化後1株当たり利益 | |||||||||||||
| 希薄化後1株当たり利益 | 0.36 | 1 | 0.33 | 1 | 0.39 | 1 | |||||||
| 継続事業から生じた希薄化後1株当たり利益 | 12 | 0.36 | 1 | 0.33 | 1 | 0.39 | 1 | ||||||
| 非継続事業から生じた希薄化後1株当たり利益/(損失) | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||
(2)連結包括利益計算書
| 注記 | 2026年上半期 | 2025年上半期 | 2025年度 | ||||||
| 百万ユーロ | 億円 | 百万ユーロ | 億円 | 百万ユーロ | 億円 | ||||
| 中間利益 | 4,556 | 8,459 | 4,102 | 7,616 | 5,581 | 10,362 | |||
| 後に純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益/(損失)(税効果控除後) | |||||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値変動額の有効部分 | (509) | (945) | 392 | 728 | 466 | 865 | |||
| ヘッジ費用の公正価値変動額 | 41 | 76 | (23) | (43) | (21) | (39) | |||
| 持分法適用会社のその他の包括利益/損失に対する持分 | 13 | 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| FVOCIで測定される金融資産の公正価値変動額 | (6) | (11) | (8) | (15) | (12) | (22) | |||
| 為替換算準備金変動額 | 1,661 | 3,084 | (2,219) | (4,120) | (1,994) | (3,702) | |||
| 売却目的保有/非継続事業に分類された非流動資産及び処分グループに関して、後に純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益累計額 | 1 | 2 | (14) | (26) | (85) | (158) | |||
| 純損益に振替えられる可能性のないその他の包括利益/(損失)(税効果控除後) | |||||||||
| 確定給付制度に係る負債/(資産)純額の再測定 | 3 | 6 | (31) | (58) | 132 | 245 | |||
| 他の会社に対する持分投資の公正価値変動額 | 89 | 165 | (29) | (54) | (15) | (28) | |||
| 売却目的保有/非継続事業に分類された非流動資産及び処分グループに関して、後に純損益に振替えられる可能性のないその他の包括利益累計額 | - | - | - | - | - | - | |||
| その他の中間包括利益/(損失)合計 | 25 | 1,293 | 2,401 | (1,929) | (3,581) | (1,528) | (2,837) | ||
| 中間包括利益/(損失)合計 | 5,849 | 10,859 | 2,173 | 4,034 | 4,053 | 7,525 | |||
| 帰属先: | |||||||||
| ‐親会社株主 | 4,674 | 8,678 | 1,952 | 3,624 | 3,021 | 5,609 | |||
| ‐非支配株主持分 | 1,175 | 2,182 | 221 | 410 | 1,032 | 1,916 | |||
(3)連結財政状態計算書
| 資産 | 注記 | 2026年6月30日現在 | 2025年6月30日現在 | 2025年12月31日現在 | |||||||||
| うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | |||||||||||
| 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | ||
| 非流動資産 | |||||||||||||
| 有形固定資産 | 13 | 96,988 | 180,068 | 93,777 | 174,106 | 93,675 | 173,917 | ||||||
| 投資不動産 | 37 | 69 | 30 | 56 | 29 | 54 | |||||||
| 無形資産 | 14 | 15,382 | 28,558 | 15,314 | 28,432 | 15,132 | 28,094 | ||||||
| のれん | 15 | 13,120 | 24,359 | 12,986 | 24,110 | 13,051 | 24,230 | ||||||
| 繰延税金資産 | 16 | 8,976 | 16,665 | 8,405 | 15,605 | 8,830 | 16,394 | ||||||
| 持分法で会計処理されている投資 | 17 | 1,589 | 2,950 | 1,418 | 2,633 | 1,317 | 2,445 | ||||||
| 非流動金融デリバティブ資産 | 18 | 1,404 | 2,607 | - | - | 1,162 | 2,157 | 2 | 4 | 1,170 | 2,172 | - | - |
| 非流動契約資産 | 19 | 681 | 1,264 | 551 | 1,023 | 632 | 1,173 | ||||||
