| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年6月29日 |
| 【事業年度】 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
| 【会社名】 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC) |
| 【代表者の役職氏名】 | 最高財務責任者 (Chief Financial Officer) ニコラオス・クークーメリディス (Nikolaos Koukoumelidis) |
| 【本店の所在の場所】 | 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス1 (1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 樋 口 航 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 隈 大 希 同 工 藤 和 樹 同 中 島 庸 元 同 新 田 栄 光 同 氏 家 真 同 春 田 晟 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
注(1) 本書において、文脈上別途解釈される場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
| 「当グループ」および「バークレイズ・グループ」 | バークレイズ・ピーエルシーおよびその子会社 |
|---|---|
| 「バークレイズ」 | バークレイズ・ピーエルシーまたは文脈に応じてバークレイズ・グループ |
| 「親会社」 | バークレイズ・ピーエルシー |
| 「バークレイズ・バンク・グループ」 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその子会社 |
| 「当行」 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| 「英国」 | グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 |
(2) 別段の記載がある場合を除き、本書中の「ポンド」または「£」は英国の通貨であるスターリング・ポンドを指すものとし、「ペンス」または「p」は英国の通貨であるペンスを指すものとする。本書において日本人読者のために便宜上記載されている日本円への換算は、1ポンド=214.30円、1ユーロ=185.66円、1米ドル=159.39円の換算率(2026年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によりなされている。ただし、このことは、ポンド建ての金額がかかる換算率において日本円に換算されていたこと、または換算することができたはずであったこと、または換算できることを意味するものではない。
(3) 別段の記載がある場合を除き、本書中の「$」、「ドル」または「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
(4) 別段の記載がある場合を除き、本書中の「ユーロ」または「€」は欧州連合の通貨であるユーロを指すものとする。
(5) 本書中の表において計数が四捨五入されている場合には、その合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
(6) 別段の記載がある場合を除き、損益計算書の分析では、2025年12月31日に終了した事業年度とそれに対応する2024年の12カ月間を比較しており、貸借対照表の分析では、2025年12月31日現在の数値と2024年12月31日に関する数値を比較している。
(7) 減損の計算等、重要な判断を要する領域は多くあり、それらはモデルに基づいており、また継続的に調整および修正される。報告数値は、ある時点における最善の見積りおよび判断を表している。
(8) 本書において言及されるウェブサイトに含まれるかまたは当該ウェブサイトを通じて入手可能な情報は、本書の一部を成すものではない。本書におけるウェブサイトへの言及は、あくまで参考情報に過ぎない。
(9) 将来の見通しに関する記述
本書には、バークレイズ・バンク・グループに関して、1934年米国証券取引法(その後の改正を含む。)の第21E条および1933年米国証券法(その後の改正を含む。)の第27A条が定める「将来の見通しに関する記述」が記載されている。読者の皆様には、将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、また実際の業績またはその他の財務状況やパフォーマンス指標は、将来の見通しに関する記述に記載されたものとは大きく異なるおそれがある点に注意されたい。将来の見通しに関する記述は、過去または現在の事実のみに関連するものではないという特徴により識別され、「~するおそれがある」「~するだろう」「しようとしている」「継続する」「狙いとしている」「予期している」「目指している」「予測されている」「見込んでいる」「見積もっている」「企図している」「予定している」「目標としている」「確信している」「達成する」その他同様の意味を持つ表現を使用することがある。将来の見通しに関する記述は、本書に関連し、バークレイズ・バンク・グループの取締役、役員または従業員によって書面または口頭でなされる場合(経営陣によるプレゼンテーションにおいてなされるものを含む。)もある。将来の見通しに関する記述の例としては、とりわけバークレイズ・バンク・グループの将来の財務状態、事業戦略、収益水準、経費、資産および負債、減損費用、引当金、自己資本、レバレッジおよびその他の規制上の比率、資本配分(配当方針および自社株買戻しを含む。)、有形自己資本利益率、バンキングおよび金融市場において予想される成長の水準、業界の動向、コミットメントおよび目標(サステナビリティ関連のコミットメントおよび目標を含む。)、将来の業務に関する計画および目標、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に関連する記述またはガイダンス、ならびに過去または現在の事実に基づかないその他の記述等がある。将来の見通しに関する記述は、将来の事象および状況に関連するものであるため、その性質上、リスクおよび不確実性を伴う。将来の見通しに関する記述は、当該記述がなされた日現在における記述に過ぎない。将来の見通しに関する記述は、多数の要因に左右される可能性があり、かかる要因には、(1)法制、規制、政府および規制当局の方針、期待および行動、自主行動規範、ならびにその解釈の変更、IFRSおよびその他の会計基準(その解釈および適用に関する実務を含む。)の変更、ならびに新たに導入され進展しているサステナビリティ報告基準(排出量算定方法を含む。)、税法および実務慣行の変更、(2)現在および将来の法的手続および規制上の調査の結果、(3)バークレイズ・バンク・グループが政府およびその他のステークホルダーとともに、気候変動の影響を効果的に評価し、管理し、軽減する能力、またはバークレイズ・バンク・グループが事業を展開している地域における気候政策の実施方法に関する矛盾や対立(サステナビリティ事項について異なる、もしくは相反する立場を取る規則および規定の採用、またはサステナビリティ政策に反するその他の形態の行政措置および規制措置によるものを含む。)を対処する能力、(4)環境的、社会的および地政学的リスク、ならびにバークレイズ・バンク・グループの支配が及ばない出来事および類似の事象、(5)金融犯罪、(6)バンキングおよび金融サービス業界における競争の影響、(7)過去、現在および将来の会計期間に対して適用される自己資本、流動性、レバレッジ、ならびにその他規制上の規則および要件、(8)英国、米国、ユーロ圏および世界のマクロ経済および事業状況(インフレを含む。)、(9)クレジット市場および資本市場におけるボラティリティ、(10)金利および外国為替レートの変動等の市場関連リスク、(11)ベンチマーク金利および指数の改定、(12)資産評価の上昇または低下、(13)バークレイズ・バンク・グループ内の事業体またはかかる事業体が発行する証券の信用格付の変更、(14)カウンターパーティ・リスクの変化、(15)消費者行動の変化、(16)貿易政策の変更(関税の賦課またはその他の保護貿易措置を含む。)や、中東およびウクライナにおける紛争が欧州および世界のマクロ経済の状況、政治的安定性および金融市場にもたらす直接的および間接的な影響、(17)米国の法律と政策の変更。、(18)英国の欧州連合との関係の進展、(19)サイバー攻撃、情報もしくはセキュリティー侵害、技術的な不具合または事業中断のリスク、およびそれに伴うバークレイズ・バンク・グループの評判、事業または業務に対する影響、(20)人工知能を含む新技術の利用、(21)バークレイズ・バンク・グループの資金調達能力、ならびに(22)買収、売却、合併およびその他の戦略的な取引の成功が含まれるが、これらに限定されない。これらの要因の多くは、バークレイズ・バンク・グループの支配が及ばないものである。したがって、バークレイズ・バンク・グループの実際の財務状態、業績、財務・非財務指標、パフォーマンス指標またはコミットメントおよび目標を達成する能力は、バークレイズ・バンク・グループの将来の見通しに関する記述における記載またはガイダンスとは大きく異なるおそれがある。バークレイズ・バンク・グループの将来の財務状況および業績に影響を及ぼすおそれのあるその他のリスクおよび要因については、「第3-3 事業等のリスク」における「重大な既存リスクおよび新興リスク」の見出しの下に記載されている。
情報開示および継続的な通知に関する関連法域(英国および米国を含むが、これらに限定されない。)の適用法令に基づくバークレイズ・バンク・グループの義務に従うことを条件として、バークレイズ・バンク・グループは、新たな情報、将来の事象その他によるか否かにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂して公表する義務を負わない。
第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
英国の会社制度
本書の提出日において、当行に適用される法的枠組みは、主に2006年会社法(その後の改正を含む。)(以下「英国会社法」という。)である。会社を設立するためには、発起人が基本定款(以下「基本定款」という。)に署名し、通常定款と呼ばれる文書(以下「通常定款」という。)を作成する必要がある。基本定款および通常定款は、登記官が設立証明書を交付する前に、会社登録機関(以下「本登録機関」という。)に登記されなければならない。
通常定款には、会社の内部的経営管理に関する規則が記載される。法律上、通常定款は、会社の事業、会社の業務、会社の権利および権能、会社の株式資本、ならびにその株主、取締役および他の役員および従業員の権利および権能に関する規定を含みうる。
英国会社法は、一定の事項は株主の単純過半数による普通決議で承認されるものとし、その他の事項は、株主の4分の3以上の多数による特別決議によって承認されるものと定めている。
通常定款は、特別決議によって変更することができる。
株主の会合
株主総会
通常定款の規定に基づき、当行の取締役会(以下「取締役会」という。)は株主総会を招集することができ、また、一定の割合以上の株式を保有する株主は、取締役会に対して株主総会の招集を要求することができる。
年次株主総会
公開会社は、毎年、その他の株主総会に加えて、少なくとも1回の株主総会を年次株主総会として開催しなければならない。年次株主総会は、取締役会が決定する日時および場所において開催される。
慣例上、年次株主総会の主な機能は、年次報告書および決算報告書の受領のみならず、取締役の任命または再任、期末配当の宣言(期末配当が会社の慣例である場合)、会計監査人の再任およびその報酬の決定、ならびに上場会社の場合は、取締役に翌年度の株式割当と翌年度の株式に関する新株引受権を適用外とする権限を付与することである。
経営および営業
取締役会
公開会社には、2人以上の取締役(うち1人は自然人でなければならない。)および会社秘書役を置かなければならないが、法律上、その他特定の役員を任命することは要求されない。会社秘書役は、英国会社法に基づき、会社秘書役として行為するための適切な資格を有していなければならない。
取締役会の権限
取締役会は、当行の経営の責任を負い、また通常、当行が有するすべての権限を行使することができる。取締役は、通常、取締役会として行為し、取締役会において、または(通常定款においてかかる手続が制限されていない場合は)書面によって決議を行う。通常、取締役は、通常定款に基づき、1人以上の取締役からなる委員会または業務執行取締役にその権限の一部を委任することができる。
通常定款において、通常、取締役会は、一般にまたは特定事項に関連して、会社を代表して行為する権限をいかなる者(会社の従業員を含む。)にも付与することが認められている。
株式
有限責任
株主は、会社の投資の範囲においてのみ責任を負い、保有する株式にかかる未払額を超えて当行の債務について責任を負わない。
株式資本
会社は、その株式を発行することによって、資金を調達することができる。英国会社法および通常定款に基づき、会社は、それぞれ独自の権利、特権および制限を付された、異なる種類の株式を発行することができる。英国会社法は、既存株主が新株を購入する権利(新株引受権)を含め、株式の発行を規制している。会社の株式資本の減額や、株主への分配についても規制がある。これらの規制に従い、会社は、消却または自社保有(自己株式)によって自己株式を買い戻すことができる。自己株式には、配当その他の分配金を受領する権利は付されておらず、自己株式について議決権を行使することはできない。
株主間の平等
同一の種類の株式の株主は、配当または分配の受領、当行の清算時の資本の償還への参加、ならびに株主総会への参加および投票について、同一の権利を有する。
新株引受権および新株発行
英国会社法には、一定の例外を除き、取締役会が株式の割当てまたは株式を引き受ける権利もしくは有価証券を株式に転換する権利の付与を行うためには、通常定款における授権または株主の普通決議による授権を必要とする旨が定められている。かかる授権においては、割り当てることができる株式の最大数およびその失効日を記載しなければならない。
英国会社法により、その全額が現金で払い込まれたまたは払い込まれるべき持分証券の割当てに関しては株主に新株引受権が与えられている。かかる規定は、株主の特別決議または通常定款により、その適用を除外することができる。
会計
会社は、随時、その時点における会社の財政状態を合理的な正確性で開示し、ならびに会社の貸借対照表および損益計算書が会社の業務および損益の状態について真実かつ公正な概観を与えるものであることを取締役が保証できるようにするために、十分に詳細な会計記録を保持しなければならない。
会社の取締役は、事業年度毎に、英国会社法の要件に従って、貸借対照表、損益計算書および注記で構成される財務書類を作成しなければならない。取締役会の報告書は、例えば会社が宣言する配当に関する取締役の提案を含む、英国会社法に規定された特定の事項について記載しなければならない。
公開会社の場合、財務書類は、該当の事業年度末から6カ月以内に、株主総会において会社に提出され、本登録機関に交付されなければならない。その有価証券が規制市場での取引を認められている会社は、該当する事業年度末から4カ月以内に、その財務書類を公表しなければならない。
監査
財務書類は、会計士(以下「会計監査人」という。)の監査を受けなければならない。会計監査人は、法律により、貸借対照表および損益計算書が、同人の意見において、英国会社法ならびに関連する財務報告の枠組みに従って適切に作成されているか否かを記載した報告書を作成し、会社に提出しなければならない。
会計監査人は、当該事業年度の取締役会の報告書が、当該事業年度の財務書類と一致しているか否かについても検討しなければならない。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
下記は、株主の権利に関連する、本書の日付現在において効力を有している通常定款の規定の一部の要約である。
議決権
当行の普通株主は、通常、当行の株主総会の通知を受領し、当該株主総会に(本人または代理人によって)出席し、当該株主総会において提案される決議について(本人または代理人によって)投票する権限を有する。
優先株主は、いかなる株主総会においても、召集通知を受け取る権利、出席および投票する権利を有しない。
配当に関する権利
株式の発行条件または株式に付随する権利において別段の定めがある場合を除き、すべての配当は、配当が宣言され、支払われる株式についての払込金額(払込請求の前を除く。)に従って宣言され、支払われるものとする。適用法に基づき、当行は、普通決議により、株主それぞれの権利および持分に応じて配当を宣言することができるが、いかなる配当も、取締役が推奨する金額を超過してはならない。株式の条件に定めがある場合を除き、配当は、いかなる通貨でも宣言し、支払うことができる。また、取締役会は、中間配当を宣言し、支払うことができる。優先株主は、保有するクラスの優先株式の条件に従い、配当を受領する権限を有する。
資本に関する権利
当行の清算またはその他の資本の償還に際して(通常定款および適用法により認められる株式の償還または買戻しもしくは株式資本の減少による場合を除く。)、資産の分配は、通常定款に基づき当該株式の種類に付される権利および優先順位に従って行われるものとする。優先株式の保有者は、株主への分配に利用可能な資産のうち、当該優先株式シリーズが受けるべき優先的金額を、当該優先株式に劣後する普通株式またはその他の株式の保有者に対するいかなる分配よりも先に受領する権限を有する。清算またはその他の資本の償還においては、すべての負債が支払われ、かつ、普通株式に優先する株式について支払うべき優先的金額が支払われ、もしくは引当てがなされた後に、当行の残余財産は、保有する普通株式の数に応じて普通株式の保有者間で按分して分配されるものとする。
取締役の選任、退任および解任
取締役の人数は、5人を下回ってはならない。単一の決議における複数の取締役の選任は、そのための普通決議がまず合意されていない限り、無効である。
欠員の補充または既存の取締役会に人員を追加するため、通常定款が定める取締役の人数の上限に従って、当行の普通株式の過半数を保有する株主は、書面により取締役を選任でき、また、取締役会は、取締役を選任することができる。取締役会は、取締役を執行役に選任することができ、かかる選任を撤回する権限を有する。新規の取締役は、取締役会または株主総会で投票する資格を有する当行の株主が推薦するものとする。
いかなる取締役も、年次株主総会において、ローテーションで退任することを要求されない。取締役の人数が最低人数要件を下回った場合、残存する取締役は、当該要件を満たすために追加の取締役を選任する行為またはそのために株主総会を招集する行為のみを行うことができる。取締役がかかる行為を行う能力または意思がない場合、当行の2人の株主が、取締役を選任するために株主総会を招集することができる。かかる方法で選任された取締役は、次回の年次株主総会までの任期のみを務めるものとする(ただし、当該年次株主総会で再任された場合を除く。)。
取締役は、普通決議または普通株式の過半数の保有者が交付した書面によって、解任されうる(当該解任によって、当該取締役と当行の間の委任契約違反についての請求権は損なわれない。)。取締役の役職は、辞任、固定任期の終了、法的資格の喪失、破産、心身の不能、長期不在、または取締役総数の75%以上の承認を得た辞任要請通知が交付された場合において、欠員となる。
2 【外国為替管理制度】
国際連合および/または英国の金融制裁に関する法律、規則またはその他の命令によって禁止される支払いまたは取引に係る制限を除き、現在、英国の非居住者による当行の株式もしくは債券の取得、または英国の非居住者に対する(ⅰ)株式に関する配当もしくはその他の分配金、(ⅱ)株式の売却による収入、もしくは(ⅲ)債券の元本もしくは利息の送金に係る英国の外国為替管理上の制限は存在しない。
3 【課税上の取扱い】
以下の記述は、英国の課税上の一定の検討事項についての一般的な手引としてのみ利用されることを企図しており、最新の英国税法(2026年6月15日現在(英国時間))および英国歳入税関庁の公表済みの実務および2006年2月2日付の日英租税条約(以下「日英租税条約」という。)(その後の改正を含む。)の規定(ただし、これらはいつでも変更される可能性があり、かかる変更は遡及的効果を持つ場合もある。)に基づくものである。
英国の税制
以下は、当行が発行し、日本国内で販売する社債(以下「本社債」という。)についての元本および利息の支払い、ならびにその他の支払いに関する、本書の日付における英国の源泉徴収税の取扱いの概要である。これは、最新の英国税法(2026年6月15日現在(英国時間))ならびに英国歳入税関庁の公表済みの実務(ただし、これらはいつでも変更される可能性があり、かかる変更は遡及的効果を有する場合もある。)に基づくものである。以下の記述は、本社債の取得、保有または処分に関するその他の英国の税務上の観点には言及していない。以下の記述は、本社債の絶対的な実質保有者の地位にある所持人にのみ関するものである。将来的な本社債権者は、あるシリーズの本社債に特有の発行条件が、当該本社債またはその他のシリーズの本社債の税務上の取扱いに影響を与える可能性があることに留意すべきである。以下は、包括的な指針であり、適切な注意を払って取り扱うべきものである。また、以下は税務上の助言を意図したものではなく、将来的な購入者に関連しうる税務上の考慮事項のすべてを記載することを意図したものではない。自身の税務ポジションに疑義がある本社債権者は、自身の専門的アドバイザーに相談すべきである。また、以下の記述は、本社債についての英国における税務上の支払いにかかる特定の観点のみを扱うため、本社債の所得、保有または処分について、英国以外の法域で税務上の責任を負う可能性のある本社債権者は、特に、自身が税務上の責任を負うか否か(該当する場合、いずれの法域の法律による責任であるか)について、自身の専門的アドバイザーに相談すべきである。特に、本社債権者は、本社債に関する支払いが、英国の法律に基づく税務上の源泉徴収または控除なく行われた場合においても、他の法域の法律において、本社債に関する支払いについて、税務上の責任を負う可能性があることを認識すべきである。
(A) 英国の源泉徴収税
1. 当行は、発行日から1年が経過しないうちに満期日が到来する本社債(および借入期間の合計が1年以上となる借入れの一部となるような効果を有する取決めに基づいて発行されたものでない本社債)の利息について、英国の所得税の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除を行うことなく、支払うことができる。
2. 当行が2007年所得税法第878条に定義する「銀行」である限り、かつ、かかる支払いが当行によりその通常の業務過程において支払われる限り、当行は、本社債の利息を、英国の所得税の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除を行うことなく支払うことができる。
3. 上記(A)1および(A)2の免除規定に該当しない場合はすべて、本社債の利息は、基本税率(現在20%であり、2026年財政法に含まれる変更により、2027年4月6日付で貯蓄に関する基本税率が22%となる。)により英国の所得税の控除を受けて支払われることとなる。ただし、適用される二重課税防止条約の規定に基づく英国歳入関税庁の指令により適用される軽減措置がある場合または適用されるその他の免除規定がある場合には、これに従う。
(B) 英国の源泉徴収税:その他の支払い
本社債に関する支払いが、英国の課税上の利息に該当しない(または利息として扱われない)場合で、例えば、かかる支払いが英国の課税上の年次支払い、貸付証券関連支払い、賃料または類似の収入もしくはロイヤルティを構成する(またはそのように扱われる)場合(関連する本社債の最終条件書に規定される条件等により判断される。)には、英国の源泉徴収税の対象となる可能性がある。その場合、かかる支払いは、適用される免除規定および適用される二重課税防止条約の規定に基づく英国歳入関税庁の指示によって適用される軽減措置に服することを前提として、英国の税(源泉徴収の税率は、かかる支払いの性質に基づく。)を控除して行われる可能性がある。
約束証書に基づき当行が行う支払いは、上記の英国の源泉徴収税の免除の対象とはならない。
(C) 英国の源泉徴収税に関するその他の規則
1. 本社債は、元本の100%に満たない発行価格で発行される可能性がある。当該本社債の割引部分は、通常、上記(A)に記載された規定に従い、英国の源泉徴収の対象とはならない。
2. 本社債が、割増で償還される予定であるかまたはその可能性がある場合、割引で発行される場合とは異なり、当該割増部分は、利息の支払いを構成する可能性がある。利息の支払いは、上記の英国の源泉徴収税の対象となる場合がある。
3. 利息もしくはその他の支払いが英国の所得税の控除後に支払われた場合、英国の居住者ではない本社債権者またはクーポン保有者であり、適用ある二重課税防止条約に適切な規定が存在すれば、控除された税額の全部または一部を回収することができる可能性がある。
4. 上記において言及した「利息」は、英国の税法上の解釈による「利息」を意味する。上記の内容は、他の法律において用いられるかまたは本社債の条件もしくはその他関連書類に定められる、「利息」または「元本」の別段の定義は一切考慮に入れていない。本社債権者またはクーポン保有者は、本社債に関する支払いに対する源泉徴収税の扱いであって、英国の税法上の解釈による「利息」または「元本」を構成しないものについては、独自に専門家の助言を受けることが望ましい。
5. 「英国の税制」と題する本項の記載は、本社債の条件による当行の代替がないことを前提としており、かかる代替の税務上の影響を考慮していない。
4 【法律意見】
当行の法律顧問であるアシャースト・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出している。本書第一部第1の「本国における法制等の概要」に記載された「1 会社制度等の概要」および「2 外国為替管理制度」に含まれる記載は、当該記載がイングランド法に関する記載である限り、当該記載が記載されている文脈においてすべて重大な点において真実かつ正確であること、ならびに本書第一部第1の「本国における法制等の概要」に記載された「3 課税上の取扱い」の各項に含まれる記載は、当該記載が英国の税法を要約することを意図する限り、そこに記載された事項を公正に要約している。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| バークレイズ・バンク・グループ | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | |
| 主要損益計算書データ(注) | |||||
| 利息収入純額 | 7,294 | 6,745 | 6,653 | 5,398 | 3,073 |
| 手数料収入純額 | 6,553 | 6,271 | 5,461 | 5,426 | 6,587 |
| 収益合計 | 20,927 | 19,037 | 18,268 | 18,194 | 15,408 |
| 減損前利益 | 7,809 | 6,364 | 5,801 | 5,800 | 5,141 |
| 税引後利益 | 4,658 | 3,748 | 3,561 | 4,382 | 4,588 |
| 以下に帰属するもの:親会社の株主 | 3,875 | 2,956 | 2,753 | 3,650 | 3,957 |
| 当期包括利益合計 | 5,757 | 2,508 | 3,593 | 1,811 | 2,903 |
| 主要貸借対照表データ | |||||
| 株主資本合計 | 62,313 | 59,220 | 60,504 | 58,953 | 56,317 |
| 資産合計 | 1,245,473 | 1,218,524 | 1,185,166 | 1,203,537 | 1,061,778 |
| 主要キャッシュフロー計算書データ | |||||
| 営業活動からのキャッシュ純額 | 28,103 | 1,991 | 16,367 | 24,984 | 17,497 |
| 投資活動からのキャッシュ純額 | 2,095 | (9,234) | (18,787) | (8,611) | (1,653) |
| 財務活動からのキャッシュ純額 | 800 | 1,931 | (4,009) | 7,386 | 1,122 |
| 現金および現金同等物 期末残高 | 229,953 | 200,695 | 208,412 | 219,854 | 185,860 |
| 従業員数(フルタイム相当数) | 22,300 | 23,000 | 23,900 | 21,900 | 20,200 |
(続き)
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | |||||
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) | |
| 主要損益計算書データ(注) | |||||
| 利息収入純額 | |||||
| 手数料収入純額 | |||||
| 収益合計 | |||||
| 減損前利益 | |||||
| 税引後利益 | |||||
| 以下に帰属するもの:親会社の株主 | |||||
| 当期包括利益合計 | |||||
| 主要貸借対照表データ | |||||
| 株主資本合計 | 55,640 | 52,900 | 53,228 | 52,467 | 52,692 |
| 資産合計 | 1,236,449 | 1,188,017 | 1,193,738 | 1,147,912 | 1,064,671 |
| 主要キャッシュフロー計算書データ | |||||
| 営業活動からのキャッシュ純額 | 29,090 | (1,735) | 8,674 | 20,897 | 9,578 |
| 投資活動からのキャッシュ純額 | 5,174 | (2,850) | (16,947) | (10,001) | (1,890) |
| 財務活動からのキャッシュ純額 | 533 | 1,523 | (4,569) | 6,922 | 793 |
| 現金および現金同等物 期末残高 | 196,242 | 163,821 | 168,263 | 185,043 | 159,059 |
| 従業員数(フルタイム相当数) | |||||
(注) 2006年会社法第408条で認められている通り、バークレイズ・バンク・ピーエルシー単体の損益計算書および包括利益計算書は開示していない。
2 【沿革】
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの沿革
当行は、1836年6月1日に、コロニアル・バンクとして、設立勅許状(Royal Charter)により設立された。ナショナル・バンク・オブ・サウスアフリカ・リミテッドおよびアングロ・エジプシャン・バンク・リミテッドと合併した1925年に、1925年コロニアル・バンク法により再設立され、商号をバークレイズ・バンク(ドミニオン・コロニアル・アンド・オーバーシーズ)に変更した。この商号は、1954年9月22日にバークレイズ・バンクD.C.Oに短縮され、さらに1971年10月にはバークレイズ・バンク・インターナショナル・リミテッドに変更された。1971年10月4日、当行は1948年-1967年会社法に基づいて登記された。1981年11月27日、当行は1980年会社法に定める株式会社(private company)となった。1984年バークレイズ・バンク法に従い、1985年1月1日には、当行は公開株式会社(public limited company)として再登記され、その商号はバークレイズ・バンク・インターナショナル・リミテッドからバークレイズ・バンク・ピーエルシーに変更された。
2017年7月以降、バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシー(以下「BBI」という。)は、英国のEU離脱後にバークレイズ・グループが欧州経済領域の顧客にサービスを提供するにあたっての主要な事業体となるため、その事業を拡大している。BBIの事業拡大は、(とりわけ)バークレイズ・バンク・ピーエルシーからBBIへの従業員および事業(EUの支店を含む。)の移転を必要とした。BBIは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの完全子会社である。
2026年、BBIは、本社をアイルランドのダブリンからフランスのパリへ移転するための正式な法的・規制上の手続を開始した。
BBIは、その法人形態を「Societas Europaea」(以下「SE」という。)に転換するために必要な法的・規制上の承認を求めており、転換の完了に伴い社名は「バークレイズ・ヨーロッパSE」(以下「BE SE」という。)に変更される予定である。SEへの転換は2026年末までに完了する見込みであり、BE SEの本社のダブリンからフランスへの移転は、規制当局の承認を条件として2027年上半期に完了する予定である。
2017年9月、バークレイズは、バークレイズ・グループ全体の事業に対してテクノロジー、オペレーションおよび機能的サービスを提供するグループ全体のサービス会社として、バークレイズ・サービシズ・リミテッド(その後、バークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッドに改称)を設立した。バークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッドは、バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社である。
2018年4月1日、バークレイズ・グループは、英国の規制上の要件を満たすため、リングフェンス銀行であるバークレイズ・バンクUKピーエルシーの設立を完了した。リングフェンス銀行の設立は、当行からバークレイズ・バンクUKピーエルシーへの一定の従業員、事業および様々な法人の移転を必要とした。バークレイズ・バンクUKピーエルシーは(その子会社とともに)、バークレイズ・グループのバークレイズUK部門の大部分(バークレイズ・パートナー・ファイナンス事業以外のパーソナル・バンキング、ビジネス・バンキングおよびバークレイカード・コンシューマーUK事業を含む。)で構成される。バークレイズ・バンクUKピーエルシーは、バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社である。
3 【事業の内容】
概要
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下「BBPLC」または「当行」という。)はバークレイズ・ピーエルシーの完全子会社である。「バークレイズ・バンク・グループ」とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとその子会社を表す。「バークレイズ」とは、バークレイズ・ピーエルシー(以下「BPLC」という。)または文脈に応じてバークレイズ・グループのいずれかを指す。「バークレイズ・グループ」とは、BPLCとその子会社を表す。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、バークレイズ・グループ内の非リングフェンス銀行である。バークレイズ・バンク・グループには、バークレイズUKコーポレート・バンク(UKCB)、バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント(PBWM)、バークレイズ・インベストメント・バンク(IB)およびバークレイズUSコンシューマー・バンク(USCB)の各事業が含まれる。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、コンシューマー・バンキングとホールセール・バンキングにまたがる幅広い商品やサービスを顧客およびクライアントに提供しており、そのサポートをバークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッド(BX)が行っている。バークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッド(BX)は、バークレイズ・グループ全体のサービス会社であり、バークレイズ・グループ全体の事業に対してテクノロジー、オペレーションおよび機能的サービスを提供している。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、世界中の顧客およびクライアントにサービスを提供することに注力しており、その多様な事業ポートフォリオは、バランス、レジリエンスや活気ある機会を提供する。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、全世界の市場で確固たる地位を築いており、持続的なリターンのために、人材およびテクノロジーへの投資を続けている。
当行の構造
当行は、本社ならびにUKCB、PBWM、IBおよびUSCBの4つの部門を通じて、より高度な説明責任と透明性を実現し、顧客およびクライアントへのサービス提供方法に相乗効果を発揮できる、よりシンプルな方法で組織化および運営を行っている。
UK****コーポレート・バンク
UKコーポレート・バンクは、年間売上高が6.5百万ポンドを超えるクライアントからFTSE350構成企業までを対象に、コーポレート・レンディングおよびトランザクション・バンキングの幅広いサービスを提供している。
・ コーポレート・レンディング:英国全土の中堅および大企業に対し、特定の業界およびセクターに合わせてカスタマイズされた融資ソリューションを備えた、様々なタームローン、リボルビングおよび当座借越の融資枠を提供している。
・ トランザクション・バンキング:現金管理、取引および運転資本ソリューション、リスク管理ソリューション、ならびに海外決済サービスを提供している。
プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント
プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメントは、英国および英国王室属領のあらゆる富裕層の顧客にサービスを提供するPBWM UKと、特定の海外市場の富裕層および超富裕層の顧客にサービスを提供するPBWMインターナショナルから構成されている。
・ UKデジタル・インベスティングは、英国の自己管理型投資家向けで、わずか1ポンドから投資が可能である。
・ UKアフルエントは、250千ポンドから3百万ポンドの投資可能資産1を持つ英国のクライアント向けである。
・ プライベート・バンクUKは、3百万ポンド以上の投資可能資産を持つクライアントにフルサービスを提供している。
・ プライベート・バンク・インターナショナルは、ヨーロッパ、中東およびアジアの富裕層クライアントを中心に、海外2に5百万ポンド以上の投資可能資産を持つクライアントにフルサービスを提供している。
脚注
1 下限閾値は現在見直しを行っている。
2 インドにおいては、プライベート・バンクは資産額が3百万ポンド以上のクライアントを対象に業務を提供している。
インベストメント・バンク
インベストメント・バンクは、法人クライアント、資金運用者、金融機関、政府および国際機関に対し、アドバイザリー、財務およびリスク管理サービスを提供している。
・ グローバル・マーケッツは、機関投資家、ソブリンおよび企業に対し、様々な資産クラス(株式、クレジット、金利、FXおよび証券化商品)にわたるフルレンジの取引実行サービス、アイデアおよびリスク管理ソリューションを提供している。リサーチ・チームは、機関投資家に対し、データに基づく分析、実用的な洞察、ならびに世界中のセクター、市場および経済にわたるアナリストへのアクセスを提供している。
・ インベストメント・バンキングは、世界中の会社、政府および金融機関と共に、専門的なアドバイス、革新的なソリューションおよび資本へのアクセスを提供している。この部門には、金融機関や大企業のクライアントにホールセール貸付および業界に関する深い知識と現地の専門家によって下支えされている財務ソリューションを提供する、インターナショナル・コーポレート・バンキングが含まれている。
US****コンシューマー・バンク
USコンシューマー・バンクは、米国における大手の提携クレジットカード発行会社および金融サービス・パートナーである。
・ バークレイズUSコンシューマー・バンクは、2,500万人を超える顧客を擁し、航空、旅行、小売およびアフィニティの各分野で20のアメリカの大手ブランドと提携している。
・ 当行は、提携、中小企業向けおよび自社ブランドのクレジットカード、個人向けローン、オンライン普通預金口座および預金証書を提供している。
本社
本社は、バークレイズ・バンク・グループ全体にわたる共通業務を提供している。
4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済普通株式資本はすべて、バークレイズ・ピーエルシーが実質的に所有する。また、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対する議決権はすべて、バークレイズ・ピーエルシーが保有する。
(2) 子会社および関連会社
本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記31、36および40を参照のこと。
「特定子会社」には、バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドおよびバークレイズUSエルエルシーが含まれる。
バークレイズ・キャピタル・インクおよびバークレイズ・バンク・デラウェアの連結収益合計は、バークレイズ・バンク・グループの連結収益合計の10%を上回っている。
バークレイズ・キャピタル・インクおよびバークレイズ・バンク・デラウェアの財務情報は、公表されていない。
5 【従業員の状況】
2025年12月31日現在の全世界での従業員(フルタイム相当数)の合計数は、22,300名(2024年12月31日現在:23,000名)であった。
従業員給付については、本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記28、29および30を参照のこと。
バークレイズ証券株式会社が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき2025年度について公表している情報は、以下の通りである。
| 男女の賃金の差異* | |
|---|---|
| 全労働者 | 53.2% |
| 正規雇用労働者 | 54.0% |
| 有期雇用労働者 | 40.9% |
* 女性活躍推進法に基づく女性労働者の平均賃金の男性労働者の平均賃金に対する割合
管理職に占める女性労働者の割合 25.1%
バークレイズ証券株式会社における2025年度の男性労働者の育児休業取得率は、同社における算出が完了次第、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づき公表される予定である。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本書「第3-4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
従業員
バークレイズをよりシンプルに、より良く、よりバランスのとれた組織にするという当行の計画を達成する中心にいるのは、当行の従業員である。当行、共通の目的、価値観および考え方によって団結し、あらゆる業務において一貫して優れた水準を達成している。そして、バークレイズ・バンク・ピーエルシーを、すべての従業員が潜在能力を発揮できる素晴らしい職場にしている。
従業員に対する当行のコミットメントについての詳細は、home.barclays/sustainability/esg-resource-hub/reporting and disclosures/をご参照のこと。
従業員との対話
従業員に関する当行の戦略を共有し、従業員が実現に向けてどのように貢献できるかを説明することは、2025年度の取組みの重要な部分であった。定期的な双方向の対話は、組織全体で何がうまく機能しているか、どこを改善できるかを理解するのに役立つ。
従業員との交流は、タウンホール・ミーティング、スキップレベル・ミーティング、現場訪問、リーダー主導のイベント、フォーカスグループおよびアンケートを通じて行われる。半年ごとに実施される「Your View」調査を通じて、従業員は、バークレイズで働くことについてのフィードバックを共有することができる。当行は、誰もが安心して発言できる、敬意と包容力のある環境づくりにコミットしている。懸念の提起および内部告発のプロセスでは、匿名で従業員からのフィードバックを受けることができる。
英国におけるユナイト(Unite)との長年にわたるパートナーシップにより、当行の従業員の意見に対するさらなる洞察が得られる。当行は、失業を最小限に抑え、リスキリングと配置転換を優先させるため、主要な変更プログラムについてユナイトと引き続き協議している。
一貫して優れた水準の定着
一貫して優れた水準は、当行が自らに課している期待であり、顧客、クライアントおよびすべてのステークホルダーが当行にその提供を託していることでもある。これは引き続き、当行のカルチャーの不可欠な部分であり、当行の3カ年計画を実現する重要な要素である。
一貫して優れたカルチャー改革プログラムにより、こうした基準は組織全体に引き続き定着している。2025年を通して、各部門および各機能における地域的な取り組みが、プロセスの簡素化、リスクおよび統制の強化、効率化の推進といった当グループ全体の取り組みを支えた。
採用から入社、業績管理、昇進、能力開発プログラムに至るまで、一貫して優れた水準が人事ツール、プロセスおよびプロダクトに組み込まれている。
2025年には、世界中の従業員を対象にワークショップを開催し、一貫して優れた水準のサービスを提供するとはどういうことかについて組織全体で理解を深めた。また、リスク・マネジメント協会(Institute of Risk Management)認定の、当グループ初の外部認定オンライン学習プログラムであるリスク・コントロール・デジタル資格(Risk and Control Digital Credential:RCDC)を開始した。RCDCは、リスクを積極的に管理し、統制を強化するための知識とスキルを従業員に提供するものである。このイニシアチブは、強固なリスク管理と一貫して優れた水準の提供に対する、当行の継続的なコミットメントにおける重要な一歩となった。
人材への投資
当行の人材育成の目標は、組織のあらゆるレベルで従業員が成長し、発展し、活躍できるよう支援し、将来に向けて強固な人材パイプラインを構築することである。2025年には、ポテンシャルの高い人材を特定、評価、育成する方法を強化し、ポテンシャルの一貫した定義、人材レビューのアプローチおよび評価の擦り合わせを含む人材管理基準を導入することで、より厳格で一貫性のある方法を導入した。アクセラレーター・プログラムやスポンサーシップ・イニシアチブを実施し、エボリューション・リーダーシップ開発プログラムを継続した。また、シニア・リーダーには、実践的なツール群、特化型ワークショップ、能力開発のためのリソースを提供した。
2025年もインターン、新卒者および見習いの採用を継続し、あらゆる機会への包括的なアクセスを支援するため、主要パートナーとの関係を引き続き構築した。バークレイズは、銀行、保険および金融サービスの分野で最も人気のある新卒採用企業としてナショナル・グラデュエート・リクルートメント・アワード(National Graduate Recruitment Award)を受賞し、タイムズ紙の新卒採用企業トップ100リストでもトップ20にランクインした。これは、将来に向けた重要な人材パイプラインとして、アーリーキャリア層に注力している当社の姿勢が評価されたものである。
従業員向けの研修を簡素化・個別化し、ピープル・リーダーの能力開発を支援するテクノロジーに投資した。例えば、ピープル・リーダーや新しく昇進したマネージング・ディレクター(MD)に対するバーチャル・コーチングの試験的導入や、360度フィードバック・ツールの展開拡大等である。
2025年には、エグゼクティブ・アルムナイ(経営者OB)向けの差別化されたエクスペリエンスの提供を開始する等、OBへの提案の強化にも注力した。グループCEOは、ロンドンで初のMDアルムナイ交流イベントを開催し、執行委員会と取締役会のメンバーが出席した。
インクルーシブなカルチャー
当行は、従業員およびリーダーのエンパワーメントに重点を置き、企業としての成功を推進するために、インクルージョンと機会へのアプローチを進化させている。つまり、世界で最も幅広い人材プールからの採用を目指しながら、高いパフォーマンスを発揮するチームを育成し、従業員が成長するための豊富な機会を提供している。当行は、すべての人に帰属意識と平等な機会が与えられる文化の中で、誰もが価値を認められ、尊重されていると感じられる職場づくりに取り組んでいる。
従業員の支援
従業員が最高のパフォーマンスを発揮できるよう支援することが、当行の最優先事項である。バークレイズは、年次休暇、ライフイベント、健康問題、家族、介護およびフレックス勤務をカバーする方針を通じて、従業員に様々なサポートを提供している。
また、健康的な習慣と前向きな社風を奨励するデータ主導のキャンペーンにより、従業員のウェルビーイングを促進している。これらは、メンタルヘルスを意識したeラーニングや「Be Well」オンライン・ウェルビーイング・ポータルにより支えられている。さらに、英国の従業員については、従業員支援プログラムを更新し、従業員の家族に対してもメンタルヘルス支援を提供する等、施策を引き続き強化した。
従業員へのリワード
当行は、資格のある従業員に対し、バークレイズ株式を有利な条件で取得する機会を提供している。3ヵ年計画の達成に向けた従業員の総力を挙げた努力と、今後も必要な努力を称え、2025年2月に従業員に株式報奨を支給したが、2026年にも同様の従業員株式報奨を2年連続で支給する予定である。
2025年7月に、英国の全従業員に、一連の限定的な商品、サービス、特典を提供するバークレイズ・プレミア・バンキングへのアクセスが付与された。
方針の規定の強化
2025年に、当行はバークレイズにおいて、従業員とピープル・リーダーが、ワークライフを適切に管理できるよう一層支援するため、グローバルの方針との整合性に重点を置いた。
11月には、英国における父親休暇制度が2週間から16週間に、アジア太平洋地域における主たる養育者ではない保護者向けの休暇制度が6週間から10週間に延びることを発表した。2026年1月1日から適用されるこれらのアップデートは、親となったばかりの従業員が家族と過ごす時間を増やし、従業員が仕事と私生活を両立できるよう支援することを目的としている。
人材に関する方針
当行の人材に関する方針1は、当行の目的、価値観および考え方に沿って、最高の人材を採用し、平等な機会を提供し、インクルーシブなカルチャーを創造するのに役立っており、長期的な成功に導くものである。当該方針の見直しおよび更新が定期的に行われ、当行のより広範な人材戦略との整合を図っている。
公正な報酬アジェンダの一環として、当行は、従業員の役割、勤続年数、スキル、経験、パフォーマンスに照らして、公平かつ適切な報酬を支払うことにコミットしている。すべての拠点で、少なくとも生活に困らない額の賃金を支払い、誰もが平等に昇進する機会を得られるよう、従業員に必要なサポートを提供している。
脚注
1 当行の方針はまた、世界人権宣言および国際労働機関(ILO)の労働における基本的原則と権利に関する宣言の規定を含む、関連雇用法を反映している。
障がいや長期的な病気を抱える候補者や従業員への支援
バークレイズによるインクルージョンへのコミットメントには、障がいや長期的な病気を抱える候補者が、応募プロセスやそれ以降においてサポートや調整を受けられることを確保することを含む。バークレイズは、あらゆる候補者からの応募を歓迎しており、公正かつインクルーシブな候補者の エクスペリエンス を確実にするため、合理的な調整(便宜)が整備されるようコミットしている。バークレイズは、すべての従業員に対して生産的かつ充実したキャリアを築くために必要なサポートおよびツールを提供することにコミットしている。障がい、健康上の懸念または精神疾患がある場合、従業員が直面する障壁を取り除くまたは軽減するための調整を検討することができる。また、すべての従業員が研修、キャリア開発および昇進の機会を得られるようにしている。
社会
当行の成功は、商業的な実績だけでなく、社会への貢献と、すべてのステークホルダーにとってより良い将来財務のためにどのように一丸となって取り組むかによっても測定される。当行の社会に対する注目は、気候、コミュニティおよびサプライヤーの3つに大別される。
気候
2025年に、バークレイズは「バークレイズ・トランジション・アップデート」を発表し、2050年までにネット・ゼロ・バンクになるという目標を改めて表明し、バークレイズが今後どのように戦略を実現していくかを概説した。移行の現実を認識し、気候変動に対する目標と株主の期待、そして戦略の実現のバランスを取るために、バークレイズは、バークレイズ・トランジション・アップデートにおいて、自然と社会的配慮を統合しながら、移行中のクライアントとの協力、クライアントの移行資金の融資および気候変動技術の拡大に焦点を当てるアプローチの進化について概説した。バークレイズ・バンク・グループは、他のバークレイズ・グループ各社とともに、2050年までにネット・ゼロ・バンクになるという目標の達成に貢献していく。
当行は移行期において重要な役割を果たすべきことを認識しており、この課題に単独で取り組むことはできない。また、バークレイズが気候変動戦略を実施し目標を達成できるかどうかは、クライアントの進捗状況や幅広い外部要因に大きく依存していることを認識している。変化する状況に応じて、必要に応じてアプローチを検討し、適応させていく。
持続可能な成長
バークレイズは、世界中の地域社会がイノベーションと持続可能な成長を推進する存在として企業を頼りにしていることを理解している。当行のリソース、ネットワークおよび専門知識を活用し、当行が提供するプログラム、専用ワークスペースと投資機会を通じて、アイデアの段階から株式公開まで、企業の成長を支援する包括的なサポートを提供している。2023年以来、当行のイニシアチブは14,000社を超える企業を支援してきた。
詳細については、本書「第3-3 事業等のリスク」中の「企業リスク管理の枠組みは 10 の主要リスクを定義している」と題された表における「気候リスク」の行、「個別の主要リスクに影響を及ぼす重大な既存リスクおよび新興リスク」の「ⅰ)気候リスク」および「気候リスクの管理」のセクション、ならびに「第5-3(1) コーポレート・ガバナンスの概要」中の「 取締役会持続可能性委員会 」、「インクルージョンおよび機会提供」および「持続可能性に関連する追加情報」のセクションも参照のこと。
3 【事業等のリスク】
リスク管理
バークレイズ・バンク・グループは、日々の事業活動の中で、グループ内外のリスクにさらされている。こうしたリスクはビジネスモデルの一部として管理されている。
企業リスク管理の枠組み
バークレイズ・バンク・グループでは、企業リスク管理の枠組み(以下「ERMF」という。)に従い、リスクを特定、管理しており、ERMFは効果的なリスク管理と強力なリスク管理のカルチャーが定着するよう、事業をサポートしている。
ERMFは、バークレイズ・グループがどのようにリスクを特定し、管理するかについて規定するものである。
リスク管理は事業の各レベルに組み込まれており、全従業員がリスクの特定と管理に対する責任を負っている。
金融犯罪リスクはERMFにおける主要リスクに引き上げられ、2025年1月1日より適用されている。以前は、金融犯罪リスクはコンプライアンス・リスクの一部として管理されていた。金融犯罪の外部からの脅威が高まっていることを踏まえ、この変更により、バークレイズ・バンク・グループ内の金融犯罪リスクの透明性と可視性が向上し、金融犯罪リスクの独立した評価、管理および監視が強化されることになる。
リスク選好度
リスク選好度は、様々なレベルの財務上および業務上のストレスを考慮しつつ、様々なリスクの種類にわたって受入可能なリスク水準を定義するものである。リスク選好度は、継続的な事業計画や戦略の策定、新商品の承認、事業転換イニシアチブ等、意思決定プロセスにおける重要な要素となっている。
バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・グループから割り当てられたリスク選好度よりも低いリスク選好度を採用することを選択できるが、バークレイズ・ピーエルシー取締役会の承認なしに、同取締役会が決定したリスク選好度の限度枠よりも高いリスク選好度の限度枠を承認することはできない。
3つの防衛線
第1の防衛線は、収益を生み出す部門とクライアントと接触する部門、ならびに財務、トレジャリー、人事およびオペレーション・テクノロジーを含む、関連するすべてのサポート部門から構成されている。第1の防衛線では、リスクの特定、統制の設定、およびリスク事象が生じた場合の第2の防衛線へのエスカレーションを行う。第1の防衛線の従業員は、リスクに対して主たる責任を負い、その活動は、関連する第2の防衛線と第3の防衛線の監視対象となる。
第2の防衛線は、リスクおよびコンプライアンスの各部門で構成され、リスク選好度に沿った限度枠、ルールおよび業務上の制約を設定することによって第1の防衛線を監督する。
第3の防衛線は内部監査部門で構成され、既存のリスク、システミック・リスクおよび進化するリスクに対するガバナンス、リスク管理および統制の有効性について、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会とバークレイズ・バンク・ピーエルシーのエグゼクティブ・コミッティーに対して独立した保証を提供する。
法務部門は、バークレイズ・バンク・グループ全体をサポートしており、形式上、これら3つの防衛線のいずれにも属していない。法務部門は、適用される法律、規則、規制に関する法的助言を積極的に特定し、伝達し、提供する責任を負う。法務部門が提供または受領する法的助言に関連する場合を除き、バークレイズ・バンク・グループがさらされている法務リスクに加え、自身のオペレーショナル・リスクやコンプライアンス・リスクについて第2の防衛線の監督の対象となる。
リスク・プロファイルのモニタリング
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、事業レベルおよびバークレイズ・グループレベルのリスク委員会ならびに取締役会レベルのフォーラムを活用した強力なガバナンス・プロセスを通じて、バークレイズ・バンク・グループのリスク・プロファイルに関して定期的に報告を受けている。この報告には、リスク選好度に照らしたリスク・プロファイル値、ならびに新規リスクおよび新興リスクの特定等が含まれる。これらはリスクドライバー(ホライズン・スキャニングにより特定)のリスクテーマに対するマッピングや同様の分析により導出される。モニタリング・リスクの詳細については、下記「リスク委員会」のセクションを参照のこと。
2025年、バークレイズは、米国の保護主義の高まり、インフレ圧力および気候関連のショックを反映した厳しい「グローバルな断片化」シナリオの下で、行内のマクロ経済ストレステストを実施した。このテストでは、英国の景気後退、米国の景気縮小、気候変動リスクに対する回復力を評価し、信用減損、純利鞘縮小およびトレーディング・ロス等の脆弱性を検証した。この評価により、資本性、流動性および収益性の各項目において当グループの強靭性が確認され、悪条件下でも継続的な存続が可能であることが確認された。
当行の構造およびガバナンスは、変化する経済、政治および市場環境におけるリスク管理の土台となっていると考えている。
| 企業リスク管理の枠組みは10の主要リスクを定義している1。 | |||
| 主要リスク | リスクは、以下の通り、主要リスクに分類される。 | リスクの管理方法 | |
| 気候リスク | 物理的リスクおよび低炭素経済への移行に伴うリスクにより、気候変動から生じる財務的損失を被るリスク。 | バークレイズの第1および第2の防衛線の活動全体にわたって気候変動による財務および業務上のリスクを管理するためのリスク管理フレームワークが導入された。バークレイズは、融資ポートフォリオにおける気候物理的リスクと移行リスクの影響を特定し、評価し、定量化する能力を強化した。気候関連シナリオ分析は、物理的リスクと移行リスクの両方の影響を評価し、定量化するバークレイズのアプローチの重要な部分を形成する。さらに、気候に関連するリスク管理活動も行っており、これには、リスク選好度の設定、主要なリスクドライバーのモニタリング、リスク選好度の範囲内に収めるための限度枠および統制の適用、ならびに関連報告書の作成が含まれる。 | |
| 主要リスク | 信用リスク | ソブリンを含むクラインアント、顧客またはカウンターパーティが、元本、利息、担保およびその他の債権を全額期日通りに支払うことを含むバークレイズ・バンク・グループに対する義務を完全に履行できないことにより、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。 | 信用リスク・チームは、個別に、また全体として、様々な形態の信用エクスポージャーの特定、評価、承認、限度枠の設定およびモニタリングを行っている。第1の防衛線は、詳細な財務予測を継続し、統制を適用し、さらされるリスクを管理することにより、リスク選好度と第2の防衛線が設定したすべての限度枠内で事業計画の実現と商品の提供を行う。 |
| 市場リスク | 金利、外国為替、株価、コモディティ価格、信用スプレッド、インプライド・ボラティリティや資産相関関係等(ただし、これらに限定されない。)の市場変数の変動から生じるバークレイズ・バンク・グループの資産および負債の価値の不利な潜在的変動より損失を被るリスク。 | 市場リスク・チームは、市場リスク・エクスポージャーを特定し評価するための一連の相補的なアプローチを適用している。これらのリスクは市場リスクの専門家によって測定、制限およびモニタリングされている。第1の防衛線は、第2の防衛線が設定したリスク選好度およびすべてのマンデートと規模の制限の範囲内でトレーディング活動を行う。 | |
| トレジャリー・リスクおよび資本リスク | 流動性リスク: バークレイズ・バンク・グループが契約上の債務もしくは偶発債務を履行できないリスク、または資産の維持に適切な金額、期間および構成を有する資金および流動性を有していないリスク。 | トレジャリー・リスクおよび資本リスクは、資本、流動性、資産負債管理の各チームの専門家によって特定、管理されている。例えば、限度枠の設定、計画のモニタリング、ストレステスト等、様々なリスク管理アプローチが用いられる。 流動性リスクの評価は、地域レベルおよび法人レベルを含むすべての資産と負債、オンバランスシート項目およびオフバランスシート項目を反映し、流動性リスクのすべての発生源を評価する包括的なものである必要がある。 資本リスクは主に、資本予測と資本計画を通じて将来を見据えて評価および管理される。リスクを軽減する措置が合意され、効力が生じるように、主要な資本リスクを事前に十分に特定する必要がある。 年金リスクは定期的に監視され、関連する年金基金の保険数理士や受託会社との協議をサポートするために、関連するステークホルダーや委員会に報告される。 IRRBB評価では、利益と価値のタイプの指標を使用し、IRRBBのタイプ、会計処理の性質、利益または資本への直接的な影響、およびリスクの適切な保有期間を考慮する。 | |
| 資本リスク: 自己資本の水準または構成が不十分であるため、バークレイズ・バンク・グループが通常の業務活動を行うことができない、または、通常の事業環境およびストレスのかかった状況下(実際にストレスのかかった状況と内部計画または規制上のストレステスト目的で定義されるストレスのかかった状況の両方)で規制上の所要自己資本を満たすことができないリスク。これには、バークレイズ・バンク・グループの年金制度から生じるリスクも含まれる。 | |||
| 銀行勘定における金利リスク(IRRBB): トレーディング目的以外の資産および負債の金利エクスポージャーのミスマッチのために、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスク。これには、銀行勘定における信用スプレッド・リスクも含まれる。これは、(トレーディング目的以外の)資産および負債に係る信用スプレッドの変化により、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスクを指す。 | |||
| オペレーショナル・リスク | プロセスもしくはシステムの不備もしくは欠陥、人的要因、または根本的原因が信用リスクもしくは市場リスクによるものではない外的事象(例えば、不正)等の理由によりバークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。 | オペレーショナル・リスクは、第2の防衛線が所有し監督するオペレーショナル・リスク・フレームワークに従って管理される。オペレーショナル・リスクの管理に関する第一義的な責任は、リスクが発生する事業および部門にある。経営陣は、プロセス内のオペレーショナル・リスクと統制の有効性を評価するために、リスクと統制の自己評価を行う。特定されたリスク、事象、問題は、適時に通知され、適切な対応に対する合意がなされるよう、上級経営陣および取締役会にエスカレーションされる。 | |
| モデル・リスク | モデルのアウトプットやレポートが正しくないか、または誤って使われているため、意思決定に潜在的に不利な影響を及ぼす可能性。 | モデル・リスクは、モデル・リスク方針および関連基準によって支えられたモデル・リスク管理フレームワークに従って管理されている。 モデル・リスク管理は、当行が承認したリスク選好度の範囲内でモデル・リスクを特定し軽減するための一連の統制を適用するもので、独立したモデル検証を中心としたものである。モデル・リスク選好度は、該当する場合、使用するモデルの性質と種類に見合った残余リスク許容度によって管理される。 | |
| 主要リスク | コンプライアンス・リスク | バークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスの提供から生じる、顧客、クライアントおよび市場に対して好ましくない結果または損害をもたらすリスク(「コンダクト・リスク」とも呼ばれる。)、ならびにバークレイズ・バンク・グループに適用される法律、規則および規制の不遵守から生じる、バークレイズとそのクライアント、顧客または市場に対するリスク(「法律、規則および規制リスク(LRRリスク)」とも呼ばれる。)。 | 第1の防衛線は、その事業または部門におけるコンプライアンス・リスクの全体的な評価と管理について責任を負い、コンプライアンス・リスク管理フレームワーク(以下「CRMF」という。)に概説されている要求事項を実行する責任を負う。 コンプライアンス部門は、CRMFの遵守とコンプライアンス・リスクの管理を監督し、バークレイズのすべてのビジネスを第2の防衛線による独立した立場から監督し、適切な場合には助言を与え、異議を唱えなければならない。 |
| 金融犯罪リスク | バークレイズ・バンク・グループおよびその関係者(従業員または第三者)が金融犯罪を実行もしくは助長するリスク、ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスが金融犯罪を助長するために使用されるリスク。金融犯罪は市場の健全性を損ない、クライアント、顧客、カウンターパーティもしくは従業員への損害、金融商品やサービスへの信頼の低下、バークレイズ・バンク・グループの評判の失墜、規制違反および/または金銭的罰則を引き起こす可能性がある。 | 第1の防衛線は、その事業または部門における金融犯罪リスクの全体的な評価と管理に責任を負い、金融犯罪リスク管理フレームワーク(以下「FCRMF」という。)に概説されている要件を実施する責任を負う。 金融犯罪部門は、FCRMFの遵守と金融犯罪リスクの管理を監督し、バークレイズの全事業に対して独立した第2の防衛線の監督を提供し、必要に応じてアドバイスや異議申し立てを行う必要がある。 | |
| レピュテーション・リスク | 行動、取引、投資、事象、意思決定またはビジネス関係により、バークレイズ・バンク・グループの誠実性および/または能力に対する信頼が低下するリスク。 | レピュテーション・リスクは、レピュテーション・リスク方針および関連基準に支えられたグループ全体のレピュテーション・リスク管理フレームワーク(RRMF)に従って管理されている。各事業は、標準化されたツールを用いてレピュテーション・リスクを評価し、ガバナンスはマネジメント・コミッティーやフォーラム、当グループの取締役会への明確なエスカレーションおよびレポーティングラインを通じて遂行されている。 | |
| 法務リスク | バークレイズ・バンク・グループが、適用される法律、規則および規制または契約上の要求事項を満たせないこと、あるいは、知的財産権を主張または保護できないことから生じる、損失を被るか、罰金、損害賠償または科料を科されるリスク。 | 法的リスクは、法務部門による法的リスクの識別および管理、必要に応じた法的リスクのエスカレーションによって管理される。バークレイズ・バンク・グループの事業および部門には、法的リスクの可能性がある状況において法務部門を関与させる責任がある。法的リスクは、適用される法律、規則および規制に関する法的助言を積極的に特定、伝達、提供するという法律専門家の責任を含む、コンプライアンス・リスク管理フレームワークの要件によっても軽減される。 | |
脚注
1 ERMFは10の主要リスクを定義している。これらの主要な財務上および業務上のリスクがバークレイズ・バンク・グループに具体的にどのように適用されているかに関する詳細については、下記「バークレイズ・バンク・グループのリスク管理戦略」のセクションを参照のこと。
リスクの管理
バークレイズにおけるリスク管理戦略
バークレイズ・バンク・グループのリスク管理戦略
本セクションでは、バークレイズ・バンク・グループのリスク管理およびその特定ならびに健全なリスク・カルチャーの醸成に関するアプローチについて記載する。
企業リスク管理の枠組み(ERMF)
ERMFは、バークレイズ・バンク・グループがリスクを特定および管理する方法について定めている。また、バークレイズ・バンク・グループの様々な従業員グループの基準、目的および主要な責任を定めることにより、リスク管理に関する最高水準の取決めを概説する。これは、バークレイズ・グループの取締役会リスク委員会およびバークレイズ・バンク・グループの最高リスク管理責任者(以下「CRO」という。)の勧告に基づき、バークレイズ・ピーエルシー取締役会によって承認され、その後バークレイズ・バンク・グループにより可決される。
ERMFでは、以下について規定する。
・リスク管理および職務分掌(ERMFは、3つの防衛線を規定する。)
・組織のリスク管理プロセスの指針となる、バークレイズ・バンク・グループが直面する主なリスク
・リスク選好度要件(当行が事業上どの程度のリスクを負えるかを定義するのに役立つ。)
・主要なリスク管理およびガバナンスに関する役割および責任
ERMFは、主に個々の主要なリスクに対応した枠組み、方針および基準によって補完されている。
・枠組みでは、主要なリスクの管理の指針となる高水準の原則を組み込み、どのような政策が必要かについての詳細、また、高水準のガバナンスの取決めを定める。
・方針では、関連する枠組みで明示された主要な原則に対処するための統制目標および高レベルな要求事項を定める。また、範囲内の者が「何を」行うことが要求されているかを示す。
・基準では、方針によって設定された管理目標が達成されるように、管理要件の詳細を規定する。
職務分掌-「3つの防衛線」
ERMFでは、明確な防御構造を規定している。全従業員は、以下の通り個々の役割および責任の範囲内でリスクを理解し管理する責任を負う。
・第1の防衛線は、バークレイズ・バンク・グループの収益を生み出す部門および顧客対応部門ならびに財務、運営、トレジャリー、人事等の関連サポート部門に従事する従業員で構成される。また、関与するリスクを特定し管理し、適用可能な範囲内で運用し、管理体制を構築し、必要に応じてリスク事象および問題をエスカレーションする責任を負う。さらに第1の防衛線における従業員は、そのリスクに対して主たる責任を負い、その活動は、関連する第2の防衛線および第3の防衛線の監督対象となる。
・第2の防衛線は、リスクおよびコンプライアンス部門で構成される。その役割は、バークレイズ・バンク・グループのリスク選好度に沿った、限度枠、規則および制約ならびにすべての活動が行われる枠組み、方針および基準を確立し、当該限度枠、規則および制約に対してバークレイズ・バンク・グループのパフォーマンスを監督することである。第1の防衛線の活動に係る統制は、通常、バークレイズ・バンク・グループの管理体制内で活動する統制責任者により確立される。当該統制は、引き続き第2の防衛線による監督対象となる。
・第3の防衛線は内部監査部門で構成され、既存のリスク、システミック・リスクおよび進化するリスクに対するガバナンス、リスク管理および統制の有効性について、独立した保証を提供する責任を負う。
・法務部門は、バークレイズ・バンク・グループ全体をサポートしており、形式上、3つの防衛線のいずれにも属していない。法務部門は、適用される法律、規則および規制を積極的に特定し、伝達し、それらに関する法的助言を提供する責任を負う。法務部門が提供または受領する法的助言に関連する場合を除き、バークレイズ・バンク・グループがさらされる法務リスクに加えて、自身のオペレーショナル・リスクおよびコンプライアンス・リスクについて、第2の防衛線の監督対象となる。
主要リスク
ERMFは、気候リスク、信用リスク、市場リスク、トレジャリー・リスクおよび資本リスク、オペレーショナル・リスク、モデル・リスク、コンプライアンス・リスク、金融犯罪リスク、レピュテーション・リスク、法務リスクの10の主要リスク(上記「リスク管理」のセクションを参照のこと。)を特定している。金融犯罪リスクは、ERMFにおいて主要リスクに引き上げられ、2025年1月1日より適用されている。以前は、金融犯罪リスクは、コンプライアンス・リスクの一部として管理されていた。金融犯罪の外部からの脅威が高まっていることを踏まえ、この変更により、バークレイズ・バンク・グループ内の金融犯罪リスクの透明性と可視性が向上し、金融犯罪リスクの独立した評価、管理および監視が強化されることになる。
各主要リスクは、バークレイズ・グループレベルの役員が責任を持って監督しており、関連する責任および期待を提示し、リスク管理の関連要件を詳述した枠組み、方針および基準に係る監督および/または責任の割当てを担当している。さらに、特定のリスクに至っては複数の主要なリスクにわたっている。
リスク選好度
リスク選好度は、バークレイズ・バンク・グループがその活動を遂行する上で受入可能なリスクの水準を定義するものである。また、リスク選好度により、バークレイズ・バンク・グループの現在および変化するリスク特性に関して、経営陣および取締役会の間の継続的な対話の基礎が提供され、情報に基づいて戦略的および財務的な決定を行うことができる。
リスク選好度は、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会により集約的に承認され、バークレイズ・バンク・グループをはじめ法人および事業全体に普及される。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会の承認なしに、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会が決定したリスク選好度よりも高いリスク選好度を承認することはできないが、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会が承認したリスク選好度よりも低いリスク選好度で運営することはできる。
企業集中リスクに重大な影響を及ぼす特定のエクスポージャーおよび活動を有効化および管理するための制限により、バークレイズ・グループの総合的なリスク選好およびバークレイズ・バンク・グループへのリスク分担を行っている。
リスク委員会
バークレイズ・バンク・グループの各リスク委員会は、それぞれの事業に関連するリスク事項を検討し、必要に応じてバークレイズ・グループ・リスク委員会(以下「GRC」という。)にエスカレーションし、その委員長も同様に、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会およびバークレイズ・バンク・ピーエルシー取締役会にエスカレーションする。
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バークレイズ・バンク・グループの取締役会は、バークレイズ・バンク・グループのリスク特性に関する情報を定期的に受領し、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会が設定したパラメータの範囲内でリスク選好度および資本計画を承認する最終責任を負っている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、ERMFの採択にも責任を負う。
また、ERMFの適用を監督し、バークレイズ・バンク・グループ全体のリスクをレビューし監督する2つの取締役会レベルの委員会として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会がある。さらに、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会報酬委員会は、賃金を持続可能な業績に連動させることを重要視する支払慣行を監督する。
・バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会(BRC):BRCは、バークレイズ・バンク・グループのリスク特性を合意された選好度に照らして監督する。実際のパフォーマンスが予想と異なる場合、経営陣がとった措置は、BRCが納得できるものであるかを確認するために見直される。バークレイズ・バンク・グループのCROは、BRCに対し、リスク環境の進展および主要ポートフォリオのパフォーマンス動向をまとめた報告書を定期的に提出している。また、BRCは、特定の主要なリスク手法、リスク管理の有効性ならびに各事業ポートフォリオおよび将来のリスク傾向に影響を及ぼす重要な問題を含むバークレイズ・バンク・グループのリスク特性を検討する。さらに、各事業のヘッド、当グループのCROまたは上級リスク管理者によって提示される重要なリスク課題の定期的なアップデートおよび徹底分析を委託する。
・バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会(BAC):BACは、減損引当金の妥当性に関するレビューを含め、内部統制システムの有効性、重大な管理上の問題および会計上の判断について定期的に報告を受けている。
・バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会報酬委員会(RemCo):RemCoは、事象、課題およびより広範なリスク特性をはじめとするリスク管理パフォーマンスに基づいて、変動報酬に対する事前および事後のリスク調整に関する提案を受ける。当該提案は、パフォーマンスインセンティブの設定において考慮される。
GRCは、バークレイズ・バンク・グループのリスク特性のレビューおよび監督を担当する最上級執行機関である。この対象には、バークレイズ・バンク・グループがさらされているすべての主要リスク(レピュテーション・リスクに影響を及ぼす事項についての特定の決定を除く。)およびその他の重大なリスクが含まれる。GRCは、リスク選好度案および関連する制限を検討し、BRCに推奨する。同委員会は、バークレイズ・バンク・グループのすべての事業部門および法人を対象とする。
新興リスクや将来的なリスクを明らかにするリスクテーマとホライズン・スキャニングに関する報告書が定期的にBRCに提出されており、それに基づき議論と分析が行われている。テーマは、主要リスクのホライズン・スキャニングとリスク・レジスターから導き出され、定量化されており、上級経営陣とBRCからのインプットにより補完されている。短期的には影響と可能性がより限定されているものの、将来的に発展し、リスクテーマの定義を満たす可能性のあるリスクのリストとして、監視項目がリスクテーマに沿って照合され、通知されている。リスクテーマの一覧は、定期的に更新され、主要な変更がBRCに提示されている。主要なリスクテーマは、外部環境を踏まえ、その時点で最も話題性があり、バークレイズ・バンク・グループにとって重要と考えられるリスクテーマのサブセットである。BRCは、「主要なリスクテーマと経営行動(Key Risk Themes and Management Actions)」と題する報告書を半年ごとにレビューし、議論している。
バークレイズのリスク・カルチャー
リスク・カルチャーは、リスク認識、リスク負担およびリスク管理に関連する規範、態度および行動として定義することができる。これは、バークレイズ・バンク・グループがリスク事項を特定し、エスカレーションし、管理する方法に反映されている。
バークレイズ・バンク・グループは、以下の強固なリスク・カルチャーの維持に努めている。
・経営陣が、リスクおよびコントロールの観点から正しい行動を期待し、模範とし、報酬を与えること。
・従業員が、リスクおよびコントロールに関する事項を特定し、管理し、エスカレーションし、リスク管理に関する責任を果たすこと。
バークレイズ・グループのCEOは、経営陣と協力して、ERMFに従い、とりわけリスク事項の特定、エスカレーションおよび管理に関して、バークレイズ・グループ内に強固なリスク・カルチャーを定着させている。これは、当行の目的、価値観および考え方とともに、一貫した卓越性の基準の設定により支持されている。具体的には、役職、部門または所在地を問わず、すべての従業員がバークレイズ・バンク・グループのリスク管理の一翼を担う必要がある。従業員は、各自の職責に関連するリスク管理方針を把握し、実際のリスク問題および潜在的なリスク問題をエスカレーションする方法を理解し、ERMFに定められたリスク管理プロセスについて役割に見合ったレベルの認識を有することが求められる。
当行の行動規範-バークレイズ・ウェイ
世界的には、すべての従業員は、当行の行動規範である「バークレイズ・ウェイ(Barclays Way)」を証し、その役割に適用されるすべての枠組み、方針および基準を遵守する必要がある。行動規範では、グローバルに事業を展開する当行の「バークレイズ・ウェイ」を規定する目的、価値および考え方を概説している。これは、従業員の仕事関係のあらゆる側面を網羅する判断基準を構成し、他のバークレイズの従業員、顧客およびクライアント、政府および規制当局、ビジネス・パートナー、サプライヤー、競合他社およびより広範な社会と協力する際の指針を提供する。詳細については、home.barclays/sustainability/esg-resource-hub/statements-and-policy-positions/を参照のこと。
重大な既存リスクおよび新興リスク
バークレイズ・バンク・グループの将来の業績にとって重大な既存リスクおよび新興リスク
バークレイズ・バンク・グループは、その事業がさらされている多数のリスクを特定している。重大なリスクとは、上級経営陣が特に注意を払っているもので、バークレイズ・バンク・グループの戦略の実行、経営成績、財政状態および/または見通しを、想定から大幅に乖離させる可能性のあるリスクをいう。一方、新興リスクとは、未知の要素で構成されており、その影響がより長期間にわたり顕在化する可能性があるリスクをいう。以下に記載する要因は、バークレイズ・バンク・グループが直面する潜在的なリスクおよび不確実性のすべてを完全かつ包括的に記載したものとみなされるべきではない。例えば、世界的紛争の拡大、テロ行為、自然災害、パンデミックおよび類似の事象等、バークレイズ・バンク・グループの支配の及ばないその他一定の要因も、以下に詳述していないものの、バークレイズ・バンク・グループに同様の影響を及ぼす可能性がある。
複数の主要なリスクに影響を与える可能性のある重大な既存リスクおよび新興リスク
i)ビジネスの状況、一般経済および地政学上の問題
バークレイズ・バンク・グループの業務は、世界および地域レベルの経済および市場の状況の変化のみならず、地政学的な動向の影響を受けており、このことによりバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しが重大な影響を受ける可能性がある。
世界的または局地的な経済および市場の状況が悪化した場合、とりわけ、(i)企業、消費者または投資家のマインドの冷込みに加え、投資および生産性の減少、それに伴う借入需要の低下といった顧客およびクライアントの活動の落込み、(ii)債務者が債務弁済に苦心していることに伴う、デフォルト率、延滞、償却および減損費用の増加、(iii)バークレイズ・バンク・グループが保有する担保の価値に影響を及ぼし、バークレイズ・バンク・グループおよびそのクライアントがマージンコールに対応するために追加的な担保を供することとなり得る資産価格の下落、(iv)信用力、有価証券価格およびカウンターパーティの支払能力等の要因の変化に起因するトレーディング・ポートフォリオの時価評価損の発生、(v)算出した予想信用損失(以下「ECL」という。)の修正およびそれによる減損引当金の増加といった事象が起こる可能性がある。
加えて、経済状況の悪化や市場の混乱も、バークレイズ・バンク・グループが他の金融機関から借入れを行い、外部投資家から資金を調達する能力に影響を与える可能性がある。地政学的事象はまた、金融不安を招き、経済成長に影響を与える可能性がある。
2025年の世界経済情勢は、急速に変化する地政学的環境、米国の通商政策の影響、金融政策の相違、中国における景気減速の継続、ならびに英国および欧州連合(以下「EU」という。)で続く構造的な経済問題によって、不確実性が特徴的であった。バークレイズ・バンク・グループは、これらに限定されることなく以下のマクロ経済リスクのテーマ/傾向を観察している。
・ 経済生産の成長が、主に(i)欧米主要国の労働市場の逼迫と生産性成長の鈍化、(ii)大規模財政赤字、(iii)世界的な通商政策、輸出規制、関税導入の影響に関する不確実性が、人工知能(以下「AI」という。)および防衛といった一部のセクターを除き、消費者支出や企業投資の抑制を通じて、企業と消費者のセンチメントおよび経済活動を冷え込ませている。これらの要因は、欧州、英国および米国における経済の停滞、あるいは景気後退的な局面をもたらす可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの経営成績および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 米国では、とりわけ貿易、外交政策、エネルギー、移民、連邦政府支出、規制および制度改革等の分野における行政および立法上の取組みにより、これらの要因が広範な経済に及ぼす長期的な純影響、ならびに物価、労働市場、消費者支出、企業の景況感および財政収支に及ぼす全体的な影響に不確実性が生じている。バークレイズ・バンク・グループのポートフォリオの相当部分は、主要なクレジットカード・ポートフォリオおよび様々なコーポレート・バンキングおよびインベストメント・バンキングに係るエクスポージャーを含め、米国に所在している。上記の要因が金利、インフレ、企業業績、雇用、競争力および経済生産に長期的な悪影響を及ぼす場合、減損水準の引上げおよび/または収益減少を生じさせかねず、バークレイズ・バンク・グループの経営成績および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 米国政権の外交政策ならびに規制・制度の枠組みに対するアプローチは、前政権のものから乖離している。現状に対する挑戦は、米国およびその貿易相手国に長期的な影響を及ぼす可能性があり、これが米国の長期的な地位に混乱をもたらすリスクがある。米国資産への需要を促進し、準備通貨としての米ドルの役割を維持している、いわゆる米国例外主義の認識が悪化すれば、世界の金融市場における不確実性やボラティリティの高まりとして顕在化する可能性があり、バークレイズ・バンク・グループとそのクライアントが事業を展開する事業環境に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 関税その他の保護主義的措置および対抗措置の導入は、貿易黒字を抱えるEU、中国、その他の輸出主導型の新興国市場の経済見通しをさらに複雑なものにする可能性がある。これらの市場の経済見通しの悪化は、影響を被る地域におけるバークレイズ・バンク・グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
