| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年7月24日 |
| 【事業年度】 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
| 【会社名】 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション |
| (Toyota Motor Credit Corporation) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 社長兼主席業務執行役員 |
| (President and Chief Executive Officer) | |
| アレック・ヘイギー | |
| (Alec Hagey) | |
| 【本店の所在の場所】 | アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ W2-5A ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565番地 |
| (6565 Headquarters Drive, W2-5A, Plano, Texas 75024-5965, United States) | |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 廣 瀬 卓 生 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 黒 田 康 之 同 井 上 貴美子 同 和田林 熙 同 島 崚 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | |
| 【電話番号】 | 03-6775-1399 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし。 |
第一部 【企業情報】
注(1)本書中の「TMCC」とは、トヨタ モーター クレジット コーポレーションを、「グループ会社」とは、TMCC及びその連結子会社を指す。
(2)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」、「ドル」、「U.S.$」又は「$」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、「日本円」、「円」又は「¥」はすべて日本国の法定通貨を指す。括弧内の円金額は、2026年6月22日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=161.60円で換算されている。
(3)本書中の諸表の計数が四捨五入されている場合、これら表中の合計は必ずしも計数の算術的総和と一致しない。
(4)本書中に記載される特定の過年度の金額は、当事業年度の表示に一致させるため、組替再表示されている。
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
TMCCの準拠する法制度は、合衆国連邦法及びカリフォルニア州法である。合衆国連邦法は、会社の事業活動のほぼ全般に影響を及ぼしており、独占禁止、破産、労使関係、消費者保護、税務及び証券に関する事項を含む幅広い分野を規制している。連邦証券関連諸法の全般的な主務官庁は米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)であり、詐欺的手法を用いた有価証券の売付けを一般的に禁止するとともに、SECに登録された有価証券の発行者であるTMCC等の会社に対して財務その他の情報についてSECに定期的に開示することを要求している。カリフォルニア州には、会社に影響を及ぼす多くの法律(TMCCの設立準拠法である一般会社法を含む。)がある。一般会社法の一定の条項を以下に概説する。
合衆国内の会社は、合衆国の州又はコロンビア特別区の法律に基づき設立された法的主体であり、当該会社の株式を保有する会社の所有者から独立した法人として活動する。会社は、額面又は無額面の普通株式の他に、選択により、一定の率で配当を受け取る権利及び清算時に残余財産の分配を受ける権利等について普通株式に付与された権利に優先する一定の権利を付与された優先株式を発行することができる。通常、株主は、株主としての地位において会社の負債に関して個人責任を負わない。
会社の経営は、定時株主総会において株主に選任される取締役会により、又はその指示に基づき行われる。一般的に、取締役会は、非常に広範な権限と裁量権をもって会社の経営を行い、株主の権限は、(a)取締役の選任権、(b)定款又は付属定款の改定権及び(c)実質的に全部の資産の譲渡、合併又は解散等の会社が関与する重要な取引の承認権に限定されている。
取締役会は、会社の日常業務を遂行する主要な役員を毎年選任する。会社の取締役会は、事業年度中、定期的に開催されるのが通常である。
重要な役員の職務は、付属定款により定められる。付属定款は通常、会社の設立発起人により採択され、株主又は取締役は、定款又は付属定款に定められた制限に従って、これを変更することができる。
カリフォルニア州一般会社法は、弾力的であり、株主の利益を保護する一方で会社に営業の自由を与えている。TMCCは同法の規定に基づき設立されており、同法は設立、株主、取締役及び役員の権利及び権限、株主総会及び取締役会、合併及び売却並びに解散手続等について定めている。
カリフォルニア州一般会社法は、累積投票を廃止することを選択した一定の上場会社(すなわち、その株式がニューヨーク証券取引所若しくはNYSEアメリカン証券取引所若しくはナスダック株式市場のナショナル・マーケット・システム又はその承継者に上場されている会社)を除き、累積投票により取締役を選任すべき旨を定めている。累積投票規定に基づき、取締役の選任に際して議決権を有するカリフォルニア州の会社の株主は、適正な通知を行った後に、選任される取締役数に当該株主が有する議決権数を乗じた数の議決権を1名の候補者に累積して投票することができる。当該株主は、また、この原則に基づき、当該株主が適当と考える数の候補者に分散して議決権を行使することもできる。
カリフォルニア州一般会社法の下で、裁判所の命令により精神異常を宣告された取締役又は重罪で有罪となった取締役を取締役会の過半数の決議により解任することができる。さらに、議決権を有する発行済株式の過半数の決議により取締役の一部又は全員を理由なく解任することができる。ただし、同じ合計数の議決権が行使され(書面の同意により決議が採択された場合には、議決権を有する全株式について議決権が行使され)、かつ、直近の取締役の選任の際に選任することが可能であった数の取締役全員が選任されたと仮定した場合に、解任に反対した議決権及び書面で解任に同意しなかった議決権が累積的に行使されたならば当該取締役を選任するのに十分であった場合には、(取締役全員が解任される場合を除き)当該取締役を解任することはできない。また、発行済株式の10%以上を保有する株主は、取締役に詐欺的若しくは不正直な行為又は会社に関する権限若しくは裁量権の濫用があった場合には、当該取締役を解任するための訴訟を提起することができる。
カリフォルニア州一般会社法は、会社が特定の会計原則に従うことを義務付けていない。ただし、会社は妥当かつ正確な会計帳簿を維持する義務を負う。さらに、TMCCのようにSECに登録された有価証券の発行者である会社は、連邦法の下で、会計帳簿並びに財政状態及び経営成績の定期的な報告に関し、SECの規則を遵守しなければならない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
TMCCの会社制度は、その改定定款及び付属定款に定められている。その要約及びこれに関連する事項を以下に記載する。ここでは、主に「(1)提出会社の属する国・州等における会社制度」に記載した一般的に適用される法律の規定に追加される事項及びかかる規定の適用を修正する事項について述べる。株主の権利に関する事項についても以下に記載する。
イ.株主総会
(A)総 会
付属定款は、TMCCの事業年度の末日から6ヶ月以内の取締役会の定める日時に定時株主総会を開催すべき旨を定めている。臨時株主総会は、TMCCの社長若しくは取締役会、2名以上の取締役又はTMCCの議決権の5分の1以上を保有する1名以上の株主がこれを招集することができる。定時及び臨時株主総会の招集通知は、いずれも、当該株主総会の10日乃至60日前に書面により送付されなければならず、その場所は社長、取締役であるいずれかの副社長又は秘書役により定められる。
総会の招集又は通知に用いられた方法のいかんを問わず、株主本人又は代理人の出席により定足数が満たされ、かつ、総会の前又は後に、議決権を有するが本人又は代理人による出席をしない各株主が招集通知の放棄書、総会の開催に対する承諾書又は総会の議事録の承認書に署名すれば、株主総会の決議は有効である。
(B)定足数
付属定款は、法律、TMCCの改定定款又は付属定款の他の部分に別段の規定がある場合を除き、議決権のある株式の過半数を所有する株主本人又はその代理人の出席によりすべての株主総会の定足数が満たされる旨を定めている。
(C)決 議
TMCCの取締役の選任は、最高得票による。株主総会の決議は、(ⅰ)定足数を満たした総会に出席し議決権を行使した株式の過半数又は(ⅱ)カリフォルニア州一般会社法に定めるとおり、議決権を有する発行済株式の過半数により採択される。投票により行われる株主の決議は、当該決議について議決権のあるすべての発行済株式の株主が署名した書面による承諾により、総会を開催することなくこれを採択することができる。議決権を有するすべての株主は、1株につき1議決権を有し、取締役の選任について議決権を行使する場合には、カリフォルニア州会社法に従いその議決権を累積的に行使することができる。
ロ.取締役及び取締役会
(A)員 数
付属定款は、取締役の員数を9名と定めている。ただし、TMCCの議決権の過半数を行使する株主の投票又は書面の承諾により採択された改定定款又は付属定款の改正により、この員数を変更することができる。
(B)選任及び任期
取締役は、定時株主総会において株主により選任される。取締役の任期は、翌年の定時株主総会まで、及びその後任者が選任され資格要件を充足するときまでである。
(C)解 任
取締役全員及び個々の取締役は、カリフォルニア州会社法の定めに従い解任されることがある。
(D)定足数
付属定款は、その時点において選任することを認められているTMCCの取締役の員数の3分の1以上が取締役会の定足数を構成する旨を定めている。
(E)委員会
カリフォルニア州一般会社法は、会社の取締役会が、取締役の員数の過半数により採択された決議により、取締役会の権限の一部又は全部(特定の決議を除く。)を行使するために2名以上の取締役により構成される1又は複数の委員会を設置することを認めている。この権限及びTMCCの付属定款に基づき、TMCCの取締役会は、特定の決議を除き、TMCCの事業及び業務の運営に関する取締役会のすべての権能及び権限を行使する権限を有する執行委員会を設置している。また、TMCCの取締役会は、取締役会全体を代表してTMCCの規制コンプライアンスの管理システム、政策及び手順を監視する権限を有するコンプライアンス監視委員会を設置した。TMCCの取締役会はまた、TMCCの情報技術の利用及び保護(企業のサイバー・セキュリティ及び情報保護を含むが、これらに限られない。)の監視において取締役会を補助するサイバー・セキュリティ委員会を設置した。
(F)決 議
取締役会の決議は、定足数を満たす取締役会に出席している取締役の過半数により採択される。取締役会の決議は、当該決議について議決権を有する取締役全員が署名した承諾書により、取締役会を開催することなく採択することができる。
ハ.役 員
(A)任命及び任期
付属定款に基づき選任されたTMCCの役員は、社長、1名以上の副社長、秘書役及び財務役である。これらの役員は、取締役会により選任され、取締役会により定められた期間の任期を務める。付属定款は、また、取締役会が取締役会会長、1名以上の秘書役補佐、1名以上の財務役補佐及びTMCCの事業の必要性に応じてその他の下位の役員を選任することを認めている。
(B)解 任
役員は、在任中の取締役の過半数の決議により、随時、理由の有無を問わず、これを解任することができる。
(C)権 限
役員の義務、権能及び権限は、付属定款により定められ、通常それぞれの職責に係わるものである。
ニ.会社の財務及び株式に関する事項
(A)株式の種類
TMCCの授権株式総数は、無額面の普通株式100,000株である。TMCCの各株式は、株主の決議を要するすべての事項につき、1議決権を有する。
(B)株式の移転
TMCCの株式の移転は、秘書役に対し、適法に裏書された株券が提出されたとき、又は承継、譲渡若しくは移転の権限についての適当な証拠を付した株券が提出されたときに、TMCCの株主名簿上で行われる。
2 【外国為替管理制度】
TMCCにより発行された社債又はそれに付された利札に関する元利金のTMCCによる日本国の居住者に対する支払については、現在、一般に、合衆国には外国為替管理上の制限はない。
3 【課税上の取扱い】
合衆国の租税制度
以下は、現行の法律に基づく、非合衆国所持人(以下に定義する。)である実質的所有者によるTMCCにより発行されている社債(以下「本社債」という。)の所有、売却その他の処分に関する一定の合衆国連邦所得税及び相続税の一般的概説である。この概説は、一般的な情報を提供するものにすぎず、非合衆国所持人である本社債の実質的所有者のみを前提とするものである。この概説は、非合衆国所持人に固有の事実及び事情に照らして、又は合衆国連邦税法に基づき、特例措置の適用を受ける特定の種類の非合衆国所持人(例えば、合衆国の元市民若しくは長期居住者、非課税組織、金融機関、保険会社又はブローカー・ディーラー)に関係のある合衆国の連邦所得税及び相続税をすべての観点から論じるものではない。本社債の購入者は、本社債の所有及び売却に関する課税上の取扱いについて自らの顧問に相談すべきである。さらに、この概説は、全般的に本社債を当初の発行価格で取得した当初所持人の課税上の取扱いに限定されており、パートナーシップ、合衆国税法上パートナーシップとして取り扱われるその他の法的主体又はそれらのパートナーである本社債の所持人を前提とするものではない。また、この概説は、本社債が合衆国連邦税上、エクイティではなく負債に分類されることを前提とし、大券の募集、売却及び交付並びに本社債に関する支払は、本社債の要項又はその他の関連書類に規定される特定の所要手続に従って行われており、今後も同様に行われるものとする。さらに、この概説は、州税法、地方税法若しくは合衆国外の税法に基づく課税上の取扱い又は(限られた範囲の記述を除き)合衆国連邦の相続税の適用可能性について論じるものではない。
この議論において、「所持人」とは、本社債の実質的所有者をいい、「非合衆国所持人」とは、合衆国連邦所得税務上、(ⅰ)合衆国の国民又は居住者、(ⅱ)合衆国又は同国内の下部行政主体において、又はその法律に基づいて設立された法人又は法人として取り扱われる他の事業体、(ⅲ)パートナーシップ又は合衆国連邦所得税務上パートナーシップとして取り扱われるその他の法的主体若しくは組織、(ⅳ)合衆国人の支配下にあり、かつ合衆国裁判所の第一義的な監督下にある信託、(ⅴ)その収益がその源泉に関わらず合衆国連邦所得税の対象となる相続財団、若しくは(ⅵ)合衆国内において本社債による収益と実質的に関係している取引又は事業を遂行している者、に該当しない所持人をいう。
本社債に対する合衆国の租税
下記に記載がある場合を除き、非合衆国所持人に対するTMCCによる本社債(一般的に合衆国の源泉徴収税が課されない、(ロール又は延長を行う一方的権利を考慮して)満期が183日以下の本社債(以下「短期社債」という。)を除く。)に関する利息、当初発行割引額(以下「OID」という。)(もしあれば)及び元金の支払には、合衆国の源泉徴収税及びその他総額ベースの税金は課されない。ただし、(1)非合衆国所持人が実質的に又は解釈上、議決権を有するTMCCの全種類の株式の議決権合計の10%以上を所有していないこと、(2)非合衆国所持人が株式所有を通じてTMCCに関係のある、1986年内国歳入法(その後の改正を含む。)(以下「内国歳入法」という。)の第957条に定義される被支配外国法人でないこと、(3)非合衆国所持人が通常の取引又は事業において締結された与信取引に基づき本社債の利息を受領している銀行でないこと、(4)かかる利息がTMCC又は関連会社の収入、売上高、収益若しくは利益、又は資産価値の変動に付随しておらず、またその他の点で内国歳入法の第871(h)(4)条の規定に該当するもの(以下「偶発利息」という。)でないこと、並びに(5)利息又は元金の最初の支払以前に、非合衆国所持人が、支払代理人に、有効かつ適正に作成された米国内国歳入庁のフォームW-8(又はその後継若しくは代替のフォーム)又は内国歳入法の第871(h)(2)(B)条及び第881(c)(2)(B)条に基づく適用除外の根拠を立証するのに十分なその他の非合衆国人としての地位の証明書の適切なフォームを提供していることを条件とする。
上記条件を満たし、次段落に記載がある場合を除き、非合衆国所持人は、本社債の支払をTMCC又は合衆国外の支払代理人から受けるために、その国籍、住所又は身元をTMCC、本社債のいずれかの支払代理人又は合衆国の政府当局に対して開示する義務を負わない。
上記条件を満たすことができない場合、非合衆国所持人に対するプレミアム(もしあれば)及び利息(OIDを含む。)の支払は、30%の総額ベースの課税の対象になる。ただし、(x)本社債が短期社債の場合又は(y)本社債の実質的所有者が租税条約の利益を受ける資格があることを適正に立証した場合(通常、かかる利益を請求する旨の適正に作成された米国内国歳入庁のフォームW-8BEN又はW-8BEN-Eの提出による。)を除く。合衆国連邦所得税上パートナーシップ又は信託として取り扱われる非合衆国所持人に対する支払は、通常30%の総額ベースの課税の対象になる。ただし、かかる支払が、本社債の持分を直接所有していたならば、上記の条件を満たすことができなかったであろう非合衆国所持人であるパートナー又は受託者及び条約の利益を受ける資格があることを立証することができないパートナー又は受託者に帰属する場合に限る。さらに、2014年6月30日以後に発行された本社債の利息(OID(もしあれば)を含む。)の支払は、一定の手続要件が満たされ、一定の情報が米国内国歳入庁に提供されるか、又は当該非合衆国所持人が、合衆国及び当該非合衆国所持人の母国との間の政府間協定を実施する法律、規則若しくはその他指針に基づいた一定の要件に従い、一定の情報が当該管轄区域の課税当局に提供されない限り、それぞれ内国歳入法の第1471条乃至第1474条並びに規則及びその他それらに従って公表された指針の意味における「外国金融機関」又は「外国非金融事業体」に支払われた分については、30%の総額ベースの源泉徴収税の対象になる可能性がある。非合衆国所持人は、最終的な合衆国財務省の規定が発行されるまで2018年12月18日に発行された合衆国財務省の規定に依拠し、かかる規定の下、元本、プレミアム(もしあれば)及び本社債の売却、除去又はその他の処分による代金の支払には、内国歳入法の第1471条乃至第1474条並びに規則及びその他それらに従って公表された指針の下で源泉徴収税は課されない。特定の状況下で、本社債の非合衆国所持人は、かかる税金の還付又は控除を受ける資格を有する可能性がある。
非合衆国所持人による本社債の処分によって実現された利益は、所持人が、処分の課税年度中に合衆国に少なくとも183日滞在している個人であり、その他の一定の条件を満たさない限り、合衆国の課税の対象にはならない。仮大券の恒久大券との交換は、課税対象にはならない。
本社債(又はそれに付される受領証又は利札)は通常、非合衆国所持人の死亡について合衆国連邦相続税上被相続人の相続財産には含まれない。ただし、短期社債以外の本社債の場合、(x)その個人が実質的に又は解釈上、議決権を有するTMCCの全種類の株式の議決権合計の10%以上を所有していたとき、若しくは(y)かかる本社債が偶発利息の支払のためのものであった場合は、この限りでない。
合衆国における情報報告及び補完源泉徴収
短期社債の元利金の支払には、合衆国における情報報告及び補完源泉徴収は適用されない。
満期が183日を超える本社債の元利金の支払及び合衆国内又は合衆国と一定の関係を有するブローカーの合衆国事務所若しくはブローカーの非合衆国事務所を通じて行われる当該本社債の売却若しくはその他の処分による利益には、非合衆国所持人が適用除外を立証しない限り、情報報告が課される。
情報報告が課される支払は、非合衆国所持人が合衆国人ではないことを立証する証明手続を遵守するか又は補完源泉徴収の適用除外となる根拠を立証しない限り、補完源泉徴収の対象となることがある。上記で説明される利息に係る源泉徴収税の適用除外を申請するために必要となる証明手続は、補完源泉徴収を回避するのにも十分なものである。源泉徴収税額は、所持人の合衆国連邦所得税の控除の対象となり、所持人の債務を上回る限度において還付されることがある。
4 【法律意見】
TMCCの法務部長であるステイシー・バンバウアーより、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
合衆国及びカリフォルニア州の法令に関する有価証券報告書中の記述は(有価証券報告書中のあらゆる法域の税務に関する法令についての記述を除く。)、すべての重要な点において真実かつ正確である。
また、合衆国連邦税務特別顧問であるフレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー US LLPにより、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
本書「第1 本国における法制等の概要 3 課税上の取扱い-合衆国の租税制度」の合衆国連邦課税法上の記載は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
次の表は、表示された期間及び日付現在のグループ会社の主要な経営指標の推移を示すものである。
| 決算期 | 2022年 3月31日 終了 事業年度 | 2023年 3月31日 終了 事業年度 | 2024年 3月31日 終了 事業年度 | 2025年 3月31日 終了 事業年度 | 2026年 3月31日 終了 事業年度 | |
| 金融収益合計 | 百万米ドル | 11,920 | 11,293 | 12,144 | 13,232 | 13,514 |
| 百万円 | 1,926,272 | 1,824,949 | 1,962,470 | 2,138,291 | 2,183,862 | |
| 純金融収益 | 百万米ドル | 4,673 | 3,117 | 3,260 | 3,273 | 3,771 |
| 百万円 | 755,157 | 503,707 | 526,816 | 528,917 | 609,394 | |
| 当期利益 | 百万米ドル | 2,535 | 979 | 1,460 | 1,712 | 2,311 |
| 百万円 | 409,656 | 158,206 | 235,936 | 276,659 | 373,458 | |
| 資本金 | 百万米ドル | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 百万円 | 147,864 | 147,864 | 147,864 | 147,864 | 147,864 | |
| 発行済株式総数 | 株 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 |
| 純資産額 | 百万米ドル | 18,101 | 16,509 | 16,982 | 17,243 | 17,846 |
| 百万円 | 2,925,122 | 2,667,854 | 2,744,291 | 2,786,469 | 2,883,914 | |
| 総資産額 | 百万米ドル | 135,041 | 137,595 | 149,381 | 155,294 | 154,676 |
| 百万円 | 21,822,626 | 22,235,352 | 24,139,970 | 25,095,510 | 24,995,642 | |
| 1株当たり純資産額 | 千米ドル | 197.83 | 180.43 | 185.60 | 188.45 | 195.04 |
| 千円 | 31,969 | 29,157 | 29,993 | 30,454 | 31,518 | |
| 1株当たり当期利益 | 千米ドル | 27.70 | 10.70 | 15.96 | 18.71 | 25.26 |
| 千円 | 4,476 | 1,729 | 2,579 | 3,024 | 4,082 | |
| 自己資本比率 | % | 13.4 | 12.0 | 11.4 | 11.1 | 11.5 |
| 自己資本利益率 | % | 15.0 | 5.7 | 8.7 | 10.0 | 13.2 |
| 営業活動から得たキャッシュ-純額 | 百万米ドル | 6,224 | 7,340 | 6,815 | 6,303 | 8,096 |
| 百万円 | 1,005,798 | 1,186,144 | 1,101,304 | 1,018,565 | 1,308,314 | |
| 投資活動(に使用した) キャッシュ-純額 | 百万米ドル | (6,295) | (8,387) | (14,053) | (7,691) | (6,047) |
| 百万円 | (1,017,272) | (1,355,339) | (2,270,965) | (1,242,866) | (977,195) | |
| 財務活動(に使用した)から得たキャッシュ-純額 | 百万米ドル | (346) | (200) | 9,571 | 3,826 | (5,038) |
| 百万円 | (55,914) | (32,320) | 1,546,674 | 618,282 | (814,141) | |
| 期首現金及び現金同等物並びに拘束性現金及び拘束性現金同等物 | 百万米ドル | 10,152 | 9,735 | 8,488 | 10,821 | 13,259 |
| 百万円 | 1,640,563 | 1,573,176 | 1,371,661 | 1,748,674 | 2,142,654 | |
| 期末現金及び現金同等物並びに拘束性現金及び拘束性現金同等物 | 百万米ドル | 9,735 | 8,488 | 10,821 | 13,259 | 10,270 |
| 百万円 | 1,573,176 | 1,371,661 | 1,748,674 | 2,142,654 | 1,659,632 | |
(注)特定の過年度の金額は、当事業年度の表示に合わせて組替再表示されている。
TMCCの監査済財務書類は連結ベースでのみ作成されている。したがって、本書中のすべての財務統計及び財務情報は、本書中に明示的に別段の記載がある場合、又は文脈上必要な場合を除き、TMCC単体ではなくグループ会社の連結ベースの事業及び経営成績を示している。
2 【沿革】
TMCCは、1982年にカリフォルニア州において設立され、1983年に営業を開始した。グループ会社は、カリフォルニア州法人であるトヨタ ファイナンシャル サービシズ インターナショナル コーポレーション(以下「TFSIC」という。)に100%所有されており、TFSICは、日本法人であるトヨタファイナンシャルサービス株式会社(以下「TFS」という。)の100%子会社である。一方、TFSは、日本法人であるトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)の100%子会社である。TFSは、トヨタ自動車の全世界における金融事業を運営している。TMCCは、トヨタ ファイナンシャル サービシズ、レクサス ファイナンシャル サービシズ及びバスプロショップス・ファイナンシャル・サービスというブランドの下で販売を行っている。
3 【事業の内容】
(1)概要
グループ会社は、トヨタ車及びレクサス車の認定ディーラー又はディーラー・グループ、プライベートブランドのディーラー又はディーラー・グループ、またそれらより少数ではあるが、その他の米国産車及び輸入車のフランチャイズ・ディーラー(以下「ディーラー」と総称する。)並びにアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)及びプエルトリコにおけるこれらディーラーの顧客に対して、様々な金融商品並びに任意自動車補償商品及び支払補償に係る商品及びサービスを提供している。グループ会社の商品及びサービスは、主に以下のカテゴリーに分類される。
・金融事業 グループ会社は、個人向け割賦販売契約(以下「個人向け契約」という。)を合衆国及びプエルトリコのディーラーから取得しており、オペレーティング・リースとして会計処理されるリーシング契約(以下「リース契約」という。)を合衆国のディーラーから取得している。グループ会社は、個人向け契約及びリース契約を「消費者ポートフォリオ」と総称している。グループ会社はまた、法人向け融資、運転資金融資、リボルビング与信枠及び不動産融資を含むディーラー向け融資を合衆国及びプエルトリコのディーラーに対して提供している。グループ会社は、ディーラー向け融資ポートフォリオを「ディーラー・ポートフォリオ」と総称している。
・任意補償事業 100%子会社であるトヨタ モーター インシュアランス サービシズ インク及び保険会社であるその子会社(以下「TMIS」と総称する。)を通して、グループ会社は、合衆国においてディーラーにより販売される任意自動車補償商品及び支払補償に係る商品の保険契約の引受業務及び保険の支払請求の管理を提供している。グループ会社の任意自動車補償商品及び支払補償に係る商品には、プリペイド・メンテナンス、自動車サービス、保証付自動車補償、認定中古車に対する限定的保証、タイヤ及びホイールの補償、鍵交換補償、並びに過剰摩耗及び過剰使用に係る契約(以下「任意補償商品」という。)が含まれる。TMISはまた、合衆国におけるグループ会社の特定の関連会社に対して保険及び関連の管理サービスを提供している。
グループ会社は主に世界的な資本市場における資金調達並びに投資活動及び営業活動により取得される資金によって収益資産の増加を支えている。グループ会社の資金調達については、「第3 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源」に記載されている。
グループ会社の営業拠点は、アリゾナ州チャンドラー(西部地域担当)、テキサス州プレイノ(中部地域担当)、及びジョージア州アルファレッタ(東部地域担当)にある3ヶ所の地域のエクスペリエンスセンター(以下それぞれを「エクスペリエンスセンター」といい、併せて「全エクスペリエンスセンター」と総称する。)で構成されている。各エクスペリエンスセンターは、ディーラー・サービス業務及びカスタマー・サービス業務を維持する。
地域の全エクスペリエンスセンターにおけるディーラー・サービス業務は、ディーラーからの個人向け契約及びリース契約の取得並びにディーラーに対するグループ会社の任意補償商品の販売を行う。ディーラー向け貸付業務は、中部地域のエクスペリエンスセンターに集約されており、また、法人向け融資の提供並びに企業の買収、設備の改修、不動産の購入及び運転資金需要等のその他のディーラー向け融資活動によりディーラーを支援している。
地域の全エクスペリエンスセンターにおけるカスタマー・サービス業務は、集金、リース解約並びに個人向け契約及びリース契約の顧客の双方の口座の管理等の顧客口座管理業務の支援を行っている。中部地域のエクスペリエンスセンターは、さらに、契約及び保険金請求に関する管理サービスを提供することによって任意補償事業を支援している。
2025年3月31日に終了する事業年度(以下「2025年3月期」という。)において、TMCCは、マツダ・ファイナンシャル・サービス(以下「MFS」という。)契約に基づく新たな自動車金融及びリース契約の組成及び融資を、TFSICが所有するネバダ州の貯蓄金融機関であり、TMCCの非連結関連会社であるトヨタ ファイナンシャル セービングズ バンク(以下「TFSB」という。)に移行した(以下「MFS移行」という。)。MFS移行に関連して、既存のTMCCプライベートブランドの資産又は負債がTFSBに移行された、又はTFSBによって取得されたことはなく、また多額の費用が生じることはなかった。MFS移行に関連して、TMCCは、TFSBがMFS契約に基づいて組成した個人向け契約及びリース契約の回収を行う特定のサービス契約をTFSBと締結した。TMCCは引き続き、「マツダ・ファイナンシャル・サービス」のブランドの下、これらの契約の回収を行う。TMCCは、MFSの顧客に対して任意補償商品の提供を継続する。
MFS移行に関する詳細については、「第3 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (b)概要-マツダ・ファイナンシャル・サービス移行」を参照のこと。
季節性
グループ会社の個人向け契約及びリース契約から生じる収益は、通常、季節変動の影響を受けない。融資件数は季節性による影響を多少受ける。通常、固定支払により行われる回収は、数年にわたって行われるため、この季節性は収益に重大な影響を及ぼすものではない。グループ会社は貸倒損失について季節変動の影響を受けるが、これまでの実績上、暦年の第1四半期及び第4四半期に増加する。
2026年3月31日現在のTMCC及びその子会社の組織図は、以下のとおりである。
(2)金融事業
以下の表は、グループ会社の商品ごとの金融収益の概要である。
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| 減価償却費控除後の金融収益に対する割合: | |||||
| 減価償却費控除後のオペレーティング・リース | 26% | 24% | 25% | ||
| 個人向け | 63% | 65% | 64% | ||
| ディーラー向け | 11% | 11% | 11% | ||
| 減価償却費控除後の金融収益 | 100% | 100% | 100% | ||
(a)個人向け融資及びリース融資
プライシング
TMCCは様々な価格及びリスクの組合せに関して、金利を信用情報機関による報告及びその他の事情により決定された顧客のリスクに適合させる。利率は、融資の対象が新車であるか中古車であるかを含めて、顧客の信用履歴、契約期間、融資比率及び担保により変動する。さらに、宣伝活動の結果として特別利率が適用されることがある。グループ会社は競争力及び経済的要因に基づいて金利の再検討及び調整を行い、ディーラーに対してかかる利率を適用する。
引受け業務
ディーラーは、顧客からの借入申込書をグループ会社の契約取得用のオンライン・システムを通じて送信する。顧客は、借入申込書をグループ会社のウェブサイトに直接提出することができ、この場合、借入申込書は顧客の希望するディーラーに送信され、グループ会社による事前承認の検討対象となる。借入申込書の受領後、グループ会社の融資組成システムが自動的に主要な信用情報機関のうちの1機関に信用情報レポートを依頼する。グループ会社は申込者のリスク状況を評価するために、独自の信用度採点システムを用いている。(申込者の信用履歴に基づく)信用度採点システムにおいて利用されている項目には、契約期間、支払能力、負債比率、融資対象の車両の価格に応じた融資金額及び融資件数、利用率及び信用照会の回数等、信用情報機関関連の項目が含まれる。
借入申込書は、系統的に審査される。グループ会社の融資組成システムは、各申込みを審査し、内部信用度及びその他の申込みの特性を含む特定の要件を用いて自動承認の条件を満たしているか又は人為的な作業を介さずに却下するかを決定する(以下「自動決定」という。)。一般的に、最優良の借入申込書は自動的に承認され、最劣悪の借入申込書は自動的に却下される。
クレジット・アナリスト(グループ会社の全エクスペリエンスセンターで従事する。)は、自動決定されていないすべての借入申込書の承認又は却下を行い、また、自動的に却下の対象とされた申込みの承認を行うこともできる。申込みが自動決定により自動的に承認されないことは、申込みがグループ会社の引受けガイドラインの要件を満たさないことを意味するものではない。クレジット・アナリストは、とりわけ、借入額及び契約期間から予測される申込者の信用度及び毎月の支払債務の支払能力を考慮した評価に基づき申込みの決定を行う。クレジット・アナリストは、申込みに高い水準の信用リスクが見られる場合、その借入申込書に含まれる情報を検証する。グループ会社が独自に開発した採点システムは、信用調査手続においてクレジット・アナリストを支援するものである。クレジット・アナリストの最終的な借入決定は、申込みの特長及び弱点の査定後にクレジット・アナリストが認識する信用リスクの程度に基づいて行われる。
融資手続の完了は、その取引が個人向け契約であるか又はリース契約であるかによって異なる。個人向け契約に関しては、グループ会社は個人向け契約をディーラーから取得し、車両の担保権を取得する。グループ会社は、融資の対象である個人向け車両について、適宜、適用ある州の車両管理局(又は同等の機関)への権利書の提出又は統一商事法典(以下「UCC」という。)に基づく届出により、担保権の対抗要件を具備する。リース契約に関しては、下記「債権管理業務」に記載の事項を除き、グループ会社はリース契約を取得し、同時にリースされた車両の所有権を取得する。グループ会社は、滞納している顧客に対して回収のための法的措置をとる権利を有するとともに、顧客が契約上の義務を履行しなかった場合に車両を回収する権利を有している。
グループ会社は、その引受けガイドライン及び購買基準の有効性を評価するために、その消費者ポートフォリオを定期的に再検討し、分析している。グループ会社は、外部の経済的要因、貸倒損失、過去の債務不履行、市況又はその他の要因が変動した場合、ポートフォリオにおける資産の質を変えるため又はその他の目標及び目的を達成するために引受けガイドライン及び購買基準を調整することができる。
販売支援及びインセンティブ・プログラム
トヨタ・モーター・ノース・アメリカ・インク(以下「TMNA」という。)の子会社であるトヨタ モーター セールス USA インク(以下「TMS」という。)は、アメリカ合衆国内におけるトヨタ車及びレクサス車の主要な販売会社である。グループ会社は、TMNA及び関連会社ではない特定の第三者の販売会社との提携上、販売支援プログラムと呼ばれる販売促進のための特別利率を提供する場合がある。TMNA及び第三者の販売会社は、グループ会社の標準利率と販売促進用利率との差額の大半をグループ会社に支払う。これらのプログラムに関連して受領する金額により、グループ会社は、利回りを標準プログラムの水準と同程度に維持することができる。販売支援プログラムの活動水準は、TMNA及び第三者の販売会社の販売戦略、経済状況、車両在庫水準並びに車両の販売高により変動する。受領する販売支援金の額は、販売促進用利率のプログラムに含まれる車両の割合並びにプログラムの時期により変動する。グループ会社のリース契約の大半及びグループ会社の個人向け契約の相当部分は、販売支援を受けている。また、グループ会社は、TMNA又は第三者の販売会社と提携して現金及び契約上の残価に係るサポート・インセンティブ・プログラムを提供することがある。TMNA又は第三者の販売会社との提携において提供される販売支援及びその他現金インセンティブ・プログラムの支払は、個人向け契約又はリース契約の開始時に決済される。グループ会社は販売支援金の受取を繰延計上し、これを契約期間にわたって個人向け契約の利回り調整及びリース契約の賃貸収入又は減価償却費の調整として計上する。グループ会社はまた、グループ会社独自の現金インセンティブ・プログラム及びその他の競争力のある利率のプログラムを提供することがある。
債権管理業務
グループ会社の全エクスペリエンスセンターは、消費者ポートフォリオの債権管理を行っている。全エクスペリエンスセンターの支援により、破産管理、清算及び不良債権の償却後の回収活動、一定の管理活動、顧客サービス活動並びに不良債権の償却前の回収を行っている第三者のベンダーとの関係は、専門の部署が一括して管理している。
グループ会社は、回収活動の優先順位を決定し、また滞納している顧客に電話で連絡を取るようグループ会社の回収担当者に通知する、オンラインでの回収及び自動ダイヤルシステムを利用している。また、グループ会社は、損失のリスクを最小限に抑えるため行動分析に基づいた回収戦略を用いており、(将来の信用損失リスクを予測するための借手の支払行動及び信用情報機関の属性を分析する)行動採点モデルに基づく様々な回収方法を採用している。グループ会社は通常、支払期日から約80日間が経過した後に、資産の回収活動を開始するか否かを決定する。回収された車両は法的要件の遵守のために売却目的で保管され、その後、州法により公開オークションが義務付けられていない限り、非公開オークションを通じて売却される。回収された車両の売却後又は全残高の償却後の未払残額は、合理的かつ合法的に認められる範囲内においてグループ会社が回収を行う。回収手数料、処分費用及びその他の経費が支払われた後の、かつ、支払拒絶に関する引当金、ディーラー保証及び任意の商品払戻しが顧客の支払額に充てられた後の剰余残額は、顧客に払い戻される。売却後の未払金の回収及び全残高の償却は、第三者のベンダー及び全エクスペリエンスセンターが管理している。グループ会社は、支払額が回収不能とみなされた場合又は支払残額が120日間契約上不履行となった場合のいずれか先に生じた時点で、支払額の回収不能部分を償却する。しかしながら、全エクスペリエンスセンターは通常、支払期限から190日間経過するまでは車両の回収又は回復を求め続ける。
グループ会社は、通常の債権管理業務の手続に従い、リベートを支払うか又は期限前返済手数料、支払遅延手数料若しくは消費者ポートフォリオに係る通常の債権管理業務の過程において回収するその他の手数料を無料にすることがある。さらに、グループ会社は契約期間を延長し、顧客の支払義務を猶予することがある。
実質上すべてのグループ会社の個人向け契約及びリース契約は、ディーラーから遡求権を有さずに(すなわち、ノン・リコースとして)購入される。そのため、顧客の債務不履行時に、ディーラーは金銭的な責任を有しない。
顧客が義務付けられた保険の維持を怠った場合、グループ会社の損失のリスクが上昇する可能性がある。グループ会社の個人向け契約における条件は、顧客に対し、融資の対象である車両に掛ける物的損害保険をその車両の実際価額よりも高額に維持し、グループ会社の請求により当該保険の証拠を提出することを義務付けている。グループ会社は、各契約につき、顧客のためにかかる保険を取得することを許可されているが、その義務はない。通常の債権回収手続に従い、グループ会社は、顧客のために保険を取得する権利を行使していない。グループ会社のリース契約は、借手に対し、リース車両に掛ける最低限の損害賠償保険及び物的損害保険をその車両の実際価額以上に維持することを義務付けている。グループ会社は現在、消費者ポートフォリオの通常の債権管理業務の一部としては継続中の顧客の保険を監視していない。
