| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年9月28日 |
| 【中間会計期間】 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
| 【会社名】 | クレディ・アグリコル・コーポレート ・アンド・インベストメント・バンク (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) |
| 【代表者の役職氏名】 | クレディ・アグリコル証券会社 東京支店 支店長 (Chief Executive Officer) 樋 口 聡 |
| 【本店の所在の場所】 | フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 福 田 直 邦 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 岡 田 春 奈 弁護士 山 本 拓 歩 弁護士 小 島 綜 太 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1453 03-6775-1745 03-6775-1488 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし |
第一部 【企業情報】
(注1) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」、「€」または「EUR」は欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合(以下「EU」という。)の加盟国の統一通貨を、「米ドル」または「USD」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」は日本国の法定通貨を指すものとする。本書において、別段の記載がある場合を除き、便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ=185.70円の換算率(2026年8月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値)により計算されている。
(注2) 本書において、別段の記載がある場合または文脈上別段の解釈がなされる場合を除き、「当社」、「当行」、「クレディ・アグリコル・CIB」および「CACIB」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを、「クレディ・アグリコル・CIB・グループ」はクレディ・アグリコル・CIB・エス・エーならびにその支社および子会社を、「クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ」はクレディ・アグリコル・エス・エーおよびその連結子会社を指す。さらに、「クレディ・アグリコル・グループ」は、クレディ・アグリコル・エス・エー・グループ、地域銀行および地方金庫ならびにその子会社を指す。「当行グループ」は、ほとんどの場合「クレディ・アグリコル・グループ」を、その他の場合には「クレディ・アグリコル・CIB・グループ」を指す。
本書において、「CIB」または「コーポレート・アンド・インベストメント・バンク」は、クレディ・アグリコル・CIBの主要事業部門を指し、主要事業部門にはファイナンス事業ならびにキャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業を含む。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入され、または切り捨てられている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
2026年5月8日付で提出した有価証券報告書(以下「2025年有価証券報告書」という。)の「提出会社の属する国・州等における会社制度」および「提出会社の定款等に規定する制度」に記載された事項について、以下の通り、下線部(変更または追加情報)を除き、当該半期中に重要な変更はない。
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
(中略)
取締役会および最高経営責任者
(中略)
フランス商法において規定される通り、取締役会は、女性と男性とをバランス良く代表することを求めて構成される。さらに、(クレディ・アグリコル・CIBのような)大手企業では、フランス商法に従い、株主総会において選任される取締役のうち、少数派の性別の構成員が少なくとも40%を占めなければならない。従業員選任取締役は、法律および任意選任に関する定款の規定に従い、独自の性別均衡に関する規則が適用される別のグループを構成する。
(中略)
株式に付与された権利
(中略)
(d) 法定監査人
会社の財務書類は、フランス商法およびEU規則が要求する場合に、非常に広い調査権限を有する1名または複数名の法定監査人により監査される。かかる法定監査人は定時株主総会において株主より選任され、任期は6事業年度、または特定の条件が満たされる場合には3事業年度とする。フランス商法および2014年4月16日のEU規則第537/2014号において規定される通り、とりわけフランスの「金融機関」(établissements de crédit)および有価証券が規制市場において取引されている事業体を含む「公益事業体」は、同一の監査人の再任の規制の対象となる(監査人を無期限に再任することはできない。)。クレディ・アグリコル・CIBがその分類に属する「公益事業体」は、法定監査人を6年間強制的に任命しなければならない。法定監査人は当該会社と共通の利益を有してはならない。
コーポレート・ガバナンスに関する事案については、法定監査人は、特に、取締役会が発行したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(フランス語では「rapport sur le gouvernement d'entreprise」)についての報告を行う。
EUの企業サステナビリティ報告指令(以下「CSRD」という。)を置き換える2023年12月6日付フランス指令第2023-1142号に基づき、クレディ・アグリコル・CIBはフランス商法第L.233-28-4条の適用対象であり、したがって、クレディ・アグリコル・CIBの年次連結経営報告書(フランス語では「rapport de gestion」)に記載される必要があるサステナビリティ情報に関して、法律に従いクレディ・アグリコル・CIBより任命された専任の法定監査人による認証を受ける。
(中略)
サステナビリティ報告
「CSRD」指令を反映する2023年12月付フランス指令第2023-1142号に基づき(上記(d)を参照。)、クレディ・アグリコル・CIBは、グループ年次連結経営報告書の別セクションで、連結サステナビリティ情報の公表対象となった。この情報は、当行グループの活動がサステナビリティの課題に与える影響を理解するのに役立つだけでなく、これらの課題が当行グループの事業、業績および状況の変化にどのような影響を与えるかを理解するのにも役立つ。サステナビリティの課題には、現行法に準拠した環境、社会およびコーポレート・ガバナンスの課題が含まれる。
(後略)
2 【外国為替管理制度】
2025年有価証券報告書に記載された事項について、当該半期中に重要な変更はない。
3 【課税上の取扱い】
2025年有価証券報告書に記載された事項について、当該半期中に重要な変更はない。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| (単位: 百万ユーロまたは%) | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 資産合計 | 954,662 | 884,789 | 827,656 | 847,910 | 808,659 |
| 顧客に対する貸出金 および債権 | 217,271 | 198,240 | 190,392 | 193,129 | 179,676 |
| 顧客に対する債務 | 235,781 | 227,394 (注1) | 195,825 | 202,524 | 183,400 |
| 株主持分 | 37,384 | 35,035 | 33,195 | 32,715 | 30,798 |
| ティア1比率 | 22.98% | 22.73% (完全実施) | 21.44% (段階適用) 21.44% (完全実施) | 18.05% (段階適用) 17.98% (完全実施) | 18.60% (段階適用) 18.54% (完全実施) |
(注1) 本注記の表示金額には、金融機関に対する債務と顧客に対する債務の間における一部取引相手先の分類誤りの訂正が反映されている。この訂正により、2025年12月31日現在、金融機関に対する債務から顧客に対する債務へ8,396百万ユーロの区分変更が行われた。
| (単位: 百万ユーロ) | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 収益 | 4,587 | 8,664 | 4,523 | 8,172 | 4,154 |
| 営業総利益 | 2,049 | 3,685 | 1,997 | 3,594 | 1,966 |
| 営業利益 | 1,992 | 3,557 | 1,988 | 3,489 | 1,972 |
| 税引前利益 | 1,976 | 3,568 | 2,001 | 3,471 | 1,956 |
| 当期純利益- 当行グループの持分 | 1,530 | 2,866 | 1,600 | 2,697 | 1,535 |
2 【事業の内容】
2025年有価証券報告書に記載された事項について、当該半期中に重要な変更はない。
3 【関係会社の状況】
下記「第6 経理の状況 1 中間財務書類 連結財務諸表 (7) 中間連結財務諸表に対する注記」の注記10を参照。
4 【従業員の状況】
当社は、当該半期末日時点における従業員数を開示していない。2025年12月31日現在、当行グループにて雇用されている常勤従業員は15,126名であった。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
下記の将来に関する記述は、中間会計期間の末日現在における判断に基づくものである。
下記「2 事業等のリスク」を参照。
2 【事業等のリスク】
下記事項以外は、2025年有価証券報告書に記載された事項について、当該半期中に重要な変更はない。
下記の将来に関する記述は、中間会計期間の末日現在における判断に基づくものである。
-リスク要因-
本項には、2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因」に関連する2026年上半期に発生した主な動向を記載している。
■信用リスク
クレディ・アグリコル・CIBは、企業および金融機関の取引相手先に対する信用リスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、企業および金融機関の取引相手先の信用リスクに晒されている。信用リスクは、取引相手先がその義務を履行することができず、当行の記録においてこれらの義務の帳簿価額がプラスである場合に、クレディ・アグリコル・CIBの連結財務諸表に影響する。取引相手先は銀行である場合もあるが、金融機関、事業法人もしくは営利企業、政府およびその政府機関または投資ファンドである場合もある。取引相手先の債務不履行の水準は、近年の比較的低い水準に対して上昇する場合がある。クレディ・アグリコル・CIBは、貸倒債権および貸倒懸念債権について多額の費用および引当金を計上しなければならない可能性があり、これがその収益性に影響する可能性がある。これらの引当金は、損益計算書の「リスク費用」会計項目に計上されている。クレディ・アグリコル・CIBの規定水準は、過去の損失データ、融資の件数、種類および満期、経済動向ならびにその他様々な融資回収の観点に関連する要因に応じて設定された。リスク費用には、不良債権に係る費用(IFRS第9号に基づくECLステージ3)だけでなく、取引相手先のリスク特性が悪化した場合の費用(IFRS第9号に基づくECLステージ1および2)の両方が含まれる。
企業に関して、借入人の信用の質は、主として地政学的緊張によってさらに強まる経済の不透明感の高まり、費用の増加およびいくつかの分野においては経済大国の取引方針に伴うリスクにより、著しく悪化する可能性がある。
したがって、景気後退のリスクおよび地政学的な混乱は、健康危機の際に特に影響を受けた観光関連の分野(航空、クルーズおよびホテル)の企業を再度弱体化させる可能性がある。
さらに、中東の紛争がもたらす不透明性は、既に圧迫された分野である不動産資産のインフレ、金利および評価に影響を及ぼす可能性があり、その影響は資産の立地、資産クラスおよび本質的な質によって様々である。特にオフィス不動産セグメントは深刻な打撃を受けており、市場は著しく二極化している。住宅不動産(開発)は、金利が顧客の不動産購買力を低下させている一方、建設費用の上昇、物件価格の高止まり(若干下落している。)等、いくつかの局面で影響を受けている。このような購買力の低下および期待の悪化による需要減退が、販売価格を弱め、販売回数を鈍らせており、この部門の事業者の財務の健全性に悪影響を及ぼす可能性がある。
通信部門においては、供給の加速、需要の集中および不確実な人工知能(AI)成長予測への依存により、AIおよびデータ・センターにおける投資バブルへの懸念が再燃している。データ・センター部門は特に重要部品の価格高騰に起因して、資本コストの著しい増加に直面している。
金融機関に関しては、クレディ・アグリコル・CIBによる資金調達または投資取引の実施能力およびデリバティブ取引の締結能力は、他の金融機関または市場関係者の健全性の悪化によって悪影響を受ける可能性がある。金融機関は、取引、清算、取引相手先、資金調達およびその他の活動を通じて相互に密接に関連している。その結果、1つもしくは複数の金融機関による債務不履行、または単に1つもしくは複数の金融機関に関する風評もしくは懸念、または金融業界全体に対する信頼の喪失が、市場流動性の広範な縮小を招き、将来的にさらなる損失または債務不履行につながる可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBは、ブローカー、商業銀行、投資銀行、投資信託およびヘッジ・ファンド、ならびにクレディ・アグリコル・CIBが定期的に取引を行うその他の法人顧客を含む、多くの金融機関に対してエクスポージャーを有する。これらの取引の多くについては、取引相手先が債務不履行または財政難に陥った場合、クレディ・アグリコル・CIBが信用リスクを負うことになる。さらに、クレディ・アグリコル・CIBが保有する担保物件を売却できない場合、または貸出金もしくはデリバティブに係るクレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャーの全額を回収するに足りる価格でこれを換金できない場合、クレディ・アグリコル・CIBの信用リスクは悪化するおそれがある。
ノンバンク金融仲介機関(NBFI)の中でも、プライベート・エクイティおよびそれに類似した分野では、特に金利上昇等、市場環境があまり好ましくないため、利回りおよび処分に問題が生じたり、資金のレバレッジ利用が増加したりする可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、担保化、保証の取得、信用デリバティブの締結およびネッティング契約の締結といったリスク軽減手法を使用している。これらの手法によって補償されているのはクレディ・アグリコル・CIBの信用リスク全体のうちの一部のみである。
2026年6月30日現在、平均ポートフォリオの質は依然として良好で、投資適格格付の割合は88%であり、2025年12月31日現在の89%をわずかに下回った。
2026年6月30日現在、(下記「クレディ・アグリコル・CIBは、市場取引に係るカウンターパーティー・リスクに晒されている。」に記載される)市場取引に係るカウンターパーティー・リスクおよび(下記「クレディ・アグリコル・CIBは、証券化取引に関する信用リスクに晒されている。」に記載される)証券化に関する信用リスクを除く、信用リスクに関するリスク加重資産の金額は、84.6十億ユーロであり、リスク加重資産合計の59%に相当するものであった。
クレディ・アグリコル・CIBは、取引相手先の信用の質に注意を払うだけでなく、集中リスクにも注意を払っている。実際、その競合他社の商業銀行および投資銀行と同様に、クレディ・アグリコル・CIBの顧客層は基本的に(しばしば多国籍企業の)大規模なグループおよび大規模な金融機関で構成されており、企業金融の場合は、個別の信用の質の問題を超えて、その性質そのものが個別の集中リスクを生じさせる。そのような大規模な取引相手先の信用格付の格下げ、債務不履行または破産は、クレディ・アグリコル・CIBの事業、業績および財務状況にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。それでもなお、当行は非常に多くの国および経済分野において未だに活動的であり、分野上および地理上の多様性のプラスの影響を享受している。しかし、クレディ・アグリコル・CIB・グループは、クレディ・アグリコル・CIB・グループがエクスポージャーを有する部門に対して、一定の事象が過度に大きな影響を及ぼす可能性があるというリスクに晒されている。例えば、エネルギー部門の借入人はエネルギー価格のボラティリティに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、市場取引に係るカウンターパーティー・リスクに晒されている。
市場取引におけるカウンターパーティー・リスクは、市場取引、投資および/または決済に関する信用リスクの表れである。クレディ・アグリコル・CIBは、これらのリスクに対処するために、担保の取得または相殺権の行使を行うことが多いが、これらはクレディ・アグリコル・CIBを完全に保護するには不十分である可能性があり、クレディ・アグリコル・CIBは、主要な取引相手先の債務不履行の結果、重大な損失を被る可能性がある。緊迫した地政学的および政治的環境は、カウンターパーティー・リスクに影響を与える可能性のある市場ショックを生み出している。
増加する取引量を処理するために、市場取引に係るカウンターパーティー・リスクも、清算機関の利用により大幅に軽減されている。清算機関は、金融の流れを簡素化し、安全性を確保しており、金融市場の円滑な機能および安定に貢献している。
かかるカウンターパーティー・リスクの量は、問題となっている取引の潜在的な将来の価値に影響を及ぼす、市場のパラメーターの変動に応じて時間と共に異なる。
2026年6月30日現在、かかるリスクに特有のリスク加重資産は21.8十億ユーロであった。
クレディ・アグリコル・CIBは、証券化取引に関する信用リスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 信用リスク クレディ・アグリコル・CIBは、証券化取引に関する信用リスクに晒されている。」を参照。)。
2026年6月30日現在、かかるリスクに関するリスク加重資産は10.1十億ユーロであった。
クレディ・アグリコル・CIBは、カントリー・リスクおよびソブリン・リスクに晒されている。
すべての大陸の多くの国でのエクスポージャーの結果として、クレディ・アグリコル・CIBは各国の環境または経済・金融・政治もしくは社会状況の悪化が当行の活動およびその国の取引相手先の質に影響を及ぼす場合、カントリー・リスクに晒されている。クレディ・アグリコル・CIBは、カントリー・リスクを監視し、公正価値再評価額および財務書類に計上するリスク費用において、かかるリスクを考慮する。ただし、クレディ・アグリコル・CIBは、事業を行う1つ以上の国々の政治環境またはマクロ経済環境の大幅な変化により、追加費用を計上し、または財務書類に従前計上した金額を超えて損失を認識しなければならない可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBは、先進国経済においてはそれほど多く存在しない政情不安、予測不能な規制および課税、収用ならびにその他の不確実性に晒されているOECD以外の国々において重大なリスクにも晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャーは、次の地理的地域、すなわちフランス、その他の西欧諸国および北米に配置されている。すべての部門について、クレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャー額は、この3つの地域において2026年6月30日現在、それぞれエクスポージャー合計の18%、33%および20%を占めている。
さらに、内部格付区分において非投資適格と評価された国々における商業的コミットメントは、2026年6月30日現在エクスポージャー合計の12%であった。
クレディ・アグリコル・CIBはソブリンの取引相手先に対する多様なコミットメントに基づき、ソブリン・リスクにも晒されている(かかる取引相手先が債務不履行になった場合または契約上の義務を果たせない場合。)。実際、米国が仕掛けた貿易戦争の結果、特に米国および一部の欧州諸国では、既に国家債務が高水準にある中でインフレおよび景気後退のリスクが高まっていることに加え、「国防」支出による財政赤字の増加の可能性がある。
2026年6月30日現在、国別信用リスク加重資産は3.8十億ユーロに達した。
2026年2月28日、クレディ・アグリコル・CIBが3ヶ所(アラブ首長国連邦、カタールおよびサウジアラビア)に拠点を構えている中近東にて武力紛争が勃発した。このように地政学的環境が悪化し、不透明であることが原因で、クレディ・アグリコル・CIBはリスクおよび不透明性に晒され、市場のボラティリティの上昇、地域的なマクロ経済上の緊張(特にエネルギー価格および投資家の信頼)、また当該地域にエクスポージャーを有する一部の取引相手先の状況が悪化するリスクに繋がる可能性がある。現時点での分析を踏まえると、これらのリスクおよび不透明性はクレディ・アグリコル・CIBにとって重要なものではないとみなされている。クレディ・アグリコル・CIBは情勢の推移を引き続き注視し、リスク管理システムの一環として関連するリスクを厳密に監視し続ける。
ロシアにおいて、ロシア・ウクライナ紛争が開始して以来、クレディ・アグリコル・CIB・グループはロシア企業に対するすべての融資およびロシアにおけるすべての商業活動を停止している。2026年において、紛争が継続する中、子会社は存続しているが、その活動は中断している。この状況は、売却計画(商業活動、従業員、リスク・エクスポージャー)を実施しながら、現地の規制および法的義務ならびに国際的な制裁を遵守することを可能にした。2026年6月30日現在、クレディ・アグリコル・CIB・グループ・レベルに計上されたエクスポージャーは1十億ユーロ未満である。
■金融リスク
金融市場の状況の進展は、クレディ・アグリコル・CIBの業績に影響を及ぼすおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの事業は、金融市場の状況による著しい影響を受けるが、当該市場もフランス、欧州およびクレディ・アグリコル・CIBが事業を行う世界中のその他地域における現在および予想される将来の経済状況による影響を受ける。したがって、クレディ・アグリコル・CIBは次のリスクに晒される。すなわち、金利の変動、有価証券の価格、外国為替レート、社債発行に適用されるプレミアムならびに石油、貴金属およびその他コモディティの価格である。