・ EUは数多くの構造的課題に直面しており、不利な地政学的展開に対して脆弱である。EUにとって主要な難題は、多額の債務を抱える政府、生産性の成長の欠如、逼迫した労働市場、人口構成の悪化等である。加えて、とりわけ自動車、化学品および再生可能エネルギーを含むEUの主要な経済セクターの一部は、競争力のある輸入品および貿易パターンの変化による圧力にさらされており、また、NATOの将来をめぐる不確実性および支出増加の圧力が脆弱性に拍車をかけている。これらの難題の悪化は、EUにおけるバークレイズ・バンク・グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 中国では、2025年の名目GDP成長率は概ね約5%という目標に沿った水準であったものの、経済指標は弱含みを示しており、不動産市場の低迷が続くとともに、輸出主導型セクターを取り巻く環境は一層厳しさを増している。加えて、デフレ、内需の低迷、人口の高齢化といった長期的リスクへの懸念も依然として残っており、これらすべてが見通しの不透明感を一段と高める要因となっている。こうしたリスクが重なり合い、金融セクターへの圧力となり、より広範なシステミックリスクの顕在化を招いた場合、波及効果の影響を受けるグローバル市場全体にわたるバークレイズ・バンク・グループのエクスポージャーに影響を及ぼす可能性がある。
・ バークレイズ・バンク・グループにとって関連性の高いコーポレート・バンキング市場である英国は、数多くの構造的課題に直面している。労働党政権は経済成長を優先課題として掲げているものの、成長は依然として低調にとどまっており、市場の期待を下回っている。さらに、英国の財政状況は引き続き厳しく、サプライチェーンの混乱や貿易の分断に起因するインフレ率の上昇等、さらなる経済的逆風のリスクも存在しており、これらはバークレイズ・バンク・グループの経営成績および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、労働党政権の財政政策が長期的に経済成長ならびに企業および消費者のセンチメントに悪影響を及ぼすおそれがあり、バークレイズ・バンク・グループのリテール事業および法人事業にとってもリスクとなり得る。
・ 経済センチメントの弱さは、英国資産に対する市場の見方にも反映されており、英国国債および英国社債のスプレッドの拡大、住宅市場の軟化、ならびに非英国同業他社と比較した英国株式のバリュエーションの低下として表れている。これにより、バークレイズ・バンク・グループが担保付貸出ポートフォリオに関して保有する担保価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、減損の増加や資本要件の引き上げにつながるおそれがある。とりわけ英国株式市場は、経済の不確実性やセクターの集中、国内資本の限定的な投入、規制上の制約等、構造的な逆風に引き続き直面しており、市場の競争力や投資家にとっての魅力が損なわれる可能性がある。その結果、バークレイズ・バンク・グループおよびその大口の英国法人顧客は、資本アクセスや戦略的ポジショニングに関する潜在的リスクに間接的にさらされることになる。
・ 「みなし適合」の喪失の結果、EUに輸出する英国の顧客およびクライアントのコストが上昇したと広く報じられている。これは、それらの製品がEUの対応する規則に適合しているとみなされなくなったことに起因するものである。この問題は、英国とEUの間の規制上の乖離リスクと相まって、バークレイズ・バンク・グループのEUおよび英国双方の事業に悪影響を及ぼしてきたほか、今後も引き続き悪影響を及ぼす可能性がある。両者の関係の再調整に向けた取り組みは継続中であり、EU・英国貿易協力協定(TCA)の最初の見直しは2026年に実施される見通しである。EU・英国関係の方向性は、英国のEU離脱後の最小限の関与という姿勢から、貿易、気候変動、安全保障、人の移動および規制の整合性に関する体系的な協力へと移行しつつあるが、その実現にはなおリスクが残っている。
上記記載の経済および事業環境の悪化は、(とりわけ)以下の結果を招く可能性がある。
・ バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場における、経済生産の低下、失業率の上昇および不動産価格の下落を伴う低迷の長期化。これにより、バークレイズ・バンク・グループの多くのポートフォリオ(無担保貸付ポートフォリオ(クレジットカード)および不動産のエクスポージャーが含まれる。)に関連する減損が増加する可能性がある。
・ 市場のボラティリティの高まり(特に通貨および金利に関するもの。)。これは、トレーディング勘定のポジションに影響を及ぼす可能性があり、銀行勘定の保有資産(バークレイズ・バンク・グループが流動性目的で保有する有価証券を含む。)の潜在価値にも影響を及ぼす可能性がある。加えて、2023年に一部の金融機関でみられたような市場の信頼および銀行の脆弱性に対する預金者の認識は、預金流出の深刻化および加速化を促進させ、バークレイズ・バンク・グループの流動性ポジションに影響を及ぼす可能性がある。
・ バークレイズ・バンク・グループの親会社であるバークレイズ・ピーエルシーのメンバー1社以上の信用格付の格下げ(直接的な格下げ、または英国のソブリン債の信用格付の格下げに伴う間接的な格下げのいずれかによるもの。)。これは、バークレイズ・バンク・グループの資金調達コストの大幅な増加、および/または資金調達源の縮小、信用スプレッドの拡大を招き、バークレイズ・バンク・グループの金利マージンおよび流動性ポジションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ならびに/または、・ 市場全体の信用スプレッドの拡大、または投資家の投資意欲の低下。これは、バークレイズ・バンク・グループの資金調達コストおよび/または資金調達に悪影響を及ぼす可能性がある。
景況の弱さまたは悪化に加え、その他のリスク要因が、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する事業環境に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 2025年中、金融市場のボラティリティおよび市場の無秩序化リスクは、テクノロジー・セクターの動向に起因していた。同セクターでは、AIの導入と高い収益期待が、特定の少数の(主として米国の)企業に対する歴史的な水準の設備投資および株式評価につながった。集中リスク、そして現実が期待に応えられなかった場合に生じ得るバリュエーション・バブルは、大幅な市場調整およびマイナスの資産効果をもたらす可能性があり、それがひいてはより広範な経済に波及し、事業環境および経済環境の悪化を招く可能性がある。
・ 経済活動は、データ、テクノロジー、ネットワーク、インフラおよびサイバーセキュリティに大きく依存しており、偶発的に生じる、あるいは非対称的な戦術を用いるサイバー犯罪者または国家が支援する者等の悪質な行為者によって引き起こされる、サービス中断のリスクおよび潜在的な影響は増大している。
・ 金融機関は、地政学的紛争、気候変動、デジタル化、詐欺、マネーロンダリングおよび制裁措置等のグローバルな展開や事象に関与していると認識されることが多く、これにより対応の難しいレピュテーション・リスクが引き起こされる。
・ グローバル・サプライチェーンの混乱は、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場にさらなる悪影響を及ぼす可能性があることを明確にした。特にウクライナ、中東および/または南シナ海でのさらなる地政学的悪化、ならびに貿易保護主義に関連する生産チェーンの分離も、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する法域間における金融規制、行動規制および健全性規制の相違は、コンプライアンスの複雑さおよびコンプライアンス費用を増大させる。特に、気候リスクに関する不確実性および異なる法域間での規制の乖離の増大は、多様な規制の予測に対するコンプライアンスの複雑さおよび費用を増大させる一方、バークレイズ・バンク・グループが、利害関係者の期待と気候リスクをポートフォリオ全体で効果的かつ一貫して管理することを困難にする。
上記の場合はいずれも、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態、見通し、流動性、資本基盤、格付(信用格付機関による格付の見通しまたは格付の変更の可能性を含む。)、顧客、クライアント、従業員およびサプライヤーに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ii)金利の見直しがバークレイズ・バンク・グループの収益性に及ぼす影響
特にバークレイズ・バンク・グループの主要市場である英国、米国およびEUにおいては、金利の見直しの規模および頻度が不透明であることから、金利の見直しはバークレイズ・バンク・グループに重大な影響を及ぼす可能性がある。
利下げは、クライアント預金への利下げの転嫁が遅れるか、または転嫁が小幅になることにより、バークレイズ・バンク・グループの純金利マージン(貸付収益と借入費用との差額)に圧力をかける可能性がある。このシナリオでは、満期を迎える構造的ヘッジ(償却構造の一部として満期を迎える部分)はより低い金利で補充されることになり、バークレイズ・バンク・グループの収益性および見通しに悪影響が及ぶ可能性がある。利上げは、借換費用の増加またはカウンターパーティがより高金利の預金への切替えを好むことによる預金残高構成の変化のいずれかにより、資金調達費用を増加させる可能性がある。加えて、(利下げが予想よりも小幅もしくは頻繁になされなかった場合、または利上げが予想よりも大幅もしくは頻繁になされた場合のいずれかにより)金利の上昇が長期化した場合には、全般的に予想以上の成長低迷、景況感の低下、失業率の上昇を招く可能性がある。これは、利上げの影響が(特にインフレ圧力と組み合わさった場合に)借り手のローン返済能力に及ぼし得る影響と相まって、バークレイズ・バンク・グループの貸付ポートフォリオおよび引受業務にストレスを与える可能性がある。これにより、信用損失の増加が減損費用の増加につながり、無担保のリテール・ポートフォリオおよび非投資適格のホールセール貸付に最も顕著に影響するとみられる。そのため、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しにも重大な影響を及ぼす可能性がある。
加えて、金利の変動は、バークレイズ・バンク・グループの流動資産ポートフォリオで保有されている有価証券の価値にも悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、バークレイズ・バンク・グループのその他の包括利益を通じた公正価値(FVOCI)準備金を通じて、予想以上のボラティリティが発生し、バークレイズ・バンク・グループの収益性および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
iii)銀行・金融サービス業界の競争
バークレイズ・バンク・グループは、非常に競争の激しい環境で事業を展開している。そのような環境下においては規制改革、テクノロジーの進歩、社会的監視の高まり、ならびに市況および景況の変化の結果として起こる著しい変化に合わせて進化し、適応しなければならない。バークレイズ・バンク・グループは、金融サービス業界の競争が今後も激化し、バークレイズ・バンク・グループの将来の事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
金融サービス業界では、新たな競合企業が進出し続けている。例えば、テクノロジーの進歩や電子商取引の成長により、電子証券取引、決済処理、オンラインでの自動化アルゴリズムに基づく投資助言等、これまで銀行商品であった商品やサービスをノンバンクが提供できるようになった。さらに、決済処理およびその他のサービスは、預金のトークン化やステーブルコインに用いられるブロックチェーン、ならびに「後払い決済」といった技術によって大きく混乱する可能性がある。これらはいずれも近年金融行為規制機構(以下「FCA」という。)による重要な取り組みの対象となっており、FCAは2026年7月15日から後払い決済の規制を開始する予定である。さらに、中央銀行デジタル通貨の導入は、現在の銀行による商品およびサービスの提供を混乱させ、銀行システムおよび商業銀行の役割に重大な影響を及ぼす可能性がある。こうした混乱により、かつては銀行規制で参入が妨げられてきた一部のフィンテック企業をはじめとする新たな競合企業が、銀行融資枠を顧客に提供し、銀行サービスの仲介を減少させることができるようになる可能性がある。
新たなテクノロジーおよび消費者行動の変化により、バークレイズ・バンク・グループは、クライアントおよび顧客を獲得および維持する目的、またはテクノロジー企業を含む競合企業が提供する商品やサービスに匹敵するものにする目的で、商品を改良し適合させ、事業に追加的な設備投資を行うためのさらなる費用を負担する必要がこれまでもあり、今後も引き続き必要になる可能性がある。例えば、バークレイズ・バンク・グループは、AI技術への投資を拡大し、AI技術を統合するための措置を引き続き講じている。かかるAI技術やサービスは急速に進化しており、バークレイズ・バンク・グループの顧客やクライアントの変化するニーズおよび期待に応えるためには、開発コストおよび運用コストを含め多額の投資が必要である。関連する競争リスクについては、後記「v)オペレーショナル・リスク - c)新技術および先端技術」を参照のこと。
競争の継続もしくは激化および/または銀行サービスの仲介減少により、バークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスの価格設定に圧力がかかり、バークレイズ・バンク・グループは、収益減少および収益性低下に見舞われる可能性、または特に預金、銀行口座、住宅ローン貸付等の伝統的な銀行商品の市場シェアを失う可能性もある。こうした競争は、提供される商品やサービスの質や種類、取引実行、革新性、評判および/または価格に基づくこともある。これらの要因は、さらなる規制の変更により悪化する可能性がある。バークレイズ・バンク・グループの事業のいずれかが、一般的な市況、業績の伸び悩み、特定の商品・サービスの販売終了の決定、支店の閉鎖、クライアントや顧客の期待の変化またはその他要因の如何にかかわらず、クライアントや顧客の期待に応えられない場合、バークレイズ・バンク・グループがクライアントや顧客を獲得および維持する能力に影響を及ぼす可能性がある。このような影響により、バークレイズ・バンク・グループの収益が減少する可能性もある。
iv)規制改正の課題および事業モデルへの影響
バークレイズ・バンク・グループの事業は、英国、米国およびEUをはじめ、事業を展開するその他の市場の法律、規制、政策、自主実務規範およびそれらの解釈の改正または変更の影響を含め、継続的に規制に服しており、関連する規制リスクにもさらされている。バークレイズ・バンク・グループの事業に関連する法規制の改正の多くは、銀行業界および金融業界の各規制当局ならびに各国政府および超国家政府の立法機関を含むバークレイズ・バンク・グループの規制当局が故意に域外適用のある法および/または規制を制定するため、またはバークレイズ・バンク・グループの世界的な事業展開は、バークレイズ・バンク・グループが広範囲に現地法令の適用を受けることを意味するため、それらが制定された国を超えて効力を有する可能性がある。
近年、規制当局および政府は、金融サービス業界の健全性規制および金融サービス業の運営方法の双方の改革に焦点を当ててきた。講じられた措置には、資本、流動性および資金調達に関する要件の強化、一定の銀行業務の構造的分離または禁止、資本市場活動の運営方法の変更、課税および取引税の導入、報酬慣行の変更ならびに事業運営方法およびクライアント・顧客取扱い方法に関するより詳細な要件等が含まれる。英国、米国およびEUをはじめとする国の政府および規制当局は、業界リスクおよび/または規制リスクが既に特定された分野または新たな分野にさらに介入する可能性があり、これはバークレイズ・バンク・グループに悪影響を及ぼしかねない。
規制改正がバークレイズ・バンク・グループの事業、財政状態、経営成績、見通し、資本、流動性または資金調達状況および評判に重大な影響を及ぼし得る、バークレイズ・バンク・グループを管轄する規制当局が現在および今後も特に焦点を置く分野は、以下のとおりである(ただし、これらに限定されない。)。
・ FCAのモーター・ファイナンスの補償制度、英国の消費者義務、および消費者への金融アドバイスの提供に関するFCAのレビューを含め、規制当局、国際機関、組織および労働組合が、特に顧客にとって公正な結果の提供、消費者の利益のために効果的な競争を促進、ならびに世界金融市場の運営で秩序および透明性を確保することに関して、金融機関の事業運営方法を引き続き重視していること
・ 組織文化、従業員の行動および内部通報に対する規制当局の注力・審査、ならびに非財務的な不正行為の管理に関する英国規制当局の注力の結果として、行為規制上の措置が実施されること
・ 規制の合理化および簡素化への注目の高まりを含め、国内外における競争市場および成長に関する英国規制当局の戦略およびその促進
・ 2026年1月の英国における有価証券の公募および取引所上場に関する新制度の導入に続く、ホールセール金融市場を支える規制上の枠組みの改革(資産運用に関する英国制度の最近の(および今後見込まれる)変更、債券およびデリバティブの透明性制度の変更、ならびに統合テープの設立を通じた債券市場データの質およびアクセシビリティに関する潜在的な改革を含む。)
・ 英国およびEUの金融セクターにおける業務の混乱(デジタル業務の混乱およびITシステムの不備を含む。)の影響を最小限に抑えること、金融機関に対する重要なサード・パーティ・サービス・プロバイダーの役割、業務上の事象およびサード・パーティ報告要件がますます重視されていることを含め、オペレーショナル・レジリエンスの様々な点に関連する規制当局の期待の高まりおよび規制上の要件の増加
・ AI、デジタル資産およびデジタル通貨(中央銀行デジタル通貨を含む。)の利用、決済および関連インフラ、ならびにサイバーセキュリティを含め、テクノロジーの採用およびデジタルデリバリーに対する世界的な注目。これには、顧客保護の原則に基づくこれらの分野における新規のおよび/または強化された法規制上の基準の導入、ならびに金融セクターにおけるAI利用支援を目的とした規制当局による措置も含まれる
・ 英国のEU離脱(特に、金融サービスに関する同化法の継続的な取消し・廃止について規定した2023年金融サービス・市場法(FSMA 2023)の導入後、また関連する場合には英国の規制当局が制定した(または制定予定の)規則との置換後)に伴う英国の規制上の枠組みの継続的な進化、ならびに英国の規制制度とEUの規制制度に乖離がある分野
・ 非EU銀行によるEU市場へのアクセスの調和化。これにより、バークレイズ・バンク・グループが英国からEU顧客にサービスを提供する能力が今後制限される
・ 一連のバーゼルⅢ最終化改革の実施。これには、信用リスク、市場リスク、カウンターパーティ・リスク、オペレーショナル・リスク、信用評価調整リスクに対するリスク加重資産(以下「RWA」という。)アプローチの変更、トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)提案の実施、インプット・フロア、アウトプット・フロアおよびレバレッジ比率の適用、大口エクスポージャーの枠組みを含むプルデンシャル規制のその他の点に関する改革、ならびに自己資本および適格債務の最低基準(MREL)の設定に関するイングランド銀行のアプローチの修正が含まれる
・ 現行の米国政権による米国銀行セクターの規制の見直し(所要自己資本またはその他の健全性要件の緩和を含む。)
・ 特にEU銀行の競争力強化を目的としたEU金融セクターの規制の見直し。これには、規制負担および所要自己資本の緩和、規制の簡素化、ならびに欧州監督機関の監督役割の強化が含まれる可能性が高い
・ 資本要件、流動性リスクおよび信用リスク管理の対応方針の監視および実施の強化、ならびにこれらの健全性要件に関する報告方法およびデータの質に関する検証および保証活動を継続的に重視すること
・ ガバナンスおよびリスク管理の枠組み(特に気候変動をはじめとするその他の持続可能性関連リスクの管理、持続可能性に関する開示報告義務の強化、企業の持続可能性に関するデューデリジェンス義務、グリーンウォッシュ(みせかけの環境保護)防止規則、ならびに気候変動移行計画の策定および開示義務)に関する規制当局の企業に対する期待の高まり、ならびにかかる取組みへの反応(各取組み間で矛盾を生じさせる可能性のある持続可能性に関連する法令および規則に対して異なるまたは対立する立場をとる動きや法域間の規制の乖離を含む。)
・ 特に移行リスクを含め、気候変動への配慮を世界的な健全性の枠組みに組み込むこと
・ 決済口座へのアクセスに関する英国における規制上の期待
・ サービスおよびリソースの提供を国外移転または外注する能力ならびに重大なリスクまたはデータを他国に所在する会社に移転する能力に関する国内要件または超国家的要件の変更。これは、世界的に一貫した効率的な運用モデルを導入するバークレイズ・バンク・グループの能力に影響を及ぼす可能性がある
・ 金融犯罪、詐欺および市場濫用に関する基準、ならびに企業が新たな脅威に適応して、顧客をサイバー犯罪から守れるようにするための関連する統制の枠組みに対する期待の高まり、ならびに英国におけるプッシュ・ペイメント詐欺に対する払戻しの承認に関連する改革および決済サービス提供業者が特定の場合に取引の処理を遅らせることのできる能力
・ 英国の2023年経済犯罪および企業の透明性に関する法律における企業刑事責任の改革。同法律は、2025年9月から詐欺犯罪の防止の懈怠を導入しており、企業刑事責任の範囲をさらに拡大する見込みの改正も含まれている
・ 域外適用の効力を有するものおよび地政学的緊張に起因するものを含め、経済制裁の適用および執行
・ バークレイズ・グループの破綻処理計画を円滑に進めるために、バークレイズ・グループ内の個々の事業を行う事業体(バークレイズ・バンク・グループ内の事業体を含む。)が追加的な規制上の要件を遵守することが必要となる可能性があること
・ 個人データの処理、不正アクセスまたは不適切なアクセスもしくは開示に対するセーフガード、クッキーおよびクッキー・バナーに係るコンプライアンスの遵守、ならびにAIシステムにおける個人データの使用を含むデータ・プライバシーに対する規制当局の継続的重視
・ サイバーセキュリティ・リスクを特定および管理するための方針および手続、サイバーセキュリティ・ガバナンス、ならびに対応する開示・報告義務に対する規制当局の継続的重視
・ バークレイズ・バンク・グループ内における経営陣の説明責任を割り当て、監視するための継続的な要件(例えば、英国におけるシニア・マネージャー認証制度および、シニア・マネージャーの選任に適用されるEUの新規則を含め、他の地域における有効な、今後発効予定または検討中の類似の制度の要件)、および幹部報酬に関する要件、ならびに別途、英国におけるシニア・マネージャー認証制度に関する潜在的改革
・ 内部システムおよび統制ならびにリスク管理の枠組みの有効性に対する規制当局の継続的重視
v)変革の実行および執行リスク
バークレイズ・バンク・グループは常に、顧客の行動およびニーズの変化、技術の発達、規制当局の期待、競争の激化およびコスト管理の取組みに対応するため事業運営方法に適応し、変革している。バークレイズ・グループの戦略は、よりシンプルな、より優れた、よりバランスのとれたグループとなる計画に重点を置いている。この戦略は、バークレイズ・グループが顧客サービスを改善し、消費者および企業により多くのサポートを提供し、より質の高い利益成長を実現し、収益を構築できるようにすることを目的としている。
このため、変革プロジェクトの効果的な管理は、バークレイズ・バンク・グループの戦略的優先事項を成功裏に実現するために不可欠となる。これには、外部主導のプログラムとともに、収益増加、商品強化および業務効率化を実現するための主要な事業上の取組みの双方の実行を要する。こうした優先事項の実行に必要なプロジェクトの規模、複雑性および時には同時発生する要求の結果、執行リスクが高まる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの戦略を執行する能力は、運用能力およびバークレイズ・バンク・グループが事業を展開する規制環境のさらなる複雑化により制限される可能性がある。加えて、バークレイズ・バンク・グループはコスト管理の取組みを継続的に推し進めているものの、期待したほどの効果が得られず、コスト削減目標を達成できない可能性もある。
これらの戦略的取組みを成功裏に実行できない場合もしくは期待される効果のいずれかを達成できない場合、ならびに/または顧客および利害関係者の期待に応えられない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態、顧客成果、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループはまた、戦略およびビジネス・モデルが、気候変動に関する変化する国内基準および国際基準、業界的および科学的慣習、規制上の要件ならびに市場の期待に適応できるよう確保しなければならないものの、これらは今もなお発展段階にある。バークレイズ・バンク・グループは、変化する状況ならびにエネルギー需要の急拡大、長引く地政学的不確実性、法域間および法域内の政策の一貫性の欠如を含め、バークレイズ・バンク・グループの支配の及ばない外部要因による課題に直面する可能性がある。バークレイズ・バンク・グループが気候関連の抱負および目標を達成できるかは、物理的気候モデルから得られる信頼の高い危険予測や、気候が顧客に及ぼす影響を測定および評価するためのデータおよびモデルの利用可能性等、バークレイズ・バンク・グループの支配の及ばない多数の要因次第である。温室効果ガス実質ゼロへの道のりは、不確実かつ複雑であり、低炭素技術の進歩、顧客が自社の温室効果ガス実質ゼロ目標を達成するための進捗およびバークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場における支援的な公共政策といった様々な分野における進歩にも左右される。上記の分野での進歩がなかった場合バークレイズ・バンク・グループは、気候関連の抱負および目標を達成できず、バークレイズ・バンク・グループの事業、業務、財政状態、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
vi)M&Aおよび戦略的取組み
バークレイズ・バンク・グループは、随時、買収、売却またはその他の戦略的取組みを追求する可能性があり、これにより様々なリスクおよび不確実性にさらされる可能性がある。
買収に関連して、取得した事業の実際の結果は、(i)取得した資産および負債の全般的な将来の業績ならびに期待される成長機会を活用する能力、(ii)統合の達成度、統合の費用および時期ならびにその結果として期待されるシナジーを実現する能力、(iii)取得した事業の主要な従業員、顧客およびサプライヤーを維持できなかった場合、(iv)既存事業からの分離を完了するための費用および時期、ならびに(v)取得した事業において偶発リスクが顕在化する程度に関するものを含め、期待される結果とは異なる可能性がある。
売却に関連して、バークレイズ・バンク・グループは、一定期間、譲渡先の事業に移行サービスの提供を継続することが求められる可能性がある。
公表済ではあるがいまだ完了していない取引に関しては、完了前に規制当局その他の承認を得ること、またはその他の条件を充足することが必要な場合があり、かかる承認が得られること、またはかかる条件が充足される(バークレイズ・バンク・グループにとって受入可能な条件によるものであるか否かを問わず)保証はない。公表された取引は、長期にわたる遅延の対象となる可能性があり、完了に至らない可能性もある。
こうした性質の戦略的活動は時間を要し、予期せぬ規制上または運用上の困難を生じさせ、バークレイズ・バンク・グループに追加的な費用を負担させ、または追加の財務、資本、経営その他のリソースを必要とさせる可能性がある。バークレイズ・バンク・グループはまた、買収、売却またはその他の戦略的活動に関連して、取引完了後の契約上の請求にさらされる可能性もある。
これらのリスクはいずれも、かかる戦略的活動の期待される利益を実現できない結果となる可能性があり、またはその他バークレイズ・バンク・グループの経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
vii)カードの提携
バークレイズ・バンク・グループは、米国において複数の提携クレジットカードを有しており、クレジットカード提携契約を締結している。かかる取決めは新規顧客を獲得し、ブランド・リーチを拡大する手段であるが、かかる関係についてはカード発行会社間で激しい競争がある。既存提携先との契約を更新しなかった場合、契約違反による提携契約の早期終了、消費者の消費行動パターンの変化等、これらの提携先とのクレジットカード関係の悪化やかかる関係を維持できなかった場合には、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
viii)AI(生成AIおよびエージェント型AIを含む。)ならびに機械学習技術に関する状況の変化
バークレイズ・バンク・グループおよびそのサード・パーティ・サービス・プロバイダーによる、AI等の急速に進化するテクノロジーの使用は、大きな利益をもたらす一方、バークレイズ・バンク・グループの事業にリスクおよび課題をもたらす可能性もある。AIの使用(特にエージェント型AIの利用の増加)は、特にかかるテクノロジーがエラーやハルシネーションを生じさせた場合、またはバイアスがある、有害である、差別的である、もしくはサード・パーティの知的財産もしくはデータ・プライバシーの権利を侵害する結果をもたらした場合、またはその他かかるテクノロジーが意図したとおりに機能しなかった場合に、バークレイズ・バンク・グループを法的責任、評判の毀損、規制措置および訴訟の脅威にさらす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループへの開示または認識の有無にかかわらず、バークレイズ・バンク・グループのサード・パーティ・サービス・プロバイダーがその事業活動においてAIを使用することもまた、バークレイズ・バンク・グループをリスクにさらす可能性がある。バークレイズ・バンク・グループは、サード・パーティ・サービス・プロバイダーの受入れに先立ち適切なデューデリジェンスを実施していると考えているが、かかるサービス・プロバイダーの1社以上がバークレイズ・バンク・グループの期待に応えられなかった場合、バークレイズ・バンク・グループの業務または財政状態に悪影響を及ぼし、法規制違反を招き、バークレイズ・バンク・グループの知的財産権を危険にさらし、バークレイズ・バンク・グループが契約に違反することとなり、またはデータ・プライバシーおよびデータ保護に関する問題を引き起こす可能性がある。これは、サービス・プロバイダーが、バークレイズ・バンク・グループとの契約に違反してAIツールを使用し、バークレイズ・バンク・グループの機密情報または専有情報をAIツールに入力すること、違法なソースからまたはその他違法な方法でツールの開発、トレーニングまたは微調整のためのデータを調達すること、またはバークレイズ・バンク・グループの承認なしに新しいAIツールもしくは機能を展開すること等の結果として生じる可能性がある。サプライヤーに関連して生じるリスクに関する詳細については、「v)オペレーショナル・リスク - h)サプライヤーに係るエクスポージャー」を参照のこと。
加えて、AI技術の使用および提供に焦点を当てた法規制は、バークレイズ・バンク・グループに一定の義務を課す可能性がある。例えば、新たに登場したAI規制は、個人に影響を与える自動意思決定を含む特定の高リスクのアプリケーションにAIツールを展開する前に、バークレイズ・バンク・グループが複雑な影響評価、リスク評価またはその他のコンプライアンス審査を実施することを要求する可能性がある。かかる評価は、リソースを大量に消費し、時間を要する可能性があり、サード・パーティの専門アドバイザーからの意見を必要とする場合もある。これらの評価を適切に実施しなかった場合、または全く実施しなかった場合、規制当局による執行措置、金銭罰、AIシステムの使用の強制停止、訴訟および潜在的責任、ならびにその他の悪影響につながる可能性がある。さらに、AIに関する規制枠組みは引き続き発展途上にあり、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する各法域において、その程度は異なるものの、概して未確立かつ変化の速い状況にある。AIに関連する法規制の枠組みが不確実であることにより、事業慣行を法律に適合させ維持するために相当のリソースが必要となる可能性があるが、それらの法律の内容は現時点では不確定である。
欧州および一部の米国の州を含む世界中の複数の法域において、AIを規制する法律が既に提案または制定されている。例えば、2024年8月1日に施行されたEU人工知能法(以下「EU AI法」という。)は、経過措置期間が2年間あり、その後概ね全面的に適用されるが、一定の義務についてはより早い時期または遅い時期に発効する。EU AI法は、EUで市場に出されるまたは運用されるAIシステムおよびモデルについて、汎用AIシステムおよびそれらの基盤となるモデルに対する特定の透明性およびその他の要件を含め、様々な要件を導入している。米国では、ホワイトハウスがアメリカのAIにおけるリーダーシップへの障壁を取り除く大統領令に署名し、規制緩和を優先する一方、複数の州がAI技術の利用に関する規制の制定を検討中であるか、既に制定している。
これらには、カリフォルニア州の最先端人工知能透明性法、ユタ州の人工知能消費者保護改正法、改正カリフォルニア州消費者プライバシー法(2026年1月1日発効)およびコロラド州の人工知能消費者保護法(2026年6月30日発効)が含まれる。英国は現在、AIに関する一般的な法定規制を設けていないが、何らかの形の規制が見込まれるものの、その内容および時期は現時点で不確実である。
その他の法域もまた、同様のまたはより制限的な法律を採用する可能性があり、かかるテクノロジーの使用を困難またはリスクをはらむものにしかねない。法域間での法律および規制アプローチの乖離により、バークレイズ・バンク・グループがAIを使用して事業を行うことがより困難になり、規制当局の罰金または制裁を受け、バークレイズ・バンク・グループが商品提供または事業慣行を変更することを求められ、またはバークレイズ・バンク・グループのAI使用が制限される可能性がある。バークレイズ・バンク・グループのAI使用が制限された場合、事業の中断につながる可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの事業の効率が低下し、または競争上不利になる可能性がある。これらのテクノロジーを規制に準拠した代替手段に置き換えるには、多額の資本支出が必要となる可能性があり、または専有データもしくは過去の最適化の喪失につながる可能性がある。加えて、新たな規制によりバークレイズ・バンク・グループの事業効率化のためのAI使用が大幅に制限された場合、バークレイズ・バンク・グループは、従前自動化システムで処理していた業務を遂行するため、人員の再雇用またはサード・パーティによるサポートを得るために大幅に高い運営コストに直面する可能性があり、費用と時間のかかる採用、研修またはアウトソーシングの取決めが必要となる。さらに、バークレイズ・バンク・グループが、AIまたは機械学習テクノロジーに関する発展途上の法規制を完全に遵守しなかった場合、もしくはそのように認識された場合、または進化し多様な利害関係者の期待および業界基準に応えられなかった場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、評判、財政状態および経営成績が損なわれる可能性がある。
AIをバークレイズ・バンク・グループの商品またはサービスの提供に統合することによる潜在的影響に関する詳細については、下記「g)事務処理上のエラー」および「vi)モデル・リスク」を、データ保護ならびに既存および将来の法規制の遵守に関連するリスクの詳細については、下記「e)データ管理、情報保護およびAI」を、AI技術に関連するサイバーセキュリティ・リスクの詳細については、下記「b)サイバー攻撃」を参照のこと。
個別の主要リスクに影響を及ぼす重大な既存リスクおよび新興リスク
i)気候リスク
気候リスクとは、物理的リスクおよび低炭素経済への移行に関連するリスクを通じて気候変動から生じる財務損失のリスクをいう。気候リスクは、バークレイズの企業リスク管理の枠組み(以下「ERMF」という。)上、主要なリスクとなっている。気候リスク方針は、気候リスクの枠組みで定義された当グループの財務リスクおよびオペレーショナル・リスクのカテゴリーにわたり、気候変動の影響を管理することに焦点を当てている。気候リスクはまた、レピュテーション・リスクや法的リスク等非財務リスクを引き起こす可能性があり、これらは引き続きそれぞれのリスクの枠組みの下で管理される。
サイクロン、ハリケーン、洪水等の急激な気象現象や、干ばつ、気温や降水量の水準といった長期的な気候パターンの変化等の物理的リスクは、とりわけ固定資産の損傷、業務の中断、生産量の変化およびコストの増加につながる可能性がある。
低炭素経済への移行には、政策の変更、規制の改正、技術革新、ならびに消費者行動および市場センチメントの変化を要する。これにより、費用の増加や収益の減少といった移行リスクが生じ得る。
物理的リスクおよび移行リスクの双方が経済に及ぼす潜在的な影響には、GDP成長率の低下、失業率の上昇、原材料および製品の不足、サプライチェーンの混乱、(例えば不動産セクターでの)資産価格の大きな変動、ならびに財・サービスに対する需要の変化が含まれることもある。これらの影響はその後、バークレイズ・バンク・グループおよびその顧客のビジネス・モデルや収益性に影響を及ぼす可能性がある。これらの物理的リスクおよび移行リスクが顕在化する時期については大きな不確実性が存在しており、バークレイズ・バンク・グループが融資先ポートフォリオにおける気候変動関連リスクを評価、定量化および管理するにあたってさらなる困難をもたらしている。加えて、気候変動政策および規制基準が法域ごとに異なることにより、報告、リスク評価方法およびコンプライアンス要件に不整合が生じる可能性があり、バークレイズ・バンク・グループが気候リスクの管理および規制上の義務の履行において統一的なアプローチを採用することが困難となるおそれがある。
この分断により、業務運営はより複雑になり、コンプライアンス費用は増大し、排出量の多いクライアントに伴う移行リスクを含め、気候リスクを効果的に管理するバークレイズ・バンク・グループの能力が損なわれる。
2025年には、山火事、干ばつ、鉄砲水等の急激な事象が世界の複数の地域に影響を及ぼす等、物理的リスクの上昇を示す証拠が増加した。英国では、観測史上最も暑い夏を記録し、気温は長期平均を1.5℃上回った。米国では、全米省庁合同消防センターが報告した山火事の件数が10年間の平均を上回り、一方で連邦緊急事態管理庁(FEMA)への改革案により、今後の災害復旧能力への懸念が高まった。また、気象庁の年次「英国気候の現況」レポートにより、気温と降水量の極端な変動がより頻発していることが確認される等、慢性的な物理的リスクが顕在化している証拠も存在する。物理的リスクの深刻化により、バークレイズ・バンク・グループのポートフォリオにおけるリスクが増大する可能性があり、また、バークレイズ・バンク・グループの施設およびインフラに損害をもたらし、財務ポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループは、気候リスクを既存のリスク・カテゴリーの増幅要因として認識しており、複数の主要なリスクの種類に影響を及ぼし、その深刻度を高めている。気候関連リスクに最もさらされているバークレイズ・バンク・グループのホールセール信用法人顧客(特に移行への備えが限られた排出量の多いセクターで事業を展開する法人顧客)は、業務遂行上の問題や財政難を経験する可能性が高い。こうした脆弱性は信用力の悪化につながる可能性があり、ひいてはバークレイズ・バンク・グループのポートフォリオ内の信用リスクが高まる。バークレイズ・バンク・グループのリスク登録プロセスは、気候リスク要因がバークレイズ・バンク・グループの主要リスクおよびポートフォリオに及ぼす潜在的な影響を反映している。2025年の評価に基づき、気候リスクは、バークレイズ・バンク・グループのリスク登録において、他の主要リスク・カテゴリーと比較して、信用リスクにおいてより高い重要度の評価が付されている。
バークレイズ・バンク・グループは、変化する状況およびバークレイズ・バンク・グループの支配の及ばない外部要因による困難に直面する可能性があり、これにより、気候関連の抱負および目標の達成が困難になる可能性がある。こうした困難には、地政学的問題、エネルギー安全保障ならびに低炭素経済に向けた政策環境、技術の進歩および市場の動向等の懸念事項が含まれる。温室効果ガス実質ゼロへの道のりは、不確実かつ複雑であり、低炭素技術の進歩、顧客が自社の気候目標を達成するための集団的な取組みおよびバークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場における政府の支援的な政策といった様々な分野における進歩に左右される。さらに、バークレイズ・バンク・グループの事業および業務は、バークレイズ・バンク・グループの気候変動への対応が効果的でない、不十分である、その他不適切であると認識されることによる悪影響を受けてきており、また今後も悪影響を受ける可能性があり、これは財務ポジションに潜在的な悪影響を及ぼす可能性がある。気候変動に関するバークレイズ・バンク・グループのアプローチの詳細については、下記「気候リスクの管理」のセクションを参照のこと。
ii)信用リスク
信用リスクとは、国家を含むクライアント、顧客またはカウンターパーティが、元本、利息、担保およびその他の債権を全額期日どおりに支払うことを含むバークレイズ・バンク・グループに対して負う義務を完全に履行できないことにより、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスクをいう。信用リスクは、より広範囲にわたる経済的状況を含め、バークレイズ・バンク・グループの支配の及ばない多数の要因から影響を受ける。
a)減損
減損は、IFRS第9号の要件に従って計算されている。ECLに基づく損失引当金は、広範な財務指標を用いて複雑な判断が適用され、将来予測ベースで測定される。したがって、減損費用は潜在的に変動しやすく、特にストレス状況下では実際の信用損失を正確に予測できない可能性がある。バークレイズ・バンク・グループがECLを通じて信用損失を正確に見積もることができない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
詳細については、本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記8を参照のこと。
b)特定のポートフォリオ、セクターおよび集中
バークレイズ・バンク・グループは、借り手およびカウンターパーティに対する貸付金の信用の質および回収率の変動から生じるリスクにさらされている。加えて、バークレイズ・バンク・グループは、特定のセクターにおいて借り手およびカウンターパーティに対して、または特定の種類の借り手およびカウンターパーティに対して、著しいエクスポージャーを有している場合には、こうしたリスクの集中にもさらされている。こうした借り手およびカウンターパーティの信用の質が悪化した場合、貸付金の回収可能性が低下し、減損費用が増加する可能性がある。したがって、以下の不確実な分野は、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 消費者の返済能力:インフレの上昇および金利の上昇は、生計費を増加させ、顧客の債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性があり、無担保商品および有担保商品の双方において延滞が増加する可能性がある。関税やソブリン債務を含む世界的な財政政策の不確実性により、インフレが上昇し経済成長が鈍化する可能性があるため、このリスクはさらに高まる。加えて、米国では消費者債務および学生ローン債務が過去最高水準に達していることから、消費者信用の悪化が生じる可能性があり、これが消費者の返済能力を圧迫し、延滞およびECLの増加につながる可能性がある。
・ 英国の小売業界、ホスピタリティ業界およびレジャー業界:継続する生計費の圧迫、消費者マインドの冷込みまたは消費者に悪影響を及ぼすマクロ経済要因は、需要を縮小する可能性があり、これは、税金等による事業コストの増加とともに、消費者の裁量的支出に大きく依存している業界にさらなる圧力をかけるとみられる。これらの圧力が続く中、小売業者、ホスピタリティ業者およびレジャー業者ならびにそれらの土地賃貸人の債務不履行の可能性が高まっていることから、これは、バークレイズ・バンク・グループの英国コーポレート・ポートフォリオにとっての潜在的なリスクとなっている。
・ レバレッジド・ファイナンスの引受け:バークレイズ・バンク・グループは、特に米国および英国において、単一銘柄投資リスクを含む非投資適格引受エクスポージャーをとっている。2025年には、地政学的緊張や関税の影響に関する懸念にもかかわらず、市場環境は引き続き建設的かつ競争の激しい状況が維持された。
・ 石油およびガス・セクター:同セクターは、短期的には需給に影響を及ぼす地政学的変化の影響を受けやすい。長期的には、再生可能エネルギー資源への移行に関連する費用は、石油企業およびガス企業により大きな財政的負担を課す可能性がある。
・ 情報技術:企業は、AIの活用を含む自社技術の収益化に苦戦する可能性があり、また他の新興技術によって事業が混乱する可能性もある。バークレイズ・バンク・グループの顧客もまた、データ・セキュリティの侵害やランサムウェアおよび/またはサイバー攻撃、ならびにAIの悪意ある利用によるリスクの高まり直面しており、これらはいずれも顧客の債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ 逼迫した労働市場を抱える、底堅い米国経済:2025 年において米国経済は堅調であることが証明されたものの、弱さの兆候が見られた。バークレイズ・バンク・グループは、個人貯蓄率、消費支出カテゴリー(裁量支出か必需支出か)、高水準の消費者負債、家計全体の純資産に関連する消費者動向を引き続き注視している。
・ ソブリンのホールセール・エクスポージャー:バークレイズ・バンク・グループは、経済成長率が低く、政府債務残高のGDP比率が100%を超えるソブリンに対するエクスポージャーを有している。公共支出の削減に失敗した場合、債務水準が管理不能な水準に達し、投資家の信頼が損なわれる可能性があり、ひいては景気回復の遅れを招き、信用損失の増加を含むがこれに限定されない形で、バークレイズ・バンク・グループの経営成績に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
・ プライベート・クレジット:プライベート・クレジット業界は、主に従来の銀行システムおよび公開市場の外で事業を展開しており、レバレッジの使用、流動性の低い投資、ストラクチャーの複雑さおよび限定的な開示に伴うリスクを特徴としている。
その結果、バークレイズ・バンク・グループがプライベート・クレジット・セクターにおいて活動することにより、バークレイズ・バンク・グループがさらされているその他の一定のリスクが増幅される可能性がある。加えて、プライベート・クレジットと他の経済活動分野との相互関連性およびプライベート・クレジットへのエクスポージャーに起因する二次的損失により、プライベート・クレジットは金融システムの安定性に対するリスクとなっている。
バークレイズ・バンク・グループはまた、貸付およびトレーディング活動(デリバティブ取引を含む)の双方において、ブローカー、中央清算機関、ディーラー、銀行、投資信託、ヘッジファンドおよびその他の機関投資家といった単一銘柄カウンターパーティに対する大口のエクスポージャーを有している。こうしたカウンターパーティの1社がデフォルトした場合、類似の業務に関与するクライアント間で連鎖的影響を引き起こす可能性があり、および/またはマージンコールにより当該カウンターパーティが流動性を調達するために資産を急いで処分する必要が生じた場合には、資産価値に悪影響を及ぼす可能性がある。加えて、担保を取得することにより当該カウンターパーティ・リスクを軽減した場合であっても、保有する担保が換金できない場合、または貸付金もしくはデリバティブ・エクスポージャーの全額を回収するには不十分な価格で処分しなければならない場合には、信用リスクは高いままとなる可能性がある。こうしたデフォルトは、例えば信用損失の増加や減損費用の増加等により、バークレイズ・バンク・グループの経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの(特に炭素排出量の多いセクターの)クライアント、顧客およびカウンターパーティの信用力への影響は、バークレイズ・バンク・グループの(特に炭素排出量の多いセクターの)クライアント、顧客およびカウンターパーティに対して開始された気候関連の法的措置または調査に起因することもあり、こうした措置の結果は重大な財務上の影響を及ぼし、ひいてはバークレイズ・バンク・グループのポートフォリオ内の信用リスクが高まる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの信用リスクに対するアプローチの詳細については、下記「信用リスクの管理」および「リスク・パフォーマンス」における「信用リスク」のセクションを参照のこと。
iii)市場リスク
市場リスクとは、金利、外国為替レート、株価、コモディティ価格、信用スプレッド、インプライド・ボラティリティや資産相関関係等(ただし、これらに限定されない。)の市場変数の変動から生じるバークレイズ・バンク・グループの資産負債価値の不利な変動の可能性により損失が発生するリスクをいう。
進行中の地政学的紛争、通商政策の変化および根強いインフレ圧力の中、経済および金融市場の不確実性は今もなお高まっている。金利水準引き下げへの移行の混乱、貿易摩擦の悪化および地政学的緊張の激化も、バークレイズ・バンク・グループのポートフォリオの市場リスクを高める可能性がある。
加えて、バークレイズ・バンク・グループのトレーディング業務は、資産価格のボラティリティが高止まりする状態が長期化した場合、特にそれが市場の流動性に悪影響を及ぼす場合には、脆弱となる可能性がある。このようなシナリオは、バークレイズ・バンク・グループの顧客取引執行能力に影響を及ぼす可能性があり、顧客フロー主導の収益の低下および/または既存の資産ポートフォリオにおける市場に起因する損失をもたらす可能性もある。これらには、市場水準とそれに伴うボラティリティの変化に応じて動的に管理する必要があるリスクのリバランスによるヘッジ費用の増加が含まれることがある。
市況の変化は、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの市場リスクに対するアプローチの詳細については、下記「市場リスクの管理」および「リスク・パフォーマンス」における「市場リスク」のセクションを参照のこと。
iv)トレジャリー・リスクおよび資本リスク
バークレイズ・バンク・グループが直面するトレジャリー・リスクおよび資本リスクには、主に3つの種類がある。
a)流動性リスク
流動性リスクとは、バークレイズ・バンク・グループが契約上の債務もしくは偶発債務を履行できないリスク、または資産の維持に適切な金額、期間および構成の資金および流動性を有していないリスクを指す。その結果、バークレイズ・バンク・グループは、規制上の流動性要件および/または内部流動性要件を充足できなくなる可能性、返済期限到来時に元利の返済ができなくなる可能性、または日常業務をサポートできなくなる可能性がある。バークレイズ・バンク・グループが直面する主要な流動性リスクには以下が含まれる。
・ **バークレイズ・****バンク・****グループの預金資金調達プロファイルの安定性:**要求払いまたは短期通知払いの預金は、バークレイズ・バンク・グループが現在の水準の顧客および投資家からの信頼を維持できない場合、または銀行業界における競争の結果、悪影響を受ける可能性がある。
・ **ホールセール資金調達への継続的アクセス:**バークレイズ・バンク・グループは、業務を支えるための短期および長期の無担保および有担保の資金を調達するため、定期的にマネー・マーケットおよび資本市場にアクセスしている。カウンターパーティの信頼が失われた場合、または市況が悪化した場合、バークレイズ・バンク・グループの無担保および有担保ホールセール資金調達の期間の短縮やコストの上昇につながる可能性があり、またはバークレイズ・バンク・グループのかかる資金調達へのアクセスに影響を及ぼす可能性がある。
・ **市場のボラティリティの影響:**資産価格のボラティリティが高まる不利な市況は、(i)デリバティブ証拠金要件の増加および/または流動性プール証券の換金時のヘアカットの拡大を通じて、バークレイズ・バンク・グループの流動性ポジションに悪影響を及ぼす可能性があり、(ii)バークレイズ・バンク・グループが有担保ファイナンス取引を実行することをより困難にする可能性があり、(iii)バークレイズ・バンク・グループを通貨リスクにさらし、キャッシュ・フローの通貨ミスマッチの増大につながる可能性がある。
・ **日中流動性の使用:**決済システムおよび証券決済システムにおける現金および担保の要件が増加した場合、日中に必要な現金および流動資産が他の資金流出に充当できなくなるため、バークレイズ・バンク・グループの流動性ポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
・ **オフバランスシート・コミットメント:**経済および市況が悪化した場合、顧客がリボルビング与信枠等の提供されたオフバランスシート・コミットメントを引き出すことにより、バークレイズ・バンク・グループの流動性ポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
・ **信用格付の変更および資金調達コストへの影響:**信用格付の引下げ(特に投資適格未満への格下げ)は、バークレイズ・バンク・グループのマネー・マーケットもしくは資本市場へのアクセスおよび/またはバークレイズ・バンク・グループの市場資金調達条件に影響を及ぼす可能性がある。例えば、これは、資金調達コストの増加、信用スプレッドの拡大、デリバティブ契約やその他の担保付融資契約における担保もしくはその他の要件の追加、またはバークレイズ・バンク・グループと取引を行おうとするカウンターパーティの範囲の制限につながる可能性もある。
b)資本リスク
資本リスクとは、バークレイズ・バンク・グループが、通常の業務活動を維持しつつ、通常の事業環境およびストレス状況(実際のストレス状況、および内部計画または規制上のストレステスト目的で定義されるストレス状況の双方)において規制上の自己資本要件を充足するために十分な水準の自己資本または資本構成を有していないリスクをいう。これには、バークレイズ・バンク・グループの年金制度から生じるリスクも含まれる。バークレイズ・バンク・グループが直面する主要な資本リスクには以下が含まれる。
・ **健全性に係る自己資本要件を充足できないリスク:**これは、バークレイズ・バンク・グループが業務活動の一部または全部を維持することができなくなること、規制上のストレステストに不合格となること、投資家の投資意欲の悪化および/もしくは信用格付の引下げにより資金調達コストが増加すること、分配の制限、ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループの資本ポジションもしくはレバレッジ・ポジションを強化するための追加的措置を講じる必要が生じることにつながる可能性がある。
・ **自己資本比率に影響を及ぼす為替レートの不利な変動:**バークレイズ・バンク・グループは、外貨建ての資本資源、リスク加重資産およびレバレッジ・エクスポージャーを有している。為替レートの変動は、これらの項目のポンド換算額に悪影響を及ぼす可能性がある。その結果、バークレイズ・バンク・グループの規制上の自己資本比率は為替変動の影響を受けやすい。為替変動を考慮してバークレイズ・バンク・グループのバランスシートを適切に管理できなかった場合、バークレイズ・バンク・グループの規制上の自己資本比率およびレバレッジ比率に悪影響を及ぼす可能性がある。
・ **年金基金における不利な変動:**確定給付型年金制度における年金資産および年金負債の不利な変動は、技術的引当金基準および/またはIAS(国際会計基準)第19号に基づく会計基準において不足額を生じさせる可能性がある。これにより、バークレイズ・バンク・グループが年金制度に多額の追加拠出を行う必要性が生じ、および/または資本基盤が悪化する可能性がある。また、年金基金資産の市場価値が低下する可能性、または投資収益が減少する可能性もある。IAS第19号に基づき、負債の割引率は、優良社債の利回りに基づき算出される。したがって、バークレイズ・バンク・グループの確定給付型年金制度の評価は、長引く低金利および/または信用スプレッド環境による割引率の長期的な低下により悪影響を受ける。インフレも、長期的なインフレ予想が高まることで負債に悪影響を及ぼすため、年金基金にとってもうひとつの重大なリスク要因となる。
c)銀行勘定における金利リスク
銀行勘定における金利リスクとは、トレーディング目的以外の資産および負債の金利エクスポージャーのミスマッチにより、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスクをいう。これには、銀行勘定における信用スプレッド・リスクも含まれるが、これは、トレーディング目的以外の資産および負債の信用スプレッドの変動により、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスクである。バークレイズ・バンク・グループの銀行勘定における金利リスクのヘッジ・プログラムは、行動上の前提条件に依拠しているため、ヘッジ戦略の効果は保証されない。適切にヘッジされていない金利の変動がある場合、ヘッジの前提条件の残高または期間の潜在的なミスマッチにより、収益が悪化する可能性がある。利下げも、リテール・ポートフォリオおよびコーポレート・ポートフォリオの純金利マージンを圧縮する可能性がある。さらに、バークレイズ・バンク・グループの流動資産ポートフォリオは、市場金利および価格の変動により、自己資本および/または収益が不安定になるリスクにさらされており、これは、バークレイズ・バンク・グループの資本基盤に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのトレジャリー・リスクおよび資本リスクに対するアプローチの詳細については、下記「トレジャリー・リスクおよび資本リスクの管理」および「リスク・パフォーマンス」における「トレジャリー・リスクおよび資本リスク」のセクションを参照のこと。
v)オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、プロセスもしくはシステムの不備もしくは欠陥、人的要因、または根本的原因が信用リスクもしくは市場リスクによるものではない外的事象により、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスクをいう。その事例は以下のとおりである。
a)オペレーショナル・レジリエンス
バークレイズ・バンク・グループは、顧客およびクライアントが一貫性のある円滑な業務プロセスを期待する、競争の激しい市場において機能している。事業プロセスの喪失または混乱は、バークレイズ・バンク・グループ内および金融サービス業界全体における重大な固有のリスクであり、バークレイズ・バンク・グループのテクノロジー・システムの不備、サイバー障害および/もしくはデータ完全性の毀損、サード・パーティが提供するサービスの利用不能、または人材および施設の利用不能により発生したか否かにかかわらず、これまでもバークレイズ・バンク・グループに影響を及ぼし、今後も引き続きバークレイズ・バンク・グループに影響を及ぼす可能性がある。すべての企業と同様、バークレイズ・バンク・グループにとっての課題は、多くのアプリケーション、データおよびインフラ・サービスまたはサード・パーティに影響を及ぼす広範囲にわたるサイバー攻撃から復旧し、影響の許容範囲内に留まる能力である。事業プロセスまたはバークレイズ・バンク・グループの事業プロセスが依拠するサービスにレジリエンスおよび復旧能力を構築できない場合、重大な顧客被害、バークレイズ・バンク・グループの顧客およびクライアントが被った損失を補償するためのコスト、ならびに評判の毀損につながる可能性がある。オペレーショナル・レジリエンスに関する規制当局の注目の高まりおよび新たな動向に関連するリスクもあり、これは上記のリスク要因「複数の主要なリスクに影響を与える可能性のある重大な既存リスクおよび新興リスク」中の「iv)規制改正の課題および事業モデルへの影響」において検討されている。
b)サイバー攻撃
サイバー攻撃は、すべての業界に固有のグローバルな脅威であり続けており、攻撃の数および深刻さは増加し続けている。金融セクターはサイバー犯罪者、敵対的な国家(国家支援グループを含む。)、機会主義者およびハクティビストにとって依然として主要な標的であり続けている。バークレイズ・バンク・グループは、そのサイバーセキュリティ保護を侵害しようとする多数の試みを経験している。2025年、バークレイズ・バンク・グループが経験したサイバーセキュリティ事象には、フィッシングおよびサプライチェーン内でのサイバー事象が含まれている。
バークレイズ・バンク・グループは、サイバー攻撃に対する絶対的なセキュリティを提供することはできない。悪質な攻撃者は、その手口、戦術、技法および手順をますます巧妙化させており、金銭を盗み、データへの不正アクセスを獲得し、データの破壊または不正操作および業務の妨害を試みている。さらに、一部の攻撃は、パッチが利用可能となって防御が準備される前に開始される新型の攻撃やゼロデイ攻撃のように、開始されるまでまたは環境への侵入当初後も認識または発見されない場合がある。その他の攻撃も、パッチの適用やその他の防御策の開発は進行中であるが、未完成である期間を利用する可能性もある。悪質な攻撃者はまた、対応策をより困難にするカウンター・フォレンジック戦術を用いる等、検知機能および警戒機能をすり抜ける方法をますます開発している。加えて、バークレイズ・バンク・グループがシステム、データおよびサード・パーティ・ツールへのアクセス権を有するエージェント型AIを導入することにより、サイバー攻撃の攻撃対象領域が拡大している。脅威となる攻撃者は、不適切な権限管理を悪用してエージェントを操作し、不正な操作の実行、機密情報へのアクセス、または本来の範囲を超えた悪意のある取引の開始を行わせる可能性がある。また、これらのシステムの自律的な性質により、攻撃者は検知が行われる前に従来のセキュリティ管理を回避する多段階攻撃を実行することが可能となり得る。
サイバー攻撃は多種多様なソースから発生する可能性があり、バークレイズ・バンク・グループのネットワーク、システム、アプリケーションまたはデバイスや、サービス・プロバイダー、その他のサプライヤー、カウンターパーティ、従業員、請負業者、顧客またはクライアント等の関係者を通じて、様々な手口でバークレイズ・バンク・グループを標的としており、バークレイズ・バンク・グループの防御範囲は広範囲で複雑なものになってきている。さらに、バークレイズ・バンク・グループは、クライアント、顧客、カウンターパーティ、サード・パーティ・サービス・プロバイダーおよびサプライヤーのシステムのサイバーセキュリティを直接統制している訳ではないため、特定の脅威から効果的に保護し防御するバークレイズ・バンク・グループの能力は限定的である。バークレイズ・バンク・グループのサード・パーティ・サービス・プロバイダーおよびサプライヤーの一部は、サイバーセキュリティの侵害を受けている。これらには、バークレイズ・バンク・グループのデータの侵害につながった事象や、サービス・プロバイダーまたはサプライヤーの業務を妨害し、場合によってはバークレイズ・バンク・グループの業務に影響を及ぼしたランサムウェア攻撃が含まれている。こうしたサイバー攻撃は今後も続く可能性がある。バークレイズ・バンク・グループのサード・パーティとの契約の多くには、責任条項または補償条項が含まれているが、バークレイズ・バンク・グループがサード・パーティの事象から被る損失またはその他の悪影響を十分に相殺するために、これらの条項に基づき十分に回収できない、または全く回収できない可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのサイバーセキュリティに関する方針、手続もしくは統制の不備またはこれらの遵守の不徹底、進化するテクノロジーへの対応の遅れ、従業員の過失、無謀な行為、不正行為、パスワード管理の不備またはソーシャル・エンジニアリングへの脆弱性、テクノロジーおよびセキュリティ・インフラの設定ミス、認証およびアクセス管理の不備、不完全な管理体制または業務効率ならびに人的、ガバナンス上または技術上のエラーもまた、バークレイズ・バンク・グループがサイバー攻撃を効果的に防止し、これに対処する能力を損なう可能性がある。さらに、サポート終了時期に達している、または近づいている一部の既存の技術は、許容可能な水準のセキュリティを維持できない可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのサイバーセキュリティ・リスク評価では、AIを利用したソーシャル・エンジニアリング等、ますます巧妙化する攻撃に利用される可能性のあるAIの出現、サイバーセキュリティ・テストを通じて特定された強化が必要な領域への継続的な取組み、悪質な行為者がバークレイズ・バンク・グループの防御を逃れ顧客や従業員の行動を新たな方法で利用する能力の向上、ならびにバークレイズ・バンク・グループに直接的に、または重要なサプライヤーや国家インフラを通じて間接的に影響を及ぼす可能性のある地政学的事象等の要因により、サイバーセキュリティのリスク・プロファイルの上昇が反映されている。
バークレイズ・バンク・グループに対する一部のサイバーセキュリティ・リスクは、経営陣が把握していない場合もあり、バークレイズ・バンク・グループのサイバーセキュリティの評価、戦略およびプログラムの優先順位に十分に反映されていない可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・バンク・グループのサイバーセキュリティ・リスクの評価が包括的かつ動的であるよう、対象を絞った外部の独立したレビューを活用しており、過去のサイバーセキュリティ・テストおよびレビューを通じて特定された機能強化を継続して実施している。
サイバー攻撃の一般的な種類には、システムやデータに秘密裏にアクセスするマルウェアの拡散、暗号化を通じてシステムやデータを利用できなくするランサムウェア攻撃、事業の中断や恐喝に盗んだデータを利用する試み、新型の攻撃やゼロデイ攻撃、サービス拒否や分散型サービス拒否攻撃、ビジネス・メールへの不正アクセスを介した侵害、フィッシング、ビッシングおよびスミッシング等のソーシャル・エンジニアリング、ボットネットを利用した自動攻撃、サード・パーティである顧客、ベンダー、業務委託先やサプライヤーの口座の乗っ取り、インサイダーによって助長された悪意ある行為、ならびに無関係な侵害から得たログインIDとパスワードの組合せを利用した資格情報検証攻撃や資格情報スタッフィング攻撃等がある。いかなる種類であれサイバー攻撃が成功した場合、契約上の責任、請求、訴訟、規制当局やその他の政府による措置、既存顧客または新規顧客の喪失、バークレイズ・バンク・グループのブランドと評判の毀損およびその他の財務的損失等、バークレイズ・バンク・グループまたはそのクライアントや顧客に重大な被害をもたらす可能性がある。サイバー攻撃が成功したことによる影響には、業務上の影響(例えば、サービス、ネットワーク、システム、デバイスまたはデータの利用不能等)も含まれるとみられ、その修復には多額の費用を要する可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループは、関連する免責金額を条件として、サイバーセキュリティ事象に関連する特定の種類の損失を補償する可能性のある保険を付保しているが、かかる保険は、すべての損失を補償するには不十分である可能性があり、潜在的な事業の損失またはその他の財務上の損害を考慮していない可能性がある。
サイバー攻撃が成功した場合、バークレイズ・バンク・グループに対する多額の罰金および制裁につながる可能性がある。加えて、これらのリスクを軽減するために導入される新たな規制措置により、バークレイズ・バンク・グループの技術コストおよびコンプライアンス費用が増加する可能性がある。
c)新技術および先端技術
テクノロジーは、バークレイズ・バンク・グループの事業および金融サービス業界にとって不可欠である。テクノロジーの進歩は、バークレイズ・バンク・グループ全体に新規の革新的なビジネス手法を開発する機会を提供しており、新たなソリューションが社内だけでなくサード・パーティ企業と提携して開発されている。
AIの急速な発展は、バークレイズ・バンク・グループが注意深く監視しているテクノロジーの進歩の分野である。これには、バークレイズ・バンク・グループ独自の業務においてAIを責任をもって採用するための潜在的な活用例の特定のほか、サード・パーティがAIを使用することによりさらされる可能性のある重大なリスクおよびその他の脅威(知的財産の所有権およびその侵害、サイバーセキュリティ、独占禁止法ならびに詐欺に関するもの等。)の管理が含まれる。例えば、人間による一定水準の発明が必要であるとする米国およびその他の法域の裁判所や知的財産当局の立場を踏まえると、バークレイズ・バンク・グループは、AI技術を用いて作成された特定の成果物について、著作権または特許による保護を受けられない可能性がある。さらに、AI技術を用いて創作された発明や著作物は、かかる技術の学習に使用され、サード・パーティの知的財産権の対象となっている素材に基づいている、依拠している、またはそれらを含んでいる可能性がある。これにより、バークレイズ・バンク・グループは知的財産権の侵害または不正流用の請求にさらされるおそれがある。その他の関連するリスクとしては、ソフトウェアの作成にAIベースのコーディングツール(膨大な量のオープンソースソフトウェアを用いて開発されたもの)を使用する際に、オープンソースソフトウェアに関するリスクにさらされることが挙げられる。AIおよび機械学習技術における著作権で保護された素材の使用については、裁判所による解釈が十分に確立されておらず、知的財産権に関する潜在的リスクについてさらなる不確実性を生じさせている。
加えて、AIは大きな利点をもたらし得る一方で、バークレイズ・バンク・グループの事業に対して重大かつ変化し続けるリスクおよび課題も呈している。例えば、アルゴリズムの公平性、データ・ライフサイクル管理、データ倫理、データのプライバシーおよびセキュリティ、ならびに記録管理(例えば、AIプロセスから生成されるプロンプト、ログ、出力および中間成果物を、該当する保存スケジュールに定められた業務上のニーズおよびデータ保護法に従って適切に識別・保存することに失敗した場合に生じるリスク)に関連するリスクが挙げられる。AIはまた、データ・ソーシング、技術統合およびプロセス上の問題、ならびに意思決定アルゴリズムにおけるプログラムバイアスの問題も引き起こす。これらのリスクはいずれも、AIの導入および受容を阻害し、規制当局による調査または措置、訴訟、顧客の不満、評判の毀損、ならびにバークレイズ・バンク・グループの事業および財務状況への悪影響をもたらす可能性がある。これらのリスクは、特定のAIツールにおいてより重大となる可能性があり(例えば、エージェント型AIはその自律的な性質により、データのプライバシーおよびセキュリティに関連するリスク等、特定のリスクを増幅させる可能性がある)、また、バークレイズ・バンク・グループ内でAIが統制されないまま広範に導入された場合(特にAIエージェントの使用に関して)にも、より重大となる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの商品、システムまたはソリューションにおけるAIの出力が不正確または疑わしいとみなされた場合、またはAIの使用が予想どおりに動作しない、もしくは約束どおりに機能しない場合(機密情報および個人データに関連するものを含む。)、バークレイズ・バンク・グループは、「x)AI(生成AIおよびエージェント型AIを含む。)ならびに機械学習技術に関する状況の変化」、「vi)モデル・リスク」および「v)オペレーショナル・リスク - e)データ管理、情報保護およびAI」においてさらに説明されているとおり、追加的な責任、評判の毀損、潜在的な規制執行および訴訟の脅威にさらされる可能性がある。
AIの導入に伴うリスクに加えて、当該技術を導入しないという判断からもリスクが生じる可能性がある。AIの導入が加速するにつれ、バークレイズ・バンク・グループの同業他社との競争から生じるリスクは激化している。AI技術を適切に活用できなかった場合、またはAIの導入に対して過度に保守的なアプローチを採用した場合、バークレイズ・バンク・グループは重要なビジネス機会を逸し、競合他社に後れを取り、成長見通しおよび財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。こうした状況において、AIに特化したスキルセットを有する人材の採用や、既存従業員のスキル向上に対するプレッシャーは、多大なコストを発生させ、および/または持続することが困難となる可能性があり、また、そのような対策を講じても競合他社からのこれらのリスクが必ずしも軽減されるわけではない。
d)不正行為
不正行為の性質は多岐にわたっており、犯罪者がバークレイズ・バンク・グループの事業活動を標的にして、顧客の行動はもとより、利用する商品およびチャネルの変化(デジタル化された商品の利用増加やオンライン・サービスの強化等)を悪用する機会を模索するにつれ、進化を続けている。詐欺による攻撃は様々であり、非常に巧妙(例えば、ディープフェイクおよび自動化機能を活用したもの)なことがあり、組織化された犯罪グループや個人によって組織的に行われる場合もある。
不正行為者は、顧客や同僚を直接標的(すなわち、サード・パーティ詐欺)またはバークレイズ・バンク・グループを直接標的(すなわち、例えばバークレイズに対し個人的利益のために故意に虚偽の情報を提供する等のファースト・パーティ詐欺)にするために、様々なテクニックを駆使する。英国では、APP(オーソライズド・プッシュ・ペイメント)詐欺は増加している詐欺の種類であり、顧客を騙して自己の口座から不正行為者に資金を送金させるものである。不正行為はまた、事業体の1名または複数名の従業員や労働者によって行われ(すなわち、内部不正)、不正な取引行為として表面化することもある。これらの不正行為の影響は、顧客の損害、バークレイズ・バンク・グループおよび顧客双方にとっての財務上の損失、事業の喪失、事業機会の喪失ならびに評判の毀損につながる可能性があり、いずれもバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
e)データ管理、情報保護およびAI
バークレイズ・バンク・グループは、個人情報、財務データおよびその他の秘密情報を含め、膨大なデータを保有および処理しており、バークレイズ・バンク・グループの事業は、規則(EU)第2016/679号(EUおよび英国で適用される一般データ保護規則)を含め、データのプライバシーや保護を規定する複雑で進化する法律および規制に服している。
こうしたデータは、(i)バークレイズ・バンク・グループのクライアント、顧客、潜在クライアントや潜在顧客およびそれらの従業員、(ii)バークレイズ・バンク・グループのクライアントや顧客のクライアントや顧客およびそれらの従業員、(iii)バークレイズ・バンク・グループのサプライヤー、カウンターパーティやその他の外部取引先およびそれらの従業員、ならびに(iv)バークレイズ・バンク・グループの従業員や従業員になる見込みのある者に関するものであることもある。
このデータは、サード・パーティであるベンダー、提携業者またはサプライヤーが、バークレイズ・バンク・グループのために保持および処理する場合もある。そのため、バークレイズ・バンク・グループは、サプライチェーンの脆弱性やコンプライアンス違反によるリスクにさらされる。
バークレイズ・バンク・グループの事業およびITインフラの双方がグローバルな性質を有することは、データおよび個人情報が情報の出所以外の国で入手可能であることを意味する。そのため、バークレイズ・バンク・グループは、個人情報を含むデータの収集、利用、移行および保管がすべての関連法域におけるすべての適用法令を遵守しているようにしなければならず、これにより、(i)バークレイズ・バンク・グループのコンプライアンス費用および営業費用の増加、(ii)新商品・サービスの開発または既存商品・サービスの提供への影響、(iii)クライアントや顧客に対する商品・サービスの提供方法への影響、(iv)バークレイズ・バンク・グループの経営陣による相当の監視に対する要求、ならびに(v)非効率なバークレイズ・バンク・グループの事業、業務およびシステムの構造の一部の要素の見直し等が生じる可能性がある。個人情報を含め、データは、外部および内部の(意図的または偶発的かにかかわらず)セキュリティリスクの対象となる。バークレイズ・バンク・グループによる個人情報等のデータの保護対策の有効性に対する懸念、またはこれらの個人情報保護対策が不十分であるという認識により、バークレイズ・バンク・グループがデータの喪失もしくは利用不能というリスクにさらされ、データの完全性の問題が生じ、さらに/またはバークレイズ・バンク・グループが既存および潜在的なクライアントおよび顧客を失うことで、バークレイズ・バンク・グループの収益が減少する可能性がある。さらに、バークレイズ・バンク・グループがプライバシーまたはデータの保護に関する適用法令の遵守を怠った場合またはそのように認識された場合、契約上の責任、請求、訴訟、規制当局またはその他の政府による措置(重大な規制上の罰金を含む。)の対象となる可能性の他、特定の業務や実務慣行の変更が必要となることで、バークレイズ・バンク・グループによる特定の商品やサービスの開発や販売が妨げられ、顧客への販売コストが増加する可能性がある。
これらの事象により、バークレイズ・バンク・グループの評判が毀損され、多額の罰金またはその他の金銭罰がバークレイズ・バンク・グループに課され、バークレイズ・バンク・グループが損害賠償金支払いの責任を負い、経営陣が時間を奪われるとともに注意をそらされ、規制当局の監督が強化される可能性があり、その事業、経営成績、財政状態および見通しも重大な悪影響を受ける可能性がある。
さらに、AI技術の活用に伴い、AIモデルの誤り、データ侵害またはその他の脆弱性によるかにかかわらず、機密情報または個人情報を意図せず開示されるリスクが高まっている。これにより、規制当局による監視が強化され、法的・規制上の調査および執行措置につながる可能性があり、たとえそれらに根拠がなかったとしても、バークレイズ・バンク・グループの事業に悪影響を及ぼすおそれがある。AI技術は、大量のデータの収集および分析に大きく依存しているが、かかるデータは過度に広範である場合、不十分である場合、または偏った、不正確なもしくは不完全な情報を含む可能性がある。AI技術の学習または開発に使用されるデータ(個人データを含む。)のソース、および入力がどのように出力に変換されるかについては透明性が欠如していることが多く、バークレイズ・バンク・グループはこのプロセスおよびその正確性を完全に検証することができない可能性がある(特に、複雑な多段階プロセスの一部である場合、エージェント型AIシステムのように、不正確または不完全な情報が多くのステップを経て累積的に増幅される可能性がある)。これにより、不正確、不完全または誤った情報を含む、もしくはそれらに由来する出力、またはAIバイアス、AIハルシネーション、有害なコンテンツ、差別、プライバシー法違反、知的財産権の侵害もしくは不正流用を含む出力が生成される可能性がある。加えて、バークレイズ・バンク・グループが使用するツールのAIモデルが、データ保護法に準拠しない方法で第三者により学習されていた場合、特定の法域(例えばEU)においてバークレイズ・バンク・グループが責任を問われるリスクがある。
f)アルゴリズム取引
投資銀行業務の一部の分野では、トレーディング・アルゴリズムを用いて、顧客取引および自己勘定取引の価格設定、取引執行およびリスク管理を行っている。アルゴリズムのエラーが生じた場合、取引の誤りや重複およびシステム停止が発生する可能性とともに、バークレイズ・バンク・グループの価格設定能力に影響を及ぼす可能性があり、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
g)事務処理上のエラー
バークレイズ・バンク・グループの事業は、非常に膨大な取引を日次で処理および監視する能力に大きく依存しており、こうした取引の多くは極めて複雑であり、多くの様々な市場において、異なる通貨建てで大量かつ頻繁に行われている。バークレイズ・バンク・グループの多様な顧客基盤、地理的範囲、ならびに取引(特に電子取引(電子取引をクライアント、規制当局および取引所にリアルタイムで報告する要件も含む。))の量、スピード、頻度および複雑さが増大していることを考えると、運用システムやインフラの開発、保守および改良はより困難となっている。
かかる取引に関連するシステム上および人為的なエラー(AI技術の統合によって生じるエラーを含む。)のリスクは、それらの発展に伴い高まり、取引のスピードや量に起因するエラーの影響が拡大する可能性や、その影響を限定するために十分な速さでエラーを検出することも困難となる可能性がある。バークレイズ・バンク・グループは商品やサービスの提供にAI技術の実装に努めているが、AI技術は、バイアス、エラーおよびハルシネーションのリスクを引き起こし、バークレイズ・バンク・グループが取引を正確に実行、追跡または報告する能力に影響を及ぼしかねないため、これらの課題はますます重要になる可能性がある。AIの使用がバークレイズ・バンク・グループの商品またはサービスの提供を強化するという保証はなく、AIの使用に起因するかかるエラーまたは不正確さは、上記「c)新技術および先端技術」ならびに下記「vi)モデル・リスク」においてさらに説明されているとおり、競争上の不利益もしくは評判の毀損または法的責任の増加につながる可能性がある。さらに、取引量の急増等、完全または部分的にバークレイズ・バンク・グループの支配の及ばない事象は、バークレイズ・バンク・グループの取引処理能力または銀行サービスおよび決済サービスの提供能力に悪影響を及ぼす可能性もある。
事務処理上のエラーにより、バークレイズ・バンク・グループは、とりわけ(i)顧客およびカウンターパーティに情報、サービスおよび流動性を適時に提供できない可能性、(ii)取引の決済および/または確認ができない可能性、(iii)送金、資本市場取引および/またはその他の取引が誤ってもしくは違法に執行される可能性または予期せぬ結果をもたらす可能性、ならびに(iv)金融市場、取引市場または為替市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの事象のいずれも、バークレイズ・バンク・グループの顧客、クライアントおよびカウンターパーティに重大な不利益(財務上の損失を含む。)が生じた場合ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループが信頼を失うことになった場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの事象のいずれも、法律、規則または規制の違反につながり、ひいては規制執行措置につながる可能性があり、その結果、重大な財務上の損失、追加的な所要自己資本、規制上の監視の強化および評判の毀損につながる可能性がある。
h)サプライヤーに係るエクスポージャー
バークレイズ・バンク・グループは、多くのサービスの提供およびAI技術を含むテクノロジーの開発において、サプライヤーに依存している。バークレイズ・バンク・グループはサプライヤーに依存しているものの、サプライヤーの行為から生じるリスクについては顧客およびクライアントに対して引き続き全面的に責任を負っており、顧客およびクライアントが被った損失について支払った金額をサプライヤーから回収できない可能性がある。サプライヤーへの依存および外注サービスの再委託は集中リスクをもたらすものであり、特定のサプライヤーの不履行がバークレイズ・バンク・グループの顧客に対して重要なサービスを継続的に提供する能力に影響を及ぼす可能性がある。加えて、サード・パーティのAI技術の使用は、サード・パーティのAI技術プロバイダーによるAI技術の開発および学習におけるデータの収集・使用プロセスまたは入力から出力への変換プロセスを、検証することが不可能ではないとしても非常に困難な場合があるため、バークレイズ・バンク・グループを、サード・パーティに対する侵害または不正流用の申立てやプライバシーおよびデータ保護に関連する申立てにさらす可能性がある。少数のAIサービス提供業者への過度の依存は、オペレーショナル・レジリエンスおよび集中リスクを生じさせ、いずれかの提供業者が停止、侵害またはモデルの不安定性を経験した場合、マクロレベルの混乱の可能性を高める可能性がある。
サプライヤーに関するものを含め、AI関連のリスクの詳細については、「x)AI(生成AIおよびエージェント型AIを含む。)ならびに機械学習技術に関する状況の変化」、「c)新技術および先端技術」、「e)データ管理、情報保護およびAI」および「vi)モデル・リスク」を参照のこと。サプライヤー・リスクを適切に管理できない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
i)重要な会計方針および規制上の開示に関する見積りおよび判断
財務諸表の作成には、IFRSに準拠した会計方針の適用および判断が必要である。収益および自己資本の規制上の開示は、関連する自己資本報告要件および流動性要件に従って作成され、仮定および見積りの設定が必要となる。
高度な判断もしくは複雑性を伴う重要な分野、または連結および単体の財務諸表ならびに規制上の申告および開示にとって仮定が重要となる分野には、信用減損引当金、租税、金融商品、年金および退職後給付、RWA、資本および流動性指標の計算の他、コンダクト、法律上、競争上および規制上の問題等に係る引当金が含まれる(詳細については、本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記を参照のこと。)。
行使された判断または使用された見積りもしくは仮定が、その後正確でないことが判明した場合、またはバークレイズ・バンク・グループを管轄する規制当局の確認作業もしくはその後の指摘により変更された場合、バークレイズ・バンク・グループは、規制上の申告ならびに資本および流動性の開示における取扱いまたは記載された資本または流動性ポジションの変更の結果を含め、予想または引当していた以上の重大な損失を被るリスクもある。解釈の変更により所要自己資本が充足されなかった場合、バークレイズ・バンク・グループの分配方針の遵守が影響を受ける可能性、および/またはバークレイズ・バンク・グループの資本もしくはレバレッジを強化するために追加の措置が必要となる可能性があり、バークレイズ・バンク・グループは、定められた目標を達成できない可能性がある。
