【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年8月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第22期中(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
| 【会社名】 | アライドアーキテクツ株式会社 |
| 【英訳名】 | Allied Architects, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 田中 裕志 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号ウノサワ東急ビル4階 |
| 【電話番号】 | 03-6408-2791 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CAO 兼 CFO 野口 敦司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号ウノサワ東急ビル4階 |
| 【電話番号】 | 03-6408-2791 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CAO 兼 CFO 野口 敦司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第21期中 | 第22期中 | 第21期 | |
| 会計期間 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,499,738 | 1,397,620 | 2,990,959 |
| 経常損失(△) | (千円) | △49,209 | △108,304 | △160,173 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (千円) | △438,820 | △137,165 | △743,342 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △626,167 | △116,957 | △907,574 |
| 純資産額 | (千円) | 1,949,691 | 2,159,058 | 1,990,910 |
| 総資産額 | (千円) | 3,159,928 | 3,182,403 | 3,301,306 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △30.88 | △8.48 | △51.81 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 57.2 | 62.9 | 55.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △655,196 | △176,325 | △860,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 322,234 | △485,221 | 315,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △94,333 | 210,979 | 138,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 1,494,483 | 1,083,180 | 1,528,242 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。
3.第21期中及び第21期の数値は、誤謬の訂正を反映した数値を記載しております。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、資産AX事業を開始しております。
また、当中間連結会計期間における主要な関係会社の異動は次のとおりであります。
(マーケティングAX事業)
Book & Entries Capital Pte. Ltd.の全持分を譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
(資産AX事業)
アライドクリプト株式会社を設立し、新たに連結の範囲に含めております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
(ⅰ)経営成績
当中間連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移し、人手不足への対応や生産性向上を目的とした設備投資も堅調に推移するなど、緩やかな回復基調が続きました。一方、米国の通商政策が製造業・輸出企業の事業活動に影響を及ぼしたほか、人件費をはじめとするコストの上昇、日本銀行による追加利上げ、中東情勢の緊迫化、金融・為替市場の変動など、先行きには不透明感が残る状況となりました。
このような環境のもと、構造的な人手不足への対応や生産性向上を背景に、企業のデジタルトランスフォーメーション投資は堅調に推移しました。特にマーケティング領域では、生成AIの普及に伴い、業務プロセスの再設計、AIの活用を前提とした顧客接点の再構築、データの統合・活用の高度化に対する需要が高まりました。
また、暗号資産を取り巻く制度面では、2026年度税制改正において、一定の暗号資産取引に係る所得への申告分離課税の導入等が盛り込まれました。さらに、中間期末後の2026年7月には、暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金融商品取引法へ移管し、暗号資産を有価証券とは異なる金融商品として位置付けること等を内容とする改正法が成立しました。当社グループは、こうした制度整備を、暗号資産・ブロックチェーン技術の活用領域の拡大につながる事業環境の変化と捉えております。
このような市場環境を踏まえ、当社グループは、AIを活用したマーケティング支援を中核とする既存事業の強化に加え、企業のオンチェーン経済圏への移行を支援する新規事業の立ち上げを推進しました。これに伴い、第1四半期連結会計期間より「資産AX事業」を新たな報告セグメントとして追加し、報告セグメントを、従来の「マーケティングAX支援事業」の単一セグメントから、「マーケティングAX事業」及び「資産AX事業」の2区分に変更しております。
「資産AX事業」は、暗号資産・ブロックチェーン技術を活用した「オンチェーン・インベストメント」「オンチェーン運用・導入支援」「オンチェーン事業開発」の3領域で構成され、当社100%子会社であるアライドクリプト株式会社(国内)及びAllied Verse Pte. Ltd.(シンガポール)を中心に展開しております。同事業は第1四半期連結会計期間より開始したものであり、前中間連結累計期間において同事業に係る取引はありません。
セグメント別の状況は以下のとおりであります。
「マーケティングAX事業」におきましては、三層支援モデル(マーケティング実行レイヤー/マーケティング戦略レイヤー/経営・事業戦略レイヤー)の定着を進め、上流提案・複合提案の比率拡大による顧客単価の向上、データプラットフォーム「Kaname.ax®」を起点としたデータ活用支援メニューの拡充に取り組みました。一方、主力のマーケティング支援領域の一部において受注が期初想定を下回って推移したことに加え、株式譲渡により連結範囲から除外した海外子会社に係る売上が前年同期対比で減少したこと等により、前年同期比での減収となりました。この結果、当事業の売上高は1,386,616千円(前年同期比7.5%減)、セグメント利益は189,701千円(前年同期比38.0%増)となりました。
「資産AX事業」におきましては、当期を事業基盤の構築期と位置付けており、第1四半期における推進体制の整備・エコシステム構築の取組みに続き、当中間連結会計期間においては、運用検証フェーズから段階的な運用への移行を進めてまいりました。当事業は本格的な収益貢献に先立つ先行投資フェーズに位置することから、人件費・業務委託費等の事業立ち上げ費用が発生しております。この結果、当事業の売上高は11,004千円、セグメント損失は7,479千円となりました。
以上の結果、当中間連結累計期間の業績につきましては、売上高1,397,620千円(前年同期比6.8%減)、営業損失87,308千円(前年同期は営業損失48,975千円)、経常損失108,304千円(前年同期は経常損失49,209千円)、親会社株主に帰属する中間純損失137,165千円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失438,820千円)となりました。営業損失につきましては、販売費及び一般管理費が前年同期並みの水準で推移した一方、減収に伴う売上総利益の減少に加え、「資産AX事業」に係る事業立ち上げ費用の計上により、前年同期から拡大しております。経常損失につきましては、2026年5月に実施した第三者割当増資に伴う株式交付費15,729千円及び持分法による投資損失12,584千円の計上等により、営業損失を上回る水準となりました。親会社株主に帰属する中間純損失につきましては、前年同期に計上した特別調査費用729,210千円が剥落したことにより、前年同期から大幅に縮小しております。
(ⅱ)財政状態
(資産)
当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて118,903千円減少し3,182,403千円となりました。これは主に、現金及び預金が445,061千円減少したこと等によるものであります。
(負債)
当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて287,051千円減少し、1,023,344千円となりました。これは主に、未払法人税等が182,262千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて168,148千円増加し、2,159,058千円となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金がそれぞれ152,258千円増加したこと等によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ445,061千円減少し、1,083,180千円となりました。
