【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年8月28日 |
| 【事業年度】 | 第50期(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) |
| 【会社名】 | GO株式会社 |
| 【英訳名】 | GO Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中島 宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー |
| 【電話番号】 | 03-6633-2820(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 経営戦略本部長 森 亮介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー |
| 【電話番号】 | 050-2031-3491 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 CFO 経営戦略本部長 森 亮介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | |
| 決算年月 | 2024年5月 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
| 売上高 | (百万円) | 23,955 | 31,434 | 41,446 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △1,985 | 2,632 | 6,457 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | △3,307 | 2,000 | 8,838 |
| 包括利益 | (百万円) | △2,820 | 2,504 | 9,706 |
| 純資産額 | (百万円) | 14,980 | 17,548 | 27,846 |
| 総資産額 | (百万円) | 46,740 | 57,073 | 76,471 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △1,091.37 | △1,041.36 | 320.93 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △42.69 | 25.75 | 113.78 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 30.1 | 28.2 | 32.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | 13.3 | 43.1 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,121 | 5,041 | 9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △930 | △793 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △486 | △131 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 21,032 | 25,148 | 34,584 |
| 従業員数 | (人) | 570 | 622 | 606 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔84.1〕 | 〔95.0〕 | 〔109.6〕 | |
(注)1.当社は、2026年1月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額については、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。なお、1株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。なお、当社株式は2026年6月16日に東京証券取引所グロース市場に上場しております。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
4.第48期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
5.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員(1日8時間換算)を〔 〕外数で記載しております。
6.第48期については、顧客基盤の拡大を目的とした大規模なマーケティング施策を積極的に展開したことにより、広告宣伝費が増加した結果、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、包括利益もマイナスとなっております。
7. 第48期については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、自己資本利益率を記載しておりません。
8. 第48期については、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているためマイナスとなっております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主にGOアプリの追加開発や会計システムの導入等によりマイナスとなっております。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に株式会社IRISにおける非支配株主への配当金の支払い等によりマイナスとなっております。
9.2026年1月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | |
| 決算年月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 | 2025年5月 | 2026年5月 | |
| 売上高 | (百万円) | 8,405 | 14,460 | 21,679 | 29,043 | 36,230 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △10,929 | △8,351 | △2,674 | 1,073 | 3,804 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △11,122 | △8,697 | △2,973 | 1,536 | 7,121 |
| 資本金 | (百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||||
| 普通株式 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 77,679,600 | |
| A種優先株式 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | |
| B種優先株式 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | - | |
| C種優先株式 | 191,318 | 191,318 | 191,318 | 191,318 | - | |
| D種優先株式 | - | 60,468 | 64,478 | 64,478 | - | |
| 純資産額 | (百万円) | 14,330 | 15,632 | 13,322 | 15,068 | 22,560 |
| 総資産額 | (百万円) | 27,806 | 37,322 | 42,858 | 51,976 | 67,334 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △81,899.02 | △103,643.38 | △1,110.78 | △1,072.38 | 282.86 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △15,617.15 | △11,353.15 | △38.38 | 19.77 | 91.68 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 51.5 | 41.9 | 31.1 | 28.6 | 32.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | 10.9 | 38.7 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 358 | 430 | 537 | 584 | 558 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔33.5〕 | 〔55.5〕 | 〔74.2〕 | 〔81.8〕 | 〔83.0〕 | |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| (比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.当社は、2026年1月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額については、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。なお、1株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
3.第46期から第48期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
5.主要な経営指標等の推移のうち、第46期及び第47期は、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づくEY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。
6.第48期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
7.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員(1日8時間換算)を〔 〕外数で記載しております。
8.第46期、第47期及び第48期については、顧客基盤の拡大を目的としたマーケティング施策を展開したことにより、広告宣伝費が増加した結果、経常損失及び当期純損失を計上しております。
9.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額及び配当性向につきましては、それぞれ記載しておりません。
10.2026年1月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
11.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありましたので記載しておりません。
なお、当社株式は2026年6月16日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
2【沿革】
当社の前身である株式会社日交計算センターは1945年12月に設立された日本自動車株式会社(現日本交通株式会社)の子会社であります。2015年8月にJapanTaxi株式会社に商号変更したのち、2020年4月に株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業と事業統合し当社が設立されました。
株式会社日交計算センター設立以後の当社に係る経緯は、次のとおりであります。
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 1977年8月 | 日本交通株式会社のシステム受託開発を目的とする子会社として、株式会社日交計算センターを設立 |
| 1992年1月 | 株式会社日交データサービスに商号変更 |
| 2011年1月 | 日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を提供開始 |
| 2011年12月 | 配車対象を全国の提携タクシー会社に拡大したタクシーアプリ『全国タクシー』を全国10エリアで提供開始 |
| 2015年8月 | JapanTaxi株式会社に商号変更 |
| 2015年10月 | 日本交通グループの再編に伴い、日本交通ホールディングス株式会社の完全子会社となる グループ各社の株式保有・管理会社として日本交通ホールディングス株式会社が設立されたことに伴い、従来の親会社であった日本交通株式会社とは兄弟会社の関係に移行 |
| 2016年6月 | 広告サービスにおいて、株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)との合弁会社、株式会社IRISを設立 |
| 2018年4月 | 株式会社ディー・エヌ・エーが次世代タクシーアプリ『タクベル』を神奈川エリアで提供開始 |
| 2018年9月 | 『全国タクシー』から『JapanTaxi』へリニューアル |
| 2018年12月 | 『タクベル』から『MOV』へリニューアル(株式会社ディー・エヌ・エー) |
| 2020年4月 | 株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業(タクシーアプリ『MOV』、AIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』及び道路情報自動差分抽出事業『KUU』)と事業統合し、株式会社Mobility Technologiesに商号変更 |
| 2020年9月 | 首都圏、京阪神を中心とした全国11エリアでタクシーアプリ『GO』を提供開始 |
| 2021年2月 | 本社を東京都千代田区紀尾井町から東京都港区六本木へ移転 |
| 2021年10月 | 法人向けサービス『GO BUSINESS』を提供開始 |
| 2022年6月 | 愛のタクシーチケット株式会社の株式を取得し連結子会社化 |
| 2022年7月 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による「グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社会の構築」(GI基金事業)に採択される |
| 2023年2月 | デジタルタクシーチケット『GOチケット』の提供を開始 |
| 2023年4月 | GO株式会社に商号変更 |
| 2023年11月 | 本社を東京都港区麻布台へ移転 |
| 2023年12月 | ドライバー向け求人サイト『GOジョブ』をリリースし、人材紹介プラットフォーム事業を開始 |
| 2024年6月 | EV充電サービス『GO Charge』の提供開始 |
| 2024年12月 | タクシー相乗りサービス『GOエコノミー』の運行開始 東京における自動運転技術導入に向けた実証実験の実施を目的として、米国Waymo社と日本交通株式会社との戦略的パートナーシップを締結 |
| 2025年7月 | 株式会社MOMO A(配送取次業、貨物軽自動車運送事業等)の株式を取得し連結子会社化 |
| 2025年8月 | スマートドライビング事業を分社化しGOドライブ株式会社を設立、持分法適用会社化 |
| 2025年9月 | 採用支援事業を分社化しGOジョブ株式会社を設立、持分法適用会社化 |
| 2026年6月 | 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
3【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社(3社)、関連会社(2社)の計6社で構成されております。
当社グループでは、「移動で人を幸せに。」というミッションのもと、「日本を動かす、社会インフラへ。」をビジョンに掲げ、日本のモビリティプラットフォーム、モビリティインフラとなることを目指し、タクシーを軸にモビリティとテクノロジーを掛け合わせた幅広い事業を展開しております。
当社グループの事業は、報告セグメントである「GO事業」及び報告セグメントに含まれない事業セグメントからなる「その他」に区分されます。GO事業におけるサービスには、主力サービスであるタクシーアプリ『GO』、高級車による上質な移動体験を提供する『GO PREMIUM』や、ビジネス利用に特化した法人向けサービス『GO BUSINESS』からなる「アプリ配車」に加え、決済、広告、端末、タクシーチケット等タクシーアプリに付帯する「タクシー関連サービス」が含まれます。また、「その他」においては、インキュベーション事業として、EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスやエネルギーマネジメント等を提供するGX関連サービス、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の展開、タクシー相乗りサービス『GOエコノミー』の開発・運営、自動運転タクシーの実装に向けた実証実験、物流業界向けのソリューション提供等に向けた新規事業開発等、モビリティに関連する様々な取り組みを行っております。
我が国のタクシー業界は、規制業種であるがゆえに収益性が低く、設備投資費用が低廉にならざるを得ない状況があることに加え、比較的規模の小さい事業者が多く、自社でのサービス開発が困難であること等を背景として、業界全体のデジタル化の遅れが大きな課題になっていると認識しております。また近年では、タクシードライバーの高齢化や人材不足もあり、厳しい事業環境が続いていると認識しております。このような環境下、当社グループは、2011年に日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を開始し、株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業との統合を経て、2020年にタクシーアプリ『GO』の提供を開始いたしました。2021年には法人向けサービスである『GO BUSINESS』を開始し、以降、日本国内におけるタクシー配車のプラットフォーマーとしての地位を確立してまいりました。
当社は東京本社に加え、大阪、札幌、名古屋、広島、福岡、沖縄に拠点を有しています(2026年5月時点)。タクシー事業者とのネットワークを全国的に構築しており、2025年12月時点で、『GO』が利用可能なタクシー台数は約85,000台(注1)まで拡大しております。足元では、『GO』の2018年4月からの累計ダウンロード数が3,500万(2026年2月時点)(注2)、『GO BUSINESS』の契約件数が15,000件を超える(2026年3月時点)等堅調に拡大しておりますが、パートナータクシー事業者(注3)のアプリ配車の利用率(注4)は2026年5月期時点で28%と依然として限定的であり、今後さらなる市場の拡大を見込んでおります。また、中長期的にはタクシーで培った知見を運輸業界全体の課題解決に繋げることで、日本のモビリティプラットフォーム、モビリティインフラの構築を実現してまいります。
(図表1)タクシーアプリ『GO』のパートナータクシー事業者(注3)におけるアプリ配車の利用率(注4)
(図表2)東京におけるGOアプリを使用して配車した実車数(注5)と提携車両数の推移(注6)
(注)
1.タクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数。
2.出所:Sensor Tower。2018年4月以降のApp Store及びGoogle Playでのダウンロード数の累計値。タクシーアプリ『GO』の提供開始(2020年9月)以前は、前身である『MOV』アプリ及び『JapanTaxi』アプリの数値を合算しています。
3.パートナータクシー事業者とは、タクシーアプリ『GO』による配車を依頼することができるタクシー事業者を指します。
4.2021年5月期は2020年9月以降のデータ。主要な10都道府県(北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県及び福岡県)における、GOのパートナータクシー事業者の年間実車数に対するGOのパートナータクシー事業者がGOアプリを使用して配車した年間実車数の割合。
5.実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。
6.東京都内の営業所に所属し、かつタクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数を表示しています。
7.2022年5月期及び2026年5月期の実車数の比較。
当社グループの事業は、報告セグメントである「GO事業」及び報告セグメントに含まれない事業セグメントからなる「その他」に区分されます。各セグメントの主な内容は下表のとおりです。
| セグメント | サービス (2026年5月期売上構成比) | 事業の内容 |
| GO事業 | アプリ配車 (47.2%) | タクシーアプリ『GO』 |
| 個人ユーザー向けにタクシー配車サービスを提供、タクシー車両とのリアルタイムな位置情報連携と高度な配車ロジックにより「早く乗れる」を実現しております。 | ||
| ユーザーは、①GOアプリをダウンロード、②アプリで乗車位置を指定しタクシーを呼ぶ、③配車されたタクシーに乗り目的地まで移動(事前指定も可能)、④決済、の簡単な手順でご利用いただけます。 | ||
| プレミアム車両配車『GO PREMIUM』 | ||
| 『GO』のオプションサービスとして、配車時にアルファード等の高級車両を指定することができます。タクシーアプリ『GO』のお客様乗車後評価において高評価を獲得している乗務員やハイヤー乗務員が中心となって運行し、良質な接客サービスを提供いたします。最大6名までのグループ移動や、荷物の多い旅行客の移動にも適しています。 | ||
| 法人向けタクシーアプリ『GO BUSINESS』 | ||
| 『GO』の法人版サービスとして、アプリ配車サービスに加え、料金の請求書払いや社員のタクシー利用管理・経費管理等、ビジネスシーンに特化したサービスを提供しております。ご登録企業の従業員はGOアプリ内でプライベート利用とビジネス利用を切り替えることが可能であり、ビジネス利用の場合は乗車時の決済が不要となります。請求書払いは部署やプロジェクト単位で管理することが可能であり、登録企業側は経費精算や利用管理等、タクシー利用に係る業務を効率化させることが可能です。 | ||
| タクシー関連サービス (43.9%) | 決済 車内決済サービスにおいては、当社サービスである『GO Pay』の他、様々な決済手段を提供しております。『GO Pay』に事前ご登録いただくことで降車時の決済が不要となり、キャッシュレス・ペーパーレスなタクシー体験を提供しております。 | |
| 広告 広告サービスにおいては、関係会社の株式会社IRISにおいて、タクシー後部座席のタブレット端末画面を媒体とした動画広告の配信を行う、タクシーメディア『TOKYO PRIME』を展開しております。 | ||
| 端末 タクシー事業者に対し、乗務員向け端末、車内に設置する決済端末及び広告端末等を提供しております。 | ||
| タクシーチケット 電子タクシーチケットに加え、関係会社である愛のタクシーチケット株式会社において紙媒体のタクシーチケットサービスを展開しております。 | ||
| その他 | (8.8%) | 交通・運送等モビリティに関連する新規事業(インキュベーション事業) GX関連サービスとして、EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスの提供、エネルギーマネジメント等に取り組んでおります。また、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』を展開しております。 加えて、タクシー相乗りサービス『GOエコノミー』の開発・運営や自動運転タクシーの実装に向けた実証実験、物流業界向けのソリューション提供等に向けた新規事業開発等に取り組んでおります。関係会社である株式会社MOMO Aにおいて、ネットスーパーを主な対象とする軽貨物利用運送事業を展開しております。 |
<事業系統図>
<GO事業のビジネスモデル>
<タクシーアプリ『GO』のサービス紹介>
ユーザーは、①GOアプリをダウンロード、②アプリで乗車位置を指定しタクシーを呼ぶ、③配車されたタクシーに乗り目的地まで移動(事前指定も可能)、④決済、の簡単な手順でご利用いただくことができ、タクシー車両とのリアルタイムな位置情報連携と高度な配車ロジックにより「早く乗れる」を実現しております。
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (単位:百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合 (%) | 関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| ㈱IRIS (注)2、3 | 東京都港区 | 10 | サイネージメディアの開発及び広告の販売 | 51.0 | ㈱IRISの広告商品を掲載する媒体社(タクシー事業者)の獲得、経営指導業務等 |
| 愛のタクシーチケット㈱ | 京都府京都市下京区 | 50 | タクシーチケット発行及び代金回収業 | 100.0 | 営業取引、経営指導業務等 当社による債務保証 |
| 株式会社MOMO A(注)4 | 東京都荒川区 | 10 | 貨物軽自動車運送事業、配送取次業 | 51.5 | 経営指導業務等 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| GOドライブ㈱(注)5 | 東京都千代田区 | 50 | 車両安全管理サポートのモビリティ関連事業 | 40.0 | 経営指導業務等 当社による債務保証 |
| GOジョブ㈱(注)5 | 東京都港区 | 532 | 人材採用プラットフォーム事業 | 34.5 | 経営指導業務等 |
| (その他の関係会社) | |||||
| 日本交通ホールディングス㈱ | 東京都千代田区 | 10 | グループ会社株式の保有・管理 | (被所有) 25.7 | 役員の兼任1名 |
| ㈱ディー・エヌ・エー (注)6 | 東京都渋谷区 | 10,397 | ゲーム事業、ライブストリーミング事業、スポーツ事業、ヘルスケア・メディカル事業、新規事業・その他 | (被所有) 25.7 | システム運用・保守・開発及び管理業務の受託等の取引 |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、関係会社が行う主要な事業を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.株式会社IRISについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
| 主要な損益情報等 | ① 売上高 | 7,387百万円 |
|---|---|---|
| (2026年5月末時点) | ② 経常利益 | 2,509 〃 |
| ③ 当期純利益 | 1,643 〃 | |
| ④ 純資産額 | 3,873 〃 | |
| ⑤ 総資産額 | 5,059 〃 |
4.2025年7月に株式会社MOMO Aを連結子会社化しております。
5.2025年8月にGOドライブ株式会社、2025年9月にGOジョブ株式会社を持分法適用会社化しております。
6.有価証券報告書の提出会社であります。なお、当社株式の東京証券取引所への上場に伴う株式の売出し(2026年6月16日)により、同社の議決権の被所有割合は2026年6月16日時点において4.99%となり、「その他の関係会社」に該当しなくなりました。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営の基本方針
当社グループは「移動で人を幸せに。」をミッションとして、「日本を動かす、社会インフラへ。」をビジョンに掲げ、モビリティとテクノロジーを掛け合わせたサービスを提供することにより、交通の利便性、快適性をますます高め人々の暮らしをより良いものに変えていきたいと考えております。また、便利さ、快適さのみならず、都心部の交通渋滞、地方部の交通過疎化、交通事故、環境汚染・温暖化等、さまざまな交通課題、社会課題を解決していきたいと志しております。
上記当社グループのミッションを実現するために、下記8つのバリューを設定しております。
1.次の時代をつくる。
いつも「次の時代をつくる」という意志を持とう。交通インフラを支える者として、描いた夢が実装可能か、安全・安心か、長く続くかまで考えを尽くそう。
2.全方よし。
三方よしをこえて、ユーザー・業界・社会・環境・社員など関わるすべてに「よし」かを考えよう。関わるすべての接点に真摯に向き合い、細やかに気を配ろう。
3.コトに向かう。
ミッション達成のための目的、つまり「コト」に向かいつづけよう。事情や忖度のためにヒトに向かうのではなく、つねに何のためにやるかを問い、本質を目指そう。
4.違いを力に。
立場をこえて協力しよう。部署の違い、思想の違い、古さと新しさ、そんな違いをこえて、感謝と尊敬の気持ちをもって、互いに高めあおう。
5.Bad News Fast.