市場の動き、特に資産価格の下落が長引いた場合、当該市場における活動水準が圧迫されるか、または当該市場の流動性が減少する可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBが悪化する状況を適時に断ち切ることができない場合、かかる動きによって、クレディ・アグリコル・CIBは重大な損失を被るおそれがある。
これは、クレディ・アグリコル・CIBが保有する資産で、流動性の高くないものについて、特に可能性が高い。銀行間で取引されるデリバティブ契約等の、証券取引所またはその他の規制市場において取引されていない資産は、公的な相場以外のモデルを用いてクレディ・アグリコル・CIBが計算した価値を有している。このような資産価値の把握の複雑さは、クレディ・アグリコル・CIBが予測しなかった損失につながる場合がある。
2026年上半期は、中東の紛争、地政学的対立およびエネルギー・ショックに伴うインフレの上昇により構造的にリスクの高い環境が続いた。
金融市場関係者の間でアルゴリズム取引を利用する参加者の割合が増加しており、取引の実行の迅速化が可能になっているが、市場のボラティリティも増加している。実際、複数の注文が同時に実行されると値動きが増幅され、突発的に予測不可能な変動が生じる可能性がある。これに加え、アルゴリズム取引の不透明性およびハッキング・リスクが市場を不安定にする可能性がある。
市場のボラティリティの増加、金融政策の相違、米国政権の貿易政策を含む政治的・地政学的緊張の組み合わせは、リスクをさらに増幅させる可能性がある。
2026年6月30日現在、市場リスクに特有のリスク加重資産は8.5十億ユーロとなった。
クレディ・アグリコル・CIBは、流動可能性リスクおよび流動性価格リスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 金融リスク クレディ・アグリコル・CIBは、流動可能性リスクおよび流動性価格リスクに晒されている。」を参照。)。
2026年6月30日現在、クレディ・アグリコル・CIBのLCR比率(流動性リスク特性の短期的な回復力を確保するための健全性比率である流動性カバレッジ比率)の過去12ヶ月間の平均は120.1%で、規制上の最小値である100%を上回っており、またNSFR比率(流動性リスク特性の長期的な回復力を確保するための健全性比率である安定調達比率)は114.1%で、規制上の最小値である100%を上回る水準であった。
2026年6月30日現在、ムーディーズ、S&Pグローバル・レーティングおよびフィッチ・レーティングスによる当行グループの格付は、それぞれAa3(安定的な見通し)、AA-(安定的な見通し)およびAA-(安定的な見通し)である。
クレディ・アグリコル・CIBは、外国為替リスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 金融リスク クレディ・アグリコル・CIBは、外国為替リスクに晒されている。」を参照。)。
クレディ・アグリコル・CIBの主な構造的外国為替総ポジションは、米ドル建、米ドルにリンクする通貨建(主に中東通貨および一部のアジア通貨)、英国ポンド建およびスイス・フラン建である。
クレディ・アグリコル・CIBは、その有価証券ポートフォリオの価値の変動のリスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 金融リスク クレディ・アグリコル・CIBは、その有価証券ポートフォリオの価値の変動のリスクに晒されている。」を参照。)。
2026年6月30日現在、クレディ・アグリコル・CIBが保有する負債性証券の残高総額は約49十億ユーロであった。累積の減損および引当金ならびに信用リスクによる負の公正価値再評価額は45百万ユーロであった。
クレディ・アグリコル・CIBは、特定の金利の変動に晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 金融リスク クレディ・アグリコル・CIBは、特定の金利の変動に晒されている。」を参照。)。
■オペレーショナル・リスク
これらのリスクに特有のリスク加重資産は、2026年6月30日現在において17.8十億ユーロとなった。
クレディ・アグリコル・CIBは、法令遵守違反リスクおよび法的リスクに晒されている。
・クレディ・アグリコル・CIBは、詐欺のリスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 オペレーショナル・リスク クレディ・アグリコル・CIBは、法令遵守違反リスクおよび法的リスクに晒されている。 クレディ・アグリコル・CIBは、詐欺のリスクに晒されている。」を参照。)。
・クレディ・アグリコル・CIBは、高額の損害賠償または罰金を支払うリスク、当行に対して開始される可能性のある法的仲裁または行政手続から生じるリスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 オペレーショナル・リスク クレディ・アグリコル・CIBは、法令遵守違反リスクおよび法的リスクに晒されている。 クレディ・アグリコル・CIBは、高額の損害賠償または罰金を支払うリスク、当行に対して開始される可能性のある法的仲裁または行政手続から生じるリスクに晒されている。」を参照。)。
クレディ・アグリコル・CIBは、情報通信技術(ICT)に関するリスクおよびモデル・リスクを含む、その他のオペレーショナル・リスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 オペレーショナル・リスク クレディ・アグリコル・CIBは、情報通信技術(ICT)に関するリスクおよびモデル・リスクを含む、その他のオペレーショナル・リスクに晒されている。」を参照。)。
クレディ・アグリコル・CIBは、レピュテーション・リスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 オペレーショナル・リスク クレディ・アグリコル・CIBは、レピュテーション・リスクに晒されている。」を参照。)。
■事業リスク
不利な経済および金融情勢は、クレディ・アグリコル・CIBをシステミック・リスクに晒し、その事業および財務状況に影響を及ぼすおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは、その事業活動において、金融市場の変化ならびにより世界的にはフランス、欧州およびその他の国々における経済状況の発展に明確にかつ大きく影響されるというリスクに晒されている。
不確実かつ相反する世界経済環境は、地域的および国家的な動向と共に、特にインフレおよび金利に上昇圧力をかけ、成長に低下圧力をかけることで、経済環境を損ないかねないリスクをもたらしている。
・新型コロナウイルス感染症危機およびその後の地域戦争は、敵対国または単一の供給国に依存しないよう、国家の安全保障上の懸念、主権の問題、戦略部門の保全および主要供給源の保護を明確に露呈した。加速する気候変動への挑戦と相まって、国家の産業戦略の変化、保護貿易主義の高まりおよび関税の賦課等が世界のバリュー・チェーンにおける経済の再構成をもたらしている。こうした動きは、構造的なものであり、さらなる物価上昇圧力につながり、経済部門や利害関係者を不安定にする可能性が高い。
・気候変動(干ばつ、火災、洪水、厳冬等)もまた、供給問題を引き起こし、世界貿易を混乱させ、価格への大きな圧力につながる可能性がある。
・米国は現在エネルギーの純輸出国であるため、中東の紛争による影響は、仮にインフレへの影響が目に見える形で表れたとしても、限定的となる見込みである。トランプ政権の経済プログラム(減税および規制緩和)は、中東での戦争による悪影響を相殺するはずであり、インフレ率の上昇にもかかわらず堅調な成長が続くと見込まれている。このシナリオはリスクをもたらす。すなわち、米国における主要金利の引締めにより、世界の他の地域における金融政策を制約する可能性、保護貿易主義が世界的な成長を阻害すること、予算の逸脱および株式市場の高い評価、特に人工知能(AI)に関連する企業に対する投資家の不信感等であり、それらは米国および世界の金融の安定にリスクをもたらす可能性がある。
・より広く言えば、地政学的な動き(ウクライナ紛争、中東での紛争もしくは中国および米国間または世界経済において重要な影響力を持つその他の国々の間での緊張等)は、世界経済、特に貿易およびサプライチェーン、ひいては価格(特にコモディティおよび主要部品の価格)、または実際に供給される数量にさえもリスクをもたらす。
・ユーロ圏では、中東の戦争がもたらすインフレの局面により成長は抑えられるものの、景気後退はしないという中心的シナリオが想定されている。インフレ率は次第に低下し、2027年秋には欧州中央銀行の目標に戻ることが想定されるが、同時に金利は高水準に留まることが想定されている。しかしながら、ユーロ圏は依然として、供給問題(新型コロナウイルス感染症危機時等)またはエネルギー価格ショック(ウクライナまたは中東での戦争勃発時等)が発生した場合に生じる、外部からのインフレ圧力のリスクに晒されている。また、ユーロ圏は、インフレのリスクと同様に成長が鈍化するシナリオが現実化するリスクにも晒されている。実際、中心的シナリオに伴うリスクは下振れ方向にある。中東における紛争のさらなる激化、米国との貿易対立の硬直化、輸出先の縮小、競争力抑制の強化、中国の欧州連合(EU)向け輸出のルートの変更、民間部門の信頼感の悪化、そして最後に、ドイツにおける財政刺激策の緩やかな実施等、様々な形で停滞シナリオが現実化する可能性がある。
・最後に、より具体的には、成長の鈍化および財政悪化を背景としたフランスにおける政治的、経済的、または社会的な動向は、フランス国債(OAT)および民間金利の上昇ならびにボラティリティの高まりを招く可能性がある。不確実性もまた、経済主体が様子見姿勢をとる結果となり、活動に悪影響を及ぼす可能性がある。
したがって、インフレ率上昇(特に上流部門)のリスクは、特に、欧州中央銀行が主要金利をさらに引き上げ、金利上昇を促進し、家計の購買力を低下させ、企業の状況を悪化させる可能性がある。その結果、倒産件数が増加し、失業率の上昇にもつながる可能性がある。特に不動産部門では、金利の影響を強く受けており、不動産ローンの金利がさらに上昇すれば、不動産部門に悪影響を及ぼすと見込まれる。(特に成長が脆弱であることを踏まえた)金利の上昇および経済主体の信頼感の悪化は、より深刻な危機を招き、経済活動にさらなる重圧をかける可能性がある。これらの様々な要因は、クレディ・アグリコル・CIBの顧客による債務不履行のリスクならびに金融不安および金融市場悪化のリスクを高め、クレディ・アグリコル・CIBの事業およびリスク費用に影響を及ぼす。
より広く言えば、成長の鈍化、金利の急激な上昇または高金利は、主要な経済主体、特に最も債務を負っているものを困難に陥れる可能性がある。こうした債務の返済が困難になることおよび債務不履行になることにより、市場に大きな衝撃が生じ、社会全体に影響を及ぼすかもしれない。大きな衝撃により弱体化し、予測しづらくなっている状況において、主要な主体の困難に関連するかかる出来事は、そのエクスポージャーおよび衝撃の全体的な影響によっては、クレディ・アグリコル・CIBの財務の健全性に潜在的に損害を与える可能性がある。
その原因が何であれ、経済および金融環境の悪化は、クレディ・アグリコル・CIBの活動、業績、財務状況に以下のいずれかまたは複数の結果をもたらす可能性がある。
・経済状況の悪化は、クレディ・アグリコル・CIBの顧客の事業および業務に影響を及ぼし、収益を減少させ、貸出金およびその他の債権に係るデフォルト率を上昇させ、クレディ・アグリコル・CIBに追加のリスク費用を発生させる可能性がある。
・債券価格、株式価格およびコモディティ価格の下落が、クレディ・アグリコル・CIBのトレーディング事業および投資銀行事業に影響を及ぼす可能性がある。
・実際のまたは予想される経済状況に対応して採用されたマクロ経済の方針が意図していない影響をもたらし、金利および外国為替相場といった市場パラメーターに潜在的な影響を及ぼす可能性があり、これにより市場リスクの影響を最も受けやすいクレディ・アグリコル・CIBの事業に影響が及ぶ可能性がある。
・金融市場によるリスク(特に政治的および地政学的なリスク)の過小評価、全体的なまたは部門別の経済状況の楽観的な見方、ならびに無差別な収益追求が、投機的バブルの形成を助長し、その結果、経済情勢が悪化するか、および/またはリスク回避姿勢が強まった場合に発生し得る反発の影響が増幅する可能性がある。
・大規模な経済の悪化(2008年の金融危機、2011年の欧州ソブリン危機、2020年の新型コロナウイルス感染症危機または2022年のウクライナでの戦争およびエネルギー危機等)により、クレディ・アグリコル・CIBのすべての事業活動に深刻な影響がもたらされる可能性がある。とりわけ、この悪化が市場の流動性がないという特徴を持つ場合には、特定の資産区分をその見積市場価格で売却することが困難となるか、またはいかなる売却さえも妨げる。
・より一般的には、国際経済リスクまたは地政学的リスクが突然顕在化し、国、セクター、バリュー・チェーン、企業、ひいては当行の活動に、短期的または長期的に重大なマクロ経済的な影響を与える可能性がある。例えば、ウクライナ紛争の結果の不確実性、中東における紛争の動向または米中間の緊張の激化(特に技術部門における経済の分断への意欲)は、貿易戦争や制裁、台湾周辺や南シナ海での軍事的緊張、さらには核リスク等様々なシナリオを生み出し、多くのリスクを活性化させる可能性がある。
・より一般的には、不確実性の増大および市場の大幅な混乱がボラティリティを高める可能性がある。その結果、債券、外国為替、コモディティおよび株式市場におけるクレディ・アグリコル・CIBの取引および投資活動ならびにその他の投資ポジションに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。近年、金融市場は大きな混乱およびボラティリティを経験しているが、これらが再び生じ、クレディ・アグリコル・CIBに重大な損失をもたらす可能性がある。かかる損失は、スワップ、先渡、先物、オプションおよび仕組商品を含めて、クレディ・アグリコル・CIBが使用している多くの取引およびヘッジ手段に及ぶ可能性がある。さらに、金融市場のボラティリティにより、動向を予測し、効果的な取引戦略を実施することが困難となっている。
不確実性は依然として高いものの、経済情勢がさらに悪化すれば、企業の経営難および倒産が増加し、失業率が再び上昇する可能性があり、その結果、顧客の債務不履行リスクが高まるおそれがある。経済、地政学、気候に関する不確実性の高まりは、リスク資産の評価額、苦境にある国の通貨および商品価格に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。
・前例のない外生的ショックの連続および経済情勢の評価の困難さにより、中央銀行は不適切な金融政策を採用するおそれがある。したがって、金融緩和の遅れや慎重すぎる対応は、過度な引締政策につながり、活動の急激な後退を招くおそれがある。
・政治的および地政学的な情勢が、より対立的になり緊張感を帯びるにつれ、不確実性が高まり、リスクの全体的な水準も上昇している。緊張が高まったり、潜在的なリスクが顕在化したりすれば、市場に大きな変動をもたらし、経済に悪影響を及ぼす可能性がある。
・フランスにおいても、政治的、経済的または社会的な情勢がさらに著しく悪化した場合、信頼感が大幅に低下する可能性がある。その結果、一方では家計において備えとして消費の抑制および貯蓄が志向され、他方では企業において投資が先送りされるおそれがある。これは、欧州の他の地域よりも増加している民間債務の成長および質に悪影響を及ぼすことになる。
・フランスでは、低成長および高い公的債務という状況下において、政治的および経済的な不確実性に、潜在的な社会的緊張が加われば、投資家の信頼に悪影響を及ぼし、政府、企業および銀行にとっての金利および資金調達コストのさらなる上昇につながる可能性がある。また、これにより、銀行および保険会社のソブリン・ポートフォリオにおいて損失が生じるおそれもある。
例えば、2025年12月31日に終了した事業年度においては、クレディ・アグリコル・CIBの銀行業務純収益の36%がフランスにおいて、31%が欧州のその他の地域において、および33%が世界のその他の地域において生じたものであった。
したがって、クレディ・アグリコル・CIBが活動している経済部門は、地政学的状況、インフレ、金利の影響を「受けやすい」部門である。2026年6月30日現在、海事部門(特にバルカー、タンカー、コンテナ)はクレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャーの2.6%を占め、航空部門(特に航空会社)はエクスポージャーの3.7%、不動産部門(特にオフィスおよび不動産デベロッパー)はエクスポージャーの4.4%、石油およびガス部門(石油サービス、オフショア)はエクスポージャーの6.2%、自動車部門(小型機器製造業者)はエクスポージャーの5.5%、重工業はエクスポージャーの3.8%、建設および公共事業はエクスポージャーの2.3%となった。
しかし、2026年においても、前年と同様に、クレディ・アグリコル・CIBの事業活動の多様化および事業の補完性は、部門、事業および地域のいずれにおいても引き続き主要な資産となっているが、これはクレディ・アグリコル・グループの意志に完全に沿っている。
経済または金融市場の進展を予測し、どの市場が最も影響を受けるかを判断することは困難である。フランスまたは欧州のその他地域の事業環境または市場環境もしくは金融市場全体が悪化したり、または著しく不安定になった場合は、クレディ・アグリコル・CIBの事業は妨げられ、その活動、業績および財政状況は結果として大きな悪影響を受ける可能性がある。
不利な法令および規制の進展は、クレディ・アグリコル・CIBをシステミック・リスクに晒し、その事業遂行および経営成績に影響を及ぼすおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBには、事業を行う法域において広範な規制上および監督上の制度が適用されている。
例えば、かかる規制は、特に以下のものに関連する。
・妥当性に係る健全性規則および最低資本および流動性要件を含む、金融機関に適用される規制上および健全性要件、リスク分散、ガバナンス、株式保有および補償の制限(特に、(ⅰ)金融機関および投資会社に適用される適正資本要件に関する2013年6月26日付欧州議会および理事会のEU規則第575/2013号(その後の改正または補足を含む。)、ならびに(ⅱ)フランス法に転置された、金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性監督に関する2013年6月26日付欧州議会および理事会のEU指令第2013/36号(その後の改正または補足を含む。)(「CRR」および「CRD」)により定義されるものを含むが、これらに限定されない。)
・銀行の再生および破綻処理に適用される規則であり、特に(ⅰ)フランス法に転置された金融機関および投資会社の再生および破綻処理の枠組みを定めた2014年5月15日付欧州議会および理事会のEU指令第2014/59号(その後の改正または補足を含む。)(「BRRD」)、ならびに(ⅱ)単一破綻処理制度および単一銀行破綻処理基金に基づき金融機関および一定の投資会社の破綻処理に関する規則および統一の手続きを定めた2014年7月15日付欧州議会および理事会のEU規則第806/2014号(その後の改正または補足を含む。)により定義されるものを含むが、これらに限定されない。
・(クレディ・アグリコル・CIBが発行する債券およびその他の有価証券を含む)金融商品に適用される規制ならびにクレディ・アグリコル・CIBの透明性および報告義務を高める財務報告、情報開示および市場における不正行為に関する規制(市場における不正に関する2014年4月16日付欧州議会および理事会のEU規則第596/2014号(その後の改正または補足を含む。)、または「MAR」)
・中央銀行および規制当局の金融、流動性、金利ならびにその他の政策
・デリバティブ、証券金融取引およびマネー・マーケット・ファンド等の、特定の種類の取引および投資を統制する規制(OTCデリバティブ、中央決済機関および取引情報蓄積機関に関する2012年7月4日付欧州議会および理事会のEU規則第648/2012号、または「EMIR」)
・取引プラットフォーム、中央決済機関、中央証券預託機関および証券決済システム等の市場インフラの規制
・税および会計に関する法律ならびに内部統制、マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金供与の撲滅、リスク管理および法令遵守に関する規則および手続き
・適用される企業の社会的責任(RSE)規制。これは、(ⅰ)持続可能性に関連し、これに限られないが特に2022年12月14日付欧州議会および理事会のEU指令第2022/2464号(通称「CSRD」)に従い、当該機関の事業活動が社会的および環境的責任の問題に与える影響ならびにこれらの問題が当該機関の業績および財務状況に与える影響を読者が理解できるようにすること、(ⅱ)銀行グループが、環境的に持続可能であると考えられる経済活動に、どのように、どの程度融資または進展させるか(持続可能な投資を促進するための枠組みの構築に関する2020年6月18日付欧州議会および理事会の規則第2020/852号、通称「タクソノミー」規則)、(ⅲ)金融サービス部門におけるサステナビリティに関しては、特にリスクの統合、意思決定プロセスにおけるサステナビリティへの悪影響の考慮および金融商品のサステナビリティに関する情報の開示(2019年11月27日付欧州議会および理事会のEU規則第2019/2088号、通称「SFDR」)について、開示要件を強化する。
これらのRSE規制は定期的に改正されており、クレディ・アグリコル・CIBにも影響を及ぼす可能性があり、特に複数の立法案および規制案を盛り込んだ「オムニバス法案」の可決という文脈において、既に可決され、適用されているものもある。
さらに、クレディ・アグリコル・CIBは、欧州中央銀行に監督されており、適用される規制に従って、クレディ・アグリコル・グループが毎年欧州中央銀行に提出する再建計画に貢献している。
かかる規制の不遵守が、クレディ・アグリコル・CIBに規制当局による重大な介入および罰金、国際的な制裁、公式な懲戒、風評被害、強制的な業務の停止、または極端な例では、営業許可の取消し等の重大な結果をもたらす可能性がある。さらに、クレディ・アグリコル・CIBが事業を拡大し、または特定の活動を続けることができるか否かは、規制上の制約によって大きく制限される可能性がある。
金融危機後に導入された新たな措置の一部は、すぐに修正され、クレディ・アグリコル・CIBが従う規制制度の予測可能性に影響を及ぼしている。
