| 【表紙】 | |
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| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年7月27日 |
| 【事業年度】 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
| 【会社名】 | トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ (Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.) |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 (Managing Director) 野 田 一 夫 (Kazuo Noda) |
| 【本店の所在の場所】 | オランダ王国 1077 XV アムステルダム市 ザイドプライン 218、ワールド・トレード・センター・アムステルダム タワー・ワン レベル26 (World Trade Center Amsterdam, Tower One, Level 26 Zuidplein 218, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 廣 瀬 卓 生 弁護士 黒 田 康 之 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 西 村 綱 木 弁護士 越 智 亮 太 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1482 03-6775-1822 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし |
(注1) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」は欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加盟国の統一通貨を、「円」は日本国の法定通貨を指すものとする。本書において、別段の記載がある場合を除き、便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ=185.64円の換算率(2026年7月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値)により計算されている。
(注2) 本書において、文脈上別段の記載又は解釈がなされる場合を除き、「当社」又は「TMF」はトヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイを、「トヨタ自動車」はトヨタ自動車株式会社を、「TFS」又は「親会社」はトヨタファイナンシャルサービス株式会社を指す。
(注3) 当社の事業年度は、4月1日に開始し翌年の3月31日に終了する。特定の「事業年度」に言及する場合、当該年度の3月31日に終了する事業年度を指す。例えば、「2026年度」は2025年4月1日に開始し2026年3月31日に終了する事業年度を指す。
(注4) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
オランダにおける会社設立の方法
オランダ法の下に設立された会社はその所在地をオランダ国内に置く必要がある。オランダ法においては、会社の国籍決定につき設立地主義を採用しており、会社がその主たる事業を国外で行うことによってその国籍を失うことはない。
オランダの会社のうち、株式資本をもち、かつ法人格を有する会社は、有限責任株式公開会社(Naamloze Vennootschap)又は有限責任株式非公開会社(Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid若しくはB.V.)のいずれかの形態をとる。この二つの会社形態はその性質及び構造が非常に類似している。当社はB.V.であるため、本概要の残りの部分ではB.V.のみに関するオランダ会社法について述べるものとする。
B.V.は記名株式のみを発行することができ、無記名式の株式を発行することはできない。また、B.V.は、記名株券(aandelenbewijzen)を発行することができず、代わりに各株主の氏名、住所及び各株式に対する払込金額が記録された株主名簿を管理する。例外が適用されない限り、B.V.は年次計算書類を公表する義務がある。
B.V.は、原則として、「大会社制(Large Company Regime)」が適用されない限り、執行取締役会による経営構造になっている。「大会社制」の場合、監督取締役会という追加的機関が、法により義務付けられている(ただし、会社が「一層型取締役会」を有する場合はこの限りではない。詳細については、下記を参照のこと。)。その他の場合においては、B.V.は監督取締役会という追加的機関の設置を選択することができる。いくつかのB.V.は、その選択又は「大会社制」の適用のいずれかにより、監督取締役会(raad van commissarissen)及び執行取締役会(bestuur)により構成される二層型取締役会制度を有している。
監督取締役会は自然人のみで構成されるが、執行取締役会は自然人、法人のいずれも構成員となることができる。監督取締役会は、定款又は法律によりその他の権限が付与されている場合を除き、監督・助言機能を有する。しかし、執行機能を有することはできない。特定の状況においては、(執行取締役会の)取締役1名が就くことのできる非執行役員としての役職の数には法定の制限が課されている。
「大会社制」が適用されない場合(及び「大会社制」が当社に適用されない場合)、定款において、執行取締役会のみを設置するかどうかを株主が自由に決められる旨を定めることができる。すべての株式が1人の株主に所有されている場合には、このような形態をとるのが通例である。
この他にも、取締役会の義務が1名以上の執行取締役及び1名以上の非執行取締役の間で割り当てられる旨を定款において規定することにより、B.V.は執行取締役及び非執行取締役の両者により構成される「一層型取締役会」を有することができる(この規定は、直近では2025年12月2日に修正されたTMFの定款(以下「TMFの定款」という。)に従い、現在当社には適用されていない。)。自然人のみを非執行取締役に任命することができる。義務及び任務の割当ての詳細については、定款において、又は、例えば、一連の取締役会規則を採用することにより、定款に従い規定することができる。義務及び任務の内部的な割当てにかかわらず、原則として、非執行取締役及び執行取締役の両者は、B.V.の一般的な業務及び事業に関して、引き続き共同で責任を負う。これは「二層型取締役会」制度における監督取締役とは異なる点である。「二層型取締役会」においては、執行取締役会から切り離された機関である監督取締役は、原則として執行取締役会の監督についてのみ責任を負っている。
B.V.は(とりわけ)定款(Statuten)を含む設立の公正証書(Akte van Oprichting)を作成することにより設立される。
設立及びオランダの商業登記簿への登録によって、B.V.は法人となる。
B.V.は、オランダ民法典第2編に含まれるオランダ会社法及び定款の規定に従って解釈される。オランダ会社法は定款と付属定款との間に区別を設けていない。定款は法律の強行規定に反してはならない。
オランダ会社法は、定款中において少なくとも以下の項目を記載していなければならないとされる。
(ⅰ) 名称
(ⅱ) 所在地
(ⅲ) 会社の目的
(ⅳ) 授権株式資本(ただし、定款により授権株式資本がある旨が定められている場合に限る。)並びに株式の数、種類(定款により複数の株式の種類がある旨が定められている場合。)及び額面金額
(ⅴ) 執行取締役会の構成員(及び監督取締役会が代理を務める場合はその構成員)が不在か又はその義務の履行を妨げられた場合の規定
B.V.の登記上の所在地はオランダ国内でなくてはならない。定款には登記上の所在地のある地方自治体の名称を記載すれば足りる。これは必ずしも主に業務の行われる場所と同じである必要はない。法に従って、すべてのB.V.は商業登記簿に法定事項を届け出る必要がある。B.V.の商業登記簿ナンバーは、外部に向けたすべての手紙、注文書、請求書、申込書及びその他の告知(広告を除く。)の中に示されなければならない。さらに、B.V.の登記上の所在地及び正式名称は、B.V.の定期刊行物並びにB.V.のすべての他の発行物(電報及び広告を除く。)の中に示されなければならない。
B.V.の目的はB.V.の主たる事業の簡潔な記述で足りる。目的の項は、株主総会の決議を受けて作成された公正証書に従い、定款の変更によって変更することができる。B.V.が当該目的の実現に資する行為を行わない場合には、B.V.(又は破産管財人)は、他の当事者が当該取引は会社の目的とは異なるものであるということを現に知っていたこと又はかかる他の当事者が認識すべきであったことを証明した場合に取引を無効とする越権行為の原則(ultra vires doctrine)を主張できるにすぎない。しかし、契約の他の当事者は、たとえB.V.の悪意を証明できた場合でもかかる原則を主張することはできない。したがって、彼らはかかる取引がB.V.の目的の範囲内にあるかどうかにかかわらず取引に拘束される。
B.V.は期限の定めなく存続する。
株式資本
株式資本と負債の比率については、法令上の規定はない。定款はこの比率を定めないのが普通である。B.V.の定款において、定款を修正することなく発行できる株式数の制限を定める授権資本(maatschappelijk kapitaal)の額を規定する必要はない。それにもかかわらず、授権資本の額が定款に記載される可能性がある。この場合、発行済資本は、定款及び法律の所定の手続によれば、授権資本の限度を超えて増加させることができる。法は授権資本について金額上の制限は特に設けていない。
株式の各発行に関して定められた条件として、(ⅰ)払込みの繰延べ、(ⅱ)株式の額面金額以外の通貨建てでの払込み及び(ⅲ)現物出資を定めることができる。株式が公募される場合、これらの条件は目論見書に記載される。株主は、未払いの残額に対して責任があるが、その額を超えて責任を負担しない。
株式は額面株式でなくてはならない。定款は異なる額面の株式を定めることができる。無額面株式は認められない。株式はその額面金額を下回っては発行できないが、額面金額を超えて発行することができる。株式資本及び各株式の額面金額はユーロ(又は2002年1月1日のユーロの導入後、定款が変更されていない場合にはオランダ・ギルダー)又は外貨建てで表示することができる。B.V.の株式については、一定の期間又はB.V.がかかる支払を要求しない限りは、額面金額の全部又は一部が全額払込済みである必要はないと決定することが可能である。
資本増加
定款により授権資本の額が定められている場合、授権資本は、株主総会の決議を受けて作成された公正証書に従って、定款の変更により増加させることができる。
発行済株式資本は、発行の公正証書に従い、株式の発行によって増加させることができる。株式の発行を決議するための権限が、取締役会の権限内又は株主総会の権限内のいずれにあるかは、定款により定められる。発行済株式資本は、定款が授権資本を規定している場合には、授権資本を超えることはできない。原則として、B.V.の既存の株主は、定款に別段の定めのない限り新規発行株式に関して先買権がある。
資本の減額
定款に別段の定めのない限り、執行取締役会は、B.V.による(全額払込済みの)自己株式の取得を、(ⅰ)いつでも対価なしで、又は(ⅱ)自己株式の取得価格を差し引いたB.V.の純資産が法律又は定款に従って保持しなければならない準備金を上回る限り、決議することができる。B.V.がかかる取得の後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなった場合、B.V.がかかる取得の後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなることを執行取締役会の構成員が知っていた場合又はそれを合理的に知ることができた場合には、執行取締役会の構成員がかかる取得により発生する不足額(及び取得日以降の法定利息相当額)につき責任を負う可能性がある。B.V.がかかる取得の後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなることを知っていた又はそれを合理的に知ることができた自己株式の譲渡人は、B.V.に対して、処分された自己株式の取得価格に取得日以降の法定利息を加えた金額を上限として、自己株式の取得に起因する不足額を補償する責任を負う。B.V.又はその子会社以外の主体が少なくとも1株を所有している限り、B.V.が購入することのできる自己株式の金額に法定の上限はない。
株主総会は、(ⅰ)株式の消却又は(ⅱ)定款を変更し株式の額面金額を減額することによりいつでもB.V.の資本を減額することを決議することができる。しかしながら、資本がその払戻しにより減額する場合、かかる決議には執行取締役会の承認を要する。
執行取締役会の構成員は、B.V.が資本の払戻しによる減額の後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなった場合に、その責任を負う可能性がある。資本の減額の結果として支払を受け、かつその時点で、B.V.がかかる減額の結果、B.V.の債権者に対する支払がその後できなくなることを知っていた株主もまたその責任を負う可能性があり、又はかかる支払額を返金することになる。
利益分配
定款に別段の定めのない限り、利益の分配は株主総会によって決定することができる。この場合、株主総会は、利益を準備金に組み入れ、その結果として分配される配当金額を決定する権限を有する。利益は、B.V.の純資産が法定準備金及び定款により規定された準備金を上回る限り、株主に対して分配することができる。利益の分配に関する株主総会決議には、執行取締役会の承認を要する。執行取締役会は、B.V.がかかる分配の結果、支払期限が到来した債務の支払ができなくなることを知っている場合又はそれを合理的に知るべき場合には、かかる承認を拒絶しなければならない。執行取締役会の構成員は、(ⅰ)B.V.が利益分配後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなった場合、又は(ⅱ)B.V.がかかる分配後にB.V.の債権者に対する支払ができなくなることを知っていた若しくはそれを合理的に知ることができた場合、その責任を負う可能性がある。分配金を受け取ったが、その時点でB.V.がB.V.の債権者に対する支払をその後行うことができないと知っていた株主も、その責任を負う可能性があり、又は受け取った分配金を返金しなければならない可能性がある。
また、定款により、利益の準備金への組入れを行う権限を、執行取締役会又は監督取締役会などの他の機関に付与することができる。
配当は、株主に対しその所有株式の額面金額の比率に応じて支払われる。ただし、定款に別段の定めがある場合、又はすべての株主の同意を得てかかる配当が株主の意に沿わない場合にはこの限りではない。定款により、特定の種類の株式については、会社の利益又は準備金における割当てに対して限定的な権利のみ付与されるか、又は権利が付与されない旨を規定することができる。また、会社は、上記記載の要件及びオランダ民法典の規定に従い、中間配当を行うことができる。
株主及びその権限
普通株式の所持人は、(ⅰ)定款に記載された方法により配当の支払を受け、(ⅱ)株主総会に出席し、審議に参加し、(ⅲ)株主総会において投票する権利を有する。ただし、株主総会に出席し、審議に参加する権利を所持人に対して付与する株式については、(a)その所持人がB.V.の利益及び/若しくは準備金並びに清算剰余の分配を受ける権利は付与されるが、株主総会において投票する権利は付与されないか、又は(b)その所持人が株主総会において投票する権利を付与されるが、B.V.の利益及び/若しくは準備金並びに清算剰余の分配を受ける権利は付与されない旨を、定款により規定することもできる。
オランダ会社法は、オランダの株主と外国の株主とで区別を設けていない。株主は、場合により、法律上の権利を、(ⅰ)個別に、(ⅱ)最低1%の株式保有要件(いずれの株式の種類も含む。)に基づき、(ⅲ)(定款において異なる種類の株式が割り当てられる場合)同じ種類の株式を保有するその他の株主と共に、又は(ⅳ)(株主総会のような)会社の機関として集合的に行使できる。
あらゆる状況の下で、法は株主に他の株主及び会社の機関に対して合理的にかつ公正に行為することを要求する。これは株主がB.V.の利益に留意しなければならないこと又は他の株主に対して義務を負うということを意味しない。しかし、かかる法律の規定は、例えば不誠実を理由に法廷において株主の決定を無効とすることを意図した少数株主の努力に資するものである。発行済資本の最低1%又は10%(場合により、適用のある最低基準に従う。)を表章する株主は(共同して、又は単独で)商工会議所(Ondernemingskamer)の賛助に基づき、事業の管理又は運営にかかる調査を申請することができる。
オランダ法の下では、株式の譲渡に関して、定款の中に譲渡制限の手続について記載する必要はなくなったが、定款において譲渡制限の手続について、引き続き(自主的に)記載することはできる(なお、現在TMFの定款においては、記載されていない。)。また定款により、株式の譲渡を一時的に禁止することもできる。
株主総会は会社の機関である。法により特定の権限を付与されており、多くの場合、当該権限は定款により補足される。法又は定款により会社の他の機関に対して付与されていない権限は、株主総会によって行使される。しかし、株主総会はB.V.の最高機関ではない。したがって、株主総会は、以下の事項を行うことはできない。
(ⅰ) B.V.の執行機関として行為すること(これは執行取締役会の固有の権能である。)。
(ⅱ) 法又は定款が監督取締役会に決定権を授権した場合に、監督取締役会の決定を却下すること。
定款において、株主総会は執行取締役会に対して特定の指示を与える権限を付与されている。執行取締役会は、これらの指示を執行する義務を負う。しかしながら、執行取締役会が、かかる指示がB.V.の利益にかなっていないと考慮したことにより、これらに対して強い反対を示した場合、執行取締役会はかかる指示の実施を拒絶することができる。
「大会社制」が適用される会社は、適用されない場合であれば株主総会が行使することのできる特定の権限(執行取締役会の構成員を指名及び解任する権利、並びに執行取締役会の特定の決議を事前承認する権利を含む。)が法律によって付与された監督取締役会を置いている。したがって、B.V.に「大会社制」の適用がある場合は、株主総会は、法律上、執行取締役会の構成員の指名及び解任に関して決定権を有しない。
株主総会
株主総会は、原則として、定款に定められたオランダ国内の場所においてのみ開催される。株主総会は、定款において規定された場合には、オランダ国外においても招集することができる。
株主総会の招集の通知期間は、定款に別段の定めのない限り、少なくともかかる総会の開催日前の8日間とする。執行取締役会をして株主総会を招集させるために、1名の株主により保有される株式の最少割合は、1%である。
株主総会は、年1回以上開催されなければならず、あるいは(集会権(vergaderrechten)を保有するすべての者の同意を得て)株主総会を開催しなくとも年1回以上決議が行われなければならない。この株主総会は定時株主総会と呼ばれる。その他の株主総会は、臨時株主総会と呼ばれる。株主総会は、通常、執行取締役会又は監督取締役会(適用ある場合)により招集される。
株主総会が適正な方法により招集されない場合、有効な決議はすべての株主及び集会権を保有するその他の者が意思決定に同意し、執行取締役及び監督取締役会の構成員(適用ある場合)に株主総会に対して助言を行う十分な機会が付与された後にのみ採択することができる。議案は、株主総会を招集した者が決定するが、発行済資本の1%以上を保有する株主及び/又は集会権を保有するその他の者(共同であるか単独であるかを問わない。)は、株主総会の30日前までに書面により要請した場合、株主総会の議案を提案する権利を有する。議案にない事項に関する決議は、集会権を保有するすべての者が意思決定の方法に同意した上で採択され、また執行取締役及び監督取締役会の構成員(適用ある場合)に株主総会に対して助言を行う十分な機会が付与された後にのみ有効となる。
実務上、監督取締役会(もしあれば)の議長又は執行取締役会の議長が株主総会の議長となる。議長は議事録の保管及び出席者名簿の作成のために秘書役を指名することができる。
オランダ法は特定の決議の場合を除き、通常、決議の採択のための定足数を規定していない。定款においては、株主総会において特定の議題(例えば定款の変更及びB.V.の解散)を決する場合に出席すべき株式の一定比率以上の定足数を規定している場合がある。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
当社の株式資本
当事業年度末現在、当社の発行済払込株式資本は、1株当たり454ユーロである普通株式(以下「普通株式」という。)2,000株、合計908,000ユーロである。
株式発行
普通株式は、株主総会の決議を受けて作成された公正証書に従って発行することができる。
普通株式を発行するための決議を行う権限を与えられた機関(すなわち、株主総会)は、発行価額及びその他の発行要項を決定する。ただし、普通株式は額面を下回る金額で発行されてはならない。
株主総会
各事業年度において、(ⅰ)少なくとも1回は株主総会、すなわち定時株主総会を開催するか、又は(ⅱ)正式な株主総会以外で、少なくとも1回は決議を採択しなければならない。定時株主総会のほか、臨時株主総会を開催することができる。
株主総会は、TMFの定款に従い、当社の本店が所在する地方自治体又は日本国名古屋において開催することができる。集会権を有する者全員が開催場所について同意し、かつ取締役会が意思決定プロセスに先立って助言の機会を与えられている場合、他の場所で株主総会を開催することもできる。株主総会の通知(議案の内容が記載されるものとする。)は、当該株主総会開催日の8日前までに集会権を有する者の住所に郵便で送付されるものとするが、電子メール又はその他の所定の電子的手段により送付することもできる。株主総会の招集の形式が遵守されていない場合に株主総会にて有効な決議を行うことができるのは、集会権を有する者全員が意思決定プロセスの実施に同意しており、かつ、かかる決議が全会一致で採択され、また取締役会が意思決定プロセスに先立って助言の機会を与えられている場合に限られる。
臨時株主総会は、取締役会が必要と判断したとき、又は当社の発行済株式の100分の1以上を有する株主が、単独で又は共同して、裁判所による授権を得て、開催を要求したときに開催される。
集会権を有する株主、預託証券の所持人、用益権者及び質権者は、本人又はその代理人により、株主総会に出席することができる。株主総会の決議は、一般に、行使された議決権の過半数により採択される。株主総会について定足数の定めはない。
株主総会は、TMFの定款に基づき特定の事項について権限を与えられている。このうちの一部の事項については、既述のとおりである。株主総会は、とりわけ以下の事項について権限を有する。
(ⅰ) 取締役の報酬の決定。
(ⅱ) 当社の年次財務書類の承認及び利益分配の決定。
(ⅲ) 当社の新株発行決議及びその要項の決定。
(ⅳ) 当社の解散又はTMFの定款変更の決議。
定時株主総会の議題は、年次計算書類の承認、当該事業年度における取締役会の構成員の解任、及び株主総会の処分に委ねられている利益分配を含む特定の議題を含んでいなければならない。
議決権
当社の株式資本の各株式には、1議決権が付与されている。オランダ法又はTMFの定款により規定される一定の例外を除き、株主総会の決議は、行使された議決権の過半数によって可決される。
株主総会において、当社又はその子会社により所有される普通株式については、議決権を行使することができない。当社若しくはその子会社(又は当社が普通株式に用益権若しくは質権を付与している場合(適用ある場合)は、用益権者若しくは質権者)のいずれも、自身が所有する普通株式及び自身が用益権及び質権を有する普通株式につき、議決権を行使できない。前述の結果として議決権が付与されていない普通株式については、投票しかつ出席若しくは代理された株主数の決定、又は株主総会で提供され若しくは示された株式資本額の決定にあたって考慮されない。
一定数の普通株式を所有する株主は、普通株式の他の所有者の保有する議決権以外のいかなる議決権も有しない。
配当受領権
オランダ民法典第2編第216条に従い、株主総会は、普通株式についての年間配当金の支払の有無及び利益の分配方法について決議するものとし、年次計算書類の承認により決定された利益の分配を行う権限を有する。年次計算書類の承認前又は遅くとも承認直後に、株主総会が利益分配に関する決議を採択しない場合、利益は留保されるものとする。株主総会は、配当を行う権限を有する。当社が法律により準備金を保持することを義務付けられている場合、かかる権限は、純資産が当該準備金を上回る範囲においてのみ適用される。取締役会の同意がない限り、株主総会における配当決議は、効力を生じないものとする(詳細については、上記「(1) 提出会社の属する国・州等における会社制度」を参照のこと。)。上記は、中間配当の支払にも適用される。取締役会は、配当後に当社が支払期限の到来した債務の支払を継続できなくなることを知っている場合又は合理的に予見すべき場合にのみ、かかる同意を留保することができる。