また、会計基準や規制に関する解釈のさらなる変更も、バークレイズ・バンク・グループの経営成績、財政状態および見通しに重大な影響を及ぼす可能性がある。
j)税務リスク
バークレイズ・バンク・グループは、事業を展開するすべての国の国内外の税法および慣行を遵守することが求められている。バークレイズ・バンク・グループは、追加的な課税もしくはその他の財務コスト、またはかかる法律および慣行の遵守を怠ること(バークレイズ・バンク・グループによるかかる法律の解釈が税務当局の解釈と異なる場合を含む。)もしくは税務を適切に管理しないことによる評判の毀損で損失を被るリスクもある。このリスクの大半は、バークレイズ・バンク・グループの国際的な構造によるものである。さらに、新たな国際的な税制の導入、世界中における税務当局の報告要件および開示要件に対する注目の高まり、ならびに税務管理のデジタル化によって、バークレイズ・バンク・グループの税務コンプライアンス義務がさらに増大する可能性もある。2023年に英国政府は、世界最低税率15%を導入する経済協力開発機構(OECD)の税源浸食と利益移転に関する包括的枠組みの第二の柱の枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Pillar Two Framework)に関連する法律を制定した。英国の第二の柱に関する規則は2024年1月1日から適用され、バークレイズ・バンク・グループの税務コンプライアンス義務は増大した。米国では、インフレ抑制法(Inflation Reduction Act)により導入された、財務諸表上の調整後利益に対して課される代替最低法人税率が2023年1月1日付で発効した。これらの税制により、追加的なオペレーショナル・リスクをもたらすシステムおよびプロセスの変更が必要とされている。
k)適格な従業員を雇用および確保する能力
規制対象の金融機関として、バークレイズ・バンク・グループは、多様かつ専門的なスキルを有する人材を必要としている。バークレイズ・バンク・グループの多様な人材を惹きつけ、育成し、確保する能力は、中核的事業活動および戦略を遂行するための鍵となる。これは、マクロ経済要因、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開する法域における労働政策、移民政策および関連政策、上級幹部の報酬に対する規制上の制限、ならびに業務要因等、様々な外部要因および内部要因の影響を受ける。
適切な資格およびスキルを備えた従業員を惹きつけ、その離職を防ぐことができない場合、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、これはサービスの混乱を招き、ひいては顧客の損害および評判の毀損につながる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのオペレーショナル・リスクに対するアプローチの詳細については、下記「オペレーショナル・リスクの管理」のセクションを参照のこと。
vi)モデル・リスク
モデル・リスクとは、モデルの出力値および報告の不正確性または誤用により、意思決定に悪影響を及ぼすおそれをいう。バークレイズ・バンク・グループは、ビジネス上の決定および戦略の通知、リスクの測定および制限、エクスポージャーの評価(減損の計算を含む。)、ストレステストの実施、RWAの計算、自己資本十分性の評価、新規事業承継の支援、リスクとリターンの評価、顧客資産の管理ならびに報告要件の遵守等、幅広い事業活動およびリスク管理活動の支援のためにモデルを使用している。
モデルは、単純化された仮定に依拠するため、現実を十分に示したものではないことから、固有の不確実性だけでなく、エラーおよび不適切な使用が生じる。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中のような前例のないシナリオに対応する際には、信頼性の高い過去の参照点やデータがなく、単純化された仮定が必要となるため、かかる状況が悪化する可能性がある。モデルの不確実性、エラーまたは不適切な使用により、(とりわけ)バークレイズ・バンク・グループが不適切な経営判断を下す、ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループのリスク管理および規制上の報告プロセスにおいて不正確な点もしくは誤りが生じる可能性がある。
加えて、AIの急速な発展、特にエージェント型AIの発展は、これらのモデルタイプが呈する固有かつ高まるリスクにより、さらなる課題を生じさせている。これには、AIがハルシネーションを起こし誤った情報を提供することから生じるリスク、成果の自動化および人間による監視の欠如または不十分さ(特にエージェント型AIに関連するもの)に起因するバイアスおよび公平性に関するリスクの増大が含まれる。これにより、重大な財務上の損失、追加的な所要自己資本、規制上の監視の強化および評判の毀損につながる可能性があり、これらはいずれもバークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのモデル・リスクに対するアプローチの詳細については、下記「モデル・リスクの管理」のセクション、ならびに上記「v)オペレーショナル・リスク - c)新技術および先端技術」を参照のこと。
vii)コンプライアンス・リスク
コンプライアンス・リスクとは、バークレイズ・バンク・グループによる商品およびサービスの提供に起因する顧客、クライアントおよび市場にとって好ましくない結果またはそれらに対する危害が発生するリスク(コンダクト・リスク)や、当行に適用のある法律、規則および規制(LRR)を遵守しなかったことによるバークレイズ・バンク・グループ、そのクライアントと顧客または市場に対するリスクをいう。
以前は、金融犯罪リスクはコンプライアンス・リスクの一部として管理されていたが、2025年1月1日付けでERMFの主要リスクに昇格された。その結果、バークレイズ・バンク・グループのコンプライアンス・リスクの分類は、重大かつ新興のリスクをより適切に反映するよう改訂された。コンプライアンス・リスクは、以下を含む6つのコア領域に分類されている。
a)ホールセール・コンダクト・リスク
バークレイズ・バンク・グループの事業は、バークレイズ・バンク・グループが事業活動を行う際に、ホールセール・コンダクトの適切な基準を遵守しなかった結果として、従業員、顧客または市場参加者に不利益をもたらすリスクにさらされている。
バークレイズ・バンク・グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるホールセール・コンダクトの例としては、(i)未承認チャネルを介した業務上のコミュニケーションの実施および/または不適切な行為もしくは振る舞い、(ii)顧客または市場参加者の不利益につながる業務上の利益相反、(iii)規制上の要件を満たさない、または市場参加者に損害を与える取引ライフサイクル・プロセス、(iv)インサイダー取引行為に関与または情報障壁に違反するリスク、(v)市場操作への関与または関与を試みるリスク等がある。
b)顧客保護リスク
バークレイズ・バンク・グループは、顧客(特に脆弱な顧客)が、バークレイズ・バンク・グループの金融サービスを最も有効に利用する方法について十分に情報を得た上で意思決定できるようにし、問題が生じた場合に顧客が利用可能な保護措置を確実に理解しなければならない。顧客にとって不利な結果は、(i)顧客にとって良好な結果をもたらす商品およびサービスを設計・販売できない場合、(ii)是正措置、救済の提供または苦情への適切な対応ができない場合、(iii)預金を含む顧客資金および顧客資産の特定および保全ができない場合、(iv)投資商品およびサービスを顧客の期待に沿って管理することができない場合、ならびに(v)顧客にとって良好な結果をもたらす顧客サービスを提供できない場合に発生する可能性がある。
c)商品の設計および見直しに係るリスク
商品やサービスは、そのライフサイクルを通じて、クライアント、顧客、市場およびバークレイズ・バンク・グループのニーズを満たすものでなければならない。しかしながら、バークレイズ・バンク・グループの商品やサービスの設計および見直しにおいて、顧客にとって潜在的または実際に望ましくない結果を合理的に考慮せず、その対処がなされないリスクがあり、その結果、顧客の損害、執行措置(規制上の罰金および/または制裁措置を含む。)、改善措置、是正措置および評判の毀損につながる可能性がある。商品やサービスの設計と見直しはいずれも、規制当局とバークレイズ・バンク・グループにとって主要な重点事項である。
d)規制遵守リスク
バークレイズ・バンク・グループは、事業活動および当該活動を行う者が、自らに適用される関連法律、規範、規則および規制を確実に遵守するようにしなければならない。また、従業員を適切に監督し、個人的な利益相反を管理し、顧客、バークレイズ・バンク・グループおよびバークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場に損害を与える可能性のある活動を開示する必要もある。
世界各国の規制当局は引き続き、適切なコンダクトを促進し、顧客、従業員、クライアントおよび市場にとって望ましい結果を出せるよう、カルチャーおよび個人の説明責任の重要性を強調し、適切な内部報告および内部通報手続の採用を義務化している。英国上級管理職体制、認証体制およびコンダクト規則の要件および期待により、バークレイズ・バンク・グループの従業員に対する追加的な説明責任が強化され、ガバナンスおよび厳格性にさらに注目が集まっており、世界的にも類似の要件が他の法域において施行されている。これらの要件および期待に応えられない場合、個人とバークレイズ・バンク・グループの双方に対する規制上の制裁につながる可能性がある。
e)データ・プライバシー・リスク
バークレイズ・バンク・グループは、個人データがデータ・プライバシーに関する法律、規則および規制ならびに個人の権利および期待に沿った方法で取り扱われるようにしなければならない。バークレイズ・バンク・グループは、個人データの使用を統制および監督する仕組みを構築し、個人の権利および期待に沿って個人データを管理することによりこれを実現している。適用される規則、法律および規制の遵守を怠った場合、バークレイズ・バンク・グループは、契約上の責任、請求、訴訟、罰金、評判の毀損の可能性にさらされ、規制当局の監視が強化される可能性がある。
f)法律、規則および規制リスク
バークレイズ・バンク・グループは、世界中の様々な法律、規則および規制の適用を受けている。法律、規則および規制の不遵守は、バークレイズ・バンク・グループの事業、顧客およびバークレイズ・バンク・グループが事業を展開する市場に悪影響を及ぼし、その結果、評判の毀損、処罰、損害賠償または罰金の対象となる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループのコンプライアンス・リスクに対するアプローチの詳細については、下記「コンプライアンス・リスクの管理」のセクションを参照のこと。
viii)金融犯罪リスク
金融犯罪リスクとは、バークレイズ・バンク・グループおよびその関係者(従業員もしくはサード・パーティ)が金融犯罪を実行もしくは助長するリスク、ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスが金融犯罪の助長に使用されるリスクをいう。
金融犯罪リスク管理は、贈収賄および腐敗行為の防止、マネーロンダリング(テロリストへの資金供与を含む。)の防止、脱税幇助の防止、ならびに(拡散金融を含む)制裁リスクを包含している。バークレイズ・バンク・グループは、これらの分野を統制する法律および規制の対象であるが、関係者によって行われた犯罪を防止できなかった場合にバークレイズ・バンク・グループが責任を負う可能性のある、「犯罪防止不履行」罪もこれに含まれる。
贈収賄および腐敗行為は、人が不正に事業を獲得または維持する場合、人が不正に事業上または個人的な利益を確保する場合、また誠実、公平性または信頼の期待に反して、各自の役割を果たすよう人が他人を誘導する場合に発生する。贈収賄および腐敗行為に関連するリスクは、(i)外部の利害関係者、「重要な公的地位にある者」もしくは公務員との関係がある従業員/従業員になる予定の者、(ii)便宜を図ってもらうための支払い要求、贈答品および接待、慈善寄付、企業の後援、政治献金等の様々な種類の支払いおよび費用、(iii)公務員との接触が増えている顧客に提供される特定の種類の資金提供、(iv)事業の獲得もしくは維持のために当行が起用しているサード・パーティ、(v)バークレイズ・バンク・グループの自己勘定投資、ジョイント・ベンチャー、合併および買収、または(vi)バークレイズ・バンク・グループの代理で行為するサプライヤーに関連して、バークレイズ・バンク・グループに発生する可能性がある。
マネーロンダリング、犯罪行為に由来する資産の処理およびテロリストへの資金供与は、国際的な金融サービス業界、ひいてはバークレイズ・バンク・グループにとって主要な脅威として認識されている。英国には、マネーロンダリングのリスクを管理し、テロリズムに対抗することを目的とした法令(以下、総称して「AML」という。)が存在し、違反行為および遵守を怠った場合の罰則が規定されている。かかる法令は、規制、規則および業界ガイダンスとともに、英国企業のAML義務の基盤を形成している。英国法令の要件はバークレイズ・バンク・グループにグローバルに適用されており、また大西洋をまたぐ銀行としてバークレイズのAML基準は、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開するEUおよびその他の法域に加え、米国のAML要件も考慮している。
バークレイズ・バンク・グループはまた、ウルフスバーグ・グループ等の機関が発行するガイダンスも考慮している。
制裁は、EU、国連等の機関によって課される、対象となる国、地域、政府、事業体、個人および業界との活動(核兵器、化学兵器または生物兵器の拡散を含むがこれに限定されない。)に対する制限である。グローバルな金融機関としてバークレイズ・バンク・グループは、事業を展開しているすべての法域において、またはそのグループ会社の設立地を理由に適用される制裁法規を遵守しなければならない。バークレイズ・バンク・グループの評判およびその他の正当な事業上の利益を保護するため、特定の状況では、バークレイズ・バンク・グループの制裁リスクに係るリスクアペタイトは法的義務よりも保守的となる可能性がある。
脱税は、英国および他のバークレイズ・バンク・グループが事業を展開している多くの国々において金融犯罪であり、マネーロンダリングの前提犯罪である。バークレイズ・バンク・グループは、顧客およびクライアントとのやり取りにより、またはバークレイズ・バンク・グループの代理で行為する従業員もしくはサード・パーティとの関係により、脱税幇助に関連するリスクにさらされる可能性がある。
これらの金融犯罪リスクを適切に管理できない場合、市場の健全性が損なわれ、バークレイズ・バンク・グループのクライアント、顧客、取引先または従業員への損害、金融商品およびサービスに対する信頼の低下、バークレイズ・バンク・グループの評判の毀損、規制違反および/または金銭的な罰則につながる可能性がある。
ix)レピュテーション・リスク
レピュテーション・リスクとは、行為、取引、投資、事象、決定または取引関係がバークレイズ・バンク・グループの誠実性および/または能力に対する信頼を低下させるリスクをいう。
誠実性、コンプライアンス、顧客サービスまたは業務効率の基準から著しく逸脱した場合、レピュテーション・リスクが発生する可能性がある。利害関係者の期待は常に進化するため、レピュテーション・リスクも刻々と変化し、地理的地域、集団および個人によって異なる。ある事業分野で発生するリスクは、バークレイズ・バンク・グループ全体の評判に悪影響を及ぼす可能性があり、(主要な利害関係者の認識では)ある取引、投資または事象によっても、バークレイズ・バンク・グループの誠実性および能力に対する信頼が低下する可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループの慎重に取り扱うべき話題やセクターとの関連性は、(i)相対的な炭素強度または現地環境への影響により慎重に取り扱うべきセクターで事業を展開する企業への融資および投資、(ii)バークレイズ・バンク・グループの業務およびサプライチェーンにおけるクライアントおよび顧客による人権侵害との潜在的な関連性(現代版奴隷制の撲滅等)、ならびに(iii)軍事関連および暴動鎮圧関連の商品およびサービスの製造および輸出を行う企業への融資等、利害関係者にとって懸念事項となっており、場合によっては今後も懸念事項となろう。
また、レピュテーション・リスクは、バークレイズ・バンク・グループ(その従業員、クライアントおよびその他の関連会社を含む。)の事業活動に対する実際のもしくは認識される姿勢またはバークレイズ・バンク・グループの業績のみならず、銀行・金融サービス業界全体の実際のまたは認識される実務慣行に関する否定的な世論からも生じる可能性がある。
現代のテクノロジー、特にオンライン・ソーシャル・メディア・チャンネルをはじめ、短時間かつ最低限のコストで大勢の視聴者とのコミュニケーションを可能にする他の放送ツールは、不利な情報や主張の拡散および影響を著しく増大し加速させる可能性がある。否定的な世論は、顧客(特に法人預金者や個人預金者。)を維持し惹きつけ、従業員を確保しその意欲を生じさせるバークレイズ・バンク・グループの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、持続可能性に関連するバークレイズ・バンク・グループの声明に起因するグリーンウォッシュ(みせかけの環境保護)の可能性があるという主張も、レピュテーション・リスクを発生させる可能性がある。
上記に加え、レピュテーション・リスクは、業務上の問題またはコンダクトの問題からも発生し、顧客、クライアント、市場の健全性、有効な競争またはバークレイズ・バンク・グループに損害をもたらす可能性がある(上記の「v)オペレーショナル・リスク」を参照のこと。)。
バークレイズ・バンク・グループのレピュテーション・リスクに対するアプローチの詳細については、下記「レピュテーション・リスクの管理」のセクションを参照のこと。
x)法務リスク、ならびに法律上、競争上および規制上の事項
バークレイズ・バンク・グループは、規制の厳しいグローバル市場において様々な事業活動を行っており、当該市場においてバークレイズ・バンク・グループおよびその従業員は、(i)バークレイズ・バンク・グループが行う活動に適用される多くの法律、規則および規制に服しており、これらは刻々と変化している上、法域によって異なることおよび/または相反することもあり(特に、ダイバーシティ、公平性およびインクルージョンまたは持続可能性に関するもの等、政治的に敏感と認識される問題に関連して)、特に新規分野および新興分野における特定の状況への適用については明確ではない可能性があること、ならびに(ii)バークレイズ・バンク・グループの事業や実務慣行の多様性および進化から生じる法務リスクにさらされている。いずれの場合も、バークレイズ・バンク・グループのグループ会社が適用される法律、規則、規制もしくは契約上の要件を遵守しなかった、または知的財産権を主張もしくは擁護しなかったことにより、バークレイズ・バンク・グループおよびその従業員が、調査、執行措置、損失、罰金、損害賠償または科料を課されるリスクにさらされる。法務リスクは、上記で特定された重大な既存リスクおよび新興リスクの多くに関連して発生する可能性もある。
関連する規則および規制に対する不遵守のリスクは、規制上の規則がプリンシプル・ベースまたはアウトカム・ベースの規制の形式をとる場合に顕在化する可能性がある。規制当局の期待に関する不確実性(プリンシプル・ベースの規制の解釈に起因するものを含む。)はまた、規制当局またはその他の公的機関が当グループの過去の行為を遡及的に検証し、当該時点における市場慣行と、その後に形成された規制上の期待、ガイダンスまたは解釈との間に乖離があったと判断するリスクにもつながる可能性がある。
バークレイズ・バンク・グループまたはその従業員が適用のある法律、規則および/または規制に違反した場合、バークレイズ・バンク・グループが事業を展開している法域において刑事訴追、規制当局による問責、規制上の許認可の撤回または制限、多額となり得る罰金、是正命令およびその他の制裁の対象となる可能性がある。クライアント、顧客またはその他のサード・パーティがバークレイズ・バンク・グループのコンダクトにより損害を受けた場合、集団訴訟を含め、民事訴訟手続が開始される可能性もある。この点に関して、原告側法律事務所市場の拡大および集団訴訟のグローバル化により、競争、データ侵害および持続可能性に関する事項について、大量不法行為訴訟および多数当事者訴訟が可能となっている。
こうした訴訟は、根拠の乏しいまたは憶測に基づく請求、一貫性のない結果ならびにバークレイズ・バンク・グループにとって過大な費用および負担につながる可能性がある。
適格苦情申立人として金融サービス・市場法(その後の改正を含む。)に基づく要件を満たすバークレイズ・バンク・グループの顧客およびクライアントは、金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」という。)にバークレイズ・バンク・グループに対する苦情を申し立てることもできる。金融オンブズマンは、苦情の裁定に際して比較的高度な裁量を有しているため、FOSを通じた紛争解決は、従来の民事訴訟手続における裁判所での裁定よりも本質的に不確実性が高いものとなる。バークレイズ・バンク・グループは関連する規制上の規則に基づき、類似の損害を受けた可能性があるが苦情を申し立てていない顧客に対して救済を提供するために適切な措置を検討し講じることが求められるため、FOSの決定はバークレイズ・バンク・グループに連鎖的な影響を及ぼす。
その他にも、バークレイズ・バンク・グループとサード・パーティとの間で、契約、法律またはコモンローに基づく違反または法的な権利義務の執行等の事項に関連して、法的紛争が発生する可能性がある。これらの事項において不利な判断が下された場合、バークレイズ・バンク・グループがサード・パーティに対して責任を負うことになる可能性、またはバークレイズ・バンク・グループの権利が行使できない、もしくは意図したもしくは望んだとおりに行使されない可能性がある。
自動車金融会社とその顧客との間に当該訴訟の特定の事実に基づき1974年消費者信用法に基づく不公正な関係が存在すると判断した、ジョンソン対ファーストランド・バンク・リミテッド(ロンドン支店)(商号:モトノボ・ファイナンス)2025年英国最高裁判所判決第33号における画期的な最高裁判決を受けて、FCAは、影響を受けた自動車金融顧客のための業界全体の補償制度について協議を行っている。2026年3月に、FCAは、貸し手がブローカーに手数料を支払った場合に該当する適格なモーターファイナンス顧客を対象とする二つの補償制度(2014年4月1日以前および以後の各期間について各1制度)を実施する最終規則を公表した。
バークレイズ・バンク・グループは、顧客に迅速な解決を図ることを優先してFCAの最終規則に異議を唱えないことを決定した。しかしながら、顧客に明確な金銭的被害が認められない場合であっても金銭的補償を求める点については、バークレイズ・バンク・グループは強く反対している。
FCAは最終規則に対する法的異議申立を受領したことを確認している。したがって、法的および規制上の結果、ならびに是正措置の性質、範囲および時期は依然として不確実である。
バークレイズ・バンク・グループが現在直面している法律上、競争上および規制上の問題の詳細については、本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記24に記載されている。当該注記24に具体的に記載されている事項に加え、バークレイズ・バンク・グループは、通常の業務の過程で発生した様々なその他の法的手続の対象になっている。
バークレイズ・バンク・グループはまた、規制当局およびその他の公的機関による情報提供の要請、調査およびその他のレビュー(専門家調査官(skilled person)によるレビューを含む。)の対象にもなっている。これらは、バークレイズ・バンク・グループが現在従事しているもしくは過去に従事していた事業活動、または金融犯罪、マネーロンダリングもしくはテロリストへの資金供与といった規制当局が特に重視している分野に関連することもある。加えて、執行に関する調査または措置に対する規制当局のアプローチおよび期待は、その方針および優先事項を含め、随時変更される可能性がある。バークレイズ・バンク・グループはまた、バークレイズ・バンク・グループのグループ会社が行った財務および非財務の開示(規制上の資本および流動性に関する報告ならびに持続可能性に関する開示を含むが、これらに限定されない。)に関連して(随時)請求および/もしくは法的手続ならびにその他の調査の対象になることもある。
バークレイズ・バンク・グループをはじめとする金融機関は、その事業活動の結果として、気候変動、環境悪化ならびにその他の社会、ガバナンスおよび持続可能性に関連する問題についての訴訟リスク、コンダクト・リスク、執行リスクおよび契約上の責任リスクの増大に直面する可能性がある。気候および持続可能性に関連する新たな法令は増加しており、その多くは法域間で乖離し始めている。ダイバーシティ、公平性およびインクルージョンについても乖離が顕著であり、特定の法域における執行状況および法的義務が、他の法域におけるアジェンダとますます相反するようになっている。特に米国においては、ダイバーシティおよびインクルージョン・プログラムに関する連邦レベルの執行上の優先順位および法的解釈の変化が、未知かつ変化し続けるリスクをもたらしている。
より広範な気候および持続可能性に関連する法令もまた、国際企業に対して、当該企業が事業を展開する他の法域における規制上の枠組みと整合しない要件を課すリスクがあり、場合によっては同一の企業に対して複数の異なる法域要件が適用されることを意味する。
投資家および顧客からは持続可能な商品およびサービス、ならびに事業運営に関する透明性向上への要求が高まっている。これに伴い、規制当局およびNGOによる監視も強化されており、関連情報を開示しなかったこと、または開示した情報に起因して、訴訟リスクまたは執行リスクが生じる可能性がある。
特に、グリーンウォッシュ(みせかけの環境保護)に対する注目が高まっており、2024年デジタル市場・競争・消費者法に基づき競争・市場庁に付与された消費者保護権限の強化は、グリーンウォッシュに対処するために活用される可能性がある。
特定の利害関係者がバークレイズ・バンク・グループに対して訴訟(「ソフト・ロー」の仕組みに基づくものを含む。)を提起しているが、その他の者(規制当局、権利擁護団体および顧客を含む。)も、今後、気候変動、環境汚染、その他の社会、ガバナンスおよび持続可能性に関連する問題に資金提供もしくは貢献を行っているとして、または気候変動もしくはその他の持続可能性要素に対するバークレイズ・バンク・グループの対応が、非効率、不十分もしくは不適切であると考えられるとして、訴訟を提起する可能性がある。
一方で、特定の事業体との取引を制限または禁止しようとする法律、規制プロセスおよび政策は、特定の産業に対する「ボイコット」または「差別」としてしばしば認識される。特定の法域においては、投資引揚げリスクまたは資金調達上の困難のリスクからエネルギー・セクターおよびその他の炭素排出量の多いセクターを保護する目的で、投資プロセスその他において持続可能性要素の考慮を制限する政策および規制を推進する動きがみられる。
バークレイズ・バンク・グループが現在直面している、また将来発生し得る、法律上、競争上および規制上の問題に関しては、その結果を予測することは困難である(また、これらの問題に関連してバークレイズ・バンク・グループの財務諸表上に計上された引当金が実際の損失補填に十分ではない可能性もある。)。
かかる問題に関連してバークレイズ・バンク・グループは、最終的な結果にかかわらず多額の費用を負担する可能性があり、また、かかる問題によりバークレイズ・バンク・グループは、以下のいずれかの結果にさらされる可能性がある。すなわち、多額の損害賠償金もしくは和解金(サード・パーティ訴訟資金提供に関するものを含む。)および/もしくは罰金、影響を受けた顧客およびクライアントへの是正措置、その他の処罰および差止命令による救済、追加的な訴訟、刑事訴追、既存の合意に基づく訴追免除の喪失、認可・ライセンスもしくは許可の取消しもしくは制限を含むバークレイズ・バンク・グループの事業運営に対する規制上の制限、規制遵守要件の強化もしくは法令の変更、業務の停止、公の叱責もしくは非難、重要な資産もしくは事業の喪失、バークレイズ・バンク・グループの評判への悪影響、投資家、カウンターパーティ、クライアントおよび/もしくは顧客からの信頼の失墜、信用格付機関による格下げのリスク、資金調達および流動性の利用可能性および/もしくはコストへの潜在的な悪影響、ならびに/または重要な従業員の解雇もしくは辞職である。
法律上、競争上および規制上の問題に伴う不確実性を踏まえると、特定の問題(過去に係属した問題または英国で開示されたバークレイズ・バンク・ピーエルシーの2025年度アニュアル・レポートの公表日(すなわち、2026年2月10日)より後に生じた問題を含む。)の結果が、バークレイズ・バンク・グループの事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼさないという保証はない。
主要リスクの管理
| 気候リスクの管理 バークレイズの気候リスクの枠組み(Climate Risk Framework(CRF))において、気候リスクとは、物理的リスクおよび低炭素経済への移行に伴うリスクを通じて気候変動により生じる財務上の損失のリスクと定義される。 気候リスクは、主に物理的リスクと移行リスクの2つのカテゴリに分類され、その定義は以下の通りである。 ・ 物理的リスクは、バークレイズでは、気候変動による物理的な影響に関する財務上の損失のリスクと定義される。物理的リスクは、サイクロン、ハリケーン、洪水等の異常な気象現象の頻度および/または厳しさの高まりを含め、事象駆動型(急性リスク)の場合がある。より長期的な気候パターンの変化(慢性的な危険要因)は、海面の上昇、降水パターンの変化または熱ストレスを引き起こす可能性のある持続的な気温の上昇に起因して生じる。 ・ 移行リスクは、バークレイズでは、政策、技術、消費者心理および投資家心理の変化など、低炭素型の経済への移行に伴う変化によって引き起こされる財務上の損失のリスクと定義される。 |
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概要
バークレイズ・グループは、気候変動に起因する財務リスクおよびオペレーショナル・リスクの管理について、CRFを策定している。CRFは、気候リスク方針(Climate Risk Policy)および気候リスク基準(Climate Risk Standard)に支えられている。CRF、気候リスク方針および気候リスク基準は、特に貸付、資本市場および投資の領域を対象に、バークレイズ・バンク・グループの事業活動に適用される。
バークレイズ・バンク・グループの気候リスク管理に対するアプローチは、直面するリスクのレベルに見合ったものであり、バークレイズ・バンク・グループのポートフォリオ内の重要な物理的リスクおよび気候リスクの優先順位付けと監視に重点を置いている。このアプローチは、ポートフォリオの特性、規模および特定の気候リスク要因へのエクスポージャーを反映するためにカスタマイズされている。
気候リスクは、他の既存の財務リスク(信用リスク、市場リスク、トレジャリー・リスクおよび資本リスク)並びにオペレーショナル・リスクの要因として認識されており、独立したリスクの種類としては扱われていない。気候変動に伴う非財務リスク(レピュテーション・リスク等)は、引き続きそれぞれの枠組みの下で管理される。
CRFを業務に組み込むため、バークレイズ・バンク・グループは、必要に応じてプロセス、ツール、モデルおよびデータ管理基盤を新たに導入するとともに、既存のものを強化し続けている。バークレイズ・バンク・グループは、気候リスクに関する規制の進展や業界標準の実務と整合するよう、そのアプローチや実務を定期的に見直している。バークレイズ・バンク・グループは、気候関連リスクを管理するための的を絞った統制を設計し、導入している。
| 信用リスクの管理(監査済) 国家を含むクライアント、顧客またはカウンターパーティが、元本、利息、担保およびその他の債権を全額期日通りに支払うことを含むバークレイズ・バンク・グループに対する義務を完全に履行できないことにより、バークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。 |
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概要
バークレイズ・バンク・グループが直面する信用リスクは、クライアントの取引活動(債券、市場カウンターパーティとの決済残高、FVOCI資産(その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資産)やリバース・レポ取引を含む。)に伴うデリバティブ契約に起因するカウンターパーティの信用リスクとともに、ホールセールおよびリテール向け貸付金から発生する。
信用リスク管理の目的は、次の通りである。
・信用リスクを監督する統制の枠組みを維持すること。
・個々のファシリティからポートフォリオ全体に至るまで、バークレイズ・バンク・グループ全体および事業ごとに明確かつ正確に信用リスクを特定し、評価し、測定すること。
・外部の利害関係者の期待(リスク・リターン目標を含む。)に沿い、望ましくない集中を回避するように、信用リスクテイクの統制・計画を行うこと。
・信用リスクと、決められた統制の遵守状況をモニタリングすること。
組織・役割・責任
第1の防衛線は、定められた一連の方針、基準、統制に沿い、リスク部門が設定したリスク選好度と限度枠の範囲内で信用リスクを管理する主たる責任を負う。バークレイズ・バンク・グループでは、事業レベルのリスク委員会(第1の防衛線が対処)が、各事業部門の信用リスク・プロファイルをモニタリングし、レビューする。なお、最も重大な問題は、リテール信用リスク管理委員会、ホールセール信用リスク管理委員会、およびバークレイズ・グループのリスク委員会にエスカレーションされる。
ホールセール・ポートフォリオとリテール・ポートフォリオは、資産の性質の違いを反映して別々に管理されている。ホールセールは残高がより大きい傾向にあり、個別管理されている一方、リテールは貸付件数が多いものの残高は比較的小さい傾向にあるため、集約し、セグメント管理されている。
事業部門における信用リスク管理チーム、承認チーム、その他の共同サービスの責務には、新たな信用契約(主にホールセール)の承認、取引(主にリテール)の承認に関する戦略の設定、リスク選好度の設定、限度枠やその他のパラメータに対するリスクのモニタリング、経済的ストレスの発生時にポートフォリオを保護するための景気後退への準備の枠組みの設定、効果的な信用リスク管理のための強固なプロセス、データ収集、品質、保管、レポーティング手法の維持、専門のリストラクチャリングチームとリカバリーチームによるホールセール・ポートフォリオを効果的に回復・好転させるためのシナリオの実践、リテール・ポートフォリオのための強力な回収とリカバリーのプロセスとチームの維持等が含まれる。バークレイズ・バンク・グループの信用リスク管理チームは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのCROに対する説明責任を負い、バークレイズ・バンク・グループのCROはバークレイズ・グループのCROに報告する。
ホールセール・ポートフォリオの場合、地域、産業および商品ごとの承認チームに信用リスク・マネージャーがいる。ホールセール・ポートフォリオでは、明確に定義された権限委譲の枠組みにおいて経験豊富な信用リスクの専門家が信用リスクの承認を行い、最上級のシニア・クレジット・オフィサーのみがより高いレベルの権限を委譲されている。リスク承認チームまたはリスク分散委員会の権限を超える最大規模の信用エクスポージャーの場合は、シニア・クレジット・オフィサーのサポートが必要である。シニア・クレジット・オフィサーの権限を超えるエクスポージャーについては、バークレイズ・グループのシニア・クレジット・オフィサー、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会リスク委員会の承認も必要となる。バークレイズ・グループの信用リスク委員会には、シニア・クレジット・オフィサーが出席し、バークレイズ・グループのシニア・クレジット・オフィサーがバークレイズ・グループの最も重要な単一エクスポージャーに対し、最高レベルの信用承認権限を行使するための正式なメカニズムを提供する。
信用リスクの軽減
バークレイズ・バンク・グループは、信用リスクを積極的に軽減するために様々な手法と戦略を採用している。これらは大きく3種類に分けることができる。
・ネッティングと相殺
・担保
・リスク移転
ネッティングと相殺
ネッティングと相殺により、信用リスク・エクスポージャーを減らすことができる。デリバティブ取引の場合、バークレイズ・バンク・グループは、通常の慣行としてカウンターパーティと標準マスター契約(例えば、ISDA)を締結する。このようなマスター契約は、通常、デフォルト時にカウンターパーティに対する債務とデリバティブ取引から生じるカウンターパーティの信用リスク・エクスポージャーのネッティングを認めているため、正味の信用エクスポージャーは小さくなる。このような契約により、同日・同通貨の支払いを互いに相殺できるようにし、決済のエクスポージャー(例えば、外国為替取引に関するもの)を減らすこともできる。
担保
バークレイズ・バンク・グループは、カウンターパーティのデフォルト時に担保を要求することができ、それには以下のものがある。
・住宅ローン:住宅、アパート、その他の住居形態における住宅用不動産に対する固定手数料。
・ホールセール貸付:商業用不動産およびその他の有形資産に対する様々な形態の固定手数料。
・その他のリテール貸付:その他の有形資産に対する手数料、住宅用不動産およびファイナンス・リース債権に対する第二抵当権を含む。
・デリバティブ:バークレイズ・バンク・グループは、多くの場合、バークレイズ・バンク・グループがマスターネッティング契約を締結しているカウンターパーティとの間で、マージン契約(例えば、クレジット・サポート・アネックス)の締結を働きかける。マスター契約の付随契約は、信用リスクをさらに軽減するためのメカニズムを提供するものであり、それによって担保(マージン)が定期的(通常は日次)に計上され、ネットベースで測定されたデリバティブ・ポートフォリオの時価ベースのエクスポージャーを担保することができる。
・リバース・レポ取引:一般的には流動性の高い有価証券を担保とし、固定価格で返却することを条件とする契約により、バークレイズ・バンク・グループに法的に移転される。
・金融保証および類似のオフバランスのコミットメント:このような取引に対して現金担保を保有することができる。
リスク移転
保証、信用保険、クレジット・デリバティブ、証券化等、様々な手段により、あるカウンターパーティから別のカウンターパーティに信用リスクを移転させることができる。主に3つの方法で信用リスクを軽減することができる。
・元のカウンターパーティよりも信用力の高いカウンターパーティにリスクが移転されれば、全体の信用リスクは下がる。
・最初のカウンターパーティに対して償還請求ができる場合、双方のカウンターパーティがデフォルトしなければ損失は発生しない。これは、いずれかのカウンターパーティが単独でデフォルトするよりも発生確率が低いため、信用リスクは軽減される。
・信用リスクのプール全体にわたる第一次損失エクスポージャーは、合成証券化ストラクチャー(通常はCLNの発行)によってヘッジすることができる。これらは発行時に全額資金が拠出されるため、当該プールに対する信用リスク・エクスポージャーを直接削減することができる。
さらに、参照対象資産のプールは証券化することができ、特定のリスク・トランシェを投資家に売却することにより、信用リスク・エクスポージャーを直接的に削減することができる。
| 市場リスクの管理(監査済) 金利、外国為替、株価、コモディティ価格、信用スプレッド、インプライド・ボラティリティおよび資産相関関係等(ただし、これらに限定されない。)の市場変数の変動から生じるバークレイズ・バンク・グループの資産および負債の価値の不利な潜在的変動により損失が発生するリスク。 |
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概要
市場リスクは、主にホールセール市場におけるクライアント・ファシリテーションの結果として発生し、マーケットメイキング、リスク管理ソリューションおよびシンジケーションの実行が関係している。バークレイズ・バンク・グループは、クライアントとの取引を実行した際に、取引が不利な方向に進むリスクをヘッジする努力をする。クライアントとの取引とヘッジのミスマッチは、資産価格、ボラティリティ、相関関係の変化によって市場リスクをもたらす。
組織・役割・責任
事業部門では、主にIBとトレジャリーに市場リスクが存在する。これらの事業部門は、市場リスクを引き受ける義務を負っている。フロントオフィスとトレジャリーのトレーディング・デスクは、日次で市場リスクを管理する責任があり、事業部門に適用されるすべての限度枠を理解し、遵守することが求められる。市場リスク・チームは、市場リスクの方針と基準に概説されているガバナンス・プロセスを通じ、日次で市場リスク・エクスポージャーの限度枠を管理することによってトレーディング・デスクをサポートする。
事業部門の委員会と、市場リスク委員会(MRC)を含むバークレイズ・グループの委員会が市場リスクを監視し、疑問点を提示する。
市場リスク管理の目的は、次の通りである。
・確固とした測定、限度枠の設定、レポーティング、監督によって市場リスクを特定し、理解し、統制すること。
・統制された、透明性のあるリスク管理フレームワークにおいて事業の成長を促進すること。
・割り当てられた選好度に応じて事業部門の市場リスクを統制すること。
上記の目的を果たすため、ERMFに従ってこれらのリスクを管理するガバナンス構造が整備されている。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会に対して、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会が設定したパラメータの範囲内で市場リスク選好度を推奨し、その承認を得る。
市場リスク委員会(MRC)は、バークレイズ・グループ全体の市場リスク・プロファイルをレビューし、提言を行う。これには、市場リスク・フレームワークとそれに関連する方針と基準の運用に対する監督、市場と規制の変化に関するモニタリング、限度枠の消化率のレビューが含まれる。市場リスクの主要リスク・リードが委員会の議長を務め、市場リスクの事業部門長や事業部門の市場リスク・マネージャー等が出席する。
MRCに加え、インベストメント・バンク・リスク委員会(IBRC)は、上級事業部門長とともに市場リスクのエクスポージャーについて議論し、レビューを行う主要な場となっている。BBPLCのCROが当該委員会の議長を務め、週次にミーティングを行い、足元の市場イベント、重要な市場リスクのエクスポージャーおよび主要なリスク・トピックについて扱っている。事業部門の新しいイニシアチブについては、通常、その他のガバナンス委員会がリスク選好度や関連する限度枠の変更を検討する前に、IBRCで話し合われる。
管理バリュー・アット・リスク(VaR)
バリュー・アット・リスク(VaR)は、現在のポジションを1営業日の間、変更せずに保有した場合に、市場の不利な変動から生じる潜在的な損失の想定額である。市場リスクの内部管理の目的においては、トレーディング勘定すべてと銀行勘定の一部で、信頼水準95%で1年の均等加重期間を使用したヒストリカル・シミュレーション法を採用している。
限度枠は全体レベルとリスク要因別に適用され、市場リスク管理部門がそれを各トレーディング・デスクや事業部門に配分する。
管理VaRのレビューについては、下記「リスク・パフォーマンス」の「市場リスク」のセクションを参照のこと。
トレジャリー・リスクおよび資本リスクの管理 トレジャリー・リスクおよび資本リスクには、次のものがある。 流動性リスク:バークレイズ・バンク・グループが契約上の債務もしくは偶発債務を履行できないリスク、または資産を維持するための適切な金額、期間および構成を有する資金および流動性を保持できないリスク。 資本リスク:自己資本の水準または構成が不十分であるため、バークレイズ・バンク・グループが通常の事業環境およびストレスのかかった状況下(実際にストレスのかかった状況と、内部計画または規制上のストレステスト目的で定義されるストレスのかかった状況の両方)で、通常の業務活動を行うことができない、または、規制上の所要自己資本を満たすことができないリスク。これには、バークレイズ・バンク・グループの年金制度から生じるリスクも含まれる。 銀行勘定における金利リスク:(非取引の)資産および負債の金利エクスポージャーのミスマッチのために、バークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスク。これには、(非取引の)資産および負債の信用スプレッドの変化に起因してバークレイズ・バンク・グループの自己資本または収益が不安定になるリスクである、銀行勘定における信用スプレッド・リスクも含まれる。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー部門は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー委員会およびバークレイズ・グループのトレジャリー委員会とともにバークレイズ・バンク・グループの主要な管理組織として機能し、トレジャリー・リスクおよび資本リスクのエクスポージャーを日次で管理している。トレジャリー・リスクおよび資本リスク部門は監督責任を負い、主要資本、流動性、銀行勘定における金利リスク(IRRBB)、年金リスク管理業務に対する知見を提供する。バークレイズ・バンク・グループの資本および流動性ポジション、IRRBBならびに年金リスクの評価および管理は、判断、仮定および見積もりの使用を要する。かかる判断、仮定および見積もりの詳細(関連する潜在的リスクを含む。)については、上記の重大な既存リスクおよび新興リスクに関する説明を参照のこと。
流動性リスク管理(監査済)
概要
バークレイズ・バンク・グループにとって、金融市場の信頼と事業の持続可能性を維持するために流動性の効率的な管理は不可欠である。トレジャリー・リスクおよび資本リスク部門は、平常時とストレスのかかった状況下の両方ですべての流動性リスクのエクスポージャーを管理するための枠組みを構築した。この枠組みは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会が定めた流動性の制限の範囲内にとどめるため、十分な金額、質および資金調達の期間構成を有する流動性資源を維持するよう、設計されている。取締役会は、内部の流動性指標と規制上の流動性指標の両方について流動性の制限を定めている。
組織・役割・責任
トレジャリー部門は、設定されたリスク選好度の範囲で流動性リスクを管理する主たる責任を負っている。リスク部門とトレジャリー部門はともに流動性の適切性に関する内部評価プロセス(ILAAP)の実行に寄与している。トレジャリー・リスクおよび資本リスク部門は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会が定めた流動性リスク・マンデートの管理とガバナンスの責任を負っている。
トレジャリー・リスクおよび資本リスク部門が確立した流動性リスクの管理の枠組みは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会によって定められたリスク選好度に沿って、資金調達の適切な期間と構成を示すように設計されている。この枠組みには、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの貸借対照表およびリカバリー計画のモニタリングおよびストレステストの実施のための様々な継続的な事業管理ツール(限度枠の設定を含む。)が組み込まれている。引き受けた流動性リスクの水準を統制し、適切な資金構成を促進するためのツールとして、限度枠と移転価格の設定を行う。限度枠を遵守することにより、流動性ストレス事象によってバークレイズ・バンク・グループが期限までに債務を履行できない可能性を低くすることができる。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの資金調達計画、内部ストレステスト、規制上のストレステスト、リカバリー計画およびリスク選好度を裏付ける流動性リスクの定性的記述を承認する。バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー委員会は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの資金管理目標、資金計画、リスク選好度に沿って、流動性リスクをモニタリングし、管理する責任を負っている。バークレイズ・グループのトレジャリー・リスクおよび資本リスク委員会は、流動性リスクのプロファイルと統制環境のモニタリングおよびレビューを行い、第2の防衛線として流動性リスク管理の監督を行う。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会は、リスク・プロファイル、流動性リスクの定性的記述を見直すとともに、ストレスシナリオがバークレイズ・バンク・ピーエルシーの資金調達計画と予測に与える影響をレビューすることにより、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの予測される資金調達能力について合意する。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会リスク委員会はまた、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのリスク選好度における流動性の制約を定義するため、流動性の限度枠を承認する。
資本リスクの管理(監査済)
概要
資本リスクは、資本ポジションとレバレッジ・ポジションの継続的なモニタリングと管理、および定期的なストレステストと強力な資本ガバナンスの枠組みを通じて管理されている。この枠組みの目的は、バークレイズ・バンク・グループとその傘下の法人が、通常の事業環境およびストレスのかかった状況下で生じえるリスクによる影響に耐えるために適切な資本を維持し、現在および予測される事業ニーズとそれに伴うリスクをカバーするために適切な資本を維持し、そして実行可能で持続可能な事業を遂行していくことである。バークレイズ・バンク・グループは、妥当性の高いストレスシナリオを活用し、経済的・商業的ポジションの悪化に対応した管理措置を検討・展開することにより、レバレッジ・ポジション全体(過剰レバレッジのリスクを含む。)を慎重に管理することを目指している。バークレイズ・バンク・グループは、偶発的レバレッジ・リスクを管理するために、事業消費が発生する状況、クライアントの利用がレバレッジに及ぼす影響および管理のために利用可能な措置について検討している。
組織・役割・責任
トレジャリー部門は、自己資本の充実度を管理し、モニタリングする主たる責任を負っている。バークレイズ・バンク・グループのトレジャリー・リスクおよび資本リスク部門は、資本リスクを監督している。トレジャリー部門がバークレイズ・バンク・ピーエルシーの自己資本充実度に関する内部評価プロセス(ICAAP)の策定を担っている。
資本リスク管理は、コントロール・フレームワークとその方針によって支えられている。関連する傘下法人の資本計画に概略されている資本管理戦略は、資本リスクのコントロール・フレームワークとその方針に沿って策定され、バークレイズ・グループの目的に沿ったバークレイズ・バンク・グループの目的を達成するために、一貫して実施される。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連するバークレイズ・バンク・グループの事業体の資本計画、内部ストレステスト、規制上のストレステストの結果を承認する。また、バークレイズ・ピーエルシーの取締役会は、バークレイズ・バンク・グループレベルで特定された管理措置を考慮したバークレイズ・グループのリカバリー計画も承認する。バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー委員会およびバークレイズ・グループのトレジャリー委員会は、バークレイズ・バンク・グループの自己資本管理の目的、資本計画およびリスク・フレームワークに沿って、資本リスクのモニタリングと管理を行う責任を負っている。トレジャリー・リスクおよび資本リスク委員会(TCRC)は、資本リスクのプロファイルと統制環境のモニタリングとレビューを行い、資本リスク管理の第2の防衛線としての監督を行う。
関連するバークレイズ・バンク・グループの子会社については、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー委員会およびバークレイズ・グループのトレジャリー委員会の監督の下、当該事業体の経営陣が必要に応じて事業体の資産負債管理委員会(またはこれと同等の委員会)に報告し、当該事業体における規制上の最低資本要件の遵守を保証する。2025年、バークレイズはすべての規制上の最低資本要件を遵守した。偶発的レバレッジ・リスクは、i)トレジャリー・資本管理プロセスの一環として、早期警戒指標の遵守と健全なレバレッジ比率の維持を考慮しつつ、各事業の包括的レバレッジ(およびRWA)目標を設定すること、およびii)必要に応じて軌道修正のために講じた措置の実行をモニタリングすることにより管理されている。
バークレイズ・バンク・グループは、過去および現在の従業員のために数多くの確定給付年金制度を運用している。年金給付制度の履行能力は、投資と拠出によって支えられている。
年金基金資産の市場価格が下落する可能性や、投資リターンが減少する可能性、年金負債の見積額が増加する可能性により、年金制度のリスクが生じる。バークレイズ・バンク・グループは、確定給付年金制度から生じる年金のリスクをモニタリングし、関係する年金基金の受託者と協力して不足分に対処している。このような状況において、バークレイズ・バンク・グループが年金基金への追加拠出を求められる可能性、またはその選択をする可能性がある。バークレイズ・バンク・グループの主要な確定給付制度は、2012年に新規加入者の受付を中止した。
銀行勘定における金利リスクの管理(IRRBB)
概要
銀行勘定における金利リスクは、カウンターパーティの預金受入と貸付業務、流動資産ポートフォリオの投資および資金調達業務によって引き起こされる。定められたリスク選好度の範囲にとどめるバークレイズ・バンク・グループの方針に従い、これらの業務から生じる様々なIRRBBのリスクを軽減するためのヘッジ戦略を実施している。しかし、バークレイズ・バンク・グループは、次の主な要因によって、金利リスクやその他の非取引の市場リスクの影響を受けやすい状況にある。
・金利およびリプライシング・リスク:金利の変動、資産・負債間の金利変動タイミングの差、その他商品の約款に定める金利変動に関する制約により、利息収入純額が不利な影響を受けるリスク。
・カウンターパーティの行動に関するリスク:カウンターパーティがバークレイズ・バンク・グループとの契約上の義務と異なる行動を取ることができる裁量を有することにより、利息収入純額が不利な影響を受けるリスク。このリスクについて、規制当局は、しばしば「組込みオプションリスク」と言及している。
・流動資産ポートフォリオにおける投資リスク:流動資産ポートフォリオおよび関連するリスク管理ポートフォリオにおいて、保有する資産の公正価値が市場変動によって不利な影響を受け、直接的に自己資本を変動させるリスク。
組織・役割・責任
バークレイズ・バンク・ピーエルシーのトレジャリー委員会およびバークレイズ・グループのトレジャリー委員会は、バークレイズ・バンク・グループの管理目的とリスク・フレームワークに沿って、IRRBBリスクのモニタリングと管理を行う責任を負っている。BRCとトレジャリー・リスクおよび資本リスク委員会は、IRRBBのリスク・プロファイルと統制環境のモニタリングおよびレビューを行い、IRRBBの管理において第2の防衛線としての監督を行う。BRCは、リスク選好度を少なくとも年に一度見直し、ストレスシナリオがバークレイズ・バンク・ピーエルシーにおける銀行勘定の金利リスクに与える影響をレビューする等、金利リスク・プロファイルのレビューを行う。
さらに、バークレイズ・バンク・グループのIRRBBに関する方針には、銀行勘定業務から生じるすべてのIRRBBリスクを特定し、リスク管理の視点に沿った頻度で一連の指標からリスク・エクスポージャーをモニタリングし、また合意されたリスク選好度と限度枠内でこれらのリスクを管理するために必要なプロセスと主要なコントロールが定められている。
| オペレーショナル・リスクの管理 プロセスやシステムの不備もしくは欠陥、人的要因、または根本的原因が信用リスクや市場リスクによるものではない外的事象(例えば、不正)によりバークレイズ・バンク・グループが損失を被るリスク。 |
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概要
オペレーショナル・リスクの管理には、主に次の3つの目的がある。
・事業部門の責任者が所有し、行使するオペレーショナル・リスク権限を付与し、監督することで、長期的に健全なリスク判断を可能にすること。
・第2の防衛線が強力で独立した効果的な監督と疑問点の提示を行う一方で、経営陣がリスク管理の責任を果たすことができるようにするための枠組み、方針、基準を提供すること。
・オペレーショナル・リスクの一貫した集約された測定により、明確で適切な見識を与え、バークレイズ・バンク・グループの戦略、定められたリスク選好度、および利害関係者のニーズと整合性のあるオペレーショナル・リスクのプロファイルを維持するために、適切な経営措置を講じることができるようにすること。
バークレイズ・バンク・グループは、許容できない潜在的な損失やレピュテーションの損害にさらされることなく、事業の取引を行い、リスクを取ることを可能にする内部統制システムの中で業務を遂行している。
| モデル・リスクの管理 モデルのアウトプットやレポートが正しくないか、または誤って使われているため、意思決定に不利な影響を及ぼす可能性。 |
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概要
バークレイズ・バンク・グループでは、事業戦略の策定、ビジネス上の意思決定の支援、リスクの特定および測定、エクスポージャーの評価、ストレステストの実施、自己資本充実度の評価、顧客資産の管理、内部リスク限度枠の遵守状況の測定、銀行の正式な統制体制の維持ならびに財務上および規制上の報告・開示要件の遵守等、幅広い業務においてモデルを活用している。
モデルは現実を不十分かつ不完全に表現しているものであり、不確実性、誤りおよび不適切な使用によりアウトプットの精度に影響が生じる可能性がある。モデル・リスクは、財務上の損失、不適切な事業上および戦略上の意思決定、あるいは銀行の評判の毀損につながるおそれがある。
| コンプライアンス・リスクの管理 バークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスの提供に起因して顧客、クライアントおよび市場に対して好ましくない結果または損害を与えるリスク(コンダクト・リスク)、ならびに適用される法律、規則および規制(LRR)を遵守しないことに起因するバークレイズ、そのクライアント、顧客または市場に対するリスク。 |
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概要
コンプライアンス・リスクには、ホールセール・コンダクト、顧客保護、データ・プライバシー、規制遵守、商品の設計・見直し、および法令・規則・規制リスクが含まれる。当行は、LRRの重大な違反や、重大性があり、システミックで、速やかに是正されず、必要な規制当局への報告が適時に行われず、かつ/または規制当局による執行措置につながる可能性の高いコンプライアンス・リスク上の問題および事象を一切許容しない。
| 金融犯罪リスクの管理 バークレイズ・バンク・グループおよびその関係者(従業員または第三者)が金融犯罪を実行もしくは助長するリスク、ならびに/またはバークレイズ・バンク・グループの商品およびサービスが金融犯罪を助長するために使用されるリスク。金融犯罪は、市場の健全性を損ない、クライアント、顧客、カウンターパーティもしくは従業員への損害、金融商品やサービスへの信頼の低下、バークレイズの評判の失墜、規制違反および/または金銭的罰則を引き起こす可能性がある。 |
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概要
金融犯罪リスクの管理には、贈収賄および腐敗行為の防止、マネーロンダリング(テロ資金供与を含む。)の防止、ならびに脱税幇助および制裁に関するリスク(拡散金融を含む。)が含まれる。
バークレイズ・バンク・グループは、重大性があり、システミックで、速やかに是正されず、必要な規制当局への報告が適時に行われず、かつ/または規制当局による執行措置につながる可能性の高い金融犯罪リスク上の問題および事象を一切許容しない。バークレイズ・バンク・グループは、クライアントおよび顧客が安全に財務目標を追求できるように支援し、金融犯罪に起因する規制上または法律上の違反(潜在的または予測可能な損害を含む。)によりクライアントおよび顧客に悪影響が及ばないようにする。
バークレイズ・バンク・グループは、一貫した管理体制を実施することにより、金融犯罪の防止、検知および報告に努めている。
| レピュテーション・リスクの管理 行動、取引、投資、事象、意思決定またはビジネス関係により、バークレイズ・バンク・グループの誠実性および能力に対する信頼が低下するリスク。 |
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概要
バークレイズ・バンク・グループの誠実性と能力に対する信頼の低下は、利害関係者にとってバークレイズ・バンク・グループの魅力を減退させる可能性があり、マイナスの評判、収入減、規制上または法令上の措置、既存および潜在的なクライアントとの取引の喪失、従業員の士気低下、人材採用の難しさにつながる可能性がある。最終的には、株主価値を毀損する可能性がある。
| 法務リスクの管理 バークレイズ・バンク・グループが、適用される法律、規則、規制、もしくは契約上の要件を満たさないこと、または知的財産権を主張もしくは擁護しないことにより、損失を被るか、罰金、損害賠償または科料を科されるリスク。 |
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概要
バークレイズのオペレーショナル・リスク・フレームワークとともに、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに適用される当グループ全体の法務リスク管理フレームワーク(以下「LRMF」という。)は、多数の統合された要素で構成されており、当グループによる法務リスク・プロファイルの特定、管理および測定方法について詳述している。
世界中における数多くの法律や規制は変化が大きく、特定の状況における適用が不明瞭であることも多々あり、その結果、内在する法務リスクが非常に高くなる。LRMFは、法務リスクの可能性がある状況において法的助言を提供する法律専門家の関与、当該法律専門家による法務リスクの特定や管理、および必要に応じて法務リスクのエスカレーションを義務付け、当グループ全体の法務リスク方針の実施を通じて法務リスクを軽減することを目指すものである。法務リスクは、適用される法律、規則および規制に関する法的助言を積極的に特定し、伝達し、提供する法律専門家の責任を含め、コンプライアンス・リスク管理フレームワークの要件によっても軽減される。これらの軽減措置にもかかわらず、バークレイズ・バンク・グループの事業には一定の法務リスクが残存しており、それに対するバークレイズ・バンク・グループの許容度は限定的である。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当行が事業を展開する世界
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、より良い金融の未来のために共に働くという共通の目的を原動力としている。そのためには、組織として強固であり、将来に備え、様々な市場環境と進化するトレンドに対応できなければならない。
当行は事業環境を定期的に見直し、新たなトレンドに適応している。当行は、戦略を実行する際に注意すべき、この業界に関連する3つの領域を特定し、それらに対処するために順調に前進し続けている。
・ テクノロジーが銀行の商品およびサービスに与える影響
・ 世界成長の主要な原動力としての資本市場の役割
・ 低炭素経済への移行
当行は、戦略の策定と事業モデルの進化において、当行が事業を展開する環境の変化を定期的に見直し、それを反映させている。バークレイズの計画は、顧客、クライアント、規制当局、株主等、より幅広いステークホルダーのニーズを満たしながら、継続的なボラティリティと不確実性の中でもレジリエンスを維持するように設計されている。
当行は、リスクと不確実性に積極的に対応し、環境の変化に応じてステークホルダーのために成果を出すよう緊張感を持って事業を行っている。
重点領域
UKCB
a. 生産性とシームレスなデジタルサービスの提供を促進し、クライアントエクスペリエンスを簡略化および改善する。
b. クライアントのニーズに応える商品やソリューションを通じてクライアントとの関係を深め、幅広い収益を拡大する。
c. 貸付のシェアを拡大し、新規クライアントを獲得する。
PBWM
a. 英国および海外の市場機会に合わせて簡略化された事業構造を活用し、事業強化と成長支援のためのコスト効率策に再投資する。
b. プライベート・バンクのクライアントのライフスタイル、資金の流動性および資産継承までを下支えし、個人投資家が透明性が高く、適正な価格の投資ソリューションを利用できるよう支援する。
c. 運用資産を増やして非金利収入の相対的割合を高め、質の高い継続的収益を生み出し続ける。
IB
a. インベストメント・バンクの全事業においてRWAを改善し生産性向上を推進する。
b. 慎重なリスク管理を維持しつつ、クライアントとの関係を深める。
c. グローバル・マーケッツでは、トップ5の市場シェア1を誇る当行の事業の勢いを維持し、注力事業を成長させ、より安定した融資収入を拡大し続ける。
d. インベストメント・バンキングでは、アドバイザリー、キャピタル・マーケッツおよびトレジャリー・カバレッジでシェアと商品の浸透度を高め、インターナショナル・コーポレート・バンクではサービス範囲を拡大する。
USCB
a. 既存のパートナーシップの拡大および新規パートナーの獲得により、規模を拡大し、多様化する。
b. 顧客エクスペリエンスの向上および業務の効率化を実現するデジタル化とAIに投資する。
c. 資金調達コストを削減しつつ、価格設定と信用構成を最適化することで純利ざやを改善する。
d. バランスシート活用を最適化するために選択的なリスク移転を行う。
当年度に関するレビュー
UKCB
バークレイズUKコーポレート・バンクは、英国全土で13,000を超える企業にサービスを提供しており、組織の様々な側面を統合してクライアントに提供するという重要な役割を担っている。2025年には、UKコーポレート・バンクは、強固な預金基盤と負債残高の増加に支えられ、14%の力強い増益を達成した。税引前利益は949百万ポンドで、規律あるコスト・インカム・レシオを維持し、業務効率を確保した。
当年度を通じて、競争的な市場と基準金利の変動に積極的に対応した。進化するクライアントのニーズに適応し、クライアントの投資を支援する融資を提供することに注力し続けることで、当行は同業他社の中でより有利なポジションを再構築し、融資市場シェアを1%2拡大した。
2025年には、約580社以上の新規の銀行クライアントを獲得し、2024年比で貸出増加の約50%を牽引した。こうした注力により、当年度の貸付金総額は46億ポンド増加した。貸出が増加しているにもかかわらず、貸倒率は公表したリスク許容度とガイダンスの範囲内に収まっている。
当行の貸出に対する積極的な姿勢は、英国企業が労働力や技術へ投資を行うための信頼感を与え、ひいては経済成長を促す上で極めて重要な役割を果たしている。
当行は、デジタル機能の向上と業務プロセスの合理化により、クライアントエクスペリエンスの向上において大きく前進した。クライアントは現在、「クライアント・チャット」機能を含むデジタル・チャネルを通じたセルフサービスを受ける機会が増えており、多くの問い合わせが初回対応で解決されている。2025年にクライアントとのやり取りの約50%がセルフサービスとなったが、2024年には約40%であった。また、2024年の開始以来、クライアントのオンボーディングにかかる時間を約50%短縮しており、クライアントからのフィードバックに応えて、借入ソリューションのスピード、容易さおよび柔軟性を改善しており、2026年にはさらなる機能強化を予定している。
クライアントとの関係を強化し、多様な収入源をサポートするため、当行はテクノロジーの最新化に多額の投資を行ってきた。
こうした関係強化への注力と、クライアントエクスペリエンスの改善の取り組みは、顧客満足度の向上という形で反映されているす。Savantaによる独自のベンチマーク・スコアとして測定された当行の総合的な顧客満足度スコアは上昇した。クライアント対応を担当する従業員に関する満足度も高く、同業他社との比較において第2位3となっている。
2025年4月、当行は、英国経済にとって重要なインフラを提供し、小規模企業および法人クライアント向けに年間数十億ポンドの決済を処理する当行の決済受入事業の成長と変革を目指し、ブルックフィールドとの長期戦略的提携を発表した。
当行が有する広範なクライアント基盤や英国における決済分野でのクライアントエクスペリエンスは、ブルックフィールドの決済、テクノロジー、業務改革および事業カーブアウトに関するグローバルなプライベート・エクイティの専門知識と結びつくことでより洗練され、決済受入事業を長期的な成長に向けて戦略的に位置づけることを可能にする。このパートナーシップは、提供するサービスの幅を広げ、既存および将来の両方のクライアントエクスペリエンスを向上させることにより、事業の成長を促進する。
脚注
1 2024年2月20日付の「投資家向けアップデート:Coalition Greenwich Global Competitor Analytics(2023年度上半期および2019年度)」で定義されたトップ5市場シェア。インダストリー・ウォレットは、以下の銀行の総収入と定義されている。バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、シティグループ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーおよびUBS。分析はバークレイズの内部事業構造および内部収益に基づいている。本分析における市場シェアは、バークレイズの内部収益を上記で特定した銀行の商品セット内の収益合計で除して計算されている。
2 イングランド銀行による2025年12月の市場データ。
3 2025年度第4四半期のSavantaMarket Vue調査。
PBWM
PBWMのビジョンは、クライアント、その家族および次世代にとっての投資パートナーになることである。2025年、金融市場は貿易と地政学的なボラティリティを目の当たりにし、人工知能(AI)による強力な追い風を受けた。投資家は、ボラティリティの急上昇を活かしつつリスクを分散しようとした。PBWMでは、デジタル投資サービスでの取引の増加、マルチアセット・ポートフォリオへの継続的な資金流入、プライベート・マーケットやヘッジファンド等のオルタナティブ戦略等に支えられ、取引が好調に推移した。
このような環境下でクライアントをサポートする能力が、当行の好調な業績を支えている。運用資産(AUM)は52億ポンド増加し、PBWM全体では367百万ポンドの税引前利益を達成した。
2025年初頭、PBWMはビジネスモデルを簡素化し、PBWM UKとPBWMインターナショナルという2つの中核分野で事業を展開することにした。当年度を通じて、事業強化のための戦略的採用が相次いだ。
UKデジタル・インベスティング事業では、スマート・インベスター・プラットフォーム1のクライアント・ジャーニーと投資機能をさらに強化した。UKアフルエントではデジタル技術を駆使した新しいマス・アフルエント向けサービスの試験運用を開始し、当初は、バークレイズUKプレミアのクライアントで、投資資産が250千ポンドから1百万ポンドのクライアントに焦点を当てた。当行の目標は、このような層のニーズに対応した、公正な価格で透明性のあるアドバイス・サービスを提供することである。
UKプライベート・バンクでは、新しいマルチ・ヴィンテージ・プライベート・エクイティ・ファンドの立ち上げによりプライベート・マーケッツのサービスを拡大し、証券担保貸出の利用をより容易にした。加えて、主力ファンドおよび一任運用ポートフォリオの運用資産残高も引き続き拡大し、長期的に好調な運用成績を維持した。
海外では、中東およびアジアでの存在感を高めることに注力してきた。海外での業務能力をさらにサポートするため、当行はシンガポールに新たなブッキングセンターの開発を引き続き進めており、2026年中の稼働開始を予定している。
すべての戦略的目標の基盤として、自動化レベルを高めることを含め、リスク管理や管理体制を強化することに引き続き注力している。
IB
バークレイズには、世界中の法人および機関投資家のクライアントをサポートするトップクラスの投資銀行である。2025年においては、グローバル・マーケッツ2とインベストメント・バンキング3の両業務を含むインベストメント・バンク全体で、第6位を維持した。当行は、米国、欧州およびアジアの各主要資本市場において、米国の同業他社と一貫して競争できる非米国籍の大手銀行である。グローバルな専門知識、規模およびサービス範囲を通じて、グローバルなクライアントをサポートし、その商業的目標の達成を支援する。
インベストメント・バンクは税引前利益4,629百万ポンドを計上し、7四半期連続で収益の成長率がコストの増加率を上回るいわゆるポジティブ・ジョーズを達成する中で、コスト抑制を維持し一貫した業務改善を継続した。
RWAは4年連続で安定している。当行は、より安定した収益源の確保と、規律あるクライアント管理、資本配分、およびクライアントエクスペリエンスを向上させる技術の強化(グローバル・マーケッツの担当者がクライアントからの見積依頼(RFQ)の処理方法を自動化するクライアント向け生成AIチャットボット「BARXBot」等)に注力することにより、収益を増加させ、RWAのリターンを向上させた。
インベストメント・バンキングは、多様な商品とサービスのポートフォリオを通じて戦略的なソリューションを提供することで、2025年度を通じて、政策の変更、地政学的イベントおよび経済情勢によって形成された複雑な状況をクライアントが乗り越えられるよう支援した。
グローバル・マーケッツでは、引き続き主要商品に関する優先事項の遂行に注力する一方、クライアントに対して包括的な商品とサービスを提供している。当行は、マーケッツにおける3つの注力事業の業績改善と、融資の勢いの維持により、力強い進歩を遂げた。
リサーチ・チームはインベストメント・バンク・フランチャイズの中心的存在であり、機関投資家のクライアントから高い評価を得ている。
インベストメント・バンキングでは、前年同期比3%の増収となった。また、主要な重点分野でも順調に進展し、引き続きローン・ブックの最適化を進めた結果、RWA利益率の改善を推進することができた。当年度において、当行はDCMすなわち債券資金調達おける従来の強みを維持し、金融スポンサーとのECMすなわち株式資金調達の手数料シェアとアドバイザリーの手数料シェアがともに増加した4。
インターナショナル・コーポレート・バンク(ICB)は、トレジャリー・カバレッジ・モデルの継続的展開を反映し、前年同期比10%増となった。このモデルにより、2024年以降、このモデルを採用している重点クライアント数が倍増している。これは米国預金の前年比増加5にも寄与している。
脚注
1 スマート・インベスターはバークレイズ・ダイレクト・インベスティングとなる。
2 外部報告による収入に基づく。同業他社には、バンク・オブ・アメリカ、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーおよびUBSが含まれる。
3 ディールロジック。対象期間は2025年1月1日から2025年12月31日(2026年1月6日現在)。
4 2025年12月31日現在のディールロジックによる、バンキングに係る手数料シェア。
5 5月末現在の預金残高を比較している。
USCB
米国は世界最大のクレジットカード市場であり、成長を続けている。当行は、市場全体の約3%のシェア1を持ち、20の主要ブランドと提携していることから、引き続き大きな成長の機会を見出している。2025年には、税引前利益は2024年の408百万ポンドおよび2023年の167百万ポンドから、513百万ポンドに増加した。
当行は、米国のトップブランドとの永続的なパートナーシップの構築に引き続き注力している。2025年において、当行は代表的な自動車メーカーであるゼネラル・モーターズ(GM)との新しい提携カードプログラムを開始し、16億米ドルの債権を取得し、カード提携先の多様化をさらに進めた。また、ウィンダム・ホテルズ&リゾーツ、Upromise、クルーズ・ライン・パートナー(カーニバル、プリンセスおよびホーランド・アメリカ)との既存の提携契約も延長した。
2025年には300万人の新規顧客が自然増で加わった。第4四半期の平均支払率は31%と、パンデミック発生前の水準を上回っており、当行のブックの回復力と質の高さをさらに実証している。
個人預金残高は前年同期比で20%増加し、USCBのコア預金調達比率は64%から69%に上昇した。これは、段階型金利の貯蓄商品や、AARPとの提携バンキング・パートナーシップを通じて提供される新しい独占デジタル・バンキング商品群に対する需要が牽引したものである。
2025年に、当行は、米国における個人向けローンの大手デジタル・ダイレクト・ツー・コンシューマー・オリジネーターであるベスト・エッグを取得する契約を締結したことを発表した2。
2025年は、デジタル・オンボーディングを改善し、セルフサービス・オプションを増やし、顧客向けの柔軟な支払い機能の開発を行った。また、カード会員が特典をより簡単に管理できる直感的なワンストップ・デジタル・ショップであるリワード・ハブも拡充した。過去1年間で、リワード・ハブへのビジター数(重複を除く)が15%増加し、ブランド・ロイヤルティとデジタル・コネクションの強化が実証された。
2023年以降、デジタル化への投資により電子明細書を利用する顧客が増加し、当行とやり取りする顧客の96.2%がデジタル・チャネルを通じてやり取りする等、デジタル・エンゲージメントが一段と向上した3。バークレイズのモバイルアプリを利用する顧客の割合も前年比5.5パーセンテージ・ポイント増加した4。デジタル・プラットフォームを活用して効率化を推進した結果、2025年通年のUSCBのコスト・インカム・レシオは低下した。
本社
2003年から2019年後半まで、当グループの完全子会社であるクライデスデール・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッド(CFSL)は、英国の顧客に自動車金融を提供していた。2020年に、CFSLは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーから、バークレイズ・ピーエルシーの別の子会社であるバークレイズ・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド(BPIL)に移管された。バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、CFSLに関連する過去の訴訟および行為の問題に関して、BPILに対してグループ内補償を提供している。
2025年10月7日に英国金融行為規制機構(以下「FCA」という。)が自動車金融に係る補償スキーム案に関するコンサルテーション・ペーパーCP25/27を公表したことを受け、バークレイズは2025年12月31日現在、この件に関して325百万ポンドの引当金をCFSLに計上した(2024年12月31日時点:90百万ポンド)5。
2025年度第1四半期において、バークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシーは、ドイツのコンシューマー・ファイナンス事業のバワグP.S.K(BAWAG P.S.K.)(バワグ・グループAG(BAWAG Group AG)の完全子会社)への売却完了を公表した。
脚注
1 出典:newyorkfed.org/microeconomics/hhdc
2 この取得は、規制当局の承認およびその他のクロージング条件に従い、2026年度第2四半期に完了した。
3 2025年12月末を終了時点として測定。主要な消費者カード顧客を含む。月間インタラクションは、インタラクティブ・ボイス・レスポンス(IVR)を除く。
4 2024年12月から2025年12月までのモバイルアプリ利用者のレートの動向を開設顧客数で割った値を反映している。
5 2026年3月に、FCAは、貸し手がブローカーに手数料を支払った場合に該当する適格なモーターファイナンス顧客を対象とする二つの補償制度(2014年4月1日以前および以後の各期間について各1制度)を実施する最終規則を公表した。バークレイズは2026年度第1四半期において、補償制度により予想される財務的影響を反映して引当金を105百万ポンド増額した。バークレイズに対する最終的な財務上の影響は、引当金認識額とは異なる可能性がある。この引当金認識額は、バークレイズが現在入手可能な情報に基づき、補償に要する費用のバークレイズの最善の見積りを表したものである。
今後の見通し
UKCB
今後もクライアントとの関係を深め、デジタルトランスフォーメーションを加速させ、業務効率を向上させていく。当行は、商品構成の強化、収益の質の向上およびテクノロジー主導によるクライアントエクスペリエンスの向上に注力している。
取り組みは、顧客のニーズ、規制の変更および競争圧力への適応に重点を置きながら、進化する市場環境を踏まえて進めていく。今後も引き続き、プロセスの簡素化、人材への投資、データに基づく洞察の活用を進め、成長と回復力を支援していく。
PBWM
UKデジタル・インベスティングでは、統合されたデジタルSIPP(自己投資型個人年金)の提供に取り組んでいる。試験運用の完了後、バークレイズUKプレミアのクライアントを皮切りに、新しいUKマス・アフルエント商品を開始する。また、FCAによるアドバイス・ガイダンスのバウンダリー・レビューを受け、ターゲット・サポートを開始し、個人投資の支援にも注力していく。
プライベート・バンキングでは、引き続きクライアントエクスペリエンスの向上に努め、デジタル機能に注力するとともに、信用商品のさらなる拡充を図る。当行は生産性と生成AI(GenAI)機能に投資しており、現場の従業員がクライアントとより多くの時間を過ごせるよう支援している。シンガポールの新しいブッキングセンターの立ち上げを含め、中東およびアジア市場へのさらなる投資により、海外事業を拡大する予定である。
IB
当行の目標は、アドバイザリーの専門知識、深いセクター知識および差別化されたクライアントサービスを活用することで、世界有数の投資銀行としての地位を強化することである。
インベストメント・バンキング事業では、生産性の向上、トレジャリー・カバレッジの進化およびインターナショナル・コーポレート・バンクの継続的な投資と成長を通じて、アドバイザリーおよびキャピタル・マーケッツにおけるシェア拡大に注力している。グローバル・マーケッツは、資金調達という形で安定した収益という強力なベースラインを維持しつつ、中核機能の強化に引き続き注力している。
当行は、当行の資本を慎重に管理し、顧客の規律、重点を絞った実行、資本の機動性および業務の効率性を通じて、一貫したリターンを追求することを目指している。また、業務を合理化し、従来のシステムを削減し、AIを活用して規模の拡大とイノベーションを推進している。
引き続きインベストメント・バンク全体で協力し、成長を生み出す成果につながるビジネス横断的な中核の優先事項に取り組んでいる。IBは1つの部門として、クライアントに対して総合的なサービスを提供し、全体的なリレーションシップの経済性やクロスセルの機会を見直し、資本の最適化からより収益性の高い資本配分への転換を図る。
当行は、一桁台前半の年間(複利)収益成長と規律あるコスト管理を組み合わせ、営業レバレッジを高めることで、この目標を達成することを目指している。
USCB
当行は戦略の実行とリターンの向上に引き続きコミットしている。自然成長と新たなパートナーシップの獲得を通じてカード事業を適宜拡大し、ベスト・エッグの取得を通じてUSCBの事業多角化を加速させる。
生成AIやアジャイル・スケーラブル・プラットフォーム等の最新テクノロジーを採用し、効率性を一層高め、顧客により良いエクスペリエンスを提供している。
当行はデジタル機能を強化し、すべてのチャネルにおいてシームレスで直感的なエクスペリエンスを提供し続けている。顧客からのフィードバックを重視し、プロセスを継続的に最適化し、手間を減らしてロイヤルティと持続可能な成長を促進するためのツールに投資していく。
詳細については、本書「第6-1 財務書類」中の財務書類に対する注記2を参照のこと。
パフォーマンス指標
パフォーマンスの測定
財務業績指標
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの業績は、バークレイズ・グループに貢献しており、この業績に基づいて戦略の履行が測定される。
損益計算書
| バークレイズ・バンク・グループの業績 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 12月31日終了事業年度 | (百万ポンド) | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
| 収益合計 | 20,927 | 19,037 | 18,268 |
| 営業費用 | (12,593) | (12,245) | (12,270) |
| 英国の規制上の賦課金 | (228) | (242) | (149) |
| 訴訟および特定行為 | (284) | (186) | (44) |
| 営業費用合計 | (13,105) | (12,673) | (12,463) |
| その他費用純額 | (13) | 0 | (4) |
| 減損前利益 | 7,809 | 6,364 | 5,801 |
| 信用に係る減損費用 | (1,866) | (1,617) | (1,578) |
| 税引前利益 | 5,943 | 4,747 | 4,223 |
| 税金 | (1,285) | (999) | (662) |
| 税引後利益 | 4,658 | 3,748 | 3,561 |
| その他の持分商品保有者 | (783) | (792) | (808) |
| 株主帰属利益 | 3,875 | 2,956 | 2,753 |
連結損益計算書に関する説明
バークレイズ・バンク・グループの税引前利益は、主にIBにおけるグローバル・マーケッツでの力強い成長に牽引され、25%増加して5,943百万ポンドとなった。
バークレイズ・バンク・グループは、事業や地域を超えた多様な収益プロファイルを維持している。米ドルに対して英ポンド平均が上昇したことが収益および利益にマイナスの影響を与えた一方、信用に係る減損費用および営業費用合計にはプラスの影響を及ぼした。
バークレイズ・バンク・グループの報告セグメント別の業績については、本書「第6-1 財務書類」中の財務書類に対する注記2「セグメント別報告」を参照のこと。
2025****年度と2024年度の比較
・ 収益合計は10%増の20,927百万ポンド(2024年度:19,037百万ポンド)となった。