これらの一部の措置の結果、クレディ・アグリコル・CIBは過去に、新たな要件を遵守することができるように、一部の活動の範囲を縮小することを余儀なくされた。これらの措置は法令遵守コストの増大につながり、このような傾向が継続する可能性がある。さらに、これらの一部の措置はまた、クレディ・アグリコル・CIBに優先債務よりも高い費用のかかる、資本と劣後債務で構成される資金調達の割合を特に増加させることにより、クレディ・アグリコル・CIBの資金調達費用を著しく増加させる可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIB が営業している銀行および金融部門に関連する措置が再び改正、拡大、強化される可能性があり、また新たな措置が導入される可能性もあり、クレディ・アグリコル・CIBが適用される規制制度の予見可能性にさらに影響を与え、クレディ・アグリコル・CIB内に多大なリソースを動員し得る迅速な実施を必要とする可能性がある。
加えて、全体的な政治環境は銀行および金融部門にとって不利に展開しており、その結果、規制強化策を促進するよう立法機関および規制当局に強い政治的圧力がかかっているが、これらは経済への資金供給やその他の経済活動にも影響を及ぼす可能性がある。
新たな立法措置および規制措置に関連する不確実性が継続しており、その規模および範囲がほとんど予測できないことから、クレディ・アグリコル・CIBに対する実際の影響を予測することは不可能であるが、米国および欧州の法域間で規制格差が拡大し、競争ゲームのルールが歪められるリスクもある状況では、その影響は極めて大きくなる可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、中期計画で定めた目標を達成できず、戦略的リスクに晒される可能性がある。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 事業リスク クレディ・アグリコル・CIBは、中期計画で定めた目標を達成できず、戦略的リスクに晒される可能性がある。」を参照。)。
■気候および環境リスク
クレディ・アグリコル・CIBは、気候および環境の変動によって生じるリスクに晒されている。
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 気候および環境リスク クレディ・アグリコル・CIBは、気候および環境の変動によって生じるリスクに晒されている。」を参照。)。
■クレディ・アグリコル・グループの構造に関するリスク
2025年12月31日以降このリスク要因に変更はない(2025年有価証券報告書「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク リスク要因 クレディ・アグリコル・グループの構造に関するリスク」を参照。)。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
下記の将来に関する記述は、中間会計期間の末日現在における判断に基づくものである。
(1) 業績等の概要
下記「(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」を参照。
(2) 生産、受注および販売の状況
該当事項なし
(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析
-クレディ・アグリコル・CIB・グループの事業分析および財務情報-
■経済環境および金融環境
2026年上半期の振り返り
当年上半期の国際環境は、またしても大きく動揺した。ペルシャ湾における米国とイランとの戦争は、既に様々な性質および規模の危機が(新型コロナウイルス感染症の流行からウクライナにおける戦争および米国の関税にいたるまで)長く連なったところに加わった最新の危機である。イランに対する米国およびイスラエルの共同攻撃(2月28日に開始)ならびにこれに続くイランの報復により、ホルムズ海峡(原油貿易量の32%、石油製品貿易量の16%、LNG貿易量の20%を占める。)は事実上封鎖され、カタール(米国に次ぐ世界第2位のLNG生産国)における液化天然ガスの生産は停止した。
気候の不順に加えて、この紛争により、石油価格およびガス価格はたちまち上昇し、大規模なエネルギー危機のおそれが生じた。1月上旬に1バレル当たり61米ドル前後で推移した原油価格(ブレント)は、3月下旬には1バレル当たり118米ドルにまで急騰し、その後、中東情勢の緊張緩和への期待から、1バレル当たり90米ドルに低下したものの、4月下旬に再び急騰した。6月中旬、イランと米国との間で覚書が署名されたことに伴い、原油価格はようやく、しばらく低下した。この覚書は、停戦を定め、交戦当事国に最終合意の交渉のため60日間の猶予を与えた。(不確実かつ遠いとはいえ)和平の希望および(少なくとも部分的な)ホルムズ海峡の再開にもかかわらず、6月30日時点の価格は1バレル当たり73米ドルと年初時点よりも20%高いままであり、その後、7月上旬に戦闘が再開されると価格は再び上昇した(注1)。
インフレ期待が上方修正されるにつれて、欧州を含む石油およびガスの純輸入国ならびに湾岸諸国への供給依存度が高い国々(日本、インド、韓国およびフィリピン等)においては特に、成長の見通しが悪化した。この間、米国においては予想の修正はわずかに留まっており、今やエネルギー純輸出国である米国の経済は、実際のところ、イラン戦争による打撃をよく切り抜けた。第1四半期においては(注2)、米国のGDP成長率(前年同期比1.6%)は、期待水準未満ではあるものの、家計消費の減速が足かせとなりながらも、情報処理機器および知的財産製品(主としてソフトウェア)において顕著な、民間投資の急増による恩恵を受け続けた。1月には既に米国連邦準備制度が目標とする2%を上回る水準(2.4%)であった総合インフレ率(過去12ヶ月間)は、5月の4.2%がピークとなり、6月は3.5%であった。基調的インフレ率(食品およびエネルギーを除く。)は、わずかな上昇であった(1月の2.5%から6月の2.6%へ)。この差し当たりの安定は、エネルギー価格が上流に及ぼしたインフレの打撃の広がりが限定的であることを示唆しており、「二次的影響」は抑制されると予想するシナリオの妥当性を裏付けるものである。
ユーロ圏においては、成功していたインフレ緩和プロセスが中断され、総合インフレ率(過去12ヶ月間のHICP)は1月における1.7%から5月には3.2%に上昇したが、その後、6月には2.8%に低下した。この間、基調的インフレ率はわずかな上昇に留まった(上半期に0.2パーセント・ポイント上昇し、6月には2.4%)。第1四半期において、アイルランドを除いたユーロ圏の成長率(前四半期比)(注3)は0.3%であった。全体として、家計消費の減速、投資の減少、輸出の縮小および(国内需要の冷え込みにもかかわらず)輸入の回復が相まって、この低成長をもたらした。国内成長要因の広範な衰退にもかかわらず、各国のパフォーマンスはまちまちであり、期待を上回って成長を維持したドイツ(0.3%)、イタリア(0.3%)およびスペイン(0.6%)によりフランスの景気低迷(マイナス0.1%)は相殺された。フランスにおけるGDPの縮小は、エネルギー消費の減少(温和な気温)に概ね帰せられる家計消費の若干の減少、エネルギー効率向上を推進するマプライムレノヴ政府補助金プログラムの停止に一部関連する家計投資の減少、および地方選挙前の地方当局側の中断を反映した一般政府投資の縮小等、一時的要因が一因であった。とはいえ、この減少は予想外の好ましくない事態であった。2026年への成長の持越効果が第1四半期末現在、わずか0.4%であったためである。
金融市場において、ソブリン金利は基本的にペルシャ湾からの地政学的情報、原油価格および現在のまたは期待されるインフレ率と同調して推移した。
米国においては、2025年12月に米国連邦準備制度がフェデラル・ファンド金利を3.75%に引き下げた(2024年9月からの累積引下げは175ベーシス・ポイントとなった)一方で、市場は追加の緩和を期待し、最終的に2026年末時点で3%に近付くことを予想していた(当行のシナリオは現状維持を保った。)。結局、米国連邦準備制度は当年上半期中、その金融政策を変更しなかった。しかしながら、ペルシャ湾での戦争の勃発、原油価格に及ぼした即時のショックおよびインフレ・リスクにより、金利は急騰し(ソブリン債、米国債)、とりわけ短期債において著しく、この結果、金利カーブはフラット化した(2年物/10年物)。一時休止の後、金利は再び引き締まり、米国債の10年間の利回りは5月中旬に4.80%のピークに達した。6月中旬に米国およびイランの間に覚書が署名されたことにより、金利は低下した。10年物金利の方が緩和が著しく、これよりも短期の金利は、米国連邦準備制度による金融引締めを見込んで(2026年下半期に約25ベーシス・ポイント引上げと予想)揺るがなかった。6月30日時点の2年物および10年物の金利は、それぞれ4.14%および4.44%であった(2026年1月2日時点は3.47%および4.19%)。
ユーロ圏においては、様々な金融政策にかかわらず、金利は同様の傾向をたどった。年初時点においては、預金金利が2024年6月に始まった200ベーシス・ポイントの緩和を受けて2025年6月には2%まで低下したこともあり、インフレ率が2%目標に戻ったことにより、健全な成長と相まって、欧州中央銀行の2026年の金融を現状維持とするシナリオの妥当性が裏付けられた。金利はその後、いったん下降傾向となってから、ペルシャ湾の戦争により急騰した。ドイツの2年物および10年物ソブリン債利回りは、戦争前の水準と5月中旬のピークとの間で、それぞれほぼ75ベーシス・ポイントおよび55ベーシス・ポイント上昇した(2.75%および3.20%となった。)。確認されたインフレおよび懸念されるインフレとの両方に対応するため、欧州中央銀行は、中央銀行政策金利を引き上げた(6月中旬に25ベーシス・ポイント)。市場が予想していたこの引締めの効果は、米国とイランとの間で締結された合意により金利の低下が可能となったために損なわれた(6月30日時点においてそれぞれ2.53%および2.91%)。紛争の発生後、主要国のドイツ(10年物金利)に対するスプレッドは拡大し、特にイタリアが不利な立場となった(ブンズに対するスプレッドは、エネルギーの脆弱性および圧力下の予算軌跡のため、3月末にはピークとなる97ベーシス・ポイントに達した。)。イタリアおよびスペインのスプレッドは、その後引き締まった一方で、フランスのスプレッドは拡大し続けた(2026年の財政赤字はGDPの約6%になることが予想されており、公会計に対する懸念によるものである。)。2026年6月30日時点のスペイン、イタリアおよびフランスのブンズに対するスプレッドは、それぞれ44ベーシス・ポイント、69ベーシス・ポイントおよび75ベーシス・ポイントであった。
ユーロは米ドルに対し、当年上半期の開始時は高水準であった(2026年1月上旬にほぼ1.18米ドル)が、その後わずかに下げた(当上半期中に2.6%)。最後に、株式市場は引き続き好況であった。ユーロ・ストックス50、CAC40およびS&P500の各指数は、当年上半期にそれぞれ8.2%、2.5%および9.3%上昇した。米国においては、活発な成長の持続、AIへの投資(および期待される生産性の向上)ならびに実質金利の低下により、企業収益の増加予想が維持され、既に高水準の評価を上回ることが可能となった。同じ要因が欧州とりわけフランスにおいてさほど強力に働かなかったことが、相対的な不活況を説明している。
(注1) 覚書の締結後、極めて重要なホルムズ海峡の問題ほか多くの課題が解決されないままである。イランはホルムズ海峡の管理および通航料の賦課を望んでいる。通航の管理はオマーンと共同で当たるものとされ、このことは2つの回廊の設定につながる可能性がある。イランと米国との間の緊張は避け難いものとなり、西側の同盟諸国は、海運の自由および正常な輸送の速やかな回復を支えるため、米国を支持した。脅迫およびドローン攻撃、これらをもって革命防衛隊は、海峡を管理する意向を繰り返し主張し、ドナルド・トランプ氏の対応は迅速であった。同氏は、制裁にもかかわらずイラン人に付与した原油輸出への承認を停止し、停戦の終了を宣言し、海峡の管理を同氏が行いたいとの意思を明確にした。それでもなお、交渉は継続している模様である。
(注2) この項の回顧的記述においては、調査結果よりも企業データを優先している。GDP成長率およびその構成要素に関するデータは、第1四半期末までの期間に関するものが入手可能である。これらのデータの最新(改定)推計値は、6月に公表された。
(注3) アイルランドを含めた場合、ユーロ圏のGDPは減少した(マイナス0.2%)。アイルランドのGDPの減少(マイナス12.1%)は、多国籍企業の活動が27%減少し、その結果、産業付加価値が35%減少したことを反映したものである。
■要約連結損益計算書
2026年上半期
| (単位: 百万ユーロ) | 基礎的 CIB (注1) | 非経常 項目 (注1) | CIB (連結財務書類表示額) | ウェルス・ マネジメント 事業 | コーポレート・ センター事業 | クレディ・ アグリコル・CIB | 基礎的CIB 変動率 2026年 上半期 / 2025年 上半期 | 為替レート を固定した 場合の 基礎的CIB 変動率 2026年 上半期 / 2025年 上半期 |
| 銀行業務純収益 | 3,565 | (2) | 3,562 | 873 | 151 | 4,587 | -0% | +2% |
| 営業費用 | (1,869) | 0 | (1,869) | (669) | 0 | (2,538) | +1% | +3% |
| 営業総利益 | 1,696 | (2) | 1,694 | 204 | 151 | 2,049 | -2% | +0% |
| リスク費用 | (41) | (41) | (16) | (57) | ns | |||
| 持分法適用会社の 純利益持分 | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
| その他の資産に係る損益 | (5) | (5) | (11) | (16) | ns | |||
| のれんの減損 | ||||||||
| 税引前利益 | 1,650 | (2) | 1,648 | 177 | 151 | 1,976 | -5% | -3% |
| 法人税額 | (440) | 1 | (439) | (44) | 53 | (430) | +13% | |
| 非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 | ||||||||
| 純利益 | 1,210 | (2) | 1,208 | 133 | 205 | 1,546 | -11% | -8% |
| 非支配持分 | (1) | (1) | 17 | 16 | ns | |||
| 当期純利益 -当行グループの持分 | 1,211 | (2) | 1,209 | 116 | 205 | 1,530 | -11% | -8% |
| 売上原価率 | +52.4% | +52.5% |
(注1) 2026年上半期のキャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業におけるDVA、FVA流動性コストおよび担保付融資の影響のプラス3百万ユーロ、ならびにファイナンス事業におけるローン・ヘッジのマイナス5百万ユーロを銀行業務純収益に修正再表示後。
2025年上半期
| (単位: 百万ユーロ) | 基礎的CIB (注1) | 非経常 項目 (注1) | CIB(連結財務書類表示額) | ウェルス・ マネジメント事業 | コーポレート・ センター事業 | クレディ・ アグリコル・CIB |
| 銀行業務純収益 | 3,580 | (8) | 3,573 | 848 | 129 | 4,549 |
| 営業費用 | (1,845) | 0 | (1,845) | (677) | (5) | (2,526) |
| 営業総利益 | 1,736 | (8) | 1,728 | 171 | 124 | 2,023 |
| リスク費用 | 2 | 2 | (11) | (9) | ||
| 持分法適用会社の 純利益持分 | 3 | 3 | 3 | |||
| その他の資産に係る損益 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| のれんの減損 | ||||||
| 税引前利益 | 1,741 | (8) | 1,733 | 170 | 124 | 2,027 |
| 法人税額 | (388) | 2 | (386) | (35) | 32 | (389) |
| 非継続事業または売却目的保有事業からの純利益 | ||||||
| 純利益 | 1,353 | (6) | 1,347 | 135 | 156 | 1,638 |
| 非支配持分 | (0) | (0) | 20 | 19 | ||
| 当期純利益 -当行グループの 持分 | 1,354 | (6) | 1,348 | 115 | 156 | 1,619 |
| 売上原価率 | +51.5% | +51.6% |
(注1) 2025年上半期のキャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業におけるDVA、FVA流動性コストおよび担保付融資の影響のマイナス7百万ユーロ、ならびにファイナンス事業におけるローン・ヘッジのマイナス1百万ユーロを銀行業務純収益に修正再表示後。
CIBの基礎的収益は、2026年上半期に3,565百万ユーロとなり、2025年上半期と比較して、現在の為替レートでは安定しており、為替レートを固定した場合では2%増加した。かかる収益は、キャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業の力強い業績(現在の為替レートで2%増、為替レートを固定した場合で3%増)を反映する一方で、ファイナンス事業の収益はベース効果により減少した(現在の為替レートで3%減、為替レートを固定した場合は安定していた。)。クレディ・アグリコル・CIBは、当半期中、その主導的地位を維持した。フランスにおけるシンジケート・ローンで第2位(注1)、EMEAでのシンジケート・ローンで第2位(注2)、ユーロのグリーン・ボンド、ソーシャル・ボンドおよびサステナビリティ・ボンドで第2位(注3)ならびに世界のユーロのすべての債券で第3位(注4)であったことは、引き続き商いに勢いがあったことを示している。
2026年上半期の営業費用は、現在の為替レートで1%増、為替レートを固定した場合で3%増の1,869百万ユーロであり、これは事業部門を支援するための人的資本およびITシステムへの投資戦略に沿っていた。
その結果、CIBの基礎的売上原価率は2025年上半期と比較して約1パーセント・ポイント上昇し、2026年上半期は52.4%となった。したがって、営業総利益は1,696百万ユーロとなり、2025年上半期の1,736百万ユーロと比較して、現在の為替レートで2%減少した(為替レートを固定した場合は安定していた。)。
CIBのリスク費用は、2025年上半期はプラス2百万ユーロの戻入れだったのに対し、2026年上半期はマイナス41百万ユーロの純費用を計上した。
全体を通して、2026年上半期のCIBの当期純利益-当行グループの基礎的持分は1,211百万ユーロであり、2025年上半期(1,354百万ユーロ)と比較して、現在の為替レートで11%減(為替レートを固定した場合で8%減)となった。
(注1) 出所:リフィニティブ
(注2) 出所:リフィニティブR17
(注3) 出所:ブルームバーグ
(注4) 出所:リフィニティブN1
■事業部門別業績
キャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業
| (単位:百万ユーロ) | 2026年上半期 基礎的 (注1) | 2025年上半期 基礎的 (注1) | 変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 | 為替レートを固定した 場合の変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 |
| 銀行業務純収益 | 1,892 | 1,861 | +2% | +3% |
| 営業費用 | (1,090) | (1,076) | +1% | +3% |
| 営業総利益 | 802 | 785 | +2% | +3% |
| リスク費用 | (28) | (2) | 13.9倍 | |
| 持分法適用会社の純利益持分 | ||||
| その他の資産に係る損益 | 0 | ns | ||
| のれんの減損 | 0 | 0 | ns | |
| 税引前利益 | 774 | 783 | -1% | +0% |
| 法人税額 | (204) | (181) | +13% | |
| 非継続事業または売却目的保有事業 からの純利益 | ||||
| 純利益 | 570 | 602 | -5% | -4% |
| 非支配持分 | 0 | 0 | -79% | |
| 当期純利益-当行グループの持分 | 570 | 602 | -5% | -4% |
(注1) キャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業におけるDVA、FVA流動性コストおよび担保付融資の影響である2026年上半期のプラス3百万ユーロおよび2025年上半期のマイナス7百万ユーロを銀行業務純収益に修正再表示後。
2026年上半期のキャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業の基礎的収益は、1,892百万ユーロとなり、2025年上半期と比較して現在の為替レートで2%増、為替レートを固定した場合で3%増であった。
・債券事業の収益は、2025年上半期の高いベースの影響を受け、トレジャリー事業および証券化事業の業績低下により減少した(1,444百万ユーロ、2025年上半期と比較して6.5%減)。
・投資銀行事業の収益は、良好な市場環境の恩恵を受けた株式仕組商品事業および株式発行市場取引(ECM)に牽引され増加した(448百万ユーロ、2025年上半期と比較して41.5%増)。
キャピタル・マーケッツおよび投資銀行事業の当期純利益-当行グループの持分への寄与は、2025年上半期と比較して5%減少し、570百万ユーロとなった。
ファイナンス事業
| (単位:百万ユーロ) | 2026年上半期 基礎的 (注1) | 2025年上半期 基礎的 (注1) | 変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 | 為替レートを固定した 場合の変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 |
| 銀行業務純収益 | 1,673 | 1,719 | -3% | +0% |
| 営業費用 | (779) | (768) | +1% | +3% |
| 営業総利益 | 894 | 951 | -6% | -2% |
| リスク費用 | (13) | 4 | ns | |
| 持分法適用会社の純利益持分 | 0 | 3 | ns | |
| その他の資産に係る損益 | (5) | 0 | ns | |
| のれんの減損 | 0 | 0 | ns | |
| 税引前利益 | 876 | 959 | -9% | -5% |
| 法人税額 | (236) | (207) | +14% | |
| 非継続事業または売却目的保有事業 からの純利益 | 0 | 0 | ns | |
| 純利益 | 640 | 751 | -15% | -12% |
| 非支配持分 | (1) | (1) | ns | |