悪いニュースは早く、一番最初に伝えよう。ミスや失敗も、「お皿を割る人は、お皿を洗っている人だ」の精神でどんどん表に出し、挑戦は讃えよう。
6.無いから挑む。
私たちは今までに無かったことを生み出す会社。前例やデータが無いことも多い。無いから諦める、ではなく、無いからこそ挑もう。新たな時代の先駆者になろう。
7.当事者たれ。
「会社で起きることは全て自分に関わる」という意識を常にもとう。自分の担当、職域をこえてでも、関わったことはやろう。やる人を助けよう。
8.明るくGO!
新たな移動の未来を叶えるには、多くの困難にも直面する。そんな時こそ、ワクワクする未来へのプロセスと捉えて、明るく、情熱をもって進もう。
(2)経営環境と当社の競争優位性
我が国のタクシー業界は、規制業種であるがゆえに収益性が低く、設備投資費用が低廉にならざるを得ない状況があることに加え、比較的規模の小さい事業者が多く、自社でのサービス開発が困難であること等を背景として、業界全体のデジタル化の遅れが大きな課題になっていると認識しております。また近年では、タクシードライバーの高齢化や人材不足もあり、厳しい事業環境が続いていると認識しております。
このような環境下、当社グループは、2011年に日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を開始し、株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業との統合を経て、2020年にタクシーアプリ『GO』の提供を開始いたしました。2021年には法人向けサービスである『GO BUSINESS』を開始し、以降、日本国内におけるタクシー配車のプラットフォーマーとしての地位を確立してまいりました。
当社は東京本社に加え、大阪、札幌、名古屋、広島、福岡、沖縄に拠点を有しています(2026年5月時点)。タクシー事業者とのネットワークを全国的に構築しており、2025年12月時点で、『GO』が利用可能なタクシー台数は約85,000台(注1)まで拡大しております。足元では、『GO』の2018年4月からの累計ダウンロード数が3,500万(2026年2月時点)(注2)、『GO BUSINESS』の契約件数が15,000件を超える(2026年3月時点)等堅調に拡大しております。
(図表1)累計アプリダウンロード数の推移(注2)
(3)中長期的な会社の経営戦略
現在、当社は国内において「GO事業」のセグメントに区分される各種サービスとその他のモビリティ関連サービスを展開しております。
<GO事業>
「アプリ配車」については、実車数(注3)と1実車当たり平均売上高(注4)の双方の成長を目指します。現在タクシーアプリ『GO』は2018年4月からの累計ダウンロード数3,500万(2026年2月時点)、当連結会計年度における月間アクティブユーザー(以下「MAU」という。)の平均が311万人(注5)に至る等と順調に成長しており、2026年5月期の実車数は年間11,544万回に達しています。一方で、日本における配車アプリの浸透率はいまだ限定的であり、今後も、強力なブランド力と広範なサービス提供を活かしたマーケティング施策による継続的なユーザー獲得、アプリのUI/UXの向上や、ステータス特典等のユーザーロイヤルティープログラムの拡充による利用頻度の向上、タクシー事業者及び乗務員側のアプリ利用を促進する仕組みの実装による必要十分な供給量の確保を図り、アプリ配車浸透率を中長期的に高めることを目指します。一方、1実車当たり平均売上高については、これまでユーザーの満足度向上と併せて段階的に単価向上施策を行ってまいりました。今後もユーザーのタクシー利用の需要バランスに合わせた料金変動等を通じて、単価上昇に向けた取り組みを継続し、収益拡大を図ってまいります。
(図表2)平均MAUの推移
(図表3)1実車当たり平均売上高及び実車数
「タクシー関連サービス」は決済手数料、広告収入等により当社の安定的なキャッシュ・フローの源泉となっており、今後もタクシー事業者及びユーザーのニーズに沿った付帯サービスの提供を行うことで、着実な成長を目指します。
以上の取り組みを通じ、タクシー業界全体に対するDX(Digital Transformation)を推進してまいります。
(図表4)タクシー関連サービスの概要
(図表5)日本のタクシー事業者の規模
<その他>
当社は「GO事業」以外に、タクシー業界のみならず、モビリティに関連する様々な新規事業、研究開発を行っております。強固なタクシー事業者との関係性を活かしながら、GX関連サービス(EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスの提供、エネルギー需給のバランス調整に関するサービス等)にも取り組んでおります。
また、モビリティに関する様々な課題解決に向けて、タクシー相乗りサービスや自動運転タクシーの実装に向けた実証実験、物流業界向けのソリューション提供等に向けた新規事業開発等に取り組むことで、GO独自の強みを活かした事業ドメインの拡大を中長期的に目指してまいります。
(注)
1. タクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数。
2. 出所:Sensor Tower。2018年4月以降のApp Store及びGoogle Playでのダウンロード数の累計値。タクシーアプリ『GO』の提供開始(2020年9月)以前は、前身である『MOV』アプリ及び『JapanTaxi』アプリの数値を合算しています。
3. 実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。
4. 1実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。1円未満は四捨五入。
5. MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月1回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます(配車サービスを利用したか否かは問いません。)。平均MAU=集計期間各月のMAUの合計÷対象期間月数
6. 2023年5月期から2026年5月期の年平均成長率を指します。
7. 出所:全国ハイヤー・タクシー連合会「2章 ハイヤー・タクシーの輸送実績等」『ハイヤー・タクシー年鑑2025』 2024年3月末時点で各カテゴリーに属する企業数の比率
8. 出所:アーサー・ディ・リトル・ジャパン「モビリティサービスの事業性分析」(2019年4月時点)
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
(1)及び(3)に記載の、経営方針及び中期経営戦略を実行していく上で、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は以下のとおりであります。
① 安定したキャッシュ・フローの確保
当社グループは「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティとテクノロジーを掛け合わせたサービスの提供を目指しております。そのためには、中長期的な企業価値の向上に資する安定的なキャッシュ・フローが必要であります。現在の成長戦略の軸であり、主力である「GO事業」セグメントの中でも特に収益貢献、成長余地の大きい「アプリ配車」サービスのさらなる拡大に注力することを最優先の事業上の課題としております。
② 新規事業の確立
主力である「GO事業」セグメントが堅調に事業拡大する中、長期的な企業価値の向上を見据えた新規事業の確立は当社グループの重要な成長戦略の一つと考えております。当社グループは、モビリティ業界やインターネット業界において幅広い人脈や豊富な知見を有する経営陣、M&A及びファイナンスに関して豊富な経験を有する役職員及びDXやテクノロジーに精通したエンジニアチームを擁しており、さまざまな可能性について積極的に検討してまいります。なお、新規事業に取り組む際には既存事業との親和性や費用対効果を十分に検討した上で実行してまいります。
③ 人材・組織の強化
当社グループの持続的な成長のためには、優秀な人材の採用及び育成、また、営業体制や開発体制、管理体制等を整備していくことが重要であると考えております。当社グループのミッションや事業内容に共感し、高い意欲を持った優秀な人材を採用するために、積極的な採用活動を推進するとともに、高い意欲を持って働ける環境や仕組みの構築に取り組んでまいります。
④ サービス開発体制の強化
サービス開発における技術力は当社グループの競争力の源泉であり、継続的な改善及び強化が必要であると考えております。新技術への投資やモニタリングを通じ、サービス開発体制のさらなる強化に努めてまいります。
⑤ 環境保全への取り組み
当社グループは、GX関連サービス(EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスの提供、エネルギーマネジメント等)を通じ、公共交通機関であるタクシー業界のEV化促進、カーボンニュートラルに向けての二酸化炭素削減を目指した取り組みを強化しております。また、CO2排出量をアプリ上で可視化することにより、一般ユーザーにおける環境意識の向上を促すことにも取り組んでおります。
⑥ 財務上の課題
当社グループは、タクシー利用料金の決済サービスを提供しているため、当社グループが収受した決済代金をタクシー事業者に円滑に支払うべく、手許資金の流動性を十分に確保する必要があります。当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローを源泉として安定的な財務基盤を築いているため、現時点において優先的に対処すべき財務上の課題はないと認識しておりますが、更なる内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等により財務基盤の強化を図ってまいります。
不測の事態に備え、2026年3月末時点において株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式のコミットメントライン契約を締結しております。資本コストの最適化を図り、複数の調達オプションをその時々の状況を鑑み有効に活用するため、金融機関との一層の関係強化や資金調達の多様化を目指してまいります。
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)ガバナンス
当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機会、管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制を、その他のコーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりません。なお、サステナビリティに関する重要な事項は業務執行会議(GO15)を経て、取締役会において議論・決議することとしております。
詳細は、「第4提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(2)戦略
当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略における、リスク及び機会に対処するための重要な取組は検討中であります。
当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、以下のとおりであります。
<人材育成方針>
当社グループは「GO事業」及び「その他」にて多様なモビリティ事業を展開しており、各事業にはそれぞれの事業で必要な専門性や業界知識を持った人材が在籍しております。各事業に必要な専門性と業界知識は異なるため、全体として多様なバックグラウンドを持つ人材が在籍しております。
また今後も「移動で人を幸せに。」というミッションを実現するべく、モビリティ領域の社会課題に取り組むため、事業のすそ野は広げていく方向で、それに伴い、一層の多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材が必要となります。そのため、多様な人材を受け入れ、活躍し続ける組織文化を持つことが当社グループの将来的な成長につながります。
<社内環境整備方針>
こうした多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れ、活躍し続けられる組織文化を作るため、以下の取組を行っております。
① 多様なバックグラウンドの人材を束ねるMVV(Mission、Vision、Value)
多様なバックグラウンドの人材の力を同じベクトルにそろえるため、当社グループとしてのMission、Vision、Valueを設定し、多様なバックグラウンドを持つ人材が「移動で人を幸せに。」というMissionの実現に向くよう、採用時の人物要件の設定、評価報酬への反映等、浸透するための施策を展開しております。
② 全社の動きの情報開示
当社グループの様々な事業の状況や、各事業における状況をタイムリーに共有するため週1回のWeekly Stand Up(オンラインでの全社ミーティング)や、年度や中長期の経営方針等を共有する半期に1度の全社会を開催し、情報の透明性と公開性を高めることにより、多様なバックグラウンドを持った優秀な人材が各事業にコミットしながらも、他事業や全社の状況を把握し、Mission実現に向け、自発的に動ける環境を作っております。
③ 組織を超えたコミュニケーションの活発化(ワーケーション、部活動、GOEN(注))
各事業にコミットしている社員が、組織の壁を越えて結束する機会として、四半期に1度、異なる組織のメンバーで1日を共にするワーケーション、趣味で繋がる部活動、部署間での交流を促進するGOEN等の施策を実施しております。多様なバックグラウンドを持つ社員や部署が組織を超えて繋がることにより、各事業に対してのコミットだけでなく、当社グループとしてのMissionの実現、全体最適を志向する組織文化を醸成しております。
(注)所属部門の垣根を越えて相互理解を高めるために、各組織の課題への対応を議論する部門間交流施策
(3)リスク管理
当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管理における記載はいたしませんが、「リスク管理・コンプライアンス規程」を作成し、リスク・コンプライアンス委員会が中心となり、リスクマネジメント体制の整備と運用を図っております。毎年、事業の特性や外部環境の変化を踏まえ、全社的なリスク項目を洗い出すとともに、各リスクのレベルに応じたリスクインシデントの報告フローを整備し、社内の各部門から実際に報告されたリスクインシデントに基づいて、毎月その影響度と発生頻度の評価と対応策の確認を行っております。また、リスク管理に関する重要な事項は業務執行会議(GO15)を経て、取締役会において議論・決議することとしております。
詳細は、「第4提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(4)指標及び目標
当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する当社グループの実績を長期的に評価し、管理及び監督するために用いられる情報としての指標及び目標を具体的に定めておりませんが、今後の事業を進める中でその精緻化を図ってまいります。
また、人的資本に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関しましては、当社グループは現在、女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、その具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。
3【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、記載内容の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。また、当社グループでは「リスク管理・コンプライアンス規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会が中心となって、全社的なリスク項目の洗い出しや、報告されたリスクインシデントに基づく影響度・発生頻度の評価と対応策の確認を実施する等、リスクマネジメント体制の整備と運用を図っております。詳細は、「第4提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
(1)事業内容に関わるリスクについて
① 事業モデルについて
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループはアプリ配車サービスを中心とするGO事業を主な収益源としております。GO事業は配車の供給としてタクシーを活用したビジネスモデルとなっており、今後の需要の伸びに対し、タクシー事業者の人手不足等により、タクシーの供給自体が逼迫するようなことがあれば、成長スピードが鈍化し、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、景気変動、パンデミック、大規模災害の発生、生産年齢人口の減少、タクシーと公共交通機関等の他の交通手段との競合等、様々な要因によりタクシーの配車需要が急激に減少することにより、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。
加えて、当社が提供するアプリ配車サービスの利用は東京都、大阪府、神奈川県等の主要都市圏に集中しているため、これら主要都市圏の経済的条件、社会的条件、気象条件、規制等の様々な要因は、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② ユーザー及びタクシー事業者との関係について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社グループはアプリ配車サービスを中心とするGO事業を主な収益源としているため、ユーザー及び提携先のタクシー事業者の維持及び拡大が極めて重要です。ユーザーとの関係において、特定の時間帯における配車利用の集中等によりスムーズな配車が困難となった場合、当社グループの広告宣伝活動が想定どおりの効果を発揮しない場合、他社の提供するアプリ配車サービスの利用が拡大した場合、外部業者のサービス等との接続や連携に支障が生じた場合等の様々な要因により、ユーザー数及びユーザーの利用頻度の維持及び拡大に支障が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、タクシー事業者との関係において、他社との競合等により既存のタクシー事業者との提携を継続できない場合、車載端末の導入等の初期費用や他社サービスからの切替費用等を原因として提携先のタクシー事業者数・車両数を拡大できない場合、提携先のタクシー事業者又はそのタクシードライバーが配車手数料等を理由として当社が想定する頻度での配車受入れを行わない場合等にも、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。特に、当社のアプリ配車サービスを通じた配車の多くは利用頻度の高いヘビーユーザー及び大手タクシー事業者によるものですが、ヘビーユーザーの利用が減少した場合や提携先の大手タクシー事業者による配車数が減少した場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 市場における競合企業との関係について
(顕在化可能性:高、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループが事業を展開する日本国内のタクシー配車アプリ市場では、複数の有力な事業者が活発かつ健全な競争を行っておりますが、当社グループのサービスは、タクシー業界の厳しい法規制等にきめ細やかに対応することにより、ユーザー数及び提携するタクシー事業者数・車両数の両面において、他社に比して高い競争力を有していると考えております。しかしながら、仮に、現状の規制やビジネスモデルの中で競合のシェアが高まった場合や、ライドシェアの規制緩和を含む法規制の変更等により新しいビジネスモデルが解禁される場合には、実車数、1実車当たり平均売上高等のKPIが想定と異なる推移をする等、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、タクシー配車アプリ市場は、競争政策の観点からも一定の注目を集めており、2025年4月には、公正取引委員会が実施した実態調査の結果が公表されております。当社グループでは、当社が提供するアプリ配車サービスにおいて恣意的に特定のタクシー事業者が有利又は不利になるような取扱いを一切行わない等、独占禁止法等の規律を徹底して遵守するとともに、配車の仕組みについての説明等、当社グループがユーザーの利用体験向上のために講じている各種施策の透明性を高めるための取り組みを継続的に行っておりますが、関係当局が採用する政策によっては、当社グループがこれまで依拠してきたビジネスモデルの部分的な変更を余儀なくされる可能性があり、その場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 主要な提携先及び外部業者等との関係について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社の提携先である日本交通グループは、「全国ハイヤータクシー名鑑令和8年版」によるとタクシー保有台数ベースで国内最大規模のタクシー事業者グループであり、当社においても、タクシー保有台数ベースでは最大の提携先です。加えて、当社グループは、自動運転技術の開発についてWaymo社及び日本交通株式会社との戦略的パートナーシップを締結しています。
また、当社はネットワークの構成をAmazon Web Services及びGoogle Cloud Platform等のクラウドサービス提供事業者に委託していますが、当社はそれらを株式会社ディー・エヌ・エーとの契約を通じて行っています。
さらに、当社グループが提供する広告サービスにおいて、当社との合弁会社である株式会社IRISの株式を49%保有する株式会社フリークアウト・ホールディングスは販売代理店としての役割を担っており、当該サービスにおける同社に対する売上高は当社における当該サービスの売上高の大部分を構成しています。加えて当社は、決済サービスの提供において多数の決済代行業者を利用するとともに、タクシー関連サービスにおいて提携先のタクシー事業者に提供する車載端末の製造を外部の製造業者に委託しております。
したがって、これらのような主要な提携先及び外部業者等との関係に変化が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 業歴が短いことによる業績の不確実性について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループの事業は、2020年のGOアプリの提供開始以降、比較的早い速度で成長してまいりました。今後も事業の拡大を目指しますが、当社グループの業歴は相対的に短く、比較対象とするための十分な期間の財務情報がないため、当社グループの過年度の業績のみでは、今後の当社グループの業績を判断する情報として不十分な可能性があります。
⑥ KPIの設定及び市場規模の推計について
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループは、成長推移の把握や業績評価等を目的として、実車数、1実車当たり平均売上高等をKPIとして設定し、定期的に算出しています。これらの指標は、ユーザーの利用状況等を合理的に測定した指標であると考えておりますが、当社グループ内部のデータを用いて算出しており、独立した第三者による検証、監査又はレビューを受けていない上、ユーザー数は相当多数であることから当社グループのサービス利用状況の正確な測定には限界があるため、当社グループの業績を正確に示しているとは限りません。また、これらの指標は当社グループ独自の定義に基づいて算出されているため、他社で使用される同名の指標と比較可能とは限りません。これらの指標やその前提となるデータが重大な点において不正確であった場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、第三者機関が作成した市場データや公表されているデータを分析することによって、市場規模等を推計していますが、これらのデータは最新ではないか、又は不完全か、若しくは不正確である可能性があります。したがって、当該推計が正確であるとは限らず、当該推計が不正確である場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 人材確保、育成について
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループの事業の継続及び拡大に向けて、事業特性に見合った経験のある優秀な人材を確保する必要があります。当社グループでは、採用計画に基づき予算を計上することで人材採用を行っておりますが、雇用情勢や経済環境等により、計画どおりに人材を確保できない場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 特定人物への依存について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社グループの事業において経営陣や重要な従業員が果たす役割は極めて大きなものです。特に、当社の提携先である日本交通株式会社の取締役、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の会長及び一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の会長を兼任している当社の代表取締役会長である川鍋一朗並びに当社の代表取締役社長である中島宏は、ミッションの策定や実行、戦略的意思決定等において大きな役割を担っています。当社は、取締役会や業務執行会議(GO15)といった事業運営のための会議体において、役員及び幹部社員への情報共有や権限委譲を進めるなど、経営組織の強化を図ることで、特定人物に過度に依存しない経営体制の整備を進めております。しかしながら、経営陣や重要な従業員につき、不測の事態や辞任が発生した場合、また、代行体制が十分に機能しない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ インターネット等の風評被害によるリスクについて
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループでは、当社グループの法令遵守及び是正指示に十分留意しておりますが、当社グループが保有する商標等の不正利用、お客様からの苦情等、インターネット上での様々な書き込みにより風評被害が発生・拡散した場合、その内容の正確性にかかわらず、当社グループの事業、財政状態、経営成績、ブランドイメージ及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。また、従業員又は提携先が関与する事故及びその他の不適切行為によっても当社グループのブランドイメージ及び社会的信用は損なわれる可能性があり、そのような事態に発展した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑩ システムの安定性について
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループが提供するサービスはシステム負荷が高く、システムの安定的な稼働が業務遂行上必要不可欠な要素となっております。一方で、ハードウェア及びソフトウェアの不具合の発生を完全に解消することは現実的には不可能であり、当社グループとして、継続的な設備投資に加えて、システム障害の発生を未然に防ぐべくとり得る施策の検討及び実施をおこなっております。しかしながら、自然災害、コンピュータウイルス、外部からのハッキングや当社の予測不可能な要因等によるシステム障害に伴うサービスの停止により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 内部管理体制について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社グループは、今後の事業展開及び事業規模拡大に応じた内部管理体制を構築するため、コーポレート・ガバナンスの重要性を教育研修等を通じて社内で共通認識とし、内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、事業規模や内容に適した内部統制の構築に遅れが生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑫ 知的財産権の侵害等について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社グループは、当社グループが開発及び設計するソフトウェアやそれを用いたサービス等について、特許権侵害の調査等を実施しているほか、自ら積極的に特許出願及び登録を行いポートフォリオの構築に努めることで第三者の特許からの自衛を図っております。また、当社グループが展開する事業及びサービスの名称等については、商標の出願及び登録を行う等、第三者の商標等を侵害しないよう留意しております。しかしながら、仮に、第三者からの特許権や商標権の侵害を理由とする損害賠償請求や差し止め請求が裁判所に認められた場合、主力サービスにおいて当社グループが保有する知的財産権の競合企業による侵害を止められなかった場合には、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
(2)経営環境に関わるリスクについて
① 法的規制について
a 法的規制全般について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社グループが提供するサービスを規制する主な法律として、「旅行業法」、「電気通信事業法」等があります。当社グループでは社内の管理体制の構築等によりこれらの法令等を遵守する体制を整備するとともに、必要な許可等を得てサービスを提供しており、現時点で当該許可等の継続に支障が生じるような事象は発生しておりませんが、今後、規制対象の拡大や新たな規制法令等の制改定が行われた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループのサービスと密接に関係するタクシー業界は「道路運送法」及びそれと関係する政省令による規制を受けております。当社グループが提供するサービスはあくまでタクシーの「配車」であり、タクシーの運送主体としてのサービス提供は行っていないため、現在、当社グループが直接「道路運送法」等の旅客自動車運送事業に係る規制の適用を受けることはありませんが、今後、規制対象の拡大や新たな規制法令等の制改定が行われた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
b 個人情報保護について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループは、事業を通じて取得する個人情報について「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。
当社グループは個人情報の第三者への漏洩、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報保護規程やマニュアルを制定することにより「個人情報保護マネジメントシステム」に準拠した管理体制を確立し、また、全社員を対象とした個人情報に関する教育を通じて個人情報の取扱いに関するルールを周知徹底し、個人情報保護に関する意識の向上を図ることで、同法及び関連法令等の法令遵守に努めております。また、当社は2019年9月に、国際規格ISO/IEC27001:2013(JIS Q 27001:2014)の要件に準拠した情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けており、継続的に情報セキュリティレベルの向上に努めております。
しかしながら、個人情報が当社グループ関係者、業務委託先等の故意又は過失により外部へ流出した場合、又は外部からの不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合には、適切な対応を行うために相当な費用負担、当社グループヘの損害賠償請求、当社グループ並びに当社サービスの信頼性やブランドの毀損が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
c 業務委託について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
当社の業務遂行にあたって、業務の一部を他社に対して委託する場合があります。そのうちの一部の受託先との間では、中小受託取引適正化法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)の規制を受けており、当社は、取引先に対する取引条件の明示義務や一方的な条件変更等の禁止行為を行わない義務を負います。
当社では、社内の取引承認プロセスにおいてこれらの義務違反が生じないよう厳格な確認を行うとともに、社内研修等を通じてルールの周知徹底を図っておりますが、万が一この義務を怠った場合には、当社に対して公正取引委員会による措置命令や罰金が科される可能性があり、このような事態に至った場合、当社グループに対する社会的な信頼性が毀損され、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす場合があります。
d 補助金・助成金について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大)
当社の一部の事業においては、公的な補助金又は助成金等の交付を受けられることを前提に事業を遂行しており、それに伴って必要となる各種報告や補助金等の適正利用を担保するために必要な体制を整備しております。しかし、当社又は補助金等の対象事業を行う当社の取引先等が、補助金等交付の前提となる報告その他の義務を遵守しなかった場合には、補助金等の交付が打ち切られ、又は既に交付された補助金等の返還を求められる可能性もあり、その場合には、当社グループに対する社会的な信頼性が毀損され、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす場合があります。
② 技術革新のリスク
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループは新技術の積極的な検討及び導入を行い、先進的なサービスの構築に努めておりますが、配車アプリの新機能や自動運転技術の開発等の技術革新への対応が遅れた場合や想定を上回る新技術への対応のための費用ないしは開発費等の費用が発生した場合、技術革新分野における高度な知見及び経験を有するエンジニアを退職等の理由で欠くこととなった場合、並びに競合する他社において配車アプリの新機能や自動運転技術の開発等の革新的な技術が開発された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)その他のリスク
① 資金使途の変更に関するリスク
(顕在化可能性:中、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
2026年7月15日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による調達資金の使途は、主として自動運転タクシーの実装に向けたプロジェクトにおける研究開発資金として、用地の確保やテストドライバーの確保、車両の調達等への充当及び企業買収等を通じた事業基盤拡大及び事業領域拡大に向けて、タクシー領域に関連する事業を行っている企業、物流領域でのソリューション提供や配送を行っている企業への投資資金への充当を考えております。しかしながら、事業環境の変化に伴い、現在計画している資金使途を変更する可能性があります。また、現在の計画どおり資金を使用したとしても、期待どおりの効果をあげられない場合があり、当社の業績に影響を及ぼすおそれがあります。仮に資金使途に変更が生じた場合には速やかに適時開示を行います。