株式の形式及び譲渡
普通株式は、無記名式ではなく、記名式株式であるものとする。
オランダ民法典2:195条の規定にかかわらず、1株以上の株式の譲渡は、いかなる制限をも受けない。
取締役会
取締役会は、当社の業務及び経営について責任を負っている。取締役会は、2名以上の取締役により構成され、常に2種類の取締役(取締役社長及び取締役(株主代表))からそれぞれ1名が含まれている。取締役会のすべての構成員は株主総会により選任及び解任される。TMFの定款には取締役の任期にかかる定めはない。取締役の報酬は、株主総会により決定される。
株主総会によって任命された取締役会議長が取締役会の議長を務める。TMFの定款には取締役会の正式な会合の数、定足数又は決議手続についての定めはない。ただし、取締役会の決議は多数決並びに少なくとも取締役社長及び取締役(株主代表)各1名の承認をもって採択される。
なお、当社において監督取締役会は設置されていない。
会計
当社の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までである。
取締役会は、株主の閲覧のために、毎事業年度末から5ヶ月以内に、年次計算書類を作成し、当社の事務所に提出するものとする。ただし、特別な事態に応じて、かかる期間が株主総会により最長5ヶ月延長された場合を除く。また、取締役会は、同期間内に取締役会報告書を作成するものとする。
2 【外国為替管理制度】
現在、オランダ国内で効力を有する法令上の規定又はTMFの定款上の規定の中に、オランダの居住者でないことを理由に当社株主への送金を制限するものはない。当社の株式に関するユーロによる現金配当は適法にオランダから送金でき、いかなる交換可能通貨にも交換することができる。
3 【課税上の取扱い】
以下は、当社により発行される社債(以下「本社債」という。)の取得、所有及び処分に関する一定のオランダにおける課税上の取扱いの概要である。この概要は、特別な課税上の取扱いを受ける可能性がある本社債の所有者(取得予定者)(以下「本社債権者」という。)による本社債の取得、所有及び処分に関連するオランダの税制のすべての側面の包括的又は完全な概観を示すことを目的としたものではない。
この概要は、本有価証券報告書の日付現在において有効なオランダの税法及び税慣行に基づくものであるため、変更される可能性があり、かかる変更が将来及び過去の課税上の取扱いに影響を与える場合がある。本項におけるオランダ及びオランダ法は、それぞれオランダ王国の本土及び本土の法律のみを指す。
本社債の取得予定者は、個々の状況における本社債の取得、所有及び処分に係る課税上の取扱いに関し、専門家に相談する必要がある。
源泉徴収税
以下を条件として、本社債に係る一切の支払は、オランダ又はオランダ国内における下部行政主体若しくは税務当局により課税、徴収、源泉徴収又は賦課されるあらゆる租税(性質の如何を問わない。)の源泉徴収又は控除を受けない。
オランダは、当社による(又は当社によるものとみなされる)以下の利息の支払いに源泉徴収税を課している。すなわち、(ⅰ)(毎年更新される)Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleindenにおいて、オランダ財務省がリストに掲げた法域((a)法人所得税の一般法定税率が9%未満である法域又は(b)欧州連合の非協力的な法域のリストに含まれる法域)に所在する、若しくは当該法域内の恒久的施設を通じてかかる利息の支払いの利益を受ける関連事業体に対する利息の支払い、又は(ⅱ)不正な若しくはハイブリッドな特定の状況下(例えば、利息の支払いを受ける事業体がハイブリッド事業体若しくは無国籍事業体である、又はかかる利息の支払いを受ける事業体が(ⅰ)に記載の法域に所在する事業体に対し、利息に関して対価を支払うといった特定の状況下)における利息の支払いである。
一般に、これらの目的において、以下の場合に本社債権者が当社と関連しているとみなされる。(ⅰ)かかる本社債権者が当社における適格持分を保有する場合、(ⅱ)当社がかかる本社債権者における適格持分を保有する場合、又は(ⅲ)第三者が当社及びかかる本社債権者の両方における適格持分を保有する場合(単独で保有するか、適格統一体(kwalificerende eenheid)の一部として保有するかを問わない。)。適格持分とは、保有者が他の当事者の決定に対して影響力を有することにより、他の当事者の活動を決定することができる持分を指す。いかなる場合においても、当事者は、他の当事者の議決権の50%超を(直接的又は間接的に)保有するとき、他の当事者における適格持分を保有するとみなされる。適格統一体は、かかる1団体以上の事業体への課税を回避することを主要な目的又は主要な目的の一つとして設立された若しくは共同で職務を行う(又はその両方に該当する)複数の事業体として定義される。例えば、上記の租税を回避することを主要な目的又は主要な目的の一つとして、保有する(予定の)支配持分を別々の非支配持分に分割する場合が含まれる。
所得税及びキャピタル・ゲイン税
本社債権者は、本社債に関し、オランダの所得税又はキャピタル・ゲイン税(本社債に基づく支払又は本社債の処分、みなし処分又は交換において実現された利益に関し課される税を含む。)を課されない。ただし、下記の条件を満たす場合に限る。
(ⅰ) かかる本社債権者が、オランダ、ボネール島、シント・ユースタティウス島又はサバ島の居住者ではなく、若しくはオランダ、ボネール島、シント・ユースタティウス島又はサバ島の居住者であるとみなされていないこと。
(ⅱ) かかる本社債権者が、全部又は一部を問わず、オランダ、ボネール島、シント・ユースタティウス島又はサバ島の恒久的施設又は恒久的代理人を通じて事業が営まれており、かつ本社債がその企業又は企業の一部(場合による。)に帰属する企業又は企業の持分を保有していないこと。
(ⅲ) かかる本社債権者が個人の場合、本社債権者又はその配偶者、そのパートナー、そのパートナーとみなされる者、若しくはかかる者と家族若しくは所帯を共にする他の者、若しくはかかる者の他の親類(里子を含む。)のいずれも、(みなし)委託者、譲渡者若しくは類似の原資産所有者(以下「委託者」という。)として、又は委託者が死亡した場合は信託、基金若しくは類似の仕組み(以下「分離私有財産」という。)における委託者の資産に対する権利の割合に応じてその受益者(以下「受益者」という。)として、直接的か間接的であるかを問わず、(a)オランダにおける本社債の手取金を間接的に管理しておらず、(b)当社及び/又は法律上若しくは事実上、直接的若しくは間接的に、オランダにおける本社債の手取金を管理する他の事業体に関して重要な持分を保有していないこと。本第(ⅲ)項上、本社債権者が、単独で、又はその配偶者、そのパートナー、そのパートナーとみなされる者、若しくはかかる者と家族若しくは所帯を共にする他の者、若しくはかかる者の他の親類(里子を含む。)と共同で、直接的又は間接的に、(a)企業の発行済資本(又はある種類の株式の発行済資本)の合計の5%以上を表章する株式に係る所有権、使用権その他一定の権利、若しくはかかる株式(発行済か否かを問わない。)を取得する権利を保有し、(b)企業若しくは協同組合の年間収益の5%以上若しくは企業若しくは共同組合の残余財産の5%以上に関連する、利益参加証券(winstbewijzen)の所有権若しくは使用権その他一定の権利、若しくは協同組合の組合持分権を保有し又は(c)協同組合の総会における議決権の5%以上を表章する組合持分権を保有する場合、一般的に重要な持分を保有しているものとする。
(ⅳ) かかる本社債権者が企業である場合、かかる本社債権者は当社に関して重要な持分を保有せず、又はかかる本社債権者が重要な持分を所有する場合、かかる重要な持分は、(a)オランダの所得税の回避を主要な目的(の一つ)として保有されず、又は(b)作為的な組織の一部若しくは組織の集合(経済実態を反映した正当な業務上の理由のない組織等)を形成しないこと。本第(ⅳ)項上、債権者が、直接的又は間接的に、(a)企業の発行済資本(又はある種類の株式の発行済資本)の合計の5%以上を表章する株式に係る所有権、使用権その他一定の権利、若しくはかかる株式(発行済か否かを問わない。)を取得する権利を保有し、又は(b)企業の年間収益の5%以上若しくは企業の残余財産の5%以上に関連する、利益参加証券(winstbewijzen)の所有権、若しくは使用権その他一定の権利を有する場合、一般的に重要な持分を保有しているものとする。
(ⅴ) かかる本社債権者が個人である場合、かかる所得又はキャピタル・ゲインが、オランダにおいて「雑業務による収益(resultaat uit overige werkzaamheden)」(例えばオランダにおける本社債に関する活動が「通常のアクティブ資産運用(normaal, actief vermogensbeheer)」を超える場合等)に該当しないこと。
贈与税、遺産税及び相続税
オランダの贈与税、遺産税又は相続税の課税目的上、オランダの居住者ではなく、又はオランダの居住者とみなされることもない本社債権者による贈与による本社債の取得、又はかかる本社債権者の死亡時の本社債の取得に関し、オランダにおいて贈与税、遺産税及び相続税は発生しない。ただし、贈与の日付においてオランダの居住者ではなく、オランダの居住者であるとみなされない個人が本社債を譲渡する場合、かかる個人が、贈与の日付から180日以内で、オランダの居住者である又はオランダの居住者であるとみなされている間に死亡した場合はこの限りではない。
贈与税、遺産税及び相続税の課税目的上、(ⅰ)受託者、基金又はその他類似の事業体若しくは仕組み等の第三者からの贈与は委託者による贈与と解釈され、また(ⅱ)委託者が死亡した場合は、原則としてその受益者が委託者から直接相続したとみなされる。その後の贈与又は相続において、受益者はオランダの贈与税、遺産税及び相続税の課税目的上、分離私有財産の委託者とみなされる。
取引高税
本社債の発行の対価としての支払に関し、又は当社による本社債に基づく元本、利息若しくはプレミアム(もしあれば)の支払に関し、オランダの取引高税は発生しない。
その他の租税
本社債の発行又はかかる発行若しくは本社債に基づく当社の義務の履行に関する文書の調印、交付及び/又は法的手続(オランダの裁判所における外国判決の執行を含む。)による執行に関連して、オランダの登録税、資本税、関税、譲渡税、印紙税又はその他の文書税(裁判所費用を除く。)はオランダにおいて課されない。
4 【法律意見】
当社のオランダにおける法律顧問であるフレッシュフィールズ・エルエルピーより、下記の趣旨(その中に含まれるあらゆる法律の留保に従う。)の法律意見書が提出されている。
オランダの法令に関する有価証券報告書中の記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
次の表は、表示された期間及び日付現在の当社の主要な経営指標の推移を示すものである。
| 決算期 | 2022年 3月31日 終了 事業年度 | 2023年 3月31日 終了 事業年度 | 2024年 3月31日 終了 事業年度 | 2025年 3月31日 終了 事業年度 | 2026年 3月31日 終了 事業年度 | |
| IFRS | ||||||
| 収益合計 | 千ユーロ | 126,984 | 364,130 | 826,542 | 1,004,793 | 973,080 |
| 百万円 | 23,573 | 67,597 | 153,439 | 186,530 | 180,643 | |
| 売上総利益 | 千ユーロ | 40,146 | 51,248 | 62,527 | 69,214 | 64,850 |
| 百万円 | 7,453 | 9,514 | 11,608 | 12,849 | 12,039 | |
| 当期純利益/(損失) | 千ユーロ | (98,917) | (76,654) | 50,518 | 53,014 | 67,885 |
| 百万円 | (18,363) | (14,230) | 9,378 | 9,842 | 12,602 | |
| 資本金 | 千ユーロ | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| 百万円 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| 発行済株式総数 | 株 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 純資産額 | 千ユーロ | 115,237 | 79,496 | 129,854 | 183,080 | 250,965 |
| 百万円 | 21,393 | 14,758 | 24,106 | 33,987 | 46,589 | |
| 総資産額 | 千ユーロ | 18,897,355 | 21,729,472 | 24,934,498 | 26,191,889 | 26,091,128 |
| 百万円 | 3,508,105 | 4,033,859 | 4,628,840 | 4,862,262 | 4,843,557 | |
| 1株当たり純資産額 | ユーロ | 57,619 | 39,748 | 64,927 | 91,540 | 125,483 |
| 円 | 10,696,391 | 7,378,819 | 12,053,048 | 16,993,486 | 23,294,664 | |
| 1株当たり当期 純利益/(損失) | ユーロ | (49,459) | (38,327) | 25,259 | 26,507 | 33,943 |
| 円 | (9,181,569) | (7,115,024) | 4,689,081 | 4,920,759 | 6,301,179 | |
| 自己資本比率 | % | 0.610 | 0.366 | 0.521 | 0.699 | 0.962 |
| 自己資本利益/ (損失)率 | % | (85.838) | (96.425) | 38.904 | 28.957 | 27.050 |
| 営業活動から得た キャッシュ-純額 | 千ユーロ | (1,771,216) | (2,488,467) | (3,605,877) | (1,243,459) | 695,414 |
| 百万円 | (328,809) | (461,959) | (669,395) | (230,836) | 129,097 | |
| 投資活動から得た キャッシュ-純額 | 千ユーロ | 112 | 254 | (443) | 1,301 | (32) |
| 百万円 | 21 | 47 | (82) | 242 | (6) | |
| 財務活動から得た キャッシュ-純額 | 千ユーロ | 1,794,466 | 2,707,831 | 3,116,180 | 1,085,774 | 197,967 |
| 百万円 | 333,125 | 502,682 | 578,488 | 201,563 | 36,751 | |
| 現金及び現金同等物 | 千ユーロ | 952,524 | 1,178,636 | 697,031 | 539,842 | 1,432,656 |
| 百万円 | 176,827 | 218,802 | 129,397 | 100,216 | 265,958 | |
2 【沿革】
当社は、1987年8月3日にオランダ法に基づき有限責任株式非公開会社(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)として設立され、オランダ商工会議所の商業登記簿に33194984号として登録されている。当社は、日本法人であるTFSの100%子会社であり、TFSは、日本法人であるトヨタ自動車の100%子会社である。TFSは、トヨタの全世界における金融サービス業務を管理している。
別段の記載がある場合を除き、「TFSグループ」はTFS並びにその子会社及び関係会社を、「トヨタ」はトヨタ自動車及びその連結子会社を指す。
3 【事業の内容】
当社は、トヨタ自動車の100%子会社であるTFSの100%子会社である。当社はオランダで設立され所在している。当社の登記上の本社所在地は、オランダ王国 1077 XV アムステルダム市 ザイドプライン 218、ワールド・トレード・センター・アムステルダム タワー・ワン レベル26である。
当社の目的は、トヨタ自動車及びTFSの一部の子会社及び関係会社のためにグループ金融会社として業務を行うことである。当社は、国際資本市場において債券を発行すること及びその他の資金源から資金を調達し、他のトヨタ企業に貸付を行っている。また、当社は、他の特定のトヨタ企業に対してコミットメント枠を提供し、他の特定のトヨタ企業の債券の発行に関する保証を行っている。さらに当社は、その基本的な資金調達業務に付随するその他の投資及び預金からの収益を上げている。グループ金融会社である当社は、当社の貸付先、当社の保証先であるトヨタ自動車及びTFSの子会社及び関係会社の業績に依存している。
TMFの定款に記載されている当社の主要な目的は、(a)資金の貸借、あらゆる種類の金融取引への関与及び保証供与、(b)あらゆる形態の会社、団体及び企業への経営参加、融資及び管理、あらゆる形態の会社、団体及び企業の買収、保有、処分又は経営参加権若しくは持分の管理、並びに持株会社としての活動、並びに(c)動産及び不動産の取得、管理、運用、処分又は使用である。
TFSは、世界各地のトヨタの金融会社の運営を監督し、トヨタが金融事業の総合的な競争力の強化、リスク管理の改善及び意思決定プロセスの合理化を図ることを主要な目的とする、トヨタ自動車の100%子会社である。トヨタは、大規模な市場における自動車関連金融業務の拡大という戦略に従い、金融サービスのネットワークを拡大してきた。その結果、トヨタは現在、40以上の国と地域で金融サービス会社を運営しており、自動車事業をグローバルに支えている。統括会社としてのTFSの主要な業務は、金融業務の計画及び戦略の策定、グループ会社の収益の管理及びリスク管理、並びに効率的な金融業務の推進である。TFSは、その子会社及び関係会社を通じて、日本、北米、欧州、アジア及びその他地域で事業を行っている。主な競合相手は、商業銀行及びその他金融機関である。
トヨタ自動車及びTFSの事業の内容については、下記「4 関係会社の状況」を参照のこと。
当社とトヨタ自動車、TFSとトヨタ自動車の子会社との間の取引に関しては、下記「第6 経理の状況 1 財務書類」記載の財務書類(以下「財務書類」という。)の「注記29 関連当事者取引」を参照のこと。
4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
当社の全発行済株式は、TFSにより直接所有されており、当社の議決権はすべてTFSによって保有されている。TFSは、日本法に基づき設立されたトヨタ自動車の100%子会社である統括会社であり、当事業年度末現在の資本金は78,525百万円であった。トヨタ自動車は、TFSの議決権を100%保有している。TFSは、トヨタの金融事業を全世界的に統括し運営するために設立された。その本店の所在地は、〒451-6015 日本国愛知県名古屋市西区牛島町6番1号である。TFSに関する詳細については、下記「第二部 提出会社の保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項」を参照のこと。
トヨタ自動車は日本法に基づき設立された株式会社であり、その本店の所在地は、〒471-8571 日本国愛知県豊田市トヨタ町1番地である。トヨタ自動車は世界中の主要な自動車メーカーの1社であり、その他の事業にも従事している。トヨタ自動車の資本金は、当事業年度末現在、635,402百万円であった。トヨタ自動車に関する詳細については、下記「第二部 提出会社の保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 2 継続開示会社たる当該会社に関する事項」を参照のこと。
当社は、2000年8月7日付でTFSとの間でクレジット・サポート・アグリーメントを締結した。一方、TFSは、2000年7月14日付でトヨタ自動車との間でクレジット・サポート・アグリーメントを締結した。これらのクレジット・サポート・アグリーメントに関する詳細については、下記「第二部 提出会社の保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 1 当該会社の情報の開示を必要とする理由」を参照のこと。
(2) 子会社及び関係会社
当事業年度末現在、当社は子会社及び関係会社を所有していない。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
下記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
ガバナンス及びリスク管理
資産及び負債委員会
資産及び負債委員会(以下「ALCO」という。)の目的は、(ⅰ)当社の資産及び負債の管理を監督すること、(ⅱ)当社のリスク許容度を定義し、当社の金融リスク・パラメーター及び非金融リスク・パラメーターの枠組みに対する制限を設定すること、(ⅲ)資金調達業務及び貸付業務の執行が当社のリスク許容度の範囲内で、かつ企業方針に沿って行われていることを監視すること、並びに(ⅳ)財務情報、資本市場、資金需要並びに税務項目及び規制項目に関連する重要事項についてALCOメンバーに報告することである。
ALCOは、当社の取締役社長が議長を務め、当社の取締役会のメンバーに加え、ゼネラル・マネージャー、マネージャー、コーディネーター、及び関連する主題の専門知識を持つ参加者(「ゲスト」)が含まれる。
ALCOのメンバーは、計画された目標に照らして、主要なパラメーターの実際の月次推移をレビューし、議論する。また、ALCOメンバーは、当社の損益計算書に記載されている予想される財務的影響を含む予想される関係会社に対する貸付金に基づいて、予想される資金需要を承認する。さらに、ALCOメンバーは、企業及び地方の財務方針の遵守状況を監視し、当社の業務に影響を与える社内外のガイドラインに基づく新たな方針又は改正された方針を承認する。
ALCOメンバーは、当事業年度中に毎月会議を開き、2026年度中に合計12回の会議が開催された。
期間中におけるALCOメンバー及びその他の参加者の出席回数は以下のとおりである。
| ALCO参加者 | 2026年度中の出席回数 |
|---|---|
| 取締役社長(現地)-ALCOメンバー | 11 |
| 取締役(株主代表/執行役員)-ALCOメンバー | 6 |
| 取締役(株主代表/財務部長)-ALCOメンバー | 9 |
| 取締役(株主代表/欧州本部)-ALCOメンバー | 11 |
| 財務及び市場担当ゼネラル・マネージャー-ALCOメンバー | 10 |
| 財務及びコンプライアンス担当ゼネラル・マネージャー-ALCOメンバー | 11 |
| TFS財務グループ・メンバー-ALCOゲスト及びコーディネーター | 12 |
| 企画及び分析担当財務マネージャー-ALCOゲスト | 12 |
| 上級財務ディーラー-ALCOゲスト | 12 |
| 社内法務担当-ALCOゲスト | 12 |
人的資本
文化
当社の人的資本に関する目標は、継続的な改善及び他者の尊重を含むトヨタの中核となる価値観を共有する能力のあるチーム・メンバーを惹きつけ、定着させ、その主体的な参画を最大限促すことにある。トヨタの企業文化は、「トヨタフィロソフィー」及び当社の使命の達成に向けた戦略的なロードマップによって牽引されており、当社のチーム・メンバーは、当社の使命の実現に向けた変容プロジェクトに積極的に携わっている。当社は、チーム・メンバーの能力向上のために様々な研修の機会及びキャリア開発リソースを提供している。当社は、革新的なマインドセットを促進しており、従業員にとって魅力ある職場づくりに取り組んでいる。さらに、当社は、チーム・メンバーがいつ出社するか及びいつリモート勤務をするかについて柔軟性を提供するためにハイブリッド・ワーク・ソリューションを導入した。このハイブリッド・ワーク・ソリューションは、チーム・メンバーのエンゲージメントを増やすこと及びチーム・メンバーが健全なワークライフ・バランスを追求する支えとなる。結果として、従業員の定着率を向上させ、当社が多様かつ包括的な人材を引き寄せることを意図している。
ダイバーシティ及びインクルージョン
当社は、平等、尊重及びすべての人を包摂した待遇をその信条としており、すべてのチーム・メンバーが能動的役割を果たすことができる職場となるよう努めている。当社は、ダイバーシティ及びインクルージョンを大切にし、かつ促進するという企業文化を育むことがより高い生産性、創造性及び顧客に対して競争力のあるサービスを提供する能力の向上を達成する助けとなると考えている。当社は、チームワーク及び協力を促進し、また多様な背景、経験及び視点を大切にしている。これは、結果として、意思決定プロセス及び最終的には当社の事業の質を改善するためである。
安全衛生
当社は、チーム・メンバーの安全衛生及び福利厚生の重要性を優先事項として認識している。すべての人(その健康、福利厚生及び安全を含む。)を受容し、力付け、尊重する文化を育てることにより、革新及び関係性が実現する。その結果、当社は、育児休暇並びに、例えば、理学療法、ジム・トレーニング、マインドフルネス・トレーニング及び健康的な食事といった多くの選択肢から従業員が好みのウェルネス・アイテムを選択できる企業ウェルネス・プログラムを含む、幅広い支援及び福利厚生を当社のチーム・メンバーに提供している。
3 【事業等のリスク】
