【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年9月30日 |
| 【中間会計期間】 | 2026年度中(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
| 【会社名】 | ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行) (UBS AG) |
| 【代表者の役職氏名】 | 執行役員会プレジデント セルジオ P. エルモッティ (Sergio P. Ermotti, President of the Executive Board) |
| チーフ・ファイナンシャル・オフィサー トッド・タックナー (Todd Tuckner, Chief Financial Officer) | |
| 【本店の所在の場所】 | スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45 (Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland) スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1 (Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 月岡 崇 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03‐6889‐7000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 早瀬 雄大 弁護士 丹羽 智也 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03‐6889‐7000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
| (注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、「提出会社」、「当行」、「UBS AG個別」又は「UBS AG(個別)」とは個別ベースのユービーエス・エイ・ジーを、「UBS AG」、「UBS AG連結」、「UBS AG(連結)」又は「UBS AG(連結ベース)」とはユービーエス・エイ・ジー及びその連結子会社を、「UBS」、「当グループ」、「UBSグループAG連結」又は「UBSグループ」とはUBSグループの持株会社でありユービーエス・エイ・ジーの親会社であるユービーエス・グループ・エイ・ジー(本書において「UBSグループAG」という。)及びその連結子会社を指し、また、「スイス」又は「スイス連邦」とはスイス連邦共和国を指す。 (注2) 本書に記載されている日本円の換算は、2026年9月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値(1米ドル=159.80円)により行われている。 (注3) 本書で表示されている数値は、表、インフォグラフィック及び本文に記載された合計値と正確に一致しない場合がある。本文及び表で開示されているパーセンテージ及び変化率は、端数処理をしていない数値に基づき計算している。本文で開示され、関連する表に示される数値から得られる、各報告期間の間の絶対数の変動は、端数処理をして計算されている。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合、四捨五入してある。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。 | |
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第1 本国における法制等の概要」に記載されている内容につき、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な異動はなかった。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
UBS AG(連結ベース、国際財務報告基準 (IFRS) に基づく開示)
| (単位:百万米ドル(億円)、別掲されている場合を除く) | |||||
| 以下の日現在又は 以下の日に終了した6ヶ月間 | 以下の日現在又は 以下の日に終了した1年間 | ||||
| (連結) | 2026年 6月30日 | 2025年 6月30日 | 2024年 6月30日 | 2025年 12月31日 | 2024年 12月31日 |
| 収益合計 | 27,510 | 23,798 | 19,008 | 47,688 | 42,323 |
| (43,961) | (38,029) | (30,375) | (76,205) | (67,632) | |
| 営業費用 | 21,211 | 21,322 | 17,689 | 43,038 | 39,346 |
| (33,895) | (34,073) | (28,267) | (68,775) | (62,875) | |
| 税引前営業利益/(損失) | 6,101 | 2,201 | 1,183 | 4,101 | 2,433 |
| (9,749) | (3,517) | (1,890) | (6,553) | (3,888) | |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 4,713 | 2,220 | 742 | 3,541 | 1,481 |
| (7,531) | (3,548) | (1,186) | (5,659) | (2,367) | |
| 株主に帰属する包括利益合計 | 3,794 | 6,848 | 85 | 7,772 | 747 |
| (6,063) | (10,943) | (136) | (12,420) | (1,194) | |
| 資産合計 | 1,707,065 | 1,671,814 | 1,564,664 | 1,617,173 | 1,568,060 |
| (2,727,890) | (2,671,559) | (2,500,333) | (2,584,242) | (2,505,760) | |
| 株主に帰属する持分 | 88,275 | 94,278 | 93,392 | 88,845 | 94,003 |
| (141,063) | (150,656) | (149,240) | (141,974) | (150,217) | |
| 利益剰余金 | -1,750 | 3,703 | 7,417 | -2,147 | 7,838 |
| (-2,797) | (5,917) | (11,852) | (-3,431) | (12,525) | |
| 資本金 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| (617) | (617) | (617) | (617) | (617) | |
| 普通株式等Tier 1自己資本比率 (%)(注1) | 14.3 | 14.0 | 16.3 | 14.4 | 14.9 |
| ゴーイングコンサーン・ベースの 自己資本比率(%)(注1) | 18.9 | 17.8 | 19.2 | 18.4 | 18.1 |
| リスク加重資産(注1) | 500,420 | 498,327 | 509,953 | 489,775 | 495,110 |
| (799,671) | (796,327) | (814,905) | (782,660) | (791,186) | |
| 総損失吸収力比率(%)(注1) | 37.7 | 36.5 | 38.6 | 36.8 | 36.7 |
| レバレッジ比率分母(注1) | 1,650,139 | 1,660,097 | 1,564,001 | 1,622,921 | 1,523,277 |
| (2,636,922) | (2,652,835) | (2,499,274) | (2,593,428) | (2,434,197) | |
| 普通株式等Tier 1レバレッジ比率 (%)(注1) | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 4.8 |
| 流動性カバレッジ比率(%) | 172.5 | 179.4 | 194.1 | 176.2 | 186.1 |
| 安定調達比率(%) | 114.7 | 120.9 | 127.7 | 115.7 | 124.1 |
| 営業活動による正味キャッシュ・ フロー収入/(支出) | 3,507 | 20,027 | -17,282 | 24,562 | -27,065 |
| (5,604) | (32,003) | (-27,617) | (39,250) | (-43,250) | |
| 投資活動による正味キャッシュ・ フロー収入/(支出) | -1,050 | -13,927 | 123,971 | -22,299 | 122,406 |
| (-1,678) | (-22,255) | (198,106) | (-35,634) | (195,605) | |
| 財務活動による正味キャッシュ・ フロー収入/(支出) | 12,668 | -12,112 | -11,170 | -33,760 | -32,137 |
| (20,243) | (-19,355) | (-17,850) | (-53,948) | (-51,355) | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 242,223 | 258,323 | 277,517 | 230,965 | 243,359 |
| (387,072) | (412,800) | (443,472) | (369,082) | (388,888) | |
| 従業員数(人)(フルタイム換算) | 59,594 | 62,958 | 70,750 | 61,899 | 68,982 |
(注1)適用を受けるスイスのシステム上関連ある銀行(SRB)の枠組みに基づいている。
2【事業の内容】
2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 企業の概況 3 事業の内容」に記載されている内容につき、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
3【関係会社の状況】
2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載されている内容につき、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な異動はなかった。
4【従業員の状況】
UBS AG及びその子会社の従業員数(2026年6月30日現在のフルタイム換算)は、59,594人であった。
第3【事業の状況】
下記「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」には将来に関する記述が含まれており、当該記述は別段の記載がない限り2026年6月30日現在のUBS AGの判断、予想及び目標を表したものである。
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第3 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載されている内容につき、以下に記載する事項を除き、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
クレディ・スイスの統合
当グループは、2026年3月に旧クレディ・スイス顧客口座のUBSインフラへのグローバルな移行を完了し、統合の最終段階に入った。主に重点をおいているのはレガシーITインフラの廃止であり、当グループではこれを本年末までに概ね完了する見込みである。2026年6月30日現在、廃止対象となるクレディ・スイスのレガシーITアプリケーションの90%超がすでに使用されておらず、かかるアプリケーションのおよそ70%は完全に廃止済であった。
2026年度第2四半期に、当グループは、追加で11億米ドルの総コスト削減を実現し、2026年6月末現在、累計の総コスト削減額は2022年のUBSとクレディ・スイスの合算コストベースと比べて126億米ドルとなった。当グループは、引き続き、当グループが掲げた目標に沿って、2026年末までに年率換算でおよそ135億米ドルの総コスト削減を達成する予定である。いずれの場合も外国為替レートが2023年9月30日現在と比較して一定であることを前提とすると、2026年6月末までに発生した累計の統合関連費は142億米ドルに達し、本年末までにおよそ150億米ドルとなることを見込んでいる。
当グループでは、非中核及びレガシーの縮小は完了に近づいており、2026年6月30日現在、当該事業は2022年のベースラインと比べて実質営業費用(訴訟を除く。)の88%削減を達成している。2023年度第2四半期以降のリスク加重資産(RWA)の68%削減と2026年末目標に沿った信用・市場リスクRWAの40億米ドルへの減少は、2026年度第1四半期末にすでに達成されていた。
当グループでは、引き続き2026年末までに統合を実質的に完了する予定である。
規制及び法律の動向
スイスのマネーロンダリング防止枠組みの改正
2026年6月、スイス連邦参事会は、スイスのマネーロンダリング防止法(AMLA)の改正及び新たな法人の透明性及び実質的支配者の特定に関する法律が2026年10月1日に施行されると発表した。改正後の規制では、法主体の実質的支配者に関する透明性登録簿が導入され、一定のアドバイザリー業務にも既存のデュー・ディリジェンス要件が拡大される。2026年6月にスイス金融市場監督当局(FINMA)はFINMAのマネーロンダリング防止規則の一部改正についての意見公募を完了した。この改正には、他の変更とあわせて、AMLAの最近の改正が反映されている。この規則は2027年1月1日に施行される見込みである。UBSは、改正後の規制の対象であり、影響を受ける業務プロセスをこれに応じて整備することになる。
EU及び英国におけるバーゼルⅢの実施に関する動向
2026年6月、欧州委員会(EC)は、自己資本規制(CRR)を改正する委任法を採択した。この改正には、トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)枠組みのEUにおける実施に関して、実施時期に関する各国間の違いに対応するため一時的で的を絞った調整が含まれている。これらの改正は、FRTB枠組みの実施によって不利な影響を受けるEUの銀行に対する資金面での影響を一時的に相殺し、FRTB枠組みの実施が未了の法域との間で公平な競争条件を維持することを目的としている。欧州議会及び欧州理事会から異議が出されなければ、これらの改正は2027年1月1日から発効し、3年間適用されることになる。UBSヨーロッパSEはCRR要件の対象であるが、これらの一時的改正がUBSに与えると見込まれる影響は限定的である。
また2026年6月、英国健全性規制機構(PRA)は、国際的な整合性と比例性の確保を支えることを目指して、バーゼル3.1基準の下でのFRTB枠組みが定める市場リスクに関する内部モデル手法について、的を絞った調整に関する意見公募を開始した。PRAは、当該枠組みの実施日が引き続き2028年1月1日であることを確認している。UBSは、英国の自己資本規制の対象となる重要な子会社又はサブグループを有していないため、かかる規制変更による直接的な影響は見込んでいない。
EUの銀行業における競争力及び効率性を高めるためのEUの施策