デラウェア州事業信託であるトヨタ リース トラスト(以下「権利信託」という。)は、合衆国においてリース車両の賃貸人となり、またリース車両に対する所有権を有している。この体制は、リース債権証券化を促進するために確立された。TMCCは、権利信託によりトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラーから取得されたリース契約につき債権管理を行う。TMCCは権利信託が所有する特定のリース契約に対して受益持分を有しており、これらのリース契約はグループ会社の連結貸借対照表においてオペレーティング・リース投資(純額)に含まれる。さらなる詳細については、連結財務書類注記の「注記5-オペレーティング・リース投資(純額)」及び「注記8-変動持分事業体」を参照のこと。
再販売
借手は、リース期間満了時にリース車両を契約上の残価で購入するか又はディーラーに返却するか選択することができ、返却された場合には、当該ディーラーにも購入選択権が付与される。借手及びディーラーのいずれも車両を購入しない場合は、グループ会社がその処分について責任を負う。
返却された車両及び回収された車両による潜在的な損失を軽減するため、TMCCは、処分費用を最小限に抑え、再販売による収益を最大化するために構築された包括的な再販売戦略を実施している。グループ会社のアプローチでは、ディーラー販売プラットフォーム及び現物オークションの双方を含む複数の販売経路を活用している。
グループ会社のディーラー販売プラットフォームは、フランチャイズ・ディーラーによるリース終了時の車両の購入を促進し、それにより全体的な処分費用を削減することを目的としている。当該プラットフォームを通じて、リース車両の返却を受け入れるディーラー(以下「返却受入ディーラー」という。)は、契約上の残価で車両を購入するか、市場基準価格(車両状態の体系的な評価に基づいて決定される。)で車両を購入するか、又はグループ会社に車両を返却するかを選択することができる。返却受入ディーラーにより購入されなかった車両は、その後、オークション環境でディーラー販売プラットフォームを通じて、その他のフランチャイズ・ディーラーに提供される。
ディーラー販売プラットフォームで売却されなかった車両は、全国の現物オークション場を通じて売却される。必要に応じて、グループ会社はオークション前に、中古車の市場価値を高め、収益を最大化するために、修理への投資を行う。
(b)ディーラー向け融資
ディーラー向け融資は、法人向け融資及びディーラーの業務上の需要に応えるためのその他の融資方法により構成されている。
法人向け融資
グループ会社は、ディーラーに対して、トヨタ車、レクサス車、プライベートブランド車並びにその他米国産車両及び輸入車両の新車及び中古車の在庫についての法人向け融資を行っている。グループ会社は、必要に応じて、車両在庫及び/又はその他のディーラーの資産上に担保権を取得し、UCCに基づく届出によりその取得を完了させる。また、法人向け融資には、関連ディーラー、ディーラー・グループ若しくはディーラー本人による、又は関連ディーラー、ディーラー・グループ若しくはディーラー本人のための、企業保証又は個人保証が付されることがある。法人向け融資契約に基づく債務についてディーラーが債務不履行を起こした場合、グループ会社は、担保権の取得が完了している資産を現金化し、法人向け融資契約及び適用される保証に基づき法的救済を求める権利を有する。
また、TMNA及びその他のメーカーは、適用ある法律により、又はグループ会社との契約に基づき、グループ会社のリスクを軽減するために、一定の走行可能距離及びモデルイヤーのパラメーターを満たし、グループ会社が融資した新車の在庫の買戻し又は再配置を行う義務を負うことがある。グループ会社はまた、TMNA及びトヨタの独立販売会社の要望により、特定のトヨタ車及びレクサス車のディーラー並びにその他の第三者に対してその他の種類の法人向け融資を提供しており、TMNA又は当該独立販売会社がかかる借手の支払を保証する。
その他の****ディーラー向け融資
グループ会社は、設備の建築及び改修、運転資金需要、不動産の購入、企業の買収並びにその他の一般的な事業目的のため、ディーラー及び様々なマルチ・フランチャイズ組織(ディーラー・グループと呼ばれている。)に対して固定金利及び変動金利の運転資金融資、リボルビング与信枠及び不動産融資を提供する。これらの融資は、一般に、必要に応じて、不動産、車両在庫又はその他のディーラーの資産上の担保権によって担保され、また関連ディーラー、ディーラー・グループ又はディーラー本人の個人保証若しくは企業保証により保証されることがある。融資は通常担保又は保証を付されるが、裏付けとなる担保又は保証の価値がかかる契約に基づくグループ会社のリスクを填補するのに十分ではない可能性がある。グループ会社による価格決定は、市場状況、競争環境、グループ会社の個人向け商品、リース商品及び任意補償商品に提供されるディーラー支援の程度並びに各ディーラーの信用度を反映している。
グループ会社は、法人向け融資又はその他のディーラー向け融資契約を設定する前に、ディーラーの信用分析を行う。この分析は、下記の方法で行われる。
・財務諸表の検討。また、グループ会社は、信用レポートを入手する場合がある。
・ディーラーの財政状態及び債務返済履歴の評価。
・ディーラーの営業及びマネジメントの査定。
グループ会社はこの分析に基づき、融資又は融資契約の設定を承認し、適切な融資額を決定する。
グループ会社は、その監視手順の一環として、ディーラーに定期的な財務諸表の提出を求めている。さらにグループ会社は、潜在的リスクを特定するために、合意された条件に従って定期的に車両在庫の実査を行い、ディーラーの在庫融資に係る支払の適時性を監視している。
競争
グループ会社は、競争の激しい環境で業務を行っており、全国規模及び地域の商業銀行、信用組合、貯蓄貸付組合、オンライン銀行、金融会社並びに代替的融資源を含む、その他の金融機関と競争している。グループ会社は、(少数であるが)トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラーを通じて個人向け契約を購入しようと積極的に努めるその他の自動車メーカー系列の金融会社と競合関係にある。また、ディーラー向け融資におけるグループ会社の主要な競争相手は、全国規模及び地域の商業銀行並びにその他の自動車メーカー系列の金融会社である。この業界において、単独で支配的な地位を有している競争相手は存在しない。グループ会社は、主としてサービスの品質、TMNA並びにグループ会社が金融サービスを提供している第三者の自動車会社及びモビリティ企業との関係及び融資の利率で競争している。グループ会社は、ディーラー及びその顧客に対して、優れた顧客サービス及び競争力のある融資プログラムを提供することを目指している。グループ会社のTMNAとの提携並びにグループ会社が金融サービスを提供している第三者の自動車会社及びモビリティ企業との関係は、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車に対して融資又はリースを提供するにあたって強みとなっている。
**(3)**任意補償事業
TMISは、主にディーラーが自動車販売に伴って販売する、トヨタ車、レクサス車並びにその他の米国産車及び輸入車についての任意補償商品を提供している。顧客は、販売特約店においてメンテナンスサービスを受ける際に、特定の商品を購入することもできる。TMISが提供する任意補償商品の大半は、保険商品として規制されていない。しかしながら、一部の州では、グループ会社が提供する任意補償商品を規制対象の保険会社により発行される保険証書によって裏付けることを求めている。かかる要件を満たすために、TMISは、一定のリスクを引き受けるために自身の保険子会社を利用している。プリペイド・メンテナンス契約は、メーカーが推奨する間隔でメンテナンスサービスを提供する。自動車サービス契約は、メーカーの車両保証に加えて、車両の所有者及び借手に対して新車及び中古車の機械的な故障に対する補償を提供する。保証付自動車補償契約は、被保険車両が完全に損壊した場合又は盗まれた場合におけるリース契約又は個人向け契約の未払となる残高に対する補償を提供する。TMISはTMNAに、一定の認定を受けたトヨタ車及びレクサス車の中古車の販売に対して、限定的保証のための契約上の保険補償を提供している。タイヤ及びホイールの補償に係る契約は、被保険車両のタイヤ又はホイールが、材質又は仕上がりの問題のため、道路障害物又は構造上の欠陥により破損した場合、メーカー又はタイヤ販売業者の保証範囲を超えた部分について補償を提供する。また、一部のタイヤ及びホイールの補償に係る契約は、紛失又は破損時における自動車の鍵又は自動車のリモートキーの交換又は再プログラミングに関連する費用を補償する。鍵交換補償契約は、紛失又は破損時における自動車の鍵又は自動車のリモートキーの交換又は再プログラミングに関連する費用に対する独立型補償を提供する。リースに関する過剰摩耗及び過剰使用に係る契約は、リース終了時に評価される過剰摩耗及び過剰使用に対する補償を提供する。2026年3月31日に終了する事業年度(以下「2026年3月期」という。)の第4四半期現在、TMISによる過剰摩耗及び過剰使用に係る契約は提供されていない。
過年度において、TMISはTMNA及びその他の関連会社に対して、様々な一次保険、又は自己保険を上回るリスクにおける一定の金額帯を補償する、アンブレラ賠償責任保険を提供していた。TMISが補償するすべての金額帯に関して、当該リスクは第三者の再保険会社に再出されている。2024年10月1日より前の保険年度については99%が再出され、2024年10月1日以降の保険年度については95%が再出されていた。グループ会社は、グループ会社が当該アンブレラ保険を保有していた保険年度の保険金請求の支払に対して、引き続き責任を有する。当該アンブレラ保険に基づく保険金請求に係る損失は、一般的に数年かけて発出していくため、グループ会社はこれらの保険金請求が終了するまで、損失準備金を計上し続ける予定である。2025年10月1日以降、TMISはTMNA及びその他の関連会社に対して、上記の一次保険及び自己保険を上回るリスクにおける一定の金額帯並びにアンブレラ保険における金額帯を補償する超過賠償責任保険を提供しており、当該リスクの100%を第三者の再保険会社に再出している。
任意補償商品についての競争相手は、主として独立した任意補償商品の契約提供業者である。グループ会社は、主としてサービスの品質、TMNAとの提携並びにグループ会社が金融サービスを提供している第三者の自動車会社及びモビリティ企業との関係並びに商品の利便性で競争している。グループ会社のTMNAとの提携は、任意補償商品の販売にあたって強みとなっている。
(4)関連会社との関係
TMCCは、TMNA及び一部のTMNAの子会社の間で締結された契約の当事者である。本書における参照を簡便にするため、グループ会社は、親会社であるTMNAのみに言及する。その結果、TMNAの子会社によって行われたTMNAの契約及び業務に対する本書におけるすべての言及は、適用あるTMNAの子会社に対する言及でもあり、それを包含するとみなされる。
TMNAは、特定のトヨタ車及びレクサス車の新車及び中古車に関して、販売支援、現金及び契約上の残価に係るサポート・インセンティブ・プログラムに出資している。インセンティブ・プログラムの活動水準はTMNAの販売戦略、経済状況、車両在庫水準及び車両の販売高により変動する。
TMNAは、適用ある法律により、又はグループ会社との契約に基づき、一定の走行可能距離及びモデルイヤーのパラメーターを満たし、グループ会社が融資した新車の在庫の買戻し又は再配置する義務を負うことがある。グループ会社はまた、TMNA又はトヨタの独立販売会社の要望により、特定のトヨタ車及びレクサス車のディーラーに対して融資を提供しており、TMNA又は当該独立販売会社がかかる借手の支払を保証する。
TMNAは、TMCCに対して、情報システム支援、ファシリティ・サービス、保険の提供、人事及びその他の企業サービス等、一定の技術的サービス及び管理サービスを含む共有サービスを提供している。また、TMCCは、TMNAに対して、一定の財務及び調達サービスを含む共有サービスを提供している。
TMCCは、連結財務書類注記の「注記10-年金及びその他の給付制度」に詳述するように、TMNAによって出資される特定の退職時及び退職後の医療給付、生活給付並びにその他給付に加入している雇用者である。
TMCCは、TMNA及びその他の関連会社の間で締結された、会員制自動車福利プログラムに関する契約の当事者であり、これにより、会員はトヨタ車及びレクサス車を福利プログラム限定の規約に基づきリースすることができる。TMNAは、プログラムの管理責任者である。TMCCは、設立以降、会員リースの取得及び債権管理を行っている。会員制自動車福利プログラムに使用される自動車の一部はTMNAから入手される。TMCCは福利プログラムに対する拠出の費用を支援するために参加する関連会社から車両ごとの拠出金を受領し、TMCCは福利プログラムに参加するために車両ごとの参加費をTMNAに支払う。
TMCCは、TFSBとの間で、マスター・シェアード・サービス・アグリーメントを締結しており、これに基づいてTMCCとTFSBは相互に特定のサービスを提供している。TMCCは、TFSBとの間で費用求償契約も締結しており、この契約は、TMCCの顧客及びディーラーに対する特定の金融商品及びサービスの提供に関連してTFSBが負担した特定の費用をTMCCが償還する旨定めている。TMCCはまた、TFSBがMFS契約に基づいて組成した個人向け契約及びリース契約の回収を行う特定のサービス契約をTFSBと締結した。
TMCCは、TFS及びその他の関連会社から約束手形、様々なローン及びTMSとの間で設定した一般業務のために利用可能なリボルビング与信枠を含む、与信枠契約の形式で支援を受け、また支援を提供している。
TMCCとTFS及びTFSとトヨタ自動車は、クレジット・サポート・アグリーメントを締結している。これらの契約に関する詳細については、「第3 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源」を参照のこと。
TMISは、TMNA及びその他の関連会社に対し、管理サービス並びにTMNAの認定中古車プログラムに対する限定的保証のための契約上の補償及びその他の賠償責任保険プログラムを含む様々な種類の補償を提供している。
詳細については、連結財務書類注記の「注記12-関連当事者との取引」を参照のこと。
(5)規制環境
グループ会社の金融商品及び任意補償商品は、連邦及び州の両方の法律により規制されている。
消費者金融に関する連邦規制
グループ会社の金融事業は、連邦法の中でも特に、信用機会均等法、貸付真実法、消費者リース法、公正信用報告法、軍人市民救済法、ドッド・フランク・ウォールストリート改革及び消費者保護に関する法律(以下「ドッド・フランク法」という。)の不公正、詐欺的又は濫用的な行為又は慣行(以下「UDAAP」という。)に関する条項、並びにグラム・リーチ・ブライリー法の消費者情報保護及びセキュリティに関する条項の規制を受けている。
信用機会均等法は、保護されている特定のクラスを基準として与信における差別的取扱を防止するために設計されており、特定の与信決定通知の配布を義務付け、信用取引において要求され、考慮される情報を制限している。貸付真実法及び消費者リース法は、消費者の信用取引及びリース取引に対して開示及び実質的な取引制限を課している。公正信用報告法は、グループ会社の信用調査の使用及び共有、信用報告機関への情報の報告(報告情報の正確さ及び完全性を含む。)、与信決定通知、消費者紛争処理手続並びに個人情報の不正使用の防止義務に関して規制及び要件を課している。軍人市民救済法は、軍人である一定の顧客に対して追加的な補償を提供している。例えば、後に軍務に従事若しくは参加し、又は徴兵若しくは招集された顧客に課される金利を、大部分の場合において軽減することをグループ会社に求め、また、適格な軍人に対して、グループ会社とのリース契約を期限前に違約金なく終了することを認めるようにグループ会社に求めている。UDAAP法は、消費者に対する不公正、詐欺的又は濫用的な行為又は慣行を禁じている。
プライバシー保護及び情報保護に関する連邦法は、グループ会社の顧客情報の使用及び共有に規制を課し、プライバシー保護に関する通知義務を課し、顧客に対し顧客情報の一定の使用及び共有を禁止する権利を与え、顧客情報の維持、保管、伝送及び破棄に関する保護規制を課している。サイバー・セキュリティ及び情報保護は、立法及び規制への関心が高まっている分野である。情報保護規制に対する将来的な立法及び規制の改正のタイミング及び影響は不明確である。
さらに、グループ会社の個人向け契約及びリース契約を実行するディーラーも、融資及び取引の慣行に係る連邦の法令、規則又は規制を遵守しなければならない。かかる法令をディーラーが遵守しなかった場合、グループ会社に悪影響を与える救済措置がとられる可能性がある。
消費者金融保護局(以下「CFPB」という。)は、消費者金融に係るサービス又は商品を提供する機関(TMCC等、ノンバンクの企業を含み、以下「対象機関」という。)に対して広範囲な規制制定権限、監督権限、調査権限及び執行権限を有している。
CFPBの監督権限は、従来、公正融資へのコンプライアンス、UDAAP、回収、債権回収、信用報告、サービス手数料、軍人及び退役軍人の保護、並びにグループ会社がTMISを通して融資又は販売している任意補償商品を含む一定のオプション商品のマーケティング、販売及びサービスに焦点を当てている。
CFPBは、その監督権限により、消費者金融保護法の遵守について対象機関を調査することができる。これらの調査により、グループ会社の事業、商品、方針及び手順に対して執行措置、規制上の罰金及び強制的な変更が生じる可能性がある。
CFPBは、その執行権限により、信用機会均等法の直接の対象ではない差別的な行為を含む、消費者金融保護に係る連邦法に違反する行為について、調査(他の機関及び規制当局との合同調査も含まれることがある。)を行うこと並びにそれに関連する執行措置を開始することができる。CFPBは停止命令(返還命令又は契約解除命令、及びその他の種類の救済措置も含まれる。)若しくはその他の形態による改善措置を得ることができ、並びに/又は罰金を科すこともできる。CFPB及び連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は、自動車融資業務に従事する銀行及び他の金融会社を含む融資提供者の商品、サービス及び業務に対する調査を行うことができる。
州規制
州の大半(及びプエルトリコ)は、金融事業を行うために免許の取得を義務付ける法律を制定している。グループ会社は、これらの免許を定期的に更新しなければならない。また、ほとんどの州は、適用金利に上限を設定している(いくつかの州では、任意補償商品等のグループ会社の補助的な商品に係る適用金利に加えて費用が含まれる、オールイン金利の上限が設定されている場合もある。)。一部の州では、現在の法定利率の上限と借入費用の差が小さいので、金利が急上昇する期間又は金利が高い期間においては、グループ会社が増加した金利コストを顧客に転嫁することができなければ、これらの州におけるグループ会社の事業に悪影響が生じる可能性がある。複数の州法は、軍隊に属している顧客との間の信用取引に対し、軍人市民救済法によって課される規制に加えて、金利及びその他の規制を課している。
また、州法はグループ会社に対して、特に、借入申込書及び融資及びリースの開示義務、延滞料及びその他の費用、個人向け契約又はリース契約に基づく支払債務の不履行その他の債務不履行事由発生により車両を回収する権利、個人向け契約又はリース契約に基づく債務不履行事由発生の際にグループ会社が行使しうるその他の権利及び救済策、並びにその他の消費者保護に関する事項に係る義務及び規制を課している。また、多くの州が消費者保護を保証する分野としてサイバー・セキュリティ及び情報保護に注目している。いくつかの州では、TMCCのような企業に影響を与える、消費者情報を扱う複雑な立法が可決された。いくつかの管轄においては、これらの法規制は、消費者がグループ会社に対して、当該消費者のデータの不適切な管理によりこれらの法規制に対する一定の違反に関して直接訴訟を提起することを認める私的訴権を与えている。
TMISの事業は、州規制及び免許取得要件により規制を受けている。規制を受ける商品並びに特定の商品を提供するために必要な法人の免許及び届出の種類について、各州法は異なっている。TMISにより提供される一部の商品は、州のプライバシー法並びにサイバー・セキュリティ及び情報保護の新たな立法による規制を受けている。保険事業を行うグループ会社の子会社は、業務を行う特定の州において適切に免許を取得し、住所を有する州及び全米保険監督官協会により定められた最低資本金を維持し、年次財務情報を提出しなければならない。グループ会社は、法令遵守を継続するために、各州において適用される法令の動向を積極的に注視している。
多くの州規制当局は、その管轄内において、金融並びに任意補償に係る商品及びサービスの提供者に対して厳重な方法で監督及び規制を行っている。さらに、グループ会社は、随時、行政及び規制当局による検査、情報提供要請及び調査の対象となる。当面の間、グループ会社は、さらなる厳重な監督及び強化された監督要件に引き続き直面するであろうと考えている。
その他の連邦規制
ドッド・フランク法は、一部の店頭デリバティブ(スワップと呼ばれる。)の規制に対する包括的な枠組みを設定するため米国商品取引所法(以下「CEA」という。)を改正した。ドッド・フランク法の下では、商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)は、スワップを規制する特定の規則又は規制を採用するよう求められている。CFTCは、当該分野における規制のほぼすべてを完了し、その大半が施行されている。グループ会社は、資金調達活動及び証券化活動において、連邦証券関連諸法に基づく要件並びに資産担保証券に係る特定の規則及び要件を含む規制の対象となっている。デリバティブ事業は、CEA及びドッド・フランク法により規制されている。これらの規制はまた、当該資金調達取引に対して、業務上及び報告上の要件を課している。
グループ会社は、適用ある法律を遵守するため、継続的にその業務の見直しを行っている。将来の行政通達、司法判断、法律の制定、規則及び規制ガイドライン、並びに監督及び執行措置により、罰金を科せられ、グループ会社のコンプライアンス費用が増加し、グループ会社の業務慣行の変更を余儀なくされ、グループ会社の競争力に影響が及び、グループ会社の収益性が損なわれ、グループ会社の評判が損なわれ、又はグループ会社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
気候変動又はその他の環境問題に係る懸念により、気候変動若しくはその他環境上の懸念事項に寄与する要因を軽減すること又は気候変動若しくはその他環境上の懸念事項の潜在的な影響に対処することを意図した法令及び規制要件は増加しており、また今後も増加する可能性がある。例えば、カリフォルニア州及びニューヨーク州を含む様々な政府機関が、温室効果ガス排出量の報告を含む、気候に関する開示の拡充を企業に求める要件並びに温室効果ガスを排出する製品又はサービスの制限を目的とした法規制及び電気自動車に関する金銭的インセンティブを提供する法規制を採用しているか、又は採用することを検討している。その一方で、連邦、州及び地方の各レベルにおける政府機関は、例えば社会及び環境に関するトピック(電気自動車に関する金銭的インセンティブ又は税額控除の変更を含む。)について、異なる方向の、場合によっては潜在的に矛盾するような政策目標を反映した法律、規制若しくは政策を採用しているか、又は採用することを検討している。このような規制及び政府のインセンティブの変更により、グループ会社が提案した事業計画の変更が要求され、コンプライアンス費用の増加及びグループ会社の事業の変更(内部統制及び監視に関する新たな手続の確立によるものを含む。)に繋がり、また、自動車販売、残価並びに自動車業界及びより広範な経済に未知の方法で影響を与える可能性があり、これによりグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
「第3 事業の状況 3 事業等のリスク (3)規制、法的及びその他のリスク (d)グループ会社が業務を行う規制環境が、グループ会社の事業及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照のこと。
4 【関係会社の状況】
(1)親会社
TMCCの全発行済株式は、TFSICにより直接所有されている。TFSICは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に基づき設立された統括会社である。その資本金は、2026年3月31日現在、951,533,000米ドルであり、主たる事務所の所在地は、アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ W2-5A ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565番地である。TMCCとTFSICの双方の取締役を兼任している者がいる。TFSICの株式はTFSによって100%保有されている。
TFSは、日本法に基づき設立されたトヨタ自動車の100%子会社である統括会社であり、2026年3月31日現在の資本金は78,525百万円であった。TFSは、トヨタ自動車の金融子会社を統括している。その登記上の本店の所在地は、名古屋市西区牛島町6番1号名古屋ルーセントタワーである。TFSに関する詳細については、「第二部 提出会社の保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項」を参照のこと。
トヨタ自動車は日本法に基づき設立された株式会社であり、その本店の所在地は、愛知県豊田市トヨタ町1番地である。トヨタ自動車は世界中の主要な自動車メーカーの1社であり、その他の事業にも従事している。トヨタ自動車の資本金は、2026年3月31日現在、635,402百万円であった。トヨタ自動車に関する詳細については、「第二部 提出会社の保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 2 継続開示会社たる当該会社に関する事項」を参照のこと。
(2)子会社、関連会社及びその他の関係会社
次の表は、TMCCの子会社に関する情報を示したものである。
| (2026年3月31日現在) | ||||
| 名称及び所在地 | 資本金 | 主要な事業内容 | 議決権に 対する 提出会社 の所有割合 | TMCCとの重要な関係 |
| トヨタ モーター インシュアランス サービシズ インク(注) アメリカ合衆国テキサス州 | 10,000米ドル | 保険サービス事業、サービス契約の提供及び諸州に所在する保険子会社の持分の保有 | 100% | 保険サービスの提供並びに(子会社を通じて)TMCCの一定のリスクの保険及び再保険の提供 |
| トヨタ リース キャピタル エルエルシー アメリカ合衆国テキサス州 | 1,000米ドル | リース金融債権の証券化 | 100% | 証券化の目的でのTMCCからのリース金融債権の取得 |
| トヨタ オート ファイナンス レシーバブルズ エルエルシー アメリカ合衆国テキサス州 | 1,000米ドル | 個人向け金融債権の証券化 | 100% | 証券化の目的でのTMCCからの個人向け金融債権の取得 |
| トヨタ リボルビング ノート デポジター エルエルシー アメリカ合衆国テキサス州 | 1,000米ドル | 個人向け金融債権の証券化 | 100% | 証券化の目的でのTMCCからの個人向け金融債権の取得 |
| トヨタ クレジット デ プエルトリコ コープ プエルトリコ | 50,000米ドル | プエルトリコ領内のトヨタ車及びレクサス車の認定ディーラー並びに(間接的に)それらの顧客に対する個人向け融資及び法人向け融資並びにその他の金融サービスの提供 | 100% | TMCCからの経営上及び業務上の支援の受領 |
| ステップ アップ モビリティ エルエルシー アメリカ合衆国テキサス州 | 1,000米ドル | 売上税交換プログラムに関連する専門のディーラー | 100% | 新たなリース車両の購入に対して適用される売上税額控除を受けることを目的とする、トヨタ リース トラスト又はTMCCに関連するその他の賃貸人が所有するリース終了後の車両の購入 |
| トヨタ モーター インシュアランス カンパニー アメリカ合衆国アリゾナ州 | 3,000,000米ドル | 車両保険商品に関する財産・損害保険事業 | 100%(TMISを通して間接的に保有) | TMCCが取得する一定のリース契約及び個人向け割賦販売契約の一部である債務取消契約に基づく債務の保険 |
| トヨタ モーター インシュアランス コーポレーション オブ バーモント アメリカ合衆国バーモント州 | 250,000米ドル | TMCC及びTMNAの一定の企業リスクの保険及び再保険 | 100%(TMISを通して間接的に保有) | TMCCが融資をし、ディーラーが在庫として保管している一定の車両の損害保険の提供 |
(注)この子会社は、金融商品取引法上の「特定子会社」である。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針及び経営戦略等
「第2 企業の概況 3 事業の内容」、「3 事業等のリスク」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
(2)対処すべき課題
(a)残価リスク
リース車両の残価リスクの課題及びこの課題に対処するためのTMCCの方針については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (c)残価リスク」を参照のこと。
(b)信用リスク
貸倒損失及び支払遅滞の増加の問題については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (d)信用リスク」を参照のこと。
(c)金利リスク
金利リスクの問題及びこの問題に対処するためのTMCCの方針については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 (b)金融事業-支払利息」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 (h)デリバティブ商品」を参照のこと。
(d)人的資本
「2 サステナビリティに関する考え方及び取組-人的資本」を参照のこと。
(e)サイバー・セキュリティ
「2 サステナビリティに関する考え方及び取組-サイバー・セキュリティ」を参照のこと。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
本項には、将来の事象、事業計画、目的、予想される経営成績に係る見積り、予想及びTMCCの考えに関する記述並びにこれらの記載の基礎となっている前提を含む将来の見通しに関する記載が含まれている。将来に関する見通しは、将来の業績、実績又は成果を予測、予想、表示又は暗示するあらゆる記載を含んでおり(ただし、これらに限られない。)、2026年3月31日現在のTMCCによる判断に基づくものである。TMCCは、将来の見通しに関する記載が、そこに記述されている結果と著しく異なる結果を引き起こす可能性がある既知及び未知のリスク、不安定要素並びに他の重要な要因により影響を受けることを警告する。投資家はこれらのリスク及び不安定要素を考慮し、実際の結果の予測として将来の見通しに関する記載を過剰に信頼するべきではない。TMCCは、実際の結果を反映させるため、又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因に変更が生じた場合に、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
人的資本
文化
グループ会社の事業管理における人的資本の目標は、グループ会社の「継続的な改善の追求」及び「他者への尊重を示すこと」といった価値観を含む、グループ会社の中核となる価値観を共有する能力のあるチーム・メンバーを魅了、保持、また最大限活用することにある。グループ会社の企業文化は、全員の幸せの創造というグループ会社の使命及び全員のモビリティの実現というグループ会社のビジョンにより支えられる「トヨタフィロソフィー」によって牽引されている。グループ会社は、すべてのチーム・メンバーの能力向上、革新の促進及び従業員が定着し、かつ成長したいと思うような魅力的な職場づくりのための様々な研修の機会並びにキャリア開発リソースを提供している。グループ会社はまた、チームワーク及び協力を促進しており、異なる背景、能力、経験及び視点を大切にすることが、チーム・メンバー及びグループ会社の事業にとって有益であると考えている。
グループ会社は、結束、リーダーシップ、インクルージョン及び革新を促進し、トヨタの全従業員に力を与える、従業員主導のネットワークである従業員リソース・グループ(以下「ERG」という。)に出資している。グループ会社のERGは、チーム・メンバーが、相互に繋がること、プロフェッショナルな成長を遂げること及びグループ会社の事業目標を支援することを可能にする。
安全衛生
グループ会社は、チーム・メンバーの安全衛生及び福利を最優先事項として認識している。グループ会社は、チーム・メンバーの金銭面、社会面及び職業面の健康を支えるため、競争力があり、包括的で柔軟な一連の福利厚生及びリソースを提供している。グループ会社の包括的でグローバルな福利厚生プログラムは、能力のあるチーム・メンバーを魅了し、保持するように構築されている。さらに、すべての人を受容し、力付け、尊重する文化、環境及びチーム・メンバーの経験を積極的に育てることにより、革新及び結束が実現する。グループ会社は、養子縁組及び不妊治療手当、育児休暇、精神面及び金銭面の健康サービス、ウェルネス・プログラム並びに障害のある人々がその才能を十分に発揮できるようにするための支援を含む、従来のヘルスケアを超える幅広い支援及び福利厚生をグループ会社のチーム・メンバーに提供している。
サイバー・セキュリティ
サイバー・セキュリティは、TMCCが最も直面している業務リスクの1つである。グループ会社及び他の金融機関は、進化し続けるサイバー・セキュリティの脅威及びサイバー攻撃の標的となり続けている。その結果、グループ会社は、これらのリスクを最小限に抑え、TMCC並びにグループ会社の顧客及び取引先のデータを保護するために合理的に設計されているとグループ会社が考えるサイバー・セキュリティ・プログラムに膨大な資源を費やしている。
サイバー・セキュリティ・リスクの管理及び戦略
TMCCのサイバー・セキュリティ・プログラムは、TMCCの事業及び運営に対する内部的及び外部的なサイバー・セキュリティの脅威を特定及び評価し、グループ会社の保護、サイバー・セキュリティ・リスクの軽減及び管理を目的とした措置を講じ、また攻撃時には攻撃の影響を最小限に抑えるために迅速に対応するように合理的に設計されている。
サイバー・セキュリティの脅威の管理は、グループ会社の事業、情報システム、顧客、取引先、従業員及び利害関係者に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定、評価及び監視するためのリスク管理の枠組みを確立する、グループ会社のより広範な企業リスク管理プログラムの構成要素である。
TMCCのサイバー・セキュリティ・プログラムは、サイバー・セキュリティの脅威及び事象の特定、予防、検出、対応及び復旧を目的として設計された様々な管理策を利用している。これらのプロセス及び管理策には、以下が含まれる。
・サイバー・セキュリティの脅威の分析、サイバー・セキュリティ・リスクに係る方針及び基準の定義、管理の実施、環境の監視並びにサイバー・セキュリティ・インシデントへの対応について責任を負うサイバー・セキュリティの専門家。
・従業員及び請負業者に対して、フィッシングに関する認識向上を含む、グループ会社の方針及び新たなサイバー・セキュリティの脅威に関する定期的なサイバー・セキュリティ認識向上研修の実施。
・グループ会社の情報システムの脆弱性を評価し、グループ会社のサイバー防御能力、技術的セーフガード及びレジリエンスを評価するための、侵入テスト及び机上演習を含む、内部的かつ独立したサイバー・セキュリティ・テストの実施。
・グループ会社の重要な第三者サプライヤーにおける、サイバー・セキュリティ・リスクの特定及び管理。
・グループ会社の情報システム及びアプリケーションの定期的なサイバー・セキュリティ・リスク評価。
・インシデントの特定、評価、エスカレーション、調査、封じ込め、修復を行うための、部門横断的なチームを採用したサイバー・セキュリティの監視及び対応プロセス。
・インシデント対応及び復旧計画。
TMCCのサイバー・セキュリティ・プログラムの一環として、TMCCは、プロセス設計及び運営有効性の評価、セキュリティ・テスト及び証明、企業のサイバー・セキュリティ成熟度の定期的な評価、業界のベンチマーキング並びにプロセス、研修、技術及びデータの継続的改善に関するソートリーダーシップを含む、様々なサービスを実施する判定者及び第三者アドバイザーと提携している。
また、TMCCのサイバー・セキュリティ・プログラムは、TMCCのシステム及びデータにアクセスできる第三者サービス・プロバイダーの利用に関連するサイバー・セキュリティ・リスク並びにかかる第三者サービス・プロバイダーによる一定のサイバー・セキュリティ基準及びプロセスの遵守状況を特定及び評価することも目的としている。必要に応じて、TMCCは、かかる第三者サービス・プロバイダーに対し、TMCCによるサイバー・セキュリティ評価の対象となることに同意するよう求めている。
グループ会社の第三者サービス・プロバイダーは、サイバー・セキュリティ・インシデントを経験しており、その結果、グループ会社の事業に軽微な悪影響が及んでいるが、グループ会社は、グループ会社若しくはグループ会社の第三者サービス・プロバイダーが経験したサイバー・セキュリティ・インシデントに関連する重大な損失又はその他の重大な影響は経験していない。脅威環境(人工知能の台頭によるものを含む。)が絶えず進化しているため、発生頻度及び深刻度の高まりに伴い、悪影響を及ぼすサイバー・セキュリティ・インシデントを経験することが予想され、またグループ会社の第三者サービス・プロバイダーが経験するインシデントを含め、将来のサイバー・セキュリティ・インシデントがグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼさないという保証はない。TMCCの事業、経営成績及び財政状態がサイバー・セキュリティの脅威から生じるリスクによって、どのように悪影響を受ける可能性があるかについての詳細は、「3 事業等のリスク (3)規制、法的及びその他のリスク (b)セキュリティの侵害又はサイバー攻撃により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。」を参照のこと。
サイバー・セキュリティ・ガバナンス
取締役会は、TMCCのサイバー・セキュリティ及び情報保護リスク管理プログラムのリスク監督責任を有しており、これらのプログラムは、取締役会のサイバー・セキュリティ委員会の支援を受けて直接管理されている。
サイバー・セキュリティ委員会の目的は、特に企業のサイバー・セキュリティ及び情報保護を含む情報技術の利用及び保護に関して、取締役会がその監督責任を果たすことを支援することである。サイバー・セキュリティ委員会は、最高情報責任者、最高情報セキュリティ責任者、最高リスク責任者、最高法務、コンプライアンス及び総務責任者並びにその他の適宜の役員又は従業員を含むがこれらに限定されない経営陣のメンバーから、適宜、又は法律で義務付けられている、技術運用及び情報セキュリティ、サイバー・セキュリティ並びに情報保護リスクに関するTMCCの実務、管理及び機能に関する報告を受け、検討し、議論する。サイバー・セキュリティ委員会は、その活動、重大なサイバー・セキュリティ及び情報保護問題に関する報告書の受領、脆弱性評価又は侵入テストで発見された重大な問題並びに最高情報責任者及び最高情報セキュリティ責任者からの報告について、取締役会に報告する。
グループ会社の情報セキュリティ・チームは、規制当局、政府機関、法執行機関、同業機関、業界団体を含む主要な利害関係者と緊密に協力し、サイバー・セキュリティ・リスクを管理するための人材及び革新的な技術の開発及び投資を行っている。
TMCCのサイバー・セキュリティ・プログラムは、グループ会社の最高情報セキュリティ責任者によって管理されている。グループ会社は、グループ会社の最高情報セキュリティ責任者及びグループ会社の情報セキュリティ・チームが、サイバー・セキュリティの脅威から生じるサイバー・セキュリティ・リスク及び情報保護リスクを管理するための適切な専門知識、背景及び経験の深さを備えていると考えている。これには、業界の経験、情報セキュリティのリーダーシップ的役割、軍隊での経験、学問、継続的な社内外の研修並びに新たなサイバー・セキュリティの脅威に関する適切な知識及び専門知識を持つコンサルタント及び同業者との定期的な議論を通じて得た適切な知識が含まれる。
サイバー・セキュリティの脅威又はインシデントが特定された場合、最高情報セキュリティ責任者は、グループ会社のインシデント対応計画の一環として、組織全体における対象事案の専門知識を活用しながら、部門横断的な委員会と緊密に連携し、グループ会社の事業、顧客、取引先、従業員及び利害関係者に重大なリスクを及ぼす可能性のある第三者サービス・プロバイダーが経験したサイバー・セキュリティ・インシデントを含む重大なものについては、必要に応じて経営陣上層部、サイバー・セキュリティ委員会及び取締役会に速やかに情報を提供し、かかるインシデントが終結するまで定期的な報告を継続する。
「第1 本国における法制等の概要 1 会社制度等の概要 (2)提出会社の定款等に規定する制度」、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (5)規制環境」、「3 事業等のリスク」、「第5 提出会社の状況 3 コーポレート・ガバナンスの状況等」及び「第5 提出会社の状況 4 従業員の状況等」も参照のこと。
3 【事業等のリスク】
グループ会社は、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある一定のリスク及び不安定要素の影響を受ける。グループ会社が現在認識していない又は現時点では重要ではないと考えている追加的なリスク及び不安定要素が存在し、またそれらがグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本項には、将来の事象、事業計画、目的、予想される経営成績に係る見積り、予想及びTMCCの考えに関する記述並びにこれらの記載の基礎となっている前提を含む将来の見通しに関する記載が含まれている。将来に関する見通しは、将来の業績、実績又は成果を予測、予想、表示又は暗示するあらゆる記載を含んでおり(ただし、これらに限られない。)、2026年3月31日現在のTMCCによる判断に基づくものである。TMCCは、将来の見通しに関する記載が、そこに記述されている結果と著しく異なる結果を引き起こす可能性がある既知及び未知のリスク、不安定要素並びに他の重要な要因により影響を受けることを警告する。投資家はこれらのリスク及び不安定要素を考慮し、実際の結果の予測として将来の見通しに関する記載を過剰に信頼するべきではない。TMCCは、実際の結果を反映させるため、又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因に変更が生じた場合に、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