| 当期純利益-当行グループの持分 | 641 | 752 | -15% | -12% |
(注1) 2026年上半期におけるマイナス5百万ユーロおよび2025年上半期におけるマイナス1百万ユーロのローン・ヘッジの影響をそれぞれ銀行業務純収益に修正再表示後。
2026年上半期のファイナンス事業の基礎的収益は、1,673百万ユーロとなり、2025年上半期と比較して3%減少した(為替レートを固定した場合は安定していた。)。
・ストラクチャード・ファイナンス事業の収益は、業績に波がみられたものの減少した(2%減の605百万ユーロ)。運輸および不動産部門の収益は、高いベース効果と対照的に減少した。かかる減少は、電力事業の成長により一部相殺された。
・商業銀行事業は、買収ファイナンス部門に牽引されたコーポレート・レバレッジド・ファイナンス事業(CLF)の低調さに加え、2025年上半期の比較ベースが高かったこともあり、減少した(3%減の1,067百万ユーロ)。国際貿易および取引銀行事業の収益は、貿易金融事業およびグローバル・キャッシュ・マネジメント事業の成長に牽引され増加した。
2026年上半期のファイナンス事業の当期純利益-当行グループの持分への寄与は、2025年上半期と比較して、現在の為替レートで15%減少し(為替レートを固定した場合で12%減)、641百万ユーロとなった。
ウェルス・マネジメント事業
| (単位:百万ユーロ) | 2026年上半期 | 2025年上半期 | 変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 |
| 銀行業務純収益 | 873 | 848 | +3% |
| 営業費用 | (669) | (677) | -1% |
| 営業総利益 | 204 | 171 | +19% |
| リスク費用 | (16) | (11) | +41% |
| 持分法適用会社の純利益持分 | |||
| その他の資産に係る損益 | (11) | 9 | ns |
| のれんの減損 | 0 | 0 | ns |
| 税引前利益 | 177 | 170 | +5% |
| 法人税額 | (44) | (35) | +26% |
| 非継続事業または売却目的保有事業からの 純利益 | |||
| 純利益 | 133 | 135 | -1% |
| 非支配持分 | 17 | 20 | -12% |
| 当期純利益-当行グループの持分 | 116 | 115 | +1% |
ウェルス・マネジメント事業は、2026年上半期に非常に力強い業績を達成した。
収益は873百万ユーロとなり、取引事業の継続および運用資産手数料の増加に支えられ、2025年上半期と比較して3%増加した。
営業費用は、2025年上半期と比較して1%減少し、669百万ユーロとなった。かかる減少は、主にデグルーフ・ピーターカム銀行の統合費用の減少および経常費用を厳格に管理したことによるものである。
リスク費用は、2026年上半期に16百万ユーロの引当金純額を計上した。
2026年6月末現在、運用資産は主にインフロー純額の良好な水準および好ましい市場環境に支えられ、248.8十億ユーロとなった。
ウェルス・マネジメント事業の2026年上半期の当期純利益-当行グループの持分への寄与は、2025年上半期と比較して1%増加し、116百万ユーロとなった。
コーポレート・センター事業
| (単位:百万ユーロ) | 2026年上半期 | 2025年上半期 | 変動率 2026年上半期/ 2025年上半期 |
| 銀行業務純収益 | 151 | 129 | +17% |
| 営業費用 | 0 | (5) | ns |
| 営業総利益 | 151 | 124 | +22% |
| リスク費用 | |||
| 持分法適用会社の純利益持分 | |||
| その他の資産に係る損益 | |||
| のれんの減損 | 0 | 0 | ns |
| 税引前利益 | 151 | 124 | +22% |
| 法人税額 | 53 | 32 | +67% |
| 非継続事業または売却目的保有事業からの 純利益 | |||
| 純利益 | 205 | 156 | +31% |
| 非支配持分 | |||
| 当期純利益-当行グループの持分 | 205 | 156 | +31% |
「コーポレート・センター事業」部門は、その他の事業部門に起因しない様々な影響を包括している。
2026年上半期のコーポレート・センター事業部門の収益は、プラス151百万ユーロであり、これは主に発行に係る回収費用に関連した分析的修正再表示によるものである。
2026年上半期の法人税収益は、AT1商品に認識される法人税収益により、プラス53百万ユーロとなった。
-最近の動向および見通し-
2026年下半期および2027年の見通し
6月中旬に米国とイランの間で署名された覚書は、和平合意が成立するまでの60日間の停戦を定めており、ホルムズ海峡の緊張緩和、さらにはこの戦略的ルートの即時かつ完全な再開への期待を高めた。この覚書の署名後(ただし7月初旬に紛争が再燃する前)に策定された当行のシナリオは、慎重なものであり、急速な「正常化」は想定していない。恒久的な平和への道のりは長く、数々の障害が待ち受けていると予測している。海上輸送量の回復はあくまで緩やかなものに留まり、湾岸の石油インフラは、深刻な損傷を受けた一部の施設を除き、徐々に生産を再開する見込みである。石油在庫の少なさを踏まえると、緩和が部分的なものに留まることは2026年下半期も原油価格が高止まりすることを意味し、その後2027年には下落するものの、戦前の水準よりは依然として高いことが予想される。現在の欧州の天然ガスの在庫は、2022年のエネルギー危機のときのものよりも低いため、世界のガス市場にとって、ホルムズ海峡は部分的であっても解放が待たれる。
仮にエネルギー価格が下落しても依然として高水準に留まり、その影響が限定的なインフレショックを引き起こすような一時的な平静があったとしても、成長のための代償は、予想どおり非常に不均等なものとなるだろう。その要因の一端はエネルギー価格にあるが、それだけではない。
米国は現在、エネルギーの純輸出国であり、原油価格と非住宅固定資産への投資の伸びとの間にみられる正の相関関係から恩恵を受けると予想される。家計の財務健全性は依然として非常に良好であり、AIへの設備投資も非住宅投資が好調な年となることを示唆し続けており、さらに財政政策が「ビッグ・ビューティフル・ビル」の施行、とりわけ税還付を通じて下支えしている。賃金の伸びは鈍化しているものの、労働市場は底堅く、雇用創出のペースは、失業率を現在の約4.3%の水準に維持するのに十分なままであると見込まれる。インフレのピークは既に過ぎたとみられ、特に基調的インフレ率にみられる二次的影響は、引き続き抑制される見込みである。したがって、インフレ率は2026年末に約3.5%および2027年末に約2.5%に達すると見込まれる。基調的インフレ率も、2026年後半から2027年初めにかけて2.9%になり、2027年末には約2.5%になると見込まれている。脆弱な分野は依然として残っているものの、低所得世帯および中小企業に限られているようであり、経済全体に波及する可能性は低い。したがって、2026年の予想成長率は2025年と同程度になると見込まれており(2.1%)、2027年には堅調なペースを維持しつつも、やや鈍化する見通しである(1.9%)。
インフレ局面は、ユーロ圏の成長見通しを、その主要な競合地域よりも大きく損なった。競争力低下を招く要因は蓄積している。純外需の低迷が成長を鈍化させており、その国内の成長要因は、ペルシャ湾での戦争の悪影響が顕在化する前から既に弱まりつつあった上、例外的な要因(第1四半期におけるアイルランドのGDPの低下等)を考慮に入れていない。指標は、景気後退の鈍化を示唆しており、これは第2四半期のGDPが安定したことと整合している。年末まで四半期ごとの成長率は低い伸びにとどまるものの、高い成長の繰越効果があることから、2026年の成長率(アイルランドを除く。)は0.8%になると見込まれる。したがって、ユーロ圏は、比較的堅調な基礎的条件および一時的なインフレショックによって、景気後退を免れるものと見込まれている。2026年末には、総合インフレ率および基調的インフレ率はそれぞれ3%および2.5%に近付く見込みであり、その後、2027年末にはいずれも2.2%へ収束すると予想される。もっとも、その時点では実質的な景気回復を伴わない正常化であるため、成長率は0.9%を超えないと予想されている。
フランスでは、今後数四半期において事業活動はわずかに増加すると見込まれており、その結果、インフレの再燃および不確実性の高まりを背景とした国内民間需要の低迷の影響を受け、2026年の成長率は0.6%に低下すると予想される(2025年は0.9%)。2027年には、家計消費および民間投資の回復により事業活動は徐々に加速すると見込まれるが、その回復は依然として緩やかであることが予想され、成長率は0.8%に留まる見通しである。失業率は2026年にわずかに上昇し、2027年には安定すると見込まれている(年平均で、2025年は7.7%、2026年および2027年は8.2%)。
消費者物価指数に表されるインフレ率は、2026年に年平均1.8%でピークに達した後、2027年には1.5%に低下すると見込まれている。
したがって、このシナリオでは、二次的影響は極めて限定的であり、インフレ期待も「定着」した状態を維持すると予想されることから、相当な規模ではあるものの「悪化する」ことのないインフレショックを想定している。**しかし、不確実性が高い状況下では、中央銀行は基調的インフレ率が管理された状態を維持できるよう、引き続き警戒を怠ってはならない。**リスクが高まっているにもかかわらず、米国連邦準備制度は2026年を通じて政策金利を据え置く見通しであり、年末にはフェデラル・ファンド金利のレンジの上限が3.75%となる見込みである。インフレの鈍化がより顕著になったことを受け、米国連邦準備制度は2027年第2四半期に最後の利下げを行い、その結果、最終金利は3.50%となる見通しである。6月11日に金利を25ベーシス・ポイント引き上げた(預金金利は2.25%)欧州中央銀行の柔軟な姿勢は、あらかじめ定められた利上げの道筋を保証していないことから、インフレおよび成長の両方の見通しを巡る不確実性が高いことを示している。欧州中央銀行は、今年中にさらに2回の利上げを行う可能性がある。ただし、かかる引締めは1回の利上げに留まり、預金金利は2.50%となる可能性がある。2027年には、25ベーシス・ポイントの限定的な金融緩和が予想される。
インフレは、現在の状況だけでなく市場が予想していたものも含め、既に大幅な金利の上昇をもたらしている。当行の「不完全な正常化」というシナリオでは、エネルギー価格がインフレ率の低下およびそれに続く(もっとも、かなり先のことではあるが)金融緩和を妨げることはないと想定している。こうした状況を背景に、金利(スワップ)は緩やかに低下する可能性があるが、それは2027年に起こると思われる。米国では、ターム・プレミアムが大幅に上昇し、今夏にピークを迎える見通しであることから、10年物ソブリン債利回り(米国債)は2026年末までに4.55%に達すると予想されている。ユーロ圏では、ドイツの10年債利回り(ブンズ)が上昇し、2026年12月に3.20%でピークに達すると予想されており、これによりフランスおよびイタリアの利回りも4%近くになる見通しである。
最後に、外国為替市場では、湾岸地域における緊張緩和への期待が、リスク選好の拡大に寄与している。中東情勢が、たとえ不安定ながらも落ち着くとすれば、基礎的条件は再び為替相場の動きを刺激するだろう。しかしながら、米国と「旧欧州」の経済実績を比較すると、ユーロは不利であり、2026年末までに1ユーロは約1.13米ドルまで下落すると予想されている。
2026年下半期のクレディ・アグリコル・CIBの見通し
2026年上半期には、変化し続ける地政学的動向および不安定な市場状況によって形作られる複雑な市場環境が確認されたが、それでもなお、クレディ・アグリコル・CIBにとって新たな成長の機会をもたらすものであった。こうした厳しい状況の中、クレディ・アグリコル・CIBは、力強い事業の勢いおよびフランチャイズの多様化に牽引されて過去最高の業績を達成し、当行のモデルの強さおよび持続的な業績を実現する能力を改めて示した。
2028年までの新たな中期計画「ACT 2028」に沿って、クレディ・アグリコル・CIBは、各部門の確かな専門性、汎欧州プラットフォームの構築、世界中の顧客への支援およびより機動性の高い組織体制の構築を基盤とした、バランスの取れた成長戦略を通じて、クレディ・アグリコル・グループのプロジェクトと完全に足並みを揃えている。
4 【重要な契約等】
2025年有価証券報告書に記載された事項について、当該半期中に重要な変更はない。
5 【研究開発活動】
該当事項なし
第4 【設備の状況】
1 【主要な設備の状況】
当該半期中、主要な設備の状況に重要な変更はない。
2 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 授権株数 | 発行済株式総数 | 未発行株式数 |
| (注) | 290,801,346株 (2026年6月30日現在) | (注) |
(注) フランス法上、未発行の授権株式という概念はない。しかしながら当社の株主は、一定の額および期間において新株または持分証券を発行する権限を取締役会に与えることができる。
② 【発行済株式】
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種類 | 発行数 | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 記名式 (1株の額面金額27ユーロ) | 普通株式 | 290,801,346株 (2026年6月30日現在) | 該当なし | 議決権に 制限のない 株式 |
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の状況】
当該半期中、発行済株式総数および資本金の状況に変更はない。
(4)【大株主の状況】
2026年6月30日現在、当社の所有者構成は以下の通りである。
| 株主 | 株式数 | 株式資本 に占める割合 | 議決権 に占める割合 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー | 283,037,792 | 97.33% | 97.33% |
| SACAMデヴェロップモン(注1) | 6,485,666 | 2.23% | 2.23% |
| デルフィナンス(注2) | 1,277,888 | 0.44% | 0.44% |
| 合計 | 290,801,346 | 100% | 100% |
(注1) クレディ・アグリコル・グループによって保有されている。
(注2) クレディ・アグリコル・エス・エーによって保有されている。
2 【役員の状況】
業務執行陣
2025年有価証券報告書の提出日後、本半期報告書提出日までに業務執行陣の構成員について以下の異動があった。
退任する業務執行陣の構成員
| 氏名 | 役職 | 退任日 |
| ピエール・ゲイ氏 | 最高経営責任者代理 | 2026年9月1日 |
取締役会
取締役として、男性10名、女性6名を任命(女性取締役の比率:取締役全体の37.5%であり、株主総会で任命された取締役の42.9%)
2025年有価証券報告書の提出日後、本半期報告書提出日までに取締役会の構成員について以下の異動があった。
新任の無議決権諮問委員
| 氏名 | 役職 | 就任日 |
| ピエール・フォール氏 | 無議決権諮問委員 | 2026年7月27日 |
業務執行委員会
2025年有価証券報告書の提出日後、本半期報告書提出日までに業務執行委員会の構成員について以下の異動があった。
新任の業務執行委員会の構成員
| 氏名 | 役職 | 就任日 |
| ドミニク・ブランシャール氏 | 市場活動担当のゼネラル・マネージャー代理 | 2026年9月1日 |
| ニコラ・ヴィックス氏 | アジア・太平洋担当シニア・リージョナル・オフィサー | 2026年9月1日 |
退任する業務執行委員会の構成員
| 氏名 | 役職 | 退任日 |
| ジャン-フランソワ・ドゥロッシュ氏 | アジア・太平洋担当シニア・リージョナル・オフィサー | 2026年9月1日 |
| ピエール・ゲイ氏 | 最高経営責任者代理-市場活動の責任者 | 2026年9月1日 |
マネジメント委員会
2025年有価証券報告書の提出日後、本半期報告書提出日までにマネジメント委員会の構成員について異動はない。
第6 【経理の状況】
a. 本書記載のクレディ・アグリコル・CIBおよび子会社(以下合わせて「当行グループ」という。)の原文の中間連結財務書類(以下「原文の中間連結財務書類」という。)は、欧州連合で採択され、国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。邦文の中間連結財務書類は、原文の中間連結財務書類の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。当行グループの中間連結財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定が適用されている。
邦文の中間連結財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の中間連結財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2026年8月28日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ=185.70円の為替レートが使用されている。
なお、財務諸表等規則に基づき、フランスと日本の会計処理の原則および手続きならびに表示方法の主要な相違については、第6の「3 フランスと日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」に記載されている。
円換算額ならびに第6「2 その他」および第6の「3 フランスと日本における会計原則および会計慣行の主要な相違」の事項は原文の中間連結財務書類には記載されていない。
b. 原文の中間連結財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
1 【中間財務書類】
連結財務諸表
(1) 損益計算書
| 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | ||||||
| 注記 | 百万 ユーロ | 百万円 | 百万 ユーロ | 百万円 | |||
| 受取利息および類似収益 | 4.1 | 9,007 | 1,672,600 | 9,566 | 1,776,406 | ||
| 支払利息および類似費用 | 4.1 | (7,142) | (1,326,269) | (7,712) | (1,432,118) | ||
| 受取報酬および手数料 | 4.2 | 1,548 | 287,464 | 1,383 | 256,823 | ||
| 支払報酬および手数料 | 4.2 | (775) | (143,918) | (664) | (123,305) | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失) | 4.3 | 1,958 | 363,601 | 1,966 | 365,086 | ||
| 売買目的保有資産/負債に係る純利得/(損失) | 1,817 | 337,417 | 4,810 | 893,217 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産/負債に係る純利得/(損失)1 | 141 | 26,184 | (2,844) | (528,131) | |||
| 資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失) | 4.4 | 18 | 3,343 | 2 | 371 | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に係る純利得/(損失) | 1 | 186 | (12) | (2,228) | |||
| 資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に係る報酬収益(配当金) | 17 | 3,157 | 14 | 2,600 | |||
| 償却原価で測定する金融資産の認識の中止による純利得/(損失) | 4.5 | - | - | (16) | (2,971) | ||
| 償却原価で測定する金融資産から純損益を通じて公正価値で測定する金融資産への分類変更による純利得/(損失) | - | - | - | - | |||
| 資本を通じて公正価値で測定する金融資産から純損益を通じて公正価値で測定する金融資産への分類変更による純利得/(損失) | - | - | - | - | |||
| 保険事業純収益 | - | - | - | - | |||
| その他の業務収益 | 4.6 | 64 | 11,885 | 81 | 15,042 | ||
| その他の業務費用 | 4.6 | (91) | (16,899) | (83) | (15,413) | ||
| 銀行業務純収益 | 4,587 | 851,806 | 4,523 | 839,921 | |||
| 営業費用 | 4.7 | (2,390) | (443,823) | (2,385) | (442,895) | ||
| 有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 | 4.8 | (148) | (27,484) | (141) | (26,184) | ||
| 営業総利益 | 2,049 | 380,499 | 1,997 | 370,843 | |||
| リスク費用 | 4.9 | (57) | (10,585) | (9) | (1,671) | ||
| 営業利益 | 1,992 | 369,914 | 1,988 | 369,172 | |||
| 持分法適用会社の純利益持分 | - | - | 3 | 557 | |||
| その他の資産に係る純利得/(損失) | 4.10 | (16) | (2,971) | 10 | 1,857 | ||
| のれんに係る評価変動額 | 6.5 | - | - | - | - | ||
| 税引前利益 | 1,976 | 366,943 | 2,001 | 371,586 | |||
| 法人所得税1 | 4.11 | (430) | (79,851) | (382) | (70,937) | ||
| 非継続事業からの純利益 | - | - | - | - | |||
| 当期純利益 | 1,546 | 287,092 | 1,619 | 300,648 | |||
| 非支配持分 | 16 | 2,971 | 19 | 3,528 | |||
| 当期純利益-当行グループの持分 | 1,530 | 284,121 | 1,600 | 297,120 | |||
| 1株当たり利益(ユーロ/円) | 6.8 | 3.70 | 687 | 4.25 | 789 | ||
| 希薄化後1株当たり利益(ユーロ/円) | 6.8 | 3.70 | 687 | 4.25 | 789 | ||