- IBの収益は9%増の13,330百万ポンド(2024年度:12,192百万ポンド)となった。これは主に、顧客に対する継続的なサポートを反映して、FICCと株式の両方でグローバル・マーケッツが大きく成長したことによるもので、さらにインターナショナル・コーポレート・バンクの収益増加も寄与した。これは、主に株式発行市場における前年同期の好調な数値(2024年度第2四半期の英国の大型ライツ・イシューで計上された手数料が含まれる。)と比較して銀行手数料および引受による収益が減少したことにより、部分的に相殺された。全体的な増加は為替の不利な影響を反映したものである。
- USCBの収益は、既存事業の成長、GMポートフォリオの取得、購買活動の増加、および2025年度第4四半期のパートナー報酬に関連する約40百万ポンドの一過性利益により、11%増の3,708百万ポンド(2024年度:3,351百万ポンド)となった。NII(利息収入純額)は、事業の成長と価格改定イニシアチブを含め、6%増の2,849百万ポンドとなった。手数料収入純額およびその他の収益は、購入の増加と手数料の伸びを反映して29%増の859百万ポンドとなった。
- UKCBの収益は、14%増の2,125百万ポンド(2024年度:1,856百万ポンド)となった。NII(利息収入純額)は、平均預金残高と貸出残高の増加、および構造的ヘッジ収益の増加により、21%増加して1,532百万ポンドとなった。手数料収入純額、トレーディング収益およびその他の収益は、593百万ポンドと安定していた。
- PBWMの収益は、預金、投資資産、貸出金残高の増加(新規流入純額と市場動向に起因している)により、6%増加して1,418百万ポンド(2024年度:1,341百万ポンド)となった。
- 本社の収益は、16%増加して346百万ポンド(2024年度:297百万ポンドの収益)となった。これは主に、前年度におけるイタリアの正常リテール・モーゲージ・ポートフォリオの売却損が当年度は発生しなかったこと(2025年度第1四半期におけるドイツのコンシューマー・ファイナンス事業の売却の影響により一部相殺された)と、従来の貸付ポートフォリオの公正価値の評価減に起因している。
・ 営業費用合計は3%増加して13,105百万ポンド(2024年度:12,673百万ポンド)となった。これは主に、投資支出、事業の成長およびインフレを反映しており、効率化とプラスの為替変動により一部相殺された。訴訟および特定行為に係る費用は284百万ポンドで、主に2025年度第3四半期における自動車金融に係る補償費用に関連している。
・ 信用に係る減損費用は1,866百万ポンド(2024年度:1,617百万ポンド)で、これは主に、GMポートフォリオの取得による影響、IBのシングル・ネームに係る費用および米国のマクロ経済の不確実性の高まりによるものであった。米国カードの30日および90日間の延滞率1は、それぞれ3.0%(2024年度第4四半期:3.0%)および1.6%(2024年度第4四半期:1.6%)であった。USCBのトータル・カバレッジ比率は、GMポートフォリオの取得に起因して、11.1%(2024年12月:11.4%)に減少した。
・ 実効税率(ETR)は21.6%(2024年度:21%)であった。2025年の実効税率には、その他Tier1(AT1)金融商品に基づく支払とインフレ連動国債の保有に係る税金控除が含まれている。
脚注
1 売却目的保有資産に分類される提携カードのポートフォリオが含まれる。
貸借対照表関連の情報
以下の資産および負債は、バークレイズ・バンク・グループの主要な貸借対照表上の表示項目を表している。
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 12月31日現在 | (百万ポンド) | (百万ポンド) |
| 資産 | ||
| 現金および中央銀行預け金 | 208,544 | 180,365 |
| 銀行に対する貸付金(償却原価ベース) | 9,036 | 8,780 |
| 顧客に対する貸付金(償却原価ベース) | 141,750 | 136,047 |
| 債券(償却原価ベース) | 55,153 | 50,227 |
| トレーディング・ポートフォリオ資産 | 189,743 | 166,244 |
| 損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 | 185,002 | 191,845 |
| デリバティブ金融商品(資産) | 252,192 | 292,356 |
| 負債 | ||
| 銀行預り金(償却原価ベース) | 20,393 | 13,252 |
| 顧客預り金(償却原価ベース) | 324,358 | 306,124 |
| 公正価値で測定すると指定された金融負債 | 293,527 | 279,777 |
| デリバティブ金融商品(負債) | 240,757 | 279,331 |
貸借対照表に関する説明
・現金および中央銀行預け金は、主に、ホールセール資金調達の増加と各事業における預金の増加による流動性プールの増加に支えられ、282億ポンド増加して2,085億ポンドとなった。
・銀行に対する貸付金(償却原価ベース)は、UKCBにおける顧客貸出の拡大という戦略的注力を反映し、60億ポンド増加して1,508億ポンドとなった。
・トレーディング・ポートフォリオ資産は、グローバル・マーケッツにおけるクライアント需要の促進を受けた取引活動の増加により、235億ポンド増加して1,897億ポンドとなった。これは、米ドルに対するスポット英ポンドの上昇により一部相殺された。
・損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産は、68億ポンド減少して1,850億ポンドとなった。これは、資金供与残高の実質的な増加が、ネッティング機会の増加および米ドルに対するスポット英ポンドの上昇により相殺されたためである。
・デリバティブ金融資産および負債は、資産は402億ポンド減少して2,522億ポンド、負債は386億ポンド減少して2,408億ポンドとなった。これは主に、FXデリバティブの時価評価額の減少と米ドルに対するスポット英ポンドの上昇が、エクイティ・デリバティブの増加により一部相殺されたためである。
・預り金(償却原価ベース)は、254億ポンド増加して3,448億ポンドとなった。これは、インターナショナル・コーポレート・バンク、トレジャリーおよびUKCBにおける預金の増加が、米ドルに対するスポット英ポンドの上昇により一部相殺されたためである。
・公正価値で測定すると指定された金融負債は、138億ポンド増加して2,935億ポンドとなった。これは、クライアントの取引活動の増加と資金調達残高の増加が、ネッティング機会の増加および米ドルに対するスポット英ポンドの上昇により一部相殺されたためである。
上記の財務情報は、本書「第6-1 財務書類」における財務書類から抜粋している。この情報は、本書「第6-1 財務書類」の連結財務書類に含まれている情報と併せて読むことを推奨する。
資本およびその他のメトリックス1
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの自己資本要件は、健全性規制機構(PRA)によりソロ・コンソリデーション・レベルで遵守されなければならない。ソロ・コンソリデーション・ベースのバークレイズ・バンク・ピーエルシーは、親会社であるバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび一部の子会社から構成され、連結する子会社についてはPRAの承認を条件としている。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーのレバレッジの最低要件はサブ連結ベースで設定されている。サブ連結グループは、PRAの承認を条件とする規制上の連結範囲という意味でのバークレイズ・バンク・ピーエルシー・グループを表している。その結果、以下のバークレイズ・バンク・ピーエルシーのレバレッジの開示は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーのサブ連結レベルで表示されている。詳細については、「第3-3 事業等のリスク」における「リスク・パフォーマンス」の「トレジャリー・リスクおよび資本リスク」を参照のこと。
流動性管理の目的上、バークレイズ・バンク・ピーエルシーと、その子会社であり英国のブローカー・ディーラー企業であるバークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドは、国内流動性サブグループ(バークレイズ・バンク・ピーエルシーのDoLサブグループ)の取り決めに基づき、結合ベースにてPRAに監視されている。
| 2025年 | 2024年 | |
| 普通株式等Tier1(CET1)比率 | 12.7% | 12.1% |
| リスク調整後資産(RWA)合計 | 2,222億ポンド | 2,236億ポンド |
| 英国のレバレッジ比率(サブ連結ベース) | 5.8% | 5.8% |
| 流動性カバレッジ比率2,3 | 149.7% | 147.9% |
| 安定調達比率4 | 113.3% | 112.0% |
脚注
1 資本、RWAおよびレバレッジについての2024年度の比較数値は、自己資本要求規制(CRR)に基づく経過措置を適用して算出されている。これには、IFRS第9号の経過措置と、特定の資本性商品の適用除外が含まれていた。2025年1月1日より、これらのIFRS第9号の経過措置は適用されなくなった。2025年6月29日より、適用除外とされていた商品はTier2資本として認められなくなった。
2 月末のスポット・レシオの直近12カ月平均を表す。バークレイズは、2025年6月より、流動性カバレッジ比率における担保付資金調達取引に関連するストレス時の純流出額を計算するための新しい手法を導入した。
3 2025年度第1四半期から採用された、特定の担保付資金調達取引からの流出額の計算の変更を反映するために、過年度の比較数値は修正再表示されている。
4 四半期末のポジションの直近4四半期平均を表す。
2025年12月31日現在のソロ・コンソリデーション・ベースのバークレイズ・バンク・ピーエルシーのCET1比率は12.7%であり、規制上のCET1最低自己資本要件である10.4%を上回っている。
CRR企業として、バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、ソロ・コンソリデーション・ベースにて0.4%(2024年度:0.4%)の資産利益率の開示を義務付けられている。バークレイズ・バンク・ピーエルシー・グループの資産利益率は、0.4%(2024年度:0.3%)である。
非財務パフォーマンス指標
バークレイズ・バンク・ピーエルシーはバークレイズ・グループの一部を構成しており、包括的な戦略遂行の進捗管理および評価に際して様々な定量的および定性的指標を用いている。
顧客およびクライアント
優れた顧客およびクライアントエクスペリエンスを提供することが当行の戦略の鍵となる。当行は、顧客やクライアントの期待および要望を理解し、信頼を築き、その目標達成を支える商品やサービスの開発に努めている。
顧客およびクライアントとの対話
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、顧客とクライアントの最善の利益のために全力を尽くしており、顧客およびクライアントエクスペリエンスの向上は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーをより良くするための当行にとって重要な優先事項となっている。当行は、定期的な調査の実施、顧客からの苦情の分析、直接の対話、何百万件の個人取引から得たデータの活用等、様々な方法で顧客およびクライアントと頻繁に対話しており、ニーズの変化を理解し、それに応じて当行の商品やサービスを適応させるようにしている。
UK****コーポレート・バンクにおいて
UKコーポレート・バンクでは、クライアントの未来への投資をお手伝いすることに全力を注いでいる。当行は、様々なチャネルを通じてクライアントからのフィードバックを把握している。まず、従業員から始め、クライアントとのあらゆるやりとりや会話から得られるフィードバックを確実に聞き、理解し、行動に移している。また、年間を通じて外部プロバイダーによる独自の調査を活用し、顧客のニーズにどれだけ応えられているかを評価し、継続的な改善の機会を特定している。
UKコーポレート・バンクは、クライアントによりシームレスなエクスペリエンスを提供するための複数年計画の達成に注力している。当行は、デジタルとセルフサービスの機能を強化することで、クライアントとの手続きがより迅速かつ容易に完了し、最高水準のサービスでクライアントを魅了している。
取り組むべきことはまだあると認識しているが、複数年計画の達成に向けて確実に前進している。当行のクライアントは、当行の従業員の専門知識とクライアントとの関係の強さの両方を引き続き評価しており、取引しやすく、コミュニケーションが容易で対応が早いと評価している。
プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメントにおいて
PBWMでは、すべての活動の中心にクライアントを据えることを第一に考えている。当行は、クライアントの期待に応えるだけでなく、常にそれを上回る商品とサービスを提供することにコミットしている。バークレイズ・バンク・グループの専門知識とリソースを最大限に活用することで、クライアントが専門的な知識および従業員との強固な信頼関係を享受できるようにしている。
クライアントのニーズをより深く理解し、予測するために、当行は直接的なフィードバックや満足度分析等、様々なチャネルを利用しており、2026年にはこれらのインサイト機能を拡充する予定である。このようなフィードバックは、当行のサービスの継続的な改善を促し、その結果、クライアントエクスペリエンスに有意義な改善がもたらされる。
デジタル機能は引き続き重要な焦点であり、プライベート・バンクのクライアントには、バークレイズ・バンク・ピーエルシーとの取引を包括的にデジタルで把握できる機能を導入する。また、オンボーディング・プロセスを合理化し、新規クライアントがより迅速かつシンプルに当行と取引できるようにした。当行のデジタル投資プラットフォームでは、クライアントによるファンドの検索と購入をより容易にするとともに、価格体系も簡素化した。
インベストメント・バンクにおいて
インベストメント・バンクは、クライアントとの対話やフィードバックを反映して、クライアントが求める専門性、知識および能力の強化を継続して進めてきた。
クライアントエクスペリエンスを向上させるため、テクノロジーへの投資を継続している。新しく登場したAI搭載のアシスタントであるBARXBotは、社内外のアプリケーションと連携している。当行のトレーディング・プラットフォームにリアルタイムの相場と価格を表示し、チームが確認してクライアントに送信できるようにしている。
また、インターナショナル・コーポレート・バンキング、債券発行市場、リスク・ソリューション・グループ、コーポレートFX、サステナブル・バンキングおよびポリシー・アドバイザリーの各チーム間の連携を強化し、新たに導入したグローバル・トレジャリー・カバレッジ・モデルを通じてクライアント中心主義を維持している。当部門のリード・トレジャリー・バンカーは、シームレスなクライアント対応と、より創造的でカスタマイズされたソリューションをクライアントに提供するために、商品チームとカバレッジ・チームとの間の調整を主導してきた。
US****コンシューマー・バンクにおいて
USCBでは、クライアントと積極的に関わり、その声がカスタマー・エクスペリエンスの形成に反映されるようコミットしている。当行の強化されたVoC(Voice of the Customer)プラットフォームは、体系的にインサイトを収集・分析し、部門横断的なデータ分析とベンチマーキングにより、世界水準のエクスペリエンスを提供している。当行のコンタクトセンターでは、AIを活用して顧客との会話を要約し、これにより対応精度の向上と平均通話処理時間の短縮を実現している。
2025年に、USCBは顧客中心の変革戦略を組み込み、顧客がカードの申請や利用、口座管理、リワードや特典の利用、必要な際のサポートの利用をより簡単に行えるようにした。各カスタマー・ジャーニーをエンド・ツー・エンドでマッピングし、課題を特定した上で、顧客からのフィードバックや潜在的な影響に基づいて改善策の優先順位を決定した。
社会
コミュニティ
バークレイズは、人々が進歩するために必要なスキルと自信を身につけられるよう支援し、ビジネスの成長を支援することで、事業を展開する地域社会にプラスの影響を与えることを目指している。
コミュニティ・パートナーからのデータと洞察に基づき、ビジネスの優先事項に沿った上で、有意義で測定可能な効果を確実に生み出せるよう、プログラムを進化させている。
スキルと雇用能力
熟練した労働力はビジネスの成長と地域社会の繁栄に不可欠であり、活力ある経済を支えている。2023年以来、当行のプログラムは全世界で816万人以上の人々に行き渡り、スキル、自信、人脈の育成を支援してきた。
慈善寄付と地域社会への投資
当行は従業員に、自らが関心を寄せる活動を支援するよう奨励している。2025年には、世界中で4,900人を超える従業員が、バークレイズからのマッチド・ファンディング制度を利用して、自らが選んだチャリティ団体への募金活動や個人的な寄付を拡大し、1,980の団体に総額9.4百万ポンド(マッチド・ファンディングを含む)を寄付した。UKペイロール・ギビング・プログラムを通じて、8,200人の従業員が総額1.2百万ポンドを寄付し、これもマッチング・サポートを受けた。
また、信頼できる慈善団体、非政府組織、社会的企業への資金提供やスキルの共有を通じて、地域社会に直接投資している。2025年には、慈善寄付、管理費、従業員の時間的価値を含む総投資額は49.1百万ポンドに達した。
サプライヤー
バークレイズは、サードパーティ・サービス・プロバイダー(以下「TPSP」という。)と連携し、サプライチェーン全体にわたりサステナビリティへの配慮を組み込むよう努めている。
5 【重要な契約等】
本書に別段の記載があるものを除き、当行の事業に関連する重要な契約等はない。
6 【研究開発活動】
バークレイズ・バンク・グループは、各事業部門の通常の業務過程において新しい商品およびサービスの開発を行っている。
第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当行は、世界各国の支店および営業所を通じて業務を行っている。当行が所有するこれらの不動産に関する権利は、自由保有権および賃借権の組合せにより保有されている。
2025年12月31日現在のかかる不動産の貸借対照表上の価額およびその他の詳細については、本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記18および20を参照のこと。
2 【主要な設備の状況】
上記1を参照のこと。
3 【設備の新設、除却等の計画】
2025年12月31日現在、バークレイズ・バンク・グループの通常業務における計画を除き、設備の新設、除却または変更に関する計画はない。
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】( 2025 年 12 月 31 日現在)
① 【株式の総数】
2009年10月1日に、英国会社法の最終規定が施行され、これには当行の定款で定められた制限に従うことを条件として授権株式資本の概念を撤廃する旨の規定が含まれていた。当行はその2010年度年次株主総会において、かかる制限の一切を排除した新たな定款を採択した。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの2025年12月31日現在の発行済普通株式資本は、額面1ポンドの普通株式2,342,558,515株で構成されていた。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの2025年12月31日現在の発行済優先株式資本は、以下の額面価額の優先株式で構成されていた。
| 2025年12月31日現在 | |
|---|---|
| 額面100米ドルの発行済全額払込済株式 | 58,133株 |
② 【発行済株式】
| 記名・無記名の別 及び額面・無額面の別 | 種類 | 発行数 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 記名、額面1ポンド | 普通株式 | 2,342,558,515株 | なし | 普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない標準となる株式である。) 普通株式に係る譲渡制限はなく、また当行が知る普通株式の保有者間における契約に、有価証券または議決権に係る譲渡制限が生じ得るものはない。 |
| 記名、額面100米ドル | 優先株式 | 58,133株 | ルクセンブルク 証券取引所 | 「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記26を参照のこと。 |
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
① 普通株式
| 発行済株式総数 増(減)数 | 発行済株式総数 残高 | 増(減)資額 | 資本金残高 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) | ||
| 2021年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2021年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) | ||
| 2022年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2022年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) | ||
| 2023年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2023年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) | ||
| 2024年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2024年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) | ||
| 2025年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2025年12月31日現在 | 2,342,558,515株 | 2,342,558,515ポンド (502,010,289,765円) |
② 優先株式
| 発行済株式総数 増(減)数 | 発行済株式総数 残高 | 増(減)資額 | 資本金残高 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式の償還 | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2021年12月31日現在 | ||||
| ポンド累積償還可能額面1ポンド優先株式 | 1,000株 | 1,000ポンド (214,300円) | ||
| ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式 | 31,856株 | 3,185,600ユーロ (591,438,496円) | ||
| 米ドル非累積償還可能額面100米ドル優先株式 | 58,133株 | 5,813,300米ドル (926,581,887円) | ||
| 2022年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式の償還 | 1,000株 | 1,000ポンド (214,300円) | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2022年12月31日現在 | ||||
| ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式 | 31,856株 | 3,185,600ユーロ (591,438,496円) | ||
| 米ドル非累積償還可能額面100米ドル優先株式 | 58,133株 | 5,813,300米ドル (926,581,887 円) | ||
| 2023年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式の償還 | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2023年12月31日現在 | ||||
| ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式 | 31,856株 | 3,185,600ユーロ (591,438,496円) | ||
| 米ドル非累積償還可能額面100米ドル優先株式 | 58,133株 | 5,813,300米ドル (926,581,887円) | ||
| 2024年に発行された株式: | - | - | ||
| 株式の償還 | - | - | ||
| 株式買戻し | - | - | ||
| 2024年12月31日現在 | ||||
| ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式 | 31,856株 | 3,185,600ユーロ (591,438,496円) | ||
| 米ドル非累積償還可能額面100米ドル優先株式 | 58,133株 | 5,813,300米ドル (926,581,887円) | ||
| 2025年に発行された株式: | 0株 | 0株 | ||
| 株式の償還 | (31,856)株 | (3,185,600ユーロ) (591,438,496円) | ||
| 株式買戻し | 0株 | 0株 | ||
| 2025年12月31日現在 | ||||
| ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式 | 0株 | 0ユーロ (0円) | ||
| 米ドル非累積償還可能額面100米ドル優先株式 | 58,133株 | 5,813,300米ドル (926,581,887円) |
取締役による当行株式の発行および割当ての権限
取締役の権限は、英国会社法および通常定款により定められる。2025年中、株式の発行は一切行われなかった。取締役は、毎年の年次株主総会における株主の承認を条件として、株式の発行および割当てを行う権限を与えられている。当該権限は、2025年度年次株主総会において株主により付与され、2026年度年次株主総会において更新された。
株式の買戻し
当行は、2025年中、普通株式の買戻しを行わなかった。2025年6月16日、当行は、ユーロ非累積償還可能額面100ユーロ優先株式31,856株を償還し、消却した。
(4) 【所有者別状況】
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済普通株式資本はすべて、バークレイズ・ピーエルシーが実質所有者としてこれを所有している。バークレイズ・ピーエルシーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対する議決権の100%を保有している。
(5) 【大株主の状況】
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行済普通株式資本はすべて、バークレイズ・ピーエルシーが実質所有者としてこれを所有している。バークレイズ・ピーエルシーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーに対する議決権の100%を保有している。
2 【配当政策】
利益および配当
バークレイズ・バンク・グループの財務成績における法定ベースの税引後利益は、4,658百万ポンド(2024年:3,748百万ポンド)であった。バークレイズ・バンク・グループの2025年12月31日現在の純資産は、62,313百万ポンド(2024年:59,220百万ポンド)であった。
当行は、2025年に関し、親会社であるバークレイズ・ピーエルシーに対する1,175百万ポンドの配当金を宣言し、2026年2月10日に支払った。
2025年12月31日に終了した年度における優先株式に係る配当金は、32百万ポンド(2024年:41百万ポンド)であった。
2025年に支払われた普通株式および優先株式に係る配当金の詳細については、「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記10を参照のこと。
3 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
取締役会
下表は、2025年12月31日に終了した事業年度に在任した取締役の詳細を、取締役会の各委員会の構成とともに示したものである。
| 取締役会 | 指名委員会 | 監査委員会 | リスク 委員会 | 報酬委員会 | 持続可能性 委員会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェル・ヒギンズ1 取締役会会長 | C | C | M | C | ||
| ロバート・ベリー 独立した業務執行権のない取締役 | M | M | C | M | ||
| アンナ・クロス 業務執行取締役 | M | |||||
| ドーン・フィッツパトリック 独立した業務執行権のない取締役 | M | M | M | M | ||
| メアリー・フランシス4 独立した業務執行権のない取締役 | M | C | M | |||
| メアリー・マック2 独立した業務執行権のない取締役 | M | |||||
| マーク・モーゼス 独立した業務執行権のない取締役 | M | M | M | |||
| ブライアン・シェイ 独立した業務執行権のない取締役 | M | |||||
| CS ヴェンカタクリシュナン 業務執行取締役 | M | M | ||||
| ジュリア・ウィルソン 独立した業務執行権のない取締役 | M | M | C | M | M | M |
| 元取締役 | ||||||
| ダイアン・シュエネマン3 独立した業務執行権のない取締役 | M | M | M |
| C | 取締役会会長または取締役会委員会委員長 |
|---|---|
| M | 取締役または取締役会委員会委員 |
| 1 | ナイジェル・ヒギンズ氏は、2025年1月31日付で取締役会報酬委員会の委員に任命された。 |
| 2 | メアリー・マック氏は、2025年6月1日付で取締役に任命された。 |
| 3 | ダイアン・シュエネマン氏は、2025年1月31日付で取締役ならびに取締役会指名委員会および監査委員会の委員を退任した。 |
| 4 | メアリー・フランシス氏は、2026年5月6日付で取締役、取締役会報酬委員会の委員長、ならびに取締役会報酬委員会および持続可能性委員会の委員を退任した。 |
現在の取締役については、「第5-3 コーポレート・ガバナンスの状況等」中の (2) 「役員の状況(本書の提出日現在)」を参照のこと。
出席状況
取締役は、取締役会のすべての会議に出席することを期待されている。 2025 年中、7回の定例会議に加えて3回の臨時会議が開催された。 2025 年の会議の出席状況は、下表に示す通りである。他の業務の都合により、一部の取締役は臨時会議に出席できないことがあったが、その場合でも、当該取締役には事前に関連資料が配布され、会議に先立って会長に意見を伝える機会が与えられた。
| 取締役 | 出席した定例会議/ 出席資格のある定例会議 | 出席した臨時会議/ 出席資格のある臨時会議 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| ナイジェル・ヒギンズ | 7/7 | 3/3 | 2019年3月1日任命 |
| ロバート・ベリー | 7/7 | 3/3 | 2022年2月8日任命 |
| アンナ・クロス | 7/7 | 3/3 | 2022年4月23日任命 |
| ドーン・フィッツパトリック | 7/7 | 2/3 | 2019年9月25日任命 |
| メアリー・フランシス | 7/7 | 3/3 | 2019年9月25日任命 |
| メアリー・マック | 5/5 | 1/1 | 2025年6月1日任命 |
| マーク・モーゼス | 7/7 | 2/3 | 2023年1月23日任命 |
| ブライアン・シェイ | 7/7 | 3/3 | 2024年7月19日任命 |
| CS ヴェンカタクリシュナン | 7/7 | 3/3 | 2021年11月1日任命 |
| ジュリア・ウィルソン | 7/7 | 3/3 | 2023年4月1日任命 |
| 元取締役 | |||
| ダイアン・シュエネマン | 0/0 | 0/1 | 2025年1月31日退任 |
2025年における取締役会の活動
2025 年における取締役会の主要な重点分野は、以下の通りである。
戦略および業務運営に関する事項
・戦略に関する事項について、年間を通じて定期的に検討した。さらに、取締役会は、プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント事業( PBWM )、グローバル・マーケッツ事業、インベストメント・バンキング事業、 US コンシューマー・バンク事業( USCB )および UK コーポレート・バンク事業( UKCB )の定期的なレビューを通じて、各事業に関する主要なリスクや機会について検討し、バークレイズ・グループの3か年計画で設定された目標に対する進捗状況を監視した。
・ 2025 年第3四半期中、バークレイズ・バンク・デラウェアによるベスト・エッグ・インクの取得を承認した。
・金融犯罪リスク、サイバーセキュリティ、オペレーショナル・レジリエンス、戦略遂行を支えるための変革イニシアティブ等、バークレイズ・グループ全体に関する事項について集中的な最新情報の報告を受けた。
・ BBPLC の 2025 年中期計画( MTP )について検討し、承認した。
・取締役会持続可能性委員会からの報告を通じて、気候変動および持続可能性に関する戦略について最新情報を検討した。当年度の主な焦点は、バークレイズのトランジション・アップデートであり、取締役会は、トランジション・アップデートの内容のうち BBPLC の事業に関連する部分を支持することを確認した。取締役会持続可能性委員会から報告されたその他の事項には、自然環境に対するバークレイズ・グループの取組み、および人権リスクの特定と管理に関する最新情報が含まれた。取締役会は、バークレイズ・バンク・グループの事業を対象に含むバークレイズ・グループのサステナブルファイナンス戦略についても、最新情報の報告を受けた。
・ 2025 年初頭、 BBPLC を対象に含む、 2024 年のバークレイズ・グループの現代奴隷に関する声明を承認した。
・カルチャーおよび従業員エンゲージメントについて、バークレイズ・グループ全体の「一貫して優れた」( CE )カルチャー変革プログラムに関する定期的な最新情報をもとに検討したほか、 CE 指標に関する報告およびユア・ビュー( Your View )従業員調査の結果を通じてプログラムの定着に関する進捗状況を検討した。また、取締役は、タウンホールミーティング等により年間を通じて従業員と直接交流した。従業員に関する事項についての詳細は、「第3-2 サステナビリティに関する考え方及び取組」中の「従業員」を参照のこと。
・組織全体でハイポテンシャル人材を特定、評価および育成する慣行を強化するための、バークレイズ・グループ全体の優秀人材育成プログラムの進捗状況を検討した。これには、同プログラムの成功指標および想定される成果についての検討が含まれた。
・ 2025 年における BBPLC の従業員エンゲージメントの方法が効果的であったことを確認した。
・バークレイズ・バンク・グループに関連する範囲において、バークレイズのインクルージョンおよび機会提供に関する戦略について最新情報の報告を受けた。同戦略は、帰属意識と機会均等のカルチャーのもと、誰もが価値を認められ、尊重される職場づくりを目指すものである。
財務
・バークレイズ・バンク・グループおよびその各事業の業績等について、バークレイズ・グループ財務担当取締役から定期的に最新情報の報告を受けた。
・ BBPLC の決算報告を、その公表に先立って検討し、承認した。
・ BBPLC による 2024 年 12 月 31 日に終了した年度に関する 2025 年2月の普通株主に対する中間配当の支払いを検討し、承認した。また、 2025 年 12 月 31 日に終了した年度の上半期に関する 2025 年7月の中間配当の支払いを承認した。 2025 年に BBPLC により支払われた配当の詳細は、財務書類に対する注記 10 に記載されている。
・ 2025 年度年次株主総会において、 KPMG を BBPLC の法定監査人として再任することを承認するよう株主に勧告した。
・正式な監査入札プロセスの完了を受け、 KPMG を 2027 事業年度以降の BBPLC の法定監査人として再任することを確認した。監査入札プロセスの詳細は、下記「② 外部監査」を参照のこと。
ガバナンス、リスクおよび規制に関する事項
・マクロ経済、規制および地政学的な環境を踏まえたリスクに関する問題および新興リスクに関し、定期的に最新情報の報告を受けた。
・金融犯罪リスクに関し、定期的に最新情報の報告を受けた。
・ BBPLC のリスク選好度方針を承認した。
・バークレイズ・グループの企業リスク管理の枠組み( ERMF )を採用した。
・バークレイズ・グループ再生計画のBBPLCに関する要素を検討し、承認した。
・ BBPLC に関連する範囲において、重要なビジネスサービス( IBS )に関するバークレイズ・グループのオペレーショナル・レジリエンス年次自己評価、およびその後の特定の IBS に関する影響の許容基準の変更について検討した。
・ BBPLC の消費者義務ダッシュボードを受け取り、その後、 BBPLC の消費者義務年次取締役報告書を承認した。
・取締役会指名委員会の勧告を受けて、取締役および取締役会委員会の委員に関して後継者計画を検討し、構成員の変更を承認した。
・ BBPLC に関連する範囲において、バークレイズ・グループの主要な規制当局からのフィードバックを受け取り、検討した。
・各取締役会委員会の委員長から定期的な報告を受けた。
取締役会
業務執行取締役と業務執行権のない取締役は、同一の職務を分担し、同一の制約の対象となる。ただし、明確な責任の分離が定められている。会長は、取締役会ならびに取締役会による当行の指揮、客観的な判断の提示およびインクルーシブなカルチャーと思考の多様性の支持の全体的な実効性を主導し、すべての取締役の間における建設的な問題提起および議論を促進および奨励すること(必要に応じて役員に対する問題提起を行う。)について責任を負う。会長は、取締役会の建設的な関係およびすべての業務執行権のない取締役の効果的な貢献を促進し、取締役がその義務の履行に関連するすべての情報を正確、適時かつ明確な形で受け取ることを確保する。取締役会は、経営陣が当行およびバークレイズ・バンク・グループの長期的な成功を促進しつつ、短期的な目標を達成することを確保する責任を負う。
現在の取締役会は、就任時に独立性を有していた会長、2名の業務執行取締役、および7名の独立した業務執行権のない取締役で構成されている。取締役会は、大半が独立した業務執行権のない取締役で構成されており、豊富な専門知識と独立した立場からの問題提起を取締役会にもたらしている。業務執行権のない取締役の独立性については、取締役会指名委員会が毎年検討している。取締役会における独立した業務執行権のない取締役(会長を含む。)の割合は、 80 %である。取締役会の委員会については、独立した業務執行権のない取締役が 83 %を占める取締役会持続可能性委員会を除き、取締役会指名委員会、取締役会監査委員会、取締役会リスク委員会および取締役会報酬委員会の各委員会における独立した業務執行権のない取締役の割合は 100 %である。
取締役会および取締役委員会の構成員には、従業員代表者は含まれていない。
業務執行権のない取締役の時間的制約および利益相反
会長を含む業務執行権のない取締役は、時間的制約の最低要件について任命前に知らされており、自らの責任を効果的に果たす上で十分な時間を当行に割くことを求められている。
取締役の時間的制約は、任命前に検討され、取締役会指名委員会により監督される。すべての取締役は、バークレイズの外で新たに重要な責任を引き受ける場合、事前に(予想される時間的制約を示して)承認を求める必要がある。取締役会は、時間的制約に関して懸念のある取締役が存在しないことを確認している。当行は、各取締役の社外における時間的制約の記録を維持している。
英国会社法および当行の通常定款に従い、取締役会は利益相反について承認権限を有しており、これにより、取締役会の独立した判断が第三者の影響によって損なわれたり、覆ったりしないことが確保されている。当行は、実際の、および潜在的な利益相反の記録である利益相反記録簿を、利益相反に関する取締役会の承認とともに維持している。
エグゼクティブ・コミッティー
2025 年中、 BBPLC のエグゼクティブ・コミッティーのメンバーには、最高責任者、 BBPLC のプレジデント兼インベストメント・バンク・マネジメントのヘッド、バークレイズ・バンク・グループの4つの事業部門( UKCB 、 PBWM 、インベストメント・バンク( IB )および USCB )のヘッド、 BBPLC の最高財務責任者、 BBPLC の最高リスク責任者、ならびに BBPLC のその他の部門のパートナーが含まれた。
BBPLC のエグゼクティブ・コミッティーは四半期ごとに会合し、 BBPLC のプレジデント兼インベストメント・バンク・マネジメントのヘッドが議長を務める。当行の日常的な経営に加えて、エグゼクティブ・コミッティーは、バークレイズの価値観、戦略およびカルチャーが整合し、実行され、かつ従業員に一貫して伝達されることを確保する上で最高責任者をサポートしている。
取締役会指名委員会
取締役会指名委員会は、独立した業務執行権のない取締役のみで構成されている。取締役会指名委員会の委員長は、BBPLC取締役会会長のナイジェル・ヒギンズ氏である。その他の委員は、ジュリア・ウィルソン氏である。
2025年中の取締役会指名委員会の出席状況は、下表に示す通りである。
| 委員 | 出席した会議/出席資格のある会議 | 効力発生日 |
|---|---|---|
| ナイジェル・ヒギンズ(委員長) | 2/2 | 2019年3月1日任命 |
| ジュリア・ウィルソン | 2/2 | 2023年4月1日任命 |
取締役会指名委員会は、同委員会の設置要綱に基づき、主に以下の役割および責任を負っている。
・取締役会、取締役会委員会、および BBPLC の重要な子会社の取締役会への任命について検討すること。
・取締役会および取締役会委員会の構成について検討すること。
・後継者計画および人材管理について検討すること。
・取締役会の実効性について評価すること。
・取締役の在任期間について評価すること。
・取締役会の就任ガイダンスおよび研修について検討すること。
・ガバナンスに関する事項について検討すること。
2025年中の取締役会指名委員会の主な活動内容は、以下の通りであった。
・取締役の在任期間、時間的制約、能力、知識、経験および独立性を考慮しつつ、取締役会および取締役会委員会の人数、構成および後継者計画を検討し、承認した。また、当行が効果的に事業を運営し、競争する上で望ましい能力の特定(ならびに人材探しおよび採用のプロセスの主導)を行った。
・当行のエグゼクティブ・ガバナンスの枠組み、役員人材および後継者管理に関する最新情報(エグゼクティブ・コミッティーの後継者計画を含む。)の報告を受け、エグゼクティブ・コミッティーの構成に関する変更案を検討し、承認した。
・取締役会とともに、バークレイズ・グループのインクルージョンおよび機会提供に関する戦略を引き続き支援した。
・ 2026 年2月、取締役会のインクルージョン・アンド・オポチュニティ・ポリシーの改訂版を採択するよう取締役会に勧告した。これは、同ポリシーに当グループのインクルージョンおよび機会提供に関する戦略が引き続き反映されることの確保を目的とするものであった。同ポリシーは、取締役会が、取締役会のジェンダーバランスに関する FTSE ウィメン・リーダーズ・レビューおよび取締役会における民族的構成に関するパーカー・レビューの勧告の遵守を目指していることを確認するものである。これらのレビューの詳細は、下表および下記「インクルージョンおよび機会提供」を参照のこと。
| FTSEウィメン・リーダーズ・レビューのジェンダーバランス目標 | ①取締役会の女性比率を40%以上とすること。 ②会長、最高責任者、上級独立取締役または最高財務責任者のうち少なくとも1名が女性であること。 |
|---|---|
| パーカー・レビューの民族的構成目標 | 取締役のうち少なくとも1名を白人系民族ではない少数民族的背景を持つ者とすること。 |
・当行の主要子会社の取締役会の後継者計画に関する最新情報の報告を受けた。
・ 2024 年の取締役会の実効性に関する勧告事項の中間レビューを検討し、 2025 年について、取締役会、取締役会委員会および取締役個人の実効性に関する内部評価を実施することを承認した。
取締役の任命および退任
取締役の任命および退任は、通常定款、英国会社法および関連する法律により規定されている。
通常定款は、株主の特別決議によってのみ変更することができる。取締役会は、追加の取締役を任命し、または取締役の一時的欠員を補充する権限を有し、そのように任命された取締役は、次の年次株主総会まで在任し、当該総会において再選に立候補することができる。
取締役会指名委員会は、取締役会、取締役会委員会およびエグゼクティブ・コミッティーの構成、ならびに必要とされるコア・スキル、経験、知識および思考の多様性について定期的に検討している。取締役会では、新たに任命される業務執行権のない取締役または会長の任期を当初は3年とし、その後さらに3年まで延長可能とするのが標準的な慣行である。このため、業務執行権のない取締役の任期は、通常、 最低 6年であるが、取締役会指名委員会が適切と判断した場合には延長することができる。
インクルージョンおよび機会提供
同委員会の勧告に基づき、取締役会は 2026 年2月、上記の通り取締役会のインクルージョン・アンド・オポチュニティ・ポリシーの改訂版を採択した。同ポリシーは、バークレイズとしてインクルーシブな職場環境の構築に継続的に取り組むというバークレイズ・グループのカルチャーに対する取締役会の支持を確認するものである。
本書の提出日現在、
・ BBPLC 取締役会の性別多様性として、 50 %が女性であり、 40 %の性別多様性という FTSE ウィメン・リーダーズ・レビューの勧告を遵守している。また、最高財務責任者は女性が務めている。
・取締役会の 20 %(取締役2名)が少数民族出身(少数白人系民族を除く。)であり、少数民族出身(白人系民族を除く。)の取締役を少なくとも1名置くというパーカー・レビューの勧告を遵守している。
研修および就任ガイダンス
同委員会は、グループ・カンパニー・セクレタリーと連携し、グループ会長による取締役の継続的な研修および能力開発の促進を支援している。取締役は、取締役会および取締役会委員会のスケジュールに組み込まれた定期的な研修や能力開発セッションへの参加を推奨されているほか、必要に応じて個別の追加研修を要請することもできる。 2025 年中、取締役は、当行の事業部門や当グループの主要部門(法務、リスク、コンプライアンスおよび内部監査等)に関する取締役会ディープ・ダイブを通じて、事業に関する知識を深めた。また、取締役会は、コーポレート・ガバナンスに関する事項や、金融犯罪を含むバークレイズの特定のコンプライアンス・リスク方針に関する定期的な最新情報の報告、ならびにシニア・マネージャー・認証レジームについての年次のブリーフィングを受けた。
新たに任命されるすべての取締役は、個別の就任ガイダンス・プログラムを受ける。これにより、バークレイズ・バンク・グループならびにその目的、戦略、事業分野および現在直面している主な問題について理解を深めることができる。取締役がいずれかの取締役会委員会に加入する際にも、そのスケジュールには、当該取締役会委員会の運営に関する就任ガイダンスが含まれる。
取締役会監査委員会
取締役会監査委員会は、独立した業務執行権のない取締役のみで構成されており、同委員会の委員構成は、BPLC取締役会監査委員会と一致し、委員会の責任を果たすために必要な、広範な財務の専門知識や商業的洞察力が提供されるように設計されている。同委員会の委員は全体として、経営および商業全般に関する経験に加えて、銀行・金融サービス部門の最新の関連する経験を持ち、財務に通じている。取締役会監査委員会は、コーポレート・ファイナンス、税務および会計に関して豊富な経験を持つジュリア・ウィルソン氏が委員長を務めている。その他の委員は、ロバート・ベリー氏およびマーク・モーゼス氏である。
2025年中の取締役会監査委員会の出席状況は、下表に示す通りである。
| 委員 | 出席した会議/ 出席資格のある会議 | 出席した臨時会議/ 出席資格のある会議 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|
| ジュリア・ウィルソン(委員長) | 13/13 | 3/3 | 2023年4月1日任命 |
| ロバート・ベリー | 13/13 | 3/3 | 2022年3月1日任命 |
| マーク・モーゼス | 13/13 | 3/3 | 2023年1月23日任命 |
| ダイアン・シュエネマン | 2/2 | 該当なし | 2025年1月31日退任 |
また、BPLC取締役会監査委員会、BBPLC取締役会監査委員会およびBBUKPLC取締役会監査委員会の間における効果的な監督と責任分担に対する当行の取組みの一環として、ジュリア・ウィルソン氏は、2025年中、BBUKPLC取締役会監査委員会委員長と定期的に会合し、関連情報を共有するとともに、情報流通とガバナンス慣行の定着を確保した。さらに、当行のその他の主要子会社であるバークレイズ・バンク・アイルランド・ピーエルシー(バークレイズ・ヨーロッパ)およびバークレイズUSエルエルシー(IHC)の取締役会監査委員会委員長とも協議を行った。
取締役会監査委員会は、同委員会の設置要綱に基づき、主に以下の事項について検討し、監視する役割と責任を負っている。
・バークレイズ・バンク・グループの財務書類の完全性
・バークレイズ・バンク・グループの内部統制の実効性
・内部監査および外部監査のプロセスの独立性および実効性
・バークレイズ・バンク・グループの法定監査人との関係
・バークレイズ・バンク・グループの内部通報手続の実効性
2025年中の同委員会の主な活動内容は、以下の通りであった。
・財務報告: BBPLC の財務開示の適切性を評価すること。これには、財務報告に係る統制に関する KPMG からのフィードバックおよび経営陣によるレビューを検討することが含まれた。同委員会は、 BBPLC の 2024 年度アニュアル・レポート、ならびに BBPLC の 2025 年6月 30 日に終了した期間に係る決算報告書を検討し、その承認について BBPLC 取締役会に勧告した。同委員会は、取締役会に対し、財務書類が継続企業を前提として作成されるべきである旨を勧告した。また、 BBPLC の企業サステナビリティ報告指令( CSRD )に基づく報告要件および 2025 年度のダブルマテリアリティ評価について最新情報の報告を受けた。
・減損:ポートフォリオの特定の分野における延滞率の影響、モデル後の調整の利用、バークレイズ・バンク・グループ全体の重要なエクスポージャーに関するアプローチ等を含め、減損のカバレッジ率に対する経営陣のアプローチを評価した。
・コンダクトに関する引当金:バークレイズ・バンク・グループの重要なコンダクト引当金に関する経営陣の判断および見積りを分析した。
・法律、競争および規制に関する引当金:現在の法律上、競争上および規制上の問題の状況について助言を評価し、引当金の水準に関する経営陣の判断を検討した。これには、引当金の積増しの適時性について経営陣に問題を提起すること、および KPMG から指摘された問題について理解することが含まれた。同委員会は、自動車金融に関する引当金の積増しに対する経営陣のアプローチについて検討し、問題を提起した。経営陣の見解の合理性について KPMG の意見を求めつつ、同委員会は特に、自動車金融関連の請求に対する引当金の水準を決定するための方法論、および提案されている方法論を策定する際に経営陣が行った仮定の合理性について重点的に検討した。
・評価:バークレイズ・バンク・グループに影響を及ぼす事項に関し、経営陣が重要な評価項目や判断領域について適用している評価方法を監視した。
・税務:税務戦略、当グループの税務原則および税務リスクに関する判断の遵守、ならびに繰延税金資産の認識および測定を含め、バークレイズ・バンク・グループに関連する税務事項を検討した。同委員会は、税務当局とのやり取り、税務訴訟案件の進展、および重要な税務リスク(税務引当金の適正性および KPMG の意見を含む。)を監視した。また、同委員会は、税務に関する米国の法改正がバークレイズ・バンク・グループに与える潜在的な影響についても監視した。
・内部統制および事業統制環境:バークレイズ・バンク・グループ全体における重要度の高い統制上の事項および改善プログラムの進捗状況を監視し、評価した。また、統制環境に関する UKCB 、 PBWM 、 IB および USCB の各部門のヘッドからの報告内容を、第2および第3の防衛線からの意見と併せて協議した。
・内部監査:バークレイズ・バンク・グループの事業に関する特定の監査、主要な重点分野および新たなテーマについてバークレイズ内部監査部門( BIA )から報告を受け、問題のある監査報告に起因する是正計画を検討し、関連する是正計画を監視し、バークレイズ・バンク・グループの統制環境およびバークレイズ・バンク・グループの事業体の主要なテーマに関する BIA の評価について協議し、 BIA によるバークレイズ・バンク・グループの年次監査計画を承認した。委員会の委員は、バークレイズ・ヨーロッパおよび IHC の取締役会監査委員会委員長らとともに、「 BIA ティーチ・イン」に出席し、人材、 BIA 戦略および監査手法に関する事項について説明を受けた。
・外部監査:バークレイズ・バンク・グループの年次外部監査計画(主な重点分野を含む。)を検討・承認し、 2025 年度の監査の進捗を評価した。同委員会はまた、 KPMG による監査の質について検討し、重要な会計上の見積りおよび判断、内部統制等に関する KPMG から経営陣へのフィードバックや問題提起について協議した。同委員会は、 BBPLC およびバークレイズ・ヨーロッパによる CSRD に基づく初年度の開示の実施から得られた知見、ならびに KPMG が実施した保証業務について、最新情報の報告を受けた。同委員会は、 KPMG を BBPLC の外部監査人として再任することについて、 BBPLC の 2025 年度年次株主総会において株主に承認を求めるよう、取締役会に勧告した。また、正式な監査入札プロセスの完了を受け、同委員会は、 KPMG を 2027 事業年度以降の BBPLC の法定監査人として再任するよう取締役会に勧告した。監査入札プロセスに関する詳細は、下記「② 外部監査」を参照のこと。
・懸念の提起:内部通報事項に関する経営陣の報告書を検討し、主要な内部通報の指標を監視し、潜在的な内部通報に関する動向を検討した。
取締役会リスク委員会
取締役会リスク委員会は、独立した業務執行権のない取締役のみで構成されており、同委員会の委員構成は、BPLC取締役会リスク委員会と概ね一致している。取締役会リスク委員会の委員長は、ロバート・ベリー氏である。その他の委員は、ドーン・フィッツパトリック氏、マーク・モーゼス氏およびジュリア・ウィルソン氏である。
取締役会リスク委員会は、同委員会の設置要綱に基づき、主に以下の役割および責任を負っている。
・取締役会に代わり、 ERMF に規定される主要リスク(ただし、バークレイズ・バンク・グループに関連する戦略的影響を伴う可能性のあるレピュテーション・リスクに関する事項は、取締役会の留保事項であるため除外される。)の管理について検討すること。
・ BPLC 取締役会リスク委員会が設定したリスク・パラメータの範囲内で、上記の主要リスクに関する当行のリスク選好度および許容度について検討し、取締役会に勧告すること。
・取締役会に代わり、上記の主要リスクに関するバークレイズ・バンク・グループのリスク・プロファイルについて検討すること。
・リスクに関する重要問題および新興リスクについて報告を委託し、受領し、検討すること。
監査、リスクおよび内部統制
取締役会は、取締役会監査委員会とともに、内部監査機能および外部監査機能の独立性および実効性を確保する責任を有している。このため、取締役会監査委員会は、経営陣の出席なしに、 BBPLC 最高内部監査役、ならびに法定監査人のリード監査エンゲージメントパートナーとそれぞれ定期的に非公開の会合を行った。
取締役会は、経営陣が効果的なリスク管理および内部統制の制度を維持することを確保し、その実効性を評価する責任も有している。かかる制度は、事業目的を達成できなくなるリスクを特定し、評価し、(排除ではなく)管理するように設計されており、重要な虚偽表示や損失に対して合理的な保証を提供することができるが、絶対的な保証を提供するものではない。
取締役会監査委員会は、統制環境(および関連する問題の是正)を監督し、リスク管理および内部統制の制度について毎年検討している。主要な統制については、設計の実効性と運用の実効性の両面から定期的な評価が行われている。かかる評価において生じた問題は、必要に応じて取締役会監査委員会に報告されている。
財務報告に係る統制
バークレイズ・バンク・グループの財務書類の承認を支えるため、開示に関する統制および手続の枠組みが整備されている。
財務上の報告および開示が適切な検証を受け、適用ある基準および法律に準拠していることを確保する一助として、特定のガバナンス委員会が、財務上の報告および開示の内容を検討する責任を有している。
必要に応じて、それらの委員会は委員会としての結論を取締役会監査委員会に報告し、監査委員会はかかる結論について議論し、さらなる問題提起を行う。最終的に、適切な開示が行われていることを確保するため、取締役会が決算発表およびアニュアル・レポートを精査し、承認する。このガバナンスのプロセスは、バークレイズ・バンク・グループの財務書類およびその他の重要な開示事項の公表に先立ってそれらについて議論し、問題を提起する十分な機会が経営陣と取締役会の双方に与えられるように設計されている。
財務報告に係る内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は、 (a) 英国が採用した国際会計基準、 (b) 国際会計基準審議会( IASB )が発行した国際財務報告基準( IFRS )( IFRS 解釈指針委員会が発行した解釈指針を含む。)、および (c) 欧州連合で適用される規則( EC )第 1606/2002 号に準拠して採用された IFRS に従った財務報告および財務書類の作成の信頼性について合理的な保証を提供するため、主要な役員および財務責任者の監督の下、財務報告に係る適切な内部統制を確立し、維持する責任を有している。
財務報告に係る内部統制には、合理的に詳細なレベルで以下を満たす記録を維持することに関連する方針および手続が含まれる。
・資産の取引および処分を正確かつ公正に反映すること。
・英国が採用した国際会計基準および IFRS に準拠して財務書類を作成するために必要な取引の記録が行われていること、ならびに経営陣および各取締役の権限に従ってのみ受払いが行われていることについて、合理的な保証を提供すること。
・財務書類に重大な影響を及ぼす可能性のある資産の不正な取得、使用または処分の防止または適時の発見に関し、合理的な保証を提供すること。
内部統制制度には、いかに優れた設計のものであろうと固有の限界があり、虚偽記載を防止または検出できない可能性がある。また、将来の期間にわたって実効性の評価を予測することには、状況の変化によって財務報告に係る内部統制が不適切になるリスクや、方針または手続の遵守の程度が悪化するリスクが伴う。
経営陣は、 2025 年 12 月 31 日時点における財務報告に係る内部統制の評価を行った。評価を行うにあたり、経営陣は、 2013 年版 COSO フレームワークに規定された基準を利用した。経営陣は、その評価に基づき、 2025 年 12 月 31 日現在、財務報告に係る内部統制は効果的であったと結論づけた * 。
財務上および業務上の内部統制に関する制度は、英国内外の規制当局による監視の対象にもなっている。
* 英国で開示されたバークレイズ・バンク・ピーエルシーの2025年12月31日に終了した年度に係るアニュアル・レポートおよび財務書類の公表日(2026年2月10日)の直前における経営陣による声明。
財務報告に係る内部統制の変更
本書の対象となる年度中、バークレイズ・バンク・グループの財務報告に係る内部統制に重大な影響を与えた、または与える可能性が合理的に高い変更は生じていない。
取締役会報酬委員会
取締役会報酬委員会は、独立した業務執行権のない取締役のみで構成されている。取締役会報酬委員会の委員長はメアリー・フランシス氏である。その他の委員は、ドーン・フィッツパトリック氏、ナイジェル・ヒギンズ氏およびジュリア・ウィルソン氏である。
2025年中の取締役会報酬委員会の出席状況は、下表に示す通りである。
| 委員 | 出席した会議/出席資格のある会議 | 効力発生日 |
|---|---|---|
| メアリー・フランシス | 6/6 | 2019年9月25日任命 |
| ドーン・フィッツパトリック | 6/6 | 2021年7月1日任命 |
| ナイジェル・ヒギンズ | 5/5 | 2025年1月31日任命 |
| ジュリア・ウィルソン | 6/6 | 2023年7月1日任命 |
取締役会報酬委員会は、同委員会の設置要綱に基づき、主に以下の役割および責任を負っている。
・ BPLC 取締役会報酬委員会が設定したパラメータの範囲内で、バークレイズ・バンク・グループの報酬に関する方針の包括的な原則およびパラメータを採択すること。
・バークレイズ・バンク・グループのインセンティブ・プール、ならびに取締役会報酬委員会が随時決定するバークレイズ・バンク・グループの主要役員およびその他特定の個人の報酬について検討し、承認すること。
・バークレイズ・バンク・グループ内の報酬に関する事項を監督すること。
2025年中の同委員会の主な活動内容は、以下の通りであった。
・バークレイズ・グループのリワード・ポリシーを検討し、同ポリシーを引き続き採択することを確認した。
・取締役会報酬委員会の管理フレームワーク、設置要綱、年間の活動および実効性を検討した。
・ 2025 年度のインセンティブ・ファンディングの方法論および枠組みを検討・採択し、それに伴うインセンティブ・プールを検討・承認した。これには、財務実績およびリスクの最新情報(ならびにインセンティブのリスク調整の適切性)を検討することが含まれた。
・ PRA / FCA の新たな英国銀行報酬規制を踏まえ、マテリアル・リスク・テイカー( MRT )に関する報酬体系を検討した。
・従業員全体の報酬に関する見直しおよび英国におけるジェンダー間・民族間の報酬格差について、最新情報を検討した。
・利害関係者に関する事項、規制および法律に関する考慮事項、ならびに賃金交渉に関する考慮事項について、定期的に最新情報を検討した。
・同委員会の権限範囲内で個人に関する具体的な報酬案を検討し、適切な場合には承認した。
・報酬検討委員会からの勧告を検討し、承認した。報酬検討委員会は、バークレイズならびにその規制当局および利害関係者が求めるコンダクトと報酬の整合性を監督する上で、報酬委員会を支援している。
取締役会持続可能性委員会
取締役会持続可能性委員会は、過半数が独立した業務執行権のない取締役で構成されており、同委員会の委員構成は、BPLC取締役会持続可能性委員会と概ね一致している。同委員会の委員長は、ナイジェル・ヒギンズ氏である。その他の委員は、ロバート・ベリー氏、ドーン・フィッツパトリック氏、メアリー・フランシス氏、CS ヴェンカタクリシュナン氏およびジュリア・ウィルソン氏である。
取締役会持続可能性委員会は、同委員会の設置要綱に基づき、主に以下の役割および責任を負っている。
・取締役会が(ⅰ)当行のクライアントおよび顧客に提供されるサービスおよび商品、(ⅱ)特定のセクターならびに(ⅲ)当行の企業活動と関連のある気候変動および持続可能性に関する事項を監督する上で、取締役会を支援し、取締役会に助言すること。
・取締役会による当行の気候変動および持続可能性に関する戦略の実施状況の監視を支援するとともに、取締役会の戦略に関する重要な変更の適切性について検討し、取締役会に勧告すること。
・同委員会が担当する気候変動および持続可能性に関する事項について、取締役会に報告し、必要に応じて取締役会への問題報告や勧告を行うこと。
持続可能性に関連する追加情報
取締役会および取締役会委員会による持続可能性に関する事項の監督
取締役会は、 BBPLC の戦略的方向性を定める。さらに、取締役会および必要に応じてその委員会は、持続可能性に関する事項を監督する。これには、適切な場合、関連する重要な影響、リスクおよび機会( IRO )が含まれる。
取締役会留保事項 は、戦略、リスク選好度、リスク管理および統制の枠組み、大口取引の承認等に関する重要な決定を含め、取締役会が留保する事項を定めるものである。取締役会は、その意思決定プロセスにおいて様々な事項を検討している。これには、適切な場合、関連する重要な IRO の検討が含まれる。
各委員会には、その主な役割および責任を定め、必要に応じて当行の IRO の監督を組み込んだ、独自の設置要綱が存在する。とりわけ、
・気候変動および持続可能性に関する事項の重要性、ならびに自然を含む他の持続可能性に関する分野の重要性の高まりを踏まえ、取締役会持続可能性委員会は、気候変動および持続可能性に関する事項(関連するリスクおよび機会を含む。)の監督において取締役会を支援し、取締役会に助言している。最高責任者( CEO )は取締役会持続可能性委員会の業務執行メンバーであり、かかる役割において、自らの社外での職務に基づく外部の視点を含め、気候変動および持続可能性に関する貴重な見識を委員会の議論に提供している。
・取締役会リスク委員会は、リスク選好度、および気候リスクを含む主要リスクの管理を監督している。 BBPLC のリスク・プロファイルを評価するにあたって同委員会が考慮する事項には、物理的リスクおよび低炭素経済への移行に伴うリスクを通じて気候変動により生じる財務上の損失のリスク、ならびにバークレイズ・グループの金融に係る排出量の削減目標( BBPLC が当該目標に寄与している限りにおいて)に対する進捗状況が含まれる。
・取締役会報酬委員会の役割には、適正報酬アジェンダ、ジェンダー間および民族間の報酬格差など、 BBPLC グループ内の報酬問題に関する監督権限の行使が含まれる。
取締役会留保事項 および委員会設置要綱は、定期的に見直され、必要に応じて更新される。これには、適切な場合、 BBPLC の事業内容および関連する重要な IRO の変化を反映するための更新が含まれる。
持続可能性に関連する能力および専門知識
取締役および関連する取締役会委員会(取締役会持続可能性委員会等)の委員は、主要な事業状況や外部状況に関する経営陣からの定期的なブリーフィングを通じて、関連する IRO との関連も含め、持続可能性に関連する自らの能力および専門知識を振り返り、深めることができている。
取締役会または取締役会委員会は、十分な情報に基づく意思決定を支えるために追加的な専門知識や見識を得ることが有用であると判断した場合、その主題に関する社内の専門家に、持続可能性に関する特定の重要事項についての追加的なブリーフィングや研修を要請することができる。適切な場合には、関連する外部の専門家に研修を依頼することもできる。
顧客、サプライヤーおよびその他当行と取引関係にある者との対話
バークレイズ・グループは、その TPSP に対し、(ⅰ)関連する場合には我々の利害関係者の短期的および長期的なニーズを考慮に入れた、責任ある意思決定を行い、かつ(ⅱ) TPSP が事業を展開する地域において適用されるすべての法律、規則および規制を遵守するよう求めている。
TPSP のオンボーディングおよび契約更新に対するバークレイズ・グループの標準的なアプローチ ( 注 ) は、提供を受ける商品および/またはサービスに内在するリスクを、バークレイズの TPSP リスク評価プロセスに沿って評価することから始まる。事業リスクの観点からエクスポージャーリスクが低水準を超えると評価された TPSP は、バークレイズ・グループのサプライヤー管理義務( SCO )の対象となる。かかる TPSP は、契約およびサービス開始に先立って、 SCO (交渉により調整される場合がある。)および TPSP 行動規範( TPSP CoC )の遵守を確認しなければならない。
SCO の対象となる TPSP は、継続的に管理され、 TPSP CoC に定められた統制要件および期待事項を満たしているかを評価するための年次の統制確認を受ける。 TPSP が SCO および TPSP CoC に定める我々の期待事項を満たすことができない場合、かかる問題はバークレイズ・グループの問題管理基準に従い、適切に管理される。 TPSP CoC および SCO は、新規および既存のすべての TPSP が閲覧できるようバークレイズ・グループの一般向けのウェブサイトで公開されており、バークレイズ・グループの期待事項が満たされ続けることを確保するため、少なくとも年1回更新される。
脚注
・ 金融機関および市場カウンターパーティがバークレイズ・グループにサービスを提供する場合、利用されるサービスの性質によっては、通常と異なるオンボーディングのアプローチが必要となり、そのため、統制上の期待事項の一部が適用されない場合がある。この点については、オンボーディングの際に評価が行われる。
取締役の責任
以下の 声明 は、監査報告書と併せて読まれるべきものであり、株主のために、会計に関する取締役の責任と監査人・監査役のそれとを区別することを目的として作成されている。
継続企業
バークレイズ・バンク・グループおよび当行のそれぞれの財務書類を作成するにあたり、取締役は、以下の義務を負う。
・バークレイズ・バンク・グループおよび当行の継続企業として継続する能力を評価し、継続企業に関する事項を適宜開示すること。
・バークレイズ・バンク・グループおよび当行を清算し、もしくは業務を停止する意向である場合、またはそれらを行う以外に現実的な選択肢がない場合を除き、会計上の継続企業の前提を用いること。
バークレイズ・バンク・グループの事業活動、財政状態、資本、将来の発展および業績に影響を及ぼす可能性の高い要因、ならびにバークレイズ・バンク・グループがさらされている財務リスクを管理する上での目的および方針については、本書の「第2-3 事業の内容」、「第3-2 サステナビリティに関する考え方及び取組」、「第3-3 事業等のリスク」および「第3-4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」のセクションに記載されている。
取締役は、財務書類の作成にあたってこれらのリスクを評価した * 上で、継続企業の前提で財務書類を作成することが適切であると 判断した 。
計算書の作成
取締役は、英国会社法により、各事業年度に係る当行およびバークレイズ・バンク・グループの計算書を作成することを義務付けられており、バークレイズ・バンク・グループの計算書については英国が採用した国際会計基準に従ってこれを作成することを義務付けられている。取締役は、これらの計算書を、 (a) 英国が採用した国際会計基準、 (b)IASB が発行した IFRS ( IFRS 解釈指針委員会が発行した解釈指針を含む。)、および (c) 欧州連合で適用される規則( EC )第 1606/2002 号に準拠して採用された IFRS に従って作成した。英国会社法により、取締役は、計算書が当該期間におけるバークレイズ・バンク・グループおよび当行の業務状況ならびに損益について真実かつ公正な概観を表していると納得した場合を除き、計算書を承認してはならない。
取締役は、財務書類を作成するにあたり、バークレイズ・バンク・グループおよび当行が、合理的な判断および見積りの下で適切な会計方針を用い、かつ、適用されると考えるすべての会計基準を遵守した と判断した * 。
取締役は、不正または過失による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために必要であると判断した内部統制について責任を有する。
その他の責任
取締役は、当行およびバークレイズ・バンク・グループがその財政状態を合理的な正確性をもって開示し、かつ会計が英国会社法に準拠していることを確保できるよう、会計帳簿を保持することを確保する責任がある。
また、取締役は、適用される法規制に従って、戦略報告書、取締役の報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書を作成する責任もある。
取締役は、バークレイズのウェブサイトに掲載されているアニュアル・レポートおよび財務書類の管理およびその完全性に対する責任を負う。財務書類の作成および開示を規定する英国の法令は、他の法域の法令とは異なる場合がある。
取締役には、当行の資産を保護し、虚偽およびその他の不正行為を防止・発見するために合理的に利用可能な措置を講じる全面的な責任がある。
取締役は、単一電子報告フォーマットの仕様に関する規制上の技術基準に関する欧州委員会委任規則( EU ) 2019/815 に従って財務書類を作成する責任がある。
* 英国で開示されたバークレイズ・バンク・ピーエルシーの2025年12月31日に終了した年度に係るアニュアル・レポートおよび財務書類の公表日(2026年2月10日)の直前における取締役による声明。
(2) 【役員の状況】(本書の提出日現在)
男性の取締役および業務執行役員の数:5名、女性の取締役および業務執行役員の数:4名(女性の取締役および業務執行役員の割合:約 44 %)
| 氏名および役職 | 生年月日 | 主な職歴 | 任期 | 取締役/役員の保有株式の種類・数 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェル・ヒギンズ 業務執行権のない取締役兼会長 | 1960年9月 | 能力、経験および貢献: ・銀行および金融サービス業界について幅広い経験と理解を有する経験豊富なビジネスリーダー。 ・組織のリーダーやチェアマンとしての優れた実績。 ・主要な国際機関や政府への戦略的助言に関する豊富な経験。 ・カルチャーやコーポレート・ガバナンスへの強い関心。 ロスチャイルド&カンパニーに36年間在籍し、最終的に副会長を務めた。それ以前には、10年間にわたり、ロスチャイルド&カンパニーの共同最高経営責任者、グループ・エグゼクティブ・コミッティーの委員長およびマネージング・パートナーを務めた。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーのグループ会長兼業務執行権のない取締役。サドラーズウェルズの会長。テトラ・ラバル・グループの業務執行権のない取締役。オックスフォード・クァンタム・サーキッツの業務執行権のない取締役。 委員会 指名委員会、持続可能性委員会、報酬委員会 | 該当なし | 0 |
| ロバート・ベリー 業務執行権のない取締役 | 1964年5月 | 能力、経験および貢献: ・グローバルな金融機関におけるリスク・エクスポージャーの管理や現代的なグループ規模のリスク管理組織の構築に関する確かな実績。 ・リスク管理と戦略の一体化に関する優れた実績。 ・金融、モデル開発および取引の分野における豊富な経験。 ナットウエスト(キャピタル・マーケッツ)でトレーダーとしてキャリアをスタートさせた後、ゴールドマン・サックスに入社し、ロンドンとニューヨークを拠点に、役員職としてのキャリアの大半を同社で過ごした。ゴールドマン・サックス(ニューヨーク)では、リスク管理および財務関連の職務で専門知識を培った。2008年にパートナーに就任し、その後は副最高リスク責任者を務め、2018年に退職するまで全社的な各種リスク・財務委員会の委員を務めた。その他の上級レベルの経験には、大規模な慈善団体の理事としての経験が含まれる。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーの独立した業務執行権のない取締役。バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドの業務執行権のない取締役。ハイ・ウォッチ・リカバリー・センターのトラスティー(アリーナ・ロッジの理事長を含む。)。 委員会 リスク委員会、監査委員会、持続可能性委員会 | 該当なし | 0 |
| アンナ・クロス 業務執行取締役 | 1970年7月 | 能力、経験および貢献: ・会計および金融サービスに関する幅広い専門知識。 ・銀行およびリテール部門に関する深い理解。 ・金融機関における豊富な財務指導経験。 公認会計士であり、グループ財務担当取締役として税務、トレジャリー、インベスター・リレーションズおよび戦略を含む財務部門について責任を負っている。 バークレイズに入社する前には、銀行および小売業界で働いた経験を有し、アズダ、HBOSおよびロイズ・バンキング・グループで様々な職務を担当した。2013年にバークレイズに入社して以来、2016年にバークレイズ・バンクUKピーエルシーの最高財務責任者に、2019年にグループ財務コントローラーに、2020年に副グループ財務担当取締役に任命された。2022年2月にグループ・エグゼクティブ・コミッティーに加入した後、2022年4月にはグループ財務担当取締役に就任した。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーのグループ財務担当取締役。FTSE100企業財務担当取締役グループの議長。 委員会 なし | 該当なし | 0 |
| ドーン・フィッツパトリック 業務執行権のない取締役 | 1970年2月 | 能力、経験および貢献: ・国際金融機関の管理職としての幅広い経験。 ・財務および戦略的リーダーシップに関する優れた経験。 ・当グループが事業を展開する市場に関する詳細な知識。 ソロス・ファンド・マネジメント・エルエルシーのチーフ・エグゼクティブ・オフィサー兼チーフ・インベストメント・オフィサーを務めている。 過去には、UBSに25年間勤務し、直近ではUBSアセット・マネジメントの投資部門ヘッドを務めた経験を持つ。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーの独立した業務執行権のない取締役。バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドの業務執行権のない取締役。ソロス・ファンド・マネジメント・エルエルシーのチーフ・エグゼクティブ・オフィサー兼チーフ・インベストメント・オフィサー。ブレトンウッズ委員会のアドバイザリー・カウンシルのメンバー。ダラス連邦準備銀行金融部門諮問委員会の委員長。アンダーアーマー・インクの業務執行権のない取締役。 委員会 リスク委員会、報酬委員会、持続可能性委員会 | 該当なし | 0 |
| メアリー・マック 業務執行権のない取締役 | 1962年10月 | 能力、経験および貢献: ・金融サービス業界における豊富なリーダーシップ経験。 ・オペレーション、戦略および変革に関する優れた経験。 ・リテール、消費者向け融資および中小企業向け銀行業務に関する深い理解。 ウェルズ・ファーゴ(およびその前身企業)で、多岐にわたる銀行業務において数多くの上級管理職を歴任し、経営幹部としての卓越したキャリアを積んできた。直近では、消費者および中小企業向け銀行業務担当最高経営責任者を務めた。それ以前は、消費者向け融資事業、コミュニティ・バンキングおよびウェルス・マネジメント、ならびにリテール証券業務において、上級役員職を歴任した。2024年にウェルズ・ファーゴを退職し、現在は米国の上場会社であるマーティン・マリエッタ・マテリアルズ・インクの取締役を務めている。 その他の役職 マーティン・マリエッタ・マテリアルズ・インクの業務執行権のない取締役。 委員会 なし | 該当なし | 0 |
| マーク・モーゼス 業務執行権のない取締役 | 1967年11月 | 能力、経験および貢献: ・会計・監査関連事項に関するテクニカル・ファイナンスの優れた経歴。 ・取締役会および上級役員レベルでのリスク管理の豊富な経験。 ・銀行および金融サービスに関する幅広い知識。 公認会計士であり、金融サービス分野における経験は43年以上に及び、当初はトレーダーとして、その後はPwCの監査パートナーおよびJPモルガン・ヨーロッパのチーフ・ファイナンシャル・オフィサーとして上級役員職を務めた。 2005年にHSBCに入社し、9年間グループ・チーフ・リスク・オフィサーを務め、2014年に業務執行取締役としてグループ取締役会に加入。2019年にHSBCを退社した。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーの独立した業務執行権のない取締役 委員会 監査委員会、リスク委員会 | 該当なし | 0 |
| ブライアン・シェイ 業務執行権のない取締役 | 1960年7月 | 能力、経験および貢献: ・金融サービス業界における豊富な経験。 ・オペレーション、テクノロジーおよび変革に関する優れた経験。 ・米国の金融規制に関する詳細な知識および理解。 バークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッド(BX)の会長を務めている。金融サービス業界での役員および役員以外の経歴は40年以上にわたる。2014年から2017年に退任するまで、バンク・オブ・ニューヨーク(BNY)メロンの副会長および投資サービス部門の最高経営責任者を務めた。 それ以前には、パーシング・エルエルシー(BNYメロンの傘下)の最高経営責任者等、様々な幹部職を務めた。フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ・インクの業務執行権のない前取締役であり、また米国の証券業界、規制委員会および諮問委員会において多くの役職を歴任してきた。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーの独立した業務執行権のない取締役。バークレイズ・エグゼキューション・サービシズ・リミテッドの会長兼業務執行権のない取締役。アメリプライズ・ファイナンシャル・インクの取締役。アールビービー・ファンド・インクの取締役。カトリック・チャリティーズ・オブ・ザ・アーチダイオシーズ・オブ・ニューヨークの理事。 委員会 なし | 該当なし | 0 |
| CS ヴェンカタクリシュナン 業務執行取締役兼最高責任者 | 1966年1月 | 能力、経験および貢献: ・グローバル・バンキングに関して豊富な経験を有し、リーダーとして高く評価されている。 ・金融市場およびリスク管理の分野における幅広い経歴。 ・当グループの事業および業務領域に関する深い理解。 グループ最高責任者に就任する前には、2020年10月からグローバル・マーケッツ業務のヘッドおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの共同プレジデント、2016年から2020年までグループ最高リスク責任者を務めた。 2016年にバークレイズに入社する前には、1994年からJPモルガン・チェースに勤務し、資産運用、投資銀行業務およびリスク部門の上級職を歴任した。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーのグループ最高責任者。国際金融協会の理事。持続可能な市場イニシアティブ金融サービスタスクフォースの議長。フォーカシング・キャピタル・オン・ザ・ロング・ターム(FCLT)グローバルのディレクター兼副会長。 委員会 持続可能性委員会 | 該当なし | 0 |
| ジュリア・ウィルソン 業務執行権のない取締役 | 1967年9月 | 能力、経験および貢献: ・取締役および役員レベルでの戦略および財務のリーダーシップに関する豊富な経験。 ・会計、監査および金融サービスに関する幅広い専門知識。 ・英国の規制に関する確固たる経験。 公認会計士であり、2008年から2022年6月に退任するまで3iグループ・ピーエルシーでグループ財務担当取締役を務めた。3i入社前は、ケーブル&ワイヤレスのコーポレート・ファイナンス担当グループ・ディレクターを務めたほか、財務関連の役職を歴任した。 2011年に、リーガル・アンド・ジェネラル・グループ・ピーエルシー(L&G)の業務執行権のない取締役に任命された。2013年から2016年まで同社の監査委員会の委員長を務め、2016年から2021年3月に同社を退職するまで上級独立取締役を務めた。過去には、FTSE100企業財務担当取締役グループの議長を務めた。 バンズル・ピーエルシーの業務執行権のない取締役および同社の取締役会監査委員会の委員長を務めている。 その他の役職 バークレイズ・ピーエルシーの独立した業務執行権のない取締役。バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドの業務執行権のない取締役。バンズル・ピーエルシーの業務執行権のない取締役。 委員会 監査委員会、リスク委員会、指名委員会、持続可能性委員会、報酬委員会 | 該当なし | 0 |
取締役の報酬については、「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記29および36を参照のこと。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査
「第5-3 コーポレート・ガバナンスの状況等」中の(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」を参照のこと。
② 外部監査
法定監査人
BPLC取締役会監査委員会は、バークレイズ・グループの法定監査人の任命、および法定監査人とバークレイズ・グループの関係(バークレイズ・グループによる法定監査人の非監査業務の利用、および法定監査人に支払う監査報酬と非監査報酬のバランスの監視を含む。)について検討している。BBPLC取締役会監査委員会は、バークレイズ・バンク・グループ内における法定監査人の非監査業務の利用も監視している。
2024年度有価証券報告書において、我々は、バークレイズ・ピーエルシーが、バークレイズ・グループ(BBPLCを含む。)の法定監査人の選任に関する正式な監査入札プロセスを実施する意向であることを公表した。監査入札プロセスは2025年初頭に実施され、(BBPLC取締役会監査委員会の支援のもと)BPLC取締役会監査委員会が監督した。2025年5月に監査入札プロセスが完了した後、BBPLC取締役会監査委員会の勧告に基づき、BBPLC取締役会は、2027年12月31日に終了する事業年度以降のBBPLCの法定監査人としてKPMGを再任することを確認した。
監査の補助者の構成
監査チームは、合理的な慣例に従った補助者で構成されている。
非監査業務
法定監査人の独立性および客観性を確保するため、バークレイズ・グループは、法定監査人にバークレイズ・グループの監査の対象に含まれない業務を委託することが可能な状況を定めたバークレイズ・グループ法定監査人による業務の提供に関するポリシー(以下「本ポリシー」という。)を設けている。本ポリシーは、バークレイズのすべての子会社、およびバークレイズが相当の影響力を持つその他の重要な事業体に適用される。本ポリシーの基本原則は、非監査業務(バークレイズ・グループの監査人が法律により実施を義務付けられるものを除く。)は一定の統制された状況においてのみ、法定監査人により実施されるべきである、というものである。本ポリシーには、許容される業務の種類が定められている。
本ポリシーに基づき、BPLC取締役会監査委員会は、取締役会監査委員会の明確な承認を必要とする特定のカテゴリーの「許容」業務を除き、報酬が100,000ポンド未満の許容業務およびその他の特定の年次非監査業務をすべて事前承認している。法定監査人への委託の要請はすべて、業務の開始に先立ち、独立した経営陣により評価される。報酬が上記の基準額を超えるが250,000ポンドに満たないと予想される類の許容業務の要請については、BPLC取締役会監査委員会委員長の事前承認を得なければ業務の開始が認められない。報酬が250,000ポンド以上と予想される業務については、BPLC取締役会監査委員会全体の承認が必要となる。報酬の計算には、すべての費用および支出を含めなければならない。