(1)産業及び事業リスク
(a)一般的な事業、経済的及び地政学的な状況並びにその他の市場動向がグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
グループ会社の経営成績及び財政状態は、各種の要因の影響を受け、かかる要因には、個人向け契約、法人向け自動車融資、リース又はディーラー向け融資の全体的な市場の変化、新車及び中古車市場、トヨタ車及びレクサス車の販売水準の変動、顧客口座の数及び平均残高の増加率、合衆国内における規制環境、他の金融会社との競争、グループ会社の顧客による債務不履行の発生率、合衆国内及び国際的な法人向け資金調達市場の変動、グループ会社の信用格付、グループ会社の商品ライン拡大の努力の成果、営業費及び管理費の水準(人件費、技術費及び施設費(組織変更又は移転に関連する費用を含む。)を含むが、それらに限られない。)、一般的な経済状況、インフレ、通商政策、税法の改正(既存の法律の解釈の変更を含む。)による影響並びに合衆国、欧州及びグループ会社が社債を発行するその他の国における財政及び金融政策が挙げられる。さらに、燃料価格又はエネルギー価格の大幅な高騰(世界的なエネルギー市場及び燃料価格の変動の一因となっている、現在の中東における紛争等の地政学的な状況によるものを含む。)が続いた場合、新車及び中古車の購入が減少し、その結果、個人向け、リース及び法人向けの融資需要が減少する可能性がある。同様に、中古車価値の低下は、返却率、貸倒損失及びオペレーティング・リース減価償却費に影響を及ぼす可能性がある。
米国内の景気の低迷及び後退は、一般的に消費者信頼感及び企業信頼感の低下、インフレ、家計所得の減少、失業率の上昇、消費者の負債水準の上昇並びに消費者及び企業の破産申立の増加をもたらす可能性があり、これらのいずれかが車両の販売及び消費者による裁量支出に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの状況により、グループ会社の金融商品への需要が減少するとともに、支払遅滞及び貸倒損失が増加する可能性がある。さらに、グループ会社の信用リスクには通常車両担保が付されているため、損失の程度は、特に中古車価値の低下の影響を受けることがある。また、ディーラーも景気の低迷及び後退の影響を受けるため、これによってグループ会社のディーラー・ポートフォリオに含まれる一定のディーラーの債務不履行リスクが増加する。
世界的な又は合衆国における市場の混乱及び変動のレベルが上昇したことにより、グループ会社の資本コストが増加する可能性があり、過去の資金調達と同様の方法及び費用で国際資本市場を利用し、事業資金の調達を行うグループ会社の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。これらの市場状況により、グループ会社の投資ポートフォリオの価値が低下し、グループ会社の資金調達コストが増加することによって、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。結果として、グループ会社がその顧客及びディーラーに適用する金利を引き上げた場合、これによりグループ会社の競争上の地位にも悪影響が及ぶ可能性がある。
厳しい市場の状況は、信用市場における流動性の低下、変動の増加、信用スプレッドの拡大及び価格透明性の欠如をもたらす可能性がある。投資市場の変動(金利、為替レート並びに株式、不動産及びその他の投資からの収益の変動を含む。)が、(直接的又は間接的に)グループ会社の財務実績に影響を及ぼすことが予想される。
市場の混乱及び変動の期間が継続及び長期化する中で、以下が生じる。
・グループ会社が過去と同様の方法及び費用で資本市場を引き続き利用できる保証はない。
・負債証券が、過年度に行われた同様の発行のものより大きく、ベンチマーク金利を上回るスプレッドで発行される可能性がある。
・グループ会社が特定の資金源に過度に依存するか、又は様々な資金源において資金調達費用が同時に増加する事態に陥る可能性がある。
・債券市場における不利な状況によりグループ会社が一定の満期を迎える長期債務を短期債務(例えば、コマーシャル・ペーパー)に置き換えることとなった場合、債務残高合計に占めるグループ会社の短期債務残高の比率が増加する可能性がある。
いずれの展開も、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。地政学的な状況及びその他の市場動向もグループ会社の経営成績に影響を及ぼす可能性がある。厳格な為替管理若しくは輸入統制又はその他過激な通商政策(国際的な貿易紛争並びに輸入手数料及び関税の変更を含む。)、政治若しくは経済全体における不安定さ(米国政府の債務上限に係る不確実性又は地政学的な状況に起因する不確実性を含む。)の結果として起こる事業の中断、税法及び規制の不利な改正、社会不安、戦争の勃発又は戦闘の拡大(現在のウクライナ及び中東における紛争を含む。)、伝染病及びその他の感染症の流行、気候に関するリスク並びにテロ行為により、とりわけ市場の流動性及び活動レベルの低下、不安定な市場状況、信用枠の縮小、インフレ、金利の変動、経済成長の減速並びに国際レベルでの景況感の低下がもたらされ、それぞれが、グループ会社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
(b)金利及び信用スプレッドの変動がグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
高金利の場合又は金利が上昇している場合、グループ会社は通常、グループ会社の新規のオリジネーションからより大きな金融収益を得ることが予想される。金利の上昇により、グループ会社の資本コスト並びにグループ会社がその顧客及びディーラーに適用する金利が引き上げられ、グループ会社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶことがあり、これにより顧客及びディーラーが代替的な解決策を模索するか又は現金購入の金額を増加させた結果として、グループ会社の融資件数及び市場占有率が減少する可能性があり、その結果、グループ会社の競争上の地位が弱まる可能性がある。一方、低金利又はマイナス金利の環境では、グループ会社の融資件数及び市場占有率が増加する可能性があるが、グループ会社の有価証券への投資に係る収益の減少及びグループ会社の純利ざやの圧迫により、グループ会社の事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性もある。信用スプレッドが拡大した場合、グループ会社の借入に係る費用がかさむことになる。グループ会社の信用スプレッドは、グループ会社に特有の事象及び状況に対応して拡大又は縮小するだけではなく、また一般的な経済的及び地政学的な事象並びに状況の結果としても拡大又は縮小する可能性がある。信用スプレッドの変動は、グループ会社のデリバティブの価値にプラス又はマイナスの影響を及ぼす可能性があり、それによってグループ会社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローが不安定になる可能性がある。
(c)グループ会社の経営成績及び財政状態は、トヨタ車及びレクサス車の販売並びに競争力のある融資及び任意補償商品を提供するグループ会社の能力に実質的に依存している。
グループ会社は、主に、様々な金融商品及び任意補償商品を合衆国におけるトヨタ車及びレクサス車の認定ディーラー及びその顧客に提供する。その結果、グループ会社の事業は、合衆国におけるトヨタ車及びレクサス車の販売に実質的に依存している。販売台数の変動は、消費者の需要の変化、新車インセンティブ・プログラム、リコール、トヨタ車及びレクサス車の実際の若しくは認識されている品質、安全性若しくは信頼性、経済状況、インフレ、競争の激化、原材料費の増加、政府の措置又は政府規制の変更若しくは増加(例えば、環境保護庁及びいくつかの州により採用された自動車排出ガスに関する規則を含む。)、通商政策(原材料又は輸入車に係る輸入手数料若しくは関税の変更を含む。)、国際的な貿易紛争に伴う自動車の価格の上昇、貿易協定の変更若しくはそこからの撤退(米国・メキシコ・カナダ協定を含む。)、為替変動、金利の変動、異常気象、自然災害による車両生産の減少若しくは遅れ、パーツ、部品若しくは原材料の不足を含むサプライチェーンの中断(通商政策の変更又は中東における紛争等のその他の地政学的な状況の変化に伴う結果として生じたものを含む。)又はその他の要因に起因する。とりわけ、合衆国は特に自動車業界に関係のある関税を含む、様々な関税及び通商政策を実施しており、これに対して他の国々は、自国の通商政策を変更することで対応している。さらに、世界的な関税環境は依然として動的であり、変化し続けている。合衆国内外においてこれまでに実施された関税及び通商政策の変更は、生産コストの上昇及びサプライチェーンの混乱によって、TMNA及びグループ会社の最終親会社であるトヨタ自動車を含む自動車メーカーに影響を及ぼしており、今後も影響を及ぼし続ける可能性がある。現時点で、グループ会社はかかる関税及び通商政策の将来的な変更、又はその他の関税若しくは通商関連措置に関するタイミング、期間、範囲若しくは程度を予測することはできず、したがって、それらの最終的な影響も予測することはできない。TMNA及びトヨタ自動車は、かかる追加コスト及び混乱に関して様々な緩和措置を講じており、今後も講じ続ける可能性があるが、かかる関税及び通商政策が長期的に継続するか、又は拡大する場合、合衆国への車両及び部品の輸入コストが継続的に上昇する可能性がある。これにより、自動車業界全体における新車の生産及び供給水準が変化し、今後も変化し続ける可能性があり、消費者コストの上昇及び消費者の需要の低下を招く可能性がある。トヨタ車及びレクサス車の合衆国での販売台数に対する悪影響により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
TMSは、合衆国内におけるトヨタ車及びレクサス車の主要な販売会社である。TMNAは新車又は更新車両の発売及び新サービスの導入前に大規模な市場調査を行う一方で、TMNAが制御できる及び制御できない多くの要因が新規の又は既存の商品及びサービスの市場での成功に影響する。顧客が望み、かつ評価する車両及びサービスを提供することにより、価格競争の激化及び需要の減少といったリスクを軽減することはできるが、(製品構成、価格、品質、スタイル、安全性、総合的な価値、燃費又はその他の特性のいずれについてを問わず)あまり望ましくないとみなされる商品及びサービス並びに望ましい商品及びサービスの入手しやすさの程度によっては、これらのリスクを悪化させる可能性がある。インターネット、ソーシャル・メディア及びその他のメディアを通じた顧客との相互の繋がりが増しているため、品質、安全性、燃費、企業の社会的責任(気候変動又はその他の環境問題若しくは社会問題に関連する、異なる方向の思想的見解及び社会的見解を含む。)又はその他の重要な特性に関する単なる疑惑及び消費者の認識により、たとえかかる疑惑が不正確であること又は根拠がないことが判明しても、TMNAの評判又は商品若しくはサービスの市場の受入れに悪影響が及ぶ可能性がある。TMNAの評判又は商品若しくはサービスの市場の受入れに対する悪影響により、自動車の販売に悪影響が及ぶ可能性があり、これによりグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
TMNAによる販売量は、モビリティサービス及びコネクテッドサービス、自動車の電動化、燃料電池技術並びにオートノミーといった新しい機会を有する分野における投資を通してトヨタ自動車が順調に成長する能力の影響を受ける可能性がある。これは、技術面での向上、規制の改正及びその他予測が難しい要因を含め、多くの要因に左右される。
グループ会社は競争の激しい環境で事業を行っており、他の金融機関及び、これらより程度は低いが、他の自動車メーカーの関連会社である金融会社と、主にサービス、品質、グループ会社のTMNAとの関係性及び金利について競争している。TMNAは、特定のトヨタ車及びレクサス車の新車及び中古車に対してグループ会社が提供した販売支援、現金及び契約上の残価に係るサポート・インセンティブ・プログラムに出資している。グループ会社が合衆国において競争力のある融資及び任意補償商品を提供する能力は、とりわけTMNAの販売戦略、経済状況及び車両の販売量によって異なるTMNAが出資している販売支援、現金及び契約上の残価に係るサポート・インセンティブ・プログラムの活動水準に部分的に依存する。TMNAが出資している販売支援、現金及び契約上の残価に係るサポート・インセンティブ・プログラムの水準への悪影響は、結果としてグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
(d)消費者行動の変化は、自動車業界、TMNA及びトヨタ自動車に、そしてその結果としてグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある。
様々な動向が自動車業界に影響を与えている。これには、バッテリー式電気自動車及びハイブリッド車を含む電気自動車に対する需要の変化(当該自動車に関する金銭的インセンティブ及び税額控除の変更によるものを含む。)、乗用車よりスポーツ用多目的車及びトラックへの嗜好の継続、インセンティブに対する高い需要、カーシェアリング及び配車等のモビリティサービスの増加、自動運転車及び電気自動車の開発、自動車の所有及び使用に対する態度及び行動における人口転換の影響、環境及びその他の社会的イニシアチブ並びに規制に係る焦点の変動等従来の融資及びリースに比べて柔軟な代替手段の発展、新車及び中古車の販売の地域分布調整並びにコミュニケーション及び技術の向上が含まれる。これらの動向の1つ又は複数が、自動車業界、TMNA及びトヨタ自動車に悪影響を与え、そしてその結果としてグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある。
(e)TMNA又はプライベートブランドの会社によって公表されたリコール及びその他の事象が、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。
TMNA又はグループ会社が融資するその他の車両メーカーは車両リコールを定期的に実施しており、これには一部のトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のモデルの製造販売の一時停止が含まれることがある。グループ会社の事業はトヨタ車及びレクサス車の販売に大きく依存しているため、これらの事象は、グループ会社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。販売水準の低下は、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の実際の若しくは認識されている品質、安全性若しくは信頼性又は規制当局の基準の変更によるものを含めて、資金調達額及び任意補償商品の額、収益資産、純金融収益及び任意補償契約収益並びに保険料収入に悪影響を及ぼす。グループ会社のディーラー・ポートフォリオ及び消費者ポートフォリオの信用力もまた悪影響を受ける可能性がある。さらに、中古のトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の価値の低下により残価及び収益率に悪影響が及び、ひいては減価償却費及び貸倒損失が増加する可能性がある。また、一部のTMCCの関連会社は、訴訟を提起されており、政府による調査を受け、又は制裁金若しくはその他罰金の対象となっているか、それらの可能性がある。これらの要因がトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の販売に影響を及ぼす可能性があり、したがってグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
(f)グループ会社が競争において優勢に立つことができない場合、又はグループ会社が業務を行う事業における競争が激化した場合、グループ会社の経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
グループ会社は、競争の激しい環境で業務を行っている。グループ会社の競争相手は、全国及び地域の商業銀行、信用組合、貯蓄貸付組合並びに金融会社を含むその他の金融機関であり、これらより程度は低いが、他の自動車メーカーの関連会社である金融会社とも競合している。また、オンライン融資オプションは、消費者に対して代替的な融資源を提供する。競争圧力が高まったことによって、グループ会社の契約数、市場占有率、純金融収益、任意補償契約収益及び保険料収入に悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、競争相手及び同業者の財政状態及び体力は、グループ会社が業務を行う金融サービス業界に悪影響を及ぼし、その結果、グループ会社の商品及びサービスの需要が減少する可能性がある。これにより、グループ会社の事業の規模及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
(g)グループ会社の運営の破綻又は中断により、グループ会社の経営成績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。
業務リスクとは、とりわけ確立した業務処理方法の欠如、業務処理、システム若しくは内部統制(第三者のベンダーの業務処理、システム若しくは統制を含む。)の不適切さ若しくは機能不全、サイバー・セキュリティ攻撃(人工知能に起因するものを含む。)、盗難、不正行為、異常気象、自然災害(山火事、洪水、竜巻、地震、ハリケーン等、気候変動の結果としてのこれらの状況及び災害の発生頻度の上昇を含む。)又は他の大災害(爆発、テロ攻撃、暴動、内乱並びに伝染病及びその他の感染症の流行を含むが、それらに限られない。)から発生する損失のリスクである。業務リスクは、過誤、業務の中断、管理の機能不全、システム又は他の技術関係の故障、グループ会社の任意補償商品事業のリスク管理プログラムの不具合、グループ会社の従業員又はグループ会社にサービスを提供する契約を締結している者による不適切な行為又は違法行為、及びベンダーによる契約不履行等、様々な形態により発生しうる。グループ会社は運営の中断に備えて事業復旧計画を構築したが、これらの計画が、グループ会社が直面する可能性のあるすべての事態を修正するために適切であることは保証できない。グループ会社の重大な事業又は情報技術システムのいずれかを破壊又は混乱させることとなる大惨事が発生した場合、グループ会社の通常業務を遂行する能力が損なわれる可能性がある。これらの事象によりグループ会社は、財務上の損失又はグループ会社の評判への悪影響等のその他の損害を被る可能性がある。
グループ会社は、健全かつ十分に管理された業務環境を提供するように策定された内部統制の枠組みに依拠している。グループ会社の事業が複雑であること及び大規模な組織の全体で管理体制を導入することに伴う困難により、管理に関する問題が将来において確認される可能性があり、かかる問題がグループ会社の業務に重大な悪影響を与える可能性がある。
さらに、ソフトウェア、テクノロジー、マーケティング及びファイナンスを含むグループ会社の事業の大部分は、主要な従業員に依存している。このような従業員の獲得競争は激しく、グループ会社の営業費及び管理費を増加させる可能性がある。グループ会社の将来の成功は、既存の従業員を保持し、新しい主要な従業員及びその他必要な従業員を魅了し、雇用し及び取り込むためのグループ会社の能力に左右される。それが実行できない場合、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。グループ会社の成功は、追加の熟練した従業員が必要となる技術的変化、競合他社が重要かつ経験豊富な人材に狙いを定めること、ハイブリッドな勤務モデルへの変更、及びその他のマクロ経済的要因等の要因により影響を受ける可能性がある。
(h)グループ会社の第三者の自動車会社及びモビリティ企業に向けたプライベートブランドの金融サービスにより、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼしうる追加的なリスクにグループ会社がさらされる可能性がある。
グループ会社は、第三者の自動車会社及びモビリティ企業に向けたプライベートブランドの金融サービスを提供している。さらに、グループ会社は、合衆国におけるプライベートブランドの認定ディーラー及びそれらの顧客に対して、様々な任意補償商品を提供している。
グループ会社は、新規及び既存のプライベートブランドの顧客にサービスを提供するためにグループ会社の強み及び能力を活用するつもりであるが、グループ会社に追加の費用が生じる可能性があり、また、グループ会社のプライベートブランドの金融サービスのプログラムに期待される利益を実現できない可能性がある。プライベートブランドのディーラー及び顧客に対する法人向け融資及び個人向け融資の提供並びに/又は債権管理により追加の信用リスク・エクスポージャーが生じる可能性があり、グループ会社がこれを適切に監視及び軽減することができない場合、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
(2)金融市場及び経済的リスク
(a)グループ会社の借入費用及び無担保社債資本市場の利用可能性は、TMCC及びその親会社の信用格付並びにグループ会社のクレジット・サポート取引に大きく依存している。
借入の利用可能性及び費用は、特定の企業、担保又は債務の信用度の指標として使用されている信用格付の影響を受ける。グループ会社の信用格付は、主に、TFS及びトヨタ自動車とのクレジット・サポート・アグリーメントの存在並びにトヨタ自動車の財政状態及び経営成績に依存している。これらの取決め(又は格付機関が容認する代わりの取決め)をグループ会社が利用することができない場合、又はクレジット・サポートの提供者の信用格付が引き下げられた場合、グループ会社の格付は悪影響を受ける。
トヨタ自動車及びその関連会社(TMCCを含む。)の格付を行う格付機関は、格付をいつでも修正又は変更することができる。世界的な経済状況、伝染病及びその他の地政学的な要因が、かかる格付に直接的又は間接的な影響を与える可能性がある。合衆国又は日本のソブリン信用格付が引き下げられた場合、トヨタ自動車及びTMCCの格付は直接的又は間接的な悪影響を受ける可能性がある。引下げ又は引下げを見越した再検討の結果によって、グループ会社の借入費用が増加し、国際無担保社債資本市場の利用が制限される可能性がある。これらの要因は、グループ会社の競争上の地位、経営成績、流動性及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
(b)グループ会社の資金源及び資本市場へのアクセスの途絶により、グループ会社の流動性が悪影響を受ける可能性がある。
流動性リスクとは、支払期限の到来した債務を適時に履行するグループ会社の能力により発生するリスクである。グループ会社の流動性戦略は、不利な市場の状況下においても適切な時期に対費用効果の高い方法で資産を形成し負債を返済する能力を維持することである。グループ会社の資金源の途絶は、支払期限が到来した債務を履行するグループ会社の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。債務をグループ会社が適切な時期に履行できない場合、満期を迎えた債務の借換えを行い、新たな資産増加のための資金調達を行うグループ会社の能力に悪影響が生じ、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
流動性リスクに関する詳細については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源」を参照のこと。
(c)グループ会社の貸倒損失引当金は、実際の損失を補填するのに不十分となる可能性があり、そのことがグループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
グループ会社は、契約上の義務に関する顧客及びディーラーの債務不履行による貸借対照表日現在の残存期間の予想信用損失を補填するため、貸倒損失引当金を計上している。引当金の決定には、重要な仮定、複雑な分析及び経営判断が必要となり、グループ会社は定性的及び定量的な既存情報を使用して現在の信用リスクについて重要な見積りを行わなければならない。実際の結果は、グループ会社の見積り又は仮定と異なる場合がある。例えば、グループ会社は、とりわけ、経済状況の変動、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の実際の又は認知されている品質、安全性及び信頼性、失業率の水準、中古車市場及び消費者行動を含む外的要因の検討及び分析を行う。購入する消費者の信用度の幅及び業務の変更といった内的要因も考慮される。これらの要因の変化は残存期間の予想信用損失見積額を変化させることになる。そのため、グループ会社の貸倒損失引当金は実際の損失を補填するのに不十分となる可能性がある。さらに、会計規則及び関連する指針の変更、既存ポートフォリオに関する新情報並びにグループ会社が制御できる又は制御できないその他の要因により、貸倒損失引当金の変更が必要となる場合がある。グループ会社の貸倒損失引当金の大幅な増加は、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
貸倒損失引当金の決定に必要な見積りに関する詳細は、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (f)重要な会計上の見積り」、貸倒損失引当金の決定に用いられる方法論に関する詳細は、連結財務書類注記の「注記4-貸倒損失引当金」を参照のこと。
(d)グループ会社の事業及び運営は、数量モデル、見積り及び仮定を広く利用している。グループ会社によるモデルの設計、実施若しくは利用が不十分である場合又は実際の結果がグループ会社の見積り若しくは仮定と異なる場合、グループ会社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
グループ会社は、数量モデル、見積り及び仮定を利用し、商品及びサービスの価格設定、リスクの測定、資産額及び負債額の見積り、流動性の査定、グループ会社の貸借対照表の管理並びにその他グループ会社の事業及び運営を行っている。これらのいずれかのモデルの設計、実施若しくは利用が不十分である場合又は実際の結果がグループ会社の見積り若しくは仮定と異なる場合、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。また、不正確なモデル出力が規制当局又は公表された報告書に使用された範囲において、グループ会社が監督処分、訴訟及びその他手続の対象となることがあり、それによりグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
仮定及び見積りは、経営判断を行う必要があり、本質的に予測することが困難であり、グループ会社が制御できない事項(例えば、マクロ経済の状況等)を含むことが多い。さらに、かかる仮定及び見積りは、多くの場合様々な従属的及び非従属的な変数、要素並びにその他の仮定の間の複雑な相互作用を含んでいる。その結果、実際の経験は、これらの見積り及び仮定と大幅に異なる可能性がある。見積り及び仮定と実際の経験の間の大幅な違いは、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
(e)投資有価証券の価値の変動又は投資市場価格の重大な変動は、グループ会社の純金融収益及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
投資市場価格は一般に変動するものであるが、投資の潜在的な特性、代替投資の相対価格、地政学的な状況又は一般的な市場の状況における目に見える変動の結果として生じる可能性がある。持分投資の公正価値の不利な変動及び売却可能負債証券の貸倒損失は、グループ会社の純金融収益及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、後に投資対象を売却した場合の実現額は、計上された市場価値と大幅に異なる可能性があり、グループ会社の純金融収益及びその他の収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
(f)グループ会社のリース終了後の車両の残価の低下及び返却されたリース資産の増加は、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
グループ会社は、返却されたリース資産の売却により得られる売却収益がリース開始時の残価の見積額を十分に補填しない場合、また、返却されたリース資産が想定以上に多い場合、リース車両の処分による残価リスクを負う。リース車両のリース期間終了時における市場価値の見積額がリース開始時に設定された残価を下回っている場合、リース終了時の帳簿価額がリース期間終了時における市場価値の見積額に近似するようリース車両の帳簿上の残価は下方修正され、その結果リース契約の期間に追加的な減価償却費が生じる。その他の要因の中では、地方、地域及び国家の経済状態、インフレ、通商政策、新車の価格設定、新車の販売促進計画、新車の販売、グループ会社の車両の実際の又は認知されている品質、安全性又は信頼性、新しいトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の将来的な導入計画、競合他社の活動及び行動、人気車の製品属性、中古車供給の組合せ、現在の中古車価値の水準及び在庫水準並びに燃料価格は、中古車価値に多大な影響を及ぼし、ひいてはリース終了後の車両の実際の残価にも大きな影響を及ぼす。リース車両に関する実際の残価とリース開始時におけるグループ会社によるかかるリース車両の残価の見積額とに差額がある場合、グループ会社の連結損益計算書において見積りを上回るオペレーティング・リース減価償却費が計上されるため、グループ会社の経営成績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。実際の返却数は、契約上のリース期間終了時の残価が市場価値を上回ること、一定のモデルの中古車の市場供給の増加、新車インセンティブ・プログラム及び一般的な経済状況に影響を受け、予想より増える可能性がある。また、返却されたリース車両が多い場合も、連結損益計算書に計上される減価償却費の金額が影響を受ける可能性があり、これによりグループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
最近のリースの傾向に関する詳細については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 (d)リース終了後の車両の処分」、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 (e)オペレーティング・リース減価償却費」及び「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (c)残価リスク」を参照のこと。
(g)グループ会社は顧客及びディーラーの信用リスクにさらされており、これによりグループ会社の経営成績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。
信用リスクは、顧客又はディーラーがグループ会社と締結した個人向け契約、リース契約又はディーラー向け融資契約の条件を充足させることができないこと又はその他合意されたとおりに履行できないことにより発生する損失のリスクである。信用リスクの増加はグループ会社の貸倒損失引当金繰入額を増加させ、これによりグループ会社の経営成績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。グループ会社が行っている信用リスクの監視及び信用リスクを軽減するための措置が、グループ会社の経営成績及び財政状態に対する悪影響を防ぐために十分である又は十分となる保証はない。
グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオに関する信用リスクの水準は、債務不履行に陥った契約の総数及び1件当たりの損失額(以下「損失の重大性」という。)等の要因の影響を受ける。これらの要因は、様々な経済的要因、中古車市場、購入する消費者の信用度の幅、契約期間及び業務の変更の影響を受ける。中古車市場は、中古車の供給及び需要、金利、インフレ、新車インセンティブ・プログラム、メーカーの品質、安全性及び信頼性に関する実際の又は認知された評価並びに一般的な経済の見通しの影響を受ける。
グループ会社のディーラー・ポートフォリオに係る信用リスクの水準は、主としてグループ会社のポートフォリオに含まれるディーラーの財務力、ディーラーの集中度、担保の質及びその他経済的要因による影響を受ける。グループ会社のポートフォリオに含まれるディーラーの財務力は、とりわけ、一般的なマクロ経済の状況、新車及び中古車に対する全体的な需要並びに自動車メーカーの財政状態によって影響を受ける。
合衆国における経済の低迷及び不況、異常気象、自然災害、伝染病並びにその他の要因によって、顧客又はディーラーがグループ会社との個人向け契約、リース契約又はディーラー向け融資契約の条件を充足することができない、又はその他合意されたとおりに履行することができないというリスクが増加している。経済環境の低迷は、とりわけ失業、不完全雇用及び消費者破産申告からも明らかなように、グループ会社の一部の顧客及びディーラーが予定どおりに支払を行う能力に影響を及ぼす可能性がある。
(h)グループ会社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローは、金利、外国為替レート及び市場価格の変動に関連する市場リスクによる悪影響を受ける可能性がある。
市場リスクとは、金利及び外国為替レートの変動が、グループ会社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの変動を生じさせるリスクである。グループ会社は、市場リスクを管理するために様々なデリバティブ商品を利用している。ただし、金利、外国為替レート及び市場価格の変動は常に予想又はヘッジできるものではない。(インフレ圧力又はその他の要因による)金利又は外国為替レートの変動はグループ会社の支払利息及びデリバティブの価値に影響を及ぼす可能性があり、それによってグループ会社の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローが不安定になる可能性がある。
(i)グループ会社の取引先及びその他の金融機関の破綻又は商業上の健全性が、グループ会社の流動性、経営成績又は財政状態に影響を与える可能性がある。
グループ会社は、多くの様々な金融機関に対してエクスポージャーを有しており、金融業界に属する取引先との間で日常的に取引を行っている。グループ会社の債務取引、デリバティブ取引及び投資取引、並びにグループ会社がコミット型及び非コミット型の与信枠に基づき借入を行う能力は、他の金融機関の行為及び商業上の健全性により悪影響を受ける可能性がある。グループ会社のコミット型及び非コミット型の与信枠に基づき借入を行う能力が合理的な条件で又は完全に引き続き利用可能になるか否かについては、グループ会社は保証できない。特定の国又は地域における社会的状況、政治的状況、雇用状況又は経済状況の悪化もまた、グループ会社のデリバティブの取引先及び貸手を含む金融機関がその契約上の義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。金融機関は、取引、決済、貸付及びその他の関係により相互に関連しており、したがってある国又は地域における財政的問題及び政治的問題が、グループ会社が関係を有している金融機関を含むその他の法域における金融機関に悪影響を及ぼす可能性がある。グループ会社が直接的又は間接的にエクスポージャーを有しているいずれかの金融機関及びその他の取引先が、契約上の義務を履行することができず、またかかる不履行の結果、損失が生じた場合、グループ会社の流動性、経営成績又は財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
(j)グループ会社の任意補償事業は、引当金が実際の損失を負担するほど十分にない場合、損失を被る可能性がある。
グループ会社の任意補償事業は、未収任意補償契約収益及び保有契約に係る保険料収入に対する引当金が十分ではない場合、損失のリスクを負う。過去の損失の実績を、契約又は保険証書の期間中の収益を計上するための基準として用いることにより、収益の計上の時期が、実際の損失の発生時期と著しく異なる可能性がある。グループ会社の任意補償事業は、既報告損害、既発生未報告損害及び損失調整費に係る引当金が十分でない場合にも、損失のリスクを負う。グループ会社は、引当金を設定する際に見積額を用いるため、頻度及び重大性の変更の結果、実際の損失は従前設定された金額と異なる可能性がある。
(k)グループ会社はリスク転移の信用リスクにさらされており、これによりグループ会社の任意補償事業が悪影響を受ける可能性がある。
リスク転移の信用リスクとは、グループ会社の任意補償事業に関して責任を負う再保険会社又はその他の会社が、グループ会社との契約上の条件に基づく義務を履行できないリスクである。グループ会社の任意補償事業は、かかる不履行により、損失を被る可能性がある。
(3)規制、法的及びその他のリスク
(a)グループ会社の情報システムの破綻若しくは中断により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。
グループ会社は、グループ会社の業務を管理するためにグループ会社自身の情報システム及び第三者の情報システムに依拠しており、これにより、グループ会社にとって重要な業務リスクが生じる。不適切な処理若しくはシステム又は処理若しくはシステムの失敗、ヒューマン・エラー、従業員による不正行為、大惨事、セキュリティの侵害、破壊行為、コンピューター・ウィルス、マルウェア、ランサムウェア、データの置忘れ若しくは紛失又はその他の事情によって、グループ会社が依拠しているグループ会社の情報システム又は第三者の情報システムが破綻又は中断した場合、グループ会社の通常の業務手続に混乱が起こり、グループ会社の評判が損なわれ、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。さらに、第三者が所有するクラウドベースのシステム及びその他のデジタルインフラへの依存度の高まりは、グループ会社に特定のリスクをもたらす。第三者のシステム若しくはインフラの機能停止、設定ミス又はデータ損失は、時折、グループ会社のサービスの履行を妨げる可能性がある。リモート又はハイブリッドでの勤務態勢により、これらの業務リスクが増大する可能性がある。
さらに、グループ会社は既存の取引システムの最新化、アップグレード又は交換を定期的に行っているが、これによりグループ会社の中核事業を遂行する能力に重大な影響が生じ、新しいシステムの導入期又はその後に通常の業務手順及び手続に混乱が生じかねず、それによりグループ会社の損失のリスクが高まる可能性がある。例えば、これらの新しいシステムの開発及び導入並びにそれに関連する将来的なアップグレードにより、多大な支出が必要となり、経営陣の関心及びその他のリソースがグループ会社の中核的な業務から逸れる可能性がある。これらの新しいシステムがグループ会社に対して期待する利益及び効率性をもたらす保証はない。また、グループ会社の経営陣の時間及びリソースが導入及びアップグレートに費やされ、導入若しくはアップグレードの潜在的な遅延若しくはその結果生じるサービスの中断又はグループ会社の従来のシステムのアップグレードによるデータへの信頼性に与える影響により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態が重大な悪影響を受ける可能性がないという保証はない。
(b)セキュリティの侵害又はサイバー攻撃により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。
グループ会社は、顧客、従業員及びその他の第三者から特定の個人情報及び財務情報を収集し、保存している。グループ会社及び他の金融機関は、進化し続けるサイバー・セキュリティの脅威及びサイバー攻撃(人工知能の進化によるものを含む。)の標的となり続けている。グループ会社のシステム若しくは設備(グループ会社の関連会社と共有されるものを含む。)又は第三者のプロバイダーのシステム若しくは設備に対するさらなるセキュリティの侵害又はサイバー攻撃により、グループ会社は顧客、従業員及び第三者の個人情報又はその他の極秘情報、機密情報若しくは競争力の観点から慎重に扱うべき情報の消失、業務の一時中断、規制監督、法的措置及び罰金、訴訟、評判の毀損、信用の喪失並びにその他財務及び非財務費用といったリスクにさらされ、これによりグループ会社の現在の及び潜在的な顧客との将来的な事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
グループ会社は、顧客、従業員及びグループ会社の事業のその他の側面に関連する機密情報の安全なオンライン送信を実行するために必要なセキュリティ・コントロールを提供するために、第三者から許諾を受けた暗号化及びその他の情報セキュリティ技術に依拠している。情報システムの処理能力の向上、暗号化の分野における新たな発見、第三者による人工知能の利用又はその他の事象若しくは進展により、グループ会社が慎重に扱うべきデータを保護するために用いている技術が漏洩し又は破られる可能性がある。ハッキング、不正行為、策略又はその他の詐術的手口等を用いて、グループ会社のセキュリティ対策を回避することができる当事者が、機密情報を悪用し又はグループ会社の事業を中断させる可能性がある。グループ会社は、かかるセキュリティの侵害若しくはサイバー攻撃から保護し又はかかる侵害若しくは攻撃により生じる問題を修正するために、資本及びその他の資源を支出しなければならず、またグループ会社は、膨大な追加的資源を支出しなければならない可能性がある。グループ会社のセキュリティ対策は、セキュリティの侵害及びサイバー攻撃からの保護を目的としているが、グループ会社がかかるセキュリティの侵害及びサイバー攻撃を防ぐことができなかった場合、グループ会社の責任が問われ、グループ会社の収益性が低下し、グループ会社の評判が損なわれる可能性がある。たとえ、グループ会社のシステム若しくは設備の破綻若しくは中断が適時に解決され、又は、未遂のサイバー・インシデント若しくはその他のセキュリティの侵害が首尾よく防止若しくは阻止された場合であっても、グループ会社は多額の資源を支出すること又は措置を講じることを要求されることがあり、それにより顧客満足度又は顧客行動に悪影響を与え、グループ会社の評判を傷つける可能性がある。