2026年7月、ECはEU銀行部門の競争力に関する報告書を公表し、EUの銀行規制枠組みの競争力と効率性を強化するための政策上の優先事項を示した。これらの優先事項には、単一市場における分断の縮小、クロスボーダー銀行グループ内での資本及び流動性のより効率的な配分の促進、預金保険制度の見直し、欧州銀行監督機構の権限の見直しの可能性、並びにEUの銀行の特性を反映するためバーゼルⅢの実施に関する一部要素について改定の可能性を評価することが含まれる。2027年度第1四半期に、当該優先事項に関する法案が示される見込みである。その対象範囲及び最終的な制度設計次第では、適用ある要件に対する的を絞った変更が、法主体レベルでUBSヨーロッパSEにとって関連性を持つ可能性がある。
見通し
第3四半期に入り、健全な顧客エンゲージメント、市場におけるリーダーシップの継続的な拡大、そして過去最高水準にある株式の分散に支えられ、市況は概ね好調な状態を維持している。
一方で、継続する地政学的動向やエネルギー価格の変動により、インフレ及び金利の見通しを巡る不確実性は高い水準にある。これにより、マクロ経済情勢が変化し、ボラティリティが高まり、そして投資家心理が慎重化する動きが見られる可能性がある。
第3四半期について、季節的要因に加えて、当グループは、グローバル・ウェルス・マネジメントの受取利息純額は、2026年度第2四半期に記録された前四半期比での増加幅と概ね同程度の、緩やかな増加となると予測している。パーソナル&コーポレート・バンキングの受取利息純額は、前四半期比で横ばいからやや増加する見込みである。
当グループは、統合の最終段階を推進する中で、また、長期的な成長を牽引するために当グループの事業基盤への戦略的投資を継続する中で、顧客との高水準のエンゲージメントを維持することに注力している。
2【事業等のリスク】
当該半期中に、経営陣が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは発生しなかった。2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第3 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載されている内容につき、以下に記載する事項を除き、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
リスク管理及び統制(UBS AG連結)
本項は報告期間中における主要な動向について記載しており、当該情報は、ubs.com/investors上の「Annual reporting」から入手可能なUBS AGの2025年度年次報告書(英文)の「Risk management and control」のセクションとあわせて読まれるべきであり、クレディ・スイスの統合に関する詳細についてはubs.com/investors上の「Quarterly reporting」から入手可能なUBSグループの2026年6月30日期中報告書(英文)の「Recent developments」のセクションとあわせて読まれるべきである。
UBS AG連結のリスク・プロフィール
UBS AG連結のリスク・プロフィールは、UBSグループAG連結のリスク・プロフィールと大きな差異はなく、UBSグループの2026年6月30日期中報告書(英文)に記載されているリスク情報は、UBS AG連結にも等しく該当する。
2026年6月30日現在のUBS AG連結のバンキング商品エクスポージャー合計は、UBSグループAG連結のバンキング商品エクスポージャー合計と異なっている。これは主に、クレディ・スイス・グループの買収に関連して当グループレベルで計上された取得原価配分の影響額、並びにUBSグループAG及びUBSビジネス・ソリューションズAGに対するUBS AG個別及びUBSスイスAGの債権を反映しており、連結範囲の差異によるものであった。
2026年6月30日現在のUBS AG連結のバンキング商品エクスポージャー合計は1兆1,100億米ドルであり、UBSグループAG連結のエクスポージャーを50億米ドル(0.5%)上回った。2026年3月31日現在、UBS AG連結のバンキング商品エクスポージャー合計は1兆1,125億米ドルであり、UBSグループAG連結のエクスポージャーを68億米ドル(0.6%)上回った。
リスク管理及び統制(UBSグループ)
本項は報告期間中における主要な動向について記載しており、当該情報は、ubs.com/investors上の「Annual reporting」から入手可能なUBSグループの2025年度年次報告書(英文)の「Risk management and control」のセクションとあわせて読まれるべきであり、クレディ・スイスの統合に関する詳細については、ubs.com/investors上の「Quarterly reporting」から入手可能なUBSグループの2026年6月30日期中報告書(英文)の「Recent developments」のセクションとあわせて読まれるべきである。
信用リスク
バンキング商品全体のエクスポージャー
2026年6月30日現在のバンキング商品全体のエクスポージャーは、2026年3月31日現在から8億米ドル減少し、1兆1,050億米ドルであった。当該減少は、中央銀行預け金残高の減少を主因としていたが、その大部分は顧客貸出金及び前渡金並びに取消不能なローン・コミットメントの増加によって相殺された。
融資引受
インベストメント・バンクにおいて、2026年6月30日現在の委任融資引受コミットメントは、2026年3月31日現在から想定ベースで7億米ドル減少し、80億米ドルであった。これは、取引のシンジケーション及び取消によるものであったが、新規委任取引により一部相殺された。2026年6月30日現在、当該コミットメントのうち10億米ドルについて、当初計画されていた通り分配は行われていなかった。
インベストメント・バンクにおける融資引受エクスポージャーは、当四半期末の市況を反映した公正価値で、トレーディング目的保有に分類されている。信用ヘッジは、ポートフォリオの公正価値の変動に備える一助として実施されている。
市場リスク
2026年度第2四半期において、平均的な管理上のバリュー・アット・リスク(VaR)(1日、信頼水準95%)は、グループ・トレジャリーにおけるヘッジ活動を主因として、また、それより程度は下回るものの当四半期中のVaRモデル変更にも起因して、2026年度第1四半期の1,200万米ドルから2,100万米ドルへ増加した。
資本の経済価値及び受取利息純額感応度
イールド・カーブにおける1ベーシス・ポイントのプラスの平行移動に対するUBSグループの銀行勘定における資本の経済価値(EVE)感応度は、2026年3月31日現在のマイナス4,940万米ドルに対し、2026年6月30日現在ではマイナス4,600万米ドルであった。この感応度には、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)の一般的な指針とは異なり、(スイス金融市場監督当局(FINMA)による特定の要件に従い)その他Tier 1(AT1)資本性証券からの1,020万米ドルの感応度は反映されていなかった。2026年度第2四半期における(FINMAによる要件に従った)EVE感応度の低下は、主に、当四半期中の市場動向を踏まえて収益を維持するためのスイス・フラン建て受取利息純額の安定化施策の調整、及びモデル化された米国モーゲージの期限前返済頻度の低下見込みに関連する金利ヘッジによってもたらされた。
2026年6月30日現在の当グループの銀行勘定における金利リスク(IRRBB)の大部分は、安定した受取利息純額への寄与を創出する目的で、当グループの資本、のれん及び不動産に割り当てられた当グループのモデル化された感応度(正味3,330万米ドル、2026年3月31日現在では3,320万米ドル)を相殺するために当グループが管理した純資産デュレーションを反映したものである。この内、1,960万米ドル及び1,180万米ドルが、それぞれ米ドル及びスイス・フランのポートフォリオに帰属していた(2026年3月31日現在では1,960万米ドル及び1,170万米ドルが、それぞれ当該ポートフォリオに帰属していた)。
前述した感応度に加えて、当グループは、FINMAが定める6つの金利ショック・シナリオを計算する。全てのポジションが公正価値で測定されると仮定する「上方パラレルシフト」シナリオは、2026年6月30日現在で最も厳しく、当グループのTier 1資本のEVEについて、高水準のIRRBBに関するBCBS監督上の異常値テストにおいて設定された15%のしきい値を大幅に下回るマイナス86億米ドル(9.0%)(2026年3月31日現在では、マイナス91億米ドル(9.4%))の変動をもたらしたことになる。
2026年6月30日現在の「上方パラレルシフト」シナリオによる当グループのTier 1資本への即時の影響は、当グループの銀行勘定の大部分が見越計上額であるか、ヘッジ会計に従っているという事実を反映して、当グループのTier 1資本で約11億米ドル(1.1%)(2026年3月31日現在では、10億米ドル(1.0%))の減少とされる。「上方パラレルシフト」シナリオは、貸借対照表が一定であると仮定すると、その後、受取利息純額にプラスの影響を及ぼすであろう。
全体的な金利リスク感応度によると、負債のリプライシングが速い場合に比べて、資産のリプライシングが遅い場合の方が影響が大きいことがわかるため、「下方パラレルシフト」シナリオが2026年6月30日現在最も有益で、EVEの変動はプラス86億米ドル(2026年3月31日現在では、プラス94億米ドル)となり、当グループのTier 1資本にわずかにプラスの即時の影響が生じたことになる。
カントリー・リスク
当グループは、中東における紛争、大国間の対立の激化、地域的な勢力圏の再浮上、及び多国間の経済・安全保障機関への継続的な圧力を含め、多くの国の幅広い地政学的な動向及び政治的変化を引き続き注視している。2026年6月30日現在において、当グループのイスラエルに対する直接的なエクスポージャーは5億米ドル未満、当グループの湾岸協力会議加盟国に対する直接的なエクスポージャーは50億米ドル未満で、その一方で、エジプト及びヨルダンに対する直接的なエクスポージャーは限定的であり、イラン、イラク、レバノン及びシリアに対する直接的なエクスポージャーはなかった。2026年6月30日現在、当グループのロシアに対する直接的なエクスポージャーは5億米ドル未満で、当グループのベラルーシ及びウクライナに対する直接的なエクスポージャーは引き続き軽微であった。2026年6月30日現在において、新興市場国に対する当グループのエクスポージャーは、カントリー・エクスポージャー合計の10%未満で、その大部分はアジアの国々に対するものであった。
経済政策に関する不確実性は依然として高い。2026年度第2四半期において、特に中東での紛争がエネルギー価格に及ぼす影響に起因する、貿易摩擦の長期化と地政学的不確実性の高まりを背景として、インフレ及び経済成長に対する懸念が強まった。中国経済の成長は、前四半期の減速に続き、2026年度第2四半期も引き続き低調であり、不動産セクター、地方政府財政の逼迫、並びに米国との通商交渉の行方をめぐる懸念も依然として残っている。
非財務リスク
コンプライアンス・リスク
当グループは、顧客にとって公正な結果を実現すること、市場の健全性を守ること及び従業員の最高水準の行為を育成することにコミットしている。これらの目標を支えるため、当グループは、一貫した基準を促進すること及び説明責任を果たす強固な企業風土を醸成することを目的とした、当グループ全体のコンダクト・リスクの枠組みを維持している。
当グループは、投資の適合性、市場行動、商品ガバナンス、部門横断的なサービスの提供、アドバイスの質及び価格の透明性などの分野を引き続き重視している。これらは、UBS及びより広範な金融セクターにとって、引き続き主要な重点分野である。クロスボーダー・リスクは、欧州経済領域に対する第三国の市場アクセス等の市場アクセスについての注目を含め、依然としてグローバルな金融機関につき規制当局が関心を寄せる分野である。当グループは、これらのリスクに対処するために設計された一連の統制を維持している。
環境・社会及びガバナンスのトピックに特に関連する規制の断片化並びにグリーン・ウォッシングのリスクは、引き続き重点分野である。
金融犯罪リスク
技術革新や地政学的情勢により事業を行う複雑さが増し、規制当局が高い関心を持ち続けているため、金融犯罪(マネーロンダリング、テロ資金調達、制裁違反、詐欺、贈収賄及び汚職を含む。)は大きなリスクである。
このため、効果的な金融犯罪防止の枠組みが依然として不可欠である。当グループはグローバルなマネーロンダリング防止、顧客確認及び制裁の枠組みの強化に継続的に注力しており、これらの枠組みを強化するために多額の投資を行ってきた。マネーロンダリングや金融詐欺の技術はますます巧妙になり、地政学的ボラティリティの高まりが制裁の状況をより複雑なものにしている。当グループは、地政学的動向、複数の国における政治情勢の変化及び変化し続ける武力紛争に起因する、不正資金の流入及び制裁回避の類型といったリスクを引き続き考慮している。
オペレーショナル・リスク
旧クレディ・スイスの顧客口座のUBSインフラへのグローバルな移行が2026年3月に完了したことを受け、当グループは統合の最終段階に入り、アプリケーション及びデータセンターの廃止に注力している。これらの活動により、事業運営の複雑さが更に低減され、長期的に見て強靭かつ効率的な運営環境が構築されることが期待される。
サイバー関連の業務上の混乱や、高度な人工知能(AI)を活用したサイバー攻撃手法(最先端のAIモデルから派生するものを含む。)は、ダイナミックかつ高度化した脅威環境を反映し、当グループの事業活動及び極めて重要なサードパーティーが提供するサービスにとって、依然として高いリスクとなっている。当グループは引き続き警戒を強め、技術インフラ、セキュリティ・ガバナンス、監視、検知、対応、復旧の能力の強化に取り組んでいる。これには、極めて重要なサードパーティーのサービス・プロバイダーの評価も含まれる。
データ駆動型のプロセス及びAI(生成AI及び機械学習を含む。)の利用拡大は、データ・ライフサイクル管理、データ品質、モデル・ガバナンス、データ倫理、プライバシー、セキュリティ、及び記録管理に関連するオペレーショナル・リスク上の論点を引き続き生じさせている。当グループのAIに関する枠組み及び方針は、リスク選好指標及び統制によって支えられており、特定されたリスクを軽減するよう設計されている。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
UBS AG連結 主要な数値
| 現在又は終了四半期 | 現在又は累計期間 | |||||
| 単位:百万米ドル、別掲されている場合を除く | 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 業績 | ||||||
| 収益合計 | 13,480 | 14,030 | 11,444 | 11,635 | 27,510 | 23,798 |
| 信用損失費用/(戻入) | 133 | 64 | 161 | 152 | 197 | 275 |
| 営業費用 | 10,431 | 10,780 | 10,890 | 10,621 | 21,211 | 21,322 |
| 税引前営業利益/(損失) | 2,915 | 3,186 | 393 | 862 | 6,101 | 2,201 |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 2,213 | 2,500 | 33 | 1,192 | 4,713 | 2,220 |
| 収益性及び成長性 | ||||||
| 株主資本利益率(単位:%)1 | 9.9 | 11.1 | 0.1 | 5.0 | 10.5 | 4.7 |
| 有形資本利益率(単位:%)1 | 10.6 | 12.0 | 0.2 | 5.4 | 11.3 | 5.0 |
| 普通株式等Tier1資本利益率(単位:%)1 | 12.4 | 14.2 | 0.2 | 6.8 | 13.3 | 6.2 |
| 費用対収益比率(単位:%)1 | 77.4 | 76.8 | 95.2 | 91.3 | 77.1 | 89.6 |