本項に含まれる将来に関する事項についての記載は、当事業年度末現在における当社の判断に基づくものである。
当社の主要な活動は、トヨタ自動車及びTFSの一部の子会社及び関係会社のためにグループ金融会社として業務を行うことである。当社は、国際資本市場において、下記記載のクレジット・サポートに関する取決め(下記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 流動性及び資金源 (f) クレジット・サポート・アグリーメント」を参照のこと。)の利益を享受する債券を発行すること及びその他の資金源から資金を調達し、他のトヨタ企業に貸付を行っている。また、当社は、他の特定のトヨタ企業に対してコミットメント枠を提供し、他の特定のトヨタ企業の債券の発行に関する保証を行っている。当社により行われる当該保証もまた、同一のクレジット・サポートに関する取決めによる利益を享受する。当社は資金調達会社であるため、信用リスク、流動性リスク、金利リスク及び外国為替相場リスク等の様々な金融リスクの影響を受ける。当社は、担保を交換する契約を締結し、外貨建ての資産及び債務を均衡させ、かつ金利スワップ、クロスカレンシー・スワップ及び為替予約等の金融商品を利用して金利リスク及び外国為替相場リスクを管理することによって、これらのリスクが財務成績に及ぼす悪影響を限定することを目的として、リスク管理プログラムを実施している。
当社は当社が融資を行っている他のトヨタ企業がどのように資金調達を行うかに関し、いかなる影響力も持たない。当社はかかるトヨタ企業に対する融資において、他の業者と競争関係にあり、資金調達費用といった競争圧力の増加は、当社の融資額、収益及び利鞘に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、当社は、トヨタ企業に対し資金の融資を行っており、また、債券の発行に関連する保証も行っているが、かかるトヨタ企業の財政状態は、当社がかかるトヨタ企業に提供している金融サービスに影響を及ぼす可能性がある。これは、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社、TFS及びトヨタは、各社の事業、経営成績及び財政状態に直接的又は間接的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある一定のリスク及び不安定要素の影響を受ける。当社、TFS及びトヨタに現在認識されていない又は現時点で重要ではないと考えられている追加のリスク及び不安定要素が存在する可能性があり、かかるリスク及び不安定要素は、各社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
業界及び事業リスク
一般的な事業、経済の状況及び地政学的な状況並びに市場におけるその他の出来事は、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
当社の経営成績及び財政状態は様々な要素(個人向け契約、法人向け自動車融資、並びにリース及びディーラー融資の全市場における変動、新車市場及び中古車市場、トヨタ車、レクサス車、プライベート・ブランド車又はトヨタの市場のその他の自動車の販売水準の変動、顧客口座の数及び平均残高の増加率、トヨタが事業を展開している諸国における金融業界の規制環境、他の融資業者との競争、顧客の契約不履行の発生率、資金調達市場における変動、信用格付、トヨタの商品ライン拡大のための取組みの成否、当社の事業費及び管理費(人件費、技術費及び設備費を含むが、これに限定されない。)の水準、一般的経済状況、インフレ、貿易政策、税法の変更(現行法の解釈の変更を含む。)による影響並びに、当社が債券を発行するオランダ、米国並びにヨーロッパ及びその他諸国における財政及び金融政策を含む。)の影響を受ける。さらに、燃料価格又はエネルギー価格の大幅な高騰(世界的なエネルギー市場及び燃料価格の変動の一因となっている、現在の中東における紛争等の地政学的な状況に起因するものを含む。)が続いた場合、新車及び中古車の購入が減少し、自動車関連の個人向け、リース用及び法人向け融資の需要が減少する可能性がある。
世界的な市場の混乱及び変動のレベルが上昇したことにより、その資本コストが増加する可能性があり、過去と同様の方法及び費用で国際資本市場を利用して事業のための資金調達を行う当社の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。このような市場環境はまた、当社の資金調達コストの増加により当社の経営成績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、当社が顧客に請求する金利を引き上げた場合、当社の競争上の地位に悪影響を及ぼす可能性がある。
厳しい市場環境により、流動性の低下、ボラティリティの増大、信用スプレッドの拡大及び金融市場における価格の透明性の欠如が生じる可能性がある。投資市場の変化(金利、為替相場並びに株式投資、不動産投資及びその他の投資からの収益の変化を含む。)は、直接又は間接に当社の財務成績に影響を及ぼす可能性がある。
市場の混乱及び変動の期間が継続及び長期化する中で、以下が生じる。
・当社が、資本市場において過去にしていたのと同様の方法及び費用において資金調達し続けることができるという保証はない。
・当社による債券の発行が、過年度において行われた類似の発行よりも、ベンチマーク・レート対比で、大きいスプレッドで行われる可能性がある。
・当社が特定の資金源に過度に依存し、また同時に様々な資金源からの資金調達費用が増加する可能性がある。
・当社が債券市場の低迷を受けて満期を迎える長期負債の一部を短期負債(コマーシャル・ペーパー等)に置き換えた場合、当社の短期負債の残高の負債残高の合計額に占める割合が増加する可能性がある。
これらの事由は、いずれも当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
地政学的な状況及び市場におけるその他の出来事もまた、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。為替制限若しくは輸入規制又はその他の混乱を及ぼす貿易政策(国際貿易紛争、輸入に係る費用及び関税の変動を含む。)、全般的な政治的又は経済的な不安定による業務の中断(地政学的な状況に起因するものを含む。)、税法及び規制の不利な変更、社会不安、戦争の勃発又は戦争行為の拡大(現在のウクライナ及び中東における紛争を含む。)、伝染病及びその他の感染症の流行、気候に関するリスク並びにテロ行為により、とりわけ市場の流動性及び活動の程度の低下、規制上の制限による、当社が関連会社に対して行った貸付に関する当社に対する支払いの遅延又は取消し、不安定な市場状況、信用枠の縮小、インフレ、金利の変動、経済成長の減速並びに国際レベルでの景況感の低下が引き起こされ、各々により、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
金利及び信用スプレッドの変動が当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
高金利の場合又は金利が上昇している場合、当社は通常、当社の新規のオリジネーションからより大きな金融収益を得ることが予想される。金利の上昇により、当社の資本コスト及びトヨタ企業に適用される金利が引き上げられ、当社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及び得ることで、かかるトヨタ企業が代替的な解決策を模索するか又は現金購入の金額を増加させる結果として、当社の融資額及び市場占有率が減少する可能性があり、その結果、かかるトヨタ企業の競合的立場が弱まる可能性がある。一方、低金利又はマイナス金利の環境では、当社の融資額及び市場占有率が増加する可能性があるが、当社の市場性のある有価証券への投資に係る収益の減少及び当社の純利鞘の圧迫により、当社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性もある。信用スプレッドが拡大した場合、当社の借入コストが増加する可能性がある。当社の信用スプレッドは、当社に特有の事象及び状況に対応して拡大又は縮小するだけではなく、また一般的な経済的及び地政学的な事象並びに状況の結果としても拡大又は縮小する可能性がある。信用スプレッドの変動は、当社のデリバティブの価値にプラス又はマイナスの影響を及ぼす可能性があり、それによって当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローが不安定になる可能性がある。
当社の経営成績及び財政状態は、トヨタによるトヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の販売に実質的に依存している
当社の事業は、当社が貸付及び/又は保証を行っているトヨタ企業の業績に依存しており、これによりトヨタ及び関連するプライベート・ブランド企業のトヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の販売に依存している。
トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の販売業者の売上高の変動は、消費者の需要の変動、新車のインセンティブ・プログラム、リコール、トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の実際の又は認識されている品質、安全性又は信頼性、景気の変動、インフレ、競争の激化、原材料費の高騰に伴う自動車の価格の上昇、政府の措置又は政府規制の変更若しくは増加、貿易政策(原材料又は輸入車に対する輸入に係る費用又は関税の変動を含む。)、国際貿易紛争、貿易協定の変更又は貿易協定からの撤退、為替変動、金利の変動、並びに異常気象、自然災害、(パーツ、部品又は原材料の不足といった)供給網の中断(貿易政策の変更又は中東における紛争等のその他の地政学的な状況の結果によるものを含む。)又はその他の事象による自動車製造の減少又は延期により生じ得る。特に、米国がとりわけ自動車産業に関連した関税を含む様々な関税及び貿易政策を実施し、それに対してその他諸国は自国の貿易政策を変更することで対応した。さらに、世界的な関税環境は、引き続き流動的であり、変化し続けている。米国及び世界でこれまでに実施された関税及び貿易政策の変更は、製造コストの上昇及び供給網の中断によって、トヨタ販売業者及びトヨタ自動車を含む自動車メーカーに影響を与えており、また今後も影響を与え続ける可能性がある。現時点では、当社は、かかる関税及び貿易政策の将来の変更について、又は他の関税若しくは貿易関連措置について、時期、実施期間、範囲又は程度、及びそれらに伴う最終的な影響を予測することができない。トヨタ販売業者及びトヨタ自動車は、かかる追加費用及び混乱に関して様々な軽減措置をとっており、また軽減措置を継続する可能性がある一方、かかる関税及び貿易政策が長期間継続又は拡大される場合、トヨタ販売業者及びトヨタ自動車が事業を行っている諸国に対して輸入される自動車及び部品の費用が増加し続ける恐れがある。それにより、自動車産業内全体としての新車の製造水準及び供給力が変化しており、また今後も変化し続ける可能性があるのみならず、消費者コストの増加及び消費者の需要の低下が引き起こされる可能性がある。
トヨタ販売業者による販売量もまた、モビリティサービス及びコネクテッドサービス、車両電動化、燃料電池の技術並びに自動運転等の新興分野への投資を通じたトヨタの成長により影響を受けることがあるが、かかる成長は技術の進歩、規制の変化及び予測が困難なその他の要因を含む多くの要因に左右される。トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の売上高に対する悪影響が、結果として当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
消費者行動の変化は、自動車産業や当社を含むトヨタに影響を及ぼす可能性があり、その結果として、その事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある
多くの傾向が自動車産業に影響を与えている。これには、バッテリー式電気自動車及びハイブリッド車を含む、電動車に対する需要の変化(このような自動車に関する金融インセンティブ及び税額控除の変更による需要の変化を含む。)、乗用車よりスポーツユーティリティビークル(SUV)やトラックへの嗜好の継続、インセンティブに対する需要の高まり、自動車シェアリングやライドヘイリングなどのモビリティサービスの増加、自動運転車及び電動車の開発、自動車の所有及び使用に対する態度及び行動の人口統計上の変動による影響、伝統的なファイナンス及びリースに対する柔軟な代替手段の発展、環境その他の社会的取組み及び規制への関心の変動、新車販売及び中古車販売の地理的配分の調整並びにコミュニケーション及びテクノロジーの進歩が含まれる。これらの傾向の一つ又は複数が自動車産業、トヨタ販売業者及びトヨタに悪影響を及ぼし、結果として、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
トヨタ又はプライベート・ブランド企業によるリコール及びその他の関連する発表は、トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の販売を減少させる可能性があり、当社の事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある
トヨタ販売業者を含むトヨタ、又はトヨタ企業から融資を受けているその他のプライベート・ブランド車のメーカーにより、一連のリコールが定期的に行われており、これにはトヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の一部の車種の製造販売の一時停止が含まれることがある。当社の事業は、当社が貸付及び/又は保証を行っているトヨタ企業の業績に依存しているため、このような事態が当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
販売水準の低下は、トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の実際の若しくは認識されている品質、安全性若しくは信頼性、又は規制機関の基準の変更によるものを含めて、当社の融資額に悪影響を及ぼす。さらに、トヨタの一部の関連事業体は、訴訟及び政府による調査の対象となっているか、その対象となる可能性があり、また、制裁金又はその他罰金の対象となっているか、その対象となる可能性がある。これらの要素は、トヨタ車、レクサス車及びプライベート・ブランド車の販売に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社が優位に競争することができない場合又は競争が激化した場合、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は競争の激しい環境で事業を行っており、当社は、トヨタ車のディーラーの顧客に対する融資がどのように行われるかについて支配していない。当社の競合相手は、商業銀行、信用組合及びその他の金融機関等である。これらより少数であるが、当社は、他の自動車メーカーの関係会社である金融会社とも競争している。さらに、オンラインでの融資の選択肢は、消費者に別の資金調達源を提供している。競争圧力が高まったことによって、契約数、市場占有率、純収益及び販売利益に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、当社の競合相手及び同業者の財政状態及び事業継続力は、当社が事業を行っている金融サービス業界に悪影響を及ぼし、その結果、当社の製品及びサービスの需要が減少する可能性がある。これは、当社の事業の規模及び当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の業務の機能不全又は中断は、その経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
業務リスクとは、数ある要因の中でもとりわけ、確立した業務処理方法の欠如、不適切若しくは誤った業務処理若しくはシステム制御若しくは内部統制(第三者ベンダーの業務処理、システム制御又は統制を含む。)、サイバー攻撃(人工知能によるものを含む。)、盗難、不正行為、異常気象、自然災害(山火事又は森林火災、洪水、竜巻、地震、ハリケーンなど、気候変動の結果としてのこれらの状況及び災害の発生頻度の上昇を含む。)又は当社に影響を及ぼす可能性のあるその他の災害(爆発、テロ攻撃、暴動、市民騒動並びに伝染病及びその他の感染症の流行を含むが、これらに限られない。)から発生する損失のリスクである。
業務リスクは、過誤、業務の中断、管理の機能不全、システム又はその他技術の機能不全、当社の保険リスク管理プログラムの不備、当社の従業員又は当社のためにサービスを提供する契約を締結している者による不適切な行為又は違法行為、及びベンダーによる契約不履行等、様々な形態(ただし、これらに限られない。)により発生し得る。これらの事象により当社は、財務上の損失又は評判への悪影響等のその他の損害を被る可能性がある。
当社は、業務の中断に備えて事業復旧計画を構築したが、これらの計画が、当社が直面する可能性のあるすべての事態を是正するために適切であることは保証できない。当社の重要な事業又は情報技術システムのいずれかを破壊又は混乱させることとなる大惨事が発生した場合、通常業務を遂行する能力が損なわれる可能性がある。
当社は、適正かつ十分に管理された業務環境を提供するように策定された内部統制の枠組みに依拠している。当社の事業は複雑な性質をもち、大規模な組織全体の統制の枠組みを実施する際に特有の課題があるため、将来統制上の問題が生じ、かかる問題が当社の経営に悪影響を与える可能性がある。
さらに、金融など当社の事業の多くの部分は、主要な従業員に依拠している。かかる従業員をめぐる競争は激しく、それにより当社の事業費及び管理費が増加する可能性がある。当社の将来の成功は、既存の従業員を定着させ、新しく主要な従業員及びその他必要となる従業員を引き寄せ、雇用し、統率する能力にかかっている。それができない場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。追加で熟練した従業員が求められるような技術の進歩、競合相手による主要かつ経験豊富な人材の引抜き、ハイブリッドでの勤務態勢の変更、及びその他のマクロ経済的な要因などが当社の成功に影響を与える可能性がある。
金融市場及び経済リスク
当社の借入コスト及び無担保借入資本市場の利用は、当社及びその親会社の信用格付及びそのクレジット・サポートに関する取決めに大きく依存している
当社が発行したノート、ボンド及びコマーシャル・ペーパーの信用格付は、TFS及びトヨタ自動車とのクレジット・サポートに関する取決めの有無並びにトヨタ自動車及びその連結子会社の経営成績及び財政状態に大きく左右される。これらの取決め(又は格付機関が容認する代わりの取決め)を当社が利用することができない場合、又はクレジット・サポートの提供者としてのトヨタ自動車及びTFSの信用格付が引き下げられた場合、当社が発行したノート、ボンド及びコマーシャル・ペーパーの信用格付は悪影響を受ける可能性がある。
トヨタ自動車及びその関係会社(TFS及び当社を含む。)の格付を行う格付機関は、格付をいつでも修正又は変更することができる。世界的な経済状況、伝染病及びその他の地政学的な要因が、かかる格付に直接的又は間接的な影響を与える可能性がある。日本のソブリンの信用格付が引き下げられた場合、トヨタ自動車、TFS及び当社の格付は直接的又は間接的な悪影響を受ける可能性がある。引下げ又は引下げを見越した再検討の結果によって、当社の借入コストが増加し、国内資本市場及び国際資本市場の利用が制限される可能性がある。これらの要因は、当社の競争上の地位、経営成績、流動性及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
資金源及び資本市場の利用の混乱は、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある
流動性リスクとは、支払期限の到来した債務を適時に履行できないことから発生するリスクである。当社の流動性戦略は、不利な市場環境においても、適切に、かつ費用対効果の高い方法で資金を調達し、負債を返済する能力を維持することである。当社内の資金源の混乱は、支払期限が到来したときに義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。債務を適切な時期に履行できない場合、満期を迎えた債務の借り換えを行い、新たな資産増加のための資金調達を行う当社の能力に悪影響が生じ、当社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
モデル、見積り及び仮定の利用-モデルの設計、導入若しくは利用が適切でない場合、又は実際の結果が見積り若しくは仮定と異なる場合、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、製品及びサービスの価格設定、リスクの測定、資産及び負債の価値の見積り、流動性の評価、貸借対照表の管理並びにその他の事業及び業務の実施に定量モデル、見積り及び仮定を利用している。これらのモデルの設計、導入若しくは利用が適切でない場合、又は実際の結果が当社の見積り若しくは仮定と異なる場合は、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、不正確なモデルの内容が規制機関又は一般向けの報告書に使用される場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性のある監督上の処分、訴訟及びその他の手続を受ける可能性がある。
当社の仮定や見積りは、当社の経営判断を要し、本質的に予想が困難であり、当社の制御できない事項(例えば、マクロ経済の状況等)を含むことが多い。さらに、このような仮定や見積りは、多くの場合様々な従属変数及び独立変数、因数並びにその他の仮定との間の複雑な相互作用を含んでいる。結果として、当社の実際の経験はこの見積り及び仮定とは大幅に異なり得る。見積り及び仮定と実際の経験との大幅な違いは、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
信用リスクへのエクスポージャーは、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
信用リスクとは、顧客又は他の当事者が当社との契約の条項を遵守できない場合又は合意した事項を実行できない場合に発生する損失のリスクである。信用リスクの増大は、引当金を必要とするか、又は当社の引当金が増加し、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。当社による信用リスクの監視及び信用リスクを軽減するための取組みが経営成績及び財政状態に対する悪影響を防ぐために十分である、又は十分となり得ると保証することはできない。
景気後退及び不景気、異常気象、自然災害、伝染病並びにその他の要因により、顧客が当社との契約上の義務を履行できないリスクが高まる。とりわけ失業、不完全就業及び消費者の破産申請の増加に示される脆弱な経済環境は、当社の顧客の予定通りに支払を行う能力に影響を及ぼす可能性がある。
当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローは、金利、外国為替相場及び市場価格の変動に関連する市場リスクにより悪影響を受ける可能性がある
市場リスクとは、金利及び外国為替相場の変動が、当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの変動を生じさせるリスクである。
市場リスクに対するエクスポージャーを経済的にヘッジするために、又は管理するために、当社はデリバティブ金融商品を利用している。しかし、金利、外国為替相場及び市場価格の変動を常に予測又はヘッジできるとは限らない。
(インフレ圧力又はその他の要因による)金利又は外国為替相場の変動は、当社の支払利息及びデリバティブ金融商品の価値に影響を及ぼし、その結果当社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローにボラティリティが生じる可能性がある。
当社の取引先及びその他の金融機関の不履行又は商業上の健全性が、当社の流動性、経営成績又は財政状態に影響を与える可能性がある
当社は、多くの様々な金融機関に対してエクスポージャーを有しており、当社は金融業界に属する取引先との間で日常的に取引を行っている。当社の債務取引、デリバティブ取引及び投資取引、並びにコミット及び非コミットの与信枠に基づき借入を行う能力は、他の金融機関の行為及び商業上の健全性により悪影響を受ける可能性がある。当社は、コミット及び非コミットの与信枠に基づき借入を行う能力を合理的な条件で又は完全に維持できるかどうか保証することはできない。特定の国又は地域における社会的状況、政治的状況、雇用状況又は経済状況の悪化もまた、当社のデリバティブの取引先及び貸し手を含む金融機関がその契約上の債務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。金融機関は、取引、決済、貸付又はその他の関係により相互に関連しており、したがってある国又は地域における財政的問題及び政治的問題が、当社が関係を有している金融機関を含むその他の法域における金融機関に悪影響を及ぼす可能性がある。当社が直接的又は間接的にエクスポージャーを有しているいずれかの金融機関及びその他の取引先が、契約上の債務を履行することができず、またかかる不履行の結果損失が生じた場合、当社の流動性、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