また、時折、グループ会社は、グループ会社の情報システムの処理における遅延及び損失又は一時的な利用不能を引き起こすサイバー攻撃を受けている。情報セキュリティ・リスクは増加しており、これは最新技術、金融取引及びその他の商取引を行う際のインターネット及び通信技術(携帯電話端末及び車載システムを含む。)の使用、並びに国家に支援された主体、組織犯罪、詐欺師、テロリスト等の犯行の増加及び複雑化が要因である。さらに、グループ会社の従業員のリモート又はハイブリッドでの勤務態勢により、グループ会社のサイバー・セキュリティ・リスクの増大並びにセキュリティ侵害及びその他情報技術に係る混乱に対する脆弱性の増大が生じる可能性がある。グループ会社は、これらの種類のあらゆるセキュリティの侵害を予測し、それに対して効果的な防止手段を実践することができない場合がある。これは、とりわけ、使用される技術が頻繁に改変され、多様な発信源から攻撃される可能性があるためである。これらの事象の発生により、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。
サイバー・セキュリティの脅威から生じる重大なリスクを特定、評価及び管理するためのグループ会社のプロセスに関するさらなる情報については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組-サイバー・セキュリティ」を参照のこと。
(c)グループ会社の顧客、従業員及び第三者の個人情報並びに財務情報の収集、利用、共有、破棄及び保護を含むグループ会社の企業データ実務は、より複雑な制限的及び懲罰的法規制の対象となっており、これによりグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
これらの法規制の下で法令に則ったデータ実務が維持されない場合、消費者の苦情、訴訟及び規制当局による調査を招き、その結果として民事若しくは刑事上の罰則及びブランドへの影響又はグループ会社の事業に対するその他の損害に繋がる可能性がある。さらに、人工知能の利用によるものを含め、法令に則ったデータ実務の維持に際して現に発生し、又は発生が認識された不具合に対して消費者がより敏感になっていることにより、グループ会社の評判が傷つき、既存及び潜在的な顧客がグループ会社の商品及びサービスを使用することを阻む可能性がある。例えば、個人情報の不正利用又は不適切な共有に関する申立てが広く報道されるようになり、その結果、合衆国及びその他の国々において個人情報の保護並びに企業での個人データの利用及び共有に関連する実務に対する政府の監視が拡大した。その監視は、一部では個人情報の利用又は共有に関連するさらに厳格な法令の採用に繋がる結果を導いたが、今後もそのような厳格な法令の採用に繋がる可能性がある。例えば、消費者に対して企業が収集した個人情報へのアクセス、個人情報の削除及び共有の制限を含む幅広い新たな権利を付与するデータ保護制度がいくつかの州で制定され、またその他の州でも制定が検討されており、規制対象の事業体は個人情報を特定、管理、保護、追跡、生成、更新及び削除するための方策を確立することが要求されている。いくつかの管轄においては、これらの法規制は、消費者がグループ会社に対して、これらの法規制に対する一定の違反に関して直接訴訟を提起することを認める私的訴権を与えている。このような種類の法令は、TMCCのような金融サービス提供者に対して関連会社又はベンダー等の第三者との間における情報の共有を禁止又は厳しく制限する可能性があり、そのためコンプライアンス費用が増加し、又は顧客に対して商品若しくはサービスを開発若しくは提供する際のTMCCによる個人データの利用が制限される可能性がある。これらの制限がTMCCの特定の商品若しくはサービスの開発若しくはマーケティングを抑制し、又は顧客に対してそれらを提供するための費用が増加する可能性がある。これらの法規制の多くが新しいため、その解釈は不明瞭であり、実施の範囲に関する先例にも乏しい。さらに、これらの法律は、州固有のものであり、その詳細は州間で統一されていない。加えて、人工知能技術の急速な進化や普及の拡大(並びに関連する連邦法及び州固有の法律及び規制)は、これらのリスクを増大させる可能性がある。これらの法令に係るコンプライアンス費用は高額と予想され、将来的に増加すると考えられる。適用あるプライバシー又はデータ保護の法令違反又は認識された違反により、一定の事業若しくは実務の変更若しくは中止の要請、重大な負債若しくは罰金、罰則又はその他の制裁に繋がる可能性がある。
(d)グループ会社が業務を行う規制環境が、グループ会社の事業及び経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
規制リスクには、適用ある規制上の義務を遵守できないこと又は遵守していない疑いがあることにより発生するリスク並びに適用ある法令、規則及び指針の改正を含む、各種の法令及び規制によって課される責任及びその他の負担に係るリスクが含まれる。規制監督の水準は、時間経過とともに、数多くの要因に基づいて変動する可能性がある。グループ会社は、法律、規則、規制又は監督指針及び政策(その解釈、実施若しくは執行を含む。)の将来的な変更の形態又は性質を予測することはできない。
消費者金融規制
グループ会社は、融資及び任意補償商品の供給者として、厳格に規制された環境下で業務を行っている。グループ会社は、州における免許取得要件を満たす必要があり、州及び連邦政府の法令の対象である。さらに、グループ会社は、随時、州及び連邦レベルにおける行政及び規制当局による検査、情報提供要請及び調査の対象となる。適用ある法令を遵守するにはコストがかかり、また、グループ会社の経営成績にも影響を及ぼすことがある。法令遵守には、書式、作業、手続及び統制が必要であり、また、これらの要件を満たすためのインフラが要求される。金融サービス業界を規制する法令は、消費者の保護を主要な目的としているため、法令を遵守することによって、業務は制約を受け、価格決定も制限される可能性がある。法規制の改正により、グループ会社が現在のように事業を行う能力が制限され、多大な追加的な費用が発生し、又はグループ会社が新たなプロセスを採用することが義務付けられる可能性があり、これらはグループ会社の事業、見通し、財務実績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。適用ある法規制を遵守できない場合には、重大な法定の民事及び刑事上の罰金、罰則、損害賠償金、弁護士報酬及び費用、事業を運営する能力への制限、免許の剥奪の可能性並びにグループ会社の評判、ブランド及び顧客との貴重な関係を損なうことになる可能性がある。かかる費用、制限、剥奪又は損害は、グループ会社の事業、見通し、経営成績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
グループ会社の連邦政府レベルでの主要な消費者金融規制機関はCFPBである。CFPBは、グループ会社に対して広範囲な規制権限、監督権限及び執行権限を有する。CFPBの監督権限により、CFPBはグループ会社の消費者金融保護法の遵守を評価するためにとりわけ包括的かつ厳格な検査を行うことが可能となり、これによりグループ会社のビジネス上の商品、方針及び手順に対して執行措置、規制上の罰金及び強制的な変更が命じられる可能性がある。
CFPBの規制制定権限には、その他の慣行の中でも特に第三者の回収業者及びグループ会社のような自ら回収する業者に適用される債権回収慣行に関する規制、並びに消費者信用報告の慣行に関する規制を制定する権限が含まれる。これらの規制のタイミング及びグループ会社の事業に与える影響は依然として不明確である。さらに、CFPBは、従来、特に間接融資協定、ディーラー補償及び公正融資へのコンプライアンスといった自動車融資の分野に焦点を当てており、またグループ会社がTMISを通して融資又は販売している商品に類似したものを含む特定の補助的又は追加的な商品のマーケティング及び販売の価値に疑問を抱き、それらについて監視を強化している。
CFPB及びFTCは、自動車融資業務に従事する銀行及び他の金融会社を含む融資提供者の商品、サービス及び業務に対する調査を行うことができる。当該調査の結果として、CFPB及びFTCは、過去に貸手に対し、多額の罰金、同意命令、停止命令及び類似の救済措置等様々な執行措置を発表しており、グループ会社又はグループ会社が提供する商品、サービス及び業務に適用がある場合、業務慣行の一部を停止又は変更しなければならない可能性があり、これによりグループ会社の経営成績、財政状態及び流動性に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。これらの機関による監督及び調査により、グループ会社に罰金が科せられ、グループ会社のコンプライアンス費用が増加し、グループ会社の業務慣行の変更を余儀なくされ、グループ会社の競争力に影響が及び、グループ会社の収益性が損なわれ、グループ会社の評判が損なわれ、又はその他グループ会社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
CFPBの権限及び活動についての詳細は、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (5)規制環境」を参照のこと。
州レベルでは、多くの州規制当局は、その管轄内において、金融並びに任意補償に係る商品及びサービスに対してより厳重な方法で監督及び規制を行っている。当面の間、グループ会社は、さらなる厳重な監督及び強化された監督要件に引き続き直面するであろうと考えている。
その他の連邦規制
ボルカー・ルールの下では、一般的に、合衆国の預金保険対象の預金取扱機関に関連する事業体による「自己勘定取引」及び特定の私募ファンドとの一定の取引は禁じられている。ボルカー・ルールが禁じている活動は、グループ会社の中核事業ではない。しかしながら、ボルカー・ルールを実施する連邦の金融規制当局が、規制のさらなる改正又は規制の運用、執行若しくは解釈へのアプローチの変更を行う可能性があり、これによってグループ会社に悪影響を与え、またグループ会社の活動又は業務が潜在的に制限又は変更を要求される可能性がある。グループ会社はまた、資金調達活動及び証券化活動において、連邦証券関連諸法に基づく要件並びに資産担保証券に係る特定の規則及び要件を含む規制の対象となっている。デリバティブ事業は、CEA及びドッド・フランク法により規制されている。これらの規制はまた、当該資金調達取引に対して業務上及び報告上の要件を課しており、これによりグループ会社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
環境、サステナビリティ及びその他の社会関連規制
気候変動又はその他の環境問題に係る懸念により、気候変動若しくはその他環境上の懸念事項に寄与する要因を軽減すること又は気候変動若しくはその他環境上の懸念事項の潜在的な影響に対処することを意図した法令及び規制要件は増加しており、また今後も増加する可能性がある。例えば、様々な政府機関が、温室効果ガス排出量の報告を含む、気候に関する開示の拡充を企業に求める要件並びに温室効果ガスを排出する製品又はサービスの制限を目的とした法規制及び電気自動車に関する金銭的インセンティブを提供する法規制を採用しているか、又は採用することを検討している。その一方で、様々な政府機関は、例えば社会及び環境に関するトピック(電気自動車に関する金銭的インセンティブ及び税額控除の変更を含む。)について、異なる方向の、場合によっては潜在的に矛盾するような政策目標を反映した法律、規制若しくは政策を採用しているか、又は採用することを検討している。このような規制及び政府のインセンティブの変更により、グループ会社が提案した事業計画の変更が要求されており、今後も変更が要求され続ける可能性があり、これによりコンプライアンス費用の増加及びグループ会社の事業の変更(内部統制及び監視に関する新たな手続の確立によるものを含む。)に繋がり、また、自動車販売、残価並びに自動車業界及びより広範な経済に未知の方法で影響を与える可能性があり、これによりグループ会社の事業、経営成績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
グループ会社の規制環境に関する追加情報については、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (5)規制環境」を参照のこと。
(e)グループ会社の顧客の集中が見られる州における経済状況の悪化又は州法の改正によって、グループ会社の経営成績及び財政状態が悪影響を受ける可能性がある。
グループ会社は、特定の州において顧客が個人向け商品、リース、ディーラー向け商品及び任意補償商品に集中する地理的リスクを負っている。集中リスクが内在する州の経済状況及び適用される法律に悪影響を与える要因により、グループ会社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
特定の州における顧客の集中に関する追加情報及び開示については、連結財務書類注記の「注記1-表示方法及び重要な会計方針」を参照のこと。
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績等の概要
(a)経営成績
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| (単位:百万米ドル) | |||||
| 当期利益: | |||||
| 金融事業(注) | $1,126 | $1,382 | $1,823 | ||
| 任意補償事業(注) | 334 | 330 | 488 | ||
| 当期利益合計 | $1,460 | $1,712 | $2,311 | ||
(注)グループ会社の金融事業及び任意補償事業の資産残高合計については、連結財務書類注記の「注記14-セグメント情報」を参照のこと。
2025****年3月期と比較した2026年3月期
グループ会社の連結当期利益は、2025年3月期において1.7十億米ドルであったのに対し、2026年3月期においては2.3十億米ドルであった。2025年3月期と比較した2026年3月期の当期利益の増加は、主として支払利息の342百万米ドルの減少、金融収益合計の282百万米ドルの増加、貸倒損失引当金繰入額の244百万米ドルの減少、投資及びその他収益(純額)の131百万米ドルの増加、並びに任意補償契約収益及び保険料収入の110百万米ドルの増加によるものであるが、法人税等の191百万米ドルの増加、オペレーティング・リース減価償却費の126百万米ドルの増加、営業費及び管理費の122百万米ドルの増加、並びに任意補償契約費用及び保険損失の71百万米ドルの増加により部分的に相殺された。
グループ会社全体としての資本ポジションは、2026年3月におけるTFSICに対する1.7十億米ドルの配当を考慮すると、603百万米ドル増加し、株主資本総額は2025年3月31日現在の17.2十億米ドルと比較して2026年3月31日には17.8十億米ドルとなった。グループ会社の負債は、2025年3月31日現在の127.7十億米ドルから、2026年3月31日には125.2十億米ドルに減少した。グループ会社の負債資本比率は、2025年3月31日現在の7.4から2026年3月31日には7.0に低下した。
*2024**年3月31日に終了する事業年度(以下「2024年3月期」という。)と比較した2025年3月期*
グループ会社の連結当期利益は、2024年3月期において1.5十億米ドルであったのに対し、2025年3月期においては1.7十億米ドルであった。2024年3月期と比較した2025年3月期の当期利益の増加は、主として金融収益合計の1.1十億米ドルの増加、投資及びその他収益(純額)の111百万米ドルの増加、営業費及び管理費の93百万米ドルの減少、任意補償契約収益及び保険料収入の90百万米ドルの増加、並びに貸倒損失引当金繰入額の71百万米ドルの減少によるものであるが、支払利息の1.1十億米ドルの増加、及び法人税等の80百万米ドルの増加により部分的に相殺された。
グループ会社全体としての資本ポジションは、2025年3月におけるTFSICに対する1.5十億米ドルの配当を考慮すると、261百万米ドル増加し、株主資本総額は2024年3月31日現在の17.0十億米ドルと比較して2025年3月31日には17.2十億米ドルとなった。グループ会社の負債は、2024年3月31日現在の122.4十億米ドルから、2025年3月31日には127.7十億米ドルに増加した。グループ会社の負債資本比率は、2024年3月31日現在の7.2から2025年3月31日には7.4に上昇した。
(b)金融事業
次の表は、グループ会社の金融事業の主な業績の概要である。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | |||||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年 に対する 2025年 | 2025年 に対する 2026年 | ||||||
| (単位:百万米ドル) | ||||||||||
| 金融収益: | ||||||||||
| オペレーティング・リース | $6,270 | $6,274 | $6,526 | 0% | 4% | |||||
| 個人向け | 4,965 | 5,909 | 5,970 | 19% | 1% | |||||
| ディーラー向け | 909 | 1,049 | 1,018 | 15% | (3)% | |||||
| 金融収益合計 | 12,144 | 13,232 | 13,514 | 9% | 2% | |||||
| オペレーティング・リース減価償却費 | 4,179 | 4,134 | 4,260 | (1)% | 3% | |||||
| 支払利息 | 4,705 | 5,825 | 5,519 | 24% | (5)% | |||||
| 純金融収益 | 3,260 | 3,273 | 3,735 | 0% | 14% | |||||
| 投資及びその他収益-純額 | 515 | 651 | 656 | 26% | 1% | |||||
| 純金融収益及びその他の収益 | 3,775 | 3,924 | 4,391 | 4% | 12% | |||||
| 費用: | ||||||||||
| 貸倒損失引当金繰入額 | 839 | 768 | 524 | (8)% | (32)% | |||||
| 営業費及び管理費 | 1,466 | 1,355 | 1,479 | (8)% | 9% | |||||
| 費用合計 | 2,305 | 2,123 | 2,003 | (8)% | (6)% | |||||
| 税引前利益 | 1,470 | 1,801 | 2,388 | 23% | 33% | |||||
| 法人税等 | 344 | 419 | 565 | 22% | 35% | |||||
| 金融事業による当期利益 | $1,126 | $1,382 | $1,823 | 23% | 32% | |||||
グループ会社の金融事業では、2025年3月期中に1.4十億米ドル、2026年3月期中には1.8十億米ドルの当期利益をそれぞれ計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期における金融事業による当期利益の増加は、主として支払利息の306百万米ドルの減少、金融収益合計の282百万米ドルの増加、貸倒損失引当金繰入額の244百万米ドルの減少並びに投資及びその他収益(純額)の5百万米ドルの増加によるものであるが、法人税等の146百万米ドルの増加、オペレーティング・リース減価償却費の126百万米ドルの増加並びに営業費及び管理費の124百万米ドルの増加により部分的に相殺された。
金融収益
金融収益合計は、以下の要因により、2025年3月期と比較して2026年3月期中において2%増加した。
・オペレーティング・リース収益は、2026年3月期において2025年3月期と比較して4%増加した。これは主として残存収益資産平均残高の増加によるものである。
・個人向け金融収益は、2026年3月期において2025年3月期と比較して1%増加した。これは利回りの上昇によるものであるが、残存収益資産平均残高の減少により部分的に相殺された。
・ディーラー向け金融収益は、2026年3月期において2025年3月期と比較して3%減少した。これは主として利回りの低下によるものであるが、残存収益資産平均残高の増加により部分的に相殺された。
上記の結果として、オペレーティング・リース、個人向け及びディーラー向け金融収益を含むグループ会社のポートフォリオ利回り合計は、2025年3月期における6.8%と比較して2026年3月期において6.9%に上昇した。
オペレーティング・リース減価償却費
グループ会社は、2026年3月期中において、2025年3月期中の4.1十億米ドルと比較して、4.3十億米ドルのオペレーティング・リース減価償却費を計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期におけるオペレーティング・リース減価償却費の増加は、主として予想残価損失の増加によるものである。
新車供給台数の増加及び新車販売奨励策の増加に起因する中古車価値の低下は、将来的に返却率、残価及び減価償却費に悪影響が及ぶ可能性がある。
支払利息
グループ会社の負債は主に、グループ会社が国際資本市場において発行した米ドル建て及びその他様々な通貨建ての固定利付債及び変動利付債により構成されているが、グループ会社の資産は、主に米ドル建ての固定利付債により構成されている。グループ会社は、グループ会社の資産及び負債の様々な特徴から生じる金利リスク及び外貨リスクを経済的にヘッジするために、金利スワップ及び外貨スワップを締結している。次の表は、支払利息の構成要素の概要である。
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| (単位:百万米ドル) | |||||
| 債務に係る支払利息 | $4,936 | $5,667 | $5,463 | ||
| デリバティブに係る支払(受取)利息 | (661) | 34 | 272 | ||
| 債務及びデリバティブに係る支払利息 | 4,275 | 5,701 | 5,735 | ||
| 外貨建債務に係る損失(利益) | (80) | (96) | 604 | ||
| 外貨スワップに係る利益 | (90) | (108) | (621) | ||
| 外貨建債務及び外貨スワップに係る利益 | (170) | (204) | (17) | ||
| 米ドル建金利スワップに係る(利益)損失 | 600 | 328 | (199) | ||
| 支払利息合計 | $4,705 | $5,825 | $5,519 | ||
支払利息合計は、2025年3月期における5.8十億米ドルから2026年3月期中には5.5十億米ドルに減少した。これは米ドル建金利スワップに係る純利益によるものであるが、債務及びデリバティブに係る支払利息の増加並びに外貨建債務及び外貨スワップに係る利益の減少により部分的に相殺された。
2026年3月期における債務及びデリバティブに係る支払利息は、2025年3月期と比較して相対的に変動がなかった。債務及びデリバティブに係る支払利息の変動は、主として金利及び平均債務残高の変動によるものである。米ドル建金利スワップ並びに外貨建債務及び外貨スワップに係る利益又は損失は、主としてスワップの評価の変更によるものである。
金利及び外国為替レートの将来の変動は、グループ会社の支払利息に重大な変動をもたらし、グループ会社の業績に影響を及ぼす可能性がある。
投資及びその他収益(純額)
グループ会社は、2025年3月期において651百万米ドルの投資及びその他収益(純額)を計上したのに対し、2026年3月期には656百万米ドルを計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期中における投資及びその他収益(純額)の増加は、主として関連会社のサービス手数料収入の増加及び関連会社の受取手形の残高の増加によるものであるが、現金及び現金同等物の平均残高の減少によって部分的に相殺された。
貸倒損失引当金繰入額
グループ会社は、2025年3月期において768百万米ドルの貸倒損失引当金繰入額を計上したのに対し、2026年3月期には524百万米ドルを計上した。2026年3月期における貸倒損失引当金繰入額の減少は、2025年3月期の同時期と比較して主にグループ会社の個人向けローン・ポートフォリオの規模の縮小並びに引受け業務及び回収活動の改良によるものである。
営業費及び管理費
グループ会社は、2025年3月期において1.4十億米ドルの営業費及び管理費を計上したのに対し、2026年3月期には1.5十億米ドルを計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期における営業費及び管理費の増加は、主として人件費の増加によるものである。
(c)車両融資件数及び純収益資産
グループ会社の車両契約件数及び市場占有率の構成の概要は以下のとおりである。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | ||||||||
| (単位:千件) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年に 対する 2025年 | 2025年に 対する 2026年 | ||||
| 車両融資件数(注1): | |||||||||
| 新車個人向け契約 | 840 | 788 | 709 | (6)% | (10)% | ||||
| 中古車個人向け契約 | 390 | 304 | 255 | (22)% | (16)% | ||||
| リース契約 | 343 | 434 | 320 | 27% | (26)% | ||||
| 合計 | 1,573 | 1,526 | 1,284 | (3)% | (16)% | ||||
| TMNAが販売支援する車両融資件数(注2): | |||||||||
| 新車個人向け契約 | 392 | 460 | 532 | 17% | 16% | ||||
| 中古車個人向け契約 | 59 | 64 | 60 | 8% | (6)% | ||||
| リース契約 | 222 | 286 | 280 | 29% | (2)% | ||||
| 合計 | 673 | 810 | 872 | 20% | 8% | ||||
| TMNAによる販売の市場占有率(注3): | 54.4% | 54.5% | 53.3% | ||||||
(注1)2024年3月期及び2025年3月期における融資件数合計は、約80%がトヨタ車/レクサス車及び約20%がプライベートブランド車/トヨタ車以外/レクサス車以外により構成されていた。2026年3月期における融資件数合計は、約97%がトヨタ車/レクサス車及び約3%がプライベートブランド車/トヨタ車以外/レクサス車以外により構成されていた。
(注2)TMNAが販売支援する件数は、車両融資件数の合計に含まれる。当該件数から、第三者が販売支援する件数は除かれる。
(注3)グループ会社が融資するTMNAにより米国内で販売されたトヨタ車及びレクサス車の新車台数の割合を示すが、ディーラーによるレンタカー・プログラム及び商業用フリート・プログラムによる販売、トヨタの独立販売会社による販売並びにプライベートブランド車への融資を除く。
車両融資件数
グループ会社の個人向け契約及びリース契約は、主にトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラーから取得しており、契約件数はTMNA及びプライベートブランドによる販売件数、TMNA、プライベートブランド及び第三者が出資している販売支援の水準及びその他のインセンティブ・プログラム並びにTMCCの競争力のある利率及びその他のインセンティブ・プログラムに大幅に依存している。
2026年3月期のグループ会社の融資件数は、2025年3月期と比較して16%減少したが、これは主としてMFS移行によるものである。
2026年3月期のグループ会社のTMNAによる販売の市場占有率は、2025年3月期と比較して約1パーセント・ポイント減少した。これは主として他の金融機関との競争の激化によるものである。
グループ会社の純収益資産の構成の概要は以下のとおりである。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | ||||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年 に対する 2025年 | 2025年 に対する 2026年 | |||||
| (単位:百万米ドル) | |||||||||
| 純収益資産 | |||||||||
| 金融債権-純額 | |||||||||
| 個人向け金融債権-純額 | $85,576 | $85,328 | $82,962 | 0% | (3)% | ||||
| ディーラー向け融資-純額(注1) | 16,093 | 16,421 | 18,043 | 2% | 10% | ||||
| 金融債権合計-純額 | 101,669 | 101,749 | 101,005 | 0% | (1)% | ||||
| オペレーティング・リース投資-純額 | 28,013 | 30,090 | 31,205 | 7% | 4% | ||||
| 純収益資産 | $129,682 | $131,839 | $132,210 | 2% | 0% | ||||
| 当初契約期間の平均、月単位 | |||||||||
| リース契約(注2) | 36ヶ月 | 36ヶ月 | 36ヶ月 | ||||||
| 個人向け契約(注3) | 69ヶ月 | 69ヶ月 | 69ヶ月 | ||||||
| ディーラー向け融資 (融資を受けたディーラーの数) | |||||||||
| トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラー(注1) | 1,245 | 1,197 | 1,179 | (4)% | (2)% | ||||
| トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラーのネットワーク外のディーラー | 392 | 383 | 424 | (2)% | 11% | ||||
| 法人向け融資を受けた ディーラーの総数 | 1,637 | 1,580 | 1,603 | (3)% | 1% | ||||
(注1)グループ会社がシンジケート団の一員である法人向けクレジット契約その他のクレジット契約を含む。
(注2)リース契約期間は24ヶ月から60ヶ月の間である。
(注3)個人向け契約期間は24ヶ月から85ヶ月の間である。
個人向け契約件数及び収益資産
グループ会社の新車個人向け契約件数は、2026年3月期中、2025年3月期と比較して、10%減少した。これは主としてMFS移行によるものであるが、販売支援及びその他のインセンティブ・プログラムの水準の上昇に起因する新車個人向け契約件数の増加により部分的に相殺された。
2026年3月期において、2025年3月期と比較して、グループ会社の中古車個人向け契約は16%減少した。これは主としてその他の金融機関による中古車市場における競争の激化並びにグループ会社の引受け業務の継続的な評価及び改善によるものである。
2026年3月31日現在、グループ会社の個人向け金融債権(純額)は、主として残存する個人向け契約の減少により、2025年3月31日現在と比較して3%減少した。
リース契約件数及び収益資産
2026年3月期中のグループ会社のリース契約件数は、2025年3月期と比較して26%減少したが、これは主としてMFS移行によるものである。2026年3月31日現在におけるグループ会社のオペレーティング・リース投資(純額)は2025年3月31日現在と比較して4%増加したが、これは主として取得したリースの平均車両単価の上昇によるものである。
ディーラー向け融資及び収益資産
2026年3月31日現在におけるディーラー向け融資(純額)は、2025年3月31日現在と比較して10%増加したが、これは主として不動産及び運転資金融資の増加によるものである。
(d)リース終了後の車両の処分
次の表は、グループ会社のオペレーティング・リース・ポートフォリオに係る満期予定件数及びリース終了時に売却されたリース終了後の車両台数を要約したものである。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | ||||||||
| (単位:千台) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年に 対する 2025年 | 2025年に 対する 2026年 | ||||
| 満期予定件数 | 488 | 401 | 247 | (18)% | (38)% | ||||
| ダイレクト・ディーラー・プログラムを通して売却された車両 | |||||||||
| 返却受入ディーラー | 11 | 17 | 13 | 55% | (24)% | ||||
| オンライン上の独占的な販売経路 | 4 | 15 | 8 | 275% | (47)% | ||||
| 法人向け現物オークションを通して売却された車両 | 11 | 21 | 18 | 91% | (14)% | ||||
| リース終了時に売却された車両台数合計(注) | 26 | 53 | 39 | 104% | (26)% | ||||
(注)認定ディーラーの車両担保前に借手又はディーラーにより契約上の残価で購入されたリース車両を除く。
2026年3月期において、2025年3月期と比較して、満期予定件数は38%減少したが、これは主として平均残存オペレーティング・リース件数の減少によるものである。2026年3月期におけるリース終了時に売却された車両台数合計は満期予定件数の減少により、2025年3月期と比較して26%減少した。リース車両の処分に関する追加情報については、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (2)金融事業 (a)個人向け融資及びリース融資-再販売」を参照のこと。
(e)オペレーティング・リース減価償却費
減価償却費は、リース期間中に定額法によって計上され、リース車両の減価償却基準に基づいている。減価償却基準とは、リース車両の当初の取得費用とリース開始時に設定された残価の差額として最初に設定される。残価に対する変更は、減価償却費に影響を及ぼす。リース車両のリース期間終了時における市場価値の見積額がリース開始時に設定された残価を下回る場合に限り、リース終了時の帳簿価額がリース期間終了時における市場価値の見積額に近似するよう、リース車両の残価は下方修正される。残価の決定に関する仮定についての詳細は、「(3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (f)重要な会計上の見積り」を参照のこと。
オペレーティング・リース減価償却費及びオペレーティング・リース平均残存台数は以下のとおりである。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | ||||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年に 対する 2025年 | 2025年に 対する 2026年 | |||||
| オペレーティング・リース 減価償却費(単位:百万米ドル) | $4,179 | $4,134 | $4,260 | (1)% | 3% | ||||
| オペレーティング・リース平均残存台数 (単位:千台) | 978 | 894 | 893 | (9)% | 0% | ||||
グループ会社は、2025年3月期において4.1十億米ドルのオペレーティング・リース減価償却費を計上したのに対し、2026年3月期には4.3十億米ドルを計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期におけるオペレーティング・リース減価償却費の増加は、主として予想残価損失の残価損失の増加によるものである。
新車供給台数の増加及び新車販売奨励策の増加に起因する中古車価値の低下は、将来的に返却率、残価及び減価償却費に悪影響を及ぼす可能性がある。
(f)任意補償事業
次の表は、グループ会社の任意補償事業の主要な業績の概要を示したものである。
| 3月31日に終了した年度 | 増減率 | ||||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2024年 に対する 2025年 | 2025年 に対する 2026年 | |||||
| 契約数(単位:千件) | |||||||||
| 新規契約 | 3,175 | 3,317 | 3,527 | 4% | 6% | ||||
| 平均保有契約 | 10,895 | 11,386 | 12,084 | 5% | 6% | ||||
| (単位:百万米ドル) | |||||||||
| 任意補償契約収益及び保険料収入 | $1,120 | $1,210 | $1,320 | 8% | 9% | ||||
| 投資及びその他収益-純額 | 358 | 333 | 495 | (7)% | 49% | ||||
| 任意補償事業からの収益 | 1,478 | 1,543 | 1,815 | 4% | 18% | ||||
| 費用: | |||||||||
| 任意補償契約費用及び保険損失 | 592 | 638 | 709 | 8% | 11% | ||||
| 営業費及び管理費 | 454 | 472 | 470 | 4% | 0% | ||||
| 費用合計 | 1,046 | 1,110 | 1,179 | 6% | 6% | ||||
| 税引前利益 | 432 | 433 | 636 | 0% | 47% | ||||
| 法人税等 | 98 | 103 | 148 | 5% | 44% | ||||
| 任意補償事業からの当期利益 | $334 | $330 | $488 | (1)% | 48% | ||||
グループ会社の任意補償事業は、2025年3月期には330百万米ドルの当期利益を計上したのに対し、2026年3月期には488百万米ドルを計上した。2025年3月期と比較した2026年3月期における任意補償事業からの当期利益の増加は、主として投資及びその他収益(純額)の162百万米ドルの増加、並びに任意補償契約収益及び保険料収入の110百万米ドルの増加によるものであるが、任意補償契約費用及び保険損失の71百万米ドルの増加並びに法人税等の45百万米ドルの増加により部分的に相殺された。
2026年3月期中の新規契約は、2025年3月期と比較して6%増加した。これは主としてプリペイド・メンテナンス契約、保証付自動車補償契約並びにタイヤ及びホイールに係る契約の新規契約が増加したことにより、任意補償ポートフォリオが成長(純額)したためである。平均保有契約件数は、任意補償商品のポートフォリオ(特にプリペイド・メンテナンス契約、認定中古車に対する限定的保証及び自動車サービス契約)の成長(純額)により、2025年3月期と比較して2026年3月期中に6%増加した。
任意補償事業による収益
グループ会社の任意補償事業は、2025年3月期においては1.2十億米ドルの任意補償契約収益及び保険料収入を計上したのに対し、2026年3月期においては1.3十億米ドルを計上した。任意補償契約収益及び保険料収入は、保有契約からの収益を表しており、新規発行並びに保有契約水準、期間及び構成による影響を受ける。任意補償契約収益及び保険料収入は、予想される保険金請求の時期及び程度に関連して契約期間にわたり計上される。2025年3月期と比較した2026年3月期における任意補償契約収益及び保険料収入の増加は、主として任意補償ポートフォリオの成長(純額)によってグループ会社の平均保有契約が増加したことによるものであった。
投資及びその他収益(純額)
グループ会社の任意補償事業は、2025年3月期においては333百万米ドルの投資及びその他収益(純額)を計上したのに対し、2026年3月期においては495百万米ドルを計上した。投資及びその他収益(純額)は、主として配当及び受取利息、有価証券への投資に係る実現損益、公正価値オプションが選択された持分及び売却可能負債証券による公正価値の変動並びに売却可能負債証券の貸倒損失に係る費用(もしあれば)で構成される。2025年3月期と比較した2026年3月期における投資及びその他収益(純額)の増加は、主として市場のボラティリティに起因するグループ会社の持分投資の公正価値の変動による収益、持分投資の売却による損失の減少、及び連結において消去される関連会社に対する受取手形から得た利息によるものである。
任意補償契約費用及び保険損失
グループ会社の任意補償事業は、2025年3月期においては638百万米ドルの任意補償契約費用及び保険損失を計上したのに対し、2026年3月期においては709百万米ドルを計上した。任意補償契約費用及び保険損失は、保険の対象となるリスクの数、保有契約に関連する保険金請求の頻度及び重大性並びにグループ会社の任意補償事業が有するリスクの水準の関数である。任意補償契約費用及び保険損失には、既報告損害についての支払額及び未払額、既発生未報告損害の見積額並びに関連する保険金請求処理費用が含まれる。2025年3月期と比較した2026年3月期における任意補償契約費用及び保険損失の増加は、主としてグループ会社のプリペイド・メンテナンス契約に係る保険金請求の頻度及び重大性の増加並びにグループ会社の自動車サービス契約及び認定中古車に対する限定的保証における保険金請求の重大性の増加によるものである。
営業費及び管理費
グループ会社の任意補償事業は、2025年3月期においては472百万米ドルの営業費及び管理費を計上したのに対し、2026年3月期においては470百万米ドルを計上した。
(g)法人税等
グループ会社は、2025年3月期において522百万米ドルの法人税等を計上したのに対し、2026年3月期には713百万米ドルを計上した。グループ会社の実効税率は、2025年3月期及び2026年3月期においてそれぞれ23%及び24%であった。2025年3月期と比較した2026年3月期における法人税等の変動は、主として税引前利益の増加によるものである。2025年3月期と比較した2026年3月期の実効税率の上昇は、主として州税に係る引当金の増加によるものである。
(h)デリバティブ商品
グループ会社の負債は、主として、グループ会社が国際資本市場において発行した、米ドル建て及びその他様々な通貨建ての固定利付債及び変動利付債により構成されているが、グループ会社の資産は、主に米ドル建ての固定利付債により構成されている。グループ会社は、資産及び負債の様々な特徴から生じる金利リスク及び外貨リスクを経済的にヘッジするために、金利スワップ及び外貨スワップを締結している。グループ会社によるデリバティブ取引の利用は、市場変動により生じる資産及び負債に係る公正価値の長期的な変動の軽減を目的としている。グループ会社のデリバティブはすべてヘッジ会計に指定されないものであり、グループ会社のデリバティブ事業はすべて、財務統制及び市場リスクの管理統治のための枠組みを提供するグループ会社の経営陣及び資産負債委員会(以下「ALCO」という。)によって承認され、監視される。
デリバティブ商品のさらなる詳細及び開示については、連結財務書類注記の「注記6-デリバティブ取引、ヘッジ活動及び支払利息」を参照のこと。
(ⅰ)訴訟
訴訟については、連結財務書類注記の「注記9-契約債務及び偶発債務-訴訟及び行政手続」を参照のこと。
**(**2) 生産、受注及び販売の状況
「(1)業績等の概要」を参照のこと。
(3) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(a)将来に関する事項
