| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年5月15日 |
| 【中間会計期間】 | 第25期中(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ウェッジホールディングス |
| 【英訳名】 | Wedge Holdings CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 此下 竜矢 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区南砂二丁目36番10号 光陽ビル |
| 【電話番号】 | 03-6225-2161 |
| 【事務連絡者氏名】 | 開示担当 小竹 康博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区南砂二丁目36番10号 光陽ビル |
| 【電話番号】 | 03-6225-2161 |
| 【事務連絡者氏名】 | 開示担当 小竹 康博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第24期中間連結会計期間 | 第25期中間連結会計期間 | 第24期 | |
| 会計期間 | 自 2024年10月1日至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日至 2026年3月31日 | 自 2024年10月1日至 2025年9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 421,296 | 524,876 | 816,181 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 94,316 | △267,721 | △297,480 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (千円) | 79,738 | △285,686 | △226,643 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 91,605 | △287,306 | △106,181 |
| 純資産額 | (千円) | 3,157,182 | 2,679,127 | 2,970,605 |
| 総資産額 | (千円) | 3,917,524 | 3,448,602 | 3,684,956 |
| 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | 1.88 | △6.73 | △5.34 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 79.2 | 75.6 | 78.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △78,884 | △66,739 | △16,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △160,590 | △277,098 | 1,172,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 22,000 | △9,856 | △9,856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 294,114 | 1,302,999 | 1,657,300 |
(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第24期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第25期中間連結会計期間及び第24期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益はについては、1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある以下の事象が発生しております。なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
1.Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について
当社持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.(清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2017年9月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、「2.JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。
2.JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について
当社持分法適用関連会社であるGLが発行した総額180百万米ドルの転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。) は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、タイ王国及びシンガポール共和国において当社グループに対して各種の訴訟が提起されており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
イ)(GL)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2018年1月9日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ロ)(EHA)暫定的資産凍結命令訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2020年10月21日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | (EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | シンガポールにおいて、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。 |
| 5.訴訟の進展 | 暫定的資産凍結命令が発令されており現在も継続しております。 |
ハ)(EHA)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2020年11月16日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下、「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル、及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAはシンガポールにおいて、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ニ)(当社他)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2021年6月21日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAが当社及び当社親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に対し此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
※実質的に当社親会社である昭和ホールディングス株式会社の株式を保有しているか確認中です。
ホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2021年8月3日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 |
| 5.訴訟の進展 | GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営状況にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社およびGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては、弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。 |
ヘ)(GLH)会社清算申立
| 1.訴訟提起日 | 2023年4月12日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 |
| 5.訴訟の進展 | 2023年9月6日、シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024 年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLH の清算手続きが進められております。 |
ト)(GL)会社更生手続申立訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2023年6月30日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。 |
| 5.訴訟の進展 | 2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立を棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、当社はGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所は JTA の申立を却下しております。その後JTAは控訴しておりましたが、2025年12月23日に棄却されたとの報告を受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので、JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自身が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。 |
チ)(GL)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2025年6月27日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、上記のイ)(GL)損害賠償請求訴訟に関連して、当社グループ及びGL関連会社各社に対して複数の国において損害賠償を求めて訴訟を提起しております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは2025年6月27日にタイ王国民事裁判所においてGLに対し、第2回投資の元本1億3千万米ドル及び利息、損害賠償及び弁護士費用として7,169,005,187.50タイバーツ(約288億円)を求め、係争となっております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