規制、法律及びその他のリスク
会計基準の変更は、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
当事業年度の当社の監査済財務書類は、欧州連合により採用されている国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び国際財務報告基準解釈指針委員会(以下「IFRIC」という。)が公表した解釈指針、並びにオランダ民法典第2編第9章の規定に準拠しており、また、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表したIFRS及びIFRICが公表した解釈指針にも準拠している。
IASBは、新会計基準の開発が要求されていると認められる場合にその開発を行うこと、及び現存する会計基準に改善点が認められる場合にこれを改訂することを継続している。IASBが採用したIFRSのさらなる変更は、公表された当社の収益に有利又は不利な影響をもたらす可能性がある。
会計基準は定期的に修正され、拡張される。また、会計基準の適用は、時間と共に様々な解釈の影響を受けることがある。したがって、当社は新たな会計基準又は修正された会計基準を採用しなければならず、またIASB等、会計基準を設定する機関及びその基準を解釈する機関を含む様々な当事者により随時示される修正解釈に従う必要がある。これらの変更は当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の情報システムの機能不全又は遮断は、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、自らの業務を管理するために自社の情報システム及び第三者の情報システムに依存しており、これにより、当社にとって重要な業務リスクが生じる。不適切な業務処理若しくはシステム制御、誤った業務処理若しくはシステムの機能不全、人的ミス、従業員による違法行為、大規模災害、セキュリティの侵害、破壊行為、コンピュータ・ウィルス、マルウェア、ランサムウェア、誤った若しくは紛失したデータ、又はその他の事象による、当社の情報システム又は当社が依存する第三者の情報システムの機能不全又は遮断により、当社の通常の業務手続に混乱が生じかねず、その評判が損なわれる可能性があり、その事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、第三者が所有するクラウドベースのシステム及びその他のデジタル・インフラへの依存度の高まりは、当社にとって特有のリスクとなっている。これらの第三者のシステム又はインフラにおけるあらゆる機能停止、設定の誤り又はデータの損失は、時として、当社によるサービスの提供に支障をきたす可能性がある。リモート又はハイブリッドでの勤務態勢により、これらの業務リスクが増大する可能性がある。
さらに、当社の既存の取引システム及び財務システムの近代化、アップグレード又は交換を行った場合、中核事業を遂行する能力に多大な影響が生じ、新しいシステムの導入期及び導入後に通常の業務処理及び手続に混乱が生じかねず、それにより損失のリスクが高まる可能性がある。例えば、新しいシステムの開発及び導入並びにこれに関する今後のアップグレードは、多大な支出を必要とし、経営資源及びその他の資源を当社の中核事業からそらす可能性がある。このような新しいシステムが当社に期待された利益及び効率性をもたらす保証はない。さらに、経営陣が導入及びアップグレードに費やすために必要とするであろう時間や資源、導入若しくはアップグレードについて起こり得る遅れ若しくはその結果として生じるサービスの障害、又は旧来のシステムのアップグレードによる当社のデータに対する信頼性への影響が、当社の事業、経営成績及び財政状態に重要な悪影響を及ぼすことがないという保証もない。
セキュリティの侵害又はサイバー攻撃は、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、顧客、従業員及びその他の第三者から特定の個人情報及び財務情報を収集し、保存している。当社及び他の金融機関は、進化し続けるサイバー・セキュリティの脅威及びサイバー攻撃(人工知能の進化によるものを含む。)の標的となり続けている。当社のシステム若しくは設備(当社の関連会社と共有されるものを含む。)又は第三者のプロバイダーのシステム若しくは設備へのさらなるセキュリティの侵害又はサイバー攻撃により、当社は顧客、従業員及び第三者の個人情報又はその他の極秘情報、専有情報若しくは競争上慎重に扱うべき情報の消失、業務の中断、規制監督、法的措置及び罰金、訴訟、評判の毀損、信用の喪失並びにその他の経済的又は非経済的コストといったリスクにさらされ、これらすべてにより当社の現在の及び潜在的な顧客との将来的な事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
当社は、顧客、従業員及び当社の事業におけるその他の側面に関する機密情報の安全なオンライン送信を実行するために必要なセキュリティの管理を提供するために、第三者から許諾を受けた暗号化及び他の情報セキュリティ技術に依拠している。情報システムの処理能力の向上、暗号化の分野における新たな発見、第三者による人工知能の利用又はその他の事象若しくは進展により、当社が慎重に扱うべきデータを保護するために用いている技術が漏洩し又は破られる可能性がある。ハッキング、不正手段、詐欺又はその他の騙しの手口によるこれらのセキュリティ対策を回避することができる当事者が、機密情報を悪用し又は当社の事業を中断させる可能性がある。当社は、かかるセキュリティの侵害若しくはサイバー攻撃から保護し又はかかる侵害若しくは攻撃により生じる問題を改善するために、資本及びその他の資源の支出を求められてきたが、今後もかなりの追加的資源を支出しなければならない可能性がある。当社のセキュリティ対策は、セキュリティの侵害及びサイバー攻撃からの保護を目的としているが、当社がかかるセキュリティの侵害及びサイバー攻撃を防ぐことができなかった場合、その責任が問われ、収益性が低下し、その評判が損なわれる可能性がある。当社のシステム又は設備の機能不全又は遮断が適時に解決された場合や、サイバーインシデント又はその他のセキュリティの侵害が無事に回避又は阻止された場合でも、当社が多額の資源を支出するか、又は顧客の満足若しくは行動に悪影響を及ぼし、当社の評判を毀損する可能性のある行為を行わなければならない場合がある。
また、時折、当社は、当社の情報システムの処理速度が遅延し、情報システムが停止し、又は一時的な利用不能をもたらすサイバー攻撃にさらされていることがある。新技術、金融取引及びその他の商取引を行うためのインターネット及び情報通信技術(モバイル機器を含む。)の利用、並びに国家に支援された主体による組織犯罪、詐欺犯、テロリスト及びその他の者の活動の高度化及び活発化により、情報セキュリティリスクは増加している。さらに、当社の従業員のリモート又はハイブリッドでの勤務態勢により、当社のサイバー・セキュリティ・リスクの増大並びにセキュリティ侵害及びその他情報技術に係る混乱に対する脆弱性の増大に直面する可能性がある。特に、使用される技術が頻繁に変化し、攻撃が様々な原因に由来し得ることから、当社がこれらすべてのセキュリティの侵害を予測する又は効果的な予防策を講じることができない可能性がある。これらの事象が発生した場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の顧客、従業員及び第三者の個人情報並びに財務情報の収集、利用、共有、破棄及び保護を含む当社の企業データに関する実務は、ますます複雑化し、制限的かつ懲罰的規制法令の対象となっており、当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
これらの法令の下で法令に則ったデータ実務が維持されない場合、消費者の苦情、訴訟及び規制当局による調査を招き、その結果として民事若しくは刑事上の罰則及びブランドへの影響又は当社の事業に対するその他の損害につながる可能性がある。さらに、人工知能の利用等を通じて、望ましいデータ実務の維持に際して現に発生し、又は発生が認識された法令違反に対して消費者がより敏感になっていることにより、当社の評判が傷つき、既存の及び潜在的な顧客が当社の商品及びサービスを利用することを阻む可能性がある。例えば、個人情報の不正利用又は不適切な共有に関する申立てが広く報道されるようになり、その結果、オランダ及びその他の国々において個人情報の保護並びに企業による個人データの利用及び共有に関連する実務に対する政府の監視が拡大した。その監視は、一部では個人情報の利用及び共有に関連するさらに厳重な法令の採用につながる結果を導いたが、今後もそのような厳重な法令の採用につながる可能性があり、当社に適用される場合は当社の事業に影響が及ぶ可能性がある。このような種類の法令は、当社のような金融サービス提供者に対して関連会社又はベンダー等の第三者との間における情報の共有を禁止又は厳しく制限する可能性があり、そのためコンプライアンス費用が増加し、又は当社の顧客に対して商品若しくはサービスを開発若しくは提供する際の当社による個人データの利用を制限する可能性がある。これらの制限が当社の特定の商品若しくはサービスの開発若しくはマーケティングを抑制し、又は顧客に対してそれらを提供するための費用が増加する可能性がある。これらの法令の多くは新しいため、その解釈は不明瞭であり、実施の範囲に関する先例にも乏しい。また、人工知能技術(及び関連する法令)の急速な進化及び普及の拡大により、こうしたリスクがさらに高まる可能性がある。これらの法令に係るコンプライアンス費用は高額と予想され、将来的に増加すると考えられる。当社の適用あるプライバシー又はデータ保護の法令違反又は認識された違反は、当社にとって、その一定の事業若しくは実務の変更若しくは中止の要請、重大な負債若しくは罰金、罰則又はその他の制裁につながる可能性がある。
当社が業務を行う規制環境は、当社の事業及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
規制リスクとは、当社にとって適用ある規制要件を遵守できないこと又は遵守できないことの疑いがあることにより発生するリスク並びに様々な法令(適用ある法令及び規制ガイドラインの変更を含む。)に基づいて課される義務及びその他費用に係るリスクである。規制監督の水準は、数々の要因に基づき時間と共に変動する可能性がある。当社は、法律、規定、規則、又は監督ガイドライン及び政策(それらの解釈、施行、又は執行を含む。)に対する将来の変更の形態又は内容を予測することができない。当社が業務を行う上で適用ある規制要件を遵守できず、様々な法令(適用ある法令及び規制ガイドラインの変更を含む。)に基づいて課される義務及びその他費用に応じることができない場合、当社の事業及び経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
法令又は政策の変更
法令又はオランダ政府機関(国又は地方)、当社が当社の業務を行っているその他すべての管轄区域のその他すべての政府機関(連邦、州又は地方)若しくはその他すべての政府機関(連邦、州又は地方)若しくは国際機関の政策(及びかかる政策の変更により生じる措置)の変更は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があり、当社が効率的に事業を遂行していくことができるようかかる法令又は政策の遵守を確実なものとするため、当社は多大な支出を行うか、又は当社の業務処理及び手続に大幅な変更を加えなければならない可能性がある。
適用法令の遵守にはコストがかかり、かかるコストにより当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。遵守にはフォーム、処理、手続、管理及びこれらの要件を支えるための基盤が必要とされる。金融サービス業界における法令は主として消費者の保護のために定められたものであるため、これを遵守することにより、経営上の制約が生じ、価格設定に制限が設けられる可能性がある。法令の変更により、当社がその事業を現在遂行されているように遂行する能力が制限され、多額の追加費用が課され、又は当社が新たな手続を実施することを要求される可能性があり、これにより当社の事業、見通し、財務成績又は財政状況に悪影響が及ぶ可能性がある。適用法令の遵守を怠った結果、重大な法定の民事上の罰金及び刑事上の罰金、罰則、金銭的損害、法定代理人又は弁護士報酬及び費用が生じ、当社がその事業を遂行する能力に制限が課され、免許が取り消される可能性があり、また当社の評判、ブランド力及び高く評価されている顧客関係が損なわれる可能性がある。かかる費用、制限、取消し又は損害は、当社の事業、見通し、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
訴訟における不利な結果は、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある
当社は、通常の業務の過程において発生する様々な法的手段、行政上の手続及びその他の申立ての対象となる可能性がある。1件又は複数のかかる訴訟の結果が不利なものとなった場合、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、サステナビリティ、その他の社会関連の規制
気候変動又はその他の環境問題に係る懸念により、気候変動若しくはその他環境上の懸念事項に寄与する要因を軽減すること又は気候変動若しくはその他環境上の懸念事項の潜在的な影響に対処することを意図した法的要件及び規制要件は増加しており、また今後も増加する可能性がある。例えば、諸政府機関が、温室効果ガスの排出量の報告を含む企業に対する気候関連の開示義務を拡大する形で導入し、又は導入を検討しており、温室効果ガスを排出する商品又はサービスの制限を目的とした法規制だけではなく、電動車に関する金融インセンティブを提供する法規制も採用し、又は採用することを検討している。反対に、諸政府機関は、例えば社会問題及び環境問題に関して、互いに異なる、場合によっては対立する政策目標を指向した規制又は政策(電気自動車に関する金融インセンティブ及び税額控除の変更を含む。)を採用し、又は検討している。
このような規制及び政府のインセンティブの変更により、トヨタ企業が提案した事業計画の変更が要求されており、また今後も変更が要求され続ける可能性があり、コンプライアンス費用の増加及びトヨタ企業の事業の変更(内部統制及び監視に関する新たな手続の確立によるものを含む。)につながり、また、自動車販売、残価並びに自動車産業及びより広範な経済に未知の方法で影響を与えている。これによりトヨタ企業の、ひいては当社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
トヨタ自動車の事業におけるリスク要因
市場及び事業に関するリスク
自動車市場の競争激化
世界の自動車市場では激しい競争が繰り広げられている。トヨタは、ビジネスを展開している各々の地域で、自動車メーカーとの競争に直面している。近年、自動車市場における競争はさらに激化しており、厳しい状況が続いている。また、世界の自動車産業におけるCASEなどの技術革新が進むことによって、競争は今後より一層激化する可能性があり、業界再編につながる可能性もある。競争に影響を与える要因としては、製品の品質・機能、安全性、信頼性、燃費、革新性、開発に要する期間、価格、カスタマー・サービス、自動車金融の利用条件、各国の税制優遇措置等の点が挙げられる。競争力を維持することは、トヨタの既存及び新規市場における今後の成功、販売シェアにおいて最も重要である。トヨタは、エンジン車から電動車へのお客様のニーズの変化など、昨今の自動車市場の急激な変化に的確に対応し、今後も競争力の維持強化に向けた様々な取り組みを進めていくが、将来優位に競争することができないリスクがある。競争が激化した場合、自動車の販売台数の減少や販売価格の低下などが起きる可能性があり、それによりトヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受けるリスクがある。
自動車市場の需要変動
トヨタが参入している各市場では、今までも需要が変動してきた。各市場の状況によって、自動車の販売は左右される。トヨタの販売は、世界各国の市場に依存しており、各市場の景気動向はトヨタにとって特に重要である。このような需要の変化は現在でも続いており、この状況が今後どのように推移するかは不透明である。今後トヨタの想定を超えて需要の変化が継続又は悪化した場合、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。また、需要は、販売・金融インセンティブ、原材料・部品等の価格、燃料価格、政府の規制(関税、輸入規制、その他の租税を含む)など、自動車の価格及び自動車の購入・維持費用に直接関わる要因により、影響を受ける場合がある。需要が変動した場合、自動車の販売台数の減少や販売価格の低下などが起きる可能性があり、それによりトヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受けるリスクがある。
お客様のニーズに速やかに対応した、革新的で価格競争力のある新商品を投入する能力
製品の開発期間を短縮し、魅力あふれる新型車でお客様にご満足いただくことは、自動車メーカーにとっては成功のカギとなる。特に、品質、安全性、信頼性、サステナビリティにおいて、お客様にご満足いただくことは非常に重要である。世界経済の変化や技術革新に伴い、自動車市場の構造が急激に変化している現在、お客様の価値観とニーズの急速な変化に対応した新型車及び新機能を適時・適切にかつ魅力ある価格で投入することは、トヨタの成功にとってこれまで以上に重要であり、技術・商品開発から生産にいたる、トヨタの事業の様々なプロセスにおいて、そのための取り組みを進めている。しかし、トヨタが、品質、安全性、信頼性、スタイル、サステナビリティ、その他の性能に関するお客様の価値観とニーズを適時・適切にかつ十分にとらえることができない可能性がある。また、トヨタがお客様の価値観とニーズをとらえることができたとしても、その有する技術、知的財産、原材料や部品の調達、原価低減能力を含む製造能力又はその他生産性に関する状況により、価格競争力のある新製品を適時・適切に開発・製造できない可能性がある。また、トヨタが計画どおりに新製品の投入や設備投資を実施し、製造能力を維持・向上できない可能性もある。お客様のニーズに対応する製品を開発・提供できない場合、販売シェアの縮小並びに営業収益と利益率の低下を引き起こすリスクがある。
効果的な販売・流通を実施する能力
トヨタの自動車販売の成功は、お客様のご要望を満たす流通網と販売手法に基づき効果的な販売・流通を実施する能力に依存する。トヨタはその参入している各主要市場につきお客様の価値観又は地政学的な緊張関係や規制環境において、変化に効果的に対応した流通網と販売手法を展開できない場合は、営業収益及び販売シェアが減少するリスクがある。
ブランド・イメージの維持・発展
競争の激しい自動車業界において、ブランド・イメージを維持し発展させることは非常に重要である。ブランド・イメージを維持し発展させるためには、トヨタグループ及び仕入先が法令遵守を徹底し、お客様の価値観やニーズに対応した安全で高品質の製品を提供すること、また、ステークホルダーの皆様への迅速かつ適切な情報発信を通じ、ステークホルダーの皆様の信頼をさらに高めていくことが重要である。また、企業としてサステナビリティに貢献することの重要性も高まっている。
しかし、トヨタグループや仕入先があらゆる場面において、それを徹底できるとは限らない。さらに、トヨタ又は仕入先がサステナビリティに貢献しない、又は気候変動やサプライチェーンにおける人権保護など、特定のサステナビリティに関する目標又は目的を達成できない場合、トヨタのブランド・イメージが低下する可能性がある。トヨタのブランド・イメージを効果的に維持し発展させることができなかった場合、営業収益と利益率の低下を引き起こすリスクがある。
仕入先への部品・原材料供給の依存
トヨタは、部品や原材料などの調達部品を世界中の複数の競合する仕入先から調達する方針を取っているが、調達部品によっては他の仕入先への代替が難しいものもあり、特定の仕入先に依存しているものがある。また、かかる特定の仕入先からの調達ができない場合、当該部品等の調達がより困難となり、生産面への影響を受ける可能性がある。さらに、トヨタが直接の取引先である一次仕入先を分散していたとしても、一次仕入先が部品調達を二次以降の特定の仕入先に依存していた場合、同様に部品の供給を受けられないリスクもある。仕入先の数に関わらず、トヨタが調達部品を継続的にタイムリーかつ低コストで調達できるかどうかは、多くの要因の影響を受けるが、それら要因にはトヨタがコントロールできないものも含まれている。それらの要因の中には、仕入先が継続的に調達部品を調達し供給できるか、またトヨタが、仕入先から調達部品を競争力のある価格で供給を受けられるか等が含まれる。このような能力に悪影響を与える可能性のある状況には、地政学的な緊張や、経済制裁などの政府の行動が含まれる。特定の仕入先を失う、又はそれら仕入先から調達部品をタイムリー若しくは低コストで調達できない場合、トヨタの生産に遅延や休止又はコストの増加を引き起こす可能性があり、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
金融サービスにおける競争の激化
世界の金融サービス業界では激しい競争が繰り広げられている。自動車金融の競争激化は、利益率の減少を引き起こす可能性がある。この他トヨタの金融事業に影響を与える要因には、トヨタ車の販売台数の減少、中古車の価格低下による残存価値リスクの増加、貸倒率の増加及び資金調達費用の増加が挙げられる。
デジタル情報技術及び情報セキュリティへの依存
トヨタは、機密データを含む電子情報を処理・送信・蓄積するため、又は製造・研究開発・サプライチェーン管理・販売・会計を含む様々なビジネスプロセスや活動を管理・サポートするために、第三者によって管理されているものも含め、様々な情報技術ネットワークやシステムを利用している。さらに、トヨタの製品にも情報サービス機能や運転支援機能など様々なデジタル情報技術が利用されている。これらのデジタル情報技術ネットワークやシステムは、安全対策が施されているものの、ハッカーによる不正アクセスやコンピュータウィルスによる攻撃、トヨタが利用するネットワーク及びシステムにアクセスできる者による不正使用・誤用、開発ベンダー・クラウド業者など関係取引先からのサービスの停止、電力供給不足を含むインフラの障害、天災などによって被害や妨害を受ける、又は停止する可能性がある。特にサイバー攻撃や他の不正行為は苛烈さ、巧妙さ、頻度において脅威を増しており、そのような攻撃の標的であり続ける恐れがある。このような事態が起きた場合、重要な業務の中断や、機密データの漏洩、トヨタ製品の情報サービス機能・運転支援機能などへの悪影響のほか、法的請求、訴訟、賠償責任、罰金の支払い義務などが発生する可能性もある。その結果、トヨタのブランド・イメージや、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、トヨタの取引先やビジネスパートナーに対する同様の攻撃は、トヨタにも同様の悪影響を与える可能性がある。
気候変動及び低炭素経済への移行
気候変動リスクは、日本及び世界で、社会面、規制を含む政治面での関心が高まっている。これらのリスクには、気候変動による物理的リスクや低炭素経済への移行リスクが含まれる。
気候変動の物理的リスクには、台風、洪水、竜巻、干ばつ、山火事など突発的な気象変化に起因する影響と、気温上昇、海面上昇など、長期的な気象変化による影響の両方が含まれる。トヨタはBusiness Continuity Plan(BCP)を策定しているが、異常気象による大規模災害に加え、熱波等が増加・激甚化することで熱中症のリスクが増加し、また、干ばつや渇水による水不足も予想される。これらは、トヨタ並びに仕入先及び取引先の従業員、施設及びその他の資産に損害を与える可能性があり、トヨタの生産、販売又はその他の事業運営に悪影響を及ぼす可能性がある。大規模な災害等はまた、お客様の財政状態に悪影響を及ぼし、トヨタの製品及びサービスの需要に悪影響を与える可能性がある。
低炭素経済への移行リスクとは、気候関連のリスクを軽減するための規制、技術、及び市場の変化やその対応に伴うリスクである。例えば、トヨタは、気候変動に関する法律、規制、政策の変更、気候変動に対処するための技術革新、市場構造の変化をとらえた自動車産業への新規参入者などの要因により、自動車に対するお客様のニーズが変化するリスクにさらされている。お客様のニーズの変化は、トヨタが部品や原材料などの調達部品を継続的かつ競争力のある価格で調達するために、新たな供給網の確立や既存の供給網の強化が必要になるなど、付随的なリスクや課題をもたらす可能性がある。トヨタは、そのようなリスクの顕在化の結果として、又はリスク軽減やリスク対応の努力の結果として、多額の費用及び支出を負担する可能性がある。また、お客様のニーズに対応する製品を開発・提供できない場合、販売シェアの縮小並びに営業収益と利益率の低下を引き起こすリスクがある。