1 本注記に表示されている金額は、発行した一部の金融負債に係る誤謬の修正を反映している。これらの金融商品に関して、自己の信用リスクの変動に起因する影響額が従来は資本に直接認識されていたが、本来は当初、純損益に認識されるべきであった。2025年6月30日現在において、「純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産/負債に係る純利得/(損失)」および法人所得税は、それぞれ-26百万ユーロおよび+7百万ユーロ修正再表示されている。これに伴い、1株当たり利益も修正されている。
(2) 純利益ならびに資本に直接認識された利得および損失
| 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | ||||||
| 注記 | 百万 ユーロ | 百万円 | 百万 ユーロ | 百万円 | |||
| 当期純利益2 | 1,546 | 287,092 | 1,619 | 300,648 | |||
| 退職後給付に係る数理計算上の利得/(損失) | 4.12 | 86 | 15,970 | (13) | (2,414) | ||
| 自己の信用リスクの変動に起因する金融負債に係る利得/(損失)1,2 | 4.12 | (26) | (4,828) | (154) | (28,598) | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に係る利得/(損失)1 | 4.12 | 40 | 7,428 | (12) | (2,228) | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に認識された保険金融収益/(費用) | - | - | - | - | |||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)(税引前)、持分法適用会社を除く | 4.12 | 100 | 18,570 | (179) | (33,240) | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額(税引前) | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)に係る法人所得税、持分法適用会社を除く2 | 4.12 | (6) | (1,114) | 44 | 8,171 | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額に係る法人所得税 | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された非継続事業に係る利得/(損失)(税引後) | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)(税引後) | 4.12 | 94 | 17,456 | (135) | (25,070) | ||
| 為替換算調整勘定に係る利得/(損失) | 4.12 | 160 | 29,712 | (733) | (136,118) | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に係る利得/(損失) | 4.12 | 3 | 557 | 29 | 5,385 | ||
| ヘッジ手段であるデリバティブに係る利得/(損失) | 4.12 | (54) | (10,028) | 236 | 43,825 | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に認識された保険金融収益/(費用) | - | - | - | - | |||
| 資本に認識された再保険契約からの金融収益/(費用) | - | - | - | - | |||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)(税引前)、持分法適用会社を除く | 4.12 | 109 | 20,241 | (468) | (86,908) | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額(税引前) | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)に係る法人所得税、持分法適用会社を除く | 4.12 | 8 | 1,486 | (71) | (13,185) | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額に係る法人所得税 | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された非継続事業に係る利得/(損失)(税引後) | 4.12 | - | - | - | - | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)(税引後) | 4.12 | 117 | 21,727 | (539) | (100,092) | ||
| 資本に直接認識された利得/(損失)(税引後) | 4.12 | 211 | 39,183 | (674) | (125,162) | ||
| 純利益および資本に直接認識された利得/(損失) | 1,757 | 326,275 | 945 | 175,487 | |||
| うち、当行グループ持分 | 1,740 | 323,118 | 925 | 171,773 | |||
| うち、非支配持分 | 17 | 3,157 | 20 | 3,714 | |||
| 1 純損益に振り替えられない項目の剰余金への振替額 | 4.12 | - | - | (5) | (929) | ||
2 本注記に表示されている金額は、発行した一部の金融負債に係る誤謬の修正を反映している。これらの金融商品に関して、自己の信用リスクの変動に起因する影響額が従来は資本に直接認識されていたが、本来は当初、純損益に認識されるべきであった。2025年6月30日現在において、当期純利益、資本に直接認識された利得/(損失)の各項目および法人所得税は、それぞれ-19百万ユーロ、+26百万ユーロおよび-7百万ユーロ修正再表示されている。
(3) 貸借対照表-資産
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | ||||||
| 注記 | 百万 ユーロ | 百万円 | 百万 ユーロ | 百万円 | |||
| 現金および中央銀行預け金 | 81,479 | 15,130,650 | 86,905 | 16,138,259 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 3.2-6.1 | 487,339 | 90,498,852 | 444,116 | 82,472,341 | ||
| 売買目的保有金融資産 | 487,145 | 90,462,827 | 443,936 | 82,438,915 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産 | 194 | 36,026 | 180 | 33,426 | |||
| ヘッジ手段であるデリバティブ | 3,298 | 612,439 | 3,327 | 617,824 | |||
| 資本を通じて公正価値で測定する金融資産 | 3.1-3.2 -6.2 | 15,119 | 2,807,598 | 14,295 | 2,654,582 | ||
| 資本(純損益に振り替えられる)を通じて 公正価値で測定する負債性金融商品 | 14,716 | 2,732,761 | 13,927 | 2,586,244 | |||
| 資本(純損益に振り替えられない)を通じて 公正価値で測定する資本性金融商品 | 403 | 74,837 | 368 | 68,338 | |||
| 償却原価で測定する金融資産 | 3.1-3.2 -6.3 | 322,361 | 59,862,438 | 295,406 | 54,856,894 | ||
| 金融機関に対する貸出金および債権 | 60,594 | 11,252,306 | 54,744 | 10,165,961 | |||
| 顧客に対する貸出金および債権 | 217,271 | 40,347,225 | 198,240 | 36,813,168 | |||
| 負債性証券 | 44,496 | 8,262,907 | 42,422 | 7,877,765 | |||
| 金利ヘッジ対象のポートフォリオに係る再評価差額 | 4 | 743 | 8 | 1,486 | |||
| 当期および繰延税金資産 | 1,219 | 226,368 | 1,642 | 304,919 | |||
| 経過勘定およびその他の資産 | 40,034 | 7,434,314 | 35,299 | 6,555,024 | |||
| 売却目的保有および非継続事業の非流動資産 | - | - | - | - | |||
| 発行した保険契約-資産 | - | - | - | - | |||
| 保有している再保険契約-資産 | - | - | - | - | |||
| 持分法適用会社に対する投資 | - | - | - | - | |||
| 投資不動産 | - | - | - | - | |||
| 有形固定資産 | 1,360 | 252,552 | 1,360 | 252,552 | |||
| 無形資産 | 882 | 163,787 | 869 | 161,373 | |||
| のれん | 6.5 | 1,567 | 290,992 | 1,562 | 290,063 | ||
| 資産合計 | 954,662 | 177,280,733 | 884,789 | 164,305,317 | |||
(4) 貸借対照表-負債および株主持分
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | ||||||
| 注記 | 百万 ユーロ | 百万円 | 百万 ユーロ | 百万円 | |||
| 中央銀行からの預り金 | 1,016 | 188,671 | 212 | 39,368 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 6.1 | 459,690 | 85,364,433 | 415,196 | 77,101,897 | ||
| 売買目的保有金融負債 | 380,469 | 70,653,093 | 342,504 | 63,602,993 | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債 | 79,221 | 14,711,340 | 72,692 | 13,498,904 | |||
| ヘッジ手段であるデリバティブ | 3,464 | 643,265 | 3,141 | 583,284 | |||
| 償却原価で測定する金融負債 | 6.4 | 403,307 | 74,894,110 | 378,843 | 70,351,145 | ||
| 金融機関に対する債務1 | 94,424 | 17,534,537 | 76,570 | 14,219,049 | |||
| 顧客に対する債務1 | 235,781 | 43,784,532 | 227,394 | 42,227,066 | |||
| 発行債券 | 73,102 | 13,575,041 | 74,879 | 13,905,030 | |||
| 金利ヘッジ対象のポートフォリオに係る再評価差額 | (80) | (14,856) | (80) | (14,856) | |||
| 当期および繰延税金負債 | 2,471 | 458,865 | 2,536 | 470,935 | |||
| 経過勘定およびその他の負債 | 42,254 | 7,846,568 | 44,311 | 8,228,553 | |||
| 売却目的保有および非継続事業の非流動資産に係る負債 | - | - | - | - | |||
| 発行した保険契約-負債 | - | - | - | - | |||
| 保有している再保険契約-負債 | - | - | - | - | |||
| 引当金 | 6.6 | 821 | 152,460 | 1,051 | 195,171 | ||
| 劣後債務 | 6.7 | 4,335 | 805,010 | 4,544 | 843,821 | ||
| 負債合計 | 917,278 | 170,338,525 | 849,754 | 157,799,318 | |||
| 株主持分 | 37,384 | 6,942,209 | 35,035 | 6,506,000 | |||
| 株主持分、当行グループの持分 | 37,036 | 6,877,585 | 34,692 | 6,442,304 | |||
| 資本金および剰余金 | 24,606 | 4,569,334 | 22,972 | 4,265,900 | |||
| 連結剰余金2 | 11,685 | 2,169,905 | 9,879 | 1,834,530 | |||
| 資本に直接認識された利得/(損失)2 | (785) | (145,775) | (995) | (184,772) | |||
| 資本に直接認識された売却目的保有および非継続事業の非流動資産に係る利得/(損失) | - | - | - | - | |||
| 当期純利益2 | 1,530 | 284,121 | 2,836 | 526,645 | |||
| 非支配持分 | 348 | 64,624 | 343 | 63,695 | |||
| 負債および株主持分合計 | 954,662 | 177,280,733 | 884,789 | 164,305,317 | |||
1 本注記に表示されている金額は、一部の取引先について、「金融機関に対する債務」および「顧客に対する債務」間における分類の誤りに係る修正を反映している。当該修正により、2025年12月31日現在において、「金融機関に対する債務」から「顧客に対する債務」へ8,396百万ユーロが分類変更されている。
2 本注記に表示されている金額は、発行した一部の金融負債に係る誤謬の修正を反映している。これらの金融商品に関して、自己の信用リスクの変動に起因する影響額が従来は資本に直接認識されていたが、本来は当初、純損益に認識されるべきであった。2025年12月31日現在において、連結剰余金、資本に直接認識された利得/(損失)および当期純利益は、それぞれ-6百万ユーロ、+36百万ユーロおよび-30百万ユーロ修正されている。
2 【その他】
(1) 後発事象
2026年6月30日現在の中間連結財務諸表の注記11に開示した事象以外に、中間会計期間末(2026年6月30日)後、半期報告書提出日(2026年9月28日)までに生じたその他の重要な事象はない。
(2) 訴訟
2026年6月30日現在、上記「第3 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載したもの以外に、当社は重要な訴訟に関与していない。
3 【フランスと日本における会計原則および会計慣行の主要な相違】
本書記載の中間連結財務諸表は、欧州連合で採択され、国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。IFRSは、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」という。)とはいくつかの点で相違しており、その主な相違は以下に要約されている。
(1) 連結手続
(a) 連結会社間の会計方針の統一
IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、親会社は、類似の状況における同様の取引および他の事象に関し、統一された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。在外子会社の財務諸表は、それぞれの国で認められている会計原則を使用して作成されている場合でも、連結に先立ち、親会社が使用するIFRSに準拠した会計方針に一致させるよう必要なすべての修正および組替が行われる。また、IFRS第11号「共同支配の取決め」および国際会計基準(以下「IAS」という。)第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」(2011年改訂)に基づき、関連会社または共同支配企業が類似の状況における同様の取引および事象に関して、企業とは異なる会計方針を用いている場合には、企業が持分法を適用するために関連会社または共同支配企業の財務諸表を用いる際に、関連会社または共同支配企業の会計方針を企業の会計方針に合わせるための修正を行わなければならない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内子会社が指定国際会計基準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合には、当面の間、一定の項目(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理等)の修正を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)および持分法を適用する被投資会社が採用する会計方針は、原則として統一する。ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内関連会社が指定国際会計基準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。
(b) 報告日の統一
IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、連結財務諸表作成に用いる親会社およびその子会社の財務諸表は、同じ報告日としなければならない。親会社の報告期間の期末日が子会社と異なる場合、子会社は、実務上不可能な場合を除いて、連結のために親会社の財務諸表と同日現在の追加的な財務諸表を作成して、親会社が子会社の財務情報を連結できるようにする。実務上不可能な場合には、親会社は子会社の直近の財務諸表を用いて子会社の財務情報を連結しなければならないが、当該財務諸表の日付と連結財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整する。いかなる場合でも、子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は3ヶ月を超えてはならず、報告期間の長さおよび財務諸表の日付の差異は毎期同一でなければならない。
また、関連会社および共同支配企業については、IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」(2011年改訂)に基づき、企業が持分法を適用する際には、関連会社または共同支配企業の直近の利用可能な財務諸表を使用する。企業の報告期間の末日が関連会社または共同支配企業と異なる場合には、関連会社または共同支配企業は、実務上不可能な場合を除いて、企業の使用のために、企業の財務諸表と同じ日付で財務諸表を作成する。子会社と同様に、持分法を適用する際に用いる関連会社または共同支配企業の財務諸表を企業と異なる日付で作成する場合には、その日付と企業の財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整を行わなければならない。いかなる場合にも、関連会社または共同支配企業の報告期間の末日と企業の報告期間の末日との差異は3ヶ月以内でなければならない。報告期間の長さとその末日の差異は毎期同じでなければならない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の決算日と連結決算日の差異が3ヶ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行う。
関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、投資会社は、関連会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と関連会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、必要な修正または注記を行う。
(2) 連結の範囲および持分法の適用範囲
IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、支配を有する会社(子会社)に対しては連結、IFRS第11号「共同支配の取決め」およびIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」(2011年改訂)に基づき、投資先に対して共同支配または重要な影響力を有する企業は、関連会社または共同支配企業に対する投資を持分法で会計処理しなければならない。IFRS第10号では、投資者が、投資先に対するパワー、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有している場合には、投資先を支配していると判定される。IFRS第11号では、共同支配の取決めの2つの形態(共同支配事業および共同支配企業)による共同支配の方法の概要について定めている。共同支配事業とは、共同支配を有する当事者が共同支配の取決めに関する資産に対する権利および負債に対する義務を有している共同支配の取決めであり、当該当事者は、共同支配事業に対する持分に関する資産、負債、収益および費用を認識しなければならない。一方、共同支配企業とは、共同支配を有する当事者が共同支配の取決めの純資産に対する権利を有している場合の共同支配の取決めであり、共同支配企業については、比例連結ではなく、改訂IAS第28号に従い持分法による会計処理が行われる。
またIFRS第12号「他の企業への関与の開示」では、「組成された企業」(特別目的事業体と類似の性格を有すると考えられる。)を「誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権または類似の権利が決定的な要因とならないように設計された企業」と定義し、組成された企業への関与についての開示要求事項を定めている。組成された企業は、上記IFRS第10号の支配の概念に照らし、投資者が組成された企業を支配していると判定される場合には、連結の範囲に含めることになる。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企業、または連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされている。また、非連結子会社および重要な影響力を行使することができる会社(関連会社)に対しては、持分法の適用範囲に含める。なお、日本でも、連結財務諸表上、共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資に持分法を適用する。
また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生じる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示を行うことが、特別目的会社に資産を譲渡した会社に求められている。
