【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年9月24日 |
| 【事業年度】 | 第24期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
| 【会社名】 | オムニ・プラス・システム・リミテッド (OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED) |
| 【代表者の役職氏名】 | 最高経営責任者(Chief Executive Officer) ネオ・プアイ・ケオン(Neo Puay Keong) |
| 【本店の所在の場所】 | シンガポール、408557、ウビ・ヴュー4、インフィニトゥーム (4 Ubi View, Infinituum, Singapore 408557) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 樋 口 航 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | (03) 6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 和 田 林 熙 弁護士 柊 山 将 輝 弁護士 藤 澤 温 樹 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | (03) 6775-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
(注1) 別段の記載がある場合又は文脈上他の意味に解すべき場合を除き、「当社」、「OPS」、「OMNI-PLUS SYSTEM PTE. LTD.」、「Omni-Plus System Pte. Ltd.」、「OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED」又は「Omni-Plus System Limited」は、オムニ・プラス・システム・リミテッドを指すものとし、当社グループはオムニ・プラス・システム・リミテッド及びその連結子会社を指すものとします。なお、当社は、2021年5月12日付で、商号を「オムニ・プラス・システム・ピーティーイー・リミテッド(OMNI-PLUS SYSTEM PTE. LTD.)」から、「オムニ・プラス・システム・リミテッド(OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)」に変更しております。
(注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「円」は日本の通貨、「シンガポール・ドル」及び「SGD」とは、シンガポール共和国の法定通貨であるシンガポール・ドル、「米ドル」、「USD」及び「US$」はアメリカ合衆国の通貨を指すものとします。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがあります。
(注4) 本書には、リスク及び不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれております。これらの将来の見通しに関する記述は、本書「第一部 企業情報」のうち、「第2 企業の概況 3 事業の内容」並びに「第3 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」、「3 事業等のリスク」、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」等の各項に含まれています。
将来の見通しに関する記述は、「~うる」、「可能性がある」、「予定である」、「意図する」、「~であろう」、「~かもしれない」、「場合がある」、「~と思われる」、「予想する」、「~と考える」、「見積もっている」、「予測する」、「潜在的な」、「計画する」などの表現を使用することがあります。これらの記述は、将来の事由に関する当社の現時点における見解を反映しており、また現時点における仮定に基づいており、リスク及び不確実性を伴います。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
1. 法制度
以下は、オムニ・プラス・システム・リミテッド(「当社」)及び当社の取締役会(「当社取締役会」)を規律するシンガポールの法的枠組について概略を述べたものです。なお、以下の記載は全てを網羅するものではありません。
シンガポールは、判例法と制定法の組合せに基づくコモン・ロー制度を有します。
シンガポール会社法(Companies Act 1967 of Singapore)(「シンガポール会社法」)は、シンガポール法に基づき設立された会社に適用される主要な制定法です。シンガポール会社法は、主に有限責任株式会社、有限責任保証会社及び無限責任会社という3つの会社の形態を規定します。
シンガポールにおける会社の設立は、シンガポール会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore)に対して、所定の電子書式を設立計画中の会社の定款及びその他所定の文書と共に提出することにより行うことができます。
シンガポールで設立された会社の定款には、通常、株式資本及びそれに付随する権利の変更、株式の移転及び譲渡、株主総会、取締役及び取締役会、取締役の権限及び任務、会計、配当及び準備金、利益の資本組入、秘書役、社印、解散並びに会社の役員に対する免責などガバナンスに関する規定が定められます。
2. 当社株式の内容
以下は、シンガポール法及び当社の定款(Constitution)(「当社定款」)により付与されている株主の権利のうち、重要度の高いものについてその概要を述べたものです。この記述は、関連法及び当社定款の重要な規定を要約したものですが、網羅的であると解釈されるべきでなく、その全体についてシンガポール法及び当社定款を参照することではじめて適切に説明されるものです。
株式
シンガポール法においては「額面価格」及び「授権資本」の概念は廃止されています。現在、当社の発行済株式は1種類、すなわち普通株式のみです(「本株式」)。本株式は、全ての点において同一の権利を有しており、いずれも同順位です。当社定款第6条においては、当社が、当社取締役会により決定される優先権、劣後権、若しくはその他特別な権利又は配当、議決、資本利益その他に関するかを問わず、かかる制限のついた異なる種類の株式を発行することができると規定しています。
本株式は全て記名式株式です。当社は、シンガポール会社法の規定に従うことを条件に、自己株式を取得することができます。ただし、シンガポール会社法で認められる場合を除き、当社は、第三者による本株式の取得又は取得計画に対して資金援助を行うことはできません。
株主
当社は、株主名簿に登録されている者のみを本株式の株主として認めます。法律で義務づけられる場合を除き、当社は本株式に関しては、当社の株主名簿上その所持人として登録されている者が有する当該本株式に関する絶対的権利以外には、衡平法上の、偶発的な、将来の若しくは部分的な権利、端株の権利、又はその他のいかなる権利も認めません。
株式の譲渡
当社がシンガポール会社法第130条ABに基づき譲渡の登録を拒んだ場合又はシンガポール会社法第192条に定める方法で株主名簿の閉鎖期間中を除き、全額払込済の本株式への譲渡制限はありません。株主は、通常の書式又はその他取締役会が定款(定款第25条)に従い承認した書式で、適正に署名された株式譲渡証書を用いることにより、自己名義で登録されている本株式を譲渡することができます。
当社取締役会は、全額払込済でない又は当社が担保権を有する本株式の登録を拒否することができます(定款第28条)。当社取締役会はまた、株式譲渡証書に適正に印紙が貼付され、かつ株券及び当社取締役会が要求する権原を示す他の証拠とともに、登録目的のために提示されていない限り、当該譲渡証書の登録を拒否することができます。譲渡登録は、当社年次株主総会直前の14日間又はかかる他の時期(もしあれば)及び取締役が適時決定する当該期間に閉鎖することができます。但し、常にいかなる年においても30日を超えて閉鎖されないものとします(定款第29条)。
紛失又は毀損した株券については、再発行の申込みをする者が2シンガポール・ドルを超えない手数料を支払い、当社取締役会が要求するかかる紛失又は毀損に関する証拠及び補償に関する書面を提出する場合に、当社は、これを再発行します(定款第13条)。
株主総会
当社は、シンガポール会社法に従って年次株主総会を開催することを義務づけられています。当社取締役会は、同取締役会が適当と認めるときは臨時株主総会を招集することができ、また当社株主が株主総会の開催を書面で請求した場合には、臨時株主総会を招集しなければなりません。但し、当該当社株主が、当該請求を行う時点で株主総会における議決権を伴う払込済株式の総数の10%以上を保有していることを条件とします(シンガポール会社法第176条)。
法律又は当社定款により別途義務づけられている場合を除き、株主総会での決議は、当該総会で行使された議決権の単純過半数の賛成票を要する普通決議によります。例えば、当社取締役会の取締役の指名は普通決議で足ります。特別決議は、当該総会で行使された議決権の75%以上の賛成票を要し、シンガポール法に基づき以下の事項を含みますが(が、これらに限られない)特定の事項の決議に義務づけられています。
・ 当社の任意清算
・ 当社定款の修正
・ 当社の社名の変更
・ 当社の株式資本の減額
年次株主総会及び臨時株主総会については、少なくとも14日前に書面で通知しなければなりません。但し、特別決議又は(シンガポール法で義務づけられる場合を除き)当社に特別通知がなされた決議の採択が提案されている株主総会については、少なくとも21日前に書面で通知しなければなりません。通知は、通知の宛先としてシンガポール国内の住所を当社に対して指定した全ての株主に対して行わなければならず、当該総会の場所、日時及び特別な議題のある場合は当該議題の要項を含む一定の事項を明記しなければなりません(定款第145条)。
議決権
株主は、本人自ら又は代理人により総会に出席し、発言し、議決権を行使することができます。代理人は株主である必要はありません。
当社定款に別段の定めがある場合を除き、総会において定足数を満たすためには、2名以上の株主が本人自ら又は代理人により当該総会に出席しなければなりません。当社定款は、議決権を有する株主は、本人自ら又は代理人により議決権を行使することができ、投票に際しては、本人自ら、その代理人又はその他正当に権限が与えられた代表者により出席した株主は、その保有する株式1株につき1議決権を有すると定めています(定款第71条)。
株主総会の議長が追加票又は決定票を投じる権利を有します(定款第70条)。
配当
当社は、株主総会において当社株主総会の普通決議により配当を宣言することができますが、当社取締役会が提案した金額を超えて配当金を支払うことはできません(定款第131条)。また、当社取締役会は、中間配当を宣言することができますが、配当が利用可能な利益により正当化されることを条件とします(定款第132条)。
当社は、配当金を当社の利用可能な利益のみから支払わなければなりません(定款第133条)。
株式若しくは種類株式に付随する権利又は制限を前提として、かつシンガポール会社法に基づき別途認められる場合を除き、当社が支払う全ての配当金は配当金支払の対象期間の一部期間に支払われた株式について現に支払われ又は支払済みとして記録された額の割合に応じて配分され支払われますが、特定の日付から配当順位が決定されるという条件で株式が発行されている場合、それに従い配当順位が決定されるものとします。
別段の指示がない限り、配当金は、保有者の登録住所又は共同保有者の場合には、当社の株主名簿に先に名前が記載されている共同保有者の登録住所又は保有者若しくは共同保有者が書面にて指示する当該人物及び当該住所に宛てて各株主に郵送される小切手又は金銭支払証券をもって直接に支払うことができます。
清算又はその他資本の償還
当社が清算又はその他当社の資本の償還を行う場合には、本株式を保有する者は、各自の持分に応じて残存する又は関連する資産の分配に参加する権利を有します。但し、当社の他の種類の株式に特別の参加的権利が付帯している場合は当該権利に従います。
補償
シンガポールの法令の認めるところに従い、当社定款は、当社取締役会及び役員が、同人に有利な判決が下され若しくは同人が無罪となった民事若しくは刑事を問わない手続きの抗弁にあたって、又は過失、不履行、義務違反又は背任について裁判所が同人に救済を与えるというシンガポール会社法に基づく申請に関連して被った債務につき、当社による補償を受けることができる旨を定めています。
当社は、当社取締役及び役員が過失、不履行、義務違反又は当社との関係で有罪となる可能性がある背任に関して、補償によらなければ法律の規定により損害賠償責任を負う場合には、当社取締役及び役員に対して補償することはできません。但し、当社は、かかる法的責任につき、当社取締役及び役員のために損害賠償保険に加入し、それを維持することができます。
株式保有の権利及び議決権に関する制限
シンガポール法及び当社定款は、非居住者である又は外国の株主の当社本株式に付随する議決権を保有し又は行使する権利に対し、一切の制限を課していません。
少数株主の権利
シンガポールの裁判所は、シンガポール会社法第216条に基づき、シンガポールで設立された会社の少数株主の権利を保護するために、当社株主の申立に基づき、以下のいずれかの状況を救済するために同裁判所が適当と認める命令を発することができる一般的な権限を付与されています。
・ 1名以上の当社株主に対して抑圧的な方法で又はそれらの株主の利益を無視して、当社の業務が遂行され又は当社取締役会の権限が行使されている場合
・ 申立人を含む1名以上の当社株主を不当に差別し若しくは他の方法によりそれらの株主に不利益となる措置を、当社が講じ若しくは講じるおそれがあり、又は当社株主がそのような決議を可決し若しくは提案する場合
シンガポールの裁判所は、同裁判所が与えることができる救済に関して広範な裁量権を有しており、これらの救済は、シンガポール会社法に記載されているものに限定されるものではありません。前記の内容を損なうことなく、シンガポールの裁判所は、以下のことを行うことができます。
・ 一定の行為を命じ若しくは禁止し、又は一定の取引若しくは決議を取消し若しくは変更すること。
・ 将来的に当社の業務の遂行を規制すること。
・ 裁判所が指定する条件により当社の名において又は当社を代理して民事訴訟を提起することを認めること。
・ 当社又は当社の一部の株主に対し、少数株主の株式の買取を指図し、かつ当社が買い取る場合には、それに応じた当社の株式資本の減資を命じること。
・ 当社定款の変更を命じること。
・ 当社に清算を命じること。
3. 取締役
シンガポール会社法において、会社における役員にはその会社の取締役が含まれるものとして定義され、取締役は、名称の如何を問わず、取締役の地位に就く者、慣習的に会社の取締役若しくはその大多数がその者の指示又は命令により行為することになっている者、及び取締役の予備取締役又は代替取締役が含まれるものとして定義されています。会社の取締役は、会社の従業員である必要はありませんが、取締役である者は、会社の別の業務執行役員職に就くことができ、後者の資格においては取締役も従業員であり得るものとして取り扱われます。ただし、各取締役は、その立場に基づき、会社の信認に基づく立場にあります。信認関係は本人と代理人との関係に似ています。この関係は、法人たる会社は自然人の代理を経てのみ行為できるという事実に起因します。すなわち、会社は代理人、すなわち個々の取締役及び取締役会を通じてのみ行為でき、会社の利益を最優先して行為することが「代理人」の義務です。したがって、取締役は、自己の利益と自己の義務が相反する状況に我が身を置くことを容認されていません。こうした義務は会社の取締役となる全ての者に課され、この義務に違反すると刑事責任又は民事責任を問われる可能性があります。かかる義務は制定法及びコモン・ローにより定められます。かかる義務には、注意及び技能に関連する義務、及び会社の利益を最優先して誠実に行為する義務、並びにその職務の履行に際しては常に誠実に行動し相当の努力を払うというシンガポール会社法に基づく法定の義務などを含みます。
4. 当社の取締役会
当社取締役会は、当社経営全体についての責任を委ねられています。当社取締役会は、会議を開催し、当社の財務状況や運営状況について精査及び監視します。当社定款には、当社取締役会は少なくとも1人の取締役で構成するものと規定されています(定款第85条)。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
定款
(a) 当社は、2002年3月26日にシンガポール会社法に基づき非公開有限責任会社として設立され(登録番号:200202443Z)、その後に公開有限責任会社となりました。
(b) 以下の各項目は当社定款の一定の条項を要約したものです。
(i) 取締役が利害関係を有する提案、取決め又は契約についての議決権
第98条
直接又は間接を問わず、当社との取引若しくは提案された取引に利害関係を有する、又は地位のある、又は取締役としての利害関係に抵触する可能性のある職務若しくは利害を生み出す可能性のある財産を所有する取締役は、シンガポール会社法の規定に従い自らの利害関係の性質を宣言するものとします。次の段落が別途規定するものを除き、取締役は、いかなる取引又は自らが利害関係を有する取引に関して議決権を行使しないものとします(そして行使した場合、投票は集計されないものとします。)が、かかる制限は以下に適用されません。
(a) 当該取締役が貸付けた金銭又は当該取締役が会社の利益のために負った義務に関して、当該取締役に担保又は補償を提供するための取引
(b) 保証若しくは補償に基づき、又は担保の供託により当該取締役自らが全部又は一部の責任を負っている会社の債務又は義務に関して、会社が第三者に対し担保を提供するための取引
(c) 会社の株式又は社債を引き受けるための当該取締役による取引
取締役の議決に関する本条の制限は、会社の取締役が1人しかおらず、当該取締役が唯一の株主である場合には適用されません。
(ii) 取締役の報酬
第91条
取締役の報酬は、随時、当社の株主総会により決定されます。取締役は、取締役会議若しくは取締役の委員会又は会社の株主総会への出席に関連して負担する当該費用を含む職務の遂行において合理的に負担する当該出張宿泊先及びその他費用の支払いも受けるものとします。他の取締役との取決めにより、取締役が自らの取締役としての通常の職務以外の特別な職務又は役務を履行する場合、取決めをした取締役は、職務又は役務を履行した取締役に対して、通常の報酬に加えて特別報酬を支払うことができます。当該特別報酬は、給与、歩合、利益への参加又はその他定められる方法により提供されます。
第92条
会社の取締役は、会社が推進する、又は会社が株主その他として利害関係を有するいかなる会社の取締役又は役員になり、又は利害関係を有することができ、当該取締役は、会社が別途指示する場合を除き、当該会社の取締役、役員として、又は利害関係から受け取った報酬又はその他利益について会社に対して報告義務を負わないものとします。
第122条
最高経営責任者(CEO)は、特定の場合に締結される取決めの条件に従い、取締役が定める、給与、手数料若しくは利益への参加により、又は一部をいずれかの方法、そして一部をその他の方法とするやり方により、当該報酬を受け取るものとします。
(iii) 取締役が行使可能な借入権限
第97条
取締役は、当社の目的のために随時借入又は資金調達を行ったり、適切と考える金額の支払いを確保したりすることができ、また、その時点で払込請求のない資本を含む、当社の財産又は資産の全部若しくは一部に抵当権又は担保を設定、債券(額面、割引又は割増)を発行、その他適切と考える金額の返済又は支払いを確保することができます。
第97条は、当社定款の他の条項と同様に当社株主総会の特別決議に基づき変更することができます。
(iv) 年齢制限要件による取締役の退職又は非退職
年齢制限による取締役の退職又は非退職に関し、当社の定款には特段の定めはありません。
(v) 取締役の株式保有資格
第94条
取締役は、当社の株主である必要はありません。
(vi) 各種類株式に付随する権利、優先権及び制限
第6条
既存の株式又は種類株式の保有者に以前に付与された特別な権利を損なうことなく、シンガポール会社法の適用を受けて、当社の株式は取締役によって発行され、配当、議決権、資本還元又はその他の方法で、取締役が株主総会の普通決議に基づいて決定する優先的、繰延的又はその他の特別な権利又は制限を付与して発行されることがあります。
第7条
シンガポール会社法に従うことを条件として、優先株式は、株主総会の普通決議の承認を得た上で、償還の対象となる条件で、又は当社の選択により償還される条件で、発行することができます。
第8条
株式資本がいずれかの時点において異なる種類の株式に区分されている場合、ある種類の株式に付随する権利は、(当該種類の株式の発行条件に別段の定めがある場合を除き、)当社が清算されているか否かにかかわらず、当該種類の発行済株式の75%の保有者の書面による同意、又は当該種類の株式の保有者の個別の株主総会において可決された特別決議の承認により、変更することができます。当該個別の株主総会には、株主総会に関する本定款の規定が準用されるものとします。但し、必要な定足数は、当該種類の発行済株式の3分の1以上を保有し、又は代理人により代表される2名以上とし、本人又は代理人が出席しているその種類株式の保有者は投票を要求することができます。但し、当該種類の株式の保有者が1名のみである場合には、当該唯一の保有者が当該種類の株式の保有者の総会の定足数を構成します。当該各特別決議については、必要な修正を加えた上でシンガポール会社法第184条が適用されるものとします。
第9条
優先権その他の権利が付随して発行される種類株式の保有者に与えられる権利は、当該種類株式の発行条件に別段の明示の規定がない限り、当該種類株式と同等の順位を有する新たな株式の発行又は追加発行により変更されるものとみなされます。
第71条
1つ又は複数の種類株式にその時点で付随する権利又は制限に服することを条件とし、株主又は種類株主の会合において、投票権を有する株主は、直接、代理出席又は代理人により、投票できるものとし、出席した株主又は株主の代理人は、1株につき1票を有するものとします。
第135条
配当に関する特別権利が付随する株式の取得権利を有する者の権利(もしあれば。)に従うことを条件として、全ての配当は、当該配当が支払われる株式について支払われた又は貸記された金額に応じて宣言され、支払われるものとしますが、払込請求の前に株式について支払われた又は貸記された金額は、本規則の適用上、当該株式について支払われたものとして取り扱われないものとします。全ての配当は、支払対象期間のいずれか一部の期間、当該株式に払込済である金額又は払い込まれた金額として貸記されて金額に比例して配分され支払われるものとします。但し、特定の日から配当の順位をつけることを定めた条件で株式が発行された場合には、その株式は配当の順位をつけるものとします。
第155条
当社が清算される場合、清算人は、株主総会の特別決議による授権を得て、当社の資産(かかる資産が同じ種類の財産で構成されているか否かを問わない。)の全部又は一部を株主に対して現物で分配することができ、かかる目的のためにいずれかの財産について前述の分配のために当該清算人が公正と認める価額を設定し、かかる分配が株主又は異なる種類の株主の間でどのように実施されるかを決定することができます。清算人は、同様の授権を得て、出資社の利益のために当該清算人が同様の授権をもって適当と考える信託に基づいて当該資産の全部又は一部を受託者の管理下に置くことができます。但し、いかなる株主も、何らかの債務がある株式その他の証券を引き受けることを強制されないものとします。
(vii) 資本の各種変更
第46条
当社は、株主総会の普通決議により、次の1つ又は複数を随時行うことがあります。
(a) 当該決議に応じて株式資本を増加すること。
(b) いずれかの株式資本を統合及び分割すること。
(c) 株式又はそのいずれかを再分割すること。但し、当該減額された各株式の払込金額と未払込金額(もしれあれば。)との割合は、当該減額された株式に係る株式の場合と同一とすること。
(d) 当該決議が可決された日において、何人も当該決議に基づき取得し、若しくは取得することについて合意していない株式の数又は失権した株式の数を消却し、当該消却した株式の数によりその資本金の額を減少させること。
第47条
株主総会において当社により相反する指示がなされない限り、全ての新株は、その発行前に、募集日に当社から株主総会の通知を受領する権利を有する者に対して、状況が許す限りにおいて、その者が権利を有する既存の株式の数に比例して募集されるものとします。当該募集は、募集の対象となる株式数を明記し、かつ募集が受諾されない場合は、拒絶されたものとみなされる期間を指定した通知により行われるものとし、当該期間満了後又は募集の対象となった者から当該株式の受諾を拒絶する旨の意思表示を受領した場合には、取締役会は、本定款に従うことを条件として、当社にとって最も有益と考える方法で当該株式を処分することができます。取締役会は、(新株の募集に対し権利を有する者が所有する株式の数に対する新株の数の比率を理由に)本条に基づく募集に適さないと自ら判断した新株を同様に処分することができます。
第51条
当社は、株主総会の特別決議により、法令の定めるところにより、いかなる方法でも、また、法令の定めるところにより、必要な同意を得た上で、資本金の額を減少させることができます。
(viii) 各種株式にかかる各権利の変更(適用法の要件と異なる条件を有する権利の変更に必要な手続を含む。)
第8条
株式資本がいずれかの時点において異なる種類の株式に区分されている場合、ある種類の株式に付随する権利は、(当該種類の株式の発行条件に別段の定めがある場合を除き、)当社が清算されているか否かにかかわらず、当該種類の発行済株式の75%の保有者の書面による同意、又は当該種類の株式の保有者の個別の株主総会において可決された特別決議の承認により、変更することができます。当該個別の株主総会には、株主総会に関する本定款の規定が準用されるものとします。但し、必要な定足数は、当該種類の発行済株式の3分の1以上を保有し、又は代理人により代表される2名以上とし、自ら又は代理人により出席した当該種類株式の所有者は投票を要求することができるものとします。但し、当該種類の株式の保有者が1名のみである場合には、当該唯一の保有者が当該種類の株式の保有者の総会の定足数を構成します。当該各特別決議については、必要な修正を加えた上でシンガポール会社法第184条が適用されるものとします。
第9条
優先権又はその他の権利が付随するある種類株式の保有者に与えられた権利は、当該種類株式の発行条件において別段の明示的な定めがある場合を除き、当該種類株式と同順位の株式の付与又は発行により、変更されるものとみなされます。
(ix) 配当規制、配当受給権の発生日、当社株主の配当請求手続、配当受給権の失効期限及び受給権を有する当事者の指示
第131条
当社は、株主総会において配当を宣言することができます。但し、当該配当は取締役会により提案される金額を超えてはなりません。
第132条
取締役は、当社の利益によって正当であると取締役が認める中間配当を、随時、株主に支払うことができます。
第133条
利益以外の配当は行わず、また、当社に対して利息は発生しないものとします。