| 純利益成長率(単位:%)1 | 85.6 | 143.2 | n.m.(注) | n.m.(注) | 112.3 | 199.2 |
| 財源 | ||||||
| 資産合計 | 1,707,065 | 1,687,883 | 1,617,173 | 1,671,814 | 1,707,065 | 1,671,814 |
| 株主に帰属する持分 | 88,275 | 91,404 | 88,845 | 94,278 | 88,275 | 94,278 |
| 普通株式等Tier1資本2 | 71,637 | 70,867 | 70,394 | 69,829 | 71,637 | 69,829 |
| リスク加重資産2 | 500,420 | 497,433 | 489,775 | 498,327 | 500,420 | 498,327 |
| 普通株式等Tier1資本比率(単位:%)2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 14.3 | 14.0 |
| ゴーイングコンサーン・ベースの自己資本比率(単位:%)2 | 18.9 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 18.9 | 17.8 |
| 総損失吸収力比率(単位:%)2 | 37.7 | 38.4 | 36.8 | 36.5 | 37.7 | 36.5 |
| レバレッジ比率分母2 | 1,650,139 | 1,655,400 | 1,622,921 | 1,660,097 | 1,650,139 | 1,660,097 |
| 普通株式等Tier1レバレッジ比率(単位:%)2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
| 流動性カバレッジ比率(単位:%)3 | 172.5 | 172.4 | 176.2 | 179.4 | 172.5 | 179.4 |
| 安定調達比率(単位:%) | 114.7 | 116.1 | 115.7 | 120.9 | 114.7 | 120.9 |
| その他 | ||||||
| 投資資産(単位:十億米ドル)1、4 | 7,326 | 6,881 | 7,005 | 6,618 | 7,326 | 6,618 |
| 従業員数(単位:人、フルタイム換算) | 59,594 | 61,146 | 61,899 | 62,958 | 59,594 | 62,958 |
1 関連ある定義及び計算方法については、UBS AGの2026年6月30日期中報告書(英文)の付録に含まれる「Alternative performance measures」を参照。米国証券取引委員会(SEC)の規則により定義される非GAAP指標として適格な各代替業績指標(以下「APM」という。)は、UBS AGの2026年6月30日期中報告書(英文)の付録に掲載されたAPM一覧表において、そのような指標として指定されている。2 スイスのシステム上関連ある銀行の枠組みに基づく。詳細については、本書の「資本管理」のセクションを参照。3 開示された比率は、表示された各四半期の四半期平均を示しており、2026年度第2四半期の60データポイント、2026年度第1四半期の62データポイント、2025年度第4四半期の64データポイント、及び2025年度第2四半期の61データポイントの平均に基づいて計算されている。詳細については、ubs.com/investorsの「Quarterly reporting」にて入手可能なUBSグループの2026年6月30日期中報告書(英文)の「Liquidity and funding management」を参照。4 グローバル・ウェルス・マネジメント部門、アセット・マネジメント部門(関連会社からの投資資産を含む。)及びパーソナル&コーポレート・バンキング部門の投資資産で構成されている。詳細については、2026年6月30日提出のUBS AGの有価証券報告書の「第6 経理の状況 1 財務書類」記載の「連結財務書類に対する注記」の「注記30 投資資産及び純新規資金」を参照。
(注)有意でないことを意味する。
4【重要な契約等】
該当事項なし
5【研究開発活動】
該当事項なし
第4【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
2026年6月30日提出の当行の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第4 設備の状況 2 主要な設備の状況」に記載されている内容につき、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な異動はなかった。
2【設備の新設、除却等の計画】
当グループは、2026年3月に旧クレディ・スイス顧客口座のUBSインフラへのグローバルな移行を完了し、統合の最終段階に入った。主に重点をおいているのはレガシーITインフラの廃止であり、当グループではこれを本年末までに概ね完了する見込みである。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
UBS AGの株式は、記名株式(1株当たりの額面0.10米ドル)の1種類である。
(1)【株式の総数等】(2026年6月30日現在)
①【株式の総数】
| 授 権 株 数 (株) | 発 行 済 株 式 総 数 (株) | 未 発 行 株 式 数 (株)(注2) |
| 記 名 式 4,938,408,466 | 記 名 式 3,858,408,466 | 記 名 式 1,080,000,000 |
(注1) 上記記名株式は額面金額0.10米ドルである。
(注2) 2024年4月23日付の定款に基づき、株式資本は、当行又は当行のグループ会社のうち1社が国内外の資本市場で発行する社債又は同種の金融商品に関連して付与された転換権及び/又はワラントの任意行使又は強制行使により、1株当たり額面金額0.10米ドルの全額払込済記名株式を最高380,000,000株発行することにより、38,000,000米ドルまで増加させることができ、かつ、UBS AGが発行する偶発転換の特徴を有する金融市場商品に基づく1以上のトリガー事由の発生に伴い生じる債権の強制転換により、1株当たり額面金額0.10米ドルの全額払込済記名株式を最高700,000,000株発行することにより、70,000,000米ドルまで増加させることができる。
資本の額(2026年6月30日現在/財務諸表に基づく)
| 額 面 価 額 米ドル | 株 式 数 | 資 本 金 米ドル | ( 百 万 円 ) | |
| 発行済払込済株式資本 | 0.10 | 3,858,408,466 | 385,840,846.60 | (61,657) |
②【発行済株式】
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種 類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 記名式額面株式 (額面金額0.10米ドル) | 普通株式 | 3,858,408,466 | 該当なし | (注) |
(注) 株式1株につき1議決権を有する。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の状況】(2026年6月30日現在)
株 式 資 本
| 年 月 日 | 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額(単位:米ドル(百万円)) | 資本金残高(単位:米ドル(百万円)) | 摘 要 |
| 2025年12月31日 | - | 3,858,408,466 | - | 385,840,847 (61,657) | |
| 2026年6月30日 | 0 | 3,858,408,466 | 0 | 385,840,847 (61,657) | |
(4)【大株主の状況】
大株主(2026年6月30日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 株式資本に 占める割合 (%) |
| UBSグループAG | スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45 | 3,858,408,466 | 100.00 |
2【役員の状況】(提出日現在)
2025年度有価証券報告書の提出日(2026年6月30日)後、本半期報告書の提出日までに役員に異動はなかった。
第6【経理の状況】
(a) 本書記載の当行及び子会社の中間連結財務書類は、2026年7月31日に公表された「UBS AGの2026年度第2四半期財務報告書」と題された原文(英文)に含まれているIFRS会計基準に従って作成された2026年6月30日に終了した期間の原文(英文)の当行及び子会社の中間連結財務書類(以下「原文の中間連結財務書類」という。)の日本語訳(以下「邦文の中間連結財務書類」という。)である。当行及び子会社の中間連結財務書類には、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定が適用されている。
なお、中間連結財務書類において採用される会計処理の原則及び手続のうち日本で一般に公正妥当と認められているものと相違するもので重要なものは、財務諸表等規則の規定に準拠して、第6の3「会計原則及び会計慣行の相違」の中の「連結財務書類:IFRS会計基準と日本における会計原則及び会計慣行の主な相違」に説明されている。
(b) 邦文の中間連結財務書類には、財務諸表等規則の規定に従って、原文の中間連結財務書類中の米ドル表示の金額の主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には1米ドル=159.80円(2026年9月1日現在の三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値)の換算レートが使用されている。億円未満の端数は四捨五入されている。金額は、四捨五入のため合計欄の数値が表示金額の合計と正確に一致しない場合がある。
(c) 円換算額及び第6の2及び3に関する記載は、原文の中間連結財務書類には含まれていない。
(d) 原文の中間連結財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
1【中間財務書類】
UBS AG期中連結財務書類(無監査)
損益計算書
| 累計期間 | |||
| 単位:百万米ドル | 注記 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 償却原価及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品に係る受取利息 | 3 | 12,781 | 13,538 |
| 償却原価で測定される金融商品に係る支払利息 | 3 | (11,661) | (13,715) |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品及びその他に係る受取利息純額 | 3 | 2,958 | 3,089 |
| 受取利息純額 | 3 | 4,079 | 2,912 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るその他の収益純額 | 7,624 | 7,298 | |
| 受取報酬及び手数料 | 4 | 16,743 | 14,459 |
| 支払報酬及び手数料 | 4 | (1,516) | (1,303) |
| 受取報酬及び手数料純額 | 4 | 15,227 | 13,156 |
| その他の収益 | 5 | 580 | 432 |
| 収益合計 | 27,510 | 23,798 | |
| 信用損失費用/(戻入) | 8 | 197 | 275 |
| 人件費 | 6 | 12,252 | 11,559 |
| 一般管理費 | 7 | 7,724 | 8,305 |
| 非金融資産の減価償却費、償却費及び減損 | 1,235 | 1,458 | |
| 営業費用 | 21,211 | 21,322 | |
| 税引前営業利益/(損失) | 6,101 | 2,201 | |
| 税金費用/(便益) | 1,363 | (32) | |
| 当期純利益/(損失) | 4,738 | 2,233 | |
| 非支配株主持分に帰属する当期純利益/(損失) | 25 | 13 | |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 4,713 | 2,220 | |
損益計算書(続き)
| 累計期間 | |||
| 単位:億円 | 注記 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 償却原価及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品に係る受取利息 | 3 | 20,424 | 21,634 |
| 償却原価で測定される金融商品に係る支払利息 | 3 | (18,634) | (21,917) |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品及びその他に係る受取利息純額 | 3 | 4,727 | 4,936 |
| 受取利息純額 | 3 | 6,518 | 4,653 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るその他の収益純額 | 12,183 | 11,662 | |
| 受取報酬及び手数料 | 4 | 26,755 | 23,105 |
| 支払報酬及び手数料 | 4 | (2,423) | (2,082) |
| 受取報酬及び手数料純額 | 4 | 24,333 | 21,023 |
| その他の収益 | 5 | 927 | 690 |
| 収益合計 | 43,961 | 38,029 | |
| 信用損失費用/(戻入) | 8 | 315 | 439 |
| 人件費 | 6 | 19,579 | 18,471 |
| 一般管理費 | 7 | 12,343 | 13,271 |
| 非金融資産の減価償却費、償却費及び減損 | 1,974 | 2,330 | |
| 営業費用 | 33,895 | 34,073 | |
| 税引前営業利益/(損失) | 9,749 | 3,517 | |
| 税金費用/(便益) | 2,178 | (51) | |
| 当期純利益/(損失) | 7,571 | 3,568 | |
| 非支配株主持分に帰属する当期純利益/(損失) | 40 | 21 | |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | 7,531 | 3,548 | |
包括利益計算書
| 累計期間 | ||
| 単位:百万米ドル | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 株主に帰属する包括利益 | ||
| 当期純利益/(損失) | 4,713 | 2,220 |
| 損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益 | ||
| 為替換算調整 | ||
| 在外営業活動体の純資産に関連する為替換算調整の変動、税効果前 | (847) | 5,740 |
| 純投資のヘッジとして指定されたヘッジ手段の公正価値の変動の有効部分、税効果前 | 235 | (2,330) |
| 損益計算書に振り替えられた在外営業活動体に係る為替換算調整差額 | (5) | (1) |
| 損益計算書に振り替えられた純投資のヘッジとして指定されたヘッジ手段の公正価値の変動の有効部分 | 2 | 0 |
| 為替換算調整に関連する法人所得税(純投資のヘッジによる影響を含む) | (12) | (5) |
| 為替換算調整、税効果後小計 | (626) | 3,404 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||