トヨタは、トヨタの事業やビジネスパートナーに関する気候変動関連事項の開示を公表している。この開示には、トヨタの予想に基づき、将来の見通しに関する記述が含まれており、結果的にこれらが実現できない可能性がある。また、気候変動に関する取り組みは意図した結果をもたらさない可能性があり、目標の達成時期やコスト、達成能力に関する予測は、リスクと不確実性を伴う。その結果、気候変動関連の目標が達成できない恐れがある。特に、中長期にわたるトヨタの気候変動関連の目標の達成には、多大なリソーセスと投資、並びにコンプライアンス、リスク管理システム、内部統制及びその他の内部手続のさらなる改善が必要である。また、トヨタがコントロールできない環境・エネルギー規制、政策の変更、技術革新、顧客や競合他社の行動等にも影響を受ける。気候変動関連の目標を達成できない、又は達成できないとみなされた場合、トヨタのブランド・イメージ、財務状況、経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
優秀で多様な人材の確保と育成
事業環境の急激な変化やモビリティカンパニーへの変革に向けた取り組みを進めるにあたり、優秀で多様な人材を確保し、育成し続けることが重要である。しかしながら、そのような人材の獲得競争は激しく、トヨタが高い専門性や豊富な経験を持つ多様な人材を計画どおりに採用、定着化できない場合、又は成長に必要な機会、教育、リソースを提供できない場合、競争力低下につながり、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を与える可能性がある。
金融・経済のリスク
為替及び金利変動の影響
トヨタの収益は、外国為替相場の変動に影響を受け、主として日本円、米ドル、ユーロ、並びに豪ドル、加ドル及び英国ポンドの価格変動によって影響を受ける。トヨタの連結財務諸表は、日本円で表示されているため、換算リスクという形で為替変動の影響を受ける。また、為替相場の変動は、外国通貨で販売する製品及び調達する材料に、取引リスクという形で影響を与える可能性がある。特に、米ドルに対する円高の進行は、トヨタの経営成績に悪影響を与える可能性がある。
為替相場及び金利の変動リスクを軽減するために、現地生産を行い、先物為替予約取引や金利スワップ取引を含むデリバティブ金融商品を利用しているが、依然として為替相場と金利の変動は、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を与える可能性がある。
原材料価格の上昇
鉄鋼、貴金属、非鉄金属(アルミ等)、樹脂関連部品など、トヨタ及びトヨタの仕入先が製造に使用する原材料価格の上昇は、部品代や製造コストの上昇につながり、これらのコストを製品の販売価格に十分に転嫁できない場合、トヨタの将来の収益性に悪影響を与える可能性がある。
金融市場の低迷
世界経済が急激に悪化した場合、多くの金融機関や投資家は、自らの財務体力に見合った水準で金融市場に資金を供給することが難しい状況に陥る可能性がある。その結果、企業がその信用力に見合った条件で資金調達をすることが困難になる可能性がある。必要に応じて資金を適切な条件で調達できない場合、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。
政治・規制・法的手続・災害等に関するイベント性のリスク
自動車産業に適用される法律、規制及び行政措置
世界の自動車産業は、様々な法律や規制の適用を受けている。トヨタは、法律や規制、行政措置、又はそれらへの対応の結果として、多額の費用を負担しており、今後も発生することが予想される。さらに、新しい法律や規制の適用、又は既存の法律や規制の変更によっても、将来的に追加的な費用が発生する可能性がある。トヨタが、法律、規制、行政措置に関連して多額の費用を負担する場合、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況並びにそれらの見通しに重大な影響を及ぼす可能性がある。また、これらの法律、規制及び行政措置は、トヨタの事業を制限するものとなる可能性があり、その場合、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況並びにそれらの見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば、トヨタは自動車の安全性や排ガス、燃費、騒音、公害をはじめとする環境問題などに関する様々な法律と政府の規制の適用を受けている。特に、安全面では、法律や政府の規制に適合しない、又はその恐れのある自動車は、リコール等の市場処置の実施が求められる。さらに、トヨタはお客様の安心感の観点から、法律や政府の規制への適合性に関わらず、自主的に販売停止やリコール等の市場処置を実施する可能性もある。トヨタが市場に投入した車両にリコール等の市場処置が必要となった場合(リコール等に関係する部品はトヨタが第三者から調達したものも含む)、製品のリコール等にかかる費用を含めた様々な費用が発生する可能性がある。また、多くの政府は、価格管理規制や為替管理規制を制定している。さらに、規制を遵守できなかった場合、法的手続、リコール、改善措置の交渉、罰金、是正命令、政府承認の取り消しやその他の政府制裁の賦課、製品提供の制限、補償金の支払い等の不利益をもたらす可能性がある。
同様に、多くの政府は、関税やその他の貿易障壁、税金、課徴金を課したり、価格や為替の規制を制定している。例えば、2025年には、自動車産業に特化した関税を含む対米輸出関税の大幅な引き上げが、米国の他の貿易政策の変更とともに発表され、それに対応して他の国々も報復関税や貿易政策の変更を発表し、現在も高い関税率が継続している。このような関税や貿易政策の将来の変更、又は他の関税や貿易関連措置の時期、実施期間、及び範囲を予測することは困難であり、最近発表された関税や貿易関連措置は、トヨタ製品のコストを上昇させ、将来の需要の鈍化を引き起こす可能性がある。また、トヨタのサプライチェーンや物流ネットワークへの影響は、トヨタの生産や販売に悪影響を及ぼす可能性がある。上記の影響は主として米国におけるものであるが、トヨタの事業活動への影響は米国に限定されるものではない。当該状況が長期間継続した場合、トヨタのみならず、自動車産業全体及び関連業界の他の企業にも悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況並びにそれらの見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、当該関税や貿易関連措置の影響を緩和するための取り組みは、トヨタのコスト負担を増加させ、経営上注意を要するリスクとなる可能性がある。
法的手続
トヨタは、製造物責任、知的所有権の侵害等、様々な法的手続の当事者となる可能性がある。また、株主との間で法的手続の当事者となったり、行政手続又は当局の調査の対象となる可能性もある。現在トヨタは、行政手続及び当局の調査を含む、複数の係属中の法的手続の当事者となっている。トヨタが当事者となる法的手続で不利な判断がなされた場合、トヨタの評判、ブランド・イメージ、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶリスクがある。
自然災害、感染症、政治動乱、経済の不安定な局面、燃料供給の不足、インフラの障害、戦争、テロ又はストライキの発生
トヨタは、全世界で事業を展開することに関連して、様々なイベントリスクにさらされている。これらのリスクとは、自然災害、感染症の発生・蔓延、政治・経済の不安定な局面、燃料供給の不足、天災などによる電力・交通機能・ガス・水道・通信等のインフラの障害、戦争、テロ、ストライキ、操業の中断などが挙げられる。トヨタが製品を製造するための材料・部品・資材などを調達し、又はトヨタの製品が製造・流通・販売される主な市場において、これらの事態が生じた場合、トヨタの事業運営に障害又は遅延をきたす可能性がある。トヨタの事業運営において、重大又は長期間の障害並びに遅延が発生した場合、トヨタの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及ぶリスクがある。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績等の概要
下記「(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び上記「第2 企業の概況 3 事業の内容」を参照のこと。
(2) 生産、受注及び販売の状況
下記「(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
本項には、将来の事象、事業計画、目的及び予想される経営成績に係る見積り、予想及び当社の考えに関する記述を含む将来の見通しに関する記載並びにこれらの記載の基礎となっている前提が含まれている。将来に関する見通しは、将来の業績、実績又は成果を予測、予想、表示又は暗示するあらゆる記載を含んでおり(ただし、これらに限られない。)、当事業年度末現在の当社による判断に基づくものである。当社は、将来の見通しに関する記載が、そこに記述されている結果と著しく異なる結果を引き起こす可能性がある既知及び未知のリスク、不安定要素並びに他の重要な要因により影響を受けることを警告する。これらのリスク及び不安定要素に鑑み、投資家は、実際の結果の予測である将来の見通しに関する記載を過度に信頼するべきではない。当社は、実際の結果を反映させるため、又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因に変更が生じた場合に、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
概要
当社の主要な借入は、当社の短期コマーシャル・ペーパー・プログラム及び当社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「EMTNプログラム」という。)からなる。さらに当社は、銀行から中期の借入を行った。当社の資金調達プログラム及びそれに関連する費用は、資本市場の変動及び実効金利の影響を受ける。これらの要素は、収益資産の成長を支持するための費用効率の高い資金調達を行う能力に影響を及ぼす可能性がある。
当社はトヨタ自動車及びTFSの子会社及び関係会社に対し、固定金利及び変動金利による貸付を行っている。固定金利貸付はほぼすべて、当社のリスク管理方針に従って、3ヶ月間基準の変動金利にスワップされる。
当社は、流動性に関して、不利な市場環境の下であっても適時に費用効率の高い方法で資金を調達し、債務を返済する能力を維持することを戦略としている。かかる能力は主として、当社の高い格付、国際資本市場における資金調達能力及び貸借対照表から流動性を生み出す能力から生じるものである。かかる戦略により、当社は、とりわけ市場及び地理的配分並びに証券の種類を多様化した借入基盤を整備した。
2026年度の事業の概要
収益は、当事業年度において、前事業年度の1,004.8百万ユーロから3.2%減少し、973.1百万ユーロとなった。受取利息は、当事業年度において、前事業年度の993.4百万ユーロから3.2%減少し961.5百万ユーロとなった。これは、(ⅰ)一部の関連当事者の借入構成の多様化に向けた取組みの強化、又は(ⅱ)オフショア融資取引に適用される源泉徴収税の影響で、現地のオンショア借入という選択肢の方が当社からの貸付よりも魅力的な条件となったことによる、一部の関連当事者からの返済に起因するものであった。
資金調達費用は、当事業年度において、前事業年度の935.6百万ユーロから2.9%減少し、908.2百万ユーロとなった。資金調達費用の減少は主として、関連当事者からの借入金が減少したことによるものであった。
当事業年度の税引前損益は、前事業年度の88.6百万ユーロの利益と比較して14.8百万ユーロ増加し、103.4百万ユーロの利益となった。税引前損益の改善の主な要因は、グループ会社に対する貸付金に係る予想信用損失(以下「ECL」という。)が前事業年度と比較して23.8百万ユーロ減少したことであった。これは主として、当社によるステージ1の貸付金について、当社の最終の親会社であるトヨタ自動車の市場のパラメーターが改善したことを受け、ECL引当金が戻し入れられたことによるものであった。かかる改善は、前事業年度と比較して、売上総利益が4.3百万ユーロ減少し、金融商品に係る純利益が6.0百万ユーロ減少したことにより、一部相殺された。
当事業年度において、当社の売上総利益は4.3百万ユーロ(又は6.3%)減少し、64.9百万ユーロとなった。この減少は主として、当社が関連当事者に対する貸付の平均よりも概して長期の資金調達を行うことによるALMギャップの増大に起因するものであった。
当社は、当事業年度において、前事業年度と比較して金融商品に係る6.0百万ユーロの純利益の減少を認識したが、これは、主にロシアの関連会社に対してロシア・ルーブル建てで融資されたヘッジなしの貸付金残高に起因するものであった。これにより、当事業年度に前事業年度より7.3百万ユーロ少ない、2.0百万ユーロの未実現為替差損を計上した。金融商品に係る純利益の残りの要因は、主にデリバティブの評価及び公正価値ヘッジ会計を通じて認識された金利変動による公正価値調整に関連するものであった。金融商品に係る純損益に関する詳細については、財務書類の「注記11 金融商品に係る純利益/(損失)」及び「注記16 デリバティブ金融商品」に記載されている。
当社は、予想信用関連損失につき、前事業年度の26.1百万ユーロと比較して当事業年度は2.4百万ユーロを認識し、前事業年度と比較して、23.8百万ユーロの改善となった。2.4百万ユーロのECLには、当社のロシアの関連会社に対する貸付金残高及びステージ1の貸付金のECLに関する減損費用が含まれる。ステージ1の貸付金のECLについて、前事業年度中の大幅な上昇の後に正常化したトヨタ自動車の市場のパラメーターの改善により、当社は、ステージ1の貸付金に対するECL引当金の一部を戻し入れることができた。その結果、当社は、前事業年度中にECL引当金を13.8百万ユーロ増額した一方で、当事業年度には5.4百万ユーロの戻入れを認識した。減損費用について、当社は、ステージ3の貸付金の対象範囲に含まれる、ロシアの関連会社に対するエクスポージャーに関する減損損失引当金に、7.5百万ユーロを追加した。当事業年度において、関係会社に対する貸付金で、追加的にステージ2又はステージ3に移行したものはなかった。当社のロシアの関連会社に対する貸付金を除き、その他の関係会社に対する貸付金はすべてステージ1のままであった。当社は、2026年3月31日までに、ロシアの関連会社に対するエクスポージャーの92%に引当金を計上した。財務書類の「注記14 関係会社に対する貸付金」も参照のこと。
税引後損益は、前事業年度の53.0百万ユーロの利益と比較して、当事業年度には67.9百万ユーロの利益となった。
当事業年度末現在、総額238億ユーロ相当が関係会社に貸し付けられている。これは、前事業年度末現在の貸付残高の247億ユーロと比較して9億ユーロの減少である。かかる減少は、(ⅰ)一部の関連当事者の借入構成の多様化に向けた取組みの強化、又は(ⅱ)オフショア融資取引に適用される源泉徴収税の影響で、現地のオンショア借入という選択肢の方が当社からの貸付よりも魅力的な条件となったことによる、一部の関連当事者からの返済に起因するものであった。当社は、当事業年度末の現金及び現金同等物が、前事業年度と比較して9億ユーロ増加したことを公表した。当事業年度において、当社は、前事業年度と比較して、コマーシャル・ペーパー・プログラム及びEMTNプログラムに基づく資本市場取引について合計17億ユーロ減額した一方、銀行借入金及び関連当事者からの借入金を合計16億ユーロ増額した。
当事業年度末の流動資産は、前事業年度末の102億ユーロから6.1%減少して、96億ユーロとなった。当事業年度末の流動負債は、前事業年度末の104億ユーロから5.4%減少して、98億ユーロとなった。当事業年度末の正味流動負債は、前事業年度末の147百万ユーロの正味流動負債と比較して増加し、200百万ユーロとなった。この増加は、(a)関係会社への短期貸付金が14.7億ユーロ減少したものの、現金残高8.9億ユーロにより一部相殺されたこと、及び(b)短期借入金が6.4億ユーロ減少したことに起因するものであった。
ロシアの関連会社の一社であるトヨタ バンク ロシア株式会社は、当社に利息を支払う前にロシア中央銀行からの事前の承認が必要である一方、ロシアにおけるトヨタのリース事業は、かかる監督の対象とはならないが、ロシア国外への月次の支払を10百万ルーブルに制限する命令第95号の規制の対象となる。ロシア中央銀行による金利引上げを受け、当事業年度において、ロシアのリース会社が支払うべき利息額が10百万ルーブルの閾値を超え、その超過分は、当事業年度中に当社がロシアで開設したC口座に預けられた。当社は、C口座に預けられた金額が当社の他の銀行口座へ振り替えられることについて、管理権限を有しない。当社は、当事業年度において、C口座の金額(327千ユーロ)について全額減損処理を行った。
財務書類の「注記2 重要な会計方針の要約 継続企業」に記載のとおり、当社の取締役会は、当社が予見可能な限り将来にわたって通常業務を継続し、予算に従って戦略目標を達成でき、当社の現在の業務に伴うリスクにかかわらず、過去と同様にプラスの売上総利益を実現できる見込みであると判断している。
ロシアとウクライナの間の地政学的紛争の発生当初から、当社は、欧州連合、英国及び米国が課した制裁に関する様々な規則及びその改正規則に準拠するため、ロシアの関連会社に対する当社の貸付金に適用される規制を注意深く監視してきた。当社は、最新の制裁規制を確実に遵守するため、外部の制裁専門家から法的知見を得ている。
流動性及び資金源
流動性リスクとは、支払期日を迎えた際に債務を履行できないことにより発生するリスクである。当社は流動性に関して、不利な市場環境の下であっても適時に費用効率の高い方法で資金を調達し、負債を償還する能力を維持することを戦略としている。かかる能力は主に、当社の貸借対照表から流動性を生み出す能力と共に、国際資本市場において資金調達をする当社の能力から生まれる。かかる戦略により、当社は、とりわけ市場及び地理的配分、証券の種類並びに投資家の種類を多様化した借入基盤を整備した。TFSにより提供されるクレジット・サポートは、流動性の計画並びに資本及びリスク管理において当社がこれに依存するものではないが、当社にとって流動性を増加させる要因となる。
流動性確保のために、当社は、前事業年度末現在において540百万ユーロの現金及び現金同等物を保有していたのに対して、当事業年度末現在においては、1,433百万ユーロの現金及び現金同等物を保有しており、当事業年度末現在の現金及び現金同等物には、当事業年度における満期が16日から91日までの総額421百万ユーロの短期預金が含まれる。
次の表は、当社の資金源別の借入残高の概要である。
| 3月31日現在 | |||
| 2025年 | 2026年 | ||
| (単位:百万ユーロ) | |||
| コマーシャル・ペーパー | 3,475 | 3,057 | |
| ユーロ・ミディアム・ターム・ノート | 14,938 | 13,642 | |
| 銀行借入金 | 6,011 | 6,890 | |
| グループ会社借入金 | 838 | 1,569 | |
| 借入金合計額 | 25,262 | 25,158 | |
当社は、単一の資金源に依存せず、資金調達活動を市場環境、相対的なコスト及び他の要素に応じて再調整することができる。当社は、その資金源が、営業及び投資活動と一体となって、今後の資金需要を満たし事業発展を実現するのに十分であると考えている。当社の資金調達額は、資産の増加及び借入金の満期日に基づいている。
(a) コマーシャル・ペーパー及びその他の短期借入
短期の資金需要は、欧州及び米国におけるコマーシャル・ペーパーの発行を通じて充足される。当事業年度期中の当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づくコマーシャル・ペーパーの発行残高は、約29億ユーロから46億ユーロの範囲であり、平均発行残高は36億ユーロであった。当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムは、本項で後述される流動性与信枠による裏付けがなされている。
(b) ミディアム・ターム・ノート
中期の資金需要の一部は、当社のEMTNプログラムに基づく債券(以下「EMTN」という。)の発行により充足されている。資金源を多様化するため、当社は様々な市場、通貨及び満期日で様々な投資家を対象とした発行を行い、証券の分布を広げ、流動性をさらに向上させることを可能にした。
次の表は、当社のEMTN合計の概要である。
| EMTN合計(注1) | |
|---|---|
| (単位:百万ユーロ) | |
| 前事業年度末現在の残高 | 14,938 |
| 当事業年度における発行高 | 3,447 |
| 当事業年度における償還 | (4,625) |
| 外国為替相場再評価、公正価値調整、償却費及び未払利息の変動 | (118) |
| 当事業年度末現在の残高 | 13,642 |
(注1) 固定利付債及び変動利付債により構成されている。固定利付債の発行に際しては、当社は、通常、支払変動金利スワップを締結することとしている。
当社は、非ユーロ建て債券の発行と同時に、かかる債券をユーロ建て、英ポンド建て又は米ドル建ての元利金の支払に転換する通貨金利スワップ契約を締結した。
当社は、関係会社であるトヨタ クレジット カナダ インク、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド及びトヨタ モーター クレジット コーポレーション(当社及びかかる関係会社をあわせて、以下「EMTN発行者」と総称する。)と共にEMTNプログラムを保有している。EMTNプログラムは、国際資本市場における債券の発行について規定している。EMTN発行者は2025年9月、EMTNプログラムを1年間更新した。EMTNプロブラムに基づき、EMTN発行者により発行される債券の随時発行可能な元本総額の上限は600億ユーロ(又はこれに相当する外貨)であり、この資金源を継続して使用することができるよう、随時これを増額することができる。また、当社は、国際資本市場において、EMTNプログラムに基づき発行されるもの以外の債券を発行し、又は国際資本市場を通じてその他の無担保融資契約を締結することができる。EMTNプログラムに基づいて発行される債券は、一般的な条項を含む代理契約の条項に従って発行される。EMTNプログラムに基づき発行される特定の債券には、ネガティブ・プレッジ条項が適用される。
(c) グループ会社借入金
当事業年度において、当社は、トヨタ モーター クレジット コーポレーションとの間で設定している与信枠に基づく借入を行い、当該与信枠に基づく当事業年度末現在の借入残高総額は、1,569百万ユーロであった。当社がTFSとの間で設定している与信枠に基づく借入は行われなかった。
(d) 第三者借入金
当事業年度において、当社は、様々な銀行との間でターム・ローン契約を締結した。これらのターム・ローン契約には、この種の取引において一般的な取決め及び条項(ネガティブ・プレッジ条項、クロス・デフォルト条項並びに特定の企業結合、吸収合併及び資産の売却に関する制限を含む。)が含まれている。当社は現在、これらの取決め及び条項を遵守している。
次の表は、第三者からの当社の借入金合計の概要である。
| 銀行借入金合計 | |
|---|---|
| (単位:百万ユーロ) | |
| 前事業年度末現在の残高 | 6,011 |
| 当事業年度における融資 | 2,632 |
| 当事業年度における返済 | (1,586) |
| 外国為替相場再評価、公正価値調整、償却費及び未払利息の変動 | (167) |
| 当事業年度末現在の残高 | 6,890 |
(e) 流動性与信枠
流動性を増加させるために、当社は、以下に記載のとおり一部の銀行との間でシンジケート銀行与信枠及びバイラテラル・リボルビング銀行与信枠を設定しており、これらは一般業務のために利用することができる。
当社及びその他のトヨタの関係会社は、50億米ドルの364日間のシンジケート銀行与信枠、50億米ドルの3年間のシンジケート銀行与信枠、及び50億米ドルの5年間のシンジケート銀行与信枠を設定しており、それぞれ2027年3月31日に終了する事業年度、2029年3月31日に終了する事業年度及び2031年3月31日に終了する事業年度に期間が満了する。
当社は、様々な銀行との間にその他の無担保与信枠を設定している。当事業年度末現在、当社は合計3,202百万ユーロ相当のコミット型のバイラテラル銀行与信枠を設定しており、このうち2,573百万ユーロは合計11行との間の364日間の与信枠に基づくもの、478百万ユーロは2行との間の3年間の与信枠に基づくもの、150百万ユーロは1行との間の5年間の与信枠に基づくものである。
これらの与信契約には、この種の取引において一般的な取決め及び条項(ネガティブ・プレッジ条項、クロス・デフォルト条項並びに特定の企業結合、吸収合併及び資産の売却に関する制限を含む。)が含まれている。当事業年度末及び前事業年度末現在、これらの与信枠から引き出された金額はなく、残高もなかった。当社は現在、上記の与信契約の定める取決め及び条項を遵守している。