第134条
取締役は、配当を推奨する前に、当社の利益から、取締役の裁量により、当社の利益が適切に適用されるあらゆる目的に適用されると考えられる金額を留保することができ、かかる申請がなされるまでは、同様の裁量により、取締役が適宜適切と考える当社の事業に充てられる、又は投資(当社株式を除く。)に投じることができます。取締役はまた、分割しないことが賢明であると考える利益を繰り越すために、これを留保することなく、それを繰り越すことができます。
第135条
配当に関する特別権利が付随する株式の取得権利を有する者の権利(もしあれば。)に従うことを条件として、全ての配当は、当該配当が支払われる株式について支払われた又は貸記された金額に応じて宣言され、支払われるものとしますが、払込請求の前に株式について支払われた又は貸記された金額は、本規則の適用上、当該株式について支払われたものとして取り扱われないものとします。全ての配当は、支払対象期間のいずれか一部の期間、当該株式に払込済である金額又は払い込まれた金額として貸記されている金額に比例して配分され支払われるものとします。但し、特定の日から配当の順位をつけることを定めた条件で株式が発行された場合には、その株式は配当の順位をつけるものとします。
第136条
取締役は、株主に支払われる配当金から、当社の株式に関する払込その他の理由により、その者が現在当社に支払うべき金銭がある場合には、その全額を控除することができます。
第139条
配当又は賞与を宣言する株主総会においては、特定の資産及び特に他の会社の払込済株式、社債又は社債券の分配、又はそのいずれか一つ以上の方法による当該配当の全部又は一部の支払を命ずることができ、取締役は、当該決議を実行するものとします。また、かかる分配に関して問題が生じた場合、取締役会は、適切と判断する方法でかかる問題を解決し、かかる特定の資産若しくはその一部の分配のための価額を決定し、決定した価額をもとに全ての当事者の権利を調整するために株主に現金の支払いが行われる旨を決定し、かつ取締役会が適切とみなす方法でかかる特定の資産を受託者に付与することができます。
第140条
株式に関して現金で支払われるべき全ての配当、利息、その他の金員は、保有者又は共同保有者の場合は、株主名簿に最初に記載されている共同保有者のうち1名、又は保有者若しくは共同保有者が書面により指示するその者の登録住所に宛てて、郵送で送付される小切手又は金銭支払証券により支払うことができます。2名以上の共同保有者の場合、そのうちの1名が、共同保有者として保有する株式について支払われる配当金、賞与その他の金銭につき有効な領収書を交付することができます。
2【外国為替管理制度】
本報告書の日付時点で、シンガポールにはいかなる外国為替管理規制も存在しません。
3【課税上の取扱い】
(1) シンガポールにおける特定の所得税、印紙税、相続税及び消費税(「GST」)
以下の記述は、本株式の取得、保有又は処分に伴うシンガポールの特定の所得税、印紙税、相続税及び消費税の効果について要約したものです。この記述はシンガポールの現行の税制に基づいており、法律上又は税務上のアドバイスを構成するものではなく、そのように意図されているものでもありません。本記述は現行の税法又はその解釈の変更により影響されるものであり、かかる変更は遡及的である場合もあります。本記述は本報告書の日付時点で有効な法律の正確な解釈であると考えられるが、かかる法律を管轄する裁判所又は財務当局がこの解釈に同意すること、及びかかる法律に今後変更がないことについては、いずれも一切保証はありません。
本記述は本株式の購入、保有又は処分に関するシンガポールにおける特定の税の効果についての概要にすぎず、当社がシンガポールにおいてシンガポール所得税務を目的とする税務上の居住者であることを前提としています。本報告書における記述は、本株式の取得、保有若しくは処分の決定に関わる全ての税務上の検討事項を包括的又は網羅的に記載することを意図してはおらず、特定の規則が適用される投資家の税務上の取扱いに対応するものではありません。
1. 一般事項
シンガポールの税務上の居住者である法人納税者は、シンガポールで発生し又はシンガポールを源泉とする所得のほか、一定の例外を除き、シンガポール国内で受け取り又は受け取ったとみなされる外国源泉所得に対して、シンガポールの所得税の適用を受けます。外国源泉所得のうち、シンガポールの税務上の居住者が2003年6月1日以降、シンガポール国内において受け取り又は受け取ったとみなされる配当金、支店の収益及び役務に対する所得については、一定の条件を満たす場合であれば課税が免除されます。
シンガポールの税務上の居住者である個人は、シンガポールで発生し又はシンガポールを源泉とする所得に対してシンガポールの所得税の適用を受けます。2004年1月1日以降シンガポール国内においてシンガポールの税務上の居住者である個人が受け取った全ての外国源泉所得(シンガポール国内のパートナーシップを通じた受け取り所得を除く。)は、所得が源泉課税され、かつその税率が15%を超えている場合には非課税の対象とされます。
非居住者である法人納税者の場合は、一定の例外はありますが、シンガポールで発生し又はシンガポールを源泉とする所得、並びにシンガポール国内で受け取り又は受け取ったとみなされる外国源泉所得に対して、所得税の適用を受けます。非居住者である個人は、一定の例外はありますが、シンガポールで発生し又はシンガポールを源泉とする所得に対して、所得税の適用を受けます。
法人の場合は、その事業の管理及び経営がシンガポール国内において実施されている場合、シンガポールの税務上の居住者とみなされます。個人の場合は、課税年度の前年度に通算183日以上物理的にシンガポール国内に所在し若しくはシンガポールにおいて(会社の取締役として以外の)従業員として雇用に従事していたか、又は当該課税年度においてシンガポールに居住している場合、シンガポールの税務上の居住者とされます。
シンガポールの現行の法人税率は17%です。
シンガポールに所在する企業については、通常は課税対象とされる法人の課税対象所得のうち1万シンガポール・ドルまでの部分の4分の3、並びに次の19万シンガポール・ドルまでの部分の2分の1が、法人税の適用を追加免除され、(当該免除後の)残余部分については全額、現行の法人所得税率(17%)による課税の対象とされます。
2026課税年度においては、一定の要件を満たすことを条件として、法人所得税額の50%に相当する税額控除が付与されます。当該税額控除の上限は40,000シンガポール・ドルであり、これには、事業活動を行っており、かつ現地従業員を雇用している会社に対する2,000シンガポール・ドルの現金給付が含まれます。
新設会社及び既存のスタートアップ企業の場合は、一定の条件及び例外はありますが、当初の連続する3課税年度において、1年につき通常課税対象とされる所得のうち10万シンガポール・ドルまでの部分の75%について、そして次の10万シンガポール・ドルまでの部分の50%について、免税措置を受けることができます。(当該免税措置後の)残余部分については、現行の法人所得税率による課税の対象とされます。
シンガポールの税務上の居住者である個人に対しては、当該個人の課税対象所得によって税率が異なり、現行の最高税率は24%です。
2. 配当金の分配
2008年1月1日より、シンガポールの税務上の居住者である法人は全て、一段階法人税制度(「1段階法人税制」)の適用を受けることになりました。一段階法人税制の下では、法人の利益に対する課税が最終的なものとされ、シンガポールの居住者である会社は非課税の(一段階)配当金を支払うことができ、株主が税務上の居住者であるか否かにかかわらず、当該配当金についてはシンガポール所得税のさらなる課税が免除されます。
シンガポールでは現在、シンガポールの税務上の居住者ではない株主に支払われた配当金について、源泉課税を課していません。
3. 当社株式の売却利益
シンガポールにおいては、キャピタルゲイン(株式譲渡益)には課税されません。しかし、キャピタルゲインの法的性格を定める法令がないため、当社株式の売却によって得られる利益は、年度を通じて頻繁に行われた場合、バッジ・オブ・トレードに基づき所得として解釈される場合があり、シンガポールで発生し又はシンガポールを源泉とする場合、特に、シンガポール内国歳入庁がシンガポールにおける取引、事業、専門職又は職業の遂行とみなす活動から発生したキャピタルゲインである場合は、シンガポールの所得税の対象となり得ます。
さらに、シンガポールの所得税の目的上、シンガポール財務報告基準(「FRS」)39若しくはFRS109が適用され又は適用を要求される株主は、当社株式の売却又は処分が行われていない場合でも、FRS39若しくはFRS109の規定(シンガポール所得税法の適用ある規定による修正後のもの)に従い、(キャピタルゲインやロスではない所得についての)損益の認識を要求される場合があります。かかる規定の対象となりうる株主は、当社株式の取得、保有及び処分がシンガポールの所得税の点でどのような効果を有するかについて、各自の会計及び税務アドバイザーに相談すべきです。
4. 印紙税
当社株式の譲渡契約書又は譲渡証書に対して、その譲渡株式の購入価額又は価値の0.2%の税率により印紙税が課税されます。対価の額又は価値とは、(i)当社株式の実際の対価・取得価格又は(ii)市場価格(典型的には、直近の監査済み財務書類によって決定される。)のいずれか高い方の額です。
印紙税は、別段の合意がない限り買主が負担します。
譲渡契約書又は譲渡証書が作成されず、又はシンガポール国外で作成された場合は、印紙税は課税されません。但し、譲渡契約書又は譲渡証書がシンガポール国外で作成され、シンガポール国内において受領された場合には、印紙税の課税対象となります。
5. 相続税
2008年2月15日以降の死亡については、シンガポールの相続税は全面的に廃止されました。
6. 消費税(GST)
消費税に関する登録をした投資家が、シンガポール国外に帰属するものに対して契約により、かつ当該者の直接の利益のために当社株式を提供する場合は、原則として消費税の課される課税供給となり、その税率は0%です。消費税に関する登録をした投資家が、その業務を促進する上でこの提供を行う際に負担した消費税は、シンガポール物品・サービス税法(Goods and Services Tax Act 1993 of Singapore)の規定に則り、かかる者がその業務を促進する上で行った財及びサービスの提供に課税される消費税の控除が得られ、過払い投入税がある場合は、その過払い分の税金については、消費税の監査官から全額還付を受けることができます。
消費税に関する登録者がシンガポールに帰属する投資家に対し当該投資家の株式の取得、売却又は保有に関連して提供した仲介、取扱い又は決済などのサービスについては、標準税率(2024年1月1日より現行9%)で消費税が課されます。シンガポール国外に帰属する投資家に対して、その直接的な利益のため契約により提供される類似のサービスに課される消費税の税率は、基本的に0%です。
(2) 日本における課税上の取扱い
下記「第8 本邦における提出会社の株式事務等の概要 2 受益者の権利行使方法 (4) 配当等に関する課税上の取扱い」をご参照ください。
4【法律意見】
当社のシンガポール法カウンセルであるノートン・ローズ・フルブライト(アジア)エルエルピー(Norton Rose Fulbright (Asia) LLP)から以下の趣旨の法律意見書が提出されています。
(i) 当社はシンガポール法に基づき適法に設立され、有効に存続していること。
(ii) 上記「1 会社制度等の概要」及び「2 外国為替管理制度」と題された項目中の記載は、かかる記載が本報告書で引用されているシンガポール法の問題に関する要約を構成する限りにおいて、当該シンガポール法の問題に関して要求される情報を公正に示し、当該シンガポール法の問題を公正に要約していること。
また、上記法律意見書とは別に、当社の税務カウンセルであるエー・ギャランジア・エルエルピー(A Garanzia LLP)から以下の趣旨の税務意見書が提出されています。
(i) 上記「3 課税上の取扱い」と題された項目中の記載は、全ての重要な点において真実かつ正確である。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回 次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | |
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | |
| 売上収益 | (千米ドル) | 318,452 | 327,701 | 310,157 | 371,586 | 402,779 |
| 税引前利益 | (千米ドル) | 19,079 | 19,007 | 14,269 | 20,704 | 14,736 |
| 当期利益 | (千米ドル) | 16,652 | 16,435 | 10,492 | 16,645 | 12,402 |
| 当期包括利益 | (千米ドル) | 16,674 | 15,972 | 10,084 | 16,850 | 13,312 |
| 純資産額 | (千米ドル) | 59,818 | 70,736 | 75,766 | 87,056 | 95,103 |
| 総資産額 | (千米ドル) | 179,321 | 179,668 | 206,663 | 240,053 | 255,796 |
| 1株当たり純資産額 | (米ドル) | 2.87 | 3.36 | 3.60 | 3.62 | 3.95 |
| 1株当たり当期利益 | (米ドル) | 0.80 | 0.78 | 0.50 | 0.69 | 0.51 |
| 自己資本比率 | (%) | 33.4 | 39.4 | 36.7 | 36.2 | 37.1 |
| 自己資本利益率 | (%) | 33.4 | 25.2 | 14.3 | 20.5 | 13.6 |
| 株価収益率 | (倍) | 5.08 | 4.78 | 7.09 | 7.41 | 8.99 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | △ 14,198 | 22,415 | 33,541 | 17,739 | 7,789 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | △ 7,003 | △ 686 | 4,787 | △ 7,004 | △ 14,106 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千米ドル) | 23,880 | △ 15,506 | △ 3,730 | △ 10,526 | 13,099 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | (千米ドル) | 23,212 | 29,105 | 63,295 | 63,621 | 70,758 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | 199 (-) | 242 (-) | 242 (-) | 292 (-) | 343 (-) |
(注)1.シンガポール会社法第50章の規定及びシンガポール財務報告基準に従い連結財務諸表を作成しています。
2.売上収益には、消費税等は含まれていません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
4.従業員数は就業人員です。当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。
5.当社は、2026年1月30日付で普通株式1株につき0.14株の株式無償割当てを行っておりますが、第23期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期利益金額を 算定しております。
2【沿革】
当社は、「全てのお客様に選ばれるワールドクラスなパートナーになること」を経営ビジョンとして掲げ、2002年3月に設立されました。設立以降の当社グループに係る経緯は、次のとおりです。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2002年3月 | Omni-Plus System Pte Ltdを設立 |
| 2002年8月 | 上海(中国)に駐在員事務所を開設 |
| 2003年10月 | バンコク(タイ)に営業所Omni-Plus System Plastics Pte Ltdを設立 |
| 2004年10月 | ジョホール・バル(マレーシア)に営業所OPS Technologies Sdn Bhdを設立 |
| 2005年10月 | 上海(中国)にOmni-Plus System Shanghai Ltdを設立し、上海(中国)の 駐在員事務所を営業所として業務を拡大 |
| 2005年10月 | 深圳(中国)に支店を開設 |
| 2007年5月 | 米国IVC USA社と合弁会社IVC Paints & Coatings (Malaysia)Sdn Bhdを設立 |
| 2009年11月 | ジョホール・バル(マレーシア)のNihon Pigment Sdn.Bhd.の100%所有権を取得しコンパウンド工場を開設 |
| 2014年11月 | ジャカルタ(インドネシア)に営業所 PT Omni Plus System 設立 |
| 2016年11月 | マレーシアのCepco Trading Sdn Bhdを取得しメディカル分野へ進出 |
| 2017年4月 | マニラ(フィリピン)に営業所Omni Plus System Philippines Inc.を設立 |
| 2017年6月 | 伊藤忠商事株式会社のグループ企業である伊藤忠プラスチックス株式会社及び ITOCHU Plastics Pte. Ltd.(シンガポール)との業務提携を発表 伊藤忠プラスチックス株式会社は当社株式の3%、ITOCHU Plastics Pte. Ltd. (シンガポール)が当社株式の7%を取得 |
| 2017年8月 | A*STAR(シンガポール科学技術研究庁)との共同研究を開始 |
| 2017年9月 | パキスタンの多国籍企業であるEnGro Corporation Limited の子会社である R&P (PTE) Ltd.と合弁会社R&P Technologies Pte Ltdを設立 |
| 2018年2月 | シンガポールのベンチャー企業への投資及び育成を目的とした Small World Accelerator Pte. Ltd.へ出資(出資比率48%、持分法適用会社) |
| 2018年3月 | シンガポールの本社隣地にエンジニアリング・センターを開設 |
| 2018年4月 | 伊藤忠商事株式会社マニラ支店より事業譲渡を受けフィリピンの I-FTZ Trade Philippines Incを取得 |
| 2019年1月 | 2019年1月29日にTÜV SÜD PSB Pte. Ltdより品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001:2015を取得 |
| 2019年3月 | 伊藤忠商事株式会社のグループ企業であるITOCHU Plastics Pte. Ltd.が全ての 新株を引受(これによりITOCHU Plastics Pte. Ltd.はその他の関係会社に該当) |
| 2019年4月 | 東京(日本)に現地法人株式会社OMNI-PLUS SYSTEM Japanを設立 |
| 2019年4月 | 添加剤や特殊化学品の大手サプライヤーであるインドネシア企業PT Sentosa Kimia の100%所有権を取得 |
| 2019年4月 | 添加剤や特殊化学品のサプライヤーであるシンガポール企業Alpha Chemie Pte Ltdの100%の所有権を取得 |
| 2019年4月 | 添加剤や特殊化学品のサプライヤーであるマレーシア企業Tags Polymer Sdn.Bhd.の100%の所有権を取得 |
| 2021年5月 | 公開会社となるに伴い、商号をオムニ・プラス・システム・リミテッド(OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)に変更 |
| 2021年6月 | シンガポール企業として初めて東京証券取引所マザーズ市場(外国株)に上場 |
| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場再編によりグロース市場(外国株)へ移行 |
| 2022年7月 | 伊藤忠プラスチックス株式会社の子会社である協栄電気株式会社がシンガポールに 所有していたKYOEI DENKI(S)PTE.LTD.の100%所有権を取得 また、協栄電気株式会社がインドネシアに所有していたPT Kyoei Denki Trading Indonesiaの100%所有権を取得 米国に子会社であるKD Advanced Materials, Incを設立 |
| 2023年9月 | マレーシアのOmni Development Sdn. Bhd.の99.998%の所有権を取得。これにより、当社グループの既存の流通事業に加え、当社グループの取扱製品及び顧客基盤を拡大することが可能になった。 |
| 2023年12月 | 中国に子会社であるDP Shenzhen Technology Limitedを設立 |
| 2024年1月 | 日ノ出樹脂工業株式会社との共同研究開発契約を締結 |
| 2024年2月 | ドイツの総合化学会社であるBASFと委託コンパウンド契約を締結 |
| 2024年2月 | IMS社買収準備のための特別目的会社(SPV)ODT Investments Pte. Ltd.を シンガポールに設立 |
| 2024年4月 | 台湾のプラスチック原材料販売業IMS社 (International Material Supplier Co.,Ltd) を子会社化 |
| 2024年5月 | 子会社であったAlpha Chemie Pte. Ltdの清算を完了 |
| 2024年7月 | インドに子会社 Kyoei DS India Private Limitedを設立 |
| 2025年2月 | 中国のプラスチック専門商社であるEcoPoly Global (Shanghai) Co., Ltd. を子会社化 |
| 2025年5月 | シンガポールのJC Vine Holding Pte. Ltd.及び台湾のAdvanced Materials Co., Ltd.と提携し、竹由来の生分解性製品のグローバル商業化を目的とした合弁会社の 設立に向けた基本合意書(MOU)を締結 |
| 2026年1月 | 本社移転及びエンジニアリング・センターの拡張 |
| 2026年6月 | 日本政策投資銀行(DBJ)及び東京センチュリー・リース(シンガポール)(TCL)が保有する償還可能転換優先株式(RCPS)を償還するとともに、Ecopoly Global (Shanghai) Co., Ltd の残余の10%の持分を取得 |
3【事業の内容】
(1)事業の概況
当社グループは、エンジニアリング・プラスチックを軸に、顧客のニーズに応じたカタログ販売や汎用品(ジェネリック)の販売を行うエンジニアリング・プラスチックの流通事業と、顧客ニーズにより深く関与して高耐久・高耐熱、デザイン性を有する樹脂コンパウンド(混合、着色等)を行う開発・製造事業を行っております。2026年6月末現在、当社グループはシンガポール国内外の連結子会社26社、ジョイント・オペレーション(共同支配事業)1社及び持分法適用会社2社で構成されています。
それぞれの事業の内容及び特徴は次のとおりですが、当社グループの事業はエンジニアリング・プラスチック事業の単一セグメントとなっています。
①流通事業
原則として当社のエンジニアリング・センター機能及び当社グループによる高機能エンジニアリング・プラスチックのコンパウンド(混合、着色等)を介さない製品の流通であり、その多くは汎用品(ジェネリック)の販売として、売上収益の67%を占めております。
②開発・製造事業
当社グループは、最終顧客(ブランドメーカー)が生産する家庭用電気機器、電子機器、OA機器、自動車、通信関連機器、医療機器等の製品において、筐体や内蔵部品等の部品用途のニーズに対応した素材の耐久性、耐熱性等に優れた高機能エンジニアリング・プラスチックの開発を行うほか、最終顧客(ブランドメーカー)との共同研究、さらには、A*STAR及びシンガポールの各種研究機関との共同研究を行っています。
さらに、マレーシア(ジョホール・バル)の製造子会社Nihon Pigment Sdn.Bhd.において、最終顧客(ブランドメーカー)のニーズに基づく高耐久性、高耐熱性、或いはデザイン性を有した高機能エンジニアリング・プラスチックのコンパウンド(混合、着色等)品の製造・供給を行っています。
原材料となる樹脂は、シンガポール及び周辺国のポリマーメーカーより、現地商社等も通じて調達しており、長期契約に基づいた安定調達体制を構築しています。販売先はオリジナル機器メーカー(OEM)、電子機器製造サービス(EMS)、契約メーカー(CM)、製造パートナー(MPA)、及び成形事業者など多岐に渡り、マレーシア、タイ、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム等の東南アジア諸国に設置された当社の販売子会社や販売代理店を通じた販売を行っています。
このように当社グループは、最終顧客(ブランドメーカー)が必要とする原材料樹脂を調達し納入、また共同研究等による開発並びに製造、及び安定供給を行う、高機能エンジニアリング・プラスチックのトータル・サプライチェーン・ソリューションを提供しており、東南アジア地域に進出してきたグローバルブランドメーカーとの取引を開拓、深耕させています。
当社グループの事業系統図、及びバリューチェーンの系統図は、次のとおりです。
(注)インボイス:インボイスとは、主に海外へ物品を発送する際に、その中味を英文で説明する書類のこと。「送り状」とも言われるが、実際には、送り状、価格計算書、請求書、納品書などの役割を兼ね備えており、貨物通関手続きには必要不可欠な重要書類である。海外へ発送する物品には、全てインボイスを付けなければならない。
(2)当社グループ事業の特徴と優位性
当社グループの事業の特徴は、お客様の製品ライフサイクルの初期段階である材料の研究開発から製品の量産プロセスまでを継続的にフォローしていくことです。
当社グループの最大の強みは、本社(シンガポール)に隣接するエンジニアリング・センターを中心とした研究開発能力にあります。
エンジニアリング・センターでは、開発・エンジニアリング分析・特性評価機能により、アプリケーションの詳細な調査・分析、差別化及び迅速なカスタマイズが可能となっています。シンガポール企業、A*STAR、及びシンガポールの各種研究機関とのパートナーシップにより、特に自動車・家電分野向け新材料の共同開発・投資を図ると同時に、アプリケーション・マッチング(デザイン・インの重要な指標)のための強力で体系的な材料データベースの構築も担っています。
エンジニアリング・センターの関係先との系統図は次のとおりです。
お客様は、高い試作品製造コスト、長いターンアラウンドタイム、テスト用のデータ不足など、研究開発段階でいくつかの問題を抱えています。当社グループは、これらの問題の解決策を長年にわたって開発しており、お客様の要求に応じた解決策を速やかに提供することができます。
さらに競合他社は、当社のように短いリードタイムで顧客の特定ニーズを満たすことができないため、お客様が当社から競合他社に切り替えない理由の1つと考えております。