3.継続企業の前提に関する重要な事象等
当中間連結会計期間において、上記1.2の事象が発生しておりますが、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
1.「Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
2.「JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも事実に基づかない不当なものであると考えており、GL及び当社といたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。
また、当社としましては、グループ会社の裁判に対する支援を最大限行い、当社グループの資産の保全及び、損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当社グループは当中間連結会計期間においては、増収減益となりました。売上高は5億24百万円(前中間連結会計期間比24.6%増)、営業損失は39百万円(前中間連結会計期間は22百万円の営業損失)、経常損失は2億67百万円(前中間連結会計期間は94百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する中間純損失は2億85百万円(前中間連結会計期間は79百万円の親会社株主に帰属する中間純利益)となりました。
売上高は当社が営むコンテンツ事業の受注状況が堅調であり、ロイヤリティ収入も好調であったことから、増収となりました。営業利益については、売上原価の人件費等や販売費及び一般管理費といった固定費が増加したことから、減益となりました。経常利益については、前中間連結会計期間には好調であったリゾート事業の利益を取り込んでおりましたが、当中間連結会計期間はDigital Finance事業の業績のみを取り込むこととなり、訴訟対応等の費用が継続的に影響したことから、持分法による投資損失を3億17百万円計上した結果、赤字となりました。これらの結果、親会社株主に帰属する中間純利益も赤字となりました。今後とも地道に訴訟対応を行い、また潤沢となった手許資金を活用することで長期的に赤字を解消してまいります。
当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらもそれらに囚われることなく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指しております。
セグメントの業績につきましては、当社は従来「コンテンツ事業」「Digital Finance事業」の2つを報告セグメントとしておりましたが、「コンテンツ事業」の単一セグメントへ変更いたしました。
従いましてセグメント業績ではありませんが、従前と同様の処理を行った場合の業績概要を参考に記載いたします。
① コンテンツ事業
当事業の当中間連結会計期間における業績は、増収増益となりました。当中間連結会計期間における業績は、売上高4億94百万円(前中間連結会計期間比23.2%増)、セグメント利益は1億34百万円(同6.4%増)となりました。これは受注状況が堅調であったことに加え、当中間連結会計期間のロイヤリティ収入が好調であったことによるものです。
当事業は、主にゲームの企画開発や漫画やアニメ、ゲーム等のエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の企画編集、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画開発など、コンテンツ商品の企画開発分野で独自性を持って展開しております。
現在、当社の祖業でありますコンテンツ事業においては長年の不振を払しょくし、過去10年以上かけて戦略的に事業を選択集中させるとともに海外事業を含めて新規事業に取り組み、営業拡大を図り、同時に生産性の改善、コストの適正化を図ってまいりました成果が実を結んでいる結果、長期的に利益改善をしてまいりました。
当事業の当中間連結累計期間における業績につきましては、ゲーム企画開発、書籍編集、その他コンテンツ関連企画開発等の受注が堅調に推移し、ロイヤリティ収入も好調であったことにより、人件費の増加や新規事業に投下した事業経費の増加を上回り、利益を増加させることとなりました。これらの事業経費の増加は今後のさらなる成長に向けた投資的費用であり、長期的な今後の利益に貢献するものと考えております。
今後は、中期経営計画でお知らせいたしておりますように、国内の新規事業展開と海外展開を積極的に進めることで、本格的な事業拡大につなげる方針を継続してまいります。
② Digital Finance事業
当事業は連結セグメントではなく、持分法適用関連会社の事業になっておりますが、当社グループの重要な事業であるため解説しております。
当事業の当中間連結会計期間における業績は減収減益となりました。当中間連結会計期間における売上高は8億15百万円(前中間連結会計期間比15.4%減)、投資損失(注)は3億17百万円(前中間連結会計期間は13百万円の投資利益)となりました。(注)連結損益として取り込んだ持分法投資損失。
Digital Finance事業を営むGroup Lease PCL.やその子会社がJ Trustグループとの係争を踏まえて大型の裁判を行っていること、などから全営業国において保守的なリスクマネジメントのために新規貸付を抑制し、回収に注力してきました。この結果、売上高・セグメント利益ともに減少しており、訴訟対応の費用負担により厳しい状況が続いており、今後数年間はこの状況が継続するものと考えております。今後は、国別商品別の状況に応じて、新たな再成長を目指しております。
③ 財政状態
当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて2億36百万円減少し、34億48百万円となりました。
流動資産は67百万円増加し、30億13百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金の減少3億54百万円、売掛金の増加99百万円、短期貸付金の増加2億90百万円等であります。
固定資産は3億4百万円減少し、4億34百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の減少0百万円、無形固定資産の減少0百万円、投資その他の資産の減少3億3百万円であります。
流動負債は44百万円増加し、3億1百万円となりました。主な内訳は、未払費用の増加18百万円、未払法人税等の増加8百万円、その他の流動負債の増加11百万円等であります。
固定負債は10百万円増加し、4億67百万円となりました。主な内訳は、長期借入金の増加6百万円、その他の固定負債の増加3百万円であります。
純資産は2億91百万円減少し、26億79百万円となりました。主な内訳は親会社株主に帰属する中間純損失の計上による利益剰余金の減少2億85百万円等であります。
なお、資本の財源及び資金の流動性に係る情報につきましては、当中間連結会計期間においては特筆すべき事項はありません。
④ キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて3億54百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は13億2百万円(前期末比21.4%減)となりました。
当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、66百万円(前中間連結会計期間は78百万円の使用)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加額1億円、税金等調整前中間純損失の計上2億68百万円、持分法による投資損失3億17百万円等であります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億77百万円(前中間連結会計期間は1億60百万円の使用)となりました。その主な内訳は、貸付けによる支出2億77百万円等であります。
(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、9百万円(前中間連結会計期間は22百万円の獲得)となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減少額9百万円であります。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 100,842,000 |
| 計 | 100,842,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2026年5月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 42,494,478 | 42,494,478 | 東京証券取引所グロース市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 42,494,478 | 42,494,478 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2025年12月22日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 4当社監査等委員である取締役 3当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6,600(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 660,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 67(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年12月24日 至 2034年12月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡はできないものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年12月22日)現在における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 株式分割・株式併合の比率 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記条件に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
上記条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の行使条件
上記条件に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日~2026年3月31日 | ― | 42,494,478 | ― | 4,378,237 | ― | 3,900,940 |
(5) 【大株主の状況】