| 未実現利得/(損失)純額、税効果前 | (27) | (7) |
| 資本から損益計算書に振り替えられた実現(利得)/損失純額 | 0 | 0 |
| 未実現利得/(損失)純額に関連する法人所得税 | (6) | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、税効果後小計 | (33) | (7) |
| 金利リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジ | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動の有効部分、税効果前 | (870) | 746 |
| 資本から損益計算書に振り替えられた(利得)/損失純額 | 334 | 617 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する法人所得税 | 100 | (256) |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ、税効果後小計 | (436) | 1,107 |
| ヘッジのコスト | ||
| ヘッジのコスト、税効果前 | (1) | 27 |
| ヘッジのコストに関連する法人所得税 | 0 | 0 |
| ヘッジのコスト、税効果後小計 | (1) | 27 |
| 損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益、税効果後合計 | (1,096) | 4,531 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益 | ||
| 確定給付制度 | ||
| 確定給付制度に係る利得/(損失)、税効果前 | (102) | 11 |
| 確定給付制度に関連する法人所得税 | 25 | (9) |
| 確定給付制度、税効果後小計 | (77) | 3 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用 | ||
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用による利得/(損失)、税効果前 | 258 | 94 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用に関連する法人所得税 | (4) | 1 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用、税効果後小計 | 254 | 95 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益、税効果後合計 | 178 | 97 |
| その他の包括利益合計 | (919) | 4,628 |
| 株主に帰属する包括利益合計 | 3,794 | 6,848 |
包括利益計算書(続き)
| 累計期間 | ||
| 単位:百万米ドル | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 非支配株主持分に帰属する包括利益 | ||
| 当期純利益/(損失) | 25 | 13 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益、税効果後合計 | 10 | 28 |
| 非支配株主持分に帰属する包括利益合計 | 35 | 41 |
| 包括利益合計 | ||
| 当期純利益/(損失) | 4,738 | 2,233 |
| その他の包括利益 | (909) | 4,656 |
| 内、損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益 | (1,096) | 4,531 |
| 内、損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益 | 187 | 125 |
| 包括利益合計 | 3,829 | 6,889 |
包括利益計算書(続き)
| 累計期間 | ||
| 単位:億円 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 株主に帰属する包括利益 | ||
| 当期純利益/(損失) | 7,531 | 3,548 |
| 損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益 | ||
| 為替換算調整 | ||
| 在外営業活動体の純資産に関連する為替換算調整の変動、税効果前 | (1,354) | 9,173 |
| 純投資のヘッジとして指定されたヘッジ手段の公正価値の変動の有効部分、税効果前 | 376 | (3,723) |
| 損益計算書に振り替えられた在外営業活動体に係る為替換算調整差額 | (8) | (2) |
| 損益計算書に振り替えられた純投資のヘッジとして指定されたヘッジ手段の公正価値の変動の有効部分 | 3 | 0 |
| 為替換算調整に関連する法人所得税(純投資のヘッジによる影響を含む) | (19) | (8) |
| 為替換算調整、税効果後小計 | (1,000) | 5,440 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | ||
| 未実現利得/(損失)純額、税効果前 | (43) | (11) |
| 資本から損益計算書に振り替えられた実現(利得)/損失純額 | 0 | 0 |
| 未実現利得/(損失)純額に関連する法人所得税 | (10) | 0 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、税効果後小計 | (53) | (11) |
| 金利リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジ | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの公正価値の変動の有効部分、税効果前 | (1,390) | 1,192 |
| 資本から損益計算書に振り替えられた(利得)/損失純額 | 534 | 986 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する法人所得税 | 160 | (409) |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ、税効果後小計 | (697) | 1,769 |
| ヘッジのコスト | ||
| ヘッジのコスト、税効果前 | (2) | 43 |
| ヘッジのコストに関連する法人所得税 | 0 | 0 |
| ヘッジのコスト、税効果後小計 | (2) | 43 |
| 損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益、税効果後合計 | (1,751) | 7,241 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益 | ||
| 確定給付制度 | ||
| 確定給付制度に係る利得/(損失)、税効果前 | (163) | 18 |
| 確定給付制度に関連する法人所得税 | 40 | (14) |
| 確定給付制度、税効果後小計 | (123) | 5 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用 | ||
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用による利得/(損失)、税効果前 | 412 | 150 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用に関連する法人所得税 | (6) | 2 |
| 公正価値での測定を指定された金融負債に係る自己の信用、税効果後小計 | 406 | 152 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益、税効果後合計 | 284 | 155 |
| その他の包括利益合計 | (1,469) | 7,396 |
| 株主に帰属する包括利益合計 | 6,063 | 10,943 |
包括利益計算書(続き)
| 累計期間 | ||
| 単位:億円 | 2026年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 非支配株主持分に帰属する包括利益 | ||
| 当期純利益/(損失) | 40 | 21 |
| 損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益、税効果後合計 | 16 | 45 |
| 非支配株主持分に帰属する包括利益合計 | 56 | 66 |
| 包括利益合計 | ||
| 当期純利益/(損失) | 7,571 | 3,568 |
| その他の包括利益 | (1,453) | 7,440 |
| 内、損益計算書に振り替えられる可能性のあるその他の包括利益 | (1,751) | 7,241 |
| 内、損益計算書に振り替えられることのないその他の包括利益 | 299 | 200 |
| 包括利益合計 | 6,119 | 11,009 |
貸借対照表
| 単位:百万米ドル | 注記 | 2026年6月30日現在 | 2025年12月31日現在 |
| 資産 | |||
| 現金及び中央銀行預け金 | 215,716 | 209,858 | |
| 銀行預け金 | 8 | 20,514 | 19,243 |
| 償却原価で測定される有価証券ファイナンス取引による債権 | 8 | 83,553 | 83,656 |
| デリバティブに係る差入担保金 | 10 | 51,314 | 41,552 |
| 顧客貸出金及び前渡金 | 8 | 667,391 | 658,760 |
| 償却原価で測定されるその他の金融資産 | 11 | 72,437 | 72,025 |
| 償却原価で測定される金融資産合計 | 1,110,926 | 1,085,094 | |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有金融資産 | 9 | 179,487 | 174,854 |
| 内、取引相手先により売却又は再担保差入されている可能性のある差入担保資産 | 39,626 | 44,627 | |
| デリバティブ金融商品 | 9,10 | 193,737 | 148,325 |
| ブローカレッジ債権 | 9 | 44,704 | 35,579 |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有でない金融資産 | 9 | 113,728 | 107,293 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計 | 531,656 | 466,051 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 9 | 14,517 | 13,868 |
| 関連会社投資 | 2,260 | 2,331 | |
| 有形固定資産及びソフトウェア | 12,179 | 12,125 | |
| のれん及び無形資産 | 6,702 | 6,734 | |
| 繰延税金資産 | 10,847 | 11,085 | |
| その他の非金融資産 | 11 | 17,979 | 19,884 |
| 資産合計 | 1,707,065 | 1,617,173 | |
| 負債 | |||
| 銀行に対する負債 | 27,345 | 24,434 | |
| 償却原価で測定される有価証券ファイナンス取引による債務 | 20,449 | 16,225 | |
| デリバティブに係る受入担保金 | 10 | 37,783 | 34,742 |
| 顧客預金 | 790,201 | 796,330 | |
| 償却原価で測定されるUBSグループAGからの資金調達 | 12 | 110,727 | 110,614 |
| 償却原価で測定される社債 | 14 | 109,939 | 100,207 |
| 償却原価で測定されるその他の金融負債 | 11 | 17,444 | 16,617 |
| 償却原価で測定される金融負債合計 | 1,113,888 | 1,099,169 | |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有金融負債 | 9 | 61,892 | 53,700 |
| デリバティブ金融商品 | 9,10 | 199,373 | 156,267 |
| 公正価値での測定を指定されたブローカレッジ債務 | 9 | 78,536 | 62,202 |
| 公正価値での測定を指定された社債 | 9,13 | 114,496 | 107,544 |
| 公正価値での測定を指定されたその他の金融負債 | 9,11 | 37,335 | 35,287 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計 | 491,632 | 415,001 | |
| 引当金 | 15 | 3,541 | 3,564 |
| その他の非金融負債 | 11 | 9,402 | 10,260 |
| 負債合計 | 1,618,463 | 1,527,994 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 386 | 386 | |
| 資本剰余金 | 84,986 | 84,849 | |
| 利益剰余金 | (1,750) | (2,147) | |
| 資本に直接認識されたその他の包括利益、税効果後 | 4,653 | 5,757 | |
| 株主に帰属する持分 | 88,275 | 88,845 | |
| 非支配株主持分に帰属する持分 | 328 | 334 | |
| 資本合計 | 88,602 | 89,179 | |
| 負債及び資本合計 | 1,707,065 | 1,617,173 |
貸借対照表(続き)
| 単位:億円 | 注記 | 2026年6月30日現在 | 2025年12月31日現在 |
| 資産 | |||
| 現金及び中央銀行預け金 | 344,714 | 335,353 | |
| 銀行預け金 | 8 | 32,781 | 30,750 |
| 償却原価で測定される有価証券ファイナンス取引による債権 | 8 | 133,518 | 133,682 |
| デリバティブに係る差入担保金 | 10 | 82,000 | 66,400 |
| 顧客貸出金及び前渡金 | 8 | 1,066,491 | 1,052,698 |
| 償却原価で測定されるその他の金融資産 | 11 | 115,754 | 115,096 |
| 償却原価で測定される金融資産合計 | 1,775,260 | 1,733,980 | |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有金融資産 | 9 | 286,820 | 279,417 |
| 内、取引相手先により売却又は再担保差入されている可能性のある差入担保資産 | 63,322 | 71,314 | |
| デリバティブ金融商品 | 9,10 | 309,592 | 237,023 |
| ブローカレッジ債権 | 9 | 71,437 | 56,855 |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有でない金融資産 | 9 | 181,737 | 171,454 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計 | 849,586 | 744,749 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 9 | 23,198 | 22,161 |