4【関係会社の状況】
2026年3月31日現在
| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権の 所有割合 又は被所 有割合(%) | 関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| Nihon Pigment Sdn.Bhd. | マレーシア ジョホールバル | マレーシア リンギット2,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの製造(配合・着色) | 100.0 | 役員兼務 |
| OPS Technologies Sdn.Bhd. | マレーシア ジョホールバル | マレーシア リンギット 250,000 | エンジニアリング・プラスチックの物流・倉庫業 | 100.0 | 役員兼務 |
| Omni-Plus System Shanghai Limited | 中華人民共和国 上海 | 中国人民元 13,576,080 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| PT Omni Plus System | インドネシア ジャカルタ | インドネシア ルピア 10,020,480,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業(汎用中心) | 100.0 | 商品の販売 |
| Cepco Trading Sdn.Bhd. | マレーシア ペナン | マレーシア リンギット 3,600,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業(医療用途中心) | 100.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| Omni Plus System Philippines Inc. | フィリピン マニラ | 米ドル 197,635 | エンジニアリング・プラスチックの製造(配合・着色) | 100.0 | 役員兼務 資金貸付 商品の販売 |
| DP Chemicals Pte.Ltd. | シンガポール | 米ドル 534,530 | 工業用化学製品の販売・流通業 | 100.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| DP Chemicals Vietnam Company Limited | べトナム ホーチミン | ベトナムドン 6,300,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 役員兼務 |
| I-FTZ Trade Philippines Inc. | フィリピン マニラ | 米ドル 200,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業(日系顧客中心) | 100.0 | 役員兼務 |
| PT Sentosa Kimia | インドネシア ジャカルタ | インドネシア ルピア 10,000,000,000 | 機能性添加剤の販売・ 流通業 | 100.0 | 商品の販売 |
| Kyoei DS (Malaysia) Sdn. Bhd.(旧:Tags Polymer Sdn.Bhd.) | マレーシア クアラルンプール | マレーシア リンギット 100,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 役員兼務 |
| 株式会社OMNI-PLUS SYSTEM Japan | 日本 東京 | 日本円 5,000,000 | 国内の新規事業パートナー・サプライヤーとの関係強化・プロジェクト推進 | 100.0 | ― |
| Omni-Plus System (Thailand) Co., Ltd | タイ バンコク | タイバーツ 10,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| Omni-Plus System Plastics Co Ltd | タイ バンコク | タイバーツ 2,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 39.0 | 役員兼務 資金貸付 商品の販売 |
| Kyoei Denki (S) Pte.Ltd. | シンガポール | 米ドル 3,600,000 | 電子材料、液晶関連製品とワイヤーハーネスの加工商社 | 100.0 | 役員兼務 |
| PT Kyoei Denki Trading Indonesia | インドネシア ジャカルタ | 米ドル 800,000 | 電子材料、液晶関連製品とワイヤーハーネスの加工商社 | 100.0 (100.0) | 役員兼務 |
| KD Advanced Materials, Inc | アメリカ合衆国 | 米ドル 100,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 役員兼務 |
| Omni Development Sdn Bhd | マレーシア | マレーシア リンギット500,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| ODT Investments Pte Ltd | シンガポール | 米ドル 46,390 | 投資持株会社 | 100.0 | 特別目的 会社 (SPV) |
| DP Shenzhen Technology Limited | 中華人民共和国 深圳 | 中国人民元 100,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 商品の販売 |
| Kyoei DS India Private Limited | インド | インドルピー 10,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 | 商品の販売 |
| International Material Supplier Co., Ltd | 台湾 | 台湾ドル 210,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 商品の販売 |
| Universal Glory Limited | サモア | 米ドル 2,500,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 商品の販売 |
| Xiamen High Tech Material Co., Ltd | 中華人民共和国 | 中国人民元 1,713,388 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 商品の販売 |
| Fortune Tone Limited | サモア | 米ドル 1,400,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 商品の販売 |
| Kunshan IMS Co., Ltd | 中華人民共和国 | 中国人民元 1,852,863 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 100.0 (100.0) | 商品の販売 |
| EcoPoly Global (Shanghai) Co., Limited | 中華人民共和国 | 中国人民元 5,000,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 90.0* | 役員兼務 商品の販売 |
| (持分法適用会社) | |||||
| Small World Accelerator Pte.Ltd. | シンガポール | シンガポール ドル 600,001 | スタートアップ投資 | 48.0 | 役員兼務 |
| R&P Technologies Pte.Ltd. | シンガポール | 米ドル 1,875,000 | エンジニアリング・プラスチックの製造(配合・着色)、工業用化学製品の販売・流通業 | 40.0 | 役員兼務 商品の販売 |
| (その他の関係会社) | |||||
| ITOCHU Plastics Pte. Ltd. | シンガポール | シンガポール ドル 2,750,000 | エンジニアリング・プラスチックの販売・流通業 | 被所有 25.24 | 役員兼務 商品の販売 |
(注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2.上記連結子会社には、ジョイント・オペレーション(共同支配事業)を含んでおります。
3.* 2026年6月24日に残余の10%を取得いたしました。
第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、提出日現在において、当社グループが判断したものです。
(1)経営方針
<ビジョン>
・エンド・ツー・エンドのソリューションと高度で持続可能な(サステナブルな)材料を提供することで、全てのお客様に選ばれるワールドクラスなパートナーになります。
<ミッション>
・お客様、サプライヤー、パートナー、エコシステム全体のネットワークで当社のノウハウを最大限に活用します。そして、エンド・ツー・エンドのソリューションを提供することで価値を創造し、お客様の革新的な製品の設計と市場投入までの時間を飛躍的に短縮することを可能にします。
・お客様のニーズに応じた特注の材料を作るために、持続的に研究開発への投資を行っていきます。
上記の目的を達するため、当社グループは、最終顧客(ブランドメーカー)、サプライヤー、パートナーと連携しネットワークを構築することが必要と考えています。そして、当社のノウハウを最大活用し、短期間で顧客が要請する製品開発を実現できるようにソリューションを提供し続けることを事業ミッションに掲げ、顧客の要求水準を実現する高機能エンジニアリング・プラスチックの開発に向けた研究開発を続けています。
(2)経営戦略及び重要課題
<成長戦略>
当社グループは、現在進行中の中期経営計画の経営管理目標の達成及び重要な課題を解決するため、以下の4つの戦略を採用しています。
①技術と市場の多様化に対応するための機能の強化
技術のパイプラインと製品開発を強化するために、2つの取り組みを実施しました。それは、当社「エンジニアリング・センター」の設立とSmall World Accelerator(SWA)への投資です。SWAへの投資は、当社グループが先端材料やフォトニクスの技術を持ったスタートアップ企業を支援することが可能になりました。現在までに医療、電子機器及び電気自動車の分野で利用できる可能性のある3つの新興企業を支援しています。
当社エンジニアと提携する各種研究機関の材料科学者とのネットワーク及び連携により、当社の製品は開発され、技術開発能力は培われています。
エンジニアリングセンターは、2026年2月に新本社ビルへ移転し、材料の試作、品質評価・分析、並びに当社独自の材料データベースの構築及び活用に関する機能を拡充しました。同センターでは、先進的な熱マネジメント材料、ポストコンシューマーリサイクル樹脂(PCR)を活用したサステナブル材料、農業廃棄物を原料とするバイオコンポジット材料をはじめとする革新的な材料の開発に取り組んでいます。
また、当社にはA*STAR等の研究機関との共同プロジェクトがあります。
②M&Aと戦略的パートナーシップによる成長
当社は、過去の企業買収・統合により、顧客ネットワークの拡充や医療、建設等の産業分野への展開といった製商品供給先の多様化に成功しました。また同時に東南アジア地域における事業基盤の拡大も実現しています。
具体的な成果につきましては、「第2 企業の概況 2 沿革」に記載のとおりです。
当社グループの営業・マーケティング・R&Dチームは、当社グループの製商品とプロセスに関する豊富な知識で顧客と緊密に連携して、顧客の製品仕様にマッチした製品の調達や製品の開発に取り組んでいます。また、電気自動車(EV)業界に特化した専用の素材を開発し、現在評価を行っています。
当社の株主である伊藤忠グループはEV関連企業への投資を積極的に行っており、特に電気自動車の生産が急増している中国を中心に投資を行っています。当社はこの伊藤忠グループとの戦略的パートナーシップを活用して、伊藤忠グループが投資したスタートアップ企業に対するビジネスを行っていきます。
③デジタル化の推進
当社グループの業務のあらゆる側面を効率化し、競合他社との差別化を図るため、デジタル化を推進しています。当社グループのデジタル化計画は、以下の事業目的とメリットを実現するために重要なものとなっています。
・データの整合性とセキュリティのコンプライアンスと制御。
例としましては、データ取得と保持の精度を保護及び改善するためのシステムのアップグレードなどが含まれます。
・経営陣の意思決定と製造現場の業務管理の意思決定両方の効率性の改善。
・最終的に会社のスピードと競争力を向上させるスマートなシステムとプロセスの採用。
④顧客重視の長期的な関係
当社グループの顧客は、中堅企業から大規模なグローバル多国籍企業にまで及んでいます。また、当社グループでは当社の技術革新や品質向上、その他顧客からの要請に適宜応対して、複数の重要顧客との関係を強化・維持しています。
当社グループの製商品とサービスの多様なポートフォリオは、バリューチェーンのさまざまなステークホルダーの進化する要求に応える当社グループの能力を意味します。当社グループは常に最終顧客(ブランドメーカー)に焦点をあてた意思決定を行い、効果的なソリューションを提供することで信頼されるパートナーとなることを目指しています。
<成長分野>
当社グループの主な製商品であるエンジニアリング・プラスチックの需要は、世界経済の成長率に応じて成長してきました。今後の成長を牽引するのは、1)5Gに代表される情報技術と通信分野、2)電気自動車に代表されるモビリティー用途、3)半導体関連分野、4)メディカル(医療関連)分野の4分野とみられています。当社グループは中長期的にこれら4つの成長分野へ積極的に取り組んでまいります。また、環境問題に対しても、廃棄物回収・リサイクル技術を活用した活動やプラスチック代替材料の開発を推進しております。既にポストコンシューマーリサイクル樹脂のいくつかのグレードを開発しており、現在、家電製品分野の顧客によって評価されています。
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社グループが判断したものです。
サステナビリティに関する考え方
当社グループは、以下のとおり「コアバリュー:サステナビリティ」を制定しており、2つの観点からサステナビリティに向けた活動に取り組んでいます。
SUSTAINABILITY
1.私たちは、事業を展開する国の良き市民として、社会、法律、地域社会、環境の各分野において、一貫した成長を管理しています。
2.私たちは、持続可能性素材の使用をサポートするプロセスを採用し続けます。
また、「高度で持続可能な(サステナブルな)材料を提供すること」を経営ビジョンに掲げており、さらにミッションとして「お客様、サプライヤー、パートナーとのネットワークとエコシステム全体でOPSのノウハウを最大限に活用したエンド・ツー・エンドのソリューションを提供すること」を掲げております。すなわち、「持続可能な社会への貢献」を経営戦略の最重要課題と認識しています。
具体的な取組
(1)ガバナンス
当社グループは、「コアバリュー:サステナビリティ」に基づいて、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るとともに、株主、従業員、取引先、末端顧客、地域社会等のステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、経営の更なる効率化と透明性の向上、業務執行の監督機能強化等のコーポレート・ガバナンスを最重視しています。このため、株主総会、取締役会、各委員会の運営を徹底するだけでなく、内部統制システムの整備・運用を充実させることによって、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、投資家の皆様への公平・公正な情報開示に努めています。詳細は、下記「第5 提出会社の状況 3 コーポレート・ガバナンスの状況等」をご覧ください。
(2)戦略
当社グループは、特に研究開発、環境/気候変動対策及び人的資本の3つのマテリアリティに関する戦略を推進しています。
・研究開発
①エンジニアリングセンターにおいて、革新的手法を用いて持続可能な高機能新素材を 研究・開発
②シンガポール科学技術研究庁(A*STAR)をはじめとする研究機関と積極的に連携し、新規素材の開発を推進
・環境/気候変動対策
①将来的に太陽光等の非化石燃料代替エネルギーの利用可能性を検討
・人的資本
① 人材の獲得と育成
当社グループは、優秀な人材の獲得と維持を重視しています。当社グループの人材獲得プロセスでは、多様なスキル、経歴、経験を持つ人材を発掘しています。当社グループは、公平で偏りのない採用活動を徹底し、全ての候補者に平等な機会を提供しています。継続的な成長を促し、従業員の能力を向上させるため、研修プログラムや専門能力開発イニシアチブに投資しています。従業員の能力開発へのコミットメントの一環として、潜在的なリーダーを育成し、効果的なリーダーになるための知識とスキルを身につけさせることを目的とした、ニューリーダーズトレーニングプログラムに投資しました。
こうした取り組みにより、従業員は、ダイナミックなビジネス環境に適応し、会社の成功に効果的に貢献するために必要なスキルを身につけることができます。また、今年度、組織内のサステナビリティを促進するため、社内サステナビリティ研修も実施しました。
② ダイバーシティ&インクルージョン
当社グループは、ダイバーシティ(多様性)の価値を認識し、インクルージョンを高める職場環境を積極的に推進しています。性別、年齢、民族性など、あらゆる形態のダイバーシティ(多様性)を受け入れています。従業員の48%が女性であり、また11カ国の国籍の従業員で構成されていることから(マレーシア人の割合が34%と最も高い)、組織内で革新性、創造性など幅広い視点を育んでいます。
③ 従業員に強固なシステムを提供
サーキットブレーカーの経験を踏まえ、当社グループは従業員がオフィス勤務と在宅勤務を容易に切り替えられるようにするため、ITインフラを引き続き監視し、改善していきます。また、当社グループでは、従業員をデジタルに精通させ、市場での競争力を維持するためのテクノロジーの重要性を理解させるため、従業員の変革とスキルアップの計画を引き続き加速させていきます。この変革をサポートするため、当社グループは、バーチャル会議の頻度を増やし、バーチャル・コミュニケーション・ツールを活用して会社の方向性を伝え、従業員のエンゲージメントを高めてきました。さらに、第三者機関や高等教育機関と協力し、従業員がさまざまな研修コースを受講できるようにしました。例えば、従業員は、シンガポール・ポリテクニック・マイクロ・ラーニングを通じて、高度な製造業におけるIoTに関するスキルを学び、習得することができます。さらに、従業員は、NTUCラーニング・ハブが提供する幅広い研修コースを利用することができ、継続的に技能開発や知識を拡げることができます。
また、ソフトウェアの更新やハードウェアのアップグレードにも投資しており、現在、新しい
ERPシステムへ移行するための従業員へのトレーニングも行っています。
(3)リスク管理
現時点では、当社グループのサステナビリティに関連するリスクは、「環境」「社会」「ガバナンス」の3つの柱に基づいて精緻化されています。
これらのリスクの分析に加えて、CSO(Chief Sustainability Officer)率いるチームが、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会と協力して、新たな持続可能性関連のリスクを特定し、それに対処するための対策を講じます。CSO(Chief Sustainability Officer)が率いるチームは、これらのリスクに対する対応方法について報告し、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会に提言を行います。
(4)指標及び目標
当社グループでは、国連の持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)に従い、2035年までの持続可能な開発目標として以下の3点を設定しています。
人的資本に関しては、当社グループは、全社的に定期的なモニタリング及び実績評価を行うための正式な定量的指標及び目標を、現時点では設定しておりません。今後、当社グループの事業活動、経営上の優先課題及び変化するステークホルダーの期待に即した適切な指標及び目標について、継続的に検討し、整備を進めてまいります。
なお、2026年3月末現在の当社グループの人的資本に関する補足データは、以下のとおりです。
| 性別 (%) | 女性 | 男性 |
| 48 | 52 |
| 年齢構成 (%) | 25歳未満 | 25歳~34歳 | 35歳~44歳 | 45歳~54歳 | 55歳以上 |
| 4 | 36 | 32 | 21 | 7 |
3【事業等のリスク】
当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載しています。あわせて、必ずしも当社グループの事業の状況、経理の状況等に該当しない事項についても、投資家の判断にとって重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しています。なお、本項の記載内容は、当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。また、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において入手し得る情報に基づいて当社グループが判断したものであり、不確実性が内在しているため、実際の結果とは異なる可能性があります。
(1)事業及び事業環境に関するリスク
①当社グループの事業について
当社グループは、エンジニアリング・プラスチックを主な製商品として、家電製品、OA機器、自動車部品、医療業界向けに事業を推進しています。また、より付加価値の高いエンジニアリング・プラスチックの拡販や、マイクロ・モーター、磁性材料等の新しい市場への展開を推進しています。このため、昨今の多国間の貿易摩擦や、需給バランスの変動による市場変動、消費者需要等に著しい変動が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②市場変動に関するリスク
当社グループが取り扱うエンジニアリング・プラスチックは、石油化学製品を主原料としています。石油化学製品は、原油並びにナフサ等の原材料市況並びに需給バランスの要因から、各エンジニアリング・プラスチック毎の固有の市況を形成しており、その市況の変動により、販売価格や在庫評価等に影響を及ぼし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループは、マクロ経済及び地政学の面で大きな逆風に直面しています。ウクライナ及び中東における紛争の長期化、イランをめぐる地政学的緊張の高まり、並びに米国による世界的な貿易関税の導入は、広範な地政学的リスクを生じさせており、各地域市場における事業運営コストの上昇圧力となっています。これらのコストの上昇を販売価格に転嫁できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、調達先の分散、価格改定の交渉及び適正な在庫管理により、その影響の低減に努めています。
また、当社グループが販売するエンジニアリング・プラスチックは、家電製品、OA機器、自動車部品等の用途に供されていますが、これら最終製品の価格及び販売動向といった市場変動は、当社グループが販売するエンジニアリング・プラスチックの価格や販売数量に影響を及ぼし、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③特定の取引先や販路拡大及び用途拡充に関するリスク
当社グループのエンジニアリング・プラスチックは、主にASEAN域に進出してきた家電やIT機器等の最終顧客であるグローバルブランドメーカーで使用されています。複数の最終顧客については、顧客の製品の開発初期段階から当社グループも躯体や構成部品の開発に参画しています。このような最終顧客とのビジネスにおいて、各社の事業方針の変更や、米中貿易摩擦をはじめとする国際情勢に起因する事象により変化が生じた場合には、当社グループの事業や経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが販売するエンジニアリング・プラスチック製商品の過半は、家電用途に供されています。販路拡大及び用途拡充に向けて、今後の需要増が見込まれる医療、建材等の特殊化学品、農業等の新しい市場参入や、金属代替需要が期待される自動車分野への拡大を図っていますが、販路拡大及び用途拡充が計画どおりに進まない場合や、売上の過半を占める家電用途の需要が予想外に減少した場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④競合について
当社グループが属するエンジニアリング・プラスチックの市場は、多国籍に事業を展開する事業者が複数存在します。当社グループは、開発リードタイムの迅速化等により同業他社との差別化を図っていますが、本市場は技術革新が早く、当社グループの技術的な優位性を維持できない場合には、当社グループの事業展開や、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤研究開発体制について
当社グループは、本社ビルの1階及び2階に「エンジニアリング・センター」と称する研究・開発拠点を有し、取引先との共同開発を行っています。研究開発にはA*STARの設備やリソースの活用支援を得ているだけでなく、シンガポール国内企業やシンガポール国内の研究機関とパートナーシップを締結しています。さらに、Enterprise Singapore(シンガポール企業庁;ESG)とも連携しています。
しかしながら、研究開発に想定以上の時間を要し、製品化が計画よりも遅れた場合や、共同研究先との共同研究が途絶した場合、共同研究の内容が技術革新により陳腐化する或いは市場ニーズに合致しなくなった場合、またシンガポール政府機関からの支援が得られなくなった場合には、当社グループの事業並びに、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥品質管理に関するリスク
当社グループでは、エンジニアリング・プラスチックの流通、並びにコンパウンド製造を行っており、当社グループが提供する技術や製品の品質には細心の注意を払っています。しかしながら、重大な品質問題が発生し、顧客・エンドユーザーへの納入遅延や再作業が必要となった場合には、多額の費用負担や損害賠償責任が生じる可能性があり、当社グループのコンパウンド製造等に起因する問題が生じた場合には、製造物責任を負う可能性があります。こうした事態が生じた場合には、当社グループ又は当社グループの製品に対する社会的信用が低下し、当社の事業や経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦生産体制に関するリスク