| 2026年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| SIX SIS LTD.(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | BASLERSTRASSE 100,CH-4600 OLTEN SWITZERLAND(東京都千代田区丸ノ内一丁目4-5) | 13,134,300 | 30.94 |
| 昭和ホールディングス株式会社 | 千葉県柏市十余二348 | 10,826,100 | 25.50 |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | 769,700 | 1.81 |
| 前田 喜美子 | 北海道河東郡音更町 | 675,100 | 1.59 |
| JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 481,900 | 1.14 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 413,300 | 0.97 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 332,100 | 0.78 |
| 斎藤 真吾 | 東京都港区 | 313,700 | 0.74 |
| 新藤 浩 | 神奈川県中郡二宮町 | 300,000 | 0.71 |
| J.P.MORGAN SECURITEIS PLC(常任代理人JPモルガン証券株式会社) | LONDON 25 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) | 285,600 | 0.67 |
| 計 | ― | 27,531,800 | 64.85 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 39,400 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 42,450,900 | 424,509 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,178 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 42,494,478 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 424,509 | ― | |
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウェッジホールディングス | 東京都江東区南砂二丁目36番10号光陽ビル | 39,400 | ― | 39,400 | 0.09 |
| 計 | ― | 39,400 | ― | 39,400 | 0.09 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年10月1日から2026年3月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアによる期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年9月30日) | 当中間連結会計期間(2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,657,300 | 1,302,999 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 111,205 | 211,040 | |||||||||
| 商品 | 60,069 | 90,275 | |||||||||
| 仕掛品 | 20,627 | 16,520 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,479,934 | 1,770,350 | |||||||||
| その他 | 119,445 | 152,612 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △502,403 | △529,854 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,946,180 | 3,013,943 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,862 | 4,597 | |||||||||
| 無形固定資産 | 494 | 409 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 742,820 | 435,479 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,431 | 4,431 | |||||||||
| その他 | 246,125 | 249,699 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △259,958 | △259,958 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 733,418 | 429,651 | |||||||||
| 固定資産合計 | 738,775 | 434,658 | |||||||||
| 資産合計 | 3,684,956 | 3,448,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年9月30日) | 当中間連結会計期間(2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 23,168 | 27,873 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,897 | 4,416 | |||||||||
| 未払費用 | 156,698 | 175,435 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,629 | 34,407 | |||||||||
| その他 | 48,344 | 59,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 256,737 | 301,706 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,079 | 56,314 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 378,369 | 378,369 | |||||||||
| その他 | 29,164 | 33,084 | |||||||||
| 固定負債合計 | 457,613 | 467,767 | |||||||||
| 負債合計 | 714,350 | 769,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,378,237 | 4,378,237 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,488,816 | 6,488,816 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,397,669 | △7,683,355 | |||||||||
| 自己株式 | △40,961 | △40,961 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,428,423 | 3,142,737 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,946 | 18,339 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △544,022 | △552,910 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △525,076 | △534,570 | |||||||||
| 新株予約権 | 67,257 | 70,960 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,970,605 | 2,679,127 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,684,956 | 3,448,602 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 421,296 | 524,876 | |||||||||
| 売上原価 | 261,332 | 341,927 | |||||||||
| 売上総利益 | 159,964 | 182,949 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 182,485 | ※ 222,681 | |||||||||
| 営業損失(△) | △22,520 | △39,732 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 22,784 | 29,674 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 88,528 | - | |||||||||
| 為替差益 | 11,016 | 67,804 | |||||||||
| その他 | 4,305 | 11,801 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 126,634 | 109,280 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,221 | 14,625 | |||||||||
| 株式交付費 | 30 | 1,145 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,167 | 2,635 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 317,231 | |||||||||
| その他 | 377 | 1,631 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,796 | 337,269 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,316 | △267,721 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | - | 628 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 628 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 94,316 | △268,349 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,326 | 17,336 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,251 | - | |||||||||