| 関連会社投資 | 3,611 | 3,725 | |
| 有形固定資産及びソフトウェア | 19,462 | 19,376 | |
| のれん及び無形資産 | 10,710 | 10,761 | |
| 繰延税金資産 | 17,334 | 17,714 | |
| その他の非金融資産 | 11 | 28,730 | 31,775 |
| 資産合計 | 2,727,890 | 2,584,242 | |
| 負債 | |||
| 銀行に対する負債 | 43,697 | 39,046 | |
| 償却原価で測定される有価証券ファイナンス取引による債務 | 32,678 | 25,928 | |
| デリバティブに係る受入担保金 | 10 | 60,377 | 55,518 |
| 顧客預金 | 1,262,741 | 1,272,535 | |
| 償却原価で測定されるUBSグループAGからの資金調達 | 12 | 176,942 | 176,761 |
| 償却原価で測定される社債 | 14 | 175,683 | 160,131 |
| 償却原価で測定されるその他の金融負債 | 11 | 27,876 | 26,554 |
| 償却原価で測定される金融負債合計 | 1,779,993 | 1,756,472 | |
| 公正価値で測定されるトレーディング目的保有金融負債 | 9 | 98,903 | 85,813 |
| デリバティブ金融商品 | 9,10 | 318,598 | 249,715 |
| 公正価値での測定を指定されたブローカレッジ債務 | 9 | 125,501 | 99,399 |
| 公正価値での測定を指定された社債 | 9,13 | 182,965 | 171,855 |
| 公正価値での測定を指定されたその他の金融負債 | 9,11 | 59,661 | 56,389 |
| 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計 | 785,628 | 663,172 | |
| 引当金 | 15 | 5,659 | 5,695 |
| その他の非金融負債 | 11 | 15,024 | 16,395 |
| 負債合計 | 2,586,304 | 2,441,734 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 617 | 617 | |
| 資本剰余金 | 135,808 | 135,589 | |
| 利益剰余金 | (2,797) | (3,431) | |
| 資本に直接認識されたその他の包括利益、税効果後 | 7,435 | 9,200 | |
| 株主に帰属する持分 | 141,063 | 141,974 | |
| 非支配株主持分に帰属する持分 | 524 | 534 | |
| 資本合計 | 141,586 | 142,508 | |
| 負債及び資本合計 | 2,727,890 | 2,584,242 |
2【その他】
(1) 決算日後の状況
以下の事象を除き、UBSグループAG及びUBS AGの2026年度第2四半期財務報告書の参照日(2026年6月30日)より後に重要な事象は発生しなかった。以下の事象とは、2026年7月29日にUBSが発表した事象(UBSグループAGの2026年度第2四半期財務報告書の公表)、2026年7月31日にUBSが発表した事象(UBS AGの2026年度第2四半期財務報告書の公表)である。
(2) 訴訟
本半期報告書の「第6 1中間財務書類」に掲載される連結財務書類に対する注記の「注記15 引当金及び偶発負債」を参照のこと。
3【会計原則及び会計慣行の相違】
本書記載のUBS AGの連結財務書類は、IFRS会計基準に準拠して作成されている。従って、会計原則及び会計慣行ともに日本で一般に公正妥当と認められている会計原則(日本基準)に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。
IFRS会計基準と日本における会計原則及び会計慣行の主な相違点の要約は下記のとおりである。
連結財務書類:IFRS会計基準と日本における会計原則及び会計慣行の主な相違
(1) 連結の範囲及び持分法の適用範囲
UBSが適用するIFRS会計基準
連結
UBS AGの財務書類は、UBS AG及びその子会社の財務書類を含み、単一の経済実体として表示されており、会社間の取引及び残高は消去されている。UBS AGは、(ⅰ)事業体の関連性のある活動に対するパワーを有している場合、(ⅱ)事業体への関与により変動リターンに対するエクスポージャーを有している場合、及び(ⅲ)そのパワーを自らのリターンに影響を及ぼすように行使する能力を有している場合に事業体を支配しているとされ、当該事業体(ストラクチャード・エンティティ(以下「SE」という。)を含む。)を全て連結している。
全ての事実と状況を考慮してUBS AGが別の事業体にパワーを有しているか、すなわち、事業体の関連性のある活動に関する意思決定を行う必要がある場合に当該活動を指図する現時点での能力を有しているかを判断する。
SEを含む子会社は、支配を獲得した日から連結され、支配が終了した日に連結対象から除外される。支配の又は支配の喪失は、事実や状況により、支配の存在を認めるのに必要であった要素のうち1つ以上に変更があることを示す場合に再評価される。
UBS AGの連結対象外のUBSグループAGの子会社との取引は、UBS AGの財務書類において相殺消去されていない。このため、UBSグループの財務書類とUBS AGの財務書類の間で表示に差異が生じることがある。例えば、UBSビジネス・ソリューションの事業体で発生し、UBS AGの事業体に請求された人件費は、UBS AGによって「一般管理費」に表示される。
企業結合
企業結合は、取得法により会計処理されている。非支配株主持分がある場合、その金額は被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配株主持分の比例持分で測定される。
共通支配下の企業結合
結合する企業又は事業体が企業結合の前後を通じてUBSに最終的に支配され、かつ、その支配が一時的なものでない企業結合は、IFRS第3号「企業結合」で定義されている共通支配下の企業結合に該当するとみなされる。共通支配下の企業結合はIFRS第3号の適用範囲外である。
関連会社投資
UBS AGが事業体の財務方針及び営業方針に対する重要な影響力を有しているものの、支配を有していない事業体に対する持分は、関連会社投資に分類され、持分法で会計処理される。通常、UBS AGは、事業体の議決権の20%から50%を保有する又は保有する能力がある場合に、重要な影響力を有している。関連会社投資は、取得原価で当初認識され、取得日後は投資先の包括利益に対するUBS AGの持分及び受取配当金を認識して帳簿価額が増減し、減損損失があれば調整される。関連会社に対する純投資は、損失事象の客観的な証拠があり、当該関連会社投資の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合に、減損処理される。
日本基準
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企業、又は連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされている。また、非連結子会社及び重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)については、持分法の適用範囲に含める。
特別目的会社については、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」及び「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額又は当該取引の期末残高等の一定の開示が当該特別目的会社に資産を譲渡した会社に求められる。
非支配持分については、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価することが要求されている。一方で、IFRS会計基準のように非支配株主持分(旧少数株主持分)自体を公正価値で測定する方法は認められておらず、非支配株主持分(旧少数株主持分)は取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する現在の持分で測定される。
(2) 金融商品の分類及び測定
UBSが適用するIFRS会計基準
金融資産
保有負債性金融商品の契約条件により、元本及び元本残高に係る利息の支払いのみ(以下「SPPI」という。)であるキャッシュ・フローが生じる場合において、当該負債性金融商品が契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されている場合には、償却原価で測定される金融資産として分類され、契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方を目的とする事業モデルの中で保有されている場合には、その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVOCI」という。)で測定される。
トレーディング目的保有金融資産又は公正価値で管理される金融資産を含め、その他全ての金融資産は純損益を通じて公正価値(以下「FVTPL」という。)で測定される。ただし、特定のヘッジ関係に指定されているデリバティブを除く(詳細については、2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2jの項を参照)。
事業モデルの評価及び契約上のキャッシュ・フローの特性
UBS AGは、資産の認識時に、特定の事業目的を達成するための金融資産のポートフォリオの管理方法を考慮に入れて事業モデルの性質を判断している。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIに該当するか否かを評価する際、UBS AGは、金融商品の契約条件に当該金融商品の契約期間を通じて発生する契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を重要な程度に変更する可能性がある条項が含まれているか否かを検討する。この評価には、環境・社会・ガバナンス(以下「ESG」という。)をトリガーとする様々な契約上のキャッシュ・フローが含まれる。
償却原価で測定される金融負債
償却原価で測定される金融負債には、「償却原価で測定される社債」及び「償却原価で測定されるUBSグループAGからの資金調達」が含まれている。後者には、UBSグループAGに対して2023年11月より前に発行された条件付資本調達商品のうち、特定の普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)比率違反又は存続事由が発生したとするスイス金融市場監督当局(以下「FINMA」という。)の判断のいずれかがあった場合に、元本金額が評価減されるという契約上の規定のあるものが含まれる。このような契約上の規定は、原資産が契約当事者に固有の、金融以外の変数とみなされるため、デリバティブではない。2023年11月以降の発行には、同一のトリガー(すなわち、CET1比率違反又はFINMA判断に基づく存続事由の発生)が発動した場合に、株式に転換されるという契約上の特性が含まれる。社債が米ドル建てで発行されている場合、当該転換特性は資本に分類され、主契約である償却原価で測定される社債とは別個に「資本剰余金」に表示される。
発行された負債性金融商品の契約条件に、評価減又は株式転換に係る法律上のベイルインの仕組みが含まれていない場合、これは当該商品の会計上の負債又は資本の分類に影響を与えない。
将来の期間において社債が評価減される場合又は株式へ転換される場合は、当該社債の一部又は全ての認識の中止が行われ、当該社債の帳簿価額と発行された株式の公正価値との差額は損益計算書に認識され、資本に分類される転換特性は引き続き「株主に帰属する持分」に分類される。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債
UBS AGは、一部の発行済負債性金融商品が、主契約とは密接に関連していないが当該金融商品のキャッシュ・フローに著しく影響する組込デリバティブ部分を含んでいること及び/又は公正価値で管理されていることを根拠として、当該発行済債券を、純損益を通じて公正価値での測定を指定された金融負債に指定している(詳細は、以下の表を参照)。組込デリバティブを含む金融商品は主に、一部の仕組債の発行により発生している。
測定及び表示
当初認識時に、金融商品は、直接帰属する取引費用を調整後の公正価値で測定される。ただし、金融商品がFVTPLに分類される場合、取引費用は計算に含まれない。共通支配下の企業結合を通じて取得した金融商品は、IFRS会計基準に基づき算定された、統合日時点の統合された事業体又は事業の金融資産及び金融負債の従来からの帳簿価額を使用して、当初測定される。当初認識後に、UBS AGは、金融資産及び金融負債を、次の表に記載の通り、IFRS第9号に従って分類、測定及び表示する。
金融資産の分類、測定及び表示
| 金融資産の分類 | 含まれる重要項目 | 測定及び表示 | |
| 償却原価で測定 | この分類に含まれる資産は以下の通りである。 -現金及び中央銀行預け金 -銀行預け金 -有価証券ファイナンス取引による債権 -デリバティブに係る差入担保金 -住宅モーゲージ及び商業用モーゲージ -法人向け貸出金 -担保付貸出金(ロンバード・ローンを含む。)及び無担保貸出金 -適格流動資産(以下「HQLA」という。)として保有する負債性証券 | 実効金利法による償却原価から予想信用損失(以下「ECL」という。)に係る引当金(詳細については、2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2d及び2gの項を参照)を控除した価額で測定される。 以下の項目は、損益計算書に認識される。 -2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2dの項に従って会計処理される受取利息 -ECL及び戻入額 -為替(以下「FX」という。)差損益 償却原価で測定される金融資産の認識が中止される場合、利得又は損失は損益計算書に認識される。 一部のデリバティブの日次決済から生じる金額については、本表の下記を参照。 | |
| FVOCIで 測定 | FVOCIで 測定される負債性金融商品 | この分類に含まれる主な資産は、HQLAとして保有する負債性証券である。 | 公正価値で測定され、未実現利得及び損失は、当該金融商品の認識が中止されるまで、税効果後の金額で「その他の包括利益」に計上される。認識中止の時点で、「その他の包括利益」の累積残高は損益計算書に振り替えられ、「その他の収益」に計上される。 償却原価で測定される金融資産の場合と同じ基準で決定される以下の項目は、損益計算書に認識される。 -2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2dの項に従って会計処理される受取利息 -ECL及び戻入額 -為替差損益 |