本項には、将来の事象、事業計画、目的、予想される経営成績に係る見積り、予想及びTMCCの考えに関する記述並びにこれらの記載の基礎となっている前提を含む将来の見通しに関する記載が含まれている。将来に関する見通しは、将来の業績、実績又は成果を予測、予想、表示又は暗示するあらゆる記載を含んでおり(ただし、これらに限られない。)、2026年3月31日現在のTMCCによる判断に基づくものである。TMCCは、将来の見通しに関する記載が、そこに記述されている結果と著しく異なる結果を引き起こす可能性がある既知及び未知のリスク、不安定要素並びに他の重要な要因により影響を受けることを警告する。投資家はこれらのリスク及び不安定要素を考慮し、実際の結果の予測として将来の見通しに関する記載を過剰に信頼するべきではない。TMCCは、実際の結果を反映させるため、又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因に変更が生じた場合に、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
(b)概要
主要業績指標及びグループ会社の事業に影響を及ぼす要因
グループ会社は金融事業において、ディーラー及びその顧客に対する個人向け融資、リース及びディーラー向け融資を提供することにより、収益、利益及びキャッシュ・フローを得ている。グループ会社は、金融事業の業績を、融資件数、市場占有率、純金融収益、営業費及び管理費、残価並びに貸倒損失測定の基準を用いて評価している。
グループ会社は任意補償事業において、主として顧客の一定のリスクを補償する商品の引受け及び保険金請求の管理の提供を通じて収益を得ている。グループ会社は、任意補償事業の業績を、発行済契約高、平均保有契約件数、損失測定及び投資収益の基準を用いて評価している。
グループ会社の業績は、様々な経済的要因及び産業に関する要因の影響を受ける。かかる要因は新車及び中古車市場、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の新車生産台数、車両在庫水準、自動車販売及びインセンティブ・プログラム、消費者行動、雇用水準、契約条件の設定及び資金調達の双方についての金利の変動に対応するグループ会社の能力、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の実際の又は認知されている品質、安全性又は信頼性、グループ会社が融資するディーラーの財務的健全性、並びに競争による圧力を含むが、これに限られない。またグループ会社の業績は、新法又は規制の改正の結果及びコンプライアンス費用又はグループ会社に求められる可能性があるグループ会社の業務慣行の変更を含む、グループ会社が業務を行う規制環境によって影響を受けることがある。かかる要因はすべて、消費者向け契約及びディーラー向け融資件数、債務不履行に陥る消費者向け契約及びディーラー向け契約の数及び1件当たりの損失、グループ会社のリース車両の当初見積もられた契約上の残価の実現不能性、グループ会社の任意補償事業の契約件数及び実績並びに消費者向け融資件数及びディーラー向け融資件数におけるグループ会社の純金融収益に影響を及ぼしうる。車両販売台数、グループ会社の任意補償商品の販売、又は任意補償に係る費用及び保険損失の水準の変化により、グループ会社の任意補償事業は重大な悪影響を受ける可能性がある。さらに、グループ会社の資金調達プログラム及びそれに関連する費用は、国際資本市場、実勢金利並びにグループ会社及びその親会社の信用格付の変動の影響を受け、かかる変動は収益資産の増加を支える費用効率の高い資金調達を行うグループ会社の能力に影響を及ぼしうる。
グループ会社の主要な競争相手は、全国規模及び地域の商業銀行、信用組合、貯蓄貸付組合、独立任意補償商品の契約会社、オンライン銀行、金融会社、代替的融資源並びに(少数ではあるが)トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラーを通じて消費者向け契約を購入しようと積極的に努める他の自動車メーカー系列の金融会社を含む他の金融機関である。グループ会社は下記を達成するために努力している。
優れた顧客サービス
グループ会社のトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のディーラー及びその顧客との関係は、グループ会社にとって競争上有利に働く。グループ会社は、ディーラー及びその顧客に優れたサービスを提供することによって、この状況の活用に努めている。グループ会社は、グループ会社の全エクスペリエンスセンターを通じて、ディーラーに提供するサービスの質を高められるようにディーラーと密接に協力している。さらにグループ会社は、ディーラー並びにトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のブランドに対する顧客のロイヤルティを高めるために、カスタマー・サービス業務の質についてディーラーを支援することに注力している。ディーラーのネットワークに対し、一貫した信頼性のある支援、教育活動及び経営資源を提供することにより、グループ会社は引き続きディーラーとの関係を向上及び改善させている。グループ会社は、顧客の維持を目的とした販売プログラムに加えて、個人向け特別融資、リース及びディーラー向け融資並びに任意補償商品を提供するため、TMNA、プライベートブランドの会社及びその他第三者の販売会社と緊密に協力している。グループ会社はまた、グループ会社の全エクスペリエンスセンターを通じて、既存の個人向け融資、リース及び任意補償商品の顧客に有意義な経験を提供することに注力している。
リスクを基にしたオリジネーション及び価格設定
グループ会社が負う信用リスクを補うため、グループ会社は個人向け契約及びリース契約の価格設定及びストラクチャー設定を行う。かかる戦略の目的は、経営成績を最大化し、契約上の利率を広範囲のリスク水準によりよく適合させることである。かかる目的を達成するため、グループ会社は標的とする市場において契約数を拡大する主要な機会を見極めるために既存のポートフォリオの評価・分析を行う。グループ会社は、ディーラーが市場機会から利益を得られるよう、適時に戦略的な情報を提供する。グループ会社は、リスクを基にした価格設定のための戦略及び方法論の精緻化に継続的に努めている。
流動性
グループ会社は流動性に関して、不利な市場環境であっても適時に費用効率の高い方法で資金を調達し、債務を返済する能力を維持することを戦略としている。かかる能力は主として、国際的な資本市場における資金調達能力、ローン、与信枠及びその他取引、並びに収益資産から流動性を生み出す能力から生じるものである。かかる戦略を追求することにより、グループ会社は、とりわけ市場、地理、投資家及び融資構造を多様化することを通じて、多岐にわたる資金調達基盤を整備した。
2026****年3月期の事業の環境
2026年3月期において、合衆国の経済は引き続き、将来の経済成長の見通しに継続的に影響を及ぼす、地政学的な事象(現在の中東における紛争を含む。)、国際的な通商政策、租税政策及び金融政策の将来の方向性を取り巻く不確実性を経験している。合衆国及びその他の政府によって課された関税の引上げ及び輸入手数料の継続的な賦課は、引き続きサプライチェーンの混乱、コストの上昇、及び市場へのアクセスの制限を引き起こし、経済見通しをさらに複雑化する可能性がある。合衆国の自動車業界における特定の関税は、自動車サプライヤー及び自動車メーカーのコストに継続的に影響を及ぼす可能性があり、これにより、引き続き新車の生産及び供給水準が変化し、消費者コストの上昇及び消費者需要の低下を招く可能性がある。合衆国におけるトヨタ車及びレクサス車の生産量又は販売量に悪影響を及ぼす経済の変化は、グループ会社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
合衆国における2026年3月期の業界全体の車両販売台数及び販売奨励策は、2025年3月期と比較してわずかに減少した。2026年3月期のグループ会社のTMNAによる販売の市場占有率は、2025年3月期と比較して約1パーセント・ポイント減少した。これは主として他の金融機関との競争の激化によるものである。平均中古車価値は、相対的に変動がなく、過去の水準と比較して高い水準を維持した。
2026年3月期中、国際資本市場は、継続する通商政策の不確実性、合衆国及び世界経済の成長の見通しに関する懸念並びに中東における紛争を受けて、いくらかのボラティリティを経験したが、グループ会社は、合衆国及び海外市場の双方に対する広範なグローバル・アクセスを維持している。今後、合衆国及び海外市場に混乱が生じ、金利が変動した場合にグループ会社の支払利息が変動する可能性があり、その結果、グループ会社の経営成績に影響が及ぶ可能性がある。
マツダ・ファイナンシャル・サービス移行
2025年3月期において、TMCCは、MFS契約に基づく新たな自動車金融及びリース契約の組成及び融資を、TMCCの非連結関連会社であるTFSBに移行した。MFS移行に関連して、既存のTMCCプライベートブランドの資産又は負債がTFSBに移行された、又はTFSBによって取得されたことはなく、また多額の費用が生じることはなかった。
MFS移行に関連して、TMCCは、TFSBがMFS契約に基づいて組成した個人向け契約及びリース契約の回収を行う特定のサービス契約をTFSBと締結した。TMCCは引き続き、「マツダ・ファイナンシャル・サービス」のブランドの下、これらの契約の回収を行う。TMCCは、MFSの顧客に対して任意補償商品の提供を継続する。
TMCCに残存するMFS契約が満期を迎えるにつれ、MFS移行がグループ会社の経営成績及び財務諸表に引き続き影響を及ぼすことが予想されている。TFSBを代理してなされる新規のMFSの個人向け契約及びリース契約の回収に関連するサービス手数料から得られる収益が、MFS移行により生じる金融収益の減少を相殺しておらず、今後も相殺することは想定されていない。
2025年3月31日及び2026年3月31日現在、TMCCの純資産のうち、それぞれ11%及び7%がMFS契約によるものであった。
(c)残価リスク
グループ会社は、契約上の残価で借手、ディーラー又は第三者によって購入されないリース車両の処分について、返却されたリース車両の売却によって実現された売却収益がリース開始時に見積もられた契約上の残価に満たない範囲においてリスクを負う。
残価リスクの負担に影響を及ぼす要因
残価は、リース期間終了時におけるリース車両の市場価値の見積額を表している。グループ会社の残価リスクに影響を及ぼす主要な要因は、残価がリース開始時において設定された水準、現在の経済状況及び見通し、リース期間終了時における予想市場価値並びにそれが減価償却費及びリースの返却率に及ぼす影響である。平均残存オペレーティング・リース件数の増加及びこれに伴う将来的な満期の増加、中古車の供給の増加並びにトヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の中古車価値の実績値及び推定値のさらなる低下は、返却率、残価及び減価償却費に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要素の評価には、重要な仮定、複雑な分析及び経営判断が必要となる。オペレーティング・リース投資に係る減価償却累計額の決定に関連した見積りに関する詳細は「(f)重要な会計上の見積り」を参照のこと。
リース開始時における残価
リース車両の残価は、リース開始時に外部の業界に関する情報、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のプロダクトパイプラインの見込値及びグループ会社自身の実績を勘案して見積られる。かかる評価において考慮される要素として、マクロ経済の見通し、過去のポートフォリオの傾向、新車の価格設定、新車インセンティブ・プログラム、新車の販売、人気車種の製品特性、中古車供給の構成及び水準、現在及び推定の中古車価値、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の実際の又は認知されている品質、安全性又は信頼性並びに燃料価格が挙げられる。グループ会社は、リース終了時に返却された車両を売却するために様々な販売経路を利用している。再販売活動に関する追加情報については、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (2)金融事業 (a)個人向け融資及びリース融資-再販売」を参照のこと。
リース期間終了時における市場価値
グループ会社は、帳簿価額の適切性を査定するため、リース期間終了時におけるリース車両の市場価値の見積額の検討を四半期ごとに行う。リース車両のリース期間終了時における市場価値の見積額がリース開始時に設定された残価を下回っている場合、リース終了時の帳簿価額がリース期間終了時における市場価値の見積額に近似するようリース車両の帳簿上の残価は下方修正される。リース期間終了時におけるリース車両の市場価値の見積額に影響を及ぼす要素は、上記のリース開始時における残価の評価の際に考慮される要素と近似している。これらの要素は、将来のこれらの要素間に潜在する変化を予想するために、過去の傾向に照らして評価される。オペレーティング・リースへの投資については、調整はリース契約の残存期間中にわたって定額法によって行われ、かかる調整はグループ会社の連結損益計算書におけるオペレーティング・リース減価償却費に会計上の見積りの変更として含まれる。
リース返却率
リース返却率は、売却のためグループ会社に返却されるリース車両の数が、同期間に満期となることが当初予定されていたリース契約件数から特定の早期終了を除いたものに占める割合を表している。契約満期時におけるリース車両の市場価値が契約上の残価(すなわち、リース顧客又はディーラーがリース車両を購入することのできる価格)を下回っている場合、車両がグループ会社へ返却される可能性がより高くなる。さらに、一定のモデルの中古車の市場供給が増加することによって一般的にかかる車両の市場価値が低下し、その結果車両がグループ会社へ返却される可能性がより高くなる。車両返却率の上昇によって、グループ会社の残価リスクが増大し、リース終了時における減価償却費に影響を与える。
オペレーティング・リースの減損
グループ会社は、引き金となる事象が発生したとグループ会社が断定したとき、オペレーティング・リース・ポートフォリオに対するグループ会社の投資の潜在的な減損の評価を行う。引き金となる事象が発生したとき、グループ会社は、リースの残存期間に係る予想割引前将来キャッシュ・フロー(予想残価を含む。)を当該資産グループの帳簿価額と比較することにより、回復可能性をテストする。回復可能性のテストにより減損の可能性が識別された場合、公正価値測定の枠組みに従い、当該資産グループの公正価値が測定される。当該資産グループの帳簿価額がその見積公正価値を上回る分の金額が減損として認識され、グループ会社の連結損益計算書に計上されることになる。2024年3月31日、2025年3月31日及び2026年3月31日現在並びに同日に終了した年度中、オペレーティング・リース・ポートフォリオに対するグループ会社の投資の減損はなかった。
(d)信用リスク
グループ会社は、個人向けローン・ポートフォリオ及びディーラー・ポートフォリオに関して信用リスクを負っている。グループ会社の金融債権に係る信用リスクは、消費者又はディーラーが契約上の支払を行うことができなかった場合に発生する損失のリスクを指す。グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオに関する信用リスクの水準は、債務不履行に陥った契約の総数及び損失の重大性等の要因の影響を受ける。これらの要因は、経済的要因、中古車市場、購入する消費者の信用度の幅及び業務の変更といった様々な要因の影響を受ける。
ディーラー・ポートフォリオに関する信用リスクの水準は、ポートフォリオに含まれるディーラーの財務力、ディーラーの集中、担保の質及びその他の経済的要因による影響を受ける。グループ会社のポートフォリオ内のディーラーの財務力は、とりわけ、一般的な経済の状況、新車、中古車の全体的な需要及び自動車メーカーの一般的な財務状況の影響を受ける。
(ⅰ)個人向けローン・ポートフォリオに関する信用リスクに影響を及ぼす要因
経済的要因
様々な要因があるが、とりわけ失業率、住宅価格、破産の発生率、消費者の負債水準、燃料価格、消費者金融の業績、金利、インフレ、家計の可処分所得、米国政府の刺激策及び軽減プログラムの変化といった一般的な経済的条件並びに自然災害、悪天候、伝染病又は地政学的紛争等の予測不可能な出来事が、債務不履行の発生件数及び損失の重大性の双方に影響を及ぼしうる。
中古車市場
中古車価値の変動は、担保権の実行により回収された車両の販売による収益に直接的な影響を及ぼし、したがって、グループ会社が受ける損失の重大性の水準に直接的な影響を及ぼす。中古車の需要及び供給、金利、インフレ、新車在庫、メーカーの新車インセンティブ・プログラムの水準、メーカーの品質、安全性又は信頼性に関する実際の又は認知された評価並びに一般的な経済の見通しが、中古車市場に影響を与える要因として挙げられる。
購入する消費者の信用度の幅
取得された契約のリスク水準の構成の変化は、グループ会社が負う信用リスクを変動させる可能性がある。取得された契約のうち、信用度(消費者の信用力の水準を現在の財政状態、実績及び信用履歴に基づいて設定する値により測定したもの。)が低いものが増加した場合、信用リスクが増大する可能性がある。反対に、契約のうち、信用度が高いものの数が増加した場合、信用リスクは低下する。信用度が低い契約の割合が高まった場合、適切な管理及び手続がとられない限り、業務リスクも増大する可能性がある。グループ会社は、グループ会社の投資に見合う合理的なリスク調整後収益を得られるような契約の価格設定を行うよう努めている。
個人向けローン契約の平均当初契約期間は、貸倒損失に影響を及ぼす。長期の契約は、一般的に債務不履行が発生する確率が高い。さらに、長期の契約は、グループ会社が中古車市場の変動にさらされる期間が長くなるため、回収された車両の処分に際し、損失の重大性が増加する可能性がある。
グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオを構成する車両の種類及びモデルは、損失の重大性に影響を与える。車両の製品構成は、消費者の嗜好、燃費及び燃料価格等の要因により左右される。これらの要因は、中古車の需要及び価値に影響を与え、その結果、損失の重大性にも影響を与える。
業務の変更
業務の変更並びに新たな情報システム及び取引システムの継続的な導入並びに改良された消費者評価の方法の導入は、個人向けローン・ポートフォリオの信用リスク状況に好影響をもたらすよう設計されている。支払遅滞及び貸倒損失の管理に係る顧客サービスの改善は、業務の効率及び実効性を向上させる。グループ会社は、サービス業務及び貸倒損失の軽減方法に引き続き集中的に取り組んでいる。グループ会社は、償却前及び償却後の回収業務を実施するグループ会社の能力を制限する可能性のある規制環境の潜在的な変更に関連する業務リスクにさらされている。
グループ会社は、貸倒損失を軽減する目的のために、引受け業務を定期的に評価している。グループ会社は、より信用度の低い契約の承認を制限し、一定の融資比率を要件とすることで、グループ会社のリスク・エクスポージャーを制限している。
グループ会社は、回収のためのリソースの水準をポートフォリオ・リスクに適切に対応させるために、信用リスクの管理及び分析を継続的に強化し、それに応じてキャパシティを調整している。グループ会社は、解決の可能性を増加させるために、早期及び後期の段階での支払遅滞に継続して焦点を当てている。グループ会社はさらに、技術を利用することによって、回収の効率を向上させた。
(ⅱ)ディーラー・ポートフォリオに関する信用リスクに影響を及ぼす要因
グループ会社が直接的に与信を行っているディーラーの財務力は、グループ会社の信用リスクに影響を及ぼす。信用度の低い特性を有するディーラーに貸付を行うこと又は既存のディーラーの信用度の低下により、グループ会社が負う貸倒損失のリスクは増大する。特定のディーラー又はディーラー・グループに多額の融資を行い、又は信用を供与する場合、特にその融資が換金可能な担保資産により十分に担保されていない場合には、信用リスクの集中が発生する。質の低い担保の場合には、債務不履行に陥ったとき又は担保資産が清算されたとき、担保の価値がグループ会社に対する債務の金額に満たないリスクが増大することから、担保の質は信用リスクに影響を与える。
グループ会社は、グループ会社の現場の従業員によって提供されるものを含む財務状況、担保の程度その他の定量的及び定性的な情報に基づき、各ディーラー及びディーラー・グループのリスクを分類している。グループ会社によるディーラー及びディーラー・グループの監視手順は、これらのリスク分類に基づいている。グループ会社は、財政状態の変化を基に、定期的にリスク分類を見直している。グループ会社は、その監視手順の一環として、ディーラーに定期的な財務諸表の提出を求めている。さらにグループ会社は、潜在的リスクを特定するために、合意された条件に従って定期的に車両在庫の実査を行い、ディーラーの在庫融資に係る支払の適時性を監視している。グループ会社は、ディーラー・ポートフォリオのリスクを軽減し、高リスクのディーラーに対してリスク統制、在庫監査及び信用度の監視手順を強化することにより集中的に対応するため、リスク管理手順を強化し続けている。適当である場合、監査の頻度を高め、ディーラー又はディーラー・グループの財政状況をより厳密に検討する。グループ会社は、ディーラーを引き受けることに引き続き熱心であり、また、ディーラーの信用リスクに対応するための人材訓練を実施した。
また、TMNA及びその他のメーカーは、適用ある法律により、又はグループ会社との契約に基づき、グループ会社のリスクを軽減するために、一定の走行可能距離及びモデルイヤーのパラメーターを満たし、グループ会社が融資した新車の在庫の買戻し又は再配置を行う義務を負うことがある。グループ会社はまた、TMNA又はトヨタの独立販売会社の要望により、特定のトヨタ車及びレクサス車のディーラー並びにその他の第三者に対してその他の種類の融資を提供しているが、かかる融資に関連する信用リスクは、TMNA又は当該独立販売会社の保証により軽減される。
グループ会社はまた、TMNA及びその関連会社以外から流通される商品を販売する販売特約店の一部にも融資をしている。トヨタ車及びレクサス車以外のメーカーにおけるリストラ又は破綻等重大な悪化は、グループ会社が融資を行っているこれらの商品を販売しているディーラーに関連するリスクを増大させる可能性がある。
(ⅲ)消費者オリジネーション、貸倒損失及び支払遅滞の実績
グループ会社の貸倒損失の実績は、経済環境、グループ会社の引受け業務、債権管理業務及び回収業務、中古車市場の状況並びに販売支援を含む複数の要因による影響を受けることがある。中古車価値の実績値及び推定値の悪化に相まって、金利の上昇等の消費者に影響を与える経済の変動、失業率の上昇並びに債務残高の増加によりグループ会社の貸倒損失が増加する可能性がある。さらに、グループ会社の回収活動の有効性の低下もまた、グループ会社の貸倒損失を増加させる可能性がある。グループ会社は、リスクを最適に管理するためにグループ会社の引受け業務及び回収活動を継続的に評価し改良している。さらに、販売支援プログラムによる契約は一般的に、販売支援プログラムによらない契約よりも信用度が高いため、販売支援プログラムはグループ会社のポートフォリオ全体の質に寄与している。現在の市場の状況によって受ける潜在的な影響に関する情報については、「3 事業等のリスク」を参照のこと。
次の表は、グループ会社のオリジネーションの実績に関する情報を示すものである。
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| 消費者ポートフォリオのオリジネーションに関するFICOスコアの平均 | 756 | 759 | 753 | ||
| 個人向け消費者融資オリジネーションの平均期間(月単位)(注) | 69 | 69 | 69 | ||
(注)78ヶ月以上の個人向け融資オリジネーションは、それぞれ、2024年3月31日、2025年3月31日及び2026年3月31日現在において11%であった。
グループ会社は、オリジネーションの傾向を示すためにオリジネーションに関するFICOスコアの平均を含めている一方で、申込者のリスク状況を評価するために独自の信用度採点システムも用いている。グループ会社がリスクを評価する独自の方法の詳細については、「第2 企業の概況 3 事業の内容 (2)金融事業」を参照のこと。
次の表は、グループ会社の消費者金融債権及びオペレーティング・リース投資に関する情報を示すものである。
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| 純貸倒損失の金融債権の平均に対する割合(注1) | 0.80% | 0.86% | 0.80% | ||
| 金融債権に係る1件当たり損失の重大性の平均(注2) | $14,113 | $13,989 | $13,602 | ||
| 60日以上遅滞している支払残高総額の収益資産に対する割合(注3、4) | |||||
| 金融債権 | 0.76% | 0.69% | 0.71% | ||
| オペレーティング・リース | 0.48% | 0.37% | 0.37% | ||
(注1)純貸倒損失には、回収不能とみなされた勘定及び120日超遅滞している勘定が含まれる。
(注2)回収された車両の処分又は回収前の貸倒償却による1件当たりの損失の平均。
(注3)実質的にすべての個人向け債権は、顧客の債務不履行が発生した場合のディーラーに対する遡求権を含まない。
(注4)破産勘定を含むが、回収された車両に係る勘定は含まない。
2026年3月31日における純貸倒損失の金融債権の平均に対する割合は、2025年3月31日の0.86%から0.80%に低下した。2026年3月期におけるグループ会社の金融債権に係る1件当たりの損失の重大性の平均は、2025年3月期における13,989米ドルから13,602米ドルに減少した。純貸倒損失及び1件当たりの損失の重大性の減少は、主として引受け業務及び回収活動の改良によるものである。
グループ会社の60日以上遅滞している金融債権に係る支払残高総額は、2025年3月31日の0.69%と比較して2026年3月31日には0.71%にわずかに増加した。グループ会社の60日以上遅滞しているオペレーティング・リースに係る支払残高総額は、2025年3月31日及び2026年3月31日の双方において0.37%であった。
(ⅳ)貸倒損失引当金
グループ会社は、残存期間の予想損失を反映する減損モデルによって測定される貸倒損失引当金を維持している。
グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオの貸倒損失引当金は、融資比率、所得に対する返済比率、オリジネーション時のFICOスコア、担保の種類(新車又は中古車の、レクサス車、トヨタ車又はプライベートブランド車)、契約期間及びその他関連する要素等、類似のリスク特性を有する融資の場合には、集合ベースで測定される。グループ会社は、グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオのセグメントに係る残存期間の予想信用損失を測定するために、債務不履行発生率及び債務不履行時の損失を融資水準ベースで債務不履行時エクスポージャーに適用することにより、統計的モデルを使用している。債務不履行発生率モデルは、支払遅滞の状況、過去の損失の実績及びその他の信用度指標等の変数を考慮する内部のリスク採点モデルから開発されている。その他の信用度指標には、融資比率、所得に対する返済比率、オリジネーション時のFICOスコア、担保の種類及び契約期間が含まれる。債務不履行時損失モデルは、債務不履行発生時に生じる損失の程度を予測し、担保、回収の傾向、過去の損失の重大性及びその他の契約構造に係る変数等の変数を考慮する。債務不履行時エクスポージャーは、該当する場合に予想される期限前返済の影響を含む予想元本残高を表す。残存期間の予想信用損失は、基本シナリオ、有利なシナリオ及び不利なシナリオについて、確率で加重した将来のマクロ経済予測を織り込んでいる。経営陣は、融資の残存期間を合理的かつ支援可能な期間とみなしている。グループ会社は、第三者によるマクロ経済予測を使用し、四半期ごとにかかる予測を更新している。グループ会社は、マクロ経済要因、マクロ経済シナリオの選択及びそれらの加重を含むグループ会社のモデルが、ポートフォリオのリスクを確実に反映するように継続的に見直している。
グループ会社のディーラー・ポートフォリオの貸倒損失引当金については、ディーラー向け金融債権残高及び一定の未実行のオフバランスの貸付コミットメントの双方について貸倒損失引当金を設定している。貸倒損失引当金は、ディーラー・グループの内部のリスク格付及び融資比率等、類似のリスク特性を有する融資の場合には、集合ベースで測定される。グループ会社は、グループ会社のディーラー向け商品ポートフォリオのセグメントにおける残存期間の予想信用損失を債務不履行発生率及び債務不履行時の損失を融資水準ベースで債務不履行時エクスポージャーに適用することにより測定している。債務不履行発生率は、主として内部のリスク評価に基づいて設定されている。債務不履行発生率モデルはまた、マクロ経済の見通しに関連する定性的要因も考慮する。債務不履行時の損失は、担保の性質及び市場価値、融資比率並びにその他の信用度指標に基づいて設定されている。債務不履行時エクスポージャーは、予想元本残高を表す。経営陣は、融資又は貸付コミットメントの残存期間を合理的かつ支援可能な期間とみなしている。グループ会社は、これらがポートフォリオのリスクを確実に反映するようにグループ会社のモデル及びマクロ経済の見通しを継続的に見直している。
モデルが適切に残存期間の予想信用損失を反映していると経営陣が考えない場合には、最近の又は予想される経済動向及び経済状況の観察可能な変化、ポートフォリオの構成並びにその他の関連要因に関する経営判断を反映するように定性的な調整が行われる。
次の表は、金融債権及び一定のオフバランスの貸付コミットメントに関するグループ会社の貸倒損失引当金に関する情報を示すものである。
| 3月31日に終了した年度 | |||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||
| (単位:百万米ドル) | |||||
| 期首貸倒損失引当金 | $1,513 | $1,684 | $1,704 | ||
| 貸倒償却 | (776) | (887) | (840) | ||
| 回収額 | 108 | 139 | 153 | ||
| 貸倒損失引当金繰入額 | 839 | 768 | 524 | ||
| 期末貸倒損失引当金(注) | $1,684 | $1,704 | $1,541 | ||
| 貸倒損失引当金の金融債権に対する割合(注) | 1.58% | 1.59% | 1.46% | ||
(注)2024年3月31日、2025年3月31日及び2026年3月31日現在の期末残高には、オフバランスのコミットメントに関連して連結貸借対照表のその他負債に計上されるそれぞれ47百万米ドル、60百万米ドル及び44百万米ドルの貸倒損失引当金は含まれていない。
グループ会社の貸倒損失引当金は、2025年3月31日現在の1.7十億米ドルから2026年3月31日現在には1.5十億米ドルに減少した。貸倒損失引当金の金融債権に対する割合は、2025年3月期の1.59%から2026年3月期には1.46%に低下した。貸倒損失引当金及び貸倒損失引当金の金融債権に対する割合の減少は、主としてグループ会社の個人向けローン・ポートフォリオの規模の縮小並びに引受け業務及び回収活動の改良によるものである。
中古車価値の実績値及び推定値の低下とともに、金利の上昇、失業率の上昇及び債務残高の増加といった消費者及び消費者信頼感に影響を与える将来的な経済の変化の結果、グループ会社の貸倒損失引当金がさらに増加する可能性がある。また、グループ会社の回収業務の有効性の低下によっても、グループ会社の貸倒損失引当金が増加する可能性がある。
(e)流動性及び資金源
現金需要、義務及び契約内容
グループ会社の主な現金需要には、ディーラーからの金融債権の取得及びオペレーティング・リースへの投資、ディーラーへの様々な融資の提供、債務及びスワップ、営業費用、任意補償契約費用、法人税等に関する支払並びに配当支払が含まれる。グループ会社の現金需要に応じて、グループ会社は、契約及び契約債務に基づき、将来に支払を行うべき一定の義務を負っている。2026年3月31日現在において存在する契約上の義務及び契約債務の総額は以下のとおりである。
| (単位:百万米ドル) | 支払期限までの期間 | |||||||||||||
| 契約上の義務 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | それ以降 | 合計 | |||||||
| 負債(注1) | $57,690 | $27,059 | $12,890 | $9,464 | $10,220 | $8,378 | $125,701 | |||||||
| 負債に対する利息支払の見積額(注2) | 3,722 | 2,390 | 1,506 | 1,049 | 643 | 855 | 10,165 | |||||||
| 賃借不動産 | 23 | 29 | 29 | 29 | 30 | 116 | 256 | |||||||
| 購入債務(注3) | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | |||||||
| 合計 | $61,443 | $29,480 | $14,425 | $10,542 | $10,893 | $9,349 | $136,132 | |||||||
(注1)負債は、元本債務残高を反映している。外貨建元本債務は、2026年3月31日現在の為替レートに基づいている。負債には、未償却のプレミアム/ディスカウント及び社債発行費の501百万米ドルは含まれていない。
(注2)外貨建て又は変動金利に基づく負債の利払いは、2026年3月31日現在の適用ある為替レートを用いて見積られている。
(注3)購入債務は、供給契約に基づく義務を負う固定支払額又は最低支払額を表している。本項目に含まれている金額は、一定の状況下における契約上の義務の最低額を表している。ただし、情報技術契約の場合のグループ会社により導入されたときの利用量を含む特定の状況によっては、実際の金額は大幅に高くなる可能性がある。固定支払額又は最低支払額を明示していない契約は、含まれていない。ここに記されている契約には、契約により異なる一定の手数料で契約を終了させることができる任意規定が含まれている。
上記表の契約上の義務及び契約債務には、グループ会社のデリバティブ商品に係る契約上の義務は、これらの契約に基づく将来の現金債務が本質的に不確実であることから含まれていない。グループ会社は、すべてのデリバティブ商品をグループ会社の連結貸借対照表上において公正価値で認識している。これらの公正価値で認識された金額は、契約の決済時に最終的に支払われる金額又は受け取られる金額を表すものではない。さらなる詳細と開示については、連結財務書類注記の「注記6-デリバティブ取引、ヘッジ活動及び支払利息」を参照のこと。
さらに、上記表の契約上の義務及び契約債務には、グループ会社がディーラー及びディーラー・グループに対して提供するターム・ローン及びリボルビング与信枠並びにその他のオフ・バランスシート保証及び契約債務は、金額(もしあれば)及び将来的な支払の時期が不確定のため含まれていない。
グループ会社は、ディーラー及び様々なマルチ・フランチャイズ組織(ディーラー・グループと呼ばれている。)に対して、固定金利及び変動金利の与信枠を提供している。これらの与信枠は主に、設備の建築及び改修、運転資金需要、不動産の購入、企業の買収及びその他一般的な事業目的のために利用される。これらの融資は、一般に、必要に応じて、不動産、車両在庫及び/又はその他のディーラーの資産上の担保権によって担保され、また関連ディーラー、ディーラー・グループ又はディーラー本人の個人保証若しくは企業保証により保証されることがある。ディーラーとの与信枠に係る契約債務に関するさらなる詳細及び開示については、連結財務書類注記の「注記9-契約債務及び偶発債務」を参照のこと。
グループ会社はまた、連結財務書類注記の「注記12-関連当事者との取引」に記述されているように、関連会社に対して与信枠を設定している。
TMCCは、特定のTMCC関連会社の製造工場における公害防止設備の建設資金を調達するためウェストバージニア州パットナム郡及びインディアナ州ギブソン郡により発行された債券に関して、元本及び利息の支払の保証を行っている。TMCCは、債券及びその他の関連債務につき滞納があった場合には、かかる保証の下で債務を履行することが義務付けられている。TMCCは、支払った金額につき適用ある関連会社により補償を受ける権利を有している。TMCCは、かかる支払の保証について名目的な年間手数料を受領している。かかる手数料の他に、グループ会社の保証から発生する付随的な費用又はキャッシュ・フローはない。これらの保証の内容、事業目的及び金額は、連結財務書類注記の「注記9-契約債務及び偶発債務」に記載がある。
通常の事業の過程において、グループ会社はいくつかの種類の取引に関連する業界において標準的な補償条項を含む契約を締結している。補償条項を含む契約の説明については、連結財務書類注記の「注記9-契約債務及び偶発債務」を参照のこと。グループ会社がこれらの条項によって重大な額の支払を過去に行ったことはなく、また2026年3月31日現在、グループ会社は、将来において重大な額の支払を行わなくてはならない可能性はないと判断した。このため、2025年3月31日及び2026年3月31日現在、かかる補償条項に基づく金額は計上されていない。
流動性
流動性リスクとは、支払期日を迎えた際のグループ会社の金融債務の履行能力に関連するリスクである。グループ会社は流動性に関して、不利な市場環境の下であっても適時に費用効率の高い方法で資金を調達し、債務を返済する能力を確実に維持することを戦略としている。グループ会社の戦略は、国際資本市場を通じての資金調達、また貸付金、信用供与枠及びその他取引による資金調達並びに収益資産における流動性の創出を含む。かかる戦略によりグループ会社は、市場、地理、投資家及び融資構造を多様化することを通じて、多岐にわたる資金調達基盤を整備した。
流動性の管理には、予期せぬ事態を含む、グループ会社の現金需要に対応するための十分な能力の予測及び維持が含まれる。広範囲にわたる潜在的な事業環境及び市場環境において適切な流動性を確保するために、グループ会社は、資金調達の安定性、柔軟性及び多様性が維持され強化される方法によって、流動性管理及び事業活動を行っている。この事業戦略における重要な要素には、コマーシャル・ペーパーの投資家及び法人向け融資提供者と直接的な関係を構築し、維持し、状況に応じて適時に一定の資産を売却する能力を維持することに重点を置くことが含まれている。
グループ会社は、経済状況の悪化により通常の資金源の利用が制約される期間においてどのようにして業務を行うことができるかを決定するために、非常事態資金調達計画の開発及び維持並びに様々な事業環境におけるグループ会社の流動性ポジションの評価を定期的に行っている。同計画は、経済が悪化すると予測される期間における資金調達要件を提示し、流動性の源泉を特定し及び定量化し、並びに問題の期間中に効率的に業務を行うための行動及び手順の概要を定めている。さらに、かかる非常事態が発生した場合に起こりうる与信枠からの資金の引き出しによって生じるあらゆる問題点を認識するために、グループ会社は、グループ会社と与信枠を設定している貸手の格付及び信用リスクを監視している。
グループ会社は、様々な国内市場及び国際市場に対する広範なアクセスを維持しており、資金調達活動を市場環境、相対的なコスト及び他の要素に応じて再調整することができる。グループ会社は、その資金源が、営業及び投資活動と一体となって、今後の資金需要を満たし事業発展を実現するのに十分であると考えている。グループ会社は、流動性の確保を目的として当面の資金需要を超える余剰の現金を保持している。かかる余剰の資金は、流動性及び投資適格格付の高い短期金融市場商品に投資されているが、これによりグループ会社の短期の資金需要に流動性がもたらされ、その他の資金源を利用する柔軟性がもたらされる。グループ会社は、2026年3月期中、4.9十億米ドルから14.0十億米ドルの余剰資金を保持しており、その平均残高は9.0十億米ドルであった。グループ会社が保持する余剰資金額には、任意補償事業に関する金額は含まれておらず、市場状況及びその他の要因に左右されて変動する可能性がある。グループ会社は、TMSとの間の5.0十億米ドルの与信枠においても流動性へのアクセスを有しているが、2026年3月31日現在残高はなかった。詳細については、連結財務書類注記の「注記7-債務及び与信枠」を参照のこと。グループ会社は、配当の支払を含むグループ会社の短期資金需要の充足及びグループ会社の流動性の管理に関し、十分な能力を有していると考えている。
クレジット・サポートは、グループ会社の間接的な親会社であるTFSからグループ会社に対して提供され、またトヨタ自動車からTFSに対し提供される。これらを合わせて、クレジット・サポート・アグリーメントは、グループ会社にとって追加の流動性源となる。ただし、グループ会社は、グループ会社の流動性計画並びに資本及びリスク管理に関し、かかるクレジット・サポートに依存していない。クレジット・サポート・アグリーメントはそれぞれ、TFS又はTMCCの証券又は債務に対するトヨタ自動車又はTFSの保証ではない。これらの契約に基づき支払われた費用については、連結財務書類注記の「注記12-関連当事者との取引」に開示されている。
TFSとのクレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務は、トヨタ自動車の無担保優先債務と同順位である。詳細については、「3 事業等のリスク (2)金融市場及び経済的リスク (a)グループ会社の借入費用及び無担保社債資本市場の利用可能性は、TMCC及びその親会社の信用格付並びにグループ会社のクレジット・サポート取引に大きく依存している。」を参照のこと。
グループ会社は、世界の金融状況及び海外の取引先への金融エクスポージャーを定期的にモニタリングしており、特に、重大な経済的、財政的又は政治的な困難に直面しており、それによる不履行の危険性を有する国をモニタリングしている。2026年3月31日現在において、グループ会社の海外のソブリン及び非ソブリンの取引先に対するエクスポージャーに重要性はない。詳細については、「(ⅳ)与信枠及び信用状」並びに「3 事業等のリスク (2)金融市場及び経済的リスク (i)グループ会社の取引先及びその他の金融機関の破綻又は商業上の健全性が、グループ会社の流動性、経営成績又は財政状態に影響を与える可能性がある。」を参照のこと。
(ⅰ)資金調達
次の表は、グループ会社の債務残高の構成要素の概要であり、未償却のプレミアム、ディスカウント、社債発行費及び為替換算調整の影響を含んでいる。
| 2025年3月31日現在 | 2026年3月31日現在 | |||||||||||
| 額面価額 | 帳簿価額 | 加重平均約定金利 | 額面価額 | 帳簿価額 | 加重平均約定金利 | |||||||