(f) クレジット・サポート・アグリーメント
トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメント(以下「トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント」という。)の条項に従い、トヨタ自動車は、(1)TFSの発行済株式の100%所有を維持し、(2)TFS及びその子会社に1,000万円以上の正味資産を維持せしめ、(3)TFSに対し、(ⅰ)TFSがそのボンド、ディベンチャー、ノート及びその他の投資有価証券及びコマーシャル・ペーパー(以下「TFS証券」と総称する。)から発生する債務並びに(ⅱ)同社が締結した保証又はクレジット・サポート・アグリーメントの結果、負うこととなった債務を履行するために十分な資金を提供することに合意している。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントは、TFSの証券又は債務に対するトヨタ自動車の保証ではない。トヨタ自動車の、トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づく債務は、無担保優先債務と同順位である。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントは、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
TFSと当社との間の類似のクレジット・サポート・アグリーメント(以下「TFSクレジット・サポート・アグリーメント」という。)の条項に従い、TFSは、(1)当社の100%所有を維持し、(2)当社及び(子会社がある場合)その子会社に対し100,000ユーロ以上の正味資産を維持せしめ、(3)当社に対し、当社がそのボンド、ディベンチャー、ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャル・ペーパー(以下「TMF証券」と総称する。)から発生する債務を履行するために十分な資金を提供することに合意した。TFSクレジット・サポート・アグリーメントは、TMF証券又はその他の当社の債務に対するTFSの保証ではない。TFSの、TFSクレジット・サポート・アグリーメントに基づく債務は、無担保優先債務と同順位である。TFSクレジット・サポート・アグリーメントは、日本法の適用を受け、解釈は日本法に準拠するものとする。
TMF証券の所持人は、当該所持人が、請求書にTFSクレジット・サポート・アグリーメント及び/又は(場合により)トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を添えて提出することにより、TFS及びトヨタ自動車に対して直接そのTFSクレジット・サポート・アグリーメント及びトヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づく債務を履行するよう請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求をTMF証券の所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車がTFSクレジット・サポート・アグリーメント及び/又は(場合により)トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の債務の履行を行わなかったために生じた損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行ったTMF証券の所持人は、その上で、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うことができる。
トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント及びTFSクレジット・サポート・アグリーメントには、相手方当事者に対する30日前の書面による通知に基づく解約が規定されている。かかる解約は、すべてのTFS証券若しくはTMF証券が返済されるまで若しくは返済されない限り、又は各関連格付機関が、すべてのTFS証券若しくはTMF証券の債券格付がかかる解約によって影響を受けないということを確認するまで若しくは確認しない限り、その効力は生じないものとされている。
TFSクレジット・サポート・アグリーメントに関し、当社及びTFSは、クレジット・サポート料金契約(以下「クレジット・サポート料金契約」という。)の当事者である。クレジット・サポート料金契約は、当社が、TFSに対し、クレジット・サポートを受けることのできるTMF証券の加重平均残高に基づく金額を半年ごとに手数料として支払うべき旨を定めている。
(g) 信用格付
無担保借入のコスト及び利用可能性は、信用格付の影響を受ける。格付が低い場合には、一般的に借入費用が上昇し、資本市場からの資金調達が制限される。信用格付は、証券の買入れ、売却及び保有を奨励するものではなく、いつでも格付を付与した全国的に認知されている統計的格付機関(NRSRO)により見直し及び取消しをされる可能性がある。各NRSROは異なるリスク評価基準を使用している可能性があり、したがって格付はNRSROごとに別々に評価されなければならない。当社の格付は、TFS及びトヨタ自動車のクレジット・サポート・アグリーメントの存在に部分的に依拠している。
保証
当社は、トヨタ自動車の他の子会社のコマーシャル・ペーパー、ミディアム・ターム・ノート及びその他の債券の発行に関して元本及び利息の支払いの保証を行っている。当社は、かかる支払いの保証について、前事業年度の5.8百万ユーロの手数料と比較して、当事業年度には6.3百万ユーロの手数料を受領している。これらの保証の内容及び金額は、財務書類の「注記30 偶発債務」に記述されている。当社は、関連するトヨタ自動車の子会社の純資産額及び収益性を検討することにより、引当金の必要性を判断している。TFSクレジット・サポート・アグリーメント及びクレジット・サポート料金契約は、関連するトヨタ自動車の子会社のコマーシャル・ペーパー、ミディアム・ターム・ノート及びその他の債券の発行に関する当社の偶発債務に対し適用される。
契約上の債務及びクレジット関連のコミットメント
当社は、契約並びにクレジット関連の金融商品及びコミットメントに基づき、将来的に支払いを行うべき一定の債務を負っている。当事業年度末現在における契約上の債務及びクレジット関連のコミットメントの総額は以下のとおりである。
| 当事業年度末現在 | 支払期限までの期間 | |||||||
| 契約上の債務 | 3ヶ月以内 | 4ヶ月-12ヶ月 | 1-5年 | 5年超 | ||||
| (単位:百万ユーロ) | ||||||||
| グループ会社借入金 | 191.3 | 260.2 | 1,277.2 | - | ||||
| 銀行借入金 | 726.7 | 998.5 | 5,645.8 | - | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 2,265.2 | 803.0 | - | - | ||||
| EMTN | 1,471.6 | 3,113.8 | 9,554.2 | 164.0 | ||||
| 受入担保保証金 | 176.5 | - | - | - | ||||
| 合計 | 4,831.4 | 5,175.5 | 16,477.2 | 164.0 | ||||
| 当事業年度末現在 | ||||||||
| 未使用のクレジット関連のコミットメント | 3ヶ月以内 | 4ヶ月-12ヶ月 | 1-5年 | 5年超 | ||||
| (単位:百万ユーロ) | ||||||||
| 未使用の貸付コミットメント | 1,426.4 | - | - | - | ||||
重要な会計上の見積り
当社は、下記の見積りが当社の事業運営及び当社の業績を理解するにあたって重要であると考えている。当社の重要な会計上の見積りを決定するにあたって勘案される要素の評価には、重要な仮定、複雑な分析及び経営判断が必要となる。これらの要素の評価についての変更は、財務書類に重大な影響を及ぼす可能性がある。異なる仮定又は経済状態の変動は、当社の経営成績及び財政状態にさらなる変化を招く可能性がある。
デリバティブ商品
当社は、デリバティブ商品を用いて金利リスク及び外国為替相場リスクなどの市場リスクを管理している。これらの商品には、金利スワップ、クロスカレンシー・スワップ及び為替予約が含まれる。当社によるデリバティブの利用は、金利リスク及び外国為替相場リスクを管理することに限定される。
必要な見積り及び仮定の内容
経営陣は、ヘッジ商品、ヘッジ対象項目、ヘッジされるリスクの内容及びヘッジ商品の効果を査定するために用いられる方法を見極めた上で、デリバティブ会計の適用を決定する。当社の金融デリバティブ商品の公正価値は、金利、外国為替相場及びその変動を含む直ちに利用可能な市場データを用いた割引キャッシュ・フロー分析等の標準的な評価手法を適用して算出される。ただし、公正価値の見積りを更新するための市場データの分析には相当の判断を要するため、見積りは必ずしも現在の市場において実現できる金額又は支払われるであろう金額を示すものではない。
5 【重要な契約等】
当社と関連当事者間の契約
トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント、TFSクレジット・サポート・アグリーメント及びクレジット・サポート料金契約の定義及び内容については、上記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 流動性及び資金源 (f) クレジット・サポート・アグリーメント」を参照のこと。
当社及び関連当事者の間の契約その他の取引に関する詳細については、財務書類の「注記29 関連当事者取引」を参照のこと。
代理契約
当社、トヨタ クレジット カナダ インク、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド及びトヨタ モーター クレジット コーポレーションの600億ユーロ ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される債券は、発行者としての当社及び発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人として、そのロンドン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン等の間の2024年9月13日付改定代理契約に従う。
本書提出日現在、発行代理人兼主支払代理人の名称及び所定の事務所は、以下のとおりである。
発行代理人兼主支払代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(そのロンドン支店を通じて)
(The Bank of New York Mellon, acting through its London branch)
英国 ロンドン EC4V 4LA 160 クイーン・ビクトリア・ストリート
(160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom)
銀行与信契約
(a) 流動性与信枠に係る契約
当社は、以下に記載のとおり一部の銀行との間で3件のコミット型のシンジケート銀行与信枠を含む、多数のリボルビング与信枠を設定しており、これらは一般業務のために利用することができる。
当社及びその他のトヨタの関係会社は、50億米ドルの364日間のシンジケート銀行与信枠、50億米ドルの3年間のシンジケート銀行与信枠、及び50億米ドルの5年間のシンジケート銀行与信枠を設定しており、それぞれ2027年3月31日に終了する事業年度、2029年3月31日に終了する事業年度及び2031年3月31日に終了する事業年度に期間が満了する。
当社は合計3,202百万ユーロ相当のコミット型のバイラテラル銀行与信枠を設定しており、このうち2,573百万ユーロは合計11行との間の364日間の与信枠に基づくもの、478百万ユーロは2行との間の3年間の与信枠に基づくもの、150百万ユーロは1行との間の5年間の与信枠に基づくものである。
当社の与信枠に関する詳細については、上記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 流動性及び資金源 (e) 流動性与信枠」を参照のこと。
(b) 第三者借入に関する契約
当事業年度において、当社は、様々な銀行との間でターム・ローン契約を締結した。
詳細については、上記「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 流動性及び資金源 (d) 第三者借入金」を参照のこと。
上記の契約を除き、その他の重要な銀行与信契約は存在しない。
6 【研究開発活動】
該当事項なし
第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社は、最近2事業年度末において、土地を保有していなかった。2024年1月1日に、それまでのオフィス物件に代わる新たな物件のリース契約を2030年12月31日まで7年間の期間で締結した。最近事業年度において、総額32,000ユーロの事務設備の購入があった。当社の事業に用いるための無形資産の購入はなかった。2026年3月31日以降、当社の重要な資産について、売却、廃棄又は除却は行われていない。
2 【主要な設備の状況】
上記「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
3 【設備の新設、除却等の計画】
重要なものはない。
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(2026年3月31日現在)
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) |
|---|---|---|
| - | 2,000 | - |
② 【発行済株式】
(2026年3月31日現在)
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 記名式額面株式 (額面454ユーロ) | 普通株式 | 2,000 | - | 議決権の制限 のない株式 |
| 計 | - | 2,000 | - | - |
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
該当事項なし
(4) 【所有者別状況】
下記「(5) 大株主の状況」を参照のこと。
(5) 【大株主の状況】
(2026年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| トヨタファイナンシャル サービス株式会社 | 名古屋市西区牛島町6番1号 | 2,000 | 100% |
| 計 | - | 2,000 | 100% |
2 【配当政策】
配当は、当社の取締役会の承認に基づき、株主総会の決定に従って行われる。2025年度又は2026年度において、配当は行われていない。
3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(ⅰ) 取締役会
当社の取締役会は、当社の業務及び経営について責任を負っている。当社の取締役会は、2名以上の取締役により構成され、常に2種類の取締役(取締役社長及び取締役(株主代表))からそれぞれ1名が含まれている。
報酬、賞与を受け取る権利及びその他の選任の条件は、当社の株主が各取締役に関して個別に決定するものとする。
なお、当社において監督取締役会は設置されていない。
取締役会に関する詳細については、上記「第1 本国における法制等の概要 1 会社制度等の概要 (2) 提出会社の定款等に規定する制度」を参照のこと。
(ⅱ) リスク管理
当社は資金調達会社であるため、信用リスク、流動性リスク、金利リスク及び外国為替相場リスク等の様々な金融リスクの影響を受ける。当社は、担保を交換する契約を締結し、外貨建ての資産及び債務を均衡させ、かつ金利スワップ、クロスカレンシー・スワップ及び為替予約等の金融商品を利用して金利リスク及び外国為替相場リスクを管理することによって、これらのリスクが財務成績に及ぼす悪影響を限定することを目的として、リスク管理プログラムを実施している。
(2) 【役員の状況】
取締役及び業務執行役員
(a) 取締役
取締役の役職名、氏名、生年月日、略歴、任期及び所有株式数は以下のとおりである。
※男性取締役の数:2、女性取締役の数:0(女性取締役の割合:0%)
(有価証券報告書提出日現在)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (現地) | 野 田 一 夫 | 1967年2月3日 | 1990年4月 | 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 | なし | なし |
| 2000年4月 | ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社 | |||||
| 2004年5月 | 三洋電機クレジット株式会社(現 三井住友ファイナンス&リース株式会社) 入社 | |||||
| 2007年11月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社(TFS) 入社 | |||||
| 2011年1月 | トヨタ アストラ ファイナンシャル サービス株式会社 バイスプレジデントディレクター 出向 | |||||
| 2014年1月 | TFS リスクマネジメントグループ バイスプレジデント 就任 | |||||
| 2017年1月 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション バイスプレジデント 出向 | |||||
| 2021年1月 | TFS 財務部 トレジャリーグループ グループバイスプレジデント 就任 | |||||
| 2021年6月 | TFS 財務部長 就任 | |||||
| 2021年6月 | トヨタファイナンス株式会社 財務部長 就任 | |||||
| 2021年6月 | トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(TMF) 取締役(株主代表) 就任 | |||||
| 2023年1月 | トヨタファイナンシャルサービス インディア株式会社 副社長 出向 | |||||
| 2026年1月 | TMF 取締役社長(現地) 就任 | |||||
| 取締役 (株主代表) | 坂 真 央 | 1971年1月30日 | 1993年4月 | トヨタ自動車株式会社(TMC) 入社 | なし | なし |
| 2008年1月 | TMC 経理部 国際税務・株式管理グループ グループ・マネージャー 就任 | |||||
| 2010年1月 | TMC 経理部 財務報告部 グループ・マネージャー 就任 | |||||
| 2013年1月 | トヨタ・キルロスカ・モーター 取締役兼最高財務責任者 就任 | |||||
| 2016年1月 | トヨタファイナンシャルサービス株式会社(TFS) グループバイスプレジデント 就任 | |||||
| 2019年4月 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション 取締役兼財務役 就任 | |||||
| 2025年4月 | TFS 財務役 就任 | |||||
| 2026年7月 | TFS 財務役 就任 | |||||
| 2026年7月 | トヨタファイナンス株式会社 経理財務本部 本部長 就任 | |||||
| 2026年7月 | トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 取締役(株主代表) 就任 | |||||
(b) 業務執行役員
当社は、取締役以外の業務執行役員を有しない。
(3) 【監査の状況】
(ⅰ) 監査人
アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーは、2018年度に係る監査から、当社の監査人であった。アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・エルエルピーは、2024年6月29日付でイーワイ・アカウンタンツ・ビーヴィー(以下「EY」という。)に変更されている。
TMFは、EYが世界的な監査法人の一つとして当社が求める幅広い監査業務を独立して提供できる専門性を持つため、EYを当社の監査人として選任した。
前事業年度及び当事業年度のEY及びその関係会社に対する費用は、それぞれ、371,000ユーロ及び370,000ユーロであった。
(ⅱ) 監査報酬の内容等
(a) 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) |
| 60,333,000 | 15,965,040 | 64,045,800 | 14,479,920 |
(b) その他重要な報酬の内容
該当事項なし
(c) 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項なし
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項なし
(4) 【役員の報酬等】
(ⅰ) 取締役及び役員の報酬
当事業年度において、取締役及び役員に支払われた報酬及び賞与の総額は379,000ユーロであった。取締役及び役員の報酬に関する詳細については、財務書類の「注記10 管理費」を参照のこと。
(ⅱ) 特別手当
該当事項なし
(5) 【株式の保有状況】
該当事項なし
4 【従業員の状況等】
(1) 【人材戦略に関する基本方針等】
当社の使命は、トヨタ販売金融会社及びKinto関連会社の志を支えるため、優れた金融サービスを提供することである。社員及び組織は、この使命を達成するための基盤である。
当社は、かかる使命の実現に向けて、将来にわたり通用する専門的スキルの向上を目的としたLearning & Developmentプログラムを策定している。さらに、従業員を支援するため、人事部門では、当社の全従業員に適用される雇用条件、職場環境、企業文化、並びに雇用条件及び関連方針の概要に関する主要な規定、規則、条項その他関連情報を網羅した包括的な人事マニュアルを整備している。また、当社は、トヨタの行動規範を採用している。この行動規範は、当社の従業員が業務及び社会的活動を行うにあたり認識しておくべき方針及び責任を定めている。
当社の給与、賞与その他の従業員福利厚生の決定方針は、優秀な人材の採用、維持及び意欲向上を支援するとともに、当社の事業目的、市場慣行及び長期的かつ持続可能な成長との整合性を確保することを目的としている。
基本給は、各ポジションの職責、従業員の経験、資格、個人業績及び関連する市場環境を考慮して決定される。新規採用の場合、人事部門が報酬案を作成し、取締役による審査及び承認を経た上で、採用を決定する。
賞与は、会社業績、事業成果及び個人業績を総合的に考慮して決定される。賞与は会社の裁量により支給され、将来の支給を保証するものではない。
従業員福利厚生は、適用法令、雇用契約及び会社の慣行に従って提供され、年金制度、保険、休暇、通勤手当その他の雇用関連給付を含む場合がある。
(2) 【従業員の状況】
当事業年度において、当社の従業員は平均21名(出向3名、現地採用社員18名)(2025年度:従業員21名(出向3名、現地採用社員18名))であった。
当社の従業員の平均年齢は43歳である。当社の従業員の平均勤続年数は6年8ヶ月であり、平均年間給与(賞与を含む。)は、101,492ユーロである。また、平均年間給与の対前事業年度増減率は3.4%であった。
第6 【経理の状況】
a 本書記載の当社の邦文の財務書類は、欧州連合により採用されている国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び国際財務報告基準解釈指針委員会が公表した解釈指針、並びにオランダ民法典第2編第9章の規定に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。本書記載の財務書類については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第328条第1項の規定が適用されている。
なお、当社が財務書類の作成上採用した会計処理の原則及び手続と日本における会計処理の原則及び手続の主要な相違については、下記「4 国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に記載されている。
b 当事業年度末現在及び当事業年度の原文の財務書類は、EYの監査を受けている。EYは外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であり、本有価証券報告書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその監査報告書及び訳文を添付している。当事業年度末現在及び当事業年度の財務書類の比較対象である前事業年度末現在及び前事業年度の財務書類は、当事業年度末現在及び当事業年度の財務書類の監査の対象に含まれている。