当社グループでは、マレーシアとフィリピンに生産子会社を設置し、エンジニアリング・プラスチックのコンパウンド製造等を行っています。原材料の調達や製品の出荷における物流に関しては、調達や出荷ルートを複数設置する等、不測の事態が生じた場合でも円滑に代替手段が取れる体制を敷いていますが、当社グループの想定とおりの調達ができない場合や出荷の遅延、電力不足等のインフラ事故やその他サプライチェーンに支障が生じた場合、或いは想定外の法令・諸規則の変更、ストライキ等の生産活動への支障、経済・政治・災害・その他社会的混乱の発生、人件費・物価等の大幅な上昇等が顕在化した場合には、当社の生産体制に影響が生じ、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループでは生産活動の一部をグループ外事業者に委託していますが、委託先の確保が十分でない場合や、委託先での事故等が生じた場合には、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
⑧M&Aに関するリスク
当社グループは、当社グループの事業に関連する有力な技術や販売ネットワーク等を保有する会社の買収を行っています。今後も、事業の成長を加速させるために有効と考えられる場合や、既存事業との相乗効果が見込まれる場合には、積極的に企業買収等の投資活動を検討していく方針です。企業買収等の投資活動の実施に際しては、業界動向などを慎重に見定め、買収対象企業に対する十分なデューデリジェンスや、事業計画の実現性及び採算性を精査したうえで投資意思の決定を行っていく予定です。しかしながら、市場環境の急激な変化や、買収企業の競争力や収益力の低下、潜在していた法務リスクの顕在化等が生じ、計画どおりの投資回収や事業進展が行えなかった場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)法令諸規則に関するリスク
①法令及び公的規制の動向と事業への影響について
当社グループは、事業を展開する各国の法令・規制の適用を受けます。適用を受ける法令には、事業の許認可といった一般的な事象をはじめ、関税をはじめとした輸出入規制や、国家安全保障の観点からの輸出制限等の種々の政府規制を受けています。当社グループでは、法令等に対するコンプライアンス体制の強化を図り、法令順守活動に努めていますが、法規制に抵触し行政処分を受けた場合には、事業展開への障害、罰則・罰金等の適用、取引先等からの損害賠償請求のほか、当社グループの社会的信用の低下等が生じ、当社グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
②環境規制に関するリスク
当社グループは、エンジニアリング・プラスチックを扱っており、製商品の流通及び製品の製造にあっては当社グループの事業地域における環境規制を受ける可能性があるほか、マレーシア、フィリピンでの生産子会社設置に当たっては、廃棄物規制、環境対策等の種々の環境規制の適用を受けています。また、将来にわたって、環境規制や社会的な要求がより厳しくなり、或いはエンジニアリング・プラスチックを用いた製品への要求が厳しくなる可能性があり、当社グループの事業活動に制約が生じ、或いは諸規制に対する対応コストが増加する可能性があります。係る事象に適切に対応できない場合、或いは想定以上の環境対応コストが生じた場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③訴訟等に関するリスク
当社グループは、複数国にわたって事業を展開しており、訴訟やその他法的な手続きにより、当局による調査を受ける可能性があります。また、取引先との間で損害賠償等の訴訟が提起される可能性があります。本書提出日現在、当社グループにおいて訴訟、乃至は係争等の事案は生じていませんが、当局からの指導に対する見解相違や、取引先乃至は第三者との間で予期せぬトラブルが生じ、訴訟等に至った場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④知的財産権に関するリスク
当社グループの技術やノウハウを保護し競争優位性を確保するため、当社グループは、知的財産権の確保に努めていく方針です。しかしながら、複数国にわたって事業を展開している中で、地域により知的財産権に対する十分な保護が得られない場合や、これらの地域において第三者による当社の知的財産権を侵害する製商品の販売等が顕在化した場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは、知的財産権の保護や侵害に関するリスクをリスク管理項目の対象としてリスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会において対応策を検討し、必要に応じて弁護士と相談したうえで、早急且つ適切な対応ができる体制を敷いています。しかしながら第三者から当社グループによる知的財産権の侵害等が指摘され、訴訟等に至った場合には、当社グループの事業活動、経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)財政状態に関するリスク
①会計基準に関するリスク
当社グループは、シンガポールにおいて一般に公正妥当と認められたシンガポール会計基準(SFRS)に準拠する会計基準(FRS)に基づいて連結財務諸表を作成しています。FRSに定められた会計処理の原則や細則に変更・追加・抹消があった場合、当社グループの報告済の経営成績に甚大な影響を与える可能性があり、また変更が発表される前に完了した取引の報告に影響を与える可能性があります。また、新しい会計基準の発効又は既存の会計基準の将来の解釈変更、若しくは当社グループの実務若しくは見積もりにおける変更は、当社グループの収益認識の変更、又は当社グループの経営成績に重大な悪影響を与えうる会計原則の変更をもたらす可能性があります。
②取引先の与信に関するリスク
当社グループは、複数の国の取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負っています。当社グループでは、信用リスクを軽減するために、顧客承認前の与信審査や信用保険契約等の措置を講じていますが、回収不能な売上債権の増加等により保険料が増加する可能性があります。また、信用リスクが顕在化した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③棚卸資産の破棄、評価損に関するリスク
当社グループの原材料や製商品等の棚卸資産は、事業の拡大に伴い増加傾向にあります。棚卸資産の管理には細心の注意を払っていますが、市況の急激な変動、製商品の陳腐化、技術革新等により、評価損を計上する可能性があります。これらの事象が顕在化した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④固定資産の減損のリスク
当社グループは、生産子会社や研究開発設備等の事業用資産と、過年度に取得した企業ののれん等の固定資産を保有しています。固定資産については適切な評価を行っておりますが、固定資産の損傷や事業活動の悪化が生じた場合には多額の減損処理が必要となる可能性があり、その場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤有利子負債について
当社グループは、資金需要を銀行の貿易金融(注)やタームローン等の借入金でカバーしています。
本書提出日現在、金融機関との取引関係は良好に推移していますが、金利が上昇した場合には、金利負担が増加する可能性があります。また、借入金の一部には財務制限条項が付されています。本書提出日現在、財務制限条項に抵触する事実はありませんが、今後、当該条項に抵触し、適切な対応ができない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(注)貿易金融:インボイス(請求書)を使った短期の銀行借入。仕入先からの請求書の金額を
銀行が支払うことで資金を借り入れるスキーム。
⑥為替による影響について
当社グループは、多国籍での事業展開を行っており、国外との販売取引や、仕入等の取引を行っています。為替リスクを軽減するために、決済通貨は原則として米国ドルを使用していますが、為替変動により現地通貨との換算レートの差異が生じる等により為替差損益が生じる可能性があります。
(4)会社組織・運営に関するリスク
①海外活動に関するリスク
当社グループの製商品は主に東南アジアの複数の国・地域へ販売されています。また、生産活動は主にマレーシアで行っています。各国・地域への進出には市場、法令、政治・経済状況、人材、インフラ、及び税制等の十分な調査を行ったうえで進出可否を決定していますが、新規進出の国・地域には社会・政治・経済の不安定さ等の潜在的なリスクが内在しています。
当社グループでは当該リスクに対して適切に対応していく方針ですが、現地の規制や社会情勢の変化、予期せぬ慣習等に起因する不測自体が生じた場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②特定の人物への高い依存に関するリスク
当社グループの最高経営責任者(「CEO」)であるNeo Puay Keongは、当社の創業者であり、当社設立以来CEOとして経営方針や事業戦略の立案・決定、及び事業推進において重要な役割を果たしています。また、2026年8月31日現在、筆頭株主として38.30%の当社株式を保有しています。また、株主であるD3cube Venture Pte Ltdは、Neo Puay Keongの配偶者かつ当社の常務取締役を務めているRegina Tay Wee Lianが株式の100%を保有しています。両氏の長男である、Daryl Neo Boon YaoとNeo Puay Keong、及び上記1社の所有株式数を合算すると発行済株式総数の67.76%を創業家が保有しています。Neo Puay Keongは、今後も過半数以上の創業家の持株比率を維持する方針です。
当社では、シンガポール会社法に基づく社内意思決定体制を整備するほか、4名の独立社外取締役を任命し、うち2名の独立社外取締役が監査委員会及び指名・報酬委員会の議長を務めています。このように人員拡充による権限移譲を進める等により、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を行い、今後も優秀な人材の確保・育成に努めていく方針です。しかしながら、何等かの理由により、同氏が当社グループの業務を推進することが困難となった場合には、当社グループの事業推進に支障が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループでは、研究開発・調達・生産・販売・経営管理等のプロセスや部門において優秀な人材の確保に依存していますが、優秀な人材の確保は困難であり、適時適切に優秀な人材を確保できなかった場合や、在籍している従業員が流出した場合には、当社グループの事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。
③災害等による影響について
当社グループが事業を展開する国・地域において、地震、津波、台風、火山噴火等の自然災害や、感染症の流行、或いは戦争・テロ行為の発生により、当社グループの人員、設備に被害が生じた場合には、当社グループの販売活動や生産活動の停滞、或いは出勤者の確保が困難になること等により、当社グループの事業遂行や経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの災害等によるサプライチェーンの破損や、当社グループ製商品用途の市場における需給変動が生じた場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性があります。
④情報セキュリティに関するリスク
当社グループは、開発、調達、生産、販売及び管理等の業務においてITシステムを使用しており、システムの不具合、外部からのウィルス攻撃及び不正アクセス等によりITシステムに重要な障害が生じた場合には、当社グループの事業遂行に影響を与える可能性があります。
また、当社グループは、事業活動を通じて、顧客や取引先の個人情報や機密情報を入手することがあり、営業上或いは技術上の機密情報を有しています。当社グループでは、これらの情報についての厳格な管理体制を構築し、情報の取扱い等に関する社内規程の整備や従業員への周知徹底を図る等、情報セキュリティの強化を図っています。しかしながら、顧客情報、個人情報、技術上の情報のほか、会社の重要情報が流出した場合には、事業の遂行に影響が及ぼす可能性があるほか、社会的信用の低下等により、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)伊藤忠商事株式会社との関係について
2026年8月31日現在、伊藤忠商事株式会社は、グループ会社であるITOCHU Plastics Pte. Ltd.を通じて当社の発行済普通株式の25.24%を保有しています。当社は、伊藤忠グループから役員1名を迎え、非業務執行取締役に就任しています。なお当社グループと伊藤忠商事グループとの間の人事交流につきましては、各グループの社内規定や法令(雇用法:Employment Act)等の適用を受けることになります。
当社グループは、伊藤忠グループ内の化学品部門に属しており、伊藤忠グループ各社との間で原料調達や製商品販売等の取引があります。当社に対する伊藤忠商事株式会社の出資が終了した場合には、伊藤忠グループ及び同グループのネットワークを活用した取引先との取引が終了する可能性があり、その場合、これらの取引先との取引金額は仕入れ及び販売全体の約10~15%を占めるため当社グループの事業に悪影響が及ぶ可能性があります。なお、当社グループと伊藤忠グループ会社との間の取引条件は、他の同様の第三者との商取引及び独立した対等な関係での取引と同様に設定されています。なお、本書の提出日現在、当社グループの重要な経営判断を制限するような仕組みはありません。
ITOCHU Plastics Pte. Ltd.との取引金額については下記のとおりです。当社グループは、ITOCHU Plastics Pte. Ltd.より汎用プラスチック樹脂を購入しています。
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 米ドル | 米ドル | |
| ITOCHU Plastics Pte. Ltd. に対する売上 | 429,718 | 229,600 |
| ITOCHU Plastics Pte. Ltd. からの仕入 | 16,248,303 | 14,689,458 |
当社グループと同様に、伊藤忠グループ内にも合成樹脂を取り扱う会社が存在しますが、当社グループの顧客基盤が伊藤忠グループと異なるため、取り扱う製商品や事業領域が分かれており、当社グループと伊藤忠グループとの間で事業上の競合は発生していません。今後、エンジニアリング・プラスチックを中心とした当社グループは、伊藤忠グループのネットワークを活用した販路拡大等を進めていくとともに、相互に異なる顧客に対するクロスセルや共通の樹脂メーカーからの交易条件の良化・注目度の向上により、両グループが連携してそれぞれの企業価値の向上を図っていくことができるものと考えていますが、当社に対する伊藤忠商事株式会社の出資が終了した場合には、意図した連携を図ることができず、当社グループの事業に悪影響が及ぶ可能性があります。
(6)その他
①配当方針について
当社では、利益配分について経営基盤と財務構造を強化しつつ、安定した配当を継続することを基本原則としています。しかしながら、今後の配当の実施及びその時期については、未定であり、配当が行われない可能性があります。
2025年3月期には、1株当たり0.10米ドルの期末配当を実施しました(権利確定日2025年8月29日)。また、2026年3月期には、1株当たり0.15米ドルの中間配当を実施しました(権利確定日2025年12月26日)。
なお、1株当たり0.08米ドルの2026年3月期期末配当(権利確定日2026年8月29日)が、2026年8月28日開催の定時株主総会で承認されました。
②Matwerkz Technologies Pte. Ltd.との取引について
Matwerkz Technologies Pte. Ltd.は、熱管理材料の開発を専門とする会社であり、当社CEOは、同社のアドバイザーであります。同社との提携により、当社は、強化すべきと考えている熱管理材料の製品拡充を目指しており、また、同社においては原材料調達について当社を介することで、コストメリットを享受できると考えています。なお、同社の設立には当社のエンジニアリングセンターにも在籍していたLeong氏が関与しており、同氏が同社の取締役に就任していますが、当社と同社には情報及び技術流出を防止する秘密保持契約を締結しています。
上記のとおり、当社は同社との提携による企業価値向上を企図していますが、当該提携が奏功しなかった場合には、当社グループの財政状況及び収益状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社と同社との間にはサービス契約に基づく取引(2026年3月期実績:25,516米ドル)が存在しますが、当該取引の実施に際しては、当該取引が当社グループの経営の健全性を損なっておらずかつ有効であるか、取引条件は、他の独立第三者との取引と比較して同等の条件であるか等に留意して、その取引の事業上の必要性及び合理性さらに取引条件の妥当性について、取締役会において確認の上で意思決定しています。
③関連当事者取引について
当社グループにおける関連当事者取引(ITOCHU Plastics Pte. Ltd.を除く。)については、次のとおりです。
| 会社名 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 |
|---|---|---|
| R&P Technologies Pte Ltd | 持分法適用会社 | 原材料の購入、コンパウンド(混合、着色等)品の販売 |
| Omni-Plus System Plastics Co., Ltd | ジョイント・オペレーション | 原材料の購入 |
| Hybrid Digital Pte Ltd | CEOのNeo Puay Keongが100%保有 | ITサービスサポートの提供、ソフトウェアの提供 |
| Matwerkz Technologies Pte.Ltd. | CEOのNeo Puay Keongが28.57%保有 | 熱対策材料の開発 |
上記4社を含む取引額は次のとおりです。
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 米ドル | 米ドル | |
| R&P Technologies Pte Ltdに対する売上 | 2,112,844 | 159,900 |
| R&P Technologies Pte Ltdからの仕入 | 1,614,967 | 159,897 |
| R&P Technologies Pte Ltdに対する施設使用料 | 14,399 | (1,931) |
| Hybrid Digital Pte Ltdに対する売上 | 26,760 | 67,497 |
| Hybrid Digital Pte Ltdからの仕入 | 25,062 | 30,667 |
| Hybrid Digital Pte Ltdからのサービス提供 | 281,177 | 285,776 |
| Hybrid Digital Pte Ltdからの機器のレンタル | 44,825 | 46,354 |
| Hybrid Digital Pte Ltdへのサービス提供 | - | 300,000 |
| Matwerkz Technologies Pte.Ltd.に対する売上 | 988 | - |
| Matwerkz Technologies Pte.Ltd.からのサービス提供 | 25,230 | 25,516 |
| Matwerkz Technologies Pte.Ltd.へのサービス提供 | 24,674 | 25,516 |
④JDR(有価証券信託受益証券)について
1.本有価証券信託受益証券保有者には株主の権利がありません。
当社は、法令で定められる場合を除き、本有価証券信託受益証券の保有者を当社の株主として扱いません。したがって、本有価証券信託受益証券の保有者は、法令等(シンガポールの法令等を含む。)又は当社定款により認められる株主としての権利(当社の取締役及び執行役に対して株主代表訴訟を起こす権利を含みます。)を有さず、受益者として授与されるJDR信託契約(当社、委託者としてのみずほ証券株式会社、並びに受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の間で2021年5月25日に締結された受益証券発行信託契約及び発行会社にかかる契約を指します。以下、同じ。)上の権利を有します。また、株主総会における議決権については、本有価証券信託受益証券の受託者に対し指図権を行使することにより間接的に行使することになります。本有価証券信託受益証券の保有者は、株主としての権利を行使するためには、保有する本有価証券信託受益証券を当社の普通株式に交換する必要があり、その際には譲渡課税が発生する可能性があります。
2.本有価証券信託受益証券の保有者が株主総会における議決権行使の指図をしない揚合、受託者は、白票の議決権行使を行うこととなり、保有者が当社の経営に影響を与えることができない可能性があります。
原則として、本有価証券信託受益証券の保有者が受託者に議決権行使指図書面を提出しない場合、JDR信託契約に基づき、受託者は、当社の要求に基づき、白票の議決権行使を行います。
白票として行使された議決権は、定足数の充足を確認するための有効投票数に算入されますが、議案に対する賛成票又は反対票のいずれにも参入されません。その場合、保有者は自己の本有価証券信託受益証券の原資産である普通株式の議決権を行使できなくなり、保有者が当社の経営に影響を与えることができない可能性があります。
3.会社関係者への株式所有の集中は、本有価証券信託受益証券の保有者の当社の議案に対する影響力を制限する可能性があります。
2026年8月31日現在、当社の創業者であり最高経営責任者(CEO)であるNeo Puay Keongは当社の発行済株式総数の38.30%を所有しております。また、株主であるD3cube Venture Pte Ltdは、Neo Puay Keongの配偶者であり当社の常務取締役を務めているRegina Tay Wee Lianが100%株主です。さらに両氏の長男である、Daryl Neo Boon Yaoの保有する株式を含めると発行済株式総数の67.76%となります。Neo Puay Keong、Daryl Neo Boon Yao及びこの1社は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株式の利益にも配慮する方針を有しております。しかし何らかの事情により大株主である同人の株式の多くが減少した場合には、本有価証券信託受益証券の市場価格及び議決権行使の状況等に影響を及ぼす可能性があります。
4.既存株主が将来株式を売却する揚合、本有価証券信託受益証券の価格が下落する可能性があります。
既存株主が、当社普通株式又は本有価証券信託受益証券の相当量を売却する場合又は売却の意図を示す場合、本有価証券信託受益証券及び保有普通株式の取引価格が下落する可能性があります。
5.本有価証券信託受益証券の保有者に対して配当を行うことが違法となる揚合又は現実的でない揚合、本有価証券信託受益証券の保有者は当社が普通株式に行う配当その他の対価を受けられない可能性があります。
受託者は、当社が普通株式に対して支払った現金配当その他の配当を、手数料及び費用を差し引いた上で、本有価証券信託受益証券の保有者に支払うことに同意しています。
本有価証券信託受益証券の保有者は、当社の普通株式を原資産とする本有価証券信託受益証券の保有株式数に応じて配当を受け取ります。しかしながら、受託者は、本有価証券信託受益証券の保有者に配当を支払うことが違法である場合又は現実的でない場合、配当を支払う責任を負わず、本有価証券信託受益証券の保有者は配当相当額の支払を受けられない可能性があります。これらの制限は投資家の保有する本有価証券信託受益証券の価値を著しく減じる可能性があります。
6.当社の修正基本定款及びシンガポール法の規定は、当社の支配権の移動又は経営陣の変更を抑制し、遅延させ又は妨げる可能性があります。
シンガポール法並びに発行価格決定日までに発効する当社の修正基本定款及び修正付属定款には、株主が有益とみなす当社の支配権の移動又は取締役会の変更を抑制し、遅延させ又は妨げる可能性のある規定が含まれています。それらの規定の中では、
・取締役は、発行済株式総数の過半数の株主の賛成がない限り解任できないと定められていま
す。
・当社の修正基本定款の修正には、発行済株式の総議決権の4分の3以上の賛成が必要となり
ます。
・株主が株主総会を招集する権限はシンガポール会社法(50条)において制限されており、合計で発行済株式総数の10%以上を保有する2人以上の株主による場合でなければ招集することはできません。
・当社の基本定款には書面決議の方法による株主の行動を許可する条項は含まれておらず、あ
らゆる株主の行動は株主総会において執り行われる必要があるとされています。
・取締役選任の推薦又は株主が株主総会で行うことができる事項の提案は、事前通知の要件が
定められています。
これらの規定により、株主は当社経営陣の指名責任を有する取締役会の構成員を交代させることが難しくなり、現在の経営陣を交代させ又は解任しようという株主の試みはくじかれ又は妨げられるかもしれません。
なお、当社は、法令で定められる場合を除き、本有価証券信託受益証券の保有者を当社の株主として扱いません。
上記「本有価証券信託受益証券保有者には株主の権利がありません。」をご参照ください。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、シンガポールにおいて一般に公正妥当と認められるシンガポール財務報告基準(「FRS」)に準拠して作成しています。この連結財務諸表の作成にあたりましては、経営者による会計方針の選択・適用と、資産・負債の評価などの会計上の判断・見積りが含まれています。これらの見積りについて過去の実績や現状を勘案し、合理的に判断していますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる可能性があります。
(2)財政状態及び経営成績の状況の分析
・第24期連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
資産
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して15.7百万米ドル増加しました。この増加の主な要因は、非流動資産の14.6百万米ドルの増加及び現金及び現金同等物の6.9百万米ドルの増加によるものです。一方、売掛金及びその他の債権の3.3百万米ドルの減少並びに棚卸資産の2.5百万米ドルの減少により一部相殺されました。
売掛金及びその他の債権の減少は、主に回収時期の改善によるものです。この減少は、今期(2026年3月期)の売上収益が402.8百万米ドル(前期の371.6百万米ドルから増加)に拡大する中でも達成されました。また、世界市場における不確実性を背景に、滞留在庫の戦略的な削減に取り組んだ結果、棚卸資産が2.5百万米ドル減少しました。