2025年12月31日に終了した年度に関してKPMGに支払われる報酬は、57百万ポンド(2024年:57百万ポンド)で、うち16百万ポンド(2024年:15百万ポンド)は非監査業務に関して支払われるものである。法定監査および非監査業務に関して監査人に支払われる報酬の内訳は、「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記38に記載されている。
監査報酬の詳細については、「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記38を参照のこと。
(4) 【役員の報酬等】
該当事項なし
(5) 【株式の保有状況】
該当事項なし
第6 【経理の状況】
(1) 2025年12月31日現在及び同日に終了した事業年度に係る、本書掲載のバークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下「当行」という。)及びその子会社(以下総称して「当グループ」という。)の連結財務書類並びに当行の個別財務書類は、2006年会社法の要件に従って、英国で採用される国際会計基準に準拠して作成されている。
本書掲載の当グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)第328条第1項の規定に従って認められるものである。
日本において一般に公正妥当と認められる会計原則、会計慣行及び表示方法と、当グループが採用しているこれらとの主な相違点に関しては、「4 国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の相違」に説明されている。
(2) 本書掲載の当グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類は、英国の勅許会計士及び登録監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー エルエルピーによる監査を受けている。2025年12月31日終了事業年度に係る、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る独立監査人の監査報告書が本有価証券報告書に添付されている。
(3) 本有価証券報告書に掲載された当グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類並びに独立監査人の監査報告書の原文(英文)は、株主へ配布された当行の2025年度の年次報告書に掲載されたものと実質的に同一であり、日本文はこれら原文の財務書類及び独立監査人の監査報告書を翻訳したものである。財務書類及び独立監査人の監査報告書については、原文の財務書類及び監査報告書を正確に反映した訳文となるよう、細心の注意を払っている。しかしながら、情報、見解又は意見の解釈に関する一切の事項について、財務書類及び監査報告書の原文が訳文に優先する。
(4) 当グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類の原文はスターリング・ポンドで表示されている。「円」で表示されている金額は、「財務諸表等規則」第331条の規定に基づき、2026年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1ポンド=214.30円で換算された金額である。なお、円表示額は単に読者の便宜のためのものであり、スターリング・ポンド額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値は総数と一致しない場合がある。
(5) 円換算額及び「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 国際財務報告基準と日本における会計原則及び会計慣行の相違」で説明されている事項に関する記載は、原文の財務書類には含まれておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上記(2)の監査の対象にもなっていない。
1 【財務書類】
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結損益計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 継続事業 | |||||||||||||
| 受取利息等 | 3 | 23,409 | 5,016,549 | 25,780 | 5,524,654 | 24,261 | 5,199,132 | ||||||
| 支払利息等 | 3 | (16,115) | (3,453,445) | (19,035) | (4,079,201) | (17,608) | (3,773,394) | ||||||
| 利息収入純額 | 7,294 | 1,563,104 | 6,745 | 1,445,454 | 6,653 | 1,425,738 | |||||||
| 受取手数料 | 4 | 9,879 | 2,117,070 | 9,486 | 2,032,850 | 8,708 | 1,866,124 | ||||||
| 支払手数料 | 4 | (3,326) | (712,762) | (3,215) | (688,975) | (3,247) | (695,832) | ||||||
| 手数料収入純額 | 6,553 | 1,404,308 | 6,271 | 1,343,875 | 5,461 | 1,170,292 | |||||||
| トレーディング収益純額 | 5 | 7,104 | 1,522,387 | 5,900 | 1,264,370 | 5,980 | 1,281,514 | ||||||
| 投資関連(費用)/収益純額 | 6 | (72) | (15,430) | 69 | 14,787 | 112 | 24,002 | ||||||
| その他の収益 | 48 | 10,286 | 52 | 11,144 | 62 | 13,287 | |||||||
| 収益合計 | 20,927 | 4,484,656 | 19,037 | 4,079,629 | 18,268 | 3,914,832 | |||||||
| 人件費 | 28 | (5,585) | (1,196,866) | (5,556) | (1,190,651) | (5,591) | (1,198,151) | ||||||
| インフラ費用 | 7 | (816) | (174,869) | (795) | (170,369) | (1,073) | (229,944) | ||||||
| 一般管理費 | 7 | (6,192) | (1,326,946) | (5,894) | (1,263,084) | (5,606) | (1,201,366) | ||||||
| 英国の規制上の賦課金 | (228) | (48,860) | (242) | (51,861) | (149) | (31,931) | |||||||
| 訴訟および行為規制関連費用 | (284) | (60,861) | (186) | (39,860) | (44) | (9,429) | |||||||
| 営業費用 | (13,105) | (2,808,402) | (12,673) | (2,715,824) | (12,463) | (2,670,821) | |||||||
| 関連会社および共同支配企業の税引後損益に対する持分 | - | - | - | - | (4) | (857) | |||||||
| 子会社、関連会社および共同支配企業の売却損 | (13) | (2,786) | - | - | - | - | |||||||
| 減損前利益 | 7,809 | 1,673,469 | 6,364 | 1,363,805 | 5,801 | 1,243,154 | |||||||
| 信用に係る減損費用 | 8 | (1,866) | (399,884) | (1,617) | (346,523) | (1,578) | (338,165) | ||||||
| 税引前利益 | 5,943 | 1,273,585 | 4,747 | 1,017,282 | 4,223 | 904,989 | |||||||
| 税金 | 9 | (1,285) | (275,376) | (999) | (214,086) | (662) | (141,867) | ||||||
| 税引後利益 | 4,658 | 998,209 | 3,748 | 803,196 | 3,561 | 763,122 | |||||||
| 以下に帰属するもの: | |||||||||||||
| 親会社の株主 | 3,875 | 830,413 | 2,956 | 633,471 | 2,753 | 589,968 | |||||||
| その他の持分商品保有者 | 783 | 167,797 | 792 | 169,726 | 808 | 173,154 | |||||||
| 親会社の株主合計 | 4,658 | 998,209 | 3,748 | 803,196 | 3,561 | 763,122 | |||||||
| 税引後利益 | 4,658 | 998,209 | 3,748 | 803,196 | 3,561 | 763,122 | |||||||
2006年会社法第408条で認められている通り、親会社の損益計算書は開示していない。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの株主資本には、2025年12月31日終了事業年度の税引後利益4,490百万ポンド(2024年:4,965百万ポンド、2023年:2,866百万ポンド)が含まれている。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結包括利益計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | ||||||||||
| 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 税引後利益 | 4,658 | 998,209 | 3,748 | 803,196 | 3,561 | 763,122 | ||||||
| 損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益/(損失) | ||||||||||||
| 為替換算調整差額 | ||||||||||||
| 為替換算差額(1) | (1,107) | (237,230) | (143) | (30,645) | (1,242) | (266,161) | ||||||
| 税金 | (49) | (10,501) | 50 | 10,715 | 33 | 7,072 | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する債券の再評価差額の変動 | ||||||||||||
| 公正価値の変動による純利益/(損失) | 695 | 148,939 | (840) | (180,012) | 1,142 | 244,731 | ||||||
| 売却時に当期純利益に振替えられた純損失/(利益) | 201 | 43,074 | (134) | (28,716) | (102) | (21,859) | ||||||
| 減損(戻入)に関連する純(利益)/損失 | (3) | (643) | 1 | 214 | (2) | (429) | ||||||
| 公正価値ヘッジによる純利益/(損失) | 30 | 6,429 | 318 | 68,147 | (849) | (181,941) | ||||||
| 税金 | (256) | (54,861) | 181 | 38,788 | (54) | (11,572) | ||||||
| キャッシュフロー・ヘッジ再評価差額 | ||||||||||||
| 公正価値の変動による純利益/(損失) | 2,654 | 568,752 | (1,349) | (289,091) | 2,506 | 537,036 | ||||||
| 当期純利益に振替えられた純(利益)/損失 | (506) | (108,436) | 1,950 | 417,885 | 1,158 | 248,159 | ||||||
| 税金 | (607) | (130,080) | (154) | (33,002) | (1,002) | (214,729) | ||||||
| 損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益/(損失) | 1,052 | 225,444 | (120) | (25,716) | 1,588 | 340,308 | ||||||
| 損益に振替えられないその他の包括利益/(損失): | ||||||||||||
| 退職給付の再測定 | (13) | (2,786) | (419) | (89,792) | (1,182) | (253,303) | ||||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額 | 89 | 19,073 | (1,131) | (242,373) | (983) | (210,657) | ||||||
| 税金 | (29) | (6,215) | 430 | 92,149 | 609 | 130,509 | ||||||
| 損益に振替えられないその他の包括利益/(損失) | 47 | 10,072 | (1,120) | (240,016) | (1,556) | (333,451) | ||||||
| 当期その他の包括利益/(損失) | 1,099 | 235,516 | (1,240) | (265,732) | 32 | 6,858 | ||||||
| 当期包括利益合計 | 5,757 | 1,233,725 | 2,508 | 537,464 | 3,593 | 769,980 | ||||||
| 以下に帰属するもの: | ||||||||||||
| 親会社の株主 | 5,757 | 1,233,725 | 2,508 | 537,464 | 3,593 | 769,980 | ||||||
| 当期包括利益合計 | 5,757 | 1,233,725 | 2,508 | 537,464 | 3,593 | 769,980 | ||||||
脚注
(1) 為替換算差額のリサイクルによる34百万ポンドの損失(2024年:1百万ポンドの損失、2023年:0百万ポンドの利益)を含む。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結貸借対照表 |
| 2025年12月31日現在 | 2024年12月31日現在 | ||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金および中央銀行預け金 | 208,544 | 44,690,979 | 180,365 | 38,652,220 | |||||
| 現金担保および決済残高 | 124,519 | 26,684,422 | 113,987 | 24,427,414 | |||||
| 債券(償却原価ベース) | 55,153 | 11,819,288 | 50,227 | 10,763,646 | |||||
| 銀行に対する貸付金(償却原価ベース) | 9,036 | 1,936,415 | 8,780 | 1,881,554 | |||||
| 顧客に対する貸付金(償却原価ベース) | 141,750 | 30,377,025 | 136,047 | 29,154,872 | |||||
| リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付(償却原価ベース) | 17,662 | 3,784,967 | 3,393 | 727,120 | |||||
| トレーディング・ポートフォリオ資産 | 11 | 189,743 | 40,661,925 | 166,244 | 35,626,089 | ||||
| 損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 | 12 | 185,002 | 39,645,929 | 191,845 | 41,112,384 | ||||
| デリバティブ金融商品(資産) | 13 | 252,192 | 54,044,746 | 292,356 | 62,651,891 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 14 | 42,818 | 9,175,897 | 51,010 | 10,931,443 | ||||
| 関連会社および共同支配企業に対する投資 | 33 | 14 | 3,000 | 14 | 3,000 | ||||
| のれんおよび無形資産 | 20 | 1,303 | 279,233 | 1,425 | 305,378 | ||||
| 有形固定資産 | 18 | 1,603 | 343,523 | 1,546 | 331,308 | ||||
| 未収還付税 | 376 | 80,577 | 785 | 168,226 | |||||
| 繰延税金資産 | 9 | 2,936 | 629,185 | 4,133 | 885,702 | ||||
| 退職給付資産 | 30 | 3,240 | 694,332 | 3,263 | 699,261 | ||||
| 売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産 | 39 | 5,932 | 1,271,228 | 9,854 | 2,111,712 | ||||
| その他の資産 | 3,650 | 782,195 | 3,250 | 696,475 | |||||
| 資産合計 | 1,245,473 | 266,904,864 | 1,218,524 | 261,129,693 | |||||
| 負債 | |||||||||
| 銀行預り金(償却原価ベース) | 20,393 | 4,370,220 | 13,252 | 2,839,904 | |||||
| 顧客預り金(償却原価ベース) | 324,358 | 69,509,919 | 306,124 | 65,602,373 | |||||
| 現金担保および決済残高 | 116,811 | 25,032,597 | 104,627 | 22,421,566 | |||||
| レポ取引およびその他類似の担保付借入(償却原価ベース) | 18,651 | 3,996,909 | 29,397 | 6,299,777 | |||||
| 発行債券 | 57,229 | 12,264,175 | 35,803 | 7,672,583 | |||||
| 劣後負債 | 25 | 45,239 | 9,694,718 | 41,875 | 8,973,813 | ||||
| トレーディング・ポートフォリオ負債 | 11 | 56,829 | 12,178,455 | 56,182 | 12,039,803 | ||||
| 公正価値で測定すると指定された金融負債 | 15 | 293,527 | 62,902,836 | 279,777 | 59,956,211 | ||||
| デリバティブ金融商品(負債) | 13 | 240,757 | 51,594,225 | 279,331 | 59,860,633 | ||||
| 未払税金 | 611 | 130,937 | 404 | 86,577 | |||||
| 繰延税金負債 | 9 | 1 | 214 | 2 | 429 | ||||
| 退職給付債務 | 30 | 157 | 33,645 | 164 | 35,145 | ||||
| 引当金 | 22 | 766 | 164,154 | 736 | 157,725 | ||||
| 売却目的保有に分類された処分グループに含まれる負債 | 39 | - | - | 3,726 | 798,482 | ||||
| その他の負債 | 21 | 7,831 | 1,678,183 | 7,904 | 1,693,827 | ||||
| 負債合計 | 1,183,160 | 253,551,188 | 1,159,304 | 248,438,847 | |||||
| 株主資本 | |||||||||
| 払込済株式資本および株式払込剰余金 | 26 | 2,346 | 502,748 | 2,348 | 503,176 | ||||
| その他の持分商品 | 26 | 10,446 | 2,238,578 | 9,604 | 2,058,137 | ||||
| その他の剰余金 | 27 | (179) | (38,360) | (1,302) | (279,019) | ||||
| 利益剰余金 | 49,700 | 10,650,710 | 48,570 | 10,408,551 | |||||
| 株主資本合計 | 62,313 | 13,353,676 | 59,220 | 12,690,846 | |||||
| 負債および株主資本合計 | 1,245,473 | 266,904,864 | 1,218,524 | 261,129,693 | |||||
英語原文284ページから409ページの財務書類は、2026年2月9日に取締役会の承認を受けた。
CS ヴェンカタクリシュナン
バークレイズ・バンク・グループ最高責任者
アンナ・クロス
バークレイズ・バンク・グループ暫定最高財務責任者
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金(1) | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金(2) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2025年1月1日現在残高 | 2,348 | 9,604 | (1,302) | 48,570 | 59,220 | ||||
| 税引後利益 | - | 783 | - | 3,875 | 4,658 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (1,156) | - | (1,156) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 667 | - | 667 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 1,541 | - | 1,541 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (16) | (16) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | 63 | - | 63 | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 783 | 1,115 | 3,859 | 5,757 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 842 | - | (5) | 837 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (783) | - | - | (783) | ||||
| 優先株式の償還 | (2) | - | 2 | (270) | (270) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 667 | 667 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (530) | (530) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (2,570) | (2,570) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (32) | (32) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 6 | 11 | 17 | ||||
| 2025年12月31日現在残高 | 2,346 | 10,446 | (179) | 49,700 | 62,313 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金(1) | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金(2) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2025年1月1日現在残高 | 503,176 | 2,058,137 | (279,019) | 10,408,551 | 12,690,846 | ||||
| 税引後利益 | - | 167,797 | - | 830,413 | 998,209 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (247,731) | - | (247,731) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 142,938 | - | 142,938 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 330,236 | - | 330,236 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (3,429) | (3,429) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | 13,501 | - | 13,501 | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 167,797 | 238,945 | 826,984 | 1,233,725 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 180,441 | - | (1,072) | 179,369 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (167,797) | - | - | (167,797) | ||||
| 優先株式の償還 | (429) | - | 429 | (57,861) | (57,861) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 142,938 | 142,938 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (113,579) | (113,579) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (550,751) | (550,751) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (6,858) | (6,858) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 1,286 | 2,357 | 3,643 | ||||
| 2025年12月31日現在残高 | 502,748 | 2,238,578 | (38,360) | 10,650,710 | 13,353,676 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金(1) | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金(2) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2024年1月1日現在残高 | 2,348 | 10,765 | (363) | 47,754 | 60,504 | ||||
| 税引後利益 | - | 792 | - | 2,956 | 3,748 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (93) | - | (93) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | (474) | - | (474) | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 447 | - | 447 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (298) | (298) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (822) | - | (822) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 792 | (942) | 2,658 | 2,508 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | (1,161) | - | (92) | (1,253) | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (792) | - | - | (792) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 531 | 531 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (448) | (448) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (1,782) | (1,782) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (41) | (41) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 3 | (10) | (7) | ||||
| 2024年12月31日現在残高 | 2,348 | 9,604 | (1,302) | 48,570 | 59,220 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金(1) | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金(2) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2024年1月1日現在残高 | 503,176 | 2,306,940 | (77,791) | 10,233,682 | 12,966,007 | ||||
| 税引後利益 | - | 169,726 | - | 633,471 | 803,196 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (19,930) | - | (19,930) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | (101,578) | - | (101,578) | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 95,792 | - | 95,792 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (63,861) | (63,861) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (176,155) | - | (176,155) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 169,726 | (201,871) | 569,609 | 537,464 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | (248,802) | - | (19,716) | (268,518) | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (169,726) | - | - | (169,726) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 113,793 | 113,793 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (96,006) | (96,006) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (381,883) | (381,883) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (8,786) | (8,786) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 643 | (2,143) | (1,500) | ||||
| 2024年12月31日現在残高 | 503,176 | 2,058,137 | (279,019) | 10,408,551 | 12,690,846 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金 | その他の 持分商品 | その他の 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2023年1月1日現在残高 | 2,348 | 10,691 | (1,464) | 47,378 | 58,953 | ||||
| 税引後利益 | - | 808 | - | 2,753 | 3,561 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (1,209) | - | (1,209) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 135 | - | 135 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 2,662 | - | 2,662 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (846) | (846) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (710) | - | (710) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 808 | 878 | 1,907 | 3,593 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 74 | - | (12) | 62 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (808) | - | - | (808) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 409 | 409 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (442) | (442) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (1,348) | (1,348) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (40) | (40) | ||||
| バークレイズ・ピーエルシー・グループ内振替による株主資本への影響純額 | - | - | 220 | (96) | 124 | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 3 | (2) | 1 | ||||
| 2023年12月31日現在残高 | 2,348 | 10,765 | (363) | 47,754 | 60,504 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込剰余金 | その他の 持分商品 | その他の 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2023年1月1日現在残高 | 503,176 | 2,291,081 | (313,735) | 10,153,105 | 12,633,628 | ||||
| 税引後利益 | - | 173,154 | - | 589,968 | 763,122 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (259,089) | - | (259,089) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 28,931 | - | 28,931 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 570,467 | - | 570,467 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (181,298) | (181,298) | ||||
| 当グループの信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (152,153) | - | (152,153) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 173,154 | 188,155 | 408,670 | 769,980 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 15,858 | - | (2,572) | 13,287 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (173,154) | - | - | (173,154) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 87,649 | 87,649 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (94,721) | (94,721) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (288,876) | (288,876) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (8,572) | (8,572) | ||||
| バークレイズ・ピーエルシー・グループ内振替による株主資本への影響純額 | - | - | 47,146 | (20,573) | 26,573 | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 643 | (429) | 214 | ||||
| 2023年12月31日現在残高 | 503,176 | 2,306,940 | (77,791) | 10,233,682 | 12,966,007 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結キャッシュフロー計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 税引前利益から、営業活動からのキャッシュフロー純額への調整: | |||||||||||||
| 税引前利益 | 5,943 | 1,273,585 | 4,747 | 1,017,282 | 4,223 | 904,989 | |||||||
| 非現金項目の調整: | |||||||||||||
| 信用に係る減損費用 | 1,866 | 399,884 | 1,617 | 346,523 | 1,578 | 338,165 | |||||||
| 有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 | 362 | 77,577 | 356 | 76,291 | 489 | 104,793 | |||||||
| 引当金および年金費用 | 268 | 57,432 | 195 | 41,789 | 63 | 13,501 | |||||||
| 投資および有形固定資産の売却純損失 | 13 | 2,786 | 9 | 1,929 | 7 | 1,500 | |||||||
| 為替レートの変動を含むその他の非現金項目の変動 | 4,863 | 1,042,141 | 1,835 | 393,241 | 7,567 | 1,621,608 | |||||||
| 営業資産および負債の変動 | |||||||||||||
| 現金担保および決済残高の純減少 | 2,252 | 482,604 | 2,060 | 441,458 | 31 | 6,643 | |||||||
| 貸付金(償却原価ベース)の純(増加)/減少 | (7,782) | (1,667,683) | (2,556) | (547,751) | 8,313 | 1,781,476 | |||||||
| リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付の純増加 | (14,269) | (3,057,847) | (2,290) | (490,747) | (378) | (81,005) | |||||||
| 預り金(償却原価ベース)の純増加 | 25,375 | 5,437,863 | 17,578 | 3,766,965 | 10,219 | 2,189,932 | |||||||
| 発行債券の純増加/(減少) | 21,426 | 4,591,592 | (9,850) | (2,110,855) | (14,359) | (3,077,134) | |||||||
| レポ取引およびその他類似の担保付借入の純(減少)/増加 | (10,746) | (2,302,868) | 843 | 180,655 | 16,589 | 3,555,023 | |||||||
| デリバティブ金融商品の純減少/(増加) | 1,590 | 340,737 | (6,794) | (1,455,954) | 7,539 | 1,615,608 | |||||||
| トレーディング・ポートフォリオ資産の純(増加)/減少 | (23,499) | (5,035,836) | 8,322 | 1,783,405 | (40,795) | (8,742,369) | |||||||
| トレーディング・ポートフォリオ負債の純増加/(減少) | 647 | 138,652 | (1,579) | (338,380) | (14,699) | (3,149,996) | |||||||
| 損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の純増加/(減少) | 20,593 | 4,413,080 | (6,415) | (1,374,735) | 33,410 | 7,159,763 | |||||||
| その他の資産の純増加 | (167) | (35,788) | (3,962) | (849,057) | (1,301) | (278,804) | |||||||
| その他の負債の純減少 | (384) | (82,291) | (1,440) | (308,592) | (1,864) | (399,455) | |||||||
| 法人税等支払額 | (248) | (53,146) | (685) | (146,796) | (265) | (56,790) | |||||||
| 営業活動からのキャッシュ純額 | 28,103 | 6,022,473 | 1,991 | 426,671 | 16,367 | 3,507,448 | |||||||
| 債券(償却原価ベース)の購入 | (15,658) | (3,355,509) | (27,617) | (5,918,323) | (14,901) | (3,193,284) | |||||||
| 債券(償却原価ベース)の償還または売却による収入 | 9,828 | 2,106,140 | 16,922 | 3,626,385 | 2,681 | 574,538 | |||||||
| その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入 | (29,747) | (6,374,782) | (52,347) | (11,217,962) | (50,254) | (10,769,432) | |||||||
| その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却または償還による収入 | 38,246 | 8,196,118 | 51,803 | 11,101,383 | 44,126 | 9,456,202 | |||||||
| 有形固定資産の購入および無形資産への投資 | (574) | (123,008) | (512) | (109,722) | (439) | (94,078) | |||||||
| 事業の取得 | - | - | (232) | (49,718) | - | - | |||||||
| 投資活動に伴うその他のキャッシュフロー(1) | - | - | 2,749 | 589,111 | - | - | |||||||
| 投資活動からのキャッシュ純額 | 2,095 | 448,959 | (9,234) | (1,978,846) | (18,787) | (4,026,054) | |||||||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 連結キャッシュフロー計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 持分商品に係る配当金およびその他のクーポン支払額 | (3,385) | (725,406) | (2,615) | (560,395) | (2,196) | (470,603) | |||||||
| 劣後負債の発行 | 25 | 9,808 | 2,101,854 | 11,222 | 2,404,875 | 5,986 | 1,282,800 | ||||||
| 劣後負債の償還 | 25 | (5,665) | (1,214,010) | (5,067) | (1,085,858) | (7,431) | (1,592,463) | ||||||
| 株式およびその他の持分商品の発行 | 26 | 2,770 | 593,611 | 970 | 207,871 | 2,499 | 535,536 | ||||||
| 株式およびその他の持分商品の買戻し | 26 | (2,198) | (471,031) | (2,131) | (456,673) | (2,425) | (519,678) | ||||||
| 従業員株式制度の権利確定 | (530) | (113,579) | (448) | (96,006) | (442) | (94,721) | |||||||
| 財務活動からのキャッシュ純額 | 800 | 171,440 | 1,931 | 413,813 | (4,009) | (859,129) | |||||||
| 現金および現金同等物に係る為替レートの影響 | (1,740) | (372,882) | (2,405) | (515,392) | (5,013) | (1,074,286) | |||||||
| 現金および現金同等物の純増加/(減少) | 29,258 | 6,269,989 | (7,717) | (1,653,753) | (11,442) | (2,452,021) | |||||||
| 現金および現金同等物 期首残高 | 200,695 | 43,008,939 | 208,412 | 44,662,692 | 219,854 | 47,114,712 | |||||||
| 現金および現金同等物 期末残高 | 229,953 | 49,278,928 | 200,695 | 43,008,939 | 208,412 | 44,662,692 | |||||||
| 現金および現金同等物の内訳: | |||||||||||||
| 現金および中央銀行預け金 | 208,544 | 44,690,979 | 180,365 | 38,652,220 | 189,686 | 40,649,710 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の銀行に対する貸付金 | 7,802 | 1,671,969 | 7,758 | 1,662,539 | 7,117 | 1,525,173 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の中央銀行に対する現金担保残高 | 11,625 | 2,491,238 | 11,025 | 2,362,658 | 10,325 | 2,212,648 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の国債およびその他の適格債券 | 1,982 | 424,743 | 1,547 | 331,522 | 1,284 | 275,161 | |||||||
| 現金および現金同等物 期末残高 | 229,953 | 49,278,928 | 200,695 | 43,008,939 | 208,412 | 44,662,692 | |||||||
脚注
(1) これは、イタリアのリテール・モーゲージ・ポートフォリオの売却による純収入に関するものである。
受取利息額は23,184百万ポンド(2024年:25,965百万ポンド、2023年:24,347百万ポンド)、支払利息額は15,736百万ポンド(2024年:18,952百万ポンド、2023年:15,944百万ポンド)であった。
バークレイズ・バンク・グループは、中央銀行およびその他の規制当局に対し残高を維持することを求められており、当該残高は2,775百万ポンド(2024年:2,317百万ポンド、2023年:2,973百万ポンド)であった。キャッシュフロー計算書上、現金は、手元現金および要求払預金から構成され、現金同等物は、原期間が3カ月以下の、価値の変動リスクが僅少で現金に換金可能な流動性の高い投資から構成される。レポ取引およびリバース・レポ取引は、現金同等物の一部とはみなされない。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 貸借対照表 |
| 2025年12月31日現在 | 2024年12月31日現在 | ||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金および中央銀行預け金 | 178,321 | 38,214,190 | 151,288 | 32,421,018 | |||||
| 現金担保および決済残高 | 79,212 | 16,975,132 | 75,284 | 16,133,361 | |||||
| 債券(償却原価ベース) | 38,790 | 8,312,697 | 35,519 | 7,611,722 | |||||
| 銀行に対する貸付金(償却原価ベース) | 12,795 | 2,741,969 | 14,834 | 3,178,926 | |||||
| 顧客に対する貸付金(償却原価ベース) | 234,757 | 50,308,425 | 210,218 | 45,049,717 | |||||
| リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付(償却原価ベース) | 24,974 | 5,351,928 | 5,546 | 1,188,508 | |||||
| トレーディング・ポートフォリオ資産 | 11 | 110,625 | 23,706,938 | 102,030 | 21,865,029 | ||||
| 損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産 | 12 | 262,349 | 56,221,391 | 253,812 | 54,391,912 | ||||
| デリバティブ金融商品(資産) | 13 | 224,937 | 48,203,999 | 260,487 | 55,822,364 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 14 | 41,289 | 8,848,233 | 49,499 | 10,607,636 | ||||
| 関連会社および共同支配企業に対する投資 | 33 | 12 | 2,572 | 12 | 2,572 | ||||
| 子会社に対する投資 | 31 | 20,659 | 4,427,224 | 20,747 | 4,446,082 | ||||
| のれんおよび無形資産 | 20 | 107 | 22,930 | 104 | 22,287 | ||||
| 有形固定資産 | 18 | 199 | 42,646 | 125 | 26,788 | ||||
| 未収還付税 | 376 | 80,577 | 757 | 162,225 | |||||
| 繰延税金資産 | 9 | 1,712 | 366,882 | 2,638 | 565,323 | ||||
| 退職給付資産 | 30 | 3,184 | 682,331 | 3,202 | 686,189 | ||||
| その他の資産 | 2,151 | 460,959 | 1,915 | 410,385 | |||||
| 資産合計 | 1,236,449 | 264,971,021 | 1,188,017 | 254,592,043 | |||||
| 負債 | |||||||||
| 銀行預り金(償却原価ベース) | 18,954 | 4,061,842 | 12,039 | 2,579,958 | |||||
| 顧客預り金(償却原価ベース) | 366,532 | 78,547,808 | 336,054 | 72,016,372 | |||||
| 現金担保および決済残高 | 67,691 | 14,506,181 | 62,386 | 13,369,320 | |||||
| レポ取引およびその他類似の担保付借入(償却原価ベース) | 33,236 | 7,122,475 | 46,196 | 9,899,803 | |||||
| 発行債券 | 35,480 | 7,603,364 | 12,991 | 2,783,971 | |||||
| 劣後負債 | 25 | 44,735 | 9,586,711 | 41,240 | 8,837,732 | ||||
| トレーディング・ポートフォリオ負債 | 11 | 32,505 | 6,965,822 | 41,015 | 8,789,515 | ||||
| 公正価値で測定すると指定された金融負債 | 15 | 365,986 | 78,430,800 | 329,522 | 70,616,565 | ||||
| デリバティブ金融商品(負債) | 13 | 210,461 | 45,101,792 | 248,417 | 53,235,763 | ||||
| 未払税金 | 425 | 91,078 | 298 | 63,861 | |||||
| 繰延税金負債 | 9 | 1 | 214 | 2 | 429 | ||||
| 退職給付債務 | 30 | 65 | 13,930 | 66 | 14,144 | ||||
| 引当金 | 22 | 428 | 91,720 | 435 | 93,221 | ||||
| その他の負債 | 21 | 4,310 | 923,633 | 4,456 | 954,921 | ||||
| 負債合計 | 1,180,809 | 253,047,369 | 1,135,117 | 243,255,573 | |||||
| 株主資本 | |||||||||
| 払込済株式資本および株式払込剰余金 | 26 | 2,346 | 502,748 | 2,348 | 503,176 | ||||
| その他の持分商品 | 26 | 15,153 | 3,247,288 | 14,311 | 3,066,847 | ||||
| その他の剰余金 | 27 | (2,479) | (531,250) | (3,928) | (841,770) | ||||
| 利益剰余金 | 40,620 | 8,704,866 | 40,169 | 8,608,217 | |||||
| 株主資本合計 | 55,640 | 11,923,652 | 52,900 | 11,336,470 | |||||
| 負債および株主資本合計 | 1,236,449 | 264,971,021 | 1,188,017 | 254,592,043 | |||||
脚注
(1) 2006年会社法第408条で認められている通り、親会社の損益計算書は開示していない。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの株主資本には、2025年12月31日終了事業年度の税引後利益4,490百万ポンド(2024年:4,965百万ポンド、2023年:2,866百万ポンド)が含まれている。
英語原文291ページから294ページの財務書類は、2026年2月9日に取締役会の承認を受けた。
CS ヴェンカタクリシュナン
バークレイズ・バンク・グループ最高責任者
アンナ・クロス
バークレイズ・バンク・グループ暫定最高財務責任者
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金(1) | その他の 持分商品(1)(2) | その他の 剰余金(3) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2025年1月1日現在残高 | 2,348 | 14,311 | (3,928) | 40,169 | 52,900 | ||||
| 税引後利益 | - | 1,169 | - | 3,321 | 4,490 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (794) | - | (794) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 657 | - | 657 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 1,509 | - | 1,509 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (21) | (21) | ||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | 70 | - | 70 | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 1,169 | 1,442 | 3,300 | 5,911 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 842 | - | (5) | 837 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (1,169) | - | - | (1,169) | ||||
| 優先株式の償還 | (2) | - | 2 | (270) | (270) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 561 | 561 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (530) | (530) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (2,570) | (2,570) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (32) | (32) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 5 | (3) | 2 | ||||
| 2025年12月31日現在残高 | 2,346 | 15,153 | (2,479) | 40,620 | 55,640 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドル(2024年:60億米ドル)が含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2025年度において、当該借入金について支払われた利息は386百万ポンド(2024年:433百万ポンド)であった。
(3) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金(1) | その他の 持分商品(1)(2) | その他の 剰余金(3) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2025年1月1日現在残高 | 503,176 | 3,066,847 | (841,770) | 8,608,217 | 11,336,470 | ||||
| 税引後利益 | - | 250,517 | - | 711,690 | 962,207 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (170,154) | - | (170,154) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 140,795 | - | 140,795 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 323,379 | - | 323,379 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (4,500) | (4,500) | ||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | 15,001 | - | 15,001 | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 250,517 | 309,021 | 707,190 | 1,266,727 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 180,441 | - | (1,072) | 179,369 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (250,517) | - | - | (250,517) | ||||
| 優先株式の償還 | (429) | - | 429 | (57,861) | (57,861) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 120,222 | 120,222 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (113,579) | (113,579) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (550,751) | (550,751) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (6,858) | (6,858) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 1,072 | (643) | 429 | ||||
| 2025年12月31日現在残高 | 502,748 | 3,247,288 | (531,250) | 8,704,866 | 11,923,652 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドル(2024年:60億米ドル)が含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2025年度において、当該借入金について支払われた利息は386百万ポンド(2024年:433百万ポンド)であった。
(3) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金(1) | その他の 持分商品(1)(2) | その他の 剰余金(3) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2024年1月1日現在残高 | 2,348 | 15,472 | (3,209) | 38,617 | 53,228 | ||||
| 税引後利益 | - | 1,225 | - | 3,740 | 4,965 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | 148 | - | 148 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | (463) | - | (463) | |||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | 376 | - | 376 | |||||
| 退職給付の再測定 | - | - | (295) | (295) | |||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | (781) | - | (781) | |||||
| 当期包括利益合計 | 1,225 | (720) | 3,445 | 3,950 | |||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | (1,161) | - | (92) | (1,253) | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (1,225) | - | - | (1,225) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 475 | 475 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (448) | (448) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (1,782) | (1,782) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (41) | (41) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 1 | (5) | (4) | ||||
| 2024年12月31日現在残高 | 2,348 | 14,311 | (3,928) | 40,169 | 52,900 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドル(2024年:60億米ドル)が含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2025年度において、当該借入金について支払われた利息は386百万ポンド(2024年:433百万ポンド)であった。
(3) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金(1) | その他の 持分商品(1)(2) | その他の 剰余金(3) | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2024年1月1日現在残高 | 503,176 | 3,315,650 | (687,689) | 8,275,623 | 11,406,760 | ||||
| 税引後利益 | - | 262,518 | - | 801,482 | 1,064,000 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | 31,716 | - | 31,716 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | (99,221) | - | (99,221) | |||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | 80,577 | - | 80,577 | |||||
| 退職給付の再測定 | - | - | (63,219) | (63,219) | |||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | (167,368) | - | (167,368) | |||||
| 当期包括利益合計 | 262,518 | (154,296) | 738,264 | 846,485 | |||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | (248,802) | - | (19,716) | (268,518) | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (262,518) | - | - | (262,518) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 101,793 | 101,793 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (96,006) | (96,006) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (381,883) | (381,883) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (8,786) | (8,786) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 214 | (1,072) | (857) | ||||
| 2024年12月31日現在残高 | 503,176 | 3,066,847 | (841,770) | 8,608,217 | 11,336,470 |
脚注
(1) 詳細については、注記26を参照のこと。
(2) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドル(2024年:60億米ドル)が含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2025年度において、当該借入金について支払われた利息は386百万ポンド(2024年:433百万ポンド)であった。
(3) 詳細については、注記27を参照のこと。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金 | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 2023年1月1日現在残高 | 2,348 | 15,398 | (4,552) | 39,273 | 52,467 | ||||
| 税引後利益 | - | 1,247 | - | 1,619 | 2,866 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (572) | - | (572) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 132 | - | 132 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 2,483 | - | 2,483 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (839) | (839) | ||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (703) | - | (703) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 1,247 | 1,340 | 780 | 3,367 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 74 | - | (12) | 62 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (1,247) | - | - | (1,247) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 406 | 406 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (442) | (442) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (1,348) | (1,348) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (40) | (40) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| 2023年12月31日現在残高 | 2,348 | 15,472 | (3,209) | 38,617 | 53,228 |
脚注
(1) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドルが含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2023年度において、当該借入金について支払われた利息は439百万ポンドであった。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| 株主資本等変動計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 払込済株式資本 および株式払込 剰余金 | その他の 持分商品(1) | その他の 剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 2023年1月1日現在残高 | 503,176 | 3,299,791 | (975,494) | 8,416,204 | 11,243,678 | ||||
| 税引後利益 | - | 267,232 | - | 346,952 | 614,184 | ||||
| 為替換算の変動 | - | - | (122,580) | - | (122,580) | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品の再評価差額 | - | - | 28,288 | - | 28,288 | ||||
| キャッシュフロー・ヘッジ | - | - | 532,107 | - | 532,107 | ||||
| 退職給付の再測定 | - | - | - | (179,798) | (179,798) | ||||
| 当行の信用リスクの変動による評価差額に係る剰余金 | - | - | (150,653) | - | (150,653) | ||||
| 当期包括利益合計 | - | 267,232 | 287,162 | 167,154 | 721,548 | ||||
| その他の持分商品の発行および償還 | - | 15,858 | - | (2,572) | 13,287 | ||||
| その他の持分商品に係るクーポン支払額 | - | (267,232) | - | - | (267,232) | ||||
| 従業員株式制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の決済 | - | - | - | 87,006 | 87,006 | ||||
| 株式報酬制度に基づくバークレイズ・ピーエルシー株式の権利確定 | - | - | - | (94,721) | (94,721) | ||||
| 普通株式配当金 | - | - | - | (288,876) | (288,876) | ||||
| 優先株式およびその他の株主資本に係る配当金 | - | - | - | (8,572) | (8,572) | ||||
| その他の剰余金の変動 | - | - | 643 | - | 643 | ||||
| 2023年12月31日現在残高 | 503,176 | 3,315,650 | (687,689) | 8,275,623 | 11,406,760 |
脚注
(1) その他の持分商品にはバークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行したAT1証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの間接完全子会社からの借入金60億米ドルが含まれている。当該借入金は、契約に基づき、利払いが非累積的かつ裁量的であり、元本の返済はバークレイズ・バンク・ピーエルシーにより永久に繰延可能であることから、資本として計上されている。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが利払日までの6カ月間において普通株式の任意配当を行う場合、当行は利払いを行う義務を負う。2023年度において、当該借入金について支払われた利息は439百万ポンドであった。
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| キャッシュフロー計算書 |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 税引前利益から、営業活動からのキャッシュフロー純額への調整: | |||||||||||||
| 税引前利益 | 4,882 | 1,046,213 | 5,165 | 1,106,860 | 2,977 | 637,971 | |||||||
| 非現金項目の調整: | |||||||||||||
| 信用に係る減損費用 | 330 | 70,719 | 216 | 46,289 | 98 | 21,001 | |||||||
| 子会社に対する投資の減損 | 90 | 19,287 | (811) | (173,797) | 166 | 35,574 | |||||||
| 有形固定資産および無形資産の減価償却費、償却費および減損 | 31 | 6,643 | 30 | 6,429 | 33 | 7,072 | |||||||
| 引当金および年金費用/(クレジット) | 105 | 22,502 | 95 | 20,359 | (95) | (20,359) | |||||||
| 投資および有形固定資産の売却純(利益)/損失 | (6) | (1,286) | (48) | (10,286) | 2 | 429 | |||||||
| 為替レートの変動を含むその他の非現金項目の変動 | 4,398 | 942,491 | 1,721 | 368,810 | 5,991 | 1,283,871 | |||||||
| 営業資産および負債の変動 | |||||||||||||
| 現金担保および決済残高の純減少 | 1,977 | 423,671 | 4,781 | 1,024,568 | 137 | 29,359 | |||||||
| 貸付金(償却原価ベース)の純(増加)/減少 | (18,449) | (3,953,621) | 14,178 | 3,038,345 | (40,968) | (8,779,442) | |||||||
| リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付の純(増加)/減少 | (19,428) | (4,163,420) | 1,330 | 285,019 | (968) | (207,442) | |||||||
| 預り金(償却原価ベース)の純増加 | 37,393 | 8,013,320 | 790 | 169,297 | 33,408 | 7,159,334 | |||||||
| 発行債券の純増加/(減少) | 22,489 | 4,819,393 | (11,842) | (2,537,741) | (15,333) | (3,285,862) | |||||||
| レポ取引およびその他類似の担保付借入の純(減少)/増加 | (12,960) | (2,777,328) | 2,245 | 481,104 | 17,644 | 3,781,109 | |||||||
| デリバティブ金融商品の純(増加)/減少 | (2,406) | (515,606) | (8,134) | (1,743,116) | 4,205 | 901,132 | |||||||
| トレーディング・ポートフォリオ資産の純(増加)/減少 | (8,595) | (1,841,909) | 10,624 | 2,276,723 | (29,611) | (6,345,637) | |||||||
| トレーディング・ポートフォリオ負債の純減少 | (8,510) | (1,823,693) | (9,980) | (2,138,714) | (1,098) | (235,301) | |||||||
| 損益計算書を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の純増加/(減少) | 27,927 | 5,984,756 | (12,275) | (2,630,533) | 34,459 | 7,384,564 | |||||||
| その他の資産の純(増加)/減少 | (214) | (45,860) | 1,451 | 310,949 | (244) | (52,289) | |||||||
| その他の負債の純減少 | (251) | (53,789) | (1,406) | (301,306) | (2,378) | (509,605) | |||||||
| 法人税等 | 287 | 61,504 | 135 | 28,931 | 249 | 53,361 | |||||||
| 営業活動からのキャッシュ純額 | 29,090 | 6,233,987 | (1,735) | (371,811) | 8,674 | 1,858,838 | |||||||
| 債券(償却原価ベース)の購入 | (11,378) | (2,438,305) | (17,113) | (3,667,316) | (11,984) | (2,568,171) | |||||||
| 債券(償却原価ベース)の償還または売却による収入 | 8,113 | 1,738,616 | 15,120 | 3,240,216 | 2,023 | 433,529 | |||||||
| その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の購入 | (27,258) | (5,841,389) | (49,318) | (10,568,847) | (46,808) | (10,030,954) | |||||||
| その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却または償還による収入 | 35,767 | 7,664,868 | 49,258 | 10,555,989 | 39,852 | 8,540,284 | |||||||
| 有形固定資産の購入および無形資産への投資 | (69) | (14,787) | (21) | (4,500) | (22) | (4,715) | |||||||
| 子会社および関連会社の処分/(取得)(処分現金考慮後) | - | - | 48 | 10,286 | (1) | (214) | |||||||
| 子会社に対する投資の純増加 | (1) | (214) | (824) | (176,583) | (7) | (1,500) | |||||||
| 投資活動からのキャッシュ純額 | 5,174 | 1,108,788 | (2,850) | (610,755) | (16,947) | (3,631,742) | |||||||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
|---|
| 親会社決算報告書 |
| キャッシュフロー計算書(続き) |
| 12月31日終了事業年度 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||
| 注記 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | 百万ポンド | 百万円 | |||||||
| 持分商品に係る配当金およびその他のクーポン支払額 | (3,771) | (808,125) | (3,048) | (653,186) | (2,635) | (564,681) | |||||||
| 劣後負債の発行 | 25 | 9,808 | 2,101,854 | 11,143 | 2,387,945 | 5,643 | 1,209,295 | ||||||
| 劣後負債の償還 | 25 | (5,553) | (1,190,008) | (4,963) | (1,063,571) | (7,209) | (1,544,889) | ||||||
| 株式およびその他の持分商品の発行 | 26 | 2,777 | 595,111 | 970 | 207,871 | 2,499 | 535,536 | ||||||
| 株式およびその他の持分商品の買戻し | 26 | (2,198) | (471,031) | (2,131) | (456,673) | (2,425) | (519,678) | ||||||
| 従業員株式制度に基づく株式の権利確定 | (530) | (113,579) | (448) | (96,006) | (442) | (94,721) | |||||||
| 財務活動からのキャッシュ純額 | 533 | 114,222 | 1,523 | 326,379 | (4,569) | (979,137) | |||||||
| 現金および現金同等物に係る為替レートの影響 | (2,376) | (509,177) | (1,380) | (295,734) | (3,938) | (843,913) | |||||||
| 現金および現金同等物の純増加/(減少) | 32,421 | 6,947,820 | (4,442) | (951,921) | (16,780) | (3,595,954) | |||||||
| 現金および現金同等物 期首残高 | 163,821 | 35,106,840 | 168,263 | 36,058,761 | 185,043 | 39,654,715 | |||||||
| 現金および現金同等物 期末残高 | 196,242 | 42,054,661 | 163,821 | 35,106,840 | 168,263 | 36,058,761 | |||||||
| 現金および現金同等物の内訳: | |||||||||||||