(3) 他の企業への関与の開示
IFRSでは、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、次の事項に関する開示が要求されている。
(a) 重大な判断および仮定(支配、共同支配および重要な影響力等を決定する際に行った重大な判断および仮定)
(b) 子会社への関与(企業集団の構成、非支配持分が企業集団の活動およびキャッシュ・フローに対して有している関与、企業集団の資産へのアクセス等に対する重大な制限の内容および程度、連結した組成された企業への関与に関連したリスクの内容、所有持分の変動)
(c) 共同支配の取決めおよび関連会社への関与(共同支配の取決めおよび関連会社への関与の内容、程度および財務上の影響、ならびに当該関与に関連したリスクの内容および変動)
(d) 非連結の組成された企業への関与(非連結の組成された企業への関与の内容および程度、ならびに当該関与に関連したリスクの内容および変動)
日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示や、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他連結の方針に関する重要な事項およびこれらに重要な変更があったときは、その旨およびその理由について開示することが要求されている。
(4) 企業結合
IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、すべての企業結合に取得法が適用されている。(共同支配の取決め自体の財務諸表における共同支配の取決めの形成の会計処理、共通支配下の企業または事業の結合、および事業を構成しない資産または資産グループの取得を除く。)取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産および引き受けた負債を、原則として、取得日公正価値で認識する。
日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の形成および共通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。
ただし、日本基準とIFRSの間には、主に以下の差異が存在する。
(a)条件付対価の処理
IFRSでは、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日公正価値で認識しなければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修正は行わない。
日本では、条件付取得対価の交付もしく引渡しまたは返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するかまたは返還される対価の金額を取得原価から減額すると共に、のれんの修正を行う。
(b)のれんの当初認識および非支配持分の測定
IFRSでは、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。
・非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定する方法(全部のれん方式)
・非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企業の持分相当額についてのみ認識する方法(購入のれん方式)
日本では、IFRSのように非支配株主持分自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認められておらず、のれんは、取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される(購入のれん方式)。
(c)のれんの償却
IFRSでは、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期および減損の兆候がある場合はその都度、減損テストの対象になる。
日本では、原則として、のれんの計上後20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。のれんの未償却残高は、減損処理の対象となる。
(5) 非支配持分
IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、企業結合ごとに、取得企業は、取得日現在で、被取得企業に対する非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、以下のいずれかで測定しなければならない。
・非支配持分の公正価値
・被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分
非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で測定しなければならない。
また、子会社に対する親会社の所有持分の変動(非支配持分との取引)で支配の喪失とならない場合には資本取引として会計処理される。
日本では、IFRSのように非支配株主持分を当初認識時に公正価値で測定する方法(全部のれん方式)は認められず、取得日における非支配株主持分は同日における被取得企業の識別可能純資産の時価に対する非支配株主の持分で測定される。
(6) 資産の減損
(a)固定資産の減損
IFRSでは、IAS第36号「資産の減損」に従い、資産または資金生成単位に減損の兆候が認められ、その資産または資金生成単位の回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値(資産または資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、その差額を減損損失として認識する。減損損失計上後、一定の条件が満たされた場合、のれんに対して認識された減損を除き、減損損失の戻入が要求される。なお、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年減損テストを実施しなければならない。
日本では、企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られた場合に、その資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。
(b)金融資産の減損
IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、償却原価で測定される金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で測定されないローン・コミットメントおよび金融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政状態計算書における当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。
各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。
各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価しなければならない。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務不履行発生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクを当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著しい増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。
予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積らなければならない。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
報告日現在の損失評価引当金を本基準に従って認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失(または戻入れ)の金額は、減損利得または減損損失として、純損益に認識することが要求される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および関連指針に従って、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理する。実質価額とは、通常、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎に資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額に、所有株式数を乗じた金額とされている。また、営業債権・貸付金等の債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて債権を3つ(一般債権、貸倒懸念債権および破産更正債権等)(金融機関では5つ)に区分し、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権については債権の状況に応じて財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法、破産更生債権等については財務内容評価法と、債権の区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算定する。
また日本では、減損の戻入は、株式について禁止されているだけでなく、満期保有目的の債券およびその他の有価証券に分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金および債権についても、直接減額を行った場合には、減損の戻入益の計上は認められていない。
(7) ヘッジ会計
IFRSでは、企業がIFRS第9号「金融商品」を最初に適用する際には、IFRS第9号のヘッジ会計の要求事項に代えて、IAS第39号「金融商品:認識および測定」の要求事項を引き続き選択適用することが認められている(クレディ・アグリコル・グループは、当面の間、IFRS第9号のヘッジ会計のセクションを適用せず、IAS第39号の要求事項を適用することを選択している。)。IAS第39号では、リスク管理方針の文書化等の一定のヘッジ会計の要件を満たす場合には、以下のヘッジ関係に対するヘッジ会計の適用が認められている。
・公正価値ヘッジ:認識されている資産もしくは負債または認識されていない確定約定(またはこれらの一部)の公正価値の変動に対するエクスポージャーのうち、特定のリスクに起因し、かつ、純損益に影響し得るもののヘッジ。ヘッジ対象の特定のリスクに起因する公正価値の変動とヘッジ手段の公正価値の変動は、共に純損益に認識される。
・キャッシュ・フロー・ヘッジ:キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポージャーのうち、認識されている資産または負債に関連する特定のリスクまたは可能性の非常に高い予定取引に起因し、かつ純損益に影響しうるものに対するヘッジ。ヘッジ手段の利得または損失の有効部分はその他の包括利益に直接認識され、非有効部分は純損益に認識される。
・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ:在外営業活動体に対する純投資のヘッジ。有効なヘッジと判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、その他の包括利益に直接認識され、非有効部分については純損益に認識される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従って、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象(相場変動等による損失の可能性がある資産または負債で、予定取引により発生が見込まれる資産または負債も含まれる。)に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方法(繰延ヘッジ)による。ただし、現時点ではその他有価証券のみを適用対象として、ヘッジ対象に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法(時価ヘッジ)の適用も認められている。在外営業活動体に対する純投資のヘッジに関しては、企業会計審議会公表の「外貨建取引等会計処理基準」および関連する実務指針において、IFRSと概ね同様の会計処理が認められている。
また、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰延処理を行うことができる(合理的に区分できる非有効部分については当期の純損益に計上することができる。)。
資産または負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが、金利変換の対象となる資産または負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件および契約期間が当該資産または負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産または負債に係る利息に加減する「特例処理」が認められている。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等については、当分の間、為替予約等により確定する決済時における円貨額により外貨建取引および金銭債権債務等を換算し直物為替相場との差額を期間配分する方法(「振当処理」)によることができる。
(8) 株式に基づく報酬
IFRSでは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」がすべての株式に基づく報酬取引に適用され、持分決済型、現金決済型および現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の3つが規定されている。
・持分決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよびそれに対応する資本の増加を、原則として受け取った財またはサービスの公正価値で測定する。従業員および他の類似サービス提供者との取引において受け取ったサービスについては、付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値で測定する。
・現金決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよび発生した負債を、当該負債の公正価値で測定する。
・現金選択権付きの株式に基づく報酬取引:株式に基づく報酬取引または当該取引の構成要素を、現金(または他の資産)で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取引として、そのような負債が発生していない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引として、会計処理される。
また持分決済型取引に関して、ストック・オプション等の公正価値と予想される権利確定数に基づいて費用計上額を認識した後は、権利確定後に失効した場合でも費用の戻入等の処理は行われず、認識される株式に基づく報酬費用の総額に影響は生じない。
日本でも、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部に新株予約権)に計上される。また、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」の適用対象とされる取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に係る費用の認識および測定については、企業会計基準第8号の定めに準じることとされている。
ただし、企業会計基準第8号および実務対応報告第41号の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実務上は発生時に費用(負債)処理される。また企業会計基準第8号では、権利確定後に失効した場合には失効に対応する新株予約権につき利益計上(戻入)を行う等、IFRSと異なる処理が定められている。
(9) リース
IFRSでは、IFRS第16号「リース」が、リースを「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすとしている。
(a) 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利
(b) 特定された資産の使用を指図する権利
IFRS第16号は、原則としてすべてのリースについて、資産および負債を認識することを借手に要求している。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産およびリース料の支払義務を表すリース負債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産(有形固定資産等)と同様に、リース負債をその他の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の減価償却費およびリース負債に係る利息を認識する。
日本では、2024年9月に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(合わせて「リース会計基準等」)が公表され、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用され、早期適用も認められている。リース会計基準等では、原則として借手のすべてのリースについて使用権資産およびリース負債を計上すると共に、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用している。このようにリース会計基準等は、借手の会計処理についてはIFRS第16号の主要な定めの内容を取り入れることでIFRS第16号との整合性を図っている。
リース会計基準等が適用されるまでは、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」により、リース取引は、「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取引」と定義されている。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引(オペレーティング・リース取引)に区分し、ファイナンス・リース取引については、原則として財務諸表にリース資産を計上し対応するリース債務を負債に計上すると共にリース資産に係る減価償却費およびリース債務に係る利息相当額を計上すること、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することが要求されている。
(10) 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業
IFRSでは、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」に基づき、売却目的で保有する非流動資産、処分グループに含まれる資産および負債、およびこれらに関連してその他の包括利益で認識された収益または費用の累計額を、財政状態計算書上区分して表示することが求められている。売却目的保有に分類した非流動資産(または処分グループ)は、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のいずれか低い価額で測定され、当該資産に係る減価償却は中止される。また、IFRSでは、売却目的保有資産グループや処分された資産グループが非継続事業の条件を満たす場合には、包括利益計算書(または純損益およびその他の包括利益計算書)上、非継続事業の経営成績を継続事業と区分して報告することも求められている。
日本では、非継続事業に関する会計基準はないが、売却または廃棄予定の固定資産は企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」等に従って会計処理されることになる。
(11) 退職後給付(確定給付制度)
(a)確定給付制度債務の期間配分方法
IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従い、制度の給付算定式に基づいて勤務期間に給付を帰属させる方法(給付算定式基準)が原則とされている。
日本では、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に従い、退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法(期間定額基準)と、給付算定式基準のいずれかを選択適用することとされている。
(b)数理計算上の仮定
・割引率
IFRSでは、報告期間の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しなければならない。そのような優良社債について厚みのある市場が存在しない通貨では、報告期間の末日時点の当該通貨建の国債の市場利回りを使用しなければならない。また割引率は、毎期見直さなければならない。
日本では、安全性の高い債券の利回りを基礎として決定するが、これには、期末における国債、政府機関債および優良社債の利回りが含まれ、いずれも選択可能である。また、割引率等の計算基礎に一定の重要な変動が生じていない場合には、割引率を見直さないことが認められている。
・制度資産に係る利息収益(長期期待運用収益)
IFRSでは、年次報告期間の開始日時点で、制度資産の公正価値に上記の割引率を乗じて算定する(期待運用収益の概念廃止)。なお、制度資産に係る利息収益は、確定給付制度債務に係る利息費用と相殺の上、確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額に含める。
日本では、期首の年金資産の額に合理的に期待される収益率(長期期待運用収益率)を乗じて算定する。
(c)数理計算上の差異(再測定)および過去勤務費用
IFRSでは、数理計算上の差異は、発生時にその全額をその他の包括利益に認識する。その他の包括利益から純損益への振替(リサイクル)は、禁止されている。また、過去勤務費用は、純損益に即時認識する。
日本では、遅延認識が認められており、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。数理計算上の差異の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識数理計算上の差異)および過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識過去勤務費用)についてはいずれも、連結財務諸表上その他の包括利益に含めて計上する。また、その他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
(d)確定給付資産の上限