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、176,325千円となりました(前年同期は655,196千円の減少)。これは主に、法人税等の支払額が187,997千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、485,221千円となりました(前年同期は322,234千円の増加)。これは主に、暗号資産の取得による支出が457,439千円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、210,979千円となりました(前年同期は94,333千円の減少)。これは主に、株式の発行による収入が288,468千円となったこと等によるものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 63,597,928 |
| 計 | 63,597,928 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 17,239,582 | 17,519,582 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 17,239,582 | 17,519,582 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年2月13日及び2026年2月25日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 1、当社顧問 3 |
| 新株予約権の数(個) | 2,859個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
※新株予約権の発行時(2026年4月3日)における内容を記載しております。
(注)1.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は金347円とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.募集新株予約権を行使することができる期間
2028年4月1日から2035年3月31日まで
4.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。
5.譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2030年12月期までに当
社の連結経常利益が5億円を上回った場合に、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。ただし、会計基準の変更や会社の組織再編等により、当該条件を参照することが適当でないと当社取締役会が判断した場合、当社は、合理的な範囲内で目標となる条件を調整することができる。
(2)新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.募集新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取
締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当該日の到来をもって、本新株予約権の
全部を無償で取得する。
(2)新株予約権者が上記6.(1)(2)に定める規定により本新株予約権を行使することができな
くなった場合又は死亡した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得する。
8.組織再編における募集新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 89,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)9 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)11 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)13 |
※新株予約権の発行時(2026年5月7日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正事項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる
株式の種類」に定義)8,900,000株(割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(1)に定義)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の94%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
行使価額は148円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本(2)記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(5)行使価額の上限
設定しない。
(6)割当株式数の上限
8,900,000株(2025年12月31日現在の当社発行済普通株式総数15,899,482株に対する割合は、55.98%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整される場合がある。
(7)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株
予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,321,650,000円(本新株予約権の発行価額の総額4,450,000円に下限行使価額である148円で本新株予約権が全部行使された場合の1,317,200,000円を合算した金額)。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
(8)当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」参照。)
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式8,900,000株(本新株予約権1個当
たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。
但し、本(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合に
は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅵ)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予
約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)行使価額は、当初278円とする。但し、行使価額は本(3)に定める修正及び(4)に定める調整を受け
る。
(3)行使価額の修正
(ⅰ)本(3)(ⅱ)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の94%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。
(ⅱ)下限行使価額は148円(但し、本(4)による調整を受ける。)とする。上記の計算によると
修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
(4)行使価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数
に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本項目において「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
(ⅱ)新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用
時期については、次に定めるところによる。
①本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社
の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得
請求権付株式又は本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本(ⅴ)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本(ⅱ)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日
以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(ⅱ)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
(ⅲ)①当社は、本新株予約権の発行後、本(ⅲ)②に定める配当を実施する場合には、次に定める算
式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
②「1株当たりの配当」とは、別記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使す
ることができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定
める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
(ⅳ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(ⅴ)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
②行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価
額が初めて適用される日(但し、本(ⅱ)⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を
与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(ⅱ)②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(ⅵ)上記(ⅱ)及び(ⅲ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額