② 主要株主との関係について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小)
日本交通ホールディングス株式会社は当事業年度末日現在において当社発行済株式総数の25.75%を保有しており、当社株式上場後も引き続き当社株式を継続保有する意向であることから、当社株主総会の承認を要する事項について、引き続き一定の影響力を有します。また、当社の代表取締役会長である川鍋一朗が当該株主の代表取締役を兼務しているほか、当該株主の子会社である日本交通株式会社等、日本交通グループに属するタクシー事業者と当社との間では、首都圏や大阪エリアにおいてアプリ配車等に関する一定の取引がございます。
当社は、後記「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載の体制及び方針に基づき、当該株主及び当該株主が株式を保有する企業集団からの独立性を確保しておりますが、当該株主が当社の事業運営等に関して有する利益は当社のその他の株主の利益と異なる可能性があります。
③ 配当政策について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループは、株主への長期的な利益還元を実現するために、当面は環境変化に対応した事業展開を行うとともに、内部留保資金の充実を図る方針でおります。将来は、株主への利益還元及び財務体質並びに内部留保の充実のバランスを考慮しながら、配当を検討することもありえますが、現時点においては配当実施の可能性及びその実施時期につきましては未定であります。
④ 訴訟について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループは、法令及び契約等の遵守に努めており、現時点で係属している訴訟等が当社グループの業績に現実に重大な影響を及ぼしうる可能性は低いと考えておりますが、現時点で係属している訴訟等において不利な判断がされた場合や、将来、取引先、消費者、各種団体等により、当社グループのビジネスにかかわる訴訟を提起され、不利な判断がなされた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 投融資について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:中期、影響度:中)
当社では、今後の事業拡大のために、国内外を問わず新規事業、設備投資、子会社設立、合弁事業の展開、アライアンスを目的とした事業投資、M&A等を実施する場合があります。
当社といたしましては、投融資案件に対しリスク及び回収可能性を十分に事前評価し投融資を行っておりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を回収できなかった場合、当社グループの経営成績・財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 税務上の繰越欠損金について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:中期、影響度:中)
当社は、事業拡大のための積極的なマーケティング投資等を行ってきたことから、当事業年度末日現在において37,761百万円の繰越欠損金が存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが可能であるため、繰越欠損金を利用することにより将来の税額を減額することができます。しかしながら繰越欠損金の利用額と利用期間には、税務上、一定の制限も設けられております。よって計画どおりに課税所得が発生しない場合、繰越欠損金を計画どおり利用できないこととなるため、通常の税率に基づく法人税等が課税されることになり、当期純利益やキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。当社としては、適正かつ合理的な税務プランニングにより税務リスクを軽減させ、それを適切に業績予想に織り込んで市場と対話してまいります。
⑦ 無形固定資産等の減損について
(顕在化可能性:低、顕在化する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社は、ソフトウェア、のれん等の無形固定資産等を保有しており、これらの資産の取得にあたっては事前に必要性や収益性を十分に検証した上で決定しております。しかしながら、経営環境や事業の状況の著しい変化等により収益性が低下し、十分なキャッシュ・フローを創出できないと判断される場合は、対象資産に対する減損損失の計上により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について
(顕在化可能性:高、顕在化する可能性のある時期:中期、影響度:中)
当社では、取締役、執行役員、従業員等に対するインセンティブを目的として、新株予約権を用いたストック・オプション制度を採用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。当社においては、新株予約権の行使による株式価値の希薄化を解消できるよう、今後の業績向上に努めてまいります。
なお、2026年7月末時点における新株予約権による潜在株式数は7,620,800株であり、発行済株式総数81,721,200株の9.33%に相当しております。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における経済環境は、個人消費の復調や好調なインバウンド需要により回復基調でスタートした一方、人手不足や物価高騰等の逆風が弱まらないことに加えて、中東情勢を中心とした地政学リスクの高まりや米国関税政策による世界経済の減速リスク等不透明感が依然として残っております。このような経済環境の中、当社グループが属するモビリティサービス産業においては、タクシー市場の営業収入がコロナウイルス感染症拡大前の2019年に比して9~10割程度で推移する等、堅調な回復基調にあります(注1)。
このような環境下、GO事業においては、タクシーアプリの実車数(注2)は前年同期比19.9%増の11,544万実車、1実車当たり平均売上高(注3)は同19.9%増の169円となりました。当期平均MAU(注4)は前年同期比14.7%増の311万人と着実に事業基盤を盤石にしております。
以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は41,446百万円(前年同期比31.8%増)、調整後EBITDA(注5)は8,566百万円(同153.3%増)、EBITDA(注6)は7,489百万円(同152.0%増)、営業利益は7,041百万円(同158.1%増)、経常利益は6,457百万円(同145.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は8,838百万円(同341.8%増)となりました。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、繰延税金資産に関して現時点での将来の課税所得を見積り、回収可能性を検討した結果、回収が見込まれる部分について法人税等調整額(益)3,421百万円を計上した影響を含んでいます。
(注)
1 出典:全国ハイヤー・タクシー連合会「2章 ハイヤー・タクシーの輸送実績等」『ハイヤー・タクシー年鑑2026』
2 実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。
3 1実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。1円未満は四捨五入。
4 MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月1回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます(配車サービスを利用したか否かは問いません。)。当期平均MAU=当期各月のMAUの合計÷12カ月
5 調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額+株式報酬費用+自動運転費用
6 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額
(資産)
当連結会計年度末における総資産は76,471百万円で、前連結会計年度末に比べ19,397百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が9,435百万円増加したこと、未収入金が5,857百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)
当連結会計年度末における負債は48,624百万円で、前連結会計年度末に比べ9,099百万円の増加となりました。これは主に、未払金が9,674百万円増加した一方で、その他の流動負債が887百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は27,846百万円で、前連結会計年度末に比べ10,297百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金が8,838百万円増加したこと等によるものであります。
セグメントの経営成績は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| セグメント | GO事業 | その他 | 調整額 (注) | 合計 | ||
| サービス | アプリ配車 | タクシー関連サービス | 小計 | - | - | - |
| 売上高 | 19,566 | 18,215 | 37,782 | 3,664 | △0 | 41,446 |
| EBITDA | 9,721 | 5,506 | 15,227 | △1,200 | - | - |
| セグメント利益 | 9,458 | 5,377 | 14,835 | △1,221 | △6,572 | 7,041 |
(注)売上高及びEBITDA並びにセグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、
主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
<GO事業>
GO事業では、過去最高の実車数を記録したほか、1実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献しました。
この結果、当連結会計年度に属するセグメント売上高は37,782百万円(前年同期比38.6%増)となりました。また、セグメントEBITDAは15,227百万円(前年同期比75.8%増)、セグメント利益は14,835百万円(前年同期比74.7%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9,630百万円増加しましたが、会社分割に伴う減少194百万円があり、34,584百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は9,609百万円となりました。これは主に増加要因として、未払金の増加額9,744百万円、税金等調整前当期純利益7,238百万円等があった一方で、減少要因として、未収入金の増加額5,913百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は512百万円となりました。これは主に減少要因として、無形固定資産の取得による支出750百万円等があった一方で、増加要因として、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入291百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は533百万円となりました。これは主に増加要因として、短期借入金の増加641百万円があった一方で、減少要因として、非支配株主への配当金の支払額147百万円等があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況
a 生産実績
生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。
b 受注実績
受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
c 販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | サービスの名称 | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 金額(百万円) | 前期比(%) | ||
| GO事業 | 37,782 | 38.6 | |
| アプリ配車 | 19,566 | 44.1 | |
| タクシー関連サービス | 18,215 | 33.2 | |
| その他 | 3,664 | △12.3 | |
| 合計 | 41,446 | 31.8 | |
(注)1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||
| 金額(百万円) | 割合(%) | 金額(百万円) | 割合(%) | |
| ㈱フリークアウト | 4,946 | 15.7 | 6,949 | 16.8 |
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
a 経営成績の状況
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、41,446百万円(前年同期比31.8%増)となりました。これは主に、GO事業において過去最高の実車数を記録したほか、1実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献したことによるものであります。
(売上原価及び売上総利益)
当連結会計年度の売上原価は、決済代金の増加に伴う決済手数料の増加に加え、新規連結子会社化した株式会社MOMO Aにおける配送業務の外部委託費用の発生に伴い、19,034百万円(前年同期比25.2%増)となり、売上原価率は45.9%(前年同期48.4%)となりました。この結果、売上総利益は22,412百万円(前年同期比38.0%増)となり、売上総利益率は54.1%(前年同期51.6%)となりました。
(販売費及び一般管理費並びに営業利益)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、広告宣伝費及び販売促進費の増加や人員増に伴う人件費増加等により、15,370百万円(前年同期比13.8%増)、売上高販管費率は37.1%(前年同期43.0%)となりました。この結果、営業利益は7,041百万円(前年同期比4,313百万円増)となり、売上高営業利益率は17.0%(前年同期8.7%)となりました。
(営業外損益及び経常利益)
当連結会計年度において、営業外収益についてはGOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が関連会社となったことに伴う持分法による投資利益の増加等により151百万円(前年同期比237.6%増)となり、営業外費用については、上場関連費用の増加等により735百万円(前年同期比425.5%増)となりました。この結果、経常利益は6,457百万円(前年同期比3,824百万円増)となり、売上高経常利益率は15.6%(前年同期8.4%)となりました。
(特別損益、法人税等及び親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度において、特別利益については、GOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が関連会社となったことに伴う持分変動利益により825百万円となり、特別損失については、減損損失等により、44百万円になりました。また、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、回収が見込まれる部分につき法人税等調整額(益)3,421百万円を計上しました。この結果、税金等調整前当期純利益は7,238百万円(前年同期比5,269百万円増)、親会社株主に帰属する当期純利益は8,838百万円(前年同期比6,838百万円増)となりました。
b 財政状態の状況
財政状態につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関わる情報
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社における主な資金需要は、運転資金及び設備投資資金、マーケティング資金であります。これらの資金需要につきましては、自己資金を基本としつつ、必要に応じて、最適な方法による資金調達にて対応する方針であります。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
5【重要な契約等】
(会社分割(新設分割))
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表(1)連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)(会社分割(新設分割)及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行)」に記載しております。
(取引金融機関5行とのシンジケートローン契約)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表(1)連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係) 5 当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約」に記載しております。
6【研究開発活動】
当社グループは、GO事業セグメントにおいて、決済機能の利便性向上等を目指した新型後席タブレットの開発に注力しています。また、「その他」については、自動運転技術の社会実装に向けた実証実験を行っております。
上記活動に伴い、当連結会計年度の研究開発費は815百万円となりました。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当社グループの設備において、ソフトウエアは重要な設備であるため、以下、有形固定資産のほか無形固定資産のうちソフトウエアを含めて設備の状況を記載しております。
当連結会計年度の設備投資の総額は791百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。
(1) GO事業
当連結会計年度の主な設備投資は、自社利用ソフトウエアの機能強化のための開発投資684百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。
(2) その他
当連結会計年度において、主要な設備投資について該当事項はありません。また重要な設備の除却又は売却等についても該当事項はありません。
(3) 全社共通
当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社における通信用設備の改修による、工具、器具及び備品の取得7百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
2026年5月31日現在
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | |||
| ソフトウエア | 建物附属設備 | 工具、器具及び備品 | 合計 | ||||
| 本社オフィス (東京都港区) | GO事業 その他 全社共通 | 自社利用ソフトウェア 本社機能等 | 1,527 | 189 | 51 | 1,768 | 558 (83.0) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.本社オフィスは連結会社以外から賃借しております。年間賃借料は本社オフィス228百万円であります。
3.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数です。臨時雇用者数(契約社員、アルバイトを含む。)は年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外書しております。
(2)国内子会社
国内子会社における設備は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 310,700,000 |
| 計 | 310,700,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 77,679,600 | 81,721,200 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 77,679,600 | 81,721,200 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には2026年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社株式は2026年6月16日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年5月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 社外協力者 3(注)9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 22,000[21,940](注)2、3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,200,000[2,194,000](注)2、3、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 218(注)4、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年7月31日~2031年7月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 221.57(注)8 資本組入額 110.36(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき357円で有償発行しているものである。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は21,715円(調整後218円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要しないものとする。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 本新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。
⑤ 上記①から④までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に定める発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に定める発行価額(ただし、上記5.④及び⑤(a)(b)に定める条件により本新株予約権の行使ができなくなったことを理由とする場合においては、無償)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.付与対象者の役職変更及びストックオプション行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、社外協力者1名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年5月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 当社従業員 272(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,310[12,024](注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,931,000[1,202,400](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 218(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年5月28日~2031年5月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 218(注)7 資本組入額 109(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は21,715円(調整後218円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役・従業員又は当社子会社の取締役・監査役・従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失、付与対象者の役職変更等及びストックオプション行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員121名となっております。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年10月28日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社従業員 9(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 75(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,500(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 228(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年10月29日~2031年10月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 228(注)7 資本組入額 114(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は22,747円(調整後228円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名となっております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年8月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 当社従業員 235(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,790[2,099](注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 379,000[209,900](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 314(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年8月27日~2032年8月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 314(注)7 資本組入額 157(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は31,351円(調整後314円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき(当該支配権移転取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認されたとき)、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失、付与対象者の役職変更等及びストックオプション行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員118名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年12月25日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 当社従業員 238(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,728[7,277](注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 772,800[727,700](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 617(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月26日~2033年12月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 617(注)7 資本組入額 309(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は61,698円(調整後617円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第7回新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失、付与対象者の役職変更等及びストックオプション行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員193名となっております。
第7回の2新株予約権
| 決議年月日 | 2024年4月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社従業員 104(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,510[1,441](注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 151,000[144,100](注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 617(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年5月17日~2034年3月1日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 617(注)7 資本組入額 309(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は61,698円(調整後617円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第7回の2新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及びストックオプション行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員85名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,446(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 644,600(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月2日~2034年9月27日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1(注)7 資本組入額 1(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与株式数(下記2.に定義する。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という。)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑤ 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2当社従業員 68(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,822(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 282,200(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月2日~2034年9月27日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1(注)7 資本組入額 1(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与株式数(下記2.に定義する。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という。)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
⑤ 新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則(当社との間で締結されている契約を含む。)の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員64名となっております。
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年9月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社従業員 50(注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 245(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 24,500(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 692(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月2日~2034年9月27日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 692(注)7 資本組入額 346(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は69,149円(調整後692円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後1年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