| 法人税等合計 | 14,578 | 17,336 | |||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 79,738 | △285,686 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | 79,738 | △285,686 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 79,738 | △285,686 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 11,866 | △1,620 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 11,866 | △1,620 | |||||||||
| 中間包括利益 | 91,605 | △287,306 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 91,605 | △287,306 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 94,316 | △268,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 662 | 350 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 13,708 | |||||||||
| 減損損失 | - | 628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,370 | 27,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,784 | △29,674 | |||||||||
| 支払利息 | 8,221 | 14,625 | |||||||||
| 株式交付費 | 30 | 1,145 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △88,528 | 317,231 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 26,574 | △876 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,784 | △100,326 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,900 | △26,098 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,141 | 5,349 | |||||||||
| その他 | △33,817 | △17,062 | |||||||||
| 小計 | △77,498 | △61,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,764 | 13,460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,781 | △6,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,368 | △11,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,884 | △66,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △295 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △239,500 | △277,224 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 301 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,000 | 119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,590 | △277,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,000 | △9,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,000 | △9,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,474 | △354,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,589 | 1,657,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 294,114 | ※1 1,302,999 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
1.Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について
当社持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.(清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2017年9月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、「2.JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。
これらタイDSIの調査や訴訟の展開次第では、当社グループが保有するGL持分法投資(当中間連結会計期間末の持分法適用関係会社株式簿価4億円)の評価等に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、中間連結財務諸表には反映しておりません。
2.JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について
当社持分法適用関連会社であるGLが発行した総額180百万米ドルの転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。) は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、タイ王国及びシンガポール共和国において当社グループに対して各種の訴訟が提起されており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。
JTAが行っている主要な訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている主要な訴訟の概要
イ)(GL)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2018年1月9日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ロ)(EHA)暫定的資産凍結命令訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2020年10月21日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | (EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | シンガポールにおいて、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。 |
| 5.訴訟の進展 | 暫定的資産凍結命令が発令されており現在も継続しております。 |
ハ)(EHA)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2020年11月16日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下、「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル、及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAはシンガポールにおいて、GLH、此下益司氏、並びに当社グループではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
ニ)(当社他)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2021年6月21日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAが当社及び当社親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に対し此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
※実質的に当社親会社である昭和ホールディングス株式会社の株式を保有しているか確認中です。
ホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2021年8月3日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。 |
| 5.訴訟の進展 | GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営状況にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社およびGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては、弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。 |
ヘ)(GLH)会社清算申立
| 1.訴訟提起日 | 2023年4月12日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。 |
| 5.訴訟の進展 | 2023年9月6日、シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024 年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLH の清算手続きが進められております。 |
ト)(GL)会社更生手続申立訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2023年6月30日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。 |