現金残高の増加は、主に財務活動によるキャッシュ・フローの純増加によるものであり、銀行借入による純調達額23.7百万米ドルが主な要因です。借入金の増加は、貿易金融の利用拡大によるものです。一方、2025年3月31日時点と比較して、営業活動及び投資活動に使用されたキャッシュにより一部相殺されました。
負債
負債合計は、前連結会計年度末と比較して7.7百万米ドル増加しました。この増加の主な要因は、貿易金融需要の増加及び新規不動産取得に係る設備投資により、借入金が25.7百万米ドル増加したことです。
しかしながら、仕入量の減少及び支払決済時期の改善により、買掛金及びその他の支払債務が15.8百万米ドル減少したことで大部分が相殺されました。また、未払税金の純減1.7百万米ドル及び派生金融負債の0.4百万米ドルの減少により、負債合計はさらに抑制されました。
資本
資本合計は、前連結会計年度末の87.1百万米ドルから8.0百万米ドル増加し、95.1百万米ドルとなりました。この増加は、主に利益剰余金の12.4百万米ドルの増加及び外貨換算調整勘定の0.9百万米ドルの増加によるものであり、当期中に宣言された5.3百万米ドルの配当金により一部相殺されました。
損益計算書
2026年3月期の売上収益は、402.8百万米ドルとなり、前期比で8.4%の増収となりました。この増収は、主に新たに買収した子会社であるEcoPoly Global (Shanghai) Co., Ltd(旧称:Plastech Shanghai Co., Ltd)による102.4百万米ドルの売上寄与によるものです。売上総利益率は10.9%となり、前期の13.4%から低下しました。これは、主に市況価格の軟化や米国による関税措置の影響により販売価格が下落し、最終顧客からの需要が減少したこと、並びにグループ全体の売上収益に占めるEcoPoly社の比率が高まったことによるものです。
売上総利益は、前期の49.8百万米ドルから43.7百万米ドルへと減少しました。当期利益は、前期の16.6百万米ドルから12.4百万米ドルの減益となりました。この減益は、主に売上総利益の減少、販売費及び管理費並びにその他営業費用を含む営業費用の増加によるものであり、金融費用及び税金費用の減少により一部相殺されました。
営業費用(販売費、管理費及びその他の営業費用を含む)の合計は、前期の27.5百万米ドルから27.7百万米ドルへと0.2百万米ドル(0.6%)増加しました。この増加は、EcoPoly社の買収に伴う費用及びグループ全体の人件費・営業費用の増加によるものです。
金融費用は、4.8百万米ドルとなり、前期の6.2百万米ドルから22.0%の減少となりました。この減少は、主に適用金利の低下及び派生金融商品の満期到来に伴う公正価値評価益の計上によるものです。
税金費用は2.3百万米ドルとなり、前期の4.1百万米ドルから42.5%減少しました。この減少は、主に当期の利益水準の低下及び過年度の税務申告に係る還付金の受領によるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループは、事業活動のための適切な資金確保及び適切な流動性の維持を図るにあたり、営業活動で得られた資金により設備投資の資金をまかなうことを基本方針としています。当社グループは、手元流動性等の水準から、十分な流動性を確保していると考えていますが、この資金を効率的な拡大再生産に振り向けていくことが経営課題であると認識しています。なお、当社グループは、現在取引している金融機関と良好な関係を築いています。
キャッシュ・フロー計算書
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末の63.6百万米ドルから7.1百万米ドル増加し、70.8百万米ドルとなりました。また、当連結会計年度末の定期預金額は、25.4百万米ドルとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7.8百万米ドルの収入となりました。運転資本増減考慮前営業利益は、21.1百万米ドルでしたが、運転資本の9.2百万米ドル減少及び法人所得税4.1百万米ドルの支払により一部相殺されました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14.1百万米ドルの支出となりました。その主な要因は、有形固定資産(不動産及び機械設備)の取得による15.1百万米ドルの支出であり、これらは当期中に受け取った利息の受取額1.1百万米ドルにより一部相殺されました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、13.1百万米ドルの収入となりました。その主な要因は、有利子負債からの純収入23.7百万米ドル及び定期預金の預入減0.2百万米ドルによるものですが、配当金の支払い5.3百万米ドル、利息の支払い5.2百万米ドル及びリース負債の返済0.3百万米ドルにより、一部相殺されました。
(4)生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
第23期連結会計年度及び第24期連結会計年度における生産実績は、次のとおりです。
なお、当社グループはエンジニアリング・プラスチック事業の単一セグメントとなって
います。
| セグメントの名称 | 第23期連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第24期連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 生産高 (USD) | 前年同期比 (%) | 生産高 (USD) | 前年同期比 (%) | |
| エンジニアリング・プラスチック事業 | 56,310,327 | 106.7 | 39,260,452 | 69.7 |
| 合計 | 56,310,327 | 106.7 | 39,260,452 | 69.7 |
b.受注実績
当社グループは受注生産を行っていませんので、該当事項はありません。
c.販売実績
第23期連結会計年度及び第24期連結会計年度における販売実績は、次のとおりです。
なお、当社グループはエンジニアリング・プラスチック事業の単一セグメントとなって
います。
| セグメントの名称 | 第23期連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第24期連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 販売高 (USD) | 前年同期比 (%) | 販売高 (USD) | 前年同期比 (%) | |
| エンジニアリング・プラスチック事業 | 371,586,049 | 119.8 | 402,778,935 | 108.4 |
| 合計 | 371,586,049 | 119.8 | 402,778,935 | 108.4 |
(5)経営成績に重要な影響を与える要因について
上記「3 事業等のリスク」に記載のとおりです。
(6)課題に対する経営陣の認識及び将来の指針
上記「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
5【重要な契約等】
当社は製品の購入、販売、流通及び研究開発について次の6社と契約を締結しています。
2026年3月31日現在
| 契約会社名 | 相手方の名称 | 国名 | 契約の内容 | |
| 内容 | 契約期間 | |||
| 当社 | Industrial Polymer Sdn. Bhd | マレーシア | 当社製品のインドネシアにおける独占流通販売業者の任命 | 2019年4月1日から5年間 以後5年ごとの自動更新 |
| 当社 | R&P(Pte) Ltd | シンガポール | 中国を除くアジア太平洋における特殊高分子化合物の製造、流通、販売を行う合弁会社 R&P Technologies Pte Ltdの設立及び運営 | 2017年8月21日から無期限 |
| 当社 | Matwerkz Technologies Pte. Ltd. | シンガポール | ・エンジニアリング・センターのポリマー処理装置とラボテスト施設の使用 ・オフィススペース、オフィス機器等の賃貸 ・人事、財務、IT業務の受託 | 2025年10月16日から2030年3月31日まで |
| 当社 | 日ノ出樹脂工業株式会社 | 日本 | 日本及び海外の産業用及び消費者向けの高度に持続可能(サステナブル)な製品・素材の開発 | 2024年1月1日から2027年12月31日まで |
| 当社 | BASF | ドイツ | 主にPOM(ポリオキシメチレン)樹脂への着色液の配合に関するコンパウンドを受託。将来的には他のエンジニアリング・プラスチックへの供給範囲の拡大も視野 | 2024年2月1日から無期限 |
| 当社 | シンガポール 製造技術研究所(SIMTech) (A*STAR傘下の研究機関) | シンガポール | ・高性能エンジニアリングプラスチックの代替素材の開発 ・高性能リサイクル樹脂向けの多用途難燃技術 ・持続可能なソリューションに向けたポストコンシューマーリサイクル樹脂(PCR)含有複合素材の開発 | 2024年7月4日から 2027年7月3日まで |
6【研究開発活動】
当社は、A*STAR(シンガポール科学技術研究庁)及びその傘下の研究機関である材料研究・工学研究所(IMRE)との連携により、研究開発拠点であるエンジニアリングセンターを設置しています。
エンジニアリングセンターは、高分子加工設備及び材料特性評価設備を備えるとともに研究開発人材を確保し、顧客の特性及び市場のニーズに応じたポリマー材料のカスタマイズを迅速に行うイノベーション拠点です。
2026年3月現在、研究開発活動に従事する従業員は6名です。主要な研究開発テーマは、グリーンコンポジット、高耐熱コンポジット及び新規強化材であり、特に自動車分野及び民生用電子機器分野で使用される材料を対象としています。
当社グループの研究開発費用は、以下のとおりです。
| 項目 | 2025年3月期 (米ドル) | 2026年3月期 (米ドル) |
|---|---|---|
| 研究開発費用 | 109,950 | 181,623 |
開発中の研究開発プロジェクトは合計8件であり、そのうち1件は顧客による評価段階、3件は評価を依頼する適切な顧客の選定段階、4件は開発段階にあります。このほか、1件が商業化されています。また、当社は、サステナブル材料の研究開発に一層注力してまいります。
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当社グループの重要な設備投資活動の概要は以下のとおりです。
2024****年4月1日から2025年3月31日まで:
重要な設備投資として、3,178,853米ドルを投資しました。
2025****年4月1日から2026年3月31日まで:
重要な設備投資として、15,095,066米ドルを投資しました。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
2026年3月31日現在
| 会社名 (所在地) | 設備の 内容 | 帳簿価額(米ドル) | 従業員 数 (人) | ||||
| 建設仮勘定 | 機械装置 | 建物及び土地 (借地権付不動産) | その他 | 合計 | |||
| 本社 (シンガポール) | 本社機能 | - | 1,357,916 | 12,768,771 | 46,802 | 14,173,489 | 67 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれていません。
3.連結会社以外から賃借している重要な設備はありません。
4.「その他」は、コンピュータ及びソフトウェア、家具及び付属品、器具備品、改装費を含んでいます。
5.当社は、2026年2月に本社を移転しており、上記の帳簿価額には当該新本社に係る資産が含まれています。
(2)国内子会社
該当事項はありません。
(3)在外子会社
2026年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備 の 内容 | 帳簿価額(米ドル) | 従業員 数 (人) | ||||
| 土地、 建物及び 構築物 | 機械装置、 運搬具及び輸送設備 | 電気機器 | その他 | 合計 | |||||
| Nihon Pigment Sdn.Bhd. | 製造工場 (マレーシア) | ― | 製造機械 | 9,208,599 | 210,992 | 95,803 | 53,139 | 9,568,533 | 82 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれていません。
3.連結会社以外から賃借している重要な設備はありません。
4.帳簿価額の「土地、建物及び構築物」にはNihon Pigment Sdn.Bhd.に貸与中の建物を含んでいます。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設など
2026年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 投資予定額(千米ドル) | 資金 調達 方法 | 着手 年月 | 完了 予定 年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 | 既支払額 | ||||||||
| Nihon Pigment Sdn.Bhd. | 製造工場 (マレーシア) | ― | 製造設備(拡張) | 16,900 | - | 借入金 及び 内部資金 | 2026年12月 | 2029年 9月 | 145%の 生産能力向上 |
(2)重要な設備の除却等
該当ありません。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
2026年8月28日現在
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) |
|---|---|---|
| 36,008,908 | 24,005,939 | - |
(注)2026年8月28日開催の定時株主総会において、発行済株式総数の50%(12,002,969株)を上限とする株式発行の権限を取締役に付与することが可決されました。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年9月24日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 24,005,939 | 24,005,939 | 東京証券取引所 (グロース) | 2021年 6月29日 上場 |
| 計 | 24,005,939 | 24,005,939 | ― | ― |
(注)1.当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券は、2021年6月29日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場されました。2022年4月4日、東京証券取引所マザーズ市場は東京証券取引所グロース市場に再編成されました。
2.2026年1月30日付で普通株式1株につき普通株式0.14株の株式無償割当てを実施しております。
(2)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (米ドル) | 資本金 残高 (米ドル) | 資本準備金 増減額 (米ドル) | 資本準備金 残高 (米ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 0 | 3,632,500 | 0 | 2,674,070 | - | - |
| 2017年6月30日 (注1) | 403,611 | 4,036,111 | 1,124,460 | 3,798,530 | - | - |
| 2019年3月28日 (注2) | 975,350 | 5,011,461 | 14,711,895 | 18,510,425 | - | - |
| 2021年5月12日 (注3) | 15,034,383 | 20,045,844 | - | 18,510,425 | - | - |
| 2021年6月24日 (注4&注6) | 880,000 | 20,925,844 | 7,018,552 | 25,528,977 | - | - |
| 2021年7月29日 (注5&注6) | 132,000 | 21,057,844 | 544,571 | 26,073,548 | - | - |
| 2026年1月30日 (注7) | 2,948,095 | 24,005,939 | 14,740,475 | 40,814,023 | - | - |
(注)1.1株2.786米ドルで行われた新規の普通株式の発行であり、現金1,124,460米ドルにて対価は支払われました。
2.1株15.08米ドルで行われた新規の普通株式の発行であり、現金14,711,895米ドルにて対価は支払われました。
3.株式分割(1:4)によるものです。
4.東京証券取引所への上場に伴い、普通株式1株当たり960円(約8.67米ドル相当)の発行価格で、880,000株の新規普通株式を割当発行しました。
5.普通株式1株当たり960円(約8.67米ドル相当)の発行価格で132,000株の新規普通株式を割当発行しました。
6.株式発行に直接起因する増加費用1,210,067米ドルは、資本からの控除として認識されています。
7.2026年1月30日付で実施した、普通株式1株につき普通株式0.14株の株式無償割当てによるものです。
(3)【所有者別状況】
2026年8月28日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 1株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人 以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 6 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1,369,710 | - | 12,481,244 | - | - | 10,154,985 | 24,005,939 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 5.71 | - | 51.99 | - | - | 42.30 | 100 | - |
(4)【大株主の状況】
2026年8月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する所有割合 (%) |
|---|---|---|---|
| Neo Puay Keong | シンガポール | 9,194,323 | 38.30 |
| D3cube Venture Pte Ltd | シンガポール、339943、 ベンデマー・ロード、#01-03、994 | 6,421,707 | 26.75 |
| ITOCHU Plastics Pte. Ltd. | シンガポール、068809、シェントン・ウェイ6、OUE ダウンタウン2、#21-08A | 6,059,537 | 25.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(MTBJ880000069 受託者)(注) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,369,710 | 5.71 |
| Daryl Neo Boon Yao | シンガポール | 650,708 | 2.71 |
| Chong Chiet Ping | シンガポール | 309,954 | 1.29 |
| 合計 | - | 24,005,939 | 100.00 |
(注)当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券に関して、その原資産である当社普通株式の所有者として登録されております。
2【配当政策】
当社グループでは、利益配分について経営基盤と財務構造を強化しつつ、安定した配当を継続することを基本原則としています。当社の定款において、株主総会で配当を宣言することができる旨規定されています。配当は取締役が提案する額を超えてはならず、また、取締役は利益の水準により、正当な理由を示せる限り、中間配当を適宜支払うことができると規定しています。しかしながら、今後の配当の実施及びその時期については、未定であり、配当が行われない可能性があります。
配当されなかった利益につきましては、経営基盤の強化や事業の一層の拡大に投資するなど、有効に活用していきます。
3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主に対する最大の利益提供に努めています。そのために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置づけ、業務の適正を確保するために必要な企業統治体制の整備は経営上必要なプロセスであると認識し、経営の効率性、業績の向上と合わせ、コンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社の本書提出日現在における経営管理組織体制図は、次のとおりです。
(i) 取締役会
当社の取締役会は7名で組織され、そのうち4名は独立社外取締役です。2名の独立社外取締役が監査委員会のメンバーであり、3名の独立社外取締役が指名・報酬委員会のメンバーです。彼らは、取締役会の独立性を高めるため任命されています。本書提出日現在の構成は、以下のとおりとなっています。
最高経営責任者(CEO):Neo Puay Keong(議長)
非業務執行取締役:桑名 隆行
常務取締役:Regina Tay Wee Lian
独立社外取締役:Yong Thian Sze
独立社外取締役:Lee Sok Hui
独立社外取締役:Wong Ming Ghee
独立社外取締役:加藤 一真
当社の取締役会は、四半期ごとに開催し、重要な経営課題を審議するとともに、業務執行を監督しています。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。当事業年度(第24期:2025年4月1日から2026年3月31日まで)における取締役会の開催回数は4回であり、全ての回において出席率100%を達成しています。
当社は、取締役会は主要株主や経営層から独立して企業問題に対する客観的判断を行使できる強固な独立性を備えているべきと考えています。取締役の数はコーポレート・ガバナンスの観点から必要最低限としており、定款及び社内規程に従い、取締役会では積極的な議論が行われています。
(ii) 監査委員会
当社の監査委員会は2名の独立社外取締役と1名の非業務執行取締役で組織され、当会計年度においては12回開催され、取締役3名の出席率は100%でした。本書提出日現在の構成は以下のとおりとなっています。
独立社外取締役:Lee Sok Hui(議長)
独立社外取締役:Yong Thian Sze
非業務執行取締役:桑名 隆行
当社の監査委員会の主要な責務は、財務報告及び法令順守、内部統制に関する業務、経営からの独立性を確保された社内及び社外監査に関する業務を監督することです。また、監査委員会は財務諸表や会計業務に関する法令に従って、財務諸表の検証をモニタリングすることも責務となっています。
監査委員会の議長であり、取締役会のメンバーであるLee氏は、公認会計士として幅広い専門知識と経験を有しています。
(iii) 指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は3名の独立社外取締役で構成され、Yong氏が議長を務めています。取締役の指名、選任、評価を行います。また取締役の報酬及び主要幹部の報酬の監視に関して取締役会に助言を行っています。当会計年度においては12回開催され、取締役3名の出席率は100%でした。本書提出日現在の構成は以下のとおりとなっています。
独立社外取締役:Yong Thian Sze(議長)
独立社外取締役:Lee Sok Hui
独立社外取締役:加藤 一真
(iv) 内部監査室
当社の内部監査室は、監査を受けた部門や子会社に対して不備を指摘するだけでなく提言を行っています。内部監査の結果は、監査委員会と取締役会へ報告されます。さらに、厳密に監査を受けた部門や子会社の改善進捗については、フォローするだけでなく、内部監査室から監査委員会、並びに監査委員会を通じて取締役会へ報告されます。
また、当社の内部監査室は、ガバナンスコードや社内規程に沿って業務遂行するために、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会や監査委員会と緊密に連携をとっています。
(v) リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会
リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会は、CSO(Chief Sustability Officer)、CFO(最高財務責任者)代行を含むメンバーで組織され、サステナビリティ関連の新たなリスクを含む、様々なリスクの調査、情報管理、統合的リスクの識別、解析と監視を行い、取締役会へ報告します。委員会は四半期に1回開催されていますが、必要に応じて適宜開催しています。
(vi) 開示・IR委員会
開示・IR委員会は、CFO(最高財務責任者)代行、日本法人の代表者及び日本法人のディスクロージャー・IRマネジャーで構成されています。金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠した適時・適切な情報開示を実行することを目的としています。委員会は四半期に1回開催されていますが、必要に応じて適宜開催しています。
(vii) 外部会計監査
当社はKPMG LLPと監査契約を締結しており、会計基準に沿った厳格な会計監査を受けています。また、有効性及び効率性の向上を目指して、外部の会計監査人とは監査委員会及び内部監査室を通じた意見交換も適宜行っています。
(b) 当該企業統治体制を採用する理由
当社は指名委員会等設置会社を採用し、監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざしています。4名の独立社外取締役を招聘し、幅広い視野に基づいた意思決定を行い、社外から経営を監視することを可能とする経営体制作りを推進しています。なお、独立社外取締役(4名)は、取締役(7名)の過半数を構成しています。
今後、更なる経営の透明性に努め、様々な投資家からのサポートに応じるために上場会社として相応しい、迅速で適切な意思決定の実現に向けて努力してまいります。
③企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備状況
当社は、以下に記載する内部統制システムの基本方針を策定し、適切かつ効率的に業務を遂行するために、各種社内規程に基づく権限と職務分掌を明確にし、適正な内部統制の体制を整備しています。
(i) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役と従業員が会社法、適用される法律と規制、及び規制要件を確実に遵守するために、ガバナンスコードと取締役規程を策定しています。また、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会を設置し、取締役・従業員の職務執行とコンプライアンスの監督を行い、さらに社内研修を行っています。