| その他の非流動金融資産 | 20 | 8,883 | 16,492 | 881 | 1,636 | 7,889 | 14,647 | 849 | 1,576 | 8,472 | 15,729 | 1,103 | 2,048 |
| その他の非流動資産 | 22 | 2,236 | 4,151 | 80 | 149 | 2,039 | 3,786 | 3 | 6 | 2,064 | 3,832 | 108 | 201 |
| [合計] | 149,296 | 277,183 | 143,571 | 266,554 | 144,372 | 268,041 | |||||||
| 流動資産 | |||||||||||||
| 棚卸資産 | 4,247 | 7,885 | 3,552 | 6,595 | 3,301 | 6,129 | |||||||
| 営業債権 | 23 | 14,228 | 26,416 | 1,197 | 2,222 | 14,229 | 26,418 | 1,378 | 2,558 | 14,555 | 27,023 | 1,018 | 1,890 |
| 流動契約資産 | 19 | 105 | 195 | 157 | 291 | 135 | 251 | ||||||
| 税金資産 | 1,494 | 2,774 | 1,748 | 3,245 | 399 | 741 | |||||||
| 流動金融デリバティブ資産 | 18 | 4,708 | 8,741 | - | - | 3,430 | 6,368 | - | - | 2,408 | 4,471 | - | - |
| その他の流動金融資産 | 21 | 5,490 | 10,193 | 180 | 334 | 4,023 | 7,469 | 914 | 1,697 | 3,941 | 7,317 | 958 | 1,779 |
| その他の流動資産 | 22 | 3,846 | 7,140 | 83 | 154 | 4,555 | 8,457 | 103 | 191 | 3,386 | 6,286 | 38 | 71 |
| 現金及び現金同等物 | 4,534 | 8,418 | 3,880 | 7,204 | 5,065 | 9,404 | |||||||
| [合計] | 38,652 | 71,761 | 35,574 | 66,047 | 33,190 | 61,621 | |||||||
| 売却目的保有資産 | 24 | 1,203 | 2,233 | 290 | 538 | 1,095 | 2,033 | ||||||
| 資産合計 | 189,151 | 351,178 | 179,435 | 333,139 | 178,657 | 331,695 | |||||||
| 負債及び株主資本 | 注記 | 2026年6月30日現在 | 2025年6月30日現在 | 2025年12月31日現在 | ||||||||||
| うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | うち関連当事者取引 | ||||||||||||
| 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | 百万 ユーロ | 億円 | |||
| 親会社株主帰属持分 | ||||||||||||||
| 資本金 | 10,167 | 18,876 | 10,167 | 18,876 | 10,167 | 18,876 | ||||||||
| 自己株式消却準備金(資本控除項目) | (2,112) | (3,921) | (78) | (145) | (1,077) | (2,000) | ||||||||
| その他の準備金 | 10,783 | 20,020 | 5,590 | 10,378 | 7,001 | 12,998 | ||||||||
| 利益剰余金 | 16,042 | 29,784 | 18,784 | 34,874 | 15,977 | 29,663 | ||||||||
| [合計] | 34,880 | 64,758 | 34,463 | 63,984 | 32,068 | 59,537 | ||||||||
| 非支配持分 | 14,786 | 27,452 | 14,941 | 27,739 | 14,737 | 27,361 | ||||||||
| 株主資本合計 | 25 | 49,666 | 92,210 | 49,404 | 91,723 | 46,805 | 86,898 | |||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||
| 長期借入金 | 31 | 56,643 | 105,163 | 686 | 1,274 | 56,787 | 105,431 | 606 | 1,125 | 56,983 | 105,795 | 747 | 1,387 | |
| 従業員給付 | 26 | 1,135 | 2,107 | 1,402 | 2,603 | 1,127 | 2,092 | |||||||
| リスク及び費用に対する引当金(非流動部分) | 27 | 5,873 | 10,904 | 6,512 | 12,090 | 6,273 | 11,646 | |||||||
| 繰延税金負債 | 16 | 8,289 | 15,389 | 7,721 | 14,335 | 7,813 | 14,506 | |||||||