の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅶ)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使
価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(ⅱ)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
2,478,650,000円
(注)全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新
株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2026年5月8日(当日を含む。)から2028年5月8日までの期間とする。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
10.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の
翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って14日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式
移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、別記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日
(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
11.新株予約権の譲渡に関する事項
当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約において、当社取締役会による承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。
12.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
第23回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)9 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)11 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)13 |
※新株予約権の発行時(2026年5月7日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正事項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる
株式の種類」に定義)500,000株(割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(1)に定義)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
当社の取締役会において行使価額の修正を決議した場合、当該決議日以降、当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の94%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
行使価額は148円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本(2)記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(5)行使価額の上限
設定しない。
(6)割当株式数の上限
500,000株(2025年12月31日現在の当社発行済普通株式総数15,899,482株に対する割合は、3.14%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整される場合がある。
(7)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株
予約権が全て行使された場合の資金調達額)
74,060,000円(本新株予約権の発行価額の総額60,000円に下限行使価額である148円で本新株予約権が全部行使された場合の74,000,000円を合算した金額)。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
(8)当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」参照。)
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式500,000株(本新株予約権1個
当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。
但し、本(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、
割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」
(4)(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅵ)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予
約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)行使価額は、当初600円とする。但し、行使価額は本(3)に定める修正及び(4)に定める調整を受け
る。
(3)行使価額の修正
(ⅰ)本(3)(ⅱ)を条件に、当社の取締役会において行使価額の修正を決議した場合、当該決議日以
降、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の94%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)に修正される。
(ⅱ)下限行使価額は148円(但し、本(4)による調整を受ける。)とする。上記の計算によると修正後
の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
(4)行使価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数
に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本項目において新株発行等による「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
(ⅱ)新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用
時期については、次に定めるところによる。
①本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の
保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請
求権付株式又は本(ⅴ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本(ⅴ)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本(ⅱ)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以
降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(ⅱ)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
(ⅲ)①当社は、本新株予約権の発行後、本(ⅲ)②に定める配当を実施する場合には、次に定める算
式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
②「1株当たりの配当」とは、別記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使す
ることができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定
める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
(ⅳ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(ⅴ)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
②行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価
額が初めて適用される日(但し、本(ⅱ)⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を
与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(ⅱ)②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(ⅵ)上記(ⅱ)及び(ⅲ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額
の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅶ)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使
価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(ⅱ)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
300,060,000円
(注)全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新
株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2026年5月8日(当日を含む。)から2028年5月8日までの期間とする。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