④ 上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した第12回新株予約権割当契約書第10条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という。)から起算して、以下に定める割合ずつ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a)権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b)権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の1
(c)権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の3分の1
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員39名となっております。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月24日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,956(注)2、3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,295,600(注)2、3、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 740(注)4、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年5月21日~2035年5月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 773(注)8 資本組入額 386.5(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しているものである。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円(調整後740円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に記載の発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償(上記5.②に定める場合は上記1.に記載の発行価額)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年3月24日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取締役 2当社従業員 76(注)9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,883(注)2、3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 788,300(注)2、3、8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 740(注)4、8 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年5月21日~2035年5月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 773(注)8 資本組入額 386.5(注)8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,300円で有償発行しているものである。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
3.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
4.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円(調整後740円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、かつ、相続開始後1年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することのできた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
6.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記1.に記載の発行価額にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記5.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償(上記5.②に定める場合は上記1.に記載の発行価額)にて取得することができる。
7.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記2.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記4.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記6.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9.付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員71名となっております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年6月23日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(人) | 当社取引先 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 100,000(注)1、2、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 740(注)3、7 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年7月9日~2031年7月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 740(注)7 資本組入額 370(注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数(以下「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。
2.付与株式数は、1株(調整後100株)とする。ただし、上記1.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。
3.本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は74,000円(調整後740円)とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行・処分前の当社普通株式1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③ 上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、以下のa)乃至c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。
a) 新株予約権者又はその役員が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。)であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
b) 当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
c) 新株予約権者が解散(合併による場合を除く。)し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得事由
① 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認)がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が上記4.に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(以下を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。)の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記1.に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額に、必要な調整を行った額とし、上記3.に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記5.に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2026年1月22日開催の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月30日 (注)1 | C種優先株式 47,985 | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 | 3,778,818 | 3,878,818 | 3,778,818 | 3,778,818 |
| 2022年 5月31日 (注)2 | - | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 | △3,778,818 | 100,000 | △3,778,818 | ― |
| 2023年 5月19日 (注)3 | D種優先株式 60,468 | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 60,468 | 4,999,947 | 5,099,947 | 4,999,947 | 4,999,947 |
| 2023年 5月30日 (注)4 | - | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 60,468 | △4,999,947 | 100,000 | △4,999,947 | ― |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 11月15日 (注)5 | D種優先株式 1,000 | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 61,468 | 82,687 | 182,687 | 82,687 | 82,687 |
| 2023年 11月30日 (注)6 | D種優先株式 2,700 | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,168 | 223,256 | 405,943 | 223,256 | 305,943 |
| 2023年 12月28日 (注)7 | D種優先株式 310 | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 | 25,633 | 431,576 | 25,633 | 331,576 |
| 2024年 5月30日 (注)8 | - | 普通株式 400,000 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 | △331,576 | 100,000 | △331,576 | ― |
| 2026年 1月21日 (注)9 | 普通株式 376,796 | 普通株式 776,796 A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 | ― | 100,000 | ― | ― |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 1月22日 (注)10 | A種優先株式 △12,000 B種優先株式 △109,000 C種優先株式 △191,318 D種優先株式 △64,478 | 普通株式 776,796 | ― | 100,000 | ― | ― |
| 2026年 2月20日 (注)11 | 普通株式 76,902,804 | 普通株式 77,679,600 | ― | 100,000 | ― | ― |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 157,500円 資本組入額 78,750円
割当先 あいおいニッセイ同和損保株式会社
2.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金3,778,818千円(減資割合97.4%)、資本準備金3,778,818千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 グローバルグロースホールディングスツー合同会社、合同会社乃木坂ホールディングス、West Street Growth EE HK Limited 日本支店
4.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金4,999,947千円(減資割合98.0%)、資本準備金4,999,947千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
5.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 岡山交通株式会社
6.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 Fidelity Japan Trust PLC
7.有償第三者割当
発行価格 165,375円 資本組入額 82,688円
割当先 株式会社フリークアウト・ホールディングス
8.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金331,576千円(減資割合76.8%)、資本準備金331,576千円(減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。
9.2026年1月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。
10.2026年1月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
11.株式分割(1:100)によるものであります。
12.2026年6月16日から2026年6月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が651,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ82,813千円増加しております。
13.決算日後、2026年7月15日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式3,085,900株(割当価格2,268円、資本組入額1,134円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ3,499,410千円増加しております。
14.2026年7月10日から2026年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が303,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ39,858千円増加しております。
(5)【所有者別状況】
| 2026年5月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 3 | 14 | 1 | - | - | 21 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 67,685 | 60,468 | 638,643 | 10,000 | - | - | 776,796 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 8.7 | 7.8 | 82.2 | 1.3 | - | - | 100 | - |
(6)【大株主の状況】
| 2026年5月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本交通ホールディングス㈱ | 東京都千代田区紀尾井町3番12号紀 尾井町ビル | 20,000,000 | 25.75 |
| ㈱ディー・エヌ・エー | 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 | 20,000,000 | 25.75 |
| ㈱NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1 号山王パークタワー | 14,198,400 | 18.28 |
| トヨタ自動車㈱ | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | 5,000,000 | 6.44 |
| グローバルグロースホールディング スツー(同) | 東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎 ノ門ヒルズステーションタワー | 4,935,200 | 6.35 |
| あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 | 4,798,500 | 6.18 |
| ㈱SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番2 号 | 1,700,000 | 2.19 |
| KDDI㈱ | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | 1,500,000 | 1.93 |
| Kakao Mobility Corp. | 13F Alphadom Tower, 152, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea | 1,000,000 | 1.29 |
| 東京センチュリー㈱ | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 1,000,000 | 1.29 |
| 計 | - | 74,132,100 | 95.43 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2026年5月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 77,679,600 | 776,796 | 「(1)[株式の総数等]②発行済株式」をご参照ください。 |
| 単元未満株式 | - | - | - | |
| 発行済株式総数 | 77,679,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 776,796 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第4号に基づくA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 (注) | ― |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注)2026年1月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につきそれぞれ普通株式1株を交付しております。加えて、2026年1月22日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | A種優先株式 12,000 B種優先株式 109,000 C種優先株式 191,318 D種優先株式 64,478 (注) | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 ( - ) | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | - | - | - | - |
(注)上記自己株式の全てについて、2026年1月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、同日付で消却しています。
3【配当政策】
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対して利益還元することを重要な経営課題と認識しておりますが、内部留保の充実を図ることが重要であると考え、これまで無配を継続してまいりました。
今後の配当政策の基本方針としましては、将来の事業展開と財務体質の強化を目的とした内部留保の充実を当面の優先事項とした上で、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを検討していく方針です。また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開を図るため、有効に活用していく方針であります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当を行う場合は、毎年5月31日を基準日とした期末配当、毎年11月30日を基準日とした中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、交通という社会インフラを担う企業として「移動で人を幸せに。」のミッションの下、新たな顧客価値を創造し続けることで企業としての持続的な成長を目指すとともに、ユーザー、取引先事業者、株主、地域社会の皆さま等、あらゆるステークホルダーの期待に応え、長期的な信頼関係を構築していくために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識し、その強化及び充実に取り組んでおります。
具体的には、迅速かつ機動的な意思決定と業務執行への徹底的な監督を両立させるとともに、実効性のある内部統制システム、適切なリスク管理体制を整備し、コンプライアンス体制の強化及びこれらを適切に監査する体制の充実を図ることが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会において充実した審議に基づく高度な意思決定を行えるようにするとともに、業務執行者に対する監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、当社は5名の取締役のうち3名が監査等委員である取締役であり、独立性が認められる社外取締役となっております。加えて、取締役の指名及び報酬決定における独立性・客観性と説明責任を更に高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。
各社外取締役は当社の事業領域に関する深い知識・経験や、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等に関する知識・経験等、それぞれが高度の専門性を有しており、取締役会はバランス良く構成されているものと考えております。
a 企業統治の体制の概要
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりであります。
(a)取締役会
取締役会は、代表取締役会長を議長とし、取締役5名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、業務執行の基本方針を決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しております(書面決議による取締役会の回数は除く)。当該事業年度における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の確認、内部統制システムの運用状況(コンプライアンス・リスク管理を含む)の報告を受けたほか、新規上場に伴う新株式の発行及び株式売出しについて審議を行いました。個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
| (2026年5月31日時点) | ||
|---|---|---|
| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席状況 |
| 代表取締役会長 | 川鍋 一朗 | 全13回中13回 |
| 代表取締役社長 | 中島 宏 | 全13回中13回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 桑原 清幸 | 全13回中13回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 雨宮 美季 | 全13回中13回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 寺田 航平 | 全13回中13回 |
(注)監査等委員でない取締役 青木 亮祐、惠良 和隆、廣瀬 篁治、坪谷 寿一、糸木 悠、山下 隆二、笹原 優子、鶴田 洋介及び渡辺 圭吾各氏は、2026年1月30日に辞任するまでに、当事業年度に開催された取締役会(書面決議によるものを除く全8回。青木氏8回出席、惠良氏8回出席、廣瀬氏7回出席、坪谷氏0回出席、糸木氏8回出席、山下氏6回出席、笹原氏8回出席、鶴田氏7回出席、渡辺氏7回出席)において、社内取締役にあっては担当事業・業務執行の状況を踏まえた適正な意思決定のための提言を行い、社外取締役にあっては主に社外取締役兼株主の観点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っておりました。なお、出席が叶わない場合においても、事前に取締役会の資料を精査し、必要に応じて議案に対する意見を伝達する等、経営監視の職務を遂行しておりました。
(b)監査等委員会
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名で構成されており、桑原 清幸社外取締役(常勤監査等委員)が委員長を務めております。なお、全員が社外取締役かつ独立性が認められる役員であります。監査等委員会は毎月の定期開催の他、必要に応じて臨時に開催され、法令及び監査等委員会規則等に従い、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任及び不再任に関する議案の内容の決定、並びに監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬等について株主総会において陳述する意見の決定等を行います。
(c)業務執行会議(GO15)
GO15は、代表取締役社長を議長とし、代表取締役会長及び代表取締役社長と執行役員10名及びヒューマンリソース本部長である荒川 亮、IT戦略本部長である小野﨑 尭で構成されており、各事業領域の責任者である副部長以上の社員及び常勤監査等委員が陪席しております。GO15は週1回開催し、主要な取締役会決議事項及びその他業務執行上の重要な事項に関して審議し、参加者への情報共有を行うとともに、職務権限表の定めに従って、重要な業務執行に関する事項を決議しております。
(d)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)3名で構成されており、寺田 航平社外取締役(監査等委員)が委員長を務めております。指名・報酬委員会では、取締役の選解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に関する事項等について審議を行っております。開催頻度は年1回を基本とし、その他審議事項が発生する都度開催しております。同委員会は審議結果に基づき、取締役会(取締役会から当該事項の決定について委任を受けた取締役がいる場合は当該取締役)に助言・提言を行っております。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を1回開催しております(書面決議による指名・報酬委員会の回数は除く)。当該事業年度における具体的な検討内容として、取締役の選任及び取締役個人別の報酬額の妥当性等について審議を行いました。
個別の委員の出席状況については、次のとおりであります。
・委員長:社外取締役(監査等委員) 寺田 航平(1回/1回)
・委員:代表取締役会長 川鍋 一朗(1回/1回)、代表取締役社長 中島 宏(1回/1回)、社外取締役(常勤監査等委員) 桑原 清幸(1回/1回)、社外取締役(監査等委員) 雨宮 美季(1回/1回)
(e)特別委員会
特別委員会は、当社の主要株主との利益相反リスクについて適切に監視、監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として設置され、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。特別委員会では、利益相反取引の承認や関連当事者取引報告のあり方、内容について年1回程度審議し、取締役会への助言・提言を行う他、監査等委員会に対して適宜情報共有を図っております。また、委員長である桑原 清幸社外取締役(常勤監査等委員)及び雨宮 美季社外取締役(監査等委員)を中心に日常的な取引における利益相反的要素の有無を継続的にモニタリングし、必要に応じて取締役会、監査等委員会への報告を行っております。
(f)人事委員会
人事委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役会長、ヒューマンリソース本部長である荒川 亮及び議長が指名する者で構成されており、月1回開催しております。人事委員会では、人事に関する重要な事項の審議を行っております。
(g)リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、法務・総務本部長 兼 ガバナンス・コンプライアンス室長 藤野 忠、経営戦略本部長 森 亮介、開発本部長 惠良 和隆、IoT本部長 青木 亮祐、ヒューマンリソース本部長 荒川 亮、内部統制監査室長 沢谷 孝行を委員として選任しております。四半期に1回開催しており、社内のインシデント報告及びコンプライアンスの状況についての情報共有のほか、当社グループにおけるリスク管理及びコンプライアンスに関する施策について検討、審議を行い、取締役会への報告を行っております。
(h)内部統制委員会
内部統制委員会は、代表取締役社長を委員長、経営戦略本部長である森 亮介を副委員長とし、内部統制監査室長 沢谷 孝行、統制主管部門の実務責任者を委員として構成されております。内部統制委員会では、「内部統制実施計画書」の原案策定、内部統制の推進及び有効性の評価等を行っております。
(i)内部統制監査室
内部統制監査室は、代表取締役直轄の部署として当社の内部監査を担当しております。同室は、内部統制監査室長である沢谷 孝行を含む計2名の体制で運営されており、代表取締役により承認された監査計画に基づき業務執行の監査を実施し、その結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。また、監査結果のフォローアップを行うとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的・適時に連携し、監査の実効性向上を図っております。なお、同室は内部統制の整備・運用支援も兼務し、効率的な体制を構築しております。
③ その他の企業統治に関する事項
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、経営環境の変化等に応じて業務分掌や職務権限等不断の見直しを行い、適正かつ効率的な体制を構築いたします。また、この基本方針は、継続的な見直しによって必要な改訂を実施し、より適正かつ効率的な体制の構築を推進するよう努めます。
1.当会社及びその連結子会社から成る企業集団(以下「GOグループ」という。)の取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)公正な企業活動を展開し、GOグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(2)コンプライアンスを徹底するためのリスク・コンプライアンス委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にGOグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(3)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記すること等、必要な体制を整備・運用する。
(4)取締役会の適正な運営を図るため、取締役会規程を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(5)独立性のある社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(6)内部監査を担う内部統制監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(8)反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力対応規程を定め、これに基づき、GOグループの各会社(以下「グループ各社」という。)において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
2.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録することとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(2)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(3)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
(2)当会社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評価・管理を行う体制を整備し、当会社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。
(3)危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
4.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において経営組織、職制、業務分掌並びに職位別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2)取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、取締役会の経営効率を向上させるため、取締役及び代表取締役の指名する者を構成員とする業務執行会議(GO15)を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に実施できる体制とする。
(3)経営計画を定めるとともに、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