| 非流動金融デリバティブ負債 | 18 | 3,244 | 6,023 | 4 | 7 | 3,415 | 6,340 | - | - | 3,314 | 6,153 | 3 | 6 | |
| 非流動契約負債 | 19 | 5,418 | 10,059 | 22 | 41 | 5,595 | 10,388 | 16 | 30 | 5,495 | 10,202 | 19 | 35 | |
| その他の非流動金融負債 | 28 | 564 | 1,047 | 196 | 364 | 565 | 1,049 | |||||||
| その他の非流動負債 | 29 | 3,064 | 5,689 | - | - | 3,270 | 6,071 | 4 | 7 | 3,219 | 5,976 | - | - | |
| [合計] | 84,230 | 156,381 | 84,898 | 157,622 | 84,789 | 157,419 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 短期借入金 | 31 | 4,283 | 7,952 | 10 | 19 | 1,344 | 2,495 | 11 | 20 | 2,975 | 5,523 | 9 | 17 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31 | 12,205 | 22,660 | 120 | 223 | 7,655 | 14,212 | 112 | 208 | 8,803 | 16,344 | 119 | 221 | |
| リスク及び費用に対する引当金(流動部分) | 27 | 1,249 | 2,319 | 1,401 | 2,601 | 1,276 | 2,369 | |||||||
| 営業債務 | 29 | 11,129 | 20,662 | 1,313 | 2,438 | 11,079 | 20,569 | 1,888 | 3,505 | 11,827 | 21,958 | 1,502 | 2,789 | |
| 法人所得税負債 | 29 | 1,694 | 3,145 | 2,029 | 3,767 | 541 | 1,004 | |||||||
| 流動金融デリバティブ負債 | 18 | 5,217 | 9,686 | - | - | 3,408 | 6,327 | - | - | 2,343 | 4,350 | - | - | |
| 流動契約負債 | 19 | 2,523 | 4,684 | 64 | 119 | 2,404 | 4,463 | 32 | 59 | 2,833 | 5,260 | 59 | 110 | |
| その他の流動金融負債 | 28 | 795 | 1,476 | 3 | 6 | 707 | 1,313 | 2 | 4 | 910 | 1,690 | 3 | 6 | |
| その他の流動負債 | 29 | 15,346 | 28,491 | 34 | 63 | 15,027 | 27,899 | 43 | 80 | 14,799 | 27,476 | 36 | 67 | |
| [合計] | 54,441 | 101,075 | 45,054 | 83,647 | 46,307 | 85,974 | ||||||||
| 売却目的保有に分類された処分グループに含まれる負債 | 24 | 814 | 1,511 | 79 | 147 | 756 | 1,404 | |||||||
| 負債合計 | 139,485 | 258,968 | 130,031 | 241,416 | 131,852 | 244,796 | ||||||||
| 負債及び株主資本合計 | 189,151 | 351,178 | 179,435 | 333,139 | 178,657 | 331,695 | ||||||||
2【その他】
(1) 2026年6月30日後の状況
2026年6月30日現在の中間要約連結財務書類の注記38「後発事象」を参照のこと。
(2) 訴訟
「第一部-第3-4 重要な契約等」及び2026年6月30日現在の中間要約連結財務書類の注記37「偶発資産及び偶発債務」を参照のこと。
3【日本における会計原則及び会計慣行と国際財務報告基準との相違】
以下は、国際財務報告基準(IFRS)と適用可能な日本の会計原則及び会計慣行との間の主要な差異のみを示している。IFRSとは、国際会計基準(IAS)、国際財務報告基準(IFRS)、国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)及び解釈指針委員会(SIC)の解釈のことであり、国際会計基準審議会(IASB)により公表され、規則(EC)1606/2002号に従って欧州共同体が承認し、2026年6月30日時点で有効なものである。この基準は、エネルグループが2026年6月30日時点の中間連結財務書類において採用している。
(1)減損損失
IFRS(IAS第36号「資産の減損」)の下では、減損の兆候がある場合、減損損失は資産の帳簿価額がその回収可能価額を超過する額として算定される。回収可能価額とは、(i)売却費用控除後の公正価値及び(ⅱ)使用価値(残存価値を含む、当該資産の使用から生じる将来キャッシュ・フローの現在価値)のうち、いずれか高い方の金額をいう。
日本の会計原則の下では、資産の帳簿価額は、資産の使用及び最終処分時を通じて発生することが見込まれる割引前キャッシュ・フローと比較される。その結果、帳簿価額が割引前キャッシュ・フローよりも高い場合、帳簿価額は回収不能とみなされる。その後、減損損失が認識される。