10.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の
翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って14日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式
移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、別記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日
(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
11.新株予約権の譲渡に関する事項
当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約において、当社取締役会による承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。
12.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
第24回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 8,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)9 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)11 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)13 |
※新株予約権の発行時(2026年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正事項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる
株式の種類」に定義)800,000株(割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(1)に定義)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)の条件により、当社の取締役会において行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降権利行使期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)がその時点で有効な行使価額を1円以上下回っている場合には、行使価額は当該金額に修正される。また、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6か月を経過していない場合には、当社は新たに行使価額の修正を行うことはできない。
(3)行使価額の修正頻度
本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。なお、直前の行使価額修正から6か月を経過していない場合には、当社は新たに行使価額の修正を行うことはできない。
(4)行使価額の下限
行使価額は148円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)による調整を受ける。)を下回らないものとする。本(2)記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(5)行使価額の上限
設定しない。
(6)割当株式数の上限
800,000株(2025年12月31日現在の当社発行済普通株式総数15,899,482株に対する割合は、5.03%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整される場合がある。
(7)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株
予約権が全て行使された場合の資金調達額)
120,504,000円(本新株予約権の発行価額の総額2,104,000円に下限行使価額である148円で本新株予約権が全部行使された場合の118,400,000円を合算した金額)。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
(8)当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」参照。)
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式800,000株(本新株予約権1個当た
りの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。
但し、本(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合に
は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」
(4)(ⅱ)及び(ⅴ)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予
約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)(ⅱ)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)行使価額は、当初296円とする。但し、行使価額は本(3)に定める修正及び(4)に定める調整を受け
る。
(3)行使価額の修正
(ⅰ)本(3)(ⅱ)を条件に、当社の取締役会において行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちに
その旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降権利行使期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げた金額)がその時点で有効な行使価額を1円以上下回っている場合には、行使価額は当該金額に修正される。また、上記に関わらず、直前の行使価額修正から6か月を経過していない場合には、当社は新たに行使価額の修正を行うことはできない。
(ⅱ)下限行使価額は148円(但し、本(4)による調整を受ける。)とする。上記の計算によると修正後
の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
(4)行使価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数
に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本項目において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||
(ⅱ)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、
次に定めるところによる。
①本(ⅳ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の
保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③本(ⅳ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請
求権付株式又は本(ⅳ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本(ⅳ)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本(ⅱ)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以
降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本(ⅱ)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
(ⅲ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(ⅳ)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入
する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本(ⅱ)⑤
の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(ⅱ)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(ⅴ)上記(ⅱ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株
予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額
の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅵ)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使
価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(ⅱ)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
238,904,000円
(注)全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新
株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2026年5月13日(当日を含む。)から2028年5月8日までの期間とする。
9.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
10.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の
翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式
移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、別記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日