(4)適切な情報管理、業務の標準化・効率化及び内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、運用する。
5.GOグループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社は関係会社管理規程に基づき、連結子会社に対する指導・支援を含む適切なグループ経営管理を行う。
(2)業務執行案件について適切に意思決定するために、当会社の人員を派遣し、子会社の取締役とするほか、必要に応じて当会社の重要会議体に出席するとともに、当会社の関連部署及び担当役員と協議・報告を行う。
(3)コンプライアンスに対する意識、行動規範をグループの共通認識としたうえで早期発見、その是正及び適切な対応が実現できるよう、リスク・コンプライアンス委員会を中心として企業倫理遵守のための施策を講じる。
(4)内部統制監査室は、当会社グループの業務の適正性について内部監査を行い、必要に応じて連結子会社を往査する。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、社長直轄の内部統制評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。
(4)必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。
7.当会社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会が定めた監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(2)選定監査等委員が業務執行会議(GO15)等の重要会議体に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員会の求める事項について、グループ各社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(3)グループ各社において、取締役・使用人が重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。
(4)代表取締役と監査等委員会が定期的に会合をもち、監査上の重要課題や監査等委員会の環境整備等について意見交換を行う。
(5)内部監査を担う内部統制監査室は、監査計画及び監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。
(6)必要に応じて、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員補助(職務を補助すべき使用人)を置くこととし、その人事については、監査等委員会の意見を尊重した上で行い、当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。
(7)監査等委員の職務の執行にかかる費用又は債務については、会社法第399条の2第4項の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。
さらに、当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶することを基本的な考え方として、以下のように反社会的勢力の排除体制を整備しております。
(1)反社会的勢力対応規程を整備し、運用する。具体的には、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署・顧問弁護士への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整える。
(2)新規取引を行う際には、反社会的勢力に該当しないことの確認を行う等、反社会的勢力との取引を行わない体制を整える。
④ 社外役員との責任限定契約について
当社は、定款において、取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
これは、社外取締役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役を9名以内、及び監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、定款において、取締役及び会計監査人の損害賠償責任の免除等に関する規定を設けております。
取締役(取締役であった者を含む)については、会社法第426条第1項に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。また、会計監査人については、同法第427条第1項に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。
これらは、取締役及び会計監査人が本来なすべき職務の執行をより円滑に行えるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社、当社の子会社及びその役員であり、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)を当該保険契約により填補しており、保険料は全額当社が負担しております。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為や、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。
⑨ リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況
当社グループは、会社におけるリスク管理及びコンプライアンスに関する基本的事項を定め、当社の役員、従業員のリスク管理及びコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、当社においてリスク管理及びコンプライアンスを円滑かつ効果的に実施するための組織体制及び運営方法(従業員等からの通報・相談手続き及び通報・相談内容の適正な処理の仕組みを含む)を定め、リスク及びコンプライアンス違反行為等の早期発見とその是正及び適切な対応・解決を徹底することにより、当社が公正かつ適切な経営を実現し、社会において継続的に発展していくことを目的として「リスク管理・コンプライアンス規程」を定めております。
リスク管理及びコンプライアンスに関する事項の審議を行い、当社におけるインシデント報告の内容及びコンプライアンスの状況について情報共有を図るための組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員会の下に各事業部門を所管する部門長、法務・総務本部長、経営戦略本部長のほか、委員長の指名する者を構成員としたリスク分科会を設置しております。また、ガバナンス・コンプライアンス室を担当とするコンプライアンス事務局を委員会に設置しております。リスク分科会及びコンプライアンス事務局は、それぞれの構成員に法令上課されている秘密保持義務その他の法令上の義務に反しない範囲で、密接に情報を交換し、相互に協力して業務を行うこととしております。
外部専門家との連携状況としては、専門分野に応じて複数の法律事務所との間で委任契約を締結しており、当社業務に関する法的リスクの事前検討や紛争予防のための相談を行い、助言を受けております。
情報システム管理については、「情報システム管理規程」を定め、情報システム統括管理部門のIT戦略部と個別システム管理部門が連携して管理を行っております。
個人情報保護については、「個人情報保護規程」を定め、統括責任者(トップマネジメント)と情報セキュリティ管理者を設置し、個人情報を適切に保護するための体制の維持に努めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、定款において、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、定款において、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能にすることを目的とするものであります。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、定款において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 川鍋 一朗 | 1970年10月3日 | 1997年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年1月 日本交通㈱ 入社 2001年8月 同社 専務取締役 就任 東洋交通㈱ 代表取締役 就任(現任) 2004年6月 日本交通㈱ 代表取締役副社長 就任 2005年8月 同社 代表取締役社長 就任 当社 代表取締役社長 就任 2015年7月 日本交通ホールディングス㈱代表取締役 就任(現任) 2015年10月 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 会長 就任(現任) 日本交通㈱ 代表取締役会長 就任 2017年6月 (一社)全国ハイヤー・タクシー連合会 会長 就任(現任) 2020年4月 当社 代表取締役会長 就任(現任) 2023年8月 日本交通㈱ 取締役 就任(現任) | (注3) | - |
| 代表取締役社長 | 中島 宏 | 1978年5月23日 | 2002年4月 ㈱ベンチャーリンク 入社 2004年12月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2009年4月 同社 新規事業推進室 室長 執行役員 就任 2019年3月 ㈱DeNA SOMPO Mobility 代表取締役社長 就任 ㈱DeNA SOMPO Carlife 代表取締役社長 就任 2019年4月 ㈱ディー・エヌ・エー 常務執行役員 就任 2020年4月 当社 転籍 代表取締役社長 就任(現任) 2021年4月 ㈱DeNA SOMPO Mobility 取締役 就任 ㈱DeNA SOMPO Carlife 取締役 就任 | (注3) | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 桑原 清幸 | 1972年1月18日 | 1995年6月 アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) 入社 1997年11月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年12月 桑原清幸会計事務所 代表(現任) 2018年4月 東北大学大学院経済学研究科 教授 2020年6月 ㈱ひらまつ 常勤監査役 就任 2022年6月 東京エレクトロン デバイス㈱ 非常勤監査役 就任(現任) 2023年8月 当社 取締役(常勤監査等委員) 就任(現任) | (注4) | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 雨宮 美季 | 1975年10月6日 | 2001年10月 弁護士登録(54期) 2002年6月 AZX Professionals Group 入所 2008年9月 同所 パートナー 就任 2020年4月 ㈱ROXX 社外監査役 就任(現任) 2022年4月 経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 就任(現任) 2022年9月 (一社)スタートアップデータ標準化協会 監事 就任(現任) 2023年8月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2024年10月 (一社)スタートアップエコシステム協会 監事 就任(現任) | (注4) | - |
| 取締役 (監査等委員) | 寺田 航平 | 1970年10月25日 | 1993年4月 三菱商事㈱ 入社 1999年11月 寺田倉庫㈱ 取締役 就任 2000年6月 ㈱ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン㈱) 代表取締役社長 就任 2014年7月 ㈱マーケットエンタープライズ 取締役 就任(現任) 2019年6月 寺田倉庫㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2020年6月 ㈱堀木エリ子アンドアソシエイツ 取締役 就任(現任) ㈱コウェル 代表取締役会長 就任(現任) 2023年4月 (公社)経済同友会 副代表幹事 就任(現任) 2023年11月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任) 2026年2月 (一財)アジアン・カルチュラル・カウンシル日本財団 代表理事 就任(現任) | (注4) | - |
| 計 | - | ||||
(注)1.取締役(監査等委員)桑原 清幸氏、雨宮 美季氏及び寺田 航平氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりです。
桑原 清幸 委員長、雨宮 美季 委員、寺田 航平 委員
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年8月28日から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年8月25日から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では一部の従業員を執行役員に任命しております。執行役員は、青木 亮祐、惠良 和隆、江川 絢也、黒澤 隆由、眞井 卓弥、佐々木 将洋、平松 瞳、中西 佑樹、藤野 忠及び、森 亮介の10名です。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は3名であり、監査等委員である取締役として選任しております。当社では、公正で透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に対し企業経営者としての豊富な経験や金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、適切な提言及び取締役の職務執行の監督を行うことを期待しており、そのような目的に資する専門的知識と経験を有していること、及び独立性等を勘案した上で社外取締役を選任しております。なお、取締役(監査等委員)である寺田 航平氏は、第3回新株予約権を60個所有しております。それ以外には、いずれの社外役員も、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
各社外役員の選任理由は以下のとおりです。
桑原 清幸氏は、公認会計士として長年大手会計事務所での勤務経験に加え、大学での研究・教育にも携わる等、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有しており、加えて複数の上場会社での常勤・非常勤での社外監査役としての実務経験を備えております。これらの知識と経験が当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
雨宮 美季氏は、弁護士としての長年のキャリアを通じて法律やリスクマネジメントに関する高度な専門知識を有しており、加えてベンチャー企業を支援する法律専門家としての豊富な業務経験も有しております。これらの知識と経験が、当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
寺田 航平氏は、複数企業における経営実績と取締役としての豊富な監督経験から、経営における多角的な視点と高い識見を有しております。これらの知識と経験から、実効性の高い監査・監督機能を発揮することができると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
現時点では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として当社が独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待して、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員を選任しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制監査室は、取締役会にて内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部統制監査室が内部監査の報告を行うとともに意見交換も行い、相互の連携を図っております。
内部統制監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員も、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、取締役会にて内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員である社外取締役が意見聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制委員会に陪席する等により、内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a 監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。
当事業年度における当社の監査等委員会は3名(桑原 清幸氏、雨宮 美季氏及び寺田 航平氏)で構成されております。いずれも社外取締役であり、法務、会計、財務、金融等に関する相当程度の知見を有しております。
b 当事業年度における監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
|---|---|---|
| 監査等委員(常勤) | 桑原 清幸 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 雨宮 美季 | 全12回中12回 |
| 監査等委員 | 寺田 航平 | 全12回中12回 |
監査等委員会では、主に監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画についての検討、当社グループにおける業務状況、内部統制システムの構築・運用状況等について、適法性、有効性、効率性等の観点から検討を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等を行っております。
常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、稟議をはじめとする重要書類等の閲覧、当社及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性や妥当性を中心に監査し、監査等委員会へ報告し、必要に応じて意見表明しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しており、責任者1名、担当者1名を配置しております。代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について合法性と合理性の観点から監査を実施し、代表取締役、監査等委員及び取締役会に対し監査結果を報告しております。改善が必要な事項については、後日、改善状況のフォローアップを行っております。また、常勤監査等委員及び会計監査人とは、定期的かつ適時に監査の実施状況を共有して意見交換を行うなど、三様監査の実効性強化に努めております。
なお、当社の内部統制監査室は、内部監査と内部統制の両方を担当しており、室内で適時連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
継続監査期間4年
c 業務を執行した公認会計士
松本 雄一
西口 昌宏
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士15名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査等委員、内部監査担当部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査業務について確認する他、監査等委員会として監査法人から直接監査業務について報告を受けております。監査等委員会は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 67 | - | 76 | 34 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 67 | - | 76 | 34 |
(注)当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であり、EY新日本有限責任監査法人に対して支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬が相当であると判断したためです。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について、2024年9月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に考慮して決定する。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。
特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストック・オプションに加え、株価、業績条件(売上、EBITDA)への達成意欲を高める有償ストック・オプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストック・オプションを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。
d 報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏まえ、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。
当社の当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会から、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知している代表取締役会長及び代表取締役社長に決定を委任しておりますが、当該決定は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が前年度の実績評価及び役職・職責ごとの報酬水準を考慮し、決定方針に沿う内容であることを確認して審議した結果を踏まえて行われるものであることから、取締役会としても当該決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(決議日時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名)と決議しております。
監査等委員の金銭報酬額については、2023年8月25日開催の定時株主総会において年額30百万円以内(決議日時点の監査等委員の員数は3名)と決議されておりますが、監査等委員である取締役に求められる役割や責任がより一層高まっていること、また監督機能の強化に伴う職務負担の増加を勘案し、2026年8月28日開催の定時株主総会における決議により、年額50百万円以内(決議日時点の監査等委員の員数は3名)に改定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 306 | 77 | - | 229 | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 25 | 25 | - | - | 3 |
(注)1.上表には、2025年6月13日付で辞任した社外取締役2名及び2026年1月30日付で辞任した社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名を除き、2026年1月30日付で辞任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を含めております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の非金銭報酬等の総額は、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。
4.非金銭報酬等の内容は、ストック・オプションであります。その概要は、2024年9月27日開催の臨時株主総会(決議日時点の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)及び取締役会において決議されたものであり、第9回新株予約権(上限6,446株)、第11回新株予約権(上限500株)を発行することを決議したものであります。なお、上記各新株予約権の目的となる株式の数等については、その後の株式分割に伴い調整を行っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 川鍋 一朗 | 119 | 取締役 | 提出会社 | 31 | - | 88 |
| 中島 宏 | 165 | 取締役 | 提出会社 | 31 | - | 134 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.取締役 川鍋 一朗、中島 宏両氏に対する非金銭報酬等には、ストック・オプションとして2024年9月27日開催の臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、2024年10月31日に割当を行った新株予約権(第9回新株予約権)に係る当事業年度の費用計上額を記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。また、余剰資産における資産運用目的のものを除き、純投資を実施しないことを定めております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、出資の実施に際して、出資の目的・背景、投資先会社の主要経営指標及び経営体制、予想されるメリットとリスク、投資先会社との事業シナジー、出資後の事業計画及び経営体制等に関してデューデリジェンスを行い、業務執行会議(GO15)及び取締役会に付議し、保有の合理性の検討を行います。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円) | |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 3 | 0 |
| 非上場株式以外の株式 | - | - |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
d みなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
5【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
①経営方針・経営戦略等に関連付けた人材戦略
当社グループは、「移動で人を幸せに。」をミッション、「日本を動かす、社会インフラへ。」をビジョンに掲げ、モビリティとテクノロジーを融合したサービスを通じて、人々の移動体験の向上と交通・社会課題の解決に取り組んでおります。そのためには、以下の「2つの成長エンジン」を力強く推進していく必要があると考えております。
・コア事業(GO事業)における収益拡大
・その他事業領域における新規事業開発やドメイン拡大
これらを牽引し、持続的なイノベーションを創出すべく、主に以下の施策に取り組んでおります。
事業を牽引する次世代リーダー・専門人材の獲得と育成
急激な事業拡大や環境変化に対応する強固な組織基盤を構築するため、以下を推進しております。
・社外からの獲得と早期戦力化
事業成長の要となる次世代リーダー候補人材や専門人材を積極的に採用しております。また、人事部門と各部門が密に連携したオンボーディングを実施することで、入社後のシームレスな統合と早期戦力化を目指します。
・社内の育成・配置
個人の成長機会を最大化し、適材適所による組織全体の出力最大化を図るため、社内における次世代リーダーや高度専門人材の意図的な育成と配置を実施しております。中長期的な視座に立ち、将来の事業成長を支える持続的な組織強化に繋げております。
柔軟性の高い働き方制度の運用
就業場所や形式にとらわれず成果にコミットできる環境を整えることで、優秀な人材の獲得競争力を高め、個々の能力や専門性を最大限に発揮させるため、フルフレックスタイム制やハイブリッドワーク等を戦略的に採用・運用しております。
組織間シナジーを創出する交流施策の実施
組織の垣根を越えたボンディングにより、エンゲージメントの向上や既存アセットと新たなアイデアを掛け合わせる組織風土を醸成するため、部門横断のワーケーションやオフサイトミーティングなどの交流施策を実施しております。これにより、部門間の壁をなくし、当社グループの強みである現場知見を機能・領域横断でスムーズに還流・展開させております。
②従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針
事業成長を牽引する人材の成果や貢献に対して正当に報い、企業価値を継続的に高めていくため、メリハリのある評価・報酬体系の運用を目指しております。
成果・能力・行動の総合的な評価
給与等の決定にあたっては、個々人が担うミッションや挑戦的な目標に対する達成度・事業への貢献度といった「成果」に加え、職務遂行に求められる専門性や知識の発揮度である「能力」、さらには当社のミッション・ビジョンを体現する日々のプロセスや姿勢である「行動」の3要素を総合的に勘案した多面的な評価を実施しております。単に業績結果のみを問うのではなく、プロセスや専門性の発揮も等しく評価することで、目先の成果にとらわれない持続的なパフォーマンスの向上と人材成長を促す体系としております。
適切な配置や流動性を阻害しない設計
給与体系においては年次等にとらわれず、各人が担うミッションの大きさや役割に基づいて報いる柔軟な設計としております。また等級と組織長の任用条件を紐づけない設計としており、これにより活躍人材の積極的な抜擢や配置転換を後押しし、組織全体の機動力を高めております。
今後は、事業領域の拡大や労働市場の変化に合わせ、市場競争力を意識した報酬水準の適時見直しを進めるとともに、既存事業の確実な収益化と新規事業への挑戦という、特性の異なる多様な成果に適切に報いる新たなインセンティブ設計の導入を全社的に進めてまいります。
(2)【従業員の状況】
① 連結会社の状況
| 2026年5月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| GO事業 | 219 | (87.3) |
| その他 | 63 | (9.4) |
| 全社(共通) | 324 | (12.9) |
| 合計 | 606 | (109.6) |
(注)1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数です。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)です。
3.臨時従業員には、アルバイト、契約社員を含み、派遣社員を除いております。
4.全社(共通)は、アプリ等の開発を担うエンジニア部門、総務及び経理等の管理部門の従業員です。
② 提出会社の状況
| 2026年5月31日現在 | ||||||
| セグメントの名称 | 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (千円) | 平均年間給与の 対前事業年度 増減率 (%) | |
| GO事業 | 188 | (62.5) | 36.2 | 3.4 | 8,303 | 1.5 |
| その他 | 46 | (7.6) | 36.6 | 2.7 | 9,098 | 8.2 |
| 全社(共通) | 324 | (12.9) | 39.9 | 3.7 | 9,042 | 1.9 |
| 合計 | 558 | (83.0) | 38.4 | 3.5 | 8,794 | 2.3 |
(注)1.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数です。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)です。
3.臨時従業員には、アルバイト、契約社員を含み、派遣社員を除いております。
4.全社(共通)は、アプリ等の開発を担うエンジニア部門、総務及び経理等の管理部門の従業員です。
5.平均年間給与は、基準外賃金及び手当を含んでおります。
③ 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
④ 使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容
当社は、使用人等のみに対する新株予約権を付与しております。当該新株予約権の内容については、「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容に記載しております。
⑤ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
a 提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注)1、3 | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 15.6 | 100.0 | 80.6 | 70.4 | 160.4 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男性労働者の賃金の額に対する女性労働者の賃金の額の割合を示しております。
なお、同一労働の賃金の額に差はなく、職責ごとの人数構成の差によるものです。
b 連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
第5【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年6月1日から2026年5月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2025年6月1日から2026年5月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時適切な開示を行うことができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容把握に努めております。また、監査法人等が行う研修・セミナー等へ積極的に参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,148 | 34,584 |
| 売掛金 | 3,291 | 4,164 |
| リース投資資産 | 3,579 | 2,596 |
| 商品 | 492 | 6 |
| 仕掛品 | - | 16 |
| 貯蔵品 | 9 | 37 |
| 未収入金 | 20,599 | 26,456 |
| その他 | 821 | 804 |
| 貸倒引当金 | △33 | △41 |
| 流動資産合計 | 53,908 | 68,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 208 | 198 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93 | 74 |