| 現金および中央銀行預け金 | 178,321 | 38,214,190 | 151,288 | 32,421,018 | 153,701 | 32,938,124 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の銀行に対する貸付金 | 4,516 | 967,779 | 136 | 29,145 | 3,130 | 670,759 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の中央銀行に対する現金担保残高 | 11,625 | 2,491,238 | 11,025 | 2,362,658 | 10,325 | 2,212,648 | |||||||
| 原期間が3カ月以下の国債およびその他の適格債券 | 1,780 | 381,454 | 1,372 | 294,020 | 1,107 | 237,230 | |||||||
| 現金および現金同等物 期末残高 | 196,242 | 42,054,661 | 163,821 | 35,106,840 | 168,263 | 36,058,761 | |||||||
受取利息額は23,086百万ポンド(2024年:25,935百万ポンド、2023年:24,134百万ポンド)、支払利息額は20,178百万ポンド(2024年:23,199百万ポンド、2023年:20,609百万ポンド)であった。受取配当金は1,667百万ポンド(2024年:1,803百万ポンド、2023年:529百万ポンド)であった。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、中央銀行およびその他の規制当局に対し残高を維持することを求められており、当該残高は858百万ポンド(2024年:589百万ポンド、2023年:767百万ポンド)であった。キャッシュフロー計算書上、現金は、手元現金および要求払預金から構成され、現金同等物は、原期間が3カ月以下の、価値の変動リスクが僅少で現金に換金可能な流動性の高い投資から構成される。レポ取引およびリバース・レポ取引は、現金同等物の一部とはみなされない。
財務書類に対する注記
2025年12月31日終了事業年度
本セクションでは、財務書類および注記全体に関連するバークレイズ・バンク・グループの重要性がある会計方針ならびに重要な会計上の判断および見積りについて記載している。会計方針または重要な会計上の判断や見積りが特定の注記に関連する場合、開示事項は該当する注記内に記載されている。
1 重要性がある会計方針
1. 報告事業体
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、イングランドで登録された公開有限責任会社であり、会社番号は1026167である。その登録事務所は、ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス1に所在している。
本財務書類は、2006年会社法第399条に基づき作成されたバークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびその子会社(以下「バークレイズ・バンク・グループ」という。)の財務書類である。バークレイズ・バンク・グループは、クレジットカード業務、ホールセール・バンキング業務、投資銀行業務、資産運用サービスおよび投資運用サービスを提供する大手国際金融サービス・グループである。加えて、持株会社の個別財務書類も開示している。
2. 国際財務報告基準への準拠
バークレイズ・バンク・グループの連結財務書類およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの個別財務書類は、英国が採用した国際会計基準に準拠して作成されている。
バークレイズ・バンク・グループの連結財務書類およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの個別財務書類はまた、表示期間について、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が発行した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)(IFRS解釈指針委員会が発行した解釈指針を含む)との適用上の相違がないため、(1)IASBが発行したIFRS、および(2)欧州連合で適用される規則(EC)第1606/2002号に準拠して採用したIFRS(以下「EUが採用したIFRS」という。)に準拠して作成されている。
現在のところ英国が採用した国際会計基準とEUが採用したIFRSに相違がないため、差異の調整表は開示されていない。
連結および個別財務書類の作成にあたって適用された主要な会計方針は、以下および財務書類に対する注記の該当箇所に記載の通りである。これらの方針は継続的に適用されている。
3. 作成の基礎
連結および個別財務書類は取得原価主義に基づき作成されており、関連する会計方針に記載の通り、IFRSに基づき求められるまたは認められる範囲で修正が行われる。財務書類は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの機能通貨である英ポンドで表示されており、表示単位は百万ポンドである。
本財務書類は継続企業の前提に基づき、IFRS適用企業に適用される2006年会社法に従い作成されている。取締役会は、バークレイズ・バンク・グループおよび親会社が財務書類の承認日から少なくとも12カ月間において事業を継続するための資源を有していると確信しているため、本財務書類は継続企業の前提に基づいて作成されている。
この評価を行うにあたり、取締役会は、現在および将来の状況に関する幅広い情報を検討し、運転資本報告書(以下「WCR」という。)をレビューした。WCRは、取締役会が、バークレイズ・バンク・グループの将来の業績を評価し、継続的な規制上の要求事項を満たすために必要な資源を保有しているかどうかを評価するために使用する。このWCR評価は、バークレイズ・バンク・グループの中期計画から得られた将来の収益性の予測、規制上の所要自己資本および事業資金需要の予測を含む事業計画に基づいて行われる。また、WCRには、内部で作成されたストレステストのシナリオが流動性や所要自己資本の予測に与える影響の評価が含まれている。使用したストレステストは、バークレイズ・バンク・グループが経験し得ると合理的に考えられる下方経済シナリオの評価に基づいている。
WCRは、バークレイズ・バンク・グループが将来のビジネス要件の下支えに十分な資本および流動性を保有しており、ストレス・シナリオにおける規制上の最低限の要求事項を引き続き上回っていることを示した。したがって、取締役会は、バークレイズ・バンク・グループが財務書類の承認日から少なくとも12カ月間において継続企業として継続するのに十分な資源を有していることが合理的に見込まれると結論付けた。
4. 会計方針
バークレイズ・バンク・グループはIFRSに準拠して財務書類を作成している。特定の財務書類項目に関するバークレイズ・バンク・グループの重要性がある会計方針、ならびにそれらの項目の作成において重要な会計上の見積りおよび判断については、該当する注記に記載の通りである。財務書類全体に影響を及ぼす会計方針は、以下の通りである。
(ⅰ)連結
連結財務書類は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよびそのすべての子会社の財務書類を結合したものである。子会社とは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが支配を有する事業体である。バークレイズ・バンク・グループが他の事業体に対する支配を有しているとみなされるのは、バークレイズ・バンク・グループが以下のすべてを有している場合である。
1)議決権やその他の権利等を通じた、被投資会社の関連活動に対するパワー
2)被投資会社への関与により生じる、変動リターンへのエクスポージャーまたは権利
3)被投資会社に対するパワーを通じ当該リターンに影響を及ぼす能力
連結財務書類には、バークレイズ・バンク・グループのメンバーがパートナーであるパートナーシップが含まれているため、個別パートナーシップ財務書類の作成および提出に関して、2008年パートナーシップ(アカウント)規則の規則7に基づく免除が適用されている。
主要な子会社の詳細については注記31を参照のこと。
(ⅱ)為替換算
外貨建の取引は取引日の為替レートで英ポンドに換算される。貨幣性外貨建残高は期末の為替レートで英ポンドに換算される。このような残高に係る為替差損益は損益計算書に計上される。
主に英国外に拠点を置く、バークレイズ・バンク・グループの在外事業(子会社、共同支配企業、関連会社および支店が含まれる)は、異なる機能通貨を用いることがある。ある事業の機能通貨とは、その事業が置かれている主要な経済の通貨である。
連結される(または持分法による会計処理が行われる)前に、英ポンド建以外の事業の資産および負債は期末の為替レートで換算され、収益、費用およびその他の包括利益の項目は取引日のレートで英ポンドに換算される。在外事業の換算から生じる換算差額は、株主資本の為替換算調整差額に含まれる。これらの差額は、バークレイズ・バンク・グループが在外事業の全持分を処分した場合、一部処分により子会社に対する支配を喪失した場合、従来は持分法で会計処理されていた投資が金融資産として会計処理された場合、または支店内における在外事業を処分した場合に、損益計算書に振替えられる。
(ⅲ)金融資産および負債
認識
バークレイズ・バンク・グループは、契約当事者となった時点で、金融資産および金融負債を認識する。金融資産の分類に応じて、取引日基準または決済日基準で会計処理を行っている。
分類および測定
金融資産は、以下の2つの要件に基づき分類される。
ⅰ)金融資産を管理する事業モデル
ⅱ)契約上のキャッシュフロー特性(キャッシュフローが「元本および利息の支払のみ」(以下「SPPI」という。)であるか)
バークレイズ・バンク・グループは、ポートフォリオ・レベルで事業モデルの要件を評価する。適用する事業モデルを決定する際に考慮される情報には、(ⅰ)該当するポートフォリオの方針と目的、(ⅱ)ポートフォリオのパフォーマンスとリスクがどのように管理、評価、経営陣に報告されるか、(ⅲ)過年度の売却頻度、数量、時期、将来の売却予測、および売却の理由が含まれる。
金融資産の契約上のキャッシュフロー特性は、キャッシュフローがSPPIであるかに基づいて評価される。SPPIの要件を満たさないように契約上のキャッシュフローを変更する可能性のある条件が検討される。これらの条件には、(ⅰ)条件付およびレバレッジ要素、(ⅱ)ノンリコース・アレンジメント、(ⅲ)貨幣の時間価値を修正する要素、(ⅳ)社会、環境およびサステナビリティ関連の要素が含まれる。影響が最小限に抑えられる条件は、キャッシュフローがSPPIであることを妨げるものではない。
金融資産または金融負債のそれぞれの種類に関する会計方針は、その項目に該当する注記に記載されている。資産および負債の公正価値の決定に関するバークレイズ・バンク・グループの方針は、注記16に記載されている。
認識の中止
バークレイズ・バンク・グループは、(ⅰ)金融資産から生じるキャッシュフローに対する契約上の権利が失効した場合、または(ⅱ)金融資産から生じるキャッシュフローに対する契約上の権利が移転され(通常は売却による)、それとともに、(a)当該資産の実質的にすべてのリスクと経済価値が移転された場合、もしくは(b)実質的にすべてのリスクと経済価値が移転されたわけでも保持されたわけでもないが、当該金融資産に対する支配を喪失した場合に、金融資産または金融資産の一部分の貸借対照表上での認識を中止する。
移転された資産または資産の一部は、実質的にすべてのリスクと経済価値が移転されたかどうか明白ではない場合がある。多くの場合、移転前の資産キャッシュフローの変動に対するバークレイズ・バンク・グループのエクスポージャーと移転後にバークレイズ・バンク・グループがさらされているエクスポージャーを比較する定量的な分析を行う必要がある。この性質のキャッシュフローに関する分析は、判断を必要とする場合がある。特に、資産の予想将来キャッシュフローとその潜在的な変動を見積ることが必要である。予想将来キャッシュフローを見積る方法は、資産の性質に依拠し、市場データと市場から推測されるデータを可能な限り使用する。予想将来キャッシュフローに関する潜在的な変動は、一般的には、合理的な上方シナリオおよび下方シナリオを作成するため、基礎となるパラメータにストレスを加えることによって決定される。そして、それぞれのシナリオに確率が割り当てられる。ストレスが加えられるパラメータには、デフォルト率、損失の重大性、期限前返済率が含まれることがある。
金融負債は、当該負債が決済された時点、失効した時点、または消滅した時点で認識が中止される。著しく異なる条件(一般的に、キャッシュフローの現在価値の10%以上の相違または著しい内容の変更)で同じ貸手と既存の金融負債を新規の負債に交換する場合、元来の金融負債の消滅と新規の金融負債の認識として会計処理される。
その他類似の貸付および借入を含むリバース・レポ取引およびレポ取引の会計
リバース・レポ取引(および株式の借入または類似の取引)は、バークレイズ・バンク・グループが担保の移転と引き換えに貸付金または現金担保を提供する担保付貸付の一形態であり、この担保は、一般的には市場性のある有価証券の形式で、将来における固定価格での当該有価証券の返却の合意を条件とする。レポ取引とは、バークレイズ・バンク・グループが、担保の移転と引き換えに、貸付金または現金担保を取得する取引である。
バークレイズ・バンク・グループは、有価証券の再売却または返却を条件に、有価証券を購入(リバース・レポ取引)または借入れる。バークレイズ・バンク・グループは所有によるリスクおよび経済価値を獲得していないため、当該有価証券は貸借対照表には含まれない。支払対価(または提供した現金担保)は、損益を通じた公正価値での測定を指定しないまたは公正価値での測定が義務付けられていない限り、償却原価で貸付金として会計処理される。
また、バークレイズ・バンク・グループは、有価証券の買戻しまたは償還を条件として、有価証券を売却(レポ取引)または貸付ける。バークレイズ・バンク・グループが実質的にすべての所有によるリスクおよび経済価値を保持しているため、当該有価証券は貸借対照表に引き続き計上される。受領した対価(または提供された現金担保)は、損益を通じた公正価値での測定を指定しない限り、償却原価で金融負債として会計処理される。
(ⅳ)発行債券および持分商品
発行済金融商品またはその構成要素は、契約内容により、バークレイズ・バンク・グループが現金またはその他の金融資産を、あるいは数量が変動する持分株式を当該商品の保有者に引き渡す義務を負っている場合、負債に分類される。それ以外の場合には、当該商品は通常、持分商品であり、収入は取引費用控除後の金額で株主資本に含まれる。持分保有者に対する配当金およびその他の利益の分配は、支払時点、または年次株主総会でメンバーが宣言した時点で認識され、株主資本の減少として処理される。
発行済金融商品が負債と株主資本の両方の構成要素を含む場合、これらの構成要素は別々に会計処理される。債務の公正価値が最初に見積られ、収入の残りは株主資本に含まれる。
(ⅴ)キャッシュフロー計算書
現金は、手許現金および中央銀行預け金で構成されている。現金同等物は、銀行に対する貸付金、決済制度に関連する中央銀行に対する現金担保残高、ならびに国債およびその他の適格債券で、いずれも原期間が3カ月以下のものから構成されている。
債券(償却原価ベース)に対する投資は、現金同等物とみなされる金融商品を除き、キャッシュフロー計算書上は投資活動とみなされる。
5. 新しいおよび修正された基準および解釈指針
今後の会計基準
IASBは以下の会計基準を発行したが、これらは発効前である。
IFRS 第9号および IFRS 第7号の修正-金融商品の分類および測定
2024年5月、IASBは、IFRS第9号について的を絞った修正を公表した。これは、適用後レビューにおいて利害関係者から受けたフィードバックに対応するものである。この修正には以下が含まれる。
・ 特定の金融資産がSPPI要件に適合する可能性がある場合を明確化する追加的なガイダンス。これには、偶発的な要素を持つ金融商品(例えば、ESG関連の資金調達)、契約上リンクしている金融商品、ノンリコースの資金調達が含まれる。
・ 金融資産および金融負債の認識の中止の要件の明確化。これには、報告企業が電子送金システムを使用して支払いを開始し、かつ特定の条件を満たす場合において、金融負債の認識の中止に関する新たな会計方針の選択肢を設けることが含まれる。
この修正は2026年1月1日付で発効する。認識の中止に関する修正の適用により、特定の種類の金融負債の認識の中止に関する方針が変更される見込みである。これらの修正の結果、影響を受ける負債は、現金担保および決済残高からトレーディング・ポートフォリオ負債に組み替えられる見込みである。認識の中止に関するこれらの修正、またはIFRS第9号に導入されるその他の変更によって、他に重大な影響が生じることは予想されていない。IFRS第9号およびIFRS第7号の修正による定量的影響については、2026年度も引き続き評価を行う予定である。
IFRS 第 18 号「財務諸表における表示および開示」
2024年4月に、IASBは、IAS第1号に置き代わるIFRS第18号「財務諸表における表示および開示」を公表した。IFRS第18号は、損益計算書内の表示について、特定の合計と小計を含む新たな要求事項を導入し、すべての収益および費用を5つの区分(営業、投資、財務、法人所得税および非継続事業)に分類することを企業に要求しており、また、営業利益を含む定義された小計も導入している。
IFRS第18号は、企業がIFRS第18号で定義された特定の主要な事業活動を有しているかどうかを評価することを求めている。企業が特定の主要な事業活動を有している場合、特定の収益と費用が営業区分に計上されるが、特定の主要事業活動を有していない場合には、別の区分に計上される可能性がある。
この基準では、財務情報の新しい集約および分解の原則が導入され、またIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の限定的な修正が行われたことにより、間接法の出発点として営業利益を使用し、利息および配当の分類における選択肢が排除されている。この基準では、経営陣が定義した業績指標(MPM)の開示も求められている。
バークレイズ・バンク・グループは、IFRS第18号による影響の評価を開始した。バークレイズ・バンク・グループは、IFRS第18号で特定されている主要な事業活動を有し、バークレイズ・バンク・グループの事業から生じる重要な項目を営業カテゴリー内で報告できるようになる予定である。
バークレイズ・バンク・グループは、経営陣が定義した業績指標(MPM)への影響およびIFRS第18号で導入された強化された分解に関する要求事項についても評価している。2026年度において、バークレイズ・バンク・グループは引き続き、IFRS第18号の影響を評価する。
この新たな基準は2027年1月1日に発効する。
6. 重要な会計上の見積りおよび判断
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、見積りの使用が必要となる。また、経営陣は会計方針の適用にあたり判断を行うことが求められる。より高度な判断を伴うまたはより複雑な主要領域、あるいは連結および個別財務書類に対して仮定が重要である領域は、該当する注記において強調されている。報告期間末時点における見積りおよびその他の見積りの不確実性の要因のうち、次年度において資産および負債の帳簿価額に重要な調整を生じさせる重大なリスクがあると考えられるものに関する情報は、関連する注記の中で開示されている。
・ 信用に係る減損費用 英語原文308ページ
・ 法人税等 英語原文311ページ
・ 金融商品の公正価値 英語原文334ページ
・ 年金および退職後給付債務 英語原文385ページ
・ 法律、競争および当局関連を含む引当金 英語原文362ページ
7. その他の開示
関連する情報を1カ所にまとめることにより、透明性を向上させ、参照を容易にするために、IFRSにおいて要求されている開示の一部は、以下の通りリスク・レビューのセクションに含まれている。
・ 信用リスク 英語原文147ページから149ページおよび162ページから216ページ
・ 市場リスク 英語原文149ページおよび218ページから219ページ
・ 財務および資本リスク-資本 英語原文150ページから152ページおよび231ページ
・ 財務および資本リスク-流動性 英語原文150ページから152ページおよび221ページから230ページ
これらの開示は(英語原文263ページから283ページに含まれている)監査報告書の対象である。
財務業績およびリターン
本セクションに記載されている注記は、バークレイズ・バンク・グループの経営成績と業績に焦点を当てている。ここには、セグメントの業績、発生した収益、発生した支出、税金および配当に関する情報が含まれている。
2 セグメント別報告
事業セグメントは、その資源配分および業績評価に対する責任を有し、最高位経営意思決定者として識別されるエグゼクティブ・コミッティーへの内部報告と整合する方法で報告されている。事業セグメント間の取引はすべて独立第三者間ベースで行っている。各セグメントに直接関連する収益および費用は、事業セグメントの業績評価に含まれる。
当グループは以下のセグメントを通じて財務情報を開示している。
・ バークレイズUKコーポレート・バンク:この部門は、年間売上高が6.5百万ポンドを超える英国の法人顧客(IBに含まれるFTSE 350を構成するクライアントを除く)に対し、貸付、売買および運転資本、流動性、決済、ならびに為替ソリューションを総合的に行っている。
・ バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント:この部門は、英国内外のプライベート・バンキングのクライアントに対し、投資、バンキング、融資の各種商品を専門的なアドバイスとともに提供している。また、UKウェルス・マネジメントおよびUKデジタル・インベスティングのクライアントに対して様々な金融サービスを提供している。
・ バークレイズ・インベストメント・バンク:このセグメントには、グローバル・マーケッツ、インベストメント・バンキング、インターナショナル・コーポレート・バンキングの各事業が組み込まれ、インベストメント・バンク・サービスを定期的に利用するFTSE350、多国籍企業、金融機関の各クライアントにサービスを提供している。
・ バークレイズUSコンシューマー・バンク:旅行、エンターテイメント、小売、および関連機関向けの米国における提携クレジットカード発行会社および金融サービス・パートナーである。提携クレジットカード、中小企業向けクレジットカード、自社ブランドのクレジットカード、分割払いローン、オンライン普通預金口座および預金証書を提供している。
下表には本社も含まれており、本社はセントラル・サポート、セントラル・トレジャリー・オペレーションおよびレガシー・ビジネスで構成されている。これらの要素に加え、本社には決済受入事業も含まれている。
各報告セグメントの詳細については、英語原文の1ページを参照のこと。
| 事業部門別業績の内訳 | |||||||||||
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・グループ | ||||||
| 2025年12月31日終了事業年度 | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 利息収入純額 | 1,532 | 834 | 1,653 | 2,849 | 426 | 7,294 | |||||
| 非金利収入 | 593 | 584 | 11,677 | 859 | (80) | 13,633 | |||||
| 収益合計 | 2,125 | 1,418 | 13,330 | 3,708 | 346 | 20,927 | |||||
| うち、セグメント間の収益/(費用) | 1,903 | 1,864 | (3,483) | (6) | (278) | - | |||||
| 営業費用 | (1,071) | (1,040) | (8,187) | (1,666) | (629) | (12,593) | |||||
| 英国の規制上の賦課金 | (29) | (10) | (181) | - | (8) | (228) | |||||
| 訴訟および行為規制関連費用 | (39) | (9) | (28) | (8) | (200) | (284) | |||||
| 営業費用合計 | (1,139) | (1,059) | (8,396) | (1,674) | (837) | (13,105) | |||||
| その他費用純額(1) | - | - | - | - | (13) | (13) | |||||
| 減損前利益/(損失) | 986 | 359 | 4,934 | 2,034 | (504) | 7,809 | |||||
| 信用に係る減損(費用)/戻入 | (37) | 8 | (305) | (1,521) | (11) | (1,866) | |||||
| 税引前利益/(損失) | 949 | 367 | 4,629 | 513 | (515) | 5,943 | |||||
| 資産合計(十億ポンド) | 71.4 | 41.9 | 1,082.0 | 34.3 | 15.9 | 1,245.5 | |||||
| 負債合計(十億ポンド) | 104.3 | 80.4 | 968.1 | 25.4 | 5.0 | 1,183.2 | |||||
| 従業員数(フルタイム相当数) | 22,300 | ||||||||||
| 平均従業員数(フルタイム相当数) | 22,300 | ||||||||||
| 平均従業員数(人) | 22,400 | ||||||||||
脚注
(1) その他費用純額は、関連会社および共同支配企業の税引後損益に対する持分、ならびに子会社の売却益(損)を表す。
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・グループ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日終了事業年度 | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||||
| 利息収入純額 | 1,266 | 796 | 1,413 | 2,687 | 583 | 6,745 | |||||
| 非金利収入 | 590 | 545 | 10,779 | 664 | (286) | 12,292 | |||||
| 収益合計 | 1,856 | 1,341 | 12,192 | 3,351 | 297 | 19,037 | |||||
| うち、セグメント間の収益/(費用) | 2,410 | 2,167 | (3,815) | (8) | (754) | - | |||||
| 営業費用 | (1,008) | (953) | (7,889) | (1,637) | (758) | (12,245) | |||||
| 英国の規制上の賦課金 | (37) | (9) | (187) | - | (9) | (242) | |||||
| 訴訟および行為規制関連費用 | (1) | - | (55) | (13) | (117) | (186) | |||||
| 営業費用合計 | (1,046) | (962) | (8,131) | (1,650) | (884) | (12,673) | |||||
| その他費用純額(1) | - | - | - | - | - | - | |||||
| 減損前利益/(損失) | 810 | 379 | 4,061 | 1,701 | (587) | 6,364 | |||||
| 信用に係る減損(費用)/戻入 | (76) | (6) | (123) | (1,293) | (119) | (1,617) | |||||
| 税引前利益/(損失) | 734 | 373 | 3,938 | 408 | (706) | 4,747 | |||||
| 資産合計(十億ポンド) | 61.3 | 34.1 | 1,061.8 | 34.9 | 26.4 | 1,218.5 | |||||
| 負債合計(十億ポンド) | 94.7 | 75.0 | 955.6 | 24.5 | 9.5 | 1,159.3 | |||||
| 従業員数(フルタイム相当数) | 23,000 | ||||||||||
| 平均従業員数(フルタイム相当数) | 23,400 | ||||||||||
| 平均従業員数(人) | 23,500 |
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・グループ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | ||||||
| 2023年12月31日終了事業年度 | |||||||||||
| 利息収入純額 | 1,241 | 792 | 1,705 | 2,616 | 299 | 6,653 | |||||
| 非金利収入 | 620 | 443 | 9,717 | 665 | 170 | 11,615 | |||||
| 収益合計 | 1,861 | 1,235 | 11,422 | 3,281 | 469 | 18,268 | |||||
| うち、セグメント間の収益/(費用) | 1,576 | 1,726 | (2,650) | (6) | (646) | - | |||||
| 営業費用 | (977) | (830) | (7,847) | (1,669) | (947) | (12,270) | |||||
| 英国の規制上の賦課金 | (8) | (4) | (123) | - | (14) | (149) | |||||
| 訴訟および行為規制関連費用 | 1 | 2 | 5 | (6) | (46) | (44) | |||||
| 営業費用合計 | (984) | (832) | (7,965) | (1,675) | (1,007) | (12,463) | |||||
| その他費用純額(1) | (3) | - | 1 | (1) | (1) | (4) | |||||
| 減損前利益/(損失) | 874 | 403 | 3,458 | 1,605 | (539) | 5,801 | |||||
| 信用に係る減損(費用)/戻入 | 27 | (4) | (102) | (1,438) | (61) | (1,578) | |||||
| 税引前利益/(損失) | 901 | 399 | 3,356 | 167 | (600) | 4,223 | |||||
| 資産合計(十億ポンド) | 61.6 | 32.1 | 1,027.6 | 33.4 | 30.5 | 1,185.2 | |||||
| 負債合計(十億ポンド) | 86.8 | 61.0 | 948.9 | 21.2 | 6.8 | 1,124.7 | |||||
| 従業員数(フルタイム相当数) | 23,900 | ||||||||||
| 平均従業員数(フルタイム相当数) | 23,800 | ||||||||||
| 平均従業員数(人) | 24,000 |
脚注
(1) その他費用純額は、関連会社および共同支配企業の税引後損益に対する持分、ならびに子会社、関連会社および共同支配企業の売却益(損)を表す。
セグメント間の収益/(費用)とは、異なる事業セグメント間の収益の内部請求額を指し、資金、資本、サービス等の資源がバークレイズ・バンク・グループ全体でどのように活用されているかを反映している。顧客預金のポジション純額で営業活動を行うセグメントは、余剰資金をバークレイズ・バンク・グループの他のセグメント活動への資金源として提供する。
| 収益の地域別内訳(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| 12月31日終了事業年度 | |||||
| 英国 | 7,471 | 6,075 | 6,095 | ||
| 米州 | 9,652 | 8,864 | 8,200 | ||
| 欧州 | 2,265 | 2,749 | 2,513 | ||
| アジア | 1,453 | 1,267 | 1,373 | ||
| アフリカおよび中東 | 86 | 82 | 87 | ||
| 合計 | 20,927 | 19,037 | 18,268 |
| 収益がバークレイズ・バンク・グループの収益合計の5%を超える国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| 12月31日終了事業年度 | |||||
| 英国 | 7,471 | 6,075 | 6,095 | ||
| 米国 | 9,498 | 8,702 | 8,013 |
脚注
(1) 地域別の分析は、取引が計上された事業所の所在地に基づいている。
3 利息収入純額
受取利息および支払利息の会計処理
貸付金(償却原価ベース)に係る受取利息、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、および償却原価で保有する金融負債に係る支払利息は、実効金利法で計算される。実効金利法とは、利息、ならびに直接および追加の費用を当該資産および負債の予想期間にわたり配分する方法である。
実効金利法では、バークレイズ・バンク・グループは金融商品のあらゆる契約条件、ならびに当該資産および負債の予想期間を考慮し、場合によっては顧客の過去の実績に基づき、将来キャッシュフローを見積ることが求められる。
バークレイズ・バンク・グループは、クレジットカード残高を獲得するために一定の費用を負担しているが、なかでも最も重要なものは共同ブランドパートナー手数料である。これらの費用は、未決済残高を継続的に保有する顧客(リボルバー)に帰属し、クレジットカード残高の獲得による増分である限りにおいて資産計上され、その後、実効金利の計算に含められる。これらの費用の償却は、獲得した残高の予想返済期間にわたって利息収入のマイナスとして認識される。各期の未決済残高を決済する顧客(取引当事者)に帰属する費用は、契約獲得費用として貸借対照表上で繰延べられ、顧客との関係が継続すると見積られる期間にわたり支払手数料として償却される(注記4を参照のこと)。実効金利の計算には、経営成績または財政状態に重要な影響を与えるその他の個別の見積りは含まれない。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| 現金および中央銀行預け金 | 7,759 | 9,567 | 8,384 | ||
| 債券(償却原価ベース) | 1,953 | 1,737 | 1,819 | ||
| 銀行および顧客に対する貸付金(償却原価ベース) | 9,324 | 9,508 | 7,854 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,844 | 2,335 | 3,808 | ||
| 現金担保 | 1,849 | 2,026 | 1,987 | ||
| その他(1) | 680 | 607 | 409 | ||
| 受取利息等 | 23,409 | 25,780 | 24,261 | ||
| 銀行および顧客からの預り金(償却原価ベース) | (8,723) | (10,513) | (8,741) | ||
| 発行債券 | (2,551) | (2,847) | (3,030) | ||
| 劣後負債 | (2,973) | (2,990) | (2,697) | ||
| 現金担保 | (1,453) | (2,185) | (2,206) | ||
| その他(2) | (415) | (500) | (934) | ||
| 支払利息等 | (16,115) | (19,035) | (17,608) | ||
| 利息収入純額 | 7,294 | 6,745 | 6,653 |
脚注
(1) リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付(償却原価ベース)に係る受取利息が含まれている。
(2) レポ取引およびその他類似の担保付借入(償却原価ベース)に係る支払利息ならびにリース費用が含まれている。
4 手数料収入純額
手数料収入純額の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、バークレイズ・バンク・グループが提供したサービスに係る手数料収入を、履行義務が充足された時点(対象となる取引の完了時等)に認識する。増分費用は、識別可能な手数料収入を生み出すことに直接起因する場合、支払手数料に計上される。契約上の取決めにより、バークレイズ・バンク・グループがIFRS第9号の適用範囲の金融商品も認識する結果となる場合は、当該金融商品はIFRS第15号の規定を適用する前に、IFRS第9号に従って公正価値で当初認識される。
手数料収入は、IFRS第15号に基づき、以下の通りバークレイズ・バンク・グループ全体および事業セグメントにおいて提供されたサービスの性質を反映する手数料の種別毎に分解されている。以下の表は、IFRS第15号の適用範囲に含まれる手数料の合計を含んでいる。事業セグメントに関する詳細については、注記2を参照のこと。
| 2025年 | |||||||||||
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・ グループ | ||||||
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | ||||||
| 手数料の種類 | |||||||||||
| トランザクション | 462 | 30 | 336 | 2,727 | 254 | 3,809 | |||||
| アドバイザリー | - | 344 | 710 | - | - | 1,054 | |||||
| 仲介および実行 | - | 158 | 1,820 | - | - | 1,978 | |||||
| 引受および組成 | 102 | - | 2,655 | - | - | 2,757 | |||||
| その他 | 11 | 3 | 64 | - | 31 | 109 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益合計 | 575 | 535 | 5,585 | 2,727 | 285 | 9,707 | |||||
| 契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 26 | - | 146 | - | - | 172 | |||||
| 受取手数料 | 601 | 535 | 5,731 | 2,727 | 285 | 9,879 | |||||
| 支払手数料 | (96) | (40) | (1,258) | (1,858) | (74) | (3,326) | |||||
| 手数料収入純額 | 505 | 495 | 4,473 | 869 | 211 | 6,553 | |||||
| 2024年 | |||||||||||
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・ グループ | ||||||
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | ||||||
| 手数料の種類 | |||||||||||
| トランザクション | 448 | 33 | 336 | 2,661 | 322 | 3,800 | |||||
| アドバイザリー | - | 319 | 739 | - | - | 1,058 | |||||
| 仲介および実行 | - | 129 | 1,580 | - | - | 1,709 | |||||
| 引受および組成 | 92 | - | 2,596 | - | - | 2,688 | |||||
| その他 | 11 | 3 | 51 | - | 29 | 94 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益合計 | 551 | 484 | 5,302 | 2,661 | 351 | 9,349 | |||||
| 契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 25 | - | 112 | - | - | 137 | |||||
| 受取手数料 | 576 | 484 | 5,414 | 2,661 | 351 | 9,486 | |||||
| 支払手数料 | (95) | (38) | (1,127) | (1,855) | (100) | (3,215) | |||||
| 手数料収入純額 | 481 | 446 | 4,287 | 806 | 251 | 6,271 | |||||
| 2023年 | |||||||||||
| バークレイズUKコーポレート・バンク | バークレイズ・プライベート・バンク・アンド・ウェルス・マネジメント | バークレイズ・インベストメント・バンク | バークレイズUSコンシューマー・バンク | 本社 | バークレイズ・バンク・ グループ | ||||||
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | ||||||
| 手数料の種類 | |||||||||||
| トランザクション | 433 | 32 | 327 | 2,603 | 297 | 3,692 | |||||
| アドバイザリー | - | 251 | 652 | - | - | 903 | |||||
| 仲介および実行 | - | 89 | 1,674 | - | - | 1,763 | |||||
| 引受および組成 | 82 | - | 1,997 | - | - | 2,079 | |||||
| その他 | 12 | 3 | 57 | - | 60 | 132 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益合計 | 527 | 375 | 4,707 | 2,603 | 357 | 8,569 | |||||
| 契約以外の手数料から生じるその他の収益 | 28 | 1 | 110 | - | - | 139 | |||||
| 受取手数料 | 555 | 376 | 4,817 | 2,603 | 357 | 8,708 | |||||
| 支払手数料 | (102) | (34) | (1,253) | (1,765) | (93) | (3,247) | |||||
| 手数料収入純額 | 453 | 342 | 3,564 | 838 | 264 | 5,461 | |||||
手数料の種類
トランザクション
トランザクションに係る手数料は、預金口座のサービス料、現金管理サービスに係る手数料およびトランザクション処理に係る手数料である。これには、クレジットカードおよび銀行カードの使用により発生するインターチェンジ・フィーおよび加盟店手数料の受取が含まれる。トランザクションおよび処理に係る手数料は、トランザクションが発生した時点またはサービスが提供された時点で認識される。インターチェンジ・フィーおよび加盟店手数料は、カード取引の決済時に認識される。
バークレイズ・バンク・グループは、カード保有者報奨プログラムや共同ブランドパートナーへの支払に係る一定のカード関連費用を負担している。カード保有者報奨プログラムの費用は、各期の未決済残高を決済する顧客(取引当事者)に関連するものについては発生時に費用処理され、支払手数料として表示される。一方、未決済残高を継続的に有する顧客(リボルバー)に関連する費用は、受取債権の実効金利に含まれる(注記3を参照のこと)。取引当事者口座に関連する新規カード保有者口座のオリジネーションに係るパートナーへの支払は、IFRS第15号に基づく契約獲得費用として繰り延べられ、一方、リボルバー口座に関連する費用は受取債権の実効金利に含まれる(注記3を参照のこと)。IFRS第15号に基づき繰り延べられたそれらの費用は資産計上され、顧客との関係が継続すると見積られる期間にわたり償却される。収益分配に基づく共同ブランドパートナーへの支払のうち、収益分配が「リボルバー」に関連する支払は、受取債権の実効金利に含まれ、収益分配が「取引当事者」に関連する範囲で支払手数料として表示される。利益に基づく支払は、支払手数料として表示される。
アドバイザリー
アドバイザリーに係る手数料は、ウェルス・マネジメント・サービスおよび合併、買収および財務再編に関連するインベストメント・バンキング・アドバイザリー・サービスにより発生する。ウエルス・マネジメント・アドバイザリーに係る手数料は、サービスの提供期間にわたって稼得され、一般的には顧客資産の市場価額が決定された時点で四半期毎に認識される。インベストメント・バンキング・アドバイザリーに係る手数料は、取引に関するサービスが契約条件に基づいて完了した時点で認識される。インベストメント・バンキング・アドバイザリーに係る費用は、アドバイザリー・サービスに対して直接的かつ増分的な部分は発生時に支払手数料として認識され、その他の場合には営業費用として認識される。
仲介および実行
仲介および実行に係る手数料は、様々な取引所や店頭市場における顧客取引の実行、取引決済時における顧客支援、スポット/フォワード契約の外国為替取引により稼得される。仲介および実行に係る手数料は、関連するサービスが完了した時点、通常は取引の約定日において認識される。
引受および組成
引受および組成に係る手数料は、顧客の持分証券や債券の販売、ならびにローン・シンジケーションのアレンジメントおよび管理により稼得される。これには、ローンによる資金調達の提供に係るコミットメント・フィーが含まれる。引受に係る手数料は、取得または他の取引の終了を条件とする取引等、残存する偶発事象が存在しない場合には、通常は約定日に認識される。引受費用は繰り延べられ、関連する引受に係る手数料が計上される時点で支払手数料として認識される。組成に係る手数料は、ローン・シンジケーションのアレンジメントおよび管理により稼得されるが、その他のシンジケート・メンバーに対してローン・シンジケーションが実行されるまで、またはその他の偶発事象が解消されるまで、関連する手数料は変動する可能性があるため、手数料収益はその不確実性が解消されるまで繰り延べられる。
引受および組成に係る手数料には、引出される可能性が低い場合、ローン・コミットメント・フィーが含まれる。このようなコミットメント・フィーは、コミットメントの契約上の満期までの期間にわたって認識される。
契約資産および契約負債
バークレイズ・バンク・グループは、2025年12月31日現在、重要な契約資産または契約負債を有していなかった(2024年:ゼロポンド、2023年:ゼロポンド)。
受取手数料および契約資産の減損
2025年度において、受取手数料および契約資産に関して認識された重要な減損はなかった(2024年:ゼロポンド、2023年:ゼロポンド)。トランザクション業務に関する手数料は、未決済顧客残高に加算することができる。これらの金額は、貸付金残高全体の一部としてその後減損されることがある。
残存履行義務
バークレイズ・バンク・グループはIFRS第15号の実務上の便法を適用しており、当初の予想満期が1年以下である残存履行義務については、バークレイズ・バンク・グループが顧客に提供するサービスの価値と直接一致する対価を受け取る権利を有しているため、情報を開示していない。
契約の獲得または履行について生じる費用
バークレイズ・バンク・グループは、成功報酬や支払手数料等、契約獲得のための増分費用は回収可能であると考えているため、当該契約費用を資産計上する。2025年12月31日現在、資産計上された契約費用(償却費控除後)は、131百万ポンド(2024年:103百万ポンド、2023年:203百万ポンド)である。
資産計上された契約費用は、資産が関連するサービスの移転に応じて、顧客との関係期間にわたって償却される。2025年度の償却額は29百万ポンド(2024年:58百万ポンド、2023年:52百万ポンド)であり、資産計上された契約費用に関連して認識された減損損失はなかった(2024年:ゼロポンド、2023年:ゼロポンド)。
5 トレーディング収益純額
トレーディング収益純額の会計処理
トレーディング・ポジションは公正価値で保有され、その結果生じる損益は、ロング・ポジションおよびショート・ポジションから生じる利息および配当金、ならびにトレーディング活動に関連する資金調達コストとともに、トレーディング収益純額に含まれる。増分費用は、識別可能なトレーディング収益の発生に直接起因する場合、トレーディング収益純額に計上される。
収益は、トレーディング・ポジションの売買およびマーケットメーキングおよび顧客関連業務を通じたマージン、ならびに金利、為替レート、株価およびその他の市場変数の変動に起因する公正価値の変動からが生じる。
公正価値で測定すると指定された、または強制的に公正価値で測定される、公正価値の変動が損益計算書で認識されるトレーディング目的以外の金融商品の損益は、デリバティブの利用を含め、資産および負債が公正価値ベースで管理される事業モデルに基づき保有される場合、トレーディング収益純額に含められる。また、会計上のミスマッチを解消するために公正価値で測定すると指定された商品の損益も、トレーディング収益純額に計上される。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| トレーディング目的で保有する金融商品に係る純利益 | 5,160 | 4,201 | 4,310 | ||
| 強制的に公正価値で測定される金融商品に係る純利益 | 1,325 | 1,199 | 1,308 | ||
| 公正価値で測定すると指定された金融商品に係る純利益 | 619 | 500 | 362 | ||
| トレーディング収益純額 | 7,104 | 5,900 | 5,980 |
6 投資関連(費用)/収益純額
投資関連(費用)/収益純額 の会計処理
配当金は配当を受ける権利が確定した時点で認識される。増分費用は、識別可能な投資関連収益の発生に直接起因する場合、投資関連収益純額に計上される。投資関連収益純額に関するその他の会計方針は、注記12および注記14に記載されている。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| 強制的に公正価値で測定する金融資産からの純利益 | 161 | 219 | 133 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却純(損失)/利益 | (201) | 134 | 102 | ||
| 償却原価で測定する金融資産および負債の売却純損失(1) | (6) | (225) | (9) | ||
| 受取配当金 | - | 3 | - | ||
| その他の投資に係る純損失 | (26) | (62) | (114) | ||
| 投資関連(費用)/収益純額 | (72) | 69 | 112 |
(1) 2024年度の計上額には、イタリアの正常リテール・モーゲージ・ポートフォリオの売却に係る220百万ポンドの損失が含まれている。
7 インフラ費用および一般管理費
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| インフラ費用 | |||||
| 不動産および設備 | 454 | 440 | 591 | ||
| 減価償却費および償却費 | 354 | 353 | 438 | ||
| 有形固定資産および無形資産の減損 | 8 | 2 | 44 | ||
| インフラ費用合計 | 816 | 795 | 1,073 | ||
| 一般管理費 | |||||
| コンサルタント料、弁護士費用およびその他の専門家報酬 | 419 | 458 | 422 | ||
| マーケティング費用および広告料 | 355 | 407 | 391 | ||
| その他の一般管理費 | 5,418 | 5,029 | 4,793 | ||
| 一般管理費合計 | 6,192 | 5,894 | 5,606 | ||
| インフラ費用および一般管理費合計 | 7,008 | 6,689 | 6,679 |
8 信用に係る減損費用/(戻入)
金融資産の減損の会計処理
減損
IFRS第9号に従い、バークレイズ・バンク・グループは、償却原価で測定されるすべての金融資産、リース債権、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産、ローン・コミットメントおよび金融保証契約について、偏りのない将来予測的情報に基づいた予想信用損失(以下「ECL」という。)を認識することが要求されている。個別財務書類における関係会社間エクスポージャー(ローン・コミットメントおよび金融保証契約を含む)もまた、ECLの目的上、IFRS第9号の適用対象となる。
報告日現在、12カ月(ステージ1)のECLに対して、引当金(またはローン・コミットメントおよび金融保証に係る引当金)の認識が求められる。信用リスクが当初認識以降に著しく増大した場合(ステージ2)、または金融商品が信用減損している場合(ステージ3)には、全期間のECLに対する評価性もしくは負債性引当金を認識しなればならない。
ECLの測定は、(i)デフォルト確率(以下「PD」という。)、(ii)デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)および(iii)デフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」という。)の3つの主要な要素を用いて算定される。
12カ月および全期間のECLは、対象となるPD、LGDおよびEADを乗じて算定される。12カ月および全期間のPDはそれぞれ、次の12カ月間および金融商品の残存期間に発生するPDを表している。EADは、貸借対照表日からデフォルト事象までの元本および利息の返済額およびコミットした信用枠の予想引出額を考慮した、デフォルト時の予想残高を表す。LGDは、デフォルト事象が起こった場合のEADの予想損失を表し、その他の特性の中でもとりわけ、担保権の実行が見込まれる時点での担保価値による軽減効果や貨幣の時間価値を考慮している。
予想信用損失の測定は、借手が支払期限に支払を行う能力に基づいている。バークレイズ・バンク・グループはまた、セクター固有のリスクを考慮し、ECLの測定において追加的な調整が必要か否かを検討している。信用リスクは、石油・ガス等の特定セクターの情勢に対する検討事項による影響を受ける可能性がある。
当初認識以降の信用リスクの著しい増大の判定:
バークレイズ・バンク・グループは、信用リスクの著しい増大の時期を、定量的および定性的評価に基づいて評価している。エクスポージャーの信用リスクは、以下の場合に著しく増大したと考えられる。
i) 定量的テスト
全期間のPD(年率換算)が組成時と比較して、合意された閾値を上回って上昇した。
PD悪化の閾値はパーセンテージでの上昇として定義され、テスト内ですべてのリスク・レベルの信用リスクの著しい増大が適切に捕捉されるよう、組成時スコアからの幅およびセグメント・レベルで設定されている。一般に、閾値は組成時PDと逆相関関係にあり、組成時PDが上昇すると閾値が低下する。
どの時点でPDの上昇を「著しい」とみなすかは、ポートフォリオのリスク・プロファイルを共通の原則とパフォーマンス指標(リテールとホールセールの両方で一貫性があるもの)に照らして、適切な場合には専門家の信用判断を織り込んで分析を行うことにより評価する。PDの定量的なフロアを適用することは、低い信用リスクに関する免除規定を適用していることを示すものではなく、エクスポージャーは、後述する定性的評価を通じて、別個にステージ2に移動する場合もある。
ホールセールの資産については、PDが100.0%上昇、PDフロアが0.2%上昇した場合に、信用リスクが著しく増大したと判断している。
リテールの資産については、商品区分および組成時PDに基づき、所定の相対的上昇および絶対的PD閾値が適用される。閾値はバークレイズ・バンク・グループの方針により定義された最大値に従って設定され、通常、50%から100%の最低相対的閾値、400%の最高相対的閾値を適用する。
既存および過去のエクスポージャーについて、組成時スコアもしくはデータが入手できない、または、比較可能な全期間のPDの見積りができない場合には、以下のいずれかの方法に基づいて代用組成時スコアを定義する。
・ 承認された全期間PDスコアを組成日まで遡って算出するか、それが不可能な場合には、可能な限り過去に遡って(データの開始点は2015年1月1日より前とする)算出する。
・ 利用可能な顧客の履行実績のデータやその他の顧客情報を用いて、比較可能な組成時PDの「代用」見積りを導出する。
ii) 定性的テスト
定性的テストは、ポートフォリオの「高リスク」要件を満たし、より注意深い信用モニタリングの対象となる顧客に関連する。
高リスクの顧客は、延滞していない場合でも、事象や観察された行動のいずれかを通じて、信用力懸念を示すことがある。高リスクの定義および評価には、業界およびバークレイズ・バンク・グループ全体の顧客レベルのデータ等、合理的に入手可能な幅広い情報が含まれ、可能な場合または関連する場合、信用スコアや多重債務者指数が含まれるが、これらに限定されない。
IFRS第9号の減損目的で用いられている高リスクの母集団は、リスク管理プロセスにおけるものと整合しており、信用毀損の証拠が観察される追加的なセグメントを捕捉できるように定期的にレビューおよび検証される。
iii) バックストップ(安全装置)の要件
この要件は、期日経過が30暦日超の顧客に関係する。期日経過30暦日超の要件はバックストップであり、エクスポージャーをステージ2に移動させる主要な要素ではない。
一括返済が行われる資産の信用リスクの著しい増大の判定に用いられる要件には、他のすべての資産に適用される原則と同じ原則が適用される。すなわち、定量的、定性的およびバックストップ・テストがすべて適用される。
エクスポージャーは、信用リスクの著しい増大の要件を満たさなくなった時点で、ステージ1に戻される。この移動は、少なくとも、すべての支払が適時に行われ、PD悪化のテストでもはや該当しなくなり、顧客が高リスクとしてもはや分類されなくなり、また将来の顧客の支払能力の維持が証拠付けられたことを意味する。
エクスポージャーがステージ3から再度ステージ2に移動するのは、当初の債務不履行となったトリガー事象がもはや適用されなくなった時点のみである。ステージ3から移動するエクスポージャーは、もはや信用減損として適格でなく、また以下のいずれかに該当するものである。
a)債務者が期日の到来した契約上の支払義務をすべて連続して履行することで、12カ月間にわたる良好な支払行動を一貫して立証し、また支払猶予が行われたエクスポージャーについては、EBAが定義した関連する観察期間を終了することができた。
b)(支払猶予が行われていないエクスポージャーについては)適切に承認されたリストラクチャリング計画の中でパフォーマンスに関する条件が定義および承認された(12カ月の支払実績履歴の条件を満たすことを含む)。
モデル・アウトプットに対する経営陣のオーバーレイやその他の例外処理は、信用リスクの著しい増大を識別するという目的に合致する場合にのみ適用される。
将来予測の情報
ECLの測定には、PD、LGD、一連の偏りのない将来の経済シナリオの見積り、予想存続期間の見積り(契約期間が適切でない場合)、EADの見積りおよび信用リスクの著しい増大の評価等が含まれ、複雑性と判断を伴う。
信用損失とは、金融商品の予想存続期間にわたって契約上支払われる金額から予想されるキャッシュ不足額を、当初の実効金利(以下「EIR」という。)で割り引いたものである。ECLは、一定範囲の生じ得る結果および将来の経済状況を評価することによって算定される、偏りのない確率加重した信用損失である。
詳細は、英語原文185ページの「測定の不確実性と感応度分析」のセクションを参照のこと。
債務不履行の定義、信用減損金融資産、直接償却、受取利息の認識
ECLの算定および信用リスクの内部管理目的の債務不履行の定義は、規制資本CRR第178条の債務不履行の定義と整合させて、IFRS第9号および関連する規制ガイダンスでも整合的なアプローチとなるようにしている。規制資本CRR第178条の債務不履行の定義では、支払猶予を行ったエクスポージャーおよび支払期日を90日超経過しているエクスポージャーを含む、債務者の返済の可能性がきわめて低い場合の指標を考慮している。エクスポージャーが取得または組成時に信用減損していると識別された場合、受取利息は減損引当金控除後の帳簿価額に基づいて算定される。
資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュフローに不利な影響を与える1つまたは複数の事象が発生している場合に、信用減損しているとみなされる。この資産を構成するのは、債務不履行と定義された資産、その他個別に評価したエクスポージャーで債務不履行が差し迫っているまたは実際の損失が識別されたものである。
回収不能なローンは、バークレイズ・バンク・グループの内部プロセスが完了し、かつ合理的に見積られた回収可能額がすべて回収された時点で関連するローンの減損引当金から直接償却する。過去に償却された金額がその後に回収された場合は、損益計算書に貸方計上される。償却の時期および範囲には、主観的判断の要素が含まれる可能性がある。しかし、償却は、破産手続きまたはその他の正式な再生措置の開始等の特定の事象のタイミングで実施される場合も多く、その場合、一部または全部の貸付金残高は、現実的な回収可能額を超える可能性もある。
購入した金融保証契約の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、特定の債務者が負債性金融商品の条件に従った期日の到来時に支払を行わないことによりバークレイズ・バンク・グループに発生する損失を、バークレイズ・バンク・グループに対し補償することを契約発行者に要求する金融保証契約を締結する場合がある。これらの個別の金融保証契約についてバークレイズ・バンク・グループは、特定の債務者が負債性金融商品の条件に従って期日の到来時に支払を行わない場合に補償を受けることが事実上確実であると考えられる場合は、対象となるECLを認識するとともに当該補償額を資産として認識する。
信用減損でない貸付金の条件変更および再交渉
貸付金契約の条件変更が、借手の信用リスクによるものではなく、商業上の事業再編活動の結果として生じた場合、新しい契約の条件が既存の契約の条件と実質的に異なるかどうかを判断するための評価を行わなければならない。この評価では、条件変更後の条件から生じるキャッシュフローの変動および金融商品全体のリスク特性の変化の両方を考慮する。借手に対して支払猶予によるものではない返済の中断が認められた貸付金は、修正後のキャッシュフローの現在価値(当初のEIRに基づく)が当初のキャッシュフローと実質的に異ならない場合、実質的な条件変更とはみなされない。
条件が大幅に異なる場合には、既存の貸付金の認識が中止され、観察可能性の要件に従い新たな貸付金が公正価値で認識され、評価差額は損益計算書に直ちに認識される。
条件が大幅に異ならない場合には、貸付金の帳簿価額は、条件変更後のキャッシュフローを当初のEIRで割り引いた現在価値を反映するように調整され、その結果生じる損益は条件変更による損益として損益計算書に直ちに認識される。
予想存続期間
全期間のECLは、予想存続期間にわたって測定しなければならない。これは、最長の契約期間に限定されており、期限前返済、延長、コールおよび類似のオプションの見込みを考慮する。例外は、ローンと未使用コミットメント部分の両方を含むクレジットカードや当座貸越枠等、貸手が返済を要求し未使用コミットメントを解約することができる期間が、信用損失対象のエクスポージャーや契約上の通知期間に限られないタイプの一定のリボルビング金融商品である。リボルビング信用枠の予想存続期間は、当該金融資産の行動予測上の存続期間、すなわち、事業が信用リスクにさらされると予想される全期間を反映するように分析の上、算出される。行動予測上の存続期間は、通常、信用枠が債務不履行になる、終了になる、または解約されるまでの平均期間を用いた過去の分析に基づく。データが不十分であるまたは分析の結論が出ない場合は、経験に基づく判断および/または同業者の分析に基づき、エクスポージャーの見積存続期間全体を反映するように、追加的に「満期の要素」を組み込む場合がある。契約の将来の潜在的な条件変更は、予想存続期間または(発生しない限り)EADの算定には考慮されない。
割引
ECLは当初認識時に算定したEIRまたはその近似値を用いて割り引かれるため、利息収入の認識と整合している。ローン・コミットメントのEIRは、貸付金が実行され、金融資産の認識時に適用が予想される金利である。発行された金融保証契約は、リスク・フリー・レートで割り引かれる。リース債権は、リースの計算利子率で割り引かれる。変動/変動金利の金融資産は報告日のスポットレートを使用し、利息の将来キャッシュフローの見積りまたは割引において予想存続期間にわたる変動金利の変動は予測しない。
モデル技法
現在、IFRS第9号モデルの主要インプットとなる一時点(point-in-time)でのPDおよびLGDの計算には、内部格付に基づくモデルが用いられている。今後、IFRS第9号モデルによりこれらのインプットを推定することで、PD、LGD、さらにECLのマクロ経済上の感応度予測が行われる。
支払猶予
借手の信用力の懸念によって条件変更が行われた金融資産は、支払猶予の対象となる。支払猶予により金融資産の条件変更が行われた場合は、通常、大幅な条件変更とは評価されず、当初貸付金の認識の中止とはならない(ただし、負債が資本と交換される場合を除く)。
支払猶予となった正常資産および不良資産はいずれもステージ3に分類される。ただし、借手に譲歩を与えても金融債務が減少せず、他の規制上の債務不履行要件の定義も満たさない場合は、当該資産はステージ2に分類される。支払猶予となった不良資産の最低観察期間は12カ月間、支払猶予となった正常資産の最低観察期間は24カ月間である。したがって、支払猶予となった不良資産が支払猶予の状態でなくなるためには最低でも36カ月間必要となる。
支払猶予となった金融商品は、ステージ2の閾値すべてを満たさなくなるまでステージ1へ移動させることはできず、また、ステージ3から移動させることができるのは信用減損がなくなった場合のみである。
重要な会計上の見積りおよび判断
より高度な判断や見積りを伴う主要領域には以下が含まれる。
| 判断 | 見積り |
|---|---|
| モデルの範囲外の状況に対応するためのマネジメント調整の特定と適用 | 見積りには、将来予測的なモデル化されたパラメータ(PD、EADおよびLGD)の見積り等のモデル化する上での仮定、ならびに一連の偏りのない将来の経済シナリオおよびシナリオのウェイト付けが含まれる。 |
これらの見積りは、次年度において、IFRS第9号の減損の適用範囲に含まれる金融商品の帳簿価額に重要性のある調整を生じさせる重要なリスクがあると考えられる。
IFRS第9号には、バークレイズ・バンク・グループの信用リスク管理の実績に基づき、将来予測的なモデル化されたパラメータ(PD、LGDおよびEAD)の見積り、一連の偏りのない将来の経済シナリオの策定、予想存続期間の見積りおよび信用リスクの著しい増大の評価等を含む、いくつかの重要な判断が求められる領域が含まれる。予想存続期間の決定が最も重要となるのはバークレイズ・バンク・グループのクレジットカード・ポートフォリオであるが、これらの信用枠のリスクを実質的に捕捉するために、行動予測上の存続期間の分析を行っている。
リスク特性が類似した多数の同質資産から構成されるリテールおよび小規模事業のポートフォリオは、信用スコアに基づく手法が一般的に用いられており、減損引当金は、通常顧客レベルで、将来予測的なモデル化されたパラメータを用いて算定される。使用するモデルは多数あるが、商品、業種または顧客カテゴリーに合わせてそれぞれ調整されている。モデルが開発または修正される場合は、使用する統計的手法の選択に判断と知識が求められる。減損モデルに対するマネジメント調整には主観的要素が含まれ、減損モデルに完全に組み込まれていない特定の条件または方針の変更を組み込むため、もしくは期末日における他の事実関係や状況を反映するために適用される。マネジメント調整は、適宜レビューされ、将来のモデル開発に組み込まれる。
個別に重要なステージ3の資産の減損引当金は、個別に算定され、様々な経済シナリオの予想将来キャッシュフローに関係するすべての検討事項が考慮される。これらの検討事項には特に主観的なものもあり、顧客の事業計画の達成可能性、担保の回収実現可能価値、他の金融機関と比較したバークレイズ・バンク・グループの位置付け、顧客情報の信頼性、およびワークアウト・プロセスについて見込まれるコストや存続期間が含まれる。減損引当金は、(貸付金の当初の実効金利で割り引いた)割引後の予想将来キャッシュフローの価値と帳簿価額との差額である。さらに、新たな情報が利用可能になるか、あるいはワークアウト戦略が進展するにつれて時間とともに判断に変更が加えられ、その都度減損引当金の頻繁な修正が生じる。これらの見積りの変更は、引当金の変動をもたらし、減損費用に直接影響を及ぼす。
算定されたIFRS第9号の減損引当金への一時的な調整は限定的な状況で行われる可能性があり、これはECLの評価もしくはモデル化のプロセスで既知または予想されるリスク要因および情報が検討されていない状況を考慮するため行われるものである。詳細については、英語原文183ページから184ページの「信用リスクパフォーマンス」のセクションを参照のこと。
気候変動の物理的リスクや移行リスクによる借手への潜在的な影響に関する情報は、会計上の判断や見積りを行うための合理的かつ裏付可能な情報を考慮して、検討される。気候変動は、重要な不確実性を伴う本質的に長期的な性質を有しているため、(該当がある場合)翌年度における潜在的な影響を決定する際には判断が求められる。
信用に係る減損費用/(戻入)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||||||||
| 減損費用/(戻入) | 回収および 補償(1) | 合計(2) (3) | 減損費用/(戻入) | 回収および 補償(1) | 合計(2) | 減損費用/(戻入) | 回収および 補償(1) | 合計 | |||||||||
| 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | |||||||||
| 貸付金(償却原価ベース)(4) | 1,992 | (131) | 1,861 | 1,687 | (42) | 1,645 | 1,656 | (41) | 1,615 | ||||||||
| オフバランスのローン・コミットメントおよび金融保証契約 | (1) | - | (1) | (34) | - | (34) | (37) | - | (37) | ||||||||
| 合計 | 1,991 | (131) | 1,860 | 1,653 | (42) | 1,611 | 1,619 | (41) | 1,578 | ||||||||
| 現金担保および決済残高 | 1 | - | 1 | (3) | - | (3) | 4 | - | 4 | ||||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品 | (3) | - | (3) | 1 | - | 1 | (2) | - | (2) | ||||||||
| リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付 | 5 | - | 5 | 8 | - | 8 | - | - | - | ||||||||
| 償却原価で測定するその他の金融資産 | 3 | - | 3 | - | - | - | (2) | - | (2) | ||||||||
| 信用に係る減損費用/(戻入) | 1,997 | (131) | 1,866 | 1,659 | (42) | 1,617 | 1,619 | (41) | 1,578 | ||||||||
脚注
(1) 回収および補償には、バークレイズ・バンク・グループが締結した、特定の資産に対して第三者へクレジット・プロテクションを提供する金融保証契約の補償額80百万ポンド(2024年:11百万ポンド、2023年:24百万ポンド)および過年度に償却した金額の現金回収額51百万ポンド(2024年:31百万ポンド、2023年:17百万ポンド)が含まれる。
(2) 売却目的保有に分類されたUSCBにおける共同ブランドのカード・ポートフォリオに関連する減損費用(純額)176百万ポンド(2024年:160百万ポンド)を含む。
(3) GMポートフォリオの取得に関連する減損費用(純額)101百万ポンドを含む。
(4) 債券(償却原価ベース)を含む。
履行強制活動の対象としている直接償却資産
当年度中に直接償却して依然として履行強制活動の対象としている金融資産の契約上の未回収残高は、2024年12月に売却目的保有に分類されたUSCBにおける共同ブランドのカード・ポートフォリオに関連する63百万ポンドを含む602百万ポンド(2024年:500百万ポンド、2023年:395百万ポンド)である。これは、エクスポージャー総額および減損引当金の表の変動で示されている償却額よりも少ないが、償却後または償却の戻入後の資産が当年度中に売却されたためである。
金融資産の条件変更
損失評価引当金を全期間のECLに等しい金額で測定した2,001百万ポンド(2024年:1,585百万ポンド、2023年:2,177百万ポンド)の金融資産は、当年度において大幅な条件変更とはならず80百万ポンド(2024年:75百万ポンド、2023年:2百万ポンド)の損失となった。2025年12月31日現在、当年度において損失評価引当金が12カ月のECLに変更された、大幅な条件変更とならなかった金融資産の帳簿価額総額は、221百万ポンド(2024年:101百万ポンド、2023年:149百万ポンド)であった。
9 税金
法人所得税の会計処理
バークレイズ・バンク・グループは、所得に係る税金の会計処理にIAS第12号「法人所得税」を適用している。課税所得に係る未払法人所得税(当期税金)は、所得が生じた期間に費用として認識される。源泉徴収税も所得税として取り扱われる。税務上認められる欠損金に係る還付可能な法人所得税は、当期または過去の期間に生じる課税所得との相殺によって還付可能であるとみなされる範囲に限り、当期税金資産として認識される。当期税金は、貸借対照表日に制定されている、または実質的に制定されている税率および税法を使用して測定される。
繰延税金資産は、将来減算一時差異、ならびに税額控除および税務上の欠損金の繰越しを利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲で認識される。繰延税金負債は、のれんの当初認識から生じるものを除き、すべての将来加算一時差異に関して認識される。一時差異が企業結合ではなく、かつ取引時に会計上の利益にも課税所得または税務上の欠損金にも影響を与えない取引における資産または負債の当初認識から生じる場合、繰延税金は認識されない。繰延税金は、貸借対照表日までに制定され、または実質的に制定されており、繰延税金資産が実現する時または繰延税金負債が決済される時に適用が予想される税率および税法を使用して算定される。繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺する法的権利と純額で決済する意図の両方がある場合にのみ相殺される。
バークレイズ・バンク・グループは、2023年5月23日に公表され、2023年7月19日に英国エンドースメント審議会により承認されたIAS第12号の修正である「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」を採用し、第2の柱の法人所得税に関連する繰延税金資産および負債に関する会計処理および情報開示に関して、第4項Aに定める例外を適用している。
バークレイズ・バンク・グループは、将来において最終的に課税所得の金額がバークレイズ・バンク・グループの税務申告書に当初反映された金額を上回る可能性があると考えた場合に、不確実な税務ポジションが存在すると考えている。バークレイズ・バンク・グループは、不確実な税務ポジションに対する引当金を2つの異なる方法で会計処理している。
当期税金引当金は、不確実な税務ポジションに関する税務当局による調査の結果、将来において税務当局に支払われるまたは税務当局から受け取る税金額が変更される可能性が高いと考えられる場合に認識される。認識時以降、当期税金引当金は、バークレイズ・バンク・グループがポジションを解消するために税務当局に最終的に支払うと予想する金額で測定される。不確実な法人所得税ポジションに関する利息および罰金の発生は税引前利益の計算に含まれる費用として認識される。
繰延税金引当金は、不確実な税務ポジションに関する繰延税金資産の帳簿価額に対する調整である。繰延税金引当金は、税務当局による不確実な税務ポジションの調査の結果、繰延税金資産の帳簿価額が減額される可能性が高いと考えられる場合に認識される。引当金の認識時から、対象となる繰延税金資産の測定は、繰延税金資産を生じさせる損失または一時差異に係る不確実な税務ポジションの解消によって予想される影響を考慮して調整される。
測定に用いられるアプローチは、不確実な税務ポジションが、他のポジションとは別に税務当局の調査を受ける個別のポジションであるか、または税務当局によって併せて同時に調査され、同時に解消されると予想される複数の問題の一つであるかを考慮に入れている。バークレイズ・バンク・グループによる引当金の測定は、課税対象となる追加所得の最善の見積りに基づいている。個別のポジションについては、そのポジションのメリットのみが考慮される。複数の問題が併せて調査され解消されると予想される場合、バークレイズ・バンク・グループは、それぞれの個別の問題に関するポジションのメリットだけでなく、同時に解消されると予想されるすべての問題にわたる不確実な税務ポジションの総額との対比で引当金の全体的な水準を考慮する。さらに、引当金の水準を評価するに当たっては、税務当局が不確実な税務ポジションを調査すること、およびすべての事実が完全かつ透明性をもって開示されることを前提としている。
重要な会計上の見積りおよび判断
より高度な判断や見積りを伴う主要領域には以下が含まれる。
| 判断 | 見積り |
|---|---|
| 繰延税金資産の認識および不確実な税務ポジションに対する引当金の決定 | 繰延税金残高の測定および不確実な税務ポジションに対する引当金の水準 |
バークレイズ・バンク・グループは、次年度における不確実な税務ポジションに対する引当金を含め、当期税金および繰延税金の残高の帳簿価額に重要な調整が生じる重大なリスクはないと考えている。不確実な税務ポジションに対する引当金は、多様な問題を対象としており、該当する場合には外部の顧問弁護士からの助言を反映している。いずれかの時点で調査対象となるのは不確実な税務ポジション全体のうちごく一部にすぎず、したがって税務当局が翌年にかけて異議を唱える可能性があることに留意されたい。
繰延税金資産は、情勢の影響に関する現在の見解を考慮した事業利益予測に基づき認識されている。繰延税金資産の認識に関する詳細は、本注記に記載されている。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | 百万ポンド | 百万ポンド | |||
| 当期税金費用/(クレジット) | |||||
| 当年度 | 982 | 680 | 605 | ||
| 過年度に関する調整 | (9) | 42 | (96) | ||
| 973 | 722 | 509 | |||
| 繰延税金費用 | |||||
| 当年度 | 219 | 239 | 43 | ||
| 過年度に関する調整 | 93 | 38 | 110 | ||
| 312 | 277 | 153 | |||
| 税金費用 | 1,285 | 999 | 662 |
以下の表は、実際の税金費用と、バークレイズ・バンク・グループの税引前利益に英国法人税の標準税率を適用した場合に生じる税金費用との調整を表示したものである。
| 2025年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 2023年 | 2023年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万ポンド | % | 百万ポンド | % | 百万ポンド | % | ||||||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,943 | 4,747 | 4,223 | ||||||||
| 適用される英国法人税の税率25%(2024年:25%、2023年:23.5%)に基づく税金費用 | 1,486 | 25.0% | 1,187 | 25.0% | 992 | 23.5% | |||||
| 法定税率が英国と異なる地域(加重平均税率23.5%(2024年:23%、2023年:23.6%))で稼得した利益/損失の影響 | (88) | (1.5%) | (95) | (2.0%) | 3 | 0.1% | |||||
| 経常項目: | |||||||||||
| 源泉徴収税を含む非控除税金 | 134 | 2.3% | 95 | 2.0% | 124 | 3.0% | |||||
| 過年度に関する調整 | 84 | 1.5% | 80 | 1.7% | 14 | 0.3% | |||||
| 繰延税金の認識の変更および未認識の税務上の欠損金の影響 | 49 | 0.8% | 69 | 1.5% | (58) | (1.4%) | |||||
| 損金不算入の英国銀行税の影響 | 47 | 0.8% | 47 | 1.0% | 35 | 0.8% | |||||
| 損金不算入の費用 | 35 | 0.6% | 44 | 0.9% | 47 | 1.1% | |||||
| 非課税の利益および所得 | (29) | (0.5%) | (74) | (1.6%) | (60) | (1.4%) | |||||
| 銀行追加手数料を含むその他の項目(1) | (110) | (2.0%) | (32) | (0.7%) | (74) | (1.8%) | |||||
| AT1商品に基づく支払に係る税金控除 | (189) | (3.2%) | (189) | (4.0%) | (174) | (4.1%) | |||||
| インフレ連動国債の保有高に係る税金控除 | (194) | (3.3%) | (157) | (3.3%) | (194) | (4.6%) | |||||
| 非経常項目: | |||||||||||
| 英国の顧客に対する補償に関する損金不算入の引当金 | 47 | 0.8% | 22 | 0.5% | 7 | 0.2% | |||||
| 捜査および訴訟に関する損金不算入の引当金 | 10 | 0.2% | 2 | 0.0% | - | - | |||||
| 損金不算入の減損損失および事業売却損失 | 3 | 0.1% | - | - | - | - | |||||
| 税金費用合計 | 1,285 | 21.6% | 999 | 21.0% | 662 | 15.7% |
脚注
(1) 銀行追加手数料には、英国の3%の銀行追加手数料率が英国の銀行事業体に関連する利益/損失および税務上の調整に与える影響が含まれている。
実効税率に影響を及ぼす要因
実効税率21.6%は適用される英国法人税率の25%を下回っているが、これは、インフレ連動国債の保有高に係る税務上の軽減措置およびAT1商品に基づく支払に係る税務上の軽減措置が主因である。これらの要因は、それぞれが実効税率を引き下げているが、これは源泉徴収税を含む非控除税金によって一部相殺されている。当年度の税金費用には、第2の柱ルールに基づき生じたグローバル・ミニマム課税に関する22百万ポンドも含まれている。
将来の実効税率に影響を及ぼす可能性のある要因
バークレイズ・バンク・グループの将来の税金費用は、稼得された利益の地域分布、バークレイズ・バンク・グループが営業活動を行っている管轄区域における適用税率および税務規則の変更による影響を受ける。
税法は、場合によっては複雑であり、税法の正しい解釈について最終的な権威として行動することが裁判所や審判所の役割である。2008年10月にバークレイズが公表した資本調達の一環として発行され、その後償還された資本準備商品に関連する金融費用の要素に対する英国法人税の取り扱いに関して、2023年10月、バークレイズ・バンク・ピーエルシーと英国歳入税関庁(以下「HMRC」という。)との間で、第一審判所の審理が行われた。判決は2024年3月に言い渡されたが、HMRCに有利な内容であった。2025年1月にバークレイズは当該判決に対する控訴の許可を上級裁判所から得ており、上級裁判所は2026年に本件の審理を行う予定である。控訴が認められず、既存の判決が維持された場合に、(この争点に関する潜在的な税金負債を部分的に相殺するために利用できる税務属性を考慮に入れた上で)税コストをカバーするのに十分であると予想される引当金が計上されている。
連結包括利益計算書における税金
その他の包括利益の各構成要素に関する税金は、連結包括利益計算書に記載されている。
株主資本に直接含まれる税金
株主資本に直接含まれる税金は、株式報酬およびその他の持分商品発行に係る損金算入可能な費用に関連する189百万ポンドの貸方(2024年:94百万ポンドの貸方)で構成される。
繰延税金資産および負債
貸借対照表上の繰延税金の金額は、以下の通りであった。
| バークレイズ・バンク・グループ | |||
| 2025年 | 2024年 | ||
| 百万ポンド | 百万ポンド | ||
| 英国納税グループ | 1,433 | 2,315 | |
| 米国中間持株会社納税グループ(IHC納税グループ) | 1,005 | 1,162 | |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシーの米国支店納税グループ | 255 | 270 | |
| その他(英国および米国の納税グループ以外) | 243 | 386 | |
| 繰延税金資産 | 2,936 | 4,133 | |
| 繰延税金負債 | (1) | (2) | |
| 繰延税金純額 | 2,935 | 4,131 | |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | |||
| 2025年 | 2024年 | ||
| 百万ポンド | 百万ポンド | ||
| 英国納税グループ | 1,420 | 2,315 | |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシーの米国支店納税グループ | 255 | 270 | |
| その他(英国および米国の納税グループ以外) | 37 | 53 | |
| 繰延税金資産 | 1,712 | 2,638 | |
| 繰延税金負債 | (1) | (2) | |
| 繰延税金純額 | 1,711 | 2,636 | |
英国納税グループの繰延税金資産および負債
英国納税グループの繰延税金資産純額1,433百万ポンド(2024年:2,315百万ポンド)には、税務上の欠損金に関連する繰延税金資産846百万ポンド(2024年:1,066百万ポンド)が含まれており、残りは一時差異に関連している。英国の税務上の欠損金には利用期間の制限がなく、事業利益予測は、これらの欠損金が全額回収される見込みであることを示している。
IHC および米国支店納税グループにおける米国の繰延税金資産
IHC納税グループの繰延税金資産1,005百万ポンド(2024年:1,162百万ポンド)には、税務上の欠損金に関連する12百万ポンド(2024年:38百万ポンド)が含まれ、残りは一時差異に関連している。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの米国支店納税グループの繰延税金資産255百万ポンド(2024年:270百万ポンド)は全額が一時差異に関連している。
IHC納税グループに関連して、これらの一時差異には、ニューヨーク州およびニューヨーク市の過年度欠損金の換算から生じた307百万ポンド(2024年:365百ポンド)が含まれており、この欠損金は繰越可能で2034年に失効する。事業利益予測は、これらの金額が失効前に利用される見込みであることを示している。
その他の繰延税金資産(英国および米国の納税グループ以外)
バークレイズ・バンク・グループ内のその他の事業体における繰延税金資産243百万ポンド(2024年:386百万ポンド)には、税務上の欠損金に関連する54百万ポンド(2024年:111百万ポンド)が含まれている。これらの繰延税金資産は多くの様々な地域に関連しており、その認識は、当該繰延税金資産が全額回収される可能性が高いことを示す利益予測または現地国の法律に基づいている。