(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
11.新株予約権の譲渡に関する事項
当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約において、当社取締役会による承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。
12.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり権利行使されております。
第22回新株予約権
| 中間会計期間 (2026年1月1日から 2026年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 6,401 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 640,100 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 183.2 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 117,297 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 6,401 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 640,100 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 183.2 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 117,297 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月8日 (注)1 | 700,000 | 16,599,482 | 93,450 | 1,138,070 | 93,450 | 1,110,070 |
| 2026年1月1日~ 2026年6月30日 (注)2 | 640,100 | 17,239,582 | 58,808 | 1,196,879 | 58,808 | 1,168,879 |
(注)1.2026年5月7日~2026年5月13日を払込期間とする第三者割当による新株式の発行による増加でありま
す。
発行価額 :267円
資本組入額:133.5円
割当先 :DeFi Development Corp
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2026年7月1日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2026年7月31日までの期間において、第22回新株予約権の行使により、発行済株式総数が280,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,190千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
| 2026年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 中村壮秀 | 東京都渋谷区 | 4,306,972 | 25.06 |
| 木下政弘 | 大阪府堺市西区 | 712,000 | 4.14 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 708,800 | 4.12 |
| DEFI DEVELOPMENT CORP. (常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 6401 Congress Avenue, Suite250, Boca Raton, FL 33487 USA (東京都中央区日本橋兜町4番2号) | 700,000 | 4.07 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | LEVEL 1,1 ELIZABETH STREET, SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 400,000 | 2.33 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 324,800 | 1.89 |
| 渡邉 涼一 | 北海道札幌市中央区 | 261,700 | 1.52 |
| 株式会社ZUU | 東京都港区麻布台1丁目3-1号 | 261,700 | 1.52 |
| 合同会社MNカンパニー | 東京都千代田区平河町2丁目16-1 | 250,000 | 1.45 |
| 株式会社MFTrustLead | 東京都渋谷区桜丘町18番4号 | 237,000 | 1.38 |
| 計 | - | 8,162,972 | 47.50 |
(注)合同会社MNカンパニーは、当社取締役である中村壮秀氏の資産管理会社であります。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 55,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,173,300 | 171,733 | 権利内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,282 | - | - |
| 発行済株式総数 | 17,239,582 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 171,733 | - | |
②【自己株式等】
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号ウノサワ東急ビル4階 | 55,000 | - | 55,000 | 0.32 |
| 計 | - | 55,000 | - | 55,000 | 0.32 |
(注)上記「自己株式等」は、全て当社保有の自己株式であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、永和監査法人による期中レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次の通り交代しております。
第21期連結会計年度 PwC Japan 有限責任監査法人
第22期中間連結会計期間 永和監査法人
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,528,242 | 1,083,180 |
| 受取手形及び売掛金 | 859,067 | 810,649 |
| その他 | 180,848 | 176,922 |
| 貸倒引当金 | △19,518 | △25,182 |
| 流動資産合計 | 2,548,639 | 2,045,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 29,923 | 21,620 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 53,592 | 3,533 |
| 顧客関連資産 | 93,936 | 53,216 |
| その他 | 213,927 | 196,000 |
| 無形固定資産合計 | 361,457 | 252,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 268,074 | 288,801 |
| 暗号資産 | - | 463,684 |
| その他 | 94,773 | 111,892 |
| 貸倒引当金 | △1,562 | △1,916 |
| 投資その他の資産合計 | 361,285 | 862,462 |
| 固定資産合計 | 752,666 | 1,136,832 |
| 資産合計 | 3,301,306 | 3,182,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 267,062 | 261,249 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,864 | 162,864 |
| 未払法人税等 | 209,543 | 27,280 |
| その他 | 325,036 | 307,377 |
| 流動負債合計 | 964,505 | 758,771 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 276,149 | 194,478 |
| 繰延税金負債 | 60,979 | 62,579 |
| その他 | 8,761 | 7,516 |
| 固定負債合計 | 345,890 | 264,573 |
| 負債合計 | 1,310,395 | 1,023,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,044,620 | 1,196,879 |
| 資本剰余金 | 1,354,709 | 1,506,968 |
| 利益剰余金 | △386,787 | △521,853 |
| 自己株式 | △12,072 | △12,072 |
| 株主資本合計 | 2,000,469 | 2,169,921 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89,686 | 98,814 |
| 為替換算調整勘定 | △256,567 | △265,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | △166,881 | △166,668 |
| 新株予約権 | 1,055 | 7,388 |
| 非支配株主持分 | 156,267 | 148,417 |
| 純資産合計 | 1,990,910 | 2,159,058 |
| 負債純資産合計 | 3,301,306 | 3,182,403 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 売上高 | 1,499,738 | 1,397,620 |
| 売上原価 | 494,686 | 419,397 |
| 売上総利益 | 1,005,051 | 978,222 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,054,027 | ※1 1,065,530 |