| 建設仮勘定 | 15 | 2 |
| 有形固定資産合計 | ※1 317 | ※1 275 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 918 | 1,578 |
| ソフトウエア仮勘定 | 408 | 148 |
| のれん | - | 63 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,328 | 1,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | 763 |
| 繰延税金資産 | 1,234 | 4,655 |
| その他 | ※2 284 | ※2 359 |
| 投資その他の資産合計 | 1,519 | 5,778 |
| 固定資産合計 | 3,165 | 7,846 |
| 資産合計 | 57,073 | 76,471 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,105 | 2,741 |
| 短期借入金 | - | 641 |
| リース債務 | 1,902 | 1,497 |
| 未払金 | 29,886 | 39,561 |
| 未払法人税等 | 336 | 655 |
| クーポン引当金 | 23 | 27 |
| ポイント引当金 | 194 | 147 |
| 賞与引当金 | 3 | 484 |
| 修繕引当金 | - | 10 |
| その他 | ※3 2,449 | ※3 1,562 |
| 流動負債合計 | 36,901 | 47,329 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,745 | 1,204 |
| その他 | 878 | 90 |
| 固定負債合計 | 2,623 | 1,294 |
| 負債合計 | 39,524 | 48,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 21,483 | 21,483 |
| 利益剰余金 | △5,491 | 3,346 |
| 株主資本合計 | 16,091 | 24,929 |
| 新株予約権 | 217 | 588 |
| 非支配株主持分 | 1,239 | 2,328 |
| 純資産合計 | 17,548 | 27,846 |
| 負債純資産合計 | 57,073 | 76,471 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 売上高 | ※1 31,434 | ※1 41,446 |
| 売上原価 | 15,199 | 19,034 |
| 売上総利益 | 16,235 | 22,412 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2,※3 13,507 | ※2,※3 15,370 |
| 営業利益 | 2,728 | 7,041 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 15 |
| 為替差益 | 0 | - |
| 持分法による投資利益 | - | 87 |
| 解約・違約金収入 | 29 | 23 |
| 償却債権取立益 | 5 | 6 |
| その他 | 5 | 18 |
| 営業外収益合計 | 44 | 151 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 株式交付費 | - | 14 |
| 為替差損 | - | 1 |
| 支払手数料 | 105 | 159 |
| 上場関連費用 | 20 | 551 |
| その他 | 11 | 4 |
| 営業外費用合計 | 140 | 735 |
| 経常利益 | 2,632 | 6,457 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | - | 825 |
| 特別利益合計 | - | 825 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 662 | 36 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 特別損失合計 | 664 | 44 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,968 | 7,238 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 608 | 952 |
| 法人税等調整額 | △1,144 | △3,421 |
| 法人税等合計 | △536 | △2,468 |
| 当期純利益 | 2,504 | 9,706 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 504 | 867 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,000 | 8,838 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 当期純利益 | 2,504 | 9,706 |
| 包括利益 | 2,504 | 9,706 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,000 | 8,838 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 504 | 867 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 当期首残高 | 100 | 21,483 | △7,492 | 14,090 | 7 | 882 | 14,980 |
| 当期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 210 | 357 | 567 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 2,000 | 2,000 | 210 | 357 | 2,568 |
| 当期末残高 | 100 | 21,483 | △5,491 | 16,091 | 217 | 1,239 | 17,548 |
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 当期首残高 | 100 | 21,483 | △5,491 | 16,091 | 217 | 1,239 | 17,548 |
| 当期変動額 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,838 | 8,838 | 8,838 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 370 | 1,088 | 1,458 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 8,838 | 8,838 | 370 | 1,088 | 10,297 |
| 当期末残高 | 100 | 21,483 | 3,346 | 24,929 | 588 | 2,328 | 27,846 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,968 | 7,238 |
| 減価償却費 | 244 | 433 |
| のれん償却額 | - | 14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △87 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △825 |
| 減損損失 | 662 | 36 |
| 株式報酬費用 | 188 | 322 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 87 | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △15 |
| 支払利息 | - | 2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660 | △1,344 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 506 | 983 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 99 | △125 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,445 | △5,913 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △184 | △81 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 544 | 958 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △488 | △955 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,350 | 9,744 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 459 | △612 |
| その他 | △1 | △8 |
| 小計 | 5,328 | 10,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 15 |
| 利息の支払額 | - | △2 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △291 | △632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,041 | 9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89 | △41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △693 | △750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 291 |
| その他 | - | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 641 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △8 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21 | 47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △147 | △147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,115 | 9,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,032 | 25,148 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※3 △194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,148 | ※1 34,584 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 3社
連結子会社の名称
株式会社IRIS
愛のタクシーチケット株式会社
株式会社MOMO A
上記のうち、株式会社MOMO A(以下「モモエース」)については、当連結会計年度においてモモエースの株式の取得により、連結の範囲に含めております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 2社
持分法適用関連会社の名称
GOドライブ株式会社
GOジョブ株式会社
当連結会計年度において、当社が運営するスマートドライビング事業及び採用支援事業について会社分割(新設分割)を行い、それぞれGOドライブ株式会社(以下「GOドライブ」)及びGOジョブ株式会社(以下「GOジョブ」)へ承継し、GOドライブ及びGOジョブによる第三者割当増資の実施により、GOドライブ及びGOジョブを当社の持分法適用関連会社としております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 棚卸資産
商品・貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
仕掛品(ソフトウェア仕掛品を含む)
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を含む)及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 5~18年
機械装置及び運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用) 5年(社内における利用可能期間)
③ リース資産
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② クーポン引当金
GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。
③ ポイント引当金
GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。
④ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
⑤ 修繕引当金
共同利用する事業拠点の原状回復費用の負担に備えるため、当該拠点の賃借人との契約に基づく将来の見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
(4)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』(GOアプリ)を通じたタクシー配車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主な収益は、GOアプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプリによるタクシー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収入」があります。
「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに対して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成されます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に基づき算定した額を収益として認識しております。
「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金(乗車料金、迎車料金等)を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に対する広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収入は、タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿期間、車載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。
なお、上記のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
(5)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 1,234 | 4,655 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
税務上の繰越欠損金を含む将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及びタックス・プランニング等を考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識しております。
② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、取締役会の承認を得た事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、当社のタクシーアプリによる実車数及び1実車当たり平均売上高であります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来の課税所得は、その見積りの前提とした条件や仮定は経済動向や顧客需要の変化等の将来における事業環境の変動による影響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年5月期の期首より適用予定であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 242百万円 | 281百万円 |
※2 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 破産更生債権等 | 6百万円 | 7百万円 |
※3 流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表等「注記事項(収益認識関係)3.(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しています。
4 保証債務
以下の会社の債務等に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| GOドライブ株式会社(リース債務) | -百万円 | 878百万円 |
5 当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座借越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 当座借越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 | - | 8,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | - | 8,000 |
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 3,946百万円 | 4,432百万円 |
| 販売促進費 | 1,996 〃 | 2,408 〃 |
| 給料及び手当 | 3,074 〃 | 3,178 〃 |
| 業務委託費 | 2,006 〃 | 1,916 〃 |
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 研究開発費 | 402百万円 | 815百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 株式の種類 | 期首株式数(株) | 増加株式数(株) | 減少株式数(株) | 期末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| A種優先株式 | 12,000 | - | - | 12,000 |
| B種優先株式 | 109,000 | - | - | 109,000 |
| C種優先株式 | 191,318 | - | - | 191,318 |
| D種優先株式 | 64,478 | - | - | 64,478 |
| 合計 | 776,796 | - | - | 776,796 |
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 217 |
| 合計 | - | - | - | - | 217 | ||
(注)ストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容につきましては、「注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。
4 配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 株式の種類 | 期首株式数(株) | 増加株式数(株) | 減少株式数(株) | 期末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 400,000 | 77,279,600 | - | 77,679,600 |
| A種優先株式 | 12,000 | - | 12,000 | - |
| B種優先株式 | 109,000 | - | 109,000 | - |
| C種優先株式 | 191,318 | - | 191,318 | - |
| D種優先株式 | 64,478 | - | 64,478 | - |
| 合計 | 776,796 | 77,279,600 | 376,796 | 77,679,600 |
(注)1.当社は2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2.普通株式の発行済株式総数の増加376,796株は、A種優先株式の普通株式への転換による増加12,000株、B種優先株式の普通株式への転換による増加109,000株、C種優先株式の普通株式への転換による増加191,318株及びD種優先株式の普通株式への転換による増加64,478株によるものであります。また、普通株式の発行済株式総数の増加76,902,804株は株式分割によるものであります。
3.A種優先株式の発行済株式総数の減少12,000株、B種優先株式の発行済株式総数の減少109,000株、C種優先株式の発行済株式総数の減少191,318株及びD種優先株式の発行済株式総数の減少64,478株は、普通株式への転換による減少であります。
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 期首株式数(株) | 増加株式数(株) | 減少株式数(株) | 期末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| A種優先株式 | - | 12,000 | 12,000 | - |
| B種優先株式 | - | 109,000 | 109,000 | - |
| C種優先株式 | - | 191,318 | 191,318 | - |
| D種優先株式 | - | 64,478 | 64,478 | - |
| 合計 | - | 376,796 | 376,796 | - |
(注)A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の自己株式の増加及び減少376,796株は、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権が行使されたことに伴う増加と、取締役会決議に基づき消却したことによる減少であります。
3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 588 |
| 第15回新株予約権 | 普通株式 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | |
| 合計 | - | - | - | - | 588 | ||
(注)1.ストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容につきましては、「注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。
2.第15回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3.2026年1月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。
4 配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致しております。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致しております。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たにモモエースを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(純額)との関係は以下のとおりです。
| 流動資産 | 759 | 百万円 |
|---|---|---|
| のれん | 77 | 〃 |
| 非支配株主持分 | △368 | 〃 |
| 株式の取得価額 | 468 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | △759 | 〃 |
| 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 291 | 〃 |
※3 重要な非資金取引の内容
(1) GOドライブ株式会社の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳
当社は、当連結会計年度において、当社が運営するスマートドライビング事業を新設分割によりGOドライブ株式会社へ承継させております。本取引の内容については「注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物193百万円が含まれており、「会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。
(2) GOジョブ株式会社の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳
当社は、当連結会計年度において、当社が運営する採用支援事業を新設分割によりGOジョブ株式会社へ承継させております。これにより移転した事業に係る資産及び負債の内訳は以下のとおりです。
| 流動資産 | 77 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産 | - | 〃 |
| 資産合計 | 77 | 〃 |
| 流動負債 | 37 | 百万円 |
| 固定負債 | - | 〃 |
| 負債合計 | 37 | 〃 |
なお、本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物1百万円が含まれており、「会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(貸主側)
① リース投資資産の内訳
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
| リース料債権部分 | 3,626 | 2,734 |
| 見積残存価額部分 | 20 | 20 |
| 受取利息相当額 | △66 | △159 |
| リース投資資産 | 3,579 | 2,596 |
② リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額
| (単位:百万円) | ||||||
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| リース投資資産 | 1,944 | 1,120 | 438 | 111 | 10 | — |
| (単位:百万円) | ||||||
| 当連結会計年度 (2026年5月31日) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| リース投資資産 | 1,498 | 819 | 316 | 82 | 15 | 2 |
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | |
| 1年内 | 228 | 228 |
| 1年超 | 513 | 285 |
| 合計 | 742 | 513 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業計画に基づく設備投資等の資金需要に照らし、必要となる資金を主に株式による資金調達により調達しております。資金運用については、元本割れとなるリスクのないものを中心として運用し、投機的な取引は行わない方針です。デリバティブ取引については、後述する事業上のリスクを回避することを目的とする場合のみ利用する方針としております。
(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は主として運転資金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
未収入金及び未払金は、主に当社がタクシー乗車料金をタクシー事業者に代わって収受したことによって発生した、カード会社を始めとした決済会社に対する未収入金、及びタクシー事業者に対して支払うべき未払金で、すべて取引の発生より1年以内に決済されるものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である売掛金については、債権管理規程に従い、各事業部門が管理部門と連携し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに入金状況を事業部門に随時共有し、必要に応じ取引先の状況をモニタリングすることにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、資金計画に基づき資金調達を行い手元流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(5)信用リスクの集中
当期の連結決算日現在における営業債権のうち9.5%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「売掛金」「未収入金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2025年5月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1)リース投資資産 | 3,579 | 3,576 | △3 |
| 資産計 | 3,579 | 3,576 | △3 |
| (1)リース債務 | 3,647 | 3,639 | △7 |
| 負債計 | 3,647 | 3,639 | △7 |
(*1)市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 連結貸借対照表科目 | 区分 | 前連結会計年度 (百万円) |
| 投資有価証券 | 非上場株式 | 0 |
| 関係会社株式 | 非上場株式 | - |
| 合計 | 0 | |
当連結会計年度(2026年5月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1)リース投資資産 | 2,596 | 2,571 | △25 |
| 資産計 | 2,596 | 2,571 | △25 |
| (1)リース債務 | 2,702 | 2,680 | △22 |
| 負債計 | 2,702 | 2,680 | △22 |
(*1)市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 連結貸借対照表科目 | 区分 | 当連結会計年度 (百万円) |
| 投資有価証券 | 非上場株式 | 0 |
| 関係会社株式 | 非上場株式 | 763 |
| 合計 | 763 | |
(注1) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2025年5月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 25,148 | - | - | - |
| 売掛金 | 3,291 | - | - | - |
| リース投資資産 | 1,910 | 1,669 | - | - |
| 未収入金 | 20,599 | - | - | - |
| 合計 | 50,948 | 1,669 | - | - |
当連結会計年度(2026年5月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 34,584 | - | - | - |
| 売掛金 | 4,164 | - | - | - |
| リース投資資産 | 1,400 | 1,193 | 2 | - |
| 未収入金 | 26,456 | - | - | - |
| 合計 | 66,604 | 1,193 | 2 | - |
(注2) 短期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年5月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 1,902 | 1,146 | 444 | 135 | 13 | 2 |
| 合計 | 1,902 | 1,146 | 444 | 135 | 13 | 2 |
当連結会計年度(2026年5月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 641 | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 1,497 | 756 | 341 | 85 | 17 | 3 |
| 合計 | 2,138 | 756 | 341 | 85 | 17 | 3 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年5月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| リース投資資産 | - | 3,576 | - | 3,576 |
| 資産計 | - | 3,576 | - | 3,576 |
| リース債務 | - | 3,639 | - | 3,639 |
| 負債計 | - | 3,639 | - | 3,639 |
当連結会計年度(2026年5月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| リース投資資産 | - | 2,571 | - | 2,571 |
| 資産計 | - | 2,571 | - | 2,571 |
| リース債務 | - | 2,680 | - | 2,680 |
| 負債計 | - | 2,680 | - | 2,680 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース投資資産
リース投資資産の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費 | 188 | 322 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 社外協力者 3名 | 当社取締役 2名 当社従業員 272名 | 当社従業員 9名 | 当社取締役 2名 当社従業員 235名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 2,200,000株 | 普通株式 2,585,900株 | 普通株式 9,500株 | 普通株式 476,500株 |