(ii) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、コーポレートセクレタリー1名を任命し、法定書類(議事録、稟議書及び関連資料、監査報告書及びその他の情報)など、文書又は電磁に記録及び保存した取締役の職務執行に関する情報(「ドキュメント」)を提供し確認を受けています。「文書管理規程」(RULES ON DOCUMENTS MANAGEMENT)に従い、取締役はいつでもこれらのドキュメントを閲覧できます。
(iii) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会を設置し、各部門責任者が特定したリスクへの対応計画を策定するための会議又は協議を行っています。
(iv) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、従来の毎月開催から、2025年4月以降は四半期ごとの開催に変更しており、取締役には毎月、会社の重要事項に関する『取締役会報告書』が配布され、適時適切な情報提供がなされています。また、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催します。
取締役会で決議された全ての事項は、各部門責任者に伝達され、各部門責任者は、進捗状況を監視し、完了時に経緯とその結果を取締役会へ報告する責任があります。
状況と結果は承認を得るために取締役会へ提出されますが、その決定は決議前に取締役会によってレビューされます。
(v) 当社及び子会社で構成される企業集団における業務の適正を確保するための体制
識別された全てのリスクとその対応は、社内トレーニング、メール配信、社内のイントラネットを通じて、グループの全ての取締役と従業員に伝達されます。内部監査室は毎年各子会社を監査し、監査結果を監査委員会を通じて取締役会へ報告します。これにより業務の適正化を図っています。
(vi) 監査委員会の委員としての取締役の職務を補助する使用人に関する事項、並びに使用人の取締役からの独立性及びその有効性の確保に関する事項
監査委員会の委員がその職務の補助を求めた場合、当社は必要に応じて、当該委員と協議の上、従業員を配置します。
(vii) 取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人が当社監査委員に報告するための体制及び報告をした者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部監査及び会計監査中に、取締役及び従業員は、業務中に特定された問題を監査委員会若しくは内部監査室、会計監査人に報告するものとします。
内部監査室と会計監査人は、日常業務に関与しない独立社外取締役及び非業務執行取締役で構成される監査委員会に報告します。
役員や従業員が法令違反や不正行為を匿名で通報する手段として内部通報制度を設けています。
(viii) 監査委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会のメンバーである監査委員会の委員、社外会計監査人及び内部監査室は、相互に連携する体制をとっています。
年1回、社外会計監査人が作成した監査計画は監査委員会に提出され、監査委員会が必要とする追加の手順は監査計画会議で通知されます。
監査委員会の委員である取締役は、必要に応じて、内部監査室と連携して情報交換を行い、内部監査に出席し、内部監査室からの報告を求めることができます。
監査委員である取締役は、定期的に公認会計士又は会計監査担当監査法人と会合を持ち、情報交換、意見交換を行います。また、公認会計士又は監査法人からの報告を求めることができます。
年次監査終了後、内部監査報告書及び外部会計監査人による監査報告書は監査委員会によりレビューされます。
(b) リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」(RULES ON RISK MANAGEMENT)においてリスク管理体制の基本的事項を定めています。さらに、記載のとおり、リスク・コンプライアンス・サステナビリティ委員会はCFO(最高財務責任者)代行、CSO(Chief Sustainability Officer)他で組織され、リスク調査、情報管理、統合的リスクの識別、解析と監視を行い、取締役会へ報告します。
④責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性5 女性2(役員のうち女性の比率29%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) 2026年9月24日現在 | |
| 最高 経営責任者 (CEO) | Neo Puay Keong | 1965年10月19日 | (学歴) | 3年 | 9,194,323 | |
| 1985年 | シンガポール・ポリテック 化学プロセス工学部 卒業 | |||||
| 1988年 | プラスチック技術学高度専門士 取得 | |||||
| 1995年 | シンガポール経営研究所経営学 修了 | |||||
| 2014年 | 南洋理工大学卒業MBA 取得 | |||||
| 2024年 | 山形大学大学院 博士課程修了 (工学博士 取得) | |||||
| (職歴) | ||||||
| 1988年 | Nagase Singapore Pte Ltd 入社 | |||||
| 1992年 | Elf Atochem SEA Pte Ltd 入社 (現: Total Petrochemicals (S.E.A.) Pte Ltd) | |||||
| 2002年 | 当社 設立 | |||||
| 当社CEO 就任(現任) | ||||||
| 常務 取締役 | Regina Tay Wee Lian | 1965年12月26日 | (学歴) | 3年 | 6,421,707 (注3) | |
| 1988年 | 米国オレゴン大学理学士 取得 金融・マーケティング専攻 | |||||
| 2022年 | 南洋理工大学卒業 MBA 取得 | |||||
| (職歴) | ||||||
| 1989年 | Nagase Singapore Pte Ltd 入社 プラスチック部門事業開発 | |||||
| 2006年 | 化学部門事業開発マネジャー | |||||
| 2007年 | 東南アジア・オセアニア地域統括本部副部長 | |||||
| 2012年 | 東南アジア・オセアニア地域統括本部 ライフ&ヘルスケア部門リーダー兼務 東南アジア・オセアニア地域統括本部 イノベーション戦略管理室長 | |||||
| 2017年 | 当社非業務執行取締役 就任 | |||||
| 2023年 | 当社常務取締役 兼 チーフサステナビリティ オフィサー(CSO) 就任(現任) | |||||
| 独立 社外取締役 (監査委員会 議長) | Lee Sok Hui | 1958年1月14日 | (学歴) | 3年 | ― | |
| 1980年 | シンガポール大学卒業 会計学位 取得 | |||||
| (職歴) | ||||||
| 1980年 | Neptune Orient Lines Ltd 入社 シニアアカウンタント | |||||
| シンガポール公認会計士登録 | ||||||
| 1984年 | Thorn EMI Rentals Pte Ltd 入社 財務・管理マネジャー | |||||
| 1990年 | EMI Group Singapore Pte Ltd 財務理事 | |||||
| 2008年 | Asiavision Pte Ltd 財務理事 | |||||
| 2010年 | SaSa Cosmetic Co (S) Pte Ltd ファイナンシャルコントローラー | |||||
| 2013年 | Sinquest Pte Ltd 財務コンサルタント(現任) | |||||
| 2019年 | 当社独立社外取締役 就任(現任) | |||||
| 独立 社外取締役 (指名・報酬委員会 議長) | Yong Thian Sze | 1958年1月13日 | (学歴) | 3年 | ― | |
| 1981年 | マンチェスター工科大学電気電子工学科 一等優等学士学位 取得 | |||||
| 1985年 | マンチェスター・ビジネス・スクールMBA 取得 | |||||
| (職歴) | ||||||
| 1981年 | Hewlett Packard 入社 | |||||
| 1985年 | Robot Leasing & Consultancy Pte Ltd 入社 | |||||
| 1986年 | Arthur Young Consultants 入所 | |||||
| 1989年 | Archive Singapore Limited 入社 | |||||
| 1991年 | Singtel and Singtel International カントリーディレクター 就任 | |||||
| 1995年 | ING-Baring Fund 投資パートナー | |||||
| 2006年 | Crest Capital Partners Limited 設立パートナー | |||||
| 2010年 | Aju IB Investment ファンドアドバイザー | |||||
| 2017年 | GU Equity Partners LLP ファンドアドバイザー(現任) | |||||
| 2019年 | 当社独立社外取締役 就任(現任) | |||||
| 非業務 執行取締役 | 桑名 隆行 | 1974年2月23日 | (学歴) | 3年 | ― | |
| 1997年 | 早稲田大学教育学部 卒業 | |||||
| (職歴) | ||||||
| 1997年 | 伊藤忠商事株式会社 入社 | |||||
| 2006年 | ITOCHU Chemicals America Inc. 課長 | |||||
| 2013年 | 伊藤忠プラスチックス株式会社 出向 機能材料樹脂課長 | |||||
| 2017年 | 伊藤忠商事株式会社 合成樹脂部 合成樹脂貿易二課長代行 | |||||
| 2019年 | 同社 同部 合成樹脂貿易課長 | |||||
| 2020年 | 同社 同部 合成樹脂資材課長 | |||||
| 2024年 | ITOCHU Plastics Pte.Ltd 取締役社長(現任) 当社非業務執行取締役 就任(現任) | |||||
| 独立 社外取締役 | Wong Ming Ghee | 1958年7月7日 | (学歴) | 3年 | ― | |
| 1981年 | ストラスクライド大学 機械工学理学士号(Hons.) 取得 | |||||
| 2014年 | 南洋理工大学 MBA 取得 | |||||
| (職歴) | ||||||
| 2000年 | BP-Castrol china Lubricants 入社 ゼネラルマネージャー | |||||
| 2002年 | BP-Sinopec Zhejiang Petroleum Company 入社 取締役兼ゼネラルマネージャー | |||||
| 2007年 | The Lubrizol Corporation 入社 | |||||
| 2008年 | Lubrizol Advanced Materials アジア・パシフィック地域総責任者 | |||||
| 2015年 | The Lubrizol Corporation アジア・パシフィック地域総責任者 | |||||
| Lubrizol-Sekisui CPVC 取締役 | ||||||
| 2018年 | Vistage CEOコーチ (2023年2月 退任) | |||||
| 2020年 | Hafnium Hafaway シニアアドバイザー、オペレーティングディレクター(2022年8月 退任) | |||||
| 2021年 | Addvalue Technologies Ltd 独立社外取締役 就任 (2024年3月 退任) | |||||
| 当社独立社外取締役 就任(現任) | ||||||
| 2022年 | シンガポール・ポリテクニックPACE(Professional and Adult Continuing Education)アカデミー 非常勤講師 | |||||
| 2026年 | Asia Research & Engagement (ARE) ディレクター | |||||
| 独立 社外取締役 | 加藤 一真 | 1973年1月25日 | (学歴) | 3年 | ― | |
| 1997年 | 東京大学法学部 卒業 | |||||
| 2013年 | KUルーヴェン大学 法学修士ヨーロッパ法、cum laude | |||||
| (職歴) | ||||||
| 2006年 | 敬和綜合法律事務所 入所 アソシエイト | |||||
| 2013年 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (ワシントンDC) 国際弁護士 | |||||
| 2014年 | 敬和綜合法律事務所 | |||||
| 2018年 | 敬和綜合法律事務所 パートナー 就任 | |||||
| 2021年 | 当社独立社外取締役 就任(現任) | |||||
| 2022年 | 神谷町法律事務所 カウンセル | |||||
| 2025年 | 神谷町法律事務所 パートナー 就任(現任) | |||||
(注)1.指名委員会により、3年ごとに指名又は再指名の検討が行われます。
2.Regina Tay Wee Lianは、最高経営責任者(CEO)Neo Puay Keongの配偶者です。
3.Regina Tay Wee Lianの所有株式数は、同氏の資産管理会社であるD3cube Venture Pte Ltdが保有する株式数です。
②社外取締役の状況
2026年8月31日現在、以下4名の社外取締役による経営意思決定への参加及び経営監視を前提としたガバナンスを取り入れています。
(1)Yong Thian Sze 社外取締役
(2)Lee Sok Hui 社外取締役
(3)Wong Ming Ghee 社外取締役
(4)加藤 一真 社外取締役
当社と社外取締役との間には、親族関係その他の人的関係又は直接的な金銭上の関係はありません。
一方、当社グループはDanapac Industries(M)Sdn Bhdとの間に取引関係を有しております。同社はDanapac Corporation(M)Sdn Bhdの完全子会社であり、当社の社外取締役のうち1名はDanapac CorporationSdn Bhdの少数株主です。したがって、当該社外取締役は、当社グループとDanapac Industries (M)Sdn Bhdとの取引関係について、間接的な利害関係を有しております。
(3)【監査の状況】
①監査委員による監査の状況
(a) 財務報告の監督
監査委員会は、経営陣及び会計監査人とともに四半期及び通年の財務諸表を確認し、四半期及び通年の財務諸表(会社の業績に関する正式な発表を含む。)の承認を取締役会に推奨するものとします。
(b) 内部統制の監督
内部統制システムの有効性の定期的なレビューが、外部又は内部監査人によって実行されるようにします。内部統制、財務報告、リスク管理のためのシステムの有効性に関する経営陣と内部監査員の報告書を確認します。重大な不正事例と不正を防止及び検出するための方針と手順の妥当性と有効性を確認します。
(c) 内部監査の監督
年次内部監査計画をレビュー及び承認し、主要なビジネス及び財務リスク分野に従って内部監査リソースが効果的に割り当てられていることを確認し、外部監査員と内部監査員の間の努力の最適な適用範囲と重複を最小限に抑えます。内部監査人による内部統制システムの評価を確認します。
(d) 会計監査の監督
会計監査人の全体的なパフォーマンスを確認し、会計監査人の任命、再任命又は解任に関する株主への提案について取締役会へ勧告します。
会計監査人の独立性と客観性を監視及び評価します。会計監査人によって提供される非監査サービスの性質と範囲を確認して、会計監査人の独立性又は客観性が損なわれないことを確認します。
会計監査人の監査結果、内部会計管理システムの評価、及び会計監査人のマネジメントレターを確認します。少なくとも年1回、必要に応じて経営陣の立ち会いなしに会計監査人と面談します。
②内部監査の状況
内部監査は次のとおり分類されます。
事業監査
会計監査
特別監査
内部監査責任者は、各会計期末に翌会計年度の監査計画を策定し、レビューと承認のため監査委員会に提出します。内部監査責任者は、定期的に監査委員会とCEOに内部監査活動の目的、権限、責任、及び計画に関連する活動について報告します。監査責任者は、監査結果と指摘事項の適切なフォローアップに対する責任を負います。内部監査結果は監査委員会及びCEOに報告されます。
内部監査室は監査委員会及び会計監査人との緊密な協力関係を維持し、監査活動の有効性の改善に努めるものとします。内部監査の目的は、不正行為やエラーを防止し、正確な管理情報を提供し、企業資産を保護し、事業活動を改善し、会社の組織、体制及び事業が経営方針と規定に従って実効的に運用されているかについて検証、評価、助言することにより、経営効率の向上に貢献することです。
内部監査は、必要な独立した客観的姿勢の維持を可能にするために、監査の選択、範囲、手順、頻度、タイミング、又は報告内容の問題を含む、組織内の要素による干渉を受けません。
③会計監査の状況
(a) 監査法人の名称: KPMG LLP
(b) 業務を執行した公認会計士:指定社員 業務執行社員 Tan Chia Loong
(c) 監査法人の選定方針と理由:
当社の会計監査人は、世界及び日本における主要大手監査法人4社のうちのひとつであるKPMG LLPであり、その選定理由は同社が強力なグローバルネットワークと能力、実績、専門人材を有しているためです。
(d)監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、会計企業規制庁(ACRA)が発行する監査品質指標開示フレームワークに基づき、会計監査人のパフォーマンスを評価します。
外部監査人の独立性と客観性を監視及び評価します。外部監査人によって提供される非監査サービスの性質と範囲を確認して、外部監査人の独立性又は客観性が損なわれないことを確認します。
④監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬 (米ドル) | 監査証明業務に 基づく報酬 (米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬 (米ドル) | |
| 提出会社 | 324,509 | 36,687 | 359,622 | 44,700 |
| 連結子会社 | 57,284 | - | 105,779 | - |
| 計 | 381,793 | 36,687 | 465,401 | 44,700 |
(注) 当社における非監査業務の内容は、内部統制対応、子会社における移転価格の文書作成等に関する業務です。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬 (米ドル) | 監査証明業務に 基づく報酬 (米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬 (米ドル) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 66,317 | - | 52,915 | - |
| 計 | 66,317 | - | 52,915 | - |
(c) その他重要な報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、非監査業務として内部統制対応、子会社における移転価格の文書作成等に関する業務を委託し、対価を支払っています。
(d) 監査報酬の決定方針
監査委員会は、会計監査人の報酬と契約条件を検討し、承認のため取締役会に勧告します。
(4)【役員の報酬等】
(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千米ドル) | 報酬等の種類別の総額(千米ドル) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (非業務執行取締役を含む。) | 596 | 512 | - | 84 | - | 3 |
| 独立社外取締役 | 132 | 132 | - | - | - | 4 |
(b) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
報酬委員会は、取締役の報酬フレームワーク及びパッケージに関する承認について、取締役会
に勧告を提供します。取締役の賞与の額は、報酬委員会の承認を条件とします。
(5)【株式の保有状況】
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるもの
該当事項はありません。
(b) 投資株式のうち保有目的が純投資目的であるもの
該当事項はありません。
4【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
1.経営方針及び事業戦略と連動した人的資本戦略
当社グループのビジョンは、エンド・ツー・エンドのソリューションと高度で持続可能な材料を提供することで、全てのお客様に選ばれるワールドクラスのパートナーになることであり、ミッションは、お客様、サプライヤー、パートナー、エコシステム全体のネットワークで当社のノウハウを最大限に活用することです。
当社グループは、シンガポール、ASEAN、中国、台湾、日本及び米国において事業を展開しており、多様な専門性、経験及び視点を有する優秀な人材を獲得し、育成し、定着させることが、持続的な成長と企業価値の向上の実現に不可欠であると認識しています。このため、当社グループは、従業員を最も重要な経営資源の一つと位置づけ、グローバルな事業運営を支える人的資本戦略を推進しています。
特に、テクニカルセールス人材、研究開発人材及び次世代の経営リーダーの採用及び育成に注力しています。また、多様な経歴及び能力を有する人材を惹きつけるため、公正かつ包摂的な採用活動を維持しています。
従業員の専門能力及び適応力を高めるため、当社グループは、継続的な学習機会、専門能力開発プログラム及びリーダーシップ研修を提供しています。また、次世代のリーダーを育成するためのリーダーシップ開発プログラムに投資するとともに、急速に変化する事業環境において組織能力を強化するため、デジタル技術及びサステナビリティに関する研修の機会を提供しています。
さらに、当社グループは、国籍、性別及び職務経歴の異なる従業員が能力を発揮し活躍できる、多様性と包摂性のある職場環境の整備を推進しています。多様な視点及び経験を受け入れることにより、イノベーションの創出、組織のレジリエンスの強化及び長期的かつ持続的な成長の実現を目指しています。
2.従業員の報酬及び福利厚生の決定に関する方針
当社グループの従業員の報酬及び福利厚生に関する方針は、各従業員の役割、責任、能力、経験及び業績への貢献を考慮し、公正かつ競争力のある報酬を支給することを基本としています。
従業員の報酬は、職務上の責任及び期待される貢献に基づき決定しています。定期的な人事評価を通じて、個人の業績、能力の開発、目標の達成度及び行動特性等を総合的に評価し、その結果を昇給、賞与その他の報酬に反映しています。
また、当社グループが事業を展開する国及び地域における市場環境並びに労働市場の動向を踏まえ、競争力のある報酬水準の維持に努めることで、優秀な人材の獲得及び定着を支えています。当社グループは、従業員の成長と企業価値の創造は相互に高め合う関係にあると考えており、人材及び組織能力への継続的な投資を、持続的な成長と長期的な価値創造に向けた取組みの重要な要素と位置づけています。
(2)【従業員の状況】
当社グループは、エンジニアリング・プラスチック事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しています。
①連結会社の状況
2026年3月31日現在
| 事業部門の名称 | 従業員数(人) |
|---|---|
| 製造部門 | 84 |
| 技術開発部門 | 7 |
| 流通・販売部門 | 152 |
| 管理部門 | 100 |
| 合計 | 343 |
(注)従業員数は就業人員です。当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社
グループへの出向者を含みます。
②提出会社の状況
2026年3月31日現在
| 事業部門の名称 | 従業員数(人) |
|---|---|
| 技術開発部門 | 7 |
| 流通・販売部門 | 20 |
| 管理部門 | 40 |
| 合計 | 67 |
2026年3月31日現在
| 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (米ドル) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 38 | 5.6 | 65,413 | 6.4 |
(注)1.従業員数は就業人員です。当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から
当社グループへの出向者を含みます。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
③労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
第6【経理の状況】
本書記載の当社及びその子会社(当社とあわせて「当社グループ」)の、第23期(2025年3月31日終了事業年度)連結財務書類及び第24期(2026年3月31日終了事業年度)連結財務書類は、シンガポールにおいて一般に公正妥当と認められたシンガポール会計基準(SFRS)に準拠する会計基準(FRS)に基づいて作成され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(「財務諸表等規則」)第328条第1項の規定の適用を受けています。また、当該各連結財務書類は独立監査法人であるKPMG LLPの監査を受けています。
なお、当社グループの上記各連結財務書類は金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条及び「財務諸表等監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規定により、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
本書記載の当社グループの連結財務書類(原文)は、米ドルで表示されています。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第331条の規定に基づき、2026年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の中値に基づき1米ドル159.88円で換算された金額です。但し、第23期(2025年3月31日終了事業年度)連結財務書類は、2025年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の中値に基づき1米ドル=149.52円で換算された金額です。これらの換算は、もっぱら読者の便宜のものであり、その金額が上記の相場で実際に日本円に交換されたり、交換できたであろうというように解するべきものではありません。