| 営業損失(△) | △48,975 | △87,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 804 | 2,327 |
| 受取配当金 | - | 409 |
| 為替差益 | - | 5,462 |
| 投資事業組合運用益 | 1,169 | - |
| 持分法による投資利益 | 4,875 | - |
| 受取保険金 | 10,000 | - |
| 役員報酬返納額 | 4,950 | - |
| 受取家賃 | - | 2,703 |
| 受取手数料 | - | 1,004 |
| 助成金収入 | - | 400 |
| その他 | 2,521 | 1,268 |
| 営業外収益合計 | 24,320 | 13,576 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,980 | 4,441 |
| 投資事業組合運用損 | 2,089 | 1,436 |
| 持分法による投資損失 | - | 12,584 |
| 為替差損 | 14,005 | - |
| 株式交付費 | - | 15,729 |
| 支払手数料 | 3,595 | - |
| その他 | 883 | 381 |
| 営業外費用合計 | 24,554 | 34,573 |
| 経常損失(△) | △49,209 | △108,304 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | ※2 357,421 | - |
| 特別利益合計 | 357,421 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式売却損 | - | ※4 1,952 |
| 訴訟費用 | - | ※5 4,873 |
| 特別調査費用 | ※3 729,210 | - |
| 関係会社整理損 | 2,784 | - |
| 特別損失合計 | 731,994 | 6,826 |
| 税金等調整前中間純損失(△) | △423,782 | △115,130 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,054 | 6,661 |
| 過年度法人税等戻入額 | △793 | - |
| 法人税等調整額 | 1,188 | △1,257 |
| 法人税等合計 | 9,449 | 5,404 |
| 中間純損失(△) | △433,232 | △120,535 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 5,588 | 16,630 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △438,820 | △137,165 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 中間純損失(△) | △433,232 | △120,535 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △186,649 | 9,128 |
| 為替換算調整勘定 | △6,285 | △5,550 |
| その他の包括利益合計 | △192,934 | 3,577 |
| 中間包括利益 | △626,167 | △116,957 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △632,559 | △127,976 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 6,392 | 11,019 |
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △423,782 | △115,130 |
| 減価償却費 | 49,674 | 49,730 |
| のれん償却額 | 8,959 | 5,393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108,952 | 1,395 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △804 | △2,737 |
| 支払利息 | 3,980 | 4,441 |
| 株式交付費 | - | 15,729 |
| 為替差損益(△は益) | 25,258 | △13,572 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,089 | 1,436 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,875 | 12,584 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △357,421 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 265,173 | △26,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,468 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,133 | △9,368 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,810 | 444 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,351 | 47 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,123 | △3,266 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,286 | 3,210 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △53,861 | 2,409 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58,653 | 102,211 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △33,994 | 15,552 |
| その他 | △27,655 | △43,228 |
| 小計 | △738,936 | 2,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,831 | 13,208 |
| 利息の支払額 | △3,971 | △4,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 85,879 | △187,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △655,196 | △176,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 暗号資産の取得による支出 | - | △457,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,251 | △604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,365 | △18,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,911 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △59 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | △15,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 37,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,234 | △485,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,411 | △81,671 |
| リース債務の返済による支出 | △3,922 | △2,471 |
| 株式の発行による収入 | - | 288,468 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,333 | 210,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,425 | 5,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △445,721 | △445,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,940,205 | 1,528,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,494,483 | ※ 1,083,180 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当中間連結会計期間において、当社の連結子会社であったBook & Entries Capital Pte. Ltd.は、全持分を譲渡したため、連結の範囲から除いております。
また、当中間連結会計期間より、新たに設立したアライドクリプト株式会社を連結の範囲に含めております。
(修正再表示)
(過去の誤謬の修正再表示)
当中間連結会計期間において、過年度に主に貸倒損失が過大計上されていたことを要因として、売掛金が過少計上となっていたことが判明いたしました。これに伴い、過年度の連結財務諸表に誤謬が生じておりますが、各連結会計年度の財政状態及び経営成績に与える影響はいずれも軽微であります。
しかしながら、当該誤謬を当中間連結会計期間において一括修正した場合の累積的影響額が、当中間連結会計期間の業績に与える影響を勘案し、当中間連結会計期間の適正な期間損益計算を行うことを目的として、当中間連結会計期間において当該誤謬の修正再表示を行っております。