| 付与日 | 2021年7月31日 | 2021年7月31日 | 2022年2月28日 | 2022年9月20日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2021年7月31日 至 2031年7月30日 | 自 2023年5月28日 至 2031年5月25日 | 自 2023年10月29日 至 2031年10月8日 | 自 2024年8月27日 至 2032年8月26日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 238名 | 当社従業員 104名 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 当社従業員 68名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 916,100株 | 普通株式 181,000株 | 普通株式 644,600株 | 普通株式 289,200株 |
| 付与日 | 2024年2月15日 | 2024年5月31日 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年12月26日 至 2033年12月13日 | 自 2026年5月17日 至 2034年3月1日 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 50名 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 2名 当社従業員 76名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、9 | 普通株式 38,000株 | 普通株式 1,295,600株 | 普通株式 821,800株 |
| 付与日 | 2024年10月31日 | 2025年5月21日 | 2025年5月21日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)7 | (注)8 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2026年10月2日 至 2034年9月27日 | 自 2025年5月21日 至 2035年5月18日 | 自 2025年5月21日 至 2035年5月18日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての当該新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く)
(b)当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く)
(c)当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
④ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令または当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権の割当を受けた者は、株式上場がなされた日又は株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のいずれか遅い日(以下「権利行使基準日」という)から起算して、次の各号に定める割合まで本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、1個未満の端数についてはこれを切り捨てる。
(a) 権利行使基準日から1年間:本新株予約権数の3分の1
(b) 権利行使基準日から2年間:本新株予約権数の3分の2
(c) 権利行使基準日から3年目以降:本新株予約権の全部
5.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
6.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から2年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日(以下「制限解除日」という)以降、割当てを受けた本新株予約権の40%(以下「行使上限」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5%が加算されるものとする。
③ 前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をいずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合であって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
7.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
8.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後1年以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできない。
④ 当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること(当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という)、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、当該権利確定日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)禁錮以上の刑に処せられた場合。
(b)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(c)法令又は当社定款、社内規則(当社との間で締結されている契約を含む)の重大な点において違反する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
9.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 2,200,000 | 1,978,400 | 7,500 | 407,500 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | 47,400 | - | 28,500 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 2,200,000 | 1,931,000 | 7,500 | 379,000 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 844,500 | 160,000 | 644,600 | 288,200 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | 71,700 | 9,000 | - | 6,000 |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 772,800 | 151,000 | 644,600 | 282,200 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 36,500 | 1,295,600 | 821,800 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 12,000 | - | 33,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 24,500 | 1,295,600 | 788,300 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年5月27日 第3回新株予約権 | 2021年5月27日 第4回新株予約権 | 2021年10月28日 第5回新株予約権 | 2022年8月26日 第6回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 218 | 218 | 228 | 314 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | 357 | - | - | - |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2023年12月25日 第7回新株予約権 | 2024年4月26日 第7回の2新株予約権 | 2024年9月27日 第9回新株予約権 | 2024年9月27日 第11回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 617 | 617 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | - | - | 690.49 | 690.49 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2024年9月27日 第12回新株予約権 | 2025年3月24日 第13回新株予約権 | 2025年3月24日 第14回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 692 | 740 | 740 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注) | - | 3,300 | 3,300 |
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 8,932百万円 |
|---|---|
| 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 |
6.自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
7.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取引先 1 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)1、3 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2025年7月9日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年7月9日 至 2031年7月8日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、当該新株予約権の行使はできない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできない。
(a)反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
(b)当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。
(c)新株予約権者が解散(合併による場合を除く)し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
3.2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 100,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 100,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 2025年6月23日 第15回新株予約権 |
| 権利行使価格(円)(注) | 740 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
(注)2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
8.当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
第15回新株予約権の付与日時点において当社株式は未公開株式であるため、自社株式オプションの公正な評価単価の本源的価値をもって自社株式オプションの評価単価としております。単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づき算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
9.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
10.自社株式オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使された自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 166百万円 |
|---|---|
| 当連結会計年度において権利行使された自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -百万円 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 (注)2 | 15,592百万円 | 13,379百万円 | |
| 減価償却超過額 | 296 〃 | 496 〃 | |
| 賞与引当金 | 1 〃 | 171 〃 | |
| 減損損失 | 399 〃 | - 〃 | |
| 未払事業税 | 29 〃 | 60 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 175 〃 | 175 〃 | |
| 未確定債務 | 206 〃 | 472 〃 | |
| 繰延資産 | 114 〃 | 219 〃 | |
| 会社分割に伴う関係会社株式 | - 〃 | 470 〃 | |
| 繰越税額控除 | - 〃 | 1 〃 | |
| その他 | 254 〃 | 327 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 17,070百万円 | 15,775百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △14,832百万円 | △9,880百万円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △979 〃 | △1,217 〃 | |
| 評価性引当額小計 (注)1 | △15,811百万円 | △11,097百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,258百万円 | 4,678百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去費用 | △20百万円 | △19百万円 | |
| その他 | △3 〃 | △3 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △24百万円 | △22百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 1,234百万円 | 4,655百万円 |
(注)1.評価性引当額が4,713百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社における税務上の繰越欠損金の利用に伴い、評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | 535 | 2,122 | 12,935 | 15,592 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | △1,896 | △12,935 | △14,832 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 535 | 225 | - | (b) 760 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金15,592百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産760百万円を計上しております。当該繰延税金資産760百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の一部について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2026年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | 444 | 3,695 | 9,240 | 13,379 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | △639 | △9,240 | △9,880 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 444 | 3,055 | - | (b)3,499 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金13,379百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産3,499百万円を計上しております。当該繰延税金資産3,499百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の一部について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当連結会計年度 (2026年5月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 34.6% | 34.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 0.2% | |
| 住民税均等割 | 0.6% | 0.2% | |
| 株式報酬費用 | 3.3% | 1.5% | |
| 税率変更による影響 | △19.1% | 0.0% | |
| 評価性引当額の増減 | △47.3% | △65.5% | |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | △0.4% | △0.1% | |
| 資産調整勘定 | -% | △0.7% | |
| 持分法による投資損益 | -% | △0.4% | |
| 持分変動利益 | -% | △3.9% | |
| その他 | 0.3% | 0.2% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △27.3% | △34.1% |
(企業結合等関係)
(会社分割(新設分割)及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行)
当社は、2025年5月26日開催の取締役会において、当社が運営するスマートドライビング事業(以下「本事業」といいます。)において、本事業を会社分割(新設分割)による新設会社(以下「本新設会社」といいます。)に承継させ、株式会社ゼンリン(以下「ゼンリン社」といいます。)、東京センチュリー株式会社(以下「東京センチュリー社」といいます。)並びにあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「あいおい社」)による資本参加を決議いたしました。
当該決議に基づき、2025年8月1日付けで会社分割(新設分割)を実施し、2025年8月8日にゼンリン社、東京センチュリー社並びにあいおい社からの第三者割当増資の払込が完了したことにより、本新設会社は当社の持分法適用関連会社となりました。
1.取引の目的
当社は事故削減支援を行う次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』や、同サービスで収集したビッグデータを活用した道路情報の自動差分抽出プロジェクトを運営してまいりました。今後は、ゼンリン社及び東京センチュリー社、あいおい社の資本参加並びに事業連携を通じて、事業成長のさらなる加速と、より強固な事業基盤の構築を目指してまいります。
2.会社分割(共通支配下の取引等)の要旨
(1)分割の日程
新設分割計画承認取締役会決議日 2025年5月26日
分割期日(効力発生日) 2025年8月1日
新設会社の設立登記日 2025年8月1日
(注) 本新設分割は会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認は省略しております。
(2)本新設分割の方式
当社を分割会社とし、本新設会社を新設分割設立会社とする新設分割(簡易新設分割)です。
(3)本新設分割に係る割当ての内容
本新設会社が本新設分割に際して発行する株式は10,000株であり、その全てを当社に対して割当交付いたします。
(4)分割当事会社の概要
| 分割会社 (2025年5月31日現在) | 本新設会社 (2025年8月1日設立) | ||
|---|---|---|---|
| (1) | 名称 | GO㈱ | GOドライブ㈱ |
| (2) | 所在地 | 東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー | 東京都千代田区西神田1丁目1番1号 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 中島 宏 | 代表取締役社長 川上 裕幸 |
| (4) | 事業内容 | タクシー事業者等に向けた配車システム提供等モビリティ関連事業 | 車両管理を行う企業の安全管理サポート等モビリティ関連事業 |
| (5) | 資本金 | 100百万円 | 10百万円 |
| (6) | 設立年月日 | 1977年8月17日 | 2025年8月1日 |
| (7) | 発行済株式数 | 776,796株 | 10,000株 |
| (8) | 決算期 | 5月31日 | 5月31日 |
(注)当社は2026年1月22日の取締役会決議により、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は2025年5月31日現在(株式分割前)の発行済株式数を記載しております。
3.本新設会社の第三者割当増資(事業分離)の概要
(1)募集の概要
① 発行新株式数 普通株式 15,001株
② 発行価額 1株につき 金 63,000円
③ 発行価額の総額 金 945,063,000円
④ 資本組入額 1株につき 金 31,500円
⑤ 資本組入額の総額 金 472,531,500円
⑥ 募集方法 第三者割当
⑦ 申込期日 2025年8月8日
⑧ 払込期日 2025年8月8日
⑨ 割当先及び割当株数 ゼンリン社 本新設会社普通株式 10,000株
東京センチュリー社 本新設会社普通株式 2,502株
あいおい社 本新設会社普通株式 2,499株
⑩ 増資後の持分比率 39.99%
(2)分離した事業部門の概要
① 分離した部門の事業内容
スマートドライビング事業
② 分離した部門の経営成績(2025年7月31日時点)
売上高 599百万円
セグメント利益 219百万円(セグメント利益は全社費用の配賦を行っていない金額となります。)
③ 分離した資産、負債の項目及び帳簿価額(2025年7月31日時点) (単位:百万円)
| 資 産 | 負 債 | ||
| 項 目 | 帳簿価額 | 項 目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 1,249 | 流動負債 | 715 |
| 固定資産 | 0 | 固定負債 | 723 |
| 合計 | 1,250 | 合計 | 1,438 |
4.実施した会計処理の概要
本新設分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。また、第三者割当増資について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号)に基づき、子会社株式の一部売却の取引として処理しております。この第三者割当増資による新株発行を行った結果、GOドライブ株式会社は、当社の持分法適用関連会社となりました。
以上の一連の取引により、当連結会計年度において、関係会社株式302百万円及び491百万円の持分変動利益を特別利益に計上しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(単位:百万円)
| 売上区分 | |
|---|---|
| GO事業 | |
| アプリ配車収入 | 13,581 |
| タクシー関連サービス収入 | 13,674 |
| 計 | 27,256 |
| その他 | 4,105 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 31,362 |
| その他の収益 | 72 |
| 外部顧客への売上高 | 31,434 |
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
(単位:百万円)
| 売上区分 | |
|---|---|
| GO事業 | |
| アプリ配車収入 | 19,566 |
| タクシー関連サービス収入 | 18,215 |
| 計 | 37,782 |
| その他 | 3,578 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 41,360 |
| その他の収益 | 85 |
| 外部顧客への売上高 | 41,446 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
(単位:百万円)
| 顧客との契約から生じた債権 | |
|---|---|
| 売掛金(期首残高) | 2,631 |
| 売掛金(期末残高) | 3,291 |
| 契約負債(期首残高) | 106 |
| 契約負債(期末残高) | 154 |
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は29百万円です。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
(単位:百万円)
| 顧客との契約から生じた債権 | |
|---|---|
| 売掛金(期首残高) | 3,291 |
| 売掛金(期末残高) | 4,164 |
| 契約負債(期首残高) | 154 |
| 契約負債(期末残高) | 289 |
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は60百万円です。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
<セグメント情報>
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
当社グループは、事業部または会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「GO事業」を報告セグメントとしております。「GO事業」は、配車サービスの提供、配車サービスに付随するタクシー関連サービスの提供を行っております。
セグメントごとに提供している主要なサービスは、以下のとおりであります。
| 報告セグメント | 主要なサービス | 説明 |
| GO事業 | アプリ配車 | タクシーアプリ『GO』の提供、プレミアム車両配車『GO PREMIUM』の提供、法人向けタクシーアプリ『GO BUSINESS』の提供 |
| タクシー関連サービス | 決済、広告、車載端末、タクシーチケット等、配車に付随するタクシー関連サービスの提供 |
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務諸表計上額 | |
| GO事業 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 27,256 | 4,178 | 31,434 | - | 31,434 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 27,256 | 4,178 | 31,434 | - | 31,434 |
| セグメント利益(△は損失) | 8,494 | 13 | 8,508 | △5,779 | 2,728 |
| セグメント資産 | 44,212 | 8,080 | 52,293 | 4,780 | 57,073 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 168 | 7 | 175 | 68 | 244 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 3 | 658 | 662 | - | 662 |
| EBITDA(注)3 | 8,662 | 20 | 8,683 | - | - |
| (注) | 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GOエコノミー事業、物流事業等を含んでおります。なお、スマートドライビング事業は、2025年8月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。また、採用支援事業は、2025年9月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。 | |
| 2.調整額の内容は以下のとおりであります。 | ||
| (1)セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 (2)セグメント資産の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に管理部門に係る資産等であります。 (3)減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。 | ||
| 3.EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。 | ||
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務諸表計上額 | |
| GO事業 | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 37,782 | 3,664 | 41,446 | - | 41,446 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0 | - | 0 | △0 | - |
| 計 | 37,782 | 3,664 | 41,446 | △0 | 41,446 |
| セグメント利益(△は損失) | 14,835 | △1,221 | 13,613 | △6,572 | 7,041 |
| セグメント資産 | 61,900 | 4,093 | 65,993 | 10,477 | 76,471 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 392 | 7 | 399 | 33 | 433 |
| のれん償却額 | - | 14 | 14 | - | 14 |
| 減損損失 | - | 36 | 36 | - | 36 |
| EBITDA(注)3 | 15,227 | △1,200 | 14,027 | - | - |
| (注) | 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GOエコノミー事業、物流事業等を含んでおります。なお、スマートドライビング事業は、2025年8月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。また、採用支援事業は、2025年9月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。 | |
| 2.調整額の内容は以下のとおりであります。 | ||
| (1)セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 (2)セグメント資産の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に管理部門に係る資産等であります。 (3)減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。 | ||
| 3.EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。 | ||
<関連情報>
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| ㈱フリークアウト | 4,946 | GO事業 |
(注) 売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| ㈱フリークアウト | 6,949 | GO事業 |
(注) 売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
<報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報>
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度の未償却残高は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 | |
| GO事業 | |||||
| 当期末残高 | - | 63 | 63 | - | 63 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GOエコノミー事業、物流事業等を含んでおります。なお、スマートドライビング事業は、2025年8月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。また、採用支援事業は、2025年9月1日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関連会社 | GOドライブ㈱ | 東京都 千代田区 | 50 | 車両管理を行う企業の安全管理サポートなどモビリティ関連事業 | (所有) 直接 40.0% | 債務保証 | 債務保証 | 878 | - | - |
(注) 当社はGOドライブ㈱のリース契約に対し債務保証を行っております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額(円) | △1,041.36 | 320.93 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 25.75 | 113.78 |
(注)1.前連結会計年度の1株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、前連結会計年度及び当連結会計年度において当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。なお、当社株式は2026年6月16日に東京証券取引所グロース市場に上場しております。
3.A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式については、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式としております。