| FVTPLで 測定 | トレーディング目的保有 | トレーディング目的保有金融資産には、以下が含まれる。 -正の再構築コストを有する全てのデリバティブ(指定された有効なヘッジ手段のデリバティブを除く。) -主として短期的に売却又は買戻しを行う目的で組成又は取得したその他の金融資産、又はまとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある、識別された金融商品のポートフォリオの一部であるその他の金融資産。この区分に含まれる例として、負債性金融商品(有価証券、マネー・マーケット・ペーパー並びに売買された法人向け貸出金及び銀行貸出金の形式のものを含む。)及び資本性金融商品が挙げられる。 | 公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書に認識される。 デリバティブ資産(指定された有効なヘッジ手段のデリバティブを含む。)は通常、「デリバティブ金融商品」として表示される。ただし、法的に日次で決済される又は経済的に純額ベースで日次で決済される取引所で取引されるデリバティブ(以下「ETD」という。)又は店頭(以下「OTC」という。)清算のデリバティブは、「デリバティブに係る差入担保金」に表示される。 公正価値の変動、当初の取引費用、配当金並びに売却又は償還により生じた利得及び損失は、「純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るその他の収益純額」に認識される。ただし、デリバティブ以外の金融商品に係る受取利息(詳細については、2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2dの項を参照)、金利リスクをヘッジするヘッジ手段として指定されたデリバティブに係る受取利息、並びに経済的ヘッジの効果を有する一部の短期及び長期のFX及び金利契約に係るフォワード・ポイントは、「受取利息純額」に計上される。 指定された有効なヘッジ手段のデリバティブに係る公正価値の変動は、ヘッジ関係の種類によって、損益計算書又は「その他の包括利益」に表示される (詳細については、2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2jの項を参照)。 |
| FVTPLでの 測定が義務付けられる資産-その他 | FVTPLでの測定が義務付けられ、トレーディング目的保有でない金融資産には、以下が含まれる。 -一部の仕組商品、及び有価証券ファイナンス取引による債権で、公正価値ベースで管理するもの -貸出金のうち、クレジット・デリバティブでヘッジされるものを含む、公正価値ベースで管理するもの -HQLAとして保有する一部の負債性証券で、公正価値ベースで管理するもの -ブローカレッジ債権(残高全体が単一の計算単位として会計処理されるが、利息は個別の構成要素に対して計算されるため、契約上のキャッシュ・フローはSPPIの基準を満たさない。) -資本性金融商品 -ユニットリンク型投資契約に基づき保有する資産 | ||
金融負債の分類、測定及び表示
| 金融負債の分類 | 含まれる重要項目 | 測定及び表示 | |
| 償却原価で測定 | この分類に含まれる負債は、以下の通りである。 -要求払預金及び定期預金 -リテール貯蓄/預金 -スイープ預金 -有価証券ファイナンス取引による債務 -仕組債以外の固定利付債券 -劣後債 -コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金 -UBSグループAGからの資金調達に係る債務 -デリバティブに係る受入担保金 | 実効金利法による償却原価で測定される。 償却原価で測定される金融負債の認識が中止された場合、利得及び損失は損益計算書に認識される。 特定の預金に関するスイープ・プログラムに従い認識を中止した顧客預金から生じる受取利息は、「純損益を通じて公正価値で測定される金融商品及びその他に係る受取利息純額」に表示される。 一部のデリバティブの日次決済から生じる金額については、この表の以下を参照のこと。 | |
| FVTPLで測定 | トレーディング目的保有 | トレーディング目的保有金融負債には、以下が含まれる。 -負の再構築コストを有する全てのデリバティブ(一部のローン・コミットメントを含む。)(指定された有効なヘッジ手段のデリバティブを除く。) -UBS AGが第三者に売却したが、保有していない負債性金融商品及び資本性金融商品等の金融商品を引渡す義務(ショート・ポジション) | FVTPLで測定に分類される金融負債の測定及び表示には、FVTPLで測定に分類される金融資産の場合と同じ原則が適用される。ただし、FVTPLに指定される金融負債の公正価値の変動額のうち、UBS AGの自己の信用リスクの変動に帰属する部分は、「利益剰余金」の「その他の包括利益」に直接認識され、将来の期間において損益計算書に振り替えられることはない。 デリバティブ負債(指定された有効なヘッジ手段のデリバティブを含む。)は通常、「デリバティブ金融商品」として表示される。ただし、法的に日次決済される又は経済的に純額ベースで日次決済されるETD及びOTC清算デリバティブは、「デリバティブに係る受入担保金」に表示される。 |
| FVTPLでの 測定を指定 | FVTPLでの測定を指定された金融負債には、以下が含まれる。 -主として株価連動型債券、クレジット・リンク債、金利連動型債券を含む発行済混合負債性金融商品 -公正価値に基づき管理する発行済負債性金融商品 -公正価値に基づき管理するUBSグループAGからの資金調達に係る債務 -有価証券ファイナンス取引による一部の債務 -キャッシュ・フローがFVTPLで測定される金融資産に連動し、会計上のミスマッチを解消するユニットリンク型投資契約に係る未払額 -ブローカレッジ債権に関連して発生し、測定方法に一貫性を持たせるためにFVTPLで測定されるブローカレッジ債務 | ||
日本基準
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分類して規定が定められている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券に分類される。売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変動を損益計算書で認識している。その他有価証券は、時価で測定し、時価の変動額(評価差額)は、a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上される、もしくはb) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。市場価格のない株式等については、取得原価をもって貸借対照表価額とする。なお、外貨建のその他有価証券の評価差額に関して、取得原価又は償却原価に係る換算差額も上記a)もしくはb)と同様に処理する。ただし、外貨建債券については、外国通貨による公正価値の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理することもできる。支払手形、買掛金などの金融負債は、債務額をもって貸借対照表価額とし、社債については社債金額より低いまたは高い価額で発行した場合に償却原価で評価する必要がある。
IFRS会計基準で認められる公正価値オプションに関する会計基準はない。また、IFRS会計基準のような繰延Day1損益を規定する基準はない。
(3) 金融保証、ローン・コミットメント
UBSが適用するIFRS会計基準
ローン・コミットメントは、規定された条件で顧客が所定の金額の融資を受けることができる取決めである。取消不能なローン・コミットメントは、(ⅰ)純損益を通じて公正価値で測定されるデリバティブのローン・コミットメント、(ⅱ)純損益を通じて公正価値での測定を指定されたローン・コミットメント、又は(ⅲ)公正価値で測定されないローン・コミットメントに分類され、その場合のECL要件は2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2gの項に記載されている。
金融保証契約は、特定の債務者が特定の負債性金融商品の条件に従った期日の到来時に支払いを行わないことにより保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補償することをUBS AGに要求する契約である。2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の2gの項に記載されているECL要件は、FVTPLで会計処理されない発行済金融保証に適用される。
信用リスクの軽減を目的としてUBS AGが保有する金融保証契約のうち、保証対象のエクスポージャーと不可分であると評価されたものは、当該エクスポージャーの構成要素として会計処理され、信用補完から予想されるキャッシュ・フローは、各エクスポージャーのECLの測定に含まれる。保有する金融保証から生じる求償権のうち、保証対象のエクスポージャーの条件と不可分でないものは、その実現がほぼ確実であるとみなされる時点で認識される。
日本基準
日本では、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正価値で貸借対照表に計上することは求められていない。銀行の場合には、第三者に負う保証債務は偶発債務として額面金額を支払承諾勘定に計上し、同時に銀行が顧客から得る求償権を偶発債権として支払承諾見返勘定に計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、債務保証損失引当金を計上する。
日本では、ローン・コミットメントはオフバランス取引である。当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)及びローン・コミットメントについて、貸手である金融機関等は、その旨及び極度額又はローン・コミットメントの額から借手の実行残高を差し引いた額を注記する。
(4) 金融資産の認識の中止
UBSが適用するIFRS会計基準
金融資産
UBS AGは、購入者が譲渡した金融資産のリスクと経済価値の実質的に全て又は当該資産を売却若しくは担保に差し入れる実践的な能力に伴うリスクと経済価値の重要な部分を獲得した場合、当該資産又はその一部の認識を中止する。
金融資産が担保として差し入れられているか、又は類似の取決めの下にある場合には、取引相手が担保差入資産のキャッシュ・フローに対する契約上の権利を受け取っていれば(例えば、当該資産の売却又は再担保差入を行う取引相手の権利により裏付けられる場合等)、当該金融資産は譲渡されているとみなされる。金融資産に対する支配が留保される譲渡の場合、UBS AGは、継続的関与の程度に応じて当該資産を継続的に認識し、その程度は譲渡後に、UBS AGが譲渡資産価値の変動の影響を受ける程度により決定される。
金融負債
UBS AGでは、金融負債が消滅する場合、すなわち、契約中に特定された債務が免責されたか、取消されたか、又は失効した時に、当該金融負債の認識を中止している。既存の金融負債が同一の貸手からの著しく異なる条件による新たな金融負債と交換された場合、又は既存の負債の条件が大幅に変更された場合に、従前の負債の認識を中止して新しい負債を認識する。それぞれの帳簿価額の差異は、損益計算書に認識される。
ほとんどのOTCデリバティブ契約並びに中央清算機関及び取引所を通じて清算されるETD先物及びオプション契約は、日次で決済されるとみなされる。これは、日々の変動証拠金の支払いや受取が法的又は経済的な決済を表すためであり、その結果、関連するデリバティブの認識が中止されることになる。
日本基準
日本では企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
(5) 金融資産の減損
UBSが適用するIFRS会計基準
ECLは、償却原価で測定される金融資産、FVOCIで測定される金融資産、公正価値で測定されない報酬債権及びリース債権、金融保証並びにローン・コミットメント(共通支配下の企業結合を通じて取得されたものを含む。)について認識される。ECLはまた、無条件に取消可能な信用枠(UBS AGのクレジット・カード限度額及びマスター信用枠を含む。)の未実行部分にも認識される。これは、UBS AGが信用リスクの軽減措置を講じる前に借手は資金を引き出すことができるので、UBS AGは信用リスクにさらされているためである。
予想信用損失の認識
ECLは、以下に基づき認識される。
-ステージ1-信用リスクの著しい増大(以下「SICR」という。)(下記の「信用リスクの著しい増大」を参照。)が観察されない金融商品:最大12ヶ月間のECLが当初認識時から認識される。当該ECLは、全期間ECLのうち報告日後12ヶ月以内にデフォルトが発生した場合に生じる部分を、デフォルトの発生リスクで加重したものを反映している。
-ステージ2-SICRが観察されるが、信用減損は発生していない金融商品:全期間ECLが認識される。当該ECLは、金融商品の予想残存期間にわたって起こり得る全てのデフォルト事由から生じると考えられる残存期間のキャッシュ不足を、デフォルトの発生リスクで加重したものを反映している。SICRが観察されなくなった場合には、当該金融商品はステージ1に戻る。
-ステージ3-信用減損金融商品(1つ又は複数の損失事象の発生より判断される):選択した回収戦略に基づく予想キャッシュ・フローを見積ることにより全期間ECLが常に認識される。信用減損エクスポージャーには、引当金がないポジションが含まれることがあるが、これは例えば、当該ポジションが保有担保により全額回収可能であると予想されるためである。
-購入した信用減損(以下「PCI」という。)-大幅に割り引かれた価額で購入された、又はデフォルトに陥った取引相手先で新たに組成された金融商品:これらの金融商品は認識の中止まで別の区分にとどまり、当初認識以降の全期間ECLの変動は損失引当金として認識される。
金融資産の全部又は一部について、回収不能になった又は免除されたと判断された場合に償却が行われる。償却により、債権の元本が減額され、関連する信用損失に係る評価性引当金が取り崩される。過年度の償却額の一部又は全額が回収されると、「信用損失費用/(戻入)」に貸方計上される。
ECLは、損益計算書の「信用損失費用/(戻入)」に認識される。対応するECLに係る評価性引当金は、償却原価で測定される金融資産の帳簿価額の減額として貸借対照表に計上される。FVOCIで測定される金融資産については、帳簿価額は減額されないが、累計額が「その他の包括利益」に認識される。オフバランス・シートの金融商品及びその他の信用枠については、ECLに係る負債性引当金が「引当金」に表示される。
デフォルト及び信用減損
UBS AGは、信用リスク管理の目的上並びに規制報告及びECLにおいて、単一のデフォルトの定義を適用し、定性的又は定量的基準に基づき、取引相手先をデフォルトとして分類する。
予想信用損失の測定
IFRS第9号のECLは、デフォルト事由に起因する損失予想に基づいた偏りのない、確率加重された見積りを反映している。ECLの計算に使用される手法は、以下の主要な要素を適用している。すなわち、デフォルト確率(以下「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)及びデフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」という。)である。一般的に、パラメーターは、個々の金融資産レベルで決定される。スイスのクレジットカード・エクスポージャー及び個人口座の当座借越については、ポートフォリオの重要性に基づき、ポートフォリオ全体の平均PD及び平均LGDを導出するポートフォリオ・アプローチが適用される。ECLを計算するのに使用されるPD及びLGDは、主要なポートフォリオについてのポイント・イン・タイム(以下「PIT」という。)に基づいており、現在の状況と予想される周期的変動の両方を考慮する。重要性のあるポートフォリオについては、PDとLGDは様々なシナリオについて算定されるが、EADの予測はシナリオに依存しないものとして取り扱われる。
ECL関連のパラメーターを決定する目的で、UBS AGは、バーゼルⅢの枠組み及び第2の柱のストレス損失モデルに基づいて予想損失(以下「EL」という。)及びリスク加重資産を決定する際にも使用される、バーゼルⅢの先進的内部格付(以下「A-IRB」という。)モデルを活用している。これらのモデルに調整が加えられ、IFRS第9号関連モデルが開発された。当該モデルは、関連するポートフォリオの複雑性、構造及びリスク特性を検討するとともに、ECLの計算に使用されるPDとLGDは、対応するバーゼルⅢのサイクル全体(以下「TTC」という。)パラメーターとは対照的に、PITに基づいているという事実も考慮に入れている。予想信用損失の測定に関連する全てのモデルがUBS AGのモデル検証及び監視プロセスの対象となる。