繰延税金資産243百万ポンド(2024年:386百万ポンド)のうち、12百万ポンド(2024年:4百万ポンド)は、当年度または前年度のいずれかに欠損金が生じた事業体に関連しており、当該繰延税金の利用は将来の課税所得に影響される。このことは、これらの繰延税金資産が将来において全額回収される見込みであるという上記の結論に達する際に考慮されている。
以下の表は、当年度における繰延税金資産および負債の変動を表示したものである。これらの金額は、相殺する法的権利および純額で決済する意図がある場合に資産と負債の残高を相殺する前の金額で表示されるため、貸借対照表および前掲の表において開示された金額とは異なる。
| 固定資産に係る一時差異 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定 | キャッシュフロー・ヘッジ | 退職給付債務 | 貸付金に係る減損引当金 | 当行の信用リスクの変動による評価差額 | 株式報酬および繰延報酬 | その他の一時差異 | 税務上の繰越欠損金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バークレイズ・ バンク・グループ | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド |
| 資産 | 367 | 691 | 904 | 12 | 408 | 394 | 409 | 878 | 1,215 | 5,278 |
| 負債 | (109) | - | (3) | (897) | - | - | - | (138) | - | (1,147) |
| 2025年1月1日現在 | 258 | 691 | 901 | (885) | 408 | 394 | 409 | 740 | 1,215 | 4,131 |
| 損益計算書 | 42 | - | - | 14 | (151) | - | 40 | 25 | (282) | (312) |
| その他の包括利益および剰余金 | - | (256) | (582) | (7) | - | (28) | 114 | 1 | - | (758) |
| その他の変動 | (14) | - | (2) | (32) | 1 | (16) | (42) | (21) | (126) | |
| 286 | 435 | 319 | (880) | 225 | 367 | 547 | 724 | 912 | 2,935 | |
| 資産 | 380 | 435 | 319 | 14 | 225 | 367 | 547 | 772 | 912 | 3,971 |
| 負債 | (94) | - | - | (894) | - | - | - | (48) | - | (1,036) |
| 2025年12月31日現在 | 286 | 435 | 319 | (880) | 225 | 367 | 547 | 724 | 912 | 2,935 |
| 資産 | 275 | 510 | 1,058 | 16 | 506 | 85 | 327 | 903 | 1,423 | 5,103 |
| 負債 | (112) | - | - | (1,014) | - | - | - | (92) | - | (1,218) |
| 2024年1月1日現在 | 163 | 510 | 1,058 | (998) | 506 | 85 | 327 | 811 | 1,423 | 3,885 |
| 損益計算書 | 90 | - | - | (3) | (79) | 1 | (6) | (72) | (208) | (277) |
| その他の包括利益および剰余金 | - | 181 | (157) | 116 | - | 308 | 79 | 1 | - | 528 |
| その他の変動 | 5 | - | - | - | (19) | - | 9 | - | - | (5) |
| 258 | 691 | 901 | (885) | 408 | 394 | 409 | 740 | 1,215 | 4,131 | |
| 資産 | 367 | 691 | 904 | 12 | 408 | 394 | 409 | 878 | 1,215 | 5,278 |
| 負債 | (109) | - | (3) | (897) | - | - | - | (138) | - | (1,147) |
| 2024年12月31日現在 | 258 | 691 | 901 | (885) | 408 | 394 | 409 | 740 | 1,215 | 4,131 |
| 固定資産に係る一時差異 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定 | キャッシュフロー・ヘッジ | 退職給付債務 | 貸付金に係る減損引当金 | 当行の信用リスクの変動による評価差額 | 株式報酬および繰延報酬 | その他の一時差異 | 税務上の繰越欠損金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バークレイズ・ バンク・ピーエルシー | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド | 百万 ポンド |
| 資産 | 62 | 722 | 902 | - | 135 | 386 | 162 | 187 | 1,071 | 3,627 |
| 負債 | - | - | - | (896) | - | - | - | (95) | - | (991) |
| 2025年1月1日現在 | 62 | 722 | 902 | (896) | 135 | 386 | 162 | 92 | 1,071 | 2,636 |
| 損益計算書 | 5 | - | - | 16 | 36 | - | 6 | 101 | (222) | (58) |
| その他の包括利益および剰余金 | - | (254) | (587) | (11) | - | (29) | 46 | - | - | (835) |
| その他の変動 | - | - | - | - | (21) | - | (1) | (7) | (3) | (32) |
| 67 | 468 | 315 | (891) | 150 | 357 | 213 | 186 | 846 | 1,711 | |
| 資産 | 67 | 468 | 315 | - | 150 | 357 | 213 | 188 | 846 | 2,604 |
| 負債 | - | - | - | (891) | - | - | - | (2) | - | (893) |
| 2025年12月31日現在 | 67 | 468 | 315 | (891) | 150 | 357 | 213 | 186 | 846 | 1,711 |
| 資産 | 43 | 542 | 1,048 | - | 180 | 82 | 127 | 305 | 1,244 | 3,571 |
| 負債 | - | - | - | (1,013) | - | - | - | (51) | - | (1,064) |
| 2024年1月1日現在 | 43 | 542 | 1,048 | (1,013) | 180 | 82 | 127 | 254 | 1,244 | 2,507 |
| 損益計算書 | 19 | - | - | (2) | (28) | - | 4 | (162) | (173) | (342) |
| その他の包括利益および剰余金 | - | 180 | (146) | 119 | - | 303 | 31 | - | - | 487 |
| その他の変動 | - | - | - | - | (17) | 1 | - | - | - | (16) |
| 62 | 722 | 902 | (896) | 135 | 386 | 162 | 92 | 1,071 | 2,636 | |
| 資産 | 62 | 722 | 902 | - | 135 | 386 | 162 | 187 | 1,071 | 3,627 |
| 負債 | - | - | - | (896) | - | - | - | (95) | - | (991) |
| 2024年12月31日現在 | 62 | 722 | 902 | (896) | 135 | 386 | 162 | 92 | 1,071 | 2,636 |
その他の変動には、外国為替レートの変動の影響、ならびに取得および処分に関連する繰延税金の金額が含まれている。
12カ月超で回収される見込みの繰延税金資産の金額は、バークレイズ・バンク・グループについて3,590百万ポンド(2024年:4,662百万ポンド)、バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて2,236百万ポンド(2024年:3,228百万ポンド)である。12カ月超で決済される見込みの繰延税金負債の金額は、バークレイズ・バンク・グループについて1,023百万ポンド(2024年:1,021百万ポンド)、バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて870百万ポンド(2024年:878百万ポンド)である。これらは、相殺する法的権利および純額で決済する意図がある場合に資産と負債の残高を相殺する前の金額である。
未認識の繰延税金
税務上の欠損金および一時差異
バークレイズ・バンク・グループは、将来減算一時差異総額288百万ポンド(2024年:373百万ポンド)、繰越税額控除336百万ポンド(2024年:359百万ポンド)、税務上の欠損金総額21,016百万ポンド(2024年:21,021百万ポンド)に関して繰延税金資産を認識していない。税務上の欠損金には、キャピタルロス3,719百万ポンド(2024年:3,629百万ポンド)が含まれている。これらの税務上の欠損金のうち、13百万ポンド(2024年:13百万ポンド)が5年以内に失効し、2,216百万ポンド(2024年:6百万ポンド)が6年から10年以内に失効し、9,747百万ポンド(2024年:11,789百万ポンド)が11年から20年以内に失効し、9,040百万ポンド(2024年:9,213百万ポンド)は無期限に繰り越すことができる。繰延税金資産がこれらの項目に関して認識されていないのは、利用できる将来の課税所得および利得が生じる可能性が高くないためである。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーについては、将来減算一時差異総額4百万ポンド(2024年:4百万ポンド)、繰越税額控除168百万ポンド(2024年:168百万ポンド)、無期限に繰り越すことができ、2,880百万ポンド(2024年:2,873百万ポンド)のキャピタルロスを含む税務上の欠損金総額4,083百万ポンド(2024年:4,055百万ポンド)に関して繰延税金資産を認識していない。繰延税金資産がこれらの項目に関して認識されていないのは、利用できる将来の課税所得および利得が生じる可能性が高くないためである。
バークレイズ・バンク・グループによる子会社、支店および関連会社に対する投資
バークレイズ・バンク・グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、予測可能な将来においてそのような差異が解消しない可能性が高い場合、バークレイズ・バンク・グループによる子会社、支店および関連会社に対する投資の価値に関して、繰延税金は認識されない。繰延税金負債を認識していない一時差異の合計額は868百万ポンド(2024年:873百万ポンド)であった。
10 普通株式および優先株式に係る配当金
2025年度の財務書類には、普通株式に係る配当金支払額2,570百万ポンド(2024年:1,782百万ポンド、2023年:1,348百万ポンド)が含まれている。その内訳は、2024年度の期中配当金1,195百万ポンド(2023年:852百万ポンド、2022年:700百万ポンド)と、2025年度に関する期中配当金1,375百万ポンド(2024年:期中配当金930百万ポンド、2023年:期中配当金648百万ポンド)であった。
この結果、年間配当金合計は普通株式1株当たり1.10ポンド(2024年:0.76ポンド、2023年:0.58ポンド)となった。
優先株式に係る配当金支払額は総額32百万ポンド(2024年:41百万ポンド、2023年:40百万ポンド)となった。ユーロ建優先株式に係る配当金支払額は1株当たり145.38ポンド(2024年:384.56ポンド、2023年:333.36ポンド)であった。米ドル建優先株式に係る配当金支払額は1株当たり464.77ポンド(2024年:493.20ポンド、2023年:499.58ポンド)であった。
取締役は2025年度に関する年間配当金1,175百万ポンドを承認した。2025年12月31日終了事業年度の財務書類にはこの配当金は反映されておらず、2026年12月31日に終了する年度の利益剰余金の処分として株主資本において会計処理されることになる。
2 【主な資産・負債及び収支の内容】
本書「第6-1 財務書類」における「財務書類に対する注記」を参照のこと。
3 【その他】
(1) 決算日後の状況
決算日後において開示が必要となる重大な事象はなかった。
(2) 訴訟
本書「第6-1 財務書類」における財務書類に対する注記24を参照のこと。
4 【国際財務報告基準と日本における会計原則および会計慣行の相違】
当グループは英国で採用される国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)の規定を採用している。
IFRSの原則は、日本において一般的に公正妥当と認められる会計原則および会計慣行と以下の重要な点で相違している。
(a) 企業結合
IFRS第3号「企業結合」に従って、ほとんどの企業結合は取得法を適用して会計処理される。企業結合で取得したのれんは償却されず、国際会計基準(以下「IAS」という。)第36号「資産の減損」に従って、毎年減損についてテストし、事象や状況の変化が減損の可能性を示している場合はより頻繁に減損テストを実施する。IFRS第3号(改訂)に従い、通常、取得に関連する費用は費用計上される。ただし、持分証券の発行に係る費用は資本から差し引かれ、金融負債(債務)の発行に係る費用は実効金利に反映されて償却される。
日本では、「企業結合に関する会計基準」に従って、共同支配企業の形成以外の企業結合についてはパーチェス法が適用され、のれんは20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却されなければならない。ただし、のれんの金額が重要性に乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。またのれんは、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用を受ける資産であり、これに基づき、償却されている場合でも、減損会計が適用されている。
(b) 非支配持分の評価
IFRS第3号では、取得企業は、企業結合取引ごとに非支配持分を(i)公正価値(全部のれん)、または(ii)被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配持分割合(購入のれん)のいずれかの方法を選択して測定する。
日本では、購入のれんを採用しており、全部のれんは計上できない。
(c) 外国為替レートの変動の影響
IAS第21号「外国為替レート変動の影響」に従って、在外事業体の取得により生じたのれんは在外事業体の資産・負債として決算日レートで換算される。
日本では、のれんは、当初取得時の為替レートで換算される。
(d) 連結財務諸表
IFRS第10号「連結財務諸表」では、連結範囲は主に、支配の考え方に基づき判断される。投資企業は、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、投資先に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合には、投資先を支配しているとみなされるため、投資先を連結する。当該基準に従って、連結財務諸表は、同一環境下で行われた同一の性質の取引および事象等について、統一した会計方針を使用して作成される。特別目的事業体(以下「SPE」という。)については、この基準の適用範囲に含まれ、SPEのリスクの変動性および経済価値に関する追加的な特定の解釈指針が適用される。同一環境下で行われた同一の性質の取引および事象等に関して会計方針の統一が必要である。
日本では、連結範囲は支配の考え方に基づき判断されるが、IFRSと比較すると詳細な判断基準が示されているため、実務において連結の範囲が異なる可能性がある。SPEの連結の要否の決定については、SPEに対する出資者およびSPEへの資産の譲渡者は、一定の要件を満たす場合、そのSPEの連結の範囲からの除外が認められている。通常、同一環境下で行われた同一の性質の取引等については、親会社と子会社の間で会計方針を統一することが求められている。ただし、当面の間、海外子会社について、一部の項目を除きIFRSの使用が認められている。
(e) 関連会社に対する投資
IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(2011年改訂)では、投資企業の財務諸表は、同一環境下で行われた同一の性質の取引および事象について統一した会計方針を使用して作成される。関連会社では同一の会計方針が使用される。
日本では、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に基づき、持分法適用会社の会計処理を統一することが要求されている。
ただし、企業会計基準委員会により公表された実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、当面の間、IFRSに準拠して作成された財務諸表を持分法の適用上利用することが認められている。当該実務対応報告の適用時期は、「持分法に関する会計基準」と同様とされている。
(f) 従業員給付
IAS第19号「従業員給付」(改訂)では、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に認識され、確定給付(資産)の再測定から生じた変動に数理計算上の差異を含めた額をこれらが生じた期間のその他の包括利益に直ちに認識し、後の期間に損益への組み替えは行わない。さらに、同基準は、期待運用収益率の考え方はなく、期首に算定した制度の確定給付資産または負債に割引率を乗じて利息費用/収益純額を算定することを要求している。
日本では、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」により、年金資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に認識される。過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうち費用処理されない部分は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に認識される。これらはその後の期間にわたって費用処理され、当期純利益を構成する。期待運用収益率は、期首の年金資産の額に合理的に期待される収益率(長期期待運用収益率)を乗じて計算する。
(g) 資産の減損
IAS第36号「資産の減損」では、資産が減損している可能性を示す兆候がある場合は回収可能価額を測定し、当該回収可能価額が帳簿価額より低い場合には、差額を減損損失として認識する。
IAS第36号の適用範囲(ただし、のれんは除く。)に該当する資産については、過去に認識された減損損失がもはや存在しない、または、減少した兆候がある場合に回収可能価額の見積りを行う。直近の減損損失の認識以降に資産の回収可能価額を算定するために使用する見積りに変更があった場合、かかる減損損失の戻入れが行われる。
金融商品の減損は、IFRS第9号に基づき行われる。企業は、すべての償却原価で測定する金融資産、リース債権、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するデリバティブ金融資産、ローン・コミットメントおよび金融保証契約について、偏りのない将来予測的情報に基づき予想信用損失(以下「ECL」という。)を認識することが求められている。報告日において、12カ月のECLに相当する引当金(またはローン・コミットメントおよび金融保証に係る引当金)を認識することが求められている。当初認識時(ステージ1)以降に信用リスクが著しく増大した場合、信用リスクが当初認識以降に著しく増大したとみなされる金融商品(ステージ2)または信用が減損している金融商品(ステージ3)について、全期間の予想信用損失に相当する引当金(または引当金繰入額)を認識しなければならない。報告日現在の損失評価引当金をIFRS第9号に従い認識が求められる金額に調整するために、ECLの繰入(または戻入れ)が減損に係る利得または損失として認識される。
日本では、固定資産を対象とした減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用される。当該基準では、固定資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として認識される。
金融商品の減損については「金融商品に関する会計基準」において規定されている。債権の貸倒見積高は、債務者の財政状態および経営成績等に応じて、「一般債権」、「貸倒懸念債権」、「破産更生債権等」に区分し、それぞれに応じて定められた方法により算定する。満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理することが求められている。市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理する。減損損失の額は当期純損益に認識される。減損がもはや存在しない、または減少したといった回収可能価額を算定するために使用される見積りに変更があった場合においても、すべての資産について減損損失の戻入れは禁止されている。
(h) 金融資産の認識の中止
IFRS第9号「金融商品」では、企業が金融資産の所有に対するリスクと経済価値のほぼすべてを移転する、または企業がリスクと経済価値のほぼすべてを移転も留保もしないが譲受人に実質的な資産の売却能力がある場合に、金融資産全体の認識の中止が成立する。また、企業がリスクと経済価値のほぼすべてを移転も留保もせず、譲受人に実質的な資産の売却能力がない場合、企業は、企業が継続的に関与する範囲において当該資産を引き続き認識しなければならない。金融資産の一部の認識の中止は、その部分が具体的に識別されたキャッシュ・フローまたは資産のキャッシュ・フローの比例持分で構成される場合に適切となる。その他については、認識の中止は金融資産全体に関して評価しなければならない。
日本では、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産は、金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したときまたは権利に対する支配が他に移転したときにその認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(i)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、(ii)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に享受でき、(iii)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を有していない場合である。
(i) 金融保証契約
IFRSでは、金融保証契約は、当初認識時において公正価値で評価される。当初認識以降、(i)IFRS第9号に従って算定された損失評価引当金の金額と、(ii)当初認識額から(適切な場合)IFRS第15号に従って収益に認識された償却累計額を控除した金額のいずれか大きい金額で測定されるが、金融保証が公正価値オプションとして指定されている場合、または、デリバティブに該当する場合はその限りではない。
日本では、財務構成要素アプローチに基づく金融資産または金融負債の認識の中止に関連するものを除いて、金融保証契約は公正価値で測定されない。
(j) 金融商品の分類と測定
IFRS第9号では、金融資産は、(i)金融資産の管理に使用されるビジネス・モデルと、(ii)金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性(元本および利息のみの支払い(以下「SPPI」という。)とも呼ばれる)の両方に基づいて金融資産の分類を決定することが要求される。
(1) 償却原価で測定する金融商品
金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有され、かつ、当該金融資産の契約条件により、SPPIのみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合、金融資産は償却原価で測定される。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVOCI」という。)で測定する金融資産
金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、かつ、当該金融資産の契約条件により、SPPIのみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合、金融資産はFVOCIで測定される。事後の公正価値の変動(減損、受取利息および為替差損益に関連するものを除く)は、金融資産が売却されるまで、その他の包括利益に認識される。処分時に、その他の包括利益に認識される累積利得および損失は、純損益に組み替えられる。
(3) 持分証券
トレーディング目的以外で保有する持分証券について、当グループは、金融商品の事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をすることができる(純損益で認識される受取配当金を除く)。当該持分証券の認識の中止に係る利得または損失は純損益に振り替えられない。また、これらの資産は減損要件の対象ではないため、純損益への組替調整は行われない。当グループが金融商品の事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を行わない場合、持分証券は純損益を通じて公正価値で測定される。
(4) 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品
トレーディング目的以外で保有する金融資産は、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の指定がなされ、またその指定が会計上のミスマッチを除去または大幅に低減する場合に当該カテゴリーに分類される。
金融負債は、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の指定が、以下の条件を一つ以上満たす場合に、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定することができる。
・ 指定により、会計上のミスマッチが除去または大幅に低減される場合
・ 金融資産と金融負債のグループまたは金融負債のグループが、文書化されたリスク管理戦略または投資戦略に従って、公正価値ベースで管理され業績評価されている場合
・ 金融負債が、密接に関連していない一つ以上の組込デリバティブを含む場合
(5) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
トレーディング目的で保有する金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される。また、金融資産の契約条件により、SPPIであるキャッシュ・フローが所定の日に生じない場合、または、金融資産が(i)契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデル、もしくは(ii)契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されていない場合は、金融商品は純損益を通じて公正価値で測定される。
日本では、トレーディング目的の金融資産は公正価値で測定され、公正価値の変動は損益計算書で認識される。
その他有価証券は公正価値で測定され、公正価値の変動額は以下のいずれかの方法で処理する。
1) 公正価値の変動額を純資産に認識し、売却、減損または回収時に損益計算書に組み替える。
2) 公正価値の変動額は、銘柄ごとに、公正価値が取得原価を上回る場合には純資産に認識し、下回る場合には損益計算書に認識する。
市場価格のない株式等は、取得原価で測定される。
金融負債はヘッジ会計によるものを除き、公正価値での測定は認められていない。日本基準では、自己の信用リスクは認識されない。
IFRS第9号で認められているような金融商品を公正価値評価する取消不能な選択肢は認められていない。
(k) ヘッジ会計
IFRS第9号では、IAS第39号に従いヘッジ会計を引き続き適用するという会計方針を選択することができ、当グループでもこれを選択している。
IAS第39号では、一般的に、以下のヘッジが認められている。
(1) 公正価値ヘッジ
認識された資産もしくは負債または確定約定の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ。ヘッジ手段とヘッジ対象の両方が純損益を通じて公正価値で認識され、ヘッジ対象の帳簿価額は調整される
(2) キャッシュフロー・ヘッジ
認識された資産および負債または非常に可能性の高い予定取引に関連するキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーのヘッジ。ヘッジ手段の公正価値の変動の有効部分は、その他の包括利益に認識され、後に損益に組み替えられる時期はヘッジ対象に依拠する。非有効部分は損益に認識される。
(3) 在外営業活動体に対する純投資ヘッジ
在外営業活動体の機能通貨から表示通貨への為替換算から生じるリスクのヘッジ。キャッシュフロー・ヘッジと類似した会計処理が行われる。
日本では、ヘッジ会計の目的は、公正価値およびキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを管理することである。原則として、繰延ヘッジが適用され、時価ヘッジも例外として認められている。
(1) 繰延ヘッジ
ヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる。
(2) 時価ヘッジ
ヘッジ対象およびヘッジ手段が公正価値で測定され、その損益は純損益に認識される。現行の基準では、時価ヘッジは「その他有価証券」についてのみ認められている。
(3) 在外子会社に対する資本持分のヘッジ
在外子会社または関連会社に対する持分がヘッジ対象として指定された場合、ヘッジ手段に係る為替差損益を、為替換算調整勘定に認識することができる。また、ヘッジ会計の適用には、金融商品に関する会計基準に規定される要件の充足が求められる。さらに、ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象とヘッジ手段が同一の通貨である場合には、省略することができる。
(l)リース
IFRS第16号「リース」では、オペレーティング・リースとファイナンス・リースの区別はない。当グループが借手の場合、以下の両方を認識することが求められる。
・ リース負債(リースに係る将来キャッシュ・フローの現在価値で測定される)
・ 使用権資産(リース負債の当初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料、当初直接コストおよびリースで要求されている原資産の原状回復のコストの見積りを加算し、リース・インセンティブを控除した金額で測定される)
リース期間が12カ月を超えないリースについては、認識に関する例外規定があり、借手はオペレーティング・リースと同様の会計処理を適用することができる。その後、リース負債を、リース期間を通じて一定の率を生じさせる利息の発生により増額し、リース料の支払時に減額する。使用権資産は、リース期間にわたって損益計算書に償却される。
日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。ただし、解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、または解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定される。ファイナンス・リースについては、通常の売買取引と類似する方法で、借手の財務諸表にリース資産を認識し、対応するリース債務を負債に認識する。なお、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)または短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、オペレーティング・リースの処理と同様に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
日本においては、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」が公表された。当該基準では、IFRSと同様に、借手のリース取引をファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類するのではなく、借手のすべてのリース取引について使用権資産およびリース負債が計上され、使用権資産から減価償却費が、リース負債から利息費用が計上されることになる。当該基準は、2027年4月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。
(m)財務諸表における表示及び開示
国際会計基準審議会(IASB)は、損益計算書の改善に焦点を当てた、財務諸表の表示および開示に関する新たな基準であるIFRS第18号を公表した。
IFRS第18号では、以下に関連する主要な新しい概念が導入されている。
- 損益計算書の構造
- 財務諸表外で報告される特定の損益に関連する業績指標(すなわち、経営者が定義した業績指標)について、財務諸表において要求される開示
- 基本財務諸表または注記に適用される集約および分解に関する原則の改善
当該基準は、2027年1月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められている。
日本では、業種により差異があるが一般原則としては、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益を段階利益として表示する。
第7 【外国為替相場の推移】
最近5年間の事業年度および最近6カ月間の日本円とスターリング・ポンドの為替相場は2紙以上の日本の日刊新聞に掲載されているため省略する。
第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし
第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし
2 【その他の参考情報】
令和7年1月1日以降本日までに関東財務局長に次の書類が提出されている。
| 提出書類 | 提出年月日 | |
|---|---|---|
| 1. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月6日 |
| 2. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月16日 |
| 3. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月16日 |
| 4. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月21日 |
| 5. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月21日 |
| 6. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月21日 |
| 7. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月21日 |
| 8. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年1月21日 |
| 9. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年2月27日 |
| 10. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年2月27日 |
| 11. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年2月27日 |
| 12. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年3月10日 |
| 13. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年3月18日 |
| 14. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年3月18日 |
| 15. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年3月18日 |
| 16. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年3月18日 |
| 17. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年3月28日 |
| 18. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年3月28日 |
| 19. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年3月28日 |
| 20. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年4月11日 |
| 21. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月11日 |
| 22. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月11日 |
| 23. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月15日 |
| 24. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月18日 |
| 25. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月18日 |
| 26. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年4月18日 |
| 27. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年4月28日 |
| 28. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年4月28日 |
| 29. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年4月28日 |
| 30. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月2日 |
| 31. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月21日 |
| 32. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月21日 |
| 33. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月21日 |
| 34. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月23日 |
| 35. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年5月23日 |
| 36. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年5月29日 |
| 37. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年5月29日 |
| 38. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年5月29日 |
| 39. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年6月6日 |
| 40. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年6月16日 |
| 41. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年6月16日 |
| 42. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年6月16日 |
| 43. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年6月26日 |
| 44. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年6月26日 |
| 45. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年6月26日 |
| 46. | 有価証券報告書およびその添付書類(事業年度自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 令和7年6月27日 |
| 47. | 訂正発行登録書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年6月27日 |
| 48. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年6月30日 |
| 49. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年7月15日 |
| 50. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年7月15日 |
| 51. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年7月15日 |
| 52. | 発行登録追補書類(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年7月15日 |
| 53. | 発行登録取下届出書(令和5年7月28日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月30日 |
| 54. | 発行登録書およびその添付書類 | 令和7年7月30日 |
| 55. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月31日 |
| 56. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月31日 |
| 57. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月31日 |
| 58. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月31日 |
| 59. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年7月31日 |
| 60. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月14日 |
| 61. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月21日 |
| 62. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 63. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 64. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 65. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 66. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 67. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 68. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 69. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年8月22日 |
| 70. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月28日 |
| 71. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月28日 |
| 72. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月28日 |
| 73. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年8月28日 |
| 74. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年9月17日 |
| 75. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年9月17日 |
| 76. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年9月17日 |
| 77. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年9月17日 |
| 78. | 半期報告書およびその添付書類(事業年度自 令和7年1月1日 至 令和7年6月30日) | 令和7年9月29日 |
| 79. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年9月29日 |
| 80. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年9月30日 |
| 81. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年9月30日 |
| 82. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年9月30日 |
| 83. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年9月30日 |
| 84. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年9月30日 |
| 85. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 86. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 87. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 88. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 89. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 90. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年10月21日 |
| 91. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年12月9日 |
| 92. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和7年12月10日 |
| 93. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和7年12月11日 |
| 94. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和8年1月7日 |
| 95. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年1月9日 |
| 96. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年1月23日 |
| 97. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年3月6日 |
| 98. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和8年3月13日 |
| 99. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年3月18日 |
| 100. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年3月18日 |
| 101. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和8年3月18日 |
| 102. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年3月24日 |
| 103. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年4月9日 |
| 104. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和8年4月30日 |
| 105. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年5月8日 |
| 106. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年5月8日 |
| 107. | 発行登録追補書類(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの)およびその添付書類 | 令和8年5月20日 |
| 108. | 訂正発行登録書(令和7年7月30日提出の発行登録書に係るもの) | 令和8年6月12日 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当なし。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3 【指数等の情報】
1 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
日経平均株価
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年7月15日満期 円建て 日経平均株価連動利付 コーラブル債 |
|---|---|
| 2. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年7月28日満期 円建て 日経平均株価連動利付 コーラブル債 |
| 3. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー2027年11月11日満期 日経平均株価連動利付 円建コーラブル社債 |
| 4. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年11月30日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 5. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年12月28日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 6. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年1月31日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 7. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年2月14日満期 日経平均株価連動 満期時ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 |
| 8. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年4月26日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 9. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年5月30日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 10. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年6月28日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 11. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年7月31日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 12. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年8月28日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 13. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年9月27日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 14. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年10月30日満期 円建て社債(日経平均株価連動満期時ボーナスクーポン条項付) |
| 15. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年1月20日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
| 16. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年1月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
| 17. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年4月17日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
| 18. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年5月28日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債については、所定の利息計算期間に適用される利率(利率に関しては、すべての利息計算期間について固定利率が適用される社債を除く。)、ならびに満期償還額および所定の期限前償還事由の有無が日経平均株価および/またはその他の株価指数(その他の株価指数に関しては、「S&P 500指数」の項の各1(1)にも記載のある社債に限る。)の水準により決定される。そのため、日経平均株価についての開示を必要とする。
2 内容
日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、株式会社日本経済新聞社が計算し公表する株価指数である。日経平均株価は、現在、東京証券取引所プライム市場に上場する225の株式銘柄によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。
S&P 500指数
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年1月20日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
|---|---|
| 2. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年1月31日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
| 3. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年4月17日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
| 4. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2031年5月28日満期 日米2指数参照 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 指数連動デジタルクーポン円建債券 |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、S&P 500指数および/またはその他の株価指数(その他の株価指数に関しては、「日経平均株価」の項の1(1)にも記載のある社債に限る。)の水準により決定される。そのため、S&P 500指数についての開示を必要とする。
2 内容
S&P 500®は単独で米国株式市場を測る最も優れた手段とみなされており、世界的に有名な株価指数である。この指数には米国経済の主要産業を代表する500銘柄が含まれている。S&P 500は米国株式の約80%を占める大型株に焦点を合わせているが、市場全体に関しても理想的な指標となる。S&P 500はポートフォリオの構築要素として使用できる一連のS&P米国株式指数の一部である。
S&P 500はS&P株価指数委員会が管理している。指数委員会はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのエコノミストと株価指数アナリストで構成され、定期的に開催されている。指数委員会の目標は、S&P 500が大型株のリスク・リターン特性をより広い範囲で継続的に反映し、米国株の代表的指数であり続けることを保証することにある。また、指数構成銘柄の入れ替えを最低限に抑えつつ、効率的なポートフォリオ売買を確保するために、指数委員会は指数構成銘柄の流動性を監視している。
バークレイズ米国株式・機動配分指数
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年6月29日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
|---|---|
| 2. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年7月21日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 3. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年9月3日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 4. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年9月30日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 5. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年10月29日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 6. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年11月30日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 7. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026年12月30日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 8. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027年1月28日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 9. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027年2月22日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 10. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027年3月31日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
| 11. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027年4月28日満期 バークレイズ米国株式・機動配分指数連動円建て社債 |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ米国株式・機動配分指数の水準により決定される。そのため、バークレイズ米国株式・機動配分指数についての開示を必要とする。
2 内容
バークレイズ米国株式・機動配分指数は、米国株価指数先物の価格動向への追随を図りつつ、取引時間中に観測される価格動向の連鎖傾向に基づいて機動的に株式配分比率の増減を実施したときのパフォーマンスを表示するものである。
バークレイズ米国株式・機動配分指数は、米国株価指数先物、日本株価指数先物および香港株価指数先物の3種類から構成されており、(以下、それぞれの資産を個別に「構成資産」といい、総称して「バスケット」という。)バスケットに対する投資リターンを基に算出されている。
各構成資産への配分比率は、米国株価指数先物の100%買建を基準配分比率としつつ(以下「基準配分比率」という。)、取引時間中に観測される価格動向の連鎖傾向に基づいて機動的に見直しが行われる。米国株式取引時間においては、基準配分比率に対して米国株価指数先物の配分比率を100%を上限として増減させることがある。これに続く日本株式取引時間では基準配分比率に加えて日本株価指数先物を60%を上限として買建ないし売建を、同じく香港株式取引時間では香港株価指数先物を40%を上限として買建ないし売建を実施することがある。したがって、各構成資産への合計での配分比率は原則として0%から200%の範囲で推移する。なお、基準配分比率に対して行った配分比率の増減は原則として各株式取引時間の終了に伴って解消させるため、すべての構成資産が取引時間外の場合には、基本配分比率に復旧する。バークレイズ米国株式・機動配分指数値の推移によっては、実際の配分比率が本項記載の配分比率ならびに上限値から乖離することがあるため、指数定義に定められた条件に基づいてリバランスを実施する。
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2032年7月28日満期 期限前償還条項付 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付き円建社債 |
|---|---|
| 2. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2032年8月31日満期 期限前償還条項付 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付き円建社債 |
| 3. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2032年9月28日満期 期限前償還条項付 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付き円建社債 |
| 4. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2032年10月28日満期 期限前償還条項付 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付き円建社債 |
| 5. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年5月26日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て社債 |
| 6. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年6月23日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付(連動率300%) 米ドル建て社債 |
| 7. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年6月23日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付(連動率800%) 米ドル建て社債 |
| 8. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年7月26日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 豪ドル建て社債 |
| 9. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年12月28日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て社債 |
| 10. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年4月12日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て社債 |
| 11. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029年6月11日満期 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数連動クーポン付 円建て社債 |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数の水準により決定される。そのため、バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数についての開示を必要とする。
2 内容
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数は、指数スポンサーであるバークレイズ・バンク・ピーエルシー(以下「指数スポンサー」という。)が開発した指数定義に基づき、指数計算代理人であるソラクティブ・アーゲー社(以下「指数計算代理人」という。)により算出される。指数計算代理人は事後的に指数スポンサーにより変更される可能性がある。
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数は、日本国・米国・独国の債券・株式、日本国リート、日本円・米ドル為替の計8種類の算出対象から構成されており、(以下、それぞれの資産を個別に「構成資産」といい、総称して「バスケット」という。)機動的な配分ルールに基づく分散投資を実施した場合のパフォーマンスを表示するものである。
構成資産の内、日本国・米国・独国の債券については、買持ちポジションを原則としつつ、各々について短期金利・インフレ・株式指標に基づき金利上昇傾向と判定される局面にあっては売持ちポジションを採用することがある。日本円・米ドル為替については、過去約3カ月の価格動向に基づき、日本円売り・米ドル買い、米ドル売り・日本円買いのいずれかのポジションを採用する。なお、日本国・米国・独国の株式、日本国リートについては、買持ちポジションのみを構築する。
バスケットにおける各構成資産の構成比は、次の過程により決定される。まず、各構成資産の過去約3カ月の実現変動率に基づき、各構成資産のリスク寄与度が均等になると考えられる仮構成比を算出する。次に、過去約3カ月の価格動向に基づき、各構成資産の順位付けを行う(以下、各構成資産の有する順位を「ランキング」という。)。最後に、ランキングが5位から8位の構成資産群に対しては、各構成資産への割り当てを仮構成比よりも小さい値にとどめ、割り当てを留保した仮構成比の合計値を、ランキング1位から4位の構成資産群に、各構成資産の仮構成比に基づく比例配分によって加重する。結果として、ランキング1位から4位の各構成資産に対しては、仮構成比よりも大きな値が割り当てされる。なお、各構成資産に割り当てされる構成比には上限が定められている。本項記載の過程は、原則として1週間に一度実施され、当該過程を通じて得られた構成比と実際の構成比との間に一定の乖離が生じた場合には、構成比の調整が実施される。
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数は、その変動率を年率換算2.5%に維持することを目標としており、前項の過程を通じて決定された構成比からなるバスケットの実現変動率を、原則として毎営業日計測する。構成比の調整が実施される指数営業日には、変動率2.5%を目標とした各構成資産への配分比率を決定し、それ以外の指数営業日にあっては、計測されたバスケットの実現変動率と目標変動率との間に一定の乖離が生じている場合に限り、バスケットにおける構成比を比例的に増減させて、各構成資産への配分比率を調整する。なお、グロス配分比率の合計値は150%を上限とする。
各構成資産の配分比率の見直しは指数定義に基づいて実施されるものであり、指数定義に定められた例外的な状況において行使されるものを除いては、指数スポンサーは裁量権を有しておらず、一切の受託者責任を負うものではない。
バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数は日本円建で表示される。日本円建ではない各構成資産のパフォーマンスは、指数定義の定める方法により、為替レートの変動を反映して日本円建に換算される。なお、外貨建の各構成資産については各市場の先物・先渡取引価格を算出根拠とすることから、為替レートの変動が及ぼす影響は、差金決済相当額および評価損益相当額に限定され、元本相当額には及ばない。
バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | 2029年1月19日満期 バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数連動ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債(愛称 ジャパンゴールドハーモニー) |
|---|---|
| 2. | 2029年2月20日満期 バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数連動ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債(愛称 ジャパンゴールドハーモニー) |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数の水準により決定される。そのため、バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数についての開示を必要とする。
2 内容
参照指数であるバークレイズ・ジャパン・ゴールド指数は、スポンサーであるバークレイズ・バンク・ピーエルシーが開発した指数定義に基づき、指数計算代理人であるMerQube, Inc.により算出される。指数計算代理人は事後的にスポンサーにより変更される可能性がある。
バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数は、日本株式および金の計2種類の算出対象から構成されており(構成資産を総称して、以下「バスケット」という。)、機動的な配分ルールに基づく分散投資を実施した場合のパフォーマンスを表示するものである。
バスケットにおける、各構成資産の構成比は、1対1である。これを保つため、原則として、毎指数営業日に配分の調整が実施される。
バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数は、その変動率を年率換算15%に維持することを目標としており、上記の過程を通じて決定された構成比からなるバスケットの実現変動率を、原則として毎指数営業日計測する。計測されたバスケットの実現変動率と目標変動率との間に一定の乖離が生じている場合に限り、バスケットにおける構成比を比例的に増減させて、各構成資産への配分比率を調整する。なお、各構成資産への配分比率はそれぞれ100%を上限とし、グロス配分比率の合計値は200%を上限とする。
各構成資産の配分比率の見直しは指数定義に基づいて実施されるものであり、指数定義に定められた例外的な状況において行使されるものを除いては、スポンサーは裁量権を有しておらず、一切の受託者責任を負うものではない。
バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数は米ドル建で表示される。米ドル建ではない各構成資産のパフォーマンスは、指数定義の定める方法により、為替レートの変動を反映して米ドル建に換算される。なお、外貨建の各構成資産については各市場の先物・先渡取引価格を算出根拠とすることから、為替レートの変動が及ぼす影響は、差金決済相当額ならびに評価損益相当額に限定され、元本相当額には及ばない。
バークレイズ・世界株式指数RC15%
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
1. 2028年12月21日満期 世界株式インデックス連動 満期時ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ・世界株式指数RC15%の水準により決定される。そのため、バークレイズ・世界株式指数RC15%についての開示を必要とする。
2 内容
バークレイズ・世界株式指数RC15%は、スポンサーであるバークレイズ・バンク・ピーエルシーが開発した指数定義に基づき、指数計算代理人であるブルームバーグにより算出される。指数計算代理人は事後的にスポンサーにより変更される可能性がある。
バークレイズ・世界株式指数RC15%は、日本国・米国・欧州の株式、計3種類の算出対象から構成されており(構成資産を総称して、総称して、以下「バスケット」という。)、機動的な配分ルールに基づく分散投資を実施した場合のパフォーマンスを表示するものである。
バスケットにおける、各構成資産の構成比は、日本国株式15%、米国株式70%、欧州株式15%である。これを保つため、原則として、毎指数営業日に配分の調整が実施される。
バークレイズ・世界株式指数RC15%は、その変動率を年率換算15%に維持することを目標としており、前項の過程を通じて決定された構成比からなるバスケットの実現変動率を、原則として毎指数営業日計測する。計測されたバスケットの実現変動率と目標変動率との間に一定の乖離が生じている場合に限り、バスケットにおける構成比を比例的に増減させて、各構成資産への配分比率を調整する。なお、グロス配分比率の合計値は100%を上限とする。
各構成資産の配分比率の見直しは指数定義に基づいて実施されるものであり、指数定義に定められた例外的な状況において行使されるものを除いては、スポンサーは裁量権を有しておらず、一切の受託者責任を負うものではない。
バークレイズ・世界株式指数RC15%は米ドル建で表示される。米ドル建ではない各構成資産のパフォーマンスは、指数定義の定める方法により、為替レートの変動を反映して米ドル建に換算される。なお、外貨建の各構成資産については各市場の先物・先渡取引価格を算出根拠とすることから、為替レートの変動が及ぼす影響は、差金決済相当額ならびに評価損益相当額に限定され、元本相当額には及ばない。
バークレイズ・ゴールデン・グロース指数
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | 2029年7月31日満期 バークレイズ・ゴールデン・グロース指数連動ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 |
|---|---|
| 2. | 2029年9月27日満期 バークレイズ・ゴールデン・グロース指数連動クーポン付 米ドル建て社債 |
| 3. | 2030年2月13日満期 バークレイズ・ゴールデン・グロース指数連動ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 |
| 4. | 2030年6月4日満期 バークレイズ・ゴールデン・グロース指数連動ボーナスクーポン条項付 米ドル建社債 |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ・ゴールデン・グロース指数の水準により決定される。そのため、バークレイズ・ゴールデン・グロース指数についての開示を必要とする。
2 内容
参照指数であるバークレイズ・ゴールデン・グロース指数は、スポンサーであるバークレイズ・バンク・ピーエルシーが開発した指数定義に基づき、指数計算代理人であるMerQube, Inc.により算出される。指数計算代理人は事後的にスポンサーにより変更される可能性がある。
バークレイズ・ゴールデン・グロース指数は、ナスダック株式、インド株式および金の計3種類の算出対象から構成されており(構成資産を総称して、以下「バスケット」という。)、機動的な配分ルールに基づく分散投資を実施した場合の投資成果を表示するものである。
バスケットにおける、各構成資産の構成比は、それぞれ3分の1ずつ等金額配分である。これを保つため、原則として、毎指数営業日に配分の調整が実施される。
バークレイズ・ゴールデン・グロース指数は、その変動率を年率換算10%に維持することを目標としており、上記の過程を通じて決定された構成比からなるバスケットの実現変動率を、原則として毎指数営業日計測する。計測されたバスケットの実現変動率と目標変動率との間に一定の乖離が生じている場合に限り、バスケットにおける構成比を比例的に増減させて、各構成資産への配分比率を調整する。なお、各構成資産への配分比率はそれぞれ50%を上限とし、グロス配分比率の合計値は150%を上限とする。
各構成資産の配分比率の見直しは指数定義に基づいて実施されるものであり、指数定義に定められた例外的な状況において行使されるものを除いては、スポンサーは裁量権を有しておらず、一切の受託者責任を負うものではない。
バークレイズ・ゴールデン・グロース指数は米ドル建で表示される。
バークレイズ・米国株式指数RC12.5%
1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
(1) 当社の発行している有価証券
| 1. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030年7月25日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
|---|---|
| 2. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030年8月29日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
| 3. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年8月29日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
| 4. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年9月29日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
| 5. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030年9月27日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
| 6. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2028年10月30日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
| 7. | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030年10月30日満期 米国株式指数連動満期時ボーナスクーポン条項付 円建て社債(愛称:USスマート・リンク) |
(2) 関連する訂正発行登録書または発行登録追補書類に記載の通り、上記(1)の各社債の満期償還額および所定の早期償還事由の有無は、バークレイズ・米国株式指数RC12.5%の水準により決定される。そのため、バークレイズ・米国株式指数RC12.5%についての開示を必要とする。
2 内容
参照指数であるバークレイズ・米国株式指数RC12.5%は、スポンサーであるバークレイズ・バンク・ピーエルシーが開発した指数定義に基づき、指数計算代理人であるMerQube, Inc.により算出される。指数計算代理人は事後的にスポンサーにより変更される可能性がある。
参照指数は、米国株式を構成資産とし、機動的な配分ルールに基づく投資を実施した場合の投資成果を表示するものである。
参照指数は、その変動率を年率換算12.5%に維持することを目標としており、構成資産の実現変動率を、原則として毎指数営業日において、1日7回計測する。計測された構成資産の実現変動率と目標変動率との比率に応じて、構成資産への配分比率を増減させる。なお、構成資産への配分比率は、0%を下限、210%を上限とする。
構成資産の配分比率の見直しは指数定義に基づいて実施されるものであり、指数定義に定められた例外的な状況において行使されるものを除いては、スポンサーは裁量権を有しておらず、一切の受託者責任を負うものではない。
参照指数は日本円建で表示される。構成資産は、指数定義の定める方法により、為替レートの変動を反映して日本円建に換算される。なお、構成資産は株価指数先物であることから、為替レートの変動からの影響は差金決済額および損益評価額に限定され、元本相当額には及ばない。
2 【当該指数等の推移】
1 日経平均株価の過去の推移(日経平均株価終値ベース)
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 30,670.10 | 29,332.16 | 33,753.33 | 42,224.02 | 52,411.34 |
| 最低(日本円) | 27,013.25 | 24,717.53 | 25,716.86 | 31,458.42 | 31,136.58 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 41,826.34 | 43,714.31 | 45,754.93 | 52,411.34 | 51,497.20 | 51,028.42 |
| 最低(日本円) | 39,459.62 | 40,290.70 | 41,938.89 | 44,550.85 | 48,537.70 | 49,001.50 |
出所:ブルームバーグ・エルピー
(注) 上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる価格の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「日経平均株価」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる価格が上記のように変動したことによって、かかる価格が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
2 S&P 500指数の過去の推移(S&P 500指数終値ベース)
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(ポイント) | 4,793.06 | 4,796.56 | 4,783.35 | 6,090.27 | 6,932.05 |
| 最低(ポイント) | 3,700.65 | 3,577.03 | 3,808.10 | 4,688.68 | 4,982.77 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(ポイント) | 6,389.77 | 6,501.86 | 6,693.75 | 6,890.89 | 6,851.97 | 6,932.05 |
| 最低(ポイント) | 6,198.01 | 6,238.01 | 6,415.54 | 6,552.51 | 6,538.76 | 6,721.43 |
出所:ブルームバーグ・エルピー
(注) 上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「S&P 500指数」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
3 バークレイズ米国株式・機動配分指数の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 1,972.4590 | 1,941.6067 | 1,464.4399 | 1,771.9582 | 1,788.0250 |
| 最低(日本円) | 1,587.3243 | 1,276.4076 | 1,209.2970 | 1,386.5489 | 1,291.7460 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 1,679.1458 | 1,699.7780 | 1,718.6810 | 1,788.0250 | 1,780.5490 | 1,748.0760 |
| 最低(日本円) | 1,629.5434 | 1,633.8552 | 1,666.0500 | 1,693.4460 | 1,642.3800 | 1,695.3340 |
(注) 上記の年度別最高・最低値情報のうち、2021年については、設定前のパフォーマンス・データを含んでいる。設定前のパフォーマンスとは、インデックス基準日からインデックス設定日までの期間を指す。インデックス基準日は2005年9月30日、インデックス設定日は2021年6月4日である。設定前のパフォーマンス・データは、仮想値であり、遡及的に適用される基準を用いたバックテストの結果を示している。2021年度の最高・最低値についても、インデックス設定日前のデータは仮想値に基づく。