(2)のれん
IFRS(IAS第38号)の下では、企業結合により取得した資産から生じるのれんは償却されず、減損損失があれば調整される。企業結合から生じるのれんの認識及び測定には、全部のれん法及び部分のれん法の二つの異なる方法がある。
日本の会計原則の下では、のれんは最長20年の期間にわたり規則的に償却され、特定の条件が充たされた場合に減損される。のれんは、部分のれん法に類似の方法で認識される。
(3)金融商品の公正価値測定の範囲
IFRS(IFRS第9号)の下では、活発な市場における市場相場価格を有しない資本性金融商品及び資本性金融商品に連動するデリバティブであっても、すべての場合で公正価値を設定することが必要である。当該投資は原則公正価値で測定される必要があるが、信頼性をもって公正価値を測定できない場合にのみ原価で測定することができる。しかしそのような場合は稀であると推定される。
日本の会計原則の下では、活発な市場における市場相場を有しない有価証券は、公正価値の入手が大変困難であると仮定して原価で測定される。特定の種類のデリバティブ(例えば天候デリバティブなど)において成熟した市場が未だ形成されていない場合、公正価値は測定が大変困難である。その結果、当該デリバティブは貸借対照表上取得原価で測定される。
(4)有給休暇引当金
IFRS(IAS第19号)の下では、当該関連期間にわたり有給休暇において費用の認識が求められる。
日本の会計原則の下では、そのような便益において会計的な取扱いをする実務はない。
(5)過去勤務費用
IFRS(IAS第19号)の下では、過去勤務費用は純損益にて認識する。
日本の会計原則の下では、その他の包括利益に累積された過去勤務費用は、その他の包括利益の修正として損益に振り替えられる。
(6)固定資産の再評価
IFRS(IFRS第1号)の下では、エネルグループは、「取得原価」法を採用しているが、IFRSへの移行日又は移行日以前における固定資産については、再評価日における、みなし原価としての一定の再評価を行っている。
日本の会計原則の下では、資産の再評価は認められていない。
(7)子会社の支配の喪失
IFRS(IFRS第10号)の下では、支配が失われた場合、親会社は、残存する非支配持分を支配喪失日現在の公正価値で再測定し、支配喪失の結果生じる利得又は損失を純損益を通じて認識する。その後、前述の残存持分は、残存する影響の種類に応じて、適用可能な基準に従って計上される。
一方、日本の会計原則の下では、持分の一部売却後の残存投資が関連会社に該当する場合は持分法を用いて測定される。残存投資が関連会社に該当しない場合は親会社の個別財務諸表における帳簿価額に基づいて測定される。
(8)無形資産の当初認識及び測定
IFRS(IAS第38号)の下では、無形資産は、識別可能で、過去の事象の結果として企業が支配し、将来の経済的便益を企業にもたらし得るものであり、かつ、(a)資産から期待される将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、(b)資産の原価が信頼性をもって測定できる場合にのみ認識されなければならない。研究に係る支出は発生時に費用として認識する。開発費用は、技術的な実現可能性、資産を完成させ、これを使用する又は売却する意図、及びその他の条件がすべて証明できる場合に限り無形資産として認識する。
一方で、日本の会計原則の下では、研究開発及びソフトウェアに係る支出を除き、無形資産の認識に関する明確な指針はない。研究開発に係る支出は発生時に費用として認識する。
(9)減価償却単位(構成要素アプローチ)
IFRS(IAS第16号)の下では、ある有形固定資産項目の各構成部分の原価が取得原価の合計額に比して重要である場合、その構成部分は別個に減価償却しなければならない。
一方、日本の会計原則の下では、資産ごとに個別に減価償却費を算定し計上する個別償却方式が適用される。
(10)不利な契約
IFRS(IAS第37号)の下では、不利な契約とは、契約による債務を履行するための不可避的な費用が、契約上の経済的便益の受取見込額を超過している契約をいう。企業に不利な契約があるならば、当該契約下の現在債務は、引当金として認識かつ測定する。
一方、日本の会計原則の下では、特別な規定は存在しない。
(11)賦課金
IFRS(IFRIC第21号「賦課金」)の下では、賦課金債務は、関連する法令により特定されたとおり、支払原因となる活動が生じた時点で認識する。賦課金債務は、(i)関連する法令で規定されるとおり、支払の原因となる活動が一定期間にわたり生じる場合には、徐々に、また、(ii)債務発生事象が最低限の活動閾値(最低限の生成された収益若しくは売上金額又は生産高など)に達することである場合には、当該最低限の活動閾値に達した時点で、会計処理されなければならない。
日本の会計原則の下では、賦課金において特別な基準は定められていない。
(12)共同支配事業の会計処理
IFRS(IFRS第11号「共同支配の取決め」)の下では、共同支配事業の共同支配を有する企業は、その持分に関連して、共同支配事業から生じるその資産、負債、収益及び費用を認識する。
日本の会計原則の下では、共同支配事業に対する投資は連結財務書類上、持分法により会計処理される。日本の会計原則は、共同支配事業及びジョイント・ベンチャーの会計上の取扱いを区分していない。
(13)リース