日本において一般に公正妥当と認められている企業会計基準、会計処理及び表示方法との主な相違点に関する事項は、第24期(2026年3月31日終了事業年度)連結財務書類の「財務諸表の注記 31 シンガポールと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」において説明されています。
円換算額及び第24期(2026年3月31日終了事業年度)連結財務書類の「財務諸表の注記 31 シンガポールと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」は、当社の原文の連結財務諸表には 含まれて おらず、当社の監査人である KPMG LLP の監査の対象にもなっていません。
1【財務書類】
(1) 第24期(2026年3月31日終了事業年度)連結財務書類
財政状態計算書
2026年3月31****日現在
| グループ | 単体 | ||||
| 注記 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| US$(千円) | US$(千円) | US$(千円) | US$(千円) | ||
| 資産 | |||||
| 有形固定資産 | 4 | 36,553,934 (5,844,243) | 25,929,583 (4,145,622) | 14,173,489 (2,266,057) | 5,014,787 (801,764) |
| 使用権資産 | 5 | 591,567 (94,580) | 566,790 (90,618) | 32,126 (5,136) | 37,020 (5,919) |
| 投資不動産 | 6 | 6,084,039 (972,716) | 1,102,779 (176,312) | 6,084,039 (972,716) | 1,102,779 (176,312) |
| 子会社株式 | 7 | - (-) | - (-) | 17,695,361 (2,829,134) | 18,459,662 (2,951,331) |
| ジョイント・オペレーション への投資 | 8 | - (-) | - (-) | 24,223 (3,873) | 24,223 (3,873) |
| 関連会社株式 | 9 | 1,422,514 (227,432) | 1,399,804 (223,801) | 1,350,000 (215,838) | 1,841,074 (294,351) |
| 無形資産及びのれん | 10 | 6,044,680 (966,423) | 7,000,070 (1,119,171) | 128,300 (20,513) | 137,048 (21,911) |
| その他の売上債権 | 13 | 787,546 (125,913) | 673,937 (107,749) | - (-) | - (-) |
| 繰延税金資産 | 11 | 1,854,481 (296,494) | 2,019,561 (322,887) | - (-) | - (-) |
| 非流動資産 | 53,338,761 (8,527,801) | 38,692,524 (6,186,161) | 39,487,538 (6,313,268) | 26,616,593 (4,255,461) | |
| 棚卸資産 | 12 | 44,755,818 (7,155,560) | 47,296,283 (7,561,730) | 17,221,348 (2,753,349) | 21,509,323 (3,438,911) |
| 売掛金及びその他の債権 | 13 | 82,560,378 (13,199,753) | 85,887,873 (13,731,753) | 61,094,077 (9,767,721) | 69,676,952 (11,139,951) |
| 現金及び預金 | 14 | 75,104,563 (12,007,718) | 68,176,533 (10,900,064) | 42,533,852 (6,800,312) | 39,514,925 (6,317,646) |
| 派生金融資産 | 36,478 (5,832) | - (-) | 36,478 (5,832) | - (-) | |
| 流動資産 | 202,457,237 (32,368,863) | 201,360,689 (32,193,547) | 120,885,755 (19,327,215) | 130,701,200 (20,896,508) | |
| 資産合計 | 255,795,998 (40,896,664) | 240,053,213 (38,379,708) | 160,373,293 (25,640,482) | 157,317,793 (25,151,969) | |
| 資本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 15 | 40,814,023 (6,525,346) | 26,073,548 (4,168,639) | 40,814,023 (6,525,346) | 26,073,548 (4,168,639) |
| 為替換算調整勘定 | 190,195 | △ 713,812 | - | - | |
| (30,408) | (△ 114,124) | (-) | (-) | ||
| 利益剰余金 | 53,934,996 | 61,583,347 | 47,348,784 | 55,638,489 | |
| (8,623,127) | (9,845,946) | (7,570,124) | (8,895,482) | ||
| 親会社の所有者に帰属する部分 | 94,939,214 | 86,943,083 | 88,162,807 | 81,712,037 | |
| (15,178,882) | (13,900,460) | (14,095,470) | (13,064,120) | ||
| 非支配持分 | 164,257 | 113,026 | - | - | |
| (26,261) | (18,071) | (-) | (-) | ||
| 資本合計 | 95,103,471 (15,205,143) | 87,056,109 (13,918,531) | 88,162,807 (14,095,470) | 81,712,037 (13,064,120) | |
| 負債 | |||||
| その他の債務 | 17 | 225,666 | 195,233 | - | - |
| (36,079) | (31,214) | (-) | (-) | ||
| 長期有利子負債 | 16 | 24,329,577 | 22,331,833 | 13,609,887 | 4,620,612 |
| (3,889,813) | (3,570,413) | (2,175,949) | (738,743) | ||
| 繰延税金負債 | 11 | 685,076 | 853,229 | 139,571 | 139,571 |
| (109,530) | (136,414) | (22,315) | (22,315) | ||
| 非流動性負債 | 25,240,319 (4,035,422) | 23,380,295 (3,738,042) | 13,749,458 (2,198,263) | 4,760,183 (761,058) | |
| 買掛金及びその他の債務 | 17 | 43,809,764 | 59,594,564 | 19,083,315 | 28,659,402 |
| (7,004,305) | (9,527,979) | (3,051,040) | (4,582,065) | ||
| 短期有利子負債 | 16 | 89,121,229 | 65,393,796 | 37,258,458 | 37,911,040 |
| (14,248,702) | (10,455,160) | (5,956,882) | (6,061,217) | ||
| 未払税金 | 2,521,215 | 4,240,283 | 2,119,255 | 3,886,965 | |
| (403,092) | (677,936) | (338,826) | (621,448) | ||
| 派生金融負債 | - | 388,166 | - | 388,166 | |
| (-) | (62,060) | (-) | (62,060) | ||
| 流動負債 | 135,452,208 | 129,616,809 | 58,461,028 | 70,845,573 | |
| (21,656,099) | (20,723,135) | (9,346,749) | (11,326,790) | ||
| 負債合計 | 160,692,527 | 152,997,104 | 72,210,486 | 75,605,756 | |
| (25,691,521) | (24,461,177) | (11,545,013) | (12,087,848) | ||
| 資本及び負債合計 | 255,795,998 (40,896,664) | 240,053,213 (38,379,708) | 160,373,293 (25,640,482) | 157,317,793 (25,151,969) |
連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2026****年3月31日終了事業年度
| グループ | |||
| 注記 | 2026 | 2025 | |
| US$ (千円) | US$(千円) | ||
| 売上収益 | 18 | 402,778,935 | 371,586,049 |
| (64,396,296) | (59,409,178) | ||
| 売上原価 | △ 359,056,578 | △ 321,783,050 | |
| (△ 57,405,966) | (△ 51,446,674) | ||
| 売上総利益 | 43,722,357 | 49,802,999 | |
| (6,990,330) | (7,962,503) | ||
| その他の収益 | 19 | 3,455,095 | 5,562,543 |
| (552,401) | (889,339) | ||
| 販売費 | △ 8,143,653 | △ 7,131,556 | |
| (△ 1,302,007) | (△ 1,140,193) | ||
| 管理費 | △ 15,097,777 | △ 13,092,772 | |
| (△ 2,413,833) | (△ 2,093,272) | ||
| その他の営業費用 | △ 4,423,625 | △ 7,278,543 | |
| (△ 707,249) | (△ 1,163,693) | ||
| 純金融費用 | 20 | △ 4,807,235 | △ 6,164,337 |
| (△ 768,581) | (△ 985,554) | ||
| 持分法による投資(損)益(税引後) | 9 | 30,963 | △ 993,987 |
| (4,950) | (△ 158,919) | ||
| 税引前利益 | 21 | 14,736,125 | 20,704,347 |
| (2,356,012) | (3,310,211) | ||
| 税金費用 | 22 | △ 2,333,676 | △ 4,059,055 |
| (△ 373,108) | (△ 648,962) | ||
| 当期利益 | 12,402,449 | 16,645,292 | |
| (1,982,904) | (2,661,249) | ||
| 当期利益の帰属: | |||
| 親会社の所有者 | 12,356,585 | 16,657,689 | |
| (1,975,571) | (2,663,231) | ||
| 非支配持分 | 45,864 | △ 12,397 | |
| (7,333) | (△ 1,982) | ||
| 当期利益 | 12,402,449 | 16,645,292 | |
| (1,982,904) | (2,661,249) | ||
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられる可能性がある項目: | |||
| 在外営業活動体の外貨換算差額 | 925,091 | 233,771 | |
| (147,904) | (37,375) | ||
| 持分法による投資の外貨換算差額 | △ 15,717 | △ 28,686 | |
| (△ 2,513) | (△ 4,586) | ||
| その他の包括利益(税引後) | 909,374 | 205,085 | |
| (145,391) | (32,789) | ||
| 当期包括利益 | 13,311,823 | 16,850,377 | |
| (2,128,294) | (2,694,038) | ||
| 当期包括利益の帰属: | |||
|---|---|---|---|
| 親会社の所有者 | 13,260,592 | 16,862,761 | |
| (2,120,103) | (2,696,018) | ||
| 非支配分 | 51,231 | △ 12,384 | |
| (8,191) | (△ 1,980) | ||
| 当期包括利益 | 13,311,823 | 16,850,377 | |
| (2,128,294) | (2,694,038) | ||
| 1株当たり当期利益* | |||
| 基本的1株当たり当期利益 | 23 | 0.5147 | 0.7910 |
| (82.29) | (126.47) | ||
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 23 | 0.5147 | 0.7910 |
| (82.29) | (126.47) |
* 1株当たり当期利益は、US$ (円)で掲載しております。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
上記「1 財務書類」に記載した連結財務書類に対する注記をご参照ください。
3【その他】
(1)決算日後の状況
特記事項はありません。
(2)重要な訴訟事件等
該当事項はありません。
第7【外国為替相場の推移】
米ドルと円の為替相場は日本国内において時事に関する事項を掲載する2紙以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度及び最近6ヶ月間において掲載されているため省略します。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1 本邦における受益権の事務等の概要
東京証券取引所に上場されているのは、当社の普通株式を信託財産(受託有価証券)として信託受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(総称して「信託受託者」)が発行する有価証券信託受益証券です。具体的には、当社は、信託受託者及び当初委託者であるみずほ証券株式会社との間で受益証券発行信託契約及び発行会社にかかる契約(「JDR信託契約」)を2021年5月25日付で締結しており、JDR信託契約に基づき当社の普通株式が信託受託者に信託譲渡されることにより、本有価証券信託受益証券が発行されます。したがって当社の普通株式は信託受託者が保有するものであり、当社の株主は信託受託者です。本有価証券信託受益証券を保有する投資家(「受益者」)は当社の株主ではなく、日本の信託法及びJDR信託契約に基づく受益者としての権利を有することになります。また、信託受託者が、日本の信託法及びJDR信託契約に基づき、JDR信託契約に基づく信託の受託者として、本有価証券信託受益証券に関する事務を取り扱います。
(1) 証券の保管及び記録等(名義書換取扱場所及び名義書換代理人)
本有価証券信託受益証券は、原則としてその券面(受益証券)が発行されることはなく、社債、株式等の振替に関する法律第127条の2第1項に規定する振替受益権として、株式会社証券保管振替機構(「証券保管振替機構」)により取り扱われます。具体的には、本有価証券信託受益証券が東京証券取引所において譲渡された場合には、東京証券取引所の会員である金融商品取引業者間では証券保管振替機構に開設した当該会員の口座間の振替が行われ、また、同一会員の顧客間の決済については、同会員に顧客が開設した証券取引口座間の振替が行われます。
本有価証券信託受益証券の譲渡は、信託受託者が保有する当社の普通株式の保有形態及び保有株式数に影響を与えるものではないため、本有価証券信託受益証券の譲渡がなされた場合でも、当社の株主名簿の変更は行われません。したがって、本邦において、名義書換取扱場所及び名義書換代理人は存在しません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡制限
該当事項はありません。
(4) その他の受益権の事務に関する事項
(イ)計算期間の終了
毎年3月末日
(ロ)権利確定日
信託受託者に対する配当及び信託受託者が有する議決権の行使等に関して受益者が有する権利については、信託受託者が当該権利が与えられる受益者を確定する日(「権利確定日」)を設定し、権利確定日における受益者として証券保管振替機構から信託受託者に通知された者のみが、当該権利を与えられます。
(ハ)受益権の事務に関する手数料
信託受託者は、JDR信託契約に記載された信託報酬及び手数料並びに消費税及び地方消費税相当額を信託財産から収受することができます。また、受益者は、金融商品取引業者に証券取引口座を開設、維持するにあたり、証券取引約款に従って口座管理料等の支払いをする必要がある場合があります。
2 受益者の権利行使方法
(1) 議決権行使に関する手続き
信託受託者は、議決権行使に関して当社からの招集通知その他の一定の書面を受領した後、受益者のために作成した株主総会の招集通知及び議決権の行使にかかる指図書等の書面を受益権にかかる権利確定日時点の受益者に対して交付します。受益者は、所定の期日までに指図書を信託受託者に提出することにより信託受託者に指図を行い、信託受託者を通じて、その有する本有価証券信託受益証券が表章する当社の普通株式につき間接的に議決権を行使することができます。なお、受益者の指図がない場合には、その有する本有価証券信託受益証券が表章する当社の普通株式について原則として議決権は行使されませんが、信託受託者に対して当社の書面による要求がある場合には、信託受託者は、株主総会の定足数を満たすことを唯一の目的として、議決権等の行使につき指図を得られない全ての当社の普通株式にかかる議決権につき白票を投じます。白票として行使された議決権は、定足数の充足を確認するための有効投票数に算入されますが、議案に対する賛成票又は反対票のいずれにも算入されません。
(2) 剰余金の配当(株式の配当等を含みます。)に関する手続
ア 現金による配当
株主に配当金が支払われた場合には、信託受託者は、JDR信託契約に基づき、受領した配当金を円貨に変換し、変換された円貨総額から分配金支払いに関する手数料(変換された円貨総額を本有価証券信託受益証券の総口数で除して得られる額のうち1円未満の端数に相当する額に本有価証券信託受益証券の総口数を乗じた額(消費税等が含まれます。)を上限とします。)を控除した残額を、本有価証券信託受益証券の総口数で除す方法により信託分配単価(1円未満の端数は切り上げます。)を算出し、これを基準として算出する信託分配額から源泉所得税(地方税を含みます。)を控除した残額を、受益者に分配します。
イ 株式配当・株式分割・株式無償割当て
株主に株式配当、株式分割、株式無償割当てが行われた場合には、信託受託者は、JDR信託契約に基づき、受領した株式に対応する新たな受益権を発行し、受益者に割り当てます。ただし、当該割り当てが困難であると合理的に見込まれる場合、信託受託者は、かかる株式配当、株式分割又は株式無償割当てにより取得した株式につき、当該受益者が保有する本有価証券信託受益証券の口数から、受益権付与率を除した口数の受託株式を受益者に対し交付するか、かかる株式配当、株式分割又は株式無償割当てにより取得した株式を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領した金額を、他の金銭(もしあれば)と共に受益者に給付します。
ウ 新株予約権その他の権利
当社が株主にその他の権利(新株予約権を含みます。)の分配を希望する場合には、信託受託者は、当該権利の受益者への付与の適法性及び実行可能性について当社と協議し、JDR信託契約に定める一定の条件を満たす場合にはこれを受益者に分配します。他方、当該条件を満たさない場合にはこれを売却して受益者に分配するか、売却できない場合にはこれを放棄します。
(3) 本有価証券信託受益証券の移転に関する手続
受益者は本有価証券信託受益証券を東京証券取引所の取引により譲渡することができます。この場合、取引の決済は、上記「1 本邦における受益権の事務等の概要 (1) 証券の保管及び記録等(名義書換取扱場所及び名義書換代理人)」のとおり、証券保管振替機構に開設された金融商品取引業者の口座間の振替又は金融商品取引業者に開設された口座間の振替によって行われます。
(4) 配当等に関する課税上の取扱い
ア 分配金
(ア)個人の受益者
個人が支払を受ける分配金については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(注)。
個人は、分配金の金額にかかわらず、①申告不要とすること、②確定申告により配当所得として申告分離課税とすること、又は③総合課税とすることを選択することができます。①申告不要とすることを選択した場合には、分配金の支払時に上記の税率による源泉徴収が行われ、源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。②確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率が適用されますが、上場株式や一定の公社債等の譲渡損失と損益通算をすることができます。
なお、少額投資非課税制度(NISA)につきましては、下記「ウ 少額投資非課税制度(NISA)」をご参照ください。
(イ)法人の受益者
法人が支払を受ける分配金については、15.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%のみ)の税率による源泉徴収が行われます(注)。
分配金は、益金として法人税の課税所得に算入され、課税されます(源泉徴収された所得税の額は、法人税の額から控除されます。)。
(ウ)租税の取扱い
上記「(ア)個人の受益者」及び「(イ)法人の受益者」に記載した課税とは別に、シンガポール企業から支払われる分配金や配当金を受領する際に現地源泉税は課されません。
イ 譲渡損益
(ア)個人の受益者
本有価証券信託受益証券の譲渡益については、源泉徴収を行う特定口座を選択した場合を除き、源泉徴収は行われず、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税となります(注)。また、本有価証券信託受益証券の譲渡損失は、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算をすることができます。
他方、源泉徴収を行う特定口座を選択した場合には、譲渡時に上記の税率による源泉徴収が行われ、源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します(確定申告は不要です。)。
なお、少額投資非課税制度(NISA)につきましては、下記「ウ 少額投資非課税制度(NISA)」をご参照ください。
(イ)法人の受益者
譲渡益は益金として法人税の課税所得に算入され、課税されます。他方、譲渡損は法人税の損金に算入されます。
(ウ)本有価証券信託受益証券の普通株式への交換
受益者が本有価証券信託受益証券を当社の普通株式に交換した場合には(下記「(6) 普通株式への交換」をご参照ください。)、当該交換時において譲渡損益が認識され、①個人の受益者については、上記「(ア)個人の受益者」と同様に扱われ、②法人の受益者については、上記「(イ)法人の受益者」と同様に扱われます。
ウ 少額投資非課税制度(NISA)
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、非課税制度の1つです。NISA(成長投資枠)をご利用の場合、成長投資枠の非課税保有限度額(総枠)1,200万円の範囲内で、年間240万円を上限として新たに購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得が非課税となります。ご利用になれるのは、成年の方で、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。但し、NISAをご利用の場合において分配金を非課税とするためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。他の口座で生じた配当所得及び譲渡所得との損益通算はできません。
エ 相続税
本有価証券信託受益証券を相続し又は遺贈を受けた日本の居住者である個人には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられます。
(注)令和8年度税制改正により、令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得について、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が創設されるとともに、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられ、その課税期間が令和29年(2047年)12月31日まで延長されます。これらの改正の前後を通じて、上記の合計税率(20.315%又は15.315%)に変更はありません。
※ 上記内容は、本書提出日現在において施行され、又は成立している法令に基づくものであり、法令が改正された場合には、内容が変更される場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
(5) その他の報告
信託受託者は、計算期間ごとに信託財産状況報告書を作成し、原則として東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにより開示します。
(6) 普通株式への交換
受益者は、本有価証券信託受益証券が上場されている間(但し、受託者がそのホームぺージ上で指定する時期又は期間を除く。)、受託者の指定する金融商品取引業者(「指定転換販売会社」)に申し込むことにより、自己の有する本有価証券信託受益証券について、受益権付与率に応じた株数の当社の普通株式と交換することができます。受益者は、かかる交換により当社の普通株式を取得した場合には、当社の株主となり、当社の株主としての権利を行使することができます。なお、当該交換時において譲渡損益が認識されるため、課税が発生する可能性があります(詳しくは、上記「(4) 配当等に関する課税上の取扱い イ 譲渡損益 (ウ)本有価証券信託受益証券の普通株式への交換」をご参照ください。)。