デフォルト確率:PDは、特定の期間にわたるデフォルトの確率を示すものである。12ヶ月PDは今後12ヶ月間のデフォルトの確率を表し、全期間PDは金融商品の残存期間にわたるデフォルトの確率を表す。PIT PDは、TTC PDとシナリオ予測から導出される。モデル化は、地域、業界及び顧客セグメントに固有のものであり、マクロ経済のシナリオに依存する情報と顧客固有情報の両方を検討する。
デフォルト時エクスポージャー:EADは、潜在的なデフォルトが発生した時点での信用リスクに対するエクスポージャーの見積りを示すものであり、予想される返済、利払い及び未収計上を考慮し、EIRを用いて割り引かれる。融資枠の将来の実行は、過去の貸出実行及びデフォルトのパターン並びに各ポートフォリオの特性を反映した信用変換係数(以下「CCF」という。)によって検討される。
デフォルト時損失率:LGDは、潜在的なデフォルトが発生した時点での損失の見積りを示すものであり、担保及びその他の信用補完による予想将来キャッシュ・フロー、又は無担保債権に係る破産手続きからの予想支払額、並びに、該当する場合、担保の実現までの期間及び債権の優先順位を考慮に入れて行われる。LGDは通常、EADに対する割合で表される。
予想信用損失の見積り-シナリオの数及びシナリオ加重の見積り
確率加重されたECLの算定には、特にマクロ経済的要因に関する仮定が見積りに及ぼす非線形的影響をモデル化するために、多様で関連性のある一連の将来の経済状況を評価する必要がある。
UBS AGは、この要求事項に対応するため、ECLの算定に、様々な経済シナリオを使用している。各シナリオは、独自のシナリオ説明で表される。当該シナリオ説明は、主要ポートフォリオの経済リスクに対するエクスポージャーを考慮すると、関連性のあるものであり、このシナリオ説明に応じて、一貫性のあるマクロ経済的変数が決定される。これらのシナリオの適切な加重の見積りは、主として判断に基づいて行う。評価は、不確実性の程度が異なる可能性のある経済状況又は政治状況の全体的なレビューに基づいている。当該評価にあたっては、基礎となるシナリオ説明及び予想経済変数の性質及び重大度の変化の影響を考慮している。
算定した加重は、選択された特定の説明が関連するマクロ経済的変数と合わせて具現化する確率ではなく、それぞれのマクロ経済状況が発生する確率の構成要素となる。
マクロ経済的要因及びその他の要因
シナリオ決定の一環としてモデル化されるマクロ経済的要因、市場の要因及びその他の要因の範囲は広く、主要な要因の特定を裏付けるために過去の情報が用いられる。予測期間が長くなるにつれて、情報を得られる可能性が低下し、判断を必要とする度合いが増大する。景気サイクルの影響を受けるPD及びLGDを算定するために、UBS AGは、関連性のある経済的要因を3年間にわたって予測し、より長期の予測については、その後一定の期間をかけて、景気サイクルに対して中立なPD及びLGDに戻した。
ECLの計算に関連のある要因は、エクスポージャーの種類によって異なる。通常、地域や顧客セグメントの特性が勘案され、UBS AGの主要なECL関連ポートフォリオを考慮してスイスと米国に特に重点が置かれている。
UBS AGにとって、以下の将来予測に関するマクロ経済的変数が、ECLの計算において最も関連性のある要因である。
-借手の業績に重要な影響を及ぼす場合、国内総生産(以下「GDP」という。)成長率
-個人顧客の契約上の義務の履行能力に重要な影響を及ぼす場合、失業率
-不動産担保評価に重要な影響を及ぼす場合、住宅価格指数
-取引相手先の債務返済能力に重要な影響を及ぼす場合、金利
-企業の業績、個人顧客の購買力及び経済的安定性に全体的に関連している場合、消費者物価指数
-UBS AGの法人格付ツールの重要な要素の1つである場合、株式指数
-営業コストに与える影響により企業の業績に全般的に関連する場合、商品価格指数
ECL測定期間
全期間ECLの算定期間は、UBS AGが信用リスクにさらされる最大契約期間に基づいており、契約上の期間延長、解約及び期限前償還のオプションを考慮に入れている。取消不能のローン・コミットメント及び金融保証契約の測定期間は、UBS AGが信用供与義務を負う最大契約期間を表している。
さらに、一部の金融商品には、UBS AGがリスク軽減措置を講じる前に借手が資金を引き出すことができるため、契約解除権が存在していても、UBS AGの信用リスクに対するエクスポージャーが契約通知期間に限定されない要求払貸出金及び取消可能な未使用コミットメントの両方が含まれる。このような場合、UBS AGは、信用リスクにさらされる期間を見積る必要がある。こうした状況は、UBS AGのクレジット・カード限度額にも当てはまる。UBS AGのクレジット・カード限度額は、契約上の満期日が定められておらず、要求に応じて償還可能で、使用部分と未使用部分が1つのエクスポージャーとして管理される。UBS AGのクレジット・カード限度額から生じるエクスポージャーは重要ではなく、ポートフォリオ・レベルで管理されており、残高が期限を超過した時点でクレジット・アクションが発生する。UBS AGが信用リスクにさらされている期間の代替として、クレジット・カード限度額には7年のECL測定期間が適用され、ステージ1の残高については、12ヶ月で上限が設定されている。
スイスの企業向け市場において一般的なマスター・クレジット契約にも、要求払貸出金及び取消可能な未使用コミットメントが含まれている。中小企業向け融資枠では、リスクに基づくモニタリング(以下「RbM」という。)手法が実施されている。これは、継続的に更新されるリスク指標の組合せに基づいて、個々の融資枠レベルで、マイナスのトレンドをリスク事象として重視するものである。リスク事象が生じると、リスク担当者による追加のクレジット・レビューが行われ、情報に基づいた信用判断を行うことができる。大企業向け融資枠はRbMの対象とならないが、少なくとも年1回、正式なクレジット・レビューによって見直される。UBS AGはこうした信用リスクの管理実務を評価し、RbM手法と正式なクレジット・レビューの両方を実質的なクレジット・レビューとみなしており、そのため、ある融資枠が再組成される。その後、UBS AGが信用リスクにさらされる期間の適切な代替として、両方の種類の融資枠に報告日から12ヶ月の測定期間が用いられ、SICRを評価するためのルックバック期間としても常に各報告日からの12ヶ月が用いられる。
信用リスクの著しい増大
ECLの対象となる金融商品は、継続的にモニタリングされている。ステージ1の最大12ヶ月ECLを認識することが引き続き適切であるかを判断するため、定量的な要因と定性的な要因の両方を適用して、金融商品の当初認識以降にSICRが発生しているかどうかが評価される。
UBS AGは主に、2つの異なる日付で算定された、金融商品の年間の将来予測とシナリオ加重後の全期間PDを比較することにより、金融商品のデフォルト・リスクの変化を定量的に評価している。ここでいう2つの異なる日付とは、以下を指す。
-報告日
-金融商品の開始日
UBS AGの定量的モデルに基づき、信用リスクの増加が設定基準値を超えると、SICRが発生したとみなされ、当該金融商品はステージ2に移行されるとともに、全期間ECLが認識される。
適用される基準値は、借手の当初の信用の質によって異なり、契約開始時のPDが低い金融商品には高い水準のSICR基準値が設定される。PDの変化に基づくSICRの評価は、個々の金融資産レベルで行われる。以下の「SICR基準値」の表には、格付けの引き下げで表される年換算の残存期間PIT PDの倍率であるSICRトリガーについての大まかな概要が記載されている。適用される実際のSICR基準値は、下記の表に示された各値間に補間されるより細分化されたレベルで定義される。
SICR基準値
| 金融商品の組成時の内部格付け | 格付けの引き下げ/SICRトリガー |
| 0 - 3 | 3 |
| 4 - 8 | 2 |
| 9 -13 | 1 |
デフォルト確率に基づくSICRの評価に関係なく、契約上の支払いを30日を超えて延滞すると、金融商品の信用リスクが著しく増加したとみなされる。一部の重要性の低いポートフォリオ(特にスイスのクレジットカード・ポートフォリオ)では、この30日延滞基準がSICRの主たる指標として用いられる。金融商品が30日延滞基準によりステージ2に移行された場合、ステージ1への再移行(該当する場合)が可能となるまでの期間は最低6ヶ月である。パーソナル&コーポレート・バンキング事業部門及びグローバル・ウェルス・マネジメント・リージョン・スイス事業部門の金融商品で、延滞期間が90日から180日の間だが、ステージ3に分類変更されていないものについては、ステージ1への再移行が可能となるまでの期間は1年間となる。
さらに、個々の取引相手先固有の指標、信用リスクに関する外部市場の指標又は全般的な経済状況に基づき、取引相手先は、ウォッチリストに加えられることがある。当該リストは、SICRの二次的な定性的指標として使用されるものである。また、例外管理も適用され、同一の信用リスク特性を共有するエクスポージャーに対し、他の方法では十分に反映されない特定の状況を考慮の上、個別に又は一括して調整を行うことができる。
通常、全般的なSICR判定プロセスは、ロンバード・ローン、有価証券ファイナンス取引及びその他一部の資産に基づく貸出取引には適用されないが、これは、厳格な証拠金による日次のモニタリング・プロセスを含むリスク管理実務が採用されていることによる。マージン・コールが満たされない場合、ポジションは手仕舞いされ、ステージ3のポジションに分類される。例外的な状況では、特定の事実を考慮の上、個別の調整やステージ2への移行を行う場合がある。
信用リスク担当者はSICRを識別する責任があり、その会計目的は内部の信用リスク管理プロセスと一部の側面において異なっている。この相違は主に、ECL会計の要求事項は金融商品固有のものであるため、借手が異なるステージに割り当てられる複数のエクスポージャーを有する可能性があり、また、満期が到来するステージ2の貸出金は、契約更改時における実際の信用リスクに関係なく、契約更改時にステージ1に移行することから生じる。リスク・ベース・アプローチにおいては、包括的な取引相手先の信用評価及び所与の日付におけるリスクの絶対水準に基づき、必要となるリスク軽減措置が決定される。
日本基準
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき、営業債権・貸付金等の債権については、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更正債権等に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上する。
売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理しなければならない。減損の戻入は、株式について禁止されているだけでなく、満期目的保有の債券及びその他の有価証券に分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金及び債権についても、直接減額を行った場合には、減損の戻入益の計上は認められていない。
(6) 金融資産及び金融負債の相殺の表示
UBSが適用するIFRS会計基準
(ⅰ)UBS AGが認識した金額を相殺する法的に強制可能な権利を有し、かつ(ⅱ)純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有する場合にのみ、UBS AGは認識された金融資産及び金融負債を純額で貸借対照表に表示している。相殺されたポジションには、例えば、一部のデリバティブや様々な取引相手先、取引所及び清算機関と締結したレポ取引及びリバース・レポ取引が含まれている。
UBS AGが純額で決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有しているかを評価するに当たって重視されるのは、両取引相手間の信用及び流動性エクスポージャーの実質的に全てを解消する際に運用上の決済メカニズムが有効に機能しているかどうかである。この条件により、たとえ強制可能なネッティング契約の対象となる場合であっても、UBS AGの金融資産及び負債の相当額は貸借対照表上で相殺されないことになる。有価証券ファイナンス取引については、決済メカニズムにより、信用及び流動性リスクが解消されるか又は僅少となり、かつ、債権と債務が単一の決済プロセス又はサイクルで処理される範囲においてのみ、相殺して表示される。
日本基準
日本では、以下の要件を満たす場合、相殺表示が認められる。
(1)同一の相手先に対する金銭債権と金銭債務である
(2)相殺が法的に有効で企業が相殺する能力を有する
(3)企業が相殺して決済する意思を有する
さらに、企業は債務不履行以外に相殺する意図がない場合でも、マスター・ネッティング契約の相殺表示は認められる。
(7) ヘッジ会計
UBSが適用するIFRS会計基準
UBS AGは、文書化及びヘッジの有効性の要件を満たす場合には、IFRS第9号のヘッジ会計の要求事項を適用する。ヘッジ関係がヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合には、ヘッジ会計は中止される。ヘッジ会計の任意の中止は、IFRS第9号では認められない。
負債性金融商品及び貸出金資産に係る金利リスクの公正価値ヘッジ
ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動は、償却原価で測定されるヘッジ対象の場合は帳簿価額の調整として認識され、FVOCIで測定されるヘッジ対象の場合は測定にすでに反映されている。これらの変動は、ヘッジ手段の公正価値の変動とともに、損益計算書に認識される(これに対してFVOCIで測定されるヘッジ対象は「その他の包括利益」に認識される)。
負債性金融商品に係るFXリスクの公正価値ヘッジ
ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動は、ヘッジ対象の測定時に反映され、ヘッジ手段の公正価値の変動とともに損益計算書に認識される。ヘッジ手段のデリバティブとして指定されたクロス・カレンシー・スワップの外貨ベーシス・スプレッドは、指定から除外され、ヘッジのコストとして会計処理され、「資本」の「その他の包括利益」において繰り延べられる。これらの金額は、ヘッジ対象の存続期間にわたって損益計算書に振り替えられる。
公正価値ヘッジの中止
ヘッジ対象の認識の中止以外の理由によって公正価値ヘッジが中止される場合、ヘッジ対象の実効金利は、中止時点のヘッジ・リスクの公正価値をヘッジ対象の存続期間にわたって損益計算書を通じて償却するように調整される。ヘッジ対象の認識が中止される場合、認識の中止に係る利得又は損失には、公正価値ヘッジ調整の影響が含まれる。繰り延べられたヘッジのコストの金額は、ヘッジ対象の認識が中止されたか否かにかかわらず、「資本」の「その他の包括利益」から損益計算書に振り替えられる。
予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フローの金利改定リスクに対するキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの有効部分に関連した公正価値測定による利得又は損失は、当初は、「資本」の「その他の包括利益」に認識され、予定キャッシュ・フローの発生が見込まれるヘッジの中止を含め、ヘッジ対象である予定キャッシュ・フローが純損益に影響を与える場合に、当期の「償却原価及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品に係る受取利息」又は「償却原価で測定される金融商品に係る支払利息」に振り替えられる。予定取引の発生が見込まれなくなった場合、繰り延べられた利得又は損失は直ちに損益計算書に振り替えられる。