IFRSでは、確定給付制度が積立超過の場合には、確定給付資産の純額を次のいずれか低い方で測定する。
・当該確定給付制度の積立超過
・制度からの返還または制度への将来掛金の減額の形で利用可能な経済的便益の現在価値(資産上限額)
日本では、そのような確定給付資産の上限はない。
(12) 研究開発費
IFRSでは、IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満たす場合に、資産に計上され耐用年数にわたり償却される。
日本では、「研究開発費等に係る会計基準」に基づき、研究開発費はすべて発生時に費用として処理しなければならない。
(13) 金融資産の認識の中止
IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、(1)資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または(2)金融資産を譲渡し、かつ①企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の当事者に移転した時、もしくは②企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしないが金融資産に対する支配を保持していない場合、当該金融資産の認識を中止する。企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しないが保持もせず、譲渡した資産を支配し続ける場合には、企業は資産に対する留保持分と関連して支払う可能性がある負債を認識する。企業が、譲渡した金融資産のほとんどすべてのリスクと経済価値を保持している場合には、企業は金融資産の認識を継続する。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
(14) 投資不動産
IFRSでは、IAS第40号「投資不動産」に従い、投資不動産の当初認識後の評価方法として以下のいずれかを選択できる。
・公正価値モデル
投資不動産は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書において認識される。
・原価モデル
原価モデルでは、投資不動産を取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除して測定することが要求される(ただし、売却目的保有への分類の要件を満たすか売却目的保有に分類される処分グループに含まれる場合にはIFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」に従い測定し、借手が使用権資産として保有していてIFRS第5号に従って売却目的で保有しているものではない場合にはIFRS第16号「リース」に従い測定する。)。原価モデルを選択した場合には、投資不動産の公正価値を開示する。
日本では、投資不動産についても、通常の有形固定資産と同様に取得原価に基づく会計処理を行う(原価モデルを適用)。また、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に従い、賃貸等不動産を保有している企業は以下の事項を注記することが求められている。
・賃貸等不動産の概要
・賃貸等不動産の貸借対照表計上額および期中における主な変動
・賃貸等不動産の当期末における時価およびその算定方法
・賃貸等不動産に関する損益
(15) 有形固定資産
(a) 減価償却方法
IFRSでは、IAS第16号「有形固定資産」に従い、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測されるパターンを反映する減価償却方法を使用しなければならない。減価償却方法は、少なくとも各事業年度末に再検討を行わなければならない。資産の将来の経済的便益の予想される消費のパターンに著しい変化があり、減価償却方法の変更を行った場合には、会計上の見積りの変更として会計処理する。
日本では、日本公認会計士協会(以下、JICPAという。)監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」および企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更および誤謬に関する会計基準」に基づき、減価償却方法は会計方針に該当するが、その変更については、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う(遡及適用は行わない。)。
(b) コンポーネント・アカウンティング
IFRSでは、IAS第16号に従い、有形固定資産項目の取得原価の合計額に対して重要性のある各構成部分に当初認識された金額を配分し、個別に減価償却を行わなければならない。
日本では、有形固定資産の減価償却の単位に関して、特段の規定はない。
(c) 有形固定資産の再評価
IFRSでは、IAS第16号に従い、当初認識後の有形固定資産の測定として再評価モデルを適用することができる。再評価モデルでは、再評価日現在の公正価値から、その後の減価償却累計額およびその後の減損損失累計額を控除した額で計上される。
日本では、有形固定資産は取得原価で計上される。特別の法律によらない限り、資産の再評価は認められていない。
(16) 借入コスト
IFRSでは、IAS第23号「借入コスト」に基づき、適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化される。ただし、借入コストが将来、企業に経済的便益をもたらす可能性が高く、かつ、原価が信頼性をもって測定可能である場合に限る。資産化の条件を満たさないそれ以外の借入コストはすべて、発生した期間の費用として認識される。
日本では、借入コストは原則として発生した期間に費用処理しなければならない。ただし、不動産開発事業を行う場合にはJICPA業種別監査研究部会建設業部会・不動産業部会「不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いについて」に基づき、また、固定資産を自家建設する場合には「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第三に基づき、一定の要件を満たす場合には借入コストの資産化が容認されている。
(17) 金融保証契約
IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、金融保証契約については、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に指定した場合、または金融資産の譲渡が認識の中止の要件を満たさない場合もしくは継続的関与アプローチが適用される場合に生じる金融負債に該当する場合を除いて、当初は公正価値で計上し、当初認識後は予想信用損失に対する損失評価引当金の金額と、当初認識額からIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の原則に従って認識された収益の累計額を控除した金額とのいずれか高い方の金額で事後測定することが要求されている。
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値で貸借対照表に計上することは求められていない。銀行の場合には、第三者に負う保証債務は偶発債務として額面金額を支払承諾勘定に計上し、同時に銀行が顧客から得る求償権を偶発債権として支払承諾見返勘定に計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、貸倒引当金を計上する。
(18) 金融商品の公正価値の開示
IFRSでは、IFRS第7号「金融商品:開示」に基づき、当該基準の対象となるすべての金融資産および金融負債について以下の開示を行うことが要求されている。
・企業の財政状態および業績に対する金融商品の重要性
・企業が当期中および報告期間の末日現在で晒されている金融商品から生じるリスクの内容および程度、ならびに企業の当該リスクの管理方法
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスクについての開示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうち市場リスクに関する定量的開示が求められているのは、金融商品から生じるリスクが重要な企業(銀行・証券会社等)が想定されている。
(19) 金融商品の分類および測定
IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」により、金融資産および金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されている。
金融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フロー上の特性の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。
・償却原価で事後測定するもの:契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合
・その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの:契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合
・純損益を通じて公正価値で事後測定するもの:上記以外の場合
ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有またはIFRS第3号「企業結合」が適用される企業結合における取得企業によって認識される条件付対価ではない資本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。
金融負債(公正価値オプション、負債であるデリバティブおよびその他(IFRS第9号第4.2.1項で定める金融保証契約、ローン・コミットメントおよび企業結合における条件付対価)を除く。)については、償却原価で事後測定するものに分類しなければならない。
またIFRS第9号では、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減する等の一定の要件を満たす場合、当初認識時に金融資産および金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる(公正価値オプション)。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように測定される。
・売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
・満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券)は、時価で測定し、時価の変動額は
-純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上されるか、または
-個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・市場価格のない株式等については、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・貸出金および債権は取得原価または償却原価で測定される。
・金融負債のうち支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は債務額で測定される。ただし社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場合等、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならない。
IFRSで認められている公正価値オプションに関する規定はない。
(20) 金融商品の分類変更
IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合(例、重要な新事業の取得、重要な事業の売却または停止の場合)にのみ、影響を受けるすべての金融資産を同基準に定める分類方法に従って分類変更することが求められている。金融負債の分類変更を行うことは認められていない。
日本では、移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」に従い、売買目的または売却可能(その他有価証券)から満期保有目的へ保有目的区分を変更することは認められず、売買目的から売却可能(その他有価証券)への保有目的区分の変更については、正当な理由がある限られた状況(例えば、トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券の保有目的区分をすべて売却可能(その他有価証券)に変更することができる。)においてのみ認められている。
(21) 担保権行使資産
IFRSでは、担保権行使資産は、その資産の内容に応じて該当する基準に従う。なお、IFRS第7号「金融商品:開示」において、報告日現在で保有している担保権行使資産について、獲得した資産の性質および帳簿価額、ならびに容易に換金可能ではない場合に当該資産の処分または事業での使用に関する方針の開示が求められている。
日本では、設定された担保権を実行し取得した資産については、その資産の内容に応じて該当する会計処理に従う。
(22) 繰延税金資産の回収可能性
IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識しなければならない。近年に損失が発生した経歴があるときは、企業は、税務上の繰越欠損金または繰越税額控除より発生する繰延税金資産を、十分な将来加算一時差異を有する範囲内でのみ、または税務上の繰越欠損金もしくは繰越税額控除の使用対象となる十分な課税所得が稼得されるという他の信頼すべき根拠がある範囲内でのみ認識する。
日本では、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に詳細な規定があり、収益力、タックス・プランニングおよび将来加算一時差異の解消に基づき、各一時差異の解消のスケジューリング等を考慮して、繰延税金資産の回収可能性を判断することが求められている。収益力に基づく判断に際しては、過去3年間と当期の課税所得等の要件に基づき企業を5つに分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する。
(23) 株式交付費
IFRSでは、IAS第32号「金融商品:表示」に基づき、株式交付費は、資本からの控除として会計処理される。
日本では、実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に従い、株式交付費は、原則として支出時に費用として処理する。ただし、企業規模の拡大のために行う資金調達等の財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む。)に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。この場合には、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。
(24) 負債と資本の区分
IFRSでは、IAS第32号「金融商品:表示」に基づき、当初認識時に、契約の実質、ならびに金融負債、金融資産および資本性金融商品の定義に従って、金融負債、金融資産または資本性金融商品に分類する。
日本では、会社法上の株式として発行された金融商品は、純資産の部に計上される。転換社債型新株予約権付社債については、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」において、一括して負債とするか、社債と新株予約権に区分して負債と純資産の部にそれぞれ表示することが定められている。
(25) 損益計算書上の表示
IFRSでは、IAS第1号「財務諸表の表示」に基づき、収益または費用のいかなる項目も、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書または注記において、異常項目として表示してはならない。なお、IAS第1号では「営業利益」を定義していないが、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書に営業利益を表示することは認められる。
日本では、企業会計原則および企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、損益計算書上、売上総利益、営業利益、経常利益を含む損益の段階別表示を行わなければならない。経常損益計算の結果を受け、特別利益および特別損失を記載することが求められる。
(26) 有給休暇
IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従い、以下の通り企業は同基準第11項に基づき有給休暇の形式による短期従業員給付の予想コストを認識する。
(a) 累積型有給休暇の場合には、将来の有給休暇の権利を増加させる勤務を従業員が提供した時
(b) 非累積型有給休暇の場合には、休暇が発生した時
日本では、有給休暇に関する特段の規定はない。
(27) 法人所得税の不確実性
IFRSでは、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基づき、企業は、税務当局が不確実な税務処理(関連する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理)を認める可能性が高いかどうかを検討しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を、法人所得税申告において使用したかまたは使用を予定している税務処理と整合的に決定しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実性の影響を、関連する課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を決定する際に反映しなければならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって反映しなければならない。
日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税および事業税等に関する会計基準」において、過年度の所得等に対する法人税、住民税および事業税等の更正等による追徴および還付の場合の当該追徴税額および還付税額、または、更正等により追徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付税額の認識の閾値が定められている。同基準に基づき、当該追徴税額または当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される可能性が高い場合および還付されることが確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額および還付税額を損益に計上することが求められている。このように、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
第7 【外国為替相場の推移】
日本円とユーロとの間の為替相場は、当該半期中において、2以上の日刊新聞紙に掲載されているため、本項の記載を省略する。
第8 【提出会社の参考情報】
当該事業年度の開始からこの半期報告書の提出までの期間において提出された書類および提出日は以下の通りである。
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年1月15日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年1月23日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年1月30日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年1月30日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年2月2日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年2月13日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年2月17日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年2月20日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年2月20日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年3月4日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年3月6日 |
| 有価証券報告書および添付書類 | 提出日:2026年5月8日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年5月8日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年5月20日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年5月26日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年5月29日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年6月1日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年6月10日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年6月11日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年6月12日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年6月16日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年6月18日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年6月30日 |
| 訂正発行登録書および添付書類 | 提出日:2026年6月30日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年7月10日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年7月17日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年7月21日 |
| 発行登録追補書類および添付書類 | 提出日:2026年7月22日 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし
第2 【保証会社以外の会社の情報】
第2の1 株式会社小松製作所
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称および住所
株式会社小松製作所
東京都港区海岸一丁目2番20号
(2) 理由
提出会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式および一定の金銭(もしあれば)の交付により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記の通り発行しており、当該会社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年5月28日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(小松製作所、日立製作所、東京海上ホールディングス) | 2025年11月27日 | 370,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類: | 普通株式 |
| 発行済株式数(2026年6月18日現在): | 930,340,620株 |
| 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品 取引業協会名: | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 内容: | 権利内容に何ら限定のない当該会社における標準となる株式 単元株式数100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書およびその添付書類
| 事業年度 (第157期) | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | 2026年6月18日 関東財務局長に提出 |
ロ 半期報告書 該当事項なし
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月25日に関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし
なお、上記は、2026年9月7日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム(EDINET)によって現実に閲覧が可能であった書類である。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第2の2 株式会社日立製作所
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称および住所
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
(2) 理由
提出会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式および一定の金銭(もしあれば)の交付により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記の通り発行しており、当該会社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年5月28日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(小松製作所、日立製作所、東京海上ホールディングス) | 2025年11月27日 | 370,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類: | 普通株式 |
| 発行済株式数(2026年6月22日現在): | 4,535,560,985株 |
| 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品 取引業協会名: | 東京、名古屋 |
| 内容: | 単元株式数は100株 |
(注) 2026年6月22日現在の発行済株式数には、2026年6月1日から2026年6月22日までの間の新株予約権の行使により発行した株式数を含まない。
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書およびその添付書類
| 事業年度 (第157期) | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | 2026年6月22日 関東財務局長に提出 |
ロ 半期報告書 該当事項なし
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月25日に関東財務局長に提出
イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき臨時報告書を2026年8月19日に関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし
なお、上記は、2026年9月7日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム(EDINET)によって現実に閲覧が可能であった書類である。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
第2の3 東京海上ホールディングス株式会社
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 当該会社の名称および住所
東京海上ホールディングス株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番4号
(2) 理由
提出会社は、一定の日における当該会社普通株式の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に、当該会社の普通株式および一定の金銭(もしあれば)の交付により償還され、また株価の水準に従い早期償還の有無が決定される他社株転換条項付円建社債を下記の通り発行しており、当該会社の企業情報は、提出会社が発行している他社株転換条項付円建社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年5月28日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(小松製作所、日立製作所、東京海上ホールディングス) | 2025年11月27日 | 370,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類: | 普通株式 |
| 発行済株式数(2026年6月26日現在): | 1,934,000,000株 |
| 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品 取引業協会名: | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 内容: | 単元株式数 100株 |
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1) 当該会社が提出した書類
イ 有価証券報告書およびその添付書類
| 事業年度 (第24期) | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 | 2026年6月26日 関東財務局長に提出 |
ロ 半期報告書 該当事項なし
ハ 臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2026年6月30日に関東財務局長に提出
ニ 訂正報告書 該当事項なし
なお、上記は、2026年9月7日正午現在において、関東財務局に提出され、かつ、電子開示システム(EDINET)によって現実に閲覧が可能であった書類である。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名称 | 所在地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第3 【指数等の情報】
1 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
(1) 日経平均株価
提出会社は、下記の通り、利率、満期償還価格および期限前償還の有無が日経平均株価により決定される社債を発行しているため、日経平均株価に関する情報は、提出会社が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年11月20日満期 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2022年11月21日 | 526,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年1月15日満期 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年1月17日 | 634,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年2月12日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年2月13日 | 300,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月1日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年2月28日 | 559,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月25日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年3月24日 | 584,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年5月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年5月30日 | 926,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年6月14日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年6月13日 | 915,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年6月22日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年6月29日 | 3,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年8月1日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年7月31日 | 2,500,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年10月27日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年10月30日 | 788,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年11月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年11月14日 | 1,013,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年2月1日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年1月31日 | 704,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年3月5日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年3月4日 | 813,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年7月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年7月25日 | 1,437,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年10月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年10月30日 | 434,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年2月14日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年2月13日 | 2,777,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年3月21日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年3月19日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年7月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年7月25日 | 310,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年10月24日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年10月23日 | 1,372,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年11月8日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年11月7日 | 1,636,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年12月3日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年12月2日 | 416,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年2月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年2月25日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年3月12日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年3月11日 | 584,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年6月19日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年6月18日 | 449,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年6月24日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年6月23日 | 1,831,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年7月29日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年7月28日 | 3,389,000,000円 | 無 |
(2) S&P500
提出会社は、下記の通り、利率、満期償還価格および期限前償還の有無がS&P500の水準により決定される社債を発行しているため、S&P500に関する情報は、提出会社が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年2月12日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年2月13日 | 300,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月25日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年3月24日 | 584,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年5月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年5月30日 | 926,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年6月22日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年6月29日 | 3,000,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年10月27日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2023年10月30日 | 788,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年2月1日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年1月31日 | 704,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年7月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年7月25日 | 1,437,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年10月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2024年10月30日 | 434,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年2月14日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年2月13日 | 2,777,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年3月21日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年3月19日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年7月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年7月25日 | 310,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年10月24日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年10月23日 | 1,372,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年11月8日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2025年11月7日 | 1,636,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年2月26日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年2月25日 | 500,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年3月12日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年3月11日 | 584,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年6月24日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年6月23日 | 1,831,000,000円 | 無 |
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年7月29日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債 | 2026年7月28日 | 3,389,000,000円 | 無 |
2 【当該指数等の推移】
(1) 日経平均株価の過去の推移(終値ベース)
(単位:円)
| 最近5年間の 年別最高・最低値 | 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 最高 | 30,670.10 | 29,332.16 | 33,753.33 | 42,224.02 | 52,411.34 | ||||||
| 最低 | 27,013.25 | 24,717.53 | 25,716.86 | 31,458.42 | 31,136.58 | ||||||
| 当該中間会計期間 における月別 最高・最低値 | 月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||||
| 最高 | 54,341.23 | 58,850.27 | 58,057.24 | 60,537.36 | 66,329.50 | 72,366.34 | |||||
| 最低 | 51,117.26 | 52,655.18 | 51,063.72 | 52,463.27 | 59,513.12 | 64,024.60 | |||||
出所:ブルームバーグ・エル・ピー
(2) S&P500の過去の推移(終値ベース)
(単位:ポイント)
| 最近5年間の 年別最高・最低値 | 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||
| 最高 | 4,793.06 | 4,796.56 | 4,783.35 | 6,090.27 | 6,932.05 | ||||||
| 最低 | 3,700.65 | 3,577.03 | 3,808.10 | 4,688.68 | 4,982.77 | ||||||
| 当該中間会計期間 における月別 最高・最低値 | 月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||||
| 最高 | 6,978.60 | 6,976.44 | 6,881.62 | 7,209.01 | 7,580.06 | 7,609.78 | |||||
| 最低 | 6,796.86 | 6,798.40 | 6,343.72 | 6,575.32 | 7,200.75 | 7,266.99 | |||||
出所:ブルームバーグ・エル・ピー