IFRS第16号(「リース」)の下では、借手はリースをファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類しないが、短期リース及び少額リースについて認識の免除が選択される場合を除き、使用権資産及びリース負債を認識する。貸手は、原資産の所有に関連するほぼすべてのリスクと経済価値を借手に移転するかどうかに基づき、各リース資産をファイナンス・リース又はオペレーティング・リースのいずれかに分類する。
日本の会計原則の下では、ファイナンス・リースは解約不能かつフル・ペイアウトであることが必要であり、次の要件を充たす必要がある。
(i)解約不能な期間にわたる支払リース料総額の現在価値が当該資産の見積現金購入価格の90%以上であること
(ⅱ)当該リース期間が当該関連資産の経済的耐用年数のおよそ75%以上であること
IFRS第16号(「リース」)の下では、借手は、起算日から12か月以内にリース期間が終了する短期リース契約及び原資産が少額のリース契約に関して、使用権資産及びリース負債を認識することなく、費用として支払リース料を認識することを選択できる。エネルグループは、当該認識免除を適用している。
日本の会計原則の下では、いくつかの条件が充たされる場合(すなわち、支払リース料総額が3百万円未満のリース)、リース資産及び負債を認識することなくオペレーティング・リースとしてリースの会計処理の目的で「簡便法」を用いることができる。
IFRS第16号(「リース」)の下では、開始日において、借手は、使用権資産を取得原価で、リース負債をリース期間にわたり支払われるリース料の現在価値で当初測定する。
日本の会計原則の下では、ファイナンス・リースのリース資産及びリース負債は次のように測定される。
(I)貸手の購入価格が明らかな場合
(a)所有権移転:貸手の購入価格
(b)所有権移転外:貸手の購入価格及び最低支払リース料の現在価値(当該資産の残存価値を含む)のうちいずれか低い方
(Ⅱ)貸手の購入価格が不明な場合、支払リース料の現在価値(割引後の資産購入権の価値を含む)及び借手の見積現金購入価格のうちいずれか低い方
主な表示と区分の相違
(1)売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
IFRS第5号(売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業)の下では、(i)売却目的保有として分類される要件を充たす非流動資産(又は処分グループ)は、帳簿価額又は売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定されなければならず、かかる資産が売却目的保有に分類されている間又は売却目的保有に分類されている処分グループの一部である間は、当該非流動資産を減価償却(又は償却)してはならない。また、(ⅱ)売却目的保有として分類される要件を充たす非流動資産(又は処分グループ)及び処分グループの負債は、連結財政状態計算書上で他の資産及び負債と区別して表示され、非継続事業の損益は連結損益計算書で区別して表示される。
日本の会計原則の下では、売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業に関する基準は定められていない。
(2)連結財政状態計算書
IFRS(IAS第1号「財務諸表の表示」)は財政状態計算書の特定の様式を定めていない。流動性表示がより適切で信頼ある情報を提供しない限り、資産及び負債の流動/非流動が用いられる。エネルグループは、その連結財政状態計算書において、流動/非流動の表示を選択している。
日本の会計原則は、一般的な財政状態計算書の様式を定めている。財政状態計算書の見出しは、IFRSと比較してより詳細に表示することが求められる。公開会社は特定の開示要件への準拠が求められる。
(3)連結損益計算書及びその他の包括利益
IFRS(IAS第1号「財務諸表の表示」)は、標準的な様式を定めていない。支出は二つの形式(機能別又は性質別)のうちいずれかに分類され、エネルグループは性質別に費用を分類する方法を選択している。損益計算書における表示を必要としている最小限の項目がある。
IFRSでは損益項目及びその他の包括利益の構成要素の表示について、下記の選択がある。
‐ 小計を伴う包括利益計算書単一方式
‐ 二つの別個の計算書方式
エネルグループは二つの別個の計算書にて当期包括利益項目を表示することを選択している。
日本の会計原則は、営業利益、経常利益、及び純利益により、利益の三区分での表示を求めている。表示は通常は性質別になされる。損益計算書の見出しに関して、日本の会計原則は、IFRS/IASのフレームワークと比較してより詳細な表示を求めている。
(4)例外的(重要)項目
IFRS(IAS第1号「財務諸表の表示」)は、例外的(重要)項目という用語を用いていないが、企業の業績をよりよく説明するために、その金額、影響を及ぼす範囲及び性質を考慮して、説明する必要がある項目の個別開示を求めている。
日本の会計原則は、例外的項目を損益計算書の「特別損益」の区分での別掲を求めている。
第7【外国為替相場の推移】
ユーロと日本円の為替相場は、当該半期中に日本において時事に関する事項を報道する2以上の日刊新聞紙に掲載されていることから、ユーロに関する記載は省略した。
第8【提出会社の参考情報】
事業年度の開始日から本半期報告書提出日までの間に提出された、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおりである。
1.有価証券報告書 2026年6月29日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3【指数等の情報】
該当なし。