もっとも、本有価証券信託受益証券の当社の普通株式との交換には、以下の制約があります。
まず、当該交換申込を行う本有価証券信託受益証券の口数に対応する当社株式の株数が整数でない場合には、整数になる限度においてのみ交換されます。
次に、法令等による制約又は実務上の理由により受益者又は指定転換販売会社が本有価証券信託受益証券の交換により交付される当社株式を受領することができない場合、交換は行われません。
さらに、受益者が負担すべき手数料(受益者毎に1回あたり5,500円(消費税込み))相当額の入金が確認できない場合その他信託契約に定める場合又は受託者が必要若しくは有用とみなした場合には、交換は行われません。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及び確認書
事業年度(第23期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年9月24日
関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2025年9月24日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第24期半期(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年12月11日
関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書を2025年8月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書を2026年8月31日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項はありません。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
Omni-Plus System Limited 取締役会 御中
財務諸表監査の報告
監査意見
当監査法人は、FS1ページからFS81ページに記載されているOmni-Plus System Limited(「当社」)及びその子会社(「当社グループ」)の財務諸表、すなわち2026年3月31日現在の当社グループの連結財政状態計算書及び当社の財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度の当社グループの連結損益計算書及びその他の包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに重要性のある会計方針に関する情報を含む財務諸表に関する注記事項について監査を行いました。
当監査法人の意見では、添付の当社グループの連結財務諸表及び当社の財政状態計算書は、シンガポール会社法1967(「法」)の規定及びシンガポール財務報告基準(「FRS」)に従って適正に作成されており、2026年3月31日現在の当社グループの連結財政状態及び当社の財政状態、並びに同日をもって終了する事業年度の当社グループの連結経営成績、連結持分の変動及び連結キャッシュ・フローの状況を、真実かつ公正に表示しているものと認めます。
監査意見の基礎
当監査法人は、シンガポール監査基準(「SSAs」)に従って監査を行いました。当該基準における当監査法人の責任は、本報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」のセクションにさらに記載されています。当監査法人は、社会的影響度の高い事業体の財務諸表の監査に適用される、会計企業規制庁(ACRA)が定める公認会計士及び会計事務所のための職業行為及び倫理規程(「ACRAコード」)、並びにシンガポールにおける社会的影響度の高い事業体の財務諸表の監査に関連する倫理上の要求事項に従って、当社グループから独立しており、これらの要求事項及びACRAコードに基づくその他の倫理上の責任を果たしています。当監査法人が入手した監査証拠は、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信しています。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当監査法人の専門的判断により、当期の連結財務諸表の監査において最も重要な事項であるとされた事項をいいます。これらの事項は、全体としての連結財務諸表の監査及びそれに対する意見形成の中で取り扱われたものであり、当監査法人は、これらの事項に関する個別の意見を表明するものではありません。
| のれんを含む非金融資産の減損評価 (財務諸表に関する注記4、5、6、10 参照) | |
| 監査上の主要な検討事項 | 当監査法人による監査での対処 |
| 2026年3月31日現在、当社グループの非金融資産(のれんを含む)の正味帳簿価額は4,927万米ドル(2025年:3,460万米ドル)でした。 決算日時点において、経営者は一部のキャッシュ・ジェネレーティング・ユニット(CGU)について減損の兆候があると評価しました。 のれんに係る年次の減損評価の一環として、経営者は、のれんを発生源となった各CGUに配分し、当該CGU(のれんを含む)の帳簿価額と、それぞれの回収可能価額とを比較しました。 これらCGUの回収可能価額は、使用価値(VIU)による減損モデル又は売却費用控除後の公正価値(FVLCTS)法を用いて算定しています。 これら特定のCGUに対する減損評価は、監査上の主要な検討事項です。なぜなら、当社グループがVIUによる減損モデルにおいて適用した主要な仮定(年間売上収益成長率、売上総利益率、永続期間にわたる長期成長率、割引率)や、FVLCTS法における重要な観察可能でないインプットには、重大な固有のリスクが内在しているためです。 | 各CGUの識別を含む減損評価プロセスについて理解を得るとともに、ウォークスルーを実施しました。 また、識別されたCGUの妥当性、及び当社グループの事業環境に関する理解に基づき、経営者が減損の兆候を適切に識別しているかどうかについて議論・評価しました。 VIUによる減損モデルにおいて使用された以下の主要な仮定を評価しました。 ・年間売上収益成長率:使用された年間売上収益成長率を、過去の実績データや業界の一般的な動向、業界アナリストのレポートと比較検証を行いました。 ・売上総利益率:使用された売上総利益率を過去の実績と照合し、当社グループが原価上昇を顧客に転嫁することにより売上総利益率を維持できているかどうかについて経営者に確認し、さらに、各CGUの将来計画に関して経営者へヒアリングを実施しました。 ・永続期間にわたる長期成長率:使用された長期成長率を予測インフレ率や名目GDP成長率と比較して評価しました。 ・割引率:当監査法人の評価専門家を関与させ、割引率に関する独立した見積りを形成し、経営者が使用した割引率と比較しました。 これらの主要な仮定及びそれらがこれら特定のCGUの回収可能価額に与える影響について、感応度分析を実施しました。 FVLCTSアプローチによりCGUの回収可能価額を算定するにあたり経営者が用いた市場比較法の妥当性を評価しました。これには、重要な観察可能でないインプットの合理性の評価が含まれます。また、評価方法の妥当性を評価するとともに、経営者による比較可能な市場取引の選定を検討しました。さらに、市場取引に加えられた調整の合理性を評価し、評価モデルの計算の正確性を検証しました。 会計基準の要件に従って財務諸表における開示事項の適切性を評価しました。 |
その他の情報
経営者は年次報告書に含まれるその他の情報について責任を負っています。その他の情報とは、年次報告書に含まれる、財務諸表及び当監査法人による監査報告書以外の全ての情報と定義します。
当監査法人は、本監査報告書の日付以前にその他の情報を入手しました。
当監査法人の財務諸表に対する意見は、その他の情報を対象としておらず、また、当監査法人はその他の情報に関し、保証的な結論をどのような形式においても表明しません。
財務諸表監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を読み、その過程において、当該その他の情報が、財務諸表又は監査の過程において入手した当監査法人の知識に照らし、重大な不一致があるか、またそのほか、重大な記載誤りがあるかどうかを考慮することです。当監査法人が実施した作業をもとに、その他の情報に重大な記載誤りがあると結論づける場合には、当監査法人はその事実を報告しなければなりません。この点に関して、当監査法人が特に報告すべき事項はありません。
財務諸表に対する経営者及び取締役の責任
経営者は、法及びFRSの規定に従い真実かつ公正に表示された財務諸表の作成について、また、承認のない使用又は処分による喪失から資産を保護し、真実かつ公正な財務諸表の作成及び資産に関する説明責任を維持するために、必要に応じて取引が適切に承認され、記録されることに合理的な保証を提供するに足る内部会計統制のシステムを考案し、維持することに責任を負っています。
財務諸表の作成にあたり、経営者は、当社グループを清算する若しくは営業を停止する意向である場合、又はそれ以外の現実的な代替手段がない場合を除き、当社グループが継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する事項を適切に開示し、継続企業の前提に基づく会計処理を採用する責任を負っています。
取締役の責任には、当社グループの財務報告プロセスを監督することが含まれます。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表全体が不正又は誤謬による重要な虚偽表示のないことについて合理的な保証を得ること、そして当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することです。合理的な保証とは高い水準の保証を意味しますが、SSAsに準拠して行われた監査であっても、常に重要な虚偽表示を発見できることを保証するものではありません。虚偽表示は、不正又は誤謬により生じ得るものであり、それが単独で、又は全体として、利用者がこれら財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に影響を及ぼす可能性が合理的に予想される場合、重要であると判断されます。
SSAsに基づく監査の一環として、当監査法人は職業的専門家としての判断を行い、監査を通じて職業的懐疑心を保持します。また、次のことを行います。
・ 財務諸表の重要な虚偽表示リスク(不正又は誤謬によるものを含む)を識別・評価し、それらのリスクに対応する監査手続きを設計・実施し、意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正による重要な虚偽表示は、共謀、文書偽造、意図的な不記載、虚偽表示、内部統制の無視を伴う可能性があるため、誤謬によるものに比べて発見できないリスクが高くなります。
・ 監査に関連する内部統制を理解します。これは、状況に応じた適切な監査手続きを立案するためであり、当社グループの内部統制の有効性について意見を表明するためのものではありません。
・ 経営者が採用した会計方針の妥当性及び会計上の見積りや関連する開示の合理性を評価します。
・ 継続企業の前提に基づく経営者の会計処理の適切性について結論を下すとともに、入手した監査証拠に基づき、当社グループが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる事象や状況に関連して重要な不確実性が存在するかどうかを評価します。重要な不確実性が存在すると結論づけた場合には、監査報告書において財務諸表に記載された関連する開示に注意を喚起するか、当該開示が不十分である場合には意見を修正することが求められます。当監査法人の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいていますが、その後の事象や状況により、当社グループが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 財務諸表の全体的な表示、構成及び内容(開示を含む)を評価するとともに、財務諸表が基礎となる取引や事象を、公正表示を達成する方法で表現しているかどうかを評価します。
・ グループ監査を計画・実施し、グループ財務諸表に関する意見の形成の基礎となる、当社グループ内の構成単位又は事業単位の財務情報に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手します。当監査法人は、グループ監査における監査作業の指示、監督及びレビューに責任を負い、監査意見について単独で責任を負います。
当監査法人は取締役と、監査の計画された範囲や時期、重要な監査上の知見、並びに監査において識別された内部統制の重要な不備を含む事項についてコミュニケーションを行います。
さらに、当監査法人は、独立性に関する関連する倫理規程を遵守している旨を、ガバナンスに責任を有する者に対して表明し、独立性に影響を及ぼす可能性が合理的に想定される全ての関係及び事項、並びに該当する場合には脅威を排除するために講じた措置又は適用したセーフガードについても報告します。
ガバナンスに責任を有する者に伝達された事項の中から、当期の財務諸表監査において最も重要であった事項を判断し、それらを監査上の主要な検討事項として特定します。これらの事項については、法令により公開が禁止されている場合や、極めて稀な状況において、報告書に記載することによりその不利益が公共の利益を上回ると合理的に予想される場合を除き、監査報告書に記載します。
その他の法的及び規制事項に関する報告
当監査法人の意見では、当社及び、当監査法人が監査人を務めるシンガポールで設立された子会社が、法の規定により保持することを求められている会計帳簿その他の記録は、法の規定に従って適切に保持されています。
本独立監査人の監査報告書に係る監査業務を執行した業務執行社員は、
Tan Chia Loong(タン・チア・ローン)です。
KPMG LLP
公認会計士
勅許会計士
シンガポール
2026年7月31日
独立監査人の監査報告書
Omni-Plus System Limited 取締役会 御中
財務諸表監査の報告
監査意見
当監査法人は、FS1からFS72ページに掲げられているOmni-Plus System Limited(「会社」)及びその子会社(「グループ」)の財務諸表、すなわち2025年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書及び会社の財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計基準の概要を含む財務諸表に関する注記事項について監査を行いました。
当監査法人の意見では、グループの連結財務諸表及び会社の財政状態計算書は、シンガポール会社法1967(「法」)の規定及びシンガポール財務報告基準(「FRS」)に従い、2025年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書、会社の財政状態計算書、並びに同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書が同日におけるグループの財務状況、会社の財務状況、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結業績、連結持分の変動、並びに連結キャッシュ・フローを真実かつ公正に表示し、適正に作成されています。
監査意見の基礎
当監査法人はシンガポールにおける監査基準(「SSAs」)に従って監査を行いました。これらの基準における我々の責任は、この報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」のセクションにさらに記載されています。財務諸表監査に関する適切な倫理規定とともに、会計及び会社規制の権威である公認会計士と会計事務所のための専門家としての行為及び倫理の規定(「ACRAコード」)に従い、グループに対して独立であり、これらの規定及びACRAコードによるその他の倫理的責任を全うしました。当監査法人は入手している監査証拠は、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信しています。
監査上の重要事項
監査上の重要事項とは、当監査法人の専門的判断により、当期の連結財務諸表の監査において最も重要な事項であるとされた事項をいいます。これらの事項は、全体としての連結財務諸表の監査及びそれに対する意見形成の中で取り扱われたものであり、当監査法人は、これらの事項に関する個別の意見を表明するものではありません。
| のれんを含む非金融資産の減損評価 (財務諸表に関する注記4、5、6、10 参照) | |
| 監査上の重要事項 | 当監査法人による監査での対処 |
| 2025年3月31日現在、当社グループの非金融資産(のれんを含む)の正味帳簿価額は3,445万米ドル(2024年:2,550万米ドル)でした。 決算日時点において、経営者は一部のキャッシュ・ジェネレーティング・ユニット(CGU)について減損の兆候があると評価しました。 のれんの回収可能価額を評価するにあたり、経営陣は、のれんを発生源ごとの各CGUに配分し、当該CGU(のれんを含む)の帳簿価額と、それぞれの回収可能価額とを比較しました。 これらCGUの回収可能価額は、使用価値(VIU)による減損モデル又は処分費用控除後公正価値(FVLCTS)法を用いて算定しています。 これら特定のCGUに対する減損評価は、監査上の重要事項です。なぜなら、当社グループがVIUによる減損モデルにおいて適用した前提(年次売上収益成長率、売上総利益率、終価成長率、割引率)や、FVLCTS法において使用されたデータには、高度かつ重大な固有のリスクが内在しているためです。 | 各CGUの識別を含む減損評価プロセスについて理解を得るとともに、ウォークスルーを実施しました。 また、識別されたCGUの妥当性、及び当社グループの事業環境に関する理解に基づき、経営者が減損の兆候を適切に識別しているかどうかについて議論・評価しました。 VIUによる減損モデルにおいて使用された以下の主要な仮定を評価しました。 ・年間売上収益成長率:使用された年間売上収益成長率を、過去の実績データや業界の一般的な動向、業界アナリストのレポートと比較検証を行いました。 ・売上総利益率:使用された売上総利益率を過去の実績と照合し、グループが原価上昇を顧客に転嫁することにより売上総利益率を維持できているかどうかについて経営者に確認し、さらに、各CGUの将来計画に関して経営者へヒアリングを実施しました。 ・終末成長率:使用された長期成長率を予測インフレ率や名目GDP成長率と比較して評価しました。 ・割引率:当監査法人の評価専門家を関与させ、独立した期待値を形成したうえで、経営者が用いた割引率と比較しました。 重要な入力変数及びそれらがこれら特定のCGUの回収可能価額に与える影響について、感度分析を実施しました。 外部評価者により算定された土地の公正価値及び当該CGUに含まれる設備を評価しました。当該CGUの回収可能価額は、処分費用控除後公正価値(FVLCTS)法により算定されています。当監査法人は、外部評価者の資格及び能力を検証しました。また、土地の評価に用いられた評価手法を検討し、評価者が用いた土地価格の合理性を評価するとともに、近隣の類似土地に関する市場データ及び評価者が行った関連調整と照合しました。設備については、当該設備の見込み買主から入手した見積価格を利用しました。 会計基準の要件に従って財務諸表における開示事項の適切性を評価しました。 |
| 重要な買収に関する会計処理 (財務諸表に関する注記25 参照) | |
| 監査上の重要事項 | 当監査法人による監査での対処 |
| 2025年3月31日に終了した事業年度において、当社グループはInternational Material Suppliers Co., Ltd(「IMS」)及びEcopoly Global (Shanghai) Co., Ltd(「Ecopoly」、旧称 Plastech (Shanghai) Co., Ltd)(総称して「取得企業」)の買収を完了し、これらは企業結合として会計処理されました。 企業結合の会計処理においては、経営者が買収対価全体を識別可能な資産、負債及びのれんに配分する際に用いる前提に判断を要する部分が多く、またその前提には不確実性が内在しています。 | 買収契約を精査し、当該買収が関連する会計基準に従って適切に分類・会計処理され、取引の実質を忠実に表しているかを確認しました。 また、経営者の専門家が作成した取得原価配分報告書を閲覧しました。評価専門家とともに経営者と議論を行い、識別された資産及び負債の特定と評価の根拠を理解するため、取得原価配分について確認しました。 さらに、経営者の専門家の客観性、独立性、専門能力及び業務範囲を検討しました。 識別された取得資産及び負債の公正価値を算定する際に用いられた手法及び主要な前提を、市場で一般的に認められた慣行及び市場データと比較しました。 取得原価を資産、負債及び取得されたのれんに配分する計算についても確認しました。 また、当該買収に関する財務諸表での開示の適切性を検討しました。 |
その他の情報
経営者は年次報告書に含まれるその他の情報について責任を負っています。その他の情報とは、年次報告書に含まれる、財務諸表及び当監査法人による監査報告書以外の全ての情報と定義します。
当監査法人は、本監査報告書の日付以前にその他の情報を入手しました。
当監査法人の財務諸表に対する意見は、その他の情報を対象としておらず、また、当監査法人はその他の情報に関し、保証的な結論をどのような形式においても表明しません。
財務諸表監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を読み、その過程において、当該その他の情報が、財務諸表又は監査の過程において入手した当監査法人の知識に照らし、重大な不一致があるか、またそのほか、重大な記載誤りがあるかどうかを考慮することです。当監査法人が実施した作業をもとに、その他の情報に重大な記載誤りがあると結論づける場合には、当監査法人はその事実を報告しなければなりません。この点に関して、当監査法人が特に報告すべき事項はありません。
財務諸表に対する経営者及び取締役の責任
経営者は、法及びFRSの規定に従い真実かつ公正に表示された財務諸表の作成について、また、承認のない使用又は処分による喪失から資産を保護し、真実かつ公正な財務諸表の作成及び資産に関する説明責任を維持するために、必要に応じて取引が適切に承認され、記録されることに合理的な保証を提供するに足る内部会計統制のシステムを考案し、維持することに責任を負っています。
財務諸表の作成にあたり、経営者は、グループを清算する若しくは営業を停止する意向である場合、又はそれ以外の現実的な代替手段がない場合を除き、グループの企業継続の能力を評価し、継続企業に関する事項を適切に開示し、会計に関して継続企業の前提を使用する責任を負っています。
取締役の責任は、グループの財務報告プロセスを監督することも含まれます。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表全体が不正又は誤謬による重要な虚偽表示のないことについて合理的な保証を得ること、そして当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することです。合理的な保証とは高い水準の保証を意味しますが、SSA(シンガポール監査基準)に準拠して行われた監査であっても、常に重要な虚偽表示を発見できることを保証するものではありません。虚偽表示は、不正又は誤謬により生じ得るものであり、それが単独で、又は全体として、利用者がこれら財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に影響を及ぼす可能性が合理的に予想される場合、重要であると判断されます。
SSAに基づく監査の一環として、当監査法人は職業的専門判断を行い、監査を通じて職業的懐疑心を保持します。また、次のことを行います。
・ 財務諸表の重要な虚偽表示リスク(不正又は誤謬によるものを含む)を識別・評価し、それらのリスクに対応する監査手続きを設計・実施し、意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正による重要な虚偽表示は、共謀、文書偽造、意図的な不記載、虚偽表示、内部統制の無視を伴う可能性があるため、誤謬によるものに比べて発見できないリスクが高くなります。
・ 監査に関連する内部統制を理解し、状況に応じた適切な監査手続きを設計するために利用しま
す。ただし、グループの内部統制の有効性に対して意見を表明することを目的とするものではありません。
・ 経営者が採用した会計方針の妥当性及び会計上の見積りや関連する開示の合理性を評価します。
・ 継続企業の前提に基づく経営者の会計処理の適切性について結論を下すとともに、取得した監査証拠に基づき、グループが継続企業として存続できる能力に重大な疑義を生じさせる事象や状況に関連して重要な不確実性が存在するかどうかを評価します。重要な不確実性が存在すると結論づけた場合には、監査報告書において財務諸表に記載された関連する開示に注意を喚起するか、当該開示が不十分である場合には意見を修正することが求められます。当監査法人の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいていますが、その後の事象や状況により、グループが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 財務諸表の全体的な表示、構成及び内容(開示を含む)を評価し、財務諸表が基礎となる取引や事象を公正表示を達成できる方法で表現しているかを評価します。
・ グループ監査を計画・実施し、グループ財務諸表に関する意見の形成の基礎となる、グループ内の構成単位又は事業単位の財務情報に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手します。当監査法人は、グループ監査における監査作業の指示、監督及びレビューに責任を負い、監査意見について単独で責任を負います。
当監査法人は取締役と、監査の計画された範囲や時期、重要な監査上の知見、並びに監査において識別された内部統制の重要な不備を含む事項についてコミュニケーションを行います。
さらに、当監査法人は、独立性に関する関連する倫理規程を遵守している旨を、ガバナンスに責任を有する者に対して表明し、独立性に影響を及ぼす可能性が合理的に想定される全ての関係及び事項、並びに該当する場合には脅威を排除するために講じた措置又は適用したセーフガードについても報告します。
ガバナンスに責任を有する者に伝達された事項の中から、当期の財務諸表監査において最も重要であった事項を判断し、それらを監査上の重要事項として特定します。これらの事項については、法令により公開が禁止されている場合や、極めて稀な状況において、報告書に記載することによりその不利益が公共の利益を上回ると合理的に予想される場合を除き、監査報告書に記載します。
その他の法的及び規制事項に関する報告
当監査法人の意見では、当監査法人が監査人を務めるシンガポールに設立された会社及びその子会社が、法の規定によって保持しなければならない会計及びその他の記録は、法の規定に従い適切に保持されています。
この独立監査人の監査報告書の作成に係る業務執行社員は、Yap Wee Kee(ヤップ・ウィー・キー)
です。
KPMG LLP
公認会計士
勅許会計士
シンガポール
2025年8月2日