上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ米国株式・機動配分指数」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
4 バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率 2.5%)指数の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 158.7777 | 159.1154 | 157.5759 | 156.9718 | 154.4700 |
| 最低(日本円) | 154.0312 | 155.2493 | 153.1399 | 151.2103 | 148.2698 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 150.5068 | 151.2153 | 151.9200 | 154.2900 | 154.4700 | 153.5500 |
| 最低(日本円) | 149.6448 | 150.4270 | 150.5700 | 151.5200 | 152.9100 | 152.9500 |
(注) 上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ・マルチアセット・スイッチ(目標変動率2.5%)指数」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
5 バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 389.3228 | 375.821 | 427.4361 | 539.5609 | 708.9923 |
| 最低(日本円) | 352.9519 | 323.5131 | 342.8684 | 413.3345 | 462.7129 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 537.7077 | 552.7303 | 611.5662 | 695.1101 | 693.0521 | 708.9923 |
| 最低(日本円) | 516.0874 | 524.9732 | 549.2917 | 610.0419 | 669.0930 | 681.0011 |
(注) 上記の年度別最高・最低値情報のうち、2021年乃至2022年については、設定前のパフォーマンス・データを示しており、2023年については、設定前のパフォーマンス・データを含んでいる。設定前のパフォーマンスとは、インデックス基準日からインデックス設定日までの期間を指す。インデックス基準日は2001年3月30日、インデックス設定日は2023年9月21日である。設定前のパフォーマンス・データは、仮想値であり、遡及的に適用される基準を用いたバックテストの結果を示している。2023年度の最高・最低値についても、インデックス設定日前のデータは仮想値に基づく。
上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ・ジャパン・ゴールド指数」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
6 **バークレイズ・世界株式指数RC15%**の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 367.41 | 368.89 | 374.97 | 438.55 | 456.48 |
| 最低(日本円) | 293.02 | 297.39 | 311.98 | 367.95 | 371.33 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 418.78 | 424.86 | 437.19 | 456.48 | 455.04 | 455.14 |
| 最低(日本円) | 411.02 | 411.61 | 418.54 | 434.32 | 436.23 | 445.02 |
(注) 上記の年度別最高・最低値情報のうち、2021年については、設定前のパフォーマンス・データを示しており、2022年については、設定前のパフォーマンス・データを含んでいる。設定前のパフォーマンスとは、インデックス基準日からインデックス設定日までの期間を指す。インデックス基準日は2004年7月9日、インデックス設定日は2022年8月22日である。設定前のパフォーマンス・データは、仮想値であり、遡及的に適用される基準を用いたバックテストの結果を示している。2022年度の最高・最低値についても、インデックス設定日前のデータは仮想値に基づく。
上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ・世界株式指数RC15%」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
7 バークレイズ・ゴールデン・グロース指数の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 281.0697 | 275.8593 | 300.4579 | 343.5355 | 379.5971 |
| 最低(日本円) | 237.8060 | 237.5502 | 244.3294 | 291.6251 | 306.5478 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 335.0159 | 330.9412 | 352.9554 | 376.6564 | 372.3310 | 379.5971 |
| 最低(日本円) | 326.7152 | 324.9341 | 330.2616 | 353.1029 | 363.6909 | 368.4008 |
(注) 上記の年度別最高・最低値情報のうち、2021年乃至2023年については、設定前のパフォーマンス・データを示しており、2024年については、設定前のパフォーマンス・データを含んでいる。設定前のパフォーマンスとは、インデックス基準日からインデックス設定日までの期間を指す。インデックス基準日は2006年12月8日、インデックス設定日は2024年6月18日である。設定前のパフォーマンス・データは、仮想値であり、遡及的に適用される基準を用いたバックテストの結果を示している。2024年度の最高・最低値についても、インデックス設定日前のデータは仮想値に基づく。
上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ・ゴールデン・グロース指数」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
8 バークレイズ・米国株式指数RC12.5%の過去の推移
最近5年間の年度別最高・最低値
| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 6,036.497 | 5,988.837 | 5,777.150 | 6,768.509 | 6,695.166 |
| 最低(日本円) | 4,860.778 | 4,871.584 | 4,952.581 | 5,613.057 | 5,678.240 |
最近6カ月の月別最高・最低値
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(日本円) | 6,490.569 | 6,516.809 | 6,623.322 | 6,695.166 | 6,660.240 | 6,597.379 |
| 最低(日本円) | 6,231.458 | 6,272.803 | 6,330.923 | 6,430.793 | 6,390.475 | 6,380.330 |
(注) 上記の年度別最高・最低値情報のうち、2021年乃至2024年については、設定前のパフォーマンス・データを示しており、2025年については、設定前のパフォーマンス・データを含んでいる。設定前のパフォーマンスとは、インデックス基準日からインデックス設定日までの期間を指す。インデックス基準日は2005年12月30日、インデックス設定日は2025年3月25日である。設定前のパフォーマンス・データは、仮想値であり、遡及的に適用される基準を用いたバックテストの結果を示している。2025年度の最高・最低値についても、インデックス設定日前のデータは仮想値に基づく。
上記の情報は、投資家に対して参考のために記載するものであり、かかる指数の過去の推移は将来の動向を示唆するものではなく、本書第二部第3-1、「バークレイズ・米国株式指数RC12.5%」1(1)に掲げる社債の時価を示すものでもない。また、過去の上記の期間においてかかる指数が上記のように変動したことによって、かかる指数が前記の社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
訳文(※)
独立監査人の監査報告書
バークレイズ・バンク・ピーエルシーのメンバーに対する独立監査人の監査報告書
1.無限定適正意見
私どもは、以下を認める。
・ バークレイズ・バンク・ピーエルシーの財務書類は、2025年12月31日現在のグループおよび親会社の財政状態ならびに同日に終了した事業年度におけるグループおよび親会社の経営成績について真実かつ公正な概観を与えている。
・ グループの財務書類は、英国が採用した国際会計基準に準拠して適正に作成されている。
・ 親会社の財務書類は、2006年会社法の規定に準拠して適用される、英国が採用した国際会計基準に準拠して適正に作成されている。
・ グループおよび親会社の財務書類は、2006年会社法の要求事項に準拠して作成されている。
監査意見の範囲
私どもは、年次報告書(原文)に含まれ、以下の書類から構成される、2025年12月31日終了事業年度(以下「2025年度」という。)のバークレイズ・バンク・ピーエルシーのグループおよび親会社の財務書類を監査した。
| グループ(バークレイズ・バンク・ピーエルシーとその子会社) | 親会社(バークレイズ・バンク・ピーエルシー) |
|---|---|
| 連結損益計算書 連結包括利益計算書 連結貸借対照表 連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュフロー計算書 重要性がある会計方針の要約を含む連結財務書類に対する注記1から40 | 貸借対照表 株主資本等変動計算書 キャッシュフロー計算書 |
欧州連合が採用しているIFRSに関する追加意見
グループの財務書類に対する注記1にも説明されている通り、グループおよび親会社は、英国が採用した国際会計基準を適用する法的義務に従うことに加えて、欧州連合で適用される規則(EC)第1606/2002号に準拠して採用された国際財務報告基準(以下「EUが採用したIFRS」という。)も適用している。私どもは、グループおよび親会社の財務書類が、EUが採用したIFRSに準拠して適正に作成されているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および準拠法に従って監査を実施した。私どもの責任は、以下に記載されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。本報告書に含まれる私どもの監査意見や事項は、取締役会監査委員会(以下「BAC」という。)と協議し、BACに対する報告に含めた内容と一致している。
私どもは、社会的影響度の高い上場事業体に適用される英国財務報告評議会(以下「FRC」という。)の倫理基準を含む英国の倫理規定の下で、倫理上の責任を果たし、グループに対して独立性を保持している。
2.監査の概要
| 私どものリスク評価に影響を及ぼす要素 | 私どもは、2024年度の監査報告以降に生じたバークレイズ・バンク・ピーエルシーに影響のある状況に基づき、私どものリスク評価を更新した。 マクロ経済環境および地政学的環境は、依然として、私どもの2025年度の監査上のリスク評価における重要な要因となっている。英国および世界の主要経済圏における経済成長は、インフレが継続し、金利が比較的高い水準で長期間維持される中で、引き続き低調に推移すると予想される。このため、消費者の支払能力と企業の信用力に対して継続的な圧力がかかり、その結果、特に予想信用損失(以下「ECL」という。)モデルおよびモデル適用後の仮定において、将来予測に基づく仮定における判断の度合いが高まっている。同時に、持続的な地政学的緊張を含む地政学的不確実性の高まりは、バークレイズのような国際的な金融機関の信用リスク、市場評価およびオペレーショナル・レジリエンスに影響を及ぼしている。これらの要因は、減損や公正価値評価のような分野全体にわたる見積りの不確実性に係る固有リスクに影響を及ぼしている。 グループは引き続き、2024年2月のインベスター・アップデートで市場に向けて発表した戦略計画を遂行している。私どもは、リスク評価の一環として、インベスター・アップデートで設定された目標達成へのプレッシャーによる影響を考慮した。 また、私どものリスク評価においては、法規制違反(グループに対して実施中の強制措置を含む)、具体的には、財務書類に重要な影響を及ぼす可能性があると合理的に予想されるものを考慮した。私どもは、これらの発生経緯ならびにこのリスクがより広範な影響を及ぼすものとなる可能性の有無について経営陣が行った評価を考慮した。 | |||||||||||||||
| 監査上の主要な検討事項 2024 年度比 項目 貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)(グループおよび親会社) ↑ 4.1 公正価値で保有する金融商品の評価(グループおよび親会社) ←→ 4.2 英国退職基金(以下「UKRF」という。)に係る確定給付年金債務総額の評価(グループおよび親会社) ←→ 4.3 ユーザー・アクセス管理(グループおよび親会社) ←→ 4.4 | 監査上の主要な検討事項 | 2024 年度比 | 項目 | 貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)(グループおよび親会社) | ↑ | 4.1 | 公正価値で保有する金融商品の評価(グループおよび親会社) | ←→ | 4.2 | 英国退職基金(以下「UKRF」という。)に係る確定給付年金債務総額の評価(グループおよび親会社) | ←→ | 4.3 | ユーザー・アクセス管理(グループおよび親会社) | ←→ | 4.4 | |
| 監査上の主要な検討事項 | 2024 年度比 | 項目 | ||||||||||||||
| 貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)(グループおよび親会社) | ↑ | 4.1 | ||||||||||||||
| 公正価値で保有する金融商品の評価(グループおよび親会社) | ←→ | 4.2 | ||||||||||||||
| 英国退職基金(以下「UKRF」という。)に係る確定給付年金債務総額の評価(グループおよび親会社) | ←→ | 4.3 | ||||||||||||||
| ユーザー・アクセス管理(グループおよび親会社) | ←→ | 4.4 |
専門家の利用 および監査の変革 会計または監査の特定の専門領域に関する知識を有する専門家およびチーム・メンバーの利用:私どもは、監査の様々な局面において会計または監査の専門領域に関する知識を有する専門家およびチーム・メンバーを利用した。これには、例えば、以下の者が含まれている。 - ECLモデルの正確性の評価に利用した信用リスクのモデル専門家 - ECL引当金の算定に用いられたマクロ経済関連の変数やシナリオの妥当性の評価に利用した経済専門家 - 金融商品の公正価値のサンプルを対象に独自に行った価格再評価、経営陣が行った評価のうち私どもの許容範囲外の評価結果に関する批判的検証、ならびに公正価値、リスク・エクスポージャーならびに公正価値調整(以下「FVA」という。)および各種評価調整の計算に使用された重要なモデルおよび手法の適切性に関する批判的検証に利用した評価の専門家 - のれんおよび無形資産の減損評価ならびに子会社株式の帳簿価額の基礎となっている評価手法と、その際に使用された特定の仮定の批判的検証に利用したコーポレートファイナンス評価の専門家 - 確定給付債務の評価に使用された主要な仮定の批判的検証に利用した年金数理人 - 税金費用、実効税率および不確実な税務ポジションの網羅性および正確性の評価に利用した税務の専門家 - IT全般統制および自動化された業務統制の評価を行うIT監査人 - 総勘定元帳の網羅性を評価し、リスクの高い仕訳を特定するための監査手続を支援するデータアナリティクスの専門家。 - 財務報告に関連する不正リスク要因の特定を支援するフォレンジック専門家。 監査における変革:私どもは、監査の過程において先端技術の活用度を高めることに努めている。2025年度の監査においては、私どもは監査全般で引き続きデータアナリティクス・ツールを導入した。また私どもは、監査の過程において、認定を受けた人工知能ベースのソリューションの活用を引き続き拡大している。さらに私どもは、特定のポートフォリオに関して、より直近のデータを使用したモデルの仮定のサンプルを独自に再計算することにより、ECLの見積りに係る監査手続の変革も引き続き行った。これを使用してECLの範囲を算出し、その後、経営陣独自の推定値と比較している。
取締役会監査委員会(BAC)とのコミュニケーション 当年度において、BACの会議が16回開催された。ケーピーエムジーは、監査の入札に関する会議を除き、BACのすべての会議に出席した。ケーピーエムジーは、業務執行取締役不在の下でBACと非公式に話し合う機会も与えられた。私どもは、セクション4に記載されている監査上の主要な検討事項(それぞれに特定の判断が必要となるような事項を含む)に関してBACとコミュニケーションを行った。 年次報告書(原文)の28ページの取締役会監査委員会に関する報告(原文)に含まれる事項は、上記の会議における私どもの見解と実質的に一致している。 さらに、ケーピーエムジーは取締役会リスク委員会のすべての会議に出席した。
| 独立性 | 私どもは、社会的影響度の高い上場事業体に適用されるFRCの倫理基準を含む英国の倫理規定の下で、倫理上の責任を果たし、グループに対して独立性を保持している。 私どもは2025年度において、またはそれ以降に、FRCの倫理基準が禁じる非監査業務を提供していない。 私どもは、2017年12月31日終了事業年度において、株主から初めて監査人に任命された。連続関与期間の合計は、2025年12月31日現在、9事業年度である。 グループ・エンゲージメント・パートナーは、5年ごとに交代しなければならない。当年度の財務書類は、スチュアート・クリスプが4度目に署名した、グループの財務書類であるため、同氏は2026年度監査を最後として交代を求められることになる。 構成単位のエンゲージメント・パートナーの平均在任期間は3年で、最短では1年、また最長では4年の関与となっている。 監査報酬合計 41百万ポンド 監査関連報酬(期中レビューを含む) 12百万ポンド その他の業務 3百万ポンド 監査報酬と監査関連報酬の合計額に占める監査以外の報酬の割合(%) 6% 初めて選任された日 2017年3月31日 連続関与期間 9年 入札が求められる次の事業年度 2027年12月31日終了事業年度 グループ・リード・エンゲージ メント・パートナーの在任期間 4年 構成単位のエンゲージメント・パートナーの平均在任期間 3年 | 監査報酬合計 | 41百万ポンド | 監査関連報酬(期中レビューを含む) | 12百万ポンド | その他の業務 | 3百万ポンド | 監査報酬と監査関連報酬の合計額に占める監査以外の報酬の割合(%) | 6% | 初めて選任された日 | 2017年3月31日 | 連続関与期間 | 9年 | 入札が求められる次の事業年度 | 2027年12月31日終了事業年度 | グループ・リード・エンゲージ メント・パートナーの在任期間 | 4年 | 構成単位のエンゲージメント・パートナーの平均在任期間 | 3年 |
| 監査報酬合計 | 41百万ポンド | ||||||||||||||||||
| 監査関連報酬(期中レビューを含む) | 12百万ポンド | ||||||||||||||||||
| その他の業務 | 3百万ポンド | ||||||||||||||||||
| 監査報酬と監査関連報酬の合計額に占める監査以外の報酬の割合(%) | 6% | ||||||||||||||||||
| 初めて選任された日 | 2017年3月31日 | ||||||||||||||||||
| 連続関与期間 | 9年 | ||||||||||||||||||
| 入札が求められる次の事業年度 | 2027年12月31日終了事業年度 | ||||||||||||||||||
| グループ・リード・エンゲージ メント・パートナーの在任期間 | 4年 | ||||||||||||||||||
| 構成単位のエンゲージメント・パートナーの平均在任期間 | 3年 |
重要性の基準値 (後段のセクション6) 私どもの監査対象範囲は、重要性に関する私どもの見解や、私どもが評価した重要な虚偽表示リスクの影響を受ける。 私どもは、グループの財務書類全体の重要性の基準値を265百万ポンド(2024年度:240百万ポンド)、また、親会社の財務書類全体の重要性の基準値を165百万ポンド(2024年度:150百万ポンド)に設定した。 私どもは、税引前利益が引き続き、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要なベンチマークであると判断した。 私どもは、重要性の基準値は、税引前利益5,943百万ポンドに基づくものとした(税引前利益の4.5%(2024年度:4.8%)。2024年度においては、グループの通常の継続事業を表すものではなかった項目について、税引前利益を調整した。バークレイズの監査の重要性評価の一環として、2024年2月のインベスター・アップデートの影響を考慮した。 親会社の財務書類全体の重要性の基準値は165百万ポンド(2024年度:150百万ポンド)に設定しており、これは、グループ監査チームによって決定された、親会社にとっての構成単位の重要性の基準値である。これは、純資産のベンチマーク(親会社の純資産の0.3%(2024年度:0.3%))を参照して重要性の基準値を設定した場合よりも低い。 GPM グループの手続実施上の重要性の基準値 HCM 構成単位の重要性の基準値(最大) HCM 構成単位の重要性の基準値(最大) PLC 親会社の重要性の基準値 AMPT 未修正の虚偽表示基準値
グループ監査の 範囲 (後段のセクション7) 私どもは、リスク評価と計画の手続により、グループの財務書類にとって重要な虚偽表示リスクが含まれる可能性が高いグループの構成単位はどれか、当該構成単位において実施する監査手続の種類、ならびにグループの財務書類に対する監査意見を表明するために世界各地の構成単位監査人にどの程度関与を求めるかについて判断を行った。 私どもはまた、グループがインドに設けているグローバル・ケイパビリティ・センター(以下「GCC」という。)の役割の範囲も考慮した。GCCによるアウトプットは、報告対象構成単位の財務情報に含まれているため、私どもは、監査の目的上、インドにおける業務を個別の構成単位とはみなしていない。 私どもの監査対象範囲に含まれている5つの構成単位の割合は以下の図の通りである。 私どもは、特定の監査手続をグループ全体にわたって実施した。その詳細はセクション7に記載している。私どもはまた、残りの構成単位を対象とするグループ全体での分析を実施し、これらの構成単位にさらなる重要な虚偽表示リスクが存在するかどうかを判断した。 私どもは、取締役会監査委員会に伝達した私どもの監査対象範囲が、意見表明の基礎とするために適切であると判断している。 グループの財務書類に占める割合 私どもは、特定されたすべての構成単位に関して監査手続を実施した。私どもが実施した監査手続は、グループの収益の98%をカバーしている。 私どもは、特定された構成単位に関して監査手続を実施し、当該構成単位はグループの資産合計の98%を占めた。
気候変動が 監査に及ぼす影響 監査の計画において、私どもは、気候変動に伴うリスクがグループの事業や財務書類に及ぼす潜在的影響を考慮した。グループは、2050年までにネット・ゼロ・バンクになるという目標を掲げている。より詳しい情報は、2025年度の年次報告書(原文)の41ページから73ページに組み込まれているグループの気候および持続性に関する報告書に記載されている。 気候変動に伴うリスクおよび機会、グループのコミットメント、ならびに規制の変更は、グループの事業や業務に重要な影響を及ぼす可能性がある。気候変動に伴う物理的リスクおよび移行リスクはいずれも、信用リスクや市場リスク等の見積りを通じて財務書類残高に影響を及ぼす可能性がある。気候変動に関する事項については、年次報告書(原文)で詳述している。 私どもは、監査の一環として、気候変動リスクや、気候変動に関するグループのコミットメントが、財務書類および私どもの監査アプローチに及ぼす影響についてリスク評価を実施した。このリスク評価の一環として、私どもは内部の気候変動の専門家と協議し、私どものリスク評価を批判的に検証した。この過程においては以下の手続を実施した。 - 経営陣のプロセスの理解:私どもは、気候変動リスクがグループの年次報告書(原文)に潜在的に及ぼす影響、ならびにそれに対するグループの備えについて経営陣がどのように評価しているかを理解するために質問を行った。このプロセスの中で、私どもは、気候変動リスクがグループの年次報告書(原文)に潜在的に及ぼす影響について、経営陣が行ったリスク評価プロセスを理解するための質問を行い、気候変動リスクを反映するためにグループの会計方針(気候変動に関する特性を有する特定の金融商品の会計方針を含む)がどのように更新されているのかについての質問も含めた。また、私どもは、気候リスクが信用リスクに及ぼす影響についてのグループによる評価を裏付けるために、グループが作成した定量的分析を通読し、これについて経営陣と協議した。 - 法人の信用リスク:私どもは、個々の貸付金の評価を通じて、気候変動リスクが法人である取引相手に及ぼす影響についてグループがどのように考慮しているか評価し、正常債権の取引相手については、商業銀行における特定の取引相手を対象として、気候変動リスクがどのような影響を及ぼすかを、該当する場合には当該取引相手の信用格付けにどのような影響を及ぼすかも含めて評価した。私どもは、この手続において、気候変動リスクに対するエクスポージャーがより高い業界、すなわちエネルギー、運輸、素材および建物、農業、食品ならびに林産といったセクターで営業している特定の取引相手に焦点を当てた。 - 市場リスク:私どもは、気候変動リスクが、エネルギー・水、製造および採鉱・採石を含む高リスクなセクターの特定金融商品の評価に用いられる観察不能インプットに及ぼす影響を検討する手続を私どものリスク評価に織り込んだ。 - 年次報告書(原文)の説明:私どもは、気候変動に関する説明の作成プロセスについて理解するため、説明の作成に用いた主なデータ・ソースやガバナンス・プロセスも含めて、経営陣に質問を行った。私どもは、リスク評価の一環として、年次報告書(原文)前半に記載されている気候変動関連の情報を通読し、財務書類や監査の過程で得た知識と整合しているかを検討した。 上記手続の結果に基づき、気候変動は当年度の資産価値の算定にリスクをもたらすものではあるものの、当該資産の性質や関連契約の条件に基づき検討すると、そのリスクは重要なものではないという結論に至った。このため、気候変動による監査上の主要な検討事項への重要な影響はなかった。
3. 継続企業の前提
取締役は、グループまたは親会社を清算または事業停止する意図がなく、またグループおよび親会社の財政状態が現実的に継続できることを示しているという結論に至ったため、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成している。また取締役は、財務書類承認日から少なくとも1年間(以下「継続企業としての存続期間」という。)に継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性は存在しないという結論にも至っている。
| 継続企業の前提 | |
| 私どもは、グループおよび親会社、金融サービス業界、ならびに経済全般の状況に関する知識を用いて、事業モデルに固有のリスクを特定し、当該リスクが、グループおよび親会社の財源または継続企業としての存続期間にわたる事業の継続能力にどのような影響を及ぼすかを分析した。この期間においてグループおよび親会社の財源に最も不利な影響を及ぼす可能性があると私どもが考えたリスクは以下のものであった。 - 市場全体のストレスが発生した場合に資金調達および流動性を確保する能力 - 景気後退や不況の局面での規制資本の要求事項への影響 私どもは、これらのリスクが継続企業としての存続期間において財源の利用可用性に影響を及ぼし得るかを検討するため、これらリスクが個別にまたは集合的に発生することにより生じる、深刻であるが妥当性の高い下方シナリオを、グループの財務予測に織り込まれている利用可能な財源水準と比較した。 また私どもの手続には、財務書類に対する注記1の継続企業の前提の開示が、継続企業の前提に関する取締役の評価を網羅的かつ正確に説明しているかどうかの評価も含まれた。 それらの手続の結果、私どもは、グループおよび親会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような不確実性は存在しないとして、取締役が継続企業の前提を用いて財務書類を作成するのは許容されると判断した。 ただし、私どもがあらゆる将来の事象または状況を予測することは不可能であり、後発事象により、判断を行った時点では合理的であったものが結果として矛盾することになる可能性もあるため、上記の結論は、グループまたは親会社の事業継続を保証するものではない。 | 私どもの結論 ・ 私どもは、取締役が継続企業の前提を用いてグループおよび親会社の財務書類を作成するのは適切であると判断した。 ・ 私どもは、継続企業としての存続期間において、個別にまたは集計すると、グループまたは親会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性または状況を特定しておらず、当該事象または状況は存在しないという取締役の評価に同意している。 ・ 私どもは、取締役の財務書類に対する注記1の記載内容、すなわち継続企業としての存続期間においてグループおよび親会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性は存在しないことから継続企業の前提を用いたとする内容について、追加または注意を喚起すべきいかなる重要な事項も特定しておらず、継続企業の前提に関する注記1の開示の内容は許容可能なものであると判断した。 |
4. 監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項の定義
監査上の主要な検討事項とは、財務書類監査において、私どもが職業的専門家としての判断に基づき最も重要であると判断した事項をいい、以下の事項に最も大きな影響を及ぼすものを含む、私どもがリスク評価を通じて特定した最も重要な虚偽表示リスク(不正に起因するものかどうかは問わない)が含まれる。
・ 全体的な監査方針
・ 監査におけるリソースの配分
・ エンゲージメント・チームの業務の指示
私どもは、監査上の主要な検討事項の内容を、当該事項に対応するための主要な監査手続およびその結果と併せて、監査における重要性の高い順に以下の欄に記載している。当該事項は、財務書類全体の監査において対応した事項であり、私どもの監査意見はこれらの手続が基礎となっている。私どもは当該事項に対して個別の意見を表明しない。
4.1.貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)(グループおよび親会社)
| 財務書類計上額 | 私どものリスク評価 (2024年度比) | 私どもの手続の結果 | |||
| 2025 年度 | 2024 年度 | ||||
| 貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)-グループ(英語原文162ページ参照) | 40億 ポンド | 39億 ポンド | ↑ | 私どもの評価によると、リスクは2024年度と比べて上昇した。これは主に、マクロ経済見通しの不確実性の高まりがECLの定性的な調整、将来予測的な経済シナリオおよび確率加重に影響を及ぼしていることによる。 | 2025年度:許容可能 2024年度:許容可能 |
| 貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金-親会社(英語原文170ページ参照) | 9億 ポンド | 8億 ポンド | |||
| ローン・コミットメントおよび金融保証契約に対する減損引当金-親会社(英語原文176ページ参照) | 3億 ポンド | 3億 ポンド | |||
| 監査上の主要な検討事項の説明 | リスクに対する監査上の対応 |
|---|---|
| 複雑な判断を要する見積り 金融商品のECLの見積りは、重要な判断や見積りを伴う。グループのECLの見積りにおいて、特に経営陣による主観的な判断の余地が大きいため監査重点領域として特定した項目は以下の通りである。 ・ モデルの見積り-デフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)、およびデフォルト時エクスポージャー(EAD)、または適切なプロキシのいずれかの決定が含まれるECLの見積りには、本質的にはモデル手法や仮定に関する判断が必要となる。このため、特定のモデルまたは基礎とする仮定が、一定期間における債務不履行または回収可能性を正確に予測していない場合、業界の多数の実績からかけ離れている場合、もしくは金融資産の信用リスクを正確に示していない場合には、不正確なECLとなる可能性がある。したがって、IFRS第9号に基づくモデルおよびモデルの仮定は、グループおよび親会社によるECLの見積額の算定における複雑性および不確実性の主要な要因となり、これには重要な誤謬リスクが伴う。 ・ 経済シナリオ-IFRS第9号は、グループに対し、一定範囲の将来における経済状況が反映された偏りのない将来予測的なベースに基づくECLを測定するよう求めている。ECLの算定のインプットとして用いられる将来予測的なシナリオ、関連するシナリオの確率加重、およびシナリオを推進する主要な経済変数を決定するためには、経営陣の重要な判断が必要となる。確立加重を算出するために用いられるモデルも非常に複雑である。そのため、シナリオ、重要な経済変数および関連するシナリオの確率加重の選択に関する経営陣の判断には、重要な誤謬リスクが伴う。 ・ 定性的な調整-グループは、モデルの限界、新たな信用リスク、またはモデルでは捕捉できないリスクに対応するため、モデルにより算定されるECLの見積りに定性的な調整を加えている。調整は、ECLの約4.9%である。これらの調整は本質的に不確実であり、特定のモデル適用後の調整(PMA)および経営陣のオーバーレイの特定および見積りには、重要かつ主観的な判断が必要となる。そのため、特定の定性的な調整の識別には、重要な誤謬および不正リスクが伴う。また、特定の定性的な調整の見積りには、重要な誤謬リスクが伴う。 これらの事項がもたらす影響として、私どもは、リスク評価に基づき、顧客に対する貸付金の減損(オフバランス項目に対する引当金を含む)の見積りは高度な不確実性を伴うものであり、合理的な見積りの範囲が財務書類全体の重要性の基準値を超えるか、場合によってはその何倍にもなる可能性があると判断した。 グループによる感応度の見積りは、年次報告書(原文)の162ページから216ページに記載の信用リスクに関するセクションに開示されている。 開示の質 グループおよび親会社によるIFRS第9号の適用に関する開示(感応度に関する開示を含む)は、IFRS第9号に基づくECLの見積りにおいて用いられた主要な判断や重要なインプットの説明として重要である。 | リスクに対応するために実施した手続 リスク評価:私どもは、グループおよび親会社の財務書類に含まれる該当残高(すなわち、貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む))のすべてを対象に、詳細なリスク評価手続を実施した。私どもは、これらのリスク評価手続の一環として、重要な虚偽表示リスク(インプット、手法または仮定のいずれかにより、ECLの見積りに関する重要な判断から生じる重要な虚偽表示リスクを含む)を伴うポートフォリオを特定した。 内部統制評価:私どもは、エンド・ツー・エンドの業務プロセスのウォークスルー手続を実施して、ECLの見積りのプロセスに用いられる主要なシステム、アプリケーションおよび内部統制を特定した。私どもは、ECLの見積りのプロセスに関連する主要なシステムに係る手作業による統制、IT全般統制および業務処理統制を評価した。 私どもの内部統制評価手続には、主に、以下の事項に係るキーコントロールの整備および実施状況ならびに運用状況の有効性評価が含まれていた。 ・ IFRS第9号の減損モデルに用いられる主要なインプットの網羅性および正確性 ・ ステージ分類要件の適用 ・ モデルの検証、適用および監視 ・ モデル適用後の調整や経営陣のオーバーレイに係る網羅性、承認および算定 ・ 経済変数の選択および適用、およびマクロ経済シナリオの選択および発生確率に係る内部統制 ・ ホールセール顧客全体の顧客のリスク格付けを決定するクレジット・レビュー(リスクベースのサンプリングを含む) 私どもの信用リスクのモデル専門家:私どもは、以下の手続において内部の信用リスクのモデル専門家を利用した。 ・ グループおよび親会社の減損評価手法がIFRS第9号に準ずるものかを評価する手続 ・ 仮定の見積方法に関して経営陣により文書化された手法を通査し、その文書化された手法に従って経営陣の作業を再実施することにより、特定の仮定の適切性を評価する手続 ・ ECLモデルの特定のコンポーネントに用いられるモデル・コードを通査し、グループおよび親会社のモデル手法との整合性を評価する手続 ・ 当年度に変更または更新されたモデルのサンプルについて、更新されたモデル手法と適用会計基準を照合し評価することにより、当該変更(更新されたモデル・コードを含む)の適切性を評価する手続 ・ 特定の調整を再計算することにより、定性的調整手法との整合性を評価する手続 ・ モデルのサンプルについて、モデルの予測結果と報告された結果を比較して差異を評価することにより、モデルの予測結果の妥当性を評価し、当該予測を再実施する手続 ・ モデルのサンプルについて、当該モデルの機能性を通査し、モデル・コードを再構築して当該モデルを独自に適用した上で、独自のアウトプットを経営陣のアウトプットと比較することにより、モデル・アウトプットを評価する手続 ・ 特定のポートフォリオについて、より直近のデータを用いてモデルのサンプルの仮定を独自に再計算する手続。この再計算は、ECLの金額の範囲を見積り、その結果を、グループおよび親会社の独自の見積額と比較するために用いられた。 私どもの経済専門家:私どもは、以下の手続において経済専門家を利用した。 ・ 使用するマクロ経済シナリオ、およびシナリオに適用する確率加重を決定するためにグループおよび親会社が用いた手法やモデルの妥当性を評価する手続 ・ 主要なマクロ経済変数(主要経済変数のサンプルと外部ソースのものとの比較を含む)を評価する手続 ・ グループおよび親会社の予測を監査人独自のモデルで行った予測と比較することにより、経済予測の全体的な妥当性を評価する手続 その他の詳細テスト:私どもは、上記の手続に加えて、主に以下の監査手続も実施した。 ・ ECLの算定に用いた主要なインプットと基礎となるソース文書との突合 ・ 規模や複雑さを考慮し、モデル適用後の調整(経営陣のオーバーレイを含む)からサンプルを抽出し、主要な仮定を批判的に検証し、算出手法を通査および再実施することによる調整の妥当性の評価 ・ 私どもがその他のリスク評価手続および実証的監査手続から得た知識に基づいて特定した、モデル適用後の調整の網羅性の評価 ・ クレジット・レビュー結果からサンプルを抽出し、主要な判断に対する批判的検証や反証または矛盾する証拠の検討による、顧客のリスク格付けの妥当性の評価 透明性の評価:私どもは、開示の中で、ECLの算定に伴う不確実性に関する開示(感応度に関する開示を含む)の適切性を評価した。加えて私どもは、関連する会計基準に照らして、主要な判断および仮定の開示が適切であったかどうかも評価した。 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会とのコミュニケーション 私どもは、以下を含む事項について取締役会監査委員会と協議し、同会に報告した。 ・ ECLの見積りに係る内部統制環境の有効性 ・ モデルの監視結果やモデル適用後に実施された調整 ・ 経営陣の経済予測や、関連シナリオの確率加重 ・ モデル適用後の調整の特定および見積り ・ 結果的な見積りの不確実性に関する説明を含む、ECLに関する説明の開示 監査人による独自の判断が必要な領域 私どもは、以下の領域を、監査人による独自の判断が必要な領域とした。 ・ モデルの見積りの適切性 ・ 定性的な調整の網羅性および特定の定性的な調整の評価 私どもの手続の結果 私どもは、特定したリスクや実施した手続に基づき、貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金(オフバランス項目に対する引当金を含む)や関連する開示は許容可能なものであると判断した(2024年度の結果:許容可能なものである)。 |
|---|
年次報告書(原文)により詳しい説明がある事項:取締役会監査委員会がなぜ減損を重点領域としたかに関する詳細については、年次報告書(原文)の28ページの同取締役会監査委員会に関する報告(原文)を、IFRS第9号に基づく金融商品の減損の会計方針については英語原文306ページから309ページを、信用リスクに関する開示については英語原文162ページから216ページを、また財務開示については注記8「信用に係る減損費用」をそれぞれ参照のこと。
4.2. 公正価値で保有する金融商品の評価(グループおよび親会社)
| 財務書類計上額 | 私どものリスク評価 (2024年度比) | 私どもの手続の結果 | ||||
| 2025 年度 | 2024 年度 | |||||
| 公正価値で測定するレベル2資産(注記16) | グループ | 5,010億 ポンド | 5,790億 ポンド | ←→ | 私どもの評価結果によると、該当リスクは2024年度と同水準である。 | 2025年度:許容可能 2024年度:許容可能 |
| 親会社 | 5,200億 ポンド | 5,760億 ポンド | ||||
| 公正価値で測定するレベル2負債(注記16) | グループ | 5,390億 ポンド | 5,810億 ポンド | |||
| 親会社 | 5,780億 ポンド | 5,860億 ポンド | ||||
| 公正価値で測定するレベル3資産(注記16) | グループ | 210億 ポンド | 219億 ポンド | |||
| 親会社 | 180億 ポンド | 190億 ポンド | ||||
| 公正価値で測定するレベル3負債(注記16) | グループ | 80億 ポンド | 69億 ポンド | |||
| 親会社 | 75億 ポンド | 66億 ポンド | ||||
| 監査上の主要な検討事項の説明 | リスクに対する監査上の対応 |
|---|---|
| 複雑な判断を要する評価 グループおよび親会社の特定の金融商品の公正価値は、適切なモデルの選定、価格決定に係る主要なインプットの決定、ならびに公正価値調整(FVA)、ならびにその他の信用価値調整、担保価値評価調整および資金調達価値調整(以下、これらの調整を「各種評価調整」と総称する。)といったモデル適用後の価格決定に係る調整の適用において、グループによる重要な判断を必要とする評価技法を用いて算定されている。 レベル3の金融商品には、価格決定に関する、観察不能な重要なインプットが含まれる。これらの資産については、固有の主観性および見積りに伴う不確実性が高い。そのため、レベル3の金融商品の評価は、誤謬や不正による重要な虚偽表示リスクがあると考えられている。 レベル2の特定の金融商品および公正価値調整については、モデル化手法に重大な制約がある場合や、市場参加者が類似の金融商品に対して異なる価格決定手法を適用する可能性がある場合にも、評価に複雑性が伴う。 私どもは、レベル2の金融商品に関して、上記の複雑性を伴う領域として以下の2つを特定した。 ・ 商品に関連するモデル化に伴う複雑性を有する特定のデリバティブ・ポートフォリオ ・ 無担保デリバティブおよび一部担保付デリバティブに対する特定の各種評価調整 私どもは、リスク評価の一環として、レベル3金融商品、測定がより困難なレベル2金融商品および特定の各種評価調整の公正価値測定における主観的な見積りは高度な不確実性を伴うものであり、合理的な見積りの範囲が財務書類全体の重要性の基準値を超えるか、場合によってはその何倍にもなる可能性があると判断した。グループにより見積られたレベル3のポートフォリオにおける感応度は、財務書類(注記16)に開示されている。 開示の質 レベル3のポートフォリオについての開示(感応度に関する開示を含む)は、評価技法、重要な判断、仮定および重要なインプットの説明として重要である。 | リスクに対応するために実施した手続 リスク評価手続:私どもは、監査期間を通じて、グループおよび親会社の財務書類に含まれる該当残高のすべて(すなわち、グループおよび親会社が保有する公正価値で測定する金融商品のすべて)を対象に、詳細なリスク評価手続を実施した。私どもは、これらのリスク評価手続の一環として、重要な虚偽表示リスク(観察不能なインプットまたは複雑なモデルのいずれかにより、公正価値測定に関する重要な判断から生じる重要な虚偽表示リスクを含む)を伴うポートフォリオおよび関連する評価インプットを特定した。私どもは、リスク評価プロセスに評価専門家を関与させた。 内部統制評価:私どもは、経営陣の評価委員会に年間を通じて参加して協議を観察したほか、評価がより困難な公正価値で測定する金融商品の評価に関する議題といった評価委員会の議題を批判的に検証した。 私どもは、エンド・ツー・エンドの業務プロセスのウォークスルー手続を実施して、評価プロセスに用いられている主要なシステム、アプリケーションおよび内部統制を特定した。私どもは、特に上記のポートフォリオに係るキーコントロールの整備状況および運用状況の有効性を評価した。 私どもの内部統制評価手続には、主に、以下の事項に係るキーコントロールの整備および実施状況ならびに運用状況の有効性評価が含まれていた。 ・ 内部統制担当部門が実施する独立第三者価格との比較検証(以下「IPV」という。)プロセス。IPV統制の対象となるポジションや評価インプットの網羅性を含む。 ・ (ポートフォリオをビッドまたはオファー価格で評価するための)出口価格調整を含む公正価値調整(FVA)、モデルに伴う制約に対応するためのモデル欠点補完措置、仮定ならびに各種評価調整 ・ 評価モデルの検証、網羅性、導入および使用(これには、モデルに伴う制約や仮定の評価に係る内部統制も含まれていた) 私どもの評価専門家:私どもは、以下の手続において専門的なスキルと知識を備えた評価専門家を関与させ、以下の実施にあたり支援を受けた。 ・ 公正価値で測定する金融商品のサンプルを対象とした公正価値の独自の再計算と、経営陣の公正価値測定の結果が監査人により事前に定義された許容範囲を超えている場合のより批判的な検証 ・ 業界慣行との比較を含む、公正価値計算、リスク・エクスポージャー、ならびにFVAおよび各種評価調整の計算に用いられる重要なモデルや手法の適切性に対する批判的な検証 矛盾する証拠の評価:私どもは、経営陣の内部統制を通じて特定された担保評価額の不一致のあったサンプルについて、経営陣の公正価値測定結果と取引相手である市場参加者による公正価値との間に重大な差異が観察できる場合に、当該不一致が調査、解消された証拠を通査することにより、経営陣による評価を批判的に検証した。また私どもは、担保評価額の不一致に係るデータを利用し、市場取引相手による公正価値との間に重要な差異が存在する公正価値で測定する金融商品を特定し、当該商品を対象に公正価値の再計算を独自に実施した。 変動の通査:私どもは、レベル3のポジションから生じたトレーディング収益勘定を通査し、発生した重要な初日(day one)損益がトレーディング損益として会計基準に従って認識されているかどうかを評価した。 過去との比較:私どもは、監査期間中に生じた公正価値で測定する新たな金融商品、ポジション解消および条件変更のサンプルについて、重要な損益を通査することで遡及的なレビューを実施し、これらのデータが、既存の公正価値測定手法の中に織り込まれていない公正価値の構成単位の存在を示唆していないかどうかを評価した。また私どもは、監査期間中における観察不能なインプットの変動を通査し、発生した損益を批判的に検証した。 透明性の評価:レベル3金融商品に関して、私どもは、関連する見積りの不確実性に関連して、また、関連する会計基準に照らして、開示(感応度に関する開示を含む)の適切性を評価した。 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会とのコミュニケーション 私どもは、以下を含む事項について取締役会監査委員会と協議し、同会に報告した。 ・ レベル3の金融資産および負債と特定のレベル2の金融資産および負債の公正価値測定を対象とする私どもの監査アプローチ(これには、私どもが実施したリスク評価、内部統制評価手続および実証手続の詳細も含まれる) ・ グループおよび親会社の公正価値測定手法、モデル、価格決定に係るインプットおよび公正価値調整の適切性に関する私どもの結論 監査人による独自の判断が必要な領域 私どもは、以下の領域を、監査人による独自の判断が必要な領域とした。 ・ レベル3の金融商品、測定がより困難なレベル2の金融商品および特定の各種評価調整の公正価値測定(特に、市場データインプット、評価モデルおよび関連する仮定のサンプルに関するもの) 私どもの手続の結果 私どもは、特定したリスクや実施した手続の結果に基づき、認識されたレベル3の金融資産および負債と、測定がより困難なレベル2の金融資産および負債の公正価値や、レベル3の金融商品資産および負債に関する関連する開示は許容可能なものであると判断した(2024年度の結果:許容可能なものである)。
年次報告書(原文)により詳しい説明がある事項:取締役会監査委員会がなぜ公正価値測定を重点領域としたかに関する詳細については、年次報告書(原文)の28ページの取締役会監査委員会に関する報告(原文)を、金融資産および負債の会計方針については英語原文296ページから297ページを、また財務開示については注記16「金融商品の公正価値」をそれぞれ参照のこと。
4.3. 英国退職基金(UKRF)に係る確定給付年金債務総額の評価(グループおよび親会社)
| 財務書類計上額 | 私どものリスク評価 (2024年度比) | 私どもの手続の結果 | |||
| 2025年度 | 2024年度 | ||||
| UKRFに関する確定給付債務(注記30) | 177億 ポンド | 187億 ポンド | ←→ | 私どもの評価結果によると、該当リスクは2024年度と同水準である。 | 2025年度:許容可能 2024年度:許容可能 |
| 監査上の主要な検討事項の説明 | リスクに対する監査上の対応 |
|---|---|
| 複雑な判断を要する評価 UKRFに係る確定給付債務の評価は、割引率、小売物価指数(以下「RPI」という。)および死亡率に関する仮定を含む、年金数理計算上の仮定の影響を受ける。これらの仮定は、僅少な変動であっても、確定給付債務の評価に重要な影響を及ぼす可能性が依然としてある。 私どもは、リスク評価の一環として、確定給付債務は、その見積りに高度な不確実性を伴うものであり、合理的な見積りの範囲が財務書類全体の重要性の基準値を超えるか、場合によってはその何倍にもなる可能性があると判断した。 開示の質 グループによるIAS第19号の適用に関する開示(リスク、仮定、感応度や見積りに伴う不確実性の原因に関する開示を含む)は、IAS第19号に基づく確定給付債務の計算における重要な判断の説明として重要である。 | リスクに対応するために実施した手続 リスク評価手続:私どもは、監査期間を通じて、UKRFを対象に、詳細なリスク評価手続を実施した。私どもは、これらの手続の一環として、確定給付債務の計算プロセスの変更、ならびに使用された手法、仮定およびソース・データについて理解するために、経営陣ならびにグループおよび親会社の保険数理士に質問を行った。また、エンド・ツー・エンドの業務プロセスのウォークスルー手続を実施し、当年度における新たな展開が私どものリスク評価および監査アプローチに及ぼす影響を検討した。 内部統制評価:私どもは、エンド・ツー・エンドの業務プロセスのウォークスルー手続を実施して、確定給付債務測定プロセスに用いられる主要なシステム、アプリケーションおよび内部統制を特定した。私どもは、上記のプロセスに係るキーコントロールの整備状況および運用状況の有効性を評価した。 私どもの内部統制評価手続には、割引率、RPIおよび死亡率に関する仮定といった、IAS第19号に基づく仮定に対する経営陣のレビューに係るキーコントロールの整備および実施状況ならびに運用状況の有効性評価が含まれていた。 経営陣が関与させた専門家の評価:私どもは、経営陣が確定給付債務の評価に関与させた年金数理人の客観性や能力を評価した。 私どもの年金数理人:私どもは、以下の手続において専門家を利用した。 ・ 数理計算上の主要な仮定の決定において、グループおよび親会社自身とグループおよび親会社が関与させた年金数理人が下した判断、ならびに手法の適切性の評価 ・ グループおよび親会社が用いた仮定と、市場で観察可能なデータや市場経験に基づき、私どもが独自に算出した範囲の期待値との比較 透明性の評価:私どもは、確定給付債務の評価の決定に伴う見積りの不確実性に関連して、また、関連会計基準に照らして、グループおよび親会社の財務書類における開示の適切性を評価した。 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会とのコミュニケーション 私どもは、以下を含む事項について、取締役会監査委員会と協議し、同会に報告した。 ・ 確定給付債務の評価に関して監査上の主要な検討事項と判断した監査上のリスク評価の内容(年金資産の評価を監査上の主要な検討事項に含めなかった根拠を含む)。 ・ 私どもは、専門家を利用して経営陣による年金数理計算の重要な要素の批判的検証を含め、監査上の主要な検討事項への監査上の対応についても協議した。 監査人による独自の判断が必要な領域 ・ グループが用いた年金数理計算上の仮定(割引率、小売物価指数および死亡率に関する仮定を含む)の評価にあたり監査人が行う、主観的かつ複雑な判断 私どもの手続の結果 私どもは、特定したリスクや実施した手続の結果に基づき、UKRFに係る確定給付年金債務総額の評価や関連する開示は許容可能なものであると判断した(2024年度の結果:許容可能なものである)。 |
|---|
年次報告書(原文)により詳しい説明がある事項:取締役会監査委員会がなぜ英国退職基金に係る確定給付年金債務総額の評価を重点領域としたかに関する詳細については、年次報告書(原文)の28ページの取締役会監査委員会に関する報告(原文)を、英国退職基金に係る確定給付年金債務総額の評価の会計方針については年次報告書(原文)の381ページを、また財務上の開示については注記30をそれぞれ参照のこと。
4.4. ユーザー・アクセス管理(グループおよび親会社)
| 財務書類計上額 | 私どものリスク評価 (2024年度比) | 私どもの手続の結果 | |
| ユーザー・アクセス管理は、財務書類全般に影響を及ぼす可能性がある。 | ←→ | 私どもの評価結果によると、該当リスクは2024年度と同水準である。 | 2025年度:許容可能 2024年度:許容可能 |
| 監査上の主要な検討事項の説明 | リスクに対する監査上の対応 |
|---|---|
| 内部統制の有効性 複数の国で広範な商品やサービスを提供するという事業の性質上、大規模かつ複雑なITインフラが必要となり、財務報告プロセスや関連する内部統制にも影響を及ぼす。 ユーザー・アクセス管理に係る内部統制は、システムへのアクセスならびにシステムおよびデータの変更の双方が承認され適切であることを保証するためのIT環境に不可欠な要素である。私どもの監査アプローチは、ITアクセスおよび変更管理に係る内部統制の有効性に依拠するものである。 私どもは、監査手続の実施により、過年度に特定されたものと同様の、財務報告システムへのITアクセスに係る内部統制の不備を検出した。 経営陣は、システム・コンポーネント上で特権ユーザーが実行している処理の監視に関して特定された内部統制の不備を引き続き是正している。上記の不備の一部は、当年度中および当年度末時点でも引き続き存在していたため、私どもは、財務報告に係る自動化された内部統制が無断で変更されるリスクに対応するための追加的手続(経営陣が当年度に導入および運用した補完的内部統制の評価等)を実施した。 | リスクに対応するために実施した手続 内部統制評価:私どもは、財務書類における重要な残高に関する自動化された内部統制の整備および実施状況および運用状況の有効性を評価した。私どもは、以下を含むユーザー・アクセス管理に係る予防的および発見的IT全般統制の整備状況および運用状況の有効性も評価した。 ・ 新入社員に対するアクセス権の付与 ・ ユーザー・アクセス権の適時削除 ・ ユーザーによる処理のログや監視 ・ 特権ユーザー・アクセスの管理や監視 ・ 開発者による取引情報や残高情報へのアクセス ・ 職務の分離 ・ ユーザー権限の定期再承認 ・ システムおよびデータに変更を加えるようなアクセスの制限 私どもは、過年度に特定された内部統制の不備に基づき、また関連する場合にはサンプル数を増やし、これらの内部統制に関連するリスクを再評価した。 私どもは、不正処理に関する私どもの評価を裏付けるため、追加の発見的補完統制が要求される精度で運用されているかどうかを評価するための手続を実施し、経営陣による発見的統制を評価した。 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会とのコミュニケーション 私どもは、以下を含む事項について取締役会監査委員会と協議し、同会に報告した。 ・ 特定されたリスクに対応するための私どもの手続、および実施された手続の結果。 監査人による独自の判断が必要な領域 私どもは、以下の領域を、監査人による独自の判断が必要な領域とした。 ・ ユーザー・アクセス管理に係る内部統制が有効に整備、実施および運用されているかどうかの評価に関する監査上の主要な検討事項。他に特定された監査上の主要な検討事項と比較して、監査人の判断は限定的である。 私どもの手続の結果 特定したリスクや実施した手続の結果に基づき、立案した詳細テストの範囲を大幅に拡大しなければならなくなるような、ユーザー・アクセス管理に係る内部統制の整備状況および運用状況における欠陥は私どもの評価手続において特定されなかった。 |
|---|
5. 私どもの異常検出能力と当該事項への対応
| 不正-不正による重要な虚偽表示リスクの特定と当該リスクへの対応 | |
| 不正リスク評価 | 不正による重要な虚偽表示リスク(以下「不正リスク」という。)を特定するため、私どもは、不正による虚偽表示が生じやすくなる動機もしくはプレッシャー、または不正による虚偽表示を行いうる機会を示唆する事象もしくは状況の有無を評価した。私どもは、このリスク評価において、以下の事項を検討した。 ・ 当年度を通じて、グループ法務部門長、グループリスク管理部門長およびグループ法令遵守管理部門長と会合し、バークレイズ内部での職業倫理および法令遵守状況の報告概要(調査や規制当局とのやり取りに関するものを含む)を検査した結果 ・ オペレーション・マネージャー、内部監査担当者および取締役会監査委員会に対して質問し、以下の事項に関するグループ全体の方針や手続の大枠が記載される方針書の内容を検査した結果 ・ 不正リスクの検出および対応や、グループによる実際の不正、不正の疑いまたは不正の申立てに関する認識の有無 ・ 不正に関するリスクを軽減するための内部統制 ・ グループの報酬方針や、報酬および賞与の水準を決定する主要な要素 ・ ケーピーエムジーの監査ツール(事前に定義された高リスク・クライテリアを使用して不正リスクが高い仕訳を特定するもの)を使用して分析する、すべての仕訳入力の全母集団。 ・ 戦略計画に定められた目標を達成するというプレッシャーの影響を考慮した。2025年度は、バークレイズ・ピーエルシー・グループが2024年2月のインベスター・アップデートで発表した3カ年戦略計画の実行を開始して2年目であった。 ・ 財務書類における不正はどのように、どこで起こり得るかや、不正の兆候を示す事象についてエンゲージメント・チーム内で協議した結果。当エンゲージメント・チームには、不正リスクの発生可能性に関する十分な協議が適切に実施できるほど銀行監査の幅広い経験を有する監査パートナーやスタッフが含まれている。また、上記の協議には監査人独自のフォレンジック専門家も関与させ、グループおよび親会社の状況に関する協議の結果に基づき、不正リスク要因の特定にあたり支援を受けた。これには、グループと同種のセクターや業界で生じている不正のスキームに関する検討も含まれた。フォレンジック専門家は、不正リスク評価に関する初回の協議に参加した。また私どもは、当該専門家から追加の助言を得る必要がある場合には、その都度相談した。 |
| 不正リスクに 関するコミュニケーション | 私どもは、特定した不正リスクについて監査チーム内で共有しつつ、監査期間を通じて不正の兆候を示唆する状況を引き続き注視した。これには、グループで特定された不正リスクをグループ監査チームから構成単位の監査チームへ伝達すること、ならびに特定された不正リスク、または特定された、あるいは疑わしい不正事例をグループ監査人に報告するよう構成単位監査人に要請することが含まれる。 |
| 不正リスクと 私どもの不正 リスク対応手続 | 私どもは、4つの不正リスクを特定し、構成単位の監査チームに伝達した。特定した不正リスクの性質は、前年度とほぼ同様である。私どもが特定した不正リスクは、以下の通りである。 1) IFRS第9号に基づくECLの見積り:経営陣の主観的な判断を伴う、ECL引当金の定性的な調整 2) 評価:レベル3の金融商品の公正価値測定に用いられる、観察不能な価格インプットに関するリスク 3) コンファーム未了の店頭相対デリバティブの実在性および正確性 4) ISA(英国)に準拠したすべての監査において必須とされている、経営陣による内部統制の無効化リスク 監査基準の要求事項と、統制環境に関する私どもの全般的な知識に基づき、私どもは、上記の各リスク、グループおよび構成単位の経営陣が不適切な会計仕訳を計上することが可能な立場に置かれるリスク、会計上の見積りや判断の際に経営陣の偏向が生じるリスクに対応するための手続を実施した。 当年度の監査において、グループ全体の収益認識に関連する重大な不正リスクは特定されなかった。この結論は各収益認識フローの性質に基づき、各収益認識フローに伴う特性、量および判断を考慮すると、経営陣が収益を操作する機会は限られていることを示唆している。私どもの監査手続には、関連内部統制の整備および実施状況ならびに運用状況の有効性評価の手続、重要な会計上の見積りにおける経営陣の偏向の有無を評価する手続、不正リスクに対応するための実証手続が含まれた。 また上記の手続には、ケーピーエムジーの監査ツールを用いて高リスク・クライテリアを設定しテスト対象の仕訳の抽出を行い、抽出された仕訳に対し証憑突合によるテストを実施することが含まれる。 監査における予測不可能性の組み込み:監査基準は、私どもが、意図的に予想外の手続、またバークレイズ・バンク・ピーエルシーの経営陣が合理的には予測し得ない手続を実施することを求めている。例えば、私どもは、経営陣による内部統制の無効化リスクが高い仕訳の抽出基準を毎年更新し、抽出基準の予測ができないようにしている。 |
| 監査上の主要な 検討事項との関連性 | ECLや金融商品の公正価値に関して特定された不正リスクに対応するために私どもが実施した手続の詳細は、当報告書の、監査上の主要な検討事項に関するセクション4.1および4.2に記載されている。当該セクションに記載の見積りに関する一部の手続は、不正リスクにも対応した手続である。 |
| 法令-法令違反による重要な虚偽表示リスクの特定と当該リスクへの対応 | |
| リスク評価 | 私どもは、財務書類に重要な影響を及ぼすと合理的に予想し得る法令の領域を特定した。このリスク評価において、以下の事項を検討した。 ・ 商取引全般や各セクターに関する私どもの経験 ・ 取締役および経営陣に対する質問の結果 ・ グループと規制当局や司法機関の間での主要なやり取りについて通査した結果 ・ 法令遵守に関する方針や手続について通査した結果 ・ グループの外部顧問弁護士と関連事項について協議した結果 ・ 英国健全性監督機構、英国金融行為監督機構、米国連邦準備制度理事会、米国連邦預金保険公社および欧州中央銀行の合同監督チームを含む、グループの主要な規制監督当局と関連事項について協議した結果 ・ 法令違反リスクや、当該リスクを軽減するために整備している内部統制についてグループ自身が実施した評価の結果。この評価は、取締役会が検討および承認したものである。 また、私どものリスク評価においては、当年度中に生じた、グループによる法令違反やグループに対する強制措置(特に、財務書類に重要な影響を及ぼすものになると合理的に予想し得る違反や措置)も検討した。 グループは高度に規制された環境で事業を運営しているため、私どもの重要な虚偽表示リスク評価においては、規制要件の充足を保証するためのグループ全体での手続を含む統制環境も検討した。私どもの評価には、整備される主要な枠組み、方針および基準の通査、当該枠組み、方針および基準の策定において法令遵守管理部門が果たしている役割の理解および評価、法令遵守状況の監視、ならびに内部告発や苦情に係る内部統制の評価手続も含まれた。 |
| リスクに関するコミュニケーション | 私どもは、特定した法令違反リスクについて監査チーム内で共有し、監査期間を通じて法令違反の兆候を示唆する状況を注視した。これには、グループ・レベルで特定された関連法令違反リスクをグループ監査チームから構成単位の監査チームへ伝達することが含まれる。 |
| 財務書類に直接的 な影響を及ぼす 法令の内容と 監査との関連性 | 上記の法令が財務書類に及ぼし得る影響は非常に広範にわたる。 初めに、グループは、財務書類に直接的な影響を及ぼす法令に従う必要があり、これには以下の法令が含まれる。 ・ 財務報告に関する法令(関連する会社に関する法令を含む) ・ 配当可能利益に関する法令 ・ 租税に関する法令(直接および間接) 私どもは、該当する財務書類項目を対象とする手続の一環として、上記法令の遵守状況を評価した。 |
| 財務書類に間接的 な影響を及ぼす 最も重要な法令 | 次に、グループは、法令違反により財務書類上の金額または開示事項に重要な影響が及ぶ可能性がある、上記以外の多数の法令にも従う必要がある。具体的には、当該影響には、グループに対する罰金賦科、賠償金もしくは訴訟提起、または所定の法律違反により該当国では事業運営ができなくなる可能性がある場合の営業許可の取り消しが含まれる。 私どもは、以下の法令を、上記の影響をグループに及ぼす可能性が最も高い法令として特定した。 ・ 規制上の自己資本や流動性に係る要件に関する特定の法令 ・ 証券発行法を含む、銀行業務に関するその他の法令 ・ 顧客に関する行動規範 ・ マネー・ロンダリング ・ 制裁対象一覧や金融犯罪 ・ 市場阻害行為規制 ・ グループの事業活動の金融上および規制上の性質を規制する特定の会社関連法 監査基準により、法令違反の特定に必要な監査手続が、取締役やその他経営陣に対する質問や(該当する場合)規制当局や司法機関との主要なやり取りの通査に限定される。営業規制に反する行為が私どもに開示されない場合や、関連するコミュニケーションの内容から必要な証拠を得られない場合は、監査を実施しても法令違反を検出できない。 |
| 監査上の対応 | 注記25に開示されている、法律、競争および規制に関する事項について、私どもは、バークレイズの内部顧問弁護士に対する質問や、会議の議事録および規制当局とのやり取りの内容の通査を含む監査手続を実施した。上記事項のうち、より重要であると私どもが判断した事項については、バークレイズの外部顧問弁護士に対して質問し、当該弁護士から弁護士確認状に対する回答を得た。 注記25に開示されているコンダクト・リスクに関する規制対象事項については、規制当局とのやり取りの内容の通査、グループの主な規制当局に対する独自の質問、認識されているコンダクト・リスク引当金について特定された重要な虚偽表示リスクに対応するための手続を含む監査手続を実施した。 |
| 不正または法令違反を検出するための監査の能力に影響を及ぼす事象 | 監査の固有の限界により、私どもの監査には、適用監査基準に従って監査を適切に計画および実施したとしても、財務書類における重要な虚偽表示を検出できない可能性があるという避けられないリスクがある。具体的には、法令違反が財務書類に反映される事象や取引から乖離すればするほど、監査基準での固有の限界により手続が当該違反を特定できる可能性はより低くなる。 また、他の監査同様、監査の対象は通謀、偽造、意図的な省略、不実記載または内部統制の無効化を伴う可能性があるため、監査において不正を検出できないリスクはより高い状況にある。私どもの監査手続は、重要な虚偽表示を検出できるように策定されているが、私どもは法令違反または不正を防止する責任を有してはおらず、あらゆる法令違反の検出を私どもに対し期待することはできない。 |
6. 重要性の基準値の決定
私どもの監査の範囲は、私どもが適用する重要性の基準値の影響を受ける。私どもは、定量的な閾値を設定し、また、定性的な検討の結果に基づき、監査の範囲ならびに監査手続の内容、実施時期および範囲の決定、また、虚偽表示が個別にまた集計した場合に財務書類全体に及ぼす影響の評価に使用した。
| グループの財務書類全体の重要性の基準値 2025年度: 265百万ポンド 2024年度: 240百万ポンド | 定義 監査計画の策定や実施のための定量的な閾値。 |
| 重要性の基準値の決定の根拠と判断 グループの財務書類全体の重要性の基準値は265百万ポンド(2024年度:240百万ポンド)に決定された。これは、税引前利益をベンチマークとして参照して決定された。 私どもは2024年度と同様に、基本財務書類における指標のうち税引前利益が、財務書類利用者の着目点を最もよく反映するものであることから、税引前利益が引き続き、グループの主要なベンチマークであると判断した。2024年度は、当該年度におけるポートフォリオ売却に係る損失からなる本業以外の活動から計上した255百万ポンドの追加損失の影響を調整した。 私どもは、正常化された税引前利益に対する割合を適用して、グループの財務書類全体の重要性の基準値を265百万ポンドと算定した。税引前利益というベンチマークを用いて財務書類全体の重要性の基準値を決定する場合にケーピーエムジーが上場事業体に対して用いるアプローチは、当該指標の3%から5%をガイドライン範囲として考慮するというものである。私どもは、グループの財務書類全体の重要性の基準値を設定する際に、ベンチマークに対して4.5%(2024年度:4.8%)を適用した。 親会社の財務書類全体の重要性の基準値は165百万ポンド(2024年度:150百万ポンド)に設定しており、これは、グループ監査チームによって決定された、親会社にとっての構成単位の重要性の基準値である。これは、純資産のベンチマーク(親会社の純資産の0.3%(2024年度:0.3%))を参照して重要性の基準値を設定した場合よりも低い。 |
| 手続実施上の 重要性の基準値 2025年度: 172百万ポンド 2024年度: 149百万ポンド | 定義 個々の勘定残高や開示事項を対象とする私どもの手続は、個々の勘定残高レベルでは重要でない虚偽表示が、集計すると財務書類全体で重要な金額となるリスクを許容可能な水準に抑えるために、より低い閾値である手続実施上の重要性の基準値を用いて実施された。 |
| 手続実施上の重要性の基準値の決定の根拠と判断 私どもは、手続実施上の重要性の基準値について、バークレイズ・バンク・ピーエルシー・グループの財務書類全体の重要性の基準値の65%(2024年度:65%)が適切であると判断した。 親会社の手続実施上の重要性の基準値は107百万ポンド(2024年度:97百万ポンド)(親会社の財務書類全体の重要性の基準値の65%(2024年度:65%)に相当する)に設定した。 私どもは、手続実施上の重要性の基準値の決定にあたり、過年度において明らかとなった内部統制の不備の水準に基づき、上記の割合を適用した。 |
| 未修正の虚偽表示基準値 2025年度: 13百万ポンド 2024年度: 12百万ポンド | 定義 個々の勘定残高や開示事項を対象とする私どもの手続は、個々の勘定残高レベルでは重要でない虚偽表示が、集計すると財務書類全体で重要な金額となるリスクを許容可能な水準に抑えるために、より低い閾値である手続実施上の重要性の基準値を用いて実施された。 |
| 未修正の虚偽表示基準値の決定の根拠と判断 私どもは、未修正の虚偽表示基準値を、グループの財務書類全体の重要性の基準値の5%(2024年度:5%)に設定した。私どもはまた、定性的な観点から報告の必要があると判断したその他に特定された虚偽表示についても、取締役会監査委員会に報告した。 |
グループの財務書類全体の重要性の基準値である265百万ポンド(2024年度:240百万ポンド)と、主要な財務書類勘定残高は以下の通りである。
| 収益合計 | 資産合計 | 純資産 | ||||
| 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | |
| 財務書類計上額 | 20,927 百万ポンド | 19,037 百万ポンド | 1,245,473 百万ポンド | 1,218,524 百万ポンド | 62,313 百万ポンド | 59,220 百万ポンド |
| グループの財務書類全体の重要性の基準値が上記の額に占める割合 | 1.27% | 1.26% | 0.02% | 0.02% | 0.43% | 0.41% |
7. 監査の範囲
| グループ監査の 範囲 | 定義 グループ監査チームが、グループ全体で実施する手続をどのように決定したか。 |
| 私どもは、グループのどの構成単位にグループの財務書類にとっての重要な虚偽表示リスクが含まれる可能性があるか、また、そうしたリスクに対応するためにこれらの構成単位においてどのような手続を実施する必要があるかについて判断するために、リスク評価手続を実施した。 私どもは、合計で5つ(2024年度:5つ)の構成単位を特定した。グループの経営構造、グループの法的構造、共通情報システムの存在、事業体/事業単位/機能/事業活動全体にわたる共通のリスク・プロファイルの存在、地理的所在地、監査特有のその他の要因、および私どもの集約的な監査手続の実施能力についての評価を考慮した。 私どもはこれらのうち、グループの収益合計または資産合計のいずれかにおいて最大の割合を占める、定量的に重要な4つ(2024年度:4つ)の構成単位を特定し、それらについて監査手続を実施した。 また、監査上の特別な検討が必要な構成単位を1つ(2024年度:1つ)特定したが、これは、当該構成単位に含まれる公正価値で保有する金融商品の評価(2024年度:当該構成単位に含まれる公正価値で保有する金融商品の評価および貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金)に関連するグループのリスクに起因していた。 したがって、私どもは5つ(2024年度:5つ)の構成単位について監査手続を実施した。3つ(2024年度:3つ)の構成単位に関する監査業務の実施においては構成単位監査人が関与した。私どもは、正常化されたグループの税引前利益(私どもが重要な虚偽表示リスクがあると評価した場合に、重要性の基準値のベンチマークとして使用される)から除外された項目について監査手続を実施した。また、グループの構成単位であり、かつ、個別に財務書類も開示している親会社の監査も実施した。 規模およびリスク・プロファイルを考慮し、構成単位の重要性の基準値は55百万ポンドから165百万ポンド(2024年度:40百万ポンドから150百万ポンド)の範囲に設定された。 私どもが実施した監査手続は、グループの収益合計の98%(2024年度:98%)をカバーした。 内部統制がグループ監査に及ぼす影響 バークレイズは、インドのグローバル・ケイパビリティ・センター(GCC)とローカル国レベルの両方で、グループ・レベルの財務報告に対する内部統制の有効性に依拠しており、自動化された内部統制および手作業の内部統制の両方を運用している。 バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、外国民間発行体であるバークレイズ・ピーエルシーの完全所有子会社であり、米国証券取引委員会(SEC)の規定に従い、米国サーベンス-オクスリー法(SOx)の内部統制報告要件の対象となっている。そのため、私どもは、重要な虚偽表示リスクが特定された監査のすべての領域において、内部統制の整備状況および運用状況をテストした。 私どもは、監査に関連する主なITアプリケーションとして、628個のアプリケーションを特定した。これには、元帳および連結アプリケーションが含まれる。私どもは、IT専門家の支援を得て、これらのアプリケーションのIT全般統制および自動化された業務統制の整備状況および運用状況の有効性を評価したが、このテストは英国から遂行された。テストを受けて、監査で実施する手続を決定するにあたり、IT全般統制および自動化された業務統制に依拠した。 グループ監査チームは、グループ・レベルで集約的に運用されている、手作業による業務プロセスに係るキーコントロール(GCCで運用されているものを含む)の整備状況および運用状況の有効性を評価した。構成単位監査人はさらに、グループの財務書類の監査意見に影響を及ぼし得る、現地における特定の財務報告リスクに対応するために、ローカル国レベルで運用されている手作業によるキーコントロール(GCCで運用されているものを含む)の整備状況および運用状況の有効性を評価した。すべてのテストの結果は、グループ監査チームに伝達された。 内部統制(関連する場合は補完的内部統制を含む)のテストの結果に基づき、私どもは、監査のすべての領域においてグループが運用していた財務報告に係る内部統制について、私どもの内部統制評価により依拠できるという裏付けが得られた内部統制については依拠することができたため、実証手続の範囲を減らすことができた。 |
| グループ監査人が監督する業務 | 定義 グループ監査人が構成単位監査人により実施される業務に関与する範囲。 |
| 構成単位監査人との連携において、私どもは以下の手続を実施した。 ・ グループ監査に関連する事項の特定にあたって構成単位監査人からのインプットを取り入れるため、構成単位監査人のエンゲージメント・パートナーおよびエンゲージメント・マネージャーを、グローバル計画会議におけるグループのリスク評価および計画に関する協議に参加させた。 ・ 監査の進捗に合わせてすべて(2024年度:すべて)の構成単位監査人を直接訪問し、その業務について理解し評価した。また、構成単位監査人との間で、定期的にビデオ会議を開催した。これらの訪問、会議およびビデオ会議では、私どもに伝達された計画手続の結果と追加の監査手続についてより詳しく協議した後に、グループ監査チームが必要であると判断した追加の手続を構成単位監査人が実施した。 ・ 構成単位監査人に対して、その業務の範囲および内容に関するグループ監査指示書を発行した。 ・ グループ監査のために構成監査人が実施した監査手続を通査し、入手した監査証拠から導き出された結論の適切性、および伝達された検出事項と実施された監査手続との一貫性を評価した。その際、特に、貸付金(償却原価ベース)に対する減損引当金および公正価値で保有する金融商品の評価に焦点を当てた。 ・ グループ・リード・エンゲージメント・パートナー(兼上級法定監査人)のスチュアート・クリスプが、バークレイズ・ピーエルシーおよびバークレイズ・バンク・ピーエルシーの取締役会監査委員会および取締役会リスク委員会に出席した。同氏は、バークレイズ・バンク・ヨーロッパならびにバークレイズ・キャピタル・インクおよびバークレイズ・バンク・デラウェアをカバーする中間持株会社(IHC)の各取締役会監査委員会にも1回以上出席した。 |
8. 年次報告書(原文)におけるその他の情報
取締役は、年次報告書(原文)内に記載されているその他の情報および財務書類に対して責任を有している。私どもの監査意見の対象範囲にはその他の情報は含まれていないため、私どもは下記の内容を除いて、当該その他の情報に対していかなる保証の結論も表明しない。
| その他の情報 | |
| 私どもの責任 私どもの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、私どもの財務書類監査に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示がないか、また、その他の情報と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討することである。 | 私どもの報告 実施した手続に基づき、その他の情報に虚偽表示または相違は特定されなかった。 |
| 戦略報告書および取締役報告書 | |
| 私どもの責任 上記その他の情報について私どもが実施した手続に基づき、私どもは以下の事項について報告する。 ・ 戦略報告書および取締役報告書に虚偽表示は特定されなかった。 ・ 私どもの意見では、当年度のそれら報告書に含まれる情報は財務書類の内容と一致している。 ・ 私どもの意見では、これらの報告書は2006年会社法に従って作成されている。 | |
| 取締役の報酬に関する報告書 | |
| 私どもの責任 私どもは、取締役の報酬に関する報告書の監査対象部分が2006年会社法に従って適正に作成されているかどうかについて、意見を表明することを求められている。 | 私どもの報告 私どもの意見では、取締役の報酬に関する報告書の監査対象部分は2006年会社法に従って適正に作成されている。 |
| コーポレート・ガバナンスに関する開示事項 | |
| 私どもの責任 私どもは、財務書類や監査の過程で得た知識と以下の事項との間に重要な不整合がないかどうかを識別するための手続を実施することを求められている。 ・ 取締役報告書のうち、年次報告書および財務書類は全体として公正で、バランスが取れており、理解しやすく、また、株主がグループの財政状態、経営成績、ビジネスモデルおよび戦略を評価するために必要な情報を提供していると取締役が考えている旨の声明。 ・ 年次報告書のうち、監査委員会の作業について記載したセクション。当該セクションには、財務書類に関して監査委員会が検討した重要な事項、およびそれらの事項への対処方法が含まれる。 ・ 年次報告書のうち、グループのリスク管理および内部統制システムの有効性のレビューについて記載したセクション。 | 私どもの報告 これらの手続に基づき、私どもはこれらの開示事項はそれぞれ、財務書類や監査の過程で得た知識と実質的に一致していると結論付けた。 |
| また、私どもは、英国上場規則で私どものレビュー対象として指定されている、英国コーポレート・ガバナンス・コードの規定に対するグループの遵守状況に関するコーポレート・ガバナンス報告書の一部についても、レビューを行うことが求められている。 | 左記事項について私どもが報告すべき事項はなかった。 |
| 私どもが例外的に報告すべきその他の事項 | |
| 私どもの責任 2006年会社法に基づき、私どもの意見において以下に該当する場合には、その旨を報告することが求められる。 ・ 親会社が適正な会計記録を保持していない場合、または私どもが往査していない支店から、私どもが監査の一環として求めた情報として十分な情報が得られていない場合 ・ 親会社の財務書類が、会計記録や得られた情報と一致していない場合 ・ 取締役の報酬に関する特定の法定開示が存在しない場合 ・ 私どもが、監査において必要なすべての情報および説明を得られていない場合 | 私どもの報告 左記事項について私どもが報告すべき事項はなかった。 |
9. 欧州単一電子フォーマット(以下「ESEF」という。)
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表および連結キャッシュフロー計算書とこれらに関連する注記からなる連結財務書類を、ESEFで作成している。このフォーマットに関する要件は、単一電子報告フォーマット形式の仕様についての細則に関する欧州委員会委任規則(EU)第2019/815号(以下「ESEF規則」という。)に定められている。
取締役は、ESEF規則に従って財務書類を作成する責任を有する。私どもは、連結財務書類がすべての重要な点においてESEF規則に従い作成されているかどうかについて報告するよう、バークレイズ・バンク・ピーエルシーから依頼を受けた。
私どもは、2025年12月31日現在のグループの連結財務書類が、適用されるESEF規則の要件に従って作成されているかどうかを評価するために、当該連結財務書類を精査した。これは、有効なxHTMLフォーマットの財務書類や、ESEF規則に定められている主要タクソノミや共通規則を用いた連結財務書類のXBRLマークアップに関連するものであった。
私どもの意見では、2025年12月31日現在のバークレイズ・バンク・ピーエルシーの連結財務書類であるbbplc-2025-12-31は、すべての重要な点においてESEF規則の要件に従い作成されている。
- 取締役および監査人の責任
取締役の責任
年次報告書(原文)の39ページで詳述されている通り、取締役は、財務書類が真実かつ公正な概観を与えているという確証を得ることを含めて、財務書類を作成する責任、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために必要であると判断した内部統制を整備する責任、グループおよび親会社の継続企業としての存続能力を評価し、必要であれば、継続企業の前提に関する事項について開示する責任、ならびにグループまたは親会社が、清算または事業停止を予定しているか、そうする以外には現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づき財務書類を作成する責任を有している。
監査人の責任
私どもの目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(英国)に準拠して行った監査が、実在するすべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、財務書類の利用者が財務書類に基づく経済的な意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの責任に関する完全な説明は、FRCのウェブサイトであるwww.frc.org.uk/auditorsresponsibilitiesに掲載されている。
会社は、開示ガイダンスならびに透明性ルール4.1.17Rおよび4.1.18Rに基づいて作成された年次財務報告書にこれらの財務書類を含める必要がある。この監査報告書は、年次財務報告書がこれらの要件に従って作成されたかどうかについて保証するものではない。
- 監査の目的と私どもが果たす責任の相手
当報告書は、2006年会社法の第16部第3章および私どもと会社との間の契約条件に従い、一機関である会社のメンバーのためだけに作成されたものである。私どもの監査は、監査報告書において会社のメンバーに伝えるべき事項、および会社と合意した条件に従い会社のメンバーに伝えることが義務付けられている追加事項について意見を表明するために実施したものであり、それ以外の目的で実施したものではない。私どもは、監査、当報告書または表明意見について、準拠法が認めている範囲内で、会社や一機関である会社のメンバー以外の者に対するいかなる責任も負わない。
スチュアート・クリスプ
(上級法定監査人)
ケーピーエムジー エルエルピー 法定監査人
勅許会計士
15 カナダスクエア
ロンドン
E14 5GL
2026年2月9日
(※)上記は、英語で作成された監査報告書の訳文として記載されたものです。訳文においては原本の内容を正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。