4.2026年1月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
5.2026年1月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
6.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 2,000 | 8,838 |
| 普通株主に帰属しない当期純利益金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 2,000 | 8,838 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 77,679,600 | 77,679,600 |
| (うち普通株式数(株)) | (40,000,000) | (-) |
| (うちA種優先株式数(株)) | (1,200,000) | (-) |
| (うちB種優先株式数(株)) | (10,900,000) | (-) |
| (うちC種優先株式数(株)) | (19,131,800) | (-) |
| (うちD種優先株式数(株)) | (6,447,800) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権11種類(新株予約権の個数86,846個) 詳細は「ストック・オプション等関係」の注記に記載のとおりであります。 | 新株予約権12種類(新株予約権の個数85,765個) 詳細は「ストック・オプション等関係」の注記に記載のとおりであります。 |
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2026年5月14日及び2026年6月1日の取締役会の決議に基づき、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を実施し、2026年7月15日に払込が完了しております。
| 募集方法 | :第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し) |
|---|---|
| 払込期日 | :2026年7月15日 |
| 発行する株式の種類及び数 | :普通株式 3,085,900株 |
| 割当価格 | :1株につき 2,268円 |
| 資本組入額 | :1株につき 1,134円 |
| 割当価額の総額 | :6,998,821,200円 |
| 増加する資本金の額 | :3,499,410,600円 |
| 増加する資本準備金の額 | :3,499,410,600円 |
| 資金の使途 | :主として自動運転タクシーの実装に向けたプロジェクトにおける研究開発並びに企業買収等を通じた事業基盤拡大及び事業領域拡大に向けた、タクシー領域に関連する事業を行っている企業、物流領域でのソリューション提供や配送を行っている企業への投資資金に充当 |
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | - | 641 | 1.57 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,902 | 1,497 | 1.53 | ― |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,745 | 1,204 | 1.64 | 2027年6月 ~2032年4月 |
| 合計 | 3,647 | 3,343 | - | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 756 | 341 | 85 | 17 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
| 中間連結会計期間 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 19,239 | 41,446 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益(百万円) | 4,192 | 7,238 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円) | 3,942 | 8,838 |
| 1株当たり中間(当期)純利益(円) | 50.75 | 113.78 |
(注)1.当社は、2026年6月16日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、中間連結会計期間に係る半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により期中レビューを受けております。
2.当社は、2026年2月20日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,671 | 28,742 |
| 売掛金 | ※1 2,864 | ※1 3,364 |
| リース投資資産 | 3,579 | 2,596 |
| 商品 | 492 | 6 |
| 貯蔵品 | 4 | 34 |
| 前払費用 | 493 | 477 |
| 関係会社短期貸付金 | 800 | - |
| 未収入金 | ※1 18,513 | ※1 24,250 |
| その他 | ※1 276 | ※1 315 |
| 貸倒引当金 | △19 | △26 |
| 流動資産合計 | 48,676 | 59,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 208 | 189 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 72 | 51 |
| 有形固定資産合計 | 281 | 241 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 904 | 1,527 |
| ソフトウエア仮勘定 | 408 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 1,312 | 1,661 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 296 | 821 |
| 繰延税金資産 | 1,136 | 4,501 |
| その他 | 273 | 347 |
| 投資その他の資産合計 | 1,706 | 5,670 |
| 固定資産合計 | 3,299 | 7,573 |
| 資産合計 | 51,976 | 67,334 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,104 | ※1 2,517 |
| 契約負債 | 154 | 285 |
| 未払金 | ※1 27,722 | ※1 37,242 |
| 未払法人税等 | 12 | 12 |
| 預り金 | 272 | 216 |
| クーポン引当金 | 23 | 27 |
| ポイント引当金 | 194 | 147 |
| 賞与引当金 | - | 468 |
| 修繕引当金 | - | 10 |
| リース債務 | 1,900 | 1,497 |
| リース資産減損勘定 | 332 | - |
| その他 | ※1 1,577 | ※1 864 |
| 流動負債合計 | 34,294 | 43,290 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,745 | 1,204 |
| リース資産減損勘定 | 795 | - |
| 資産除去債務 | 66 | 89 |
| その他 | ※1 5 | ※1 189 |
| 固定負債合計 | 2,613 | 1,483 |
| 負債合計 | 36,908 | 44,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 21,483 | 21,483 |
| 資本剰余金合計 | 21,483 | 21,483 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2 | 2 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,734 | 386 |
| 利益剰余金合計 | △6,732 | 389 |
| 株主資本合計 | 14,850 | 21,972 |
| 新株予約権 | 217 | 588 |
| 純資産合計 | 15,068 | 22,560 |
| 負債純資産合計 | 51,976 | 67,334 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 売上高 | ※1 29,043 | ※1 36,230 |
| 売上原価 | ※1 14,805 | ※1 17,042 |
| 売上総利益 | 14,238 | 19,188 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 13,264 | ※1,※2 14,918 |
| 営業利益 | 973 | 4,269 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 11 | ※1 22 |
| 受取配当金 | ※1 153 | ※1 153 |
| 経営指導料 | ※1 42 | ※1 58 |
| その他 | ※1 33 | ※1 35 |
| 営業外収益合計 | 239 | 269 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 支払手数料 | 105 | 159 |
| 上場関連費用 | 20 | 551 |
| その他 | 11 | 20 |
| 営業外費用合計 | 139 | 733 |
| 経常利益 | 1,073 | 3,804 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | - |
| 減損損失 | 658 | 36 |
| 特別損失合計 | 660 | 36 |
| 税引前当期純利益 | 412 | 3,768 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13 | 12 |
| 法人税等調整額 | △1,136 | △3,364 |
| 法人税等合計 | △1,123 | △3,352 |
| 当期純利益 | 1,536 | 7,121 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | ||
| 当期首残高 | 100 | 21,483 | 21,483 | 2 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 別途積立金の取崩 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 100 | 21,483 | 21,483 | 2 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 94 | △8,364 | △8,268 | 13,314 | 7 | 13,322 |
| 当期変動額 | ||||||
| 当期純利益 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | ||
| 別途積立金の取崩 | △94 | 94 | - | - | - | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 210 | 210 | ||||
| 当期変動額合計 | △94 | 1,630 | 1,536 | 1,536 | 210 | 1,746 |
| 当期末残高 | - | △6,734 | △6,732 | 14,850 | 217 | 15,068 |
当事業年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | ||
| 当期首残高 | 100 | 21,483 | 21,483 | 2 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 別途積立金の取崩 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 100 | 21,483 | 21,483 | 2 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | - | △6,734 | △6,732 | 14,850 | 217 | 15,068 |
| 当期変動額 | ||||||
| 当期純利益 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 7,121 | ||
| 別途積立金の取崩 | - | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 370 | 370 | ||||
| 当期変動額合計 | - | 7,121 | 7,121 | 7,121 | 370 | 7,491 |
| 当期末残高 | - | 386 | 389 | 21,972 | 588 | 22,560 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品・貯蔵品
移動平均法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)リース資産
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)クーポン引当金
GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(3)ポイント引当金
GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(4)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(5)修繕引当金
共同利用する事業拠点の原状回復費用の負担に備えるため、当該拠点の賃借人との契約に基づく将来の負担見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社は、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』(GOアプリ)を通じたタクシー配車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主な収益は、GOアプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプリによるタクシー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収入」があります。
「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに対して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成されます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に基づき算定した額を収益として認識しております。
「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金(乗車料金、迎車料金等)を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に対する広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収入は、タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿期間、車載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。
なお、上記のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額を費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 1,136 | 4,501 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 249百万円 | 418百万円 |
| 短期金銭債務 | 126 〃 | 152 〃 |
| 長期金銭債務 | 5 〃 | 5 〃 |
2 保証債務
以下の会社の債務等に対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 愛のタクシーチケット株式会社(借入債務) | -百万円 | 641百万円 |
| GOドライブ株式会社(リース債務) | - 〃 | 878 〃 |
3 当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座借越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 当座借越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 | - | 8,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | - | 8,000 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 2,965百万円 | 4,154百万円 |
| 仕入高 | 76 〃 | - 〃 |
| その他の営業取引(収入分) | 57 〃 | 433 〃 |
| その他の営業取引(支出分) | 1,342 〃 | 1,390 〃 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 207 〃 | 224 〃 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 4,373百万円 | 4,832百万円 |
| 給料及び手当 | 2,845 〃 | 2,884 〃 |
| 販売促進費 | 1,999 〃 | 2,412 〃 |
| 業務委託費 | 1,816 〃 | 1,725 〃 |
| 研究開発費 | 402 〃 | 815 〃 |
おおよその割合
| 販売費 | 48.0% | 48.6% |
|---|---|---|
| 一般管理費 | 52.0〃 | 51.4〃 |
(有価証券関係)
前事業年度(2025年5月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 2025年5月31日 |
|---|---|
| 子会社株式 | 296 |
| 関連会社株式 | - |
| 計 | 296 |
当事業年度(2026年5月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 2026年5月31日 |
|---|---|
| 子会社株式 | 776 |
| 関連会社株式 | 44 |
| 計 | 821 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 15,592百万円 | 13,379百万円 | |
| 減価償却超過額 | 257 〃 | 471 〃 | |
| 賞与引当金 | - 〃 | 165 〃 | |
| 減損損失 | 399 〃 | - 〃 | |
| 未確定債務 | 206 〃 | 472 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 175 〃 | 175 〃 | |
| 繰延資産 | 114 〃 | 219 〃 | |
| 会社分割に伴う関係会社株式 | - 〃 | 470 〃 | |
| その他 | 215 〃 | 221 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 16,961百万円 | 15,576百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △14,832百万円 | △9,880百万円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △971 〃 | △1,172 〃 | |
| 評価性引当額小計 | △15,803百万円 | △11,052百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,157百万円 | 4,523百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去費用 | △20百万円 | △19百万円 | |
| その他 | △0 〃 | △3 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △21百万円 | △22百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 1,136百万円 | 4,501百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 34.6% | 34.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.7% | 0.3% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.8% | △1.4% | |
| 住民税均等割 | 2.9% | 0.3% | |
| 株式報酬費用 | 15.8% | 3.0% | |
| 税率変更による影響 | △91.0% | -% | |
| 評価性引当額の増減 | △225.3% | △126.0% | |
| その他 | 1.0% | 0.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △272.1% | △89.0% |
(収益認識関係)
前事業年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(会社分割(新設分割)による共通支配下の取引)
詳細については、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
なお、一連の取引により、当事業年度において、貸借対照表の固定負債のその他として組織再編により生じた株式の特別勘定183百万円を計上しております。
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
連結財務諸表「注記事項(後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| 有形固定資産 | 建物附属設備 | 208 | 1 | 2 | 17 | 189 | 55 |
| (2) | |||||||
| 車両運搬具 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| 工具、器具及び備品 | 72 | 26 | 0 | 45 | 51 | 120 | |
| リース資産 | - | 38 | 33 | 4 | - | 7 | |
| (33) | |||||||
| 計 | 281 | 65 | 36 (36) | 68 | 241 | 185 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 904 | 961 | - | 338 | 1,527 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 408 | 684 | 958 | - | 134 | - | |
| 計 | 1,312 | 1,646 | 958 | 338 | 1,661 | - |
(注)1.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
| ソフトウエア | ソフトウエアの完成に伴う振替 | 958 | 百万円 |
|---|---|---|---|
| ソフトウエア仮勘定 | 自社開発による増加 | 684 | 〃 |
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
| ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエアの完成に伴う振替 | 958 | 百万円 |
|---|
【引当金明細表】
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 26 | 27 | 19 | 34 |
| クーポン引当金 | 23 | 27 | 23 | 27 |
| ポイント引当金 | 194 | 147 | 194 | 147 |
| 賞与引当金 | - | 468 | - | 468 |
| 修繕引当金 | - | 10 | - | 10 |
(注)貸倒引当金のうち7百万円については、破産更生債権等に分類した資産より直接控除しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎年5月31日 |
| 株券の種類 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年5月31日 毎年11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え(注)1 | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新株交付手数料 | - |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店(注)1 |
| 買取手数料 | 無料(注)2 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。 ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは以下のとおりであります。 https://goinc.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社株式は、2026年6月16日付で株式会社東京証券取引所へ上場したことに伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となったことから、該当事項はなくなっております。
2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された2026年6月16日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されました。
3.当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書(売出し)及びその添付書類
2026年5月14日関東財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2026年6月1日及び2026年6月8日関東財務局長に提出。
2026年5月14日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)臨時報告書
①2026年5月14日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号に基づく臨時報告書であります。
②2026年6月16日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第4号に基づく臨時報告書であります。
(4) 臨時報告書の訂正報告書
2026年6月1日及び2026年6月8日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
| 2026年8月28日 | |||
| GO株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 松本 雄一 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 西口 昌宏 |
|---|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているGO株式会社の2025年6月1日から2026年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GO株式会社及び連結子会社の2026年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、2026年5月31日現在、連結貸借対照表において、繰延税金資産を4,655百万円計上している。また、税効果関係注記に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産(評価性引当額控除前)の金額は15,775百万円(評価性引当額は11,097百万円)であり、このうち、GO株式会社の税務上の繰越欠損金相当分13,379百万円(評価性引当額は9,880百万円)が含まれている。 会社は、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で繰延税金資産を計上している。 会社の将来の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、会社のタクシーアプリによる実車数及び1実車当たり平均売上高である。 これらの主要な仮定は、経済動向や顧客需要の変化等の将来の事業環境の変動による影響を受ける可能性があり、不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 | 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・経営者が繰延税金資産の回収可能性の評価にあたって実施した企業の分類の判定について会計基準への準拠性を検討した。 ・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリング及び税務上の繰越欠損金の控除見込年度並びに控除見込額のスケジューリングについて検討した。 ・経営者が繰延税金資産の回収可能性の計算にあたって使用した計算シートと取締役会による承認を得た予算との整合性について検討した。 ・経営者の予算策定の見積り判断の有効性を評価するため、過年度における予算とその後の実績を比較した。 ・重要な仮定である会社のタクシーアプリによる実車数及び1実車当たり平均売上高について、経営者へのヒアリングによる理解を行うとともに、過去の実績と趨勢比較を実施した。 |
| スマートドライビング事業の会社分割による持分法適用関連会社への移行 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、企業結合等関係注記に記載のとおり、会社が運営していたスマートドライビング事業を、2025年8月1日に会社分割(新設分割)により新設会社に承継させた。また、同年8月8日に当新設会社にて第三者割当増資を実施したことにより会社の持分比率は39.99%となり、当新設会社は会社の持分法適用関連会社となった。 会社は本新設分割について「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として処理している。また、第三者割当増資について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号)に基づき、子会社株式の一部売却の取引として処理している。 この結果、会社はスマートドライビング事業に係る資産1,250百万円及び負債1,438百万円を分離し、関係会社株式302百万円を計上するとともに、持分変動利益491百万円を計上している。 当該取引については、スマートドライビング事業に係る分離する資産負債の帳簿価額の算定及び非経常取引である取引の一連を通じた会計処理の妥当性等、複数の監査上の考慮事項がある。さらに、連結財務諸表に与える影響は金額的重要性も高いことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 | 当監査法人は、当該取引の会計処理及び開示内容について、主として以下の手続を実施した。 ・取引の内容及び取引に至る経緯、取引の事業上の合理性を検討するために経営者に質問するとともに、取締役会議事録等の関連資料及び会社と第三者割当先との間で締結された契約書を閲覧した。 ・分割対象資産及び負債の妥当性を確かめるため、分割対象として分類・集計された資産及び負債と新設分割計画書の内容を比較した。 ・分割対象資産及び負債の正確性及び網羅性を確かめるため、残高確認手続や外部証憑との照合等を実施した。また、会計帳簿のデータを集計し、会社が算出した分割対象資産及び負債との一致を検討した。 ・第三者割当増資の契約書及び入金に関する証憑と照合し、持分変動利益の正確性を検討した。 ・経営者が利用した外部専門家による新設会社の株式価値算定書を閲覧し、第三者割当増資の払込対価の算定方法を検討するとともに、外部専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。 ・企業結合等に関連する開示について、会計基準との整合性及び十分性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
| 2026年8月28日 | |||
| GO株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 松本 雄一 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 西口 昌宏 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているGO株式会社の2025年6月1日から2026年5月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GO株式会社の2026年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性
会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、2026年5月31日現在、貸借対照表において、繰延税金資産を4,501百万円計上している。また、税効果関係注記に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産(評価性引当額控除前)の金額は15,576百万円(評価性引当額は11,052百万円)であり、このうち、税務上の繰越欠損金相当分13,379百万円(評価性引当額は9,880百万円)が含まれている。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
スマートドライビング事業の会社分割(新設分割)
会社は、企業結合等関係注記に記載のとおり、会社が運営していたスマートドライビング事業を、2025年8月1日に会社分割(新設分割)により新設会社に承継させた。会社は本新設分割について「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として処理している。
この結果、会社はスマートドライビング事業に係る資産1,250百万円及び負債1,438百万円を分離し、組織再編により生じた株式の特別勘定183百万円を計上している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。