| (単位:百万米ドル) | ||||||||||||
| 無担保社債及び借入金 | ||||||||||||
| コマーシャル・ペーパー | $17,494 | $17,283 | 4.56% | $17,952 | $17,742 | 3.95% | ||||||
| 合衆国ミディアム・ターム・ノート(以下「MTN」という。)・プログラム | 54,371 | 54,210 | 4.17% | 51,805 | 51,652 | 4.13% | ||||||
| ユーロ・ミディアム・ターム・ノート(以下「EMTN」という。)・プログラム | 15,449 | 15,354 | 3.05% | 16,513 | 16,427 | 3.19% | ||||||
| その他の債務 | 3,182 | 3,181 | 4.95% | 3,317 | 3,316 | 4.27% | ||||||
| 無担保社債及び借入金合計 | 90,496 | 90,028 | 4.08% | 89,587 | 89,137 | 3.93% | ||||||
| 担保付社債及び借入金 | 37,765 | 37,717 | 4.53% | 36,114 | 36,063 | 4.44% | ||||||
| 債務合計 | $128,261 | $127,745 | 4.21% | $125,701 | $125,200 | 4.07% | ||||||
(ⅱ)無担保社債及び借入金
次の表は、グループ会社の無担保社債及び借入金のプログラムによる主要な活動の概要である。
| コマーシャル・ペーパー(注) | MTN | EMTN | その他(注) | 無担保社債及び借入金合計 | ||||||
| (単位:百万米ドル) | ||||||||||
| 2025年3月31日現在の残高 | $17,494 | $54,371 | $15,449 | $3,182 | $90,496 | |||||
| 発行高 | 458 | 17,210 | 1,956 | 500 | 20,124 | |||||
| 満期を迎えた及び解約された額 | - | (19,776) | (1,531) | (365) | (21,672) | |||||
| 外国為替レートの非現金変動 | - | - | 639 | - | 639 | |||||
| 2026年3月31日現在の残高 | $17,952 | $51,805 | $16,513 | $3,317 | $89,587 | |||||
| 2026年4月30日に終了した1ヶ月間における発行高 | $2,173 | $658 | $- | $82 | $2,913 | |||||
(注)短い満期であるためコマーシャル・ペーパー及び一定のその他の無担保社債における変動は、純額で表示される。
コマーシャル・ペーパー
短期の資金需要は、合衆国におけるコマーシャル・ペーパーの発行を通じて充足される。2026年3月期中のグループ会社のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づくコマーシャル・ペーパーの発行残高は、約17.1十億米ドルから18.5十億米ドルであり、平均発行残高は17.8十億米ドルであった。グループ会社のコマーシャル・ペーパー・プログラムは、「(ⅳ)与信枠及び信用状」に記載される与信枠による裏付けがなされている。グループ会社は短期資金需要の充足及びグループ会社の流動性の管理に関し、十分な能力を有していると考えている。
MTNプログラム
合衆国の資本市場において個人投資家及び機関投資家を対象とした社債の発行を行うために、グループ会社は、SECに対して発行登録書の提出を行っている。グループ会社は現在、SEC規則の下で実績のある適格発行者としての資格を得ており、これにより2027年1月に終了する3年間において発行登録書に基づき金額の制限なく社債を発行することができる。合衆国の発行登録書に基づいて発行される社債は、TMCCが従うべき特定の取決め(ネガティブ・プレッジ及びクロス・デフォルト条項を含む。)を定めた契約の条件に従って発行される。現在、グループ会社は、かかる取決めを遵守している。
EMTNプログラム
グループ会社の関連会社であるトヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ、トヨタ クレジット カナダ インク及びトヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(TMCC及びかかる関連会社と併せて、以下「EMTN発行者」と総称する。)により共有されているEMTNプログラムは、国際資本市場における社債の発行について規定している。EMTN発行者は2025年9月、EMTNプログラムを1年間更新した。EMTNプロブラムに基づき適宜発行可能な元本総額の上限は60.0十億ユーロ(又はこれに相当する外貨)である。この発行可能額は、すべてのEMTN発行者の間で共有される。EMTNプログラムに基づく発行可能な元本総額は、随時増額することができる。EMTNプログラムに基づいて発行される債券は代理契約の条件に従って発行される。EMTNプログラムに基づき発行される特定の債券には、ネガティブ・プレッジ条項が適用される。現在、グループ会社は、かかる取決めを遵守している。
その他の債務
TMCCは、複数の銀行とターム・ローン契約を締結している。かかるターム・ローン契約には、この種の取引において一般的な取決め及び条件(ネガティブ・プレッジ条項及びクロス・デフォルト条項並びに特定の合併、吸収合併及び資産の売却に関する制限を含む。)が含まれる。現在、グループ会社は、かかる取決め及び条件を遵守している。
グループ会社は、資金調達の可能性、キャッシュ・フローのタイミング、関連する資金コスト及び市場参入の可能性といった多数の事業要因に基づく条件で、関連会社から資金の借入を行うことがある。関連会社からの借入額は、グループ会社の連結貸借対照表におけるその他負債に計上されるため、債務の額から除外される。
(ⅲ)担保付社債及び借入金
グループ会社の収益資産ポートフォリオの資産担保証券化によって、グループ会社は代替的な資金調達が可能となる。グループ会社は、日常的に、公募又は私募による証券化取引を実行する。
次の表は、グループ会社の担保付社債及び借入金の主要な活動の概要である。
| 担保付社債及び借入金 | ||
|---|---|---|
| (単位:百万米ドル) | ||
| 2025年3月31日現在の残高 | $37,765 | |
| 発行高 | 20,960 | |
| 満期を迎えた及び解約された額 | (22,611) | |
| 2026年3月31日現在の残高 | $36,114 | |
| 2026年4月30日に終了した1ヶ月間における発行高 | $2,760 |
グループ会社は、金融債権及びオペレーティング・リース投資の受益持分(以下「証券化資産」という。)の証券化を、様々なストラクチャーを用いて行っている。グループ会社の証券化取引は、証券化資産の倒産隔離特別目的事業体に対する譲渡を含む。これらの倒産隔離事業体は、証券化資産がTMCCの債権者の請求から分離されていること、及びこれらの資産からのキャッシュ・フローがこれらの資産担保証券に投資する投資家の利益のためにのみ利用可能であることを保証するために利用される。資産担保証券の投資家は、グループ会社のその他の資産に対し遡求する権利を有しておらず、またTMCC又はグループ会社の関連会社のいずれも、これらの債務の保証は行わない。グループ会社は、証券化された後に支払遅滞又は債務不履行に陥った証券化資産を買い戻す義務又はかかる証券化資産に関して再割当てされた支払を行う義務を負わない。証券化資産の売主及びサービサーとして、グループ会社は、特定の適格要件を満たしていないことがその後判明した原資産を買い戻す義務又はかかる原資産に関して再割当てされた支払を行う義務を負う。かかる買戻義務は、証券化取引において一般的である。グループ会社のリボルビング資産担保証券化プログラムを除き、グループ会社の証券化取引により得られた資金は、原証券化資産の償却時に返済される。
グループ会社は、グループ会社の通常のサービシング慣行及び手続に従って、証券化資産の管理を行う。グループ会社のサービシング義務は、証券化資産に関する支払の回収並びに証券の所持人及びその他の受益者に対する配当のためのかかる支払の受託者への引渡しを含む。グループ会社は、回収、投資家に対する配当、支払遅滞及び貸倒損失を含む証券化資産の実績につき月次サービサー証明書を作成する。グループ会社はまた、特別目的事業体のための管理業務も行う。
グループ会社が証券化に際して特別目的事業体を利用することは、証券化市場における実務慣行に沿うものである。グループ会社の役員、取締役、又は従業員のいずれも、グループ会社の特別目的事業体に対する持分を保有しておらず、またグループ会社の特別目的事業体から直接又は間接に報酬を受領していない。これらの事業体はグループ会社の株式又はグループ会社のいかなる関連会社の株式をも所有していない。各特別目的事業体の目的は限定されており、通常、資産の買取り、資産担保証券の発行、並びに取引条件に基づき義務付けられた証券の所持人、その他の受益者及び特定のサービス提供者に対する支払を行うことだけが許されている。
グループ会社の証券化は、資産担保証券における証券の所持人及びその他の受益者の損失リスクを削減するための信用補填を目的として構造化されている。信用補填は下記の一部又は全部を含んでいる。
***・超過担保:***関連する担保付債務の元本を超過する証券化資産の元本。
***・超過スプレッド:***スワップ決済額控除後の債務の未払利息(もしあれば)を含む特別目的事業体の手数料及び費用の予想額を超過する証券化資産の利息回収予想額。
***・資金積立ファンド:***資産担保証券の発行による利益の一部が証券化信託により、分離積立ファンドとして保有される可能性があり、また原受取債権の回収が不十分な場合、証券の所持人及びその他の受益者に対する元本及び利息の支払に用いられる可能性がある。
***・利回り補填措置:***約定金利が比較的低い証券化された債権から将来の約定利息の支払を補填するために、追加の超過担保が提供される可能性がある。
***・劣後債:***劣後債に係る元本及び利息支払の劣後は、優先債の所持人に対するさらなる信用補填となる可能性がある。
上記の信用補填に加え、グループ会社は変動利付債を発行するグループ会社の特別目的事業体と金利スワップを締結する可能性がある。これらのスワップ条件に基づき、特別目的事業体は、担保付社債及び借入金の残高と同額の想定元本の変動金利を受領するのと引換えに、TMCCに支払日の固定金利を支払う義務を負う。この手続により特別目的事業体は、固定利付証券化資産を担保とする変動利付債を発行することに内在する金利リスクを軽減することが可能となる。
証券化資産及び関連債務は、グループ会社の連結貸借対照表に依然として表示されている。グループ会社は、証券化資産に関する金融収益を計上している。グループ会社はまた、特別目的事業体により発行された担保付社債及び借入金に関する支払利息も計上するとともに、グループ会社の非証券化資産ポートフォリオに用いられるものと同様の手法を用いて、残存期間の予想信用損失の見込額を補填するために、証券化資産の貸倒損失引当金を維持している。TMCCと特別目的事業体との間の金利スワップは、内部取引と認識されるため、グループ会社の連結財務書類から除外されている。
グループ会社の担保付社債には、金融債権のリボルビング・プール及び現金担保を裏付けとするリボルビング資産担保証券化プログラムも含まれる。リボルビング期間における当該債権からのキャッシュ・フローが証券化信託に係る特定の費用の支払及び関連する担保付社債に係る約定利息の支払に必要な金額を超過する分については、購入後に特定の条件を満たすことを条件に、債権の追加購入に使用できる。担保付社債には予定されたリボルビング期間があり、その後償却期間が開始するが、全額償還することも可能である。一部の分離口座残高が要求水準を下回る、当該担保付社債の裏付けとなっている資産プールの貸倒損失若しくは支払遅滞が特定の水準を上回る、調整後プール残高が担保付社債の当初元本の50%を下回る、又は担保付社債の利息が支払われないといった特定の事象の発生によりリボルビング期間が終了し償却期間が開始する可能性もある。
公募による証券化
グループ会社は、2027年12月に終了する3年間、合衆国の資本市場において証券化資産により担保された有価証券の発行を行うため、SECに提出する発行登録書を維持している。グループ会社は、個人向け金融債権により担保された証券(グループ会社が保有している登録証券を含む。)を発行する公募証券化信託に定期的に出資している。これらの証券はいずれも債務不履行がなく、債務不履行事由に陥っておらず、又は満期における元本の全額の支払を怠っていない。2025年3月31日及び2026年3月31日現在、グループ会社によるSECに登録された未償還のリース証券化取引は存在しない。
(ⅳ)与信枠及び信用状
グループ会社は、流動性を増加させるために、以下に記載のとおり一般業務に利用することのできる与信枠を設定している。
364**日間の与信契約、3年間の与信契約及び5年間の与信契約
TMCC、トヨタ クレジット デ プエルトリコ コープ(以下「TCPR」という。)及びトヨタのその他の関連会社は、5.0十億米ドルの364日間のシンジケート銀行与信枠、5.0十億米ドルの3年間のシンジケート銀行与信枠及び5.0十億米ドルの5年間のシンジケート銀行与信枠を設定しており、これらはそれぞれ2027年3月31日に終了する事業年度(以下「2027年3月期」という。)、2029年3月31日に終了する事業年度(以下「2029年3月期」という。)及び2031年3月31日に終了する事業年度(以下「2031年3月期」という。)に満了する。
与信枠からの引き出しは、この種の取引において一般的な取決め及び条件(ネガティブ・プレッジ条項及びクロス・デフォルト条項並びに特定の合併、吸収合併及び資産の売却に関する制限を含む。)の制限を受ける。これらの契約は、2025年3月31日及び2026年3月31日現在、この与信枠から引き出された金額はなく、残高はない。現在、グループ会社は、上記の与信契約の取決め及び条件を遵守している。
コミット型リボルビング資産担保与信枠
グループ会社は、一部の銀行が提供する資産担保コンデュイット及びその他の金融機関との間で、2027年3月期に満了する364日間のリボルビング証券化与信枠を設定している。この与信枠の条項及び条件に従い、与信枠に基づくコミット貸手は、借手としての役割を有する特別目的事業体にグループ会社が譲渡した適格な個人向け金融債権を担保として、与信枠の限度額である9.0十億米ドルを上限として貸付を行うことを確約している。2025年3月31日及び2026年3月31日現在、グループ会社はこの与信枠のうちそれぞれ5.8十億米ドル及び5.1十億米ドルを利用した。
その他の無担保与信契約
TMCCは、様々な銀行との間にその他の無担保与信枠を設定している。2026年3月31日現在、TMCCは、合計4.1十億米ドルのコミット型の銀行与信枠を有しており、うち2.0十億米ドルは2027年3月期に、1.9十億米ドルは2029年3月期に、及び200百万米ドルは2031年3月期にそれぞれ満期となる。
これらの与信契約は、この種の取引において一般的な取決め及び条件(ネガティブ・プレッジ条項及びクロス・デフォルト条項並びに特定の合併、吸収合併及び資産の売却に関する制限を含む。)を含んでいる。2025年3月31日及び2026年3月31日現在、いずれの与信枠も引き出されておらず、残高はない。現在、グループ会社は、上記の与信契約の定める取決め及び条件を遵守している。
TMCCは、TMSとの間で2027年3月31日に満了する5.0十億米ドルの364日間のリボルビング与信枠を設定している。2025年3月31日及び2026年3月31日現在、いずれの与信枠も引き出されておらず、残高はない。
グループ会社は、適宜、資金の利用可能性、キャッシュ・フローのタイミング、関連する資金コスト及び市場参入の可能性といった多数の事業要因に基づき、関連会社から借入を行うことがある。
(ⅴ)信用格付
無担保借入の費用及び利用可能性は、特定の会社、証券又は債務の信用度の指標として使用されている信用格付の影響を受ける。格付が低い場合には、一般的に借入費用が上昇し、資本市場からの資金調達が制限される。信用格付は、証券の買入れ、売却又は保有を奨励するものではなく、いつでも格付を付与した格付機関により見直し又は取消しがなされる可能性がある。各格付機関は異なるリスク評価基準を使用している可能性があり、したがって、格付は格付機関ごとに別々に評価されなければならない。グループ会社の信用格付は、TFS及びトヨタ自動車のクレジット・サポート・アグリーメントの存在に部分的に依拠している。「3 事業等のリスク (2)金融市場及び経済的リスク (a)グループ会社の借入費用及び無担保社債資本市場の利用可能性は、TMCC及びその親会社の信用格付並びにグループ会社のクレジット・サポート取引に大きく依存している。」を参照のこと。
クレジット・サポート・アグリーメント
トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメントの条項に従い、トヨタ自動車は、以下の点に同意した。
・TFSの発行済株式の100%所有を維持すること。
・TFS及びその子会社に10百万円以上の正味有形資産(発行済資本、資本剰余金及び留保された収益の総額から無形資産を控除した額)(2026年3月31日現在、約63千米ドルに相当する。)を維持せしめること。
・TFSに対し、(ⅰ)TFSがそのボンド、ディベンチャー、ノート及びその他の投資有価証券及びコマーシャル・ペーパーから発生する債務並びに(ⅱ)同社が締結した保証又はクレジット・サポート・アグリーメントの結果、負うこととなった債務(以下「本証券」と総称する。)を履行するために十分な資金を提供すること。
この契約は、TFSの証券又は債務に対するトヨタ自動車の保証ではない。トヨタ自動車のクレジット・サポート・アグリーメントに基づく債務は、トヨタ自動車の無担保優先債務と同順位である。いずれの当事者も相手方当事者に対する30日前の書面による通知を行うことでかかる契約を終了することができる。しかしながら、(1)終了通知の日付以前に発行されたすべての本証券が返済されるまで、若しくは返済されない限り、又は(2)トヨタ自動車若しくはTFSの要求に応じて、TFS若しくはいずれかの本証券に関する格付を発行した各格付機関が、TFSに対してかかるすべての本証券の債務格付がかかる終了によって影響を受けないということを確認しない限り及び確認するまで、当該終了の効力は生じないものとする。さらに、特定の場合を除き、かかる契約はトヨタ自動車とTFSの書面による合意によってのみ変更することができ、いかなる変更又は修正も、かかる変更又は修正の時点で未払の本証券の所持人に悪影響を及ぼさないものとする。かかる契約は、日本法の適用を受け、解釈は日本法に準拠するものとする。
TFSとTMCCとの間の類似のクレジット・サポート・アグリーメントの条項に従い、TFSは、以下の点に同意した。
・TMCCの発行済株式の100%所有を維持すること。
・TMCC及びその子会社に対し100,000米ドル以上の正味有形資産(発行済資本、資本剰余金、及び留保された収益の総額から無形資産を控除した額)を維持せしめること。
・TMCCに対し、TMCCがそのボンド、ディベンチャー、ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャル・ペーパー(以下「TMCC証券」と総称する。)から発生する債務を履行するために十分な資金を提供すること。
この契約は、TMCC証券に対するTFSの保証ではない。かかる契約は、上記のトヨタ自動車及びTFSとの間の契約における終了及び変更に係る規定と同様の規定を含んでいる。かかる契約は、日本法の適用を受け、解釈は日本法に準拠するものとする。TMCC証券は、TMCCの証券化プログラム又はTMCCの信用与信枠若しくはターム・ローン契約に基づく債務に関連して、証券化信託が発行した証券を含まない。
TMCC証券の所持人は、当該所持人が、請求書にクレジット・サポート・アグリーメントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を添えて提出することにより、TFS及びトヨタ自動車に対して直接そのクレジット・サポート・アグリーメントに基づく債務を履行するよう請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求をTMCC証券の所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の債務の履行を行わなかったために生じた損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行ったTMCC証券の所持人は、その上で、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うことができる。
さらに、TMCC及びTFSは、クレジット・サポート料金契約の当事者であり、かかる契約は、TMCCが、TFSに対し、クレジット・サポートを受けることのできるTMCC証券の加重平均残高に基づいた金額を手数料として支払うべき旨を定めている。
TCPRは、TFSとTMCCとの間のクレジット・サポート・アグリーメントと同様の条項を含むが、TCPRのボンド、ディベンチャー、ノート及び他の投資有価証券並びにコマーシャル・ペーパー(以下「TCPR証券」と総称する。)に関連する、TFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメントによる利益を享受している。TCPR証券の所持人は、TFS及びトヨタ自動車に対して上記のように、各社の債務を履行するよう直接請求する権利を有する。この契約は、TCPRのいかなる証券又はその他の債務に対するTFSの保証ではない。TCPRはTFSに対し、クレジット・サポートを受けることのできるTCPR証券の加重平均残高に基づいた金額を手数料として支払うことに同意した。
(f)重要な会計上の見積り
合衆国において一般に認められている会計基準(US GAAP)に従って財務書類を作成するにあたっては、経営陣は計上される経営成績に影響を及ぼす特定の見積りを作成するよう要求される。グループ会社の重要な会計上の見積りそれぞれを決定するにあたって勘案される要素の評価には、重要な仮定、複雑な分析及び経営判断が必要となる。これらの要素の評価についての変更は、連結財務書類に重大な影響を及ぼす可能性がある。さらに、見積りの作成に内在する不確実性により、実際の結果はそれらの見積りと異なる場合があり、それらの差異が重大となる可能性がある。グループ会社が重要と考える会計上の見積りは以下のとおりである。
・オペレーティング・リース投資に係る減価償却累計額
・貸倒損失引当金
(ⅰ)オペレーティング・リース投資に係る減価償却累計額
オペレーティング・リース投資に係る減価償却累計額により、リース車両の価値は、取得時の当初の価値からリース期間終了時における市場価値の推定値に引き下げられる。減価償却累計額を含む、グループ会社のオペレーティング・リース投資のさらなる詳細及び開示については、連結財務書類注記の「注記5-オペレーティング・リース投資(純額)」を参照のこと。
必要な見積り及び仮定の内容
オペレーティング・リース投資に係る減価償却累計額は、リース車両のリース期間終了時における市場価値及び満期時において返却される車両の台数の推定に基づく。リース開始時に、残価は、外部の産業データ、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車のプロダクトパイプラインの予測及びグループ会社の実績を勘案して見積られる。この評価において考慮される要素として、国家の経済状態の見通し、新車の価格設定、新車インセンティブ・プログラム、新車販売台数、競合他社の活動及び行動、人気車種の製品特性、中古車供給の構成及び水準、現在及び推定の中古車価値、トヨタ車、レクサス車及びプライベートブランド車の実際の又は認知されている品質、安全性又は信頼性、購買及びリース行動の傾向並びに燃料価格が挙げられるが、これに限られない。グループ会社は、帳簿価額の適切性を査定するため、リース期間終了時におけるリース車両の市場価値の見積額の検討を四半期ごとに行う。リース車両のリース期間終了時における市場価値の見積額がリース開始時に設定された契約上の残価を下回っている場合、リース終了時の帳簿価額がリース期間終了時における市場価値の見積額に近似するようリース車両の帳簿上の残価は下方修正される。リース期間終了時における市場価値の見積額に影響を及ぼす要素は、リース開始時における契約上の残価の評価にあたって考慮される要素と近似する。これらの要素は、将来においてこれらの要素間の関係に潜在する変化を予想するために、過去の傾向に照らして評価される。
車両リースの返却率は、売却のためグループ会社に返却されるリース期間が終了したリース車両の数が、同期間に満期となることが当初予定されていたリース契約件数から特定の早期終了を除いたものに占める割合を表している。満期時におけるリース車両の市場価値が契約上の残価(すなわち、リース顧客がリース車両を購入することのできる価格)を下回っている場合、車両が返却される可能性がより高くなる。さらに、一定のモデルの中古車の市場供給が増加することによって一般的にかかる車両の需要の相対的水準が低下し、その結果車両が返却される可能性がより高くなる。
感応度分析
調整はリースの残存期間中にわたって定額法によって行われ、グループ会社の連結貸借対照表におけるオペレーティング・リース投資(純額)及び連結損益計算書におけるオペレーティング・リース減価償却費に含まれている。リース期間終了時における推定のリース車両の市場価値が契約上の残価を下回っている場合、追加的な減価償却費が計上される。
その他の見積りが一定であると仮定した場合、2026年3月31日現在において、リース期間終了時における返却車両の市場価値がグループ会社の現在の見積りよりも1%減少すると、この影響により減価償却費がリースの残存期間中にわたって約76百万米ドル増加することとなる。
その他の見積りが一定であると仮定した場合、2026年3月31日現在において、グループ会社の既存のリース・ポートフォリオの返却率が、グループ会社の現在の見積りよりも1パーセント・ポイント増加すると、この影響によりリースの残存期間中にわたって減価償却費が約21百万米ドル増加することとなる。
(ⅱ)貸倒損失引当金
グループ会社は、顧客又はディーラーの支払債務不履行に起因して保有する収益資産に対して発生する貸借対照表日現在の残存期間の予想信用損失を補填するため、貸倒損失引当金を設定している。評価の便宜上、貸倒損失のリスクは、「個人向けローン」及び「ディーラー」という2つの主要なカテゴリーに分類される。グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオは、会計の目的上、グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオ・セグメントにより構成されているが、これはグループ会社のディーラー・ポートフォリオよりも契約残高が少ないことを特徴とする。グループ会社のディーラー・ポートフォリオは、会計の目的上、ディーラー商品ポートフォリオ・セグメントにより構成されている。全体的な引当金は、引当金が貸借対照表日現在の残存期間の予想信用損失を補填するのに適切であるかを決定するのに必要な様々な仮定及び要素を勘案して、少なくとも四半期ごとに評価される。グループ会社の貸倒損失引当金に関するさらなる詳細及び開示については、連結財務書類注記の「注記4-貸倒損失引当金」を参照のこと。
個人向けローン・ポートフォリオ
個人向けローン・ポートフォリオに関する信用リスクの水準は、経済状態、中古車市場、信用度、契約構造並びに回収戦略及び実務といった様々な要因の影響を受ける。貸倒損失引当金は、融資比率、所得に対する返済比率、オリジネーション時のFICOスコア、担保の種類(新車又は中古車の、レクサス車、トヨタ車又はプライベートブランド車)、契約期間及び関連するその他要素等、類似のリスク特性を有する融資の場合には、集合ベースで測定される。グループ会社は、債務不履行発生率及び債務不履行時の損失を融資水準ベースで債務不履行時エクスポージャーに適用することにより、グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオ・セグメントの残存期間の予想信用損失を測定するために統計モデルを用いる。債務不履行発生率モデルは、支払遅滞の状況及び過去の損失の実績並びに、融資比率、所得に対する返済比率、オリジネーション時のFICOスコア、担保の種類及び契約期間を含むその他の信用度指標等の変数を考慮する内部のリスク採点モデルから開発される。債務不履行時損失モデルは、債務不履行発生時に生じる損失の程度を予測し、担保、回収の傾向、過去の損失の重大性及びその他の契約構造等に係る変数を考慮する。債務不履行時エクスポージャーは、該当する場合に予想される期限前返済の影響を含む予想元本残高を表す。残存期間の予想信用損失は、基本シナリオ、有利なシナリオ及び不利なシナリオについて、確率で加重した将来のマクロ経済予測を織り込んでいる。経営陣は、融資の残存期間を合理的かつ支援可能な期間とみなしている。グループ会社は、第三者によるマクロ経済予測を使用し、四半期ごとにかかる予測を更新している。グループ会社は、マクロ経済要因、マクロ経済シナリオの選択及びそれらの加重を含むグループ会社のモデルが、ポートフォリオのリスクを確実に反映するように継続的に見直している。
モデルが適切に残存期間の予想信用損失を反映していると経営陣が考えない場合には、最近の又は予想される経済動向及び経済状況の観察可能な変化、ポートフォリオの構成並びにその他の関連要因に関する経営判断を反映するように定性的な調整が行われる。
ディーラー・ポートフォリオ
ディーラー・ポートフォリオに係る信用リスクの水準は、主としてグループ会社のポートフォリオに含まれるディーラーの財務力、ディーラーの集中度、担保の質及びその他経済的要因による影響を受ける。グループ会社のポートフォリオに含まれるディーラーの財務力は、とりわけ、一般的な経済状況、新車及び中古車に対する全体的な需要並びに自動車メーカーの財政状態によって影響を受ける。貸倒損失引当金は、ディーラー向け金融債権残高及び一定の未実行のオフバランスの貸付コミットメントの双方について設定されている。貸倒損失引当金は、ディーラー・グループの内部のリスク格付及び融資比率等、類似のリスク特性を有する融資の場合には、集合ベースで測定される。グループ会社は、グループ会社のディーラー向け商品ポートフォリオのセグメントにおける残存期間の予想信用損失を債務不履行発生率及び債務不履行時の損失を融資水準ベースで債務不履行時エクスポージャーに適用することにより測定している。債務不履行発生率は、主として内部のリスク評価に基づいて設定される。債務不履行発生率モデルはまた、マクロ経済の見通しに関連する定性的要因も考慮する。債務不履行時の損失は、担保の性質及び市場価値、融資比率並びにその他の信用度指標に基づいて設定される。債務不履行時エクスポージャーは、予想元本残高を表す。経営陣は、融資又は貸付コミットメントの残存期間を合理的かつ支援可能な期間とみなしている。グループ会社は、これらがポートフォリオのリスクを確実に反映するように、グループ会社のモデル及びマクロ経済の見通しを継続的に見直している。
モデルが適切に残存期間の予想信用損失を反映していると経営陣が考えない場合には、最近の又は予想される経済動向及び経済状況の観察可能な変化、ポートフォリオの構成並びにその他の関連要因に関する経営判断を反映するように定性的な調整が行われる。
感応度分析
グループ会社が負っている貸倒損失のリスクを評価するにあたって用いられる仮定には、見積り及び重要な判断が必要となる。グループ会社の貸倒損失の大部分は、グループ会社の個人向けローン・ポートフォリオに関連している。その他の見積りが一定であると仮定した場合、債務不履行発生率及び債務不履行時の損失を計算するために用いられる仮定が10%増加又は減少すると、2026年3月31日現在の貸倒損失引当金が136百万米ドル変動することとなる。
(g)市場リスクに関する定量的及び定性的開示
市場リスク
グループ会社の事業及び国際資本市場活動により、市場に対する感応度の高い資産及び負債が生じる。この感応度が市場リスクと考えられ、貸借対照表上におけるグループ会社の金融商品の市場価格の変動によりもたらされるが、これは様々な市場における要因(金利、外国為替レート、信用スプレッド及びその他の市場に左右される要因等)に左右される。市場リスクは、グループ会社の業務に関連する金融商品(現金同等物、金融債権、負債証券及び持分証券、債券並びにデリバティブ等)に固有のものである。
ALCOは、グループ会社の市場リスク管理に係る戦略を実行し、その活動は、明文化された方針及び手続に従っている。資産及び負債の管理の主要な目的は、金利の変動に対する純利ざやの感応度を管理することである。リスク管理に係る戦略の評価を行おうとする場合、グループ会社は、経営陣によるリスクの許容範囲、市場環境及びポートフォリオの構成といった様々な要素を考慮するが、これらに限られない。
グループ会社は、その通常の業務及び資金調達活動を通じて、また、適当であるとみなした場合は、デリバティブ商品を利用することにより、一定の市場リスクに対するグループ会社のリスクを管理している。グループ会社は、デリバティブ商品を潜在的なリスク管理のために使用するが、取引、マーケットメイク又は投機的な目的のために、使用することはない。リスク管理戦略、コーポレート・ガバナンス及びデリバティブ商品の利用に関する情報については、「(1)業績等の概要 (h)デリバティブ商品」を参照のこと。
金利リスク
金利リスクは、満期の時期の相違又は資産及び負債の再評価により生じる場合がある。また資産及び負債の再評価はインプライド・フォワードレートの関数であることから、市場金利カーブの水準及びボラティリティの変動によっても金利リスクが生じる。グループ会社は、ベーシス・リスクにもさらされており、このリスクは、2つの変動金利指数の再評価に関する性質の相違により生じる。
グループ会社は、感応度シミュレーションを金利リスクの査定及び管理のために使用する。グループ会社は、そのシミュレーションにより、グループ会社の既存のポートフォリオの感応度及びグループ会社の新規事業の予想感応度を分析することができる。グループ会社は、純利ざやの変動可能性を測定し、インプライド・イールドカーブにおいて100ベーシス・ポイントの増減による米ドルの影響を査定することにより、グループ会社の金利リスクを管理する。グループ会社は、そのリスクを監視し抑制するためにリスク制限を設定した。ALCOは、リスク相当額を検討し、必要であればグループ会社のリスクを軽減するための措置を指示する。グループ会社の現在のリスクは、許容できる範囲内であるものとみなされている。
感応度モデルの前提
金利シナリオは、市場予測に基づくインプライド・フォワードカーブから得られたものである。満期を迎える資産の再投資、満期を迎える債務のリファイナンス及び満期を迎えるデリバティブの組み換えのために、内部及び外部の情報源を使用した。個人向け融資及びリース契約の期限前返済は、グループ会社の過去の実績及び減額の見積り(任意又は非任意)に基づいたものである。グループ会社は、感応度モデルの妥当性を維持するために、貸借対照表のポジション、経済動向及び市場環境、内部予測並びに想定される事業成長をモニターしている。
下記の表は、将来の市場金利の変動を仮定し、税金控除前キャッシュ・フローの12ヶ月間の変動可能性を示している。感応度分析では、イールドカーブの急激な変動及び平行移動を仮定している。これらの金利シナリオは、経営陣の将来の金利動向に関する見解を示すものではない。実際には、金利の変動は、急激に変動又は平行移動することはほとんどなく、下記の表で示されている数値よりも大きく又は小さく移動する場合がある。100ベーシス・ポイントの金利低下の仮定は、現行金利が1%を下回る場合には0%を下限としており、これは2025年3月31日及び2026年3月31日の双方について「-100bp」シナリオに反映されている。
| 金利の急激な変化 | ||||
| 感応度分析 | +100bp | -100bp | ||
| (単位:百万米ドル) | ||||
| 2025年3月31日 | $18.6 | $(17.6) | ||
| 2026年3月31日 | $8.2 | $(5.6) | ||
グループ会社の純利息キャッシュ・フロー感応度に関する結果は、2025年3月31日及び2026年3月31日の双方の時点において資産に対する感応度をわずかに示している。グループ会社は、許容できない収益に対するリスクを削減するために、定期的にその事業の存続性及びヘッジ戦略を評価し、金利の変動による潜在的な悪影響から純利息収益を守るために戦略を実行している。グループ会社は、グループ会社のエクスポージャーを監視し抑制するためにリスク制限を設定した。グループ会社の現在のエクスポージャーは、許容できる範囲内であるものとみなされている。
外国為替リスク
外国為替リスクは、グループ会社が現在保有する外貨及び外貨建ての将来のキャッシュ・フローの価値の変動に関するリスクを示すものである。グループ会社は、資金調達の目的を達成するために、複数の異なる通貨建ての固定利付債及び変動利付債を発行している。グループ会社は、外国為替レートの変動のリスクを最小限に抑えることを方針としている。外貨建債務に関連する為替リスクは、グループ会社の外貨建ての債務を担保付翌日物調達金利に基づく米ドル建ての支払に効果的に転換する外貨スワップを締結することにより、発行段階で経済的にヘッジされている。結果的に、グループ会社の外国為替リスクに対する経済的なエクスポージャーは最小限に抑えられている。
グループ会社の投資有価証券ポートフォリオ内の特定の持分投資は、外国為替リスクにさらされている。持分投資は、外貨に直接投資し、外貨で取引を行い、かつ外貨で収益を受領する有価証券に投資し、また外貨へのエクスポージャーを有する金融デリバティブに投資することがある。持分投資は、持分投資の有価証券の一部又はすべてに関連する通貨エクスポージャーをヘッジするために、外貨デリバティブ契約を締結することもある。これらの保有分の市場価格は、各営業日現在の為替レートで米ドルに換算される。グループ会社のポートフォリオにおける外国為替の変動による影響は、持分投資の純資産額に反映される。
デリバティブ取引先信用リスク
グループ会社は、デリバティブ契約を締結するための方針の維持、グループ会社のデリバティブ契約上の権利の行使、担保の請求及び取引先に係るグループ会社のリスクの積極的な監視によりデリバティブ取引先信用リスクを管理している。
2026年3月31日現在、グループ会社が信用リスクを有しているデリバティブの取引先はすべて、格付機関により投資適格格付が付与されている。グループ会社の取引先信用リスクは、世界経済の悪化及び銀行業界における金融危機により悪影響を受ける場合がある。
グループ会社のISDAマスター契約は、債務不履行の場合又は契約を締結しているいずれかの当事者の格付の引下げ等の通常業務外でその他の解除事由が生じた場合、複数の取引について、一方の当事者に対して単一の正味残高を支払うことにより解除及び完了させることが認められる。また、これらのISDAマスター契約は、相互担保契約を含んでおり、これによりグループ会社の取引先に関連する信用リスクの影響が緩和される。2026年3月31日現在、グループ会社は、取引先のすべてと日ごとのバリュエーション及び担保交換の取決めを実行している。グループ会社と取引先のほぼすべてとの担保契約には、基準値ゼロの完全担保の要件が含まれており、これにより取引先信用リスク負担額が著しく減少した。ISDAマスター契約に基づき、現金のみが担保として容認される。グループ会社及びその取引先のいずれも、担保を独立した勘定に保管する義務を負っていない。債務不履行の場合、担保契約に基づき、純資産ポジションにある当事者は、すべての支払担保金と債権を相殺することができる。
グループ会社はまた、マスター・ネッティング契約の対象となる中央清算対象のデリバティブを締結し、日ごとのバリュエーション及び証拠金取引を実行している。
発行者信用リスク
発行者信用リスクは、個別の発行者又は発行者のグループの信用度の変動に関するリスクを示すものである。経済動向の変化によりグループ会社は発行者信用リスクにさらされる場合があり、これにより資産の価値は信用スプレッドの水準の変化、信用遷移又は債務不履行により悪影響を受ける可能性がある。
下記の表は、信用格付ごとのグループ会社の有価証券への投資の分類の概要を示したものである。
| 2025年3月31日 | |||||||||||||
| 信用格付による分類 | |||||||||||||
| 償却原価 | 公正価値 | AAA | AA | A | BBB | BB以下 | |||||||
| (単位:百万米ドル) | |||||||||||||
| 売却可能負債証券: | |||||||||||||
| 米国政府及び機関債 | $824 | $743 | $- | $743 | $- | $- | $- | ||||||
| 外国政府及び機関債 | 21 | 20 | - | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 地方債 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | - | ||||||
| コマーシャル・ペーパー | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | ||||||
| 社債 | 488 | 450 | - | 3 | 130 | 255 | 62 | ||||||
| モーゲージ担保証券 | 208 | 197 | 30 | 147 | 14 | - | 6 | ||||||
| 資産担保証券 | 136 | 134 | 30 | 37 | 27 | 24 | 16 | ||||||
| 売却可能負債証券合計: | $1,700 | $1,567 | $61 | $939 | $192 | $281 | $94 | ||||||
| 公社債投資信託 | $1,867 | $378 | $467 | $1,013 | $- | $9 | |||||||
| 合計 | $3,434 | $439 | $1,406 | $1,205 | $281 | $103 | |||||||
| 2026年3月31日 | |||||||||||||
| 信用格付による分類 | |||||||||||||
| 償却原価 | 公正価値 | AAA | AA | A | BBB | BB以下 | |||||||
| (単位:百万米ドル) | |||||||||||||
| 売却可能負債証券: | |||||||||||||
| 米国政府及び機関債 | $860 | $776 | $- | $776 | $- | $- | $- | ||||||
| 外国政府及び機関債 | 28 | 27 | - | 3 | 9 | 7 | 8 | ||||||
| 地方債 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | ||||||
| 社債 | 489 | 459 | - | 9 | 137 | 255 | 58 | ||||||