c 邦文の財務書類には、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円の換算には、2026年7月1日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ=185.64円の為替レートが使用されている。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため、合計欄の数値は必ずしも総数と一致しない。なお、円表示額は単に便宜のためであり、ユーロ額が実際に上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。
d 円換算額及び「第6 経理の状況」の下記2から4までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記bの会計監査の対象になっていない。
1 【財務書類】
(1) 包括利益 計算書
| 3月31日に終了した事業年度 | |||||
| 2025年 | 2026年 | ||||
| 注記 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | |
| 実効金利法で計算された受取利息 | 5 | 993,406 | 184,416 | 961,465 | 178,486 |
| 受取配当金 | 6 | 147 | 27 | - | - |
| コミットメント枠手数料 | 7 | 5,417 | 1,006 | 5,347 | 993 |
| 保証手数料収入 | 7 | 5,823 | 1,081 | 6,268 | 1,164 |
| 収益 | 4 | 1,004,793 | 186,530 | 973,080 | 180,643 |
| 支払利息 | 8 | (909,743) | (168,885) | (882,608) | (163,847) |
| 手数料費用 | 9 | (25,836) | (4,796) | (25,622) | (4,756) |
| 資金調達コスト | (935,579) | (173,681) | (908,230) | (168,604) | |
| 売上総利益 | 69,214 | 12,849 | 64,850 | 12,039 | |
| 管理費 | 10 | (9,464) | (1,757) | (8,008) | (1,487) |
| 金融商品に係る純利益/(損失) | 11 | 54,984 | 10,207 | 48,944 | 9,086 |
| グループ会社に対する貸付金に係る信用損失調整 | 14 | (26,133) | (4,851) | (2,377) | (441) |
| 営業費用合計 | 19,387 | 3,599 | 38,559 | 7,158 | |
| 税引前損益 | 88,601 | 16,448 | 103,409 | 19,197 | |
| 税金 | 13 | (35,587) | (6,606) | (35,524) | (6,595) |
| 税引後損益 | 53,014 | 9,842 | 67,885 | 12,602 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定された資本性金融商品に係る純利益/(損失) | 28 | 212 | 39 | - | - |
| 当期包括利益合計(税控除後) | 53,226 | 9,881 | 67,885 | 12,602 | |
| 株主に帰属する当期利益 | 53,226 | 9,881 | 67,885 | 12,602 | |
財務書類注記は当財務書類の不可欠な一部である。
(2) 財政状態計算書(損益配賦後)
| 3月31日現在 | |||||
| 2025年 | 2026年 | ||||
| 注記 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | |
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 関係会社に対する貸付金 | 14 | 9,318,965 | 1,729,973 | 7,847,007 | 1,456,718 |
| その他の債権 | 20 | 214,342 | 39,790 | 204,363 | 37,938 |
| 金融保証資産 | 11,195 | 2,078 | 13,851 | 2,571 | |
| デリバティブ金融商品 | 16 | 135,126 | 25,085 | 102,002 | 18,936 |
| 現金及び現金同等物 | 22 | 539,842 | 100,216 | 1,432,656 | 265,958 |
| 流動資産合計 | 10,219,470 | 1,897,142 | 9,599,879 | 1,782,122 | |
| 非流動資産 | |||||
| 関係会社に対する貸付金 | 14 | 15,389,457 | 2,856,899 | 15,940,247 | 2,959,147 |
| 関係会社に対する定期預け金 | 200,000 | 37,128 | 200,000 | 37,128 | |
| デリバティブ金融商品 | 16 | 336,164 | 62,405 | 316,842 | 58,819 |
| 持分投資-関係会社 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産 | 17 | 546 | 101 | 438 | 81 |
| 無形資産 | 18 | 22 | 4 | 4 | 1 |
| 繰延税金資産 | 19 | 46,230 | 8,582 | 33,718 | 6,259 |
| 非流動資産合計 | 15,972,419 | 2,965,120 | 16,491,249 | 3,061,435 | |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 借入金 | 23 | 10,024,427 | 1,860,935 | 9,389,444 | 1,743,056 |
| デリバティブ金融商品 | 16 | 118,020 | 21,909 | 191,917 | 35,627 |
| 金融保証債務 | 24 | 11,195 | 2,078 | 13,851 | 2,571 |
| 当期税金負債 | 21 | 20,599 | 3,824 | 14,343 | 2,663 |
| その他の負債及び未払費用 | 25 | 192,123 | 35,666 | 190,380 | 35,342 |
| 流動負債合計 | 10,366,364 | 1,924,412 | 9,799,935 | 1,819,260 | |
| 正味流動負債 | (146,894) | (27,269) | (200,056) | (37,138) | |
| 非流動負債 | |||||
| 借入金 | 23 | 15,238,121 | 2,828,805 | 15,769,458 | 2,927,442 |
| デリバティブ金融商品 | 16 | 404,324 | 75,059 | 270,770 | 50,266 |
| 非流動負債合計 | 15,642,445 | 2,903,863 | 16,040,228 | 2,977,708 | |
| 純資産 | 183,080 | 33,987 | 250,965 | 46,589 | |
| 株主資本 | |||||
| 親会社株主に帰属する資本 | |||||
| 資本金 | 27 | 908 | 169 | 908 | 169 |
| 資本剰余金 | 27 | 41,000 | 7,611 | 41,000 | 7,611 |
| 利益剰余金 | 140,693 | 26,118 | 208,578 | 38,720 | |
| FVOCIで測定する資本性金融商品に係るその他の剰余金 | 28 | 479 | 89 | 479 | 89 |
| 株主資本合計 | 183,080 | 33,987 | 250,965 | 46,589 | |
現金及び現金同等物において、421百万ユーロは短期預金への預入れである。注記22も参照のこと。
財務書類注記は当財務書類の不可欠な一部である。
(3) 持分変動計算書
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 公正価値評価差額金 | 合計 | |||||||
| 注記 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | |
| 2024年4月1日現在残高 | 908 | 169 | 41,000 | 7,611 | 87,679 | 16,277 | 267 | 50 | 129,854 | 24,106 | |
| 資本性金融商品 | 28 | - | - | - | - | - | - | 212 | 39 | 212 | 39 |
| 当期損益 | - | - | - | - | 53,014 | 9,842 | - | - | 53,014 | 9,842 | |
| 当期包括利益合計 | - | - | - | - | 53,014 | 9,842 | 212 | 39 | 53,226 | 9,881 | |
| 2025年3月31日現在残高 | 908 | 169 | 41,000 | 7,611 | 140,693 | 26,118 | 479 | 89 | 183,080 | 33,987 | |
| 資本性金融商品 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期損益 | - | - | - | - | 67,885 | 12,602 | - | - | 67,885 | 12,602 | |
| 当期包括利益合計 | - | - | - | - | 67,885 | 12,602 | - | - | 67,885 | 12,602 | |
| 2026年3月31日現在残高 | 908 | 169 | 41,000 | 7,611 | 208,578 | 38,720 | 479 | 89 | 250,965 | 46,589 | |
財務書類注記は当財務書類の不可欠な一部である。
(4) キャッシュ・フロー計算書
| 3月31日に終了した事業年度 | |||||
| 2025年 | 2026年 | ||||
| 注記 | 千ユーロ | 百万円 | 千ユーロ | 百万円 | |
| 当期損益 | 53,014 | 9,842 | 67,885 | 12,602 | |
| 以下の項目に対する調整: | |||||
| 減価償却費及び償却費 | 17/18 | 171 | 32 | 155 | 29 |
| 資産の処分に係る損失 | - | - | 4 | 1 | |
| 受取配当金 | 6 | (147) | (27) | - | - |
| 税金 | 13 | 35,587 | 6,606 | 35,524 | 6,595 |
| 受取利息 | 5 | (993,406) | (184,416) | (961,465) | (178,486) |
| 支払利息 | 8 | 909,743 | 168,885 | 882,608 | 163,847 |
| 公正価値評価(利益)/損失 | 164,565 | 30,550 | 84,258 | 15,642 | |
| 未実現為替(差益)/差損 | (202,393) | (37,572) | (96,393) | (17,894) | |
| 貸付金に係る信用損失 | 14 | 26,133 | 4,851 | 2,377 | 441 |
| 関連会社に対する貸付金の純(増加)/減少 | 14 | (1,197,210) | (222,250) | 622,880 | 115,631 |
| その他の流動資産の純(増加)/減少 | (27,890) | (5,177) | 9,587 | 1,780 | |
| その他の流動負債の純増加/(減少) | (89,136) | (16,547) | (1,517) | (282) | |
| (1,320,969) | (245,225) | 645,903 | 119,905 | ||
| 利息受取額 | 988,331 | 183,474 | 976,615 | 181,299 | |
| 利息支払額 | (891,144) | (165,432) | (897,837) | (166,674) | |
| 税金支払額 | (19,677) | (3,653) | (29,267) | (5,433) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (1,243,459) | (230,836) | 695,414 | 129,097 | |
| 有形固定資産の購入 | 17 | (79) | (15) | (32) | (6) |
| 配当金受取額 | 6 | 147 | 27 | - | - |
| 投資の売却による収入 | 1,233 | 229 | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 242 | (32) | (6) | |
| 借入による収入 | 23 | 23,947,891 | 4,445,686 | 19,847,553 | 3,684,500 |
| 借入の返済による支出 | 23 | (22,862,117) | (4,244,123) | (19,649,586) | (3,647,749) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,774 | 201,563 | 197,967 | 36,751 | |
| 現金及び現金同等物純増加/(減少)額 | (156,384) | (29,031) | 893,349 | 165,841 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 697,031 | 129,397 | 539,842 | 100,216 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替差額 | (805) | (149) | (535) | (99) | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 22 | 539,842 | 100,216 | 1,432,656 | 265,958 |
財務書類注記は当財務書類の不可欠な一部である。
2 【主な資産・負債及び収支の内容】
上記「第3 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
3 【その他】
(1) 後発事象
該当事項なし
(2) 訴訟
当事業年度末現在、当社は重要な訴訟に関与していない。
4 【国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
本書記載の財務書類は、IFRSに準拠して作成されている。したがって、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則及び会計慣行に基づいて作成される場合とは相違する部分がある。主要な相違点の要約は以下のとおりである。
金融資産の認識の中止
IFRS第9号「金融商品」では、金融資産の認識は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅するとき、金融商品の所有に対するリスクと経済価値のほぼすべてが移転するとき、又は金融商品の所有に対するリスクと経済価値の一部を留保したまま金融資産を譲渡しているが支配を保持していない場合(すなわち、譲受人が当該資産を売却する能力を有している場合)にのみ中止される。
日本では、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産の消滅の認識は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときになされる。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(ⅰ)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全され、(ⅱ)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受でき、(ⅲ)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す権利及び義務を実質的に有していない場合である。
金融保証
IFRS第9号「金融商品」では、金融保証契約は当初、公正価値で認識される。金融保証契約はその後、IFRS第9号「金融商品」により算定した損失評価引当金の金額と当初認識額からIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の原則に従って認識した収益の累計額(該当があれば)を控除した金額のうち、いずれか高い方の金額で測定される。
日本では、金融保証契約は、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じるものを除いて時価評価は行わず、財務書類において注記として開示される。
金融資産の分類及び測定
IFRS第9号「金融商品」では、金融資産の分類及び測定は、それらの管理方法(企業の事業モデル)及び契約上のキャッシュ・フローの特性により異なる。これらの要因により、償却原価、その他の包括利益を通じて公正価値(「FVOCI」)又は純損益を通じて公正価値(「FVTPL」)のいずれかにより金融資産が測定されるかが決定される。
日本では、金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分類して規定が定められている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券に分類される。
・売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変動を損益計算書で認識している。
・満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価で測定される。
・個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・その他有価証券は、時価で測定し、時価の変動額(評価差額)は、a) 純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ計上されるか、若しくはb) 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。ただし、市場価格のない株式等は、取得原価をもって測定される。
貸倒引当金(貸付金等の減損引当金)
IFRS第9号「金融商品」では、減損損失の認識に関して、予想信用損失(以下「ECL」という。)モデルが導入され、当初認識以降の信用の質の変化に基づく3段階の減損モデルが使用されている。資産は信用の質の変化に応じて3つのステージを移動し、そのステージにより、企業がどのように減損損失を測定し、実効金利法を適用するかが決まる。この3段階アプローチにおいては、各報告日において、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12ヶ月のECLに等しい金額で測定しなければならない。各報告日において、ある金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、企業は当該金融商品に係る損失評価引当金を、12ヶ月のECLではなく全期間のECLに等しい金額で測定しなければならない。
信用リスク評価とECLの見積りは、偏りがなく確率加重された金額を反映した、また、これらの評価に関連する報告日において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての合理的で裏付け可能な情報を組み込んだものでなければならない。加えて、ECLの見積りでは貨幣の時間価値も考慮すべきである。
日本では、債権区分に応じて次の方法により貸倒見積額を算定する。一般債権については、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、債権の帳簿価額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定するか、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、債権の元本及び利息を当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする。破産更生債権等については、債権の帳簿価額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
ヘッジ会計
IFRS第9号「金融商品」では、ヘッジの目的に応じて、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、在外営業活動体に対する純投資ヘッジの3種類の方法がある。
・公正価値ヘッジ
認識済みの資産・負債又は確定契約にかかわる公正価値の変動リスクをヘッジする。ヘッジ対象及びヘッジ手段ともに純損益を通じて公正価値で測定し、ヘッジ対象の簿価を調整する。公正価値の変動をその他の包括利益に表示することを選択(OCIオプションを適用)した資本性金融商品に対する投資をヘッジ対象とする場合、ヘッジ手段の公正価値の変動もその他の包括利益に認識する。
・キャッシュ・フロー・ヘッジ
認識済みの資産・負債又は予定取引にかかわるキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする。ヘッジ手段の公正価値の変動のうち、ヘッジの有効部分をその他の包括利益に計上し、ヘッジ対象に応じて純損益などに組み替える。またヘッジの非有効部分は純損益に計上する。
・在外営業活動体に対する純投資ヘッジ
在外子会社・関連会社などの機能通貨からグループの表示通貨への為替換算から生じるリスクをヘッジする。キャッシュ・フロー・ヘッジと類似した処理を行う。
日本では、「金融商品に関する会計基準」等により、ヘッジの目的は、相場変動リスクの減少とキャッシュ・フロー変動リスクの減少であり、ヘッジ会計の処理方法としては、繰延ヘッジを原則とし、時価ヘッジを例外的に認めている。
・繰延ヘッジ
ヘッジ手段に係る損益は発生時に認識せず、純資産の部に表示し、ヘッジ対象に係る損益が認識された段階で、損益に振り替える。
・時価ヘッジ
ヘッジ対象とヘッジ手段ともに公正価値評価して損益計上する方法で、現行の規定ではその他有価証券に対して認められている。
・子会社持分に係るヘッジ
在外子会社・関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジ対象とした場合、ヘッジ手段から生じた為替換算差額は為替換算調整勘定に含めて処理する。
財務諸表における表示及び開示
国際会計基準審議会(IASB)は、損益計算書の改善に焦点を当てた、財務諸表の表示及び開示に関する新たな基準であるIFRS第18号を公表した。IFRS第18号では、以下に関連する主要な新しい概念が導入されている。
・損益計算書の構造
・財務諸表外で報告される特定の損益に関連する業績指標(すなわち、経営者が定義した業績指標)について、財務諸表において要求される開示
・一般に、基本財務諸表又は注記に適用される集約及び分解に関する原則の改善
当該基準は、2027年1月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。
日本基準においては、業種により差異があるが一般原則としては、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益を段階利益として表示する。
第7 【外国為替相場の推移】
日本円とユーロとの間の為替相場は、最近5年間において、2以上の日刊新聞紙に掲載されているため、本項の記載を省略する。
第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし
第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に定める親会社等が存在しないため、該当事項はない。
2 【その他の参考情報】
当社が最近事業年度の開始日から本書提出日までの間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類及びその提出年月日は、以下のとおりである。
| 書類名 | 提出年月日 | |
|---|---|---|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類 | 2025年7月30日関東財務局長に提出 | |
| (2) 発行登録書及びその添付書類 | 2025年8月25日関東財務局長に提出 | |
| (3) 半期報告書及びその添付書類 | 2025年12月25日関東財務局長に提出 | |
| (4) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書並びにその添付書類 | 2025年12月25日関東財務局長に提出 | |