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
ヘッジの有効部分に関連する、ヘッジ手段の商品に係る利得又は損失は、「資本」の「その他の包括利益」に直接認識され、非有効部分及び/又は指定されていない部分(例えば、先渡契約の金利の構成要素)に関連する利得又は損失は損益計算書に認識される。在外営業活動体を処分若しくは一部処分した時点で、当該事業体に関連して「資本」に認識された利得又は損失の累積額は、「その他の収益」に振り替えられる。
日本基準
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法(繰延ヘッジ)による。ただし、その他有価証券の場合等の一定の要件を満たす場合、ヘッジ対象に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法(時価ヘッジ)も認められている。
また、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分についても(有効部分とともに)、ヘッジ会計の対象として繰延処理を行うことができる。なお、非有効部分を合理的に区分できる場合には、非有効部分を繰延処理の対象とせずに当期の純損益に計上する方法を採用することができる。
ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使により消滅した場合、若しくはヘッジ関係がヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなったとき(ヘッジ会計の要件が満たされなくなった場合)にヘッジ会計の適用を中止する。また、ヘッジ対象が消滅した時、又はヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになったときには、ヘッジ会計を終了する。ヘッジ会計の適用が中止された場合、その時点までのヘッジ手段に係る繰延損益はヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べ、それ以降のヘッジ手段に係る変動額は損益に計上する。利付金融商品の金利リスクがヘッジ対象の場合、ヘッジ対象の満期までの期間にわたってヘッジ手段に係る繰延損益を損益認識する。また、ヘッジ会計の終了の場合は、繰り延べられていたヘッジ手段に係る繰延損益を当期の損益として処理する。
(8) 株式報酬
UBSが適用するIFRS会計基準
UBS AGは、従業員が当該報奨を受け取る権利を得るために勤務する期間にわたり、繰延報酬報奨費用を認識する。例えば、リストラクチャリング・プログラムや双方で合意した雇用終了規定の影響を受ける従業員の場合など、勤務期間が短縮された場合は、当該費用の認識は雇用終了日までの期間に前倒しされる。退職の基準を満たす従業員や一定の年齢と勤続年数の基準を満たす従業員の場合など、将来の勤務が必要でない場合は、サービスを受領したものとみなし、報酬費用は業績年度にわたって、又はオフサイクルの場合には、付与日に直ちに認識される。
株式報酬制度
UBSグループAGは、UBS AGの従業員に付与される株式報酬制度の付与者であり、当該制度を決済する義務を負う。このため、UBS AGは、報奨としてのUBSグループAGの株式を持分決済型株式報酬取引として分類している。UBS AGは、該当する場合は配当請求権、実質的に権利確定日以降に及ぶ譲渡制限、市況、権利確定条件以外の条件等、報奨に内在する諸条件を考慮して、付与日におけるUBSグループAGの資本性金融商品の公正価値を参照して従業員に付与された報奨の公正価値を認識する。
株式決済型報奨の場合、報奨の条件変更によって価値が増加しない限り、報奨の公正価値は再測定されない。費用はトランシェごとに、権利確定見込数の見積りに基づき勤務期間にわたって認識され、勤務条件や業績条件の実際の結果を反映するよう調整される。
株式決済型報奨の場合、権利確定条件以外の条件(すなわち、勤務条件又は業績条件に関連しない条件)の違反から生じる失効事由が発生しても株式報酬費用の調整は行われない。
現金決済型株式報奨の場合、費用の累積認識額が分配した現金と等しくなるように、各報告日に再測定される。
その他の繰延報酬制度
その他の繰延報酬制度に係る報酬費用は、その制度の性質に応じてトランシェごとに又は定額で認識される。認識される額は、当該制度に基づいて支払われることが見込まれる金額の現在価値に基づいて測定され、費用の累積認識額が分配した現金又は各金融商品の公正価値と等しくなるように、各報告日に再測定される。
日本基準
日本では、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」により、会社法施行日(2006年5月1日)以後に付与されたストック・オプション等については、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部に新株予約権)に計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直されない。当該会計基準は上記の会社法施行日前に付与されたストック・オプションについては適用されない。
ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実務上は発生時に費用(引当)処理されている。また持分決済型取引について、日本では、権利確定後に失効した場合には失効に対応する新株予約権につき利益計上(戻入)を行う等、IFRS会計基準と異なる処理が行われている。
(9) 退職後給付
UBSが適用するIFRS会計基準
確定給付制度
確定給付制度では、従業員が受領する年金給付額が確定しており、当該金額は通常、年齢、勤続年数及び報酬金額などの1つ又は複数の要素によって決定する。貸借対照表に認識される確定給付負債は、予測単位積増方式で測定される貸借対照表日の確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した金額であり、再測定により生じる変動は「その他の包括利益」に直ちに計上される。制度資産の公正価値が確定給付制度債務の現在価値を上回る場合、発生した資産純額の認識は、制度からの返還又は制度への将来掛金の減額という形で利用可能な経済的便益の現在価値に制限される。確定給付債務又は資産純額の算定には、従業員と雇用主の間のリスク分担を含む各制度に特有の特徴を考慮し、独立した資格のあるアクチュアリーによって定期的に算定される。
確定拠出制度
確定拠出制度においては、退職後給付及びその他の給付の支払いを行う別個の事業体に固定額の掛金が支払われる。当該制度が、当事業年度及び過年度の従業員の勤務に関連する給付金を従業員に支払うために十分な資産を保有していないとしても、UBS AGには、追加の金額を支払う法的義務も推定的義務もない。報酬費用は、掛金と交換に従業員が勤務を提供したとき(通常は拠出した年度)に費用計上される。前払掛金は、現金の払戻し又は将来の支払いの減額として使用可能な範囲で資産として認識される。
日本基準
日本では、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」により、確定給付型退職給付制度について、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に計上される。過去勤務費用及び数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されない部分は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって、当期純利益及び損失を構成する項目として費用処理される。
(10) 固定資産の減損
UBSが適用するIFRS会計基準
「有形固定資産及びソフトウェア」は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定される。ソフトウェア開発費用は、当該費用を信頼性をもって測定することが可能であり、かつ将来の経済的便益が発生する可能性が高い場合にのみ資産計上される。有形固定資産及びソフトウェアの減価償却は、当該資産が事業の用に供された時期から開始され、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計算される。
有形固定資産及びソフトウェアについては、通常、2025年の有価証券報告書の連結財務書類の注記の9の項に記載されたのれん及び無形資産とあわせて、適切な資金生成単位のレベルで減損テストを実施している。これらの資産の減損費用は、当該資産の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に認識される。市場価格が存在する不動産以外の資産の回収可能価額は、通常、現時点で市場関係者が当該資産のサービス供給能力の取替えに要する額を反映した取替コスト・アプローチを用いて算出される。これらの資産が使用されなくなった場合には、当該資産の減損テストは個別に実施される。
日本基準
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、資産又は資産グループの減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、回収可能価額(資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値(資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入れは認められない。
(11) のれん
UBSが適用するIFRS会計基準
のれんは、企業結合で取得した識別可能な資産、負債及び偶発負債の公正価値を超過する対価の額を表す。のれんは償却されないが、各報告期間末に、又は減損の兆候がある場合に、減損の評価が実施される。減損の兆候の有無に関係なく、UBS AGは毎年、減損テストを実施している。資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合、損益計算書において減損費用が認識される。
共通支配下の企業結合によって、のれん又はその他の無形資産が統合日より前に被取得企業がすでに認識していたのれん又はその他の無形資産の増分として認識されることはない。引き受けたのれんは、その後、各資金生成単位に配分され、減損テストが実施される。
減損損失は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回った場合に損益計算書に認識される。
日本基準
日本では、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、のれんは、被取得企業又は取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を超過する額で認識される。原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損処理の対象となる。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
(12) 為替換算
UBSが適用するIFRS会計基準
外貨建取引は、取引日の直物為替レートで報告企業の機能通貨に換算される。貸借対照表日において、FVOCIで測定されるものを含め、外貨建ての貨幣性資産及び貨幣性負債は、全て決算日の為替レートで機能通貨に換算される。為替換算差額は、「純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に係るその他の収益純額」に計上される。
取得原価で測定される非貨幣性項目は、取引日の為替レートで換算される。
連結の際、在外営業活動体の資産及び負債は、貸借対照表日の為替レートでUBS AGの表示通貨である米ドルに換算され、損益項目及びその他の包括利益は、期中平均レートで換算される。その結果生じる為替換算差額は、「資本」に認識され、UBS AGが在外営業活動体を一部処分又は全部処分して、UBS AGが当該在外営業活動体に対する支配を喪失した場合に、損益計算書に振り替えられる。
資本金及び資本剰余金は、取得時又は発生時の平均レートで換算され、資本金の払戻し時に実現される当該平均レートと直物為替レートとの差額は「資本剰余金」に計上される。キャッシュ・フロー・ヘッジ及びFVOCIで測定される金融資産に関して「その他の包括利益」に認識された累積額は貸借対照表日の為替レートで換算され、為替換算の影響は「利益剰余金」を通じて調整される。
日本基準
日本では、機能通貨・表示通貨の概念がないことを除いて、IFRS会計基準の基準と重要な差異はない。したがって、親会社および連結子会社はその資産、負債、収益および費用をそれぞれの国の通貨で測定している。連結財務諸表の作成にあたり、在外子会社の資産および負債項目は決算日レートで、資本項目は、親会社による株式の取得時における項目については、株式取得時の為替相場により、親会社による株式の取得後に生じた項目については、当該項目の発生時の為替相場により換算する。
(13) 財務諸表における表示及び開示
UBSが適用するIFRS会計基準
IAS第1号「財務諸表の表示」では、損益計算書および包括利益計算書は、純損益の部およびその他の包括利益の部に加えて、次の事項を表示しなければならない。
・ 純損益
・ その他の包括利益の合計
・ 当期の包括利益(純損益とその他の包括利益の合計額)
それ以外の追加的な表示科目、見出しおよび小計についての表示の規定はないものの、企業の財務業績の理解への目的適合性がある場合には、損益計算書および包括利益計算書において追加的な表示科目、見出しおよび小計を表示することが求められる(小計については、所定の要件に従って表示する)。
また、収益または費用のいかなる項目も、損益計算書および包括利益計算書または注記において、異常項目として表示してはならない。
2024年4月、IASBは、IAS第1号「財務諸表の表示」を置き換える新たな基準となるIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」を公表した。IFRS第18号で導入された主な変更点は、以下の通りである。
-損益計算書の構造
-経営者が定義した業績指標に関する新たな開示要求
-基本財務諸表又は注記に適用される情報の集約及び分解に関するガイダンスの改善
IFRS第18号は2027年1月1日から適用され、比較情報にも適用される。UBS AGは、これらの新しい要求事項を2027年1月1日から適用する予定である。UBS AGは、新しい要求事項が報告に与える影響を評価中であるが、その影響は限定的であると予想している。UBS AGは、IFRS第18号の新たな集約及び分解に関する原則に基づき、基本財務書類及び注記における項目のグループ化を評価する予定である。
日本基準
日本基準においては、業種により差異があるが一般原則としては、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益を段階利益として表示する。また、損益計算書に特別利益および特別損失を区分表示することが求められている。
第7【外国為替相場の推移】
米ドルから円への為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に当該半期中において掲載されているので、記載を省略する。
第8【提出会社の参考情報】
| 提 出 書 類 | 提 出 年 月 日 | |
| 発行登録書 | 2026年5月21日 | |
| 有価証券報告書(2025年度) | 2026年6月30日 | |
| 臨時報告書 (企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく) | 2026年7月27日 | |
| 訂正発行登録書 | 2026年7月27日 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし
第3【指数等の情報】
該当事項なし