| モーゲージ担保証券 | 265 | 256 | 45 | 178 | 16 | - | 17 | ||||||
| 資産担保証券 | 155 | 152 | 35 | 22 | 38 | 26 | 31 | ||||||
| 売却可能負債証券合計: | $1,804 | $1,676 | $81 | $992 | $201 | $288 | $114 | ||||||
| 公社債投資信託 | $1,950 | $- | $872 | $1,068 | $10 | $- | |||||||
| 合計 | $3,626 | $81 | $1,864 | $1,269 | $298 | $114 | |||||||
株価リスク
グループ会社は、グループ会社の投資ポートフォリオに含まれる株式ミューチュアル・ファンドへの投資に関連した株価リスクにさらされている。当該投資は、グループ会社の連結貸借対照表において売却可能に分類され、主要な株式市場指数の推移と連動するよう設計された受動的に管理されるミューチュアル・ファンドで構成される。持分投資の公正市場価値は、活発な市場において参照される純資産額を使用して決定される。
グループ会社は、不利な市場での値動きによるグループ会社の投資ポートフォリオの公正価値の潜在的な損失をシミュレートするため、バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)手法を使用する。当該モデルは、30営業日の保持期間及び99%の信頼区間に近似する損失手法を前提とした過年度の実績データに基づくものである。
下記の表は、対象期間の末日現在及び対象期間に係るグループ会社の持分投資ポートフォリオにおける課税の影響を排除したVaRを示している。
| 2025年3月31日 | 2026年3月31日 | |
| (単位:百万米ドル) | ||
| 平均値 | $71 | $180 |
| 最低値 | $45 | $80 |
| 最高値 | $87 | $182 |
かかる仮定シナリオは、過去の市場価格の変動を基に策定された、合理的に発生しうる純損失の推定値であり、必ずしも発生しうる実際の数値を示すものではない。また、実際の将来における損益が推定値とは異なることから、仮定シナリオは、最大の潜在的な損失額又は発生しうる損失額の予想値を示すものではない。
5 【重要な契約等】
トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント、TFSクレジット・サポート・アグリーメント及びクレジット・サポート料金契約の定義及び内容については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源 (ⅴ)信用格付-クレジット・サポート・アグリーメント」を参照のこと。
TMCC及び関連当事者の間の契約その他の取引に関する詳細については、連結財務書類注記の「注記12-関連当事者との取引」を参照のこと。
グループ会社の社債及び借入金に関する詳細については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源」及び連結財務書類注記の「注記7-債務及び与信枠」を参照のこと。
代理契約
TMCC及び関連会社である一定の他の発行者の60,000,000,000ユーロ ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される社債は、発行者としてのTMCC及び発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人として、そのロンドン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン等の間の2024年9月13日付改定代理契約の利益を享受する。
本書提出日現在、発行代理人兼主支払代理人の名称及び所定の事務所は、以下のとおりである。
発行代理人兼主支払代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(そのロンドン支店を通じて)
(The Bank of New York Mellon, acting through its London branch)
英国 ロンドン EC4V 4LA 160 クイーン・ビクトリア・ストリート
(160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom)
社債代理契約
TMCC及び関連会社である一定の他の発行者の60,000,000,000ユーロ ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づきTMCCによって発行される記名社債は、発行者としてのTMCC、登録機関兼名義書換代理人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ ダブリン支店及び名義書換代理人兼支払代理人としての、そのロンドン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの間の2024年9月13日付改定社債代理契約の利益を享受する。
本書提出日現在、登録機関兼名義書換代理人の名称及び所定の事務所は、以下のとおりである。
登録機関兼名義書換代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ ダブリン支店
(The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch)
アイルランド D02 Y049 ダブリン2
(Dublin 2, D02 Y049, Ireland)
サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー 20 - 26 ザ・シッピング・オフィス
(The Shipping Office, 20 - 26, Sir John Rogerson's Quay)
銀行与信契約
TMCCは、3つのコミット型シンジケート銀行与信枠を含む複数の銀行与信枠を設定している。2025年3月期、TMCC、TCPR及びトヨタのその他の関連会社は、2026年3月期に契約期間が満了する、5.0十億米ドルの364日間のシンジケート銀行与信枠の当事者であった。2025年11月にこの与信枠は終了し、TMCC、TCPR及びトヨタのその他の関連会社は、それぞれ2027年3月期、2029年3月期及び2031年3月期に契約期間が満了する、5.0十億米ドルの364日間のシンジケート銀行与信枠、5.0十億米ドルの3年間のシンジケート銀行与信枠及び5.0十億米ドルの5年間のシンジケート銀行与信枠を設定した。
TMCCの与信枠に関する詳細については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (e)流動性及び資金源 (ⅳ)与信枠及び信用状」及び連結財務書類注記の「注記7-債務及び与信枠」を参照のこと。
上記の契約を除き、重要な契約は存在しない。
6 【研究開発活動】
該当事項なし。
第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
2025年4月1日以降、本書に記載のあるものを除き、グループ会社による重要な設備投資は行われていない。
2 【主要な設備の状況】
グループ会社の本部機能は、テキサス州プレイノに所在している。
金融事業及び任意補償商品事業の追加的な業務は、3ヶ所の地域の全エクスペリエンスセンターで行われている。中部地域のエクスペリエンスセンターは、グループ会社の本社と同じく、テキサス州プレイノに所在している。西部地域のエクスペリエンスセンターは、アリゾナ州チャンドラーに所在している。東部地域のエクスペリエンスセンターは、ジョージア州アルファレッタに所在している。グループ会社のディーラー向け貸付業務は、中部地域のエクスペリエンスセンターに集約されている。また、グループ会社は、プエルトリコに販売及び運営事務所を有している。施設はすべて賃借している。
3 【設備の新設、除却等の計画】
グループ会社は、いかなる重要な設備の新設又は除却についての計画も有していない。
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) |
|---|---|---|
| 100,000 | 91,500 | 8,500 |
②【発行済株式】
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 記名式無額面株式 | 普通株式 | 91,500 | なし | 普通株式 |
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
| 年 月 日 | 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (米ドル) | 資本金残高 (米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1996年9月4日 | 5,000 | 91,500 | 50,000,000 (80億8,000万円) | 915,000,000 (1,478億6,400万円) |
(4)【所有者別状況】
「(5)大株主の状況」を参照のこと。
(5)【大株主の状況】
| 氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| トヨタ ファイナンシャル サービシズ インターナショナル コーポレーション | アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ W2-5A ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565番地 | 91,500 | 100 |
2 【配当政策】
配当は、TMCCの取締役会の決定に従い、TMCCにより宣言され支払われる。2016年3月31日、2017年3月31日及び2018年3月31日に終了する事業年度、2020年3月31日に終了する事業年度(以下「2020年3月期」という。)並びに2022年3月31日に終了する事業年度において、配当の宣言及び支払は行われなかった。2019年3月31日に終了する事業年度において、TMCCは、TFSICに対して資産譲渡契約に関連して10百万米ドルの配当を行い、この金額は税引後の金額で計上された。2020年3月期、資産譲渡契約に関連する支払が行われた。グループ会社の取締役会は、2021年3月31日に終了する事業年度においてTFSICに対する700百万米ドルの現金配当、2023年3月31日に終了する事業年度においてTFSICに対する約2.5十億米ドルの現金配当、2024年3月期においてTFSICに対する約979百万米ドルの現金配当、2025年3月期においてTFSICに対する約1.5十億米ドルの現金配当及び2026年3月期においてTFSICに対する約1.7十億米ドルの現金配当を宣言し、これを支払った。
3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(a)統制及び手続
グループ会社の経営陣は、会社の財務報告の適切な内部統制を確立及び維持することにつき責任を負う。
(b)取締役の定数、選任及び解任
詳細に関しては、「第1 本国における法制等の概要 1 会社制度等の概要 (2)提出会社の定款等に規定する制度 ロ.取締役及び取締役会 (A)員数」、「同(B)選任及び任期」及び「同(C)解任」を参照のこと。
(c)補償契約及び賠償責任保険契約の内容の概要
付属定款は、TMCCが、カリフォルニア州の法律の認める上限の範囲内でその取締役、役員又は従業員に対して補償する権限を有する旨を定めている。TMCCはまた、一部の取締役及び役員との間で補償契約を締結しており、かかる取締役及び役員に、TMCC又はその子会社の役員又は取締役としての地位に起因して当事者となったこと又は当事者となるおそれがあること若しくは訴訟手続に何らかの形で関与していることに関連する費用(弁護士費用、訴訟費用、判決及び和解において支払われた金額を含む。)を補償している。裁判所が役員又は取締役の行為が故意の違法行為、故意の詐欺又は故意の不正であったと認定した場合には、当該補償契約に基づく補償は行われない。さらに、TMCCは、当該取締役及び役員を被保険者とする取締役及び役員の賠償責任保険を付保している。当該賠償責任保険は、例えば、取締役又は役員が法律上の支払義務を負う不法行為により生じた損失について、個々の取締役又は役員に代わって支払を行う。保険料は全額TMCCが負担している。
(d)取締役会の活動等
TMCCの事業の業務は、取締役会により又は取締役会の指示の下で管理されている。取締役会は、3つの委員会(執行委員会、コンプライアンス監視委員会及び2024年3月期に向けて新設されたサイバー・セキュリティ委員会)を有している。取締役会は、四半期ごとに及び必要に応じて、対面で、電話会議を通じて及び全会一致の書面による同意により講じられた措置によって会合を開く。
2026年3月期中における取締役会及び委員会の開催回数は以下のとおりである。
| 取締役会 | 8回 |
|---|---|
| 執行委員会 | 1回 |
| コンプライアンス監視委員会 | 5回 |
| サイバー・セキュリティ委員会 | 5回 |
上記の表には、電話会議及び全会一致の書面による同意により講じられた措置によって開催された会合が含まれている。
各取締役は、2026年3月期中、取締役会及び当該取締役が所属する委員会の開催数合計の94%以上に出席した。
(2)【役員の状況】
(a)取締役
次の表は、TMCCの取締役に関する情報を示すものである。
(注)男性取締役の数:6名、女性取締役の数:0名(取締役のうち女性の比率0%)
(有価証券報告書提出日現在)
| 氏 名 | 役 職 名 | 生年月日 | 略 歴 |
|---|---|---|---|
| アレック・ヘイギー | 取締役 取締役会会長、社長兼主席業務執行役員 | 1966年4月5日 | 1990年にTMSに入社。ヘイギー氏は2018年12月から2022年1月まで、TMCCにおける販売、商品及びマーケティング担当のグループバイスプレジデントを務め、2022年1月から2025年9月までTMCCのシニアバイスプレジデント兼最高業務責任者を務め、2025年9月から2026年4月までTMCCのエグゼクティブ・アドバイザーを務めた。2026年4月、TFSICの社長兼最高業務責任者、同じく2026年4月にTFSBの取締役に指名される。2026年4月、TMCCの取締役会会長及び社長兼主席業務執行役員に指名される。 |
| テリス・ベセル | 取締役 シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者 | 1976年5月5日 | 2010年にTMCCに入社。ベセル氏は、2019年4月から2021年1月まで、TMCCの財務及びビジネス・アナリティックスのゼネラル・マネジャーを務め、2021年1月から2022年6月まで、TMCCの任意補償商品のバイスプレジデントを務め、2022年6月から2024年8月まで、TMNAのグループバイスプレジデント兼最高ソーシャル・イノベーション責任者を務め、2024年8月から2025年9月までTFSBの社長を務めた。同氏はまた、2024年8月からTFSBの主席業務執行役員を務め、2026年4月にTFSBの取締役会会長に指名された。2025年9月にTMCCの最高財務責任者に指名され、2026年4月にTMCCの取締役兼シニアバイスプレジデントに指名された。 |
| 近澤卓 | 取締役 財務役 | 1967年5月2日 | 1991年にトヨタ自動車に入社。2019年9月から2024年12月までトヨタ自動車の財務部の部長を務めた。2025年4月、TMCCの取締役兼財務役、同じく2025年4月にTFSICの取締役に指名される。 |
| 頃末広義 | 取締役 | 1961年12月28日 | トヨタ自動車に入社する前、三井住友銀行の常務執行役員を務め、同行において1986年から2021年4月まで様々な役職を務めた。2021年4月、TMCCの取締役に指名される。また、2021年4月、トヨタ自動車の販売金融事業本部本部長、TFSの取締役、社長及び主席業務執行役員並びにTFSICの取締役、会長兼主席業務執行役員にも指名された。 |
| 小川哲男 | 取締役 | 1959年10月29日 | 1984年にトヨタ自動車に入社。2019年1月から2020年4月までトヨタ自動車の北米本部副本部長を務め、2019年1月から2020年12月までトヨタ自動車の執行役員を務め、2020年4月から2023年3月までトヨタ自動車の北米本部主席業務執行役員を務めた。2020年4月、TMCCの取締役及びTMNAの取締役、社長兼主席業務執行役員に指名される。2023年4月、トヨタ自動車の執行役員に指名される。 |
| マーク・テンプリン | 取締役 | 1961年1月2日 | 1990年1月にTMSに入社。テンプリン氏は、2019年7月からTFSのアメリカ・オセアニア地域で主席業務執行役員を務めた。2016年4月からTFSの取締役を務め、2017年9月から2025年3月までTFSのグループ最高業務責任者を務めた。2021年10月から2025年2月までTFSBの取締役会会長を務めた。同氏は2020年6月からTMNAの取締役、2021年10月からTFSBの取締役を務めた。2016年4月にTFSICの取締役に指名され、2016年4月から2025年2月までTFSICの社長兼最高業務責任者を務めた。2018年9月から2024年1月までTMCCの社長兼主席業務執行役員を務め、2016年5月から2025年2月までTMCCの取締役会会長を務めた。また、2025年1月、TMNAの業務執行副社長兼最高業務責任者に指名される。テンプリン氏は、2016年5月にTMCCの取締役に指名された。 |
いずれの取締役も、TMCCの株式を保有していない。
TMCCのすべての取締役は、次の定時株主総会までを任期とする。
(b)役員
次の表は、TMCCの役員に関する情報を示すものである。
(注)男性役員の数:4名、女性役員の数:2名(役員のうち女性の比率33%)
(有価証券報告書提出日現在)
| 氏 名 | 役 職 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 |
|---|---|---|---|---|
| アレック・ヘイギー | 取締役 取締役会会長、社長兼主席業務執行役員 | 1966年4月5日 | 「(a)取締役」参照。 | 1年 |
| テリス・ベセル | 取締役 シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者 | 1976年5月5日 | 「(a)取締役」参照。 | 1年 |
| 近澤卓 | 取締役 財務役 | 1967年5月2日 | 「(a)取締役」参照。 | 1年 |
| アンナ・サンパン | グループバイスプレジデント兼最高顧客責任者 | 1969年11月30日 | 1993年にTMSに入社。2019年9月から2024年3月までサービス業務担当のグループバイスプレジデントを務めた。また、2024年3月から2025年3月までグループバイスプレジデント兼最高情報責任者を務めた。2025年3月、グループバイスプレジデント兼最高顧客責任者に指名される。 | 1年 |
| ブリアナ・ネルソン | グループバイスプレジデント兼販売及びマーケティング最高責任者 | 1974年2月4日 | 1996年にTMISに入社。ネルソン氏は、2019年7月から2021年7月までTMNAのトヨタのニューヨーク地域のゼネラル・マネジャーを務め、2021年7月から2022年6月までTMNAのレクサスの東部地域のゼネラル・マネジャーを務め、2022年6月から2024年3月までTMCCの商品及びマーケティングのバイスプレジデントを務め、2024年3月から2025年9月までTMCCにおいて販売のグループバイスプレジデントを務めた。ネルソン氏は、2025年9月にTMCCのグループバイスプレジデント兼販売及びマーケティング最高責任者に指名された。 | 1年 |
| カルロス・アドリアン・グリューブラー | バイスプレジデント兼最高経理責任者 | 1967年12月15日 | TMCCに入社する前、グリューブラー氏は、2015年4月から2021年6月までTDバンク・エヌ・エーにおいて財務のシニアバイスプレジデントを務めた。2021年6月から2024年9月まで、TMCCの国際事業のゼネラル・マネジャーを務めた。同氏は、2024年4月から2026年6月まで、TFSBのバイスプレジデント兼最高財務責任者を務めた。グリューブラー氏は、2026年2月から暫定最高経理責任者を務め、2026年6月にTMCCのバイスプレジデント兼最高経理責任者に指名された。 | 1年 |
いずれの役員もTMCCの株式を保有していない。
(3)【監査の状況】
(a)内部監査
職務/目的 内部監査(以下「IA」という。)の主要な目的は、グループ会社の事業、事業の過程及び事業のリスクに対する理解を、グループ会社の経営陣上層部にとって有用となるよう効果的かつ効率的に提供することである。IAの監査戦略は、TMCCの経営陣上層部及び監査委員会の双方に対して、現在の内部会計及びIT管理の適切性並びに取引の記録、処理及び報告の正確性及び完全性を保証できるよう策定されている。IAは、経営陣が、独立かつ客観的な評価を通じて、リスクを識別及び軽減し、内部統制及び事業の過程の適切性及び有効性に関して改善の機会を認識することを支援する。これにより、IAは、経営陣が企業目標を追求するため整備された事業の過程を監視及び改善する義務を遂行することを支援する。かかる評価は、経営陣による他の精査とは別個に行われる。結果は、TMCCの監査委員会に直接報告され、主席業務執行役員を含むグループ会社の経営陣上層部にその写しが提出される。
監査計画/プログラム IAの年次監査計画(以下「監査計画」という。)は、グループ会社の目的を支える事業の過程(主要管理過程及び資源管理過程の双方)に係るリスクに基づく分析を通じて展開されている。監査計画は、前年の監査結果及びTMCCの監査リスクの評価モデル(以下「ARAモデル」という。)に基づき作成される。ARAモデルは、リスク評価を算出し、特定の業務プロセスに対し、リスクに関する数値による評価を付与する。また、監査計画は、グループ会社の独立登録会計事務所(以下「外部監査人」という。)との調整、規制上の要求及び内部のコンプライアンス評価も考慮する。それぞれの監査分野/監査対象組織を評価する手続の標準化を促進することを目的として、全体的な管理状況を分析する統一された手法を提供するため、数値による評価システムが用いられている。内部監査人は監査テストの実施結果を綿密に評価した後、その判断により評価を加重する。
報告過程 監査の実地調査の終わりに、達した結論の基礎となった事実を確認するため、報告の草案が作成され、監査の対象となった分野/組織について責任を有する経営陣上層部に提出される。公表に先立ち、経営陣のうち適切な者が、すべての監査所見に対応することが義務付けられている。最終的な監査報告書は、TMCCの開示委員会、監査委員会及び経営陣上層部を含む関係者に共有される。重要な未解決の監査所見を含む状況報告は、四半期ごとに検討される。
IA****の人員 IA部門は、監査部長1名により統括され、IAの監査計画を遂行するために十分な監査マネジャー、監査人及びコンサルタントにより構成されている。
外部監査人との連携 IA部門は、外部監査人との協力的な関係を維持している。外部監査人は、特に財務報告に係る内部統制に関するIAの業務を精査し、適切な場合には、監査アプローチの一環としてかかるIAの業務に依拠する。公開会社会計監査委員会(以下「PCAOB」という。)の基準に従い、かかる依拠は、IAの客観性、能力及び業務品質の評価に基づいて行われる。この連携は、監査の効率的な実施を支え、重複を最小限に抑え、IAの業務の活用に関するPCAOBの指針と一致している。
(b)独立登録会計事務所
主要な会計の報酬及びサービス
下記の表は、独立登録会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーがグループ会社に対して請求した報酬の総額である。
| 3月31日に終了した年度 | |||
| 2025年 | 2026年 | ||
| (単位:千米ドル) | |||
| 監査報酬 | $12,867 | $13,330 | |
| 監査関連報酬 | - | - | |
| 税務報酬 | 320 | 351 | |
| その他の報酬 | 49 | 16 | |
| 報酬合計 | $13,236 | $13,697 | |
監査報酬の請求額には、年次報告書様式10-Kによるグループ会社の年次報告書に含まれる連結財務書類の監査、四半期報告書様式10-Qによるグループ会社の四半期報告書に含まれる連結財務書類のレビュー並びにグループ会社の資金調達取引に関連するコンフォート・レター、同意書及びその他の認証書の提供に関するものが含まれている。
監査関連報酬の請求額には、主に資金調達プログラム及び会計基準の解釈に関する協議に関連する手続が含まれている。
税務報酬の請求額には、主に税務申告ソフトウェアのライセンス料、税務プランニング・サービス、税務監査に関連する支援及び税制遵守システムのライセンス料に係るものが含まれている。
その他の報酬の請求額には、グループ会社の資金調達取引に関連して行われた業界研究、情報技術リスク及びプロセス評価のレビュー、並びに翻訳サービスに関するものが含まれている。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーは、1983年からTMCCの会計監査人として従事している。
監査委員会は、グループ会社の取締役会が独立登録会計事務所の適格性、独立性及び職務遂行能力に関する監督責任を果たす補助をしている。監査委員会は、会計監査人の独立性に関するSECの要件と同様の要件の下、年1回定期的に会計監査人の独立性を確保するためにTMCCと会計監査人のあらゆる関係性を会計監査人と評価及び審議する。監査委員会は、プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーの適格性、独立性及び職務遂行能力を評価し、その結果、独立登録会計事務所としてプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを選定している。
以下は、グループ会社の2026年3月31日に終了した年度に係る財務書類の監査に関与したプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーの職員に関する詳細である。
| ジョシュ・クロッグマン | 会計監査主任関与パートナー |
|---|---|
| フレッド・ケルソ | 会計品質査察パートナー |
監査人に対する報酬に関する事前承認の方針
TMCCの監査及び非監査業務における事前承認の方針は、グループ会社の独立登録会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーによりグループ会社に対して提供される監査業務、認可されている監査関連業務及び非監査業務を含むすべての業務に関して、TMCCの監査委員会及びTMCCの取締役会によるレビュー及び事前の承認を受けることを義務付けている。2025年3月期及び2026年3月期に提供されたすべての業務は、事前にかかる方針の事前承認要件に従って承認を受けている。
(4)【役員の報酬等】
(a)取締役及び役員の報酬
TMCCにより、2026年3月期中に業務執行役員及び取締役を務めた者に支払われた2026年3月期に関する基本報酬及び賞与の総額は約7,316,320米ドルである。
(b)従業員給付制度
TMS年金制度に別段の記載がある場合を除き、TMS年金制度への加入は2015年1月1日以降凍結され、2015年1月1日以降に初めて加入する資格を取得した従業員又は2015年1月1日以降に参加企業に雇用されたことにより初めて加入する資格を取得した従業員も加入することはできず、また参加企業によるサービス又は支払について給付金を獲得することもできない(それぞれの条件は、TMS年金制度に規定されるとおりである。)。2015年1月1日より前に雇用されたTMCC、TCPR及びその他一定の関連会社の正規従業員(及び一部の非正規従業員)は、TMS年金制度に引き続き加入することができる(一部例外がある。)。この無拠出型確定年金プランの退職年金制度に基づき支払われる退職手当は、最終平均報酬額、算入される勤続年数、年金支給開始年齢及び加入者の基礎社会保険手当の見積額を含む多くの要因により決定される。最終平均報酬額は通常、加入者の(ⅰ)TMS年金制度の資格を有する加入者の退職前の最後の120ヶ月間のうち、連続する60ヶ月間で最も多い平均年間報酬額を表す「最終平均給与額」並びに(ⅱ)上記(ⅰ)に基づき最終平均給与額の決定に使用された連続する60ヶ月間における加入者の最も高い賞与/支給額の合計額の5分の1と定義される「最終平均賞与/支給額」の半額、すなわち50%であり、これらについてはそれぞれTMS年金制度に詳しく定義されている。加入者は、TMS年金制度に規定される通常の定年(62歳)まで雇用されている場合は通常退職手当を受ける資格を取得し、又はそれ以前に退職した加入者の場合は55歳(年金の受給権の計算につき算入される勤続年数が5年以上である場合。)で早期退職手当を受ける資格を取得する。年金の受給権の計算につき算入される勤続年数が5年以上であり、かつ、加入者の通常退職日以降も勤務する場合、加入者は繰延付与手当を受ける資格を取得することができる。
TMS年金制度に基づき毎月支払われる年間通常退職年金は、(ⅰ)加入者の最終平均報酬額の2%から、加入者が65歳に達した時(それ以降の場合は、TMS年金制度の加入会社を退職した時。)に加入者に対して支払われる年間社会保険手当の見積額の2%を差し引いた金額に(ⅱ)算入される勤続年数(最大25年間)を乗じた額である。通常の給付形態は月額年金であるが、2026年4月1日より現役従業員の加入者は一括払いを選択することが可能となった。通常退職手当から、支払済みの早期退職手当が控除される場合があり、その詳細はTMS年金制度に規定されている。(2023年12月31日にボディーン・アルミニウム・インク年金制度(2021年1月1日付で新規加入者及び新規給付の発生の双方について凍結された。)はTMS年金制度に統合され、その一部となった。)
TMCC及びその他一定の関連会社のすべての正規従業員(及び一部の非正規従業員)は、TMNA退職貯蓄制度に規定された一定の要件を満たすことを条件として、TMNA退職貯蓄制度に加入する資格を有する。加入者は、TMNA退職貯蓄制度に規定された加入者の基本給与額及び賞与/支給額の割合に基づき算出される税引前、ロス及び/又は税引後の拠出を選択して行うことができる。会社は、加入者の基本給与額の最初の6%を上限として、各加入者の拠出金(税引前、ロス又は税引後)の3分の2に相当する額を拠出する。さらに、2015年1月1日以降に雇用され、TMS年金制度に係る資格がない有資格の従業員は、会社による強化された四半期ごとの拠出金制度の対象となる。これには、特定の追加的な報酬要素並びに従業員の年齢及び報酬に基づき決定される会社による年間拠出金が考慮され、その詳細はTMNA退職貯蓄制度に規定される。
各加入者の口座には、加入者の拠出金並びに(a)加入者が拠出することを選択した基本給与額の割合に基づく会社の対応拠出金の割当額、(b)特定の有資格従業員のための会社による強化された四半期ごとの拠出金及び年間拠出金並びに(c)加入者が保有することを選択するファンドの投資実績に基づく純利益又は純損失の割当額が入金される。会社の拠出金は4年間の勤続年数の経過により徐々に、又はその他の特定の事由が発生した場合に受給権が与えられ、加入者の拠出金にはいつでもその全額を受給する資格が付与されている。加入者は通常、退職時(又はそれより早い場合は、雇用終了時)に、一括払い若しくは部分一括払い又は分割払いのうちいずれか1つの支払方法により、受給権が付与された給付金の支払を受けることができる。一定の会社の拠出金の引出しは、59.5歳未満の加入者の場合はかかるTMNA退職貯蓄制度に少なくとも60ヶ月加入した後に該当する一定の加入者に認められ、一定の加入者の拠出金は、制度の規則に従い、経済的困難の場合に引き出すことができる。
2015年1月1日以降、TMS上乗せ年金制度(以下「上乗せ年金制度」という。)への加入は凍結され(上乗せ年金制度に別段の記載がある場合を除く。)、2015年1月1日以降に雇用、再雇用又は初めて加入する資格を取得した個人は、上乗せ年金制度に加入することはできない。上乗せ年金制度は、非適格の非積立型の上乗せ給付制度であり、TMS年金制度加入者は、補完的な給付金として、TMS年金制度による給付額とTMS年金制度の給付金の計算式に基づき受給する資格を有する報酬及び給付金について適用ある法律が上限を設けていなかったならば受給権を有するであろう報酬及び給付額との差額に相当する金額を受給することができる。上乗せ年金制度の年金は、加入者の「離職」時(又は一定の加入者については、離職の6ヶ月後)に支払われ、一般的には加入者がTMS年金制度に基づいて選択する年金の形式で支給される。
非適格の非積立型の上乗せ給付制度であるTMNA上乗せ退職貯蓄制度(以下「ERSP」という。)により、通常、TMNA退職貯蓄制度加入者は、補完的な給付金として、対応拠出金、企業四半期拠出金及び企業年間拠出金に帰属するTMNA退職貯蓄制度による給付額とTMNA退職貯蓄制度に基づき受給する資格を有する報酬及び給付金について適用ある法律が上限を設けていなかったならば受給権を有するであろう給付額との差額に相当する金額を受給することができる。ERSPの給付金は、加入者の「離職」の6ヶ月後に支払われ、一括払いの交付で支給される。
TMS役員退職補完制度(以下「SERP」という。)への加入は、2015年1月1日以降凍結され、2015年1月1日以降に雇用、再雇用又は初めて加入する資格を取得した役員は、SERPに加入することはできない。非適格の非積立型退職金制度であるSERPは、資格のあるTMCC及びその他特定の関連会社の役員に対して、手当を提供している。資格のある役員のSERP算出年齢(SERPに定義される。)が62歳に達した時から支払われる月払いの年金の形式のSERPに基づく手当は、(a)SERPに基づき計上される役員報酬額から役員の基礎社会保険手当の見積額を控除した額に(b)SERPに基づき算入される勤続年数当たり2%(最大25年まで。ただし、副社長又は副社長より上の地位の役職に就いた者の場合には、その者の勤続年数については最大30年まで。)を乗じた額から(c)TMS年金制度に基づく手当及び上乗せ年金制度に基づく手当を差し引いた金額に基づき離職後に支払われる。対象となる加入者の報酬には、一定の役職での役員の任期に応じて、「基本」給及び賞与支給額の一定割合(100%を超えない。)を含めることができる。同様に、副社長より上の役職としての1年間の勤続は追加的に半年として、また副社長としての1年間の勤続は追加的に3ヶ月として、SERPに基づき勤続年数として算入される。特定の死亡年金によって、(x)(1)役員のSERP算出年齢が55歳に達した後に、(2)TMS(又は適用ある場合、TMNA)の社長とその役員の双方が書面で合意する日にその役員の雇用が終了し、かつ、(3)その役員がTMS年金制度による手当を受ける資格を完全に有している場合、又は(y)その役員がTMS(TMNA又は適用あるその他の関連会社)の社長からの退職勧告を受諾した場合を除き、SERPに基づく手当は支払われない。
非適格の非積立型の繰延報酬制度であるTMS繰延報酬制度(以下「TMS DCP」という。)は、SERPに加入する資格のある、又はTMNA北米年金委員会が加入する資格を有していると判断したTMCC及びその他一定の関連会社の一定の資格のある役員に対して給付金を提供するものである。TMS DCPへの加入は、2017年1月1日以降凍結され、当該日以降いかなる従業員も加入する資格を有さない。TMCC及びその他一定の関連会社の一定の資格のある役員に対して、TMS DCPと実質的に類似した基準で給付金を提供するために、2016年7月1日付でTMNA繰延報酬制度(以下「TMNA DCP」という。)が設立された。TMNA DCPの加入者は、年間賞与及びインセンティブ給与(いずれもTMNA DCPに定義され、また年間賞与については、TMNA退職貯蓄制度に基づき加入者が選択することのできる税引前の拠出の控除後に確定する。)の100%を上限とする繰延べを選択することができる。加入者はまた、TMNA退職貯蓄制度に基づき加入者が選択することのできる税引前の拠出の控除後に確定する年間基本給与額の50%を上限とする繰延べを選択することができる。TMNAは、各加入者の口座に、連邦税に係る特定の制限を超える各加入者の年間基本給与額の繰延分の最初の6%の3分の2に相当する額の対応拠出金を拠出する。さらに、TMS年金制度の現加入者又はSERPの加入者ではない、「個人資格等級」が22以上の役員は、会社による追加の年間拠出金を取得する資格を有するものとし、これは役員の肩書及び報酬により決定され、その詳細はTMNA DCPに規定される。そして、その他の一定の加入者は、毎年又は別途DCPの条項に従って定められるTMNA DCPへの「裁量的な」拠出金を取得する資格を有するものとする。加入者は、繰延報酬口座へ繰り延べられた給与及び賞与につき、いつでも全額の受給権を有する。TMNA DCPは、特定の勤続年数の経過により徐々に、又はその他の特定の事由が発生した場合にも対応拠出金及び会社による年間拠出金の全額の受給権を付与する。裁量的な拠出金は、DCPの条項及び、適用ある場合には、当該DCPの裁量的な拠出金を定めるその他の基本契約の条項に従って受給権が付与される。
TMNA DCPの条項に従い、TMNA DCPに基づく支払は、加入者の選択により、一括払いの交付又は特定の期間にわたる四半期ごとの分割払いのいずれかによって行われる。制度の規則に従い、加入者に受給権が与えられた部分(加入者に受給権が与えられた会社による年間拠出金を除く。)につき経済的困難の場合に早期に引き出しを行うことができる。
TMCC及びその他北米の関連会社の資格のある役員に対して、長期インセンティブを提供するために、2016年7月1日付でTMNAパフォーマンス・ユニット・長期インセンティブ・プランが設立され、その後、2020年10月1日付でTMNAインセンティブ・リテンション・プラン(以下「TIRP」という。)として改訂された。TIRPは、パフォーマンス・ユニット賞与を与える。TIRPの業績測定指標はトヨタ自動車によって設定され、一般的に、トヨタ自動車の世界的な利益率、特定車両の投入による成功、目標とする地域方針の基準の達成及びその他の市場における要因が含まれる。パフォーマンス・ユニットは通常3年間の業績期間の終了時に授与されるが、TIRP計画書に掲げられる特定の支配権の変更事由により早められることがある。加入している役員がTMNA DCPに基づきTIRPに係る報酬の繰延べを行う場合を除き、賞与の支払は授与日の後可及的速やかに(ただし、授与日が生じた暦年の12月31日までに)又は支配権の変更の日(いずれか早く到来した日)に一括で現金払いされるが、資格のある役員が付与日から支払日まで継続的に雇用されていることを条件とする。資格のある役員の退職、死亡、障害又は特定の北米にある関連会社への異動を含む限定的な場合を除き、賞与は業績期間中の雇用の終了時に没収される。また、資格のある役員が、適用される守秘義務若しくはグループ会社及びその他の北米にある関連会社との間で締結された契約に違反した場合又はTIRP計画書に定義される要因を構成する行為を行った場合においても、賞与は没収される。
TMCCは、報酬回収方針を採用しており、これは合衆国連邦証券関連諸法に基づく財務報告要件の重大な不遵守に起因する会計上の修正再表示が行われた場合に、特定のインセンティブに基づく役員報酬を回収することを規定している。
(5)【株式の保有状況】
該当事項なし。
4 【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】
従業員の基本給与額は、(1)職務内容及び職務レベル、(2)基本給与体系を設計する上で指針となる市場データ、(3)職務レベルに整合し、様々な職務の特性及び個々のチーム・メンバーの特性に対応できるよう設計された給与レンジ、並びに(4)能力、知識、実績及び関連する経験等の個人要因という4つの要素を考慮して決定される。
「第3 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組-人的資本-文化」、「第3 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組-人的資本-安全衛生」、「3 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 (b)従業員給付制度」及び連結財務書類注記の「注記10-年金及びその他の給付制度」も参照のこと。
(2)【従業員の状況】
2026年4月30日現在、グループ会社は約3,900名の従業員を雇用しており、TMCCは約3,677名の正規従業員を雇用していた。グループ会社は、グループ会社の従業員との関係が満足のいくものであると考えている。グループ会社は、グループ会社の従業員とのいかなる労働協約の対象にもなっていない。
TMCCの従業員の平均年齢は43歳である。TMCCの従業員の平均勤続年数は7.7年であり、平均給与は月額10,097米ドル、年額121,169米ドルである。平均年間給与の対前事業年度増減率は6.7%である。
第6 【経理の状況】
(イ) 本書記載のグループ会社の2025年及び2026年3月31日現在の連結貸借対照表、2026年3月31日に終了した3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに連結財務書類注記(以下「連結財務書類」という。)の原文は、TMCCが、1934年制定の米国証券取引所法に従い、2026年6月2日にSECに対し提出した様式10-Kに含まれ、米国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準に基づき作成されたものである。
連結財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号-以下「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定が適用される。
(ロ) 本書記載の連結財務書類の原文は、米国プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーの会計監査を受けている。プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーは外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であり、本有価証券報告書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る独立登録会計事務所の監査報告書を添付している。
(ハ) 本書記載の連結財務書類のうち、原文(英文)は、グループ会社が米国SECに提出したものと同一であり、また、独立登録会計事務所の監査報告書の原文(英文)は同連結財務書類に添付された独立登録会計事務所の監査報告書(原文)と実質的に同一である。日本文はこれらを翻訳したものである。