| (5) 訂正発行登録書及びその添付書類 | 2025年12月25日関東財務局長に提出 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行する債券の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及び2000年8月7日付のTFSと当社との間のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法に準拠する。)(以下「クレジット・サポート・アグリーメント」と総称する。)による利益を享受することができる。クレジット・サポート・アグリーメントによる利益を享受する債券の所持人は、当該所持人が、クレジット・サポート・アグリーメントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を請求書に添えて提出することにより、TFS及び/又はトヨタ自動車(場合により)に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基づくそれぞれの義務の履行を直接請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求を当該債券のいずれかの所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び/又はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の義務の履行を怠ったために生じた損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行った所持人は、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務は、その直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位である。
2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
トヨタ自動車は、継続開示会社である。
(1) 当該会社が提出した書類
| イ.有価証券報告書及びその添付書類 事業年度(2026年3月期) 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 2026年6月10日、関東財務局長に提出。 |
|---|
| ロ.半期報告書 該当事項なし |
| ハ.臨時報告書 上記イの有価証券報告書提出後、2026年6月15日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出。 上記イの有価証券報告書提出後、2026年6月18日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出。 |
| ニ.訂正報告書 該当事項なし |
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 本社 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所
会 社 名 トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 頃末 広義
本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
第3 【指数等の情報】
該当事項なし
(訳文※)
独立監査人の監査報告書
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 株主及び取締役会御中
年次報告書に含まれる、2026年3月31日に終了した事業年度の財務書類監査に関する報告
監査意見
私どもは、オランダ、アムステルダムを本社とする、トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイの2026年3月31日に終了した事業年度の添付の財務書類を監査した。
私どもは、財務書類が、欧州連合により採用されている国際財務報告基準(以下「EU-IFRS」という。)及びオランダ民法典第2編第9章に準拠して、トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイの2026年3月31日現在の財政状態並びに2026年3月31日に終了した事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローを真実かつ公正に表示しているものと認める。
財務書類は、以下のものから構成される。
・2026年3月31日現在の財政状態計算書
・2026年3月31日に終了した事業年度の次の計算書:包括利益計算書、持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
・重要性がある会計方針の情報及びその他の情報により構成される注記
監査意見の基礎
私どもは、オランダの監査基準を含むオランダの法令に準拠して監査を行った。本法令及び基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する私どもの責任」のセクションに詳述されている。
私どもは、上場企業の財務書類監査に適用される、「監査法人監督法(Wet toezicht accountantsorganisaties)」(Wta)、独立性に関する規則である「職業会計士のための倫理規程(Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten)」(ViO)及びオランダにおいて関連するその他の独立性規則に基づき、トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ(以下「会社」という。)に対する独立性を保持している。
さらに、私どもは「オランダにおける職業会計士のための倫理規程(Verordening gedrags- en beroepsregels accountants)」(VGBA)を遵守している。
私どもは、私どもの意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見の基礎となる情報
私どもは、財務書類全体に対する監査の観点から、また当該財務書類に対する監査意見を形成するにあたり、監査手続を立案した。以下に記載する監査意見の基礎となる情報及び監査上の留意事項は、この点を踏まえて対応されており、私どもは、当該事項に対して個別の意見又は結論を表明しない。
事業に対する私どもの理解
トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイの主な活動は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という。)グループの金融会社としての業務であり、債券の発行、借入及びコマーシャル・ペーパーを通じて、第三者である貸し手から資金調達を行い、当該資金をトヨタのグループ会社(以下「関係会社」という。)に貸付けている。トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイの主な収益は関連当事者に対する貸付金に係る受取利息である。
私どもは、監査において、会社の営業活動に起因する複数の領域に特に注意を払い、リスク評価を行った。
私どもは、不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、私どもの監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、重要性を決定し、当該虚偽表示リスクを識別して評価した。
重要性
| 重要性 | 130百万ユーロ(2025年3月31日現在:130百万ユーロ) |
|---|---|
| 適用したベンチマーク | 2026年3月31日現在の総資産(流動資産及び非流動資産の合計)の0.5%(四捨五入) |
| 説明 | 私どもは、会社の事業に対する私どもの理解、及び財務書類利用者が必要としている財務情報であるという私どもの認識に基づき、重要性を決定した。私どもは、総資産が収益源並びに会社発行の債券及びコマーシャル・ペーパーの保有者及びその他の貸し手への返済原資を反映していると考えた。私どもは、重要性は前事業年度と整合していると判断した。 |
私どもはまた、定性的理由から財務書類の利用者にとって重要であると私どもが判断した虚偽表示及び/又は虚偽表示の可能性についても考慮した。
私どもは取締役会と、監査において識別される6百万ユーロを超える虚偽表示及び当該金額より少額でも定性的理由から報告しなければならないと私どもが判断した虚偽表示について取締役会に報告することを合意した。
チーム編成及び専門家の利用
私どもは、上場金融会社の監査に必要とされる適切な技能と能力を有する監査チームを編成した。ヘッジ会計、移転価格、法人税、デリバティブの評価及び制裁の領域には専門家を関与させた。
不正及び法規制違反に対する私どもの焦点
私どもの責任
私どもは、不正又は法令違反の防止に対して責任を有しておらず、全ての法規制の違反を発見することを期待することはできないが、全体としての財務書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得ることは私どもの責任である。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な記録の省略、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴うためである。
不正リスクに関連した私どもの監査上の対応
私どもは、不正による財務書類の重要な虚偽表示のリスクを識別し、評価した。監査の過程において、私どもは、会社及び会社の環境、並びに内部統制システムの構成要素について理解した。これらの構成要素には、リスク評価プロセス、取締役会による不正リスク対応及び内部統制システムのモニタリングに関するプロセス、並びにその結果が含まれる。
潜在的な不正リスクを考慮した、取締役会によるリスク評価については、取締役会報告書のリスク管理のセクションを参照している。
私どもは、内部統制システムの整備状況及び関連する側面並びに特に不正リスク評価に加え、トヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの行動規範及び内部通報手続について評価した。私どもは、不正リスクを軽減するために整備された内部統制の整備状況と運用状況について評価した。
私どもは、不正リスクを識別するプロセスの一環として、不正な財務報告及び資産の不正流用に関して不正リスク要因を評価した。また、これらの要因が不正による重要な虚偽表示のリスクが存在していることを示しているどうかも評価した。
私どもの監査には、予測不能性の要素を織り込んだ。また、その他の監査手続の結果も考慮し、検出事項があった場合には、それが不正又は法令違反の兆候を示しているかどうかを評価した。
経営者による内部統制の無効化に関連したリスクは全ての組織に存在するため、私どもはこのリスクに対応し、収益認識において推定される不正リスクについて、以下のとおり検討した。
・経営者による内部統制の無効化に関連したリスクに関して、私どもは、とりわけ、財務書類注記3「重要な会計上の見積り及び判断」に開示されているとおり、特に主観的な測定及び複雑な取引に関連するものを中心に、会社による会計方針の選択及び適用が、不正な財務報告を示唆する可能性があるか否かを評価する手続を行った。さらに、私どもは、データ分析を使用して財務報告プロセスにおいて行われたリスクの高い仕訳及びその他の修正を特定して対応した。
私どもは、重要な例外的取引及び関連当事者との取引におけるビジネス上の合理性(又はその欠如)を評価した。また、関連当事者との取引が独立当事者間原則に基づき会計処理されているか否か、及び移転価格文書に従って会計処理されているか否かを評価した。また、「関係会社に対する貸付金の評価」に関連する私どもの監査上の主要な検討事項に記載されているとおり、私どもは、この引当金の決定における判断及び仮定が、不正による重要な虚偽表示のリスクを示している可能性のある経営者の偏向を示しているかどうかを具体的に検討した。
・収益認識において推定される不正リスクに関して、私どもは、私どものリスク評価手続に基づき、このリスクがマイクロ公正価値ヘッジの(非)有効性の判断及び会社による関連する結果の認識に存在すると評価した。私どもは、会社のヘッジに係る会計方針及び文書、並びにヘッジの有効性評価を含むヘッジ会計プロセスを理解するために、内部統制の運用状況を評価した。私どもの監査では、ヘッジ文書がEU-IFRSの要件を満たしているかどうかをサンプルベースでテストした。最後に、私どもは経営者による内部統制の無効化を示す検出事項があるか検討したが、私どもの手続に基づきそのような検出事項は確認されなかった。
私どもは利用可能な情報を検討し、関連する経営幹部及び会社の取締役会への質問を行った。
私どもが識別した不正リスク、質問及びその他の利用可能な情報に、財務書類の表示に重要な影響を及ぼす可能性のある不正又は不正の疑いを示す具体的な兆候はなかった。
法規制違反のリスクに関連した私どもの監査上の対応
私どもは、財務書類における重要な金額及び開示の判断に直接的な影響を及ぼす法規制の規定の遵守に関して、適切な監査手続を実施した。さらに、私どもは、取締役会との討議、議事録の閲覧、並びに実証手続において実施した取引種類、勘定残高及び開示に関する詳細テストを通じて、私どもの一般的な業界経験から、財務書類に重要な影響を与えることが合理的に見込まれる法規制違反のリスクに関連した要因を評価した。
また、私どもは、弁護士の書簡及び規制当局とのやり取りを査閲し、監査の過程を通じて、違反(又は違反の疑い)の兆候がないか、特に現行の制裁法の遵守に関して注視し続けた。最後に、私どもは、法規制違反の既知の事例は全て、私どもに開示されていると記された経営者確認書を入手した。
継続企業の前提に関連した監査上の対応
財務書類注記2の「継続企業」のセクションで開示されているとおり、財務書類は継続企業の前提に基づいて作成されている。財務書類の作成時に、取締役会は、予測可能な将来における会社の継続企業としての存続能力及び業務継続能力を具体的に評価した。
この具体的な評価について、私どもは、職業的専門家としての判断を行使し、職業的懐疑心を保持しながら、取締役会と討議し、評価した。私どもは、財務書類監査又はその他の方法により得た知識及び理解に基づき、取締役会による継続企業の前提の評価に、クレジット・サポート・アグリーメント及びトヨタ・グループの財政状態に関する考慮も含め、会社の継続企業としての能力に重要な疑義を生じさせるような関連する事象又は状況の全てが含まれているかどうかを検討した。私どもが重要な不確実性が認められると結論付ける場合は、私ども監査人の監査報告書において財務書類の関連する開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関するそれらの開示が適切でない場合は、私どもの監査意見において除外事項付意見を表明することが求められている。
私どもが実施した手続に基づき、継続企業の前提、又は取締役会が継続企業の前提に基づいて財務書類を作成することに関して重要な不確実性は識別されなかった。私どもの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象や状況により、会社は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、財務書類監査において、私ども職業的専門家としての判断により特に重要であると決定された事項をいう。私どもは取締役会に監査上の主要な検討事項を報告した。監査上の主要な検討事項は、全ての討議内容を総合的に反映したものではない。
前年と比較して、私どもの監査上の主要な検討事項に変更はなかった。
| 関係会社に対する貸付金の評価 | |
| リスク | 会社は、関係会社が債務不履行に陥るリスクにさらされている。関係会社に対する貸付金(長期及び短期)は、会社の流動資産及び非流動資産の最も重要な部分を占めているため、債務不履行が生じた場合は、会社の財政状態及び業績に重要な影響を及ぼす可能性がある。 私どもは、関係会社に対する貸付金の評価及び予想信用損失の決定が、重要な判断を伴う領域であり、会社がその債務を履行し、継続企業として存続する能力を決定するものであることから、監査上の主要な検討事項であると判断している。私どもはまた、予想信用損失に関する会計方針の経営者による選択及び適用を含む経営者による内部統制の無効化に関連する監査上のリスクも考慮に入れている。これは、不正な財務報告を示唆する可能性があるためである。 関係会社に対する貸付金に係る予想信用損失の評価に関する会計方針及び手続について取締役会が開示している、財務書類注記2「重要な会計方針の要約」、並びに財務書類注記14「関係会社に対する貸付金」を参照のこと。 |
| 私どもの監査アプローチ | 私どもの監査アプローチには、特に、IFRS第9号「金融商品」に基づく予想信用損失の認識に関連する会社の会計方針の適切性を評価することが含まれている。私どもは、見積りを行うために適用される会計方針及び手法が、一貫性をもって適用されているかどうかを評価した。私どもはまた、私どもの財務書類監査に関連する限りにおいて、見積りプロセスの基礎となるプロセスに係る内部統制の整備状況を評価した。 私どもは、ステージ1、ステージ2(信用リスクの著しい増大)又はステージ3(客観的な減損の兆候)への正しいステージ決定について以下の実証手続を実施した。 ・前年度の会計上の見積りとその後の再見積りの結果をレビューし、主要な仮定について感応度分析を実施する。 ・財務能力を評価し、関係会社が年間を通じて、及び本報告書日までに、会社に対する金融債務を履行していることを判断する。 ・制裁規制の影響を受ける、ロシア向け貸付金残高に関する予想信用損失の識別及び測定に関する内部評価を批判的に検証する。 ・さらに、私どもは、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)の2026年度法定財務諸表を通読し、トヨタ自動車の財政状態及び外部信用格付けを評価すると共に、関連する開示を考慮した。 ・最後に、私どもは、信用リスクの潜在的な増大を識別するために、会社及びトヨタ自動車が発行する債券の公正価値評価を査閲した。 私どもは、予想信用損失引当金の正しい計算に関して、以下の実証手続を実施した。 ・関係会社への貸付金に係る予想信用損失の決定に使用された会社のデータ、仮定及び手法に関する私どもの理解を確認する。 ・予想信用損失を再計算し、モデルの主要な仮定、すなわち、デフォルト確率及びデフォルト時損失率を批判的に検証する。 私どもはまた、IFRS第7号「金融商品:開示」の関連する条項及び適用指針に照らして、関連する開示の正確性及び網羅性を評価した。 |
| 主な所見 | 実施した手続の結果、私どもは、関係会社に対する貸付金の評価は合理的であり、EU-IFRSに準拠した関連する開示と一致していると考えている。 |
SBR****規制技術基準(XBRLマークアップを含む)への準拠(未監査)
私どもは、SBRドメインの商業登記に関する規制技術基準(XBRL(eXtensible Business Reporting Language)マークアップを含む。)の要求事項への準拠については検証しておらず、したがって、これについて意見を表明するものではない。
年次報告書に含まれる、その他の記載内容に関する報告
年次報告書には、財務書類及び当該財務書類に関する私ども監査人の監査報告書に加え、その他の記載内容が含まれている。
後述の手続の実施により、私どもはその他の記載内容について以下のとおり結論付ける。
・財務書類と整合しており、重要な虚偽表示は含まれない。
・オランダ民法典第2編第9章に規定される経営者報告書及びその他の記載内容に関して、オランダ民法典第2編第9章により求められる記載内容が含まれている。
私どもはその他の記載内容を通読した。私どもは、財務書類監査又はその他の方法により得た知識及び理解に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示が含まれているかどうかを検討した。これらの手続の実施により、私どもはオランダ民法典第2編第9章の規定及びオランダの基準第720号の規定を遵守している。実施した手続の範囲は、私どもの財務書類監査において実施した手続の範囲よりも大幅に小さい。
取締役会は、オランダ民法典第2編第9章に基づく経営者報告書、及びオランダ民法典第2編第9章により求められるその他の記載内容を含む、その他の記載内容について作成責任を負う。
財務書類に関する責任の説明
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、EU-IFRS及びオランダ民法典第2編第9章に準拠して財務書類を作成し適正に表示する責任を有している。さらに、取締役会は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役会が必要と判断した内部統制について責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価する責任を有している。上述の財務報告の枠組みに基づいて、取締役会が会社の清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、取締役会は継続企業の前提に基づいて財務書類を作成しなければならない。取締役会は、会社の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について財務書類で開示しなければならない。
財務書類監査に対する私どもの責任
私どもの目的は、私どもの意見表明のために十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査業務を計画し、実施することである。
私どもの監査は、絶対的水準ではないが、高い水準の保証を得て実施されている。これは、私どもが監査中に不正又は誤謬による全ての重要な虚偽表示を検出することはできない可能性があることを意味している。
虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計して、当該財務書類の利用者の経済的な意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。重要性は、監査手続の種類、時期及び範囲、並びに識別された虚偽表示が私どもの監査意見に及ぼす影響の評価に影響を与える。
私どもは、オランダの監査基準、職業倫理に関する規定及び独立性に関する規定に準拠して、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行使し、職業的懐疑心を保持した。上述の「監査意見の基礎となる情報」のセクションには、私どもの責任及び監査意見の基礎として実施した作業について有用な要約が含まれている。
さらに、私どもの監査においては特に、以下の手続が行われた。
・識別されたリスクに対応した監査手続を実施し、私どもの監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、会社の内部統制の有効性に対する意見を表明することを目的とするものではない。
・取締役会が採用した会計方針の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見積り及び関連する開示の合理性を評価する。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成及び内容について評価する。
・財務書類が基礎となる取引や事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
コミュニケーション
私どもは、取締役会に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統制の重要な発見事項を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。
私どもは取締役会に対して、独立性について対象となる職業倫理に関する規定を遵守している旨の文書を提供し、また、独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係及びその他の事項、並びに該当する場合は、関連する措置(セーフガード)について報告を行う。
私どもは、取締役会に報告した事項から、監査上の主要な検討事項を決定する。監査上の主要な検討事項は、財務書類監査において特に重要であった事項である。私どもは、これらの事項を私どもの監査報告書において記載するが、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて稀な場合ではあるが、報告しないことが公共の利益となる場合は、当該事項を記載しない。
その他の法規制上の要求事項に関する報告
任命
私どもは、2018年3月31日に終了した事業年度の監査に関して、2017年6月26日に取締役会によりトヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイの監査人として任命され、当該事業年度以降、法定監査人を務めている。
アムステルダム、2026年6月25日
イーワイ・アカウンタンツ・ビーヴィー
(署名)P.J.A.J. ナイセン
(※)上記は、英語で作成された監査報告書の訳文として記載されたものです。訳文においては原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。