| 5.訴訟の進展 | 2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立を棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、当社はGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所は JTA の申立を却下しております。その後JTAは控訴しておりましたが、2025年12月23日に棄却されたとの報告を受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので,JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自身が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。 |
チ)(GL)損害賠償請求訴訟
| 1.訴訟提起日 | 2025年6月27日 |
|---|---|
| 2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 | JTAは、上記のイ)(GL)損害賠償請求訴訟に関連して、当社グループ及びGL関連会社各社に対して複数の国において損害賠償を求めて訴訟を提起しております。 |
| 3.訴訟を提起した者の概要 | (商号) JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地) シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義 |
| 4.訴訟の内容 | JTAは2025年6月27日にタイ王国民事裁判所においてGLに対し、第2回投資の元本1億3千万米ドル及び利息、損害賠償及び弁護士費用として7,169,005,187.50タイバーツ(約288億円)を求め、係争となっております。 |
| 5.訴訟の進展 | 係争中です。 |
(2)当社グループの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。
また、当社としましては、グループ会社の裁判に対する支援を最大限行い、当社グループの資産の保全及び、損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
3.GL Finance PLC.のファイナンスリーシングライセンス取り消しと会社清算について
当社持分法適用関連会社のGLは、GLの連結子会社であったGL Finance PLC.(以下、GLF)が2024年9月12日付でカンボジア国立銀行より、ファイナンスリーシングライセンスの取り消しと会社清算についての通知を受け、GLFでは清算人を選定し、清算手続きに入っております。
当社の連結業績に与える影響につきましては、今後、清算手続きの中で、持分法による投資損失が発生する可能性がありますが、情報収集・検討が必要な状況であり、現時点では確定的な数値を算出できる状態ではありません。
今後、その影響が判明した場合には、適時適切に公表してまいる所存です。
(中間連結貸借対照表関係)
(偶発債務)
追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載の事項をご参照ください。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日) | |||
| 支払手数料 | 78,065 | 千円 | 73,544 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 416 | 千円 | 18,394 | 千円 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 294,114千円 | 1,302,999千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | ―千円 | ―千円 |
| 現金及び現金同等物 | 294,114千円 | 1,302,999千円 |
2 重要な非資金取引の内容
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
1.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
1.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
当社は、コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
当社は、コンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
地域別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
| 主たる事業地域 | |
|---|---|
| 日本 | 380,211千円 |
| インドネシア | 935千円 |
| ベトナム | 25,046千円 |
| タイ | 15,102千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 421,296千円 |
| その他収益 | ―千円 |
| 外部顧客への売上高 | 421,296千円 |
当中間連結会計期間(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日)
| 主たる事業地域 | |
|---|---|
| 日本 | 475,917千円 |
| インドネシア | 8,100千円 |
| ベトナム | 30,979千円 |
| タイ | 9,878千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 524,876千円 |
| その他収益 | ―千円 |
| 外部顧客への売上高 | 524,876千円 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△) | 1円88銭 | △6円73銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | 79,738 | △285,686 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | 79,738 | △285,686 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 42,455,078 | 42,455,078 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | ― | ― |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年5月15日
株式会社ウェッジホールディングス
取締役会 御中
監査法人アリア
東京都港区
| 代表社員業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 澤 将 弘 |
|---|
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 萩 原 眞 治 |
|---|
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウェッジホールディングスの2025年10月1日から2026年9月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年10月1日から2026年3月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の中間連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウェッジホールディングス及び連結子会社の2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
限定付結論の根拠
(追加情報)に関する注記(1.Group Lease Holdings PTE. LTD.が保有していたタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について)に記載のとおり、会社の持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE. LTD. (清算手続中)が保有していた貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けた。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時に全額損失処理済みだが、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)による調査が継続しており、現在も未解決事項となっている。当監査法人は、タイSEC指摘GLH融資取引について、追加的な検討を行ったものの、監査の限界であり、十分かつ適切な監査証拠を入手することができていない。また、(追加情報)に関する注記(2.JTRUST ASIA PTE. LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE. LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中である。シンガポール共和国での損害賠償訴訟ではシンガポール高等裁判所がGLH に1億24百万米ドル等の損害賠償金の支払判決を下し、2024 年3月4日、GLHの清算を命じたことを受け、同裁判所が選任したLiquidatorによりGLH の清算手続きが進められている。さらに、(追加情報)に関する注記(3.GL Finance PLC.のファイナンスリーシングライセンス取消と会社清算について)に記載のとおり、GL子会社であったGL Finance PLC.(以下、GLF)が、2024年9月12日付でカンボジア国立銀行より、ファイナンスリーシングライセンスの取り消しと会社の清算についての通知を受け、GLFでは清算人が選定され清算手続が進められている。
上記のタイDSIの調査、関連する訴訟、GLH清算手続、GLF清算手続次第では、会社グループが保有するGL持分法投資(当中間連結会計年度末の関係会社株式簿価4億円)の評価等に影響が生じる可能性があるが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、中間連結財務諸表には反映されていない。
当監査法人は、これらのタイSEC指摘GLH融資取引に関する影響について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができていない。
当監査法人は、上記の監査範囲の制約の影響について金額的重要性はあるがGL持分法投資等の特定の勘定に限定されるもので広範ではないと判断できたことから、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明することとした。これらは、当連結会計年度の中間連結会計期間においても解消していないため、当連結会計年度の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表に対して限定付結論を表明することとした。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。