(ニ) グループ会社の原文の連結財務書類は、米ドルで表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第331条の規定に基づき、主要な計数について、2026年6月22日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=161.60円で換算された金額である。金額は百万円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため個々の項目の合計欄の数値は必ずしも総数と一致しない。なお、円表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、米ドル額が上記のレート又は他のレートで円と交換できる、又は交換できたということを意味するものではない。
(ホ) グループ会社の連結財務書類の作成上採用した企業会計基準、会計手続及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められている企業会計基準、会計手続及び表示方法との間の主な相違点に関しては、「4 米国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。
(へ) 連結財務書類の円換算額及び「2 主な資産・負債及び収支の内容」、「3 その他」並びに「4 米国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に関する記載は、グループ会社の原文の連結財務書類には含まれておらず、当該事項における財務書類への参照事項を除き、上記(ロ)の会計監査の対象にもなっていない。
1 【財務書類】
(1) 連結損益計算書
| 3月31日に終了した事業年度 | ||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 金融収益: | ||||||
| オペレーティング・リース | $ 6,270 | ¥1,013,232 | $ 6,274 | ¥1,013,878 | $ 6,526 | ¥1,054,602 |
| 個人向け | 4,965 | 802,344 | 5,909 | 954,894 | 5,970 | 964,752 |
| ディーラー向け | 909 | 146,894 | 1,049 | 169,518 | 1,018 | 164,509 |
| 金融収益合計 | 12,144 | 1,962,470 | 13,232 | 2,138,291 | 13,514 | 2,183,862 |
| オペレーティング・リース減価償却費 | 4,179 | 675,326 | 4,134 | 668,054 | 4,260 | 688,416 |
| 支払利息 | 4,705 | 760,328 | 5,825 | 941,320 | 5,483 | 886,053 |
| 純金融収益 | 3,260 | 526,816 | 3,273 | 528,917 | 3,771 | 609,394 |
| 任意補償契約収益及び保険料収入 | 1,120 | 180,992 | 1,210 | 195,536 | 1,320 | 213,312 |
| 投資及びその他収益-純額 | 873 | 141,077 | 984 | 159,014 | 1,115 | 180,184 |
| 純金融収益及びその他収益 | 5,253 | 848,885 | 5,467 | 883,467 | 6,206 | 1,002,890 |
| 費用: | ||||||
| 貸倒損失引当金繰入額 | 839 | 135,582 | 768 | 124,109 | 524 | 84,678 |
| 営業費及び管理費 | 1,920 | 310,272 | 1,827 | 295,243 | 1,949 | 314,958 |
| 任意補償契約費用及び保険損失 | 592 | 95,667 | 638 | 103,101 | 709 | 114,574 |
| 費用合計 | 3,351 | 541,522 | 3,233 | 522,453 | 3,182 | 514,211 |
| 税引前利益 | 1,902 | 307,363 | 2,234 | 361,014 | 3,024 | 488,678 |
| 法人税等 | 442 | 71,427 | 522 | 84,355 | 713 | 115,221 |
| 当期利益 | $ 1,460 | ¥ 235,936 | $ 1,712 | ¥ 276,659 | $ 2,311 | ¥ 373,458 |
添付の連結財務書類注記を参照のこと。
(2) 連結包括利益計算書
| 3月31日に終了した事業年度 | ||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 当期利益 | $ 1,460 | ¥ 235,936 | $ 1,712 | ¥ 276,659 | $ 2,311 | ¥ 373,458 |
| その他の包括利益(税効果考慮後) | ||||||
| 売却可能負債証券に係る純未実現利益(損失) [以下の税効果考慮後: 2024年3月期2百万米ドル(323百万円) 2025年3月期(2)百万米ドル((323)百万円) 2026年3月期(1)百万米ドル((162)百万円)] | (7) | (1,131) | 7 | 1,131 | 2 | 323 |
| 投資及びその他収益-純額に計上された売却可能負債証券に係る純実現損失(利益)に対する組替調整 [以下の税効果考慮後: 2024年3月期0百万米ドル(0百万円) 2025年3月期1百万米ドル(162百万円) 2026年3月期1百万米ドル(162百万円)] | (1) | (162) | 2 | 323 | 2 | 323 |
| その他の包括利益(損失) | (8) | (1,293) | 9 | 1,454 | 4 | 646 |
| 包括利益 | $ 1,452 | ¥ 234,643 | $ 1,721 | ¥ 278,114 | $ 2,315 | ¥ 374,104 |
添付の連結財務書類注記を参照のこと。
(3) 連結貸借対照表
| 2025年3月31日現在 | 2026年3月31日現在 | |||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | $ 10,769 | ¥ 1,740,270 | $ 7,723 | ¥ 1,248,037 |
| 拘束性現金及び拘束性現金同等物 | 2,490 | 402,384 | 2,547 | 411,595 |
| 有価証券 | 4,581 | 740,290 | 5,019 | 811,070 |
| 金融債権-純額 [以下の貸倒損失引当金考慮後: 2025年3月31日現在 1,644百万米ドル(265,670百万円) 2026年3月31日現在 1,497百万米ドル(241,915百万円)] | 101,749 | 16,442,638 | 101,005 | 16,322,408 |
| オペレーティング・リース投資-純額 | 30,090 | 4,862,544 | 31,205 | 5,042,728 |
| その他資産 | 5,615 | 907,384 | 7,177 | 1,159,803 |
| 資産合計 | $ 155,294 | ¥ 25,095,510 | $ 154,676 | ¥ 24,995,642 |
| 負債及び株主資本 | ||||
| 債務 | $ 127,745 | ¥ 20,643,592 | $ 125,200 | ¥ 20,232,320 |
| 繰延税金負債 | 2,973 | 480,437 | 3,785 | 611,656 |
| その他負債 | 7,333 | 1,185,013 | 7,845 | 1,267,752 |
| 負債合計 | 138,051 | 22,309,042 | 136,830 | 22,111,728 |
| 契約債務及び偶発債務(注記9参照) | ||||
| 株主資本: | ||||
| 資本金-2025年及び2026年3月31日現在において無額面(授権株式数100,000株、発行済株式数91,500株) | 915 | 147,864 | 915 | 147,864 |
| 資本剰余金 | 2 | 323 | 2 | 323 |
| その他の包括損失累計額 | (56) | (9,050) | (52) | (8,403) |
| 利益剰余金 | 16,382 | 2,647,331 | 16,981 | 2,744,130 |
| 株主資本合計 | 17,243 | 2,786,469 | 17,846 | 2,883,914 |
| 負債及び株主資本合計 | $ 155,294 | ¥ 25,095,510 | $ 154,676 | ¥ 24,995,642 |
以下の表は、グループ会社の連結された変動持分事業体における資産及び負債を表している(注記8参照)。
| 2025年3月31日現在 | 2026年3月31日現在 | |||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 資産 | ||||
| 金融債権-純額 | $ 33,958 | ¥ 5,487,613 | $ 32,311 | ¥ 5,221,458 |
| オペレーティング・リース投資-純額 | 10,722 | 1,732,675 | 11,941 | 1,929,666 |
| その他資産 | 167 | 26,987 | 159 | 25,694 |
| 資産合計 | $ 44,847 | ¥ 7,247,275 | $ 44,411 | ¥ 7,176,818 |
| 負債 | ||||
| 債務 | $ 37,717 | ¥ 6,095,067 | $ 36,063 | ¥ 5,827,781 |
| その他負債 | 72 | 11,635 | 65 | 10,504 |
| 負債合計 | $ 37,789 | ¥ 6,106,702 | $ 36,128 | ¥ 5,838,285 |
添付の連結財務書類注記を参照のこと。
(4) 連結株主資本計算書
| 資本金 | 資本剰余金 | その他の包括(損失)利益累計額 | 利益剰余金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 百万米ドル | 百万米ドル | 百万米ドル | 百万米ドル | 百万米ドル | |
| 2023年3月31日現在残高 | $ 915 | $ 2 | $ (57) | $ 15,649 | $ 16,509 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 1,460 | 1,460 |
| その他の包括損失(税効果考慮後) | ― | ― | (8) | ― | (8) |
| 配当金 | ― | ― | ― | (979) | (979) |
| 2024年3月31日現在残高 | $ 915 | $ 2 | $ (65) | $ 16,130 | $ 16,982 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 1,712 | 1,712 |
| その他の包括利益(税効果考慮後) | ― | ― | 9 | ― | 9 |
| 配当金 | ― | ― | ― | (1,460) | (1,460) |
| 2025年3月31日現在残高 | $ 915 | $ 2 | $ (56) | $ 16,382 | $ 17,243 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 2,311 | 2,311 |
| その他の包括利益(税効果考慮後) | ― | ― | 4 | ― | 4 |
| 配当金 | ― | ― | ― | (1,712) | (1,712) |
| 2026年3月31日現在残高 | $ 915 | $ 2 | $ (52) | $ 16,981 | $ 17,846 |
| 資本金 | 資本剰余金 | その他の包括(損失)利益累計額 | 利益剰余金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 2023年3月31日現在残高 | ¥ 147,864 | ¥ 323 | ¥ (9,211) | ¥ 2,528,878 | ¥ 2,667,854 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 235,936 | 235,936 |
| その他の包括損失(税効果考慮後) | ― | ― | (1,293) | ― | (1,293) |
| 配当金 | ― | ― | ― | (158,206) | (158,206) |
| 2024年3月31日現在残高 | ¥ 147,864 | ¥ 323 | ¥ (10,504) | ¥ 2,606,608 | ¥ 2,744,291 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 276,659 | 276,659 |
| その他の包括利益(税効果考慮後) | ― | ― | 1,454 | ― | 1,454 |
| 配当金 | ― | ― | ― | (235,936) | (235,936) |
| 2025年3月31日現在残高 | ¥ 147,864 | ¥ 323 | ¥ (9,050) | ¥ 2,647,331 | ¥ 2,786,469 |
| 当期利益 | ― | ― | ― | 373,458 | 373,458 |
| その他の包括利益(税効果考慮後) | ― | ― | 646 | ― | 646 |
| 配当金 | ― | ― | ― | (276,659) | (276,659) |
| 2026年3月31日現在残高 | ¥ 147,864 | ¥ 323 | ¥ (8,403) | ¥ 2,744,130 | ¥ 2,883,914 |
添付の連結財務書類注記を参照のこと。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
| 3月31日に終了した事業年度 | ||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー: | ||||||
| 当期利益 | $ 1,460 | ¥ 235,936 | $ 1,712 | ¥ 276,659 | $ 2,311 | ¥ 373,458 |
| 営業活動から得たキャッシュ-純額への当期利益の調整: | ||||||
| 減価償却費及び償却費 | 4,301 | 695,042 | 4,221 | 682,114 | 4,355 | 703,768 |
| 繰延収益及び手数料の認識 | (1,507) | (243,531) | (1,604) | (259,206) | (1,775) | (286,840) |
| 貸倒損失引当金繰入額 | 839 | 135,582 | 768 | 124,109 | 524 | 84,678 |
| 繰延費用の償却 | 1,030 | 166,448 | 1,044 | 168,710 | 997 | 161,115 |
| 金融商品の帳簿価額に対する為替及びその他の調整-純額 | 180 | 29,088 | 41 | 6,626 | 792 | 127,987 |
| 有価証券に係る純利益 | (145) | (23,432) | (90) | (14,544) | (229) | (37,006) |
| 純増減: | ||||||
| デリバティブ資産 | 10 | 1,616 | (5) | (808) | (47) | (7,595) |
| その他資産及び未収利息 | 91 | 14,706 | 42 | 6,787 | (138) | (22,301) |
| 繰延税金 | (453) | (73,205) | (302) | (48,803) | 812 | 131,219 |
| デリバティブ負債 | 6 | 970 | 4 | 646 | (19) | (3,070) |
| その他負債 | 1,003 | 162,085 | 472 | 76,275 | 513 | 82,901 |
| 営業活動から得たキャッシュ-純額 | 6,815 | 1,101,304 | 6,303 | 1,018,565 | 8,096 | 1,308,314 |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー: | ||||||
| 有価証券の購入 | (727) | (117,483) | (681) | (110,050) | (842) | (136,067) |
| 有価証券の売却による収入 | 1,282 | 207,171 | 593 | 95,829 | 490 | 79,184 |
| 有価証券の満期到来による収入 | 113 | 18,261 | 122 | 19,715 | 145 | 23,432 |
| 金融債権の取得 | (54,549) | (8,815,118) | (52,117) | (8,422,107) | (52,329) | (8,456,366) |
| 金融債権の回収 | 44,692 | 7,222,227 | 51,241 | 8,280,546 | 52,794 | 8,531,510 |
| 一部の法人向け債権の純増減 | (2,442) | (394,627) | 267 | 43,147 | 95 | 15,352 |
| オペレーティング・リース投資の取得 | (13,755) | (2,222,808) | (17,870) | (2,887,792) | (14,301) | (2,311,042) |
| オペレーティング・リース投資の処分による収入 | 11,888 | 1,921,101 | 11,730 | 1,895,568 | 9,377 | 1,515,323 |
| 関連会社への長期貸付金 | (1,145) | (185,032) | (1,536) | (248,218) | (2,056) | (332,250) |
| 関連会社からの長期貸付金の返済 | 669 | 108,110 | 545 | 88,072 | 671 | 108,434 |
| 関連会社に対して提供した金融支援の純増減 | (5) | (808) | 67 | 10,827 | (2) | (323) |
| その他-純額 | (74) | (11,958) | (52) | (8,403) | (89) | (14,382) |
| 投資活動に使用したキャッシュ-純額 | (14,053) | (2,270,965) | (7,691) | (1,242,866) | (6,047) | (977,195) |
| 3月31日に終了した事業年度 | ||||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | 百万米ドル | 百万円 | |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー: | ||||||
| 債務の発行による収入 | 43,413 | 7,015,541 | 47,799 | 7,724,318 | 40,514 | 6,547,062 |
| 債務の返済 | (33,498) | (5,413,277) | (42,573) | (6,879,797) | (44,171) | (7,138,034) |
| コマーシャル・ペーパー及びその他短期資金調達の純増減 | 635 | 102,616 | 53 | 8,565 | 331 | 53,490 |
| 関連会社により提供された金融支援の純増減 | ― | ― | 7 | 1,131 | ― | ― |
| 配当金支払額 | (979) | (158,206) | (1,460) | (235,936) | (1,712) | (276,659) |
| 財務活動(に使用した)から得たキャッシュ-純額 | 9,571 | 1,546,674 | 3,826 | 618,282 | (5,038) | (814,141) |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金及び拘束性現金同等物の純(減少)増加額 | 2,333 | 377,013 | 2,438 | 393,981 | (2,989) | (483,022) |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金及び拘束性現金同等物期首残高 | 8,488 | 1,371,661 | 10,821 | 1,748,674 | 13,259 | 2,142,654 |
| 現金及び現金同等物並びに拘束性現金及び拘束性現金同等物期末残高 | $ 10,821 | ¥1,748,674 | $ 13,259 | ¥2,142,654 | $ 10,270 | ¥1,659,632 |
| 補足的情報: | ||||||
| 利息支払額-純額 | $ 4,010 | ¥ 648,016 | $ 5,073 | ¥ 819,797 | $ 5,341 | ¥ 863,106 |
| 法人税等(還付)支払額-純額 | $ 57 | ¥ 9,211 | $ 540 | ¥ 87,264 | $ (230) | ¥ (37,168) |
連結財務書類注記を参照のこと。
2 【主な資産・負債及び収支の内容】
連結財務書類を参照のこと。
3 【その他】
(1)後発事象
連結財務書類注記を参照のこと。
2026年3月期終了以後、グループ会社は、今後の事業年度においてグループ会社の事業、業績若しくは状態に著しい影響を与えるか、若しくは与える可能性があるその他の問題又は状況で、2026年3月31日現在及び2026年3月31日に終了した事業年度に係る、本書に掲げられた財務書類にて対処されていないもの、又は本有価証券報告書に記載されていないものを認識していない。
(2)訴訟
「第3 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 (ⅰ)訴訟」及び連結財務書類注記の「注記9-契約債務及び偶発債務」参照。
4 【米国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
本書記載の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則及び会計慣行に準拠して作成されている。したがって、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則及び会計慣行に基づいて作成される場合とは相違する部分がある。グループ会社に関する主要な相違点の要約は以下のとおりである。
(1)退職年金及び年金以外の退職後給付
米国では、会計基準成文化(以下「ASC」という。)トピック第715号「報酬-退職給付」において、年金費用は勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益及び過去勤務費用や数理計算上の差異の償却等により構成される旨が規定されている。数理計算上の差異は、発生時にその他の包括利益として、貸借対照表上のその他の包括利益累計額に計上される。その後、期首時点において、純損益に認識されていない金額が、予測給付債務と制度資産の公正価値のいずれか大きい方の10%を超えた場合に、当該超過分を償却し、年金費用に計上することが要求されている。当該超過分は過去勤務費用とともに、確定給付年金制度の加入者の平均残存勤務期間にわたり償却され、年金費用の構成要素として認識される。
日本では、確定給付型退職給付制度について、年金資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に認識される。過去勤務費用及び数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されない部分は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上され、その後の期間にわたって、毎期一定の方法で償却が行われ、利益又は費用として計上される。
**(2)**法人所得税の不確実性に関する会計処理
米国では、ASCトピック第740号「法人税」が、法人所得税法における不確実性に関する会計処理及び報告を明確にしている。ASCトピック第740号は、法人所得税申告書で申告されている、又は申告される予定の不確実な税務ポジションの財務書類上での認識、測定、表示及び開示に関する包括的モデルについて規定している。
日本では、不確実な税務ポジションに関する会計基準は制定されていない。
(3)持分投資
米国では、連結子会社への投資及び持分法が適用される投資以外の持分投資は、公正価値で測定され、公正価値の変動は純損益に認識される。
日本では、子会社株式及び関連会社株式以外の持分投資は、保有目的に応じて、売買目的有価証券、又はその他有価証券に分類される。売買目的有価証券は時価で測定され、時価の変動は損益計算書で認識される。その他有価証券は、時価で測定し、時価の変動は、その他の包括利益に計上(貸借対照表にその他の包括利益累計額の構成要素として反映)され、減損又は売却時に損益計算書へ計上される。また、市場価格のない株式は、取得原価で測定され、株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実質価額が著しく低下したときに、減損損失が認識される。
(4)金融商品-信用損失(現在予想信用損失モデル)
米国では、ASCトピック第326号「金融商品-信用損失」により全期間の予想信用損失を反映する減損モデルを適用している。また、不良債権のリストラクチャリング(Troubled debt restructuring, TDR)の認識及び測定に関する債権者のガイダンスを廃止し新たな開示が要求されている。
日本では、貸出金及び債権について、債権区分に応じて以下の方法により貸倒見積額を算定する。一般債権については、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積額を算定する。貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、債権の帳簿価額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積額を算定するか、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、債権の元本及び利息を当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積額とする。破産更生債権等については、債権の帳簿価額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積額とする。
(5)変動持分事業体の連結
米国では、ASCトピック第810号「連結」が企業による変動持分事業体(以下「VIE」という。)の連結について規定している。VIEは、その構造により、(1)第三者からの追加の劣後財務支援なしでは、その事業活動を財務的に支えられる十分な資本がない事業体、若しくは(2)議決権を通じて事業体の営業に関する重要な意思決定を行う能力のない投資家、又は予想損失を引き受ける義務、若しくは事業体の残余利益を受け取る権利のない投資家を有する事業体のいずれかをいう。ASCトピック第810号は、変動持分の保有者(VIEの取引相手等)が(1)VIEの業績に最も重大な影響を与える事業体の活動を指図する権限、並びに(2)VIEにおける持分を通じ、VIEにとって重大な影響を与えうる損失を引き受ける義務、若しくは、利益を受け取る権利を有する場合、当該当事者がVIEを連結するよう要求している。
日本では、ASCトピック第810号に類似するVIEの連結に関する会計基準はなく、連結範囲は実質支配力基準により判断される。この基準の下では、親会社により有効に支配されている会社は子会社とされ、親会社により連結される。
(6)社債発行費
米国では、社債発行に直接関連し、社債発行に伴い生ずる費用は繰り延べられ、社債の契約期間にわたり実効利回りが一定になるよう支払利息として償却される。当該費用は関連する債券の帳簿価額からの直接控除として表示され、債務に計上される。社債発行に伴うその他の費用はすべて発生時に費用計上される。
日本では、社債発行費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却をしなければならない。なお、償却方法については、継続適用を条件として、定額法を採用することができる。
(7)リース
米国では、ASCトピック第842号「リース」が適用される。
ファイナンス・リースについて、借手は以下を行う必要がある。
1. 使用権資産及びリース負債を支払リース料の現在価値で当初測定し、財政状態計算書において認識する。
2. 使用権資産の償却とは別に、リース負債に係る利息を損益計算書において認識する。
3. キャッシュ・フロー計算書において、リース負債の元本部分の支払を財務活動として、リース負債の利息部分及び変動リース料の支払を営業活動に分類する。
オペレーティング・リースについて、借手は以下を行う必要がある。
1. 使用権資産及びリース負債を支払リース料の現在価値で当初測定し、財政状態計算書において認識する。
2. リース期間にわたりリース費用が定額で計上されるように使用権資産の償却費を算出して損益計算書において認識する。
3. キャッシュ・フロー計算書において、すべての現金支払額を営業活動に分類する。
日本でも、借手のリース取引はオペレーティング・リース及びファイナンス・リースに分類される。ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものである。
日本では、解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上、のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件及びこれに係る債務をリース資産及びリース債務として借手の財務諸表に計上する。
なお、日本では、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が公表された。当該基準では、借手のリース取引をファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類するのではなく、借手のすべてのリース取引は使用権資産及びリース負債が計上されることになる。また、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則におけるファイナンス・リースと同様に、使用権資産から減価償却費が、リース負債から利息費用が計上されることになる。当該基準は、2027年4月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。
第7 【外国為替相場の推移】
グループ会社の財務書類の表示に用いられた通貨である米ドルと本邦通貨との間の為替相場は、最近5年間において、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に掲載されているため、本項の記載を省略する。
第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
TMCCにより発行された有価証券は日本の金融商品取引所に上場していないため、該当事項はない。
2 【その他の参考情報】
当該事業年度の開始から本有価証券報告書の提出までの期間において提出された書類及び提出日は以下のとおりである。
| 1. 発行登録書(売出し)及び添付書類 | 提出日:2025年6月13日 |
|---|---|
| 2. 有価証券報告書及び添付書類 | 提出日:2025年7月17日 |
| 3. 訂正発行登録書及び添付書類 (2025年6月13日提出の発行登録書(売出し)の訂正) | 提出日:2025年7月28日 |
| 4. 訂正発行登録書及び添付書類 (2025年6月13日提出の発行登録書(売出し)の訂正) | 提出日:2025年8月14日 |
| 5. 発行登録追補書類(売出し)及び添付書類 | 提出日:2025年8月26日 |
| 6. 訂正発行登録書及び添付書類 (2025年6月13日提出の発行登録書(売出し)の訂正) | 提出日:2025年10月24日 |
| 7. 訂正発行登録書 (2025年6月13日提出の発行登録書(売出し)の訂正) | 提出日:2025年11月13日 |
| 8. 発行登録追補書類(売出し)及び添付書類 | 提出日:2025年11月14日 |
| 9. 半期報告書及び添付書類 | 提出日:2025年12月22日 |
| 10. 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書及び添付書類 | 提出日:2026年4月7日 |
| 11. 訂正発行登録書 (2025年6月13日提出の発行登録書(売出し)の訂正) | 提出日:2026年4月7日 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
TMCCが発行する債券の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及び2000年10月1日付のTFSとTMCCとの間のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法に準拠する。)(以下「クレジット・サポート・アグリーメント」と総称する。)による利益を享受することができる。クレジット・サポート・アグリーメントによる利益を享受する債券の所持人は、当該所持人が、クレジット・サポート・アグリーメントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を請求書に添えて提出することにより、TFS及び/又はトヨタ自動車(場合により)に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基づくそれぞれの義務の履行を直接請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求を当該債券のいずれかの所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び/又はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の義務の履行を怠ったために生じた損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行った所持人は、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務は、直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位である。
2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
トヨタ自動車は、継続開示会社である。
(1)当該会社が提出した書類
| イ.有価証券報告書及びその添付書類 事業年度(2026年3月期) 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 2026年6月10日関東財務局長に提出。 |
|---|
| ロ.半期報告書 該当事項なし。 |
| ハ.臨時報告書 イの有価証券報告書提出後、2026年6月15日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出。 イの有価証券報告書提出後、2026年6月18日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出。 |
| ニ.訂正報告書 該当事項なし。 |
(2)上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 本社 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所
会 社 名 トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 頃末 広義
本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
第3 【指数等の情報】
該当事項なし。
(英文から翻訳された※)独立登録会計事務所の監査報告書
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
取締役会及び株主 各位
財務書類に対する意見
私どもは、添付のトヨタ モーター クレジット コーポレーション及びその子会社(以下「会社」という。)の2026年及び2025年3月31日現在の連結貸借対照表、2026年3月31日までに終了した3年間の各事業年度の関連する連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連する注記(以下総称して「連結財務書類」という。)の監査を行った。私どもは、連結財務書類が、会社の2026年及び2025年3月31日現在の財政状態、並びに2026年3月31日までに終了した3年間の各事業年度における経営成績及びキャッシュ・フローを、すべての重要な点において、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
これらの連結財務書類についての責任は会社の経営陣が負い、私どもの責任は、私どもの実施した監査に基づいてこれらの連結財務書類に対して意見を表明することにある。私どもは、公開企業会計監視委員会(米国)(以下「PCAOB」という。)に登録している会計事務所であり、米国連邦証券法並びに証券取引委員会及びPCAOBの適用する規則及び規制に準拠して、会社に対して独立性を保持することが求められる。
私どもは、これらの連結財務書類についてPCAOBの基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、連結財務書類に誤謬又は不正による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査を計画し実施することを求めている。会社は、財務報告に係る内部統制の監査を受けることを要求されておらず、また、私どもも財務報告に係る内部統制の監査に従事しなかった。私どもは、監査の一環として財務報告に係る内部統制の理解を得ることが求められるが、会社の財務報告に係る内部統制の有効性に対して意見を表明することを目的としていない。そのため、私どもはかかる意見を表明しない。
私どもの監査には、誤謬又は不正による連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを評価するための手続の実施、及び当該リスクに対応した手続の実施が含まれる。かかる手続には、連結財務書類の金額及び開示に関する証拠を試査により検証することが含まれる。また、私どもの監査には、適用された会計原則及び経営陣が行った重要な見積り、並びに連結財務書類全般の表示の評価が含まれる。私どもは、私どもの監査が、私どもの意見に対する合理的な基礎を提供しているものと確信している。
監査上の重要な事項
以下に記載する監査上の重要な事項は、当期の連結財務書類監査から生じた事項で、監査委員会に伝達された又は伝達が義務付けられたもののうち(ⅰ)連結財務書類にとって重要な勘定又は開示に関するもの、及び(ⅱ)特に困難で、主観的又は複雑な監査人の判断が求められたものである。監査上の重要な事項の伝達は、全体としての連結財務書類に対する私どもの監査意見を変更するものではなく、私どもは、以下の監査上の重要な事項を伝達しているものの、当該監査上の重要な事項又はそれに関連する勘定若しくは開示に対する個別の監査意見を表明するものではない。
個人向け融資ポートフォリオの貸倒損失引当金
連結財務書類の注記3及び注記4に記載されているとおり、2026年3月31日現在、会社は84,322百万米ドルの個人向け融資を有しており、これに対して、1,360百万米ドルの貸倒損失引当金が計上されている。当該貸倒損失引当金は、当該貸付金の予想全期間の予想信用損失に対する経営陣の見積りを反映したものである。貸付金の全期間は、経営陣により合理的かつ裏付け可能とみなされている。経営陣は、貸付金レベルで、デフォルト確率とデフォルト時損失率をデフォルト時エクスポージャーに適用することにより、個人向け融資ポートフォリオの全期間の予想信用損失を統計的モデルを用いて見積っている。デフォルト確率モデルは、延滞状況、過去の損失実績及びその他の信用度の指標(融資額対担保資産評価比率、所得に対する返済比率、組成時FICOスコア、担保の種類及び契約期間等)などの変数を考慮した内部リスク・スコアリング・モデルから開発されている。デフォルト時損失モデルでは、デフォルトが発生した場合の損失の範囲を予測し、担保、回収傾向、過去の損失の規模やその他の契約構造上の変数などの変数を考慮する。デフォルト時エクスポージャーは、予想される期限前償還の影響を適宜含めた予想元本残高を示す。全期間の予想信用損失には、基準時、好況時及び不況時のシナリオについて確率加重した将来予測的なマクロ経済予測が織り込まれている。モデルが全期間の予想信用損失を十分に反映するものではないと経営陣が考える場合、最近の又は予想される経済の動向や状況、ポートフォリオ構成、及びその他の関連要因の観察可能な変化に関する経営陣の判断を反映するように定性的調整が行われる。
私どもが個人向け融資ポートフォリオの貸倒損失引当金に関する手続の実施を監査上の重要な事項であると判断するにあたり主に考慮したのは、(ⅰ)個人向け融資ポートフォリオの貸倒損失引当金の見積りを決定する際に経営陣による重要な判断が行われること、また、それにより、貸倒損失引当金の見積りに用いられるデフォルト確率とデフォルト時損失率に係る仮定及び定性的調整に関して手続を実施し、監査証拠を評価する際に、高度な監査人の判断、主観及び対応を要したこと、並びに(ⅱ)監査上の対応として、専門的能力及び知識を有する職業的専門家の利用を行ったことである。
当該事項の対応には、連結財務書類に対する全体としての監査意見の形成に関連する手続の実施及び監査証拠の評価が必要であった。これらの手続には、特に、個人向け融資ポートフォリオの貸倒損失引当金の見積りに関する経営陣のプロセスを検証することが含まれ、これは(ⅰ)個人向け融資ポートフォリオの貸倒損失引当金の見積りに用いられたモデルの妥当性を評価すること、(ⅱ)当該見積りに用いられた特定のデータを検証すること、並びに(ⅲ)デフォルト確率とデフォルト時損失率に係る仮定及び定性的調整の合理性を評価することによって実施され、経営陣のプロセスを検証するためのこれらの手続の実施には、専門的能力及び知識を有する職業的専門家を利用した。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
テキサス州 ダラス市
2026年6月2日
私どもは、1983年から会社の会計監査人として従事している。
(※)上記は、英語で作成された監査報告書の訳文として記載されたものです。訳文においては原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解又は意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。