この修正再表示により、前連結会計年度以前の累積的影響額を前連結会計年度の期首における資産、負債及び純資産に反映しております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、売掛金が45,582千円、利益剰余金が50,235千円それぞれ増加しており、流動資産の貸倒引当金が4,622千円、未払金が30千円それぞれ減少しております。
(中間連結貸借対照表関係)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 借入未実行残高 | 300,000 | 300,000 |
(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| 給料及び手当 | 391,315千円 | 378,599千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 389 | 6,017 |
※2 投資有価証券売却益
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式1銘柄及び国内非上場株式1銘柄を売却したことによるものです。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
※3 特別調査費用
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
当社及び連結子会社における不適切な会計処理に関する事実関係の調査等を実施するために設置した、監査等委員である取締役並びに当社グループと利害関係を有さない弁護士や公認会計士で構成される調査委員会に係る調査費用及び関連する費用等を特別調査費用として計上しております。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
※4 関係会社株式売却損
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社の連結子会社であったBook & Entries Capital Pte. Ltd.の全持分を売却したことに伴い発生したものであります。
※5 訴訟費用
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は、会計操作等の不適切な会計処理を主導し、実行した元従業員に対して、損害賠償請求訴訟を提起しております。当該訴訟の提起に伴う弁護士費用等を訴訟費用として計上しております。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,494,483千円 | 1,083,180千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,494,483 | 1,083,180 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 中間連結損益計算書計上額 | ||
| マーケティングAX事業 | 資産AX事業 | ||||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益(注2) | 1,499,738 | - | 1,499,738 | - | 1,499,738 |
| (1)外部顧客への売上高 | 1,499,738 | - | 1,499,738 | - | 1,499,738 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 1,499,738 | - | 1,499,738 | - | 1,499,738 |
| セグメント利益 | 137,506 | - | 137,506 | △186,482 | △48,975 |
(注)1.セグメント利益の調整額△186,482千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま
す。
2.顧客との契約から生じる収益以外の収益の額については重要性がないことから、顧客との契約から生
じる収益と区分して表示しておりません。
3.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 中間連結損益計算書計上額 | ||
| マーケティングAX事業 | 資産AX事業 | ||||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益(注2) | 1,386,616 | 11,004 | 1,397,620 | - | 1,397,620 |
| (1)外部顧客への売上高 | 1,386,616 | 11,004 | 1,397,620 | - | 1,397,620 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 1,386,616 | 11,004 | 1,397,620 | - | 1,397,620 |
| セグメント利益 | 189,701 | △7,479 | 182,221 | △269,529 | △87,308 |
(注)1.セグメント利益の調整額△269,529千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま
す。
2.顧客との契約から生じる収益以外の収益の額については重要性がないことから、顧客との契約から生
じる収益と区分して表示しておりません。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
当社グループは、当期より資産AX事業を開始しております。これに伴い、報告セグメントを従来の単一セグメントから、「マーケティングAX事業」及び「資産AX事業」の2区分に変更しております。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
(暗号資産関係)
1.暗号資産の貸借対照表計上額
| 貸借対照表計上額 (単位:千円) | |
|---|---|
| 保有する暗号資産(預託者から預かっている暗号資産を除く) | 463,684 |
| 合計 | 463,684 |
2.保有する暗号資産の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
(1)活発な市場が存在する暗号資産
| 種類 | 保有数量 | 貸借対照表計上額 (単位:千円) |
|---|---|---|
| USDC(ユーエスディーシー) | 5,348.20 USDC | 868 |
| USDT(テザー) | 576,689.32 USDT | 93,499 |
| SOL(ソラナ) | 1.38 SOL | 14 |
| ETH(イーサリアム) | 74.42 ETH | 27,013 |
| BTC(ビットコイン) | 6.83 BTC | 80,741 |
| 暗号資産合計 | - | 202,138 |
(2)活発な市場が存在しない暗号資産
| 種類 | 保有数量 | 貸借対照表計上額 (単位:千円) |
|---|---|---|
| apyUSD(エーピーワイ・ユーエスディー) | 1,223,391.83apyUSD | 261,545 |
| 暗号資産合計 | - | 261,545 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純損失(△) | △30.88円 | △8.48円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △438,820 | △137,165 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △438,820 | △137,165 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 14,209,455 | 16,165,632 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当社が2026年5月7日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として発行した第22回新株予約権の一部について、2026年7月1日から7月31日までの間に、以下のとおり権利行使が行われております。
| (1)行使された新株予約権の個数 | 2,800個 |
|---|---|
| (2)発行した株式の種類及び株式数 | 普通株式 280,000株 |
| (3)行使価額の総額 | 42,240千円 |
| (4)資本金の増加額 | 21,190千円 |
| (5)資本剰余金の増加額 | 21,190千円 |
(注)1.(4)資本金の増加額及び(5)資本剰余金の増加額には、新株予約権の振替額70千円がそれぞれ含まれて
おります。
2.上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、2026年7月31日現在の発行済株式総数は
17,519,582株、資本金は1,218,069千円、資本剰余金は1,190,069千円となっております。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2026年8月14日 |
|---|
| アライドアーキテクツ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
永和監査法人 東京都中央区
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 荒川 栄一 |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 弘章 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアライドアーキテクツ株式会社の2026年1月1日から2026年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アライドアーキテクツ株式会社及び連結子会社の2026年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年12月31日をもって終了した前連結会期年度の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間連結財務諸表に対して2025年8月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2026年3月27日付けで無限定適正意見を表明している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。